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参考 FJ_A15_01 : ネット会議運営・利用上の考察 (抜粋)・・・001 |
考察1: | 「中傷・誹謗」について
要は「原因者」と「被原因者」当事者間の「信義則」の問題であって
| あくまでも当事者間で確たる論拠・証拠を示して「議論」し「解決」 すべき事象であろうと解釈する。 すなわち礼節をもって対話し 双方の「受忍範囲」を確認する事が
結果としてどちらかの「受忍範囲」を越えた場合にのみ相応の決着を
司法上のルールではその「中傷・誹謗」等と称される事象による結果
| 考察2: | 「発言削除」について
| この「行為・取り扱い」については 当然の事であるが一般社会的
| にも多様な議論がある。 そもそも 「発言」は いつ・如何なるであっても本人の見識:価値観・
しかるに「発言削除」に当たっては いつ・如何なる場合においても
当然ながら 司法判断が相応と判断した場合においては 結果に
| 考察3: | 「ネット社会」&「電子会議」について
| この件については幾多の論議が為されているが 次のPage中の
| 参考FJ_A11〜 等は 参考の一助と考える。 |