○老人保健法       (昭和五十七年八月十七日)  (法律第八十号)  第九十六回通常国会 鈴木(善幸)内閣  
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老人保健法をここに公布する。
老人保健法
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 削除
第三章 保健事業等
第一節 保健事業の種類(第十二条―第十九条)
第二節 医療等以外の保健事業(第二十条―第二十四条の二)
第三節 医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費の支給
第一款 医療の実施並びに入院時食事療養費及び特定療養費の支給(第二十五条―第三十三条)
第二款 補則(第三十四条―第四十六条)
第四節 老人訪問看護療養費の支給(第四十六条の五の二―第四十六条の五の九)
第五節 移送費の支給(第四十六条の六・第四十六条の七)
第六節 高額医療費の支給(第四十六条の八・第四十六条の九)
第七節 研究開発の推進(第四十六条の十―第四十六条の十七)
第三章の二 老人保健計画等(第四十六条の十八―第四十六条の二十二)
第四章 費用
第一節 費用の支弁及び負担(第四十七条―第五十二条)
第二節 保険者の拠出金(第五十三条―第六十三条)
第五章 社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務(第六十四条―第七十八条)
第六章 雑則(第七十九条―第八十四条)
第七章 罰則(第八十五条―第八十七条)
附則
○介護保険法  平成九年十二月十七日法律第123号  最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号
http://shakaihukushi.hourei.info/shakaihukushi9.html
 第1章 総則(第1条―第8条)
 第2章 被保険者(第9条―第13条)
 第3章 介護認定審査会(第14条―第17条)
 第4章 保険給付
  第1節 通則(第18条―第26条)
  第2節 認定(第27条―第39条)
  第3節 介護給付(第40条―第51条)
  第4節 予防給付(第52条―第61条)
  第5節 市町村特別給付(第62条)
  第6節 保険給付の制限等(第63条―第69条)
 第5章 事業者及び施設
  第1節 指定居宅サービス事業者(第70条―第78条)
  第2節 指定居宅介護支援事業者(第79条―第85条)
  第3節 介護保険施設
   第一款 指定介護老人福祉施設(第86条―第93条)
   第二款 介護老人保健施設(第94条―第106条) ・・・介護保険法 第九十七条第一項から第三項までの規定に基づき、介護老人保健施設の人員、
   施設及び設備並びに運営に関する基準を次のように定める。
    >>厚生省令第四十号  介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 
       平成十一年三月三十一日厚生省令第40号
   第三款 指定介護療養型医療施設(第107条―第115条)
 第6章 介護保険事業計画(第116条―第120条)
 第7章 費用等
  第1節 費用の負担(第121条―第146条)
  第2節 財政安定化基金等(第147条―第149条)
  第3節 医療保険者の納付金(第150条―第159条)
 第8章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務(第160条―第174条)
 第9章 保健福祉事業(第175条)
 第10章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務(第176条―第178条)
 第11章 介護給付費審査委員会(第179条―第182条)
 第12章 審査請求(第183条―第196条)
 第13章 雑則(第197条―第204条)
 第14章 罰則(第205条―第215条)
 附則
○介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 抄 (平成十一年九月三日政令第262号)
http://shakaihukushi.hourei.info/shakaihukushi10.html
○介護保険法施行規則   (平成十一年三月三十一日厚生省令第36号)        
http://shakaihukushi.hourei.info/shakaihukushi11.html
 介護保険法(平成九年法律第123号)、介護保険法施行法(平成九年法律第124号)及び介護保険法施行令(平成十年政令第412号)の
規定に基づき、 介護保険法施行規則を次のように定める。
最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第149号
 第1章 総則(第1条―第22条)
 第2章 被保険者(第23条―第33条)
 第3章 保険給付
  第1節 通則(第34条)
  第2節 認定(第35条―第60条)
  第3節 介護給付(第61条―第83条の4)
  第4節 予防給付(第84条―第97条の2)
  第5節 保険給付の制限等(第98条―第113条)
 第4章 事業者及び施設(第114条―第140条)
 第5章 保険料等(第141条―第159条)
 第6章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務(第160条)
 第7章 介護給付費審査委員会(第161条―第165条)
 第8章 雑則(第165条の2―第165条の4)
 第9章 施行法の経過措置等に関する規定(第166条―第181条)
 附則
○厚生省令第四十号     介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準  平成十一年三月三十一日厚生省令第40号
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介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九十七条第一項から第三項までの規定に基づき、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準を次のように定める。
  平成十一年三月三十一日        厚生大臣 宮下 創平
 第1章 基本方針(第1条)
 第2章 人員に関する基準(第2条)
 第3章 施設及び設備に関する基準(第3条・第4条)
 第4章 運営に関する基準(第5条―第38条)
 附則
第1章 基本方針 
(基本方針)
第1条  介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練
その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことに より、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を
営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなけれ ばならない。
 介護老人保健施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護保健施設サービスの
提供に努めなければならない。
 介護老人保健施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村ればならない。
(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介 護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者
(居宅サービス事業を行う者をいう。)、他の介護保険施設その他の保健 医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけ
ればならない。
(提供拒否の禁止)
第5条の2  介護老人保健施設は、正当な理由なく介護保健施設サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第5条の3  介護老人保健施設は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、
適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
(管理者による管理)
第23条  介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。
ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することが
できるものとする。
(管理者の責務)
第24条  介護老人保健施設の管理者は、当該介護老人保健施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を
一元的に行わなければならない。
 介護老人保健施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(計画担当介護支援専門員の責務)
第24条の2  計画担当介護支援専門員は、第14条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、
指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるか
どうかについて定期的に検討し、その内容等を記録すること。
 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、
保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。
 第34条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。
 第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
(苦情処理)  
第34条  介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、
苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
 介護老人保健施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関し、法第23条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は
当該市町 村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、
当該指導 又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
 介護老人保健施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法 
律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第2号の規定による調査に協力するととも に、
国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
 介護老人保健施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない
(地域との連携等)
第35条  介護老人保健施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
 介護老人保健施設は、その運営に当たっては、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び
援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第36条  介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を
行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
 介護老人保健施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
○介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について   (平成一二年三月一七日)  (老企第四四号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9399
(各都道府県介護保険主管部()長あて厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
介護保険法(平成九年法律第一二三号。以下「法」という。)第九七条第一項から第三項までの規定に基づく「介護老人保健施設の人員、
施設及び設備 並びに運営に関する基準」(以下「基準省令」という。)については、平成一一年三月三一日付け厚生省令第四〇号をもって公布され、
平成一二年四月一日より 施行されるところであるが、基準の趣旨及び内容は左記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等に
その周知徹底を図るとともに、 その運用に遺憾のないようにされたい。
第一 基準省令の性格
一 基準省令は、介護老人保健施設がその目的を達成するために必要な最低限の基準を定めたものであり、介護老人保健施設の開設者は、
常にその施設、設備及び運営の向上に努めなければならないこと。
二 基準省令を満たさない場合には、法第九四条第一項の規定による開設許可は受けられず、また、運営開始後、 基準を下回るに至った場合、
法第一〇一条の規定による設備の使用制限等、法第一〇二条の規定による管理者の変更命令又は法第一〇三条の規定による業務運営
改善命令等の対象となり、これらの命令に従わない場合には法第一〇四条の規定により許可を取り消すことができるものであること。
三 運営に関する基準に従って施設の運営をすることができなくなったことを理由として開設許可が取り消された 直後に再度当該施設から
介護老人保健施設の開設許可の申請がなされた場合には、当該施設が運営に関する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必 要であり、
その改善状況等が確認されない限り開設許可を行わないものとすること。
第二 人員に関する基準(基準省令第二条)
四 支援相談員
() 支援相談員は、保健医療及び社会福祉に関する相当な学識経験を有し、次に掲げるような入所者に対する各種支援及び相談の業務を行うのに
ふさわしい常勤職員を充てること。
@ 入所者及び家族の処遇上の相談
A レクリエーション等の計画、指導
B 市町村との連携
C ボランティアの指導
() 支援相談員の員数は、基準省令により算定した数以上の常勤職員を配置しなければならないこ と。ただし、分館型介護老人保健施設に
おいては、基本型介護老人保健施設に配置されている支援相談員が配置されるときに限り、非常勤職員をもって充てて差 し支えないこと。
例えば入所者三〇人の分館型介護老人保健施設にあっては、〇・三人分の勤務時間を確保すること。
第四 運営に関する基準
一 内容及び手続の説明及び同意
基準省令第五条は、入所申込者に対し適切な介護保健施設サービスを提供するため、その提供の開始に 際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、
当該介護老人保健施設の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の入所 申込者がサービスを選択するために必要な
重要事項をわかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該施設から介護保健施設 サービスの提供を受けることにつき
同意を得なければならないこととしたものであること。なお、当該同意については、入所申込者及び介護老人保健施設双方の 保護の立場から書面によって
確認することが望ましいものである。
三 入退所
() 基準省令第七条第一項は、介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練等が必要な要介護者を対象とするもので
あることを規定したものである。
() 同条第二項は、原則として、利用申込に対して応じなければならないことを規定したものであ り、特に、要介護度の多寡を理由にサービスの提供を
拒否することを禁止するものである。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、@ベッドが空い ていない場合、A入院治療の必要がある場合、
その他入所者に対し自ら適切な介護保健施設サービスを提供することが困難な場合である。
() 同条第三項は、入所申込者の病状からみて、その病状が重篤なために介護老人保健施設での対応 が困難であり、病院又は診療所での
入院治療が必要であると認められる場合には、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければなら ないものであること。
() 同条第四項は、基準省令第一条(基本方針)を踏まえ、入所者の家族等に対し、居宅における生 活への復帰が見込まれる場合には、
家庭での療養へ移行する必要性があること、できるだけ面会に来ることが望ましいこと等の説明を行うとともに、入所者に対 して適切な介護保健施設サービスが
提供されるようにするため、入所者の心身の状況、病歴、家族の状況等の把握に努めるべきことを規定したものである。
() 同条第五項は、入所者について、その病状及び身体の状態に照らし、退所して居宅において生活 ができるかどうかについて定期的に
検討しなければならないこととされたものであること。医師、薬剤師(配置されている場合に限る。)、看護・介護職員、支 援相談員、介護支援専門員等による
居宅における生活への復帰の可否の検討は、入所後早期に行うこと。また、その検討は病状及び身体の状態に応じて適宜実施 すべきものであるが、少なくとも
三月ごとには行うこと。これらの定期的な検討の経過及び結果は記録しておくとともに、基準省令第三八条の規定に基づきその 記録は二年間保存しておくこと。
() 同条第七項は、入所者の退所に際しての、本人又は家族等に対する家庭での介護方法等に関する 適切な指導、病院又は診療所の医師及び
居宅介護支援事業者等に対する情報提供について規定したものであること。また、退所が可能になった入所者の退所を円 滑に行うために、介護支援専門員及び
支援相談員が中心となって、退所後の主治の医師及び居宅介護支援事業者等並びに市町村と十分連携を図ること。
 (地域との連携等)
第三十五条 介護老人保健施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に
努めなければならない。
 (事故発生時の対応)
第三十六条 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、
入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに
行わなければならない。
○厚生省令第三十九号   指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準  平成十一年三月三十一日  
http://shakaihukushi.hourei.info/shakaihukushi34.html
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八十八条第一項及び第二項の規定に基づき、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び
運営に関する基準を次のように定める。
厚生大臣 宮下 創平
最終改正:平成一五年三月一四日厚生労働省令第30号
 第1章 基本方針(第1条)
 第2章 人員に関する基準(第2条)
 第3章 設備に関する基準(第3条)
 第4章 運営に関する基準(第4条―第37条)
 第5章 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
  第1節 この章の趣旨及び基本方針(第38条・第39条)
  第2節 設備に関する基準(第40条)
  第3節 運営に関する基準(第41条―第49条)
 第6章 一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
  第1節 この章の趣旨及び基本方針(第50条・第51条)
  第2節 設備に関する基準(第52条)
  第3節 運営に関する基準(第53条―第61条)
 附則
(提供拒否の禁止)
第4条の2  指定介護老人福祉施設は、正当な理由なく指定介護福祉施設サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第4条の3  指定介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが
困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
(相談及び援助)
第15条  指定介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、
その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(苦情処理)
第33条  指定介護老人福祉施設は、その提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に
対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
 指定介護老人福祉施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関し、法第23条の規定による市町村が行う文書他の物件の提出
若しくは提示の求め又は当該 市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、
市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該 指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
 指定介護老人福祉施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会
(国民健康保険法(昭和三 十三年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第2号の
規定による調査に協力する とともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って
必要な改善を行わなければならない。
 指定介護老人福祉施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に
報告しなければならない。
(地域との連携等)
第34条  指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に
努めなければならない。
 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が
派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第35条  指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、
入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
 指定介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を
速やかに行わなければならない。
○厚生省令第三十七号   指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準  平成十一年三月三十一日  
http://shakaihukushi.hourei.info/shakaihukushi36.html
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十二条第一項第二号並びに第七十四条第一項及び第二項の規定に基づき、
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。    厚生大臣 宮下 創平
 (事故発生時の対応)
第三十七条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は市町村、当該利用者の家族、
当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに
行わなければならない。
○厚生省令第四十一号   指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準  平成十一年三月三十一日  
http://shakaihukushi.hourei.info/shakaihukushi33.html
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十条第一項及び第二項の規定に基づき、
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。     厚生大臣 宮下 創平
 (事故発生時の対応)
第三十四条 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により事故が発生した場合は、
速やかに市町村、入院患者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、
損害賠償を速やかに行わなければならない。
○厚生省令第三十八号   指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準  平成十一年三月三十一日  
http://shakaihukushi.hourei.info/shakaihukushi35.html
 介護保険法(平成九年法第百二十三条)第四十七条第一項第一号並びに第八十一条第一項及び第二項の規定に基づき、
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を次のように定める。       厚生大臣 宮下 創平
 (苦情処理)
第二十六条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等
(第四項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第二十三条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出
若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、
市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスに対する苦情の
国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う
法第百七十六条第一項第二号の調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は
助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
 (事故発生時の対応)
第二十七条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、
利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を
速やかに行わなければならない。