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[註]
当Webページは 下記の[HTML_eMail]を [Webページ]形式表示
するものです。
件名: 札幌市秋元克広市長宛_行政不服審査請求_2021March. 重要度「最高」
宛先:秋元克広 札幌市市長
写し:札幌市副市長 :吉岡 亨 殿
札幌市総務局長 :平木 浩昭 殿 兼:内部統制総括責任者
札幌市総務局市長室長:中川 雅己 殿
札幌市市議会議長 :五十嵐徳美殿
送信: 宮崎碩文 H.Miyazaki
藤沢市xxxxxxxxx
日付 R3/2021/3/24 |
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宛先: 秋元克広 札幌市市長
日付: 令和3/2021年3月24日
送信: 宮崎碩文 藤沢市xxxxxxxx
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
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コロナ禍パンディミックが 全世界を揺るがしています。
行政組織として 感染の予防・検査・診断・治癒等 多種多様な役務に多忙な
日々を送られておられる諸氏の御尽力 察するに余りあるものがあります。
最大「感染確率拠点」は「マスク無し」且つ「3密確保」が困難な五千九百万
の「世帯」です。
早急な「遠隔検査システム」の開発を促し「無症状感染者検知」をも含めた
「世帯毎の居住者検査」が「望まれ」ます。
[実行再生産数 < 0.2] の早期達成に向かって 各自精進したいものです。
北海道知事記者会見:一覧 YouTube
札幌市長記者会見:一覧 YouTube
新コロナ 特設ページ:NPO オメガ
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件名:札幌市秋元克広市長宛_行政不服審査請求_2021March13 重要度「最高」
---「違法事業」& 「違法交付金」の決定プロセス改善 ---
及び
---「不当交付金」の申請是正 ---
| 対象事業:社会資本整備総合交付金事業:公共施設_道路
(違法事業)
・基幹事業:車線数拡張事業 3・2・10環状通:南19条通 マップ
(違法事業)
・・対象区間_A:南19西11〜西14: 4 -> 6 車線化拡張
「中央区工区」 工事完了
&
・・対象区間_B:南19西7 〜西10: 20 -> 27m 幅員拡張
「第二工区」 &
: 4 -> 6 車線化拡張
実在施行中
・関連事業:対象基幹道路付帯事業:防災:安全性向上の確保目的
無電柱化,通信網等埋設,LED街灯設,バリアーフリー化等
・・対象区間_A:南19西11〜西14: 工事完了
「中央区工区」
&
・・対象区間_B:南19西7 〜西10: 実在施行中
「第二工区」
*******************************************************************
参考:環状通 現4車線区間 全 4 路線区間 マップ
道路区分:第4種1級
交通容量:28,800台/日
・藻岩山麓通〜菊水・旭山公園通:南19西15〜南9西22 環状通:西側
・菊水・旭山公園通〜南1条通:南9西22 〜南2西27 同上
・国道230・石山通〜福住・桑園通:南19西11〜南19西14 環状通:南側
・西7丁目通〜国道230・石山通 :南19西7 〜南19西10 同上
|
|
尚 当請求書は 次の各項で構成しています。
[まえがき]、[主旨]、[マップ] 、[参考情報]
[ まえがき ]
秋元さん、
ご無沙汰しております。 札幌市出身の 宮崎 です。
市民の会「札幌市の道路を考える会」は 平成25/2013年発足して以来 当該
道路区間「拡幅・車線数拡張事業」に「合理性無き点」を指摘してきました。
「一時的な局部的渋滞」が課題視される場合には 明確な根拠データを市民に
示した上で 必要に応じて 当該路線区内で実装している「交差点右折線構造:
5車線構造」案を当時の道知事 並びに 今日までの歴代の札幌市長宛に提案・
提言してきました。
「道路を考える会」のメンバーから件名事業に関して相談を受けたのはH27/
2015年のことでした。
以来「協賛者」として当該事業に関わって今日に至っています。
当会の協力者として かっての通学路でもある 当該道路「公共事業」に係わる
札幌市自治体が行った 政策決定から工事発注に至るまでの 全てのプロセスを
精査・分析・検証して 都度 依頼主仲間との「情報共有」を図ってきました。
「協賛」に当たっては「対象事業」に関連するあらゆる情報を収集・精査・分析
したうえで 諸関連法・規定に基づいて「行政事業評価・検証」を行いました。
参考情報
抜粋: 参考0:評価基準
参考X:違法事業
参考Y:違法性基準
参考Z:違法性の承継
既にご案内の通り 先日 貴職宛に行政手続法申し入れ_第3弾 を提出しました。
当該事業の違法性を指摘して 相応の補償処分を促す為です。
また 監査委宛には 告発:監査機能不全指摘・提言:R3/2021/2/02 及び 関連して
責務を完遂すべき事項を記した 責務完遂事項 R3/2021/2/14 を提出しました。
都市計画審議会には 以前 提言:機能改善 H31/2019/04/22 を提出しました。
「機能不全」を指摘/提言を行うものです。
以前 秋元さん同席の市議会常任委員会で 参考人として「陳情趣旨説明」の機会が
あり 「ビジネスプロセス改革(BPR)/改善,事業目的/目標設定,計画策定の定性/
定量化」及び「異論/正論(合理性有無)」等の論議をお話しさせて頂きました。
「当趣旨説明 & 議員質問に対する回答」は「全員の情報共有が重要」との判断を
意識して行ったものです。
「参考2A_A」趣旨説明 1/2 「参考2A_B」趣旨説明 2/2
以上を踏まえて 当請求を行う次第です。
[主旨]
当書をもって行政不服審査法に基づく 件名の請求を行います。
手続き:ICT利活用 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
☆ 請求の対象者:秋元克広 札幌市市長
☆ 請求の原因について:事業の違法性
当該事案の最重課題は「何故 現4車線を6車線化するのか?」です。
「評価・検証」に関わる主たる法的根拠については「参考W」をご参照ください。
精査の結果 件名「基幹事業:車線拡張事業」は「違法事業」であるとの判断に至りました。
従って 件名の「対象事業:社会資本整備総合交付金事業」も当然ながら「違法事業」です。
違法事業根拠: 違法事業
・「不合理な専門判断」:都市計画審議会
・「瑕疵判断」:市の主張 将来交通量が35,600台/日になるから
6車線化が必要である。
根拠:根拠なき瑕疵答弁処分 一覧
:秋元(副)市長答弁・回答 参考1A1 参考1A5
☆「交通量予測」:現状4車線維持の 将来交通量が22,800台/日であり
交通容量以内であるので 車線拡張の必要はない。
根拠: 市回答情報
違法基準根拠: 違法基準 & 違法性の承継 :最高裁等判例
・「専門家の不合理な判断に依拠」した場合
・「判断に関わる重要事実に瑕疵/誤認」がある場合
・「裁量権の範囲超/濫用」がある場合
・「重視すべき/考慮すべき事項の考慮」が欠落した場合
☆「違法性の承継」の適用
☆ 請求内容について: 「違法処分」に伴う 行政の諸「対処」を求める。
・違法処分の認識・自覚する事。
・違法処分に至った要因を究明して 再発防止策を確立する事。
・違法を指摘できなかった仕組み(職員・専門家の組織)の改善を図る事。
・違法処分の事実・経緯を 公知・公表する事。
・違法処分に係わる地権者を含む全ての関係者に対して 相応の対処を行う事。
・違法事業の撤回を宣言して「交付金」を返済する事。
・回復不能な事由がない限りの復旧・復元・復活等を行う事。
・他 if any
☆ 当請求の時期に関して。
・地方自治法(交付:H29/2017/6/09:執行 2020/4/01の改訂本旨に基ずく
自治体内部統制の充実強化の結果を見極めるため
自治体監査委の充実強化の結果を見極めるため
R3/2021年度の行動を今日まで見守ったが成果がないことが判明した。
・監査委からの回答書:参考5A2によると 監査見直しの意思がない事が判明した。
・最高裁判断 違法性の承継 に準拠する。
☆ 当請求に際しては 口頭陳述の場を求めます。 by リモート会議 Zoom/Skype
★ 特記1
・行政は 常に合法基準に基づき 自ら合理的根拠を基に 行政評価 を行う義務を有します。
・市監査委員は「行政の政策・財政」の監査義務を有します。
・地方議会は「行政」の監視義務を有します。
・市民・納税者は「行政」の全てを評価・監視・監査する権利・義務を有します。
◎札幌市監査委には 合法的・合理的・公明正大な監査実績を示すためにも 再監査を求める
事が必要であると判断します。 参照:告発_監査委
◎「社会資本整備交付金事業」に当たっては;
財政健全化法 及び 交付金・補助金関連必須基本事項 に準拠する事。
★ 特記2
秋元市長等の 根拠のない・誤った数々の答弁 参考V をはじめ
として 管理者・審査委・監査委諸氏全員の関連説明・答弁・
資料等を基にして 主課題「既存の4車線環状通を何故6車線
化が必要か?」,「目的/目標/根拠の合理性は?」の評価・検証
を実施した結果 最高裁の違法性基準に照らして「違法事業」
であるとの判断に至ったので 健全なる社会の構築を標榜して
ここに 当請求を行うこととした次第です。
EBPMの取り組み ,地方公共団体における行政改革 及び 最新
改正の地方自治法の本旨に基づいた最善処分を決断したうえで
来年の札幌市制100周年記念式を 市民全員が心から晴れやかな
気持ちで迎える事を祈願しています。
ちなみに 事業施策計画の評価・検証に求められる優先課題は 次の通りです。
◎ 合理性を有する 説明責任を果たす事。
◎ 論理的/科学的/技術的な証拠/根拠が 証明される事。
◎ 目標管理/結果評価が定量的/定性的である事。
◎ 重視すべき事項/考慮すべき事項を考慮する事。
★「適法性」を検証する事。
◇「合理性」とは 社会通念に照らし著しく「妥当性」を有する事です。
◇「裁量権」とは 上記すべてが満たされた場合にのみ「付与される権利」です。
◇「違法性の承継」とは
・ 複数の行政行為が、一つの効果の実現を目指しこれを完成するもので
あって 同時に「先行行為と後行行為」が相結合した場合に認められる
ものです。
・ 違反した計画にもとずいて処分が行われたときは、計画に対する不服を
申し立てる権利を失つた後も 処分取消の訴において計画の違法を攻撃
することができます。
| ★ Self-Transcendence. by Abraham Harold Maslow
☆ Intellectuals solve problems, geniuses prevent them.
☆ The time for empty talk is over,Now arrives the hour of action.
☆ Keep your friends close and your enemies closer.
☆ The Ocean is much wider than the Pond.
★ Ask not what your country can do for you,
Ask what you can do for your country.
◎ Building new roads and widening existing ones,
only results in additional traffic that continues to rise
until peak congestion returns to the previous level.
◎ Adding road capacity might make congestion worse
even if demand does not increase.
Otherwise induced demand, causing congestion to appear
somewhere else.
◎ Building bigger roads actually makes traffic worse.
|
|
**********************************************************************
=========== マップ:「札幌市3・2・10環状通」地図情報 ================
環状通 全貌マップ
・環状通 現4車線区間:4路線区間マップ
・・本件対象区間 環状通 H24/2012年事業決定:南19条通り2車線区間マップ
・・・本件対象区間 市民提言:交差点5レーン構造の適宜導入
・・・・本件対象区間 市民提言の根拠情報 北海道渋滞対策協議会
============== End of マップ =======================================
=============== 参考情報 ===========================================
「参考0」 「行政処分」の「評価」は 次の基準・手法によって実施した。
「考察の基本的要素」
判断過程の合理性・適切性・違法性
「行政裁量の問題点」
行政行為の「要件」・「効果」・「手続」・「過程」
判断過程およびそこで考慮された判断資料、判断要素に社会通念上
著しく妥当を欠く点があるか否か
事業認定の判断にあたり、代替案を検討しなかったこと及び環境
影響評価をしなかったことに、裁量権の逸脱、濫用はなかったか
「裁判の評価」に関する検証
行政裁量の余地が問題となるのは、行政行為の「要件」及び「効果」
の2 点に加えて、行政行為が行われる「手続」及び「過程」につい
ての裁量そしてコントロールという問題があり得る。
まず、処分を行うための要件が充足されているか否か、という問題
(要件)についての判断は、精確に見れば、少なくとも、
@一定の事実そのものが存在するか否か(事実の存否)、
A処分のための要件を定めている法律の規定は、どのような意味
を有するか(法律の解釈)、
B当該の事実は、この法律が定めている事実に当たるか(事実の
法律への当てはめ)、といった判断を含む。
また、処分がどのようにして行われるか(判断の手続・過程)のコント
ロールということは
C如何なる手続を(手続の内容)
D踏んだか踏まなかったか(手続の実行の有無)、という事項につ
いてのコントロール(手続のコントロール)、
更にまた、行政庁が処分を行うに際し、
E如何なる事項を(考慮事項の内容)、
F考慮したかしなかったか(考慮の有無)、という点についての
コントロール(判断過程のコントロール)を含む。
最後に、処分を行うかどうかについての判断(効果)には、
Gいかなる処分を(処分の内容)、
Hいつ(処分の時機)、
I行うか行わないか(行為の実行の有無)、
等についての判断が含まれる。
主に要件と判断の手続・過程の審査を実施し、公正を疑われないような
やり方で実施されたかどうかを中心に調査・分析・検証を実施。
「参考1」
「参考1_1」秋元市長宛「処分の申し入れ 事業の違法性認識 第一弾30/2018/8/09
「参考1_2」秋元市長回答 H30/2018/8/30
「参考1_3」秋元市長宛「処分の申し入れ 第二弾 H30/2018/9/21
「参考1_4」秋元市長宛「処分の申し入れ第三弾 R3/2021/2/28
「参考1A」
札幌市説明関連
秋元氏答弁 抜粋:
「参考1A1」 秋元副市長:答弁 平成25/2013年 第3回定例会
・・・平成18年度に実施をいたしました第4回道央都市圏の
パーソントリップ調査、こういった調査に基づく将来交通量
推計からも計画の全線6車線の整備が必要と判断したもので
ございます。・・・
「参考1A2」 秋元市長:回答 平成27/2015/5/13
「参考1A3」 秋元市長:回答 平成27/2015/6/03
「参考1A4」 秋元市長:回答 平成27/2015/7/10
「参考1A5」 秋元市長:回答 平成28/2016/9/14
・・・将来交通量については,平成18年に
実施した第4回道央都市圏パーソントリップ調査に基づき,
平成42年度に既計画道路の整備が全て完了している場合の
将来交通量を推計しています。
西7丁目通り〜石山通間:S19W7〜W10=35,600台/日,
石山通〜福住・桑園通間:S19W11〜W14=33,800台/日,
福住・桑園通〜白石・藻岩通間:S19W15〜W16=25,700台/日
と推計しています。・・・・
「参考1A6」 秋元市長:回答 平成29/2017/8/22
「参考2」 H29/2017/03/03 建設委員会:陳情第243号 口頭説明録音 & 議事録
「参考2A_A」 A 趣旨説明 1/2
「参考2A_B」 B 趣旨説明 2/2
「参考2A_C」 C 議員審議 1/4
「参考2A_D」 D 議員審議 2/4 含:市長答弁
「参考2A_E」 E 議員審議 3/4 含:市長答弁
「参考2A_F」 F 議員審議 4/4
「参考2A_G」 委員会議事録
「参考2B」
H30/2018/3/19 H30年 第一部予算特別委員会 秋元市長同席
「参考3」
川原建設局長宛 警告 第一弾
小林建設局長宛 警告 第二弾
「参考4」 都市計画審査会 関係
「参考4A」 第64回札幌市都市計画審議会 平成24/2012年7月26日
「参考4A1」 第64回札幌市都市計画審議会 抜粋
「参考4B」 告発高野都計審 H31/2019/04/22
「参考5」 住民監査請求 関連
住民監査:平成28年第2号事案
陳述説明 書面
陳述説明 録音
「参考5A」 告発:監査委
「参考5A1」 告発監査委 R3/2021/2/02
「参考5A2」 回答:from 告発札幌市監査委 藤江&窪田氏 R3/2021/2/08
「参考5A3」 返信:to 札幌市監査委の2/08付回答 R3/2021/2/14
「参考6」 札幌市対話記録:対話1〜対話17 H29/2017/2/23〜10/03
「参考7」 札幌市の道路&交通を考える会 メイン・ページ
「参考7A」 コンタクト履歴ページ:行政/立法/司法/他
「参考T」: 根拠なき瑕疵答弁処分 一覧
根拠のない誤った多種多様な答弁 を仔細に分析した結果
以下の事が明確になった。
・高額な無電柱化事業[関連事業]に 社会資本交付金を利用する
為には [基幹事業]が不可欠である為 現状4車線道路には不必要
である6車線化事業を画策した。
・その事業決定処分が専門家の不合理な判断に依拠した上
その判断の基礎とされる重要な事実に誤認・瑕疵により当該判断
が全く事実の基礎を欠き 事実に対する評価が明白に合理性を欠く
こと等により判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが
明らかであるか否かについて精査した。
その結果 それが全てが明らかであると立証できた事から当該判断
が裁量権の範囲を逸脱して その濫用があつたとして違法である
との結論に至った。 以下 主要な課題を抜粋する。
★「目標/目的の設定」に関して;
・「6車線化拡張」自体を目的化して 付帯する長所を網羅して
あたかも その長所自体を 仮想の目標に置換している事
・ 何故か 目標自体を目的化して 付帯する長所を網羅して
あたかも その長所自体を 更に目的化している事
「註記」上記「黒文字」箇所は「追記/文字配列訂正」 2021/9/28 by 筆者
★「社会資本整備総合交付金」に関して;
・交付金目当ての「6車線化事業」は言語道断。
・高額とはいえ関連事業:無電柱化が無電柱化推進に関する法律
の主旨に符合する場合はS19W15:既6車線化区間も含めて交付金
に頼らず検討すべきである。
・交付金目当ての違法「6車線化」事業は 当然ながら交付金の
請求自体も不当・違法である事は言うまでもない。。
◎「3万5千台だから 6車線化が必要である」との答弁に関して;
・「4段階推計法の道理」を「知らない人」の「瑕疵」判断。
・指定路線ODに対する道路特性BPRを指定すると 経路最適化機能
により「将来交通量」が算出される。
・3.5万台は BPR=第4種2級6車線:最大容量=3.6万台を指定した
場合の結果台数である。
将来は容量台数の3.5/3.6=97% が走行すると推計された。
・しかしながら 当該路線の交通量は1万台を超えることから
本来は BPR=第4種1級6車線:最大容量=4.32万台を指定すべき
であった。
「註記」上記「黒文字」箇所は「追記/文字配列訂正」 2021/9/28 by 筆者
・H18年「交通量推計」では 環状通:南19条通を「通常路線」
のOD設定すべきところを 特別に「大ゾーン」に設定を変更
している。
・「大ゾーン」と「通常路線」のOD指標設定の「差」が「将来
交通量推計」結果に如何なる「影響・差異」を及ぼすのか
明確な根拠を示すことは 他のすべての「市内交通量予測」
には 極めて「重要」な意味を持つ。
・現状の4車線を維持した場合には BPR=第4種1級4車線:最大容量
=2.88万台/日であり 決して将来推計3.6万台とはならない。
・実際に市は間違って BPR=第4種2級4車線:最大容量=2.4万台/日
を設定したため 将来推計2.28万台/日を算出。
=========================================================
市が第4種1級4車線とすべきを第4種2級4車線にした理由:
「6車線化」ケースの 最少歩道幅3.5m(無電柱化地上電源設置余地確保)
の「第4種2級」を意識したため 「4車線」ケースの交通量推計にも
「間違えて」「第4種1級」に設定しなかった為。
=========================================================
・1級2級を問わず 現4車線維持でも将来交通量が容量台数以内で
ある事が判明した。
即ち「6車線化」に「合理的理由根拠」はない。
◎「一時的局地的渋滞の対策としては 次の諸事の検討が」必須。
・現状データ収集・分析
・「右折レーン(5車線)」対策 参照:北海道渋滞対策協議会 ・・市民提案
・交差点車両・歩行者の検出・信号最適化調整
・etc
◎「都心部渋滞緩和」「環状通渋滞対策」「第一次緊急輸送道路」
「第一次緊急輸送道路」「周辺からの交通量転換」
「冬季積雪影響」「PT調査・推計方法」「B/C計算・根拠」etc
参照@:市との対話 参照A:環状通の諸情報
参照B:総括etc
・「都心部渋滞緩和」関連:
吉岡副市長問答:今後 検討する。 H29/2017/4/04〜
佐藤担当局長問答:将来予測データ?
高価なので入手出来ない・・。 H29/2017/2/23〜
★ 市民アセス:都心部交通量内外
★ 当該環状通の現状交通状況(混雑率62%)将来の平均車両移動速度・車両
利用目的・大ゾーン間移動量傾向特性等の分析結果から 当該環状通の
「都心部渋滞緩和」の「寄与度」は 極めて「微小」であることが判明。
・「周辺からの交通量転換」関連: 参照=> 環状道の地勢図etc
4段階推計における「設定条件」依存性:
環状通南19条区間を何故か特別に「大ゾーン」指定している。
環状通南19条区間が「ゾーンコード表:Page13〜14」から除外&「大ゾーン」に。
通常の「路線区分OD表」指定の場合 南19条区間の交通量?
周辺交通量の「転換」詳細は?
市内の合計交通量の「増加」の「影響」詳細は?
4段階推計における「全路線数設定条件」依存性:
道央部の全路線数変化
H18/2006年:5万 => H42/R12/2030年:5.5万
対象路線の「道路等級:BPR指標」の設定変化
第4種1級4車線 / 6車線 , 第4種2級4車線 / 6車線
上記「路線数変化」によって 次の諸情報が「影響」を受ける。
「新設路線数・路線種類変化」 &
「総合交通量変化」 &
「転換交通量予測」 &
「B/C評価に関わる旅行速度変化」等
このような交通量推計に「影響」を及ぼす「数値」変化に加えて
更に「道路等級:BPR設定の「依存性」を十分考慮したうえで
高精度「将来交通量」を算出する為には 極めて「精緻」な
「諸設定依存性」を「習熟」していなければならない。
・「第一次緊急輸送道路」関連:
札幌市緊急輸送路
第一次緊急輸送道路 & 第一次防災拠点施設(緊急物資集配拠点)
環状通南19条区間を「使う」他市町村はどこか?
何処の第一次防災拠点施設に搬入するのか?
・「冬季積雪影響」関連:
当該環状通4車線道路の場合であっても 6車線道路に比して特に
「支障はない」。
4車線道路の場合:緊急交通規制によって
空き車線数=3車線(2車線:冬期)
6車線道路(中央分離帯付)の場合:
空き車線数=2車線(冬期も2車線)
高価であるが 市販のLED付除雪車の導入により 容易に1車線分の
余裕が得られ 土地買収等を伴う車線数拡張事業は不要である。
★「札幌市環状通等主道路 関連図」関連
札幌市道路空間有効活用:PT調査報告書
最少幅員:第4種1級 & 第4種2級
目的別交通量推移
自動車移動所要時間分布の推移
自動車移動速度総括
大ゾーン別交通量遷移/目的別
「参考U」
札幌市総合情報一覧:
当該環状通事業評価/監査/検証の主要事項一覧
「参考V」
平成18年第4回パーソントリップ:Person Trip調査報告書
「参考W」 関連法等
「参考W0」地方自治法
抜粋:
第二条 地方公共団体は、法人とする。
O 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。
なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその
事務を処理してはならない。
P 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効と
する。
「参考W1」行政不服審査法
「参考W1A」行政不服審査法:第二節審査請求の手続(審査請求期間)但し書き
「参考W10」都市計画法
「参考W10A」都市計画法:第十三条 都市計画基準
十一 都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、
適切な規模で必要な位置に配することにより、円滑な都市活動を確保
し、良好な都市環境を保持するように定めること。
「参考W10B」都市計画法:第十八条の二 市町村の都市計画に関する基本的な方針
市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想
並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市
計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を
定めるものとする。
2 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会
の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものと
する。
3 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表すると
ともに、都道府県知事に通知しなければならない。
4 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければなら
ない。
「参考W10C」都市計画法:第十九条 市町村の都市計の決定
市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置
かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議
会)の議を経て、都市計画を決定するものとする。
「参考X」
違法事業
「参考Y」
違法基準:最高裁等判例
「参考Z」
違法性の承継:最高裁判例
*****************************************
★行政評価: 「行政事業評価」 に係わる「精査・検証・監査」必修基本事項
行政評価1: 行政機関が行う政策の評価に関する法律
行政評価11: 行政機関が行う政策の評価に関する法律の骨格
行政評価2: 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令
行政評価21: 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の概要
行政評価3: 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則
行政評価4: 政策評価に関する基本方針
行政評価41: 目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン
行政評価42: 規制の事前評価の実施に関するガイドライン
行政評価43: 政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン
行政評価44: 政策評価の円滑かつ効果的な実施について
行政評価45: 行政評価局調査のテーマ選定の基準
行政評価46: 行政評価局調査の流れ図
行政評価5: 内閣府における「EBPM」への取組
Evidence Based Policy Making:証拠に基づく政策立案
行政評価51: EBPMに関する有識者との意見交換会報告
行政評価6: 地方公共団体における行政改革の取組
★財政健全化法 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
★交付金: 「交付金・補助金」 に係わる「精査・検証・監査」必修基本事項
交付金1: 補助金・交付金等に関する法令等
交付金2: 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
交付金3: 公共事業・補助金の一括交付金化について考える
交付金4: 社会資本整備総合交付金事業の創設 平成22/2010年度
交付金5: 社会資本整備総合交付金要領:国交省
交付金51: 交付対象事業:「基幹事業」を一以上を含むもの
交付金52: 基幹事業
交付金53: 関連事業
交付金6: 社会資本総合整備計画のチェック・シート 札幌市
抜粋:
T.目標の妥当性
U.整備計画の効果・効率性
B整備計画の目標と定量的指標の整合性
1)目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。
C定量的指標の明瞭性
1)指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。
D目標と事業内容の整合性
E事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性
1)十分な事業効果が確認されている。
2)事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものと
なっている。
V.整備計画の実現可能性
F円滑な事業執行の環境
事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性
1)計画の具体性など、事業の熟度が高い。
2)計画に記載された事業に関連する住民、民間事業者等の
理解が得られている。
交付金61: 札幌市:社会資本総合整備計画書 平成29/2017年3月28日付 & 平成29/2017年8月17日付
抜粋:「計画の成果目標」平成29年8月17日付
@札幌市総合交通計画に位置付けられた、骨格道路網の整備率の向上
↑↑
<市民コメント>
「整備率の向上」を「成果目標」とする
事等は 全く「筋違い」である!!
「整備計画の目的/目標」自体を
「成果目標」とすべきである!!
A北海道渋滞対策協議会において特定された渋滞箇所の解消
交付金7: 交付金制度の変遷 国交省
=============== End of 参考 ========================================
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