宮崎碩文様
令和2年5月11日付の宮崎様から藤沢市議会議長宛のメールについて、
議長に確認の上、議会事務局総務課から回答いたします。
(問1~問3)
平成31年3月6日付けで宮崎様が提起された、
「藤沢市議会が行った藤沢市議会への陳情請求の不受理処置に関する処分に対する審査請求」
については裁決が完了している事案です。
判断理由等については、
令和2年2月14日付裁決書に記載の通りであり、
不服がある場合は裁決書のとおりご対応ください。
(問4・問5)
令和2年3月6日の議会運営委員会内で発言等を行わなかった理由としては、
その必要性が無いと判断したためであり、
また、議会は合議制の意思決定機関であることから、
委員会の審議結果に対し議長が意見することはありません。
ご理解いただきますようお願い申し上げます。
以上
<事務担当>
藤沢市議会事務局総務課
----- Original Message -----
From: H.Miyazaki
<HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp>
To: 藤沢市議会加藤一議長_via_事務局総務課:村山勝彦課長_fj-gikai
<fj-gikai@city.fujisawa.lg.jp>
Cc: 藤沢市議会事務局:黒岩事務局長_via_事務局総務課:村山勝彦課長_fj-gikai
<fj-gikai@city.fujisawa.lg.jp>
Date: 2020-05-11 01:31:38
Subject: 「藤沢市議会手続きのICT利活用条例」に関する件 重要度「最高」
藤沢市議会議長:加藤一さん、
日頃より 市議会活動 大変お世話になっております。 市民の宮崎です。
コロナ緊急事態宣言が5月31日まで延長となり 何かと多忙のことと拝察しております。
ところで 件名に関連して 下記*<参1>**<参2>**<参3>*を踏まえて 以下*問1~問5*の対して貴職
のご判断をお伺い致しします。
件名に関する事案につきましては 「*市議会運営改善事案*」に係わる重要な関りを持つ案件である為
全関係者間での「*情報共通認識*」が欠かせないと思いますので改めて当メールを差し上げる次第です。
5月29日(金)までに ご回答をお願い致します。
緊急事態宣言延長の為 ご対応が多少遅れる事もあろうかとは思いますが 必ずご対応下さいます様
お願い致します。
R2/2020/5/11
宮崎碩文
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
*************************** 問1~問5
*******************************************
*問1:* *貴職/議会*は 下記*条例**<参1>*が存在するにも拘らず 何故* 行政不服審査****諮問*<参2>**
*を提出**したのか合理的な* 判断理由をお聞かせ下さい。
*問2:* *貴職/議会*は下記*問2A*記載の「情報通信技術を活用した行政の推進等法律 平成14/2002年」を
基本として *平成17/2005年に藤沢市条例**<参1>*を成立させて *下記***<2A>***<2B>*に記載の
*「議会陳情手続き等**に関する* *ICT利活用の特長」*を達成する事を規定した事は 全議員認識の
事と思いますが 貴職は 何故当方に下述<*参2>*市議会名差出名の*裁決書*:R02/2020/02/14付を
送付したのでしょうか ご判断理由をお聞かせ下さい。
* <2A>:** 藤沢市議会*が *藤沢市条例**<参1>*を成立させるに当たっては 電子政府を標榜する下記の
主要な理念・戦略・計画・法律等々の理解を前提にして 審議したはずです。
・ IT基本戦略 平成12年11月27日 I T 戦略会議
・ 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成:平成13年版 情報通信白書:官邸
・ e-Japan重点計画 - 2002 官邸:平成14年6月18日 IT戦略本部
・ e-Japan重点計画 - 2002 II 重点政策5分野 4 行政の情報化及び公共分野における
情報通信技術の活用の推進
・ 行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進 官邸:平成14年6月18日 IT戦略本部
・ 行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)官邸 :平成16年11月12日
各府省情報化統括責任者連絡会議決定
・ 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法平成12/2000年
・ 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 平成14/2002年
・ 行政手続のオンライン利用の範囲の判断に係る実施要領 Ⅱ 費用算出方法
・ 電子政府・電子自治体の推進のための行政手続オンライン化関係三法 平成14年12月13日
* <2B>:** **議会陳情手続き*等は 典型的なICT利活用応用であり 下記*<***2B1*><***2B2*>*の二大特長
を
満たす好事例です。
・ 地方自治体(執行機関・議決機関)の諸手続きに当たって 最も主要な*ICT利活用*の特長は次の
二点です。
*<2B1> ファイル化 と インターネット*
*・・ **紙書面類をファイル類に置き換える事が可能。 :ペーパーレス*
*&*
*・・ 紙郵送を電子通信手段に**置き換える**事が可能。 :ICT利用*
*<2B2> **主たる目的は次の二点です。*
*・・ 市民の利便性を向上させる為**
** & **
** ・・ 行政等機関の事務の効率化を図る為*
*問3:* *貴***職/*議会*は* *市の唯一の専門家評価機関である*行政不服審査会長答申<参2>*があったにも
関わらず 何故* 裁決書**<参2>*にはその結果について一切言及しなかったのでしょうか*合理的な*
理由をお聞かせ下さい。
*問4:* *貴***職/*議会*は** 行服審査**<参2>**経緯を全て知る立場にあるにも拘らず* 陳述審議**<参3>*の場に
おいて 何故 一言も「*発言・説明*」をしなかったのか その*合理的な*理由をお聞かせ下さい。
*問5:* *貴***職/*議会*は R02/2020/03/06に開催された議院運営委員会にて陳情1第28が審議した結果として
*貴職*から「*趣旨不了承*」との内容を記載した陳情結果通知書書簡 :R02/2020/03/26付 を03/28を
受理しました。
「*陳情*」運用手段としてICTを利活用する上で必要な「仕組み・装置」として「*eMailシステム*」が既に
存在していることから 他にICT利活用運用を「阻害する」要因は無い事は明らかです。
ICT利用を採用する事で「陳情」件数が増加する可能性があっても相応に対応する事は議会の義務
であり *紙面写し*ではなく eメール*ファイル*を有効に利用する為にも 議員全員に貸与されているIT
機器:タブレットが装備されている事を十分に理解すべきです。
陳情件数が増える事が 運営上の「制約になる」等を理由にした「*趣旨不了承*」とする判断は 理に
そぐわない「判断」であると云わざるを得ませんが 議長として貴職の合理的なご判断をお聞かせ下
さい。
********* 参1~参3
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*<参1>* *藤沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例*
・ 当条例は平成17/2005年6月07日01号&15日1号__定例&総務常任委員会にて審議&条例可決/
成立した。
https://main-omega.ssl-lolipop.jp/sapp/藤沢市議会/市議会履歴/平成17_2005年6月07日
1号_
<https://main-omega.ssl-lolipop.jp/sapp/藤沢市議会/市議会履歴/平成17_2005年6月07日1号
_15日1号_20日3号_定例_総務_定例.pdf>
15日1号_20日3号_定例_総務_定例.pdf
<https://main-omega.ssl-lolipop.jp/sapp/藤沢市議会/市議会履歴/平成17_2005年6月07日1号
_15日1号_20日3号_定例_総務_定例.pdf>
*<参2> **「行政不服審査諮問/答申」 及び 「裁決書」事案*
・ 貴職は藤沢市行政不服審査会:出口裕章会長宛てに諮問書:R01/2019/10/11付を提出した。
・ 貴職宛に出口裕章審査会長から審査答申:R1/2019/11/11付が通知された。
・ 市議会名の裁決書:R02/2020/02/14付を受理した。
*<参3>* *陳情提出 & 趣旨説明 & 審議 & 裁決*
・ 上記*<参1><参2>*を踏まえて 陳情を書面請求した。 件名事案:R02/2020/02/20付
・ 市議会議院運営委員会開催: 陳情「R1第28号」:趣旨説明 & 審議 & 裁決 R02/2020/03/06
・ 貴職から下記内容の陳情結果通知書書簡 :R02/2020/03/26付 を03/28に受理した。
審査結果: 趣旨不了承
理 由: 審査運営に於ける課題を整理した上で、丁寧に取り扱いを考えていく必要がある為。
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