藤沢市議会議長:加藤一さん、
日頃より 市議会活動 大変お世話になっております。 市民の宮崎です。
コロナ緊急事態宣言が5月31日まで延長となり 何かと多忙
のことと拝察しております。
ところで 件名に関連して 下記<参1><参2><参3>を踏まえて 以下
問1~問5の対して貴職
のご判断をお伺い致しします。
件名に関する事案につきましては 「市議会運営改善事案」に係わる重要な関りを持つ案件である為
全関係者間での「情報共通認識」が欠かせないと思いますので改めて当メールを差し上げる次第です。
5月29日(金)までに ご回答をお願い致します。
緊急事態宣言延長の為 ご対応が多少遅れる事もあろうかとは思いますが 必ずご対応下さいます様
お願い致します。
R2/2020/5/11
宮崎碩文
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
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問1~問5
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問
1: 貴職/議会は 下記条例<参1>が存在するにも拘らず 何故 行政不服審査諮問<参
2>
を提出したのか合
理的な
判断理由をお聞かせ下さい。
問2: 貴職/議会は下記問2A記載の「情報通信技術を活用した行政の推進等法律 平成14/2002年」
を
基本として 平成
17/2005年に藤沢市条例<参1>を
成立させて 下記<2A><2B>に
記載の
「議会陳情手続き等に関する ICT利活用の特長」を達成する事を規
定した事は 全議員認識の
事と思いますが 貴職は 何故当方に下述<参2>市議会名差出名の裁
決書:R02/2020/02/14付を
送付したのでしょうか ご判断理由をお聞かせ下さい。
<2A>: 藤
沢市議会が 藤沢市条例<参1>を成立させるに当たっては
電子政府を標榜する下記の
主
要な理念・戦略・計画・法律等々
の理解を前提にして 審議したはずです。
・ IT基本戦略 平成12年11月27日 I T 戦略会議
・ 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成:平成13年版 情報通信白書:官邸
・ e-Japan重点計画 - 2002 官邸:平成14年6月18日 IT戦略本部
・ e-Japan重点計画 - 2002 II 重点政策5分野 4 行政の情報化及び公共分野における
情報通信技術の活用の推進
・ 行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進 官邸:平成14年6月18日 IT戦略本部
・ 行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)官邸 :平成16年11月12日
各府省情報化統括責任者連絡会議決定
・ 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法平成12/2000年
・ 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 平成14/2002年
・ 行政手続のオンライン利用の範囲の判断に係る実施要領 Ⅱ 費用算出方法
・ 電子政府・電子自治体の推進のための行政手続オンライン化関係三法 平成14年12月13日
<2B>: 議会陳情手続き等は 典型的なICT利活用応
用であり 下記<2B1>
<2B2>の
二大特長を
満たす好事例です。
・ 地方自治体(執行機関・議決機関)の諸手続きに当たって 最も主要なICT利活用の特長は次の
二点です。
<2B1> ファイル化 と インターネット
・・ 紙書面類をファイル類に置き換える事が可能。 :ペーパーレス
&
・・ 紙郵送を電子通信手段に置き換える事
が可能。 :ICT利用
<2B2> 主たる目的は次の二点です。
・・ 市民の利便性を向上させる為
&
・・ 行政等機関の事務の効率化を図る為
問3: 貴職/議
会は 市の唯一の専門家評価機関であ
る行政不服審査会長答申<参2>があったにも
関わらず 何故 裁決書<参2>にはそ
の結果について一切言及しなかったのでしょうか合理的な
理由をお聞かせ下さい。
問4: 貴職/議
会は
行服審査<参
2>経
緯を全て知る立場にあるに
も拘らず 陳
述審議<参
3>の場
に
おいて 何故
一言も「発言・説明」をしなかったのか その合
理的な理由をお聞かせ下さ
い。
問5: 貴職/議
会は R02/2020/03/06に
開催された議院運営委員会にて陳情
1第28が審議した結果として
貴
職から「趣
旨不了承」
との内容を記載した陳情結果通
知書書簡
:R02/2020/03
/26付 を03/28を
受理しました。
「陳情」
運用手段としてICTを利活用
する上で必要な「仕組み・装
置」として「eMail
システム」が既に
存在していることから 他にICT利活用運用を「阻害する」要因は無い事は明らかです。
ICT利用を採用す
る事で「陳情」件数が増加する
可能性があっても相応に対応す
る事は議
会の義
務
であり 紙面
写しではなく eメー
ルファイルを有
効に利用する為
にも 議員全員に貸与されている
IT
機器:タブレットが装備
されている事を十分に理解すべきで
す。
陳情件数が増える事が
運営上の「制約になる」等を理由に
した「趣
旨不了承」
とする判断は 理に
そぐわない「判断」
であると云わざるを得ませんが
議長として貴職の合理的なご
判断をお聞かせ下
さい。
******** 参
1~参3
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<参
1> 藤沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
・ 当条例は平成17/2005年6月07日01号&15日1号__定例&総務常任委員会にて審議&条例可決/
成立した。
https://main-omega.ssl-lolipop.jp
/sapp/藤沢市議会/市議会履歴/平成17_2005年6月07日1号_
15日1号_20日3号_定例_総務_定例.pdf
<参2> 「行政不服審査諮問/答申」 及び 「裁決書」事案
・ 貴
職は藤沢市行政不服審査会:出口裕章会長宛てに諮問書:R01/2019/10/11付を提出した。
・ 貴職宛に出口裕章審査会長から審査答申:R1/2019/11/11付が通知された。
・ 市議会名の裁決書:R02/2020/02/14付を受理した。
<参3> 陳情提出 & 趣旨説明 & 審議 & 裁決
・ 上記<参1><参2>を踏まえて 陳情を書面請求した。 件名事案:R02/2020/02/20付
・ 市議会議院運営委員会開催: 陳情「R1第28号」:趣旨説明 & 審議 & 裁決 R02/2020/03/06
・ 貴職から下記内容の陳情結果通知書書簡 :R02/2020/03/26付 を03/28に受理した。
審査結果: 趣旨不了承
理 由: 審査運営に於ける課題を整理した上で、丁寧に取り扱いを考えていく必要がある為。
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