Subject: 【総務省からのご連絡】「行政不服審査法」の「地方議会」への適用について
Date: Wed, 22 Apr 2020 11:01:27 +0900
From: 渉外担当 <syougai@soumu.go.jp>
To: 渉外担当 <syougai@soumu.go.jp>

宮崎 碩文 様

 4月16日に総務省「ご意見・ご提案」フォームより
御連絡いただいたことについて、以下のとおり回答致します。

 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」といいます。)
第7条第1項第1号および第3号において、地方公共団体の「議会」が
行う処分(およびその不作為)のなかで行政不服審査法の適用除外となる
処分(およびその不作為)が掲げられていますので、御留意ください。
上記の適用除外事項に該当しない地方公共団体の議会または地方公共団体の
議会の議長による処分その他の公権力の行使に対する審査請求がある場合には、
審査庁が法の趣旨および制度に従った審理を行うものと考えますが、
個別の処分に対する審査請求の具体的な手続の流れについては、
当該議会に御確認ください。

総務省

*** 以下 補記 by 宮崎 *****************************************

行政不服審査法:(適用除外)第七条
次に掲げる処分及びその不作為については、第二条及び第三条の規定は、適用しない。
一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは
   承認を得た上でされるべきものとされている処分
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