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  件名: 藤沢市「行政不服審査請求:市議会事務局長:黒岩博巳氏」
     
  宛先:藤沢市議会事務局長 :黒岩 博巳 氏
     
  写し:藤沢市議会議長   :加藤 一  氏
     藤沢市総務部長   :林  宏和 氏
        
  送信: 宮崎碩文  H.Miyazaki
     藤沢市■■■■■■■
     
  日付 R3/2021/3/02
  
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宛先: 黒岩博巳 氏藤沢市議会事務局長

日付: 令和3/2021年3月02日

送信: 宮崎碩文 藤沢市■■■■■■■
    HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp


件名: 藤沢市行政不服審査請求:市議会事務局長:黒岩博巳氏」 重要度「最高」
     「ICT利活用:陳情手続き」に関わる「違法行為」事案
 
参考情報: 本事案に関わる 全履歴情報は藤沢市議会_陳情行服裁決総括に掲載
 してありますので ご参照ください。

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昨年来 コロナ禍パンディミックが 全世界を揺るがしています。

地方自治体として 感染の予防・検査・診断・治癒等 多種・多様な役務に多忙な
日々を送られておられる 諸氏の御尽力を 察するに余りあるものがあります。

[実行再生産数 < 0.2] の早期達成を念じます。
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< まえがき >
     
黒岩さん、以前 秘書課長時代に「行財政改善:提案・提言」事案の相談に乗
って頂きましたね。
しかし 諸案件が未だ「解決」しないので 最近改めて 関連法:参1条例:参2
に基づきICTを利活用して「陳情:提案・提言」を議会に請求した次第です。
 
本事案に関わる 全ての履歴情報は参Zをご参照ください。
当情報は 議院運営委員会 R02/2020/03/06:陳情「R1第28号」趣旨説明資料として


黒岩さんは 総務部長として 法務担当部門・IT推進部門・職員部門などを統括
管理されて来られて R2/2020/4/01に 現:市議会事務局長に就任されました。

執行機関:市長部門を調査・監視する責務を有する議決機関:議会の補助部門に
転じて 出向職として 地方自治体:札幌市の更なる充実・発展に尽力される事が
期待されました。

しかしながら 黒岩さんは 関連法:参1条例:参2に関し「未精通」であるのみ
ではなく 地方自治法:参3藤沢市議会基本条例:参4 等の「本旨を逸脱」した
うえに なんとしたことか 公文書偽造:参6まで「犯し」てしまいした。

上記の内容は全て 昨年4月に 前議長:松下賢一郎氏をはじめ 複数の議員諸氏と
直接電話・メール・コンタクトを通して 次の重要「出来事」の「真偽」を確認
した結果明らかにされたものにです。                   
 ・ 議会事務局発当方宛の通知・連絡諸情報出典の真偽          
 ・ 前議長の発言判断の真偽、行政不服                 
 ・ 当方発行服法審査請求に対する松下議長名弁明書の真偽        
 ・ 審理委開催口頭説明会対話内容の真偽                
 ・ 議長発行服審査会長宛諮問書面の真偽                
 ・ 行服審査会長発議長宛答申書の議長認識の有無            
 ・ 全議員名義発の行服採決書面の議員周知徹底の有無・真偽       
 ・ 議会事務局の新旧総務課長との対話:裁決書発行事案 3月〜4月     
 ・ 諸書面内容の妥当性確認  etc                   


ご承知のように 幾度も 栗岩さんとのコンタクトを試みましたが「コロナ禍」
「議会」等の事情があった事でしょうが 本件に関わる一切の「対話」無き事は
「看過」すべき事ではありません。

この度 当「行政不服審査請求」を行うに当たっては 上記の種々実態に鑑みて
最高裁判断「違法性の承継:参W,参X,参Y」を「基準・根拠」としています。


< 本旨 >
     
上記全てを踏まえて 「地方自治体:藤沢市の健全性」を維持し「札幌市議会」
の「市民の代表者として存在性」を顕示・確保することを切望します。

議決機関:議会への「陳情:提案・提言」制度は 執行機関:市長部門の「情報
提供・情報公開」制度を通して入手した諸情報を精査・分析した結果を示して
議員諸氏と共に「より優れた藤沢市の構築」を目指す有意義な「手段」です。

「陳情件数」の多寡を憂いて「利用者の利便性向上」を標榜する「ICT活用法」
の「本旨を歪める」等 公務員が為してはいけない「最たる」行為です。

議員の「不知」を補完しつつ 「業務・事務の効率化を図る事」こそが当該ICT
法の本旨です。
貴事務局員を「指導」する事こそが 議会事務局長の最も「重要な責務」なの
ではないでしょうか。

ちなみに 請求件数の多寡に関連して「藤沢市情報公開条例」では 如何に対処
しているのか 誤認識でしょうか。
「不知」であれば「熟読」されることをお勧めします。

藤沢市は [@city.fujisawa.lg.jp]という世界で唯一の通信網上のeメール住所
を有して居ます。
藤沢市は 世界標準規約の一つとしてSMTP/POPを扱う「eメール通信処理装置」を
既に有しています。

上記のことから 当該「行政手続き条例」は 全庁的に対応可能な状態にあります。

然るに 黒岩さんは R2/3/06議院運営委員会:陳情R1第28号に際する議員からの問い
に対して「行政手続き条例:第3条第1項」を「曲解に基づく説明」を行い議員に誤
認識「植え付け」たことは 極めて「重要な瑕疵」であると言わざるを得ません。

以上 記述した全実情を 議長以下市議全員に「公的説明」を行い 当該陳情事案の
「再評価」をみずから 議会及び請求者市民に対して「要請」すべきです。

尚 当「行服審査請求」に当たっては「口頭陳述を要請」します。    以上



< 参考情報 >

参1 : 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
参2 : 藤沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
参3 : 地方自治法第六章:議会 第十一節:議会の事務局及び事務局長
参4 : 藤沢市議会基本条例:第8章:議会事務局等の体制整備
参5 : 公務員の種類と数
参6 : 刑法:第十七章:文書偽造の罪 第百五十五条:公文書偽造等
 
参W : 「違法性の承継」最高裁見解
参X : 「違法性の承継」法解説
参Y : 「違法性の承継の概念」法解説
参Z : 本事案に関わる 全履歴情報藤沢市議会_陳情行服裁決総括