履歴 : 市民陳情 第220号 札幌市財政市民委員会

 参考A 札幌市議会基本条例
 参考B 札幌市議会会議規則
 参考C 札幌市議会委員会条例
 参考D 札幌市議会事務局設置条例
 
 参考W札幌市議会HP

目  次     降順

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参16 常任委員会の市の説明に関して: 対:H27/2015/2/12付「市佐藤部長回答・説明」  H28/2016/02/09
      問合せ書面 H28/2016/2/09付
[ コメント ]  by 道路を考える会   H28/2016/2/18
★ 本件は H27/2015/2/12開催常任委員会に於ける「市佐藤部長回答・説明」内容の精査・
   検証を求めるものであり 本来は市議会・常任委員会が 市民に公知・公表説明すべき
   ものである。
   市議会広報HPなどには 一切の記載がないのが現実である。

★ 二元代表制における札幌市議会及び札幌市議会議員の役務を果たすことを以って 市民の
   負託に基づき市長その他の執行機関に対する監視及び評価等など議会が果たすべき
   機能を最大限に発揮する事を 改めて求めるものである。

★ 「陳情」「請願」を要する以前の事案であり 市民の議会評価プロセスの一環である事を
   自覚して直接 議会責任者名で 市民に対して回答する事が急務である。
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参15 常任委員会の市の説明に関して: 対:H27/2015/2/12付「市佐藤部長回答・説明」  H28/2016/02/09
   [議会回答] H28/2016/02/18
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参14 議会事務局から回答: 対:H27/2015/10/01付「市へ再々問合わせ」 27/2015/11/09
差出人: 札幌市議会事務局議事課
宛 先: 原田さちこ ,中川洋一,宮崎碩文
日 付: H27/2015/11/09 17:25

件 名: 照会に対する回答について

道路を考える会
  代表  原田 さちこ 様
  副代表  中川 洋一 様
  宮崎 碩文 様

札幌市議会事務局議事課で、陳情事務の担当をしている下間(シモマ)と申します。

先日、お電話にて御照会を頂いた件について、添付ファイルのとおり回答させて頂きます。

以上、よろしくお願いいたします。

札幌市議会事務局議事課
пF011-211-3166 FAX:011-218-5143
 
添付:回答書
道路を考える会
代表 原田 さちこ 様
札幌市議会事務局長 本間 章弘

< 照会に対する回答について >

先般、お電話にて照会を頂いております件について、回答いたします。
繰り返しとなりますが、本市議会の見解は、平成27/2015年8月21日付札議第1043号
のとおりでございます。
併せて、議長の見解も同様であることを申し上げます。

札議第1077号  平成27年(2015年)11月9日  原文==>

複写 ↓↓
***************************************************************************************

差出人:札幌市議会事務局議事課
件 名:照会に対す回答について  陳情第220号 事案
日 付:H27/2015/8/21 16:42
道路を考える会 
  代表  原田さちこ様
  副代表 中川洋一様
  宮崎碩文様
  
  
札幌市議会事務局議事課で陳情事務の担当をしている下間(シモマ)と申します。
先日 次長の小島あてにメールで御照会を頂いた件について
添付ファイルのとおりフ回答させて頂きます。

なお,回答文の送付が対応希望日となったたため,取り急ぎメールにより送付させて
頂きましたが,紙の文書が必要であれば,別途送付いただますのでお申s出下さい。

また,今後,本件に関して,ご意見等ございましたら,本メールアドレスまでメール願います。
以上 よろしくお願いいたします。
札幌市議会事務局議事課
下間孝洋
пF011-211-3166 FAX:011-218-5143

添付 <回答文>

平成27/2015年8月21日付札議第1043号

札議第1043号
平成27年(2015年)8月21日
道路を考える会
代表 原田 さちこ 様


札幌市議会事務局長 本間 章弘

メール照会に対する回答について

日頃より、札幌市議会の活動に対し、御理解、御協力いただきありがとうございます。
貴会から平成27年1月9日、本市議会に提出された陳情第220号が、本市議会議員の任期
満了により審議未了廃案となりました件につきましては、これまで平成27年6月3日付け
札議第1018号文書及び電話により説明させていただいたところですが、このたび平成27年8
月12日メールにより重ねて御照会がありました。

あらためて本市議会における取扱について、下記のとおり回答させていただきますので、
御理解くださいますようお願い申し上げます。

   記


1 慣例の考え方について

地方議会の運営は、原則として地方自治法(以下「法」という。)・会議規則(以下「規
則」という。)に基づき運営することとなりますが、法・規則に運営に関わる全ての取扱
が網羅されているわけではありませんので、規定されていない取扱は、各議会において
その都度判断が必要となります。そのため、本市議会においては、行政実例(国の見解
を示したもの)、議会運営に関する解説書、他都市の事例等を参考としながら判断をして
おり、この判断に基づく運用の積み重ねが慣例となるものであり、単に前例を踏襲して
いるものではありません。


2 陳情の審議未了廃案について

御照会を頂きました、「陳情の審議未了廃案」取扱につきましては、法・規則に規定さ
れていない事項ではありますが、上記1のとおり、過去の行政実例(別紙参考のとおり)
を参考としつつ、本市議会においても、以下の理由から行政実例の考え方は妥当である
と判断し決定したものであり、今後ともこの判断を撤回する考えはありません。

(1)
議員は、選挙により、市民から負託された4年間の任期中において議員としての地
位が保障され、議員としての活動や権限の行使が可能となります。また、選挙により
議員を選ぶ意図は、議会の一新を期するものであることから、選挙の前後では議会の
同一性は無いと言えます。以上のことから、議員が任期中審査できる案件は、当該任
期中の議会において扱う案件に限られ、議会としての結論が出ないまま任期満了を迎
えた場合は、新しい議員の任期に継続しないという考えとなります。

(2)
本市議会における陳情の審査は、規則第89条第1項により、まず、所管の常任委員
会に付託(本陳情については、財政市民委員会に付託)のうえ審査を行い、規則第91
条第1項により、「採択すべきもの」「不採択すべきもの」といういずれかの結論を本
会議に報告することとなります。常任委員会は議会の内部組織として構成され、その
機能は議会の予備審査的な性質を有するものであり、独立の意思決定機関ではなく、
したがって、本会議において議決を行わない限り、本市議会として最終的な結論が出
たことにはなりません。

本陳情は、平成27年2月12日の財政市民委員会(以下「委員会」という。)における
審査では結論が出なかったため、委員会として「継続審査」を行うことを決定しまし
たが、前述のとおり陳情審査における結論は「採択すべきもの」「不採択とすべきもの」
のいずれかに限られるので、この「継続審査」とは、付託された陳情を委員会におい
て引き続き審査することを決定したに過ぎず、委員会としては何ら結論を得ていない
ものであります。さらに、平成27年第1回定例会の会期末である平成27年3月10日に
は、本会議において「閉会中継続審査」とすることを決定しました。この「閉会中継
続審査」は、法第109条第8項の規定により、議会の閉会中であっても委員会において
引き続き陳情審査を可能とするために行ったものでありますが、この「閉会中継続審
査」の決定も、(1)で示したとおり任期満了により継続しないこととなります。
以上により、本陳情については、本市議会としての最終的な結論が出ないまま、議
員の任期が満了する平成27年5月1日を迎えたこととなります。


3 審議未了廃案決定通知の通知者について

上記1・2で申し上げたとおり、当該陳情は、議員の任期満了をもって審議未了廃案
となるものです。したがって、議長選出前でありますが、審議未了廃案となった事実を
速やかにお伝えするため、議会事務局長名により発送したものです。

参考 行政実例

○ 議員の任期と会期不継続の関係

(昭和26.3.15 地自発行第60号 名古屋市議会事務局長宛 行政課長回答)
問 (地方自治法)第109条第5項(現行法では第8項)により、常任委員会が事件を審査
中、議員の任期が満了した。この場合、事件は、
1 当然に次の会期の常任委員会に継続される。
2 事件は審議未了となり再び提出されなければならない。
3 新たな提出を要せず、次の議会において、再び常任委員会に付託することを要する。
以上3つの解釈中いずれかが妥当であるか。
答 2

  ------------------------------------------------------------------------------------------   「疑問点」        先の市への確認・問い合わせに記載された「視点・提案」に対する 対応・回答が一切ないのは      何故なのだろうか?           「地方の自主性」を謳う「地方分権」の精神を 理解・実践しないのは どこに「問題」があるのだろうか?   
参13 議会事務局次長:小島氏と電話: 「市へ再々問合わせ」への回答催促 H27/2015/10/22
議会事務局次長:小島氏と電話: 「市へ再々問合わせ」に対する回答を催促 H27/2015/10/22

  会話内容:
      
    問い: H27/2015/10/01付の「市へ再々問合わせ:陳情220号事案」
               宛先 :市議会議長:鈴木健雄氏 & 議会事務局長:本間章宏氏」
         に対する回答は いつになるのでしょうか?
         
        議員の同意を得る事が必要ですとの由したが その後の経緯はどうなっていますか?
        
        総務省は 昭和26年の名古屋市への応事例とは時代が異なり 地方分権法を踏まえて
         この件は 各自治体が判断すべきものと回答していますので 議会にその旨を伝えて 
         早急に 相応の議会・議長判断回答をお願いします。
          
    答え: 市議68名全員の「同意」を得なければなりません。
        早急に回答します。
        
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  「疑問点」
  
    先の市回答に記載されている判断は 過去に全議員の「同意」を得た上での判断になるが
     何故その旨を回答書に説明・記載していないのか?
     
    何処かに その「同意」を示す証拠・議事録があるはずだが?
  
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参12 市へ再々問合わせ:陳情220号事案
  宛先 :市議会議長:鈴木健雄氏 & 議会事務局長:本間章宏氏 : H27/2015/10/01付
  
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参11 陳情220号事案: 議会事務局長: 本間 章弘から回答 :札議第1060号 H27/2015/09/30付
 
 
  
 
 
 この札幌市回答には 「問い合わせ:H27/2015/08/23付」 への明確な記載がないため 改めて 下記を再記載して
  「再回答」を求める事にしました。
「問い合わせ:H27/2015/08/23付」の主要事項の抜粋;

*********************************************
** [A] 札幌市市議会事務局長: 本間章宏さん
*********************************************

8/21付回答を受理いたしました。 有難うございました。

[問 A1] 最も重要な「廃案・破棄」に関わる合理的な説明については 一言の記載もないのですが
      どうしてなのでしょうか?

    良識ある公僕の一員として 巻末記載の<参考情報> 記載の視点1〜8、及び 提案1〜6の
     各々について 全190万市民が納得出来る 「道理に叶った」説明を改めて求めます。


[問 A2] 平成27年第1回定例会の平成27年3月10日本会議議事録には「閉会中継続審査」とする
     ことを決定しました ・・との由ですが 当該「陳情:第220号」の記載が「欠落」して
     いますが 何故でしょうか?
     早急に「訂正追記」下さい。


*****************************************
** [B] 札幌市市議会議長: 鈴木健雄さん
*****************************************

市議会議長としての見解を 残念ながら まだお聞きしていません。

当事案の「処理・決定権」等は 市議会議委員68名にあるのですから市議会議長として巻末記載の
<参考情報> 記載の視点1〜8、及び 提案1〜6の各々について 全選挙民が納得出来る「道理に
叶った」説明を 改めて求めます。

**************************************************************************************************

< 参考情報 >

「視 点」
 
 視1: 公的委員会によって下された正式な「組織決定」は その組織が公的に継続・存続する限り委員 
     の人選・移動などに依って「廃棄・廃案」等の処理・処分されるべき事象ではない。
    
 視2: 「可決」、「否決」も含め 正式な「組織決定」全てが「議員任期期間限定」であるならば「議会
    制度」自体の存在意義を根底から否定する事となる。
 
 視3: 単に 前例主義に基づいて 「継続審議」のみを「任期期間限定」とする「正当な理由」は存在し
     ない。
    
 視4: 議会の当該通知判断「廃案通知」に 明確な法的根拠があるならば 明記すべきである。
 
 視5: 市民の「陳情」・「要請」は  申請者の「自主撤回」を除いて 如何なる場合であっても明確な
     法的根拠がない限り 他人・他組織による「廃案」処理・処分は決して認められない。
     
 視6: 公的議会議事録に「継続審議決定」を記述しつつ 「廃案通知」を申請者のみに交付する処理は
     明らかに「情報公開・公知・広報」の法・条例違反である。
  
 視7: 「廃案」とした上で「再陳情」を市民に促す事に 誰にとっても 如何なる利点も存在しない。
 
 視8: 当事案の「決定権」は 68名の議員にあると認めつつ 議会議長の名で発行すべき「公的
     通知書」を 如何に選出前とはいえ 議長未承認で 議会事務局長名で「交付」した処理は 
     明らかに 「越権行為」に当たる。
    
 
「提 案」

 提1: 理由なき「慣例」は 書面をもって「排除」する旨 早急に定める事。
  
 提2: 新規定策定に向け議会と折衝を開始しているが 「時間がかかりそうである」との由 中間報告
     有り。  如何なる「阻害要因」も存在しないので 敏速に対応する事。
 
 提3: 当該「審議未了廃案」通知書は 早急に「謝罪&撤回」する事。
 
 提4: 既に提出済みの「陳情・要請」は 議会内手続きで「有効」扱いとする事。

 提5: 上記記載の如何なる提案に関しても 市民・議会・行政にとって明らかに合理的な「阻害要因」
     が存在する場合には 明示する事。
   
 提6: 「札幌市議会基本条例」及び 「札幌市議会会議規則」には忠実に従う事。

**************************************************************************************************
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参10 陳情220号事案: 市へ再問合わせ
  宛先 :市議会議長:鈴木健雄氏 & 議会事務局長:本間章宏氏 H27/2015/08/23付
 市へ再問合わせメール本文 H27/2015/08/23付

 札幌市陳情220号事案に関して 市議会68議員組織の [合理的]な判断・説明を求めて
 問い合わせをおこないました。
 
 また 公僕としての市役所職員としての [理に叶った]判断・説明も求めました。
 
 
 「市民・有権者の為になる議会ルール」造りを求める事にしています。
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参09 陳情220号事案: 議会事務局長:本間章宏氏から回答 :札議第1043号 H27/2015/08/21付
 議会事務局長:本間章宏氏から回答メール本文 H27/2015/08/21付 

 下記3点について 議会事務局長から 回答がありました。

 1 慣例の考え方について
 2 陳情の審議未了廃案について
 3 審議未了廃案決定通知の通知者について


 しかし 残念ながら どこにも「合理的」な理由・説明は 明示されていません。
 
 しかも 議会運営に関する判断権を有する筈の 議会議長からの回答もありません。
 
 改めて「市民・有権者の為になる議会ルール」造りを求める事にします。
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参08 陳情220号事案: 議会 及び 議会事務局へ確認・問合わせ H27/2015/08/12付
 市議会事務局次長:小島氏 & 市議会議長:鈴木健雄さんへの確認・問合わせメール本文 H27/2015/08/12付 

「抜粋」

  :
 札幌市市議会議長:鈴木健雄さん、

 当事案に係わる 諸対応策は市民の代表者である68名の全議員が決める事案である・・との小島さんの
  ご意見に 全く異論は有りません。

 件名に関しては 先般の小島さんとの電話対話も含めて 現在までの履歴を下記ページにまとめてみました。
  陳情220号事案: 履歴 : 市民陳情 第220号 札幌市財政市民委員会

 つきましては 上記ページを参照して 以下の点について お伺いします。
 書面にて提示ください。

 問1: 先般のお電話では 現在の「慣例」には「合理的な理由はない」との理解で当方の考えと合意し
     ルール作成を議会と対話を始めたとの由でしたが 現在はどこまで進展していますか?
 問2; 「新たに理に叶ったルールを作成するには時間がかかる」との由でしたが どの位を予定して
     いますか?
 問3: 「陳情の審議未了廃案」通知を「撤回することはない」 との由ですが その相応の理由を明示
     ください。
 問4: 上記ページ内「項目6」記載の「提案」に関して 全て合意される事とは考えますが もしも
     合意できない事案がある場合には その合理的な理由を明示ください。
 問5: その他 条件・コメント等ありましたら お聞かせください。

 以上 宜しくご対応のほどお願い致します。  対応希望日:H27/8/21(金)
   
 
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参07 陳情220号事案:  議会事務局次長:小島氏から連絡 H27/2015/08/10付
小島氏から連絡メール本文 H27/2015/08/10付

「抜粋」

  :
 陳情の審議未了廃案の取り扱いについては これまで文書や電話でご説明させていただいているとおり、
 撤回することはございません。
  :
 
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参06 陳情220号事案: 議会事務局次長:小島氏と電話対話等 & 「視点・提案」
    H27/2015/07/16〜H27/2015/08/02
「視 点」
 
 視1: 公的委員会によって下された正式な「組織決定」は その組織が公的に継続・存続する限り委員 
     の人選・移動などに依って「廃棄・廃案」等の処理・処分されるべき事象ではない。
    
 視2: 「可決」、「否決」も含め 正式な「組織決定」全てが「議員任期期間限定」であるならば「議会
    制度」自体の存在意義を根底から否定する事となる。
 
 視3: 単に 前例主義に基づいて 「継続審議」のみを「任期期間限定」とする「正当な理由」は存在し
     ない。
    
 視4: 議会の当該通知判断「廃案通知」に 明確な法的根拠があるならば 明記すべきである。
 
 視5: 市民の「陳情」・「要請」は  申請者の「自主撤回」を除いて 如何なる場合であっても明確な
     法的根拠がない限り 他人・他組織による「廃案」処理・処分は決して認められない。
     
 視6: 公的議会議事録に「継続審議決定」を記述しつつ 「廃案通知」を申請者のみに交付する処理は
     明らかに「情報公開・公知・広報」の法・条例違反である。
  
 視7: 「廃案」とした上で「再陳情」を市民に促す事に 誰にとっても 如何なる利点も存在しない。
 
 視8: 当事案の「決定権」は 68名の議員にあると認めつつ 議会議長の名で発行すべき「公的
     通知書」を 如何に選出前とはいえ 議長未承認で 議会事務局長名で「交付」した処理は 
     明らかに 「越権行為」に当たる。
    
 
「提 案」

 提1: 理由なき「慣例」は 書面をもって「排除」する旨 早急に定める事。
  
 提2: 新規定策定に向け議会と折衝を開始しているが 「時間がかかりそうである」との由 中間報告
     有り。  如何なる「阻害要因」も存在しないので 敏速に対応する事。
 
 提3: 当該「審議未了廃案」通知書は 早急に「謝罪&撤回」する事。
 
 提4: 既に提出済みの「陳情・要請」は 議会内手続きで「有効」扱いとする事。

 提5: 上記記載の如何なる提案に関しても 市民・議会・行政にとって明らかに合理的な「阻害要因」
     が存在する場合には 明示する事。
   
 提6:  陳情220号事案: 「札幌市議会基本条例」及び 「札幌市議会会議規則」には忠実に従う事。
 
   「札幌市議会基本条例」 ・・・ 抜粋
      第1条(目的)
          市の発展及び市民福祉の向上に寄与することを目的とする
      第2条(議会の役割)
      第9条(委員会)
          常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会は、その設置目的に沿う機能が発揮
          されるように運営されなければならない。
      第17条(本会議及び委員会の公開)
        2 議会は、本会議及び委員会の会議録を公開し、意思決定に係る過程と結果を明ら
          かにするものとする
 
 
 
   「札幌市議会基本条例」 ・・・ 抜粋
      第3章 議事日程
      (議事日程のない会議の通知)
      第21条
          議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開く
          ことができる。
        2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
      (延会の場合の議事日程)
      第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終ら
          なかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
      (日程の終了及び延会)
      第23条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣告する。
        2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が、必要があると認める
          とき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に
          はかり延会することができる。
      :
      :
      (委員会の審査又は調査期限)
      第43条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき
          期限をつけることができる。
        2 前項の期限までに審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の
          延期を議会に求めることができる。
        3 前2項の期限までに審査又は調査を終らなかつたときは、その事件は、第37条
          付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず議会において審議することが
          できる。
      (委員会の中間報告)
      第44条 議会
      は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があるときは、中間
          報告を求めることができる。
      (再付託)
      第45条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要がある時は、
          議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。
      (議事の継続)
      第46条 延会、中止又は休憩のため、事件の議事が中断された場合において、再びその事件が
          議題となつたときは、前の議事を継続する。
      :
      :
      (閉会中の継続審査)
      第72条 委員会が閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その
          理由をつけ委員長から議長に申し出なければならない。
      :
      :
      (会議録の配布)
      第114条 会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。
      :
      :
      (会議規則の疑義に対する措置)
      第118条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかつて
           決める。
 
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参05 陳情220号事案: 「廃案通知書」に関する市の説明 from 議会事務局1043号 H27/2015/06/03付  
  
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参04 陳情220号事案:  札幌市議会事務局発行の「請願・陳情の審議未了について(通知)」 H27/2015/05/27付
      に関わる課題提起
  抜粋:
  
  = 市議会に関わる件ではありますが 文中に「・・審議未了廃案となりました。・・」との記載が
    ありますがH27/2015/02/12に開催された陳情審査会:札幌市議会:財政市民委員会では 委員会
    議長により「継続審議」との「決定」が下されています。
  
    正規の常任委員会の一つである「財政市民委員会」の「継続審議決定」事案を市議会議長名では
    なく 議会事務局が「審議未了廃案」との判断を公文書として公けに通知する事は 公的組織の
    正式決定を無効にする行為であり 自治法などに定める自治体議会の基本精神からみても 全く
    逸脱するものであると判断せざるを得ません。
 
    「継続審議」としながら市議会改選前に 一度も「再開」もせず単に前例主義に依って「廃案」
    扱いにすることは 議会制度の存在意義を 根底からゆがめるものです。
    議会事務局の 当該通知判断に 明確な法的根拠があるならば 明記すべきであることは 自明で
    あると思います。当局の 根拠を明示する事を望みます。