履歴 : 市民陳情 第220号 札幌市財政市民委員会 |
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目 次 降順
参16 | 常任委員会の市の説明に関して: 対:H27/2015/2/12付「市佐藤部長回答・説明」 H28/2016/02/09
問合せ書面 H28/2016/2/09付
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[ コメント ] by 道路を考える会 H28/2016/2/18
★ 本件は H27/2015/2/12開催常任委員会に於ける「市佐藤部長回答・説明」内容の精査・ 検証を求めるものであり 本来は市議会・常任委員会が 市民に公知・公表説明すべき ものである。 市議会広報HPなどには 一切の記載がないのが現実である。 ★ 二元代表制における札幌市議会及び札幌市議会議員の役務を果たすことを以って 市民の 負託に基づき市長その他の執行機関に対する監視及び評価等など議会が果たすべき 機能を最大限に発揮する事を 改めて求めるものである。 ★ 「陳情」「請願」を要する以前の事案であり 市民の議会評価プロセスの一環である事を 自覚して直接 議会責任者名で 市民に対して回答する事が急務である。 |
参15 | 常任委員会の市の説明に関して: 対:H27/2015/2/12付「市佐藤部長回答・説明」 H28/2016/02/09
[議会回答] H28/2016/02/18
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参14 | 議会事務局から回答: 対:H27/2015/10/01付「市へ再々問合わせ」 27/2015/11/09
差出人: 札幌市議会事務局議事課 宛 先: 原田さちこ ,中川洋一,宮崎碩文 日 付: H27/2015/11/09 17:25 件 名: 照会に対する回答について 道路を考える会 代表 原田 さちこ 様 副代表 中川 洋一 様 宮崎 碩文 様 札幌市議会事務局議事課で、陳情事務の担当をしている下間(シモマ)と申します。 先日、お電話にて御照会を頂いた件について、添付ファイルのとおり回答させて頂きます。 以上、よろしくお願いいたします。 札幌市議会事務局議事課 пF011-211-3166 FAX:011-218-5143 添付:回答書
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参13 | 議会事務局次長:小島氏と電話: 「市へ再々問合わせ」への回答催促 H27/2015/10/22
議会事務局次長:小島氏と電話: 「市へ再々問合わせ」に対する回答を催促 H27/2015/10/22 会話内容: 問い: H27/2015/10/01付の「市へ再々問合わせ:陳情220号事案」 宛先 :市議会議長:鈴木健雄氏 & 議会事務局長:本間章宏氏」 に対する回答は いつになるのでしょうか? 議員の同意を得る事が必要ですとの由したが その後の経緯はどうなっていますか? 総務省は 昭和26年の名古屋市への応事例とは時代が異なり 地方分権法を踏まえて この件は 各自治体が判断すべきものと回答していますので 議会にその旨を伝えて 早急に 相応の議会・議長判断回答をお願いします。 答え: 市議68名全員の「同意」を得なければなりません。 早急に回答します。 ------------------------------------------------------------------------------------------ 「疑問点」 先の市回答に記載されている判断は 過去に全議員の「同意」を得た上での判断になるが 何故その旨を回答書に説明・記載していないのか? 何処かに その「同意」を示す証拠・議事録があるはずだが? |
参12 | 市へ再々問合わせ:陳情220号事案 宛先 :市議会議長:鈴木健雄氏 & 議会事務局長:本間章宏氏 : H27/2015/10/01付 |
参11 | 陳情220号事案: 議会事務局長: 本間 章弘から回答 :札議第1060号 H27/2015/09/30付
この札幌市回答には 「問い合わせ:H27/2015/08/23付」 への明確な記載がないため 改めて 下記を再記載して 「再回答」を求める事にしました。
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参10 | 陳情220号事案: 市へ再問合わせ 宛先 :市議会議長:鈴木健雄氏 & 議会事務局長:本間章宏氏 H27/2015/08/23付 市へ再問合わせメール本文 H27/2015/08/23付 札幌市陳情220号事案に関して 市議会68議員組織の [合理的]な判断・説明を求めて 問い合わせをおこないました。 また 公僕としての市役所職員としての [理に叶った]判断・説明も求めました。 「市民・有権者の為になる議会ルール」造りを求める事にしています。 |
参09 | 陳情220号事案: 議会事務局長:本間章宏氏から回答 :札議第1043号 H27/2015/08/21付
議会事務局長:本間章宏氏から回答メール本文 H27/2015/08/21付 下記3点について 議会事務局長から 回答がありました。 1 慣例の考え方について 2 陳情の審議未了廃案について 3 審議未了廃案決定通知の通知者について しかし 残念ながら どこにも「合理的」な理由・説明は 明示されていません。 しかも 議会運営に関する判断権を有する筈の 議会議長からの回答もありません。 改めて「市民・有権者の為になる議会ルール」造りを求める事にします。 |
参08 | 陳情220号事案: 議会 及び 議会事務局へ確認・問合わせ H27/2015/08/12付
市議会事務局次長:小島氏 & 市議会議長:鈴木健雄さんへの確認・問合わせメール本文 H27/2015/08/12付 「抜粋」 : 札幌市市議会議長:鈴木健雄さん、 当事案に係わる 諸対応策は市民の代表者である68名の全議員が決める事案である・・との小島さんの ご意見に 全く異論は有りません。 件名に関しては 先般の小島さんとの電話対話も含めて 現在までの履歴を下記ページにまとめてみました。 陳情220号事案: 履歴 : 市民陳情 第220号 札幌市財政市民委員会 つきましては 上記ページを参照して 以下の点について お伺いします。 書面にて提示ください。 問1: 先般のお電話では 現在の「慣例」には「合理的な理由はない」との理解で当方の考えと合意し ルール作成を議会と対話を始めたとの由でしたが 現在はどこまで進展していますか? 問2; 「新たに理に叶ったルールを作成するには時間がかかる」との由でしたが どの位を予定して いますか? 問3: 「陳情の審議未了廃案」通知を「撤回することはない」 との由ですが その相応の理由を明示 ください。 問4: 上記ページ内「項目6」記載の「提案」に関して 全て合意される事とは考えますが もしも 合意できない事案がある場合には その合理的な理由を明示ください。 問5: その他 条件・コメント等ありましたら お聞かせください。 以上 宜しくご対応のほどお願い致します。 対応希望日:H27/8/21(金) |
参07 | 陳情220号事案: 議会事務局次長:小島氏から連絡 H27/2015/08/10付
小島氏から連絡メール本文 H27/2015/08/10付 「抜粋」 : 陳情の審議未了廃案の取り扱いについては これまで文書や電話でご説明させていただいているとおり、 撤回することはございません。 : |
参06 | 陳情220号事案: 議会事務局次長:小島氏と電話対話等 & 「視点・提案」
H27/2015/07/16〜H27/2015/08/02 「視 点」 視1: 公的委員会によって下された正式な「組織決定」は その組織が公的に継続・存続する限り委員 の人選・移動などに依って「廃棄・廃案」等の処理・処分されるべき事象ではない。 視2: 「可決」、「否決」も含め 正式な「組織決定」全てが「議員任期期間限定」であるならば「議会 制度」自体の存在意義を根底から否定する事となる。 視3: 単に 前例主義に基づいて 「継続審議」のみを「任期期間限定」とする「正当な理由」は存在し ない。 視4: 議会の当該通知判断「廃案通知」に 明確な法的根拠があるならば 明記すべきである。 視5: 市民の「陳情」・「要請」は 申請者の「自主撤回」を除いて 如何なる場合であっても明確な 法的根拠がない限り 他人・他組織による「廃案」処理・処分は決して認められない。 視6: 公的議会議事録に「継続審議決定」を記述しつつ 「廃案通知」を申請者のみに交付する処理は 明らかに「情報公開・公知・広報」の法・条例違反である。 視7: 「廃案」とした上で「再陳情」を市民に促す事に 誰にとっても 如何なる利点も存在しない。 視8: 当事案の「決定権」は 68名の議員にあると認めつつ 議会議長の名で発行すべき「公的 通知書」を 如何に選出前とはいえ 議長未承認で 議会事務局長名で「交付」した処理は 明らかに 「越権行為」に当たる。 「提 案」 提1: 理由なき「慣例」は 書面をもって「排除」する旨 早急に定める事。 提2: 新規定策定に向け議会と折衝を開始しているが 「時間がかかりそうである」との由 中間報告 有り。 如何なる「阻害要因」も存在しないので 敏速に対応する事。 提3: 当該「審議未了廃案」通知書は 早急に「謝罪&撤回」する事。 提4: 既に提出済みの「陳情・要請」は 議会内手続きで「有効」扱いとする事。 提5: 上記記載の如何なる提案に関しても 市民・議会・行政にとって明らかに合理的な「阻害要因」 が存在する場合には 明示する事。 提6: 陳情220号事案: 「札幌市議会基本条例」及び 「札幌市議会会議規則」には忠実に従う事。 「札幌市議会基本条例」 ・・・ 抜粋 第1条(目的) 市の発展及び市民福祉の向上に寄与することを目的とする 第2条(議会の役割) 第9条(委員会) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会は、その設置目的に沿う機能が発揮 されるように運営されなければならない。 第17条(本会議及び委員会の公開) 2 議会は、本会議及び委員会の会議録を公開し、意思決定に係る過程と結果を明ら かにするものとする 「札幌市議会基本条例」 ・・・ 抜粋 第3章 議事日程 (議事日程のない会議の通知) 第21条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開く ことができる。 2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。 (延会の場合の議事日程) 第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終ら なかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。 (日程の終了及び延会) 第23条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣告する。 2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が、必要があると認める とき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に はかり延会することができる。 : : (委員会の審査又は調査期限) 第43条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき 期限をつけることができる。 2 前項の期限までに審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の 延期を議会に求めることができる。 3 前2項の期限までに審査又は調査を終らなかつたときは、その事件は、第37条 付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず議会において審議することが できる。 (委員会の中間報告) 第44条 議会 は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があるときは、中間 報告を求めることができる。 (再付託) 第45条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要がある時は、 議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。 (議事の継続) 第46条 延会、中止又は休憩のため、事件の議事が中断された場合において、再びその事件が 議題となつたときは、前の議事を継続する。 : : (閉会中の継続審査) 第72条 委員会が閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その 理由をつけ委員長から議長に申し出なければならない。 : : (会議録の配布) 第114条 会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。 : : (会議規則の疑義に対する措置) 第118条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかつて 決める。 |
参05 | 陳情220号事案: 「廃案通知書」に関する市の説明 from 議会事務局1043号 H27/2015/06/03付
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参04 | 陳情220号事案: 札幌市議会事務局発行の「請願・陳情の審議未了について(通知)」 H27/2015/05/27付
に関わる課題提起 抜粋: = 市議会に関わる件ではありますが 文中に「・・審議未了廃案となりました。・・」との記載が ありますがH27/2015/02/12に開催された陳情審査会:札幌市議会:財政市民委員会では 委員会 議長により「継続審議」との「決定」が下されています。 正規の常任委員会の一つである「財政市民委員会」の「継続審議決定」事案を市議会議長名では なく 議会事務局が「審議未了廃案」との判断を公文書として公けに通知する事は 公的組織の 正式決定を無効にする行為であり 自治法などに定める自治体議会の基本精神からみても 全く 逸脱するものであると判断せざるを得ません。 「継続審議」としながら市議会改選前に 一度も「再開」もせず単に前例主義に依って「廃案」 扱いにすることは 議会制度の存在意義を 根底からゆがめるものです。 議会事務局の 当該通知判断に 明確な法的根拠があるならば 明記すべきであることは 自明で あると思います。当局の 根拠を明示する事を望みます。 |