民事訴訟規則 抜粋
第一編 総則
第一章 通則 (第一条―第五条)
第三条 (裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより
提出することができる。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定により手数料を納付しなければ
ならない申立てに係る書面
二 その提出により訴訟手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(前号に該当する書面を除く。)
三 法定代理権、訴訟行為をするのに必要な授権又は訴訟代理人の権限を証明する書面その他の訴訟
手続上重要な事項を証明する書面
四 上告理由書、上告受理申立て理由書その他これらに準ずる理由書
2 ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、裁判所が受信した時に、当該書面が裁判所に提出
されたものとみなす。
3 裁判所は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した
書面を提出させることができる。
第三条の二 (裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供)
裁判所は、判決書の作成に用いる場合その他必要があると認める場合において、当事者が裁判所に
提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子
計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、
その当事者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する
方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に
提供することを求めることができる。
第二章 裁判所
第一節 管轄 (第六条―第九条)
第二節 裁判所職員の除斥、忌避及び回避 (第十条―第十三条)
第十三条 (裁判所書記官への準用等・法第二十七条)
この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合において、簡易裁判所の裁判所書記官の
回避の許可は、その裁判所書記官の所属する裁判所の裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第三十七条(司法行政事務)に規定する裁判官がする。
第三章 当事者
第一節 当事者能力及び訴訟能力 (第十四条―第十八条)
第二節 共同訴訟 (第十九条)
第三節 訴訟参加 (第二十条―第二十二条)
第四節 訴訟代理人 (第二十三条)
第四章 訴訟費用
第一節 訴訟費用の負担 (第二十四条―第二十八条)
第二節 訴訟費用の担保 (第二十九条)
第三節 訴訟上の救助 (第三十条)
第五章 訴訟手続
第一節 訴訟の審理等 (第三十一条―第三十四条)
第二節 専門委員等
第一款 専門委員 (第三十四条の二―第三十四条の十)
第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥、忌避及び回避 (第三十四条の十一)
第三節 期日及び期間 (第三十五条―第三十八条)
第四節 送達等 (第三十九条―第四十七条)
第五節 裁判 (第四十八条―第五十条の二)
第六節 訴訟手続の中断 (第五十一条・第五十二条)
第二編 第一審の訴訟手続
第一章 訴え (第五十三条―第五十九条)
第二章 口頭弁論及びその準備
第一節 口頭弁論 (第六十条―第七十八条)
第二節 準備書面等 (第七十九条―第八十五条)
第三節 争点及び証拠の整理手続
第一款 準備的口頭弁論 (第八十六条・第八十七条)
第二款 弁論準備手続 (第八十八条―第九十条)
第三款 書面による準備手続 (第九十一条―第九十四条)
第四節 進行協議期日 (第九十五条―第九十八条)
第三章 証拠
第一節 総則 (第九十九条―第百五条)
第二節 証人尋問 (第百六条―第百二十五条)
第三節 当事者尋問 (第百二十六条―第百二十八条)
第四節 鑑定 (第百二十九条―第百三十六条)
第五節 書証 (第百三十七条―第百四十九条)
第六節 検証 (第百五十条・第百五十一条)
第七節 証拠保全 (第百五十二条―第百五十四条)
第四章 判決 (第百五十五条―第百六十一条)
第五章 裁判によらない訴訟の完結 (第百六十二条―第百六十四条)
第六章 大規模訴訟に関する特則 (第百六十五条―第百六十七条)
第七章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則 (第百六十八条―第百七十二条)
第三編 上訴
第一章 控訴 (第百七十三条―第百八十五条)
第二章 上告 (第百八十六条―第二百四条)
第百九十四条 (上告理由書の提出期間・法第三百十五条)
上告理由書の提出の期間は、上告人が第百八十九条(上告提起通知書の送達等)第一項
の規定による上告提起通知書の送達を受けた日から五十日とする。
第百九十五条 (上告理由を記載した書面の通数)
上告の理由を記載した書面には、上告裁判所が最高裁判所であるときは被上告人の数に
六を加えた数の副本、上告裁判所が高等裁判所であるときは被上告人の数に四を加えた
数の副本を添付しなければならない。
第三章 抗告 (第二百五条―第二百十条)
第四編 再審 (第二百十一条・第二百十二条)
第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則 (第二百十三条―第二百二十一条)
第六編 少額訴訟に関する特則 (第二百二十二条―第二百三十一条)
第七編 督促手続 (第二百三十二条―第二百三十七条)
第八編 執行停止 (第二百三十八条)
第九編 雑則 (第二百三十九条)
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