「民事訴訟法」 抜粋

[参考0] 民事訴訟規則 平成八年十二月十七日最高裁判所規則第五号  民事訴訟規則 抜粋
[参考1] 訴えの客観的併合(訴えの併合) [参考2] 請求併合・訴え変更・反訴・中間確認の訴え
[参考3] 法令集総目次 [参考4] 第一審の訴訟手続
[参考X] 民事裁判における効果的な人証尋問

「民事訴訟法」 抜粋

第一編 総則
 
第一章 通則
 
(趣旨)
第一条   民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところ
      による。
(裁判所及び当事者の責務)
第二条   裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に
      民事訴訟を追行しなければならない。
(最高裁判所規則)
第三条   この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則
      で定める。
  第二章 裁判所   第一節 日本の裁判所の管轄権   (被告の住所等による管轄権) 第三条の二  裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合         又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は         居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内         に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を         有する。 2  裁判所は、大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する     訴えについて、前項の規定にかかわらず、管轄権を有する。 3  裁判所は、法人その他の社団又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所又は営業所が    日本国内にあるとき、事務所若しくは営業所がない場合又はその所在地が知れない場合には代表者    その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、管轄権を有する。     (契約上の債務に関する訴え等の管轄権) 第三条の三 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起すること        ができる。   :  八 不法行為に関する訴え  不法行為があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合に  おいて、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。   :
(併合請求における管轄権)
第三条の六 一の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を
       有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該一の請求と他の請求との間に
       密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。
       ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合
       に限る。 
 
(管轄権に関する合意)
第三条の七  当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて
       定めることができる。 
 2   前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を
     生じない。 
 3   第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人
     の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供
     されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面
   によってされたものとみなして前項の規定を適用する。
第二節 管轄   (普通裁判籍による管轄) 第四条  訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2  人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所に     より、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。    (財産権上の訴え等についての管轄) 第五条  第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に        提起することができる。  省略   (特許権等に関する訴え等の管轄) 第六条  省略   (意匠権等に関する訴えの管轄) 第六条の二  省略   (併合請求における管轄) 第七条  一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)      の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。      ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。   (訴訟の目的の価額の算定) 第八条  裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により      定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。 2  前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は     百四十万円を超えるものとみなす。      (管轄裁判所の指定) 第十条  管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級      の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。 2  裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通     する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。 3  前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。      (管轄の合意) 第十一条  当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。 2  前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じ     ない。 3  第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によって     されたものとみなして、前項の規定を適用する。      (応訴管轄) 第十二条  被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は       弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。      第三章 当事者   第一節 当事者能力及び訴訟能力   (原則) 第二十八条  当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合        を除き、民法 (明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をする        のに必要な授権についても、同様とする。     (法人でない社団等の当事者能力) 第二十九条  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、        又は訴えられることができる。      (選定当事者) 第三十条  共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために       原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。 2  訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、     当然に訴訟から脱退する。 3  係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告     を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。 4  第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)     は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更する     ことができる。 5  選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者に     おいて全員のために訴訟行為をすることができる。      (被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則) 第三十二条 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するもの        に限る。       次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起        した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若し        くは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。        2 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権が    なければならない。   一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条      において準用する場合を含む。)の規定による脱退   二 控訴、上告又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ   三 第三百六十条(第三百六十七条第二項及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)     の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意          
第二節 共同訴訟
 
(共同訴訟の要件)
第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は 同一の
      事実上 及び 法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として、
      訴え又は 訴えられることができる。
      訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上 及び 法律上同種の原因
      に基づくときも、同様とする。
(共同訴訟人の地位)
第三十九条   共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為 及び
       共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。 
(必要的共同訴訟)
第四十条   訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の
       訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。 
2   前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその
    効力を生ずる。 
3   第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因が
    あるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。 
4   第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した
    上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人
    その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。
 
第三節 訴訟参加
(補助参加)
第四十二条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に
      参加することができる。
(補助参加の申出)
第四十三条 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき
      裁判所にしなければならない。
 2 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
(補助参加についての異議等)
第四十四条 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、
      決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければ
      ならない。
 2 前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、
   述べることができない。
 3 第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 
(補助参加人の訴訟行為)
第四十五条 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審
      の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟
      の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
 2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
 3 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定する
   までの間は、訴訟行為をすることができる。
 4 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用した
   ときは、その効力を有する。
(補助参加人に対する裁判の効力)
第四十六条 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有
       する。
 一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
 二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
 三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
 四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
(独立当事者参加) 第四十七条 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が       自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、       当事者としてその訴訟に参加することができる。  2 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。  3 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。  4 第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加     した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。 (訴訟脱退) 第四十八条 前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前       の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。       この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。 (権利承継人の訴訟参加の場合における時効の中断等) 第四十九条 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張して、第四十七       条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、その参加は、訴訟の係属の初めにさかのぼって       時効の中断又は法律上の期間の遵守の効力を生ずる。 (義務承継人の訴訟引受け) 第五十条 訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、      当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。  2 裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。  3 第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定が    あった場合について準用する。 (義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け) 第五十一条 第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部       を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその       訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。 (共同訴訟参加) 第五十二条 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、       共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。  2 第四十三条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用     する。 (訴訟告知) 第五十三条 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。  2 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。  3 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。  4 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加する    ことができた時に参加したものとみなす。   第四章 訴訟費用 第一節 訴訟費用の負担 (訴訟費用の負担の原則) 第六十一条  訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。 (不必要な行為があった場合等の負担) 第六十二条  裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない        行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の        伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担        させることができる。         (訴訟を遅滞させた場合の負担) 第六十三条  当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日        若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、        裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の        全部又は一部を負担させることができる。         (一部敗訴の場合の負担) 第六十四条  一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。         ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。          (共同訴訟の場合の負担) 第六十五条  共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担する。ただし、裁判所は、事情により、         共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、又は他の方法により負担させることが         できる。 2  裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張又は防御に必要でない行為をした当事者に、     その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。      (補助参加の場合の負担) 第六十六条  第六十一条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の         補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって         生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用する。          (訴訟費用の負担の裁判) 第六十七条  裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部に         ついて、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は         中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。 2  上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしな     ければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、     同様とする。      (和解の場合の負担) 第六十八条  当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について        特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。 (法定代理人等の費用償還) 第六十九条  法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な        訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、        その費用額の償還を命ずることができる。 2  前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為を     するのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった     場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。 3  第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることが     できる。 (無権代理人の費用負担) 第七十条  前条第二項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人       として訴訟行為をした者の負担とする。 (訴訟費用額の確定手続) 第七十一条  訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審         裁判所の裁判所書記官が定める。 2  前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、     各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。 3  第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。 4  前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければなら    ない。 5  前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。 6  裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合に     おいて、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。 7  第四項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (和解の場合の費用額の確定手続) 第七十二条  当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、        その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の        和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。この場合においては、        前条第二項から第七項までの規定を準用する。 (訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い) 第七十三条  訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で        訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその        負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議        の取下げがあった場合も、同様とする。 2  第六十一条から第六十六条まで及び第七十一条第七項の規定は前項の申立てについての決定について、    同条第二項及び第三項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第四項から    第七項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用する。 (費用額の確定処分の更正) 第七十四条  第七十一条第一項、第七十二条又は前条第一項の規定による額を定める処分に計算違い、        誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は        職権で、いつでもその処分を更正することができる。 2  第七十一条第三項から第五項まで及び第七項の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対    する異議の申立てについて準用する。 3  第一項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、    することができない。 第二節 訴訟費用の担保 (担保提供命令) 第七十五条  原告が日本国内に住所、事務所及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、        決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。その担保に不足を        生じたときも、同様とする。 2  前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合において、その額が担保として十分で    あるときは、適用しない。 3  被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続に     おいて申述をしたときは、第一項の申立てをすることができない。 4  第一項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる。 5  裁判所は、第一項の決定において、担保の額及び担保を立てるべき期間を定めなければならない。 6  担保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。 7  第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (担保提供の方法) 第七十六条  担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の        管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する        法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項 に規定する振替債を含む。次条に        おいて同じ。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。        ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。 (担保物に対する被告の権利) 第七十七条  被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について他の債権者に        先立ち弁済を受ける権利を有する。
(担保不提供の効果)
第七十八条   原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、
       判決で訴えを却下することができる。
       ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。
(担保の取消し) 第七十九条  担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、        担保の取消しの決定をしなければならない。 2  担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様    とする。 3  訴訟の完結後、裁判所が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその    権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保    権利者の同意があったものとみなす。 4  第一項及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (担保の変換) 第八十条  裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。       ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。 (他の法令による担保への準用) 第八十一条  第七十五条第四項、第五項及び第七項並びに第七十六条から前条までの規定は他の法令に        より訴えの提起について立てるべき担保について準用する。     第五章 訴訟手続 第一節 訴訟の審理等 (口頭弁論の必要性) 第八十七条  当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。        ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2  前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。 3  前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。 (受命裁判官による審尋) 第八十八条  裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。 (和解の試み) 第八十九条  裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは        受託裁判官に和解を試みさせることができる。 (訴訟手続に関する異議権の喪失) 第九十条  当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく       異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものに       ついては、この限りでない。 (訴訟記録の閲覧等) 第九十一条  何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。 2  公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、    前項の規定による請求をすることができる。 3  当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本    若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。 4  前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を    記録した物を含む。)に関しては、適用しない。    この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、    裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。 5  訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、    することができない。 (秘密保護のための閲覧等の制限) 第九十二条  次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、        決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、        その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)        の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。 一  訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、    第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を    生ずるおそれがあること。 二  訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項 に規定する営業秘密をいう。    第百三十二条の二第一項第三号及び第二項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。 2  前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の    閲覧等の請求をすることができない。 3  秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に    規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てを    することができる。 4  第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることが    できる。 5  第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。 第二節 専門委員等 第一款 専門委員 (専門委員の関与) 第九十二条の二  裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議を          するに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要が          あると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を          聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、専門委員          の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において          口頭でさせなければならない。 2  裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要が    あると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に    基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、証人    若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、    裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な    事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことが    できる。 3  裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、    当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴く    ために専門委員を手続に関与させることができる。 (音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与) 第九十二条の三  裁判所は、前条各項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、専門          委員が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を          聴いて、同条各項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所          専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、          及び当事者双方が専門委員に同条各項の説明又は発問をさせることができる。   (専門委員の関与の決定の取消し) 第九十二条の四  裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与          させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、          これを取り消さなければならない。 (専門委員の指定及び任免等) 第九十二条の五  専門委員の員数は、各事件について一人以上とする。 2  第九十二条の二の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が     各事件について指定する。 3  専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 4  専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の    旅費、日当及び宿泊料を支給する。 (専門委員の除斥及び忌避) 第九十二条の六  第二十三条から第二十五条まで(同条第二項を除く。)の規定は、専門委員について          準用する。 2  専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての     決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。     第三節 期日及び期間 (期日の指定及び変更) 第九十三条  期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。 2  期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。 3  口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の     期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。 4  前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由が    ある場合でなければ、許すことができない。 (期日の呼出し) 第九十四条  期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知        その他相当と認める方法によってする。 2  呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の    呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他    期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受    けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。 (期間の計算) 第九十五条  期間の計算については、民法 の期間に関する規定に従う。 2  期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から    進行を始める。 3  期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に    規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たる、    ときは、期間はその翌日に満了する。 (期間の伸縮及び付加期間) 第九十六条  裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。        ただし、不変期間については、この限りでない。 2  不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定める    ことができる。 (訴訟行為の追完) 第九十七条  当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができ        なかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟        行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、        二月とする。 2  前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。     第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等 (訴えの提起前における照会) 第百三十二条の二  訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する           通知を書面でした場合(以下この章において当該通知を「予告通知」という。)           には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、           その予告通知を受けた者に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴え           の提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であること           が明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会           をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、           この限りでない。 一  第百六十三条各号のいずれかに該当する照会 二  相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答する     ことにより、その相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの 三  相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会 2  前項第二号に規定する第三者の私生活についての秘密又は同項第三号に規定する第三者の営業秘密に    関する事項についての照会については、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合    には、これらの規定は、適用しない。 3  予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載しなければなら     ない。 4  第一項の照会は、既にした予告通知と重複する予告通知に基づいては、することができない。 第百三十二条の三  予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)は、予告            通知者に対し、その予告通知の書面に記載された前条第三項の請求の要旨及び            紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答を            したときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から四月以内に限り、            訴えの提起前に、訴えを提起された場合の主張又は立証を準備するために必要で            あることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、            書面で照会をすることができる。この場合においては、同条第一項ただし書及び            同条第二項の規定を準用する。 2  前項の照会は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することが    できない。 (訴えの提起前における証拠収集の処分) 第百三十二条の四  裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、           当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠           となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認めら           れるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」           という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をするこ           とができる。           ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものと           なることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。  一  文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の     送付を嘱託すること。  二  必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の     団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。  三  専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。  四  執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。 2  前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から四月の不変期間内にしなければならない。     ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限り     でない。 3  第一項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、     することができない。 4  裁判所は、第一項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないと認めら    れるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。 (証拠収集の処分の管轄裁判所等) 第百三十二条の五  次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判           所にしなければならない。  一  前条第一項第一号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持     する者の居所  二  前条第一項第二号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は調査の嘱託を     受けるべき官公署等の所在地  三  前条第一項第三号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は特定の物に     つき意見の陳述の嘱託がされるべき場合における当該特定の物の所在地  四  前条第一項第四号の処分の申立て 調査に係る物の所在地 2  第十六条第一項、第二十一条及び第二十二条の規定は、前条第一項の処分の申立てに係る事件に    ついて準用する。 (証拠収集の処分の手続等) 第百三十二条の六  裁判所は、第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分をする場合には、           嘱託を受けた者が文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定め           なければならない。 2  第百三十二条の四第一項第二号の嘱託若しくは同項第四号の命令に係る調査結果の報告又は同項    第三号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。 3  裁判所は、第百三十二条の四第一項の処分に基づいて文書の送付、調査結果の報告又は意見の陳述が    されたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。 4  裁判所は、次条の定める手続による申立人及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を    発した日から一月間、送付に係る文書又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面を保管しな    ければならない。 5  第百八十条第一項の規定は第百三十二条の四第一項の処分について、第百八十四条第一項の規定は    第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分について、第二百十三条の規定は同号の処分に    ついて準用する。 (事件の記録の閲覧等) 第百三十二条の七  申立人及び相手方は、裁判所書記官に対し、第百三十二条の四第一項の処分の申立て           に係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該           事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。 2  第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。この場合において、同条第四    項中「前項」とあるのは「第百三十二条の七第一項」と、「当事者又は利害関係を疎明した第三者」    とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。 (不服申立ての不許) 第百三十二条の八  第百三十二条の四第一項の処分の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立           てることができない。 (証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担) 第百三十二条の九  第百三十二条の四第一項の処分の申立てについての裁判に関する費用は、申立人の           負担とする。     第七章 電子情報処理組織による申立て等 第百三十二条の十  民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)            のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、            書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって            認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)を            もってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対して            するもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対            してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所            規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機            (入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者又は第三百九十九条第一項            の規定による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で            接続した電子情報処理組織をいう。第三百九十七条から第四百一条までにおいて            同じ。)を用いてすることができる。ただし、督促手続に関する申立て等であって、            支払督促の申立てが書面をもってされたものについては、この限りでない。 2  前項本文の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして    規定した  申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該    申立て等に関する法令の規定を適用する。 3  第一項本文の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられた    ファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。 4  第一項本文の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印     その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることと     されているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等     に代えて最高裁判所規則で定めるところにより 氏名又は名称を明らかにする措置     を講じなければならない。 5  第一項本文の規定によりされた申立て等(督促手続における申立て等を除く。次項において同じ。)    が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された    情報の内容を書面に出力しなければならない。 6  第一項本文の規定によりされた申立て等に係る第九十一条第一項又は第三項の規定による訴訟    記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付(第四百一条において「訴訟記録    の閲覧等」という。)は、前項の書面をもってするものとする。    当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。 第二編 第一審の訴訟手続 第一章 訴え (訴え提起の方式) 第百三十三条  訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。  2  訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。      一  当事者及び法定代理人      二  請求の趣旨及び原因 (証書真否確認の訴え) 第百三十四条  確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することが         できる。 (将来の給付の訴え) 第百三十五条  将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起         することができる。 (請求の併合) 第百三十六条  数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。 (裁判長の訴状審査権) 第百三十七条  訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、         その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する         法律 (昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない         場合も、同様とする。            2  前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければ       ならない。   3  前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。 (訴状の送達) 第百三十八条  訴状は、被告に送達しなければならない。 2  前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合    を含む。)について準用する。 (口頭弁論期日の指定) (第百三十九条 訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さ         なければならない。 (口頭弁論を経ない訴えの却下) (第百四十条) 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を         経ないで、判決で、訴えを却下することができる。 (呼出費用の予納がない場合の訴えの却下) 第百四十一条  裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律 の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに         必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じた場合において、その予納がない         ときは、被告に異議がない場合に限り、決定で、訴えを却下することができる。 2  前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (重複する訴えの提起の禁止) 第百四十二条  裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。 (訴えの変更) 第百四十三条  原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の         原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることと         なるときは、この限りでない。 2  請求の変更は、書面でしなければならない。 3  前項の書面は、相手方に送達しなければならない。 4  裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、     その変更を許さない旨の決定をしなければならない。 (選定者に係る請求の追加) 第百四十四条  第三十条第三項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、         口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。 2  第三十条第三項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の    終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。 3  前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。 (中間確認の訴え) 第百四十五条  裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、         当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。         ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で         定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。 2  前項の訴訟が係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の    請求が同条第一項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用    しない。 3  日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第一項の確認の請求について管轄権を有しない    ときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない。 4  第百四十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。 (反訴) 第百四十六条  被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、         口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。         ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  一  反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを     除く。)に属するとき。  二  反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。 2  本訴の係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である    請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第一号の規定は、適用しない。 3  日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的で    ある請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第一項の規定による反訴を    提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である    請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。 4  反訴については、訴えに関する規定による。 (時効中断等の効力発生の時期) 第百四十七条  時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求は、訴えを提起した時         又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する         場合を含む。)の書面を裁判所に提出した時に、その効力を生ずる。 第二章 計画審理 (訴訟手続の計画的進行) 第百四十七条の二  裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を           図らなければならない。 (審理の計画) 第百四十七条の三  裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑である           ことその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められる           ときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければなら           ない。 2  前項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。  一  争点及び証拠の整理を行う期間  二  証人及び当事者本人の尋問を行う期間  三  口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期 3  第一項の審理の計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃又は    防御の方法を提出すべき期間その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることが    できる。 4  裁判所は、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して必要があると認める    ときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて第一項の審理の計画を変更することができる。 第三章 口頭弁論及びその準備 第一節 口頭弁論 (裁判長の訴訟指揮権) 第百四十八条  口頭弁論は、裁判長が指揮する。 2  裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。 (釈明権等) 第百四十九条  裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び         法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。 2  陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。 3  当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。 4  裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ    得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しな    ければならない。 (訴訟指揮等に対する異議) 第百五十条  当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定に        よる裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、        その異議について裁判をする。 (釈明処分) 第百五十一条  裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。  一  当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。  二  口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認める     ものに陳述をさせること。  三  訴訟書類又は訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するものを提出させること。  四  当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。  五  検証をし、又は鑑定を命ずること。  六  調査を嘱託すること。 2  前項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。 (口頭弁論の併合等) 第百五十二条  裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことが         できる。 2  裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問を    した証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければ    ならない。 (口頭弁論の再開) 第百五十三条  裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。 (通訳人の立会い等) 第百五十四条  口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけ         ない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけ         ない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。 2  鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。 (弁論能力を欠く者に対する措置) 第百五十五条  裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人         又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。 2  前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、弁護士の    付添いを命ずることができる。 (攻撃防御方法の提出時期) 第百五十六条  攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。 (審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間) 第百五十六条の二  第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認める           ときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の           方法を提出すべき期間を定めることができる。 (時機に後れた攻撃防御方法の却下等) 第百五十七条  当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、        これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより        又は職権で、却下の決定をすることができる。 2  攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明を    すべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。 (審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下) 第百五十七条の二  第百四十七条の三第三項又は第百五十六条の二(第百七十条第五項において準用する           場合を含む。)の規定により特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき           期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃又は           防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障           を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の           決定をすることができる。ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃又は防御の           方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明した           ときは、この限りでない。 (訴状等の陳述の擬制) 第百五十八条  原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論を         しないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した         事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。          (自白の擬制) 第百五十九条  当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、         その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争った         ものと認めるべきときは、この限りでない。 2  相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。 3  第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者     が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。 (口頭弁論調書) 第百六十条  裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。 2  調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければ    ならない。 3  口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。    ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。 第二節 準備書面等 (準備書面) 第百六十一条  口頭弁論は、書面で準備しなければならない。 2  準備書面には、次に掲げる事項を記載する。  一  攻撃又は防御の方法  二  相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述 3  相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方から    その準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、    主張することができない。 (準備書面等の提出期間) 第百六十二条  裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の         事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。 (当事者照会) 第百六十三条  当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項に         ついて、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。         ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一  具体的又は個別的でない照会 二  相手方を侮辱し、又は困惑させる照会 三  既にした照会と重複する照会 四  意見を求める照会 五  相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会 六  第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項に    ついての照会 第三節 争点及び証拠の整理手続 第一款 準備的口頭弁論 (準備的口頭弁論の開始) 第百六十四条  裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定める         ところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。 (証明すべき事実の確認等) 第百六十五条  裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき         事実を当事者との間で確認するものとする。 2  裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論に    おける争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。 (当事者の不出頭等による終了) 第百六十六条  当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条の規定により定められた期間内に準備書面の         提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することが         できる。 (準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出) 第百六十七条  準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがある         ときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった         理由を説明しなければならない。 第二款 弁論準備手続 (弁論準備手続の開始) 第百六十八条  裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を         聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。 (弁論準備手続の期日) 第百六十九条  弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。 2  裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、    手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。 (弁論準備手続における訴訟行為等) 第百七十条  裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。 2  裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外に    おいてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べを    することができる。 3  裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を    聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により    同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことが    できる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。 4  前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。 5  第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、    第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。 (受命裁判官による弁論準備手続) 第百七十一条  裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。 2  弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条の規定による裁判所及び裁判長の職務    (前条第二項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第五項において    準用する第百五十条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第百五十七条の    二の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。 3  弁論準備手続を行う受命裁判官は、第百八十六条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書    (第二百三十一条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び文書(第二百二十九    条第二項及び第二百三十一条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託についての裁判をすることが    できる。 (弁論準備手続に付する裁判の取消し) 第百七十二条  裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を         取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さ         なければならない。 (弁論準備手続の結果の陳述) 第百七十三条  当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。 (弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出) 第百七十四条  第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者に         ついて準用する。 第三款 書面による準備手続 (書面による準備手続の開始) 第百七十五条  裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の         意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等に         より争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。 (書面による準備手続の方法等) 第百七十六条  書面による準備手続は、裁判長が行う。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官に         これを行わせることができる。 2  裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、第百六十二    条に規定する期間を定めなければならない。 3  裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び    当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の    整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をする    ことができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。 4  第百四十九条(第二項を除く。)、第百五十条及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備    手続について準用する。 (証明すべき事実の確認) 第百七十七条  裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べに         よって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。 (書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出) 第百七十八条  書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第百七十六条         第四項において準用する第百六十五条第二項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は         前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の         求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができ         なかった理由を説明しなければならない。 第四章 証拠 第一節 総則 (証明することを要しない事実) 第百七十九条  裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。 (証拠の申出) 第百八十条  証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。 2  証拠の申出は、期日前においてもすることができる。 (証拠調べを要しない場合) 第百八十一条  裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要         しない。 2  証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。 (集中証拠調べ) 第百八十二条  証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中         して行わなければならない。 (当事者の不出頭の場合の取扱い) 第百八十三条  証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。 (外国における証拠調べ) 第百八十四条  外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、         公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。 2  外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しない    ときは、その効力を有する。 (裁判所外における証拠調べ) 第百八十五条  裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。         この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に         嘱託して証拠調べをさせることができる。 2  前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠    調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。 (調査の嘱託) 第百八十六条  裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工         会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。 (参考人等の審尋) 第百八十七条  裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することが         できる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。 2  前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の    期日においてしなければならない。 (疎明) 第百八十八条  疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。 (過料の裁判の執行) 第百八十九条  この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力の         ある債務名義と同一の効力を有する。 2  過料の裁判の執行は、民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する    法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。 3  刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第五百七条 の規定は、過料の裁判の執行について     準用する。 4  過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して即時    抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して    更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものと    みなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、    その超過額は、これを還付しなければならない。 第二節 証人尋問 (証人義務) 第百九十条  裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。 (公務員の尋問) 第百九十一条  公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、         裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者については         その院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を         得なければならない。 2  前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、    拒むことができない。 (不出頭に対する過料等) 第百九十二条  証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟         費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。 2  前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (不出頭に対する罰金等) 第百九十三条  証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。 2  前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。 (勾引)[追記] 「勾引」:被告人・証人・身体検査を受ける者等を裁判所等の一定の場所に強制的に              連行する裁判及びその執行を意味する。 第百九十四条  裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。 2  刑事訴訟法 中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。 (受命裁判官等による証人尋問) 第百九十五条  裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問を         させることができる。 一  証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。 二  証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。 三  現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。 四  当事者に異議がないとき。 (証言拒絶権) 第百九十六条  証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を         受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言が         これらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。 一  配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。 二  後見人と被後見人の関係にあること。 第百九十七条  次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。  一  第百九十一条第一項の場合  二  医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、    弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上    知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合  三  技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合 2  前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。 (証言拒絶の理由の疎明) 第百九十八条  証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。 (証言拒絶についての裁判) 第百九十九条  第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、          当事者を審尋して、決定で、裁判をする。 2  前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。 (証言拒絶に対する制裁) 第二百条  第百九十二条及び第百九十三条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に       証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。 (宣誓) 第二百一条  証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。 2  十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓を    させることができない。 3  第百九十六条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓を    させないことができる。 4  証人は、自己又は自己と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項に    ついて尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。 5  第百九十八条及び第百九十九条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第百九十二条及び    第百九十三条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を    拒む場合について準用する。 (尋問の順序) 第二百二条  証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。 2  裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。 3  当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について    裁判をする。 (書類に基づく陳述の禁止) 第二百三条  証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、        この限りでない。 (付添い) 第二百三条の二  裁判長は、証人の年齢又は心身の状態その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける          場合に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は          緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは          証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと          認める者を、その証人の陳述中、証人に付き添わせることができる。 2  前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の陳述中、裁判長若しくは当事者の    尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしては    ならない。 3  当事者が、第一項の規定による裁判長の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、    その異議について裁判をする。 (遮へいの措置) 第二百三条の三  裁判長は、事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定          代理人との関係(証人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを          含む。          次条第二号において同じ。)その他の事情により、証人が当事者本人又はその法定          代理人の面前(同条に規定する方法による場合を含む。)において陳述するときは          圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と          認めるときは、その当事者本人又は法定代理人とその証人との間で、一方から又は          相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることが          できる。 2  裁判長は、事案の性質、証人が犯罪により害を被った者であること、証人の年齢、心身の状態又は    名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、傍聴人とその証人との間で、    相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。 3  前条第三項の規定は、前二項の規定による裁判長の処置について準用する。 (映像等の送受信による通話の方法による尋問) 第二百四条  裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の        送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、        証人の尋問をすることができる。 一  証人が遠隔の地に居住するとき。 二  事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の    事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは    圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるとき。 (尋問に代わる書面の提出) 第二百五条  裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、        書面の提出をさせることができる。 (受命裁判官等の権限) 第二百六条  受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その        裁判官が行う。ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴        裁判所がする。 第三節 当事者尋問 (当事者本人の尋問) 第二百七条  裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合に        おいては、その当事者に宣誓をさせることができる。 2  証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、    当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。 (不出頭等の効果) 第二百八条  当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は        宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と        認めることができる。 (虚偽の陳述に対する過料) 第二百九条  宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に        処する。 2  前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 3  第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めた    ときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。 (証人尋問の規定の準用) 第二百十条  第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の        規定は、当事者本人の尋問について準用する。 (法定代理人の尋問) 第二百十一条  この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人         について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。 第四節 鑑定 (鑑定義務) 第二百十二条  鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。 2  第百九十六条又は第二百一条第四項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位に    ある者及び同条第二項に規定する者は、鑑定人となることができない。 (鑑定人の指定) 第二百十三条  鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。 (忌避) 第二百十四条  鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その         鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。         鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその         原因があることを知ったときは、同様とする。 2  忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。 3  忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。 4  忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (鑑定人の陳述の方式等) 第二百十五条  裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。 2  裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を         確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に         意見を述べさせることができる。 (鑑定人質問) 第二百十五条の二  裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした           後に、鑑定人に対し質問をすることができる。 2  前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。 3  裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。 4  当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議に    ついて裁判をする。 (映像等の送受信による通話の方法による陳述) 第二百十五条の三  裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に           居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で定める           ところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しな           がら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。 (受命裁判官等の権限) 第二百十五条の四  受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び           裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百十五条の二第四項の規定に           よる異議についての裁判は、受訴裁判所がする。 (証人尋問の規定の準用) 第二百十六条  第百九十一条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密に         ついて意見を述べさせる場合について、第百九十七条から第百九十九条までの規定は         鑑定人が鑑定を拒む場合について、第二百一条第一項の規定は鑑定人に宣誓をさせる         場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭         しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定         した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。 (鑑定証人) 第二百十七条  特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定         による。 (鑑定の嘱託) 第二百十八条  裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署         又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、         宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。 2  前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に    鑑定書の説明をさせることができる。 第六節 検証 (検証の目的の提示等) 第二百三十二条 第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条の         規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。 2 第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わ   ないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。 3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (検証の際の鑑定) 第二百三十三条裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認める          ときは、鑑定を命ずることができる。 第七節 証拠保全 (証拠保全) 第二百三十四条 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる         事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることが         できる。          (管轄裁判所等) 第二百三十五条 訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなけ         ればならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若し         くは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にし         なければならない。 2 訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は   検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。 3 急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の   申立てをすることができる。    (相手方の指定ができない場合の取扱い) 第二百三十六条 証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することがで         きる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任         することができる。          (職権による証拠保全) 第二百三十七条 裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすること         ができる。          (不服申立ての不許) 第二百三十八条 証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 (受命裁判官による証拠調べ) 第二百三十九条 第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせること         ができる。          (期日の呼出し) 第二百四十条 証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する        場合は、この限りでない。         (証拠保全の費用) 第二百四十一条 証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部とする。 (口頭弁論における再尋問) 第二百四十二条 証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出を         したときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。 第五章 判決 (終局判決) 第二百四十三条 裁判所は 訴訟が裁判をするのに熟したときは 終局判決をする。             2 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。 3 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は    反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。                           第二百四十四条 裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷         をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認める         ときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、         又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。          (中間判決) 第二百四十五条 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟した          ときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合に          おけるその原因についても、同様とする。           (判決事項) 第二百四十六条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。 (自由心証主義) 第二百四十七条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な         心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。          (損害額の認定) 第二百四十八条 損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難         であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定         することができる。          (直接主義) 第二百四十九条 判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。   2 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。   3 単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした     証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。    (判決の発効) 第二百五十条 判決は、言渡しによってその効力を生ずる。    (判決の発効) 第二百五一条 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。          ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。   2 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。     (言渡しの方式) 第二百五十二条 判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。   (判決書) 第二百五十三条 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。   一 主文   二 事実   三 理由   四 口頭弁論の終結の日   五 当事者及び法定代理人   六 裁判所    (判決書の記載事項) 第二百八十条 判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに          請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。          第三編 上訴 第一章 控訴 (控訴をすることができる判決等) 第二百八十一条 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してする         とができる。         ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の         合意をしたときはを、この限りでない。    2 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。    (控訴裁判所の判断を受ける裁判) 第二百八十三条 終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることが         できない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。               (控訴期間) 第二百八十五条 控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から 二週間 の不変          期間内に提起しなければならない。         ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。    (控訴提起の方式) 第二百八十六条 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。    2 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。         一 当事者及び法定代理人         二 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨          第二章上告 (上告裁判所)  第三百十一条 上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、         地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。    2 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。         一 当事者及び法定代理人         二 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨             (上告の理由)  第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とする         ときに、することができる。    2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。      ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する      場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。         一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。         二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。         二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。         三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の           終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に           属するときを除く。)。         四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。         五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。         六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。    3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由      とするときも、することができる。    (控訴の規定の準用)  第三百十三条 前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。   (上告提起の方式等)  第三百十四条 上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。原裁判所:一つ前の裁判所    2 前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項の規定による裁判長の      職権は、原裁判所の裁判長が行う。   (上告の理由の記載)  第三百十五条 上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告         理由書を原裁判所に提出しなければならない。
最高裁判所規則
 
★(上告提起通知書の送達等)第百八十九条
  上告の提起があった場合においては、上告状却下の命令又は法第三百十六条(原裁判所に
  よる上告の却下)第一項第一号の規定による上告却下の決定があったときを除き、当事者に
  上告提起通知書を送達しなければならない。
  
★(上告理由書の提出期間 民事訴訟法第三百十五条関連)第百九十四条
  上告理由書の提出の期間は、上告人が第百八十九条(上告提起通知書の送達等)
        第一項の規定による上告提起通知書の送達を受けた日から>五十日とする。
         2 上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。   (原裁判所による上告の却下)  第三百十六条 次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければ         ならない。         一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。         二 前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の           規定に違反しているとき。    2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。   (上告裁判所による上告の却下等)  第三百十七条 前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。    2 上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定      する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。   (上告受理の申立て)  第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例         (これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の         判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認めら         れる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。    2 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第三百十二条第一項及び      第二項に規定する事由を理由とすることができない。    3 第一項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものが      あるときは、これを排除することができる。    4 第一項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第三百二十      条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外の      ものを上告の理由とみなす。    5 第三百十三条から第三百十五条まで及び第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて      準用する。   (口頭弁論を経ない上告の棄却)  第三百十九条 上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと         認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。   (調査の範囲)  第三百二十条 上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。   (原判決の確定した事実の拘束)  第三百二十一条 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。    2 第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の      確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。   (職権調査事項についての適用除外)  第三百二十二条 前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。   (仮執行の宣言)  第三百二十三条 上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、          仮執行の宣言をすることができる。   (最高裁判所への移送)  第三百二十四条 上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、          事件を最高裁判所に移送しなければならない。   (破棄差戻し等)  第三百二十五条 第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を          破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に          い。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな          法令の違反があるときも、同様とする。    2 上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由がない場合で      あっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の      場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。    3 前二項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければ      ならない。      この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を      受けた裁判所を拘束する。    4 原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。   (破棄自判)  第三百二十六条 次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。         一 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する           場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。         二 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。   (特別上告)  第三百二十七条 高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあること          その他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることが          できる。    2 前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に      対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、第三百二十一条      第一項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第三百十一条第二項の      規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。

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民事訴訟規則 抜粋

第一編 総則  第一章 通則 (第一条―第五条)     第三条 (裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)         裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより         提出することができる。       一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定により手数料を納付しなければ         ならない申立てに係る書面       二 その提出により訴訟手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(前号に該当する書面を除く。)       三 法定代理権、訴訟行為をするのに必要な授権又は訴訟代理人の権限を証明する書面その他の訴訟         手続上重要な事項を証明する書面       四 上告理由書、上告受理申立て理由書その他これらに準ずる理由書      2 ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、裁判所が受信した時に、当該書面が裁判所に提出        されたものとみなす。      3 裁判所は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した        書面を提出させることができる。     第三条の二 (裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供)            裁判所は、判決書の作成に用いる場合その他必要があると認める場合において、当事者が裁判所に            提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、            磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子            計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、            その当事者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する            方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に            提供することを求めることができる。       第二章 裁判所   第一節 管轄 (第六条―第九条)   第二節 裁判所職員の除斥、忌避及び回避 (第十条―第十三条)     第十三条 (裁判所書記官への準用等・法第二十七条)          この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合において、簡易裁判所の裁判所書記官の          回避の許可は、その裁判所書記官の所属する裁判所の裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)          第三十七条(司法行政事務)に規定する裁判官がする。       第三章 当事者   第一節 当事者能力及び訴訟能力 (第十四条―第十八条)   第二節 共同訴訟 (第十九条)   第三節 訴訟参加 (第二十条―第二十二条)   第四節 訴訟代理人 (第二十三条)  第四章 訴訟費用   第一節 訴訟費用の負担 (第二十四条―第二十八条)   第二節 訴訟費用の担保 (第二十九条)   第三節 訴訟上の救助 (第三十条)  第五章 訴訟手続   第一節 訴訟の審理等 (第三十一条―第三十四条)   第二節 専門委員等    第一款 専門委員 (第三十四条の二―第三十四条の十)    第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥、忌避及び回避 (第三十四条の十一)   第三節 期日及び期間 (第三十五条―第三十八条)   第四節 送達等 (第三十九条―第四十七条)   第五節 裁判 (第四十八条―第五十条の二)   第六節 訴訟手続の中断 (第五十一条・第五十二条)   第二編 第一審の訴訟手続  第一章 訴え (第五十三条―第五十九条)  第二章 口頭弁論及びその準備   第一節 口頭弁論 (第六十条―第七十八条)   第二節 準備書面等 (第七十九条―第八十五条)   第三節 争点及び証拠の整理手続    第一款 準備的口頭弁論 (第八十六条・第八十七条)    第二款 弁論準備手続 (第八十八条―第九十条)    第三款 書面による準備手続 (第九十一条―第九十四条)   第四節 進行協議期日 (第九十五条―第九十八条)     第三章 証拠   第一節 総則 (第九十九条―第百五条)   第二節 証人尋問 (第百六条―第百二十五条)   第三節 当事者尋問 (第百二十六条―第百二十八条)   第四節 鑑定 (第百二十九条―第百三十六条)   第五節 書証 (第百三十七条―第百四十九条)   第六節 検証 (第百五十条・第百五十一条)   第七節 証拠保全 (第百五十二条―第百五十四条)  第四章 判決 (第百五十五条―第百六十一条)  第五章 裁判によらない訴訟の完結 (第百六十二条―第百六十四条)  第六章 大規模訴訟に関する特則 (第百六十五条―第百六十七条)  第七章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則 (第百六十八条―第百七十二条) 第三編 上訴  第一章 控訴 (第百七十三条―第百八十五条)  第二章 上告 (第百八十六条―第二百四条)     第百九十四条 (上告理由書の提出期間・法第三百十五条)            上告理由書の提出の期間は、上告人が第百八十九条(上告提起通知書の送達等)第一項            の規定による上告提起通知書の送達を受けた日から五十日とする。     第百九十五条 (上告理由を記載した書面の通数)            上告の理由を記載した書面には、上告裁判所が最高裁判所であるときは被上告人の数に            六を加えた数の副本、上告裁判所が高等裁判所であるときは被上告人の数に四を加えた            数の副本を添付しなければならない。  第三章 抗告 (第二百五条―第二百十条)   第四編 再審 (第二百十一条・第二百十二条) 第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則 (第二百十三条―第二百二十一条) 第六編 少額訴訟に関する特則 (第二百二十二条―第二百三十一条) 第七編 督促手続 (第二百三十二条―第二百三十七条) 第八編 執行停止 (第二百三十八条) 第九編 雑則 (第二百三十九条)

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