第一編 総則
第一章 通則
(申立て等の方式)
第一条 申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。
2 口頭で申述をするには、裁判所書記官の面前で陳述をしなければならない。この場合においては、裁判所書記官は、
調書を作成し、記名押印しなければならない。
(当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
第二条 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、
当事者又は代理人が記名押印するものとする。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 事件の表示
三 附属書類の表示
四 年月日
五 裁判所の表示
2 前項の規定にかかわらず、当事者又は代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後
裁判所に提出する同項の書面については、これを記載することを要しない。
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第三条 裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出
することができる。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定により手数料を納付しなければならない
申立てに係る書面
二 その提出により訴訟手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(前号に該当する書面を除く。)
三 法定代理権、訴訟行為をするのに必要な授権又は訴訟代理人の権限を証明する書面その他の訴訟手続上重要な
事項を証明する書面>
四 上告理由書、上告受理申立て理由書その他これらに準ずる理由書
2 ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、裁判所が受信した時に、当該書面が裁判所に提出されたものと
みなす。
3 裁判所は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出
させることができる。 |
(裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供等)
第三条の二 裁判所は、判決書の作成に用いる場合その他必要があると認める場合において、書面を裁判所に提出
した者又は提出しようとする者が当該書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子
計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有しているときは、
その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法
その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供
することを求めることができる。
2 裁判所は、書面を送付しようとするときその他必要があると認めるときは、当該書面を裁判所に提出した者又は
提出しようとする者に対し、その写しを提出することを求めることができる。
(平一五最裁規一九・追加・平二七最裁規六・一部改正) |
(催告及び通知)
第四条 民事訴訟に関する手続における催告及び通知は、相当と認める方法によることができる。
2 裁判所書記官は、催告又は通知をしたときは、その旨及び催告又は通知の方法を訴訟記録上明らかにしなければ
ならない。
3 催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、催告すべき事項を
公告してすれば足りる。この場合には、その公告は、催告すべき事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他
裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
4 前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。
5 この規則の規定による通知(第四十六条(公示送達の方法)第二項の規定による通知を除く。)は、これを受け
るべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。
この場合においては、裁判所書記官は、その事由を訴訟記録上明らかにしなければならない。
6 当事者その他の関係人に対する通知は、裁判所書記官にさせることができる。
(訴訟書類の記載の仕方)
第五条 訴訟書類は、簡潔な文章で整然かつ明瞭に記載しなければならない。
第三章 当事者
第一節 当事者能力及び訴訟能力
(法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出・法第二十九条)
第十四条 裁判所は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとして訴え、又は訴えられた
当事者に対し、定款その他の当該当事者の当事者能力を判断するために必要な資料を提出させること
ができる。
(平二〇最裁規一〇・一部改正)
第二節 共同訴訟
(同時審判の申出の撤回等・法第四十一条)
第十九条 法第四十一条(同時審判の申出がある共同訴訟)第一項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までは、
撤回することができる。
2 前項の申出及びその撤回は、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
第三節 訴訟参加
(補助参加の申出書の送達等・法第四十三条等)
第二十条 補助参加の申出書は、当事者双方に送達しなければならない。
2 前項に規定する送達は、補助参加の申出をした者から提出された副本によってする。
3 前項の規定は、法第四十七条(独立当事者参加)第一項及び第五十二条(共同訴訟参加)第一項の規定による参加の
申出書の送達について準用する。
第四章 訴訟費用
第一節 訴訟費用の負担
(訴訟費用額の確定等を求める申立ての方式等・法第七十一条等)
第二十四条 法第七十一条(訴訟費用額の確定手続)第一項、第七十二条(和解の場合の費用額の確定手続)又は
第七十三条(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)第一項の申立ては、書面で
しなければならない。
2 前項の申立てにより訴訟費用又は和解の費用(以下この節において「訴訟費用等」という。)の負担の額を定める
処分を求めるときは、当事者は、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面を裁判所書記官に提出するとともに、
同項の書面及び費用計算書について第四十七条(書類の送付)第一項の直送をしなければならない。
(費用額の確定処分の方式・法第七十一条等)
第二十六条 訴訟費用等の負担の額を定める処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所
書記官が記名押印してしなければならない。
(法第七十一条第二項の最高裁判所規則で定める場合)
第二十七条 法第七十一条(訴訟費用額の確定手続)第二項の最高裁判所規則で定める場合は 相手方が第二十五条
(相手方への催告等)第一項の期間内に同項の費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しない
場合とする。
(費用額の確定処分の更正の申立ての方式・法第七十四条)
第二十八条 訴訟費用等の負担の額を定める処分の更正の申立ては、書面でしなければならない。
(訴訟記録の正本等の様式・法第九十一条等)
第三十三条 訴訟記録の正本、謄本又は抄本には、正本、謄本又は抄本であることを記載し、裁判所書記官が記名
押印しなければならない。
(平一五最裁規一九・一部改正)
(訴訟記録の閲覧等の請求の方式等・法第九十一条)
第三十三条の二 訴訟記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は訴訟に関する事項
の証明書の交付の請求は、書面でしなければならない。
2 前項の請求(訴訟に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)は、訴訟記録中の当該請求に係る部分を特定する
に足りる事項を明らかにしてしなければならない。
3 訴訟記録の閲覧又は謄写は、その対象となる書面を提出した者からその写しが提出された場合には、提出された
写しによってさせることができる。
(平二七最裁規六・追加)
第二編 第一審の訴訟手続
第一章 訴え
(訴状の記載事項・法第百三十三条)
第五十三条 訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を
理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で
重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
2 訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、請求を理由づける事実についての主張と当該事実に関連
する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
3 攻撃又は防御の方法を記載した訴状は、準備書面を兼ねるものとする。
4 訴状には、第一項に規定する事項のほか、原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含
む。)を記載しなければならない。
(訴えの提起前に証拠保全が行われた場合の訴状の記載事項)
第五十四条 訴えの提起前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、訴状には、前条(訴状の記載事項)
び第四項に規定する事項のほか、その証拠調べを行った裁判所及び証拠保全事件の表示を記載しなければ
ならない。
(訴状の添付書類)
第五十五条 次の各号に掲げる事件の訴状には、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 不動産に関する事件 登記事項証明書
二 手形又は小切手に関する事件 手形又は小切手の写し
2 前項に規定するほか、訴状には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写し(以下「書証の写し」と いう。)
で重要なものを添付しなければならない。
(平一五最裁規二四・平一七最裁規六・一部改正)
(訴状の補正の促し・法第百三十七条)
第五十六条 裁判長は、訴状の記載について必要な補正を促す場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
第二章 口頭弁論及びその準備
第一節 口頭弁論
(最初の口頭弁論期日の指定・法第百三十九条)
第六十条 訴えが提起されたときは、裁判長は、速やかに、口頭弁論の期日を指定しなければならない。
ただし、事件を弁論準備手続に付する場合(付することについて当事者に異議がないときに限る。)
又は書面による準備手続に付する場合は、この限りでない。
2 前項の期日は、特別の事由がある場合を除き、訴えが提起された日から三十日以内の日に指定しなければならない。
(最初の口頭弁論期日前における参考事項の聴取)
第六十一条 裁判長は、最初にすべき口頭弁論の期日前に、当事者から、訴訟の進行に関する意見その他訴訟の進行に
ついて参考とすべき事項の聴取をすることができる。
2 裁判長は、前項の聴取をする場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
(口頭弁論期日の開始)
第六十二条 口頭弁論の期日は、事件の呼上げによって開始する。
(期日外釈明の方法・法第百四十九条)
第六十三条 裁判長又は陪席裁判官は、口頭弁論の期日外において、法第百四十九条(釈明権等)第一項又は第二項
の規定による釈明のための処置をする場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
2 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について
前項の処置をしたときは、裁判所書記官は、その内容を訴訟記録上明らかにしなければならない。
(口頭弁論期日の変更の制限)
第六十四条 争点及び証拠の整理手続を経た事件についての口頭弁論の期日の変更は、事実及び証拠についての調査が
十分に行われていないことを理由としては許してはならない。
(訴訟代理人の陳述禁止等の通知・法第百五十五条)
第六十五条 裁判所が訴訟代埋人の陳述を禁じ、又は弁護士の付添いを命じたときは、裁判所書記官は、その旨を本人に
通知しなければならない。
(口頭弁論調書の形式的記載事項・法第百六十条)
第六十六条 口頭弁論の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事件の表示
二 裁判官及び裁判所書記官の氏名
三 立ち会った検察官の氏名
四 出頭した当事者、代理人、補佐人及び通訳人の氏名
五 弁論の日時及び場所
六 弁論を公開したこと又は公開しなかったときはその旨及びその理由
2 前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければならない。
3 前項の場合において、裁判長に支障があるときは、陪席裁判官がその事由を付記して認印しなければならない。
裁判官に支障があるときは、裁判所書記官がその旨を記載すれば足りる。
(口頭弁論調書の実質的記載事項・法第百六十条)
第六十七条 口頭弁論の調書には、弁論の要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄及び認諾並びに自白
二 法第百四十七条の三(審理の計画)第一項の審理の計画が同項の規定により定められ、又は同条第四項の規定
により変更されたときは、その定められ、又は変更された内容
三 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述
四 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
五 検証の結果
六 裁判長が記載を命じた事項及び当事者の請求により記載を許した事項
七 書面を作成しないでした裁判
八 裁判の言渡し
2 前項の規定にかかわらず、訴訟が裁判によらないで完結した場合には、裁判長の許可を得て、証人、当事者本人
及び鑑定人の陳述並びに検証の結果の記載を省略することができる。ただし、当事者が訴訟の完結を知った日から
一週間以内にその記載をすべき旨の申出をしたときは、この限りでない。
3 口頭弁論の調書には、弁論の要領のほか、当事者による攻撃又は防御の方法の提出の予定その他訴訟手続の進行に
関する事項を記載することができる。
(平一五最裁規一九・一部改正)
(調書の記載に代わる録音テープ等への記録)
第六十八条 裁判所書記官は、前条(口頭弁論調書の実質的記載事項)第一項の規定にかかわらず、裁判長の許可が
あったときは、証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の陳述を録音テープ又は
ビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。以下「録音
テープ等」という。)に記録し、これをもって調書の記載に代えることができる。この場合において、
当事者は、裁判長が許可をする際に、意見を述べることができる。
2 前項の場合において、訴訟が完結するまでに当事者の申出があったときは、証人等の陳述を記載した書面を作成し
なければならない。訴訟が上訴審に係属中である場合において、上訴裁判所が必要があると認めたときも、同様
とする。
(書面等の引用添付)
(第六十九条 口頭弁論の調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるものを
引用し、訴訟記録に添付して調書の一部とすることができる。
(陳述の速記)
第七十条 裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、裁判所速記官その他の速記者に口頭弁論に
おける陳述の全部又は一部を速記させることができる。
(速記録の作成)
第七十一条 裁判所速記官は、前条(陳述の速記)の規定により速記した場合には、速やかに、速記原本を反訳して
速記録を作成しなければならない。ただし、第七十三条(速記原本の引用添付)の規定により速記原本が
調書の一部とされるときその他裁判所が速記録を作成する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(速記録の引用添付)
第七十二条 裁判所速記官が作成した速記録は、調書に引用し、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。
ただし、裁判所が速記録の引用を適当でないと認めるときは、この限りでない。
(速記原本の引用添付)
第七十三条 証人及び当事者本人の尋問並びに鑑定人の口頭による意見の陳述については、裁判所が相当と認め、かつ、
当事者が同意したときは、裁判所速記官が作成した速記原本を引用し、訴訟記録に添付して調書の一部とする
ことができる。
(平一七最裁規一・一部改正)
(速記原本の反訳等)
第七十四条 裁判所は、次に掲げる場合には、裁判所速記官に前条(速記原本の引用添付)の規定により調書の一部と
された速記原本を反訳して速記録を作成させなければならない。
一 訴訟記録の閲覧、謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求する者が反訳を請求したとき。
二 裁判官が代わったとき。
三 上訴の提起又は上告受理の申立てがあったとき。
四 その他必要があると認めるとき。
2 裁判所書記官は、前項の規定により作成された速記録を訴訟記録に添付し、その旨を当事者その他の関係人に通知しなけ
ればならない。
3 前項の規定により訴訟記録に添付された速記録は、前条の規定により調書の一部とされた速記原本に代わるものとする。
(速記原本の訳読)
第七十五条 裁判所速記官は、訴訟記録の閲覧を請求する者が調書の一部とされた速記原本の訳読を請求した場合に
おいて裁判所書記官の求めがあったときは、その訳読をしなければならない。
(口頭弁論における陳述の録音)
第七十六条 裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭弁論における
陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、裁判所が相当と認めるときは、録音
テープを反訳した調書を作成しなければならない。
(平九最裁規五・一部改正)
(法廷における写真の撮影等の制限)
第七十七条 法廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長の許可を得なければすることができない。
(裁判所の審尋等への準用)
第七十八条 法第百六十条(口頭弁論調書)及び第六十六条から前条まで(口頭弁論調書の形式的記載事項、口頭弁論
調書の実質的記載事項、調書の記載に代わる録音テープ等への記録、書面等の引用添付、陳述の速記、速記録の
作成、速記録の引用添付、速記原本の引用添付、速記原本の反訳等、速記原本の訳読、口頭弁論における陳述の
録音及び法廷における写真の撮影等の制限)の規定は、裁判所の審尋及び口頭弁論の期日外に行う証拠調べ
並びに受命裁判官又は受託裁判官が行う手続について準用する。
第二節 準備書面等
(準備書面・法第百六十一条)
第七十九条 答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、
裁判所に提出しなければならない。
2 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、できる限り、請求を理由づける事実、抗弁事実又は再抗弁事実に
ついての主張とこれらに関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
3 準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。
4 第二項に規定する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。
(答弁書)
第八十条 答弁書には、請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を
具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠をしなければ
ならない。
やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した
準備書面を提出しなければならない。
2 答弁書には、立証を要する事由につき、重要な書証の写しを添付しなければならない。やむを得ない事由により添付する
ことができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これを提出しなければならない。
3 第五十三条(訴状の記載事項)第四項の規定は、答弁書について準用する。
(答弁に対する反論)
第八十一条 被告の答弁により反論を要することとなった場合には、原告は、速やかに、答弁書に記載された事実に対す
る認否及び再抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要することとなった事由ごとに、当該事実に関連する
事実で重要なもの及び証拠を記載した準備書面を提出しなければならない。
当該準備書面には、立証を要することとなった事由につき、重要な書証の写しを添付しなければならない。
(準備書面に引用した文書の取扱い)
第八十二条 文書を準備書面に引用した当事者は、裁判所又は相手方の求めがあるときは、その写しを提出しなければ
ならない。
2 前項の当事者は、同項の写しについて直送をしなければならない。
(準備書面の直送)
第八十三条 当事者は、準備書面について、第七十九条(準備書面)第一項の期間をおいて、直送をしなければならない。
(平二七最裁規六・一部改正)
(当事者照会・法第百六十三条)
第八十四条 法第百六十三条(当事者照会)の規定による照会及びこれに対する回答は、照会書及び回答書を相手方に
送付してする。この場合において、相手方に代理人があるときは、照会書は、当該代理人に対し送付するもの
とする。
2 前項の照会書には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。
一 当事者及び代理人の氏名
二 事件の表示
三 訴訟の係属する裁判所の表示
四 年月日
五 照会をする事項(以下この条において「照会事項」という。)及びその必要性
六 法第百六十三条の規定により照会をする旨
七 回答すべき期間
八 照会をする者の住所、郵便番号及びファクシミリの番号
3 第一項の回答書には、前項第一号から第四号までに掲げる事項及び照会事項に対する回答を記載し、当事者又は代理人が
記名押印するものとする。この場合において、照会事項中に法第百六十三条各号に掲げる照会に該当することを理由と
してその回答を拒絶するものがあるときは、その条項をも記載するものとする。
4 照会事項は、項目を分けて記載するものとし、照会事項に対する回答は、できる限り、照会事項の項目に対応させて、
かつ、具体的に記載するものとする。
(調査の義務)
第八十五条 当事者は、主張及び立証を尽くすため、あらかじめ、証人その他の証拠について事実関係を詳細に調査し
なければならない。
第三節 争点及び証拠の整理手続
第一款 準備的口頭弁論
(証明すべき事実の調書記載等・法第百六十五条)
第八十六条 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べによって証明すべき事実が確認された場合
において、相当と認めるときは、裁判所書記官に当該事実を準備的口頭弁論の調書に記載させなければなら
ない。
2 裁判長は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した
書面を提出させる場合には、その書面の提出をすべき期間を定めることができる。
(法第百六十七条の規定による当事者の説明の方式)
第八十七条 法第百六十七条(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)の規定による当事者の説明は、期日において
口頭でする場合を除き、書面でしなければならない。
2 前項の説明が期日において口頭でされた場合には、相手方は、説明をした当事者に対し、当該説明の内容を記載した書面を
交付するよう求めることができる。
第二款 弁論準備手続
(弁論準備手続調書等・法第百七十条等)
第八十八条 弁論準備手続の調書には、当事者の陳述に基づき、法第百六十一条(準備書面)第二項に掲げる事項を記載し、
特に、証拠については、その申出を明確にしなければならない。
2 裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における
手続を行うときは、裁判所又は受命裁判官は、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
3 前項の手続を行ったときは、その旨及び通話先の電話番号を弁論準備手続の調書に記載しなければならない。
この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を記載することができる。
4 第一項及び前項に規定するほか、弁論準備手続の調書については、法第百六十条(口頭弁論調書)及びこの規則中口頭
弁論の調書に関する規定を準用する。
(弁論準備手続の結果の陳述・法第百七十三条)
第八十九条 弁論準備手続の終結後に、口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述するときは、その後の証拠調べによっ
て証明すべき事実を明らかにしてしなければならない。
(準備的口頭弁論の規定等の準用・法第百七十条等)
第九十条 第六十三条(期日外釈明の方法)及び第六十五条(訴訟代理人の陳述禁止等の通知)並びに前款(準備的口頭
弁論)の規定は、弁論準備手続について準用する。
(文書の提出等の方法)
第百四十三条 文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
2 裁判所は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。
(録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い)
第百四十四条 録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者は、相手方がその録音テープ等の複製物
の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなければならない。
(文書の成立を否認する場合における理由の明示)
第百四十五条 文書の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない。
(筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等・法第二百二十九条)
第百四十六条 法第二百二十九条(筆跡等の対照による証明)第一項に規定する筆跡又は印影の対照の用に供した書類の
原本、謄本又は抄本は、調書に添付しなければならない。
2 第百四十一条(提示文書の保管)の規定は、法第二百二十九条第二項において準用する法第二百二十三条(文書提出
命令等)第一項の規定による文書その他の物件の提出について、第百四十二条(受命裁判官等の証拠
調べの調書)の規定は、法第二百二十九条第二項において準用する法第二百十九条(書証の申出)、
第二百二十三条第一項及び第二百二十六条(文書送付の嘱託)の規定により提出され、又は送付された
文書その他の物件の取調べを受命裁判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。
(文書に準ずる物件への準用・法第二百三十一条)
第百四十七条 第百三十七条から前条まで(書証の申出等、訳文の添付等、書証の写しの提出期間、文書提出命令の申立て
の方式等、提示文書の保管、受命裁判官等の証拠調べの調書、文書の提出等の方法、録音テープ等の反訳
文書の書証の申出があった場合の取扱い、文書の成立を否認する場合における理由の明示及び筆跡等の
対照の用に供すべき文書等に係る調書等)の規定は、特別の定めがある場合を除き、法第二百三十一条
(文書に準ずる物件への準用)に規定する物件について準用する。
(写真等の証拠説明書の記載事項)
第百四十八条 写真又は録音テープ等の証拠調べの申出をするときは、その証拠説明書において、撮影、録音、録画等の対象
並びにその日時及び場所をも明らかにしなければならない。
(録音テープ等の内容を説明した書面の提出等)
第百四十九条 録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者は、裁判所又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の
内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出しなければならない。
2 前項の当事者は、同項の書面について直送をしなければならない。
3 相手方は、第一項の書面における説明の内容について意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなけれ
ばならない。
第三編 上訴
第一章 控訴
(控訴権の放棄・法第二百八十四条)
第百七十三条 控訴をする権利の放棄は、控訴の提起前にあっては第一審裁判所、控訴の提起後にあっては訴訟記録の存
する裁判所に対する申述によってしなければならない。
2 控訴の提起後における前項の申述は、控訴の取下げとともにしなければならない。
3 第一項の申述があったときは、裁判所書記官は、その旨を相手方に通知しなければならない。
(控訴提起による事件送付)
第百七十四条 控訴の提起があった場合には、第一審裁判所は、控訴却下の決定をしたときを除き、遅滞なく、事件を控訴
裁判所に送付しなければならない。
2 前項の規定による事件の送付は、第一審裁判所の裁判所書記官が、控訴裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付し
てしなければならない。
(第一審判決の取消し事由等を記載した書面)
第百八十二条 控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後
五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。
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