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「抜粋」:
「札幌市都市計画道路の見直し方針」
札幌市の都市計画道路は、昭和11年に最初の都市計画決定が行われ、その後適宜、拡充を図ってきました。
この都市計画道路をこれまで着実に整備を行ってきましたが、依然として未着手となっている路線、区間も
存在しています。
近年、社会状況も大きく変化し、まちづくりの考え方も変化してきましたが、都市計画道路は、骨格が形成
された昭和48年以降、全市的な見直しは行われていない状況です。
そこで、現在未着手となっている都市計画道路について、全市的な観点で再検証し、見直しを行うための
考え方を「札幌市都市計画道路の見直し方針」として策定しました。
・・・・ 札幌市ホーム>くらし・手続き>交通>交通計画・施策>都市計画道路>>都市計画道路の見直し>都市計画道路の見直し方針 2008/H20/3発行 本文PDF
「抜粋」:
「1.見直し方針策定の目的」
:
現在、未着手となっている路線・区間を全市的な観点で再検証し、見直しを行うための指標や基準に
加え、地域ニーズを踏まえた個別路線を検討するための視点を整理し、これを見直し方針として、
今後の見直しを進めていくこととします。
:
「2.都市計画道路の現状と見直しの必要性」
(1)都市計画道路とは
1)都市計画道路とは都市生活者の利便性の向上を図るとともに良好な都市環境を確保するために
必要不可欠な施設として、都市計画法に基づきその位置及び区域について定められた道路で
あり、将来、予測される交通量に基づき、必要となる車線数や配置間隔、土地利用計画などを
考慮し、道路網として決定しています。
:
(2)都市計画道路の現状と課題
1)都市計画道路の現状
札幌市では、現在、296路線(自動車専用道路、幹線街路、区画街路、特殊街路の合計)、
870qが都市計画決定されており、そのうち整備済みが約782qで整備率は89.9%
:
未整備の都市計画道路も約88km存在し、その大半は幹線街路(約80km)となっています。
未整備の幹線街路のうち、事業に着手していない区間は51路線57区間、延長約46km
(平成19年3月31日現在)となっており、このうち都市計画決定から20年以上経過して
いる割合が約7割を占めています。
:
2)未着手の都市計画道路における課題
都市計画道路の区域には、一定の建築制限が課せられますが、未着手の都市計画道路には、
都市計画決定から20年以上経過している路線が存在していることから、このような
箇所では、権利者が土地を有効に利用できないといった状況が長期化しているという
課題があり・・・
:
(3)見直しの背景
1)社会状況の変化
札幌市では2015年をピークとして人口の減少期を迎えていくということが推計されており、
:
2)関連計画の見直し
札幌市では都市づくりの方針の転換というのを踏まえて、平成16年の3月に都市計画の
マスタープランを策定しています。
この中で、今後市街地の拡大を抑制し既存施設を有効に活用しながら質の向上を図っていくという、
コンパクトシティへの転換が謳われています。
更に、交通に関する基本方針として、社会情勢の変化やこれからのサービス水準の考え方を
踏まえた総合的な交通ネットワークの確立に加え、地域特性に応じた交通体系の構築が挙げ
られています。
:
(4)都市計画道路見直しの必要性
:
さらに、人口減少・高齢化の進展、都市計画道路整備進捗の鈍化に加え、コンパクトシティへのまちづくりの
方針転換とそれに伴う新たな交通体系の構築等を踏まえると、全市的な観点での都市計画道路の必要性を
検証することが急務であると考えます。
そこで、未着手となっている都市計画道路の状況を的確に把握し、将来の交通サービス水準をも見据えた
なかで、既存計画の廃止も含めた適切な見直しを行う必要があります。
「3.見直しの基本的な考え方」
(1)見直しの進め方と見直し方針の範囲
:
本方針の範囲としては、以下に示す4項目とします。
@ 見直し検討対象とすべき条件
A 都市計画の経緯や状況を踏まえた検討対象区間分類の視点
B 分類ごとの見直しのための評価指標・基準
C 個別路線を検討するための視点
【都市計画道路ネットワークとしての全市的な検討】
【沿道地域の実情に応じた個別路線の検討】
「4.見直し検証方法」
(1)見直しの検討対象
見直しの検討対象とするのは、未着手の幹線街路のうち以下のものを除外した区間とします。
ただし、一定期間経過後に 「除外要件を満たせなくなった場合」*注記 には、本方針により
見直しを行うこととします。
1)主要幹線道路等
札幌市の骨格幹線道路である2連携1環状1バイパス11 放射道路注)は「札幌市都市
計画マスタープラン」の中で整備を推進することとされています。
また、これ以外の国道に加え、周辺市町と連絡する道路については、広域的な交通を
確保する観点から、見直し対象から除外するものとします。
注)骨格幹線道路は巻末参考資料1.を参照
@ 主要幹線道路(2連携1環状1バイパス11放射道路)
A 国道
B 周辺市と連絡する道路
:
| * : 注記: by 「札幌の道路を考える会」
= 「除外要件を満たせなくなった場合」 とは具体的にどのような事象・事例を示すのか?
= いつ、誰が 「決定」したのか?
= 「決定」時の 議事録掲載は 何処か?
= 如何なる「情報・データ」を基に決定したのか?
= 地域・区間の想定情報・データは 如何なる内容か?
= その想定情報・データの 根拠・確認調査経緯・検証結果は?
= 「検証」経緯の 議事録掲載は 何処か?
= 「除外要件」は いつ、誰が 「見直した」のか?
= 「見直し」経緯の 議事録掲載は 何処か?
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(2)見直し検討対象区間の分類
幹線街路の未着手区間から、(1)の区間を除外した見直し検討対象区間は、都市計画決定の
経緯及び未着手の状況から次のように分類できます。
1)都市計画決定の経緯
T.市街化区域の拡大に備え都市計画決定された区間
2)未着手の状況
U.現道が存在し、都市計画上必要な車線数が確保されている区間
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