当HPは ;  
  H31/R1/2019以前は [NPOもいわ]が 主催・運営 当ページ  
 R2/2020以降は [NPOオメガ]が 主催・運営を承継 しています。
                      コンタクト先:宮崎H
NPO:もいわ  札幌市の道路&交通を考える会
市民の 市民による 市民の為の「道路・街造り」を
        目指しています。

当会発足:H25/2013/3
HP創刊 :H27/2015/5
協賛メンバーNPOオメガ
   参画:H27/2015/1/01

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メイン・ページ : 活動履歴 etc  HP創刊 H27/2015/5  〜〜  最新
           市民・行政が一緒に 話し合っています。
・ Intellectuals solve problems, geniuses prevent them.
        by Albert Einstein

    知識で解決,再発防止には才能を.  Resolution/Protection / Prevention.
・ The time for empty talk is over.
       Now arrives the hour of action.
 by Donald J. Trump
    不毛な論議から 理のある審議へ.   Ineffective/Empty Talk / Effective Ation.
・ Keep your friends close and your enemies closer.
    by Indian philosopher Chanakya/Kautilya
    同僚・仲間は近くに 発想・思考の異なる人は より近くに. View/Scope much wider.
・ The Ocean is much wider than the Pond/Sea things
                      from different angles.

              Expand one's horizons/mind/perspective/viewpoint.
  
 Ask not what your country can do for you , 
 Ask what you can do for your country. by John F. Kennedy
    
 ■ 活動支援のお願い
 プロジェクト・カンパ は
  H30/2018/9/17で終了致しました。
 ご協力頂きまして 大変有難う ございました。
      最終御報告=>
目 次      ホット・ニュース              降順

 R2/2020 〜  H31/R1/2019  H30/2018  H29/2017  H28/2016 
H27/2015  H26/2014  H25/2013  H24/2012

  ID 内 容    ◎ 市民/行政/議会関連    ★ マスコミ関連    ■ 裁判関連  

 H31/R1/2019 当年以降は [NPO:オメガ] が当HPを継続します。

126
・  H31/R1/2019年9月以降の情報は 
        総括ページ に掲載しました。 
   

125
・ 札幌市都市計画審議会 高野伸栄会長宛に「警告:提言」を送りました。 H31/2019/4/22付
 
   抜粋:
      当警告書は 件名「札幌市環状通車線拡張事業」に関わる「総括」プロセスの一環として
      札幌市の「都市計画審議会」に関わる重要な課題を取り上げ る次第です。
     
      専門知識を有する見識ある市民グループ仲間が行った精査・検証の結果以下の点を指摘
      すべきとの結論に至りました。
        :
        :
       ◎ 精査・検証結果の「総活」:都市計画審議関連
       
       ・ 行政提供の情報・判断には時として 誤認識・誤情報が無しとは言えません。
         第三者専門家審議会・審査会は その不具合是正をも目的として精査・検証
         して行政に最善の提言を行なう責務を有しています。
         
       ・ 専門家に求められる重要要件を満たしていません。 下記参考:W1 , W2
       
       ・ 重要事項の審議無き判断は「不合理」であると云わざるを得ません。
       
       ・ 専門家の不合理な判断に依拠した行政処分は「違法」です。 X1
         :
         :
       
  警告: 都市計画審議会 高野伸栄会長 
  

124
・ 札幌市建設局長:小林安樹氏宛に「警告_第二弾」を送りました。 H31/2019/4/21付
 
  
  違法な札幌市公共事業交付金申請に関する国交省の「教示」に基づき「警告_第二弾」を送りました。
  
  札幌市都市計画「3・2・10環状通全線6車線化」の決定は明らかな「違法判断」である事を検証・確認
  すること 。
  
  社会資本整備総合交付金事業制度適用に至る 全工程を基本から見直し「違法事業」検証を行うと共に
  少なくとも使用済を含めて現支給中の全交付金を返却する事が政令都市札幌の使命です。
  
  過去H24年の市決定事業の「・・・違法を攻撃することができる。」との最高裁の判断基準に基づく
  ものです。
   抜粋:  <違法な計画に基ずく 処分は「違法性の承継」を有する。 >
      違反した計画にもとずいて処分が行われたときは、計画に対する不服を申し立てる
      権利を失つた後も、処分取消の訴において計画の違法を攻撃することができる
  

 

123
・ 札幌市建設局長:川原正幸氏宛に「警告」書を送りました。 H31/2019/2/10付
 
  
  違法な札幌市公共事業交付金申請に関して国交省が実態調査を行ないました。
  これに対する札幌市の回答が 事実に反する内容である為 実情を記載して「警告」の通知を送りました。
  

 

122
「上告断念通知」を札幌高等裁判所にFax送信しました。 H31/2019/2/10付
 
  高裁への書面には 下記事項を付記しました。
  
 
 地裁・高裁の判事諸氏には 今後は最高裁判例などを一層熟知された上で 
 控訴人の真意を正しく把握してご判断をされます様期待いたします。
   
     判例: 裁判事例
     別紙: 全プロセスフロー 「違法性の承継」
     
 

121
札幌高等裁判所から「判決書 H31/2019/1/25付」を受理しました。
 
  事件名:行政不服審査決定取消請求事件」高裁:平成30年(行コ)第26号
   
  判決内容は「本件を棄却する。」という内容でした。



 

  H30/2018

120
  [ 重要メッセージ H30/2018/9/30 ]
★ 当会の現代表:中川洋一氏の判断により 本日H30/2018年9月末を以って当会   主催HPの「更新を中止」します。     H27/2015/5 以来 会報:道路通信 第1号(H25/2013/3/18)〜第15号(H27/2015/6/08)   を引き継ぎ「当会のHomePageHP創刊 H27/2015/5」として情報を共有してきました。 ★ 今後は NPOオメガ 主催のデータ・バンクHP「地方自治体 部門:札幌市」 大量の有効な情報を含む事から 消去はせず「更新停止」とする事にします。   また 中川代表は 現在進行中の活動及び今後の対策について下記の判断を 示しました。 今後の当会活動方針&報告策は 中川代表の判断に委ねられています。
「札幌の道路&交通を考える会:創設者:原田さちこ氏(初代代表)」との 「確約」を守り貫く為より広い視野関連情報を提供します。     「市民/行政が ともに道路の形を考える。」     「道路の問題点を共通認識すること。」      

 ★ 先8月末 中川洋一:現当会代表から 当会の現状・今後の活動について 下記の
   「意思表示・判断」表意がありましたので 以下概要を記載します。
 
  T 示された判断は次の点です。。
    
    判断1: 当会の 情報共有化の手段に関して: 当会HPの閉鎖
    
    判断2: 当会の 活動資金について: 当会カンパの閉鎖
    
    判断3: 当会の 札幌市(含:住民監査機関,行政不服審査機関等の専門部門)
         との折衝について:
                       折衝放棄
    
    判断4: 当会の司直(裁判所)との現係争中の係争について: 全係争放棄
   
        ・ 最高裁への上告放棄
              住民監査請求結果取消/工事中断/交付金取消請求事件
                      原 審 札幌地裁: 事件番号 平成29年 行(ウ)29号
                      控訴審 札幌高裁: 事件番号 平平成30年(行コ)第16号
        ・ 札幌高裁への控訴放棄 行政不服審査決定取消請求事件
                      原 審 札幌地裁: 事件番号 平平成29年 行(ウ)28号
                      控訴審 札幌高裁: 事件番号 平成30年(行コ)第26号
    
    判断5: 市民の「処分の申し入れ」に対する秋元市長回答(H30/2018/8/30付) 
         に関する当会の今後の対応。
        ・ 当会対応について: 思案中
     

  U 当会の今後の方針対応判断は 下記ご参照下さい。
  
    対応1: 中川代表から 今後の当会の公知報告手段に関する方針対応判断
          を聞いてください。
    対応2: 中川代表から 今後の活動資金に関する方針対応判断を聞いて
          ください。
    対応3: 中川代表から 今後の対訴訟に関する方針対応判断を聞いて
          ください。
    対応4: 中川代表から 今後の対訴訟に関する方針対応判断を聞いて
          ください。
    対応5: 中川代表から 今後の市長回答(H30/2018/8/30付)に関する方
          針対応判断を聞いてください。
      
  ************* 重要思考 ********************************************
    
  ★ <違法事業>  根拠:最高裁判例
      「行政の裁量権の範囲である」との「住民監査結果:監査委&弁護士判断」 
       は重大な「誤り」である。
      訴訟における原告適正者は「当市市民に限定」される。
      
      
  =======================================================================
    
  ◆ 「司直」行政の違法行為/国家賠償法/etc
    
  ◆ 行政の違法行為/国家賠償法/etc

     ・ 行為の違法確認訴訟は,行政上の行為違法を確認する訴訟である 。
     ・ 行為の違法確認訴訟は議論が深まっていな訴訟類型である。
     ・ この訴訟に対する訴訟類型は法律関係訴訟であり,それは行政に関する法律関係(または権
        利義務)の存否
        などを争う訴訟である。
     ・ 行為の違法確認訴訟は,「行政庁の当該行為が違法であることを確認する」旨の判決を得る
        ことを目的とするものであり,訴訟の対象となるのは行政庁の行なった行為である。
     ・ 行為の違法確認訴訟は,行為訴訟と位置づけるこができる。行為訴訟とは 行政の行為を争う
        訴訟である。
     ・ 行為H/訴訟に対する訴訟類型は法律関係訴訟であり 行政に関する法律関係(or 権利義務)の
        存否等を争う訴訟である。
     ・ 行為の違法訴訟(行為訴訟)と法律関連訴訟に於ける審査対象・範囲の違いがポイントである。
     :
     :
     ・ 取消訴訟の事情判決(行訴法第31条) の場合,違法な行政処分であっても取り消されないが,
     
        処分違法であることが 判決主文宣言されため 間接的に適性維持機能
         を持つとされる。
        
          -- 行為の違法確認訴訟は適性維持機能を有する。 --
           
 119
H30/2018/9/21 市長回答に関する 記載事項の根拠確認を要求

       「処分の申し入れ」事案
  行政手続法 

 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分
 又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされて 
 いないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導を 
 する権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をする
 ことを求めることができる。                          
  
 2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
   一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
   二 法令に違反する事実の内容
   三 当該処分又は行政指導の内容
   四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
   五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
   六 その他参考となる事項
 
 3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは 必要な調査を
   行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしな
   ければならない。
   
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 118
H30/2018/9/05 2件の係争中「高裁事案」に関する状況について。 H3072018/9/05
  ・ 行政不服審査決定取消請求事件 地裁 一審:平成29年(行ウ)第28号
  ・ 行政不服審査決定取消請求事件 高裁 二審:平成30年(行コ)第26号
 
 
  ・ 住民監査結果取消等請求控訴事件 地裁 一審: 平成29年(行ウ)第29号
  ・ 住民監査結果取消等請求控訴事件 高裁 二審:平成30年(行コ)第16号

      
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 117
H30/2018/8/30 秋元克広札幌市長から「処分の申入れ」への回答書面を受理
    「法」に従って行った「申し入れ書:H30/8/09付」に対する 回答内容の骨子:
    
     ・ 事業決定処分が「違法」である事を「認めている」
     ・ 「法に記載の無い事項」を「根拠を明示する事も無く」引用している。
        「既に行われた処分等の撤回を求める事が出来るものではない。」 <= 根拠明示必要
                                        市長へ根拠要求
                                        H30/2018/9/21
     
     
     ★  秋元氏は「違法である事を知らずにいた事」を認めて 速やかに市民・議員に諮り
         地方自治法等に規定される行政の長としての責務を決断・遂行すべきである。
    

    


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 116
H30/2018/8/20 上田文雄:前札幌市長に書面を送付しました。 H30/2018/8/20
    法に従って現市長:秋元氏に「申し入れ書」を提出した事を 前札幌市長:上田氏宛にお知らせしました。
    

    
    上田氏にお知らせしたのは 次の意図に基づくものです。
        
      環状通車線拡張事業決定(H24年)処分が「違法」である旨を記した「申し入れ書」を 当時の市長・
      現札幌市民・弁護士である上田氏にお伝えする事で 市行政の一層の健全化に向けての尽力を求める
      のが目的です。
      
   **************************************************************************************************
     
 市民は 法に守られ 法を守る義務を持ちます。 法人地方自治体の「違法な処分行為」は 市民によって
 正されなければなりません。
 
 Ask not what your country can do for you , 
 Ask what you can do for your country. by John F. Kennedy
      
 平成25/2013年に発足以来 環状通道6車線化事業に疑問を持ち 今日まで情報収集・調査検証を行ない 
 その間 最大課題である「当該区間の車線拡張の必要性」について 副市長:吉岡氏をはじめとして局長,
 担当局長,部長諸氏と専門的視点で議員同席のもとで直接対話を重ねて来ました。
  
 結果として 当該行政決定は 法的観点からみて 明かに「違法である」との確証を得るに至りました。

          
        民法 第一篇 第一章 通則
         (基本原則)第一条3項 
             権利の濫用は、これを許さない。
                
        行政事件訴訟法
         (裁量処分の取消し) 第三十条 
            行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた
            場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
       
   
   ★「専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断が
     これに依拠してされた場合は 不合理な点があるものとして、判断に基づく処分は「違法」
     と解すべきである。

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 115
H30/2018/8/17 札幌高裁で「判決」が言い渡されました。 判決書受理 H3072018/8/19
  
  住民監査結果取消等請求控訴事件
       原 審:札幌地裁 事件番号 平成29年(行ウ)第29号
       控訴審:札幌高裁 事件番号 平成30年(行コ)第16号 
    結果は「本件控訴を棄却する」でした。    判決文 + 市民コメント
     
     最高裁への上告提出(期限:2Weeks:〜H30/2018/8/31)については 目下検討中です。
     検討点:
      ・ 当該計画/事業の「違法性」は明らかですので 法に従って「行政行為の違法確認訴訟」を考慮中。
      ・ 司法界で課題になっている 現行法解釈上の「不備・未整備」要素を 如何にクリアーするか検討中。
      ・ 上告訴訟に関わる諸経費を 如何に捻出できるかを検討中。 「民主主義のコスト」
     
      ★ 「上告訴状」を作成したが 道路を考える会:代表は 「訴訟費用が無い」との理由で提出を
         断念しました。                    追記: H30/2018/8/31


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 114
H30/2018/8/09 秋元克広市長宛「処分の申し入れ書」を提出

      根拠:「行政手続法 第四章の二 (処分等の求め)第三十六条の三」
    札幌市の「違法な裁量権行使」を正す目的で 関連法に基づいて「処分などの求め」を行いました。
    知事経験者との対話で得たアドバイスを基にして 市長宛の「申し入れ」提出を判断しました。
    
    市民グループの主課題は;
    「何故6車線化が必要か?」公共事業の「合理的必要性」を
    行政と共に精査・検証して「行財政の健全化」を図る事。
    です。
    
    長期に渡るグループ活動 の結果を踏まえて 行政処分の最終的意志決定者である秋元克広現市長に直接
     当「申し入れ」を行う事は 法に従って 市民が実施すべき最善の手段です。
     
    市長宛「処分の申し入れ書」H30/2018/8/09付(Word形式)    要旨抜粋 ↓
< 申し入れ書 >
 
 ・ 対象となる札幌市長の行政処分:  札幌市3.2.10環状通関連
   1: 現4車線区間(4区間)の「6車線化計画」決定
   2: 内2区間の「6車線化事業」決定
 
 ・ 対象処分の法的判断
    上記 1,2 いずれも行政裁量権の逸脱・濫用に当たる「違法」である。
 
 ・ 違法根拠
    参考判例・・・高裁判例1A  最高裁判例1B
    
 ・ 適用法
    民法第一編 総則 第一章 通則(基本原則)第一条3項:権利の濫用は、これを許さない。

 ・ 「申し入れ」対応
    対応期限 8月31日
   
 ・ 「申し入れ」内容
    行政処分1:
       札幌市3.2.10環状通の下記4区間の4車線区間(平成29/2017年4月1日現在) を全て6車線化
        するとした都市計画行政決定の行為撤回。
         区間A:第4種2級道路:南19 西7  〜 南19 西10
         区間B:第4種2級道路:南19 西11 〜 南19 西14
         区間C:第4種1級道路:南19 西15 〜 南9 西22
         区間D:第4種1級道路:南7 西25  〜 南2 西27
    行政処分2:
       札幌市3.2.10環状通の下記2区間の4車線区間(平成29/2017年4月1日現在) を全て6車線化
        するとした都市計画道路事業行政決定の行為撤回。
         区間A:南19 西7  〜 南19 西10 事業認可告示:平成24/2012/8/31 北海道告示第553号
         区間B:南19 西11 〜 南19 西14 事業認可告示:平成27/2015/2/27 北海道告示第142号
    行政処分3:
       平成30年度事業の内 次の2件の事業執行中止。
        ・  3・2・10環状通:南19西11〜南19西12 区間の車線拡張事業
        ・  3・2・10環状通:南19西10 区間の幅員拡張&車線拡張事業
          
 ・ 法令に違反すると判断する事実
    当該4車線A〜D区間のH42/2030年将来推計交通量がいずれも規定交通容量条件を満たしている

    
    にも拘らず 合理的な根拠データ提示,目標/評価管理情報提示も無くA〜D区間の「6車線化計画」
     決定 及び 区間A〜Bの「6車線化事業」決定を行った。

    「6車線化」の必要性に関して市は次の理由を答弁してきた。  市答弁・説明一覧
    
    しかしながら いずれも下記最高裁判例に示される各条件を満たしていない事が明らかであるので
    行政裁量権の逸脱・濫用と見做す明確な根拠事実に鑑みて「違法」であると判断する事が相応である。
         高裁判例1A  最高裁判例1B  最高裁判例1C
 
 ・添付図

 
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 113
   
H30/2018/8/04 札幌高等裁判所から「控訴記録」到達確認書を受理しました。H30/8/04
 
   H30/2018/7/17提出済み「控訴書」 に対する到達確認書を受理しました。
   
   「行政不服審査結果裁決取消」事案      
      
     二審:裁事件番号  平成30年(行コ)第26号 対象となる地裁一審 原審事件番号  平成29年(行ウ)第28号
   

   
   
   今後の進展は 次の工程が想定されます。
   
     1: 控訴人が 控訴根拠・理由書を高裁に提出 ・・・ 期限:H30/2018/9/05 目下 作成中 by 控訴人
     
     :
   
   中川洋一(当会の現代表)が 高等裁判所へ「控訴を放棄する」との書面を送付した旨のメールを受け取りました。
                                           追記:H30/2018/8/31

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 112
H30/2018/8/04 当会への活動支援カンパ/会計状況を報告いたします。 
 
   ・H30年6月15日に 「道路を考える会」の「活動資金カンパお願い」 を初めて以来 多くの方々から
      温かいご支援を頂きまして 心より厚く御礼申し上げます。
   
   ・会計報告:
    ・・ 8月04日時点での累積全額を 「考える会:中川洋一代表」の会計に振込みましたので 
         ご報告いたします。

    ・・ 8月29日時点での残額を ご報告いたします。          前回の8月04日付ご報告以来 入出金はありませんでした。             追記 H30/2018年8月29日

    ・・ 9月17日時点での残額を ご報告いたします。           前回の8月29日付ご報告以来 入出金はありませんでした。             追記 H30/2018年9月17日                     活動支援カンパ会計状況報告書:H30/2018/9/17現在  最終報告      ・この全額は「考える会」発足以来 資金総額200万円を提供して下さってきた札幌市民篤志家(匿名)に     補充金の一部 として 中川代表から直接支払われました。        ・篤志家からは 今後一切の活動支援を得られないとの由なので 目下思案中の「シンポジウム/勉強会:2018」      及び 今後の訴訟費用等の諸活動費は 全て「カンパ」に依存せざるを得ないのが実情です。            今後のご支援カンパ額は これからの諸活動費に使える様に検討中です。           ◆ 引き続き どうぞ宜しく資金ご支援のほど お願い申し上げます。    


   < 市民の役務 >      ★ 札幌市長による 環状通6車線化「事業決定」は 明かに「誤認識・誤情報」に基づく       「裁量権の乱用=違法処分」です。      市は 「参考」: 最高裁判例 を知りつつ 敢えて「無視」し続けていると思われます。       ★ 常日頃から 英知を結集して「行政関連法の建付けの不備」を克服して 市行政の「違法処分」を       「咎める」為に「見識」ある札幌市民の「たゆまぬ行動力」こそが「市政の健全化」に寄与する       「最大の方策」であると判断します。      
     Ask not what your country can do for you ,       Ask what you can do for your country.
by John F. Kennedy      
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 111
   
H30/2018/7/31 予算特別委員会の議事録を掲載しました。
 
        H30/3/19開催のH30年市議会第一部予算特別委員会
        
    環状通関連の質疑 :何故3万台?   市長回答  未回答 7/31現在


    

  < 視点・論点 >     市民の役務      ・ 当該環状通6車線化が「何故必要なのか? 何故3万台か?」に対する      市回答が 下記の関連法が求める「合理的説明」になっていない事実を      改めてH30年度予算検討の場で議論されています。          ・ 吉岡副市長,米田総合交通計画部長の「答弁」を聞いて 市民諸氏は       十分「理解・納得」するのでしょうか?                  札幌市副市長・局長・担当局長・諸部長・他        ・ 最高裁判例で明らかなように 当該道路の「6車線化事業決定」は      「行政裁量権の逸脱=>違法」なのです。         最高裁判例1 最高裁判例2 最高裁判例3          ・ 質問した市議には H30/8/04現在 未だに 約束の「回答」が      提示されていないとの由です。     
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 110
   
H30/2018/7/17 札幌高裁に控訴しました。 H30/7/17
     原審/地裁:事件番号 平成29年 行(ウ)28号 行政不服審査決定取消請求事件
    札幌高等裁判所に 当該事案に関して「控訴状」を提出しました。平成30/2018年7月17日
      
      
      当該環状通6車線化の被告代表者市長による「事業決定」が;
      
        「誤認識・誤晴報」に基づく「裁量権の乱用=違法処分」
          
      に当たるとの「事実証拠」に対する 法の主旨に基づく厳格な審判を求める控訴です。
 
      「参考」: 最高裁判例
      
          ・広汎な裁量に関する判例
           :裁量権の範囲を超え 又は その濫用があつたものとして「違法」というべき「条件」
               
          ・合理性の基準に関する判例
           :行政庁の判断に不合理な点があるものとして「違法」というべき「条件」
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H30/2018/7/03 札幌地裁で判決が言い渡されました。 H30/7/03

     地裁事件番号 平成29年 行(ウ)28号「行政不服審査請求に対する 札幌市の結果裁決取消」

     <提訴履歴概要>
       
         ◎ 地裁に提訴。 「行政不服審査請求」H29/2017/08/10
         
           ・ 上記「審査結果決定書/裁決書」が法に照らして全く「合理性を欠く」内容である。
         
         ◎ 原告の主要主張:
         
           ・ 「合理性を欠く」公共事業決定に至った事実を検証する事。
             「道路拡張事業決定に関わる市長判断に瑕疵がある」事実の要検証。
                
         ◎ 裁判官の主要判決:
         
           ・ 原告の主要主張には 一切言及していない。
           
           ・ 中田雅幸都市計画担当局長,中川行政部長との了承事項について 一切言及していない。
           
           ・ 結果として 地裁判決は 原告の提訴内容に一切関連しないものである。
              
           原告説明発言 諸参考情報 H30/2018/02/01付
              
           判決書面 札幌地裁 H30/2018/07/03付  事案: 「住民監査請求」関連
             
             
● 原告のコメント:
         
  ・ 判決文には {「行政の瑕疵」=「行政裁量権の逸脱」=「違法」} に関して
     一切「言及」していないのは 何故?
                
  ・ 被告の弁明書にも {「行政の瑕疵」=「行政裁量権の逸脱」=「違法」} に関して
     一切「言及」していないのは 何故?
     
  ・ 「行政不服審査申請期限」及び 「口頭陳情」については 以下の通り 責任者の了承を
      得ている。
           < 対話10 > : H29/2017/8/16:電子会議 
           
   ・・ 中田雅幸都市計画担当局長は次の事に了解した。
       行政不服審査法 第二節 審査請求の手続(審査請求期間)第十八条 但し書き
     
      請求の趣旨がら 起点がH29年6月23日の「4車線将来交通量情報入手日」である事。
  
   ・・ 中川雅己行政部長は次の認識を示した。
       行政不服審査法 審査請求事務取扱マニュアル 第3章 審理手続6 口頭意見陳述
     
      「請求内容補足の為の口頭陳情」を求める事を認知した。
        
        
      「請求内容補足の為の口頭陳情」は 「不服申立制度」の
     適切 且つ 円滑な運用に資する有効な「手段」である。
                             ==>> 札幌地裁判決 & 判決書面 H30/7/03付
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H30/2018/6/29 札幌高等裁判所で 口頭弁論が開催されました。

      事件番号:平成30年 行(コ)16号 住民監査結果取消など請求控訴事件

  ・ 口頭弁論は指定時間が5分間限定である為 既に提示済みの主課題及び主理由・根拠を中心に
     下記概要を中心に弁論した。
       
       控訴の主旨概要:
             札幌市環状通拡張事業断が 客観的合理性に欠く重大な”行政処分の瑕疵”による
              違法行為である事実に鑑み 被告札幌市の行政を正すように諫めるものある。
               ・・ 拡張事業の決定解除
               ・・ 拡張工事中断・中止
               ・・ 社会資本整備整備総合交付金申請解除
               
       控訴の理由・根拠概要:
             将来推計交通量が 現4車線交通容量以内である。
               ・・ 4段階推計法による 将来交通量データ
               ・・ 第4回PT調査結果報告書 付表
 
             市事業決定違法判断
               ・・ 交通量が 3.5万台であるから6車線が必要。
               ・・ 4段階推計法の理解欠如。
               ・・ 第4回PT調査結果報告書内容理解欠如。
               ・・ 現4車線から6車線化拡張が必要なのか客観的・合理的根拠説明が欠落。
 
             事業目標管理
               ・・ 事業の重要性・必要性検証・根拠
               ・・ 事業目標管理
               ・・ 事業評価設定

             組織機能要改善
               ・・ 市議会行政監視機能充実
               ・・ 第三者事業評価充実 都計審・監査委・他
               ・・ 専門家の責任: 関連全課題精査の上で 最善の提言を行う事。


       参考:
            提訴理由・根拠詳細説明は 第二回口頭弁論に於いて PC表示等を用いた
             付表等の詳細を 弁論する事を要望する。

                     「第一回口頭弁論」開催報告
 
  ・ 次回は 裁決日:平成30年8月17日 午後1時10分 に決まりました。
  



 107
   
H30/2018/6/16  被告弁護人から「答弁書:H30/6/14付副本」を郵便受理しました。
   「答弁書:H30/6/14付副本」受理 H30/2018/6/16



 106
H30/2018/6/15 当「札幌市の道路&交通を考える会 」の活動資金 カンパ のお願い。
★ NPOもいわ「札幌市の道路・交通を考える会」活動資金カンパのお願い。
★ H30/2018/9/17 を以って 当会「活動資金カンパ口座」を
   閉鎖する事にしました。 中川洋一:当会代表の判断によるものです。
   
   <当会の主課題>
   
    「何故6車線化が必要か?」 公共事業の「合理的必要性」を精査・検証して 「行財政の健全化」を図る事。
    
   <活動概要>  別記をご参照下さい。=>

    長期に渡る当市民グループ活動の訴訟費を含む全経費は 一部の札幌市民有志の私費負担に依存してきました。          この度当プロジェクトにご賛同・ご支援頂ける方々に「活動資金カンパ」をお願いする事にさせて頂き     ました。          当「都市計画:環状通」事案を通して 必ずや 「札幌市行政健全化・正常化」に寄与する事を願っております。         「社会資本整備綜合交付金:国税」の     「無駄削減」に向けた         有意義な市民行動です。         ご賛同頂けましたら 一口3千円 を目途に どうぞ 宜しくご支援のほどお願い      申し上げます。                 お振込み先口座      ・ 金 融 機 関 : ゆうちょ銀行金      ・ 金融機関コード : 9900      ・ 口 座 番 号 : 00250−4−139565      ・ 口 座 種 類 : 振替口座      ・ 口 座 名 称 : NPOオメガ           中川洋一 NPOもいわ「札幌市の道路・交通を考える会」代表   宮崎碩文 NPOもいわ「札幌市の道路・交通を考える会」協賛         NPOオメガ「総合環境研究会」代表                          連絡宛先 eMail:宮崎 & 中川     ★ 中間会計報告:H30/2018/8/04現在
  ★ 最終報告報告:H30/2018/9/17現在
 
 <活動概要>
 
  ・ 当会発足:H25/2013/3 以来 満5年 その間「環状通6車線化拡張事業」の決定プロセスの妥当性に関して
    調査・検証してきました。
           市民グループ 行動履歴一覧 To_Do_List H26/2014/2/29 〜 
           札幌市都市計画「環状通プロジェクト」概要
   
  ・ 平成24年に札幌市都市計画環状通の現4車線区間約2kmの「全6車線化拡張計画決定」が下されました。
    当該区間の一部が「拡張事業決定」され 数年間にわたる工事が現在も進行中です。
    
  ・ 市民グループは「何故6車線化拡張が必要か?」合理的な理由・根拠を求めて 数年間にわたり 交通量・
    計画決定・事業決定プロセス・諸審査・監査機能をも含めて 調査・検証を行って来ました。
    
  ・ 現状4車線区間の将来交通量予測が「許容量」以内であり 将来交通需要量の「減少」区間である事など
    市提供の諸情報に照らして 市の説明・答弁から当該「計画・事業判断」に「行政行為に重大な瑕疵」が
    明らかになり 最高裁判例から「行政裁量権の逸脱による違法」行政行為である事が判明しました。
     
  ・ 関連社会資本整備事業の為に社会資本整備総合交付金を得る事を目的とした 違法な「基幹道路事業」
    利用は 当然違法である。
      参考:第6_交付対象事業  参考:第6_一_基幹事業  参考:第8_2_交付評価目標
    
  ・ 市議が設定した 副市長・局長等との直接対話の場で 市民グループから提案・提言を含めて諸情報を示して
    改めて市に説明・判断を求めましたが 誰もが納得できる「合理的な内容説明」が一切得られませんでした。
    
  ・ 更に 都市計画審査委,住民監査員委,行政不服審査委など行政に直属する専門組織の行政評価機能も確認
    しましたが 具体的審査基準に適合するとした専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤/欠落
    があり、行政庁の判断がこれに依拠して為されたと判断されます。
    
  ・ 上記諸過程を経て 下記の「要改善点」が確認されました。
       ・・ 「合理的」説明責任 & 根拠・証拠明示
       ・・ 事業目標管理 & 事業評価設定・検証 
       ・・ 見識ある第三者評価・・審議・審査・監査 
         ・・・ 都市計画審議会・政策/財政監査委員会・ etc 
         ・・・ 専門家の責務:情報精査検証&最善策の提言 
       ・・ 市議会の実効性のある市政調査・行政評価・行政監視 
     
  ★ 結果として 法に明記される「行政の合理的説明責任 & 根拠・証拠明示」が為されずに下された 市の当該
    事業決定は「行政の瑕疵」による「不法処分:裁量権の逸脱」であるとの判断から 裁判所に「提訴」するに至っ
    ています。
    
       参考:
 
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 105
   
H30/2018/6/01 高裁へ「第二回口頭弁論の開催要請」について Fax:H30/6/02付 を送信。
    担当書記官:石栗氏との対話教示に 基づいて 事前に「要望」する事にした件です。
  
       要請内容抜粋:
       
        要請 第二回口頭弁論 日時未定
                ・  時間:20分間 除:質疑応答時間
                      + 想定:質疑応答時間
                ・  目的:控訴根拠の最重要点を充足説明する事。
                ・  内容: H30/5/20付控訴理由書(含:別紙参考情報)の
                        別紙参考付表情報の充足説明
       
              => 「第二回口頭弁論の開催要請」Fax送信 H30/2018/6/02付

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 104
   
H30/2018/6/01 札高裁書記官から「口頭弁論の期日呼出状:H30/2018/5/31付」を受理。
    口頭弁論の詳細決定:
    
           裁判日: 平成30年6月29日(金)
           時 刻: 午後1時20分
           場 所: 第802号廷(8階)  電子表示装置なし
       
              => 口頭弁論の期日呼出状 H30/2018/5/31付

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 103
   
H30/2018/5/27 札高裁書記官から電話連絡を受理。

    口頭弁論の手段方法などに関する確定情報の通知。
    
       件名:6月29日予定の口頭弁論に関して
           
            要旨:
             1: 裁判日時: 6/29(金) 午後 ・・・・決定 時刻は未定
             
             2: 使用法廷: 第802号廷・・・決定  電子表示装置なし
             
             3: 口頭陳述時間: 約5分間 ・・・決定  PC使えず
             
             4: 担当裁判長:草野真人 札幌高裁部総括判事 (第35期) ・・・決定
             
                 参考:札幌高等裁判所 担当裁判官一覧
                  札幌高裁 第二民事部  担当裁判長:草野真人 札幌高裁部総括判事 (第35期)
                                裁判官:飯淵健司 (第47期)  裁判官:石田明彦 (第56期)
             
             5: 二回目の口頭陳述:含む:質疑応答 を希望する場合は 別途書面(Fax可)にて
                 提出する事。       6/08(金)までに 高裁に提出する事とした。
       
              => 詳細

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 102
   
H30/2018/5/27 札高裁へFax文書:H30/2018/5/27付を送信。

    口頭弁論の手段方法などに関する要請
    
       要旨:
             ・ 口頭弁論の為 貴所内でPC等大型スクリーン設備のあるの法廷を利用希望。
             ・ 口頭弁論の時間を約20分間希望。
             ・ etc
       
              => 詳細

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 101
   
H30/2018/5/23 札幌高等裁判所担当書記官から 連絡電話を受理。

    担当書記官:石栗将倫氏  札幌高裁 第二民事部 書記官
    
       ・ 高裁事件番号 平成30年行(コ)16号
       ・ 口頭弁論日時 H30/6/29(金)午後 予定
       
              => 詳細

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 100
   
H30/2018/5/23 「控訴理由書:H30/5/20付」を札幌高等裁判所へ提出
          高裁事件番号 平成30年行(コ)16号

 控訴:下記項目<99> に関する「控訴理由書:H30/5/20付」をH30/2018/5/23に
 札幌高裁に提出した。
   
  控訴理由要旨:  当該事業決定判断は 客観的な合理性に欠く重大な「行政処分の瑕疵」である。
   
       高等裁判所宛「控訴理由書:H30/5/20付」 H30/2018/5/23提出

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 99
   
H30/2018/4/10 一審判決を不服として 札幌高等裁判所に控訴しました。 H30/2018/4/10
   高裁事件番号 平成30年行(コ)16号

 地裁判決が 下記項目<98> に記載の如く「不当な判決」であるとの判断に
 基づき 高裁に控訴した。
   
       高等裁判所宛「控訴状」 H30/2018年4月10日提出   関連「控訴理由書」は => こちら

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 98
   
H30/2018/3/26 第29号事件 第二回口頭弁論が開催され「判決」が下されました。 H30/2018/3/26
   事件番号 平成29年(行ウ)第29号「住民監査結果取消 & 工事中止 & 交付金課題」事件

 判決は「請求が不適法であるので却下」するとの判断理由によるものである。
 この判決は「被告:市行政請求が”全て合法である”事を意味しない。
    
 ・ 当事案提訴の下記「趣旨」とは 全く「異なる」解釈がなされた司法判断が下された。
     「民事訴訟と行政事件訴訟の請求併合訴えの客観的併合」提訴趣旨
   
      提訴以来 地裁からの幾度かの問い合わせに対して 原告の提訴趣旨補足説明を行い
      地裁の教示に基づき 口頭弁論に向けた準備書も提出した。
      しかしながら 判決には一切 判決文には反映されていない事が判明した。
   
 ・ 判決書によると 第一回口頭弁論日:H30/2/28 で 既に「口頭弁論終結日」とされていた事が判明した。
 
 ・ 蛍原担当書記官の教示により提出した「準備書:H30/3/13付」内容が 一切反映されて無い為に
   「提訴の趣旨とは 全く異なる解釈がなされ」事が判明した。
     
       判決書面 H30/2018/3/26付
  
 ● 「市長の誤判断による事業決定」が 市民によって「指摘」される事は「未聞」である。
 
 ●「市長・監査委員・審査委員・判事」の 「公正・公平」な「判断・見識」を求める。
 
 
 ★ 上記の「地裁の不当な判決」に対して「控訴」不可避と判断する。



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H30/2018/3/20 第28号事件 第二回口頭弁論が開催されました。 H30/2018/3/20
   事件番号 平成29年(行ウ)第28号「行服裁決取消」事件

    
 ・ 口頭弁論に於ける 口頭弁論要求は一切認められず。
 
 ・ 次回第3回 H30/2018年7月3日に「結審予定」が言い渡された。
     
       口頭弁論記録 H30/2018/3/20付



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 96
   
H30/2018/3/13 第29号事件 札幌地裁に 「準備書」を提出しました。 H30/2018/3/13
   事件番号 平成29年(行ウ)第29号「住民監査結果取消 & 工事中止 & 交付金課題」事件


 ・ 当事案は「交通量推計法:4段階推計法」の誤った理解を基にして「決定」された
   「環状道拡張事業」をただし 不要な工事発注・無駄な公金支出を正す事を求める
    裁判である。
   
 ・ 地裁の担当書記官の教示に基づき 口頭弁論用に事案詳細を示す「準備書」を提出した。
 
  事件番号 平成29年(行ウ)第29号の「準備書」H30/2018/3/13
     「住民監査請求結果取消/ 工事中断/交付金取消 請求関連事件」
     


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H30/2018/3/13 第28号事件 札幌地裁に 「準備書」を提出しました。 H30/2018/3/13
       事件番号 平成29年(行ウ)第28号「行服審査関連事件」


市の 裁決起案書記載の「請求趣旨」誤認識を指摘し 秋元市長証人出廷の重要性を指摘した。 
 
 法に基づく口頭説明を認めなかった為に 市は 請求者の「意図」とは異なる認識に基づく「起案書」が
 作成されている事実が発覚した。
 
 この誤った「起案書」を基にして 作成された「決済書」は当然ながら無効である。
 
 従って 市「決裁書」の無効を証明する為 秋元市長の口頭弁明を求める準備書を
 提出した。   事件番号 平成29年(行ウ)第28号「行服審査関連事件」の「準備書」H30/2018/3/13



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H30/2018/2/28 第29号事件第一回口頭弁論が札幌地裁で開催されました。
       事件番号 平成29年(行ウ)第29号「住民監査結果取消 & 工事中止 & 交付金課題」事件 

  
 
 法に基づく住民監査が実施されなかった事実を踏まえて 
      「住民監査委員会の判断撤回」
      「市長の誤判断に基づく公共事業決定を正して工事中止」
      「不当な交付金申請是正」
    上記三件を訴える事件です。

    
 初回の口頭弁論は 以下の手順で行われました。

   1: 書記官による 原告・被告 出廷者の本人確認。
         判事団:三名,原告団:六名,:弁護士&市職員八名,傍聴者:十数名。
  
   2: 原告・被告双方の提出済み資料の確認。
   
   3: 次回第二回口頭弁論は 3月26日(月)に結審予定である旨が言い渡されました。
  
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尚 事件番号 平成29年(行ウ)第29号「住民監査請求結果取消&工事中断&交付金取消 請求関連」事件
  第一回口頭弁論は 平成30/2018/2/28(水) 13:20 札幌地裁開催予定。
  
  尚 当件は 多様な要素を含む事案である事から 民事訴訟法第三条の六に基づく「併合請求」による
   訴訟としました。 


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H30/2018/2/06 第28号事件第一回口頭弁論が札幌地裁で開催されました。             
           事件番号 平成29年(行ウ)第28号「行政不服審査請求決済の取消要求」事件

  
 
 法に基づく行政不服審査が実施されなかった事実を踏まえて 「行政庁の裁決撤回」を訴える事件です。
 
 初回の口頭弁論は 以下の手順で行われ 次回には秋元市長を「証人」に申請する等 表示システムを用いて
  以下の原告発言を行いました。

   1: 書記官による 原告・被告 出廷者の本人確認。
         判事団:三名,原告団:五名,:弁護士&市職員八名,傍聴者:十数名。
  
   2: 原告から次の二点について発言。
     2_1: 次回の 秋元市長の証人尋問を請求。  事業決定に関わる誤った判断を正し 合理的な
          説明責任を求める為。
     2_2: 被告の答弁書に関わる 原告の指摘事項を画面表示にて説明。 参考=>
          更に 当事案に係わる証拠要旨等をファイル表示にて説明。  参考=>
   
   3: 次回第二回口頭弁論は3月20日(火)16:00 開催決定。 予定の証人尋問事項 2018/2/12付=>
  
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  尚 事件番号 平成29年(行ウ)第29号「住民監査請求結果取消 & 工事中断 & 交付金取消 請求関連」事件
     第一回口頭弁論は 平成30/2018/2/28(水) 13:20 札幌地裁開催予定です。
 
  尚 当件は 多様な要素を含む事案である事から 民事訴訟法第三条の六に基づく「併合請求」による提訴と
    しました。


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          迎  春

  今年から「司直の手」が入ります。   市民の「正論」を「見極める」為です。
   
  
    
  「整備率の向上を目的」と掲げる 「無駄な交付金目当ての道路事業」を行う「愚行」を
   正常化させたいもの
   です。


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  H29/2017  91
来年H30/2018年の口頭弁論に備えて 論点・争点を[まとめ]てみました。
 
  
 
<T> 当該訴訟の 究極の「課題」は 次の「点」につきます。
    
        「何故 6車線化 ?」 「法に沿った 合理的 な説明 ?」
    
        「4車線 x 1.5 = 6車線」           
                「何故 x 1.5 定量的根拠・説明 ?」
  
  
<U> 当「環状通6車線化」課題に関連して 市民グループは 多様な検討・検証を行ない
     究極の段階として「司直」に委ねるに至っています。
 
<V> 当課題に関して 札幌市に求められる 「基本的対応」を列記します。
    以下は 吉岡副市長以下 局長・部長諸氏との対話を通して 特に強く感じた点を指摘する
     ものです。
 
     1: 札幌市は事業経営・企画・計画立案の基本プロセスを習熟する事。
         
         ・「都市計画決定工程」の基本要件を「習熟」する事
         ・「交通計画」策定に関わる基本要件をに「精通」する事
 
     2: 札幌市資料:第四回パーソントリップ調査報告書を精読する事。
         
         ・「調査報告書」の「内容理解」を深める事。
         ・「将来交通量推計:第四段階推計方式:OD/BPR設定値」の「仕組み」に精通
           する事。
 
         ・「現4車線区間の将来交通量推計」が「規定容量以内である」事をしかと認識
           する事。
         ・「3万台を超えるから6車線化が必要」との「誤判断」を見直す事。
 
     3: 札幌市に求められている「行政評価機能」を一層充実する事。
         
         ・「諸組織間」の連携を一層「強化」させる事。            
         ・「諸事業・計画」の「目標管理・定量化機能」を一層「充実」させる事。
         ・「諸事業・計画」の「PDCAプロセス」を一層「充実」させる事。    
         ・「諸第三者評価」の「機能」を一層「充実」させる事。        
 
<V> 司直から 指摘される前に 札幌市が「最優先で為すべき事」は 次の点です。
    
     1: 市長の「6車線化事業決定根拠」発言・答弁を「撤回」する事。
        ・・将来交通量が3万台以上(/3万56百台)となるので「6車線化」が必要・・
      
     2: 「6車線化事業」を 法に基づく「合理的説明責任」を果たす事。
     
     3: 「現4車線の将来交通量情報」を示し再評価・審議する事。
        ・・「現4車線の将来交通量」は 交通容量以内である事実の公表・・
      
     4: 秋元市長は「事業決定」・「交付金申請」処理・処分したのか ありていにする事。
   


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 「訴訟1」の初口頭弁論は H30/2018年2月6日に決まりました。

 「訴訟2」については 地裁と詳細打ち合せ進行中です。
  


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■ 環状通全6車線化事業について 下記二件の「行政事件訴訟」を提出するに至りました。
      
   訴訟 1: 行政不服審査請求<裁決> 関連
       H29/2017/11/15提出 訴状1 事件番号:平成29年 行(ウ)28号
                 提訴根拠・・行政不服関連
     
   訴訟 2: 住民監査請求<結果>  関連
       H29/2017/11/18提出 訴状2 事件番号:平成29年 行(ウ)29号
                 提訴根拠・・住民監査関連・工事中止・不正交付金対策
     
  札幌地裁から二件について事件番号の決定通知を受理しました。  :H29/2017/11/29
  口頭弁論等の日程は 現在未定です。
     
◆ 主要課題は次の通り。
  
  「6車線化」事業決定の不法処分:根拠
  
   ・ 環状通現4車線区間(計4区間)の将来交通量推計が「許容交通量以内」である
    事実を;
    
        無知 or 無視 or 隠蔽。  道路構造令 & 札幌市PT調査結果
        
        
    ・ 当該区間の「将来交通量が増えるので6車線化が必要である」との 市長・
      部長の答弁は「根本的誤認識」に起因するものである。 札幌市説明関連
    
    ・ 当該区間を「6車線化」しなければならない合理的な理由・根拠説明無し。
    
              札幌市説明関連
        
        
    ・ 更に「都心部混雑対策」は 当該「6車線化事業化」に関しては「大した
       問題でない。
    
        混雑対策は今後計画する」との吉岡副市長説明を考慮すると「6車線化
           事業目的」
        が不明である事から求められる「公共事業の評価」に欠かせない「目標(値)」
           設定は不可能である。
        
              吉岡副市長発言  吉岡副市長回答
     
  
上記の諸事実に関する 次の諸部門の対応を整理する。
  
 ・ 札幌市長対応
   市民が関連情報を示して再三にわたり市長宛に「計画再審査・審議」を
   求めたが 一切受け付けなかった。   市長宛要望履歴 [4C] 〜 [4C5A]
      
 ・ 札幌市副市長対応
   市民が吉岡副市長宛に「都心部混雑課題」に関する問合せ & 回答
       吉岡副市長問合せ & 回答
     
 ・ 札幌市議会議長対応
   市民が関連情報を示して再三にわたり市議会議長宛に「政務調査依頼」
   を行ったが 一切受け付けられなかった。
       市議会議長宛て:政務調査要求   市議会議長対応
       市議会議長宛て:データ要求    市議会議長対応
       市議会議長宛て:説明要請     市議会議長対応
     
         ◆ 提訴に至る根拠・経緯は次の通り。        二件の「提訴」は いずれも 札幌市行政執行部局の「事業決定」に関わる 外局の「行政審査」及び      「行政監査」が機能しない事が判明した為 法に従って「不法な行政処分」を司法に委ねる事とした。            ◇ 訴訟 1 札幌市「行政不服審査」請求関連:       ・ 札幌市行政執行部の「環状通6車線化事業の決定工程の不法処分」審査を求めて請求書を提出。              提出:H29/2017/08/10              ・ 当該「請求」の手続き・請求内容に関して 次の諸氏と「対話/eメール」打ち合わせを実施。             まちつくり政策局 局長:浦田 洋氏,同局 都市計画担当局長:中田雅幸氏,                   同局 総合交通計画部長 米田智弘氏             総務局 行政部長 中川雅己氏             対話10:H29/2017/08/16 対話11:H29/2017/08/22 対話11A:H29/2017/09/22         ・ 上記打ち合わせにも拘らず 市長は審査結果<却下>するとの決定(裁決)を下した。             裁決書 市民コメント付 : H29/2017/09/27              ・ 当「裁決書」に関して 引き続き次の「対話/eメール」を実施。             対話13A1:H29/2017/10/14 対話13A2:H29/2017/10/14 対話13A3:H29/2017/10/26                   ◇ 訴訟 2 札幌市「住民監査」請求関連:             提訴根拠・・住民監査関連           ・ 当提訴に至る経緯は ID88  特に「市民コメント==>」 を参照ください。
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 88
◎ 住民監査請求(請求日:H29/2017/9/21) に対する 「監査結果:H29/2017/10/20付」を受理
   しました。
  
   ・ 監査の「判断結論」は以下の通りでした。
       請求人の本件監査請求のうち、監査請求日までに1年を経過している部分については
        不適法な請求のため却下し、その余については請求に理由がないため棄却する。
 
   ・ 監査請求書 及び 口頭陳述 で示した請求者の「重要な趣旨」が「正しく」理解されず
      「札幌市行政視点からの変則的な監査判断」であると思われます。 市民コメント==>
      
   ・ 今後は 関連法に従って 適切な対策を考える事とします。

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◎ 行政不服審査請求 (請求日:H29/2017/8/10) に対する 「審査結果<決済書>:H29/2017/9/27付」を
   受理しました。
  
   ・ 監査の「判断結論」は以下の通りでした。
       請求人の本件監査請求のうち、監査請求日までに1年を経過している部分については
        不適法な請求のため却下し、その余については請求に理由がないため棄却する。
 
   ・ 監査請求書 及び 口頭陳述 で示した請求者の「重要な趣旨」が「正しく」理解されず
      「札幌市行政視点からの変則的な監査判断」であると思われます。 市民コメント==>
      
   ・ 今後は 関連法に従って 適切な対策を考える事とします。


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 86 ◎ H29/2017/9/21 住民監査請求:平成29年第1号 に関する 口頭陳述を行いましたので 以下お知らせします。

   監査員の要請に対して 市長から 弁明書:H29/9/20付 が提出されました。
 


<口頭陳述 概要>   陳述全録音
 
★ 陳述目的: 提出済の 当監査請求平成29年第1号(提出H29/2017/08/24) に関する詳細情報を補足説明する事。
   
★ 陳述内容: 参考資料:Excel

  ◇ 冒頭:昨年の監査請求:平成28年第1号の監査結果書簡(受理H28/2016/12/09) の「監査員判断」への評価等 
        を踏まえて 次の点を指摘した。
 
   ・ 札幌市組織に求められている要改善点と視点:  by 札幌市マスタープラン資料
       ・・ 行政組織間の一層の    連携強化推進
       ・・ 課題・分析・計画の一層の 定量化思考推進(論理性・合理性)
       ・・ 計画・行動・事業の一層の PDCA思考化促進
  
   ・ 「裁量権」の意義・理解・条件
       ・・ 主権者市民により選出された 法人組織:地方自治体の首長は 課せられた執行権を行使するに
           当たってはその諸施策計画を 任命された各種審議会・審査会・協議会委員による厳正なる
           評価・検証を受けて立案する。
       ・・ 立案は 市民及び選出された議会議員によって 厳密なる審議・評価を経て計画決定に至る。
       ・・ 従って首長の委任を受けた監査員は 間接的に主権者市民の視点に立って全行財政執行の実態
           を監視・検証する責務を担う。
       ・・ 監査委員を含めて関係者全員が 基本的な全関連事実情報を共有している事が大前提 
       
                      [主権者:市民]
                        | 
                        | 
                   __________⊥___________
                  |          |
                [立法:議員]       [行政:首長]
                 議会         行政庁:職員
                  :      :    |
                  :      :    | 諮問
                  :      :    |<-->審議会/審査会/協議会
                  :      :    ∧ 答申
                  :     請:    :
                  :     求:    :監
                  :      :    :査
                  :      X    :
                  ・・・・請求・・・> [監査委員]
     
  ◇ 本旨・根拠:
  
  
  
  ◇ 提言・対策 概要:
  
       「都市計画審議会決定の再審議が不可避」 
       
         ・「現状把握・分析」,「対応策検討・検証」及び「目標管理設定」という
           3点の必須評価検証工程を経ていない為 「合理性を欠く」公共事業決定に
           至ったことを再評価・再審議する事によって 公金支出の事業決定を見直
           すことは不可避である。
       
       「現在進行中工事の早急の中断が不可避」 
       
         ・「欠落のある」都市計画審議の答申結果を踏まえた「6車線化」事業決定に
           よる工事を早急に中断して 論理的・合理的な再評価・再審議の結果を待つ
           事が 正常な公共事業経営工程である。
        
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 85

   以下 本日までの「総括」 を行いますので 是非ご覧ください。

   この内容を基にして平成29/2017/9/08に「札幌市住民監査請求」を提出し 口頭陳述・監査委員会が平成29/2017/9/21に
   開催される事になっています。  ==> 参考


 ★ 結 論 : 「6車線化の必然性は不存在・4車線維持が妥当」
 
              「註」 ・ 札幌市は交通量とは無関係な部分の寸法事情により<第4種2級>としているが
                    「計画交通量」が1万台以上の道路は <第4種1級>として推計するのが常識である。
                  
                  ・ 計画交通量」が1万台以上の道路は <第4種1級>として推計するのが常識である。

 
現在4車線の区間名 推計交通量
H42/2030
第4種2級
台/日/4車線
許容交通量
第4種1級
台/日/4車線 by 道路構造令
区間1:東-西  南19西7/西7丁目通
              〜 南19西10/国道230
22,800 28,800 現4車線


許容量内
区間2:東-西  南19西11/国道230号
           〜 南19西14/福住・桑園通:南19条通

      工事中:H29/2017年9月

18,400
区間3:南-北  南19西15/藻岩山麓通
            〜 南9西22/菊水・旭山公園通
26,200
24,300 〜 28,100
区間4:南-北  南9西22/菊水・旭山公園通
            〜 南2西27/南1条通
26,000
     

 ☆ 要対応1 : 「都市計画審議会決定の再審議が不可避」

       ・ 当該環状通「6車線化の必要性」に関する 市説明は 市長以下
          副市長・局長・部長・課長など立場・人によって 異なっている。

       ・ 理由は 合理的・論理的な「計画審議・審査」が 評価・検討する
          事がないまま 今日に至っているからである。

       ・ 従って 全べての情報を明らかにして「都市計画審議会」を「再開」
          「再審議」する事が不可避である。

       ・ 更に 「市総合交通計画策定委員会」「市公共事業評価検討委員会」
          においても 実の有る評価・検討を行う事が求められている。

       ・ 見識者・専門家の責務は あらゆる分野における知見を基にして
          行政政策に最善の提言を行う事である。

 ☆ 要対応2 : 「現在進行中工事の早急の中断が不可避」

       ・ 再審議・再評価の結果を得るまでは 現在進行中の「拡張工事」を
          「中断」して 高額出費の「危機管理」を行う事が「不可避」である。

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 84_1 ◎ H29/2017/9/15 道路通信16号を発行配布しました。

     紙面としての会報は 今回を最終版にします。  今後は 当HomePage「ホット・ニュース」に統一します。

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 84 ◎ 「環状通6車線化」事業に関わる総括的な対話を行いました。   H28/2016 51  市長宛要望書:H27/6/28付に対する 回答書:H27/7/10付を受理
   市回答で 初めて「6車線」決定に至ったとされる工程について説明した。    =>
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50   新聞掲載:「環状道 拡幅計画」のシンポジウム 7/11に開催 北海道新聞 H27/2015/7/09付
               
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49  「南19条通:環状路」に関わる 「考察:」概要編」をまとめました。 H27/7/09付
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48  市長宛情報提示要望書提出:H27/6/28付
    「環状通:南19条」に関する「計画策定者:市民/住民&学識経験者」が実施して来た筈の過去の
     「協議履歴・議事録・資料」等を 地域住民として確認するために 「事務局:札幌市」に記録
     一式の提示を請求    =>
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47  市長宛要望書:H27/6/18付に対する 回答書:H27/6/25付を受理
     初めて 交通量調査データ 提供あり    =>
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46 ★ テレビで放映  番組「今日ドキッ!」  HBCテレビ H27/2015/06/10 放映
     放映された情報に 多くの「問題点」あり。    =>
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45  シンポジウム開催決定  〜 札幌道路シンポジウム2015 「行政計画と市民提案の比較検討」〜
          =>
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44  市長宛要望書を提出:H27/6/18付    =>
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43  市長宛要望書:H27/6/01付に対する 回答書:H27/6/12付を受理    =>
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42  "財政市民委員会陳情第220号は「審議未了廃案」" との議会事務局通知書(H27/5/07付)
      に関する「考察」を追加記載
    =>
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41  会報「道路通信:第15号 & 号外」を発行 H27/2015/6/08付    =>
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40  札幌市長:秋元氏 へ 「道路構造令」に関する 詳細検討依頼を提出 H27/2015/6/01付
      =>
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39 ◎ 再び 「市からの お知らせ :山鼻地区のみなさまへ 環状通(南19条) の整備事業について」 が
      配達地域指定で地域住民に郵送   当会の<考察> 付記あり
    =>
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38  市担当部長名の回答書入手:H27/2015/6/03付 ・・・ 対象:札幌市長宛要望・申し入れ書(ID29,ID30,ID32,ID34〉
          =>
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37  市議会議事録掲載:札幌市議会:財政市民委員会 開催日:H27/2015/2/12・・当会としての「特記」付加
          =>
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36  渋滞、京都市長が陳謝 ・・・ 京都市道路情報:「四条通(烏丸〜川端間)の整備について」 最新情報
          =>
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35  一般道路における速度規制基準 改正 警察庁    =>
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34  札幌市長:秋元氏 へ  「要望書:その3」追加分を提出 H27/2015/5/27付    =>
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33  「札幌市当局との対話」:H27/2015/4/27」の映像を追加掲載    =>
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32  札幌市長:秋元氏 へ 「説明追加の申し入れ」 H27/2015/5/19付    =>
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31  市からの お知らせ :山鼻地区のみなさまへ 「環状通(南19条) の整備事業について
       拡幅工事を開始します! 情報提供窓口設置  配布:H27/2015/5付  当会の<考察> 付記あり
           =>
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30  札幌市長:秋元氏 へ  「要望書:その2」追加分を提出 H27/2015/5/20付  <ID30>
           =>
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29  札幌市長:秋元氏 へ  「要望書」を提出 H27/2015/5/19付     =>
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28  札幌市議会事務局から 陳情「審議未了廃案・・通知書」受理 H27/2015/5/07付     =>
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27  札幌市長から回答 H27/2015/5/13付  対象:上田市長宛要望書:H27/2015/4/30付     =>
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26  京都市道路情報:「四条通(烏丸〜川端間)の整備について」 最新情報    =>
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25  札幌市環状通整備計画の説明資料 : 市との対話   映像付 H27/2015/4/27    =>
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24 ★ 「自然」守った住民パワー  札幌・円山の環状線建設 計画を大幅修正
             車線縮小、緑地帯も設置 道新記事:昭和52/1977年6月12日付
         =>
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23  仙台市青葉通り「再整備」情報追加 H25/2013/4付    =>
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22  札幌市長:上田氏へ「意見・提案」を提出  H27/2015/4/30     =>
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21  札幌市当局と対話実施    映像付 H27/2015/4/27      =>
20
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19 ★ 新聞掲載:「環状道 拡幅計画変更を」 市民団体 市に署名提出  北海道新聞 H27/2015/3/18付
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18  札幌市長へ要望書提出  H27/2015/3/17     =>
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17 ★ TV放映 ・・スナップ・ショット画像 : スーパー・ニュース U
               「どうなる 環状通 6車線化」  UHB放映 H27/2015/02/16
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16 ★ 「環状通 歩道拡張して」  継続審査に  市議会委     北海道新聞 H27/2015/2/13付
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15  陳情審査会開催: 札幌市議会:財政市民委員会  H27/2015/2/12      =>
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14  陳情: 札幌市議会議会議長へ提出:陳情第220号本文 H27/2015/01/09       =>
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  H26/2014 13 ★ TV放映・・スナップ・ショット画像 : どさんこワイド179 言わせて!
                困った道路  STV放映 H26/2014/09/17
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12 ★ TV放映・・スナップ・ショット画像 : スーパー・ニュースU
                環状道路6車線化で波紋 UHB放映 H26/2014/08/04

★ 市民から8月05日に「UHBスーパーニュース」担当部門に 関連投稿がありました。 (HP追記:H28/2016/2/15)        =>

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11 ◎ シンポジウム開催: 討論 - 札幌道路シンポジウム2014
                  ともに考えよう「さっぽろの未来」  開催:H26/2014/08/02
       =>
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10 ★ 新聞掲載  札幌の6車線化計画 シンポ」
                 北大で2日 市や市民団体が意見   北海道新聞  H26/2014/07/31付    =>
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9 ★ 新聞掲載  「道路計画めぐりシンポ」 知っ得:北海道   北海道新聞  H26/2014/07/31付     =>
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8 ★ 新聞掲載 「車道より歩道拡幅」 安全面に配慮を   北海道新聞  H26/2014/07/23付     =>
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7 ◎ シンポジウム開催の案内 H26/2014/07/19     =>
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6 ★ テレビで放映  番組「今日ドキッ!」  HBCテレビ H26/2014/06/11     =>
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5 ★ 新聞掲載  6車線道路「地域を分断」  朝日新聞:北海道版 H26/2014/05/29付     =>
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  H25/2013 4A  市議会定例会:平成25年 第3回定例会,09月27日-04号 ・・[環状通未整備区間] について
        答弁 by 秋元副市長 H25/2013/9/27    =>
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4  北海道知事から返答書 H25/2013/7/08    =>
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3 ◎ 北海道知事へ要望書 H25/2013/6/14    =>
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2 ◎ アンケート配布 H25/2013/3/18    =>
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  H24/2012 1 ◎ 環状通の整備に係る説明会   by 札幌市建設局土木部道路課 H24/2012/5/11     =>
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ID55   最近の大都市道路動向:クルマ優先から歩道拡幅優先に転換

    最近 東京都、京都市、名古屋市、仙台市 など大都市では 「クルマ優先から歩道者優先」に転換する都市道路計画が急ピッチで進んでいます。
    札幌市も政令都市として 道路交通円滑化対策などを含めて参考にすべき点が多いと思われます。
    
 
               抜粋
< 交通安全施設の整備 >
 交通事故の防止や歩行者等の安全確保のため、歩道の整備や歩道のバリアフリー化、
  自転車走行空間の整備、道路標識の整備などを行っています。

 歩道の整備
   歩道は、歩行者の安全確保や、植栽等による良好な都市景観の形成、ライフラインの
    収容空間の確保など、多様な機能を有する重要な施設です。

 道路のバリアフリー化
   高齢者や障害者等、誰もが安全で快適に通行できる歩行空間を確保するために、都道の
    新設・拡幅・改修にあわせて道路のバリアフリー化に取り組んでいます。

 自転車走行空間の整備
   自転車は、広く都民に利用される重要な交通手段の一つであり、買い物などの日常的
    利用や通勤・通学、サイクリングなど、自転車の利用が拡大しています。
   こうした中、歩行者と自転車、自動車がともに安全で安心して通行できる道路空間を
    実現するため、交通管理者と連携して、車道を活用した自転車レーンの設置などに
    より自転車走行空間の整備を進めています。

< 渋滞対策 >

 交差点すいすいプラン
   多摩地域を中心に、道路幅員が狭い片側一車線の交差点において、右折待ち車両が
    支障となって発生している渋滞を緩和するため、交差点直近の比較的短い区間の
    土地を取得し、右折車線の設置などに取り組んでいます。
   対策を実施した交差点では、通過時間の短縮などが図られます。
   
   あわせて、交差点付近の歩道も整備することで歩行者の安全も確保されます。

 ハイパー・スムーズ作戦(既存ストックの有効活用による渋滞対策): 既存道路の活用
   都内の慢性的な渋滞解消に向けて、道路ネットワークの整備が不可欠ですが、即効性
    の観点から、既存の道路空間を活用した渋滞対策を進めています。
    
    関係各局及び警視庁や国土交通省とも連携して、平成20年度から8年間で区部に
    おいて渋滞の激しい30路線区間を対象に、右折レーンの延伸、区画線の変更に
    よる道路施設の改善、荷さばき対策ITS技術(高度道路交通システム)
    の活用など、現地の特性に適したハード・ソフト対策を組み合わせて、交通流
    の円滑化を図っています。

 駐車場の運営
   都は、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保するため、八重洲・昭和通りの
    地下駐車場など6ヶ所(1,245台)の都営駐車場を運営し、路上駐車対策に寄与
    しています。

< 道路の立体交差 >
 
 道路と道路
   交通量の多い交差点では、交通渋滞や、これによる排気ガスの増大などの問題が
    生じています。
   このため、一方の道路を高架もしくは地下にする、道路と道路の立体交差の整備
    を進めています。
 
   新小岩陸橋では、交通量の多い蔵前橋通りを立体化することにより、交通渋滞の
    解消や沿道環境の向上を図りました。

ID54   都市計画変更に関わる参考情報 :「仙塩広域都市計画道路の変更:仙台市決定」
            及び 「変更理由書」H24/2012年度版

    仙台市の「都市計画変更に関わる参考情報」をご紹介します。
    特に「計画変更理由」は 札幌市の「当該道路計画」変更に当たっても 参考にすべきものと考えます。
    
            仙台市広域都市計画道路の変更(仙台市決定): 本文
 
             抜粋
 < 変更理由書 >

 仙台市の都市計画道路網は,高度経済成長期にあたる昭和40年代前半に,人口増加に
 伴う市街地拡大を見通した大幅な見直しを行い,その後も,隣接市町との合併による追加
 などを経て,現在に至っている。

 その間,骨格幹線道路網となる3環状12放射状線の整備による渋滞解消や,市街地拡大に
 対応した整備などを進めてきた。

 しかしながら,これからの人口減少時代の到来や少子高齢化の進展などを踏まえると,これ
 までの人口増加に伴う拡大型の市街地形成ではなく,新たな郊外開発を抑制し,公共交通
 が利用し易い まとまりのある市街地形成が必要である。
 
 さらに,長期的には,人口の減少に伴い自動車交通量も減少傾向に向かうものと想定される。
 
 今後は,このような社会環境の変化を見据え,新たなまちづくりに対応した都市計画道路網
 への転換が必要となっている。
 
 また,都市計画道路の整備には,多額の費用を要することなどから,本市の都市計画道路の
 整備は進んでいない状況(平成23 年度末整備率:69.6%)にあり,今後のさらなる財政制約の
 強まりを考えると,整備完了までには相当の期間を要するものと想定され,このままでは,
 未着手の都市計画道路の区域における建築制限のさらなる長期化などの課題が生じることに
 なる。
 
 従って,このような課題に対応するためにも,都市計画道路網の見直しが必要となっている。
 
 以上の理由により,下記の4つの視点から都市計画道路網の見直しを行い,主に商業地域を
 含む路線について,計画書のとおり,都市計画道路を変更する。
 
 @自動車に過度に依存したまちから,公共交通が利用しやすく,都市の活力が持続し,
  安心して  住むことができ,より環境を大切にするまちの実現に資すること。
        (まちづくりの誘導)
        
 A円滑な交通の流れを確保し,本市の目指すまちづくりを支える道路網の形成につな
  がること。
        (交通処理機能の確保)
  
 Bこれから整備をする都市計画道路と同程度の機能を有する既存道路について,当該都市
  計画道路の代替となること。
        (既存道路の利活用)
  
 C都市計画道路の整備の長期化に対応するため,安全な道路構造での整備が可能かどうか,
  また,事業費に対する整備効果を考慮すること。
        (事業の実現性)
  

ID53   「札幌道路シンポジウム2015」7/11開催の報告 & 収録ビデオ:YouTube

    「札幌道路シンポジウム2015」が 予定通り 7月11日に開催されましたのでご報告します。
     当日の 録画ビデオ作成の都合により 報告が遅くなりました。
    
            当日の録画ビデオ

                  ・ 「道路を考える会 札幌」 札幌道路シンポジウム2014 ともに考えよう「さっぽろの未来」
                  ・ 道路を考える会 と 札幌市建設局、市民まちづくり局 との話し合い
                  ・ 札幌道路シンポジューム2015

 
  < 札幌道路シンポジウム2015 >

   心豊かに暮らせるまちづくり 〜市民提案と行政〜
  
  『 今と未来の道路空間を考える こうして よくする まちづくり 』
  
  
  日時: 2015年7月11日(土)13:00〜16:00
  場所: 山鼻まちづくりセンター 2階集会室
      札幌市中央区南23条西10丁目1−13
  入場無料 
   「道路を考える会」ホームページ  http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sapp/

  進行: 森 啓 自治体政策研究所
  開会: 中川 洋一 道路を考える会   13:00~13:05
     ・早川先生のご紹介----南19条道路問題と居住福祉  1305〜1310
         吉田邦彦 北海道大学法学研究科教授 )
     ・居住福祉と住民参加(居住民主主義)       1310〜1340
         早川和男 日本居住福祉学会会長 神戸大学名誉教授
     ・北海道の交通事故の現状と課題          1345〜1400
         札幌方面 南警察署
     ・都市居住福祉法学から見た道路論 南19条問題   1405〜1420
         吉田邦彦 北海道大学法学研究科教授
     ・まちづくりは、住民との協議からはじまります。  1425〜1450
         交通安全から考えた「市民提案」の道路へ    
         道路を考える会   中川洋一10分 原田さちこ10分
         
  休憩  1450〜1500
  
  意見交換 1500~1530 パネラーとして、在田一則氏北海道自然保護協会会長参加
     ・地域住民の市民提案を行政も含めて公の場で協議し、決めていくために。
     ・自転車の走行空間の確保と交通事故を減らす為に、できること。
     ・今と未来を見据えた、道路空間のあり方。各パネリストのご意見
     
  参加者からの、意見質問        1530〜1550

  閉会のまとめ  森 啓          1550〜1555
  閉会の言葉  小野 征史 山鼻第十二町内会会長    1555〜1600

  主催  道路を考える会    NPO法人自治体政策研究所   北大民法理論研究会
      札幌居住福祉研究会  NPO法人さっぽろ自由学校「遊」 共催 
      
  問合せ 080-9619-1996原田 090-5600-8884中川
   
********************************************************************************
   
< 開会のあいさつ > : 中川洋一 道路を考える会
   
ご参会のみなさまこんにちは。
   
『札幌道路シンポジウム2015』「今と未来の道路空間を考える こうしてよくする 
 まちづくり」の開会にあたり ご挨拶申し上げます。
   
進行している環状通り 南19条拡幅問題に足かけ4年前より市民提案を作成して行政
 に見直しを求めてきました。
   
昨年のシンポジウムから1年たち その間に地域住民・仲間と
 一緒に連携して「なぜ、なぜ」6車線となるのかと疑問を抱き 多くの資料を読み 
 検討して今日に至りました。
   
6車線計画は 今から50年以上も前の昭和40年の構想であって 多くの社会変化を
 見ながらも 札幌市は平成24年の審議会で見直した結果 6車線に「決定」した訳
 です。   
   
しかしながら平成14年の 政令:道路構造令では 従来の「車両」重視の計画から 
 「歩行者・車両」のバランスを重視した計画策定へ大きな変更が為されました。
 かつ 計画決定工程に際しては「地域住民との話し合い」が不可欠と謳っています。

本来 行政側がもたなければならない 地域住民を交えた話し合いが行われて来て
 いないので 本日この場を設けました。
 
改めて 交通量等の現状値と将来予想値を厳密に根拠を見極めながら住民との話し
 合いを行うことが欠かせない訳です。
   
従って
   
  市民提案5車線を含めて 公の場で「数値をも示して見直しを行う」
     
    ことが喫緊の課題である
        
と主張している訳です。
そのスタートが本日です。
   
よいシンポジウムになることを願いまして開会の挨拶といたします。
  
 映像:1/2 1:07:41    映像:2/2 1:48:48


ID51   市長宛要望書:H27/6/28付に対して 回答書:H27/7/10付を受理しました。

    市からメール回答が届きました。
  
     
    *****************************************************************************************************************
    
     < 考察 >
     
       今回の市回答では 初めて「6車線」決定に至ったとされる工程が示された。
       しかしながら 何故・如何なるデータを以って 当該道路「南19条:環状通」を
       「6車線」と「決定」したのかについては 詳細根拠が示されていない。
          
       更に 道路交通関連法見直し(H11)に伴い大幅改定された道路構造令(H15)には
        準じていない事が明らかであり 改めて「緻密なデータに基づいた」計画策定見直しが
        不可欠である。
        
        政令見直しの骨子;
          A :必ずしも既存計画通りに実施するのではなく 各地域の諸事情に適した計画
             見直しが求められる。
          B: 従前の「車両交通」重視の発想から「歩行者・車両交通」のバランスを
             重視した計画策定が求められる。
          C: 計画決定工程に際しては 「地域住民参画した計画策定」が求められる。
 
        従って 交通量の現状値・将来予測値等の厳密なる検証を含めて 地域住民参画の場を
         早急に開催する事が求められている。
    
              参考考察 現状認識&対策==>> [ID49]

ID48   市長宛情報提示要望書提出:H27/6/28付

    「環状通:南19条」に関する「計画策定者:市民/住民&学識経験者」が実施して来た筈の過去の「協議履歴・議事録・資料」等を
     地域住民として確認するために 「事務局:札幌市」に記録一式の提示を請求しました。
     都合により回答は7/10になるとの由 市から連絡を受けています。
 
  
     
    *****************************************************************************************************************
    
     < 考察 >
     
     過去の計画策定工程 、参照データ、情報検証・評価基準など 繰り返し「見直し協議」されて来たであろう情報内容を入手し
      最新政令・規則を踏まえて 当該地域住民として 多様な専門的な視点で再評価する事を目的としています。
      
     特に 札幌市の地勢学的な視点から都市計画・道路計画を 次の視点から改めて見直すことが必要です。
      ・ 東京都: 江戸城を中心として放射状に発展した都市都市・道路計画・・・山手線を基準とした
           「放射状・環状道路」集中型交通構想
      ・ マス目状に発展した平城京・平安京を模した 札幌市の都市・道路計画・・・東西南北の
           「直行道路」分散型交通構想
      ・ 西部が山で遮られ 東方向、南北方向に広がった特徴ある地勢の札幌市は 南北方向と東西方向では
           自ずとの交通量は大きく異なる
      ・ 市内の現存道路の許容交通量総計は 需要交通量を十分に上回っている
      ・ 交通管理・管制システム(UTMS/ITCS/VICS・・CarNavi)などの有効活用による 交通量分散管理・
           規制の最適化・道路有効活用化
      ・ :
      ・ :
      >>> 東西の車両交通は「大通り」をはじめとして 「南1・2・3・6・9・11・16・19・21・23条」等の 
            交通量を最適分散管理・規制することで 十分な交通円滑が図れる
      >>> 東西交通量を「南19条」に「集中」させなければならない必要性は無い
      >>> 交通量データ(含:パーソン・トリップ。データ)札幌市/道警/国交省データなどの精査・検証・
           確認が不可欠
      
      

ID47   市長宛要望書:H27/6/18付に対する 回答書:H27/6/25付を受理

     市長宛要望書:H27/6/18付に対して 担当部長名で回答がありました。
     
  
     
     今回の「交通量データ等」の情報提供依頼の目的は 当該地域の「道路計画策定」を適正に行う為に最低限必要な情報を住民として
      現状把握・将来予測を行う事です。
 
     入手したのは ごく一部の主要交差点の交通量データではありますが 今後は 市民仲間と一緒に 次の各種情報も含めて検討・検証して
      札幌市当局が道路計画策定に際して専門家と共に 既に当然 論じてきたであろう諸情報と照合する事にします。
     
     その上で 予定している「シンポジウム 2015」 をも含めて 市当局、道警察当局,専門家諸氏と 地域住民が一緒に「計画見直し」を
      実施していく予定です。
      
      ・ 国交省の道路交通量調査データ(センサス情報)
      ・ 国家公安委員会(警察庁) の道路交通量調査データ (UTMS/ITCS情報)
      ・ 北海道警察の交通量調査データ 及び 道警本部の「南19条通の個別データ」
      

ID46   テレビで放映  番組「今日ドキッ!」  HBCテレビ H27/2015/06/10 放映

     昨年のHBC放映[ID6] に引き続き 今年も「」南19条:環状通」が番組「いま どき!」で放送されました。
     
        放送された情報の中で 多くの「問題点」がありました。 放送局は 内容を自ら「確認」して 補完放送をすべきと思います。
         : 放送局作成パネルに 「誤り有り」
                
  
         
           ・ 実体は 現在「環状通」の大半は「4車線」である事を 伝えていない。
              円山地区の一部は 住民の「意向」により 「4車線」に計画変更(S54年)されている事を
               伝えていない。
              
         : 市職員の「根拠なき」説明
           ・ 「将来の交通量推計:3万5600台/日」の根拠が 示されていない。
           ・ 「将来 1万台以上増加」の根拠が 示されていない。
           ・ 何故 現在の「4車線」ではいけないのか その根拠が 示されていない。
           ・ 何故 「5車線化」ではなく「6車線化」なのか その根拠が 示されていない。
           ・ 「いつ・どの協議会・話し合い」で 議論・話し合いが行われたのか 示されていない。
           ・ 「地域住民」を含めた協議・話会いが実施されていないのは 規則[註]に反する。
           ・ 現在「何処が・どれだけ」問題なのか 示されていない。
           ・ 将来「何処が・どれだけ」問題なのか 示されていない。
           ・ 「車両優先」は 過去の発想である。 [註]
           ・ 「過去の計画」見直しは 地域住民と共に協議する事。 [註]
           ・ 「交通体系確立」とは 何か? 誰の為?
           ・ 「いつ・誰が」当「南19条道路計画」を最終「承認・決定」したのか?
           ・ 「未定」計画なのに「工事開始」何故今年10月から? いつ・誰が「承認」したか?
           ・ 「何処で・いつ・どのような」状況を「渋滞」と「判断」するのか?
           ・ その「根拠・データ」は?
           ・ 「道路規制」・「信号管制・管理」の「交通規制」の「限界設定」は誰が・どのように決めているのか?
           ・  :
           ・  :
        
  「註」     参考政令・規則・etc

道路構造令:1150 関連E:1150E 関連A:1152A 関連B:1152B 関連C:1152C 関連D:1152D
関連X:1152X 交通関連1:7013 交通関連2:7100 交通関連3:7110 交通関連4:7111 交通関連5:7300
交通関連6:7500 交通関連7:7500A 交通関連8:7520 交通関連9:7520A 交通関連10:7530 交通関連11:7540 
交通関連12:7550 交通関連13:7551X 交通関連14:8100_5 交通関連15:8100_14 交通関連16:X610W etc

  平成15年改定の新たな 「政令・規則」:[註] に基づいて 「環境・歩行者・車両交通」の  
  視点から 地域住民参加による 計画見直し・検討を実施する時期です。


ID45   シンポジウム -- 札幌道路シンポジウム2015 開催 を決定しました。  H27/2015/7/11開催

     昨年開催したシンポジウム[ID11] に引き続き 今年も下記要領で開催いたします。
     多くの方々のご参加をお待ちしております。
     
           参考: 【 札幌市計画 : 道路及び道路整備関連 】  【 関連法律・規則 】
  
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                      詳細内容については 決まり次第 「追記・更新」します。

      札幌道路 シンポジウム 2015 今と未来の道路空間を考える  〜 心豊かな暮らしを求めて 〜
 
      主題: 〜〜 「環状通:南19条」 に関する 「整備計画」 を通して市民「まち創り」を考える 〜〜

 
    ・ 日時: 2015年7月11日(土)13:00〜16:00 ・・ (追記)最終的に 開始時刻は 13;00 に決定しました。 H27/6/25 09:15
    ・ 場所: 山鼻まちづくりセンター 2階集会室  札幌市中央区南23条西10丁目1−13
          (入場無料)
    ・ 主催: 道路を考える会 (当HomePage)
    ・ 共催: NPO法人自治体政策研究所
          北大法学研究科・北大民法理論研究会 ・・ (記)「研究会」の名称を訂正しました。 H27/6/24 19:50
          札幌居住福祉研究会  ・・ (記)予定 H27/6/24 19:50
          特別NPO法人さっぽろ自由学校「遊」  文科省案内  WikiPedia
          その他
     
    ・ 開会: 中川 洋一 道路を考える会 (当HomePage) 副代表 札幌市交通安全指導員(札幌市委嘱)
    ・ 進行: 森 啓氏 NPO法人自治体政策研究所 理事長 :自治体学、自治体政策論
     
    ・ 出席者:
          早川 和男氏 神戸大学名誉教授 日本居住福祉学会会長:建築学 住居学
          吉田 邦彦氏 北海道大学法学研究科教授 北大法学研究科・北大民法理論研究会 :法学 民法
                                       ・・ (記)「研究会」の名称を訂正しました。 H27/6/24 19:50
          在田 一則氏 北海道自然保護協会 会長 :地質学・鉱物学 ・・ (追記)参加が決定しました。 H27/6/26

          札幌市役所(参加未定)
          北海道警察  札幌南警察署 ・・ (追記)参加が決定しました。 H27/6/24 18:00
          原田 さちこ 道路を考える会< (当HomePage) 代表
         
    ・ 参加者:
          地元町内会長
          地元住民
          市民団体
          一般市民
     
    ・ 関連解説:
     
    ・ 質疑応答:
         
 
    ・ 問合せ: 道路を考える会 (当HomePage): 代表・原田さちこ 080-9619-1996 、 副代表・中川 090-5600-8884


ID44   市長宛へ要望書を提出しました。 H27/6/18付  H27/2015/7/11開催

     「地域交通量調査・データ分析・検討」は 道路計画策定において欠かせない基本的なステップです。
      当該「南19条環状通」についても 地域の諸交通量(含:時間単位の車両交通量:PCU)などは 厳密に
      調査:検討している事と推察して それらデータ情報の提示を求めて来たのですが 残念ながら現在未入手です。
     
     そこで 改めて今回 市長宛に「情報提示」を求める次第です。
  
     
     もし これらのデータ調査・検討がなされていない場合には 地域住民・専門家・知識人などと情報を共有化して
      公開の場で検討・協議を行う事を視野に入れています。
      
     尚 最新の札幌市都市計画・道路交通計画などを見る限り 当該「南19条環状通」に関して 審議・協議された記録は
      掲載されていないのが現状です。
     
        参照 ==>> 【札幌市 都市計画・道路交通計画 関連法令・条例・規則etc】


ID41   会報「道路通信:第15号 & 号外」を発行しました。H27/2015/6/08付

    6月10日から 山鼻まちづくりセンターにて 既報のお知らせ に記載された「説明展示会 & 情報提供窓口設置」が実施されるに当たって
    市民・住民に「誤った現状認識」を与える可能性を憂慮して  会報「道路通信:第15号 & 号外」を通して「現状の課題認識」を
    伝えました。:
       道路通信:第15号 & 号外 ==>>
    
    「現状の課題認識」:
    
       <A> 現在札幌市が表明している「環状通:南19条通り:6車線計画」は 正式な「最終計画」ではないので
           「住民提案:5車線(右折車線併用) 」を含めて 速やかに「有効なデータに基づいて再検討」する事が急務です。
              参考: 計画比較 :「市計画 vs 市民提案」・・・札幌市南19条環状道路計画
                      
          理由: 最新の関連法令・政令に準拠した計画策定が十分に実践されていない。
             −− 交通管理者「国家公安委員会:警察庁:所轄警察(札幌南警察署)」との協議が未開催である。
                根拠: 道路法
                −− 道路道路構造令に記載の「交通量」データの調査・検証・検討・評価が実践されていない。
                        根拠: 道路構造令
                            道路構造令の各規定の解説 国土交通省 その(1)
                            道路構造令の各規定の解説 国土交通省 その(2)
                            道路構造令の各規定の解説 国土交通省 その(3)
                            道路の交通容量における新しい設計法に関する検討 国交省:国総研
                            道路における設計基準交通量の設定 国交省:国総研
                            道路における可能交通量の算出 国交省:国総研
                            道路における設計基準交通量の設定 国交省:国総研
                            道路における設計時間交通量の算出 国交省:国総研
                −− 道路道路構造令に示される 地域に応じた弾力的な基準の検討・運営が実践されていない。
                        根拠: 「道路構造令の解説と運用」にみる 日本の道路計画・設計思想の変遷 土木学会論文
                −− 地域住民の視点を反映する 協議会・話し合いが開催されていない。
                        根拠: 道路構造令
                            「道路構造令の解説と運用」にみる 日本の道路計画・設計思想の変遷 土木学会論文
  
    
       <B> 現在札幌市が歩道地中に施行開始しようとしている「電線等埋設工事」は 近い将来「無駄な再工事費用発生」を
           伴うので 速やかに「中止」して 最終「道路計画再構築」を図る事が急務です。
              参考: 無電柱化の推進  電線類地中化 (電線地中化、電柱地中化)
    
          理由: 現在の札幌市「環状通:南19条通り:計画」は 正式な「最終計画」ではない為 再計画によって 対象区域「車道・
               歩道」の仕様変更の可能性があり その場合には 歩道再工事に関わる高額な無駄経費発生が予測されている。
   

    
    「緊急の行動計画:」
    
       <X1> 道路管理者(札幌市)から 過去の計画策定検討経緯(含:当該区域:南19条通りの「流入・流出」に関する 全べての
             交通量データ) を提示を求めて 地域住民提案:「5車線(右折車線併用)」をも含めて 有効な「情報・データ」に
             基づいた再検証・検討・評価を行う事。
                      
       <X2> 市民・地域住民・交通管理者・道路管理者間で 「関連情報の共有化」を図り 真の意味で市民参画の「まちづくり」を
             実践する事。
  

ID40   札幌市長:秋元氏 へ 「道路構造令」に関する 詳細検討依頼を提出H27/2015/6/01付
 
     新市長:秋元氏宛に 「道路構造令:最新版」を参照の上で 現在の札幌市「南19条環状通」計画 の再検討を求めました。 回答期限:H27/6/15



     
     最終的に「道路計画」及び 車線数などの「道路構造」を決定する上で「車両交通量の検討・評価」は 重要な基本的項目です。
     そこで今回は 特に 当道路の「車線数と交通量予測」について 次のデータ事項も踏まえた上での再検討に言及しました。
        
        = 「当該区域の交通データ提示」要求 : [ID34] 札幌市長:秋元氏宛 「要望書:その3」H27/2015/5/27付
                「抜粋」:
 
 追4:「環状通の地域毎の詳細計画策定め・検討」に関する 課題提起について。      季節・曜日・時間・用途・行先などなど 当該区域の交通データを提示ください。    交通信号設置距離、信号待ち時間設定、適正所領(正:車両)速度と移動距離、    石山通り南方面への右折車数、石山通りから西方面への右折車数、    豊平方面への東行き直進車数、豊平方面への西行き直進車数、    西側環状通から南19条通りへの進入車数      等々 当該道路計画の適正計画・設計策定に関して 最低限必要な以上のデータを    早急に提示ください。


 
 追4:「環状通の地域毎の詳細計画策定・検討」 に関する 課題提起について。
 :
 = 季節・曜日・時間・用途・行先などなど 当該区域の交通量データを提示ください。
 
 交通信号設置距離、信号待ち時間設定、適正所要速度と移動距離、石山通り南方面への右折 
 車数、石山通りから西方面への右折車数、豊平方面への東行き直進車数、豊平方面からの西
 行き直進車数、西側環状通から南19条通りへの進入車数、等々当該道路計画の適正計画・
 設計策定に関して 最低限必要な以上のデータを 早急に提示ください。
 :
 

          上記交通量データは 対象道路の「車線数」など道路設計の基本となるとても重要な情報。 既に市計画策定工程で使われてきた
           諸データを 市民・住民も「共有化」して 身近な道路環境を見直しして 市民参画の「まち創り」に務めたいと判断しています。
          

          しかしながら 今回の市回答も含めて 現時点で 市当局から示されている情報は 大筋以下の通りであり 求めている南19条通り区域の
           「詳細交通量」根拠情報は示されていません。
           <1>  昭和40年代に作成された「都市計画」が 定期的に見直され、平成18年実施の「パーソン・トリップ」調査の結果を
                  ふまえて 次の計画を確認している。
           <1A>  昭和40年代に計画した 市の基幹道路として「環状通:6車線」は必要である。
           <1B> 「南19条通り」は「環状通」の一部であるから 「6車線」必要である。
           <1C> 「南19条通り」に 車両を「誘導」して 都心部の交通緩和を図りたい。
           <1D> 「誘導」結果として 「南19条通り」は将来「交通量」が「35600台/日」と予想されるので 現在の「4車線」から「6車線」に
                  拡幅が必要である。
 
       考察:
          時代変化に相応して 各種の法・政令が見直されています。
              都市計画法まちづくり三法交通政策基本法交通安全基本法、・・・道路法道路交通法、・・・道路構造令

          公共「構築物」としての「道路」も 「車」から「人」中心へと 「利用」主体が大きく変化してきています。  参考資料
          従来は「計画が決定された道路は必ず作るべき」とされてきた発想も 地域の諸状況に合わせて「計画見直し・再整備」が提唱

          地域住民が参画した「まちづくり」が 叫ばれて久しい今日この頃です。

          当「道路を考える会:NPOもいわ」のホームページが公開されてひと月 多くの方々から さまざまなアドバイス・コメントを頂いています。
          各分野の専門家・知識人、道外も含め諸地域の市民・住民がら 諸自治体の実態など 頂いた多くの有意義な情報をもとにして 今後とも
           積極的に 市行政に働きかけて 公共事業経費削減も合わせて 次世代をも考えた住みよい「まちづくり」に努める積りです。


ID38   市から回答書入手:H27/2015/6/03付 ・・・ 対象:札幌市長宛要望・申し入れ書(ID29,ID30,ID32,ID34〉
 
     新市長:秋元氏宛の一連の「要望書・申し入れ書」に対して 市担当部長名の回答がありました。
      
        新市長宛「要望書・申し入れ書」: ID29  ID30  ID32  ID34
      
        市担当部長回答書 :H27/2015/6/03付     市回答_A  市回答_B  議会事務局回答

     =============================================================================================================
 
     「道路を考える会」の考察 : 
        大前提 : 地方自治体の役務 & 計画決定の仕組み
           == 地方自治体は 「公僕:Public Servant」として 「市民」の意思決定に従い
              「遂行」を託された 公的社会組織の一つである事。
           == 「道路の仕様」」は 次の三者の協議により「最終決定」されている事。
             ・・・ 利用者・市民(含:地域住民)
             ・・・ 交通管理者(内閣府国家公安委員会警察庁)
             ・・・ 道路管理者(地方公共団体)  [参]:道路法 第三章 道路の管理  第一節 道路管理者
 
        過去履歴 :
           == 各計画策定は 次の審議会により検討されている。
             ・・・ 札幌市都市計画審議会   開催: 1965's/S40's〜 見直し時期:不明
                ・・・・・ 審議議事録なし :審議事項内容詳細・判断・・不明
                ・・・・・ 各対象地域住民参画: 未開催
             ・・・ 総合交通対策調査審議会  開催: 不明〜 見直し時期:不明
                ・・・・・ 審議議事録なし :審議事項内容詳細・判断・・不明
                ・・・・・ 各対象地域住民参画: 未開催
              :
              :
           == 「環状通:南19条」の計画構想
             ・・・ 札幌市担当部門から対象地域住民へ提示(含:6車線構想等) : 2011/H23 〜
             ・・・ 地域住民から 市当局に対して 課題指摘&代案提示(含:5車線構想等) : 2011/H23 〜 2015/H27/5/27
             ・・・ 市長宛要請:問い合わせ
                ・・・・・計画策定経緯詳細・定量的評価根拠説明・地域住民協議会・話し合い要請 :2011/H23 〜 2015/H27/5/27
                   
        現状(2015/H27/6/05) :
           ・・・ 審議会:協議会:話し合い(含:対象地域住民) 未開催
           ・・・ 協議会(:交通管理者) 未開催
           ・・・ :
           ・・・ 市回答書(2015/H27/6/03付)受理
                 内容 : 
                    ・・ 上記大前提:地方自治体の役務 & 計画決定の仕組み・・の認識・自覚なしと
                        思われます。
                    ・・ 計画策定検討工程などについて 具体的な経緯説明は一切記載なしです。
                    ・・ 当該区域・区間の道路計画策定経緯に関する 具体的説明は一切記載なしです。
                    ・・ 交通改善・緩和について 定量的な精緻な根拠数値の説明は一切記載なしです。
                    ・・ 「6車線」構想などの「妥当性・必然性など 具体的・定量的・論理的説明は
                        一切記載なしです。
                     :
                     :
                       
        考察 :
           ・・・ 市民協働の「まちつくり」を「標榜」して 市議と共に課題提起・代案提案/提言しています。
           
           ・・・ より良い計画策定に向けて 審議・協議・話し合いの「場」開催要請等を含め「代案提案・提言」を
                明示していますが 一向に「道理に叶った」対応を示さない市当局を 容認出来ません。
                
           ・・・ 「公僕」としての札幌市の「対応・姿勢・認識」は 残念ながら「不誠実:良識度欠落・
                 熟成度欠落」であると判断します。
                 
           ・・・ 交通安全環境に配慮した「最適道路」を計画・整備すべく 今後とも一層努力する予定です。
              
 [ID42]       ・・・ 平成27年2月12日開催の (常任):財政市民委員会は「陳情第220号は、継続審査とする」旨 正式「判断」が
 追記:             下されました。   参照
 H27/6/14

   [ID42A]            しかしながら 議会事務局書面「審議未了廃案・・通知書:平成27年5月07日付」により 陳情は不可解な決着と                 なり 問い合わせた結果 議会事務局回答:H27/6/03付が送られて来ました。                                   「抜粋」:                                                        「議会・委員会」の正式「決定判断:議決・表決」が 選挙のたびに「廃棄:非継続」扱いになるとの認識は                  明らかに「自治法/関連規則等」 及び 関連条例/規則等」の精神・理念には そぐわないものです。      
 <註>  正式「決定判断:議決・表決」 ・・・ 表決結果
   例: 可決、 可決すべきものと決定、 否決、 同意、 採択、 採択すべきと決定、
      不採択、 継続審議、 許可、 不許可、 ・・・
  
  
 <註>  札幌市議会基本条例

   第1章 総則 
     第1条(目的)
       ・・・市の発展及び市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
   第2章 議会 
     第2条(議会の役割)
     第9条(委員会)
      ・・・常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会は、その設置目的に沿う機能が
          発揮されるように運営されなければならない。
   第3章 議員 
     第12条(議員の活動原則)
      (1) 多様な市民意見と 市政の課題を的確に把握し、市政全体 を見据えた広い視点
          及び 長期的展望 を持って、公正かつ誠実に職務を遂行すること。
   第4章 市民との関係 
     第17条(本会議及び委員会の公開)
      2 議会は、本会議及び委員会の会議録を公開し、意思決定に係る過程と結果 を
         明らかにするものとする。
 
 
 <註>
  札幌市議会会議規則
   第5章 議事 
     第44条(委員会の中間報告)
     第45条(再付託)
     第46条(議事の継続)
   第6章 発言 
     第56条(質疑又は討論の終結)
 
   第7章 委員会 
     第63条(招集手続)
     第67条(分科会又は小委員会)
     第68条(連合審査会)
     第69条(証人出頭又は記録提出の要求)
     第70条(所管事務等の調査)
     第72条(閉会中の継続審査)
     第74条(委員会報告書)
   第8章 表決 
     第75条(表決問題の宣告)
     第85条(簡易表決)
   第9章 請願 
     第93条(陳情書の処理)
   第16章 補則 
     第118条(会議規則の疑義に対する措置)
    
                                     この「通知書」は 当会陳情者宛固有のものではなく 全市民に関わるものである事から 早急に「謝罪・撤回」                 すべきものです。                                また 市議会議長「未承諾」の当公文書発行は 責任者:事務局次長の「地方公務員職務違反」を問われるべき                 事象でしょう。                                 札幌市総務局職員部門の厳粛なる「職務規定」審査を経て 理にかなう処分遂行が求められます。


ID35   一般道路における速度規制基準 改正
 
     「一部抜粋」
      道路の速度規制基準が 改正されています。 平成21年10月29日 警察庁
     
      市街地の4車線以上で「歩行者交通量:多い」道路では 基準速度:50Km/時 と決定されています。
      「循環通:南19条」は 札幌市現計画では 60Km/時 とされていますので 計画変更が必要です。
 
           ・ 「交通規制基準」の一部改正について
           ・ 「一般道路における新たな速度規制基準の概要」

ID31   市からの お知らせ :山鼻地区のみなさまへ 「環状通(南19条) の整備事業について
         拡幅工事を開始します! 情報提供窓口設置  配布:H27/2015/5付
 
     市から 「環状通:南19条の拡幅工事を開始する」との「お知らせ」が近隣住民に配布されました。
     
     <考察>
     示された図面によると 現在の3.5m歩道の下に電線などを埋設する工事を「開始する」との説明です。
      しかしながら 市民提案の5車線になると 歩道が拡張されることとなり 後日 再度道路工事が余儀なくされて
     巨額な道路再工事経費が発生する事になります。
     
     市が進めようとしている「6車線」計画では「歩道」幅は 現状のまま済むのですが そもそも「6車線」案自体が
     正式な最終決定工程を経たものではありません。
     従って 巨額な再工事経費発生を防止するるためにも この埋設工事は しばし 保留とすべきです。
     
      [参考]: 地中の埋設工事に係る経費は 地上の電柱電線工事に比べて 約数十倍になると見積もられています。
          (電線類地中化 (電線地中化、電柱地中化)  WikiPedia 
     
           ・ 市からの 「お知らせ :山鼻地区のみなさまへ 環状通(南19条) の整備事業について」が配布されました。:H27/5 配布
           
ID39    再び 市から先のと同様文面の「お知らせ :山鼻地区のみなさまへ 環状通(南19条) の整備事業について」 が郵送されました。
追記:   今回は 南16条地域も含めた住民に [配達地区指定] という指定た地域全戸に配達されました。
H27/2015/6/06
      ・ 市からの お知らせ :山鼻地区のみなさまへ 「環状通(南19条) の整備事業について:H27/5末 配達地域指定
 
     <考察>
      上記<考察>の様に この電線埋設工事は 将来の巨額な工事経費の無駄出費につながるものであり 当該地域の「環状通:南19条」の
      最終計画確定プロセス(地域住民、交通管理者(警察),市当局等の協議・話し合い)を 終えるまで 工事を控えるべきです。
      市民・住民・市議・市当局とマスコミをも一体となり 最善の市政遂行に努めるべく 当会としても最善の策に努める事に
      しています。
   

ID29   札幌市長:秋元氏 へ 「要望書」を提出 H27/2015/5/19付
 
     先日4月27日に行われた市との対話結果に至るまで過去の全ての経緯を踏まえて(新)札幌市長:秋元氏に 改めて要望書を提出しました。
           ・ 要望書本文 H27/2015/5/19付
      
 ID30 ◎ 札幌市長:秋元氏 へ  「要望書:その2」追加分を提出 H27/2015/5/20付
       要望事項「追加 その2」を追加しました。
           ・ 「要望書:その2」追加分本文 H27/2015/5/20付
      
 ID34 ◎ 札幌市長:秋元氏 へ  「要望書:その3」追加分を提出 H27/2015/5/27付
       札幌市議会事務局からの「通知書: 陳情「審議未了廃案 H25/5/07付」
        及び 
       市の「お知らせ:平成27年5月付」 
       
       等を踏まえて 具体的な「計画見直し提案」 も示して「追加 その3」を提出しました。
           ・ 「要望書:その3」追加分本文 PDFファイル  H27/2015/5/27付   WORDファイル

ID28   札幌市議会事務局から 陳情「審議未了廃案」との通知書が郵送されて来ました。 H27/2015/5/07付

    ・「審議未了廃案」通知書:札議第1002号 H25/5/07付    ・対象陳情:陳情第220号 H25/1/09付
  
  <考察>
  当該市議会財政市民委員会:H27/2015/2/12開催は 委員長による正式な最終判断は「継続審議」との決定(議決)が下されました。
              参考=>[ID15]
        
  当該公的委員会の正式な「組織決定判断」は その組織が公的に継続・存続する限り 担当委員の人選・移動などに依って「廃棄・廃案」等の
   処理・処分されるべき事象ではありません。
   
  「継続審議」としながら 市議会改選前に一度も「再開」もせず 単に 前例主義に依って「廃案」扱いにすることは議会制度の存在意義を
    根底からゆがめるものです。
    
  議会事務局の 当該通知判断に 明確な法的根拠があるならば 明記すべきであることは 自明であると思います。
   当局の 根拠を明示する事を望みます。

ID27   札幌市長:秋元氏から回答 H27/2015/5/13付

  札幌市長:上田氏へ提出した「意見・提案」H27/2015/4/30付 に対して 新札幌市長:秋元氏から回答書を受理しました。
 

 
      回答抜粋:
        …都心部への通過交通を抑制しながら周辺道路の混雑を緩和するなどの重要な役割を担う道路として
        6車線での整備を進める事としております。・・・
 
   前市長への要望書と同様 今回の新市長宛の場合も 回答書面には 「市長名」は記載がなく 
        ・ 札幌市市民まちづくり局 総合交通計画部長 及び 
        ・ 札幌市建設局 土木部長の両部門
   両担当部門からの回答であって「正式」市長回答としては認められないものでした。
  
   回答内容は 従来と同様「既に決まったことであるので 改めて計画見直しは行わない。」との由です。
   
   今後とも 市民提起する計画決定工程見直し 並びに 諸課題改善に関して 民官協働で改善対応に努めていくことにします。

ID26   京都市道路情報:「四条通(烏丸〜川端間)の整備について」 最新情報
 <背景・概要>
  京都市の御池通り、河原町通り、四条通り、烏丸通りに囲まれたエリアは 「歴史的都心地区」と呼ばれています。
 
  京都市行政は 「歩いて楽しいまちづくりを推進し 戦略・計画策定に基づいて 整備が為されてきています。
 
   ・ 「まちづくり」 
   ・・ 「歩くまち」 
   ・・・ 「歩いて楽しいまちなか戦略」 2010年4月20日 
   ・・・・ 「歩くまち・京都」総合交通戦略策定
     :
     :
   ・・・・四条通(烏丸通〜川端通間)の整備について H24/2012年5月15日

   ・・・・・お知らせ:人と公共交通優先の歩いて楽しい四条実現 H24/2012/3
        平成24年1月 四条通の整備 都市計画決定 : 
                 京都市都市計画審議会:学識経験者、市会議員、関係行政機関等
        工事期間: H26/11 〜 H27/10 
     京都市の御池通り、河原町通り、四条通り、烏丸通りに囲まれたエリアは 「歴史的都心地区」と呼ばれています。 
              4車線から2車線に、歩道幅を拡張(3.5m -->> 4.2/6.5m)
   
      ★ 京都・四条通が来年秋から片側1車線に 歩道最大2倍 バス停も16→4カ所に:産経新聞 H26/2014/9/25
      ★ 四条通歩道拡幅6・5m、バス停4カ所に 京都市が整備へ :京都新聞 H26/2014/9/25
      ★ 京都・四条通の歩道拡幅始動 にぎわい創出期待印刷用画面を開く :読売新聞 H27/2015/4/18
        
 <現状課題>
   ・ 事前の十分な計画・予測をはるかに超えた 渋滞状況発生の理由は 工事中である事だけではなく
      道路計画策定 及び 交通量予測の「困難さ」を示す事例といえましょう。
   
      ★ 四条通拡幅工事で慢性的渋滞 京都市、緩和策発表 GW前に迂回看板増設:産経新聞 H27/2015/5/02
             市バスやタクシー、他府県から流入するマイカーで混雑。
                市バスの運行にも大幅な遅延が発生した為に 市が対策発表。
 追記:ID36 ★ 四条通渋滞で京都市長謝罪 信号見直し、流入抑制へ:京都新聞 H27/2015/5/27
 H27/2015/5/29★ 渋滞、京都市長が陳謝・・京都市道路情報:「四条通(烏丸〜川端間)の整備について」:朝日新聞 H27/2015/5/29
      ★ 京都・東大路通の歩道拡幅見送り 四条通渋滞の「二の舞」懸念:京都新聞 H27/2015/5/27
   

ID21   札幌市当局と対話実施    映像付 H27/2015/4/27

 今年度初の 市との対話を行いました。

 日時 : H27年4月27日 午後2時 〜 約2時間
 
 参加者 : 市民: 18名
       ・ 道路をかんがえる会 中川、原田
       ・ 南19条沿道住民
       ・ 北海道大学法学研究科教授
       ・ 北洋新聞<インターネット新聞)
       ・ 交通事故被害者の会
       ・ 北海道自然保護協会
       ・ オサイフの会
       ・ 青空連絡会

      札幌市側: 5名
       ・ 市民まちづくり局 総合交通計画部
              交通計画課長:高屋敷氏、係長:二本柳氏、担当者:土田氏
              
       ・ 建設局 土木部 道路課 計画二係長:大山氏、担当者:長谷川氏
       
 主題 : 新年度スタートに際して 改めて下記市民提案を示し、当局の再考を求める事
       ・ 右折専用線導入により 交通流の乱れをなくし交通安全を図る事
                   ==>> 6車線から5車線への計画変更
       ・ 歩道拡張による 歩行者・自転車走行の安全を確保する事
       ・ 歩道拡張による冬季の堆雪域 及び 車道域を確保する事
       ・ 横断歩道距離短縮による 学童・高齢者等の 安全性を確保する事
       ・ 住宅密集地に対応した 道路計画を策定する事
       ・ その他
       
 ID25:進行 : 札幌市側から 環状通整備計画の説明 
          ・ 市の資料:「環状通の概要と整備について」 追加掲載:H27/2015/5/07
             ・・ 抜粋図1:交通量移動  ・・ 抜粋図2:交通量移動 追加掲載:H28/2016/6/25
 ID33:      ・ 映像 追加掲載:H27/2015/5/23

      参加者から質疑噴出
      ・ 沿道住民の視点を持って、道路整備を考えてほしい。
      ・ 市側の説明の非現実性を正す意見も。
      ・ その他
      ★ 追記
        1: 現4車線(第4種2級)を維持した場合の推計将来交通量22,800台/日は 最大許容量:24,000台/日以下であり
            車線追加の合理的な理由はない。
        2: 4段階推計法に於いては 各路線の最適な交通量分配を行っているので 上記台数には周辺路線の最適分配
            処理の結果である。
        3: 第4回PT調査報告書によると 南区方向の交通需要は「減少」する事が示されている。
            よって 北部・東部の環状通と同じ6車線を維持しなければならない合理的な理由は存在しない。
      
 ***********************************************************************************
  
 参考情報 :
 追記: ID24 ・「自然」守った住民パワー  札幌・円山の環状線建設 計画を大幅修正
  H27/2015/5/06   車線縮小、緑地帯も設置  北海道新聞記事:昭和52/1977年6月12日付
 
 追記: ID23 ・ 「青葉通再生基本構想」 仙台市
 H27/2015/5/07・ 「青葉通りの再整備」について H25/2013/4 仙台市建設局道路部北道路建設課
      ・ 「青葉通ケヤキ並木」に関すること 仙台市 
      ・ 「青葉通りの再生」に向けた提言書 H17/2005/3 青葉通再生基本構想検討委員会



ID18   札幌市長:上田氏へ要望書提出  H27/2015/3/17

 札幌市長:上田氏へ要望書を提出しました。
 


    資料 2: 「国交省:道路分科会建議 中間とりまとめ」の抜粋
         [参考1] 「道路分科会建議 中間とりまとめ」 国交省報道発表 H24/2012/6/02 
         [参考2] 概要
         [参考3] 全文

 
         [参考] 「路面表示設置の手引き: トップ

ID15   陳情審査会開催: 札幌市議会:財政市民委員会  H27/2015/2/12

      札幌市議会:財政市民委員会で 陳情審査会が 開催されました。  H27/2015/2/12
 
      審査結果は「継続審査」との判断が下されました。
 
        ・ 陳情第220号 本文
              ・ 資料1   ・ 資料2    ・ 資料3   ・ 資料4    ・ 資料5   ・ 資料6    ・ 資料7   ・ 資料8  
 

 ID37    当委員会の議事録が 札幌市市議会HPに掲載されました。
 追記:   
 H27/2015/6/03    議事録によると 次の事が克明に記載されています。   ・ 議事録全文==>

          以下 抜粋 & [特記 by 道路を考える会];
  
   ◆宮川潤 委員
     ・・・・
     ですから、6車線の場合と4車線プラス右折レーンの場合に、当該地域でどういう違いが生じるのか、
     右折車はどのぐらいたまるのか、当該地域に当てはめてそういう調査をすべきだと思いますけれども、
     調査する意思はありますか。
   ◎佐藤 総合交通計画部長
     今のところはありません。
 
 [特記] 
 
 ★ 「誰が・いつ・何を」 条件として「調査する・しないを判断する積りなのか」
     を明確にする事が 市行政に求められています。
 ★  諸計画作成・検討規定の中で指定されている当該地域(南19条通り)に関して
     審議会又は分科会などに類する場を速やかに招聘・開催して 公開の場で
     十分に住民・市民と「建設的な話し合い」の「場」を設定する事が 改めて
     強く市行政に求められています。
     市民を含めた「話し合い・審議会」開催事務は 札幌市まちづくり局部門の
     本来業務の一つなのです。
 
         
   ◆宮川潤 委員
     ですから、アンケートの結果、地域の人たちは反対者が明らかに多いというような結論になっている
     のであれば、その意見はどうなのだと真摯に調査して、改めてその結果を近隣住民の方にお示しして、
     4車線プラス右折レーンでも本当に流れがよくならないのであれば、そのことをきちんと説明して
     納得してもらうという段階を踏む必要があるのではないですか。ないとお考えですか。
   ◎佐藤 総合交通計画部長
     調査が必要かどうかということについては、必要ないと思っておりますが、説明については、反対が
     あっても、きちんと丁寧にやっていくべきだと思っております。
   ◆宮川潤 委員
     なぜ調査は必要ないのですか。理由は何ですか
   ◎佐藤 総合交通計画部長
     先ほども定性的な意味で4車線と6車線の違いをご説明させていただきましたけれども、環状通に
     つきましては、全体で6車線の整備ということでその機能が果たされると考えておりますので、
     6車線は必要だと思っております。
   ◆宮川潤 委員
     それは、機械的に最初から6車線と決めているから必要ないということになるのですよ。そうでは
     なくて、ここで暮らしている人たちが圧倒的多数で反対だと言っているのであれば、少なくとも
     その人たちが納得できる説明が必要なのではないですか。
     まず、納得できる説明が必要だとお考えになりますか、なりませんか。
   ◎佐藤 総合交通計画部長
     できるだけ丁寧に説明していきたいと思っております。
   ◆宮川潤 委員
     結論ありきの押しつける説明ではだめなのですよ。4車線プラス右折レーンという案を持って意見を
     出されているわけですから、それだったらこうですよということを言わなければ納得しないのでは
     ないですか。すると思いますか。
   ◎佐藤 総合交通計画部長
     既存のさまざまなデータで詳しく調査をしております。それをもとに、また改めて説明したいと思い
     ます。
   ◆宮川潤 委員
     既存のデータを持っているとおっしゃいましたけれども、私が先ほど4車線プラス右折レーンの場合は
     どうなるのかと聞いたとき、それはわからないということでしたよね。既存のさまざまなデータから
     わかるのですか。
   ◎佐藤 総合交通計画部長
     環状通を含めて、4車線を6車線に整備したところでどのように交通が変化したかは過去に調査して
     おりますので、それらをもとに、どれぐらいの交通量の差が出るのかについて丁寧に説明したいと思い
     ます。
   ◆宮川潤 委員
     4車線の説明はいいのですが、プラス右折レーンでの説明ができるのですか。
   ◎佐藤 総合交通計画部長
     右折レーンがある道路かどうか、今この場で詳細にわからないところがございますが、そういう
     ところも含めて、既存の道路の変化を見ながらご説明できるように用意したいと思います。
 
 [特記] 
 
 ★ 40年前に市民公募・専門家が札幌市都市計画審議会において 現在の環状通構想
    が作成されて 定期的見直しを経て 現在の「南19条通り:6車線」計画に至っ
    ているとの市当局説明です。
    6車線を必要とする主たる根拠として 将来交通量:3万5千台を想定しています。
    
 ★ しかしながら 現状の約2倍の交通量と想定したのか「定量的な根拠」が一切
    示されていません。 
    いつの審議会で どのような数値を以って このような「想定」に至ったのか
    明確に示すことが 求められています。
    
 ★ また 当該区間の環状通に関しては「交通管理者:警察庁」と「道路管理者:
    自治体行政」との協議会は一度も開催されていません。
    「交通量」、「交差点数」、「信号管理」、「右左折車量」等々の定量的な
    データによって「渋滞発生」有無が評価・予測されるのですが 未だに数値
    根拠が示されていません。
    早急に データを基にした 定量評価を 市民と共に行うことが求められています。
    
 ★ 国の示す「交通管理」の総合的な視点から 地域環境に即した 道路計画策定に臨む
    事が市民・行政に課せられている喫緊の課題です。
 
         
   ◆宮川潤 委員
     先ほど来申し上げているので最後にしますけれども、住民の合意を得ないで一方的にはやらないこと、
     住民合意を前提とすることです。それは、話し合いに時間がかかっても仕方がないのです。
     そして、住民の方が求める資料をちゃんと出すことですよ。もし市の考えと違いがあるのであれば、
     4車線プラス右折レーンだとだめだというのであれば、丁寧に、何がどうだめなのか、具体的にきちんと
     示して、住民の皆さんと納得ずくでどうするのかを決めていっていただきたい。
     そして、公共交通への誘導というのも、ただ単に道路幅が広くなったから車がふえるというのではなく、
     市の意思として、これからの札幌のあり方、世の中のあり方として、公共交通を守り、発展させる、
     そちらに誘導させる、そういう意思を持って今後の交通計画を考えていただきたい、このことを申し
     上げて、終わります。
              
   ◆金子やすゆき 委員
     ・・・・
     今回、このように、道路の交通容量を拡大したいという市の計画があり、一方で、地域の住民からは
     歩道の拡幅を求める声も上がっているわけですから、どこかで折り合いをつけていくことが必要に
     なるのだろうというふうに思います。
     先ほど、宮川委員の質疑でもございましたが、調査すらもする意思がなく、今のように、中央帯に
     ついても頭から結論ありきで話が進んでいくのでは、このまま計画が順調に進むことに疑念を感じ
     ざるを得ないと思います。
     もう一つお聞きしたいのは、今の歩道の幅員3メートル50センチについては、理想的な幅だと考えて
     おられるのでしょうか。
     全市的に歩道がどのぐらい確保されているのかも含めまして、これが理想なのか、あるいは、
     道路を考える会では、もっと広げていくのだ、5メートルが希望だとおっしゃっております
     けれども、理想的なものは一体どうなのか、お尋ねしたいと思います。
   ◎佐藤 総合交通計画部長
     3.5メートルの歩道が理想的かというお話かと思います。
     基本的に、歩行者の交通量を見ながら必要な歩道を確保するわけで、そういう意味では必要十分で
     あると考えております。ただ、もうちょっと広いほうがいいかと言われれば、その場所によって
     必要性が高いところは広くする必要があると思います。しかし、ここについては、先ほど言い
     ましたけれども、車線との関係でこれが適当ではないかと考えております。
   ◆金子やすゆき 委員
     適当ではないかという今のお話ですが、実際にそこの歩道を通行している人の数なども含めて、
     具体的なことがもしわかればお聞きしたいと思います。
   ◎佐藤 総合交通計画部長
     大変恐縮でございますが、今、歩行者数は手元になく、わかりません。
     通常ですとメートル、分で何十人というような単位での歩行者量でして、ここではそれほど歩いて
     おりませんので、歩行者の通行としては十分な幅かと思っております。
   ◆金子やすゆき 委員
     確認をしておきたいと思います。
     今、手元に数字をお持ちでないということですが、そのような調査をなさったことがあるのでしょうか。
     また、今回の陳情提出者の説明資料でもございますが、歩行者と自転車が歩道を通行するという点も
     含めて、歩道をもう少し広げることができないのかということだと思いますけれども、そういう
     調査はなさったことがあるのでしょうか。
   ◎佐藤 総合交通計画部長
     交差点部分ではあると思いますので、それについては確認いたします。
   ◆金子やすゆき 委員
     20人ぐらいが歩いているというような主観的な数字ではなく、きちんと調べた上で答弁をなさることが
     必要なのではないかと私は思います。
             
   ○山口かずさ 委員長
     ほかに質疑はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
   ○山口かずさ 委員長
     なければ、質疑を終了いたします。
     ここで、陳情第220号に対する取り扱いについてお諮りいたします。
     取り扱いは、いかがいたしますか。  (「継続」と呼ぶ者あり)
   ○山口かずさ 委員長
     それでは、陳情第220号を継続審査とすることにご異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
   ○山口かずさ 委員長
     異議なしと認め、陳情第220号は、継続審査とすることと決定いたしました。
 
 [特記] 
 
 ★ 190万市民を代表する議会の公的組織の「継続審査:決定は 決して委員諸氏の「属人的」
    判断であってはなりません。
    
 ★ 審議中に示された 市当局の宿題・課題は 新年度に入った現在早急に「継続審査」にて
    審議されるべきであり 市議会議長の責務として当委員会の「再開」を急ぐべきです。
 
 ★ 札幌市議会事務局からの 「陳情「審議未了廃案・・通知書:H27/2015/5/07付」は 早急に
    取り消されるべきです。
 
         
 

ID12   TV放映 : スーパー・ニュースU
 
   8月02日に 北大で開かれ「札幌道路シンポジウム2014」の様子が UHBで放映されました。
   
  
 
   8月05日に 市民から「UHBスーパーニュース」担当部門に 関連投稿がありました。(HP追記:H28/2016/2/15)
   
  

    

ID11   シンポジウム開催:討論 - 札幌道路シンポジウム2014 ともに考えよう「さっぽろの未来」
    開催:H26/2014/08/02
 
   札幌道路シンポジウム2014  が 8月02日 北大で開かれました。
      ・ 資料  「都市居住福祉法学から見た みなみ19条道路問題」
 
      ・ 動画   前半 1hr 40min   https://youtu.be/s6N4-OOMYFA
      
           
 
 
      ・ 動画   後半 1hr 17min
      
           
 
           コメント:追記 R4/2022/9/24 by 宮崎                     
              当シンポジウムにおける「市説明は誤り」である。          
                                               
              第4回PT調査報告書によると「 環状道南19条通り」に於いて;     

 
           抜粋:市説明内容 追記 H28/2016/3/19
           
           図:Sympo1_Data1   拡大
           
           
           図:Sympo1_Data2   拡大
           

ID10  ★ 新聞掲載  札幌の6車線化計画 シンポ」 北大で2日 市や市民団体が意見   北海道新聞  H26/2014/07/31付
 
 「札幌市中央区の南19条通の拡張計画を考える」シンポジウムが  8月2日に 北大で開催予定との 報道記事が掲載されました。
        
  


ID9  ★ 新聞掲載  「道路計画めぐりシンポ」 知っ得:北海道   北海道新聞  H26/2014/07/31付
 
 
  札幌市の都市計画道路「環状通」をめぐり、まちづくりのあり方を考えるシンポジウムが 8月2日に北大で開かれる事が コラム「知っ得:北海道」に
  掲載されました。
   
  


ID8  ★ 新聞掲載  「車道より歩道拡幅」 安全面に配慮を  北海道新聞  H26/2014/07/23付
 
  「車道より歩道拡幅」 安全面に配慮を 中央区の環状通6車線化計画" との記事が 掲載されました。
     
   サブ・タイトル
      沿線住民の一部 市に変更求める
      安全面に配慮を 
      環状通の拡幅区間 1130メートル
   
  

ID7   シンポジウム開催の案内 H26/2014/07/19
 
 「札幌道路シンポジウム案件 2014」が北大で開催されることに決まりました。

    ともに考えよう さっぽろの未来   〜 環状通 南19条の道路のかたち〜
     

  進行: 森 啓 自治体政策研究所
  開会: 中川洋一 道路を考える会
  
  


ID6  ★ テレビで放映  番組「今日ドキッ!」  HBCテレビ H26/2014/06/11
 
 当案件について H26/6/11に HBCテレビ番組「今日ドキッ!」で報道されました。

    タイトル: 「環状通6車線化 地元では代替え案も」
    
    住民提案 : 右折専用車線を設定して「5車線」とすることにより 交通の流れを改善する。
           歩道を広げて 自転車・歩行者対応を図る。
           交差点の歩行者横断距離を最小限にして 児童・障害者・高齢者に配慮する。
           歩道に堆雪することにより 冬季の車道を夏季と同様に2車線確保する。
           
     市の主張: 災害時にも車両を流すために 6車線必要。
     
  


ID5  ★ 新聞掲載  6車線道路「地域を分断」  朝日新聞:北海道版  H26/2014/5/29付
 
 当案件の記事が 朝日新聞の北海道版:H26/2014/5/29付に掲載されました。

    タイトル:
    
     6車線道「路地域を分断」 札幌市の拡幅計画、市民から異論  半世紀前に決定、今月以降に工事
     



ID4A   市議会定例会:平成25年 第3回定例会,09月27日-04号 ・・[環状通未整備区間] について
        答弁 by 秋元副市長 H25/2013/9/27
 
   ・ 道路を考える会の会報:第6号:H25/2013/10/10 で 「環状道」に関わる 市議会質疑を掲載しました。
     当考える会代表:原田さちこが 市議と話しを行った結果を踏まえて 行われた市議会定例会の質疑です。
                  参考「道路を考える会 会報第6号 H25/2013/10/10 ==>>
 
   ・ 議事録:質疑応答 全文 H25/2013/9/27==>>
       抜粋:
         :
       ◆ 松浦忠議員 私は、ただいまから、市政改革・みんなの会を代表いたしまして、・・・・
         :
         :
          さて、少し急ぎます。
          環状通未整備区間であります。
           環状通は、実は6車線で整備をしておりますけれども、今、未整備区間のところに住んでいる方が
            6車線整備で果たしていいのかということの疑問を感じまして、道路を考える会というのをつく
            って、今、数人で一生懸命活動しております。私も何回か話を聞きました。
            
            言っていることは何かといったら、今、国土交通省などが、京都を初めとして、宮城だとか北海道
             でも、札幌では里塚でやっておりますが、いわゆる朝の通勤帯は中心部に向かう車線をふやす、
             夕方の自宅に帰るときには帰るほうの車線をふやす、いわゆる可逆性と言うそうです。
             そういうような車線方式をとっておりましたけれども、これは事故が多いということで本州のほう
             はみんなやめました。
             
            そこで、考える会の皆さんの言うのは、6車線ではなくて、5車線にして、真ん中1車線を右折専用
             車線にして、2車線は直通できる。
            そして、1車線分は歩道を広げる、半車線ずつ。それは、冬の間、雪たい積として4車線以上の道路は、
            半車線、歩道と一緒に雪を積んでいます。
            これをなくして、きちんと道路交通法に基づく車線確保をするほうがいいんではないか、交通安全上、
            こういう提案をしております。
            
            私は、なるほど、合理性がある。実験的にでもやってみるべきではないかと。
            そこで、私は、先般、交通担当の部長とも、その方々とも話し合いを持ちました。
            
            その方々は、まず、しっかりと、我々と膝詰めでよく話をして、現場もよく調べて、交通量を含めて
             実態を調べて、そしてやるべきではないか、いつまでも1回決めたものをずっと息がとまるまでやる
             というのは違うんではないか、こういう話がありました。
             
             そこで、市長に私がお尋ねしたいのは、一旦、その方々と、これからの整備区間についてどうある
              べきかということをしっかりと議論して、例えば、半年なり1年かかっても、その事業は今まで
              延びているんですから、半年、1年おくらせたとしても大した影響はありません。
             そういうふうに、市長の言う市民の意見を反映させる、そのことが大事だと思うので、その点に
              ついて、事業を進めるということではなくて、一旦とまって、その方々と十分話し合っていくと
              いうことについていかがか、この点についてお尋ねをいたします。
         :
         :
       ◎ 副市長(秋元克広) 
          まず最初に、環状通の未整備区間整備に当たっての車線数のあり方、工事の進め方ということにお答えを
           いたします。
           
          環状通は、札幌市の骨格道路交通網であります2高速3連携2環状13放射道路の一路線に位置づけられて
           おりまして、都市内自動車交通の円滑な流れを確保するために重要な道路でございます。
           
          平成18年度に実施をいたしました第4回の道央都市圏のパーソントリップ調査、
         こういった調査に基づく将来交通量推計からも計画の全線6車線の整備が必要と
         判断したものでございます。
  

★ 専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、    その判断に依拠してなされた行政庁の判断は不合理な点があるものとして、    「違法」と解すべきである。


★ 重視すべきでない事項を重視し,他方,当然考慮すべき事項を十分考慮しておらず,    その結果,社会通念に照らし著しく妥当性を欠いた行政処分は,裁量権の範囲を超え,    又はその濫用があったものとして違法である。           具体的審査基準に適合するとした専門審査会の調査審議及び判断の過程に    看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされた。           上記が認められる場合には、被告行政庁の判断に不合理な点があるものとして、     判断に基づく処分は「違法」と解すべきである。

★ 専門審査会調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは    具体的審査基準に適合するとした専門審査会の調査審議及び判断の過程に    看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされた。           上記が認められる場合には、被告行政庁の判断に不合理な点があるものとして、     判断に基づく処分は「違法」と解すべきである。

                      この整備によりまして、都心部を通過せずに迂回することによる自動車交通の円滑化でありますとか災害時            の緊急輸送の迅速化が図られ、冬期間においても除雪作業による4車線の確保ということが可能になり            ますことから、一年を通じて道路機能が向上するものだと考えてございます。                       このため、未整備区間について順次着手をしておりまして、昨年、南19条西7丁目から西10丁目の区間に            ついて、地元への説明会を実施し、地域の皆様からおおむねのご理解をいただいた後、事業認可を受け、            本年度より用地取得交渉を開始しているところでございます。                      ご質問にございましたように、6車線整備に関して異論をお持ちの方等がいらっしゃいますけれども、この            道路の性質ということからご理解をいただけるように努めてまいりたいというふうに考えてございます。        
ID4   北海道知事から返答書 H25/2013/7/08
 
 北海道知事から 要望書に対する回答書を入手しました。

   回答概略:
     市から許可申請を受けた場合 北海道行政は 諸関連法に記載された書類形式審査を行うのみである。
     今回の北海道宛の要望書主旨から判断すると「当事案に対応すべき責任行政は札幌市である」
     

  
       北海道知事への要望書==>>

ID3   北海道知事へ要望書 H25/2013/6/14
 
 北海道知事に対して 許可済みの 下記事業の見直しを求めました。
 
 該当許可: ・ 北海道告示 第553号  平成24(2012)年8月31日
 
 対象事業: ・ 札幌圏都市計画道路事業(3・2・10号環状通)
 
 見直理由: ・             



ID2   アンケート配布  H25/2013/03/18
 
 変更要望案を提示して 該当する環状通の沿線市民にアンケートを行いました。
 
 変更点: ・ 環状通(中央区南19条 西7丁目通〜石山通)は市提示の6車線から 5車線(右折付加車線を整備)として
          歩道拡張により 自転車通行部を整備する事。   その他
 



ID1   環状通の整備に係る説明会   by 札幌市建設局土木部道路課 H24/2012/05/11
 
 表記の説明会が 札幌市立柏中学校で 開催されました。   H24/2012/05/11
 
 主題: 3・2・10 環状通(中央区南19条 西7丁目通〜石山通)の整備について
 主催: 札幌市建設局土木部道路課
 



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