札幌市計画:道路 & 道路整備関連
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◇ 都市計画法 
◇ 都市計画法 区分・規模・一連番号 WikiPed
◇ 都市計画の制度 北海道庁
◇ 都市計画道路 WikiPed
  ・幹線街路
   都市の主要な骨格をなし、近隣住区等における
   主要な道路または外郭を形成する道路で、
   発生又は集中する交通を当該地区の外郭を
   形成する道路に連結するもの。
◇ 道路法
◇ 建築基準法 
◇ 道路政策の質の向上に資する技術研究開発課題
◇ 道路交通法
◇ 【道路交通法】第34条と解説(左折又は右折)
◇ リバーシブルレーン
◇ 「街路」と「道路」
◇ 幹線道路の意味や定義
◇ 首都圏渋滞ボトルネック対策協議会
◇ 信号交差点における損失時間の実証推定手法
◇ 道路構造:国土交通省
◇ 道路の交通容量とサービスの質に関する研究
◇ 道路構造令:「道路法」に基づく「政令」国土交通省
  車線数の決定
  基本交通量:
    時間単位の設計交通容量を日変換した設計基準交通量
  可能交通容量:
    可能交通容量
  設計基準交通量:
    道路1日当たりの最大交通交通量
  計画交通量:台/日
    道路1日当たりの想定平均交通量
◇ 「道路構造令の解説と運用」にみる
    日本の道路計画・設計思想の変遷
◇ 道路構造令 WikPed
◇ 道路構造令の運用実態と改善策の方向性
◇ 1.5車線的道路整備 WikPed
   ...該当する級の一級下の級に区分する事ができる。
◇ 車線の種類
   車線の定義:
    一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させる
     ために設けられる帯状の車道の部分(副道を
     除く)をいう。

◇ 財務省の政策 財務省
◇ 政策評価 財務省

★ 政策評価ポータルサイト 総務省

★ 補助金制度 関連
★  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
                   S30/1955年法律第179号
★  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
                       S30/1955年法律第255号
★  国土交通省所管補助金等交付規則
         H12/2000年総理府・建設省令第9号
★  社会資本整備総合交付金等について
    交付金について
    ○ 社会資本整備総合交付金の概要
       ・・・社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の
        地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則
        一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意
        工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に
        創設。
    ○ 整備計画提出から交付申請までの手続き
       ・社会資本総合整備計画の提出
       ・実施に関する計画等の提出
☆  社会資本整備総合交付金交付要綱
       H22/2010年3月26日制定 H30年10月23日最終改正
    第6 交付対象事業
       交付対象事業は、社会資本総合整備計画に記載された
        次に掲げる事業等とし、基幹事業のうちいずれか
       一以上を含むものとする。
       なお、交付対象事業の細目については附属第U編に
        おいて定めるものとする。
         一 基幹事業
         二 関連事業
           社会資本総合整備計画の目標を実現するため、
           基幹事業と一体的に実施する次に掲げる事業等

☆  社会資本整備総合交付金交付要綱 附属編
      <目次>
       附属第T編 基幹事業
         イ 社会資本整備総合交付金事業
         ロ 防災・安全交付金事業
       附属第U編 交付対象事業の要件(抄)
         第1章 基幹事業
         第2章 関連事業
       附属第V編 国費の算定方法 (抄)

★  整備計画提出から交付申請までの手続き
★  社会資本整備総合交付金の概要
★  社会資本整備総合交付金制度概要
★  交付金制度の変遷_A
★  交付金制度の変遷_B  
★  一括交付金で何が変わるのか 〜制度の課題を探る〜
     H23/2011/12/01 東京財団政策研究所  
★  土地収用法 昭和26/1951年 法律第219号  

 
  <無電柱化関連> 【要注意! 歩道幅=3.5m 必要】
◇ 無電柱化の推進に関する法律 H28/2016年法律第112号
◇ 無電柱化の推進 国交省
     沿道区域における届出勧告制度の施行について (2021/9/17)
     新たな「無電柱化推進計画」を策定 (2021/5/25)
     踏切道改良促進法等の一部を改正する法律
       (届出・勧告制度の新設)の成立について(2021/3/31)
     踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案
        (届出・勧告制度の新設)を閣議決定(2021/1/29)
◇ 無電柱化の推進 国交省
◇ 無電柱化の進め方
◇ 無電柱化の目的
* 無電柱化 国交省 YouTube検索一覧
* 電線共同溝検索 YouTube
* 無電柱化ってなに? 東京都 YouTube
* 無電柱化が進まない理由は?無電柱化のメリットデメリットと共に解説

  <無無電柱化に関する整備計画等>
◇ 無電柱化の目的と効果:1.無電柱化とは
◇ 無電柱化の目的と効果:2.無電柱化はなぜ必要?
◇ 無電柱化に係るガイドライン
◇ 開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン
◇              Ver.1.0 令和5年5月
◇ 電線共同溝の費用負担
 
◇ 道路無電柱化事業:札幌市

◇ 札幌市ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営
 *  市役所改革
    > 行財政改革の取組
    > 行政評価制度 行政評価の結果
    > 行財政改革の取組
    > 市政アドバイザー制度 アドバイザー就任
 *  政策・企画・行政運営
    > 適正な行政運営の確保 内部統制制度の導入
                不服申立制度

◇ 市ホーム>市政情報>市の概要>市の概要>組織案内>建設局
 *  道路の整備
    > 街路事業(都市計画道路事業)一覧

◇ 札幌市ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路
 *  道路
    > 札幌市公共事業評価
    > 道路の整備
      >> 現在の事業
       >>> 道路事業一覧
       >>> 街路事業(都市計画道路事業)一覧
       >>> 道路の無電柱化事業
    > 道路の維持
      >> 道路維持管理基本方針
    > 札幌市公共事業評価

◇ 札幌市ホーム > くらし・手続き > 交通
◇ 札幌市都市計画審議会 関連
◇ 札幌市都市計画の変更・決定 関連
◇ 札幌市都市計画道路事業:告示一覧
◇ 札幌市[社会資本整備計画]道路整備 関連
◇ 札幌市[公共事業評価] 関連
◇ 札幌市[公共事業評価検討委員会開催記録] 関連
◇ 北海道渋滞対策協議会
◇ 札幌市における良好な交通環境を確保する
    ための違法駐車等の防止等に関する条例
◇ Federal Highway Administration (FHWA)
◇ Current News
◇ Travel Time Reliability

  
★ 道央都市圏総合都市交通
    体系調査協議会告書
★ 新たな都市交通調査
  体系のあり方に関する
    検討会
★ デジタル社会に対応した
  新しい都市交通調査体系
  の実現に向けて:国交省
★ 将来交通量予測の在り方
      :国交省
★ 交通需要マネジメント
        :TDMとは
★ LTR:LightRailTransitとは
★ 交通需要予測の発展的経緯と
   現状の課題 H22/2010/Apl.

★ 4段階推定法 :羽藤研
★ 交通量の予測は
   どのように行うの?

★ 財界札幌
 *政治・経済
 **政治
★ 首長履歴:道知事/市長
★ 秋元克広氏 HP
・ プロフィール
   :H29/2017/4/06
・ 6つの道標:Policy
◇ 札幌市長秋元克広氏関連
◇ 札幌市役所改革 関連
◇ 札幌市内部統制制度導入
◇ 市政策評価都市計画
★ さっぽろ経済の動き
◇ さっぽろ統計情報
◇ 札幌市IT政策 関連
◇ 道路を考える会メイン
★ 東京都建設局道路

★ 札幌市市議会HP
 ・議員紹介  ・会派別名簿
 ・会議日程  ・映像配信
 ・会議の結果
 ・会議録(速報版)

************
 札幌市のICTの活用
************

★ 有識者会議資料(素案)
   (素案)H28/2016/10/03

★ 「札幌市ICT活用戦略 2020」
   本書(全編) w/市長発言
   R2/2020/Mar

★ 札幌市ICT活用戦略2020(案)
   パブリックコメント 結果
    R2/2020/Mar
 ・ 戦略検討有識者会議
     設置要綱
     R1/2019/9/04
 ・ 令和元年度第1回会議
    議事要旨
     R1/2019/9/04
 ・ 令和元年度第2回会議
   議事要旨
    R1/2019/10/02
 ・ 令和元年度第3回会議
   議事要旨
    R1/2019/10/24
   議事要旨
    R1/2019/10/24

 ★ 吉岡 亨 前:札幌市副市長
  :S31/1956/11 生
  :H22/2010/4 建設局理事
  :H25/2013/4 南区長
  :H26/2014/4 建設局長
  :H27/2015/4 副市長
  :R5/2023/5 退職
         任期満了で退職
  *R5/2023/7 北海道ガス
    顧問 & HRM HD社顧問
  *R5/2023/11 HRM HD社
    HRM HD社長就任

 ★ 第7師団:日本軍/北鎮部隊 WikiPed
 ★ 第7師団の沿革
  ・S30/1955年12月
  第7混成団発足(真駒内駐屯地)
  ・S37/1962年01月
  第7混成団(東千歳駐屯地へ移駐)



b00    国交省
b00D1   新たな国土構造を支える道路交通のあり方について 国交省
b00D2   道路:基本方針に関するデータ集 国交省
b00D3   街路交通施設整備の概要 国交省
     街路事業 PowerPoint
     連続立体交差事業 PowerPoint
     交通結節点整備 PowerPoint
     駐車場施策 PowerPoint
     歩行者空間整備等 PowerPoint
b02    政策・仕事>都市   
b03    道路   WikiPedia
b03A    道路#道路の機能   WikiPedia
b03B    都市計画   WikiPedia
b03X   道路法 昭和二十七年法律第百八十号
      第二十九条 (道路の構造の原則)
             道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び 
              当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであると  
              ともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければなら 
              ない。                               
 
b04     道路政策の質の向上に資する技術研究開発課題   国交省        
         道路機能に対応した性能目標照査型道路計画・設計手法論の研究開発
 
b05Z    都市計画法 昭和四十三/1968年六月十五日 法律第百号 改正:令和二/2020年 法律第四十三号 施行日:令和四2022年四月一日
                                 改正:令和四/2022年 法律第八十七号 施行日:令和四/2022年十二月十六日
                                 改正:令和四/2022年 法律第五十五号 施行日:令和五/2023年五月二十六日  
       都市計画法 & 歴史
       抜粋:
      (目的)第一条
        この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、
        都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
       
      (都市計画の基本理念)第二条
        都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには
        適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
        
      (国、地方公共団体及び住民の責務)第三条
        国及び地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。
       2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなければなら
           ない。
       3 国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。
        
      (定義)第四条
        この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に
        関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
       2 この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第五条の二の規定により指定
         された区域をいう。
       3 この法律において「地域地区」とは、第八条第一項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。
       4 この法律において「促進区域」とは、第十条の二第一項各号に掲げる区域をいう。
       5 この法律において「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。
       6 この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。
       7 この法律において「市街地開発事業」とは、第十二条第一項各号に掲げる事業をいう。
       8 この法律において「市街地開発事業等予定区域」とは、第十二条の二第一項各号に掲げる予定区域をいう。
       9 この法律において「地区計画等」とは、第十二条の四第一項各号に掲げる計画をいう。
       10 この法律において「建築物」とは建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に定める建築物を、「建築」とは同条
          第十三号に定める建築をいう。
       11 この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で
          定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定
          工作物」という。)をいう。
       12 この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更
          をいう。
       13 この法律において「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。
       14 この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
       15 この法律において「都市計画事業」とは、この法律で定めるところにより第五十九条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる
          都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
       16 この法律において「施行者」とは、都市計画事業を施行する者をいう
       
      (都市計画に関する基礎調査)第六条
       都道府県は、都市計画区域について、おおむね五年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口
        規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通し
        についての調査を行うものとする。
        
      (都市計画基準)第十三条
       十一 都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動
          を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区
          域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高
          層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域については、義務教育
          施設をも定めるものとする。
 
      (都道府県の都市計画の決定)第十八条
       都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
 
      (市町村の都市計画に関する基本的な方針)第十八条の二
       市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、
       当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。
          コメント:
             ・ 札幌市都市計画
             ・・ 札幌市都市計画決定手続き
             ・・・ 札幌市が決定する都市計画
             ・ 第2次札幌市都市計画マスタープラン(平成28年(2016年)3月策定)
             ・ 札幌市都市計画マスタープラン
             ・ 札幌市都市計画マスタープランの内容
             ・・ 札幌市都市交通マスタープラン 道央都市圏の都市交通マスタープラン
             ★ 東京都都市計画の決定手続         
             
       2 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
       3 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
       4 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。
                 
      (市町村の都市計画の決定)第十九条
       市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県
       都市計画審議会)の議を経て、都市計画を決定するものとする。
       2 市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条
         第二項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。
       3 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画(都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関する
          ものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に
          限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
       4 都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画
         との適合を図る観点から、前項の協議を行うものとする。
       5 都道府県知事は、第三項の協議を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他
         必要な協力を求めることができる。
              
      (都市計画の変更)第二十一条
       市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、
       当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。
       2 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
       3 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
       4 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。
       
      
      (施行者)第五十九条
       都市計画事業は、市町村が、都道府県知事(第一号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣)の認可を受けて施行する。
       2 都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、
         都市計画事業を施行することができる。
          
      (認可又は承認の申請)第六十条
       前条の認可又は承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は
       都道府県知事に提出しなければならない。
        一 施行者の名称
        二 都市計画事業の種類
        三 事業計画
       2 前項第三号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
        一 収用又は使用の別を明らかにした事業地(都市計画事業を施行する土地をいう。以下同じ。)
        二 設計の概要
        三 事業施行期間
       3 第一項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。
        一 事業地を表示する図面
        二 設計の概要を表示する図書
        三 資金計画書
        四 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたことを証明する書類
          又は当該行政機関の意見書
        五 その他国土交通省令で定める図書
       4 第十四条第二項の規定は、第二項第一号及び前項第一号の事業地の表示について準用する。
       
      (認可又は承認の申請の義務等)第六十条の二
        施行予定者は、当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示(施行予定者が定められ
        ていない都市計画がその変更により施行予定者が定められているものとなつた場合にあつては、当該都市計画についての第二十一条第二項
        において準用する第二十条第一項の規定による告示)の日から起算して二年以内に、当該都市計画施設の整備に関する事業又は市街地開発
        開発事業について第五十九条の認可又は承認の申請をしなければならない。
       2 前項の期間内に同項の認可又は承認の申請がされなかつた場合においては、国土交通大臣又は都道府県知事は、遅滞なく、国土交通
         省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
        
b05    「改正都市計画法の運用について」  国土交通省都市・地域整備局都市計画課 改正法の公布:平成18/2006/5/30
      抜粋:
 

都市計画手続の円滑化関係 (V.都市計画決定手続等)

都市計画手続の円滑化関係  Page42

(1)制度改正の趣旨
機動的な都市計画の決定等は重要であり、民間事業者のイニシアティブを認め、
まちづくりの推進に関する民間の経験と知識をより積極的に取り込むことが重要
《都市計画提案権者の追加》
まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体
@ 過去10年間に開発許可を受けて、0.5ha以上の開発行為を行ったこと等がある。
A 役員のうちに、破産者で復権を得ない者等がいない。

(2)体制の整備
都市計画提案制度の活用状況は低迷[都市計画提案数:47件(平成18年3月末)]
都市計画提案制度の相談窓口を設置している市町村は、全体の約8%程度
都市計画提案制度の増加が想定され、都市計画提案に対する相談・処理体制の
充実が望ましい。

[参考] 都市計画提案に対する事前相談等の取組事例(HP検索結果)
金沢市都市計画提案制度の手続きに関する要綱
宇部市都市計画提案制度手続要領等

都市計画審議会の委員構成の工夫について  Page44

都市計画決定又は変更の手続においては、住民等からの幅広い意見を
踏まえて公正・透明な審議を通じた判断がなされることが必要。  

○ 大規模な集客施設の立地に係る都市計画の決定等を行う場合
主たる利用者である消費者の視点が適切に反映されるよう、都市計画審議会に
おける委員構成を工夫すべき
(工夫例)
・あらかじめ公募等により一般の住民を委員に加える。
・学識経験者として消費者の利益を代表する者を委員(又は大規模な集客施設の立地
に係る案件を審議する際の臨時の委員)とする。等

○ 男女共同参画社会の形成を促進するため、一方の性に偏らない委員の登用
に努めることが必要


都道府県の同意協議等について  Page47 
都道府県と市町村が定める都市計画は、適切な役割分担のもと相互に矛盾を生じるよう
なことがないよう、また、都市計画が総合して一体のものとして有効に機能するよう、
市町村は都道府県に対して同意協議                       

【同意協議の観点】
@ 一の市町村を超える広域の見地からの調整を図る観点
A 都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点
例えば、
都市計画区域マスタープランの内容との適合性
都市圏における都市構造や広域的なインフラに与える影響等を勘案して判断

○ 都道府県は市町村が定めようとする都市計画による影響が広域に及ぶと目される場
合には、広域の観点からの判断を適正に行うため、必要に応じて、関係市町村に意見の
開陳等を求めることができる。

○ 当該市町村又は関係市町村と異なる判断をする場合にあっては、その理由を明確に
示す必要。このため都道府県は、都市構造の目標その他の方針を明らかにし、それをあ
らかじめ都市計画区域マスタープラン等に定めておくことが望ましい。
b06    道路の様々な効果に関する評価について 国交省
        道路の様々な効果: 直接効果(時間短縮・事故減少) & 間接効果(波及効果)
b06A    道路空間の快適性向上に関する研究 国交省
b06B    2005 道路整備効果事例 国交省
b06C    特集:道路のユーザーインターフェース向上に向けて 土木技術資料 50-2(2008)
         走りやすさマップとドライバーの走行性に関する主観的評価
 
b07    都市計画道路の見直 U 本論 国交省
b09    北海道庁ホーム > 建設部 > 都市計画課 > 都市計画課のページ(都市計画・開発許可・景観・屋外広告物などの施策・情報)
b09A    北海道の分類: 環境・まちづくり > 都市・景観・住宅・土地 >都市計画
b10    都市計画の制度 北海道庁
             抜粋:

< 都市計画の制度 >

 ◆ 都市計画のしくみ

  都市計画は、まちづくりの基本的な構想に基づき、土地利用、都市施設、面的整備などの計画を
  総合的・一体的に定めるものです。
  この計画に基づいて、まちづくりを規制・誘導するとともに、整備事業を実施して、住みよい
  まちをつくりあげていきます。
  
  この都市計画の内容、決定手続、都市計画制限、都市計画事業などについて定めているのが、
  都市計画法 です。

  都市計画法は、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分の制度をはじめとして、基本的な
  土地利用規制について定めている法律であり、他の土地関係法令とも密接な関連を有してい
  ます。

 ◆ 都市計画の決定

  広域的観点から定めるべき都市計画及び根幹的都市施設については知事が、その他については
  市町村が、都市計画審議会の議を経て定めます。
  (これまで、北海道における法で定められた都市計画審議会は、「北海道都市計画地方審議会」
  のみでしたが、平成12月4月からは市町村でも都市計画審議会を設置することができることと
  なります。)

  都市計画は、住民の生活に深いかかわりがあるので、都市計画を立案しようとするときは、
  必要に応じて公聴会や説明会などを開催し、住民の意見を聞いて行います。       

 ◆ 都市計画区域

  都市計画区域とは、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するために、都市
  計画法等の規制を受ける土地の範囲のことです。

  都市計画区域ごとに各種の都市計画が定められ、それにもとづいて土地利用の規制や都市
  計画事業等が実施されます。
    ・ 都市計画区域の指定状況(平成27年2月末現在)

 ◆ 区域区分(市街化区域と市街化調整区域)

  都市計画では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を
  「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分しています。
    ・ 詳細はこちらをご覧ください。

 ◆ 都市計画事業

  都市計画事業は、原則として市町村が都道府県知事の認可を受けて実施することになっています。
  特別の事情がある場合などには、都道府県、国の機関、その他の者が事業をすることができます。

 ◆都市計画制限

  都市計画制限は、合理的な土地利用を目的とする土地利用規制と都市計画事業を円滑に進めるため、
  都市計画施設の区域、または市街地開発事業の施行地域内における建築等の制限、及び一定規模
  以上の宅地開発等に対する制限があり、原則として知事の認可を受けなければなりません。

 -----------------------------------------------------------------------------------
北海道建設部まちづくり局都市計画課

TEL 011-231-4111(内線:29-811) FAX 011-232-1147
E-mail kensetsu.tokei1(記号)pref.hokkaido.lg.jp
※ 送信の際には、(記号)部分を「@」としてください。  

b11    街路交通調査の概要 : 都市交通調査・都市計画調査ページ   
b12    街路交通調査成果の概要   
b12A    街路交通調査成果の概要  平成18/2006年
b12A1    ・道央都市圏総合都市交通体系調査(北海道) 平成18/2006年
b12A2    ・都心交通計画推進調査(札幌市)  平成18/2006年
b12A10    ◎札幌市ホーム > くらし・手続き > 交通 > 交通計画・施策 > 総合計画 > 札幌市総合交通計画
b12A10     ・・平成18年度札幌都心モニタリング調査(札幌市)  平成18/2006年
 
b12B    街路交通調査成果の概要  平成19/2007年
b12B1    ・道央都市圏総合都市交通体系調査(北海道・札幌市)  平成19/2007年
b12B2    ・都心交通計画推進調査(札幌市)  平成19/2007年
 
b12C    街路交通調査成果の概要  平成20/2008年
b12C1    ・道央都市圏総合都市交通体系調査(マスタープラン策定調査)(北海道・札幌市) 平成20/2008年北海道開発局
b12C2    ・都心交通計画推進調査(札幌市) 平成20/2008年北海道開発局
 
b20    総合都市交通体系調査の手引き(案)平成19年9月トップ・ページ
b20A    都心交通体系調査の手引き(案)平成19年9月 PDF一括
 
b30     国土交通省北海道開発局 トップ・ページ
b30A     国土交通省北海道開発局組織図
b31     まちづくり・環境・建設産業・用地
b31A     ・街路・都市交通・街路交通調査
b31A1    ・・札幌市都市・地域総合交通戦略策定調査(札幌市)平成22/2010年度
b31A2    ・・道央都市圏総合都市交通体系調査(マスタープラン策定調査)(北海道、札幌市)平成21/2009年度
b31A2A   ・・札幌市都市・地域総合交通戦略策定調査(札幌市)平成21/2009年度
 
b32     道路>>北海道渋滞対策協議会建設部 道路計画課 調査第1係 電話番号:011−709−2311(内線5961) ファクシミリ:011-757-3270
b32A     協議会規約
抜粋:
  第1章 総則
   (目的)
     第2条 北海道における道路交通渋滞の解消のため、その対策の検討調整を行い実行計画の
         策定及び事業の効率的な推進を図ることを目的とする。
   (組織)
     第3条 本会は、本目的に関係のある下記機関をもって組織する。
        北海道開発局、北海道警察本部、北海道運輸局、北海道、札幌市、東日本高速道路株式会社北海道支社
  第3章 運営
   (事務局)
     第7条 事務局は会議の円滑なる運営にあたるとともに議事録を作成する。
       (1)本会の事務局は北海道開発局建設部道路計画課におく。
 
 
b32A1    北海道における主要渋滞箇所の対応の進め方
 
b32BH31    R1 第1回渋滞対策協議会(令和1年8月08日) 開催資料
            抜粋 ↓    拡大
            
b32BH30    H30 第1回渋滞対策協議会(平成30年8月06日) 開催資料
            抜粋 ↓    拡大
            
b32BH29    H29 第1回渋滞対策協議会(平成29年7月27日) 開催資料
            抜粋 ↓    拡大
            
b32BH28    H28 第1回渋滞対策協議会(平成28年7月26日) 開催資料
b32BH28A   H28 第2回渋滞対策協議会(平成29年2月20日) 開催資料
b32BH27    H27 第1回渋滞対策協議会(平成27年9月17日) 開催資料
b32BH27A   H27 第2回渋滞対策協議会(平成27年12月9日) 開催資料
b32BH26    H26 渋滞対策協議会(平成27年1月21日) 開催資料
b32BH25    H25 渋滞対策協議会(平成25年9月27日) 開催資料
b32BH24    H24 第1回渋滞対策協議会(平成24年6月29日) 開催資料
b32BH24A   H24 第2回渋滞対策協議会(平成24年7月13日)開催資料 北海道内における主要渋滞箇所の特定について
b32BH24B   H24 第3回渋滞対策協議会(平成24年12月26日)開催資料
 
b32D    [北海道における主要渋滞箇所の対応の進め方/考え方] ・・H29 第1回渋滞対策協議会開催資料内のセクション<4>
b32E    主要渋滞箇所図(平成28年7月26日時点)
 
b000_1    都市計画道路の見直し H29/2017/5/25 大阪府都市整備部 都市計画室   
 
b000    北海道庁   
b001    ホーム > 建設部 > 都市計画課 > 都市施設の見直しについて都市計画道路の見直しガイドライン.pdf

 
  都市計画道路の見直しについて
 
 都市計画道路は、円滑な都市活動を支えるとともに、市街地の骨格を形成し都市の貴重な空間となる 
  根幹的な都市施設です。

 これまで都市計画道路は、人口の増加、経済の成長、交通量の増大、市街地の拡大等を前提に決定
  されてきましたが、近年の社会および経済の情勢を踏まえると、その必要性に変化が生じている
  路線が存在しているものと思われます。

 このような状況を踏まえて、北海道では、これからの北海道における都市計画道路のあり方について
  目指すべき方向性を示し、計画の必要性や事業の実現性等を総合的に点検・検証し、計画の変更・
  廃止を含めた見直しの基本的な考え方と手順について示すガイドラインを策定しました。

 今後、各市町において長期間未着手となっている路線、地形・地物との不整合や個別
  課題を有する路線等の計画の変更や廃止を検討する際の参考としてください。

 

b001A ・・都市計画道路の見直しガイドライン 北海道 建設部 平成19/2007年2月
           抜粋:
 
 都市計画道路の見直しについて
 
 目次
  
  
 T ガイドライン策定の目的と位置づけ
  1 策定の目的
 :
 :
  都市計画道路は、新都市計画法施行(昭和44年)以降から高度経済成長期にその多くが定められ、人口の増加、
  経済の成長、交通量の増大、市街地の拡大等を前提に決定されてきましたが、近年の人口の減少、経済の低成長、
  市街地の収束等の社会経済の情勢の変化を踏まえると、その必要性に変化が生じつつある路線も潜在的に存在
  しているものと思われます。
  :
  :
  また、都市計画法の改正(平成13 年)により、都市計画道路に関する市町村の都市計画決定権限が大幅に広がる
  など、都市計画においても地方自治体がそれぞれの責任において、主体的に取り組むことができるようになりま
  した。
  
  さらに、行政と住民、企業、NPO等が協働し、地域独自のまちづくりや良好な都市環境の創造に向けた主体的な
  活動が活発に展開されることによって、豊かな都市環境を共に創っていくことが求められています。
  
  このような状況を踏まえ、これからの北海道における都市計画道路のあり方について目指すべき方向性を示し、
    長期未着手の都市計画道路について、計画の必要性や事業の実現性等を総合的に点検・
    検証し、計画の変更・廃止を含めた見直し
  の基本的な考え方と手順について示すガイドラインを策定するものです。
  
  2 位置づけ
  本ガイドラインは、道内の長期未着手都市計画道路について、その原因を整理し社会情勢の変化を踏まえたうえで、
  将来の都市像に沿った計画となっているかを検証し、必要に応じて「廃止」、「変更」等の見直しを行う基本指針
  となるものです。
  
  3 対象範囲
  本ガイドラインの対象範囲は、道内において都市計画道路が決定されている都市としますが、札幌市においては、
  既に都市計画道路の見直しに向けた検討を進めていることから、本ガイドラインの対象範囲から除くこととします。
  しかし、道路網としての整合を図るため、札幌市域にまたがる路線については、十分な調整を図ることとします。
  :
  
  
 U ガイドライン策定の背景
  1 北海道の都市計画道路の現状と課題
  :
  
  (3)未着手都市計画道路の課題
 :
   @ 「未整備区間のある路線」に対する考え方について
     未整備区間のある路線
        −−−「将来必要で課題が無い」路線(19.2%)
        ーーー「将来必要だが、課題がある」路線(41.6%)
        ーーー「必要性に変化が有る」(39.2%)
      何らかの課題を抱えていることがわかりました。
   :
   :
   A 「未整備区間のある路線」の課題内容について
   1 当初予定していた区画整理事業等の面整備が着手出来なくなった
   2 予測交通量が変化しており見直しが必要
   3 道路構造令の改正等基準の改正に伴う見直しが必要
   4 地形上等の問題があり都市計画の見直しが必要
   5 計画幅員には満たないが概成済みであり整備が困難である
   7 道路管理者等の関係機関との調整が整っていない
   8 地権者等の事業に対する理解が得られない
   9 財政的な制約により着手していない
 
 
  2 社会経済情勢の変化
  (1)財政状況の悪化
  :
  :
  ・・・北海道においては、この危機的な財政状況や社会資本を巡る情勢が大きく変化する中、限られた財源で
   計画的な整備を進めるため、「北海道社会資本整備重点化プラン」に基づき、社会資本の効果的・重点的な
   整備を進めています。
   このようなことから、道路整備においても、量的な整備から地域の実情を踏まえた、既存のストックを
   活用した効率的な道路整備を進めていくことが求められています。
  :
  (2)人口減少と少子高齢化の進展
  (3)地方分権の推進
  (4)情報公開・住民参加
   近年、行政一般に対して、行政手続きの透明性や情報公開、説明責任の遂行が求められてきており、都市計画
   のように国民の権利義務に直接影響を与えることとなる行政手続きについては、その要請が高まっています。
   また、環境問題や少子・高齢化問題に対する関心が高まる中で、住民自らが暮らす街のあり方についても
   これまで以上に関心が高まっており、都市計画に対して住民自らが主体的に参画しようとする動きが広がって
   います。
   このようなことから、平成14 年の都市計画法の改正により、都市計画の決定又は変更を住民等が提案できる、
   いわゆる都市計画の提案制度が創設されています。
  :
  :
  
  
 V 都市計画道路の見直しの基本方針
  1 これからの都市計画道路のあり方
  (1)本道の目指すべき都市の将来像
      @豊かなコミュニティの中で地域文化が息づく活力ある都市
      A行政と住民が協働し、供創する広域的に連携が図られた都市
      B豊かな田園・自然環境と美しい景観のくにを実感できるコンパクトな都市
  (2) 交通計画のあり方
      ○都市施設については、量的な整備水準を重視するばかりではなく、四季を通じての快適性や利用者の
        利便性、良好な都市環境の保全等の観点により、土地利用との整合を図り、総合的一体的に定める
        こと
      @交通体系の基本的な考え方
        交通施設の都市計画は、安全性と環境との調和などを考慮するとともに、各交通手段が適切に役割
        分担し、土地利用のあり方と一体となるように総合的に検討します。
      A交通計画の考え方
        都市交通におけるニーズの高度化、多様化に対し、情報化社会に対応したマネ−ジメントを含め、
        総合的な視点で交通施設の整備を検討します。
      B都市計画道路の整備について
        沿線の土地利用が当初の計画通りに進まず、今後もその見込みがなく整備が進まない都市計画道路に
        ついては、廃止も含めて検討すべきです。
        
  2 見直しにおける基本的な考え方
  (1)見直しの考え方
  (2)見直しにおける留意事項
       @ 将来自動車交通需要量の推計
         見直しにあたっては、都市交通調査等に基づき、将来自動車交通需要量を推計し、当該見直しに
         よって都市計画道路網全体として適切な交通処理に寄与することを示す必要があります。
         これは、変更を行う場合、その必要性や効果を定量的に住民に提示・説明して合意形成を図るため
         にも有効です。
       A 変更理由等の明確化
         既決定の都市計画道路については、相当期間にわたる建築制限が課せられている場合があります。
         そうした都市計画道路を計画変更することは、それまで制限が課せられてきた関係権利者にはその
         制限がなくなり、一方では変更後の道路予定地内権利者等には新たに制限を課すこととなります。
         また、沿道地権者にあっても計画変更前は道路に面していた地権者がそうでなくなり、道路計画と
         関係ない地権者が道路に面することになるなど、多大な影響を与えることとなります。
         このため、変更を行う場合は、その必要性、効果等を沿道住民に十分に提示し、説明すること<が
         必要です。
         そのためには、単に当該地域におけるまちづくりの観点にとどまらず、来の都市のあり方や将来
         交通需要量等の広域的な観点からも、変更理由等を分かりやすく整理して提示することが望ましいと
         考えます。
       B 住民の合意形成
         都市計画道路の見直しについては、広域的な観点(交通ネットワーク、防災上のネットワーク等)と
         地域の将来のまちづくりの観点からの必要性について十分な情報の提供を行うとともに、十分に住民の
         意見の把握を行うことが必要です。
         特に、広域的な交通を担わない補助幹線街路等である場合については、地域のまちづくりの方針に
         ついて地域住民の意向を踏まえることが重要となります。
         都市計画道路の変更の必要性の検証を行った後、変更する必要のある都市計画道路については、
         説明会、公聴会等の開催により当該路線に関係する住民等の意見を反映させることが重要です。
         また、検証の結果存続することとなる路線についても、対象となる住民についてその必要性への理解を
         求めることは重要です。
         また、対象となる住民が広範囲にわたる場合は、広域的に広報を行っていくことが重要です。
         
 W 見直しの進め方
  都市計画道路の見直しにあたり、その過程を6段階に区分し、段階毎に検討を行い、見直し対象路線(区間)の
  あり方(存続・変更・廃止・追加)を定めます。
  1 第1段階 見直し検討路線(区間)の抽出
   (1)見直し対象道路の考え方
      下記の条件に該当する路線(区間)を、見直し検討路線(区間)として抽出します。
       都市計画道路のうち幹線街路を対象とする。
       ○計画決定後、30 年以上未着手で、今後10 年以内に事業着手する見込みの無い区間。
       ○地形・地物との不整合を有するもの。
       ○その他個別の課題を有するもの。
       
  2 第2段階 必要性の検証
   (1)必要性の検証方法
   (2)必要性検証の検討内容
      @ 現状の整理
      A 計画決定時における路線の位置づけ
        現在の状況と比較するため、「見直し検討路線(区間)」が計画決定時にどのような
        考え方で決定されたかを確認します。
      B 整備の課題
        現在の都市計画どおりに整備する場合の課題及び社会情勢やまちづくりの方針の変化等
        を整理し、今回必要性を検証するに至った理由を明確にします。
   (3)必要性を検証する項目の評価
      @ 道路密度
      A 道路の機能
        A−1 交通機能
          既定都市計画道路網をベースとした将来交通需要推計結果を基に、「見直し検討路線
          (区間)」の交通機能面での必要性を検証するとともに、現在決定している車線数が
          妥当であるか検証します。
          また、代替路線が整備されていると考えられる場合は、「見直し検討路線(区間)」
          を廃止した場合に、周辺道路網に対し問題がないかを整理します。
        A−2 都市環境機能
          「見直し検討路線(区間)」が、地区景観、日照の確保、道路交通騒音の低減、沿道
          緑化等の都市環境保全、改善に効果があるか否かを整理します。
         :
      B 道路の連続性・配置バランス
        対象道路の周辺地区における道路網のネットワーク状況(自動車だけではなく、歩行者・
        自転車についても)を整理します。
        また、「見直し検討路線(区間)」が含まれる地区の道路間隔等の配置バランスについても
        整理します。
      
  3 第3段階 実現性の検証
   (1)実現性を検証する項目の評価
      @ 自然環境
      A 道路構造
      B 社会環境
      C 市街地環境
        通過交通等によるコミュニティの分断の恐れや、建て替えの困難な小規模残地の多数発生による
        市街地の空洞化の恐れ等の内容を整理します。
      D 財政環境
   (2)機能を代替する路線の有無
      
  4 第4段階 見直し方針の検討
   :
  5 第5段階 見直し方針の策定
    @ 「存続の方向で検討する路線(区間)」の見直しの方向
       a 車線数の変更
         「将来交通需要推計結果による必要な車線数」と「現在計画決定している車線数」とを比較し、
         不整合な場合は、必要な車線数に変更(追加、削減)することを検討します。
       :
       c 道路機能の変更
         都市幹線街路を、都市全体の交通を担わない地区レベルの街路に変更する場合には、地区
         レベルの街路にふさわしい横断面構成に変更することが望ましい。
         この場合、地区の状況により、特に歩道部の充実を図ることが望ましい地区においては、道路の
         総幅員を縮小変更するのではなく、道路の総幅員はそのままで横断面構成の変更(車線数・
         車道幅員を縮小し、歩道部を拡大)によって対応させることも考えられます。
       d 幅員の変更
         沿道土地利用などの地域特性や歩行者・自転車の通行空間のネットワーク特性等の当該道路の
         特性に応じた必要な道路の機能を検討し、現在の計画幅員が必要ない場合は、停車帯や歩道等の
         幅員を変更することなどが考えられます。
         
  6 第6段階 道路網全体の検証
    第5段階で見直し方針が策定された未着手の都市計画道路を含めた、都市圏(都市)の都市計画道路網と
    しての検証を行った上で、住民との合意形成を図り、見直し案を作成します。
    なお、見直し方針の公表に際しては、都市計画道路の整備方針(都市計画道路整備プログラム等)についても
    併せて策定・公表することが考えられます。
    @ 将来交通需要推計の検証
       都市計画道路は、道路網として機能することから、第4段階で策定された見直し方針(存続、変更、廃止、
       追加等)を考慮した道路網により将来交通需要推計を行い、道路網全体で支障がないか検証します。
   :
 X 見直しにあたっての留意事項
  1 課題への対応方針
  
    
  **********************************************************************************************************
  【参 考】
   幹線街路・補助幹線街路それぞれの交通機能・都市防災機能を考慮して、代替路線が確保すべき幅員について
   検討を行ったので、見直しにおける参考としてください。
   :
  (2)道路構造令の適用の考え方について
    @ 総幅員・横断面構成の変更
      1.基本的な考え方
        既決定都市計画道路の総幅員・横断面構成は決定当時の道路構造令等に基づいて決定されています。
        一方で、道路構造令は社会・経済の変化に伴って改定され、過去に計画決定された都市計画道路は
        現時点における道路構造令に適合する幅員を満足しない場合があります。
        今後、道路整備を行う場合には、現行の道路構造令に適合する必要があり、既決定の都市計画の
        拡幅変更が必要となる場合があります。
        改正道路構造令の都市計画道路への適用の考え方をまとめると、以下の図のようになります。
  
         
         
    A 弾力的な運用の例について
      (a)拡幅が困難な場合の対応例
         (@)車線数を4から2に変更
         (A)歩道部幅員を縮小する
      (b)地域特性に応じた対応例
         沿道土地利用などの地域特性に応じて、歩道等の必要な機能について検討を行い、幅員の変更を
         行うことが考えられます。
        :
        【参 考】拡幅が困難な場合の対応例
          ● 対応例1
            現都計幅員では改正構造令に基づく必要幅員が確保できない道路の場合、関連道路の拡幅に
            より、当該道路の自動車交通量を変更させることにより、改正構造令へ適合させる。
          ● 対応例2
            歩行者・自転車の周辺道路へ誘導策を講じる等、歩行者・自転車交通ネットワークを見直し、
            当該道路のこれらの交通量を減少させることにより、改正構造令へ適合させる。
      :
  (3) 将来交通需要推計について
     @ 将来交通需要推計の必要性について
       都市計画道路の見直しにあたっては、都市交通調査等に基づき、将来交通需要量を推計し、当該見直しが
       自動車交通及び歩行者、自転車の交通処理にどのような影響が及ぶかを検討する必要があります。
       これは、変更を行う場合、その必要性や効果を定量的に住民に提示・説明して合意形成を図るためにも
       有効です。
     :
     A 将来交通需要推計における検討事項
       検討する内容は、以下に示す内容を基本としますが、当該路線の機能等を勘案し検討を行う内容を追加・
       省略することも考えられます。
        ○既定計画道路網における将来交通量
        ○変更、廃止を考慮した場合の将来交通量
        ○変更、廃止による周辺路線の混雑度
        ○交差点解析
        ○変更、廃止路線の代替路線の有無
     B 将来交通需要推計
       将来交通需要推計についてはパーソントリップ調査や都市OD調査を基礎データとした総合都市交通体系
       調査により推計されるデータなどを用いるものとします。
       なお、都市計画道路の見直しにあたって、総合都市交通体系調査を実施することが望ましいと考えますが、
       将来交通量が推計できる場合には、道路交通センサスにおけるOD調査などの既往の調査結果等を有効に
       活用し検討することができるものとします。
       
     C 見直し検討路線(区間)の検証
       交通の量的な検証は、見直し検討対象路線(区間)の近傍にある道路を対象に、個別路線及び断面の混雑度
       など複数の評価指標を用いて、計画変更の評価を行います。
         ・混雑度=交通量/交通容量(個別路線を評価)
         ・断面混雑度=断面交通量/断面交通容量(一定の断面箇所を評価)
       
       【参 考】断面混雑度の検証例
          ある都市における混雑度としての評価基準をK=1.25 とする。つまり、見直し検討路線の計画変更を
          行っても、断面混雑度が1.25 未満であれば、交通量的には計画変更を行っても良いと判断します。
          下図のように見直し検討路線を含む3路線では、現計画では断面混雑度は交通量21,000台/日に対し、
          交通容量が27,200 台/日であることから、0.77 となります。検討路線を廃止した場合の断面混雑度は、
          交通量は同じく21,000 台/日に対し、交通容量が19,200 台/日となることから、1.09 で、評価基準の
          1.25 未満となり、廃止を行っても良いと判断されます。
  
      
  
 
  2 住民との合意形成
   (1)住民との合意形成の必要性について都市計画道路の見直しについては、広域的な観点(交通ネットワーク、
      防災上のネットワーク等)と地域の将来のまちづくりの観点からの必要性等について十分な情報の提供を
      行うとともに、十分に住民の意見の把握を行うことが必要です。
      未着手の都市計画道路については、長期にわたり建築制限がかけ続けられてきたことや、沿線の土地利用が
      その整備を前提として行われてきた経緯もあるため、その見直しが地域の住民に及ぼす影響も大きいと考え
      られます。
      このため、見直しを行うにあたっては、都市計画道路の見直しの必要性や見直しに至った社会情勢等の変化に
      ついて十分説明を行い、住民の理解を得た上で進める必要があります。
   (2)住民合意形成における課題
      都市計画道路の見直し検討を行う際の課題とその対応方針を以下のとおり整理します。
      @ 計画初期段階からの住民参加
        都市計画決定の手続きには、公聴会の開催等、公告・縦覧といった住民の合意形成を図る手続きが規定
        されていますが、住民との協働により都市計画を進めていく上では、できるだけ初期の段階から住民が
        参加し、その意見を反映できる仕組みを作る必要があります。
      A 情報公開を原則とした見直し手続きの透明性の確保
        行政が説明責任を果たしていく上では、積極的に情報を公開していく必要があります。
        見直し手続きの透明性を確保する上でも、見直し作業のプロセスを公開することが重要であり、公開
        された情報に対する住民の意向をタイムリーに反映できる仕組みづくりを検討していく必要があります。
   (3)住民参加の基本的考え方
        都市計画道路の見直しにあたっては、見直し検討の初期の段階から都市計画変更の手続きに至る流れの
        全ての段階で住民参加を行うことが望ましいと考えることから、都市計画道路見直しの流れに応じた
        情報公開・住民参加の基本的考え方を以下に示します。
          @ 住民の範囲
            ○都市計画道路見直しの検討段階に応じた住民参加の参集範囲の検討
            ○路線の特性や地域の実情に応じた柔軟な対応の検討
           都市計画道路の見直しの初期の段階から住民参加を実施することが望ましいと考えられ、
           全都市計画道路網から「見直し検討路線(区間)」を抽出し、必要性・実現性の検証を行い、
           見直しの方針の検討を行い、最終的に見直し検討路線(区間)の都市計画変更案を作成する
           こととしていることから、検討段階によって参加の対象となる住民の範囲が異なることが
           予想されます。
           また、見直し検討路線の特性や地域の実情によっても、対象となる住民の範囲が異なることも
           予想されることから、幅広く柔軟に対応していくことが必要であると考えます。
          A 情報公開と住民参加
            ○住民へ適時・的確な情報提供を行い、見直しに対する意向把握及び反映
           情報公開は、住民参加を進めていく上で必要不可欠なものであり、都市計画道路の見直しに
           住民の意向を的確に反映していくために、適切な情報を提供し、住民の意向を把握することが
           必要であると考えます。
          B 住民参加の手法
            ○見直しの検討段階・路線の特性・地域の実情に応じた住民参加手法の検討
            ○情報公開と連携した住民参加のタイミングの検討
           都市計画道路の見直しにおいては、見直しの各検討段階や都市計画道路の特性、地域の実情に
           応じて適切な住民参加手法を検討する必要があると考えます。
           また、見直し検討の段階に応じた適切な情報公開と連携した住民参加のタイミングについても
           十分な検討が必要であると考えます。
           
  
    
b001B     北海道幹線道路協議会
b001B1     平成30年度 第1回北海道幹線道路協議会 幹事会 平成30年6月25日  配付資料
b001B2     平成30年度 第1回北海道幹線道路協議会 平成30年8月2日  配付資料
 
b001K     地域の皆様と一緒に安全な道づくりを考え、交差点改良を実施しました。 右折設置  国交省
          国道12号 札幌市白石区環状通交差点

                       拡大
              
 
 
 
b001X     ・・都市計画道路整備プログラム策定マニュアル(東京都案)(建設省街路課、平成11 年3月)
           抜粋:
(1)区部における都市計画道路の整備方針(案)(平成15年度検討中 東京都)
 :
都市計画道路の必要性の検証、優先整備路線の選定及び長期にわたり未着手となっている区間への対応方
策等の検討をとりまとめ、「区部における都市計画道路の整備方針(案)」を作成した。
  1 「必要性の検証」の基本的な考え方
    区部の都市計画道路には、都市計画決定から長い年月を経ている路線も数多く、東京の目指すべき
    都市づくりにおいて、今後とも必要性が認められるかを適切に検証する必要がある。
 
    「必要性の検証」は、区部の都市計画道路整備における4つの基本目標である
      “活力” “安全” “環境” “暮らし”
    に照らして都市問題を設定し、それらに対応して設定した評価項目を用いて行った。
  
(8)居住環境地区の形成
住宅地等では、そこで暮らす人々が静かで安心した生活を送れることが求められます。
このためには、住宅地等の居住地区を幹線道路で適切な大きさで取り囲み、地区に用事のない通過交通の
 流入を抑制するとともに、地区内の交通を適切に処理することが必要である。

具体的には、地区内の道路を横断する人々の多くが、自動車に影響を受けずに安全に横断できる自動車
交通量を2,500台/日とし、地区発生・集中交通の利用が最も多い道路の交通量がこれを上回らないように
幹線道路(歩道あり、2車線以上)に囲まれた居住環境地区の大きさを土地利用により分類した地域ごとに
設定した。
 
b010    札幌市役所 HP         WikiPedia
       ・ 政策・企画・行政運営
        ・・ 市役所改革
          ・・・ 市政アドバイザー制度
             ・・・・ 市政アドバイザーの設置等に関する要綱
        ・・ 適正な行政運営の確保
          ・・・ 内部統制制度の導入
          ・・・ コンプライアンス委員会
             ・・・・ コンプライアンス委員会規則(平成26年規則第54号)
        ・・ IT・情報化
          ・・・ ITの利用
        ・・ 地方分権改革
        ・・ 道内連携の促進
b010_01    ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営
b010_01A    ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > 適正な行政運営の確保
         抜粋:
           「内部統制制度の導入」  ==>>詳細
              札幌市役所では、限られた財源や職員数の中で、これまで以上に適正な事務処理を確保し、
              市民の皆様から信頼される市役所の確立を目指すため、令和2/2020年4月1日より内部統制
              制度を導入いたします。
 
           内部統制とは  ==>>詳細
              地方公共団体における内部統制とは、「組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクと
              して識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保すること」とされて
              います(平成31年3月総務省作成「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイド
              ライン」)。
              
              市民の皆様が安心して暮らし、必要な行政サービスを確実に受けられるよう、それらを阻害
              するおそれのある事務処理上の要因(リスク)をあらかじめ想定し、その発生を予防するル
              ールを作り、守っていくことを実施してまいります。
              
              内部統制は継続した取組になることから、制度の導入に当たっては、内部統制の組織的な取
              組の方向性を示す基本方針を策定した上で、毎年度の実施状況を評価し、次年度に向けて改
              善を図っていくことで、その実効性を担保してまいります。
 
           札幌市内部統制基本方針  ==>>詳細
              地方自治法第150条第1項に基づき、札幌市役所における内部統制の取組の方向性を示すもの
              です。
 
           札幌市内部統制制度実施要綱  ==>>詳細
              内部統制を推進していくために必要な体制など、内部統制の基本となる事項について定めて
              いるものです。
                        
b010_01B    ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > 適正な行政運営の確保 > 内部統制制度の導入
b010_01B1    ・・ 内部統制基本方針 (令和2/2020年4月1日より内部統制制度を導入)
b010_01B11    ・・・ 内部統制制度実施要綱
b010_01B11A    ・・・・ 内部統制の体制図
              拡大
              
b010_01B11B    ・・・・ 札幌市内部統制基本方針
 
b010_09    ホーム > 市政情報 > 財政・市債・IR・出納 > 札幌市の財政 > 予算・決算  > 予算・決算 
b010_10    平成30年度予算の概要  平成30年(2018年)2月2日
b010_10A    令和2年度予算の概要  令和2(2020年)2月3日
 
b010A    令和2年度 札幌市機構図概要(令和2/2020年6月1日現在)
 
b010A01>    ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > 市役所改革
b010A05     町内会・自治会の加入状況 平成31年(2019年)1月1日現在
 

b010E00  行政IT関連法律
 
b010E01  札幌市ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 >(仮称)札幌市ICT活用戦略
b010E02  札幌市ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 >ICTの活用
b010E10   ・・(仮称)札幌市ICT活用戦略 > 「(仮称)札幌市ICT活用戦略」策定検討有識者会議
b010E11     ・・・・第1回有識者会議 1.次第  平成28/2016年6月3日
b010E11A    ・・・・・・・・・ 2.事務局説明資料(札幌市の現状と課題、札幌市の主要施策、国の取組状況と札幌市民を取り巻くICT環境)
b010E12     ・・・・第2回有識者会議 1.次第  平成28/2016年6月21日
b010E12A    ・・・・・・・・・ 2.事務局説明資料(取組項目、取組の視点)
b010E13     ・・・・第3回有識者会議 1.次第  平成28/2016年8月10日
b010E13A    ・・・・・・・・・ 2.事務局説明資料(戦略骨子案)
b010E14     ・・・・第4回有識者会議 1.次第  平成28/2016年10月3日
b010E14A    ・・・・・・・・・ 2.事務局説明資料(戦略素案概要版)
b010E14B    ・・・・・・・・・ 3.事務局説明資料(戦略素案)
b010E14C    ・・・・・・・・・ 議事録
 
 
b010G01  札幌市ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > IT・情報化
b010G10  IT・情報化 >札幌市汎用電子計算機システム検討委員会
b010G10A   ・・報告書概要版  H21/2009年3月
 
b010G10A1   ・・報告書報告書全文  H21/2009年3月
          抜粋 ↓
T 札幌市の基幹系システムの現状と課題
  1 基幹系システムの歴史
  2 札幌市基幹系システムの現状分析
  3 札幌市基幹系システムを取り巻く「5つの課題」
    (1) 維持費用の増加
    (2) プログラムの老朽化・複雑化
    (3) 特定業者との随意契約の長期化
    (4) 地場企業の参入機会確保が困難
    (5) 新たな行政サービス形態への対応が困難
        市民ニーズの多様化や社会環境の変化により、官民連携によるサービス、さまざまな手段のサービス提供など、
        今後、行政サービスのあり方に変化が求められてくることが想定される。
        
        しかし、こうした新たな行政サービス形態に対応するには、保守性や接続性が高いシステムでなければならない。
        稼動から20 年以上のシステムが多くあり、抜本的な再構築をしていないため、迅速かつ低廉な費用で、最新の
        技術による新たなサービス形態に対応することが難しい。場合によっては技術的な制約により対応できないこと
        も考えられる。
        
U 自治体を取り巻くITの動向
  1 他自治体における「オープン化」の状況
  2 IT活用の潮流
    ITは限られた人が、限られた目的や範囲でコンピュータを使う時代から、多くの人がパソコンや携帯電話などのさま
     ざまな情報機器を利用してインターネットに接続し、情報を取得・発信する時代へと、時間や場所、立場という範囲を
     超え浸透した。
     
    現在はWeb2.0 という言葉で表現されるように、インターネットを介して双方向で多様な情報価値を創り合うコミュニ
    ケーションに不可欠な道具として発展してきている。
     :
    自治体においても状況は同じであり、紙での手作業を効率化するというITの使い方から、オンライン化により窓口
    業務の時間短縮で、より市民に近いところでの効率化へと変わってきており、今後は市民サービスの変革に向けたIT
    活用へ向かっていくと考えられる。
    
    銀行などのサービスと同様に、インターネットを介して携帯電話やパソコンからサービスを受けることができるなど、
    従来の窓口に新たなサービス提供手段を追加し、マルチチャネル化していくことが可能になっており、ITを活用する
    ということにおいては、こうした面での効果を意識する必要がある。
    
    現在のITへの投資は、単純な効率化やコスト削減効果だけではなく、業務変革を踏まえたビジネス全体でのプラス
    効果を考慮し、その投資がどのような意味を持つのか考えた上で行っていくべきものになってきている。
    
    札幌市がオープン化を進める上でも、こうしたIT活用の潮流を踏まえて検討していく必要がある。
    
V 札幌市の基幹系システムの課題解決の方向性
  1 札幌市が目指すべき基幹系システムの将来像
   (1) 今後の行政サービスのあるべき姿
     サービスの受け手である「市民」の目線で、行政サービスはどうあるべきかを考えなければならない。
     望ましい行政サービスとは、受け手である「市民」にとって有益であることが必要であり、それがサービス向上の評価
     の視点となる。
     
     現在の行政サービス、とりわけ基幹系システムに関する業務については、窓口での対面サービスが基本であり、その他
     は郵送によるサービスがある程度で、限定的である。
     一方、銀行など、民間に見られるサービス提供手段は、携帯電話や自宅のパソコンからインターネットを経由して提供
     することが当たり前となっている。
     さまざまな料金支払も、コンビニなど身近な場所で、いつでも支払いができることが、今や一般的になっている。
     
     このように、民間のサービスが変化し、これが一般的になってくると、市民の生活としては利用できることが当たり前
     となってくる。
     テクノロジーの進化が行動様式の変化をもたらしたのである。
     このようなサービス利用方法が定着してくると、行政に対しても同レベルのサービス提供手段を求められる。
     
     さらに、さまざまな法制度に基づいた行政サービスがあることを考えると市民目線で、関連するサービスを業務横断的
     に整理すべきである。
     制度という境界線を意識することはなく、サービスの類似性や関連性を意識しており、合理的な動線で行動できること
     を期待しているはずである。
     例えば住民票も所得証明書も同じ証明書であるのだから、一括して取得できるようにすべきである。
     転出・転入の手続きについても、「「所を移動する」という市民の行動に着目すれば、各制度の手続をまとめて一括で行
     えるようにすることが、利便性の面で市民ニーズにかなっている。
     
     このような行政サービスを実現するためには、制度の縦割りを排除し、その上で、関連するサービスを一括して提供
     できるような業務間の連携が必要である。
     これらのことから、今後の行政サービスのあるべき姿を考えると、キーワードは「マルチチャネル化」と「業務間連携」
     であると言うことができる。
     市民が自らの状況やサービス内容によって携帯電話、パソコン、コンビニ、電話、対面窓口など、それぞれが利用した
     い手段を選択でき、関連するサービスを一括して受けることができる、多様で利便性の高いサービス提供窓口を持つ
     ことが必要である。
     
     現状では、法制度の制約があるため、基幹系システムに関する業務では、こうしたサービス提供手段を採用することが
     不可能であることも少なくない。
     しかし今後20 年といった長期的視点で捉えると、これらの制約がなくなる可能性は十分にある。
      :
   (2) 行政サービスを支える基幹系システムに求められる要件など
      :
     また、行政サービスの提供方法を市民ニーズに的確に対応したものにするということになるが、「今後起こり得る市民
     ニーズの変化」に対応するというところまで視野に入れなければならない。
     こうした変化により、さらなるチャネルの追加や業務間連携が必要となることも想定されるため高いメンテナビリティ
     を備える必要がある。メンテナビリティが高いということは、銀行のハイカウンターからATMへの移行のような、
     サービスの構造変化(業務改革)を起こしやすくするという効果にも繋がる。
     
     標準的な技術によるオープンな接続性、市民ニーズの変化に柔軟に対応できる高いメンテナビリティを備えた基幹系
     システムとするためには、集中管理、一括管理が可能でなければならず、「ブラックボックス」ではない中身が見える
     「グラスボックス」でなければならない。
      :
     以上をまとめると、行政サービスを支える基幹系システムに求められる要件は以下のとおりである。
       【要件1】 中身の見える「グラスボックス」な基幹系システム
       【要件2】 標準的な技術によるオープンな接続性を備えること
       【要件3】 適切なセキュリティの維持
       【要件4】 機能の追加や変更に柔軟に対応できる高いメンテナビリティを備えること
       【要件5】 確立されたTTガバナンス体制によるシステム開発・運用の実施
       【要件6】 効果のモニタリングを備えたシステム運用
       
     これらの要件が満たされることによって、札幌市が認識している「5 つの課題」も結果的に解消されることになる。
     つまり、これらの要件を満たした基幹系システムではないことに、課題の真の原因があったのである。
      :
      :
   (3) あるべき姿へ向けた基幹系システムの変革
     札幌市の基幹系システムは、今後20 年間の行政サービスを支えるシステムへと変革すべき転換期にあると考える。
     
     そのあるべき姿へ向けた変革手法として、「オープン化」を進めるべきである。
     札幌市が進めるべき「オープン化」とは、基幹系システムの変革であり、単なる汎用機の置き換えやオープン技術
     の採用ではない。
     
     また、単に基幹系システムの変革を行うことに止まらず、行政課題に対応するためのIT投資や業務改革を行う
     仕組み、体制の変革でもある。
     あるべき姿へ向けた基幹系システムの変革は、全庁のIT投資全般に対する変革の入り口である。
     大規模な基幹系システムの変革、最適化を行うことで、結果的にITガバナンスを含めたIT基盤の整備が
     行われることとなり、この基盤を全庁的に展開することで、最終的には札幌市全体のITガバナンス体制が確立され、
     IT投資の全体最適化に繋がっていくのである。
     
     このような先の展開を見据えた基幹系システムの変革であることを忘れてはならない。
      :
      
W 基本方針策定にあたっての提言
  1 総論
    @ 行政サービスのあるべき姿を目指した業務改革の実施
      今後20 年間の行政サービスを支える基幹系システムへの変革の取り組みであるとの意識の下に、全業務において
      行政サービスのあるべき姿を目指した市民サービスの変革などの業務改革を検討し、実施すべきである。
      特に、行政サービスのマルチチャネル化、市民目線でのサービス提供チャネルの統合に向けた業務間連携について
      検討すべきと考える。
      
    A ITガバナンスの確立
      再構築が広範かつ根幹的な行政事務に影響するものであり、その投資額も非常に大きなものになることを踏まえると、
      単なる業務改善での効率化やコスト削減に止まらない多様な効果を生み出すことが必要である。
      
      そのためにも、業務改革による効率化、市民サービスの向上、地場経済の活性化を含めた効果の最大化により、
      投資対効果が確保できるようにすべきである。
      これには全庁的な改革の意思決定や投資判断が必要となることから、ITガバナンスを組織体制とプロセスの両面で
      整備し、確立するよう検討すべきと考える。
      :
      

 
 
b011     札幌市例規集
b011A    行政手続
b012A    札幌市自治基本条例(平成18年10月3日条例第41号)
       抜粋 ↓
第1章 総則
(目的)第1条
 この条例は、本市のまちづくりに関し、基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、
 市民の権利及び責務、議会及び議員並びに市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)
 の役割及び責務並びにまちづくりの基本的事項を定めることにより、市民自治による
 まちづくりを実現することを目的とする。
 
 (定義)第2条
 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者、市内で働き、若しくは学ぶ者及び
 市内において事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいう。
 2 この条例において「まちづくり」とは、快適な生活環境の確保、地域社会における安全
   及び安心の推進など、暮らしやすいまちを実現するための公共的な活動の総体をいう。
 3 この条例において「市政」とは、まちづくりのうち市(議会及び市長等をいう。以下
   同じ。)が担うものをいう。

 (この条例の位置付け)第3条
 市及び市民は、本市のまちづくりの最高規範として、この条例の趣旨を最大限に尊重しな
 ければならない。
 2 市は、総合計画その他まちづくりに関する計画の策定及びまちづくりに関する条例、
  規則等の制定改廃等に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければなら
  ない。

(基本理念)第4条
 まちづくりは、市民が主体であることを基本とする。
 2 市政は、市民の信託に基づくものであることを基本とする。この場合において、議会
  及び市長は、緊張関係を適切に保ちながら市政を進めるものとする。
 3 市民、議員並びに市長及び職員は、それぞれの役割や責務を相互に認識し、不断の
  努力を重ね、連携して市民自治によるまちづくりに取り組むことを基本とする。

(まちづくりの基本原則)第5条
 まちづくりは、市民の参加により行われるものとする。
 2 市及び市民は、まちづくりを進めるために必要な情報を共有するものとする。
 3 市は、市民の信託に基づき、公正かつ誠実に市政を運営する責任を負うものとする。
  この場合において、市は、市政への市民参加を推進し、市民の意思を尊重するものとする。

第2章 市民 第1節 市民の権利
(まちづくりに参加する権利)第6条
 すべての市民は、まちづくりに参加することができる。

(市政の情報を知る権利)第7条
 すべての市民は、市政に関する情報について、公開又は提供を求めることができる。

第2節 市民の責務
(市民の責務)第8条
 市民は、互いにまちづくりに参加する権利を尊重し、相互の理解及び協力に基づいて
 まちづくりを進めるものとする。
 2 市民は、まちづくりの主体であることを認識するとともに、まちづくりに参加する
  よう努めるものとする。
 3 市民は、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つもの
  とする。
  
第3章 議会及び議員
(議会の役割及び責務)第10条
 議会は、本市の意思を決定する機関として、及び執行機関を監視する機関として、その
 役割を果たすとともに、機能の充実強化に努めるものとする。
 2 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を把握し、政策の
  形成に反映させるものとする。
 3 議会は、政策形成機能の充実を図るため、積極的に調査研究を行うとともに、参考人
  制度等により広く専門家等の知見を生かすよう努めるものとする。

(市民に開かれた議会)第11条
 議会は、十分な討論により市政における争点を明らかにするとともに、審議に関する情報を
 公開することなどにより、開かれた議会運営に努めるものとする。
 2 議会は、議会の活動内容に関する情報を積極的に市民に提供するとともに、広く市民の
  声を聴く機会を設けるものとする。

(議員の役割及び責務)第12条
 議員は、この条例に定める議会の役割及び責務を果たすため、総合的な視点に立ち、公正
 かつ誠実に職務を遂行するものとする。
 2 議員は、まちづくりについての自らの考えを市民に明らかにするとともに、広く市民の
  声を聴き、これを政策形成及び議会の運営に反映させるよう努めるものとする。
 3 議員は、調査研究活動等を通じ、議会における審議及び政策立案活動の充実に努める
  ものとする。

第4章 市長及び職員
(市長の役割及び責務)第13条
 市長は、本市の代表として、事務の管理及び執行、補助機関である職員の指揮監督、内部
 組織の運営その他の職務を公正かつ誠実に遂行しなければならない。
 2 市長は、市民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を把握し、市政の運営に
  反映させるものとする。この場合において、市長は、まちづくりについての自らの考えを
  市民に明らかにするとともに、広く市民の声を聴くよう努めるものとする。

(職員の責務)第14条
 職員は、全体の奉仕者として、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。この場合に
 おいて、職員は、市民の視点に立って職務を遂行するとともに、市民自治によるまちづくりを
 推進するために必要な能力の向上に努めるものとする。

第5章 行政運営の基本
(行政運営の基本)第16条
 市長等は、市民参加と情報共有を基本とした、効率的で、公正かつ透明性の高い行政運営を
 行わなければならない。
 2 市長等は、計画、財政、評価等の制度を相互に連携させ、これらに対応した組織運営を
  行うなど、総合的かつ計画的な行政運営を行うよう努めなければならない。
 3 市長等は、まちづくりを進めるために必要な条例の立案及び規則等の制定改廃を適切に
  行うとともに、法令の解釈及び運用を適正に行うものとする。
 4 市長等は、本市の関与の大きい出資団体について、その設立目的に沿った適正な運営等の
  視点から、必要な指導及び調整を行うものとする。

(総合計画等)第17条
 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、総合計画を策定するものとする。
 2 市は、総合計画の策定に当たっては、市民の意見を反映させるため、その計画に関する
  情報をあらかじめ市民に提供し、広く市民の参加を得るものとする。
 3 市長等は、総合計画について、指標を用いることなどにより、その内容及び進ちょく
  状況に関する情報を市民に分かりやすく提供しなければならない。
 4 前2項の規定は、まちづくりに関する重要な計画(総合計画を除く。)について準用
  する。
 
(財政運営)

第18条 市は、中期的な財政見通しのもとに、総合計画及び行政評価の結果を踏まえて、予算
 を編成するとともに、計画的で健全な財政運営に努めなければならない。
 2 市長は、毎年度の予算及び決算その他市の財政状況に関する情報を市民に分かりやすく
  公表しなければならない。

(行政評価)第19条
 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、行政評価に関する制度を整備し、実施
 するものとする。
 この場合において、市長等は、市民の視点に立った外部評価を取り入れるものとする。
 2 市長等は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表するとともに、行政評価の結果及び
  これに対する市民の意見を踏まえ、必要な見直しを行うものとする。

(公正で信頼の置ける行政運営の確保)第20条
 市は、公正で信頼の置ける行政運営を確保するため、監査委員制度及び外部監査制度のほか、
 必要な制度の整備を進めるものとする。 
 
第6章 基本原則によるまちづくりの推進
第1節 市民参加の推進
(市政への市民参加の推進)第21条
 市は、市政への市民参加を保障するものとし、そのための制度の充実に努めなければなら
 ない。
 2 市は、政策の立案、実施、評価等の各段階において、市民の参加を進め、市民の意見が
  適切に反映されるよう努めなければならない。
 3 市は、市政への市民参加の機会を設ける場合には、次の事項に配慮するものとする。
  (1) 実施の時期が適切であること。
  (2) 効果的かつ効率的な方法によること。
  (3) 事案に関係する市民又は地域に係る市民が参加できること。
  (4) 性別、年齢、障がいの有無、経済状況、文化的背景、国籍等により不当に不利益を
     受けないこと。
 4 市長等は、附属機関について、その設置の目的等に応じ、委員の一部を公募すること
   などにより、幅広い市民が参加できるよう努めなければならない。
 5 市は、本市の重要な政策の意思決定過程における市民参加の機会の拡大並びに公正の
   確保及び透明性の向上を図るため、重要な政策案についての意見公募制度を設けるもの
   とする。
 6 市は、市政に関する市民からの提案について、これを反映する仕組みを整備するものと
   する。
 7 市は、市民参加を進めるために必要な条例等を整備するものとする。
    一部改正〔平成26年条例42号〕


(市民によるまちづくり活動の促進)第23条
 市は、市民との協働によるまちづくりを進めるため、市民によるまちづくり活動に対して、
 その自主性と自立性を尊重しつつ、適切な支援を行うものとする。この場合において、市は、
 必要な条例等を整備するものとする。
 2 市は、まちづくりについて、市民が自ら学び、考えることができる環境づくりに努め
  なければならない。


第2節 情報共有の推進
(情報公開)第25条
 市は、市政に関して、市民に説明する責任を果たすため、別に条例で定めるところにより、
 市が保有する公文書を適正に公開するものとする。

(情報提供)第26条
 市長等は、まちづくりに必要な情報について、速やかに、かつ、分かりやすく市民に提供
 するよう努めるものとする。
 この場合において、市長等は、まちづくりに必要な情報の収集及び適切な管理に努めなけ
 ればならない。
 2 市長等は、政策の立案、実施、評価等の各段階における情報を、適切な情報伝達手段
  により、市民に積極的に提供するものとする。
   
 
b012A10   ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > 市役所改革
b012A10A   行政評価実施要綱(平成17年5月13日市政推進室長決裁)
b012A10B   札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号)
b012A10C   札幌市行政評価委員会規則(平成26年10月6日 札幌市規則第53号)
b012A10D   行財政改革の取組
b012A10D1  札幌市行財政改革推進プラン
b012A10E   行政評価制度
b012A10E1  行政評価委員会
 
b012A10E2   行政評価の結果
b012A10E3   各種調査
 
b012B00   ホーム > 市政情報 > 監査 > 監査の概要 > 監査委員とは
            抜粋: 拡大
           
b012B    札幌市監査委員条例(昭和22年11月25日条例第41号)
b012B1   札幌市監査委員処務規程(昭和43年4月1日監査委員告示第2号)
 
b012B1A   住民監査請求監査結果 平成20年4月10日請求 、Jリーグのホームタウンチーム:コンサドーレ札幌に関わる融資
 
b012B5   札幌市円山動物園におけるマレーグマ「ウォッチー」の死亡事案に係わる改善勧告
                        秋元市長発 秋元市長宛 平成27/2015年8月21日 札保動セ第10604号
 
b012B10   札幌市措置通知事項の公表について 監査公表第1号 平成26年(2014年)4月7日
 
b012E    札幌市都市計画審議会条例  2000/平成12年3月31日条例第17号
 
b019    札幌市例規集   
b019Z    地方自治法   
b019A    第3類 執行機関  第1章 市長  第1節 事務分掌
b020    札幌市議会   
b030    札幌市議会基本条例 平成25/2013年2月26日条例第2号
札幌市議会は、極限の北の大地において言語に絶する困難の連続にも屈しなかった先人たちの偉業を受け継ぎ、これからの道都札幌の誇り
ある歴史を刻んでいくために、ここに今、自らが果たすべき役割を強く自覚するものである。

札幌市は、北方圏ならではの豊かな自然の恵みや文化などの資源を基盤として、一人ひとりの創造性を生かした先進的な取組により、
世界に誇り得る都市として飛躍的な発展を遂げてきた。

こうした先人たちによる豊かで、かつ、厳しい自然との共生や戦いの歴史の中で連綿と培われてきた寛容かつ進取の気風を大切にし、
本市議会は、少数意見も尊重した議会運営や、他の地方議会に先駆けて議会の傍聴を完全に自由化するなど積極的な公開を行うと
ともに請願及び陳情を随時受け付け、その審査に際し提出者からの説明の機会を設けるなど、開かれた議会の実現に向けて、これまでも
先進的かつ積極的な取組を進めてきたところである。

近年、地域のことは地域が決める市民自治を実現するという地方分権社会への転換が進められている。市政課題が複雑高度化する中で、
本市議会が、多くの権限と責任を担う政令指定都市の議会として、市長その他の執行機関に対する監視及び評価並びに政策の立案及び
提言など議会が果たすべき機能を最大限に発揮していくためには、本市議会のこうした伝統を重んじながら、一方で、災害時における
議会の役割を踏まえるなど、既存の枠組みにはとらわれない柔軟な姿勢を併せ持ち、自らの改革及び機能強化に継続的に取り組んで
いかなければならない。

よって、札幌市議会は、市民、市議会及び市長、この三者の関係の中で、本市議会及び本市議会議員が果たすべき役割等を明確化し、
これを市民と共有することを通して、市民の負託に的確に応える議会の在り方を常に追求し、地方自治の本旨である市の発展及び市民
福祉の向上に寄与することを誓い、本市議会における最高規範たるこの条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制における札幌市議会(以下「議会」という。)及び札幌市議会議員(以下「議員」という。)の役割等を
    明らかにするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、市民の負託に基づき、市の発展及び市民福祉の向上に
    寄与することを目的とする。

第2章 議会
(議会の役割)
第2条 議会は、次に掲げる役割を担うものとする。
 (1) 議案、請願及び陳情等の審議、審査等並びにこれらの議決を行うこと。
 (2) 市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の事務の執行について、監視及び評価を行うこと。
 (3) 市政の課題等について調査研究を行い、政策の立案及び提言を行うこと。
 (4) 国会又は関係行政庁に意見書を提出するほか、決議により議会の意思を表明すること。

(議会の活動原則)
第3条 議会は、前条に規定する役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動する。
 (1) 二元代表制の下、本市の意思決定を担う議決機関としての責任を自覚し、その機能を最大限に発揮すること。
 (2) 多様な市民意見を充分に把握した上で、市民の代表として公正かつ公平な議論、審議、審査等をし、意思決定を行うこと。
 (3) 市民が参加しやすい開かれた議会運営を行うとともに、議会活動について、市民への説明責任を果たし、積極的に情報公開を進めること。
 (4) 市民の負託に的確に応える議会の在り方を常に追求し、議会の改革に継続的に取り組むこと。

(議員定数)
第6条 議員定数については、市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに政策の立案及び提言などの議会機能の確保を考慮するとともに、多様な
    市民意見を市政に反映させるための適切な人数を確保するという視点等を踏まえて、別に条例で定める。

(議長及び副議長の役割)
第7条 議長は、その職務として、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会事務をつかさどり、及び議会の代表者として中立かつ公平な立場において
    職務を行い、民主的な議会運営を行うものとする。

(委員会)
第9条 議会は、常任委員会及び議会運営委員会を設置するとともに、必要に応じて特別委員会を設置する。
 2 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下これらを「委員会」という。)は、その設置目的に沿う機能が発揮されるように運営され
    なければならない。

(本会議及び委員会の運営)
第10条 議会は、本会議及び委員会の運営に当たり、議会活動の公正性及び透明性を確保するとともに、議員平等の原則にのっとり民主的で円滑な
    運営を推進するものとする。
 2 議員は、議案及び市政の課題等について、その論点が市民にとって明らかになるよう質疑又は質問(以下「質疑等」という。)を行うものとする。
 3 市長等は、議長又は委員長の許可を得て、答弁に必要な範囲内で、議員の質疑等の趣旨を確認するための発言をすることができる。

第3章 議員
(議員の活動原則)
第12条 議員は、市民の代表として選挙により選ばれた公職にある者として、次に掲げる原則に基づき活動する。
 (1) 多様な市民意見と市政の課題を的確に把握し、市政全体を見据えた広い視点及び長期的展望を持って、公正かつ誠実に職務を遂行すること。
 (2) 自らの議会活動及び議会における意思決定等の過程について、市民に分かりやすく説明すること。
 (3) 政策の立案及び提言に係る能力の向上を図るため、常に研さんに努めること。
 (4) 議会が言論の府であることを踏まえ、議員相互間の討議を活発に行うこと。

(会派)
第13条 議員は、政策の決定及び形成に資するため、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する会派を結成することができる。
 2 会派は、議員の活動を支援するとともに、政策の立案、提言等を主体的に実施するものとする。

(政務活動費)
第14条 会派(所属議員が1人の場合を含む。)は、議会の活性化を図るため、政務活動費を活用して、市長等の事務の執行に対する監視及び
    評価並びに政策の立案及び提言などの議会機能の強化に取り組むものとする。
 2 政務活動費については、その使途の透明性を確保しなければならない。
 3 政務活動費の交付に関する事項については、別に条例で定める。
 
第4章 市民との関係
(市民参加)
第15条 議会は、市民の意見を議会活動に反映することができるよう、次に掲げる方法その他の方法により、市民の議会活動への参加を推進する
    ものとする。
 (1) 公聴会及び参考人の制度等の活用に努めること。
 (2) 請願及び陳情が提出されたときは、公正かつ公平に処理すること。
 (3) 請願及び陳情の審査に際し、原則として、その提出者の意見を聴く機会を設けること。

(広報及び広聴の充実)
第16条 議会は、市民に開かれた議会の実現のため、多様な情報発信手段を用いて、議会活動について積極的な広報を行うものとする。
 2 議員又は会派は、議会報告、意見交換、意見聴取等により市民の意見を把握するものとする。

(本会議及び委員会の公開)
第17条 議会は、本会議及び委員会を原則公開し、必要な資料を市民に配布するとともに、市民が傍聴等をしやすい環境の一層の充実に取り組む
    ものとする。
 2 議会は、本会議及び委員会の会議録を公開し、意思決定に係る過程と結果を明らかにするものとする。

第5章 市長等との関係
(市長等との関係)
第18条 議会は、二元代表制の下、市長等と独立対等な立場で緊張ある関係を保持し、市長等の事務の執行に対する監視及び評価を行うとともに、
    政策の立案及び提言を通じて、市の発展及び市民福祉の向上のために活動するものとする。

(議会への説明等)
第19条 市長等は、計画、政策、施策又は事業(以下「計画等」という。)を立案し、又は変更するときは、その計画等の論点を明確にし、かつ、
    水準を高めるため、計画等の内容に関する必要な資料を作成し、議会へ適時適切な報告を行うものとする。

(監視及び評価)
第20条 議会は、議決、調査、検査その他の権限を行使することにより、市長等の事務の執行が、適正かつ公平に、及び効率的に行われているか
    どうかを監視するとともに、その効果及び成果について評価し、必要と認めるときは、適切な措置を講ずるよう求めるものとする。

(政策の立案及び提言)
第21条 議会は、議員提案による条例の制定、決議、質疑等を通じて、積極的に政策の立案及び提言を行うものとする。

第6章 議会の機能強化及び議会改革
(議会の機能強化及び議会改革)
第22条 議会は、市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに政策の立案及び提言などの議会機能を強化するとともに、自らの改革に継続的に
    取り組むものとする。

(議決事件の拡大)
第23条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件については、市民の負託に応える市政運営を実現できるよう、
    別に条例で定める。

(専門的知見の活用)
第24条 議会は、本会議等における審議の充実、政策の立案及び提言機能の強化並びに政策の効果の評価に資するため、地方自治法第100条の2の
    規定に基づく専門的事項に係る調査を積極的に活用するものとする。
 2 議会は、必要に応じて専門的知見を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。

(検討組織の設置)
第25条 議長は、議会の機能強化及び改革に継続的に取り組むため、議員で構成する検討組織を設置することができる。

第7章 政治倫理
第26条 議員は、市民の負託に応えるため、議員としての品位を保持するとともに、政治倫理の向上に努め、公正及び誠実を旨として職責を全う
    しなければならない。
    
b031    札幌市議会基本条例 解説資料   


第2章 議会
( 議会の役割)
第2条 議会は、次に掲げる役割を担うものとする。
( 1 ) 議案、請願及び陳情等の審議、審査等並びにこれらの議決を行うこと。
( 2 ) 市長その他の執行機関( 以下「市長等」という。) の事務の執行について、監視及び評価を行うこと。
( 3 ) 市政の課題等について調査研究を行い、政策の立案及び提言を行うこと。
( 4 ) 国会又は関係行政庁に意見書を提出するほか、決議により議会の意思を表明すること。
【趣旨】
本条は、市政において議会が担う役割について規定したものです。
【解説】
第1号では、議会は憲法第93条第1項により設置された議事機関として、議案や請願・陳情を審議・審査した上で、これらを議決する役割を担う
   ことを定めています。
第2号では、議会は二元代表制の下、市長等の執行機関の事務執行が適切に行われるよう監視し、評価する役割を担うことを定めています。
第3号では、議会は複雑高度化する市政課題等について調査研究を行い、自ら政策を立案したり、これを市長等に提言を行ったりする役割を担う
    とを定めています。
第4号では、議会は地方自治法第99条の規定に基づく意見書の提出や議会としての意思表明である決議を行うことにより、国や関係行政庁等に対し
    意思意見を表明し、その対応を促す役割を担うことを定めています。
    
( 議会の活動原則)
第3条 議会は、前条に規定する役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動する。
( 1 ) 二元代表制の下、本市の意思決定を担う議決機関としての責任を自覚し、その機能を最大限に発揮すること。
( 2 ) 多様な市民意見を充分に把握した上で、市民の代表として公正かつ公平な議論、審議、審査等をし、意思決定を行うこと。
( 3 ) 市民が参加しやすい開かれた議会運営を行うとともに、議会活動について、市民への説明責任を果たし、積極的に情報公開を進めること。
( 4 ) 市民の負託に的確に応える議会の在り方を常に追求し、議会の改革に継続的に取り組むこと。
【趣旨】
本条は、第2条に規定する役割を果たすため議会が遵守すべき活動原則について規定したものです。
【解説】
第1号では、二元代表制の下、議会は、憲法第93条第1項により設置された議事機関として、議案や請願・陳情等を議決する役割を担っているこ
   とから、その責任を自覚した上で、その機能を最大限発揮するよう活動することを定めています。
第2号では、議会は市民の代表である議員から構成される合議制の機関であることに鑑み、多様な市民意見を充分に把握した上で、公正で公平な
   議論、審議、審査等をし、意思決定を行うことを定めています。
第3号では、市民意見を市政に反映させるとともに、議会活動について多くの市民にご理解いただくことが、市民自治を実現する有効な手段とな
   ることから、議会は市民が参加しやすい開かれた議会運営を行うこと、議会活動について積極的に情報公開を進め、市民への説明責任を果
   たすことを定めています。
第4号では、本市議会が多くの権限と責任を担う政令指定都市の議会として果たすべき機能を最大限に発揮していくためには、既存の枠組みには
   とらわれない柔軟な姿勢を持ち、自らの改革に継続的に取り組んでいかなければならないという認識に立ち、議会は市民の負託に的確に
   応える議会の在り方を常に追求し、議会の改革に継続的に取り組むことを定めています。
 
( 委員会)
第9 条 議会は、常任委員会及び議会運営委員会を設置するとともに、必要に応じて特別委員会を設置する。
2 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会( 以下これらを「委員会」という。) は、その設置目的に沿う機能が発揮されるように運営され
  なければならない。
【趣旨】
本条は、委員会について規定したものです。
【解説】
地方自治法では、議会に常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の設置を認めています。この委員会制度は、事件の審議を終始本会議で行う
のではなく、特定数の委員をもって組織する各委員会に分担審査させるものです。
効率的な議会審議や慎重かつ詳細な事案の審査及び調査を可能とする制度であり、本市議会においても、この制度を採用しています。
そこで第1項では、本市議会が現在設置している常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の設置について定めるとともに、
第2項では、委員会は、その設置目的に沿う機能が発揮されるよう運営されなければならないことを定めています。
※ 「常任委員会」
    議案などをいくつかの部門に分けて専門的・能率的に審査したり、調査・検討するために常に設置される委員会のことをいいます。現在、
    本市議会では、総務委員会、財政市民委員会、文教委員会、厚生委員会、建設委員会、経済委員会の6 委員会を設置しています。

b032    札幌市議会会議規則   
b035A   札幌市議会:総合交通調査特別委員会設置の決議 平成27年(2015年)6月30日
b035A1  札幌市議会:総合交通調査特別委員会設置の開催 平成27年(2015年)12月09日
 
 
 
b040    (株)ドーコン  (北海道)総合建設コンサルタント   
        ・ 「信頼の“人と技術”で豊かな人間環境の創造に貢献する」
        ・ 公共性の高いその責務を果たす
        ・ 企業の社会的責任を自覚
        ・ すべての法令を遵守
        ・ 社会的良識
 
b040W    ドーコン (北海道)総合建設コンサルタント   WikiPedia
 
 
b050W    札幌都市圏   WikiPedia
 
 
b060    札幌人図鑑
 
b110    大都市圏・都市圏の人口   総務省統計局
          第1部 結果の解説 第2章 人口の地域分布 2-4 大都市圏・都市圏の人口 (PDF) p.24-p.25
              (総務省統計局「平成17年国勢調査 最終報告書「日本の人口」上巻−解説・資料編」)
 
b130   ・・ ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > 市役所改革
b130A    ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > 市役所改革 > 行財政改革の取組
b130B    ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > 市役所改革 > 行政評価制度
b130C    ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > 市役所改革 > 行政評価制度 > 各種調査
 
 
b130X    札幌市行政評価委員会規則 平成26年10月6日規則第53号
 
b130Y    札幌市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示に関する規則 平成17年3月31日規則第35号
b130Y1    ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > 適正な行政運営の確保
b130Y1A    ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > 適正な行政運営の確保 > 不服申立制度
 
b130Y5   ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > 適正な行政運営の確保 > 不服申立制度 > 札幌市行政不服審査会 平成28/2016年7月25日
      抜粋:
        札幌市行政不服審査会
         札幌市行政不服審査会の役割
          行政不服審査法の全部改正に伴う新たな不服申立制度(以下「新制度」といいます。)が平成28年4月1日から始まり
           ました。
          
          札幌市行政不服審査会(以下「審査会」といいます。)は、その全部改正後の行政不服審査法第81条の規定に基づいて、
           市長の附属機関として設置された第三者機関です。
           
          審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、札幌市行政不服審査条例で定めています。
          
          審査庁は、新制度における審理等の流れの中で審理員意見書の提出を受けたときに、一定の場合(行政不服審査法第43条
           第1項各号)を除き、審査会に諮問することになります。
           
          諮問された審査会は、裁決の客観性や公正性を高めるため、審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含めた
           審査庁の判断の適否を調査審議し、その結果を審査庁に答申します。
 
b130Y7   札幌市行政不服審査条例 札幌市条例第16号 平成28年3月30日  例規集掲載日 H28/2016/08/02
     抜粋:
       (趣旨)第1条
        この条例は、審査請求その他の不服申立てに関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
 
       (手数料)第2条
        行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する
        場合及び他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付に係
        る手数料の額は、別表に定めるとおりとする。
        2 前項の手数料は、当該交付を受ける者について経済的困難により当該手数料を納付する資力がないと認められるときその他
          特別の理由があると認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
 
       (附属機関の名称)第3条
        法第81条第1項の規定に基づく附属機関の名称は、札幌市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
 
       (組織)第4条
        審査会は、委員3人以上6人以内をもって組織する。
        2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者
          のうちから、市長が委嘱する。
 
       (委員の任期)第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と
        する。
        2 委員は、再任されることができる。
 
       (専門委員又は臨時委員)第6条
        特別の事項等を調査するため必要があるときは、審査会に専門委員を置くことができる。
        2 特別の事項等を調査審議するため必要があるときは、審査会に臨時委員を置くことができる。
        3 専門委員及び臨時委員は、第4条第2項に規定する者のうちから、市長が委嘱する。
        4 専門委員及び臨時委員は、その者の委嘱に係る特別の事項等に関する調査又は審議が終了したときは、委嘱を解かれたものと
          みなす。
 
       (会長)第7条
        審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
        2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
        3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
        
       (会議)第8条
        審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。
        2 会長は、会議の議長となる。
        3 会議は、会長又は前条第3項の規定により会長を代理する者のほか、委員(臨時委員を置く場合は、臨時委員を含む。)の過半
          数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
        4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
        5 会議は、公開しない。ただし、審査会が必要と認めた場合は、公開することができる。
 
       (部会)第9条
        審査会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
        2 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
        3 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。
        4 部会長は、部会を代表し、部会の事務を統括する。
        5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
        6 審査会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審査会の決議とすることができる。
        7 前条の規定は、部会について準用する。
 
       (守秘義務)第10条
        委員、専門委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
 
       (委任)第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
 
       (罰則)
       第12条 第10条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 
b130Y7A   秋元市長発書面 H28/2016/3/30付  <== このページは市によって削除されています。
      札幌市行政不服審査条例の抜粋:
        (附属機関の名称)
         第3条 法第81条第1項の規定に基づく附属機関の名称は、札幌市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
         
        (組織)
         第4条 審査会は、委員3人以上6人以内をもって組織する。
          2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を
             有する者のうちから、市長が委嘱する。
b130Y7B   行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示に関する規則 H28/2016/08/02
      抜粋:
         別記
         第1 処分に対して審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合
            この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、札幌市長に
             対して審査請求をすることができます。
            また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内(適法な審査請求をした場合には、その審査
             請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内)に、札幌市(訴訟において札幌市を代表
             する者は札幌市長となります。)を被告として、処分の取消しの訴えを提起することもできます。
         第2 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の
             定めがある場合
            この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、札幌市長に
             対して審査請求をすることができます。
            また、この処分については、適法な審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができま
             せんが、次のいずれかに該当するときは、裁決を経ないで、札幌市(訴訟において札幌市を代表する者は札幌市長
              となります。)を被告として取消しの訴えを提起することができます。
               (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
               (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
               (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
                  この処分について、審査請求に対する裁決を経て取消しの訴えを提起する場合には、当該裁決があった
                   ことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、札幌市(訴訟において札幌市を代表する者は札幌
                   市長となります。)を被告として提起することとなります。
         第3 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合
             この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、札幌市長
              に対して審査請求をすることができます。
             また、この処分については、審査請求に対する裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。
 
b130Y8   行政不服審査法
 
b131    札幌市組織「戦略・計画・etc」  as of H27/2015/April
 
b132    ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > 市役所改革 >局区実施プラン
b132A   ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 組織案内 >市長政策室実施プラン
b132B   ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 組織案内 > 市民まちづくり局実施プラン
 
b132F   ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 組織案内 > 都市局 > 都市局実施プラン都市局実施プラン
 
b145   札幌市道路構造の技術的基準及び道路標識の寸法に関する条例
 
 
b190   札幌市総合交通計画策定委員会    参考
 
b200   札幌市総合交通計画 H24/2012/3 国交省認定
       抜粋     拡大
       
 
b201_AA   ホーム > くらし・手続き > 交通
                        交通計画・施策
                          総合計画
                            札幌市総合交通計画(令和2年(2020年)3月改定)
                              札幌市総合交通計画(平成24年(2012年)1月策定)
b201   ホーム > くらし・手続き > 交通 > 交通計画・施策 > 都市計画道路 > 都市計画道路の見直しについて
                       札幌市市民まちづくり局総合交通計画部交通計画課
 
b201_1    ホーム > くらし・手続き > 交通 > 交通計画・施策
 
b201A   ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 > 第2次都市計画マスタープラン > 都市計画審議会・検討部会における審議過程
                       :都市計画マスタープランの見直し検討状況
 
bplan005   < 社会資本総合整備計画 & 道路の整備 関連 札幌市 >
 
bplan005A  札幌市 公共事業評価関連
 
bplan005A0  ホーム > くらし・手続き > お仕事・お住まい > お住まい・土地 > 住まいの情報 > 計画・統計資料など > 社会資本総合整備計画
 
bplan005B  ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の整備 > 道路整備の進め方とその評価
bplan005BA    ・・整備の基本的な考え
bplan005BB    ・・札幌市幹線道路整備の取組みについて
 
bplan005B0  ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の整備 > 道路整備の進め方とその評価 > 交付金事業    社会資本整備総合交付金 国交省
bplan005B0_1  快適な市民生活と北海道経済の発展を支える 道路交通ネットワークの構築 平成26年度〜平成30年度 整備計画 含:環状通整備_中央区側 & 第二工区
 
bplan005B0_10  ホーム > 市政情報 > 都市再開発 > 都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金事業)
bplan005B0_10A  「都市再生整備計画事業 評価の手引き」(平成29年3月策定) 国土交通省 都市局 市街地整備課
     抜粋: 第一部 事業評価の考え方 1.成果志向に基づくまちづくりマネジメントとしての事業評価

○3 つの柱
   (1)交付期間全体にわたるPDCAサイクルの確立
   (2)わかりやすさと透明性の確保
   (3)市町村の主体的な取組
○4 つの実践手法
   (1)まちづくりの目標と目標を定量化する指標、及び数値目標の設定
   (2)相乗効果を高める事業構成の工夫
   (3)事業成果の検証に基づく「今後のまちづくり方策」の検討
   (4)情報公開による透明性の確保
   
 
bplan005B10  ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の整備 > 道路整備の進め方とその評価 > 札幌市幹線道路整備の取組みについて
bplan005B10A            札幌市幹線道路整備の取組みについて(概要版) H29/2017/4
bplan005B10A1            札幌市幹線道路整備の取組みについて(本編) H29/2017/4
bplan005B10A2            札幌市幹線道路整備の取組みについて(個票) H29/2017/4
bplan005B10Z 
bplan005B11            札幌市幹線道路整備の取組みについて(概要版) H28/2016
bplan005B12            札幌市幹線道路整備の取組みについて(本編) H28/2016
bplan005B13            札幌市幹線道路整備の取組みについて(個票) H28/2016
 
bplan005B21            札幌市幹線道路整備の取組みについて(概要版) H27/2015
bplan005B22            札幌市幹線道路整備の取組みについて(本編) H27/2015
bplan005B23            札幌市幹線道路整備の取組みについて(個票) H27/2015
bplan005B23Z 
 
bplan005B31            札幌市幹線道路整備の取組みについて(概要版) H25/2013/12
bplan005B32            札幌市幹線道路整備の取組みについて(本編) H25/2013/12
bplan005B33            札幌市幹線道路整備の取組みについて(個票) H25/2013/12   環状通(米里・行啓通〜西7丁目通)
bplan005BC    ・・札幌市公共事業評価
bplan005BD    ・・整備の流れ
bplan005BE    ・・交付金事業
 
bplan005D0  ホーム > くらし・手続き > 水道・下水道 > 下水道 > 下水道事業の取り組み > 下水道事業の計画 > 社会資本整備総合交付金事業

          抜粋
            1.経緯・概要
              平成22年度から、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を1つの交付金に原則一括し、
              地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として、新たに
              社会資本総合交付金が創設された。
              
              これは政策目的を実現するため、地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基き、
              目標実現のための基幹的な社会資本整備事業(基幹事業)のほか、関連する社会資本整備
              (関連社会資本整備事業)やソフト事業など(効果促進事業)を総合的・一体的に支援する
              もとなっている。 
              
              平成25年度には、防災・安全交付金が新設され、「成長力強化や地域活性化等につながる事業」
              が社会資本整備総合交付金、「命と暮らしを守るインフラ再構築、「生活空間の安全確保」が
              防災・安全交付金事業として位置付けられている。
              
            2.仕組み
              地方公共団体は、目標や目標実現のための事業等を記載した社会資本総合整備計画を作成し、
              国に提出する。また、当該計画の目標の妥当性や効果等について事前評価を行い、公表する
              こととされている。国は毎年度、当該計画に基き交付額を算定して、交付金を交付。
              計画期間の終了後は、各地方公共団体自ら事後公表を行って公表するものとなっている。
              
              
bplan005D5     参考:
          
bplan005D51     ・ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
bplan005D52     ・ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
bplan005D53     ・ 社会資本整備総合交付金 国交省
bplan005D54     ・ 整備計画提出から交付申請までの手続き 国交省
bplan005D55     ・ 公共事業の評価 国交省
bplan005D56     ・ 公共事業評価の仕組み 国交省
bplan005D57     ・ 公共事業評価の検討体制 国交省
 
bplan005D58     ・ 社会資本総合整備計画 持続可能な集約連携都市への再構築(第7回変更)平成30年11月26日 札幌市
 
bplan005D59     ・ 社会資本総合整備計画のチェック・シート 例:神奈川県藤沢市

 
bplan010  ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 総合計画
bplan010A  ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 総合計画 > 第4次長期総合計画
bplan010B   市政情報 > 市の概要 > 総合計画 > 第4次長期総合計画 > 目次 > 付属資料-札幌市長期総合計画審議会の審議経過
 
 
bplan011  ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 札幌市まちづくり戦略ビジョン
      抜粋:   拡大
      
bplan011A  ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 総合計画 > 札幌市まちづくり戦略ビジョン「アクションプラン 2015」  H27/2015〜H31/219
 
bplan011V  札幌市まちづくり戦略ビジョン「ビジョン編」の策定に関する答申書  平成24/2012年11月09日
bplan011V1   札幌市まちづくり戦略ビジョン「ビジョン編」 本書(全体)
bplan011V2   札幌市まちづくり戦略ビジョン「ビジョン編」 概要版(全体)
 
bplan011W  札幌市まちづくり戦略ビジョン「戦略編」の策定に関する答申書  平成25/2013年6月11日
bplan011W1   札幌市まちづくり戦略ビジョン<戦略編> 本書(全体)
bplan011W2   札幌市まちづくり戦略ビジョン<戦略編> 概要版(全体)
 
 
bplan011X0  「札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン2019(案)」財政運営の取組に関する参考資料  令和元年2019年10月
 
 
bplan011A  札幌市まちづくり戦略ビジョン(ビジョン編) 例規集
          抜粋:
 第1章 はじめに
  2 策定の趣旨
     札幌市では、平成32年(2020年)を目標年次とする札幌市基本構想(平成10年(1998年)議決)と
     第4次札幌市長期総合計画(平成12年(2000年)策定)に基づき、計画的にまちづくりを進めて
     きました。
     
     しかし、少子高齢化や人口減少、札幌・北海道経済の長期にわたる低迷、福島第一原子力発電所の
     事故をきっかけとしたエネルギー政策の見直しなど、札幌を取り巻く社会経済情勢が、計画策定時
     の想定を超えて、大きく変化しています。
     
     このような状況の中で、国は、中央集権による画一的な地域づくりから脱却し、地域のことは地域
     の住民が責任を持って決める「地域主権型社会」の実現に取り組んでいます。
     
     札幌市でも、札幌市自治基本条例 を制定し、「自分たちの地域のことは、自分たちで考え、決め、
     そして行動する」という理念の下、「市民が主役のまちづくり」を進めるなど、まちづくりの基本的
     な考え方が大きく変わっています。
     
     こうした状況の中、私たちが、目指すべきまちの姿とまちづくりの方向性を共有し、共に取り組んでいく
     ために、札幌市まちづくり戦略ビジョン(以下「戦略ビジョン」という。)を策定するものです。
     
  3 位置付け
     戦略ビジョンは、これまでの札幌市基本構想と第4次札幌市長期総合計画に替わる新たなまちづくりの
     基本的な指針として、札幌市自治基本条例第17条の規定に基づき策定するものであり、札幌市のまち
     づくりの計画体系では、幅広い分野にわたる総合計画として最上位に位置付けられます。それぞれの分野
     には、法令に基づくものや札幌市が独自に策定するものなど、様々な個別計画がありますが、これらは、
     いずれも戦略ビジョンの基本的な方向に沿って策定し、推進していきます。
     
     また、札幌市は、戦略ビジョンにおける基本的な考え方に基づく個々の施策・事業の展開に当たって、
     中期の実施計画を策定し、効果的で着実な実行を図っていきます。
     
  4 計画期間と目標年次
     平成25年度(2013年度)から平成34年度(2022年度)までの10年間を計画期間とし、平成35年(2023年)
     を目標年次と設定します。
     
  5 特色
   (1) 市民と共有できるビジョン
      市民自治によるまちづくりを目指し、市民と共有するための「市民計画」として位置付けるとともに、
      広く市民の参加を得ながら共につくり上げることにより、「市民と共有できるビジョン」にすることを
      基本的な考え方としています。
   (2) ビジョン編と戦略編
      戦略ビジョンは、私たちが一体となってまちづくりを進めるために、目指すべき将来のまちの姿を描
      いた「ビジョン編」と、主に行政が優先的・集中的に実施することを記載した「戦略編」で構成して
      います。
   (3) 実施型から未来実現型への転換
      これまでの長期総合計画では、行政が実施することを記載していましたが、戦略ビジョンでは、10年後に
      実現を目指すまちの姿を示し、市民と行政が一体となって取り組むまちづくりの方向性を示します。
   (4) 役割分担の明確化
      戦略ビジョンでは、私たちが一体となってまちづくりに取り組み、目指すべきまちの姿を実現するため、
      市民、企業、行政など、様々な主体の役割分担を明確にしています。
      
 第4章 まちづくりの基本目標
     「目指すべき都市像」を実現するためには、私たちが具体的な目標を共有し、その目標に向かって連携しながら
      課題に取り組んでいく必要があります。
     
     そこで、この章では、まちづくりの分野を7つに分け、その分野ごとに「現状と課題」を整理し、今後の取組を
     展開する際の「重要な視点」を掲げた上で、まちづくりに関する「基本目標」を設定します。
     
     また、私たちが、今後のまちづくりの方向性を具体的にイメージできるようにするため、基本目標ごとに「将来
     のまちの姿」を示すとともに、その実現に向けて同じ方向で取り組んでいけるよう、「実現に向けて私たちが取
     り組むこと」を明記しています。この取組の記載に当たっては、市民や企業などが、それぞれの立場で取り組む
     べきことを表しており、行政については、札幌市が他の行政機関などを含めた各主体と連携を図りながら取り組表
     むべきことをしています。
     
     なお、まちづくりの実践に当たっては、市民、企業、行政などの様々な主体が、取組の決定過程に参画し、
     相互に補完し合いながら責任を持って進めることが重要です。
 
 
bplan012  ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 総合計画 >第3次札幌新まちづくり計画
bplan013  ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 総合計画 >第4次長期総合計画
bplan013A  ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 総合計画 > 第4次長期総合計画 > 札幌市のまちづくり計画のしくみ
bplan015ホーム > 市政情報 > 都心のまちづくり > 都心まちづくりの計画 > 都心まちづくり計画
bplan015Aホーム > 市政情報 > 都心のまちづくり > 都心まちづくりの計画 > さっぽろ都心まちづくり戦略(H23策定)
 
 
bplan020  都市交通調査・都市計画調査:街路交通調査の概要 国交省
bplan020_0  都市交通調査・都市計画調査:街路交通調査成果の概要 国交省
bplan020_H18  都市交通調査・都市計画調査:街路交通調査成果の概要 H18年度 国交省
bplan020_H18A    ・道央都市圏総合都市交通体系調査(北海道) H18年度 国交省
bplan020_H18B    ・都心交通計画推進調査(札幌市) H18年度 国交省
bplan020_H19  都市交通調査・都市計画調査:街路交通調査成果の概要 H19年度 国交省
bplan020_H19A    ・道央都市圏総合都市交通体系調査(北海道) H19年度 国交省
bplan020_H19B    ・都心交通計画推進調査(札幌市) H18年度 国交省
bplan020_H20  都市交通調査・都市計画調査:街路交通調査成果の概要 H20年度 国交省
bplan020_H20A    ・道央都市圏総合都市交通体系調査(マスタープラン策定調査)(北海道・札幌市) H20年度 国交省
bplan020_H20B    ・都心交通計画推進調査(札幌市) H20年度 国交省
bplan020A       ・道央都市圏総合都市交通体系調査(マスタープラン策定調査) H20年度 表紙 & 調査概要 国交省
                   調査期間:平成17/2005年度〜平成21/2009年度
          [抜粋] : 目次

T 調査概要
1.調査名:道央都市圏総合都市交通体系調査
(マスタープラン策定調査)
2.報告書目次
〜計画策定編(都市交通マスタープラン)〜
第1 章 調査の概要
1−1 調査の目的
1−2 調査の概要
1−2−1 パーソントリップ調査の概要
1−2−2 調査の構成
1−2−3 調査の組織体制
1−2−4 調査のスケジュール
1−2−5 協議会審議経過
1−2−6 交通実態調査の概要
1−3 都市交通マスタープランの考え方
1−3−1 マスタープランの内容
1−3−2 検討の流れ
1−3−3 マスタープランの位置付け
第2 章 交通課題と計画の必要性
2−1 主な交通課題
2−1−1 「暮らし」に関する現況の問題
2−1−2 「活力」に関する現況の問題
2−1−3 「環境」に関する現況の問題
2−1−4 主な交通課題のとりまとめ
2−1−5 計画課題の整理
2−2 計画の必要性
第3 章 あるべき将来像
3−1 計画理念
3−1−1 上位計画・自治体計画の概括
3−1−2 都市圏の現状と問題点
3−1−3 道央都市圏の特性と役割
3−1−4 あるべき将来像(計画理念)の設定
3−2 今後の方向性
3−2−1 「暮らし」の視点からみた将来のあるべき姿
3−2−2 「活力」の視点からみた将来のあるべき姿
3−2−3 「環境」の視点からみた将来のあるべき姿
3−3 将来像実現に向けたポイントと交流・連携のあり方
3−3−1 将来像実現に向けたポイント
3−3−2 将来の都市圏交流・連携のあり方
第4 章 都市交通マスタープランの検討
4−1 将来交通量の推計
4−1−1 検討フロー

4−1−2 将来人口の設定
4−1−3 将来交通量の推計
4−2 「暮らし」の視点における交通の基本方針と
        都市交通施策の検討
4−2−1 現状の問題点
4−2−2 交通の計画目標
4−2−3 都市交通施策の基本方針
4−2−4 都市交通施策の検討
4−3 「活力」の視点における交通の基本方針と都市交通
         施策の検討
4−3−1 現状の問題点
4−3−2 交通の計画目標
4−3−3 都市交通施策の基本方針
4−3−4 都市交通施策の検討
4−4 「環境」の視点における交通の基本方針と都市交通
        施策の検討
4−4−1 現状の問題点
4−4−2 交通の計画目標
4−4−3 都市交通施策の基本方針
4−4−4 都市交通施策の検討
4−5 都市交通マスタープラン
4−5−1 都市交通マスタープランにおける都市交通施策
4−5−2 道路に関する計画
4−5−3 公共交通に関する計画
第5 章 都市交通マスタープラン実現による道央都市圏
         の姿
5−1 都市交通マスタープランの事前評価
5−1−1 事前評価の方針
5−1−2 都市交通マスタープランの事前評価
5−2 横断的な取り組みについて(「ふゆ」と「都市圏コア」)
5−2−1 位置づけ
5−2−2 「ふゆ」
5−2−3 「都市圏コア」
5−3 都市交通マスタープランの進行管理
5−3−1 都市交通マスタープランに基づく計画体系
5−3−2 PDCA サイクルによる定期的な計画見直し
5−3−3 進行管理の体制および進行管理スケジュール
第6 章 PI・PR活動
6−1 検討概要
6−2 パンフレットの作成
6−3 ホームページによるPR
6−4 市民意見募集(パブリックコメント)の実施
        [抜粋] : 目次 続

〜計画策定編(将来交通量予測)〜
第1 章 将来交通量予測の検討フロー
1−1 予測評価手法
1−2 ゾーニング
1−3 ネットワークデータの整備
第2 章 将来人口指標の設定
2−1 将来人口指標設定の概要
2−2 夜間人口の設定
2−3 就業者数の設定
2−4 従業者数の設定
2−5 児童生徒学生数の設定
2−6 免許保有者数の設定
第3 章 生成交通量の予測
3−1 生成交通量予測モデルの概要
3−2 生成交通量の予測
第4 章 発生集中交通量の予測
4−1 発生集中交通量予測モデルの概要
4−2 発生集中交通量の予測

第5 章 分布交通量の予測
5−1 分布交通量予測モデルの概要
5−2 分布交通量の予測
第6 章 分担交通量の予測
6−1 分担交通量予測モデルの概要
6−2 交通機関分担交通量の予測
第7 章 自動車OD表の作成
7−1 将来自動車OD表
7−2 補完後の車種別自動車OD表の作成
第8 章 ゾーン間時間距離の分布・分担モデルへのフィードバック
第9 章 配分交通量の予測
9−1 配分交通量予測モデルの概要
9−2 自動車配分モデル
9−3 大量輸送機関配分モデル
        [抜粋] : 調査体制

3.調査体制
道央都市圏総合都市交通体系調査協議会(会長:北海商科大学商学部観光産業学科教授 佐藤 馨一)
道央都市圏総合都市交通体系調査幹事会(幹事長:北海道大学大学院工学研究科准教授 高野伸栄)
道央都市圏総合都市交通体系調査ワーキンググループ
【事務局】 北海道都市計画課、札幌市交通計画課
        [抜粋] : 委員会名簿

4.委員会名簿:
@道央都市圏総合都市交通体系調査協議会
所属 氏名
会長 
北海商科大学 商学部 観光産業学科 教授 佐藤 馨一

会員
北海道大学大学院 工学研究科 教授 小林 英嗣
室蘭工業大学 工学部 教授 田村 亨
北海学園大学 工学部 社会環境工学科 教授 堂柿 栄輔
北海道大学大学院 工学研究科 准教授 高野伸栄
独立行政法人 土木研究所 寒地土木研究所
   寒地道路研究グループ長 浅野 基樹
東日本高速道路(株) 北海道支社 総合調整部長 松田弘行
北海道旅客鉄道(株) 総合企画本部 経営企画部長 小山俊幸
札幌地区バス協会長 小森 宏明
北海道開発局 開発監理部 開発調整課長 桜田 昌之
北海道開発局 事業振興部 都市住宅課長 傳法谷 眞光
北海道開発局 建設部 道路計画課長 渋谷 元
北海道開発局 建設部 地方整備課長 岳本 秀人
北海道開発局 札幌開発建設部 次長 後藤 貞二
北海道運輸局 企画観光部 企画課長 飯沼 宏規
北海道警察本部 交通部 交通規制課長 寺井 陽子
小樽市 建設部長 竹田 文隆
石狩市 企画経済部長 佐々木隆哉

江別市 企画政策部長 安田 俊明
北広島 市企画財政部長 高橋 通夫
千歳市 企画部長 渡辺 信幸
恵庭市 企画財政部長 寺崎 博裕
当別町 企画部長 増輪 肇
南幌町 まちづくり課長 上嶋 孝幸
長沼町 副町長 廣岡 雅浩
北海道 総合政策部 新幹線・交通企画局交通企画課長
                    田中秀俊
北海道 建設部 土木局 道路課長 土栄 正人
北海道 建設部 まちづくり局 都市環境課長 宮内 孝
北海道 建設部 まちづくり局 都市計画課長 市川 伸
札幌市 市長政策室 政策企画部長 瀬川 誠
札幌市 市民まちづくり局 都心まちづくり推進室長
                   八柳壽修
札幌市 市民まちづくり局 都市計画部長 星 卓志
札幌市 市民まちづくり局 総合交通計画部長 丸田剛久
札幌市 建設局 土木部長 坂田 和則
道央都市圏総合都市交通体系調査協議会(会長:
  北海商科大学商学部観光産業学科教授 佐藤 馨一)
道央都市圏総合都市交通体系調査幹事会(幹事長:
    北海道大学大学院工学研究科准教授 高野伸栄)
道央都市圏総合都市交通体系調査ワーキンググループ
【事務局】 北海道都市計画課、札幌市交通計画課
        [抜粋] : 委員会名簿 続

A道央都市圏総合都市交通体系調査幹事会
幹事長 北海道大学大学院 工学研究科 准教授 高野伸栄

幹事
北海道大学大学院 工学研究科 准教授 小篠 隆生
北海道大学大学院 工学研究科 准教授 岸 邦宏
北海道大学大学院 工学研究科 助教 内田 賢悦
北海学園大学 工学部 社会環境工学科 准教授 鈴木 聡士
独立行政法人 土木研究所 寒地土木研究所
寒地道路研究グループ 寒地交通チーム 上席研究員
         葛西 聡
東日本高速道路(株) 北海道支社 総合調整部 調査役 松本吉英
北海道旅客鉄道(株) 総合企画本部 経営企画部 主幹 高見大介
札幌地区バス協会 副会長 牧野 和夫
北海道開発局 開発監理部 開発調整課 課長補佐 大串 弘哉
北海道開発局 事業振興部 都市住宅課 都市事業管理官 遠藤平
北海道開発局 建設部 道路計画課 道路調査官 渡邊 政義
北海道開発局 建設部 道路計画課 課長補佐 玉木 博之
北海道開発局 建設部 地方整備課 地域事業管理官 柿沼 孝治
北海道開発局 札幌開発建設部 道路調査課長 加納 民雄
北海道運輸局 企画観光部 交通企画課 課長補佐 桑山 秀也
北海道警察本部 交通部 交通規制課
    都市交通対策第1 担当統括官   吉田 哲治
小樽市 建設部 まちづくり推進室 都市計画課長 星野 信哉

石狩市 企画経済部 企画調整課 プロジェクト担当課長 藤田正人
江別市 企画政策部 都市計画課長 安藤 明彦
北広島市 企画財政部 都市計画課長 高橋 孝一
千歳市 企画部 まちづくり推進課長 鈴木 隆夫
恵庭市 企画財政部 都市計画課長 黒牧 智器
当別町 企画部 美しいまちづくり課長 堤 和弘
南幌町 産業建設課長 金子 隆文
長沼町 都市整備課長 澤口 誠
北海道 総合政策部 新幹線・交通企画局 交通企画課
    地域交通グループ主幹   佐藤 裕人
北海道 建設部土木局道路課道路計画グループ主幹 本多 弘幸
北海道 建設部 まちづくり局 都市環境課
    市整備グループ 主幹   有澤 貴博
北海道 建設部 まちづくり局 都市計画課
    区域・施設グループ 主幹   塚原 淳
札幌市 市長政策室 政策企画部 企画課長 山本 周
札幌市 市民まちづくり局 都心まちづくり推進室
    都心まちづくり課長   芳村 直孝
札幌市 市民まちづくり局 都市計画部 都市計画課長
         佐藤達也
札幌市 市民まちづくり局 総合交通計画部 交通計画課長
          坪田 靖 
札幌市 建設局 土木部 道路課長 浦田 洋
札幌市 建設局 土木部 道路課 計画担当課長 阿部芳三
        [抜粋] : 委員会名簿 続

B道央都市圏総合都市交通体系調査ワーキンググループ名簿
顧問
北海道大学大学院 工学研究科 准教授 高野伸栄
北海道大学大学院 工学研究科 准教授 小篠 隆生
北海道大学大学院 工学研究科 准教授 岸 邦宏
北海道大学大学院 工学研究科 助教 内田 賢悦
北海学園大学 工学部 社会環境工学科 准教授 鈴木 聡士

会員
独立行政法人 土木研究所 寒地土木研究所
寒地道路研究グループ 寒地交通チーム 総括主任研究員
        高橋 尚人
北海道開発局 開発監理部 開発調整課 事業評価係長 寺井一弘
北海道開発局 事業振興部 都市住宅課 都市・景観係長 千葉隆広
北海道開発局 建設部 道路計画課 調査第1係長 武田 祐輔
北海道開発局 建設部 地方整備課 地方道事業係長 谷津 臣則
北海道開発局 札幌開発建設部 道路調査課 都心交通対策官
       高山 博幸
北海道運輸局 企画観光部 企画課 企画第1係長 久原 賢一
小樽市 建設部 まちづくり推進室 都市計画課 主査 今関 康成
石狩市 企画経済部 企画調整課 企画調整担当主査 中西 章司
江別市 企画政策部 都市計画課 計画係長 菊谷 英俊
北広島市 企画財政部 都市計画課 主査 藤縄 憲通

千歳市 企画部 まちづくり推進課 都市計画係長 山下 隆裕
恵庭市 企画財政部 都市計画課 主査 平井 誠
当別町 企画部 美しいまちづくり課 都市づくり係長 高島忠義
南幌町 まちづくり課 企画情報グループ 主査 鈴木 潤也
長沼町 都市整備課 課長補佐 源内 稔
北海道 総合政策部 新幹線・交通企画局 交通企画課
    地域交通グループ 主査 千葉 繁
北海道 建設部 土木局 道路課 道路企画グループ 主査別府準也
北海道 建設部 まちづくり局 都市環境課
    都市整備グループ 主査 角原 英人
北海道 建設部 まちづくり局 都市計画課
    区域・施設グループ 主査  粟田 雅彦
札幌市 市長政策室 政策企画部 企画課 企画担当係長 後藤守弘
札幌市 市民まちづくり局 都心まちづくり推進室
    都心まちづくり課 計画調整担当係長  伯谷 浩
札幌市 市民まちづくり局 都市計画部 都市計画課
    計画調整係長  高橋 秀士
札幌市 市民まちづくり局 総合交通計画部 交通計画課
    計画調整担当係長  小泉 順裕
札幌市 建設局 土木部 道路課 計画一係長 本間 豊
札幌市 建設局 土木部 道路課 計画二係長 畑 晴彦
札幌市 建設局 土木部 道路課 主査(調整) 鈴木 正二

        [抜粋] : U 調査成果 1.調査目的

U 調査成果
1.調査目的
    道央都市圏(札幌市、小樽市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、旧石狩市、当別町、南
    幌町、長沼町)では、前回、平成6年度に家庭訪問調査(パーソントリップ調査)を実施した。
    
    その後10 年あまりが経過したが、人口は全体的に伸びの鈍化がみられ、前回マスタープラン
    において予測した人口フレームと実際の人口とは大きく乖離し、一部道路網における将来交通
    需要予測値が過大となっているという状況も生じている。また、北海道および各市町の財政状
    況の悪化、景気の低迷等から、前回マスタープランにおいて提案した道路網については、その
    一部の整備が進捗しているだけであり、依然として慢性的な交通渋滞が解消されていない状況
    である。
    
    本調査では、こういった交通を取り巻く社会経済状況の変化を踏まえ、今後予想される少子
    高齢化社会の到来、地球規模の環境問題への対応、人口減少への対応、住民との協働等の時代
    の潮流を十分把握し、新たな道央都市圏の将来像を構築するとともに、都市交通需要の動向を
    勘案しつつ、実現可能な総合都市交通体系を策定することを目的とする。
    
    
4.調査成果
(1)現況の交通課題と将来の見通し
     ●課題1● 少子高齢化で重要性が増す公共交通、その維持が困難に。
         ・将来(2030 年・H42)の全体交通量は6%の減少となる。
         ・特に路線バス、路面電車、JR、地下鉄など公共交通の減少が大きい一方、自動車の減
            少率が小さく、自動車依存が高まることが予想される。
            
  ==>> 将来は公共交通の維持が困難


(2)計画の必要性

  ==>> ・将来の交通の量・質が変化するため、従来の“つくる”から地域の実情を踏まえ
        た“活かす”または“上手につかう”といったことに視点を移すことが必要である。
        ・そのなかで、「解決すべき課題」を解消するための「計画理念(将来ビジョン)」
        を抽出し、今後の道央都市圏における「都市交通マスタープラン」について策定す
        ることが必要である。
        
        
(4)将来像実現に向けたポイントと交流連携のあり方

  ==>> Point 2 3つの連携強化が必要
   ●拠点相互の連携強化 拠点間のスムーズな移動を実現し、高次医療など高度な都
     市サービスを全ての居住者が受けられる環境を整備。
   ●エリア間の連携強化 1次2次3次産業のエリアを連携することで、地産地消や
     産業活性化。
    都市と田園の連携で、二地域居住やレジャーなど多様で豊
     かなライフスタイルを実現。
   ●広域連携強化 北海道、ひいては日本・世界とのつながりを強化すること
    で、道央都市圏の国際競争力向上と、北海道経済を牽引。
     ※『拠点相互』『広域連携』2つの連携軸が重なる都心4方向は、特に重
         要であるため交通網の充実・向上が必要。
     
  ==>> Point 3 今ある交通ネットワーク・空間を有効に利用
    ・現在の鉄軌道網(JR・地下鉄)、高速道路網、空港や港湾という社会基盤ストックを
      最大限活用。
    ・骨格交通体系は、現在の骨格道路網や鉄軌道網を基本としつつ、必要に応じ部分的なネ
      ットワーク整備や部分改良で対応。
      
              
        [抜粋] : 4.調査成果(8)都市交通マスタープランの進行管理

3.調査体制
道央都市圏総合都市交通体系調査協議会(会長:北海商科大学商学部観光産業学科教授 佐藤 馨一)
道央都市圏総合都市交通体系調査幹事会(幹事長:北海道大学大学院工学研究科准教授 高野伸栄)
道央都市圏総合都市交通体系調査ワーキンググループ
【事務局】 北海道都市計画課、札幌市交通計画課
bplan020B  ホーム > くらし・手続き > 交通 > 交通計画・施策 > 総合計画 > 札幌市総合交通計画
        [抜粋] : 目次  更新日:2018年2月23日
札幌市を含む「道央都市圏総合都市交通体系調査協議会」では、平成18年度から平成21年度まで、第4回道央都市圏
パーソントリップ調査(交通実態調査)を実施し、少子高齢化の急速な進展、経済活力の低下、低炭素型都市の実現
などの課題がある中、あるべき将来像を実現するため、平成22年(2010年)3月に道央都市圏の「都市交通マスター
プラン」を策定しました。

札幌市では、このパーソントリップ調査によって得られたデータを活用しながら、札幌市独自の将来交通に対する
「基本的な考え方」および10年間の短・中期計画となる「交通戦略」を取りまとめ、平成24年(2012年)1月に
「札幌市総合交通計画」として策定しました。

平成24年(2012年)1月に策定した「札幌市総合交通計画」の パンフレット(概要版)および
計画書(本編):
 第1編 基本的な考え方 1章. 総合交通計画の目的と位置付け 2章. 札幌市の現状と交通課題
             3章. 計画理念・基本方針      4章. 各交通モード
抜粋:    第1 編 基本的な考え方   4-2-6 自動車(道路)
91
(2) 都市計画道路網
道路は、人や自動車、自転車、公共交通などの通行や防災のための空間の提供、上下水道
や通信、電力、ガスといった公共・公益施設の収容などの基本的な機能を持っており、良好
な市街地形成のための各種都市基盤施設のうち、最も基本的なものとなっています。

住宅市街地の秩序ある形成を図るためには、幹線道路を1km 間隔の格子状に配置するとと
もに、これと同程度の延長密度で補助幹線道路を幹線道路に配置することを基本としており、
この場合の延長密度は1km2 当たり概ね4km 必要となり、市街地全体では住宅地、商業地、
工業地の平均的な面積割合から、1 km2当たり概ね3.5km 配置することを目指してきました。

  :
  :

しかし、市内には交通事故や渋滞対策が必要な箇所が点在するため、利用者ニーズ等を踏
まえ、交差点改良等の対策を講じる必要があります。

今後は、地域の交通状況・ニーズに応じて、必要な円滑化対策や都市計画道路ネットワーク
の維持・充実を進めるとともに、長期未着手の都市計画道路の見直しなども視野に入れた 
取り組みが必要です。                               

また、都心部や駅周辺を中心として近年利用が高まっている自転車の走行空間の確保が課
題となっており 従来の自動車重視の道路空間を 歩行者・自転車および公共交通を重視す
る空間に転換し、さらに身近な水・みどりの保全、創出の場、雪処理スペースとして活用す
ることにより、すべての道路利用者が安全で快適に利用できる空間に再構築することも必要
となっています。

 第2編 交通戦略    1章.「交通戦略」の目的と位置付け  2章. 交通施策等の体系化              3章. 評価指標           4章. 進行管理         札幌市総合交通計画 第2編 交通戦略 1. 「交通戦略」の目的と位置づけ 抜粋    ■ 札幌市総合交通計画策定委員会  開催経緯   更新日:2018年2月23日     参考   ・  第 1 回開催(平成22 年7 月14 日)   ・  第 2 回開催(平成22 年9 月21 日)   ・  第 3 回開催(平成22 年11 月18 日)   ・  第 4 回開催(平成23 年2 月4 日)   ・  第 5 回開催(平成23 年6 月8 日)   ・  第 6 回開催(平成23 年8 月30 日)   ・  第 7 回開催(平成24 年1 月13 日)
 
bplan030  ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 総合計画 > これまでの計画  札幌市市長政策室政策企画部企画課
bplan031  ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 総合計画 > まちづくりの計画体系と概要
bplan0311  ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 総合計画 > 新まちづくり計画:平成16年度〜18年度
bplan0312  ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 総合計画 > 第2次新まちづくり計画:平成19年度〜22年度
bplan0313  ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 総合計画 > 第3次札幌新まちづくり計画:平成23〜26年度
 
 
bplanA00  ホーム > 市政情報 > 都市札幌市 計画・再開発
bplanA00_1                  都市計画
bplanA00_2                  都市再開発
bplanA00_3                  都心のまちづくり
bplanA00_4                  土地区画整理
 
 
bplanA01  ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画
bplanA01_1                  都市計画とは
bplanA01_2                  都市計画決定手続き
bplanA01_2A                 都市計画マスタープランの策定過程資料
bplanA01_3                  最新:(第2次)都市計画マスタープラン
bplanA01_3A                  最新:(第2次)都市計画マスタープラン
bplanA01_4                  都市計画情報提供サービス
 
bplanA01A  ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 > 都市計画決定手続き
            抜粋:札幌市都市計画決定手続きフロー
 
bplanA01B  ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 > 都市計画マスタープラン  札幌市市民まちづくり局都市計画部都市計画課
bplanA01B1    ・・札幌市都市計画マスタープランの策定過程資料
bplanA01B10   ・・最新:(第2次)都市計画マスタープラン
 
 
bplanA01B2   ・・都市計画マスタープランの見直し検討状況 :「H16年マスタープラン」に対する見直し  by 都市計画審議会
                                     第1回 H26/2014/6/30 〜 第10回 H27/2015/9/10〜第13回 H28/2016/2/17
               抜粋:

 
bplanA01B21      : 第1回 H26/2014/6/30 見直し検討部会 要約版
               抜粋:
第1回 札幌市都市計画マスタープラン等見直し検討部会 要約版
1 日時 平成26年6月30日(月)午後16時00分〜午後17時30分
2 場所 STV北2条ビル地下1階 B会議室
3 出席者 委 員:北海道大学名誉教授
一般財団法人 都市・地域共創研究所代表理事 小林 英嗣
北海道大学大学院 農学研究院 准教授 愛甲 哲也
北海道大学大学院 工学研究院 准教授 高野 伸栄
商工会議所 住宅・不動産部会 部会長 中村 達也
道都大学長 濱田 康行
札幌市:市民まちづくり局都市計画部長 三澤 幹夫
市民まちづくり局都市計画部都市計画課長
市民まちづくり局都市計画部都市計画課計画調整係長
都市局事業推進担当部長
都市局市街地整備部市街地整備課長
都市局市街地整備部市街地整備課計画係長
(1)開会のあいさつ(札幌市市民まちづくり局都市計画部長)
・三澤都市計画部長より本検討会の目的等について説明
 
 
(6)討議
【論点に入る前に都市計画マスタープランの位置付けについて】
  :
  :
【これまでの都市計画マスタープランについて】 
  :
  :
 【都市計画マスタープランの論点について】
 
  (高野委員)
   ・平成16 年時点のデータでは自動車の依存率が今後も高くなる想定だが、最近の予測では、
    若者の自動車離れなどから、将来も自動車依存が増えるかどうかの見込みは少し
     違ってきていると考える。 公共交通への回帰が見られるようになるのでは。
     
   ・その他、ネット社会発達に伴う買い物など人々の行動の変化、・・・なども考慮して
     いくべきではないか。
     
                    参考: 「都市計画」として 都市施設について都市計画に定める事項
 
      
 <都市計画法施行令>
  第二章 都市計画都市計画第二章 第一節 都市計画の内容(第三条―第八条)
  (都市施設について都市計画に定める事項)
   第六条 法第十一条第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる施設について、
        それぞれ当該各号に定めるものとする。
         一 道路 種別及び *1
              車線の数(車線のない道路である場合を除く。)
              その他の構造 *2
         二 駐車場 面積及び構造
         三 自動車ターミナル又は公園 種別及び面積
         :
         
 <都市計画法施行規則>
  都市計画第二章 都市計画 第一節 都市計画の内容
  (都市施設について都市計画に定める事項)
   第七条 令第六条第二項 の国土交通省令で定める種別及び構造の細目は、次の各号
        に掲げる種別及び構造について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 
   *1 一 道路の種別 自動車専用道路、
              幹線街路、
              区画街路 又は
              特殊街路
              の別
   *2 二 道路の構造 車線の数(特殊街路その他の車線がない道路である場合
         を除く。)、
         幅員 並びに
         嵩上式、地下式、掘割式又は地表式の別及び
         地表式の区間において鉄道又は自動車専用道路若しくは幹線街路と
         交差するときは立体交差又は平面交差の別
      :

 
bplanA01B23      : 第3回 H26/2014/10/06 見直し検討部会 要約版
                    抜粋:

 
bplanA01B24      : 第4回 H26/2014/11/04 見直し検討部会 議事録
                 抜粋

 
bplanA01B28      : 第8回 H27/2015/5/26 検討部会説明資料
             補記 : 第4回 PT調査報告書 「札幌市総合交通計画」計画書(本編) H24/2012/1月策定

 

bplanA01B3         ・・都市計画マスタープランの内容  H16/2004年度版
bplanA01B3X          ・・・「7」 交通
bplanA01B3XZ            抜粋↓

 7 交通
   (1) 交通計画
     1.見直し方針策定の目的 
       :
       :
       札幌市では、社会活動を支える交通基盤の充実を図るため、昭和47 年(1972)より概ね10 年ごとに
        人の動きに着目したパーソントリップ調査※を実施し、地下鉄や道路ネットワークの整備、鉄道の
        連続立体化など、交通基盤整備を着実に進めてきました。
       
       しかしながら、都市内の幹線道路では、局所的な渋滞 による速達性の低下や環境負荷の増大、
        交通事故の発生、騒音などが依然として課題となっているほか、公共交通の利用低迷など新たな
        交通課題が発生しています。
        
       こうした中、札幌市では交通混雑の緩和や、交通負荷・環境負荷の低減、エネルギー消費量の削減、
        安定的な交通サービスの提供など、各種交通課題に対応できる「公共交通を軸とした交通体系の
        確立」に向け取り組んでいます。
        
       また、公共交通機関による移動が難しい目的や区間にかかわる交通については、環境への負荷の
        低減を図るため、既存道路の有効活用や、必要な道路の整備による交通の分散化など、適切な
        自動車交通の実現化を図ると共に、安全で快適な歩行者空間の確保に向けた取り組みを進めて
        います。
        
   (2) 都市計画道路
        :
        :
       また、道路の計画にあたっては、歩行者や自転車の円滑性や安全性、楽しさなども重視し、
        そのための空間の確保や緑化の推進に配慮するほか、既存道路空間の有効活用や、都市
        計画道路の未整備区間の見直しなどにより、効率的、効果的な整備を進めています。
  
 
bplanA01B3Y   札幌市都市計画マスタープランの内容・「3-2 交通」 更新日:H24/2012年10月11日
bplanA01B3YZ   抜粋:   拡大
          
 
bplanA01B4  ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 組織案内 > 建設局
 
bplanA01B5  ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の整備 > 道路整備の進め方とその評価 >
                                      
札幌市幹線道路整備の取組みについて更新:H27/2015/10/30
          抜粋:

札幌市においては、依然として厳しい財政状況が続いている中で、人口減少や少子高齢化の進行、
コンパクトシティを目指したまちづくりの推進など、道路整備を取り巻く環境は大きく変化しています。
そのため、社会環境の変化を的確に捉えながら、これまで以上に「選択と集中」を意識して、効果的、
効率的な道路整備を進めていく必要があります。
特に幹線道路は本市の道路ネットワークの根幹を成すものであり、幹線道路の充実・強化を図るために、
以下の2つを取組みの柱として整備を進めています。
       
・都市内道路交通の円滑性確保や地域連携強化のための、道路の拡幅や新設整備による幹線道路ネット
  ワークの構築
・ 既存ストックの有効活用による交通円滑化対策としての、既存の道路幅内での区画線の引き直しなど
  による道路空間の再構築

幹線道路は、市民生活や経済活動に密接に関わることですので、整備を進めるに当たっては多くの市民に
 理解していただく必要があると考えています。
本資料は、幹線道路整備の考え方、整備による効果や有効性などの情報を市民の皆さんにわかりやすく
 提供する目的で取りまとめたものです。
とりわけ、幹線道路の拡幅・新設整備は、用地買収や大規模な工事を伴う事業であり、事業地域周辺への
 影響も大きいことから、主に以下の2点についてお示しします。
・事業化路線の選定方法を具体的に示すとともに、今後10年程度で事業化を予定している箇所を示します。 
・道路整備の必要性を理解してもらうため、路線の特徴や整備効果をわかりやすく示します。 
         
本資料により、できるだけ多くの方々が道路整備に関して理解を深めていただく機会になればと考えて
 います。
 
  札幌市幹線道路整備の取組みについて:概要版
  札幌市幹線道路整備の取組みについて:本文
  札幌市幹線道路整備の取組みについて:個票
 
bplanA01C  ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 > 都市景観  札幌市市民まちづくり局都市計画部地域計画課
bplanA01C1  ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 > 都市景観 > 景観施策の体系
bplanA01C2  ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 > 都市景観 > 札幌市都市景観審議会
bplanA01C3  ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 > 都市景観 > 景観まちづくりの取組など
bplanA01C3A  ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 > 都市景観 > 景観まちづくりの取組など > 路面電車沿線の景観まちづくり
bplanA01C3A1  ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 > 都市景観 > 景観まちづくりの取組など > 路面電車沿線の景観まちづくり > ロープウェイ入口電停周辺での取組
         景観まちづくりニュースレター 第1号(平成26年11月発行)
         景観まちづくりニュースレター 第2号(平成27年1月発行)
         景観まちづくりニュースレター 第3号(平成27年3月発行)
         景観まちづくりニュースレター 第4号(平成27年8月発行)
         景観まちづくりニュースレター 第5号(平成27年11月発行)
         景観まちづくりニュースレター 第6号(平成28年2月発行)
         ロープウェイ入口電停周辺地区景観まちづくり指針(素案)(平成28年2月発行)
 
bplanA01F  緊急輸送ルート選定の考え方について 国交省
bplanA01F1  北海道緊急輸送ルート:地図
bplanA01F2  札幌市全体緊急輸送ルート:地図
 
bplanA01X  資料:パンフレット
bplanA01Y  ・・地区計画  「表」
bplanA01Z            「裏」
*********************************************************
 
bplanA02    ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市再開発
bplanA03    ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都心のまちづくり
bplanA03A    ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都心のまちづくり > 都心まちづくりの取組 > 都心交通対策の取組
bplanA03AA    ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都心のまちづくり > 都心まちづくりの取組 > 都心交通対策の取組 > さっぽろ都心交通計画
bplanA03AA1     ・・・・さっぽろ都心交通計画書  平成16年(2004年)7月
bplanA03AA2     ・・・・札幌の都市交通データ
bplanA03AA20     ・・・・1. 道路(1)平成28年4月1日現在
                      
抜粋:
 (2) 都市計画道路
  @ 都市計画道路とは
    都市生活者の利便性の向上を図るとともに、良好な都市環境を確保する上で、必要不可欠な
    施設として、都市計画法に基づきその位置及び区域について定められた道路を「都市計画道路」
    といいます。
    
    「都市計画道路」は車線数や配置間隔、地形、土地利用計画等を考慮し、道路網全体の中で配置
     しております。
    ・都市計画道路の機能
     都市における円滑な移動を確保するための交通機能はもとより、防災・避難・救急活動のため
     の空間を形成し、上下水道・電力・ガス等の供給処理施設の収容空間を確保するための空間
     機能、さらには街区を構成するための市街地形成機能等多様な機能を持つとともに、人々が集
     い、語り合い、人と人との触れ合いの場、コミュニケーションの場を提供する等都市の基盤と
     なる施設です。
    ・都市計画道路の種別と配置
     都市計画において定める道路の種別には、自動車専用道路、幹線街路、区画街路、特殊街路
     があり、地形や土地利用等の地域の特性を勘案しながら、これらを組み合わせて、それぞれの
     道路機能が十分発揮できるよう配置しています。
     
  A 都市計画道路一欄  9頁
  
 (3) 都市計画道路の決定状況
  @全体延長経緯表  20頁
  D主要幹線道路(2高速3連携2環状13放射)延長一覧  23頁
    抜粋:    拡大
    
 
bplanA03AB     ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都心のまちづくり > 都心まちづくりの取組 > 都心交通対策の取組 > 荷さばき駐車対策
bplanA03AB1     ・・・・さっぽろシャワー通りの再整
bplanA03AC    ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都心のまちづくり > 都心まちづくりの取組 > 都心交通対策の取組 > 道路空間の再配分と有効活用
 
bplanAX013  ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発
 
bplanAX014  ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都心のまちづくり
 
bplanAX015  ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画
 
bplanAX016  ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 > 販売物・資料 > 都市計画決定の一覧
                   平成12/2000年 都市計画法改正/都市計画運用指針制定/札幌市都市計画審議会条例制定
                               /第4次札幌市長期総合計画策定(平成32年目標)/札幌市都市計画審議会設置
 
bplanAX016A  ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 > 都市計画とは > 令和2年度区域マスタープラン及び区域区分の見直し
 
bplanAX020  ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 > 都市計画審議会     
抜粋
    第64回 平成24/2012年7月26日 札幌市市民まちづくり局都市計画担当局長,都市計画部長,総合交通計画部長山重氏,
                         都市計画部地域計画課調整担当課長稲垣氏,都市局事業推進担当部長,
     議案第1号 札幌圏都市計画道路の変更【桑園・発寒通ほか181路線】 含:都市計画道路:3・2・10環状道 全6車線化
 :
 :
  第1回 平成12/2000年4月26日  市長,企画調整局長,計画部都市計画課長市田氏


  
bplanAX020_1  札幌市都市計画審議会条例
bplanAX020_1A  都市計画審議会政令:都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和四十四年政令第十一号)
  (趣旨)
   第一条 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会(以下「審議会」と総称する。)の組織及び運営の基準に関しては、この政令の定めるところによる。
  (都道府県都市計画審議会の組織)
   第二条 都道府県都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者、市町村長を代表する者、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議長を代表する者につき、
      都道府県知事が任命するものとする。
    2 都道府県知事は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員のうちから、都道府県都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。
    3 前二項の規定により任命する委員の数は、十一人以上三十五人以内とするものとする。
    4 都道府県都市計画審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができるものとする。
    5 都道府県都市計画審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができるものとする。
    6 臨時委員及び専門委員は、都道府県知事が任命するものとする。
  (市町村都市計画審議会の組織)
   第三条 市町村都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び市町村の議会の議員につき、市町村長が任命するものとする。
    2 市町村長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは都道府県の職員又は当該市町村の住民のうちから、市町村都市計画審議会を組織する委員を任命
      することができる。
    3 前二項の規定により任命する委員の数は、五人以上三十五人以内(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつ
      ては、九人以上三十五人以内)とするものとする。
    4 前条第四項から第六項までの規定は、市町村都市計画審議会について準用する。この場合において、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」
      と読み替えるものとする。
bplanAX020A  ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 > 都市計画審議会:札幌市都市計画審議会の委員:名簿(第8期)
bplanAX020BA  ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 > 都市計画審議会:開催状況:今年度
bplanAX020BB  ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 > 都市計画審議会:開催状況:今年度以前
bplanAX020B1  議事録 平成27年度第1回  第82回札幌市都市計画審議会 平成27年(2015年)6月4日 新会長:高野伸栄氏
                    抜粋:
[註] 平成25/2013年に、これまでの上位計画であった「札幌市基本構想」と「第4次札幌市長期総合計画」を統合した
     新しい上位計画として、「札幌市まちづくり戦略ビジョン」を策定いたしました。 
        説明 by 村瀬都市計画課長 平成27/2015年6月4日 於:第82回札幌市都市計画審議会
bplanAX020B2  議事録 平成27年度第2回  第83回札幌市都市計画審議会 平成27年(2015年)7月23日
bplanAX020B3  議事録 平成27年度第3回  第84回札幌市都市計画審議会 平成27年(2015年)9月15日
bplanAX020B4  議事録 平成27年度第4回  第85回札幌市都市計画審議会 平成27年(2015年)11月13日
bplanAX020B5  議事録 平成27年度第5回  第86回札幌市都市計画審議会 平成28年(2016年)1月29日
bplanAX020B6  議事録 平成27年度第6回  第87回札幌市都市計画審議会 平成28年(2016年)3月09日
                    抜粋:  ◎東北通について・・・ 現状に合わせて「都市計画を変更」した例
●高野会長 続いて、議案第2号の札幌圏都市計画道路「東北通」について、準備ができましたら、担当から
      ご説明願います。
 
●佐藤総合交通計画部長 総合交通計画部長の佐藤でございます。
 それでは、議案第2号の札幌圏都市計画道路、東北通の変更案につきましてご説明させていただきます。
  :
 本日ご説明する内容は、東北通の概要、都市計画変更(案)、まとめの3点でございます。
 
 初めに、東北通の概要についてご説明いたします。
  :
  :
 次に、東北通の都市計画決定についてご説明いたします。
  :
  :
  昭和40年に最初の都市計画決定を行った後、昭和62年に現在の延長となり、平成24年に車線数を決定
   しております。
  :
  :
 
 次に、変更区間の整備状況についてご説明いたします。
 今回変更する区間は、緑色で示した一般部と、オレンジ色で示した環状通との交差部の二つに分けられます。
 一般部は、都市計画幅員16mに対し、現況幅員が15mから15.5mで、0.5mから1m不足しております。
 環状通との交差部では、右折専用車線を設置するため、幅員20mで都市計画決定されていますが、現況幅員は
 15.5mで、右折専用車線が設置されておらず、未整備となっております。
 
 こちらは、変更区間の一般部の写真でございます。美園1条2丁目周辺の写真で、奥が郊外方面となって
  おります。
 現在、2車線の道路が整備されております。
 こちらは、環状通との交差部の写真でございます。
 交差している道路が環状通で、奥が都心方面となっております。こちらも2車線の道路が整備されて
  おります。
 
 続きまして、都市計画変更(案)についてご説明いたします。
 まずは、一般部における変更についてご説明いたします。 一般部における変更は、都市計画道路の見直し
  です。
 
 札幌市では、順次、都市計画道路の整備を進めており、約9割の整備が完了している状況ですが、依然として
  未着手となっている路線や区間が存在しております。
 
 長期未着手の路線では、建築制限が長期化していることから、適切な見直しが必要であるため、、
 平成20年3月に「札幌市都市計画道路の見直し方針」を作成いたしました。
市民コメント:
「見直し方針」は いつ,如何なる「審査」を経て 決定したのか?
 この方針では、見直しを行うための指標や方法を定めており、見直しを検討する対象路線の条件として、   ・ 「都市計画決定から20年以上が経過している」、   ・ 「都市計画事業の実施を予定していない」、   ・ 「国道等の主要幹線道路ではない」  という三つの条件を満たす路線を、見直し検討の対象路線としております。
市民コメント:
「主要幹線道路」を 何故「見直し対象外」としたのか?
   見直し方法としましては、   ・ 「都市計画の廃止」、   ・ 「現況の道路に合わせて都市計画区域を変更」、   ・ 「ほかの道路への振りかえ」  がございます。
   東北通の今回変更する区間は、昭和40年の都市計画決定から50年が経過し、都市計画事業の実施の予定がなく、   主要幹線道路ではないので、見直し対象路線となっております。                                                                             見直しの方法としては、現況道路形状へ変更するものでございます。                      今回の見直し対象区間は、昭和40年に幅員16mで都市計画決定されましたが、現況幅員は15mから15.5mであり、  今後、事業を実施する予定がない状況となっております。                             このような状況から、見直し方針に基づき検討を行ったところ、都市計画道路   として   ・ 必要な車線数で整備されており、   ・ 将来予測される交通量に対応できることや、   ・ 道路構造令で定められている車道や歩道などの      幅員が確保されている  ことから、都市計画幅員16mを現況幅員15mに合わせて変更いたします。  
 < 市民コメント:市民コメントX_H27No5No86都計審市民コメント >
***************************************************************
「S40年の都市計画決定:幅員16m」自体が 今回の都計審で「見直し対象」
 
このことから 次のことが「判明」した。
 1:「道路の幅員・車線数」は 「需要:交通量等」に依存するべき事。
   「道路」は「造る」から「いかに有効に使うか」が寛容である事。
        参考
 2:「見直し計画:都市計画道路のうち幹線街路を対象とする。他」
        参考
        都市計画道路の見直しガイドライン 北海道建設部 H19/Feb
 3:「札幌市都計審:第64回」で「環状通を6車線」としたが 一切の
   「合理的」な理由が審議されていない。
        参考
        第64回札幌市都市計画審議会 H24/Jun26
 4:「札幌市が環状通を見直しから外す」とした事には「合理的」な
    理由が審議されていない。
        参考
        第40回札幌市都市計画審議会 H19/Nov14
        参考
        第41回札幌市都市計画審議会 H20/Feb08
bplanAX020B6A  第87回札幌市都市計画審議会・議案の概要  HP更新:平成28年(2016年)2月29日
bplanAX020B6A2  第2号 道路の変更【東北通】 説明資料  HP更新:平成28年(2016年)2月29日
bplanAX020B6A2A 第2号 道路の変更【東北通】 計画書・計画図  HP更新:平成28年(2016年)2月29日

                 抜粋:  現状に合わせて「変更」した例
3・4・41 号東北通の 「3号用水線〜美園 6丁目中通 1号線」 区間について 現状に合わせる事とする理由書:

 「札幌市都市計画道路の見直し方針」に基づき検討を行った結果、現況道路道路において 都市計画道路の
  機能が概ね確保されており 、道路構造令に基づく 、最小 幅員が確保されているこ とから、 現況に
  合わせた幅員に変更するものである。

 
 
bplanAX020C  ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 > 都市計画審議会:開催状況:OLD
              抜粋:
議事録について

通常の都市計画案は、まず「事前説明」を行って各委員のご意見を伺った後に、次回以降の審議会で「議案」として審議し採決
します。
したがって、議事録には同じ計画案が2回登場するのがふつうです。ただし、単なる名称変更のような軽易な変更は、1回の審議
で終わる場合もあります。 
インターネット版議事録では署名を省略しています。また、目次を追加したものがあります。署名入りの製本版をご希望の方は
都市計画課までお問い合わせください。 
発言に個人情報が含まれる場合など、一部非公開になっている場合がありますが、ご了承ください。 
bplanAX020C00  第40回札幌市都市計画審議会 議事録 H19/2007/11/14日:rcved R6/2024/4/01     資料一覧HP
              「註1」 この市HPPDFファイルは 札幌市が 2016/7/22(金) 15:14:41 付で
                   作成者:eDocument Library version 2.6 PDF Filter eDocument Library version 2.6
                   ファイル名:gijiroku40.pdf   ファイルサイズ:431,595bytes(421.48)
                   アプリケーション:2eDocument Library version 2.6   PDFバージョン:1.5  ファイルサイズ:431,595bytes(421.48)
                   によって 内容が 初版に比べて 一部が「書き直し」されていることを確認しました。 chk 2017/1/20 by H.M
              「註2」 尚 下記抜粋の中の*
印追記 ,「赤字」,「太字」加工は 筆者が施したものです。 2017/1/30 by H.M
              「註3」 当第40回審議会の「都市計画道路の見直し方針」関連資料を市から入手したので追記します。。 2017/6/19 by H.M
抜粋:
 1.見直し方針策定の目的
   札幌市においては、昭和30〜40 年代に人口や産業の集中が進み、これに対応した
   まちづくりが進展してきました。特に、昭和47 年のオリンピック開催を契機として、
   地下鉄南北線の開通など様々な都市基盤の整備が進み、現在の都市計画道路網の骨格も
   この時代に構築されました。その後も、郊外部における人口や産業の進展に併せて、
   都市計画道路網の拡充を図ってきました。
   
   これまでの街路事業の実施や土地区画整理事業等の面的整備事業に併せた街路整備に
   より、都市計画道路の整備率(改良済み延長/計画延長)は約90%と政令指定都市
   の中でも最も高い水準となっているものの、依然として未着手となっている路線・
   区間も見られます。
   
   近年、札幌市においても、人口増加は緩やかに推移しており、少子高齢化の進展により、
   今後は人口減少に転じることが予想されています。
   
   また、市街地の拡大傾向も鈍化しており、都市づくりにおいても拡大型からの方向転換
   が図られ、コンパクト・シティへの再構築が進められています。
   更に、平成14 年度の市予算総額では、政令指定都市への移行後初の前年比減に転じ、
   今後の都市基盤には、計画的かつ効率的な整備がより一層求められてきます。
   
   このため、都市計画マスタープランにおけるまちづくりの方向性や交通体系の方向性を
   踏まえ、経済活動の活性化や環境への負荷軽減、歩行者にとって魅力的な空間の確保、
   拠点の育成・整備などを主要な観点としつつ、また、既存の施設を有効に活用した都市
   基盤の整備にも配慮した都市計画道路の全市的な見直しを行っていくことが必要です。
   
   そこで、現在、未着手となっている路線・区間を全市的な観点で再検証し、見直しを
   行うための指標や基準に加え、地域ニーズを踏まえた個別路線を検討するための視点を
   整理し、これを見直し方針として、今後の見直しを進めていくこととします。
   
 

         第40回札幌市都市計画審議会:平成19年(2007年)11月14日 議事録抜粋:Page5〜15
2.連絡事項 
●事務局(調整担当課長) まず、お手元の資料をご確認させていただきます。
議案書等につきましては、事前に送付させていただいておりますけれども、
   本日は、関連説明案件1件、道決定の送り込み諮問案件1件、市決定の諮問案件2件、事前説明案件 3件がございます。
   本日、ご都合により議案書等をお持ちになっておられない委員の方がいらっしゃいましたら、事務局までお知らせのほどをお願いいたします。

 また、本日、各委員のお席には、配付資料といたしまして
   資料1、会議次第、配付資料2、案件グループ分け、配付資料3としまして両面ものの委員名簿、座席表、それと前回、第39回の議事録
   がございます。
   
ご確認のほどを、よろしくお願いいたします。

◎都市計画道路の見直し検討部会「見直し方針」中間報告について

◎都市計画道路の見直し検討部会 中間報告について
●小林会長 それでは、最初に、関連説明案件の都市計画道路の見直し検討部会 中間報告についてであります。
この案件につきましては、札幌市の方からご説明いただく前に、検討部会の部会長であります佐藤馨一委員から、これまでの検討経過等について
ご報告いただきたいと思います。 よろしくお願いします。

●佐藤委員 都市計画道路の見直しに関する専門部会の部会長を務めておりました佐藤です。
本日は、中間報告の形で、これまで審議した内容についてご報告いたします。それにつきましてご意見をいただきまして、最終的な答申の方に持って
いきたいと思います。よろしくお願いします。

この案件は、平成17年9月開催の都市計画審議会において設置が認められたものでありまして、第1回の部会が平成17年12月21日に開かれま
した。
そして、以降4回の部会が開催され、平成19年10月10日において中間答申案がまとまったことにより、本日、ここでご説明する次第であります。

この間、やったことの大きな流れは、資料1の11ページをごらんください。
ここに、全市的な検討の考え方がありまして、本部会でやったことは、見直し方針の範囲とか見直しの視点等について議論をいたしました。そして、
それに基づいて、個別路線の検討につきましては、この方針に基づきながらそれぞれの部局等でやっていくという考え方であります。
ですから、私たちは、個別路線については特にこうしろああしろという議論はしませんでした。それを議論するに当たって、見直し方針はいろいろな
場合があるということを踏まえながら審議したわけです。

一番大変だったのは、見直しの検討対象の条件でございます。都市計画決定がされて、長い間、それが実施されないというままの道路がたくさんある。
どういうふうな形で実施、実現できていないのかということを個別にずっと洗ってきました。その中で、いろいろな形で実現できていない、未着手の
場合がわかってきたのです。
そのことを分類し、それをどのようにしてこれから見直しをしていけばいいのか、例えば、そのまま継続するのか、または計画を見直しするのかという
こと、その議論に非常に時間がかかっております。
ここの11ページにありますように、赤で囲った見直し検討対象の条件は何か、見直し検討対象の分類の視点、どういう視点で分類ができるかとか、
それぞれの分類ごとの指標とか基準、さらに個別路線の検討の視点はこういうことをきちんと踏まえておくべきだということについていろいろと議論を
いたしました。

その結果、13ページをごらんいただきたいのですが、見直しをするとしたものは、
  基本的には未着手でも主要幹線道路とか事業化を検討中の区間は対象から外すということ、大きな枠
  まず決めました。
市民コメント:
「主要幹線道路とか事業化を検討中の区間」を 何故「見直し対象外」としたのか?
国交省・北海道の 「都市計画見直しガイドライン」 には
  「主要道路を優先」に見直す事
  「将来自動車交通需要量の推計」に留意する事
と記載されている。
  それぞれの道路が、主要幹線道路になっていないか、それから近い将来に事業化が行われる見通しはないだろうかということがチェックされまして、 さらに個別の方に入ってきました。 結果的に、フローチャートで言いますと、20ページに見直しのフローというものがあります。結局、2年間かけてこのフローをつくったというのが 結論であります。 これは、ここに至るまでに随分といろいろな議論をし、ある意味ではわかりやすくしてきたと思います。大事なことは、この一番下の見直しの中で緑と 黄色とピンクがあります。 これが見直しの方向性と関係しまして 20ページの一番下のグリーンとか検討の視点の黄色などは12ページの見直しのパターンとリンクしています。 例えば、ピンクの場合は廃止というパターンでありますが、その廃止のパターンはこういうことです、振りかえというパターンはこのようになりますと 12ページに具体的に書いてあります。 さらに、見直しの中で、現道の幅員に都市計画そのものを変えようというような変更もあります。 ですから、12ページのパターンと20ページの見直しの方向性の一番下の部分がリンクしています。こういうことで、これから個別のことを事務局の 方からご説明いただきます。 この議論の中で特に強調しておきたかったことは、都市計画道路を見直すということは、いろいろな最初の見直しの条件、なぜ必要かということ、 長期未着手における課題、都市計画決定されますといろいろな制約がかかります。 それから、社会条件が変化してきたことによる対応が必要であろうとか、まちづくりの方針の変換が必要だろうということで見直しを今しようと していますが、それでも、より暮らしやすい札幌のまちをつくるためという視点はきっちり残そうということで説明資料1の一番後ろの参考2を ごらんいただきたいと思います。 これは、道路構造令という道路をつくる基準がありますが、まず、最小限、これに合わせないといけないというのが都市計画道路のつくり方です。 これに満たない場合は、まずはこれを満たすように道路をつくってくださいという方針であります。しかし、札幌の場合は、この最小限の条件が、 例えば幅員でも雪が降る地域と降らない地域では考え方が変わってきます。ですから、道路構造令で最小限とされていても、冬のこと等を考えてより 広くということで幅員を考えております。 これは、歩道でもそうですし、参考の5ページ目にありますように、やはり雪だまり等が不可欠なために、そのための歩道幅員は本州とは違って広く とることがこのまちづくりの上で大事だということを、最小限、踏まえております。このような日本の中で言う最小限の幅員より広い、冬期間でも暮ら しやすいまちづくりということで、あるべき基準を再確認し、今後ともこのような道路を実現していきたいという方針が出たわけです。 これから具体的な説明をお願いしますが、20ページと12ページの関連のご理解をよろしくお願いしたいと思います。 私の方から以上です。 ●小林会長 それでは、引き続き、札幌市の担当からご説明をお願いいたします。 ●市民まちづくり局総合交通計画部長 総合交通計画部長の藤野と申します。 ただいま、佐藤部会長の方から経緯のご説明をいただきましたので、私の方から、都市計画道路の見直し方針(案)の内容につきましてご説明させて いただきます。 都市計画道路の見直しの必要性につきましては、後ほどご説明いただきますが、見直しに当たりまして、まず札幌市の統一的な基準となる見直し方針を 当審議会のご議論をいただきながら策定する必要があると考えまして、今、部会長が申し上げましたが、平成17年9月開催の当審議会におきまして、 その必要性についてご説明し、専門部会を開催したところでございます。 これまで、4回の専門部会を開催していただき、佐藤部会長を初め、委員の皆様からご意見、ご指摘等をいただきながら、ケーススタディーを行い、 検討を進めてきたものでございます。 このたび、この見直し方針の案がまとまり、専門部会のご了承をいただきましたので、この内容について、ご報告いたします。 お手元の資料では、右肩に関連説明案件資料−1と書かれているものが、都市計画道路の見直し方針(案)でございまして、資料−2と書かれている ものが、この概要について市民の方にわかりやすくまとめたパンフレットでございます。 それではまず、都市計画道路の意味とその見直しの必要性からご説明いたします。 都市計画道路とは、市民生活の利便性の向上を図り、良好な都市環境を確保するために、将来の整備が必要不可欠な施設として、都市計画法に基づき 決定される道路でございます。 そこで、将来、予測される交通量などをもとに必要となる 車線数などを考慮し、道路網として配置し、その位置及び区域を定めております。   この都市計画道路として定められた区域には、将来の事業を円滑に実施するために、都市計画法により一定の建築制限が課せられてございます。 二つ目は、都市計画決定から20年以内のものや、20年以上でも事業の実施を検討中の箇所でございます。    これらを除外したものについて、見直しの検討対象といたします。    これら検討対象区間のうち、まず市街化区域の拡大に備えて都市計画決定された区間に該当するものについては、廃止の 候補といたします。 廃止とは、都市計画の位置づけを廃止することであり、現道が存在する場合に、その道路を廃止するというものではございません。    * 次に、これ以外の区間について、現道で都市計画上必要な車線数が確保されているか否かで分類を いたします。 現道で車線数が確保されている区間につきましては、現道区域において都市計画道路の機能がおおむね確保 されているかどうかを幅員基準によりまして判断し、確保されている場合には、現道幅員等への変更候補と いたします。 現道幅員等への変更とは、幅員や線形を現在の道路にあわせた形に都市計画の変更を行うことでございます。 したがいまして、現道幅員にあわせた形の都市計画道路となり、拡幅整備は行わないということになります。    現道で車線数が確保されていない区間につきましては、2段階で検証を行います。 まず、当該区間を廃止した場合でも、将来交通需要に対応できるかどうかの検証を行い、対応できるものにつきましては廃止の候補といたします。 交通需要に対応できないものにつきましては次に代替性の検証を行います。代替性の検証では、周辺に機能を代替できる道路が存在するか否かの検証を 行い、存在する場合には振替の候補といたします。 振替とは、対象となっている区間の都市計画を廃止いたしまして、機能を代替している道路の方を新たに都市計画決定するものでございます。    以上が都市計画道路の見直し方針でございます。 この見直し方針の最終案につきましては、いただいたご意見、本市の考え方及び対応とあわせまして、先日、専門部会の佐藤部会長にご了承をいただき 他の部会員の方々にご確認いただいたところでございます。    今後、この見直し方針につきましては、先ほどご説明いたしましたご意見と、これに対する本市の考え方とあわせて、今年度中にホームページなどで 公表していく予定でございます。 その後、来年度より、この見直し方針に基づき個別路線の検討を進め、順次、見直しを行ってまいりたいと考えてございます。    以上で都市計画道路の見直し方針についてのご報告を終わらせていただきます。 ●小林会長 ありがとうございました。   では、ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問がございましたらお伺いいたします。いかがでしょうか。   大草委員、どうぞ。 ●大草委員 人口の問題とか予算の問題またコンパクトシティというマスタープランを実現していく上でも、今の都市計画道路の見直しは重要だと思い ます。道路の機能とか整備率においても、とても高い水準であることがよくわかりました。 今回、未整備の道路の見直しということで、全市的な、あるいは個別路線の検討をしていくということでさまざまな問題があると思うのですが市民の ニーズという面で幾つか検討に含まれるかどうかお聞きしたいと思います。    先ほどの説明の中でも、道路の幅ということで、冬期のことも考えているということがよくわかりました。 未整備の道路の検討に含まれているかどうかという点で、三つの点をお聞きしたいと思います。    一つ目は、全市的な交通サービスの点で、人口は減少しているとしても、今は一家に車が2台、3台という状況が見受けられます。 公共の乗り物を乗りやすくして、市内同一料金にすることで都心へのマイカー利用を少なくするという考え方も含まれるのかという点です。    二つ目は、その幹線道路でありながら、交通渋滞を避けるため、住宅地や裏小路を利用したりしているケースが結構多いということで、信号や歩道が かなり狭まかったりすることで、住民が今でもかなり不安を抱えています。さきも説明がありましたから重複すると思いますけれども、特に冬は2車線 の道路でも片側1車線になってしまうということで、危険度が高くなっています。    三つ目は、急カーブで坂道、しかも幅が狭い道路の冬の安全面も気になります。冬のことを考えて、路面の工夫の必要性ということで、ロードヒーティ ングなど一案がありますけれども、そういうことも今回の見直しの検討の中に含まれているというふうに見てよろしいのでしょうか。 ●小林会長 最初の質問は、マイカーから公共の交通機関への誘導の方策という課題は含まれているのかということです。見直しの範囲に入るかどうか わかりませんが、三つほどの質問をされたので、事務局からお答え願います。 ●市民まちづくり局総合交通計画部長 ただいまのご質問にお答えいたします。 最初のマイカーと公共交通との関係でございますけれども、基本的には公共交通の促進という形で、札幌市といたしましても、バリアフリーの低床化 とか、いろいろな公共交通にふやすべく施策をいろいろ検討しているところでございます。 それから、裏通りを通る車が多いというご質問でございますけれども、実際、幹線道路と地区内幹線道路、裏通りにつきましては、そもそも違う機能 ではございますが、時間、曜日、場所によっては確かに幹線道路の方から迂回する車が見受けられる状況もございます。 基本的には、それぞれの役割分担という中で、除外している道路につきましては、国道も含めまして幹線的な道路ということで考えております。    あとは、冬の関係でございます。冬期間の道路につきましては、委員ご指摘のとおり、確かに同じ幅員の道路でありましても半分ぐらいになりますので その辺は除雪レベルの方との関係もございますけれども、今回の見直しの中で、先ほど構造令の幅員の考え方をお示しいたしましたが、一段階高い方、 右側の考え方で進めていきたいと考えております。 ●大草委員 わかりました。 * ●佐藤委員 事務局の説明がちょっとずれていないかなと思います。 今回の場合は、既に都市計画決定されてしまって、それを将来とも続けるか続けないかに関することです。 先ほどの質問は、例えば裏道とか急カーブ等があります。それは、現在、都市計画決定されていたら、それは直ります。ところが、都市計画決定されて いなくて裏通りにたくさんの車が通るというのは、都市計画道路の新設になります。ですから、ここは札幌市として重要な道路だから都市計画街路に しなければだめだという考え方です。    それからもう一つは、既に決まってあるのだけれども、もうほとんど使われないとか、今後ここは都市の発展がないというのは意味が別でありまして、 今回は、既に決まっているところで、これから先、この計画をずっと持続していいのかということを対象にしているのです。 そのようにご理解いただきたいと思います。 ●大草委員 わかりました。 ●小林会長 今の答えも、私は質問からちょっとずれているのではないかと思ったのですが、そうですか。   裏通りに車が行ってしまうのを何とか避けることができないか、つまり混雑しているとき裏通りに車がどんどん行ってしまうわけでしょう。   それが危険であり、そういう種類の問題があるということではなかったのですか。 ●大草委員 委員会が設置されていますので、多分、具体的なことはもう既に話し合われているのだと思うのですけれども、この資料を読んだ   段階で率直に市民の立場で感じた事柄だったのです。ですから、その辺はもう既に話し合われているかもしれませんが、市民としてもっと   心配なところが幾つもあります。本当に決まっている道路を見直していくという点はよくわかったのですけれども、この趣旨が私にとっては   理解できないものですから、それが検討に含まれているかどうかというのが知りたかったのです。 ●小林会長 おわかりになったのでしたら、それで結構だと思います。余計なことを言ってしまいました。   ほかにございませんでしょうか。   どうぞ。 ●馬場委員 1点だけお尋ねしたいのですけれども、私が尋ねることも、この専門部会の範疇に入ると思います。   まず、都市計画決定されていて、20年以上、事業に着手していない道路の見直しということです。その見直しの仕方については、ここに   ずっと書いてあって、私も賛同するところですが、問題は、その見直しをされた後、中には都市計画決定をなくすものもあるわけでしょう   けれども、都市計画決定を再度見直して残った道路ですね。これは、地域の皆さん、市民の皆さんからすると、今まで長い間放置され、着手   されていないところだから、多分、これは早く事業に着手してもらえるのではないかという期待感が結構出てくると思うのです。   そういうことで、例えば事業年度の分野までこの専門部会でやられるのか、この見直しをされた後の事業着手、例えばおおむね何年ぐらい   までにはやる予定だという行政側の案があるのかどうか、その点についてちょっとお伺いしたいと思います。 ●小林会長 事務局の方で、これはいかがでしょうか。 ●市民まちづくり局総合交通計画部長 今のご質問にお答えします。   見直しされた後に残った路線のお話だと思うのですけれども、現段階の財政事情や、残っている路線の区間の延長もかなり多いものですから、   やはり路線ごとの位置づけ、幹線機能、補助幹線機能、いろいろな機能と、また地域の状況もございますので、残った路線についてすぐに   年次を発表という形にはならないと思います。ならないと思いますというのは、当然、それを考えた上で事業を進めていかなければならない   のですけれども、いろいろな状況の中で年次の変更ということもあり得ると思いますので、その辺は適切なプライオティーをつけながら順番を   考えていきたいということで考えております。 ●馬場委員 都市計画決定の年度はおおむね20年ということですけれども、最大、そこまで見直しされた道路を、再度、そこまで持っていくことも   あり得るということでしょうか。 ●市民まちづくり局総合交通計画部長 今のご質問は、要するに、今は20年たっていないのですけれども、結局、事業が進まないというか、その   路線をやめなければ20年を超えてしまって、また見直しの対象になるのかどうかというご質問でよろしいでしょうか。 ●馬場委員 見直しの対象になるならないは別にして、見直しをした道路がさらにずっと引っ張られて事業着手ができなくなるのではないかという   ことです。ここでは具体的に何年ということは言えないと思いますけれども、この見直しをした路線については、多分、近郊の市民の人たちは、   これは早くやってもらえるだろう、だから見直しをしてもらっているのだろうという気持ちが相当あると思うのです。   したがって、私の気持ちとしては、早い時期に着手するように取り組んでいただきたいという思いです。 *●市民まちづくり局総合交通計画部交通計画課長 交通計画課長の浦田と申します。   今回は都市計画道路の見直しということだったのですが、既に事業部局の方では、事業自体の再評価、事業再評価なども行っております。当然、   一度、そういう俎上というか、ふるいにかけて吟味をして必要だという判断をしたということは、今までと同じようではいられません。   やはり、選択と集中をすることになりますので、いつまでという期限を今の段階で切ることはちょっとできませんけれども、当然、この残った   道路は、重要な都市施設として整備をしていくという一つの意思確認をしたということについては、我々も重く受けとめて、事業部局と連携を   して考えていきたいと思っております。 ●小林会長 よろしいですか。   ほかによろしゅうございますか。 (「なし」と発言する者あり) ●小林会長 それでは、都市計画道路の見直しの中間報告についての質疑はこれで終わらせていただきます。

bplanAX020C0  第41回札幌市都市計画審議会 議事録 平成20年(2008年)2月8日:rcved R6/2024/4/01
              抜粋:Page14〜
◎都市計画道路の見直し検討部会「見直し方針」について

●小林会長 では、次に進めさせていただきます。
  次は、関連説明案件として都市計画道路の見直し検討部会「見直し方針」について、これは担当からご説明願います。
  
●市民まちづくり局総合交通計画部長 総合交通計画部長の藤野でございます。
  それでは、都市計画道路の見直し方針につきましてご報告させていただきます。
  お手元の資料では、右上に関連説明案件資料と書かれているものでございます。
  また、この中の参考資料1ページ目の資料を見やすくしたものを、本日、A3判1枚物の資料でお配りしているところで
   ございます。
  説明の方は、スクリーンを使ってさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
  都市計画道路の見直し方針(案)につきましては、前回、昨年11月14日になりますが、ご報告した内容のとおり、
 11月28日から12月28日までの1カ月間、パブリックコメントを実施いたしました。
  :
  :
  この結果、11通のご意見をいただいたところでございます。
 :
  内容につきましては、資料をごらんいただきたいと思います。
 
  次に、資料の説明方法及び表現方法に関するご意見が2件ございました。
  1件は、対象から除外する2連携、1環状、1バイパス、11放射道路がどこなのかわからないというご意見でござい
   ました。
 :
  もう1件は、状況に応じた判断が必要になるということは理解できるが、漠然とした
   説明となっているというご意見でございました。
   
  個別路線を検討する際の視点につきましては、それぞれの状況に応じた判断が必要と
  なりますので、具体的な表現を記載することは難しいと考えております。
  
  客観的な基準を示すべき見直しの指標、基準の中に漠然とした表現となっているもの
  がございましたので、その場所につきましては記載を改めてございます。
  
  具体的には、素案では代替性の検証の基準が、「見直し検討対象区間と同一の役割を有する現道が存在し、この道路に
   都市計画を振り返ることが効率的であると判断される」となっておりましたが、振替先の条件を明確にする必要がある
   ため、現道幅員等への変更の際の幅員基準を使用することとし、配付資料の19ページでございますけれども、基準の
   後半部分につきまして、「この道路が現道幅員等への変更候補の見直し基準を満足している。」と改めてございます。
  :
  次に、見直し方法に関して、見直しは廃止を基本に考えるべきというご意見がございました。
  今回の見直しにつきましては、現在あるものを有効に活用することを基本として考えておりますので、現道のない箇所
  については廃止を基本としておりますが、現道のある箇所については必要な道路ネットワークなどを考慮し、現道幅員等
  へ変更することを基本と考えております。
  
  次に、見直しに当たって考慮すべき点に関するご意見が3件ございました。
  これらのご意見につきましては、今後、個別路線を検討する際に必要な視点と考えられますので、個々の検討段階に
   おきまして考慮してまいりたいと、このように考えております。
  
  また、見直しの進め方や今後の対応に関するご意見が2件ございました。
  1件は、具体的な路線を挙げ意見を求めなければわかりにくいのではないかというご意見でございました。
  前回の中間報告でもご説明いたしましたが、見直し方針(案)の21ページにも記載してありますとおり、今回の見直し
  では通常の都市計画決定の場合以上に市民の方々のご理解が必要であると考えておりますので、見直し検討プロセスの
  各段階において積極的に情報提供を行うとともに、市民の皆様のご意見を伺ってまいりたいと考えております。
  
  したがいまして、今回の意見募集はその第1段階といたしまして、見直しの考え方や基準について意見を伺うものであり、
  今後、個別路線の方向性が定まった後、それぞれのプロセスに応じて情報提供を行い、ご意見を伺ってまいりたいと考えて
  おります。
  
  また、見直しを行った際の地権者への対応に関する意見が1件ございました。
  地権者への対応につきましては、現在、全国的に見直しが進められているところでございますので、今後、個別路線を検討
  する際には、他都市の動向を勘案しながら検討してまいりたいと考えております。
  
  また、このほか、今回の見直し方針の作成に当たりましては、直接関係はございませんでしたが、交通施策に関する貴重な
  ご意見なども寄せられておりますので、それぞれの施策を検討する際の参考とさせていただきたいと考えております。
  
  以上が、パブリックコメントでいただいたご意見と、これに対する本市の考え方及び対応でございます。
  
  それでは、見直し方針につきまして、改めてご説明させていただきますが、これまでご説明したとおり、前回との変更点は、
  参考資料の都市計画道路図の修正と基準の表現方法の1カ所のみであり、全体の考え方については変更がございませんので、
  見直しのフローを使いまして簡単にご説明させていただきたいと思います。
  
  まず、見直しの検討対象でございます。
  見直しの検討対象といたしますのは、配付資料の13ページにございますけれども、未着手の幹線街路としますが、
  対象から除外するものがございます。
  
  一つ目は、2連携、1環状、1バイパス、11放射道路やこれ以外の国道、さらには周辺市町と連絡するといった主要
   幹線道路等でございます。

★ コメント by 交通を考える市民グループ
  
  何故 除外したのか 理由は? 交通量予測は適切か? 如何なる外部組織が評価・審査したか?
  要 明確な理由・根拠説明!!
  
  当審議会における審議の結果 市提案の「除外案」が承認されたとの由であるが 当該環状道等
   の現在・将来交通量情報精査・評価などを一切せずに審議会が「終了」したのが現実である。 
 
  即ち 見直し「除外」条件は 未審議状態である事は明白な事実である。
 
  当該環状通4車線路線(第4種1級)の 平成42年推計交通量は 22,000台/日である。
  交通容量は 28,800台/日 以下である為 車線拡張は必要ない。
   
  主要幹線道路等であっても 車線数機能が整っている場合には「見直しから除外」する理由はない。
   
  「特記情報」 第4種1級 vs 第4種2級考察 対国交回答 & 札幌市回答
  
  二つ目は、都市計画決定から20年以内のものや、20年以上でも事業の実施を検討中の箇所でございます。      これらを除外したものについて、見直しの検討対象といたします。      これら検討対象区間のうち、まず市街化区域の拡大に備えて都市計画決定された区間に該当するものについては、廃止の    候補といたします。   廃止とは、都市計画の位置づけを廃止することであり、現道が存在する場合に、その道路を廃止するというものではござ    いません。      次に、これ以外の区間について、現道で都市計画上必要な車線数が確保されているか否かで分類をいたします。   現道で、車線数が確保されている区間につきましては、現道区域において都市計画道路の機能がおおむね確保されているか    どうかを幅員基準によりまして判断し、確保されている場合には、現道幅員等への変更候補といたします。   現道幅員等への変更とは、幅員や線形を現在の道路にあわせた形に都市計画の変更を行うことでございます。   したがいまして、現道幅員にあわせた形の都市計画道路となり、拡幅整備は行わないということになります。      現道で車線数が確保されていない区間につきましては、2段階で検証を行います。   まず、当該区間を廃止した場合でも、将来交通需要に対応できるかどうかの検証を行い、対応できるものにつきましては    廃止の候補といたします。   交通需要に対応できないものにつきましては、次に代替性の検証を行います。代替性の検証では、周辺に機能を代替できる    道路が存在するか否かの検証を行い、存在する場合には振替の候補といたします。   振替とは、対象となっている区間の都市計画を廃止いたしまして、機能を代替している道路の方を新たに都市計画決定する    ものでございます。      以上が都市計画道路の見直し方針でございます。   この見直し方針の最終案につきましては、いただいたご意見、本市の考え方及び対応とあわせまして、先日、専門部会の    佐藤部会長にご了承をいただき、他の部会員の方々にご確認いただいたところでございます。      今後、この見直し方針につきましては、先ほどご説明いたしましたご意見と、これに対する本市の考え方とあわせて、    今年度中にホームページなどで公表していく予定でございます。   その後、来年度より、この見直し方針に基づき個別路線の検討を進め、順次、見直しを行ってまいりたいと考えてござい    ます。      以上で都市計画道路の見直し方針についてのご報告を終わります。 ●小林会長 ありがとうございました。   では、ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問がございましたらお伺いいたします。いかがでしょうか。   大草委員、どうぞ。 ●大草委員 人口の問題とか予算の問題、またコンパクトシティというマスタープランを   実現していく上でも、今の都市計画道路の見直しは重要だと思います。道路の機能とか整備率においても、とても高い   水準であることがよくわかりました。今回、未整備の道路の見直しということで、全市的な、あるいは個別路線の検討を   していくということでさまざまな問題があると思うのですが、市民のニーズという面で幾つか検討に含まれるかどうか   お聞きしたいと思います。      先ほどの説明の中でも、道路の幅ということで、冬期のことも考えているということがよくわかりました。   未整備の道路の検討に含まれているかどうかという点で、三つの点をお聞きしたいと思います。      一つ目は、全市的な交通サービスの点で、人口は減少しているとしても、今は一家に車が2台、3台という状況が見受け   られます。公共の乗り物を乗りやすくして、市内同一料 金にすることで都心へのマイカー利用を少なくするという考え方も含まれるのかという点です。 二つ目は、その幹線道路でありながら、交通渋滞を避けるため、住宅地や裏小路を利用したりしているケースが結構多いと いうことで、信号や歩道がかなり狭まかったりすることで、住民が今でもかなり不安を抱えています。さきも説明があり ましたから重複すると思いますけれども、特に冬は2車線の道路でも片側1車線になってしまうということで、危険度が 高くなっています。 三つ目は、急カーブで坂道、しかも幅が狭い道路の冬の安全面も気になります。冬のことを考えて、路面の工夫の必要性と いうことで、ロードヒーティングなど一案がありますけれども、そういうことも今回の見直しの検討の中に含まれていると いうふうに見てよろしいのでしょうか。 ●小林会長 最初の質問は、マイカーから公共の交通機関への誘導の方策という課題は含まれているのかということです。 見直しの範囲に入るかどうかわかりませんが、三つほどの質問をされたので、事務局からお答え願います。 ●市民まちづくり局総合交通計画部長 ただいまのご質問にお答えいたします。 最初のマイカーと公共交通との関係でございますけれども、基本的には公共交通の促進という形で、札幌市といたしましても、 バリアフリーの低床化とか、いろいろな公共交通にふやすべく施策をいろいろ検討しているところでございます。 それから、裏通りを通る車が多いというご質問でございますけれども、実際、幹線道路と地区内幹線道路、裏通りにつきまし ては、そもそも違う機能ではございますが、時間、曜日、場所によっては確かに幹線道路の方から迂回する車が見受けられる 状況もございます。基本的には、それぞれの役割分担という中で、除外している道路につきましては、国道も含めまして幹線 的な道路ということで考えております。 あとは、冬の関係でございます。冬期間の道路につきましては、委員ご指摘のとおり、確かに同じ幅員の道路でありましても 半分ぐらいになりますので、その辺は除雪レベルの方との関係もございますけれども、今回の見直しの中で、先ほど構造令の 幅員の考え方をお示しいたしましたが、一段階高い方、右側の考え方で進めていきたいと考えております。 ●大草委員 わかりました。 ●佐藤委員 事務局の説明がちょっとずれていないかなと思います。 今回の場合は、既に都市計画決定されてしまって、それを将来とも続けるか続けないかに関することです。 先ほどの質問は、例えば裏道とか急カーブ等があります。それは、現在、都市計画決定されていたら、それは直ります。 ところが、都市計画決定されていなくて裏通りにたくさんの車が通るというのは、都市計画道路の新設になります。 ですから、ここは札幌市として重要な道路だから都市計画街路にしなければだめだという考え方です。 それからもう一つは、既に決まってあるのだけれども、もうほとんど使われないとか、今後ここは都市の発展がないというのは 意味が別でありまして、今回は、既に決まっているところで、これから先、この計画をずっと持続していいのかということを 対象にしているのです。そのようにご理解いただきたいと思います。 ●大草委員 わかりました。 ●小林会長 今の答えも、私は質問からちょっとずれているのではないかと思ったのですが、そうですか。 裏通りに車が行ってしまうのを何とか避けることができないか、つまり混雑しているとき裏通りに車がどんどん行ってしまう わけでしょう。それが危険であり、そういう種類の問題があるということではなかったのですか。 ●大草委員 委員会が設置されていますので、多分、具体的なことはもう既に話し合われているのだと思うのですけれども、 この資料を読んだ段階で率直に市民の立場で感じた事柄だったのです。ですから、その辺はもう既に話し合われているかもしれ ませんが、市民としてもっと心配なところが幾つもあります。本当に決まっている道路を見直していくという点はよくわかった のですけれども、この趣旨が私にとっては理解できないものですから、それが検討に含まれているかどうかというのが知りた かったのです。 ●小林会長 おわかりになったのでしたら、それで結構だと思います。余計なことを言ってしまいました。 ほかにございませんでしょうか。 どうぞ。 ●馬場委員 1点だけお尋ねしたいのですけれども、私が尋ねることも、この専門部会の範疇に入ると思います。 まず、都市計画決定されていて、20年以上、事業に着手していない道路の見直しということです。その見直しの仕方については、 ここにずっと書いてあって、私も賛同するところですが、問題は、その見直しをされた後、中には都市計画決定をなくすものも あるわけでしょうけれども、都市計画決定を再度見直して残った道路ですね。これは、地域の皆さん、市民の皆さんからすると、 今まで長い間放置され、着手されていないところだから、多分、これは早く事業に着手してもらえるのではないかという期待感が 結構出てくると思うのです。 そういうことで、例えば事業年度の分野までこの専門部会でやられるのか、この見直しをされた後の事業着手、例えばおおむね 何年ぐらいまでにはやる予定だという行政側の案があるのかどうか、その点についてちょっとお伺いしたいと思います。 ●小林会長 事務局の方で、これはいかがでしょうか。 ●市民まちづくり局総合交通計画部長 今のご質問にお答えします。 見直しされた後に残った路線のお話だと思うのですけれども、現段階の財政事情や、残っている路線の区間の延長もかなり多い ものですから、やはり路線ごとの位置づけ、幹線機能、補助幹線機能、いろいろな機能と、また地域の状況もございますので、 残った路線についてすぐに年次を発表という形にはならないと思います。ならないと思いますというのは、当然、それを考えた 上で事業を進めていかなければならないのですけれども、いろいろな状況の中で年次の変更ということもあり得ると思いますので、 その辺は適切なプライオティーをつけながら順番を考えていきたいということで考えております。 ●馬場委員 都市計画決定の年度はおおむね20年ということですけれども、最大、そこまで見直しされた道路を、再度、そこ まで持っていくこともあり得るということでしょうか。 ●市民まちづくり局総合交通計画部長 今のご質問は、要するに、今は20年たっていないのですけれども、結局、事業が進まない というか、その路線をやめなければ20年を超えてしまって、また見直しの対象になるのかどうかというご質問でよろしいで しょうか。 ●馬場委員 見直しの対象になるならないは別にして、見直しをした道路がさらにずっと引っ張られて事業着手ができなくなるの ではないかということです。ここでは具体的に何年ということは言えないと思いますけれども、この見直しをした路線については、 多分、近郊の市民の人たちは、これは早くやってもらえるだろう、だから見直しをしてもらっているのだろうという気持ちが相当 あると思うのです。 したがって、私の気持ちとしては、早い時期に着手するように取り組んでいただきたいという思いです。 ●市民まちづくり局総合交通計画部交通計画課長 交通計画課長の浦田と申します。 今回は都市計画道路の見直しということだったのですが、既に事業部局の方では、事業自体の再評価、事業再評価なども行って おります。当然、一度、そういう俎上というか、ふるいにかけて吟味をして必要だという判断をしたということは、今までと同じ ようではいられません。やはり、選択と集中をすることになりますので、いつまでという期限を今の段階で切ることはちょっと できませんけれども、当然、この残った道路は、重要な都市施設として整備をしていくという一つの意思確認をしたということに ついては、我々も重く受けとめて、事業部局と連携をして考えていきたいと思っております。 ●小林会長 よろしいですか。 ほかによろしゅうございますか。 (「なし」と発言する者あり) ●小林会長 それでは、都市計画道路の見直しの中間報告についての質疑はこれで終わらせていただきます。
bplanAX020C1  第64回札幌市都市計画審議会 平成24年(2012年)7月26日
bplanAX020C2    ・・・議案の概要
bplanAX020C3    ・・・議事録 & 委員名簿:入手 on R6/2024/02/27from札幌市eMail添付
bplanAX020C3_1     抜粋: 第64回札幌市都市計画審議会 平成24/2012/7/26 議事録

  4 諮問案件
  
    【諮問案件】
        議案第 1号 札幌圏都市計画道路の変更桑園・発寒通ほか181路線
        議案第 2号 札幌圏都市計画地区計画の変更【南あいの里地区】
        
    【事前説明案件】
        事前説明第 1号 札幌圏都市計画高度利用地区の変更【手稲本町1・3地区】
        事前説明第 2号 札幌圏都市計画第一種市街地再開発事業の決定【手稲本町1・3地区】
        事前説明第 3号 札幌圏都市計画地区計画の決定【北33条東1丁目地区】
    【出席者】
        委 員:亘理 格会長はじめ21名(巻末参照)
        札幌市:市民まちづくり局都市計画担当局長
            市民まちづくり局都市計画部長 「事務局:地域計画課調整担当課長 稲垣」
            市民まちづくり局総合交通計画部長
            都市局事業推進担当部長
       :
      ●事務局を担当しております市民まちづくり局都市計画 地域計画課調整担当課長の稲垣と
        申します。
       :
       また、本日の議案に関連する部局といたしまして、市民まちづくり局都市計画部、同じく
        総合交通計画部、都市局市街地整備部の関係職員がそれぞれ来ております。
       以下の進行は、亘理会長によろしくお願いいたします。
       :
       :
      ◎桑園・発寒通ほか181路線について
      ●亘理会長 それでは、最初に、桑園・発寒通ほか181路線に係る議案第1号につきまして、
            担当者からご説明をお願いいたします。
      ● 総合交通計画部長山重でございます。よろしくお願いいたします。
       議案第1号の桑園・発寒通ほか181路線の変更案につきまして、前方のスクリーンで
       ご説明いたします。
      案件といたしましては、二つの内容でございまして、一つは、前回、事前説明をさせて
      いただきました桑園・発寒通の都市計画道路区域の変更及び車線数の決定、もう一つは、
      大通など181路線を対象に行う車線数の決定でございます。
      
      それではまず、桑園・発寒通の変更案についてご説明いたします。
      説明事項といたしましては、都市計画道路の見直し方針、桑園・発寒通の現状、都市計画
      の変更内容、前回のご質問のまとめについてとなってございます。 
      
      まず、都市計画道路の見直し方針についてです。 
      近年、少子高齢化、市街地の拡大抑制、あるいは、将来交通量の減少、公共事業費の減少
      など、社会経済情勢が大きく変化しております。
    * このような状況を踏まえまして、現在、未着手となっております都市計画道路につきまして、
      将来の交通サービス水準を見据えた中で、平成20年3月に札幌市都市計画道路の見直し
      方針を策定したところでございます。
      
      次に、見直し方針の内容についてです。 
      対象路線の条件でございますが、
         都市計画決定から20年以上が経過していること、
         都市計画事業の実施を予定していないこと、
         国道などの主要幹線道路ではないこと、   <<−− 何故???
      この三つの条件を満たす路線を対象としております。
      
      次に、見直しの方法といたしましては、都市計画の廃止、現況道路に変更、他の道路への
      振りかえ、この三つの方法で対応することとしております。
      
      桑園・発寒通については、昭和32年の都市計画決定から55年が経過し、都市計画事業の
      実施予定がなく、主要幹線道路ではないので、条件に合致しております。
      
      また、見直しの方法といたしましては、現況の道路形状へ変更するものでございます。 
      :
      :
      :
      次に、変更の理由についてです。1点目として、将来交通量が平成42年で1日
      当たり2万台であり、対応した車線数が既に4車線で確保されております。
      
      2点目として、現在の道路区域の中で曲線部の改良やガードレールなどの安全対策を行う
      ことで道路機能を確保できます。
      
      3点目として、沿道には場外市場や中央卸売市場などのまち並みが形成されており、札幌市の
      観光スポットになっております。
      
      これらのことから、現況道路に変更することとしております。
      
      次に、都市計画変更の詳細についてです。
      
      現在の都市計画では、曲線半径が100mでありますが、現況の道路では、曲線半径が
      25mとなっております。
      
      今回の変更案では、現況の道路の区域の中で、曲線半径を30mに変更する
      ものでございます。
      
          ↑↑ 何故  Not [100m], But [30m] ??
      
       また、変更にあわせまして、車線数を4車線に決定いたします。 
       :
       :
       次に、交通への影響についてです。
       平成23年の交通量調査では、桑園・発寒通の1日当たりの交通量は約1万3,000台です。
       
       将来交通量としては、平成42年に2万台と推計されております。桑園・発寒通は4車線道路
       であり、1日の交通容量は2万4,000台でございます。
       
       したがいまして将来交通量2万台が交通容量の2万4,000台を下回っておりますので、
       円滑な交通処理が可能となっております。
       
       また、ピーク時間帯でございますが、青い棒グラフは桑園・発寒通の時間ごとの交通量を示
       しております。
       一般的な道路では、赤い折れ線グラフのように、朝夕に交通量のピークが現れますが、桑園・
       発寒通では、突出した時間帯がなく、また、全国交通センサス調査でのピーク時間の平均値と
       比べましても、赤い点線の値を超えるような時間帯はございませんでした。
       これは、桑園・発寒通沿道の業務時間帯が早朝から昼頃であるという影響などが考えられ、
       交通のピークが見られないので、各時間帯で円滑な交通処理となってございます。
       
       また、変更箇所を含めた前後には、本市が渋滞対策として指定しております100m以上の
       渋滞が発生する交差点はございません。
       :
       :
       :
 ==>  続きまして、大通など、181路線を対象に行う車線数の決定に
        ついてご説明いたします。
       
       ご説明する事項としては 都市計画法施行令の改正 車線数決定の
       取り組み状況車線数決定の理由と目的、今回の対象路線、車線数
       決定の内容でございます。    
  
         [註] −> 「道路の種別」+「車線の数」+「その他の構造」:都市計画法施行令 & 施行規則
             
       まず、都市計画施行令の改正についてご説明いたします。
       
       都市計画道路について、都市計画で定めることとされている事項につきましては、都市計画法、
       都市計画施行令及び都市計画法施行規則に定められております。
       都市計画法施行令とは、都市計画法に基づく政令で、都市計画法の細目を定めているもので
       ございます。
       
       都市計画道路について、都市計画で定めることとされている事項といたしましては、まず、
       自動車専用道路、幹線街路、区画街路、特殊街路といった道路の種別、次に、名称、位置及び
       区域、最後に、道路の構造でございます。
       道路の構造につきましては、構造形式、車線の数、幅員、鉄道などとの交差の構造を定めること
       とされておりまして、このうち、車線の数につきましては、平成10年に都市計画法施行令が
       改正されたことで追加されたものであります。
       
       まず、平成10年の施行令改正の内容についてご説明いたします。
       都市計画の決定主体及び大臣認可の要否の判断基準につきましては、従来、国道、道道といった
       道路の種類と幅員を採用していましたが、政令改正により、道路の交通処理機能をより端的に
       反映する車線の数を採用することとされました。
       これに伴い、都市計画で定める事項の1項目として、車線の数が追加されたものであります。
       
       また、この施行令改正に当たっては、経過措置がとられております。
       すべての都市計画道路の車線数を政令改正に合わせて決定することは困難であることから、施行令
       改正前に既に都市計画決定された道路については、施行令改正後、初めて都市計画決定を行う際に
       車線数を都市計画に定めることとされました。
       札幌市におきましても、この施行令改正と経過措置に基づきまして、新規に都市計画決定する路線
       及び都市計画変更を行う路線については、車線数を定めてきたところでございます。
 
         [註] −> 「道路の種別」+「車線の数」+「その他の構造」:都市計画法施行令 & 施行規則
       
       :
       :
       次に、今回、車線数を定めることとした理由とその目的についてです。
       経過措置がとられておりますが、車線数が定まっていない191路線については、これまでの都市
       計画変更の際に合わせて車線数を定めるという方法では、すべての路線の車線数を定めるまでに
       相当な年数が予想されます。
       
       一方、平成22年に策定されました道央都市圏の
       都市交通マスタープランにおいて、交通実態に
       おいて交通実態調査や現況分析が行われ、
         都市計画道路の車線数や交通容量
       などが整理されました。
       
       今回の車線数決定については、こうした既存資料を有効に活用することで実施することが可能と
       なったものでございます。
       
       また、今回の車線数決定によりまして、都市計画道路の各路線の道路構造がより明確になり、
       各路線が担う交通機能がわかりやすくなるものと考えております。
       
       先ほど、現在、車線数が未決定である都市計画道路が191路線であるとご説明しましたが、
       今回の都市計画変更では191路線のうち、桑園・発寒通を含め、182路線について車線数
       を定めるものでございます。
       残る9路線につきましては、国道の区間があることから、国道管理者や周辺自治体などの関係機関
       との協議が整い次第、順次、車線数を定めたいと考えております。
       :
       :
       村本委員
          こういうふうに、ぼんとたくさん来ましたときに、ちょっとびっくりしたのですけれども、
          例えば、4条通のときにもいろいろな意見が出ましたように、この道路一つ一つにも、  
          私自身が全然知らないような事情があるのだと思うのです。              
          :
          :
          ・・・お年寄りの方も、道路の真ん中で右往左往している方を偶然お見かけしました。
          そういうことを考えますと、地域地域の事情があって、計画したときには元気な方の
          多いところだったかもしれませんけれども、年数がたっていけば高齢者の多い土地に
          なっているかもしれませんし、病院の向かいだと病気の方が多くいる地域だったりする
          ところもあるわけです。
          そして、商店街に行きたい、お店に行きたいという場合もあるわけですね。
          そうすると、コの字型に交差点まで行くのはちょっと苦しいということもございます。
          そういうことを考えていただくと、手押し信号などを、例えば議員さんがここにたく
          さんいらっしゃいますので、議員さんからのご要望や、町内会からのご要望、まちづくり
          センターからのご要望があったときには、臨機応変につけていただきたいというふうに
          お願いしたいと思います。
          
          特に反対ではなく、一つ一つの道路に一つ一つのささやかな事情があって、そこに住む
          人間が必ずいるわけで、車を通すだけではなくて、住んでいる人たちのための生活の道路
          でもあるわけですのでそのことを市側にもお含みおきをお願いして、かんがみて、手押し
          信号などを考えていただきたいと思います。
          
       ●亘理会長
          今回は、182路線ということで、無色透明な提案ですけれども、実際の生活に使う道路の
          利用者の立場からのご意見で、大変貴重だと思います。今後の市の道路行政にぜひ生かして
          いただきたいと思います。
       :
       :
       ●亘理会長 貴重なご意見をいただきまして、どうもありがとうございます。
         ほかにご意見、ご質問などはございませんでしょうか。
            (「なし」と発言する者あり)
       ●亘理会長 特にご意見、ご質問などがなければ、採決を行いたいと思います。
            (「異議なし」と発言する者あり)
       ●亘理会長 それでは、採決を行います。
         桑園・発寒通ほか181路線に係る議案第1号につきまして、賛成の委員は、挙手をお願い
         いたします。
            (賛成者挙手)
            
       ●亘理会長 それでは、全員賛成と認めます。
         よって、本案につきましては、当審議会として同意することにいたします。
         
   
  
 
bplanAX020C3A      ・・・諮問案件第1号: 道路の変更【桑園・発寒通ほか181路線】 説明資料 参考資料@A
bplanAX020C3A1        抜粋 参考資料@
               

bplanAX020C3A2         抜粋 参考資料A
               

bplanAX020C3B      ・・・諮問案件第1号: 道路の変更【桑園・発寒通ほか181路線】 計画書 平成24/2012年7月幹線街路
bplanAX020C3B_0       札幌市都市計画道路変更決定 平成24/2012年7月
bplanAX020C3B_1     抜粋
                
bplanAX020C3B_X     要改訂版
                
 
bplanAX020H  札幌市都市計画の変更・決定  〜2003/平成15年〜
bplanAX020HH24   札幌市都市計画の変更・決定  2012/平成24年度
bplanAX020HH240814説明資料 札幌市都市計画の変更・決定  桑園・発寒通ほか181路線:含:3・2・10 環状通 説明資料 2012/平成24年8月14日
bplanAX020HH240814計画書  札幌市都市計画の変更・決定  桑園・発寒通ほか181路線:含:3・2・10 環状通 計画書・計画図 2012/平成24年8月14日
                       ==>> 街路事業(都市計画道路事業)一覧 w/北海道告示
 
bplanAX020X  札幌市都市計画審議会条例  2000/平成12年3月31日条例第17号
bplanAX020X1  札幌市都市計画法施行細則 昭和47年4月1日規則第76号
bplanAX020X2  札幌市都市計画法施行条例 平成15年3月5日条例第14号
 
bplanAX030  ホーム > くらし・手続き > 交通計画
 
bplanAX030A  ホーム > くらし・手続き > 交通 > 交通計画・施策
 
bplanAX030B  ホーム > くらし・手続き > 交通 > 交通計画・施策 > 総合計画
bplanAX030B_01    ホーム > くらし・手続き > 交通 > 交通計画・施策 > 札幌の都市交通データ
bplanAX030B_01A      札幌の都市交通データブック
 
bplanAX030B0  ホーム > くらし・手続き > 交通 > 交通計画・施策 > 総合計画 札幌市総合交通計画の改定に向けた検討
       < 平成24年(2012年) 第7回開催>
       札幌市では、平成24年(2012年)1月に「札幌市総合交通計画」を策定し、
       20年後を想定した将来交通に対する「基本的考え方」及び10年間の短・
       中期における「交通戦略」を取りまとめています。
       一方、札幌市を取り巻く社会経済情勢は、人口減少や高齢化の進行、
       グローバル化の進展など今後も変化していくことが予測されており、
       これらの状況やこれまでの施策進捗状況等を踏まえ、「札幌市総合交通
       計画」の見直しを行うこととしています。
bplanAX030B0A  札幌市総合交通計画改定検討委員会 設置要綱   総合交通計画策定委員会
bplanAX030B0A1  第1回検討委員会(資料5)市民アンケートの結果(PDF:828KB)
 
bplanAX030B1  札幌市総合交通計画
              抜粋:H24/2012 札幌市総合交通計画 本編         拡大
              


              抜粋 ↓                 拡大

              

bplanAX030B2  総合交通計画策定委員会  札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課担当

  第一回:平成22/2010年7月14日 第二回:平成22/2010年9月21日 第三回:平成22/2010年11月18日 第四回:平成23/2011年2月4日
  第五回:平成23/2011年6月08日 第六回:平成23/2011年8月30日 第七回:平成24/2012年1月13日

           抜粋:   拡大
             
 
bplanAX030B4  ホーム > くらし・手続き > 交通 > 交通計画・施策 > 総合計画 > 総合交通対策調査審議会
bplanAX030B5  札幌市総合交通対策調査審議会条例 条例第3号 昭和54/1979年3月2日

抜粋:
 (設置)
 第1条 市長の諮問に応じ、本市における将来の交通体系の基本計画その他の都市交通の円滑化の促進に関する
     総合的施策について調査審議するため、札幌市総合交通対策調査審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
 
 (専門部会)
 第6条 審議会には、専門的事項を調査審議するため、専門部会を置くことができる。
  2  専門部会に所属する委員は、会長が指名する。
  3  専門部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。
 (参与)
 第7条 審議会に参与を置くことができる。
  2  参与は、市長が委嘱する。
  3  参与は、審議会の要請に応じ、助言を行うものとする。
 (庶務)
 第8条 審議会の庶務は、市民まちづくり局において行う。
  
bplanAX030B5A    平成13年4月27日答申
bplanAX030B5B   平成18年8月1日答申平成18年8月1日答申
 
bplanAX030C  【総合都市交通体系調査】札幌市総合都市交通体系調査
 
bplanAX080W  北海道道89号札幌環状線 : WikiPedia
 
bplanA03AD  札幌市議会:総合交通調査特別委員会設置の決議 平成27年(2015年)6月30日
 
*********************************************************
 
bplanA10  ・・ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 > 都市計画とは  札幌市市民まちづくり局都市計画部都市計画課
bplanA11    ・・ 都市計画の体系
bplanA20  ・・都市計画決定手続き
bplanA20A    ・・北海道が決定する都市計画
bplanA20B    ・・札幌市が決定する都市計画
 
bplanA20B3  ・・ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 > 都市計画とは 令和2年度区域マスタープラン及び区域区分の見直し
bplanA21  ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 >札幌市都市計画審議会
bplanA21A    ・・札幌市の都市計画として道路をつくる場合の手続き(例)
bplanA21H    ・・都市計画の変更・決定履歴
 
bplanA23  都市計画提案制度 ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画
         抜粋:

  都市計画提案制度は、都市計画法と都市再生特別措置法により定められております。
  
  都市計画法に基づく提案制度は、まちづくりに対する地域の取り組み
  などを都市計画に反映させる制度であります。
   
  都市再生特別措置法に基づく提案制度は、民間の力を最大限に活用して、
  都市再生の核となる都市再生事業を推進させる制度であります。

  都市計画法では、土地所有者やまちづくりNPO法人 並びに まちづくりの
   推進に関し経験と知識を有する団体などが、
   
  都市再生特別措置法では、都市再生事業を行う事業者が、土地所有者などの3分の2以上の同意を
   得るなどの条件を見なすことにより、
   
  都市計画の決定又は変更について提案できる制度であります。
  みなさんの地域の良好なまちづくりを進めるために、これらの制度を
  ご活用ください。
    
 
bplanA25   第2次都市計画マスタープラン:平成28/2016年3月策定 市ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 >
bplanA25A     概要版:平成28/2016年3月策定 市ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 >
 
bplanB50  ・・都心のまちづくり
 
bplanF50  都市計画法 (1968/昭和四十三年六月十五日法律第百号)
bplanF53  札幌市都市計画法施行条例 平成15年3月5日条例第14号
bplanF55  札幌市都市計画法施行細則 昭和47年4月1日規則第76号
 
bplanM50  札幌市行政評価委員会規則 平成26年10月6日規則第53号
bplanM55  札幌市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示に関する規則 平成17年3月31日規則第35号

bplan010  ホーム > くらし・手続き > 交通
bplan010A    ・・・ 交通計画・施策
bplan010B    ・・・ 道路
bplan010B1      ・・・ 道路の維持
 
bplan021  ホーム > くらし・手続き > 交通 > 交通計画・施策 > 総合計画
bplan021A    ・・・ 札幌市総合交通計画の改定に向けた検討
bplan021B    ・・・ 札幌市総合交通計画
bplan021C    ・・・ 第4回道央都市圏パーソントリップ調査
bplan021D    ・・・ 総合交通対策調査審議会
bplan021E    ・・・ 新・札幌市バリアフリー基本構想
bplan021F    ・・・ 都心部における地下歩行ネットワークの検討
 
bplan022    ・・総合交通計画
bplan022A      ・・「総合交通計画」のパンフレット(概要版)平成24年(2012年)1月策定   * お探しのページは見つかりませんでした。
 
bplan022B  ・・道央都市圏の都市交通マスタープラン
bplan022B0  ・・道央都市圏の都市交通マスタープラン H22/2010年3月 全文
 
bplan022B1     ・・・・パンフレット  H22/2010年 3月
bplan022B2     ・・・・本編
              「抜粋」 (PDF Page 2/95)
はじめに
道央都市圏(札幌市、小樽市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、南幌町、長沼町)
では、昭和47〜51年度に第1回のパーソントリップ調査を実施しました。その後、昭和58〜61年度に第
2回平成6〜8年度には第3回の調査を実施しており、その成果を各種の施策・事業などに活用してきま
した。
第3回調査から10年あまりが経過した現在、人口の伸びの鈍化がみられるなど社会情勢が変化しており、
前回の都市交通マスタープランにおいて提案した交通網について、今一度検討する必要性が生じております。
第4回調査では、こうした交通を取り巻く社会情勢の変化を踏まえ、今後予想される少子高齢化社会の到
来、人口減少への対応、地球規模の環境問題への対応、住民との協働等の時代の潮流を十分把握し、新たな
道央都市圏の将来像を構築するとともに、都市交通需要の動向を勘案しつつ、実現可能な総合都市交通体系
について「道央都市圏総合都市交通体系調査協議会」を中心に検討してきました。
本書は、こうした検討をもとに、あるべき将来像を実現するための交通のあり方を「道央都市圏の都市交
通マスタープラン(目標年次:平成42年)」としてとりまとめたものです。この調査への皆様のご協力に
感謝するとともに、本調査の成果を今後の都市交通計画はもとより、身近な生活環境の改善など多方面に活
用されることを願います。
                  2010年(平成22年)3月  第4回調査
                  道央都市圏総合都市交通体系調査協議会
 

  

  
 
 
 
 
bplan022B2A    ・・第4回道央都市圏パーソントリップ調査:平成18年(2006年)実施
               調査名:道央都市圏総合都市交通体系調査(マスタープラン策定調査)
              「抜粋」Page 81(PDF Page 5)
                  都心道路の機能分担:
                    トラフィック機能: 円滑な自動車交通をを実現するための機能:
                                自動車通路としての交通機能優先
                    アクセス機能  : 快適な歩行環境を実現するための機能:
                                沿道建物の出入りや歩行者空間としての機能優先
bplan022B3     ・・・・市民意見報告と対応検討
 
bplan023    ・・総合交通対策調査審議会
bplan023A    ・・・・札幌市総合交通対策調査審議会条例
bplan023B    ・・・・答申:平成13年4月27日答申 主課題:「公共交通を軸とした交通体系の確立について」
bplan023B1      ・・・・・・・答申書(概要版)
bplan023B11         ・・・・・・「答申の骨子案に寄せられた市民意見について」
bplan023B2      ・・・・・・・資料編
bplan023B2A         ・・・・・・・ 1.札幌市の現状と将来像 〜 2.公共交通と自動車の特徴
bplan023B2B         ・・・・・・・ 3.公共交通ネットワークおよび利用促進策について 〜 3.3-1 3)路面電車の状況について
bplan023B2C         ・・・・・・・ 3.3-2 利用促進策の取り組み事例 〜 3.3-2 3)情報提供の推進
bplan023B2D         ・・・・・・・ 3.3-2 4)多様なサービス提供の推進 〜 【参考】札幌市総合交通対策調査審議会 委員名簿
 
bplan023C    ・・・・答申:平成18年8月01日答申 :主課題:「公共交通の現状と課題について」
bplan023C1      ・・・・・・・開催日程
bplan023C2      ・・・・・・・開催記録
bplan023C3      ・・・・・・・最終答申
bplan023C31         ・・・・・・・諮問文
bplan023C32A         ・・・・・・・最終答申[1/5]
bplan023C32B         ・・・・・・・最終答申[2/5]
bplan023C32C         ・・・・・・・最終答申[3/5]
bplan023C32D         ・・・・・・・最終答申[4/5]
bplan023C32E         ・・・・・・・最終答申[5/5]
 
bplan024    ・・第4回道央都市圏パーソントリップ調査
            パーソントリップ調査の結果を分析することにより、調査対象範囲(道央都市圏)における交通の
               現状・課題が明らかになります。
            さらに、それらを踏まえた将来の交通に関わる様々な計画を検討するための基礎データとして活用
               されます。
 
bplan024A      ・・・・調査結果(現況分析):平成18年(2006年)実施
bplan024B      ・・・・調査結果(現況分析):パンフレット
 
bplan029 ・・平成18年度 「第4回 道央都市圏パーソントリップ調査 報告書」全情報:札幌市所有
 
 
bplan031    ホーム > くらし・手続き > 交通 > 交通計画・施策 > 都市計画道路
bplan031A    ホーム > くらし・手続き > 交通 > 交通計画・施策 > 都市計画道路 > 都市計画道路の見直し
bplan032    ホーム > くらし・手続き > 交通 > 交通計画・施策 > 都市計画道路 > 都市計画道路の見直し 2007/H19/11 〜
            抜粋:
 
  都市計画道路の見直し方針  2008/平成20年3月 札幌市市民まちづくり局総合交通計画部
  
  札幌市の都市計画道路は、昭和11年に最初の都市計画決定が行われ、その後適宜、拡充を図ってきました。
  この都市計画道路をこれまで着実に整備を行ってきましたが、依然として未着手となっている路線、区間も
  存在しています。
  
  近年、社会状況も大きく変化し、まちづくりの考え方も変化してきましたが、都市計画道路は、骨格が形成 
  された昭和48年以降、全市的な見直しは行われていない状況です。
  
  そこで、現在未着手となっている都市計画道路について、全市的な観点で再検証し、
  見直し を行うための考え方を「札幌市都市計画道路の見直し方針」として策定しました。
  
bplan032A      ・・都市計画道路の見直し方針 平成20/2008年3月
              抜粋:

 
  都市計画道路の見直し方針  2008/平成20年3月 札幌市市民まちづくり局総合交通計画部
  
  1.見直し方針策定の目的
    札幌市においては、昭和30〜40 年代に人口や産業の集中が進み、これに対応したまちづくりが
    進展してきました。特に、昭和47 年のオリンピック開催を契機として、地下鉄南北線の開通など 
    様々な都市基盤の整備が進み、現在の都市計画道路網の骨格もこの時代に構築されました。
  :
  :
    近年、札幌市においても、人口増加は緩やかに推移しており、少子高齢化の進展により、今後は
    人口減少に転じることが予想されています。また、市街地の拡大傾向も鈍化しており、都市づくり
    においても拡大型からの方向転換が図られ、コンパクト・シティへの再構築が進められています。
    
    更に、平成14 年度の市予算総額では、政令指定都市への移行後初の前年比減に転じ、今後の都市
    基盤には、計画的かつ効率的な整備がより一層求められてきます。
    
    このため、都市計画マスタープランにおけるまちづくりの方向性や交通体系の方向性を踏まえ、
    経済活動の活性化や環境への負荷軽減、歩行者にとって魅力的な空間の確保、拠点の育成・整備
    などを主要な観点としつつ、また、既存の施設を有効に活用した都市基盤の整備にも配慮した都市
    計画道路の全市的な見直しを行っていくことが必要です。
    
    そこで、現在、未着手となっている路線・区間を全市的な観点で再検証し、見直しを行うための
    指標や基準に加え、地域ニーズを踏まえた個別路線を検討するための視点を整理し、
    これを見直し方針として、今後の見直しを進めていくこととします。
    
    
  2.都市計画道路の現状と見直しの必要性
  
   (3)見直しの背景
     2)関連計画の見直し
        札幌市では都市づくりの方針の転換というのを踏まえて、平成16年の3月に 都市計画の
         マスタープランを策定しています。 この中で、今後市街地の拡大を抑制し既存施設を
         有効に活用しながら質の向上 を図っていくという、コンパクトシティへの転換が謳われて
         います。 
        更に、交通に関する基本方針として、社会情勢の変化やこれからのサービス水 準の考え方を
         踏まえた総合的な交通ネットワークの確立に加え、地域特性に応じ た交通体系の構築が挙
         げられています。
  
 
         
   (4)都市計画道路見直しの必要性
      札幌市の都市計画道路は、他都市に比べ高い整備率となっているものの依然として未着手路線が
       存在し、それらの中には都市計画決定後20 年以上経過している路線も含まれ、沿道地域の
       土地利用を長期間制限しております。
       
      さらに、人口減少・高齢化の進展、都市計画道路整備進捗の鈍化に加え、コンパクトシティへの
       まちづくりの方針転換とそれに伴う新たな交通体系の構築等を踏まえると、全市的な観点での
       都市計画道路の必要性を検証することが急務であると考えます。
      そこで、未着手となっている都市計画道路の状況を的確に把握し、将来の交通サービス水準をも
       見据えたなかで、既存計画の廃止も含めた適切な見直しを行う必要があります。
    
  3.見直しの基本的な考え方
   (1)見直しの進め方と見直し方針の範囲
      札幌市における見直しの流れ(全体構成)は、次頁に示すように、先ず、交通機能に着目した
       全市一律の基準に基づき見直しの検証を行うとともに、個別路線を検討するための視点を整理
       します【全市的な検討】。
      次に、沿道住民の方々の意向を踏まえ、個別路線の検討を行い、都市計画として定めるための
       変更案を策定することとします【個別路線の検討】。
      
      そのうえで、本方針の範囲としては、以下に示す4項目とします。
         @ 見直し検討対象とすべき条件
         A 都市計画の経緯や状況を踏まえた検討対象区間分類の視点
         B 分類ごとの見直しのための評価指標・基準
         C 個別路線を検討するための視点
  
       【都市計画道路ネットワークとしての全市的な検討】
        未着手路線を市内都市計画道路ネットワークを構成する部分(区間)として捉え、道路の
         最も基本的な機能である交通機能を道路網(ネットワーク)として評価するための指標を
         設定し、全市一律の基準で検証を行うこととします。
        
        特に、将来の札幌市内交通量等を見据えたうえで、今後、未着手路線が担うべき交通機能
         精査を行い、都市計画道路網全体としての適切な交通サービス水準を確保したなかで、
         既存施設を有効に活用した見直しの方向性を明らかにします。           
         
       【沿道地域の実情に応じた個別路線の検討】
        都市計画道路は、沿道地域の円滑な交通機能確保のみならず、まちづくりなどにより地域の
         価値を高めていく活性化に資するとともに、交通事故軽減などの安全性の向上にも寄与
         します。
         
        一方、都市計画道路が位置する地域の歴史的背景や人口・まちづくりの動向など、沿道
         地域の状況は様々であり、全市一律の基準による検証では地域ニーズを的確に反映する
         ことは困難です。
         
        そこで、個別路線を詳細に検討するための視点を整理し、全市一律の指標・基準により
         導出された見直しの方向性それぞれについての留意すべき事項を明らかにし、沿道住民の
         意向など地域ニーズを踏まえた見直しを進めていくこととします。
         
  
 
4.見直し検証方法
 (1)見直しの検討対象
     見直しの検討対象とするのは、未着手の幹線街路のうち
           以下のものを除外した区間
     とします。
     
ただし、
         将来交通量 4車線でもOK : H18年No.4PT評価結果
 一定期間経過後に除外要件を満たせなくなった、 
                                 
 場合には 本方針により見直しを行うこととします。
          1)主要幹線道路等       札幌市の骨格幹線道路である         2連携 【 1 環状 】 1バイパス11 放射道路       は          「札幌市都市計画マスタープラン」       の中で整備を推進することとされています。                  また、これ以外の国道に加え、周辺市町と連絡する道路については、       広域的な交通を確保する観点から、見直し対象から除外するものと       します。       注) 骨格幹線道路は巻末参考資料1.を参照          @ 主要幹線道路            2連携 【 1 環状 】 1バイパス11放射道路          A 国道          B 周辺市と連絡する道路
    (2)見直し検討対象区間の分類     (3)見直しのための評価指標・基準と個別路線を検討するための視点    T.市街化区域の拡大に備え都市計画決定された区間       @ 見直しの方法       A 見直しの指標・基準       B 個別路線を検討するための視点   U.現道が存在し、都市計画上必要な車線数が確保されている区間     @ 見直しの方法       未着手区間の中には、現道区域と都市計画道路が僅かに       異なる場合(現道幅員と計画幅員の差が小さいものや、       現道線形と都市計画の線形が異なるもの)が存在し、       このような場合には、現道が都市計画道路としての機能       を概ね満足しているため、費用対効果が望めずに今後も       事業実施が困難な路線が存在しています。       したがって、現道で概ね都市計画道路の機能を満足して       いる場合については、現道幅員等への変更候補とします。     A 見直しの指標・基準       《指標》 現道区域において都市計画道路の機能が概ね確保            される       《基準》 現道幅員が道路構造令に基づく最小幅員(下表)            に比べ幅広となっている。ただし、現道が以下            の1)〜3)のいずれかに該当する場合は、同表            「歩・車道機能の充実」欄を用いることとする。              1) 通学路に指定されている              2) 沿道に主要施設が立地している               ・ 公共施設、教育施設、医療・福祉施設、                 公園・体育館、文化施設、集会施設               ・ 大規模商業店舗、商店街               ・ 大規模店舗の立地可能性(沿道の用途                 地域:商業、近隣商業、準工業地域)              3) バス路線となっている                         表: 道路構造令に基づく最小幅員
            出典:札幌市都市計画道路の見直し方針 平成20年3月 札幌市市民まちづくり局 総合交通計画部 16頁
      ----------------------------------------------------       道路種別 車線数 最小幅員   歩・車道機能の充実                     通学路,主要施設,バス路線       ----------------------------------------------------       4種1級  2   12.5m      14.5m             4   19.0m      21.0m       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       4種2級  2   12.0m      14.0m             4   18.0m      20.0m       ----------------------------------------------------------           [註] 環状通 現4車線区間 車線数&幅員 H24/2012/4/01時点 (出典)札幌市回答 H29/2017/6/23                                                 交通量台/日   許容交通量台/日              区 間      道路種別  車線数 幅員   H42/2030推計   道路構造令           -------------------  --------- ------ ----  -------------  ---------------           < 南19条通り 東西方向 >                         南19西 7 南19西10  4種2級   4  20   22,800  24,000           南19西11 南19西14  4種2級   4  27   18,400  24,000           -------------------  --------- ------ ----  -------------- --------------           < 南円山 〜 南19条 南北方向 >                         南 9西22 南19西10  4種1級   4  27+  28,100  28,800           南 2西27 南 7西25  4種1級   4  27+   26,000  28,800           ------------------------------------------------------------------------------                 B 個別路線を検討するための視点         現道幅員と都市計画道路の幅員が異なる場合については、         道路構造令にもとづく最小幅員を基準としつつも、歩・         車道機能の充実を図った幅員基準の弾力的な運用を行い、         地域の実情に応じて検討することとします。                    また、現道線形と都市計画道路の線形が異なる場合には、         道路構造令に基づく曲線半径を基本とした上で、当該道路         の交通事故発生状況など地形や交通状況に応じた安全性、         円滑性の確保について検討することとします。
          V.現道が存在しない、或いは現道では都市計画上必要な車線数が確保      されていない区間       @ 見直しの方法         未着手区間は、当初期待されていた交通機能(車線数)         が確保されていないため、当該区間が受け持つ交通機能         を周辺道路が代替している状況にあります。                 このような場合で、周辺道路での混雑が見られない状況に         おいては、未着手区間の必要性の低下や整備による費用対         効果が望めないことにより、今後も事業実施が困難となっ         ている場合があります。                 したがって、当該区間に求められる交通機能が現況         の都市計画道路網で確保されているかの検証を行います。                      (1.交通機能の検証)                 現道が存在しない未着手区間では、現在整備済みの都市         計画道路網だけで、将来の交通需要に対応できる場合は、         廃止候補とし、現道では都市計画上必要な車線数が確保         されない区間では、車線数を減少させても、将来交通         需要に対応できる場合には、車線数を減少させること         とし、車線数が確保される区間として再検討を行ない         ます。                 また、現況の都市計画道路網だけでは確保されない場合         については、さらに周辺の都市計画道路以外の現道で         交通機能が代替できるか確認し(2.代替性の検証)、         代替道路が存在する場合は振替候補とします。               A 見直しの指標・基準  拡大               B 個別路線を検討するための視点    (4)見直しフロー  拡大          
参考−2    2.道路構造令に基づく最小幅員の設定     (1)最低限の幅員(最小幅員)の考え方フロー         1)道路構造令による最小幅員            道路構造令においては、道路種別ごとに車道部及び歩道部で以下のような各幅員の             値が示されている。           T.車道部               □ 車線幅員                  道路種別    標準値                  4種1級    3.25m                  4種2級    3.00m                                 □ 路肩幅員                  最小幅員 : 0.5m(側方余裕のための最小幅)                             U.歩道部               □ 歩道幅員                   最低幅員として下表の2.0m を最小の基準として用いる。                 最低幅員           歩道   自歩道                  歩行者の交通量が多い場合  3.5m   4.0m                  その他の場合        2.0m   3.0m                                 □ 施設帯幅員                 最小幅員:0.5m                  1) 道路構造令による最小幅員 *                  2) 現道が持つ役割                   @ 通学路としての安全性                   A 主要施設への歩行者導線                   B バス路線                  3) 冬期の道路機能の検証                  4) 道路機能が満足される幅員       * 1)道路構造令による最小幅員         道路構造令においては、道路種別ごとに車道部及び歩道部で以下のような各幅員の          値が示されている。           T.車道部             □ 車線幅員               道路種別      標準値                4種1級     3.25m                4種2級     3.00m                             □ 路肩幅員               最小幅員 : 0.5m(側方余裕のための最小幅)             U.歩道部             □ 歩道幅員               最低幅員として下表の2.0m を最小の基準として用いる。               最低幅員            歩道   自歩道                歩行者の交通量が多い場合   3.5m   4.0m                その他の場合         2.0m   3.0m                           □ 施設帯幅員               最小幅員 : 0.5m                         参考試算: 最少幅員   コメント by 市民グループ
第4種第1級車道部歩道部

車線数
車線幅員
標準値
路肩幅員
最少幅員
歩道幅員
最低幅員
施設帯幅員
最少幅員
合計
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.25*4
=13m
0.5*2
=1m
3*2
=6m
0.5*2
=1m
w/自歩道
21.0m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.00*4
=12m
0.5*2
=1m
3*2
=6m
0.5*2
=1m
w/自歩道
20.0m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.25*4
=13m
0.5*2
=1m
2*2
=4m
0.5*2
=1m
w/歩道のみ
19.0m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.25*6
=19.5m
0.5*2
=1m
3*2
=6m
0.5*2
=1m
w/自歩道
27.5m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.25*6
=19.5m
0.5*2
=1m
2*2
=4m
0.5*2
=1m
w/歩道のみ
25.5m
第4種第2級車道部歩道部

車線数
車線幅員
標準値
路肩幅員
最少幅員
歩道幅員
最低幅員
施設帯幅員
最少幅員
合計
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.00*4
=12m
0.5*2
=1m
3*2
=6m
0.5*2
=1m
w/自歩道
20.0m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.00*4
=12m
0.5*2
=1m
2*2
=4m
0.5*2
=1m
w/歩道のみ
18.0m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.00*6
=18.0m
0.5*2
=1m
3*2
=6m
0.5*2
=1m
w/自歩道
26.0m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.00*6
=18.0m
0.5*2
=1m
2*2
=4m
0.5*2
=1m
w/歩道のみ
24.0m
         
 
bplan032A2   「札幌市の道路計画の変遷」 関連資料
 
bplan032B  ・・「札幌市都市計画道路の見直し方針」(案)に対する市民意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
                   募集期間:平成19/2007年11月28日〜平成19/2007年12月28日
bplan032B0  ・・「札幌市都市計画道路の見直し方針」(案)に対するご意見と本市の考え方について
bplan032B1   ・・・・市民意見募集(パブリックコメント)の実施結果について【参考】ご意見を募集した資料
bplan032B2   ・・「札幌市都市計画道路の見直し方針」H19/2007年11月 (案)全文
bplan031B7  ・・平成19年度 第40回 札幌市都市計画審議会 議事録 平成19年11月14日 札幌市市民まちづくり局
                参考 ・ 都市計画道路の見直し方針 2008/平成20年3月 by 総合交通計画部
           議事録抜粋

3 出 席 者 委 員:小林好宏会長はじめ20名(巻末参照)
          札幌市:市民まちづくり局長、
             :市民まちづくり局 都市計画部長、
             :市民まちづくり局 総合交通計画部長、
             :環境局みどりの推進部長
             :建設局下水道河川部長

4 諮問案件
  【関連説明案件】
         都市計画道路の見直し検討部会 中間報告
         
◎都市計画道路の見直し検討部会 中間報告について

●小林会長 それでは、最初に、関連説明案件の都市計画道路の見直し検討部会 中間報告についてであります。
  この案件につきましては、札幌市の方からご説明いただく前に、検討部会の部会長であります佐藤馨一委員
  から、これまでの検討経過等についてご報告いただきたいと思います。 よろしくお願いします。
         
●佐藤委員 都市計画道路の見直しに関する専門部会の部会長を務めておりました佐藤です。
  本日は、中間報告の形で、これまで審議した内容についてご報告いたします。それにつきましてご意見を
  いただきまして、最終的な答申の方に持っていきたいと思います。よろしくお願いします。
  
  この案件は、平成17年9月開催の都市計画審議会において設置が認められたものでありまして、第1回の
  部会が平成17年12月21日に開かれました。そして、以降4回の部会が開催され、平成19年10月
  10日において中間答申案がまとまったことにより、本日、ここでご説明する次第であります。
  
  この間、やったことの大きな流れは、資料1の11ページをごらんください。
  ここに、全市的な検討の考え方がありまして、本部会でやったことは、見直し方針の範囲とか見直しの
  視点等について議論をいたしました。
  そして、それに基づいて、個別路線の検討につきましては、この方針に基づきながらそれぞれの部局等で
  やっていくという考え方であります。
  ですから、私たちは、個別路線については特にこうしろああしろという議論はしませんでした。
  それを議論するに当たって、見直し方針はいろいろな場合があるということを踏まえながら審議したわけ
  です。
  
  一番大変だったのは、見直しの検討対象の条件でございます。
  都市計画決定がされて、長い間、それが実施されないというままの道路がたくさんある。
  どういうふうな形で実施、実現できていないのかということを個別にずっと洗ってきました。その中で、
  いろいろな形で実現できていない、未着手の場合がわかってきたのです。
  そのことを分類し、それをどのようにしてこれから見直しをしていけばいいのか、例えば、そのまま継続
  するのか、または計画を見直しするのかということ、その議論に非常に時間がかかっております。
  
  ここの11ページにありますように、赤で囲った見直し検討対象の条件は何か、見直し検討対象の分類の
  視点、どういう視点で分類ができるかとか、それぞれの分類ごとの指標とか基準、さらに個別路線の検討
  の視点はこういうことをきちんと踏まえておくべきだということについていろいろと議論をいたしました。
  
  その結果、13ページをごらんいただきたいのですが、見直しをするとしたものは、基本的には未着手でも
  主要幹線道路とか事業化を検討中の区間は対象から外すということ、大きな枠をまず決めました。
  
  それぞれの道路が、主要幹線道路になっていないか、それから近い将来に事業化が行われる見通しはない
  だろうかということがチェックされまして、さらに個別の方に入ってきました。
  
  結果的に、フローチャートで言いますと、20ページに見直しのフローというものがあります。
  結局、2年間かけてこのフローをつくったというのが結論であります。
  これは、ここに至るまでに随分といろいろな議論をし、ある意味ではわかりやすくしてきたと思います。
  大事なことは、この一番下の見直しの中で緑と黄色とピンクがあります。
  これが見直しの方向性と関係しまして、20ページの一番下のグリーンとか検討の視点の黄色などは12
  ページの見直しのパターンとリンクしています。
  例えば、ピンクの場合は廃止というパターンでありますが、その廃止のパターンはこういうことです、振り
  かえというパターンはこのようになりますと、12ページに具体的に書いてあります。
  
  さらに、見直しの中で、現道の幅員に都市計画そのものを変えようというような変更もあります。
  ですから、12ページのパターンと20ページの見直しの方向性の一番下の部分がリンクしています。
  
  こういうことで、これから個別のことを事務局の方からご説明いただきます。
  
  この議論の中で特に強調しておきたかったことは、都市計画道路を見直すということは、いろいろな最初の
  見直しの条件、なぜ必要かということ、長期未着手における課題、都市計画決定されますといろいろな制約が
  かかります。
  それから、社会条件が変化してきたことによる対応が必要であろうとか、まちづくりの方針の変換が必要だろう
  ということで見直しを今しようとしていますが、それでも、より暮らしやすい札幌のまちをつくるためという
  視点はきっちり残そうということで、説明資料1の一番後ろの参考2をごらんいただきたいと思います。
  
  これは、道路構造令という道路をつくる基準がありますが、まず、最小限、これに合わせないというのが都市
  計画道路のつくり方です。
  これに満たない場合は、まずはこれを満たすように道路をつくってくださいという方針であります。
  しかし、札幌の場合は、この最小限の条件が、例えば幅員でも雪が降る地域と降らない地域では考え方が変
  わってきます。
  ですから、道路構造令で最小限とされていても、冬のこと等を考えてより広くということで幅員を考えており
  ます。
  これは、歩道でもそうですし、参考の5ページ目にありますように、やはり雪だまり等が不可欠なために、
  そのための歩道幅員は本州とは違って広くとることがこのまちづくりの上で大事だということを、最小限、
  踏まえております。
  
  このような日本の中で言う最小限の幅員より広い、冬期間でも暮らしやすいまちづくりということで、ある
  べき基準を再確認し、今後ともこのような道路を実現していきたいという方針が出たわけです。
  
  これから具体的な説明をお願いしますが、20ページと12ページの関連のご理解をよろしくお願いしたいと
  思います。 私の方から以上です。
  
●小林会長 それでは、引き続き、札幌市の担当からご説明をお願いいたします。

●市民まちづくり局総合交通計画部長 総合交通計画部長の藤野と申します。
  ただいま、佐藤部会長の方から経緯のご説明をいただきましたので、私の方から、都市計画道路の見直し方針
  (案)の内容につきましてご説明させていただきます。
  
  都市計画道路の見直しの必要性につきましては、後ほどご説明いただきますが、見直しに当たりまして、まず
  札幌市の統一的な基準となる見直し方針を、当審議会のご議論をいただきながら策定する必要があると考えまして、
  今、部会長が申し上げましたが、平成17年9月開催の当審議会におきまして、その必要性についてご説明し、
  専門部会を開催したところでございます。
  
  これまで、4回の専門部会を開催していただき、佐藤部会長を初め、委員の皆様からご意見、ご指摘等をいただき
  ながら、ケーススタディーを行い、検討を進めてきたものでございます。
  
  このたび、この見直し方針の案がまとまり、専門部会のご了承をいただきましたので、この内容について、ご報告
  いたします。
  
  お手元の資料では、右肩に関連説明案件資料−1と書かれているものが、都市計画道路の見直し方針(案)でござ
  いまして、資料−2と書かれているものが、この概要について市民の方にわかりやすくまとめたパンフレットで
  ございます。
  
  それでは、資料1の内容に沿いまして、スクリーンでご説明させていただきますので、スクリーンの方をごらん
  いただきたいと思います。
  
  それではまず、都市計画道路の意味とその見直しの必要性からご説明いたします。
  都市計画道路とは、市民生活の利便性の向上を図り、良好な都市環境を確保するために、将来の整備が必要不可欠な
  施設として、都市計画法に基づき決定される道路でございます。
  
  そこで、将来、予測される交通量などをもとに、必要となる車線数などを
  考慮し、道路網として配置し、その位置及び区域を定めております。
  この都市計画道路として定められた区域には、将来の事業を円滑に実施するために、都市計画法により一定の建築制限が
  課せられてございます。
   
  札幌市におきましては、昭和11年に最初の都市計画道路の決定が行われ、この後、人口や交通量の増加、市街地の
  拡大に対応した道路網の拡充を行ってまいりました。
  この結果、平成18年度末現在、都市計画決定されている道路の延長は約870kmとなっており、このうち整備済み
  は約780kmで、整備率は約90%となっております。
  
  この整備率は、他の都市と比較しても、非常に高い水準となっておりますが、未整備の都市計画道路も存在してござ
  います。
  このうち、いまだに事業に着手していない、未整備延長は約46kmとなっておりますが、都市計画決定からの経過年数
  を見ますと、20年以上経過したものが7割以上を占めてございます。
  
  先ほどご説明いたしましたとおり、都市計画道路が決定されますと、その区域内には一定の建築制限が課せられます
  ので、このような長期未着手区間につきましては、この制限が長期化しているという問題がございまして、このことが
  都市計画道路見直しの背景の1点目となっております。
  
  また、これまで人口は増加し続けてきたところでございますが、近年はゆるやかに推移しており、今後は減少傾向に
  転じることが予測されます。都市づくりにおいても、拡大型からの方向転換が図られ、コンパクトシティへの再構築が
  進められているところであります。
  さらに、経済成長の低迷により、都市計画道路につきましても、これまでの量的拡充から、より効率的な整備への転換が
  求められてきております。
  このように、近年、社会経済状況が大きく変化していることが、背景の2点目にございます。
  
  このようなことから、現在未着手となっている都市計画道路について、将来の交通サービス水準を見据えた中で、都市
  計画道路の廃止を含めた適切な見直しを行う必要があると考えております。
  
  そこで、次に、見直しに当たりましての進め方でございます。
  見直しに当たりましては、まず、交通機能に着目した札幌市として一定の基準に基づき検証を行い、次に、沿道住民の
  方々の意向も踏まえ、個別路線の詳細な検討を行った上で、見直しが妥当と判断されたものについて、都市計画の手続を
  進めてまいりたいと考えております。
  
  なお、見直しの進め方のうち、見直し方針については、見直し検討対象の条件、検討対象区分の分類の視点、分類ごとの
  指標・基準、個別路線検討の視点について定めてございます。
  
  それでは、この流れに沿いましてご説明いたしたいと思います。  まず、見直しの検討対象でございます。
  見直しの検討対象とするのは、未着手の幹線街路としますが、対象から除外するものもございます。
  
  まず、主要幹線道路等でございます。
  都市計画マスタープランの中でも、整備を推進することとされております2連携1環状1バイパス11放射道路につきま
  しては、札幌市の骨格的な幹線道路でありますので、れらは見直しの対象からは除外することとしております。
  これ以外の国道、さらには周辺市町と連絡する道路につきましても、広域的な交通を確保する観点から、見直しの対象か
  ら除外しております。
  
bplan032C   ・・平成19年度 第41回 札幌市都市計画審議会 議事録 平成20年02月08日 札幌市市民まちづくり局
bplan032C1            ・ 都市計画道路の見直し方針 2008/平成20年3月 by 総合交通計画部
            議事録抜粋

3 出 席 者 委 員:小林好宏会長はじめ19名(巻末参照)
          札幌市:市民まちづくり局長、
             :市民まちづくり局 都市計画部長、
             :市民まちづくり局 総合交通計画部長、
             :環境局みどりの推進部長

【関連説明案件】
        都市計画道路の見直し検討部会 「見直し方針」について

第41回 都市計画審議会 案件グループ分け
  【関連説明案件】 都市計画道路の見直し検討部会 「見直し方針」について
  
◎都市計画道路の見直し検討部会「見直し方針」について       Page14〜
●小林会長 では、次に進めさせていただきます。
  次は、関連説明案件として都市計画道路の見直し検討部会「見直し方針」について、これは担当から
  ご説明願います。
●市民まちづくり局総合交通計画部長 総合交通計画部長の藤野でございます。
  それでは、都市計画道路の見直し方針につきましてご報告させていただきます。
  お手元の資料では、右上に関連説明案件資料と書かれているものでございます。
  また、この中の参考資料1ページ目の資料を見やすくしたものを、本日、A3判1枚物の資料で
  お配りしているところでございます。 
  
  説明の方は、スクリーンを使ってさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
  都市計画道路の見直し方針(案)につきましては、前回、昨年11月14日になりますが、
  ご報告した内容のとおり、11月28日から12月28日までの1カ月間、パブリック
  コメントを実施いたしました。
  実施の方法といたしましては、担当の交通計画課のほか、市役所、市政刊行物コーナー、
  10区の区役所、区民センター及び87カ所の全まちづくりセンターに、前回ご紹介いた
  しました市民向けのパンフレットを配布用として、また本編資料につきましても閲覧可能
  なように配置いたしました。このほか、本市のホームページでも、両方の資料につきまし
  て閲覧できるようにいたしました。また、パブリックコメントを実施していることを市民
  の皆様に周知するため、広報さっぽろにお知らせを掲載するとともに、札幌商工会議所様
  のご協力をいただきまして、住宅建築、不動産関係など、都市計画道路に関連のある会社、
  企業にお知らせの文書を送付させていただきました。
  この結果、11通のご意見をいただいたところでございます。     意見結果一覧
  
  いただいたご意見を六つの項目に分類いたしまして、本市の考え方及び対応とあわせま
  して整理したものを、資料の1枚目に、A3判の用紙で折り込んでございます。
  
  この内容の多くは、賛成のご意見や、見直しに当たって考慮すべき点に関するご意見で
  ございまして、反対のご意見や大きく変更を求める意見はございませんでした。
  
  それでは、それぞれのご意見につきまして概要をご紹介いたしまして、本市の考え方な
  どについてご説明させていただきます。
  まず、社会情勢の変化など時代の要請、必要性の変化に応じた柔軟性が求められるといっ
  た理由から、見直しに賛成するというご意見が5件ございました。
  内容につきましては、資料をごらんいただきたいと思います。
  
  次に、資料の説明方法及び表現方法に関するご意見が2件ございました。
  1件は、対象から除外する2連携、1環状、1バイパス、11放射道路がどこなのかわ
  からないというご意見でございました。
  前回の資料では、参考資料の1ページ目に、市内の都市計画道路の図を載せてございま
  したが、図だけでは一般の方にはわかりづらいということで、本日、A3判1枚物の参考
  資料としてお配りしているものですが、2連携、1環状、1バイパス、11放射道路それ
  ぞれの道路名も記載するようにいたしました。
  
  もう1件は、状況に応じた判断が必要になるということは理解できるが、漠然とした説
  明となっているというご意見でございました。
  
  個別路線を検討する際の視点につきましては、それぞれの状況に応じた判断が必要とな
  りますので、具体的な表現を記載することは難しいと考えております。客観的な基準を示
  すべき見直しの指標、基準の中に漠然とした表現となっているものがございましたので、
  その場所につきましては記載を改めてございます。
  
  具体的には、素案では代替性の検証の基準が、「見直し検討対象区間と同一の役割を有
  する現道が存在し、この道路に都市計画を振り返ることが効率的であると判断される」と
  なっておりましたが、振替先の条件を明確にする必要があるため、現道幅員等への変更の
  際の幅員基準を使用することとし、配付資料の19ページでございますけれども、基準の
  後半部分につきまして、「この道路が現道幅員等への変更候補の見直し基準を満足してい
  る。」と改めてございます。また、これに伴い、未着手の状況による分類の説明の順序を
  入れ替えさせていただいております。
  
  次に、見直し方法に関して、見直しは廃止を基本に考えるべきというご意見がございま
  した。
  
  今回の見直しにつきましては、現在あるものを有効に活用することを基本として考えて
  おりますので、現道のない箇所については廃止を基本としておりますが、現道のある箇所
  については必要な道路ネットワークなどを考慮し、現道幅員等へ変更することを基本と考
  えております。
  
  次に、見直しに当たって考慮すべき点に関するご意見が3件ございました。
  これらのご意見につきましては、今後、個別路線を検討する際に必要な視点と考えられ
  ますので、個々の検討段階におきまして考慮してまいりたいと、このように考えておりま
  す。
  
  また、見直しの進め方や今後の対応に関するご意見が2件ございました。
  1件は、具体的な路線を挙げ意見を求めなければわかりにくいのではないかというご意
  見でございました。
  前回の中間報告でもご説明いたしましたが、見直し方針(案)の21ページにも記載し
  てありますとおり、今回の見直しでは通常の都市計画決定の場合以上に市民の方々のご理
  解が必要であると考えておりますので、見直し検討プロセスの各段階において積極的に情
  報提供を行うとともに、市民の皆様のご意見を伺ってまいりたいと考えております。した
  がいまして、今回の意見募集はその第1段階といたしまして、見直しの考え方や基準につ
  いて意見を伺うものであり、今後、個別路線の方向性が定まった後、それぞれのプロセス
  に応じて情報提供を行い、ご意見を伺ってまいりたいと考えております。
  
  また、見直しを行った際の地権者への対応に関する意見が1件ございました。
  地権者への対応につきましては、現在、全国的に見直しが進められているところでござ
  いますので、今後、個別路線を検討する際には、他都市の動向を勘案しながら検討してま
  いりたいと考えております。
  
  また、このほか、今回の見直し方針の作成に当たりましては、直接関係はございません
  でしたが、交通施策に関する貴重なご意見なども寄せられておりますので、それぞれの施
  策を検討する際の参考とさせていただきたいと考えております。
  
  以上が、パブリックコメントでいただいたご意見と、これに対する本市の考え方及び対
  応でございます。
  
  それでは、見直し方針につきまして、改めてご説明させていただきますが、これまでご
  説明したとおり、前回との変更点は、参考資料の都市計画道路図の修正と基準の表現方法
  の1カ所のみであり、全体の考え方については変更がございませんので、見直しのフロー
  を使いまして簡単にご説明させていただきたいと思います。
  
  まず、見直しの検討対象でございます。
  見直しの検討対象といたしますのは、配付資料の13ページにございますけれども、未
  着手の幹線街路としますが、対象から除外するものがございます。一つ目は、2連携、1
  環状、1バイパス、11放射道路やこれ以外の国道、さらには周辺市町と連絡するといっ
  た主要幹線道路等でございます。二つ目は、都市計画決定から20年以内のものや、20
  年以上でも事業の実施を検討中の箇所でございます。
  これらを除外したものについて、見直しの検討対象といたします。
  
  これら検討対象区間のうち、まず市街化区域の拡大に備えて都市計画決定された区間に
  該当するものについては、廃止の候補といたします。廃止とは、都市計画の位置づけを廃
  止することであり、現道が存在する場合に、その道路を廃止するというものではございま
  せん。
  
  次に、これ以外の区間について、現道で都市計画上必要な車線数が確保されているか否
  かで分類をいたします。現道で、車線数が確保されている区間につきましては、現道区域
  において都市計画道路の機能がおおむね確保されているかどうかを幅員基準によりまして
  判断し、確保されている場合には、現道幅員等への変更候補といたします。現道幅員等へ
  の変更とは、幅員や線形を現在の道路にあわせた形に都市計画の変更を行うことでござい
  ます。したがいまして、現道幅員にあわせた形の都市計画道路となり、拡幅整備は行わな
  いということになります。
  
  現道で車線数が確保されていない区間につきましては、2段階で検証を行います。まず、
  当該区間を廃止した場合でも、将来交通需要に対応できるかどうかの検証を行い、対応で
  きるものにつきましては廃止の候補といたします。
  交通需要に対応できないものにつきましては、次に代替性の検証を行います。代替性の検証
  では、周辺に機能を代替できる道路が存在するか否かの検証を行い、存在する場合には振替
  の候補といたします。
  
  振替とは、対象となっている区間の都市計画を廃止いたしまして、機能を代替している道路
  の方を新たに都市計画決定するものでございます。
  
  以上が都市計画道路の見直し方針でございます。
  
  この見直し方針の最終案につきましては、いただいたご意見、本市の考え方及び対応とあわ
  せまして、先日、専門部会の佐藤部会長にご了承をいただき、他の部会員の方々にご確認
  いただいたところでございます。
  
  今後、この見直し方針につきましては、先ほどご説明いたしましたご意見と、これに対する
  本市の考え方とあわせて、今年度中にホームページなどで公表していく予定でございます。
  その後、来年度より、この見直し方針に基づき個別路線の検討を進め、順次、見直しを行って
  まいりたいと考えてございます。
  
  以上で都市計画道路の見直し方針についてのご報告を終わります。
  
●小林会長 ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問がございましたらお伺いいた
します。 いかがでしょうか。 どうぞ。

●大草委員 あくまでも、この計画に賛成の立場で、二つ、確認したいことがあるのです。

  一つ目なのですけれども、16ページから21ページの中で、18ページにPT調査に
  基づく混雑度のことが書かれていたのですけれども、これは年間調査というふうに受けと
  めていいでしょうか。
  というのは、夏場と冬場では混雑度や利用度が違ってくると思います。夏場は、少々無理
  してでもその路線を利用するということが多いのですけれども、冬場はルートを変えると
  いったケースが結構ありますので、その調査の仕方についてちょっとお聞きしたいと思い
  ました。
  
●市民まちづくり局総合交通計画部長 ただいまの混雑度についてのご質問にお答えいたします。
  基本的には、混雑度の考え方は、特殊でない事情のときを考えておりますので、一般的
  には夏場の混雑を混雑度としております。
  
●大草委員 わかりました。何か一筆あると、ちょっとわかりやすかったのですけれども、
少し考え過ぎてしまいました。
  
  二つ目なのですけれども、住民への説明という点からちょっと考えたのですけれども、
  これも ちょうど16ページから21ページの中で気がついたことなのですが、今後、検証
  に入る未着手の都市計画道路について、当初の計画した時点での整理目的について説明、
  あるいは資料というものはあるのでしょうかという点なのです。
  もしあれば、見直しの方向性も、より明確になっていくのではないかというふうに思いま
  した。
  
  市民意見の中にもありましたけれども、具体的な路線を挙げるという点と、それから当初の
  道路整備目的とさらに現況を示せば、パブリックコメントでも幅広く意見を聞くことができ
  るという点と、市民も参加しやすくなるのではないかと思いました。
  
  例えば、17ページの3なのですけれども、これはあくまでも推測なのですが、当初、住民の
  要望があって計画されていたものの、周辺道路が代替していたことで問題が沈静化している
  ように見える道路がもしあったとすれば、逆に代替している道路のさらに周辺道路の住民たちは
  どう思っているのかということもあり得るのではないかというふうに思えたからです。
  
  これは、未着手区間とは関係のないことかもしれないのですけれども、札幌から新札幌へ向かう
  鉄道のちょうど左側に、信号や渋滞を避けて割にスムーズに移動できる道路があるのですけれ
  ども、かなりの車が利用しています。
  しかし、その途中に1カ所、マンションが建っているために、コの字に迂回するようになって
  いて、さらにスムーズに行こうとするために、住宅地に幾つかの抜け道ができていて、結構な
  スピードでどんどん通り抜けていくという現状が見受けられました。玄関を開けるとすぐ道路
  といった住宅も多いので、これは危険かなというふうに感じることもありましたので、そういう
  ことも考えて検証のときにどういう問題点があったのかということも説明すると、住民も参加
  しやすいのではないかというふうに思ったからです。
  
●市民まちづくり局総合交通計画部長 今のご質問でございますけれども、見直しの方向性で先ほども
  ご説明いたしましたけれども、何種類かございまして、廃止、振替、現道幅員等への変更という
  ものがございます。当然、かなり古くから都市計画決定されている路線でございますので、その
  ときの都市計画決定の理由も当然ございます。
  これにつきましては、やはり個々の路線で皆様にご説明していく段階で、当初の考え方、それと
  今回の廃止の考え方、両方を説明しながらご理解を得た上で変更していきたいと、このように考え
  ています。
  
●大草委員 それならわかりました。ありがとうございます。

●小林会長 ほかに、ご意見、ご質問ございますか。  どうぞ。

●古市委員 古市です。
  こういうふうに、個別にいろいろな事情で見直しをするというのは非常に大事なことだと思うのです
  けれども、札幌の中心からいろいろな環状の道路が走っていますが、札幌市としては札幌市の交通事情
  を将来的にはどういうふうな形にしたいというか、デザインにしたいと思っていらっしゃるのですか。
  大きな図みたいなもののイメージはあるのでしょうか、それをお聞きしたいと思います。
  
●市民まちづくり局総合交通計画部長 札幌市の都市計画の交通マスタープランというのがございまして、
  先ほどもご説明しましたけれども、2連携、1環状、1バイパス、11放射を基本といたしまして交通
  ネットワークを考えてございます。
  ただ、先ほど、パーソントリップというご説明もありましたけれども、今、将来交通の動向を調べる
  検討をやってございますので、それを見定めながらさらにどういう形がいいのかというのが、今後の
  検討課題ということで考えております。
  
●小林会長 よろしいですか。

●古市委員 今、環境の問題もいろいろ言われていますから、車にとってすごく都合のいい形を目指すとか、
  あるいは逆に言えば、車はちょっと不便でもっと別の公共交通機関を利用できるような形とか、何か
  大きな方向性みたいなものが少しないとと思います。予測はある意味予測ですけれども、札幌市のあり
  方としてはこういうまちがいいのではないかみたいなものもある程度検討していかないと、計画は本来、
  私たちが考えていくべきものなので、その辺の方向性があるのかどうかお聞きしたかったのです。
  
●市民まちづくり局総合交通計画部長 今、パーソントリップ調査と申し上げましたけれども、公共交通機関
  も含めたトータルのネットワークで検討しております。
  道路を優先ということではございませんで、当然、公共交通機関も含めた中で、将来のあり方というも
  のを21年度に向けて、検討を今しているところでございます。
  
  
●小林会長 よろしいですか。
  これはとても難しい問題で、公共交通機関にシフトさせよう、誘導しようという努力は相当しているとは
  思うのですけれども、同時に道路整備も進めているというようなことです。
  だから、思い切った車いじめというようなことはやっていないわけです。そこは大変難しいところだと
  思うのです。
  ですから、そういう根本的なところで市の基本姿勢みたいなものが、もっと鮮明に出てきた方がいいのでは
  ないかというご質問の趣旨かと思います。
  
  そこは、やはり利害も相当対立するでしょうし、なかなか難しいところです。
  ただ、やはり徐々にはどちらかの方向にウエートがかかっていくという流れはあると思うのです。
  
  何か、ほかにご意見ございますか。
    (「なし」と発言する者あり)
    
●小林会長 よろしいでしょうか。
  それでは、これを持ちまして、都市計画道路の見直し検討部会につきましても終了することになります。
  検討部会委員の皆様、本当にお疲れ様でございました。
  以上で本日予定の審議案件はすべて終了いたしました。
  
第41回札幌市都市計画審議会出席者 委員(19名出席)
青木 雅典   札幌商工会議所 副会頭
明星 清    北海道警察本部交通部長(今野 幸夫代理出席)
伊藤理智子  札幌市議会議員
猪俣 茂樹   北海道建設部長(橋 俊明代理出席)
大草笑美子  市民
大嶋 薫    札幌市議会議員
小西 優子   市民
小林 好宏   北海道武蔵女子短期大学 学長
坂 ひろみ   札幌市議会議員
永井 信元   北海道生活福祉部長
西田 郁子   市民
馬場 泰年   札幌市議会議員
藤川 雅司   札幌市議会議員
船越谷義之  札幌商工会議所 住宅・不動産部会 副部会長
古市 典子   市民
峰 孝     市民
森田 康志   北海道開発局開発監理部次長(平山 真大代理出席)
涌井 国夫   札幌市議会議員
亘理 格    北海道大学大学院法学研究科教授

 
bplan033A   四段階推定法 WikiPedia
bplan033B   4段階推定法 羽藤研 B4 芝原貴史
 抜粋;

4段階推定法のまとめと課題

■ 課題
・4ステップ間の理論的一貫性の欠如。
 回帰モデル・重力モデル・非集計ロジットモデル、利用者均衡配分・・・
 
・誘発交通の見過ごし
 交通サービスの改善 → 交通需要の増加 という現象を表現したいときに、
 
 -------------------------------        --------------------------
 | 交通サービス水準(所要時間)|--→ | 発生・集中交通量の決定 |
 -------------------------------        --------------------------
      ↑                    ↑
 -------------------------------           |
 | 交通量配分モデルから算出  |  -------------------
 -------------------------------  4段階推定法の流れと異なる。
 
● 静的な予測の限界
1日の中の時間帯による違いを考慮せず、平均的な状況を予測。
  → 時々刻々変化する交通流を推定できない。
  
・実際の現象と平均状態を表すモデルが乖離。

・時間帯別の交通量を表現できない。

・渋滞現象などの動的な交通現象を再現できない。

・時間帯別道路料金制度、時間帯別交通規制などの効果を予測できない。
 
 
  → 動的な現象を表す、一体的なモデルへ
  
 
bplan033B1   交通需要予測手法による地域計画 交通需要予測は四段階推定法 (一社)海外鉄道技術協力協会 & (株)ドーコン
 
bplan033C   利用者均衡分配モデルの実務適用に向けて  土木学会交通需要予測技術検討小委員会
 
bplan033L   均衡分配用bPR式パラメータの推計  土木学会論文集 1No.695/W-54,91-102,2002.1
 
bplan040   ・・道央都市圏「都市交通マスタープラン」(関連計画)
bplan041   ・・道央都市圏の都市交通マスタープラン(本編)2010年(平成22年)3月 道央都市圏総合都市交通体系調査協議会
 
bplan042   ・・3-2-3 道央都市圏「都市交通マスタープラン」(関連計画)
 
bplan050   札幌市ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の整備 > 道路整備の進め方とその評価 > 札幌市幹線道路整備の取組みについて
 
bplan055   街路事業(都市計画道路事業)一覧
 
bplan070   札幌市内の次世代自動車保有台数について 記者発表 発表日 H25/2013年10月02日
抜粋:  各年度末の市内保有台数
H22/2010H23/2011H24/2012
自動車保有台数984,642%990,011%996,927%
貨物自動車(軽含む)130,24713129,80613128,68913
乗用車(普通)257,96026260,99626262,99126
乗用車(小型)361,15037358,56336355,26336
軽自動車188,58219194,26820201,42120
その他46,703546,378548,5635
 
 

bplan100 ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路

bplan105ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の整備

bplan110  ・・ 道路整備の進め方とその評価
              【1】道路整備の計画策定 【2】用地調査測量 【3】道路予備設計 【4】地元説明
                 【5】用地確定測量 【6】用地補償 【7】道路工事 【8】境界復元測量 【9】事業終了

bplan200   ・・・ 整備についての今後の考え方   : 「今後の道路整備の方向性に関する検討委員会」
bplan201   ・・・・ 今後の道路整備の方向性に関する委員会 報告書
bplan202       : 今後の道路整備の方向性に関する委員会検討委員会の取りまとめ
bplan202_10          第1章 札幌市の道路整備を取り巻く情勢の変化
bplan202_20          第2章 札幌市の道路整備の状況 その1
bplan202_21                                その2
bplan202_22                                その3
bplan202_30          第3章 道路利用者ニーズ
                       「抜粋」
                              今後、充実させて欲しい施策
                                  ・ 冬期に渋滞が少なくスムーズな走行を/堆雪の処理を
                                  ・ 交差点において右折しやすく
                                  ・ 自転車を利用しやすく/自転車道や自転車走行レーンの整備を
                                  ・ お年寄りや目の不自由な方も安全に安心な歩道を/歩道と車道の境にガードレールを
bplan202_40          第4章 これまでの道路施策に対する現状の評価と今後の方向性
bplan202_50          第5章 札幌市の道路整備の方向性と施策
bplan202_60          第6章 今後に向けて
                       「抜粋」
                              市民ニーズ・意見の反映
 

bplan400_00 「北海道道資料」
bplan400_20 「札幌市内の通り」 WikiPedia
 
bplan400 「札幌市の道路計画の変遷」 関連資料
bplan401   「札幌環状通の計画史的評価に関する研究」 土木計画学研究・論文集 Vol21 n0.2 2004/H16/Sept
bplan401W    北海道道89号札幌環状線  WikiPedia
 
 

bplan500  札幌市路面電車  札幌市       路面電車 WikiPedia   札幌市電 WikiPedia
bplan502    ・・ 札幌市市営交通を学ぶ
bplan505    ・・ 札幌市市電(路面電車)の概要
bplan510    ・・ 札幌市路面電車活用計画
bplan510A    ・・・ 札幌市路面電車活用計画 : 全本文
             抜粋:
             
             
bplan511        ・・・・ ()5つの重点取組の具体的内容 (1)路線のループ化
bplan512    ・・ 札幌市路面電車がループ化して変わること
bplan513    ・・ 札幌市南2条通・南3条通のタクシー・荷さばきスペース
bplan514    ・・ 将 来のさっぽろ路 面 電 車
 
bplan515    ・・ 他都市の路面電車
 
bplan520  LRT・BRT等の都市内公共交通機関への支援   国交省
bplan520A  LRTとBRTの特徴を起源から考える
 
bplan530  42年ぶり循環運行を開始した札幌市電…課題は長い交差点待ちか?   Response Emerging Media
 
 

bplan550  ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 組織案内 > 建設局
bplan560  ホーム > 観光・産業・ビジネス
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bplan562  ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路
bplan562A  ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の維持
bplan562AA  ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の維持 > 業務紹介
bplan562AAA  ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の維持 > 業務紹介 > 街路灯の維持管理
bplan562AAA1    ・・ 札幌市LED街路灯 導入実証実験報告書  平成22/2010年1月
 

bplanZ100_01   ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路
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bplanZ100_01A6   ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の整備 > 現在の事業 > 街路事業(都市計画道路事業)一覧
               ==> 第64回札幌市都市計画審議会 H24/2012/7/26   ==> 札幌市都市計画変更決定:H24/2012/8/14

bplanZ100_01A6_3210  街路事業(都市計画道路事業)一覧   抜粋:3・2・10号環状通関係のみ ↓↓
都市計画事業の種類
及び名称
(札幌圏都市計画
道路事業)
事業区間
(事業起点の
所在地)
事業認可期間延長幅員事業認可
(変更)告示日
文書件番号
過去の道告示検索






3・2・10号環状通 収用の部分
中央区南19条西11
   〜西14丁目
H16/2004/5/28
〜H23/2011/3/31
560m27m H16/2004/5/28
北海道告示第547号
都市計画事業認可
収用部分=新規有
==============
責任知事:高橋はるみ
H15/2003/4 着任
  〜
H31/2019/4 退任
 -----------
後任知事:鈴木直道
H31/2019/4 着任
  〜
R6/2024/1 現職
  〜

==============
申請市長:上田文雄
H15/2003/6 着任
  〜
H27/2015/5 退任
 -----------
後任市長:秋元克広
H27/2015/5 着任
  〜
R6/2024/1 現職
  〜

3・2・10号環状通 西7丁目通〜石山通
中央区南19条西7
   〜西10丁目
H24/2012/8/31
〜H31/2019/3/31
560m 27m H24/2012/8/31
北海道告示第553号
都市計画事業認可
収用部分=新規有
==============
責任知事:高橋はるみ:
H15/2003/4 着任
  〜
H31/2019/4 退任
 -----------
後任知事:鈴木直道
H31/2019/4 着任
  〜
R6/2024/1 現職
  〜

==============
申請市長:上田文雄
H15/2003/6 着任
  〜
H27/2015/5 退任
 -----------
後任市長:秋元克広
H27/2015/5 着任
  〜
R6/2024/1 現職
  〜
3・2・10号環状通 石山通〜福住・桑園通
中央区南19条西11
   〜西14丁目
H16/2004/5/28
〜H32/R2/2020/3/31
560m 27m H27/2015/2/27
北海道告示第142号
都市計画事業の
事業計画変更を認可

収用部分=変更なし
==============
責任知事:高橋はるみ
H15/2003/4 着任
  〜
H31/2019/4 退任
 -----------
後任知事:鈴木直道
H31/2019/4 着任
  〜
R6/2024/1 現職
  〜

==============
申請市長:上田文雄
H15/2003/6 着任
  〜
H27/2015/5 退任
==============
申請副市長:秋元克広
H24/2012/4 副市長着任
  〜
H26/2014/9 副市長辞職
 -----------
後任市長:秋元克広
H27/2015/5 着任
  〜
R6/2024/1 現職
  〜
3・2・10号環状通
街路事業(都市計画道路事業)一覧
平成31/2019年4月1日現在
西7丁目通〜石山通
中央区南19条西7
   〜西10丁目
H24/2012/8/31
〜H35/R5/2023/3/31
 期間延長
560m 27m H31/2019/3/08
北海道広報第3066号
北海道告示第166号
都市計画事業の
事業計画変更を認可

収用部分=変更なし
==============
責任知事:高橋はるみ:
H15/2003/4 着任
  〜
H31/2019/4 退任
 -----------
後任知事:鈴木直道
H31/2019/4 着任
  〜
R6/2024/1 現職
  〜
==============
申請市長:秋元克広
H27/2015/5 着任
  〜
R6/2024/1 現職
  〜
3・2・10号環状通
街路事業(都市計画道路事業)一覧
令和4/2022年4月22日現在
藻岩山麓通〜米里・行啓通
(札幌市中央区南19条西16丁目)
R4/2022/4/22
〜R14/2032/3/31
890m27m R4/2022/4/22
北海道広報第301号
北海道告示第280号
都市計画事業の
事業計画変更を認可

収用部分=新規有
1) 収 用 の 部 分
札幌市中央区
南14条西18丁目、
南14条西19丁目、
南15条西18丁目、
南15条西19丁目、
南16条西18丁目、
南16条西19丁目、
南17条西17丁目、
南17条西18丁目、
南18条西16丁目、
南18条西17丁目
及び
南19条西16丁目地内
==============
責任知事:鈴木直道
H31/2019/4 着任
  〜
R6/2024/1 現職
  〜
==============
申請市長:秋元克広
H27/2015/5 着任
  〜
R5/2023/5/02
  〜
R6/2024/11 現職
  〜
3・2・10号環状通 西7丁目通〜石山通
(中央区南19条西7丁目)
H24/2012/8/31
〜R6/2024/3/31
 期間延長
560m 27m R5/2023/1/06
北海道広報第370号
北海道告示第11号
事業地(収用の部分)変更なし
==============
責任知事:鈴木直道
H31/2019/4 着任
  〜
R6/2024/1 現職
  〜
==============
申請市長:秋元克広
H27/2015/5 着任
  〜
R6/2024/1 現職
  〜

             拡大
             
bplanZ100_05  都市計画法における事業認可の手続きについて
bplanZ100_10   ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の整備 > 道路整備の進め方とその評価 > 整備についての今後の考え方
bplanZ100_20   ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の整備 > 道路整備の進め方とその評価 > 整備についての今後の考え方 >
                 今後の道路整備の方向性に関する委員会 報告書
bplanZ100_20A     道路整備に関する行政上の課題と委員会の背景・目的    「今後の道路整備の方向性に関する検討委員会」
              「抜粋」 委員会の背景・目的
            ■ 道路行政を取り巻く環境の変化。
            ■「過去」を見つめ、「今後」の方向性に活かすことが必要。
               <これまでの道路施策を評価し、問題・課題を把握>
            ■ 社会経済情勢の変化に対応した新たな道路施策の展開。
               <「ネットワークの拡充」からのウェイト移動>
            ■ 市民のニーズを反映した施策の重点化。
               <「行政」と「市民」とのすり合わせ・乖離の縮小>
 
bplanZ100_40   ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の整備 > 道路整備の進め方とその評価 > 札幌市公共事業評価
bplanZ100_401   ・・札幌市公共事業【国土交通省関連補助事業及び交付金事業】再評価実施要領
 
bplanZ100_40Y   ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > 附属機関 > 附属機関一覧 > 公共事業評価検討委員会
bplanZ100_40Y0  公共事業評価検討委員会
             抜粋:
             札幌市では、公共事業の効率性及び実施過程における透明性をより一層高めるため、
             平成10年度より公共事業の再評価を行っています。
             また、平成22年度からは、ほとんどの補助事業が社会資本整備総合交付金等へ
             移行したことに合わせて、この交付金事業についても、公共事業に関する説明
             責任を果たすべく評価対象事業に加えています。

 

bplanZ100_40Y1   観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の整備 > 道路整備の進め方とその評価 > 札幌市公共事業評価
bplanZ100_40Y1A  観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の整備 > 道路整備の進め方とその評価 > 札幌市公共事業評価について
        抜粋;

        1.なぜ事業評価が必要なのか?(背景)
         現在の公共事業は、厳しい財政状況のもと、一層の創意工夫を重ね、事業効果の点検や事業改善への着手を行なう等、より効果的・
         効率的に実施する必要性が高くなっています。
        
         同時に、公共事業に対する市民の関心も高まっており、市民と行政との良好なパートナーシップに基づく、その透明性の向上・
         説明責任の明確化等が求められています。
        
        2.事業評価の概要
         本事業評価は、事業の採択後に一定期間経過しても着工していない事業や、事業採択後長期間が経過している事業等を再評価し、
         事業の「継続」が適当と認められない場合には、「見直し継続」、「中止」するなどの見直しを行うものです。
        
         (1)再評価対象事業
            事業採択後、5年間が経過した時点で未着工の事業
            事業採択後、補助事業においては5年間、交付金事業においては10年間が経過した時点で継続中の事業
            準備・計画段階で5年間が経過している事業
            再評価実施後、5年間が経過している事業(ただし、交付金事業における下水道事業は10年間)
            社会経済の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要性が生じた事業
         (2)対応方針の決定
            市長は、札幌市公共事業評価検討委員会で審議された意見を最大限尊重し、「事業の継続」、「見直し継続」、
            「中止」の対応方針を決定します。
         (3)評価検討委員会の公開及び評価結果の公表について
            委員会は、報道機関及び一般に公開審議としています。
            なお、過年度の評価結果、議事録、資料等を行政情報課(本庁2階)において公表しています。
        
        3.再評価の視点
         (1)事業の必要性等に関する視点
            事業を巡る社会経済情勢等の変化
            事業採択の際の前提となっている需要の見込みや地元情勢の変化等
            事業の投資効果
            事業の投資効果やその変化
            原則として再評価を実施する全事業において費用対効果分析を実施
            事業の進捗状況
            再評価を実施する事業の進ちょく率、残事業の内容等
         (2)事業の進捗の見込みの視点
            事業の実施のめど、進捗見通し等
         (3)コスト縮減や代替案立案の可能性の視点
            技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性や事業手法、施設規模等の見直しの可能性

 
bplanZ100_40Y2   札幌市附属機関設置条例(札幌市条例第43号)改定:平成26年12月11日条例第60号 & 平成27年7月17日条例第31号
bplanZ100_40Y2A   札幌市附属機関等の設置及び運営に関する要領 平成10/1998年3月13日 市長決済
 
bplanZ100_40Y3  札幌市公共事業評価検討委員会規則(H26/2014/10/06 札幌規則第68号)
bplanZ100_40Y3Z  札幌圏都市計画道路事業
             抜粋:3・2・10環状通:南19条通り
             
 
bplanZ100_40Y3A  札幌市公共事業評価検討委員会開催議事録 平成27年度 第20回 「札幌圏都市計画道路事業 3・2・10号 環状通(中央区側)」
bplanZ100_40y3A1   参考情報1:BbyCケースアセス20191007.xlsx
bplanZ100_40y3A2   参考情報2:B/C計算:例BbyC.xlsx]
bplanZ100_40y3A3   参考情報3:渋滞損失時間の算出方法 国交省
 
項目第15回 「再評価」第20回 「再評価」

開催日平成22年9月22日平成27年9月08日
審議議事録bplanZ100_40Y10
B/C 「誤」算出
  コメント付
bplanZ100_40E1
B/C 「誤」算出
  コメント付
審議結果具申bplanZ100_40Y10AbplanZ100_40A
資料:対象事業:位置図bplanZ100_40Y10BbplanZ100_40B
資料:個別評価調書bplanZ100_40Y10CbplanZ100_40C
資料:説明概要bplanZ100_40Y10DbplanZ100_40D
資料:対応方針一覧表bplanZ100_40Y10FbplanZ100_40F
委員名簿bplanZ100_40Z

<参考>  *  出典: 札幌市建設局建設 若松郁郎局長 回答eMail
             Subject: RE: 情報提供依頼:B/C
             From: 札幌市道路課(連絡用) [mailto:dobokudoro@city.sapporo.jp]
             Friday, September 30, 2016 5:25 PM
B/C3.81.9
便益 : B128.5 億円  * 82.22 億円
費用 : C 33.5 億円  *44.07 億円

総事業費33.52 億円38.47 億円
補助率50.6 %50.6 %
補助費16.96 億円19.47 億円

進捗率:%71 %77 %
事業費累計23.92 億円29.74 億円
残事業率29 %23 %
残事業費9.58 億円8.73 億円

出典bplanZ100_40Y10CbplanZ100_40C
 
bplanZ100_40Y06    社会資本総合整備計画書 平成28年3月28日付 北海道札幌市
bplanZ100_40Y06A   社会資本総合整備計画チェック・シート 北海道札幌市
 
 該当許可: ・ 北海道告示 第553号 平成24(2012)年8月31日
 
bplanZ100_40Y07A    監査報告第5号 平成27/2015年1月23日 平成26年度定期監査(工事監査)等の結果に関する報告の提出について
          抜粋: < 建設局 土木部 別表  (土木工事) >
番 号
 工事(業務)名
 契約金額(円)
 工 期
 契約方法
56 地方道路等整備事業 3・2・10環状通
石山通〜福住・桑園通間
電線共同溝実施設計
 10,396,050 H25.10.25

H26.03.25
 一般競争入札
 
bplanZ100_40Y08    社会資本総合整備計画チェック・シート 例:神奈川県藤沢市
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bplanZ100_40Y09
 
 
 
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

                抜粋 ↓        拡大
                

 

                抜粋 ↓        拡大
                

 
bplanZ100_40E1        抜粋
 

                抜粋 ↓        拡大
                

            3.再評価対象事業            ・ 河川事業               防災・安全交付金事業流域貯留浸透事業 伏籠川 (再評価実施後、5年が経過している事業)            ・ 国際競争拠点都市整備事業               都市再生推進事業費補助札幌都心地域 苗穂駅周辺地区整備、西2丁目地下歩道、地下鉄さっぽろ駅
 

bplanZ100_41_00  札幌市 行政評価制度
bplanZ100_41_10  札幌市 公共事業評価
bplanZ100_41   札幌市公共事業【国土交通省関連補助事業及び交付金事業】再評価実施要領
bplanZ100_42   札幌市公共事業評価検討委員会 委員名簿(平成27年4月1日時点)
bplanZ100_43     過年度再評価対象事業 審議結果一覧
 
bplanZ105_00   札幌市附属機関設置条例 平成26年10月6日条例第43号
bplanZ105_05   札幌市公共事業評価検討委員会規則 平成26年10月6日規則第68号
 

bplanZ200   札幌市ホーム > 市政情報 > 財政・市債・IR・出納
 
bplanZ210   札幌市ホーム > 市政情報 > 財政・市債・IR・出納 > 札幌市の財政
 
bplanZ210   札幌市ホーム > 市政情報 > 財政・市債・IR・出納 >札幌市の財政> 予算・決算
bplanZ210A    ・・・・ 28年度予算  抜粋:土木費
歳出:款28年度予算額27年度予算額比較増減増減率
千円金額 A構成比金額 B構成比A-B
7 土木費109,691,09611.7102,083,15611.37,607,9407.5
歳出合計936,550,000100.0901,037,127100.035,512,8733.9
                建設局:土木部 抜粋 千円
                  交通安全施設整備費:歩道整備,歩道改良      要求額 2,775,696  最終査定額 2,775,696
                  道路改良 道路改良:電線類地中化,舗装改良    要求額 6,946,110  最終査定額 6,946,316
               
bplanZ210B    ・・・・ 27年度予算
bplanZ210C    ・・・・ 26年度予算・決算
bplanZ210D    ・・・・ 25年度予算・決算
 
bplanZ260   札幌市ホホーム > くらし・手続き > 水道・下水道 > 水道 > 札幌の水道事業 > 財政 > 平成28年度(2016年度)予算編成方針の概要   
 
bplanZ280   札幌市ホーム > くらし・手続き > 交通 > 市営交通 >財務状況 :市電・地下鉄
 

bplanZ300   [参考資料] 北海道各種交通量のトップ10   国交省 北海道開発局
 

bplanZ400   [参考資料] ・環境 [1]科学者討論@北海道大学   朝日Ronza     [2]科学者討論@北海道大学
 
 

bplanZ6000X  < 地方議会関連情報 >

 


bplanZ500   [参考資料] 札幌市例規集
 
 

bplanZ6500  < 市議会条例 関連情報 >
 
bplanZ6511    札幌市議会基本条例 解説資料
bplanZ550      札幌市議会基本条例 平成25/2013年2月26日条例第2号
bplanZ6512     抜粋: 札幌市議会基本条例
 抜粋:
  :
  近年、地域のことは地域が決める市民自治を実現するという地方分権社会への転換が進められている。
  市政課題が複雑高度化する中で、本市議会が、多くの権限と責任を担う政令指定都市の議会として、
  市長その他の執行機関に対する監視及び評価並びに政策の立案及び提言など議会が果たすべき機能を
  最大限に発揮していくためには、本市議会のこうした伝統を重んじながら、一方で、災害時における
  議会の役割を踏まえるなど、既存の枠組みにはとらわれない柔軟な姿勢を併せ持ち、自らの改革及び
  機能強化に継続的に取り組んでいかなければならない。
  
  よって、札幌市議会は、市民、市議会及び市長、この三者の関係の中で、本市議会及び本市議会議員が
  果たすべき役割等を明確化し、これを市民と共有することを通して、市民の負託に的確に応える議会の
  在り方を常に追求し、地方自治の本旨である市の発展及び市民福祉の向上に寄与することを誓い、
  本市議会における最高規範たるこの条例を制定する。
  
 第1章 総則
   (目的)
   第1条 この条例は、二元代表制における札幌市議会(以下「議会」という。)及び札幌市議会議員
       (以下「議員」という。)の役割等を明らかにするとともに、議会に関する基本的事項を
       定めることにより、市民の負託に基づき、市の発展及び市民福祉の向上に寄与することを
       目的とする。
       
 第2章 議会
   (議会の役割)
   第2条 議会は、次に掲げる役割を担うものとする。
     (1) 議案、請願及び陳情等の審議、審査等並びにこれらの議決を行うこと。
     (2) 市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の事務の執行について、監視及び評価を
        行うこと。
     (3) 市政の課題等について調査研究を行い、政策の立案及び提言を行うこと。
     (4) 国会又は関係行政庁に意見書を提出するほか、決議により議会の意思を表明すること。
     
  (議会の活動原則)
  第3条 議会は、前条に規定する役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動する。
     (1) 二元代表制の下、本市の意思決定を担う議決機関としての責任を自覚し、その機能を最大限に
        発揮すること。
     (2) 多様な市民意見を充分に把握した上で、市民の代表として公正かつ公平な議論、審議、審査等をし、
        意思決定を行うこと。
     (3) 市民が参加しやすい開かれた議会運営を行うとともに、議会活動について、市民への説明責任を
        果たし、積極的に情報公開を進めること。
     (4) 市民の負託に的確に応える議会の在り方を常に追求し、議会の改革に継続的に取り組むこと。
  :
  :
  (市民参加)
  第15条 議会は、市民の意見を議会活動に反映することができるよう、次に掲げる方法その他の方法により、
       市民の議会活動への参加を推進するものとする。
     (1) 公聴会及び参考人の制度等の活用に努めること。
     (2) 請願及び陳情が提出されたときは、公正かつ公平に処理すること。
     (3) 請願及び陳情の審査に際し、原則として、その提出者の意見を聴く機会を設けること。
  :
  :
  (広報及び広聴の充実)
  第16条 議会は、市民に開かれた議会の実現のため、多様な情報発信手段を用いて、議会活動について
       積極的な広報を行うものとする。
     議員又は会派は、議会報告、意見交換、意見聴取等により市民の意見を把握するものとする。
     
   (本会議及び委員会の公開)
  第17条 議会は、本会議及び委員会を原則公開し、必要な資料を市民に配布するとともに、市民が傍聴等を
       しやすい環境の一層の充実に取り組むものとする。
     2 議会は、本会議及び委員会の会議録を公開し、意思決定に係る過程と結果を明らかにするものとする。
     
  (市長等との関係)
  第18条 議会は、二元代表制の下、市長等と独立対等な立場で緊張ある関係を保持し、市長等の事務の
      執行に対する監視及び評価を行うとともに、政策の立案及び提言を通じて、市の発展及び市民
      福祉の向上のために活動するものとする。 
      
   (議会への説明等)
  第19条市長等は、計画、政策、施策又は事業(以下「計画等」という。)を立案し、又は変更するときは、
       その計画等の論点を明確にし、かつ、水準を高めるため、計画等の内容に関する必要な資料を
       作成し、議会へ適時適切な報告を行うものとする。
       
  (監視及び評価)
  第20条 議会は、議決、調査、検査その他の権限を行使することにより、市長等の事務の執行が、適正かつ
       公平に、及び効率的に行われているかどうかを監視するとともに、その効果及び成果について
       評価し、必要と認めるときは、適切な措置を講ずるよう求めるものとする。
       
  (政策の立案及び提言)
  第21条  議会は、議員提案による条例の制定、決議、質疑等を通じて、積極的に政策の立案及び提言を行う
       ものとする。
  
 第6章 議会の機能強化及び議会改革
  (議会の機能強化及び議会改革)
  第22条  議会は、市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに 政策の立案及び提言などの議会機能を
      強化するとともに、自らの改革に継続的に取り組むものとする。
  (議決事件の拡大)
  第23条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件については、
       市民の負託に応える市政運営を実現できるよう、別に条例で定める。
       
  (専門的知見の活用)
  第24条 議会は、本会議等における審議の充実、政策の立案及び提言機能の強化並びに政策の効果の評価に
       資するため、地方自治法第100条の2の規定に基づく専門的事項に係る調査を積極的に活用する
       ものとする。
     2 議会は、必要に応じて専門的知見を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。
     
  (検討組織の設置)
  第25条 議長は、議会の機能強化及び改革に継続的に取り組むため、議員で構成する検討組織を設置する
       ことができる。
  :
  :
 第8章 議会事務局等
  (議会事務局)
  第27条 議会は、自らの政策の立案及び提言機能を強化し、議会活動を円滑かつ効果的に行うため、
       議会事務局の機能及び組織体制の強化を図るものとする。
  
  第30条 議会は、この条例の施行後、必要があると認めるときは、この条例の見直しを行う。
  
 
bplanZ6513    札幌市 請願・陳情について
bplanZ6513A    札幌市議会陳情 取扱要綱 制定 令和6/2024年6月20日
bplanZ6513B    札幌市 陳情オンライン提出フォーム
bplanZ555      札幌市議会会議規則
bplanZ6514    抜粋: 札幌市議会会議規則
 抜粋:
  第1章 総則
  (参集)
  第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
  (欠席又は遅刻の届出)
  第2条 議員は、事故のため出席できないとき、又は遅刻しようとするときは、その理由を付け、当日の開議時刻
     までに議長に届け出なければならない。
   2 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
   一部改正〔平成27年市議会規則1号〕
  (連絡所の届出)
  第3条 議員は、連絡所を定めた場合には、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。
  (議席)
  第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
   2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
   3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて議席を変更することができる。
   4 議席には氏名票をつける。
  (会期)
  第5条 会期は、毎会期の始めに議会の議決で定める。
   2 会期は、招集された日から起算する。
  (会期の延長)
  第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。
  (会期中の閉会)
  第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会議中でも議会の議決で閉会することができる。
  (議会の開閉)
  第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。
  (会議開始の号鈴)
  第9条 会議の開始は、号鈴で報ずる。
  (休会)
  第10条 本市の休日は、休会とする。
   2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
   3 議長が特に必要があると認めるときは、休会中でも会議を開くことができる。
   4 議員の定数の半数以上の者から請求があつたとき、又は議会の議決があつたときは、議長は、休会中でも会議
     を開かなければならない。
  (会議の開閉)
  第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
  2 議長が開議を宣告する前、又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言すること
    ができない。
  (定足数に関する措置)
  第12条 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員
      に出席を求めることができる。
   2 会議中、定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
  :  
  第5章 議事
  (議案等の朗読)
  第35条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。
  
  (議案等の説明、質疑及び委員会付託)
  第36条 会議に付する事件は、第89条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議に
      おいて提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議会の議決で常任
      委員会、議会運営委員会又は特別委員会に付託することができる。
   2 前項の規定にかかわらず、委員会提出の議案は、委員会に付託しない。
     ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る
     議案にあつては議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案にあつては
     常任委員会又は特別委員会に付託することができる。
   3 提出者の説明は、議会の議決で省略することができる。

  (付託事件を議題とする時期)
  第37条 委員会に付託した事件は、第74条(委員会報告書)の規定による報告書の提出を
      まつて議題とする。

  (委員長及び少数意見者の報告)
  第38条 委員会の審査又は調査した事件が議題となつたときは、まず委員長がその経過及び
      結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。
   2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。
   3 第1項の報告は議会の議決により、又は議長において委員会の報告書若しくは少数意見
     報告書を配布し、若しくは朗読したときは省略することができる。
   4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。
  :
  (委員会の審査又は調査期限)
  第43条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき
      期限をつけることができる。
   2 前項の期限までに審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の延期を
      議会に求めることができる。
   3 前2項の期限までに審査又は調査を終らなかつたときは、その事件は、第37条(付託事件
      を議題とする時期)の規定にかかわらず議会において審議することができる。
      
  (再付託)
  第45条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があるときは、
       議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。
       
  (議事の継続)
  第46条 延会、中止又は休憩のため、事件の議事が中断された場合において、再びその事件が
      議題となつたときは、前の議事を継続する。
  :
  :
  第7章 委員会
  (招集手続)
  第63条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ
      議長に通知しなければならない。

  (会議中の委員会禁止)
  第64条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。

  (委員の発言)
  第65条 委員は、議題について自由に質疑し及び意見を述べることができる。
      ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

  (委員外議員の発言)
  第66条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない
      議員に対しその出席を求めて説明又は意見をきくことができる。
  2 委員会において、委員でない議員は、委員長の許可を得て、発言することができる。
     
  
  
  第9章 請願
  (請願書の記載事項)
  第87条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、
      その名称及び代表者の氏名)を記載し押印しなければならない。
   2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
   3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
   
  (請願書の写し)
  第88条 議長は、受理番号及び受理年月日を記載した請願書の写しを議員に配布する。
  2 請願者数人連署のものはほか何人、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。
  
  (請願の委員会付託)
  第89条 議長は、請願書の写しの配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。
  ただし、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
  2 委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。
  3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、
     それぞれの委員会に付託する。
     
  (紹介議員に対する説明要求)
  第90条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
  
  (委員会の審査報告)
  第91条 委員会は、請願について、審査の結果を次の区分により第1号については意見を、第2号については
      理由をつけ議会に報告しなければならない。
      (1) 採択すべきもの
      (2) 不採択とすべきもの
  2 採択すべきものと決定した請願で、執行機関等に送付することを適当と認めるもの、並びにその処理の経過
    及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求等)
  第92条 議長は、議会の採択した請願で、執行機関等に送付しなければならないものは、これを送付し、その
      処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。

(陳情書の処理)
  第93条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理
      するものとする。
     
  (委員会の審査報告)
  第91条 委員会は、請願について、審査の結果を次の区分により第1号については意見を、第2号については
      理由を
       つけ議会に報告しなければならない。
     (1) 採択すべきもの
     (2) 不採択とすべきもの
     
   2 採択すべきものと決定した請願で、執行機関等に送付することを適当と認めるもの、並びにその処理の経過
      及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
  :

bplanZ6515    札幌市議会委員会条例
 抜粋:

  :  
  (常任委員会の設置)
  第1条 議会に常任委員会を置く。

  (議会運営委員会の設置)
  第2条の2 議会に議会運営委員会を置く。
  
  (常任委員及び議会運営委員の任期)
  第3条 常任委員及び議会運営委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで 
      在任する。
   2 前項本文の規定にかかわらず、任期満了の日以前60日内に改選が行われたときは、その
      改選の時に前任の委員の任期が満了するものとする。
  :
  (特別委員会の設置等)
  第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
   2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
   3 特別委員会の委員は、当該特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間
     在任する。
  :
  (意見を述べようとする者の申出)
  第19条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に
      対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
      
  (公述人の決定)
  第20条 公聴会において意見をきこうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」
      という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、
      委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
   2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、
      一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
  
  (公述人の発言)
  第21条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
   2 前項の発言は、その意見をきこうとする案件の範囲をこえてはならない。
   3 公述人の発言がその範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、
     発言を制止し、又は退席させることができる。
  
  (委員と公述人の質疑)
  第22条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。
   公述人は、委員に対し質疑をすることができない。
  
  (代理人又は文書による意見の陳述)
  第23条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。
      ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
  
  (参考人)
  第24条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
   2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件
      その他必要な事項を通知しなければならない。
   3 前3条の規定は、参考人について準用する。
  
  (記録)
  第25条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を
      調製させ、これに署名又は押印しなければならない。
   2 前項の記録は、議長が保管する。
      
  
 
 
bplanZ6550    請願・陳情   横浜市
 

bplanZA01 秋本克広氏 公式HP
bplanZZZ00_0 秋本克広氏 公式HP
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bplanZZZ05    「6つの挑戦」Policy
           抜粋       拡大
           
           
 

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bplanZZZZZ90 東京都建設局道路
bplanZZZZZ90A ・・ 三環状道路
bplanZZZZZ90A1 ・・ 平成22年度道路交通センサス一般交通量調査結果
bplanZZZZZ90A2 ・・ 平成27年度道路交通センサス一般交通量調査結果
 
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