抜粋:
都市計画提案制度は、都市計画法と都市再生特別措置法により定められております。
都市計画法に基づく提案制度は、まちづくりに対する地域の取り組み
などを都市計画に反映させる制度であります。
都市再生特別措置法に基づく提案制度は、民間の力を最大限に活用して、
都市再生の核となる都市再生事業を推進させる制度であります。
都市計画法では、土地所有者やまちづくりNPO法人 並びに まちづくりの
推進に関し経験と知識を有する団体などが、
都市再生特別措置法では、都市再生事業を行う事業者が、土地所有者などの3分の2以上の同意を
得るなどの条件を見なすことにより、
都市計画の決定又は変更について提案できる制度であります。
みなさんの地域の良好なまちづくりを進めるために、これらの制度を
ご活用ください。
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bplanA25 第2次都市計画マスタープラン:平成28/2016年3月策定 市ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 >
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bplanA25A 概要版:平成28/2016年3月策定 市ホーム > 市政情報 > 都市計画・再開発 > 都市計画 >
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bplanB50 ・・都心のまちづくり
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bplanF50 都市計画法 (1968/昭和四十三年六月十五日法律第百号)
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bplanF53 札幌市都市計画法施行条例 平成15年3月5日条例第14号
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bplanF55 札幌市都市計画法施行細則 昭和47年4月1日規則第76号
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bplanM50 札幌市行政評価委員会規則 平成26年10月6日規則第53号
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bplanM55 札幌市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示に関する規則 平成17年3月31日規則第35号
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bplan010 ホーム > くらし・手続き > 交通
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bplan010A ・・・ 交通計画・施策
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bplan010B ・・・ 道路
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bplan010B1 ・・・ 道路の維持
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bplan021 ホーム > くらし・手続き > 交通 > 交通計画・施策 > 総合計画
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bplan021A ・・・ 札幌市総合交通計画の改定に向けた検討
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bplan021B ・・・ 札幌市総合交通計画
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bplan021C ・・・ 第4回道央都市圏パーソントリップ調査
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bplan021D ・・・ 総合交通対策調査審議会
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bplan021E ・・・ 新・札幌市バリアフリー基本構想
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bplan021F ・・・ 都心部における地下歩行ネットワークの検討
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bplan022 ・・総合交通計画
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bplan022A ・・「総合交通計画」のパンフレット(概要版)平成24年(2012年)1月策定 * お探しのページは見つかりませんでした。
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bplan022B ・・道央都市圏の都市交通マスタープラン
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bplan022B0 ・・道央都市圏の都市交通マスタープラン H22/2010年3月 全文
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bplan022B1 ・・・・パンフレット H22/2010年 3月
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bplan022B2 ・・・・本編
「抜粋」 (PDF Page 2/95)
はじめに
道央都市圏(札幌市、小樽市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、南幌町、長沼町)
では、昭和47〜51年度に第1回のパーソントリップ調査を実施しました。その後、昭和58〜61年度に第
2回、平成6〜8年度には第3回の調査を実施しており、その成果を各種の施策・事業などに活用してきま
した。
第3回調査から10年あまりが経過した現在、人口の伸びの鈍化がみられるなど社会情勢が変化しており、
前回の都市交通マスタープランにおいて提案した交通網について、今一度検討する必要性が生じております。
第4回調査では、こうした交通を取り巻く社会情勢の変化を踏まえ、今後予想される少子高齢化社会の到
来、人口減少への対応、地球規模の環境問題への対応、住民との協働等の時代の潮流を十分把握し、新たな
道央都市圏の将来像を構築するとともに、都市交通需要の動向を勘案しつつ、実現可能な総合都市交通体系
について「道央都市圏総合都市交通体系調査協議会」を中心に検討してきました。
本書は、こうした検討をもとに、あるべき将来像を実現するための交通のあり方を「道央都市圏の都市交
通マスタープラン(目標年次:平成42年)」としてとりまとめたものです。この調査への皆様のご協力に
感謝するとともに、本調査の成果を今後の都市交通計画はもとより、身近な生活環境の改善など多方面に活
用されることを願います。
2010年(平成22年)3月 第4回調査
道央都市圏総合都市交通体系調査協議会
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bplan022B2A ・・第4回道央都市圏パーソントリップ調査:平成18年(2006年)実施
調査名:道央都市圏総合都市交通体系調査(マスタープラン策定調査)
「抜粋」Page 81(PDF Page 5)
都心道路の機能分担:
トラフィック機能: 円滑な自動車交通をを実現するための機能:
自動車通路としての交通機能優先
アクセス機能 : 快適な歩行環境を実現するための機能:
沿道建物の出入りや歩行者空間としての機能優先
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bplan022B3 ・・・・市民意見報告と対応検討
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bplan023 ・・総合交通対策調査審議会
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bplan023A ・・・・札幌市総合交通対策調査審議会条例
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bplan023B ・・・・答申:平成13年4月27日答申 主課題:「公共交通を軸とした交通体系の確立について」
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bplan023B1 ・・・・・・・答申書(概要版)
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bplan023B11 ・・・・・・「答申の骨子案に寄せられた市民意見について」
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bplan023B2 ・・・・・・・資料編
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bplan023B2A ・・・・・・・ 1.札幌市の現状と将来像 〜 2.公共交通と自動車の特徴
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bplan023B2B ・・・・・・・ 3.公共交通ネットワークおよび利用促進策について 〜 3.3-1 3)路面電車の状況について
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bplan023B2C ・・・・・・・ 3.3-2 利用促進策の取り組み事例 〜 3.3-2 3)情報提供の推進
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bplan023B2D ・・・・・・・ 3.3-2 4)多様なサービス提供の推進 〜 【参考】札幌市総合交通対策調査審議会 委員名簿
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bplan023C ・・・・答申:平成18年8月01日答申 :主課題:「公共交通の現状と課題について」
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bplan023C1 ・・・・・・・開催日程
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bplan023C2 ・・・・・・・開催記録
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bplan023C3 ・・・・・・・最終答申
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bplan023C31 ・・・・・・・諮問文
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bplan023C32A ・・・・・・・最終答申[1/5]
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bplan023C32B ・・・・・・・最終答申[2/5]
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bplan023C32C ・・・・・・・最終答申[3/5]
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bplan023C32D ・・・・・・・最終答申[4/5]
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bplan023C32E ・・・・・・・最終答申[5/5]
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bplan024 ・・第4回道央都市圏パーソントリップ調査
パーソントリップ調査の結果を分析することにより、調査対象範囲(道央都市圏)における交通の
現状・課題が明らかになります。
さらに、それらを踏まえた将来の交通に関わる様々な計画を検討するための基礎データとして活用
されます。
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bplan024A ・・・・調査結果(現況分析):平成18年(2006年)実施
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bplan024B ・・・・調査結果(現況分析):パンフレット
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bplan029 ・・平成18年度 「第4回 道央都市圏パーソントリップ調査 報告書」全情報:札幌市所有
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bplan031 ホーム > くらし・手続き > 交通 > 交通計画・施策 > 都市計画道路
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bplan031A ホーム > くらし・手続き > 交通 > 交通計画・施策 > 都市計画道路 > 都市計画道路の見直し
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bplan032 ホーム > くらし・手続き > 交通 > 交通計画・施策 > 都市計画道路 > 都市計画道路の見直し 2007/H19/11 〜
抜粋:
都市計画道路の見直し方針 2008/平成20年3月 札幌市市民まちづくり局総合交通計画部
札幌市の都市計画道路は、昭和11年に最初の都市計画決定が行われ、その後適宜、拡充を図ってきました。
この都市計画道路をこれまで着実に整備を行ってきましたが、依然として未着手となっている路線、区間も
存在しています。
近年、社会状況も大きく変化し、まちづくりの考え方も変化してきましたが、都市計画道路は、骨格が形成
された昭和48年以降、全市的な見直しは行われていない状況です。
そこで、現在未着手となっている都市計画道路について、全市的な観点で再検証し、
見直し を行うための考え方を「札幌市都市計画道路の見直し方針」として策定しました。
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bplan032A ・・都市計画道路の見直し方針 平成20/2008年3月
抜粋:
都市計画道路の見直し方針 2008/平成20年3月 札幌市市民まちづくり局総合交通計画部
1.見直し方針策定の目的
札幌市においては、昭和30〜40 年代に人口や産業の集中が進み、これに対応したまちづくりが
進展してきました。特に、昭和47 年のオリンピック開催を契機として、地下鉄南北線の開通など
様々な都市基盤の整備が進み、現在の都市計画道路網の骨格もこの時代に構築されました。
:
:
近年、札幌市においても、人口増加は緩やかに推移しており、少子高齢化の進展により、今後は
人口減少に転じることが予想されています。また、市街地の拡大傾向も鈍化しており、都市づくり
においても拡大型からの方向転換が図られ、コンパクト・シティへの再構築が進められています。
更に、平成14 年度の市予算総額では、政令指定都市への移行後初の前年比減に転じ、今後の都市
基盤には、計画的かつ効率的な整備がより一層求められてきます。
このため、都市計画マスタープランにおけるまちづくりの方向性や交通体系の方向性を踏まえ、
経済活動の活性化や環境への負荷軽減、歩行者にとって魅力的な空間の確保、拠点の育成・整備
などを主要な観点としつつ、また、既存の施設を有効に活用した都市基盤の整備にも配慮した都市
計画道路の全市的な見直しを行っていくことが必要です。
そこで、現在、未着手となっている路線・区間を全市的な観点で再検証し、見直しを行うための
指標や基準に加え、地域ニーズを踏まえた個別路線を検討するための視点を整理し、
これを見直し方針として、今後の見直しを進めていくこととします。
2.都市計画道路の現状と見直しの必要性
(3)見直しの背景
2)関連計画の見直し
札幌市では都市づくりの方針の転換というのを踏まえて、平成16年の3月に 都市計画の
マスタープランを策定しています。 この中で、今後市街地の拡大を抑制し既存施設を
有効に活用しながら質の向上 を図っていくという、コンパクトシティへの転換が謳われて
います。
更に、交通に関する基本方針として、社会情勢の変化やこれからのサービス水 準の考え方を
踏まえた総合的な交通ネットワークの確立に加え、地域特性に応じ た交通体系の構築が挙
げられています。
(4)都市計画道路見直しの必要性
札幌市の都市計画道路は、他都市に比べ高い整備率となっているものの依然として未着手路線が
存在し、それらの中には都市計画決定後20 年以上経過している路線も含まれ、沿道地域の
土地利用を長期間制限しております。
さらに、人口減少・高齢化の進展、都市計画道路整備進捗の鈍化に加え、コンパクトシティへの
まちづくりの方針転換とそれに伴う新たな交通体系の構築等を踏まえると、全市的な観点での
都市計画道路の必要性を検証することが急務であると考えます。
そこで、未着手となっている都市計画道路の状況を的確に把握し、将来の交通サービス水準をも
見据えたなかで、既存計画の廃止も含めた適切な見直しを行う必要があります。
3.見直しの基本的な考え方
(1)見直しの進め方と見直し方針の範囲
札幌市における見直しの流れ(全体構成)は、次頁に示すように、先ず、交通機能に着目した
全市一律の基準に基づき見直しの検証を行うとともに、個別路線を検討するための視点を整理
します【全市的な検討】。
次に、沿道住民の方々の意向を踏まえ、個別路線の検討を行い、都市計画として定めるための
変更案を策定することとします【個別路線の検討】。
そのうえで、本方針の範囲としては、以下に示す4項目とします。
@ 見直し検討対象とすべき条件
A 都市計画の経緯や状況を踏まえた検討対象区間分類の視点
B 分類ごとの見直しのための評価指標・基準
C 個別路線を検討するための視点
【都市計画道路ネットワークとしての全市的な検討】
未着手路線を市内都市計画道路ネットワークを構成する部分(区間)として捉え、道路の
最も基本的な機能である交通機能を道路網(ネットワーク)として評価するための指標を
設定し、全市一律の基準で検証を行うこととします。
特に、将来の札幌市内交通量等を見据えたうえで、今後、未着手路線が担うべき交通機能
精査を行い、都市計画道路網全体としての適切な交通サービス水準を確保したなかで、
既存施設を有効に活用した見直しの方向性を明らかにします。
【沿道地域の実情に応じた個別路線の検討】
都市計画道路は、沿道地域の円滑な交通機能確保のみならず、まちづくりなどにより地域の
価値を高めていく活性化に資するとともに、交通事故軽減などの安全性の向上にも寄与
します。
一方、都市計画道路が位置する地域の歴史的背景や人口・まちづくりの動向など、沿道
地域の状況は様々であり、全市一律の基準による検証では地域ニーズを的確に反映する
ことは困難です。
そこで、個別路線を詳細に検討するための視点を整理し、全市一律の指標・基準により
導出された見直しの方向性それぞれについての留意すべき事項を明らかにし、沿道住民の
意向など地域ニーズを踏まえた見直しを進めていくこととします。
4.見直し検証方法
(1)見直しの検討対象
見直しの検討対象とするのは、未着手の幹線街路のうち
以下のものを除外した区間
とします。
| ただし、
将来交通量 4車線でもOK : H18年No.4PT評価結果
一定期間経過後に除外要件を満たせなくなった、
場合には 本方針により見直しを行うこととします。 |
1)主要幹線道路等
札幌市の骨格幹線道路である
2連携 【 1 環状 】 1バイパス11 放射道路
は
「札幌市都市計画マスタープラン」
の中で整備を推進することとされています。
また、これ以外の国道に加え、周辺市町と連絡する道路については、
広域的な交通を確保する観点から、見直し対象から除外するものと
します。
注) 骨格幹線道路は巻末参考資料1.を参照
@ 主要幹線道路
2連携 【 1 環状 】 1バイパス11放射道路
A 国道
B 周辺市と連絡する道路
(2)見直し検討対象区間の分類
(3)見直しのための評価指標・基準と個別路線を検討するための視点
T.市街化区域の拡大に備え都市計画決定された区間
@ 見直しの方法
A 見直しの指標・基準
B 個別路線を検討するための視点
U.現道が存在し、都市計画上必要な車線数が確保されている区間
@ 見直しの方法
未着手区間の中には、現道区域と都市計画道路が僅かに
異なる場合(現道幅員と計画幅員の差が小さいものや、
現道線形と都市計画の線形が異なるもの)が存在し、
このような場合には、現道が都市計画道路としての機能
を概ね満足しているため、費用対効果が望めずに今後も
事業実施が困難な路線が存在しています。
したがって、現道で概ね都市計画道路の機能を満足して
いる場合については、現道幅員等への変更候補とします。
A 見直しの指標・基準
《指標》 現道区域において都市計画道路の機能が概ね確保
される
《基準》 現道幅員が道路構造令に基づく最小幅員(下表)
に比べ幅広となっている。ただし、現道が以下
の1)〜3)のいずれかに該当する場合は、同表
「歩・車道機能の充実」欄を用いることとする。
1) 通学路に指定されている
2) 沿道に主要施設が立地している
・ 公共施設、教育施設、医療・福祉施設、
公園・体育館、文化施設、集会施設
・ 大規模商業店舗、商店街
・ 大規模店舗の立地可能性(沿道の用途
地域:商業、近隣商業、準工業地域)
3) バス路線となっている
表: 道路構造令に基づく最小幅員
出典:札幌市都市計画道路の見直し方針 平成20年3月 札幌市市民まちづくり局 総合交通計画部 16頁
----------------------------------------------------
道路種別 車線数 最小幅員 歩・車道機能の充実
通学路,主要施設,バス路線
----------------------------------------------------
4種1級 2 12.5m 14.5m
4 19.0m 21.0m
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4種2級 2 12.0m 14.0m
4 18.0m 20.0m
----------------------------------------------------------
[註] 環状通 現4車線区間 車線数&幅員 H24/2012/4/01時点 (出典)札幌市回答 H29/2017/6/23
交通量台/日 許容交通量台/日
区 間 道路種別 車線数 幅員 H42/2030推計 道路構造令
------------------- --------- ------ ---- ------------- ---------------
< 南19条通り 東西方向 >
南19西 7 〜 南19西10 4種2級 4 20 22,800 24,000
南19西11 〜 南19西14 4種2級 4 27 18,400 24,000
------------------- --------- ------ ---- -------------- --------------
< 南円山 〜 南19条 南北方向 >
南 9西22 〜 南19西10 4種1級 4 27+ 〜28,100 28,800
南 2西27 〜 南 7西25 4種1級 4 27+ 26,000 28,800
------------------------------------------------------------------------------
B 個別路線を検討するための視点
現道幅員と都市計画道路の幅員が異なる場合については、
道路構造令にもとづく最小幅員を基準としつつも、歩・
車道機能の充実を図った幅員基準の弾力的な運用を行い、
地域の実情に応じて検討することとします。
また、現道線形と都市計画道路の線形が異なる場合には、
道路構造令に基づく曲線半径を基本とした上で、当該道路
の交通事故発生状況など地形や交通状況に応じた安全性、
円滑性の確保について検討することとします。
V.現道が存在しない、或いは現道では都市計画上必要な車線数が確保
されていない区間
@ 見直しの方法
未着手区間は、当初期待されていた交通機能(車線数)
が確保されていないため、当該区間が受け持つ交通機能
を周辺道路が代替している状況にあります。
このような場合で、周辺道路での混雑が見られない状況に
おいては、未着手区間の必要性の低下や整備による費用対
効果が望めないことにより、今後も事業実施が困難となっ
ている場合があります。
したがって、当該区間に求められる交通機能が現況
の都市計画道路網で確保されているかの検証を行います。
(1.交通機能の検証)
現道が存在しない未着手区間では、現在整備済みの都市
計画道路網だけで、将来の交通需要に対応できる場合は、
廃止候補とし、現道では都市計画上必要な車線数が確保
されない区間では、車線数を減少させても、将来交通
需要に対応できる場合には、車線数を減少させること
とし、車線数が確保される区間として再検討を行ない
ます。
また、現況の都市計画道路網だけでは確保されない場合
については、さらに周辺の都市計画道路以外の現道で
交通機能が代替できるか確認し(2.代替性の検証)、
代替道路が存在する場合は振替候補とします。
A 見直しの指標・基準 拡大
B 個別路線を検討するための視点
(4)見直しフロー 拡大
|
参考−2
2.道路構造令に基づく最小幅員の設定
(1)最低限の幅員(最小幅員)の考え方フロー
1)道路構造令による最小幅員
道路構造令においては、道路種別ごとに車道部及び歩道部で以下のような各幅員の
値が示されている。
T.車道部
□ 車線幅員
道路種別 標準値
4種1級 3.25m
4種2級 3.00m
□ 路肩幅員
最小幅員 : 0.5m(側方余裕のための最小幅)
U.歩道部
□ 歩道幅員
最低幅員として下表の2.0m を最小の基準として用いる。
最低幅員 歩道 自歩道
歩行者の交通量が多い場合 3.5m 4.0m
その他の場合 2.0m 3.0m
□ 施設帯幅員
最小幅員:0.5m
1) 道路構造令による最小幅員 *
2) 現道が持つ役割
@ 通学路としての安全性
A 主要施設への歩行者導線
B バス路線
3) 冬期の道路機能の検証
4) 道路機能が満足される幅員
* 1)道路構造令による最小幅員
道路構造令においては、道路種別ごとに車道部及び歩道部で以下のような各幅員の
値が示されている。
T.車道部
□ 車線幅員
道路種別 標準値
4種1級 3.25m
4種2級 3.00m
□ 路肩幅員
最小幅員 : 0.5m(側方余裕のための最小幅)
U.歩道部
□ 歩道幅員
最低幅員として下表の2.0m を最小の基準として用いる。
最低幅員 歩道 自歩道
歩行者の交通量が多い場合 3.5m 4.0m
その他の場合 2.0m 3.0m
□ 施設帯幅員
最小幅員 : 0.5m
参考試算: 最少幅員 コメント by 市民グループ
第4種第1級 | 車道部 | 歩道部 |
| 車線数 | 車線幅員 標準値 | 路肩幅員 最少幅員 | 歩道幅員 最低幅員 | 施設帯幅員 最少幅員 | 合計
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 | 3.25*4 =13m | 0.5*2 =1m | 3*2 =6m | 0.5*2 =1m | w/自歩道 21.0m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 | 3.00*4 =12m | 0.5*2 =1m | 3*2 =6m | 0.5*2 =1m | w/自歩道 20.0m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 | 3.25*4 =13m | 0.5*2 =1m | 2*2 =4m | 0.5*2 =1m | w/歩道のみ 19.0m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 | 3.25*6 =19.5m | 0.5*2 =1m | 3*2 =6m | 0.5*2 =1m | w/自歩道 27.5m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 | 3.25*6 =19.5m | 0.5*2 =1m | 2*2 =4m | 0.5*2 =1m | w/歩道のみ 25.5m | | | | | | | | | | |
第4種第2級 | 車道部 | 歩道部 |
| 車線数 | 車線幅員 標準値 | 路肩幅員 最少幅員 | 歩道幅員 最低幅員 | 施設帯幅員 最少幅員 | 合計
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 | 3.00*4 =12m | 0.5*2 =1m | 3*2 =6m | 0.5*2 =1m | w/自歩道 20.0m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 | 3.00*4 =12m | 0.5*2 =1m | 2*2 =4m | 0.5*2 =1m | w/歩道のみ 18.0m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 | 3.00*6 =18.0m | 0.5*2 =1m | 3*2 =6m | 0.5*2 =1m | w/自歩道 26.0m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 | 3.00*6 =18.0m | 0.5*2 =1m | 2*2 =4m | 0.5*2 =1m | w/歩道のみ 24.0m | | | | | | | | |
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bplan032A2 「札幌市の道路計画の変遷」 関連資料
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bplan032B ・・「札幌市都市計画道路の見直し方針」(案)に対する市民意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
募集期間:平成19/2007年11月28日〜平成19/2007年12月28日
|
bplan032B0 ・・「札幌市都市計画道路の見直し方針」(案)に対するご意見と本市の考え方について
|
bplan032B1 ・・・・市民意見募集(パブリックコメント)の実施結果について【参考】ご意見を募集した資料
|
bplan032B2 ・・「札幌市都市計画道路の見直し方針」H19/2007年11月 (案)全文
|
bplan031B7 ・・平成19年度 第40回 札幌市都市計画審議会 議事録 平成19年11月14日 札幌市市民まちづくり局
参考 ・ 都市計画道路の見直し方針 2008/平成20年3月 by 総合交通計画部
議事録抜粋
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3 出 席 者 委 員:小林好宏会長はじめ20名(巻末参照)
札幌市:市民まちづくり局長、
:市民まちづくり局 都市計画部長、
:市民まちづくり局 総合交通計画部長、
:環境局みどりの推進部長
:建設局下水道河川部長
4 諮問案件
【関連説明案件】
都市計画道路の見直し検討部会 中間報告
◎都市計画道路の見直し検討部会 中間報告について
●小林会長 それでは、最初に、関連説明案件の都市計画道路の見直し検討部会 中間報告についてであります。
この案件につきましては、札幌市の方からご説明いただく前に、検討部会の部会長であります佐藤馨一委員
から、これまでの検討経過等についてご報告いただきたいと思います。 よろしくお願いします。
●佐藤委員 都市計画道路の見直しに関する専門部会の部会長を務めておりました佐藤です。
本日は、中間報告の形で、これまで審議した内容についてご報告いたします。それにつきましてご意見を
いただきまして、最終的な答申の方に持っていきたいと思います。よろしくお願いします。
この案件は、平成17年9月開催の都市計画審議会において設置が認められたものでありまして、第1回の
部会が平成17年12月21日に開かれました。そして、以降4回の部会が開催され、平成19年10月
10日において中間答申案がまとまったことにより、本日、ここでご説明する次第であります。
この間、やったことの大きな流れは、資料1の11ページをごらんください。
ここに、全市的な検討の考え方がありまして、本部会でやったことは、見直し方針の範囲とか見直しの
視点等について議論をいたしました。
そして、それに基づいて、個別路線の検討につきましては、この方針に基づきながらそれぞれの部局等で
やっていくという考え方であります。
ですから、私たちは、個別路線については特にこうしろああしろという議論はしませんでした。
それを議論するに当たって、見直し方針はいろいろな場合があるということを踏まえながら審議したわけ
です。
一番大変だったのは、見直しの検討対象の条件でございます。
都市計画決定がされて、長い間、それが実施されないというままの道路がたくさんある。
どういうふうな形で実施、実現できていないのかということを個別にずっと洗ってきました。その中で、
いろいろな形で実現できていない、未着手の場合がわかってきたのです。
そのことを分類し、それをどのようにしてこれから見直しをしていけばいいのか、例えば、そのまま継続
するのか、または計画を見直しするのかということ、その議論に非常に時間がかかっております。
ここの11ページにありますように、赤で囲った見直し検討対象の条件は何か、見直し検討対象の分類の
視点、どういう視点で分類ができるかとか、それぞれの分類ごとの指標とか基準、さらに個別路線の検討
の視点はこういうことをきちんと踏まえておくべきだということについていろいろと議論をいたしました。
その結果、13ページをごらんいただきたいのですが、見直しをするとしたものは、基本的には未着手でも
主要幹線道路とか事業化を検討中の区間は対象から外すということ、大きな枠をまず決めました。
それぞれの道路が、主要幹線道路になっていないか、それから近い将来に事業化が行われる見通しはない
だろうかということがチェックされまして、さらに個別の方に入ってきました。
結果的に、フローチャートで言いますと、20ページに見直しのフローというものがあります。
結局、2年間かけてこのフローをつくったというのが結論であります。
これは、ここに至るまでに随分といろいろな議論をし、ある意味ではわかりやすくしてきたと思います。
大事なことは、この一番下の見直しの中で緑と黄色とピンクがあります。
これが見直しの方向性と関係しまして、20ページの一番下のグリーンとか検討の視点の黄色などは12
ページの見直しのパターンとリンクしています。
例えば、ピンクの場合は廃止というパターンでありますが、その廃止のパターンはこういうことです、振り
かえというパターンはこのようになりますと、12ページに具体的に書いてあります。
さらに、見直しの中で、現道の幅員に都市計画そのものを変えようというような変更もあります。
ですから、12ページのパターンと20ページの見直しの方向性の一番下の部分がリンクしています。
こういうことで、これから個別のことを事務局の方からご説明いただきます。
この議論の中で特に強調しておきたかったことは、都市計画道路を見直すということは、いろいろな最初の
見直しの条件、なぜ必要かということ、長期未着手における課題、都市計画決定されますといろいろな制約が
かかります。
それから、社会条件が変化してきたことによる対応が必要であろうとか、まちづくりの方針の変換が必要だろう
ということで見直しを今しようとしていますが、それでも、より暮らしやすい札幌のまちをつくるためという
視点はきっちり残そうということで、説明資料1の一番後ろの参考2をごらんいただきたいと思います。
これは、道路構造令という道路をつくる基準がありますが、まず、最小限、これに合わせないというのが都市
計画道路のつくり方です。
これに満たない場合は、まずはこれを満たすように道路をつくってくださいという方針であります。
しかし、札幌の場合は、この最小限の条件が、例えば幅員でも雪が降る地域と降らない地域では考え方が変
わってきます。
ですから、道路構造令で最小限とされていても、冬のこと等を考えてより広くということで幅員を考えており
ます。
これは、歩道でもそうですし、参考の5ページ目にありますように、やはり雪だまり等が不可欠なために、
そのための歩道幅員は本州とは違って広くとることがこのまちづくりの上で大事だということを、最小限、
踏まえております。
このような日本の中で言う最小限の幅員より広い、冬期間でも暮らしやすいまちづくりということで、ある
べき基準を再確認し、今後ともこのような道路を実現していきたいという方針が出たわけです。
これから具体的な説明をお願いしますが、20ページと12ページの関連のご理解をよろしくお願いしたいと
思います。 私の方から以上です。
●小林会長 それでは、引き続き、札幌市の担当からご説明をお願いいたします。
●市民まちづくり局総合交通計画部長 総合交通計画部長の藤野と申します。
ただいま、佐藤部会長の方から経緯のご説明をいただきましたので、私の方から、都市計画道路の見直し方針
(案)の内容につきましてご説明させていただきます。
都市計画道路の見直しの必要性につきましては、後ほどご説明いただきますが、見直しに当たりまして、まず
札幌市の統一的な基準となる見直し方針を、当審議会のご議論をいただきながら策定する必要があると考えまして、
今、部会長が申し上げましたが、平成17年9月開催の当審議会におきまして、その必要性についてご説明し、
専門部会を開催したところでございます。
これまで、4回の専門部会を開催していただき、佐藤部会長を初め、委員の皆様からご意見、ご指摘等をいただき
ながら、ケーススタディーを行い、検討を進めてきたものでございます。
このたび、この見直し方針の案がまとまり、専門部会のご了承をいただきましたので、この内容について、ご報告
いたします。
お手元の資料では、右肩に関連説明案件資料−1と書かれているものが、都市計画道路の見直し方針(案)でござ
いまして、資料−2と書かれているものが、この概要について市民の方にわかりやすくまとめたパンフレットで
ございます。
それでは、資料1の内容に沿いまして、スクリーンでご説明させていただきますので、スクリーンの方をごらん
いただきたいと思います。
それではまず、都市計画道路の意味とその見直しの必要性からご説明いたします。
都市計画道路とは、市民生活の利便性の向上を図り、良好な都市環境を確保するために、将来の整備が必要不可欠な
施設として、都市計画法に基づき決定される道路でございます。
そこで、将来、予測される交通量などをもとに、必要となる車線数などを
考慮し、道路網として配置し、その位置及び区域を定めております。
この都市計画道路として定められた区域には、将来の事業を円滑に実施するために、都市計画法により一定の建築制限が
課せられてございます。
札幌市におきましては、昭和11年に最初の都市計画道路の決定が行われ、この後、人口や交通量の増加、市街地の
拡大に対応した道路網の拡充を行ってまいりました。
この結果、平成18年度末現在、都市計画決定されている道路の延長は約870kmとなっており、このうち整備済み
は約780kmで、整備率は約90%となっております。
この整備率は、他の都市と比較しても、非常に高い水準となっておりますが、未整備の都市計画道路も存在してござ
います。
このうち、いまだに事業に着手していない、未整備延長は約46kmとなっておりますが、都市計画決定からの経過年数
を見ますと、20年以上経過したものが7割以上を占めてございます。
先ほどご説明いたしましたとおり、都市計画道路が決定されますと、その区域内には一定の建築制限が課せられます
ので、このような長期未着手区間につきましては、この制限が長期化しているという問題がございまして、このことが
都市計画道路見直しの背景の1点目となっております。
また、これまで人口は増加し続けてきたところでございますが、近年はゆるやかに推移しており、今後は減少傾向に
転じることが予測されます。都市づくりにおいても、拡大型からの方向転換が図られ、コンパクトシティへの再構築が
進められているところであります。
さらに、経済成長の低迷により、都市計画道路につきましても、これまでの量的拡充から、より効率的な整備への転換が
求められてきております。
このように、近年、社会経済状況が大きく変化していることが、背景の2点目にございます。
このようなことから、現在未着手となっている都市計画道路について、将来の交通サービス水準を見据えた中で、都市
計画道路の廃止を含めた適切な見直しを行う必要があると考えております。
そこで、次に、見直しに当たりましての進め方でございます。
見直しに当たりましては、まず、交通機能に着目した札幌市として一定の基準に基づき検証を行い、次に、沿道住民の
方々の意向も踏まえ、個別路線の詳細な検討を行った上で、見直しが妥当と判断されたものについて、都市計画の手続を
進めてまいりたいと考えております。
なお、見直しの進め方のうち、見直し方針については、見直し検討対象の条件、検討対象区分の分類の視点、分類ごとの
指標・基準、個別路線検討の視点について定めてございます。
それでは、この流れに沿いましてご説明いたしたいと思います。 まず、見直しの検討対象でございます。
見直しの検討対象とするのは、未着手の幹線街路としますが、対象から除外するものもございます。
まず、主要幹線道路等でございます。
都市計画マスタープランの中でも、整備を推進することとされております2連携1環状1バイパス11放射道路につきま
しては、札幌市の骨格的な幹線道路でありますので、れらは見直しの対象からは除外することとしております。
これ以外の国道、さらには周辺市町と連絡する道路につきましても、広域的な交通を確保する観点から、見直しの対象か
ら除外しております。
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bplan032C ・・平成19年度 第41回 札幌市都市計画審議会 議事録 平成20年02月08日 札幌市市民まちづくり局
bplan032C1 ・ 都市計画道路の見直し方針 2008/平成20年3月 by 総合交通計画部
議事録抜粋
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3 出 席 者 委 員:小林好宏会長はじめ19名(巻末参照)
札幌市:市民まちづくり局長、
:市民まちづくり局 都市計画部長、
:市民まちづくり局 総合交通計画部長、
:環境局みどりの推進部長
【関連説明案件】
都市計画道路の見直し検討部会 「見直し方針」について
第41回 都市計画審議会 案件グループ分け
【関連説明案件】 都市計画道路の見直し検討部会 「見直し方針」について
◎都市計画道路の見直し検討部会「見直し方針」について Page14〜
●小林会長 では、次に進めさせていただきます。
次は、関連説明案件として都市計画道路の見直し検討部会「見直し方針」について、これは担当から
ご説明願います。
●市民まちづくり局総合交通計画部長 総合交通計画部長の藤野でございます。
それでは、都市計画道路の見直し方針につきましてご報告させていただきます。
お手元の資料では、右上に関連説明案件資料と書かれているものでございます。
また、この中の参考資料1ページ目の資料を見やすくしたものを、本日、A3判1枚物の資料で
お配りしているところでございます。
説明の方は、スクリーンを使ってさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
都市計画道路の見直し方針(案)につきましては、前回、昨年11月14日になりますが、
ご報告した内容のとおり、11月28日から12月28日までの1カ月間、パブリック
コメントを実施いたしました。
実施の方法といたしましては、担当の交通計画課のほか、市役所、市政刊行物コーナー、
10区の区役所、区民センター及び87カ所の全まちづくりセンターに、前回ご紹介いた
しました市民向けのパンフレットを配布用として、また本編資料につきましても閲覧可能
なように配置いたしました。このほか、本市のホームページでも、両方の資料につきまし
て閲覧できるようにいたしました。また、パブリックコメントを実施していることを市民
の皆様に周知するため、広報さっぽろにお知らせを掲載するとともに、札幌商工会議所様
のご協力をいただきまして、住宅建築、不動産関係など、都市計画道路に関連のある会社、
企業にお知らせの文書を送付させていただきました。
この結果、11通のご意見をいただいたところでございます。 意見結果一覧
いただいたご意見を六つの項目に分類いたしまして、本市の考え方及び対応とあわせま
して整理したものを、資料の1枚目に、A3判の用紙で折り込んでございます。
この内容の多くは、賛成のご意見や、見直しに当たって考慮すべき点に関するご意見で
ございまして、反対のご意見や大きく変更を求める意見はございませんでした。
それでは、それぞれのご意見につきまして概要をご紹介いたしまして、本市の考え方な
どについてご説明させていただきます。
まず、社会情勢の変化など時代の要請、必要性の変化に応じた柔軟性が求められるといっ
た理由から、見直しに賛成するというご意見が5件ございました。
内容につきましては、資料をごらんいただきたいと思います。
次に、資料の説明方法及び表現方法に関するご意見が2件ございました。
1件は、対象から除外する2連携、1環状、1バイパス、11放射道路がどこなのかわ
からないというご意見でございました。
前回の資料では、参考資料の1ページ目に、市内の都市計画道路の図を載せてございま
したが、図だけでは一般の方にはわかりづらいということで、本日、A3判1枚物の参考
資料としてお配りしているものですが、2連携、1環状、1バイパス、11放射道路それ
ぞれの道路名も記載するようにいたしました。
もう1件は、状況に応じた判断が必要になるということは理解できるが、漠然とした説
明となっているというご意見でございました。
個別路線を検討する際の視点につきましては、それぞれの状況に応じた判断が必要とな
りますので、具体的な表現を記載することは難しいと考えております。客観的な基準を示
すべき見直しの指標、基準の中に漠然とした表現となっているものがございましたので、
その場所につきましては記載を改めてございます。
具体的には、素案では代替性の検証の基準が、「見直し検討対象区間と同一の役割を有
する現道が存在し、この道路に都市計画を振り返ることが効率的であると判断される」と
なっておりましたが、振替先の条件を明確にする必要があるため、現道幅員等への変更の
際の幅員基準を使用することとし、配付資料の19ページでございますけれども、基準の
後半部分につきまして、「この道路が現道幅員等への変更候補の見直し基準を満足してい
る。」と改めてございます。また、これに伴い、未着手の状況による分類の説明の順序を
入れ替えさせていただいております。
次に、見直し方法に関して、見直しは廃止を基本に考えるべきというご意見がございま
した。
今回の見直しにつきましては、現在あるものを有効に活用することを基本として考えて
おりますので、現道のない箇所については廃止を基本としておりますが、現道のある箇所
については必要な道路ネットワークなどを考慮し、現道幅員等へ変更することを基本と考
えております。
次に、見直しに当たって考慮すべき点に関するご意見が3件ございました。
これらのご意見につきましては、今後、個別路線を検討する際に必要な視点と考えられ
ますので、個々の検討段階におきまして考慮してまいりたいと、このように考えておりま
す。
また、見直しの進め方や今後の対応に関するご意見が2件ございました。
1件は、具体的な路線を挙げ意見を求めなければわかりにくいのではないかというご意
見でございました。
前回の中間報告でもご説明いたしましたが、見直し方針(案)の21ページにも記載し
てありますとおり、今回の見直しでは通常の都市計画決定の場合以上に市民の方々のご理
解が必要であると考えておりますので、見直し検討プロセスの各段階において積極的に情
報提供を行うとともに、市民の皆様のご意見を伺ってまいりたいと考えております。した
がいまして、今回の意見募集はその第1段階といたしまして、見直しの考え方や基準につ
いて意見を伺うものであり、今後、個別路線の方向性が定まった後、それぞれのプロセス
に応じて情報提供を行い、ご意見を伺ってまいりたいと考えております。
また、見直しを行った際の地権者への対応に関する意見が1件ございました。
地権者への対応につきましては、現在、全国的に見直しが進められているところでござ
いますので、今後、個別路線を検討する際には、他都市の動向を勘案しながら検討してま
いりたいと考えております。
また、このほか、今回の見直し方針の作成に当たりましては、直接関係はございません
でしたが、交通施策に関する貴重なご意見なども寄せられておりますので、それぞれの施
策を検討する際の参考とさせていただきたいと考えております。
以上が、パブリックコメントでいただいたご意見と、これに対する本市の考え方及び対
応でございます。
それでは、見直し方針につきまして、改めてご説明させていただきますが、これまでご
説明したとおり、前回との変更点は、参考資料の都市計画道路図の修正と基準の表現方法
の1カ所のみであり、全体の考え方については変更がございませんので、見直しのフロー
を使いまして簡単にご説明させていただきたいと思います。
まず、見直しの検討対象でございます。
見直しの検討対象といたしますのは、配付資料の13ページにございますけれども、未
着手の幹線街路としますが、対象から除外するものがございます。一つ目は、2連携、1
環状、1バイパス、11放射道路やこれ以外の国道、さらには周辺市町と連絡するといっ
た主要幹線道路等でございます。二つ目は、都市計画決定から20年以内のものや、20
年以上でも事業の実施を検討中の箇所でございます。
これらを除外したものについて、見直しの検討対象といたします。
これら検討対象区間のうち、まず市街化区域の拡大に備えて都市計画決定された区間に
該当するものについては、廃止の候補といたします。廃止とは、都市計画の位置づけを廃
止することであり、現道が存在する場合に、その道路を廃止するというものではございま
せん。
次に、これ以外の区間について、現道で都市計画上必要な車線数が確保されているか否
かで分類をいたします。現道で、車線数が確保されている区間につきましては、現道区域
において都市計画道路の機能がおおむね確保されているかどうかを幅員基準によりまして
判断し、確保されている場合には、現道幅員等への変更候補といたします。現道幅員等へ
の変更とは、幅員や線形を現在の道路にあわせた形に都市計画の変更を行うことでござい
ます。したがいまして、現道幅員にあわせた形の都市計画道路となり、拡幅整備は行わな
いということになります。
現道で車線数が確保されていない区間につきましては、2段階で検証を行います。まず、
当該区間を廃止した場合でも、将来交通需要に対応できるかどうかの検証を行い、対応で
きるものにつきましては廃止の候補といたします。
交通需要に対応できないものにつきましては、次に代替性の検証を行います。代替性の検証
では、周辺に機能を代替できる道路が存在するか否かの検証を行い、存在する場合には振替
の候補といたします。
振替とは、対象となっている区間の都市計画を廃止いたしまして、機能を代替している道路
の方を新たに都市計画決定するものでございます。
以上が都市計画道路の見直し方針でございます。
この見直し方針の最終案につきましては、いただいたご意見、本市の考え方及び対応とあわ
せまして、先日、専門部会の佐藤部会長にご了承をいただき、他の部会員の方々にご確認
いただいたところでございます。
今後、この見直し方針につきましては、先ほどご説明いたしましたご意見と、これに対する
本市の考え方とあわせて、今年度中にホームページなどで公表していく予定でございます。
その後、来年度より、この見直し方針に基づき個別路線の検討を進め、順次、見直しを行って
まいりたいと考えてございます。
以上で都市計画道路の見直し方針についてのご報告を終わります。
●小林会長 ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問がございましたらお伺いいた
します。 いかがでしょうか。 どうぞ。
●大草委員 あくまでも、この計画に賛成の立場で、二つ、確認したいことがあるのです。
一つ目なのですけれども、16ページから21ページの中で、18ページにPT調査に
基づく混雑度のことが書かれていたのですけれども、これは年間調査というふうに受けと
めていいでしょうか。
というのは、夏場と冬場では混雑度や利用度が違ってくると思います。夏場は、少々無理
してでもその路線を利用するということが多いのですけれども、冬場はルートを変えると
いったケースが結構ありますので、その調査の仕方についてちょっとお聞きしたいと思い
ました。
●市民まちづくり局総合交通計画部長 ただいまの混雑度についてのご質問にお答えいたします。
基本的には、混雑度の考え方は、特殊でない事情のときを考えておりますので、一般的
には夏場の混雑を混雑度としております。
●大草委員 わかりました。何か一筆あると、ちょっとわかりやすかったのですけれども、
少し考え過ぎてしまいました。
二つ目なのですけれども、住民への説明という点からちょっと考えたのですけれども、
これも ちょうど16ページから21ページの中で気がついたことなのですが、今後、検証
に入る未着手の都市計画道路について、当初の計画した時点での整理目的について説明、
あるいは資料というものはあるのでしょうかという点なのです。
もしあれば、見直しの方向性も、より明確になっていくのではないかというふうに思いま
した。
市民意見の中にもありましたけれども、具体的な路線を挙げるという点と、それから当初の
道路整備目的とさらに現況を示せば、パブリックコメントでも幅広く意見を聞くことができ
るという点と、市民も参加しやすくなるのではないかと思いました。
例えば、17ページの3なのですけれども、これはあくまでも推測なのですが、当初、住民の
要望があって計画されていたものの、周辺道路が代替していたことで問題が沈静化している
ように見える道路がもしあったとすれば、逆に代替している道路のさらに周辺道路の住民たちは
どう思っているのかということもあり得るのではないかというふうに思えたからです。
これは、未着手区間とは関係のないことかもしれないのですけれども、札幌から新札幌へ向かう
鉄道のちょうど左側に、信号や渋滞を避けて割にスムーズに移動できる道路があるのですけれ
ども、かなりの車が利用しています。
しかし、その途中に1カ所、マンションが建っているために、コの字に迂回するようになって
いて、さらにスムーズに行こうとするために、住宅地に幾つかの抜け道ができていて、結構な
スピードでどんどん通り抜けていくという現状が見受けられました。玄関を開けるとすぐ道路
といった住宅も多いので、これは危険かなというふうに感じることもありましたので、そういう
ことも考えて検証のときにどういう問題点があったのかということも説明すると、住民も参加
しやすいのではないかというふうに思ったからです。
●市民まちづくり局総合交通計画部長 今のご質問でございますけれども、見直しの方向性で先ほども
ご説明いたしましたけれども、何種類かございまして、廃止、振替、現道幅員等への変更という
ものがございます。当然、かなり古くから都市計画決定されている路線でございますので、その
ときの都市計画決定の理由も当然ございます。
これにつきましては、やはり個々の路線で皆様にご説明していく段階で、当初の考え方、それと
今回の廃止の考え方、両方を説明しながらご理解を得た上で変更していきたいと、このように考え
ています。
●大草委員 それならわかりました。ありがとうございます。
●小林会長 ほかに、ご意見、ご質問ございますか。 どうぞ。
●古市委員 古市です。
こういうふうに、個別にいろいろな事情で見直しをするというのは非常に大事なことだと思うのです
けれども、札幌の中心からいろいろな環状の道路が走っていますが、札幌市としては札幌市の交通事情
を将来的にはどういうふうな形にしたいというか、デザインにしたいと思っていらっしゃるのですか。
大きな図みたいなもののイメージはあるのでしょうか、それをお聞きしたいと思います。
●市民まちづくり局総合交通計画部長 札幌市の都市計画の交通マスタープランというのがございまして、
先ほどもご説明しましたけれども、2連携、1環状、1バイパス、11放射を基本といたしまして交通
ネットワークを考えてございます。
ただ、先ほど、パーソントリップというご説明もありましたけれども、今、将来交通の動向を調べる
検討をやってございますので、それを見定めながらさらにどういう形がいいのかというのが、今後の
検討課題ということで考えております。
●小林会長 よろしいですか。
●古市委員 今、環境の問題もいろいろ言われていますから、車にとってすごく都合のいい形を目指すとか、
あるいは逆に言えば、車はちょっと不便でもっと別の公共交通機関を利用できるような形とか、何か
大きな方向性みたいなものが少しないとと思います。予測はある意味予測ですけれども、札幌市のあり
方としてはこういうまちがいいのではないかみたいなものもある程度検討していかないと、計画は本来、
私たちが考えていくべきものなので、その辺の方向性があるのかどうかお聞きしたかったのです。
●市民まちづくり局総合交通計画部長 今、パーソントリップ調査と申し上げましたけれども、公共交通機関
も含めたトータルのネットワークで検討しております。
道路を優先ということではございませんで、当然、公共交通機関も含めた中で、将来のあり方というも
のを21年度に向けて、検討を今しているところでございます。
●小林会長 よろしいですか。
これはとても難しい問題で、公共交通機関にシフトさせよう、誘導しようという努力は相当しているとは
思うのですけれども、同時に道路整備も進めているというようなことです。
だから、思い切った車いじめというようなことはやっていないわけです。そこは大変難しいところだと
思うのです。
ですから、そういう根本的なところで市の基本姿勢みたいなものが、もっと鮮明に出てきた方がいいのでは
ないかというご質問の趣旨かと思います。
そこは、やはり利害も相当対立するでしょうし、なかなか難しいところです。
ただ、やはり徐々にはどちらかの方向にウエートがかかっていくという流れはあると思うのです。
何か、ほかにご意見ございますか。
(「なし」と発言する者あり)
●小林会長 よろしいでしょうか。
それでは、これを持ちまして、都市計画道路の見直し検討部会につきましても終了することになります。
検討部会委員の皆様、本当にお疲れ様でございました。
以上で本日予定の審議案件はすべて終了いたしました。
第41回札幌市都市計画審議会出席者 委員(19名出席)
青木 雅典 札幌商工会議所 副会頭
明星 清 北海道警察本部交通部長(今野 幸夫代理出席)
伊藤理智子 札幌市議会議員
猪俣 茂樹 北海道建設部長(橋 俊明代理出席)
大草笑美子 市民
大嶋 薫 札幌市議会議員
小西 優子 市民
小林 好宏 北海道武蔵女子短期大学 学長
坂 ひろみ 札幌市議会議員
永井 信元 北海道生活福祉部長
西田 郁子 市民
馬場 泰年 札幌市議会議員
藤川 雅司 札幌市議会議員
船越谷義之 札幌商工会議所 住宅・不動産部会 副部会長
古市 典子 市民
峰 孝 市民
森田 康志 北海道開発局開発監理部次長(平山 真大代理出席)
涌井 国夫 札幌市議会議員
亘理 格 北海道大学大学院法学研究科教授
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bplan033A 四段階推定法 WikiPedia
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bplan033B 4段階推定法 羽藤研 B4 芝原貴史
抜粋;
4段階推定法のまとめと課題
■ 課題
・4ステップ間の理論的一貫性の欠如。
回帰モデル・重力モデル・非集計ロジットモデル、利用者均衡配分・・・
・誘発交通の見過ごし
交通サービスの改善 → 交通需要の増加 という現象を表現したいときに、
------------------------------- --------------------------
| 交通サービス水準(所要時間)|--→ | 発生・集中交通量の決定 |
------------------------------- --------------------------
↑ ↑
------------------------------- |
| 交通量配分モデルから算出 | -------------------
------------------------------- 4段階推定法の流れと異なる。
● 静的な予測の限界
1日の中の時間帯による違いを考慮せず、平均的な状況を予測。
→ 時々刻々変化する交通流を推定できない。
・実際の現象と平均状態を表すモデルが乖離。
・時間帯別の交通量を表現できない。
・渋滞現象などの動的な交通現象を再現できない。
・時間帯別道路料金制度、時間帯別交通規制などの効果を予測できない。
→ 動的な現象を表す、一体的なモデルへ
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bplan033B1 交通需要予測手法による地域計画 交通需要予測は四段階推定法 (一社)海外鉄道技術協力協会 & (株)ドーコン
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bplan033C 利用者均衡分配モデルの実務適用に向けて 土木学会交通需要予測技術検討小委員会
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bplan033L 均衡分配用bPR式パラメータの推計 土木学会論文集 1No.695/W-54,91-102,2002.1
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bplan040 ・・道央都市圏「都市交通マスタープラン」(関連計画)
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bplan041 ・・道央都市圏の都市交通マスタープラン(本編)2010年(平成22年)3月 道央都市圏総合都市交通体系調査協議会
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bplan042 ・・3-2-3 道央都市圏「都市交通マスタープラン」(関連計画)
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bplan050 札幌市ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の整備 > 道路整備の進め方とその評価 > 札幌市幹線道路整備の取組みについて
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bplan055 街路事業(都市計画道路事業)一覧
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bplan070 札幌市内の次世代自動車保有台数について 記者発表 発表日 H25/2013年10月02日
抜粋: 各年度末の市内保有台数
| H22/2010 | H23/2011 | H24/2012
自動車保有台数 | 984,642 | % | 990,011 | % | 996,927 | %
| 貨物自動車(軽含む) | 130,247 | 13 | 129,806 | 13 | 128,689 | 13
| 乗用車(普通) | 257,960 | 26 | 260,996 | 26 | 262,991 | 26
| 乗用車(小型) | 361,150 | 37 | 358,563 | 36 | 355,263 | 36
| 軽自動車 | 188,582 | 19 | 194,268 | 20 | 201,421 | 20
| その他 | 46,703 | 5 | 46,378 | 5 | 48,563 | 5
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bplan100 ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路
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bplan105ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の整備
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bplan110 ・・ 道路整備の進め方とその評価
【1】道路整備の計画策定 【2】用地調査測量 【3】道路予備設計 【4】地元説明
【5】用地確定測量 【6】用地補償 【7】道路工事 【8】境界復元測量 【9】事業終了
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bplan200
・・・ 整備についての今後の考え方 : 「今後の道路整備の方向性に関する検討委員会」
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bplan201
・・・・ 今後の道路整備の方向性に関する委員会 報告書
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bplan202
: 今後の道路整備の方向性に関する委員会検討委員会の取りまとめ
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bplan202_10
第1章 札幌市の道路整備を取り巻く情勢の変化
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bplan202_20
第2章 札幌市の道路整備の状況 その1
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bplan202_21
その2
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bplan202_22
その3
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bplan202_30
第3章 道路利用者ニーズ
「抜粋」
今後、充実させて欲しい施策
・ 冬期に渋滞が少なくスムーズな走行を/堆雪の処理を
・ 交差点において右折しやすく
・ 自転車を利用しやすく/自転車道や自転車走行レーンの整備を
・ お年寄りや目の不自由な方も安全に安心な歩道を/歩道と車道の境にガードレールを
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bplan202_40
第4章 これまでの道路施策に対する現状の評価と今後の方向性
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bplan202_50
第5章 札幌市の道路整備の方向性と施策
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bplan202_60
第6章 今後に向けて
「抜粋」
市民ニーズ・意見の反映
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bplan400_00 「北海道道資料」
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bplan400_20 「札幌市内の通り」 WikiPedia
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bplan400 「札幌市の道路計画の変遷」 関連資料
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bplan401 「札幌環状通の計画史的評価に関する研究」 土木計画学研究・論文集 Vol21 n0.2 2004/H16/Sept
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bplan401W 北海道道89号札幌環状線 WikiPedia
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| bplan500 札幌市路面電車 札幌市 路面電車 WikiPedia 札幌市電 WikiPedia
bplan502 ・・ 札幌市市営交通を学ぶ
| bplan505 ・・ 札幌市市電(路面電車)の概要
| bplan510 ・・ 札幌市路面電車活用計画
| bplan510A ・・・ 札幌市路面電車活用計画 : 全本文
抜粋:
| bplan511 ・・・・ ()5つの重点取組の具体的内容 (1)路線のループ化
| bplan512 ・・ 札幌市路面電車がループ化して変わること
| bplan513 ・・ 札幌市南2条通・南3条通のタクシー・荷さばきスペース
| bplan514 ・・ 将 来のさっぽろ路 面 電 車
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| bplan515 ・・ 他都市の路面電車
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| bplan520 LRT・BRT等の都市内公共交通機関への支援 国交省
| bplan520A LRTとBRTの特徴を起源から考える
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| bplan530 42年ぶり循環運行を開始した札幌市電…課題は長い交差点待ちか? Response Emerging Media
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| bplan562AAA1 ・・ 札幌市LED街路灯 導入実証実験報告書 平成22/2010年1月
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==> 第64回札幌市都市計画審議会 H24/2012/7/26 ==> 札幌市都市計画変更決定:H24/2012/8/14
bplanZ100_01A6_3210 街路事業(都市計画道路事業)一覧 抜粋:3・2・10号環状通関係のみ ↓↓
| 都市計画事業の種類 及び名称 (札幌圏都市計画 道路事業) | 事業区間 (事業起点の 所在地) | 事業認可期間 | 延長 | 幅員 | 事業認可 (変更)告示日 文書件番号 過去の道告示検索
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| | 3・2・10号環状通
| 収用の部分 中央区南19条西11
〜西14丁目 | H16/2004/5/28
〜H23/2011/3/31
| 560m | 27m
| H16/2004/5/28
北海道告示第547号
都市計画事業認可
収用部分=新規有
==============
責任知事:高橋はるみ
H15/2003/4 着任
〜
H31/2019/4 退任
-----------
後任知事:鈴木直道
H31/2019/4 着任
〜
R6/2024/1 現職
〜
==============
申請市長:上田文雄
H15/2003/6 着任
〜
H27/2015/5 退任
-----------
後任市長:秋元克広
H27/2015/5 着任
〜
R6/2024/1 現職
〜
| 3・2・10号環状通
| 西7丁目通〜石山通
中央区南19条西7 〜西10丁目
| H24/2012/8/31
〜H31/2019/3/31
| 560m
| 27m
| H24/2012/8/31
北海道告示第553号
都市計画事業認可
収用部分=新規有
==============
責任知事:高橋はるみ:
H15/2003/4 着任
〜
H31/2019/4 退任
-----------
後任知事:鈴木直道
H31/2019/4 着任
〜
R6/2024/1 現職
〜
==============
申請市長:上田文雄
H15/2003/6 着任
〜
H27/2015/5 退任
-----------
後任市長:秋元克広
H27/2015/5 着任
〜
R6/2024/1 現職
〜
| 3・2・10号環状通
| 石山通〜福住・桑園通
中央区南19条西11 〜西14丁目
| H16/2004/5/28
〜H32/R2/2020/3/31 | 560m
| 27m
| H27/2015/2/27
北海道告示第142号
都市計画事業の
事業計画変更を認可
収用部分=変更なし
==============
責任知事:高橋はるみ
H15/2003/4 着任
〜
H31/2019/4 退任
-----------
後任知事:鈴木直道
H31/2019/4 着任
〜
R6/2024/1 現職
〜
==============
申請市長:上田文雄
H15/2003/6 着任
〜
H27/2015/5 退任
==============
申請副市長:秋元克広
H24/2012/4 副市長着任
〜
H26/2014/9 副市長辞職
-----------
後任市長:秋元克広
H27/2015/5 着任
〜
R6/2024/1 現職
〜
| 3・2・10号環状通
街路事業(都市計画道路事業)一覧
平成31/2019年4月1日現在
| 西7丁目通〜石山通 中央区南19条西7
〜西10丁目
| H24/2012/8/31
〜H35/R5/2023/3/31
期間延長
| 560m
| 27m
| H31/2019/3/08
北海道広報第3066号
北海道告示第166号
都市計画事業の 事業計画変更を認可 収用部分=変更なし
==============
責任知事:高橋はるみ:
H15/2003/4 着任
〜
H31/2019/4 退任
-----------
後任知事:鈴木直道
H31/2019/4 着任
〜
R6/2024/1 現職
〜
==============
申請市長:秋元克広
H27/2015/5 着任
〜
R6/2024/1 現職
〜
| 3・2・10号環状通
街路事業(都市計画道路事業)一覧
令和4/2022年4月22日現在
| 藻岩山麓通〜米里・行啓通
(札幌市中央区南19条西16丁目)
| R4/2022/4/22
〜R14/2032/3/31
| 890m | 27m
| R4/2022/4/22
北海道広報第301号
北海道告示第280号
都市計画事業の
事業計画変更を認可
収用部分=新規有
1) 収 用 の 部 分
札幌市中央区
南14条西18丁目、
南14条西19丁目、
南15条西18丁目、
南15条西19丁目、
南16条西18丁目、
南16条西19丁目、
南17条西17丁目、
南17条西18丁目、
南18条西16丁目、
南18条西17丁目
及び
南19条西16丁目地内
==============
責任知事:鈴木直道
H31/2019/4 着任
〜
R6/2024/1 現職
〜
==============
申請市長:秋元克広
H27/2015/5 着任
〜
R5/2023/5/02
〜
R6/2024/11 現職
〜
| 3・2・10号環状通
| 西7丁目通〜石山通
(中央区南19条西7丁目)
| H24/2012/8/31
〜R6/2024/3/31
期間延長
| 560m
| 27m
| R5/2023/1/06
北海道広報第370号
北海道告示第11号
事業地(収用の部分)変更なし
==============
責任知事:鈴木直道
H31/2019/4 着任
〜
R6/2024/1 現職
〜
==============
申請市長:秋元克広
H27/2015/5 着任
〜
R6/2024/1 現職
〜
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拡大
| bplanZ100_05 都市計画法における事業認可の手続きについて
| bplanZ100_10
ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の整備 > 道路整備の進め方とその評価 > 整備についての今後の考え方
| bplanZ100_20
ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の整備 > 道路整備の進め方とその評価 > 整備についての今後の考え方 >
今後の道路整備の方向性に関する委員会 報告書
| bplanZ100_20A
道路整備に関する行政上の課題と委員会の背景・目的 「今後の道路整備の方向性に関する検討委員会」
「抜粋」 委員会の背景・目的 ■ 道路行政を取り巻く環境の変化。
■「過去」を見つめ、「今後」の方向性に活かすことが必要。
<これまでの道路施策を評価し、問題・課題を把握>
■ 社会経済情勢の変化に対応した新たな道路施策の展開。
<「ネットワークの拡充」からのウェイト移動>
■ 市民のニーズを反映した施策の重点化。
<「行政」と「市民」とのすり合わせ・乖離の縮小>
| bplanZ100_40 ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の整備 > 道路整備の進め方とその評価 > 札幌市公共事業評価
| bplanZ100_401 ・・札幌市公共事業【国土交通省関連補助事業及び交付金事業】再評価実施要領
|
| bplanZ100_40Y ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > 附属機関 > 附属機関一覧 > 公共事業評価検討委員会
| bplanZ100_40Y0 公共事業評価検討委員会
抜粋:
札幌市では、公共事業の効率性及び実施過程における透明性をより一層高めるため、
平成10年度より公共事業の再評価を行っています。
また、平成22年度からは、ほとんどの補助事業が社会資本整備総合交付金等へ
移行したことに合わせて、この交付金事業についても、公共事業に関する説明
責任を果たすべく評価対象事業に加えています。
| bplanZ100_40Y1 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の整備 > 道路整備の進め方とその評価 > 札幌市公共事業評価
| bplanZ100_40Y1A 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の整備 > 道路整備の進め方とその評価 > 札幌市公共事業評価について
抜粋;
1.なぜ事業評価が必要なのか?(背景)
現在の公共事業は、厳しい財政状況のもと、一層の創意工夫を重ね、事業効果の点検や事業改善への着手を行なう等、より効果的・
効率的に実施する必要性が高くなっています。
同時に、公共事業に対する市民の関心も高まっており、市民と行政との良好なパートナーシップに基づく、その透明性の向上・
説明責任の明確化等が求められています。
2.事業評価の概要
本事業評価は、事業の採択後に一定期間経過しても着工していない事業や、事業採択後長期間が経過している事業等を再評価し、
事業の「継続」が適当と認められない場合には、「見直し継続」、「中止」するなどの見直しを行うものです。
(1)再評価対象事業
事業採択後、5年間が経過した時点で未着工の事業
事業採択後、補助事業においては5年間、交付金事業においては10年間が経過した時点で継続中の事業
準備・計画段階で5年間が経過している事業
再評価実施後、5年間が経過している事業(ただし、交付金事業における下水道事業は10年間)
社会経済の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要性が生じた事業
(2)対応方針の決定
市長は、札幌市公共事業評価検討委員会で審議された意見を最大限尊重し、「事業の継続」、「見直し継続」、
「中止」の対応方針を決定します。
(3)評価検討委員会の公開及び評価結果の公表について
委員会は、報道機関及び一般に公開審議としています。
なお、過年度の評価結果、議事録、資料等を行政情報課(本庁2階)において公表しています。
3.再評価の視点
(1)事業の必要性等に関する視点
事業を巡る社会経済情勢等の変化
事業採択の際の前提となっている需要の見込みや地元情勢の変化等
事業の投資効果
事業の投資効果やその変化
原則として再評価を実施する全事業において費用対効果分析を実施
事業の進捗状況
再評価を実施する事業の進ちょく率、残事業の内容等
(2)事業の進捗の見込みの視点
事業の実施のめど、進捗見通し等
(3)コスト縮減や代替案立案の可能性の視点
技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性や事業手法、施設規模等の見直しの可能性
| bplanZ100_40Y2 札幌市附属機関設置条例(札幌市条例第43号)改定:平成26年12月11日条例第60号 & 平成27年7月17日条例第31号
| bplanZ100_40Y2A 札幌市附属機関等の設置及び運営に関する要領 平成10/1998年3月13日 市長決済
|
| bplanZ100_40Y3 札幌市公共事業評価検討委員会規則(H26/2014/10/06 札幌規則第68号)
| bplanZ100_40Y3Z 札幌圏都市計画道路事業
抜粋:3・2・10環状通:南19条通り
|
| bplanZ100_40Y3A 札幌市公共事業評価検討委員会開催議事録 平成27年度 第20回 「札幌圏都市計画道路事業 3・2・10号 環状通(中央区側)」
bplanZ100_40y3A1 参考情報1:BbyCケースアセス20191007.xlsx
bplanZ100_40y3A2 参考情報2:B/C計算:例BbyC.xlsx]
bplanZ100_40y3A3 参考情報3:渋滞損失時間の算出方法 国交省
|
| bplanZ100_40Y06 社会資本総合整備計画書 平成28年3月28日付 北海道札幌市
bplanZ100_40Y06A 社会資本総合整備計画チェック・シート 北海道札幌市
| 該当許可: ・ 北海道告示 第553号 平成24(2012)年8月31日
|
| bplanZ100_40Y07A 監査報告第5号 平成27/2015年1月23日 平成26年度定期監査(工事監査)等の結果に関する報告の提出について
抜粋: < 建設局 土木部 別表 (土木工事) >
| 番 号
| | 工事(業務)名
| | 契約金額(円)
| | 工 期
| | 契約方法
| 56 | | 地方道路等整備事業 3・2・10環状通 石山通〜福住・桑園通間 電線共同溝実施設計 | | 10,396,050 | | H25.10.25 〜 H26.03.25 | | 一般競争入札
| |
| bplanZ100_40Y08 社会資本総合整備計画チェック・シート 例:神奈川県藤沢市
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| bplanZ100_40Y09
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|
|
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| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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抜粋 ↓ 拡大
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抜粋 ↓ 拡大
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bplanZ100_40E1 抜粋
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抜粋 ↓ 拡大
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3.再評価対象事業
・ 河川事業
防災・安全交付金事業流域貯留浸透事業 伏籠川 (再評価実施後、5年が経過している事業)
・ 国際競争拠点都市整備事業
都市再生推進事業費補助札幌都心地域 苗穂駅周辺地区整備、西2丁目地下歩道、地下鉄さっぽろ駅
|
| bplanZ100_41_00 札幌市 行政評価制度
| bplanZ100_41_10 札幌市 公共事業評価
| bplanZ100_41 札幌市公共事業【国土交通省関連補助事業及び交付金事業】再評価実施要領
| bplanZ100_42 札幌市公共事業評価検討委員会 委員名簿(平成27年4月1日時点)
| bplanZ100_43 過年度再評価対象事業 審議結果一覧
|
| bplanZ105_00 札幌市附属機関設置条例 平成26年10月6日条例第43号
| bplanZ105_05 札幌市公共事業評価検討委員会規則 平成26年10月6日規則第68号
|
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| bplanZ200
札幌市ホーム > 市政情報 > 財政・市債・IR・出納
|
| bplanZ210
札幌市ホーム > 市政情報 > 財政・市債・IR・出納 > 札幌市の財政
|
| bplanZ210
札幌市ホーム > 市政情報 > 財政・市債・IR・出納 >札幌市の財政> 予算・決算
| bplanZ210A
・・・・ 28年度予算 抜粋:土木費
歳出:款 | 28年度予算額 | 27年度予算額 | 比較増減 | 増減率
千円 | 金額 A | 構成比 | 金額 B | 構成比 | A-B | %
7 土木費 | 109,691,096 | 11.7 | 102,083,156 | 11.3 | 7,607,940 | 7.5
| 歳出合計 | 936,550,000 | 100.0 | 901,037,127 | 100.0 | 35,512,873 | 3.9
| | |
建設局:土木部 抜粋 千円
交通安全施設整備費:歩道整備,歩道改良 要求額 2,775,696 最終査定額 2,775,696
道路改良 道路改良:電線類地中化,舗装改良 要求額 6,946,110 最終査定額 6,946,316
| bplanZ210B
・・・・ 27年度予算
| bplanZ210C
・・・・ 26年度予算・決算
| bplanZ210D
・・・・ 25年度予算・決算
|
| bplanZ260
札幌市ホホーム > くらし・手続き > 水道・下水道 > 水道 > 札幌の水道事業 > 財政 > 平成28年度(2016年度)予算編成方針の概要
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| bplanZ280
札幌市ホーム > くらし・手続き > 交通 > 市営交通 >財務状況 :市電・地下鉄
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| bplanZ300
[参考資料] 北海道各種交通量のトップ10 国交省 北海道開発局
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| bplanZ400
[参考資料] ・環境 [1]科学者討論@北海道大学 朝日Ronza
[2]科学者討論@北海道大学
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bplanZ6000X < 地方議会関連情報 >
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| bplanZ500
[参考資料] 札幌市例規集
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| bplanZ6500 < 市議会条例 関連情報 >
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| bplanZ6511 札幌市議会基本条例 解説資料
| bplanZ550
札幌市議会基本条例 平成25/2013年2月26日条例第2号
| bplanZ6512 抜粋: 札幌市議会基本条例
抜粋:
:
近年、地域のことは地域が決める市民自治を実現するという地方分権社会への転換が進められている。
市政課題が複雑高度化する中で、本市議会が、多くの権限と責任を担う政令指定都市の議会として、
市長その他の執行機関に対する監視及び評価並びに政策の立案及び提言など議会が果たすべき機能を
最大限に発揮していくためには、本市議会のこうした伝統を重んじながら、一方で、災害時における
議会の役割を踏まえるなど、既存の枠組みにはとらわれない柔軟な姿勢を併せ持ち、自らの改革及び
機能強化に継続的に取り組んでいかなければならない。
よって、札幌市議会は、市民、市議会及び市長、この三者の関係の中で、本市議会及び本市議会議員が
果たすべき役割等を明確化し、これを市民と共有することを通して、市民の負託に的確に応える議会の
在り方を常に追求し、地方自治の本旨である市の発展及び市民福祉の向上に寄与することを誓い、
本市議会における最高規範たるこの条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制における札幌市議会(以下「議会」という。)及び札幌市議会議員
(以下「議員」という。)の役割等を明らかにするとともに、議会に関する基本的事項を
定めることにより、市民の負託に基づき、市の発展及び市民福祉の向上に寄与することを
目的とする。
第2章 議会
(議会の役割)
第2条 議会は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 議案、請願及び陳情等の審議、審査等並びにこれらの議決を行うこと。
(2) 市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の事務の執行について、監視及び評価を
行うこと。
(3) 市政の課題等について調査研究を行い、政策の立案及び提言を行うこと。
(4) 国会又は関係行政庁に意見書を提出するほか、決議により議会の意思を表明すること。
(議会の活動原則)
第3条 議会は、前条に規定する役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動する。
(1) 二元代表制の下、本市の意思決定を担う議決機関としての責任を自覚し、その機能を最大限に
発揮すること。
(2) 多様な市民意見を充分に把握した上で、市民の代表として公正かつ公平な議論、審議、審査等をし、
意思決定を行うこと。
(3) 市民が参加しやすい開かれた議会運営を行うとともに、議会活動について、市民への説明責任を
果たし、積極的に情報公開を進めること。
(4) 市民の負託に的確に応える議会の在り方を常に追求し、議会の改革に継続的に取り組むこと。
:
:
(市民参加)
第15条 議会は、市民の意見を議会活動に反映することができるよう、次に掲げる方法その他の方法により、
市民の議会活動への参加を推進するものとする。
(1) 公聴会及び参考人の制度等の活用に努めること。
(2) 請願及び陳情が提出されたときは、公正かつ公平に処理すること。
(3) 請願及び陳情の審査に際し、原則として、その提出者の意見を聴く機会を設けること。
:
:
(広報及び広聴の充実)
第16条 議会は、市民に開かれた議会の実現のため、多様な情報発信手段を用いて、議会活動について
積極的な広報を行うものとする。
2 議員又は会派は、議会報告、意見交換、意見聴取等により市民の意見を把握するものとする。
(本会議及び委員会の公開)
第17条 議会は、本会議及び委員会を原則公開し、必要な資料を市民に配布するとともに、市民が傍聴等を
しやすい環境の一層の充実に取り組むものとする。
2 議会は、本会議及び委員会の会議録を公開し、意思決定に係る過程と結果を明らかにするものとする。
(市長等との関係)
第18条 議会は、二元代表制の下、市長等と独立対等な立場で緊張ある関係を保持し、市長等の事務の
執行に対する監視及び評価を行うとともに、政策の立案及び提言を通じて、市の発展及び市民
福祉の向上のために活動するものとする。
(議会への説明等)
第19条市長等は、計画、政策、施策又は事業(以下「計画等」という。)を立案し、又は変更するときは、
その計画等の論点を明確にし、かつ、水準を高めるため、計画等の内容に関する必要な資料を
作成し、議会へ適時適切な報告を行うものとする。
(監視及び評価)
第20条 議会は、議決、調査、検査その他の権限を行使することにより、市長等の事務の執行が、適正かつ
公平に、及び効率的に行われているかどうかを監視するとともに、その効果及び成果について
評価し、必要と認めるときは、適切な措置を講ずるよう求めるものとする。
(政策の立案及び提言)
第21条 議会は、議員提案による条例の制定、決議、質疑等を通じて、積極的に政策の立案及び提言を行う
ものとする。
第6章 議会の機能強化及び議会改革
(議会の機能強化及び議会改革)
第22条 議会は、市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに 政策の立案及び提言などの議会機能を
強化するとともに、自らの改革に継続的に取り組むものとする。
(議決事件の拡大)
第23条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件については、
市民の負託に応える市政運営を実現できるよう、別に条例で定める。
(専門的知見の活用)
第24条 議会は、本会議等における審議の充実、政策の立案及び提言機能の強化並びに政策の効果の評価に
資するため、地方自治法第100条の2の規定に基づく専門的事項に係る調査を積極的に活用する
ものとする。
2 議会は、必要に応じて専門的知見を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。
(検討組織の設置)
第25条 議長は、議会の機能強化及び改革に継続的に取り組むため、議員で構成する検討組織を設置する
ことができる。
:
:
第8章 議会事務局等
(議会事務局)
第27条 議会は、自らの政策の立案及び提言機能を強化し、議会活動を円滑かつ効果的に行うため、
議会事務局の機能及び組織体制の強化を図るものとする。
第30条 議会は、この条例の施行後、必要があると認めるときは、この条例の見直しを行う。
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| bplanZ6513 札幌市 請願・陳情について
| bplanZ6513A 札幌市議会陳情 取扱要綱 制定 令和6/2024年6月20日
| bplanZ6513B 札幌市 陳情オンライン提出フォーム
| bplanZ555
札幌市議会会議規則
| bplanZ6514 抜粋: 札幌市議会会議規則
抜粋:
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席又は遅刻の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないとき、又は遅刻しようとするときは、その理由を付け、当日の開議時刻
までに議長に届け出なければならない。
2 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
一部改正〔平成27年市議会規則1号〕
(連絡所の届出)
第3条 議員は、連絡所を定めた場合には、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。
(議席)
第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて議席を変更することができる。
4 議席には氏名票をつける。
(会期)
第5条 会期は、毎会期の始めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会議中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議開始の号鈴)
第9条 会議の開始は、号鈴で報ずる。
(休会)
第10条 本市の休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会中でも会議を開くことができる。
4 議員の定数の半数以上の者から請求があつたとき、又は議会の議決があつたときは、議長は、休会中でも会議
を開かなければならない。
(会議の開閉)
第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前、又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言すること
ができない。
(定足数に関する措置)
第12条 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員
に出席を求めることができる。
2 会議中、定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
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第5章 議事
(議案等の朗読)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第36条 会議に付する事件は、第89条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議に
おいて提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議会の議決で常任
委員会、議会運営委員会又は特別委員会に付託することができる。
2 前項の規定にかかわらず、委員会提出の議案は、委員会に付託しない。
ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る
議案にあつては議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案にあつては
常任委員会又は特別委員会に付託することができる。
3 提出者の説明は、議会の議決で省略することができる。
(付託事件を議題とする時期)
第37条 委員会に付託した事件は、第74条(委員会報告書)の規定による報告書の提出を
まつて議題とする。
(委員長及び少数意見者の報告)
第38条 委員会の審査又は調査した事件が議題となつたときは、まず委員長がその経過及び
結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。
2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。
3 第1項の報告は議会の議決により、又は議長において委員会の報告書若しくは少数意見
報告書を配布し、若しくは朗読したときは省略することができる。
4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。
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(委員会の審査又は調査期限)
第43条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき
期限をつけることができる。
2 前項の期限までに審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の延期を
議会に求めることができる。
3 前2項の期限までに審査又は調査を終らなかつたときは、その事件は、第37条(付託事件
を議題とする時期)の規定にかかわらず議会において審議することができる。
(再付託)
第45条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があるときは、
議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。
(議事の継続)
第46条 延会、中止又は休憩のため、事件の議事が中断された場合において、再びその事件が
議題となつたときは、前の議事を継続する。
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第7章 委員会
(招集手続)
第63条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ
議長に通知しなければならない。
(会議中の委員会禁止)
第64条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。
(委員の発言)
第65条 委員は、議題について自由に質疑し及び意見を述べることができる。
ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。
(委員外議員の発言)
第66条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない
議員に対しその出席を求めて説明又は意見をきくことができる。
2 委員会において、委員でない議員は、委員長の許可を得て、発言することができる。
第9章 請願
(請願書の記載事項)
第87条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、
その名称及び代表者の氏名)を記載し押印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
(請願書の写し)
第88条 議長は、受理番号及び受理年月日を記載した請願書の写しを議員に配布する。
2 請願者数人連署のものはほか何人、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。
(請願の委員会付託)
第89条 議長は、請願書の写しの配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。
ただし、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。
3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、
それぞれの委員会に付託する。
(紹介議員に対する説明要求)
第90条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
(委員会の審査報告)
第91条 委員会は、請願について、審査の結果を次の区分により第1号については意見を、第2号については
理由をつけ議会に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
2 採択すべきものと決定した請願で、執行機関等に送付することを適当と認めるもの、並びにその処理の経過
及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求等)
第92条 議長は、議会の採択した請願で、執行機関等に送付しなければならないものは、これを送付し、その
処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。
(陳情書の処理)
第93条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理
するものとする。
(委員会の審査報告)
第91条 委員会は、請願について、審査の結果を次の区分により第1号については意見を、第2号については
理由を
つけ議会に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
2 採択すべきものと決定した請願で、執行機関等に送付することを適当と認めるもの、並びにその処理の経過
及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
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| bplanZ6515 札幌市議会委員会条例
抜粋:
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(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(議会運営委員会の設置)
第2条の2 議会に議会運営委員会を置く。
(常任委員及び議会運営委員の任期)
第3条 常任委員及び議会運営委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで
在任する。
2 前項本文の規定にかかわらず、任期満了の日以前60日内に改選が行われたときは、その
改選の時に前任の委員の任期が満了するものとする。
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(特別委員会の設置等)
第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員会の委員は、当該特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間
在任する。
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(意見を述べようとする者の申出)
第19条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に
対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第20条 公聴会において意見をきこうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」
という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、
委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、
一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第21条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見をきこうとする案件の範囲をこえてはならない。
3 公述人の発言がその範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、
発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第22条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。
公述人は、委員に対し質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第23条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。
ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第24条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件
その他必要な事項を通知しなければならない。
3 前3条の規定は、参考人について準用する。
(記録)
第25条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を
調製させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
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