・ H18_H42整備前OD.od.docx.xlsx
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| ・ 北海道渋滞対策協議会「右折レーン設置」
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| ・ 道路構造令 S45/197年政令 第320号
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・ 障害者の権利に関する条約 国連採択 H18/2006/12
・・ 条約 日本署名 H19/2007/9
・・ 条約 発効 H20/2008/5
:: 日本締結 H25/2014/1/20
:: 障害者権利条約 日本効力発生 H25/2014/2/16
:: 障害者基本法 改正 H23/2011/8
:: 障害者総合支援法 公布 H24/2012/6
:: 障害者差別解消法 公布 H25/2013/6
:: 障害者雇用促進法 公布 S35/1960
改正 H25/2013/6
** 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)
公布 H6/1994
高齢者や身体障害者が、困難なく利用できる建物の建築促進を目的とする。
** 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)
公布 H12/2000/5
施行 H12/2000/11/15
公共交通機関の駅や電車などの乗り物をバリアフリー化する。
** 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法) (ハートビル法)と(交通バリアフリー法)を統合。
公布 H18/2006/6/21 H18年法律第91号
施行 H18/2006/12/20
改正 R3/2021/3
改正 R5/2023
第一章 総則
(基本理念)第一条の二
この法律に基づく措置は、高齢者、障害者等にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、
制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること及び全ての国民が年齢、障害の有無その他の事情によって分け隔て
られることなく共生する社会の実現に資することを旨として、行われなければならない。
(定義)第二条の二
九 道路管理者: 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。
十 特定道路: 移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める道路法による道路をいう。
二十七 道路特定事業: 次に掲げる道路法による道路の新設又は改築に関する事業(これと併せて実施する必要がある移動等
円滑化のための施設又は設備の整備に関する事業を含む。)をいう。
イ 歩道、道路用エレベーター、通行経路の案内標識その他の移動等円滑化のために必要な施設又は工作物の設置に関する
事業
ロ 歩道の拡幅又は路面の構造の改善その他の移動等円滑化のために必要な道路の構造の改良に関する
** 移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令
制定 H18/2006/12/19 国土交通省令第116号
改正 H24/2012/3/01
改正 R3/2021/3/30
第一章 総則
(趣旨)第一条
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項に規定する
道路移動等円滑化基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条
第二号の一般国道にあっては法第十条第一項に規定する道路移動等円滑化基準)並びに同条第三項及び第四項の主務
省令で定める基準を定めるものとする。
(平二四国交令一〇・全改、令三国交令一二・一部改正)
(歩道)第三条
道路(自転車歩行者道を設ける道路、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路を除く。)には、歩道を設けるものと
する。
(令三国交令一二・一部改正)
(有効幅員)第四条
歩道の有効幅員は、道路構造令第十一条第三項に規定する幅員の値以上とするものとする。
2 自転車歩行者道の有効幅員は、道路構造令第十条の二第二項に規定する幅員の値以上とするものとする。
3 自転車歩行者専用道路の有効幅員は、道路構造令第三十九条第一項に規定する幅員の値以上とするものとする。
4 歩行者専用道路の有効幅員は、道路構造令第四十条第一項に規定する幅員の値以上とするものとする。
5 歩道若しくは自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)又は自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路
(以下「自転車歩行者専用道路等」という。)の有効幅員は、当該歩道等又は自転車歩行者専用道路等の高齢者、
障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(令三国交令一二・一部改正)
** 道路の移動円滑化整備ガイドライン作成 R4/2022/3/29 国交省
〜 ユニバーサルデザインによる道路空間の実現に向けて 〜
国土交通省では、令和2年5月改正のバリアフリー法や令和3年3月改正の道路移動等円滑化基準を踏まえ、
「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」を作成しました。
【道路の移動等円滑化に関するガイドライン】 R6/2024/1月 註:情報が多い為 表示には時間が掛かります!!
【道路の移動等円滑化に関するガイドライン(概要版)】
【道路の移動等円滑化に関するガイドライン(第2章 歩道等)】: 有効幅員
「参考」 道路構造令:
(自転車歩行者道)第10条の二 第2項 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては「4m以上」
その他の道路にあつては「3m以上」とするものとする。」
(歩道)第11条第3項 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては 「3.5m以上」
その他の道路にあつては「2m以上」とするものとする。
※ 道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会
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