【 南19条通:環状道の 「計画決定」 について 】
 
質問 : 南19条通:環状道の「6車線」は いつの「審議会」で同意されたものですか?  その根拠・証拠・議事録はどこにありますか?

札幌市の回答
    eMail from 札幌市市民まちつくり局総合交通計画部 
    件名: RE: 教えてください・・札幌市 車両交通量「環状通:南19条」 続2 重要度「」
    送信日付: 2015/08/07 18:36
              
 平成24年7月26日開催の第64回都市計画審議会で環状通を含めた路線の車線数決定について諮問し、 
  同意を得られたため、平成24年8月14日に都市計画決定しております。
  議事録や資料等は下記URLをご覧ください。
   
  札幌市都市計画審議会の開催状況(平成26年度以前)
   ・・ 第64回札幌市都市計画審議会
   ・・・ 第64回札幌市都市計画審議会・議案の概要
  抜粋
  

   ・・・・・ 第1号 道路の変更 議案説明資料
   ・・・・・ 第1号 道路の変更 計画書

          抜粋
種 別 : 幹線街路
名称番号 : 3・2・10
路線名 : 環状通
位置起点 : 札幌市北区北15条西4丁目
  終点 : 札幌市北区北17条西1丁目
主経由地 : 札幌市豊平区平岸3条10丁目
区域延長 : 約22,650m
構造形式 : 地表式
   車線数 : 6車線 : 「要検証1」
    幅員 : 36m
構造形式の内訳 : 幅員 36m      地下式 約730m
  : 幅員 27〜36m  地表式 約21,920m
 
 *******************   「札幌市都市計画審議会決定」は
 **  要検証   **      実体として
 *******************      「いつ どのような 工程を辿ってきたのか?」
 
-------------------------------------------------------------------------
 要検証1: 現在「4車線」の道路を 今後
           誰が、いつ「6車線」に「変更決定」予定か?
           
 要検証2: 現在「幅員27m」の道路を 今後 
          誰が、いつ「幅員36m」に「変更決定」予定か? 
   
 要検証3: 昭和40年、昭和44年の 「決定断面図」は 
          どのような内容か?
 
 要検証4: 昭和40年、昭和44年以来 「決定断面図」は 
           誰が、いつ「変更決定」したか?
 
 要検証5: 北大エルム道、南円山、南19西14、南19西7 等の
          環状通計画は 地域地権者・住民にどう説明したか? 
          
 要検証6: 北大エルム道、南円山、南19西14、南19西7 等の
          環状通計画は 誰が、いつ「変更決定」したか?
 
 要検証7: 次の二点の札幌市情報には どのような「整合性」があるのか?
         道路幅員、歩道幅、車線幅(各車線毎) 等
 
       1: 平成27年5月 札幌市発行書面
            タイトル 山鼻地区のみなさまへ 札幌市からのお知らせ 
                 < 環状通(南19条)の整備事業について > 
 
       2: 平成27年8月07日付  札幌市回答(左記市回答eMail)

検証 1 : 札幌環状通:3・2・10番「南19条通」区間の都市計画審議会「見直し」履歴について

 都市計画策定に関連する規則 「南19条通の計画見直し」 プロセスについて
 ★ 「昭和43年以前の 札幌市都市計画決定」 プロセスについて
 「H40/7/02建設省告示:官報 & 変更路線リスト」
  官報で決定した対象道路リストに 当該環状通は記載されていない。
 
*****************************************************************************
 ★ 「昭和43年以後の 札幌市都市計画決定」 プロセスについて
  「変更部断面 新旧対称照図」1969/昭和44/12/26 北海道告示第2737号
 
  昭和44年計画変更:
    環状通・・ 旧: 幅員 33.5m = 歩道 13m(6.5x2)  + 路肩 1m(0.5x2) + 車道幅 19.5(3.25x6) 
       ・・ 新: 幅員 27.0m = 歩道 6.5m(3.25x2) + 路肩 1m(0.5x2) + 車道幅 19.5(3.25x6) 
 
  昭和44年計画変更:
    行啓通・・ 旧: 幅員 33.5m = 歩道 13m(6.5x2)  + 路肩 1m(0.5x2) + 車道幅 19.5(3.25x6) 
       ・・ 新: 幅員 26.0m = 歩道 6.5m(3.25x2) + 路肩 1m(0.5x2) + 車道幅 19.5(3.25x6) 
 
 「都市計画法 (1968/昭和43年6月15日法律第100号)」
 
 抜粋
 第二節 都市計画の決定及び変更
  (都市計画を定める者)
   第十五条 次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が
         定める。
    一 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 
    二 区域区分に関する都市計画
    三 都市再開発方針等に関する都市計画 
   :
   3   市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村
       の建設に関する基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画
       に適合したものでなければならない。 
   :
  (公聴会の開催等)  第十六条 
   第十六条 都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市
         計画の案を作成しようとする場合において必要があると認める
         ときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な
         措置を講ずるものとする。
     2 都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の
        政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に
        係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する
        者の意見を求めて作成するものとする。
     3 市町村は、前項の条例において、住民又は利害関係人から地区計画
        等に関する都市計画の決定 若しくは変更又は地区計画等の案の
        内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。

*****************************************************************************
★ 「札幌市都市計画決定」 プロセスについて
 「札幌市都市計画決定」プロセスは 下記の通り決められています。
       出典:札幌市都市計画決定手続き
 抜粋
 都市計画の内容により必要に応じて説明会等を行い、札幌市原案を作成します。
 次に、案の縦覧、都市計画審議会の議を経て、北海道知事に協議した後に都市
  計画決定を行います。
  
 なお、案縦覧の際に、住民の方等は、計画案について意見書を提出することができ、
  都市計画審議会へ諮問を行う際には、その要旨を審議会へ提出することとなり
  ます。
  
 また、地区計画の場合、原案作成の段階においても案縦覧を行うこととなり、
  地権者の方は、意見書を提出することができます。
 
              => 拡大図
 

 

*****************************************************************************  ★ 都市計画審議会の組織及び運営の基準   出典: 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の        組織及び運営の基準を定める政令(1969/昭和44年2月6日政令第11号)   抜粋
 
 (市町村都市計画審議会の組織) 
  第三条 市町村都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者
       及び 市町村の議会の議員につき、市町村長が任命するもの
       とする。 
    2 市町村長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは 
       都道府県の職員又は当該市町村の住民のうちから、市町村
       都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。
   
*****************************************************************************  ★ 都市施設について都市計画に定める事項   出典: 都市計画法施行規則     抜粋

 第七条 令第六条第二項 の国土交通省令で定める種別及び構造の細目は、
      次の各号に掲げる種別 及び構造について、それぞれ当該各号
      に掲げるものとする。 
       一   道路の種別:自動車専用道路、幹線街路、区画街路 又は
                  特殊街路の別 
       二   道路の構造:車線の数(特殊街路その他の車線がない道路
                 である場合を除く。)、幅員並びに嵩上式、
                 地下式、掘割式又は地表式の別 及び地表
                 式の区間において 鉄道又は自動車専用道路く
                 若しは幹線街路と交差するときは立体交差 
                 又は 平面交差の別
   
 
 ★ 「南19条通:環状通」の市民対応の実践履歴について

 

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