**** 行政部長回答 H29/2017/1/26 ********************************************************************
From: 札幌市総務課(行政監察担当)gyoseikansatsu@city.sapporo.jp
Sent: Thursday, January 26, 2017 5:45 PM
To: '中川洋一'
Subject: RE: 札幌市行政不服審査請求:再送
中川 洋一 様
日頃より本市の行政運営に御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
1月23日の「総務局行政部総務課に回してください」とのメールを受け、広報広聴主任である行政部長から、
札幌市を代表して回答いたします。
下記のメールに添付された文書(札幌市行政不服審査請求)には押印がないため、審査請求書として受理する
ことができません。
押印した審査請求書を紙で御提出いただく必要があります。
また、審査請求書は、処分等を統括している部署に御提出いただくのが原則となります。
御承知のとおり、札幌市行政不服審査会は、審査請求書の提出先ではありません。
| ★ 市民コメント
審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の
定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
2 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審査請求に係る処分の内容
三 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、
当該決定)があったことを知った年月日
四 審査請求の趣旨及び理由
五 処分庁の教示の有無及びその内容
六 審査請求の年月日
==>>「押印」は「無くてもよい」。
第三十七条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていること
その他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令に
より当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき
手続上の義務が履行されたものとする。
審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁
(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が
主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条
第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法 (昭和二十三年法律 第百二十号)第三条第二項
に規定する庁の長である場合 当該処分庁等
==>>「行政不服審査請求」は「札幌市総務局広報部」経由で 当該責任部門への書類配信を
依頼している。
(目的)
第一条 この法律は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を
使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるように
するための共通する事項を定めることにより、国民の利便性の向上を図るとともに、
行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
:
三 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等
人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
五 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを
いう。
六 申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知
(訴訟手続その他の裁判所における
手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(次号から
第九号までにおいて「裁判手続等」という。)において行われるものを除く。)をいう。
七 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知
その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判
手続等において行うものを除く。)をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第三条 行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行う
こととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところ
により、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。
以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定
した申請等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等
に関する法令の規定を適用する。
3 第一項の規定により行われた申請等は、同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
4 第一項の場合において、行政機関等は、当該申請等に関する他の法令の規定により署名等をする
こととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする
措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。
==>>「書面等」は「電子情報処理組織」を使用して行わせることができる。ファイル・伝送可。
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なお、審査請求の対象となるのは、行政庁の処分と、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分を
もしないこと)です (行政不服審査法第2条及び第3条)。
下記のメールに添付された文書からは、処分等が何であるのか明確ではありませんが、第15回及び第20回の
札幌市公共事業評価検討委員会は、平成27年以前に開催されており、開催から1年を経過しているため、
当該委員会における処分等を対象とした審査請求をすることができません。(行政不服審査法第18条第2項)
住民監査請求による監査の結果を対象とした審査請求であれば、審査請求書の宛先は監査委員となり、監査事務局に
御提出いただくことになりますが、住民監査請求による監査の結果は、審査請求の対象となる処分には該当しないと
されております。
平成16年6月08日東京高等裁判所判決 平成28年7月20日東京地方裁判所判決等
【連絡先】
札幌市総務局行政部総務課(行政監察担当)
電話:211-2186 FAX:218-5171
| ★ 市民コメント
請求の趣旨・理由:
3・2・10環状通 公共事業に関わる評価検討委員会にて評価・検討された情報の
算定・算出に用いられた データの提示請求に対して 明示無き事は関連法・規定の
趣旨:「説明責任」に符合していない。
行政府の責任を果たさない事由を精査するとともに 所要情報・データ及びその
出典根拠を求める。
請求に至った経緯:
件名に関して 主管部局若松局長 及び 秋元克広市長に対して「評価指標:B/C」
算出に用いた情報データの提示を求めた。
しかしながら 求める情報・データの提示が為されなかった為 住民監査請求実施に
至った。
処分があったことを知った年月日 :
H28/2016/12/09 監査結果書受理日
==>>「審査請求の対象」
データの公開提示を求める事
データを基にした公開事業評価検討を再開する事
データを基にした公開財政監査を再開する事
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