関連法律・規則 参照:札幌市計画関連 |
クイック|A000: 憲法 法律 六法 公法 私法 法の意義 裁判 訴訟行政法
検索| A010: 国家行政組織法 国家行政組織について 国の行政機関の組織図 国家安全保障局 警察のしくみ 国の警察機構図 | A011: 政治(Politics):WikPed 政治:コトバンク 政治:Loohcs 政治学(Politics,Political science):WikPed 政治家(Politician):WikiPed | A012: 行政 政策WikiPed 政策(Policy):コトバンク 政策決定(Decision Making; Policy Decision):コトバンク 政策科学(Policy Science):WikPed 政策科学(Policy Science):コトバンク | A012H: 行政行為の瑕疵 Wiki | A012H1: 瑕疵ある行政行為 Wiki | | | A012X: 地方自治法について 総務省 道州制導入の課題 参考資料5 | 地方自治法について 日本憲法 第92条 | 地方自治法 / 地方自治法の概要− | ・・・ 地方自治法の位置付け | ・・・ 地方公共団体の種類について | ・・・ 地方公共団体の事務 | ・・・ 普通地方公共団体の構造 | ・・・ 自治立法権 | ・・・ 住民自治に関する諸制度 | ・・・ 議会 | ・・・ 執行機関 | | A012X0: 条例制定権の範囲と限界について 名古屋市 参考資料 | A012X1: 日本国憲法 地方公共団体の権能〕第8章 第94条 | 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する | 権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 | A012X2: 地方自治法 第14条 | 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に | 関し、条例を制定することができる。 | ○2 普通地方公共団体は,義務を課し,又は権利を制限するには,法令に | 特別の定めがある場合を除くほか,条例によらなければならない。 | 第2条 | A 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに | 基づく政令により処理することとされるものを処理する。 | O 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。 | なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を | 処理してはならない。 | P 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。 | 1.憲法に違反していないこと | 2.国の法律に違反していないこと | 3.条例に違反していないこと | 4.地方公共団体が処理する事務に関するものであること | | | A012Y: 条例と規則 札幌市 参考資料 | 条例と規則 | 地方公共団体の条例・規則は、憲法第94条に定められた自治立法権に基づいて制定される | 自主法です。 | 1 条例 | 地方公共団体の事務に関し、議会の議決により制定されます。 | (1) 条例制定の範囲と限界 | ア 地方公共団体の事務に関するものであること | 条例は、地方公共団体の事務全般について制定することができます。 | イ 法令に違反しないこと | 条例は、憲法を頂点とする国の法体系の一部を構成するものであり、憲法その他の法令に | 違反することは許されません。(憲法第94条憲法第94条、 自治法 14@) | (2) 条例と罰則 | 条例には、法規としての実効性を確保するため、法令に特別の定めがあるものを除き、違反者 | 者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100 万円以下の罰金などの刑罰又は5万円以下の | 過料を科する旨の規定を設けることができます。(自治法 14B) | (3) 条例の送付・公布 | 議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があった場合、その日から3日以内にこれを長に | 送付しなければなりません。また、長は、この送付があった場合、原則としてその日から | 20日以内にその条例を公布しなければなりません。(自治法 16@A) | 2 規則 | 地方公共団体の長など(行政委員会を含む)が制定します。 | 3 条例と規則との関係 | 地方公共団体の議会と長とは、独立対等の立場にあります。したがって、議会が定める条例と、 | 長が定める規則との間では、原則として、形式的効力に優劣はありません。 | しかし、条例の委任によって制定される規則などについては、条例に対し従属的な立場にあり | ます。 | また、条例と規則の間に矛盾がある場合は、通常条例が優先すると考えられています。 | 4 法の形式的効力 | 我が国の法体系は、憲法を頂点として段階的構造をもって組み立てられており、それぞれの法形式 | の間には優劣の原則が定まっています。 | 法形式が異なる2つ以上の種類の法の間で、内容の矛盾衝突する規定が設けられた場合には、この | 原則に従って、いずれか一方が優先して適用され、他方の矛盾衝突する部分は、適用されないこと | になっています。 | この適用効力の優劣関係を表すのが、法の形式的効力です。 | この言葉で憲法の効力を言い表せば、「憲法は、すべての種類の法の中で、最も強い形式的効力を | 持つ」ということになり、法律と政令の関係を言い表せば、「法律は、政令よりも強い形式的効力 | を有する」ということになります。 | また、条例の形式的効力は、国の法令よりも劣ります。( 自治法 14@) | 例えば、国民健康保険条例の形式的効力は、国民健康保険法(法律)や同法施行令(政令)、同法施行規則 | (省令)よりも劣ります。これらの国の法令に違反する条例の規定は、効力を有しません。 | | | A013: 少子化はどのような社会的・経済的影響を及ぼすか 少子化問題:2050問題 内閣府 | A013A: 若者を取り巻く社会経済状況の変化 少子化問題:2050問題 国交省 | A014: 総務省トップ > 所管法令等 > 新規制定・改正法令・告示 法律 総務省 | A015: 公務員 WikiPed 例:都道府県知事、特別区区長、市町村長、議会の議員、副知事、副市町村長、行政委員会の委員など | 公務員の種類と数 | A015A: 国家公務員の種類と数 | A015AA: 国家公務員法 | A015B: 地方公務員数の状況 | A015BB: 地方公務員法 | A015B1: 地方公務員は足りているか―地方自治体の人手不足の現状把握と課題 | @地方自治体のDXの一段の推進、 | A共同・広域での行政サービスの提供の拡大、 | B専門人材の育成、 | C業務範囲の見直し が求められる。 | A015B2: 地方公務員は足りているか ―地方自治体の人手不足の現状把握と課題― 調査部報告 | A015B3: 地方自治体における行政運営の変容と今後の地方自治制度改革に関する研究会 第1回議事概要 H25年11月13日 総務省 | A015B4: 地方自治体の経営責任 (その 1) 京都府立大学学術報告(公共政策)第3号 (2011年12月) | A015B4A: 地方自治体の経営責任 (その 2) 京都府立大学学術報告(公共政策)第5号 (2013年12月) | | A015B5: 自治体議会の課題と事務局の役割―「政策に強い議会」をつくる― 市町村アカデミー講義 | | A015B9: 地方分権改革 地方分権改革に関する閣議決定及び法律改正等 内閣府 | A015B9A: 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和5年法律第58号)(第13次地方分権一括法) | 令和5年6月13日成立、令和5年6月16日公布 | A015B9B: 地方分権改革 累次にわたる地方分権一括法 内閣府 | A015B9C: 地方議会の自律権の展開 (自立)** | | A015C: 各種PFI情報 Private Finance Initiative | A015C1: PPP/PFIとは | | A018: 補助金制度関連 | | A020: 救済三法: | A020-1: ★国家賠償法 | A020-1A: ★国家賠償責任と違法 | A020-1B: ★国家賠償責任と公務員の個人責任 | A020-1C: ★公務員の不法行為 法的責任は? 国家賠償法により公務員を訴えたい! 個人の責任追及はできない? | A020-1D: ★損害賠償請求とは? | A020-1D1: ・不法行為とは? 不法行為の時効起算点 不法行為の除斥期間 | A020-1E: ★「公」を動かす 行政事件 | | A020-1F: ★土地収用法 | A020-1F1: ★公共事業の施行に伴う敷地面積の減少による既存不適格物件の補償について | | A020-2: ★行政事件訴訟法 | A020-3: ★行政不服審査法 行政不服審査法の概要_総務省 他関連情報 | A020-3A: ★名古屋高等裁判所金沢支部支部 S56/2/04判決 行集32巻2号179ページ 裁判例検索 | 行政庁は、異議申立てが法定の期間経過後にされたものであるとき | その他不適法なものであつて、その補正ができないものであることが | 一見して明らかな場合には、口頭審理の申立てに対しその機会を与える | ことなく、異議申立て却下の決定をすることができると解すべきである。 | | A020-4: ・行政手続法 | | A020-5: ・行政機関が行う政策の評価に関する法律 行政機関 WikiPed 国家行政組織法 WikiPed 地方自治体 WikiPed 日本の行政機関 WikiPed 地方公共団体 WikiPed | -抜粋- | (目的)第一条 | この法律は、行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進し | その結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資す | るとともに、政府の有するその諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。 | (評価書の作成等)第十条 | 行政機関の長は、政策評価を行ったときは、次に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。 | 一 政策評価の対象とした政策 | 二 政策評価を担当した部局又は機関及びこれを実施した時期 | 三 政策評価の観点 | 四 政策効果の把握の手法及びその結果 | 五 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 | 六 政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項 | 七 政策評価の結果 | 2 行政機関の長は、前項の規定により評価書を作成したときは、速やかに、これを総務大臣に送付するとともに、 | 当該評価書及びその要旨を公表しなければならない。 | (政策への反映状況の通知及び公表)第十一条 | 行政機関の長は、少なくとも毎年一回、当該行政機関における政策評価の結果の政策への反映状況について、 | 総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。 | | | A020-5A: ・政策評価ポータルサイト 総務省 | 政策評価制度の導入 政策評価制度の概要 政策評価法のポイント | | A020-5B: ・政策評価に関する基礎資料集 | | A020-6: ・地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン_総務省 H31/2019/3 ) | -抜粋- | 内部統制とは、基本的に次の4つの目的 | @業務の効率的かつ効果的な遂行 A財務報告等の信頼性の確保 B業務に関わる法令等の遵守 C資産の保全 | が達成されないリスクを一定の水準以下に抑えることを確保するために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって | 遂行されるプロセスをいい 次の6つの基本的要素から構成される。 | @統制環境 Aリスクの評価と対応 B統制活動 C情報と伝達 Dモニタリング(監視活動) EICTへの対応 | | この定義を踏まえると、地方公共団体における内部統制とは、つぎの行動により 事務の適正な執行を確保することである | と考えられる。 | 住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体で | ある長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じること | | A020-6A: ・日本の自治体の行政改革 | | | A020-6D: ・地方公共団体情報システム標準化基本方針 令和5年(2023 年)9月 | | |A020-10: ・請願法:(昭和22年法律第13号) |A020-10B: ・請願法 | | | A020A: 行政機関が行う政策の評価に関する法律 | | | | A020A1: 行政法入門 | A020B: 行政処分の概念 | A020C: 行政処分と裁量 | A020D: 処分性の基礎 | A020E: 原告適格・訴えの利益・団体訴訟 官邸検討 | A020F: 経過規定と旧法令の効力―「なお従前の例による」と「なおその効力を有する」― 参議院法制局 | A020F1: 経過措置と遡及適用 参議院法制局 | A020F2: 経過規定 コトバンク | A020F3: 経過法 コトバンク | | A020J: 処分性の基礎 | A020K: 法律行為と事実行為とは?その違いは? | A020K1: 法律行為とは? | A020K1a: 法律行為と準法律行為の違い | A020K1b: 法律行為と事実行為の違い | | A020X: 「行政不服審査法」の実態・評価・提言 | | A021: < Vision:ViewPoints 視点/観点 > | A021A: 政策評価に関する基本方針 行政評価局の業務運営方針について 政策評価:KGI & KPI & EBPM == BPR | A021B: < 視点:「行政不服審査法」の実態・評価・提言 > | | A021J: できるリーダーになるための「仕事の道具箱」 日経BP | 第14回 組織のムダ取りのテクニック 業務を効率化できるリーダーはこうする | 第13回 会議の生産性を高める7つのポイント ムダな会議はこう変える | 第12回 段取り力を高める7つのステップ 仕事の質と速さは「段取り」で決まる | 第11回 傾聴のための5つのスキル なぜ人の話をきちんと聞くべきなのか | 第10回 判断ミスをなくす 思い込みをなくすための3つのコツ | 第9回 質問上手は聞き上手 「質問力」を磨き、もっと話したくなる人になる | 第8回 発想を促す「SCAMPER法」 2倍のアイデアもすぐに出せるワザ | 第7回 自責思考と他責思考 「正当に評価されない」と感じるのはなぜか | 第6回 4タイプ別の対処法 メンバーの「やる気」はこう引き出す | 第5回 意思疎通を高める3つのポイント あの人はなぜコミュニケーションに長けているのか | 第4回 目標設定力を高める「SMART」の法則 適切な目標設定がゴールへの近道 | 第3回 情報を効率的に整理して分析する枠組み 仕事を3倍速くする5つのフレームワークとは? | 第2回 問題解決のための5つのプロセス 問題解決に強い人はこう取り組む | 第1回 タイムマネジメント力の向上 あなたを忙しさから解放するコツ | | A021P: 『地方公共団体における行政評価の取組状況等に関する調査結果』の概要 平成28/2016年10月01日現在 総務省 | A021Q: 地方公共団体への評価手法等の情報提供等の支援に関する調査研究 報告書 平成29/2017年2月 富士総研 総務省 | A021R: 内部告発と組織の不本意な関係論 2008年 慶應義塾大学大学院法務研究科 | A021S: 経営理念はなぜ浸透しないのか? 成功するための3つの取り組みを紹介 2023年12月25日 PHP人財開発 | | A022: 公権力の行使・・・・・・行政責任 行政責任 コトバンク 行政責任論における事例研究の必要性 同志社大学 外務省の行政責任論 立命館大学 | | A022e: ・公文書等の管理に関する法律 | A022f: ・公文書管理制度 | A022g: ・刑法:第155条(公文書偽造等) | A022h: ・刑法:第7条(定義) 第7条2:「公務所」 | | A025: 行政責任・・・・・・行政責任 行政責任 コトバンク 行政責任論における事例研究の必要性 同志社大学 外務省の行政責任論 立命館大学 | A025a: 行政処分の概念 | A025b: 行政処分の違法 | A025c: 行政処分と裁量 | | A025p: ☆ 国交省 ☆ 東京都収用委員会 | A025p1: ☆ 土地収用法 or 土地収用法 | A025p2: ☆ 国交省 土地収用制度調査研究会報告 | A025p10: ☆ 国交省 公共用地の取得 | A025p11: ☆ 国交省 土地収用制度について | A025p12: ☆ 最高裁判例一覧:その他 - 土地収用・補償 | | A026: 監査の基礎知識・・・・・・企業における監査とは、「業務の執行や財務状況について、法令や社内規定の遵守、および有効性を評価・報告すること」 | A027: 監査人の独立性・・・・・・監査人の独立性:常に公正不偏の態度保持 | A030: 行政訴訟 体系・・・・ 主観訴訟 & 客観訴訟 | A030A: 法律要件・法律効果とは? | A030B: 訓示規定(的):効力のない規定 | A031: 「行政訴訟改革要綱案」解説書 日弁連 H14/2002/11/29 原告適格の拡大については、濫訴の幣が指摘されることがある・・・ | A033: 「行政訴訟制度の抜本的改革に関する提言」 付行政訴訟法(案) 日弁連 H15/2003/3/13 | A034: 「行政との新しい関係」 日弁連 | A035: 「弁護士業務の改革と制度改善」 日弁連 | | A038: 委嘱とは? 委託・嘱託・委任との違いや委嘱状・委嘱契約書の記載例などを分かりやすく解説! | | A040: 判決(日本法) 裁決 稟議(書)/起案書/立案書 趣旨と主旨 | | A045: 行政処分の概念 | A046: 行政処分と裁量 | | | A050: 行政(事件)訴訟法 vs 行政不服審査法 | 行政(事件)訴訟法=裁判者による裁判の手続を定めたもの。 行政訴訟 コトバンク | 不服審査法は=行政機関自らが判断する手続を定めたもの。 行政の手続について 総務省 | | A060: 訴訟のICT化 | | A070: 都市計画法 都市政策のこれまでの歩み 国交省 | (旧)都市計画法 大正8(1919)年4月5日 法律第36号 原内閣:最終改正 昭和41(1966)年 法律110 昭和44(1969)年6月14日 廃止 都市計画法(昭和43年法律100)附則第2項第1号 | A070A: 都市計画 国交省 | A070C: 都市計画 urban planning、city planning WikiPed | 都市計画は「都市の健全な発展と秩序ある運営を図る」、「劣悪な居住環境に起因する国民の健康問題を防止する」、「都市景観を改善し、保守する」などの必要性から、 | 土地利用のあり方、都市施設(道路・公園等)の整備、市街地開発について計画を策定し、その実現を図ることであるといえる。 | | A080: 日本の道路年表 WikiPed | | A100: 地方自治法 | 第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の | 組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を | 確立することにより、 | 地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、 | 地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。 | 第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的 | かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 | A 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての | 存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方 | 自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に | 立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を | 重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、 | 地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定 | 及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に | 発揮されるようにしなければならない。 | | | A100_1: 憲法 第8章[地方自治] 地方自治会 | 〔地方自治の本旨の確保〕第92条、〔地方公共団体の機関〕第93条、〔地方公共団体の権能〕第94条、〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕第95条 | A100_2: [地方自治法] 地方自治の本旨、国と地方の役割 参議院憲法審査会 | | A100_10: 地方議会の課題に係る対応等について 総務省 | A100_12: 議会運営 Q&A 自治体法務研究 2018 | | A100_20: 自治体議会の課題と事務局の役割―「政策に強い議会」をつくる― | 議会の機能と改革 議会には、制度上、2つの機能が期待されている。 | @ 政策形成機能(条例制定等によって議会自らが自治体の政策をつくる役割) | A 行政監視機能(執行機関の活動を監視し、是正・抑制する役割) | | | A100A: 地方自治法 Wikiprdia | A100A1: 地方自治法 第二編 第九章 財務 :第208条 - 第243条の5 | A1001A: 第一節 会計年度及び会計の区分 :第208条 会計年度及びその独立の原則 〜第209条 会計の区分 | A1001B: 第二節 予算 第210条(総計予算主義の原則) 〜第222条(予算を伴う条例、規則等についての制限) | A1001C: 第三節 収入 第223条(地方税) 〜 第231条3(督促、滞納処分等) | A1001D: 第四節 支出 第232条(経費の支弁等) 〜 第232条6(小切手の振出し及び公金振替書の交付) | A1001E: 第五節 決算 第233条(決算) 〜 第233条2(歳計剰余金の処分) | | A120: 「地方自治法について」総務省 | A150: 「地方自治体の経営責任」 京都府立大学学術報告(公共政策) | | A160: 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため | の関係法律の整備に関する法律」法律第三十七号(平二三・五・二) | | | A190: 行政 WikPed | A190A: 行政機関 WikPed | 三つの機能 = 住民代表機能、監視機能、政策立案機能 | | A195A: 議会 WikPed | A195B: 議会機能の充実に向けて 全国都道府県議会議長会 | A195C: 地方議会 WikPed | A195D: 日本の地方議会 WikPed | A195P: 継続審議 WikPed | A195P1: 継続審査 コトバンク | A195P2: 閉会中審査:衆議院 継続審査:参議院 | A195Q: 議会運営Q&A 継続審議/審査 自治体法務研究 2013 | | *********************************************************************************************************************************** | B010: 訴えの利益 当事者適格(訴訟用語) | B020: 行政処分の概念 行政処分の効力 行政処分の成立・消滅 行政処分の附款 行政処分手続 行政処分と裁量 行政処分の瑕疵 | | B030: 裁量権(コトバ) 行政裁量(Wiki) 行政処分(コトバ) 行政庁の処分(Wiki) 行政裁量:判例3 行政行為(Wiki) 行政行為(コトバ) 行政行為(法学) | B030A: 裁量権(HR大学)裁量権とは?重視される背景や裁量権のメリット・デメリットを解説 | | *********************************************************************************************************************************** | C000: 多数決 | | C010: 正当な理由 適用する正当な理由 正当な理由裁判例監査請求 厳格な合理性の基準 違憲審査基準 | | C020: 判例から見た管理瑕疵にかかる「責任」の整理 | | C021: 元市長に対する求償金請求控訴事件:国立求償事件 元市長に対する求償金請求控訴事件:行政事件 裁判例集 | | C022: 築地市場移転問題 都議会速記録15 都議会 東京都 築地市場移転問題 (WikiPedia) | C022A: 東京地方裁判所に訴状提出:東京都を被告とする住民訴訟:東京都は石原慎太郎元都知事に対して 約578億円を請求せよ | C022A: 東京地方裁判所 判決(行ウ)第345号 住民訴訟事件 口頭弁論終結日 令和2年2020年7月21日 | C022B: 特集:混迷を増す豊洲“盛り土”問題 全貌 NHK: 豊洲市場 NHK: 豊洲訴訟 石原元知事に賠償求めた訴え退ける 地裁 | | C025: 行政救済法 (WikPed) 国家補償法 (WikPed) 行政不服審査法 (WikPed) 行政事件訴訟法 (WikPed) | C026: 国家補償法 (S22/1947/10/27 法律第125号) | C027: 行政不服審査法 (H26/2014/6/13 法律第68号) | C028: 行政事件訴訟法 (S37/1962/5/06 法律第139号) | | C030: 耐震構造計算偽装事件 姉歯事件 | | C040: 違法性判断基準判例 | 判決文例1、 判決文例2, 判決文例3, 判決文例4, 判決文例4A | | *********************************************************************************************************************************** | D010: 間違えやすい法令用語/知って得する法律豆知識/etc | | *********************************************************************************************************************************** | E010: 総務省の情報通信政策に関するポータルサイト | | E020: 情報通信白書のポイント:平成30年版:総務省 第1章〜第6章 & 資料編 | | E030: 情報通信統計データベース:総務省 | | *********************************************************************************************************************************** | F000: 不服申立てをすることができる期間(不服申立期間) [1] 審査請求(第18条) ※再調査の請求も同様(第54条) | ・(1) 主観的期間 | 処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内 | (※再調査の請求の決定を経た後に審査請求をする場合は、 | その決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内) | ・(2) 客観的期間 | (処分があったことを知らなかった場合であっても、) | 当該処分があった日の翌日から起算して1年以内 | | *********************************************************************************************************************************** | G000: <公共事業評価:国交省> | ・公共事業評価 | ・都市局事業評価 | G010: 公共事業をめぐる最近の動向と今後の課題 〜社会資本整備はどうあるべきか〜 | 抜粋: | 2.公共事業の見直しをめぐる経緯 | (1)社会資本の整備状況と公共事業の見直しの背景 | ところで、社会資本、公共事業等の概念には、広義・狭義など多義的な意味合いを含み、 | これらの定義については様々な分類、見解が存在する。一例を挙げれば、社会資本とは、 | 「人々が生活を営み、産業が生産活動を行うのに必要不可欠な基盤となる施設」であるとし、 | 一般的には | @道路・鉄道・港湾・空港等の交通基盤施設、 | A上下水道・都市公園・教育・文化・福祉厚生施設等の生活基盤施設、 | B河川・砂防・海岸等の国土保全防災施設、 | C農林漁業基盤施設等の生産基盤施設 | などを総称していうとされている。 | また、社会資本の中で、公的な機関が関与して公的資金を出して整備している | ものを公共投資といい、公共事業とは、この公共投資が実際に事業として行わ | れるものをいうとされている 。 | 以下では、社会資本、公共投資、公共事業はこのような区別を前提として使用 | していくものとする。 | | | G010A: 官民連携とは PPP、PFI 国交省 | | G020: 税の使い道 : 公共事業 | | | G050: 環境保全と真の豊かさの実現に向けて公共事業の適正化を求める決議 日本弁護士連合会 | | | *********************************************************************************************************************************** | | *********************************************************************************************************************************** | J000: < Vision:ViewPoints 違法基準 > | J001: < Vision:ViewPoints 違法性の承継 > | | J020: 告訴・告発:刑事訴訟法上の訴訟行為 | | J030: 提案/提言/勧告:Recommendation | J031: 提案:Suggest | J032: 提案/助言/忠告:Advise | | | *********************************************************************************************************************************** | K000: 公共事業関連 | K030: 公共事業の構想段階における 計画策定プロセスガイドライン 国交省 | | *********************************************************************************************************************************** | L000: <行政機関の保有する情報の公開に関する法律> | L013: 条例の制定:地方自治法 第三章 条例及び規則 第十四条 | 第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。 | A 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 | B 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは | 禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 | L015: 情報公開法の制度運営に関する検討会 総務省 | | L020: 情報公開制度 東京都 | L020A: 情報公開条例 H11/1999/3/19条例第五号 東京都 | 東京都公文書の開示等に関する条例(S59/1984年東京都条例第百九号)の全部を改正する。 | L020B: 情報公開審査会 東京都 | 「情報公開審査会」は、12人の委員で構成され、公文書の開示請求に対する決定について、行政不服審査法に基づく不服申立てがあった場合、 | 実施機関※1の諮問※2に応じて開示、非開示決定の当否を審議するために設置しています。 | ※1.「実施機関」とは、東京都の知事、行政委員会、公営企業管理者、警視総監及び消防総監並びに東京都規則で定める行政機関の長をいいます。 | ※2.諮問とは、学識経験者等に相談して意見を求めることをいいます。 | | L030: 横浜市の保有する情報の公開に関する条例 H12/2000/2/25 条例第1号 | | *********************************************************************************************************************************** | M000: <行(財)政改革関連> | 行革1:行財政改革の理論分析 行革2:わが国におけるNPM型行政改革:NewPublicManagement | 行革3:日本型NPM:評価システム 行革4:NPMの展開とその帰結 | 行革5:NPMによる地方公共団体の経営改革 行革6:NPM:NewPublicManagement | 行革7:自治体・公務員のコンプライアンス | M001: ニュー・パブリック・マネジメントによる地方公共団体の経営改革 H17/2005/3/07[経済産業ジャーナル] NPM: New Public Management | | *********************************************************************************************************************************** | N000: <百条委員会> | ・地方自治法 ・・第100条 | ・百条委員会 WikiPedia | ・百条委員会とは 神戸山手法律事務所 | | *********************************************************************************************************************************** | P000: <土地収用法> | 第1条(この法律の目的) | この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びに | これに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正 | 且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。 | 第2条(土地の収用又は使用) | 公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供する | ことが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを収用し、又は | 使用することができる。 | 第三章 事業の認定等 第一節 事業の認定: | 第15条の14(事業の説明) | ・・・事業の目的及び内容について、当該事業の認定について利害関係を説明しなければならない。 | : | 第20条 (事業の認定の要件) | 国土交通大臣又は都道府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をする | ことができる。 | : | 三 事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること。 | 四 土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること。 | : | 第22条 (専門的学識及び経験を有する者の意見の聴取) | 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において必要があると認める | ときは、申請に係る事業の事業計画について専門的学識又は経験を有する者の意見を求めることができる。 | : | 第24条 (事業認定申請書の送付及び縦覧) | 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、申請に係る事業が第二十条に | 規定する要件に該当しないことが明らかである場合を除き、起業地が所在する市町村の長に対して事業認定申請書 | 及びその添附書類のうち当該市町村に関係のある部分の写を送付しなければならない。 | : | 第25条の2 (社会資本整備審議会等の意見の聴取) | 2 都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ第三十四条の七第一項の審議会 | その他の合議制の機関の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 | ただし、第二十四条第二項の縦覧期間内に前条第一項の意見書(都道府県知事が、事業の認定をしようとする | 場合にあつては事業の認定をすることについて異議がある旨の意見が記載されたものに限り、事業の認定を拒否 | しようとする場合にあつては事業の認定をすべき旨の意見が記載されたものに限る。)の提出がなかつた場合に | おいては、この限りでない。 | | | *********************************************************************************************************************************** | Q000: <違法事業の処置・処分> | Q050: 都市計画決定無効確認等請求控訴事件:主文 東京高等裁判所 平成27(行コ)413 判決言渡:平成28年4月28日 原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第602号 | 抜粋: | 1 都市施設であるxxxxxの整備に係る都市計画決定により,同都市施設の区域内の土地所有者等の法的地位に | 直接的影響が生ずると解する法的根拠はなく,都市計画事業の認可により初めて事業区域内の土地所有者等 | の法的地位に直接的影響が生ずるものとみるべきであり,同認可を対象とする抗告訴訟を認めればその権利 | 救済の実効性に欠けるところもないから,同都市計画決定は,行政処分に当たらない。 | Q060: 都市計画を争う訴訟の現状と課題 * | 抜粋: | : | 都市計画法に基づく都市計画決定については,その処分性を肯定する | 最高裁判例は存在しておらず,審査請求を認める規定もない。 | もっとも,都市計画決定の適法性が裁判所によって全く審査されないと | いうわけではなく,都市計画事業認可や建築不許可処分の取消訴訟におい | て,都市計画決定の違法性を認定した下級審裁判例も存在している。 | : | | Q100: 変更された都市計画道路区域内の建築不許可処分が取り消された判例 東京高等裁判所第21民事部 * | Q100A: 変更された都市計画道路区域内の建築不許可処分が取り消された事例 * | | Q200: 民法(明治二十九年法律第八十九号)施行日:(令和五年法律第五十三号による改正) | 抜粋: | 民法第1条(基本原則) | 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 | 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 | 3 権利の濫用は、これを許さない。 | 民法第206条(所有権の内容) | 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。 | | *********************************************************************************************************************************** | X000: <行政評価> | X010: <KGI・KPI・EBPM・BPR> 「KGI・KPI」 「BPR」 内閣府における「EBPM」への取組 | | X015: EBPM:Evidence Based Plan Making | X016: 政策にEBPMは必要なのか? RIETI (独行法)経済産業研究所 | | *********************************************************************************************************************************** | Y000: 働き方改革特設ページ 厚生労働省 MHLW | Y010: 「働き方改革関連法 施行:R1/2019/4/01」の概要 | | *********************************************************************************************************************************** | ZZ000: < Vision:ViewPoints 視点/観点 > | ZZ010: 思考 情報の質と量 情報の共有 | ZZ050: 政策評価に関する基本方針 | ZZ055: 行政評価局の業務運営方針について | ZZ060: 政策評価:KGI & KPI & EBPM == BPR | ZZ070: OKR手法 目標管理手法 | ZZ080: 違法基準 | ZZ090: 違法性の承継 | | ZZ401: DX庁:日本の政策 | ZZ405: デジタル改革 首相官邸 | ZZ410: 地方行政のデジタル化 総務省 | | ZZ450: 「藤沢市DX推進計画」及び「藤沢市スマートシティ基本方針」を策定 | ZZ452: 藤沢市DX推進計画 | ZZ452A: 藤沢市DX推進体制のイメージ図 | ZZ453: 藤沢市人材育成基本方針 | ZZ453A: 藤沢市人材育成の目的図 | | ZZ500: 野村総研 BRI | ZZ550: 用語解説 野村総研 BRI | ・ DX(デジタルトランスフォーメーション) NRI ・ 生成AI/生成系AI/Generative AI NRI | | | ZZ800: 記事/メディア/他 | ZZ820: 都政モニターアンケート結果 安全・安心・快適道路整備 調査項目:東京都 | ZZ820-1: 交差点での渋滞原因:東京都 | | ZZ830: 道路を広くすると渋滞はさらにひどくなる:研究結果 | ZZ840: JIJI_巨大利権官庁が公明指定席のわけ_政界Web20220826_JIJICom | ZZ841: JIJI_自民に国交相奪還論内閣改造公明と新たな火種20230811_JIJICom | ZZ850: 継続的なビジネスプロセス変革をコアビジネスコンピテンシーに変える | ZZ850A: コンピテンシーとは?:「できる人」に共通する思考や行動の特徴。 人材アセスメントラボ -miidas | ZZ850B: コンピテンシーとは:優れた成果を創出する個人の能力・行動特性のこと。 NRI | ZZ850C: コンピタンス:ある分野や業務に対する適切な知識や技能、能力を持っていることを指す。 Weblio辞書 | | ZZ860: NHK政治マガジン | ZZ861: NHK政治マガジン 注目の発言集 | ZZ861A: NHK政治マガジン20190415_議員2万人のホンネ_カネはいらない、 秘書が欲しい! | ZZ861B: NHK政治マガジン20190416_議員2万人のホンネ_味方か敵か,議会回事務局 | ZZ861C: NHK政治マガジン20190419_議員2万人のホンネ_同僚議員…この人、大丈夫か? | ZZ861D: NHK政治マガジン20190425_議員2万人のホンネ_地方議会は、もういらない!? | | ZZ880: 無知と不知と既知と未知の違い | @カタチとは | Aファンクションとは | Bファンクショナル・アプローチとは | Cローレンス・D・マイルズ氏:「ファンクショナル・アプローチ:革新的な問題解決の技術」を開発 | | | ZZ950: 道路の交通容量とサービスの質に関する研究 平成30年〜令和2年度 基幹研究課題 成果報告書(交通容量編) 一般社団法人 交通工学研究会 | ZZ952: 交通容量の設定方法 山口県 | ZZ954: 道路の幅や車線数はどのようにして決める? (株)建設技術研究所 | ZZ955: 道路構造令 | ZZ955_1: 第九条の二 : 自転車通行帯 :(min 1.0m) 1.5m〜 : 車道とは構造的に分離されずに設置 | ZZ955_2: 第三十九条 : 自転車専用道路 :(min 2.5m) 3.0m〜 : 車道から構造的に分離されて設置 幅員〇・五メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設ける | ZZ955_3: 第十条 : 自転車道 :(min 1.5m) 2.0m〜 : 車道から構造的に分離されて設置 | ZZ955_4: 第十条の二 : 自転車歩行者道路 :(min 3.0m) 4.0m〜 : 車道とは構造的に分離されずに設置 (自転車道又は自転車通行帯を設ける道路を除く。) | ZZ955_5: 第十一条 : 歩道 :(min 2.0m) 3.5m〜 : 車道とは構造的に分離されずに設置 (自転車道又は自転車通行帯を設ける道路を除く。) | ZZ955_6: 第十一条の二: 歩行者の滞留の用に供する部分 :歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る | 歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の | 用に供する部分を設けるものとする。 | 第十一条の三: 積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員 :積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。 | | ZZ955A: 道路構造令 Wikiソース | ZZ955B: 自転車の通行のための道路について 国土交通省 道路局 路政課 | ZZ956: 道路交通法
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★訴訟のICT化
★村岡新駅事案
★裁判判例 ・監査請求却下処分に対する取消請求控訴事件 平成16年(行コ)88 原審・水戸地方裁判所H15年(行ウ)第12号 ★野村-IBM裁判でユーザー側が逆転敗訴 ★野村HDがIBMに逆転敗訴 ★野村HDに1.1億円支払い命令 ★IBM 楽天を米で提訴 2021/3/31 NHK ★IBMが楽天を提訴 2021/3/30 Bloomberg ★外務省 関連
★札幌市 ICTの活用 関連
・デジタル ・バーチャル・リアリティ ・サイバー 「コンピュータの」「インターネットの」 等を指す接頭辞 ・サイバネティックス人工知能学
★憲法をわかりやすく
★「法的にグレー」こそイノベーション
★「PISA」国立教育政策研究所 NIER
★CEO 最高経営責任者 WikPed
★CIOとは? 官邸
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0001 | 行政 WikiPedia
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| 0001A | 行政計画 WikiPedia
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0001AA0 | 総務省トップ
| 0001AA1 | 総務省トップ > 政策
| 0001AA2 | 総務省トップ > 政策 > 地方行財政
| 0001AA3 | 総務省トップ > 政策 > 国の行政制度・運営 > 行政手続
| 0001AA4 | 総務省トップ > 政策 > 国の行政制度・運営 > 行政手続 > 行政手続法
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| 0001B0 | 行政手続法の変更 総務省 平成27/2015/4/01〜
| 抜粋: ・ 国の行政機関に対し,一定の場合に,国民が処分等を求めることができる手続や ・ 事業者等が行政指導の中止等を求めることができる手続 ・ 事業者等が行政指導の行政指導の方式の改正 などが加わりました。
| 0001B | 行政手続法 平成五年法律第八十八号 平成二十九年法律第四号による改正 施行日: 平成三十年四月一日
| 抜粋: 第一章 総則 (目的等)第一条 この法律は,処分,行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し,共通する事項を定めること, によって行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について,その内容及び過程が国民にとって 明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り,もって国民の権利利益の保護に資する ことを目的とする。 2 処分,行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について, 他の法律に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。 (定義)第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 法令 法律,法律に基づく命令(告示を含む。),条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。 以下「規則」という。)をいう。 二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。 三 申請 法令に基づき,行政庁の許可,認可,免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下 「許認可等」という。)を求める行為であって,当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこと とされているものをいう。 四 不利益処分 行政庁が,法令に基づき,特定の者を名あて人として,直接に,これに義務を課し,又はその 権利を制限する処分をいう。ただし,次のいずれかに該当するものを除く。 イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲,時期等を明らかにするために法令上必要 手続としての処分 ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人と してされる処分 ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分 ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって,当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出が あったことを理由としてされるもの 五 行政機関 次に掲げる機関をいう。 イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関,宮内庁, 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関, 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関,会計検査院 若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使する ことを認められた職員 ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。) 六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に 一定の作為又は不作為を求める指導,勧告,助言その他の行為であって処分に該当しないもの をいう。 七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって,法令により 直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるため には当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。 八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。 イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。) 又は規則 ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断する ために必要とされる基準をいう。以下同じ。) ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の 定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。) ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導を しようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。) : 第二章 申請に対する処分 (審査基準)第五条 行政庁は,審査基準を定めるものとする。 2 行政庁は,審査基準を定めるに当たっては,許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものと しなければならない。 3 行政庁は,行政上特別の支障があるときを除き,法令により申請の提出先とされている機関の事務所 における備付け その他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。 (標準処理期間)第六条 行政庁は,申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間 (法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は,併せて,当該申請が当該 提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期 間)を定めるよう努めるとともに,これを定めたときは,これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所 における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。 (申請に対する審査,応答)第七条 行政庁は,申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず,かつ,申請書 の記載事項に不備がないこと,申請書に必要な書類が添付されていること,申請をすることができる期間内に されたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については,速やかに, 申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め,又は当該申請に より求められた許認可等を拒否しなければならない。 (理由の提示)第八条 行政庁は,申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は,申請者に対し,同時に,当該処分の 理由を示さなければならない。 ただし,法令に定められた許認可等の要件 又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により 明確に定められている場合であって,当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載 又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは,申請者の求めがあった ときにこれを示せば足りる。2 前項本文に規定する処分を書面でするときは,同項の理由は,書面により示さなければならない。 (情報の提供)第九条 行政庁は,申請者の求めに応じ 当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを 示すよう努めなければならない。 2 行政庁は,申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ,申請書の記載及び添付書類に関する事項 その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。 : 第四章 行政指導 (行政指導の一般原則) 第三十二条 行政指導にあっては,行政指導に携わる者は,いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱しては ならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに 留意しなければならない。 2 行政指導に携わる者は,その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として 不利益な取扱いをしてはなら ない。 : : 第四章の二 処分等の求め 第三十六条の三 何人も,法令に違反する事実がある場合において,その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠 となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは,当該処分をする権限を 有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し,その旨を申し出て,当該処分又は行政 指導をすることを求めることができる。 2 前項の申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。 一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 法令に違反する事実の内容 三 当該処分又は行政指導の内容 四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項 五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由 六 その他参考となる事項 3 当該行政庁又は行政機関は,第一項の規定による申出があったときは,必要な調査を行い,その結果に 基づき必要があると認めるときは,当該処分又は行政指導をしなければならない。 : 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄 (施行期日)第一条 この法律は,行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。 : 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄 第一条 この法律は,行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則)第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた 行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものに ついては,この附則に特別の定めがある場合を除き,なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置)第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の行為を 経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,当該不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに 対する行政庁の裁決,決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては, 当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを 含む。)の訴えの提起については,なお従前の例による。 2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる 場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,この法律の規定による 改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することが できないこととされるものの取消しの訴えの提起については,なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の行為の取消しの訴えであって,この法律の施行前に 提起されたものについては,なお従前の例による。 0001B1 | 行政手続法施行細則 平成6/1994年9月30日 公布/施行
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| 001H | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 平成十九年法律第九十四号 施行日:令和二年四月一日
| 更新:平成二十九年六月九日公布(平成二十九年法律第五十四号)改正 001H1 | 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」とは 総務省
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| 0010 | 地方公共団体の財政力指標の説明 - 総務省
| 〇 経常収支比率 地方税,普通交付税のように使途が特定されておらず,毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)のうち,人件費,扶助費, 公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当されたものが占める割合。 [経常収支比率] = [人件費,扶助費,公債費等に充当した一般財源等] / [「経常一般財源等(地方税+普通交付税等)」+「減収補填債特例分」+「臨時財政対策債」] ○ 実質公債費比率 当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率の過去3年間の平均値で,借入金 (地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し,資金繰りの程度を表す指標のこと。 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における早期健全化基準については,市町村・都道府県とも25%とし,財政再生基準に ついては,市町村・都道府県とも35%としている。 [実質公債費比率] = [(A+B)−(C+D)] / [ E−D ] A:地方債の元利償還金 B:準元利償還金 C:特定財源 D:元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 E:標準財政規模 *準元利償還金(上記B 関連)@からDまでの合計額 @満期一括償還地方債について,償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合における1年当たりの元金償還金 相当額 A一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち,公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの B組合・地方開発事業団(組合等)への負担金・補助金のうち,組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められる もの C債務負担行為に基づく支出のうち,公債費に準ずるもの及び利子補給費 D一時借入金の利子 可能性の度合いを示す指標ともいえる。 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における早期健全化基準については,実質公債費比率の早期健全化基準に相当する将来負担 額の水準と平均的な地方債の償還年数を勘案し,市町村(政令指定都市は除く)は350%,都道府県及び政令指定都市は400%として いる。 [将来負担比率] = [ A−(B+C+D)] / [ E−F ] A:将来負担額 B:充当可能基金額 C:特定財源見込額 D:地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 E:標準財政規模 F:元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 *将来負担額(上記A 関連) @一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高 A債務負担行為に基づく支出予定額(地方財政法第5条各号の経費に係るもの) B一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額 C当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額 D退職手当支給予定額(全職員に対する期末要支給額)のうち,一般会計等の負担見込額 E地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額,その者のために債務を負担している場合の当該債務の額のうち,当該法人等 の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額 F連結実質赤字額 G組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額 *充当可能基金額(上記B 関連) @からEまでの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金 ○ ラスパイレス指数 国家公務員行政職俸給表(一)の適用者の俸給月額を100とした場合の地方公務員一般行政職の給与水準。 職員構成を学歴別,経験年数別に区分し,地方公共団体の職員構成が国の職員構成と同一と仮定して算出するものであり,地方公共団体の 仮定給料総額(地方公共団体の学歴別,経験年数別の平均給料月額に国の職員数を乗じて得た総和)を国の実俸給総額で除して得る加重平均。 |