関連法律・規則  参照:札幌市計画関連

< 目  次 >
クイック|A000: 憲法  法律  六法  公法  私法  法の意義  裁判  訴訟行政法
 検索A010: 国家行政組織法 国家行政組織について 国の行政機関の組織図 国家安全保障局 警察のしくみ 国の警察機構図
    | A011: 政治(Politics):WikPed 政治:コトバンク 政治:Loohcs 政治学(Politics,Political science):WikPed 政治家(Politician):WikiPed
    | A012: 行政 政策WikiPed 政策(Policy):コトバンク 政策決定(Decision Making; Policy Decision):コトバンク 政策科学(Policy Science):WikPed 政策科学(Policy Science):コトバンク
    | A012H: 行政行為の瑕疵 Wiki
    | A012H1: 瑕疵ある行政行為 Wiki
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    | A012X: 地方自治法について 総務省 道州制導入の課題 参考資料5
    |         地方自治法について   日本憲法 第92条
    |                     地方自治法 / 地方自治法の概要−
    |                         ・・・ 地方自治法の位置付け
    |                         ・・・ 地方公共団体の種類について
    |                         ・・・ 地方公共団体の事務
    |                         ・・・ 普通地方公共団体の構造
    |                         ・・・ 自治立法権
    |                         ・・・ 住民自治に関する諸制度
    |                         ・・・ 議会
    |                         ・・・ 執行機関
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    | A012X0: 条例制定権の範囲と限界について 名古屋市 参考資料
    | A012X1:  日本国憲法 地方公共団体の権能〕第8章 第94条
    |                地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する
    |                 権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
    | A012X2:  地方自治法 第14条
    |                普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に
    |                 関し、条例を制定することができる。
    |               ○2  普通地方公共団体は,義務を課し,又は権利を制限するには,法令に
    |                    特別の定めがある場合を除くほか,条例によらなければならない。
    |               第2条
    |                A 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに
    |                   基づく政令により処理することとされるものを処理する。
    |                O 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。
    |                   なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を
    |                   処理してはならない。
    |                P 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
    |        1.憲法に違反していないこと
    |        2.国の法律に違反していないこと
    |        3.条例に違反していないこと
    |        4.地方公共団体が処理する事務に関するものであること
    |
    |
    | A012Y: 条例と規則 札幌市 参考資料
    |         条例と規則
    |           地方公共団体の条例・規則は、憲法第94条に定められた自治立法権に基づいて制定される
    |             自主法です。
    |         1 条例
    |           地方公共団体の事務に関し、議会の議決により制定されます。
    |           (1) 条例制定の範囲と限界
    |            ア 地方公共団体の事務に関するものであること
    |              条例は、地方公共団体の事務全般について制定することができます。
    |            イ 法令に違反しないこと
    |            条例は、憲法を頂点とする国の法体系の一部を構成するものであり、憲法その他の法令に
    |            違反することは許されません。(憲法第94条憲法第94条自治法 14@)
    |           (2) 条例と罰則
    |            条例には、法規としての実効性を確保するため、法令に特別の定めがあるものを除き、違反者
    |            者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100 万円以下の罰金などの刑罰又は5万円以下の
    |            過料を科する旨の規定を設けることができます。(自治法 14B)
    |           (3) 条例の送付・公布
    |            議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があった場合、その日から3日以内にこれを長に
    |            送付しなければなりません。また、長は、この送付があった場合、原則としてその日から
    |            20日以内にその条例を公布しなければなりません。(自治法 16@A)
    |         2 規則
    |          地方公共団体の長など(行政委員会を含む)が制定します。
    |         3 条例と規則との関係
    |          地方公共団体の議会と長とは、独立対等の立場にあります。したがって、議会が定める条例と、
    |          長が定める規則との間では、原則として、形式的効力に優劣はありません。
    |          しかし、条例の委任によって制定される規則などについては、条例に対し従属的な立場にあり
    |          ます。
    |          また、条例と規則の間に矛盾がある場合は、通常条例が優先すると考えられています。
    |         4 法の形式的効力
    |          我が国の法体系は、憲法を頂点として段階的構造をもって組み立てられており、それぞれの法形式
    |          の間には優劣の原則が定まっています。
    |          法形式が異なる2つ以上の種類の法の間で、内容の矛盾衝突する規定が設けられた場合には、この
    |          原則に従って、いずれか一方が優先して適用され、他方の矛盾衝突する部分は、適用されないこと
    |          になっています。
    |          この適用効力の優劣関係を表すのが、法の形式的効力です。
    |          この言葉で憲法の効力を言い表せば、「憲法は、すべての種類の法の中で、最も強い形式的効力を
    |          持つ」ということになり、法律と政令の関係を言い表せば、「法律は、政令よりも強い形式的効力
    |          を有する」ということになります。
    |          また、条例の形式的効力は、国の法令よりも劣ります。( 自治法 14@)
    |          例えば、国民健康保険条例の形式的効力は、国民健康保険法(法律)や同法施行令(政令)、同法施行規則
    |          (省令)よりも劣ります。これらの国の法令に違反する条例の規定は、効力を有しません。
    |
    |
    | A013: 少子化はどのような社会的・経済的影響を及ぼすか 少子化問題:2050問題 内閣府
    | A013A: 若者を取り巻く社会経済状況の変化 少子化問題:2050問題 国交省
    | A014: 総務省トップ > 所管法令等 > 新規制定・改正法令・告示 法律 総務省
    | A015: 公務員 WikiPed 例:都道府県知事、特別区区長、市町村長、議会の議員、副知事、副市町村長、行政委員会の委員など
    |      公務員の種類と数
    | A015A: 国家公務員の種類と数
    | A015AA: 国家公務員法
    | A015B: 地方公務員数の状況
    | A015BB: 地方公務員法
    | A015B1: 地方公務員は足りているか―地方自治体の人手不足の現状把握と課題
    |         @地方自治体のDXの一段の推進、
    |         A共同・広域での行政サービスの提供の拡大、
    |         B専門人材の育成、
    |         C業務範囲の見直し が求められる。
    | A015B2: 地方公務員は足りているか ―地方自治体の人手不足の現状把握と課題― 調査部報告
    | A015B3: 地方自治体における行政運営の変容と今後の地方自治制度改革に関する研究会 第1回議事概要 H25年11月13日 総務省
    | A015B4: 地方自治体の経営責任 (その 1) 京都府立大学学術報告(公共政策)第3号 (2011年12月)
    | A015B4A: 地方自治体の経営責任 (その 2) 京都府立大学学術報告(公共政策)第5号 (2013年12月)
    |
    | A015B5: 自治体議会の課題と事務局の役割―「政策に強い議会」をつくる― 市町村アカデミー講義
    |
    | A015B9: 地方分権改革 地方分権改革に関する閣議決定及び法律改正等 内閣府
    | A015B9A: 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和5年法律第58号)(第13次地方分権一括法)
    |        令和5年6月13日成立、令和5年6月16日公布
    | A015B9B: 地方分権改革 累次にわたる地方分権一括法 内閣府
    | A015B9C: 地方議会の自律権の展開 (自立)**
    |
    | A015C: 各種PFI情報 Private Finance Initiative
    | A015C1: PPP/PFIとは
    |   
    | A018: 補助金制度関連
    |         
    | A020: 救済三法:
    | A020-1:   ★国家賠償法
    | A020-1A:   ★国家賠償責任と違法
    | A020-1B:   ★国家賠償責任と公務員の個人責任
    | A020-1C:   ★公務員の不法行為 法的責任は? 国家賠償法により公務員を訴えたい! 個人の責任追及はできない?
    | A020-1D:   ★損害賠償請求とは?
    | A020-1D1:   ・不法行為とは? 不法行為の時効起算点 不法行為の除斥期間
    | A020-1E:   ★「公」を動かす 行政事件
    |
    | A020-1F:   ★土地収用法
    | A020-1F1:   ★公共事業の施行に伴う敷地面積の減少による既存不適格物件の補償について
    |
    | A020-2:   ★行政事件訴訟法
    | A020-3:   ★行政不服審査法 行政不服審査法の概要_総務省 他関連情報
    | A020-3A:   ★名古屋高等裁判所金沢支部支部 S56/2/04判決 行集32巻2号179ページ      裁判例検索
    |             行政庁は、異議申立てが法定の期間経過後にされたものであるとき
    |             その他不適法なものであつて、その補正ができないものであることが
    |             一見して明らかな場合には、口頭審理の申立てに対しその機会を与える
    |             ことなく、異議申立て却下の決定をすることができると解すべきである。
    |
    | A020-4:   ・行政手続法
    |
    | A020-5:   ・行政機関が行う政策の評価に関する法律 行政機関 WikiPed 国家行政組織法 WikiPed 地方自治体 WikiPed 日本の行政機関 WikiPed 地方公共団体 WikiPed
    |            -抜粋-
    |            (目的)第一条 
    |             この法律は、行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進し
    |             その結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資す
    |             るとともに、政府の有するその諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
    |            (評価書の作成等)第十条 
    |             行政機関の長は、政策評価を行ったときは、次に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。
    |                一 政策評価の対象とした政策
    |                二 政策評価を担当した部局又は機関及びこれを実施した時期
    |                三 政策評価の観点
    |                四 政策効果の把握の手法及びその結果
    |                五 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
    |                六 政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項
    |                七 政策評価の結果
    |              2 行政機関の長は、前項の規定により評価書を作成したときは、速やかに、これを総務大臣に送付するとともに、
    |                 当該評価書及びその要旨を公表しなければならない。
    |            (政策への反映状況の通知及び公表)第十一条
    |                行政機関の長は、少なくとも毎年一回、当該行政機関における政策評価の結果の政策への反映状況について、
    |                 総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。
    |
    |
    | A020-5A:   ・政策評価ポータルサイト 総務省
    |           政策評価制度の導入  政策評価制度の概要  政策評価法のポイント
    |
    | A020-5B:  ・政策評価に関する基礎資料集
    |
    | A020-6:   ・地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン_総務省 H31/2019/3 )
    |            -抜粋-
    |            内部統制とは、基本的に次の4つの目的
    |             @業務の効率的かつ効果的な遂行 A財務報告等の信頼性の確保 B業務に関わる法令等の遵守 C資産の保全
    |            が達成されないリスクを一定の水準以下に抑えることを確保するために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって
    |            遂行されるプロセスをいい 次の6つの基本的要素から構成される。
    |             @統制環境 Aリスクの評価と対応 B統制活動 C情報と伝達 Dモニタリング(監視活動) EICTへの対応
    |            
    |            この定義を踏まえると、地方公共団体における内部統制とは、つぎの行動により 事務の適正な執行を確保することである
    |            と考えられる。
    |             住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体で
    |             ある長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じること
    | 
    | A020-6A:   ・日本の自治体の行政改革
    | 
    | 
    | A020-6D:   ・地方公共団体情報システム標準化基本方針 令和5年(2023 年)9月
    | 
    | 
    |A020-10:   ・請願法:(昭和22年法律第13号)
    |A020-10B:   ・請願法
    |
    |
    | A020A: 行政機関が行う政策の評価に関する法律
    |
    |
    |
    | A020A1: 行政法入門
    | A020B: 行政処分の概念
    | A020C: 行政処分と裁量
    | A020D: 処分性の基礎
    | A020E: 原告適格・訴えの利益・団体訴訟 官邸検討
    | A020F: 経過規定と旧法令の効力―「なお従前の例による」と「なおその効力を有する」― 参議院法制局
    | A020F1: 経過措置と遡及適用 参議院法制局
    | A020F2: 経過規定 コトバンク
    | A020F3: 経過法 コトバンク
    |
    | A020J: 処分性の基礎
    | A020K: 法律行為と事実行為とは?その違いは?
    | A020K1: 法律行為とは?
    | A020K1a: 法律行為と準法律行為の違い
    | A020K1b: 法律行為と事実行為の違い
    |
    | A020X: 「行政不服審査法」の実態・評価・提言
    |
    | A021: < Vision:ViewPoints  視点/観点 >
    | A021A: 政策評価に関する基本方針  行政評価局の業務運営方針について  政策評価:KGI & KPI & EBPM == BPR
    | A021B: < 視点:「行政不服審査法」の実態・評価・提言 >
    |
    | A021J: できるリーダーになるための「仕事の道具箱」 日経BP
    |  第14回 組織のムダ取りのテクニック  業務を効率化できるリーダーはこうする
    |  第13回 会議の生産性を高める7つのポイント  ムダな会議はこう変える
    |  第12回 段取り力を高める7つのステップ  仕事の質と速さは「段取り」で決まる
    |  第11回 傾聴のための5つのスキル  なぜ人の話をきちんと聞くべきなのか
    |  第10回 判断ミスをなくす  思い込みをなくすための3つのコツ
    |  第9回 質問上手は聞き上手  「質問力」を磨き、もっと話したくなる人になる
    |  第8回 発想を促す「SCAMPER法」  2倍のアイデアもすぐに出せるワザ
    |  第7回 自責思考と他責思考  「正当に評価されない」と感じるのはなぜか
    |  第6回 4タイプ別の対処法  メンバーの「やる気」はこう引き出す
    |  第5回 意思疎通を高める3つのポイント  あの人はなぜコミュニケーションに長けているのか
    |  第4回 目標設定力を高める「SMART」の法則  適切な目標設定がゴールへの近道
    |  第3回 情報を効率的に整理して分析する枠組み  仕事を3倍速くする5つのフレームワークとは?
    |  第2回 問題解決のための5つのプロセス  問題解決に強い人はこう取り組む
    |  第1回 タイムマネジメント力の向上  あなたを忙しさから解放するコツ
    |
    | A021P: 『地方公共団体における行政評価の取組状況等に関する調査結果』の概要 平成28/2016年10月01日現在 総務省
    | A021Q: 地方公共団体への評価手法等の情報提供等の支援に関する調査研究 報告書 平成29/2017年2月 富士総研 総務省
    | A021R: 内部告発と組織の不本意な関係論 2008年 慶應義塾大学大学院法務研究科
    | A021S: 経営理念はなぜ浸透しないのか? 成功するための3つの取り組みを紹介 2023年12月25日 PHP人財開発
    |
    | A022: 公権力の行使・・・・・・行政責任 行政責任 コトバンク 行政責任論における事例研究の必要性 同志社大学 外務省の行政責任論 立命館大学
    |
    | A022e: 公文書等の管理に関する法律
    | A022f: 公文書管理制度
    | A022g: 刑法:第155条(公文書偽造等)
    | A022h: 刑法:第7条(定義) 第7条2:「公務所」
    |
    | A025: 行政責任・・・・・・行政責任 行政責任 コトバンク 行政責任論における事例研究の必要性 同志社大学 外務省の行政責任論 立命館大学
    | A025a: 行政処分の概念
    | A025b: 行政処分の違法
    | A025c: 行政処分と裁量
    |
    | A025p:  国交省     東京都収用委員会
    | A025p1:  土地収用法 or 土地収用法
    | A025p2:  国交省 土地収用制度調査研究会報告
    | A025p10:  国交省 公共用地の取得
    | A025p11:  国交省 土地収用制度について
    | A025p12:  最高裁判例一覧:その他 - 土地収用・補償
    |
    | A026: 監査の基礎知識・・・・・・企業における監査とは、「業務の執行や財務状況について、法令や社内規定の遵守、および有効性を評価・報告すること」
    | A027: 監査人の独立性・・・・・・監査人の独立性:常に公正不偏の態度保持
    | A030: 行政訴訟 体系・・・・ 主観訴訟 & 客観訴訟
    | A030A: 法律要件・法律効果とは?
    | A030B: 訓示規定(的):効力のない規定
    | A031: 「行政訴訟改革要綱案」解説書 日弁連 H14/2002/11/29   原告適格の拡大については、濫訴の幣が指摘されることがある・・・
    | A033: 「行政訴訟制度の抜本的改革に関する提言」 付行政訴訟法(案)  日弁連 H15/2003/3/13
    | A034: 「行政との新しい関係」  日弁連
    | A035: 「弁護士業務の改革と制度改善」  日弁連
    |
    | A038: 委嘱とは? 委託・嘱託・委任との違いや委嘱状・委嘱契約書の記載例などを分かりやすく解説!
    |
    | A040: 判決(日本法) 裁決 稟議(書)/起案書/立案書 趣旨と主旨
    |
    | A045: 行政処分の概念
    | A046: 行政処分と裁量
    |
    |
    | A050: 行政(事件)訴訟法 vs 行政不服審査法
    |       行政(事件)訴訟法=裁判者による裁判の手続を定めたもの。  行政訴訟 コトバンク
    |       不服審査法は=行政機関自らが判断する手続を定めたもの。  行政の手続について 総務省
    |
    | A060: 訴訟のICT化
    |
    | A070: 都市計画法  都市政策のこれまでの歩み 国交省
    |     (旧)都市計画法 大正8(1919)年4月5日 法律第36号 原内閣:最終改正 昭和41(1966)年 法律110 昭和44(1969)年6月14日 廃止 都市計画法(昭和43年法律100)附則第2項第1号
    | A070A: 都市計画 国交省
    | A070C: 都市計画 urban planning、city planning WikiPed
    |       都市計画は「都市の健全な発展と秩序ある運営を図る」、「劣悪な居住環境に起因する国民の健康問題を防止する」、「都市景観を改善し、保守する」などの必要性から、
    |       土地利用のあり方、都市施設(道路・公園等)の整備、市街地開発について計画を策定し、その実現を図ることであるといえる。
    |       
    | A080: 日本の道路年表 WikiPed
    |       
    | A100: 地方自治法
    |        第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の
    |                組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を
    |                確立することにより、
    |                 地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、
    |                    地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
    |        第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的
    |                    かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
    |             A   国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての
    |                  存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方
    |                  自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に
    |                  立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を
    |                  重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、
    |                  地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定
    |                  及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に
    |                  発揮されるようにしなければならない。
    |
    |
    | A100_1: 憲法 第8章[地方自治] 地方自治会
    |        〔地方自治の本旨の確保〕第92条、〔地方公共団体の機関〕第93条、〔地方公共団体の権能〕第94条、〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕第95条
    | A100_2: [地方自治法] 地方自治の本旨、国と地方の役割 参議院憲法審査会
    |
    | A100_10: 地方議会の課題に係る対応等について 総務省
    | A100_12: 議会運営 Q&A 自治体法務研究 2018
    |
    | A100_20: 自治体議会の課題と事務局の役割―「政策に強い議会」をつくる―
    |  議会の機能と改革 議会には、制度上、2つの機能が期待されている。
    |   @ 政策形成機能(条例制定等によって議会自らが自治体の政策をつくる役割)
    |   A 行政監視機能(執行機関の活動を監視し、是正・抑制する役割)
    |
    |
    | A100A: 地方自治法 Wikiprdia
    | A100A1: 地方自治法 第二編 第九章 財務 :第208条 - 第243条の5
    | A1001A:  第一節 会計年度及び会計の区分 :第208条 会計年度及びその独立の原則 〜第209条 会計の区分
    | A1001B:  第二節 予算 第210条(総計予算主義の原則) 〜第222条(予算を伴う条例、規則等についての制限)
    | A1001C:  第三節 収入 第223条(地方税) 〜 第231条3(督促、滞納処分等)
    | A1001D:  第四節 支出 第232条(経費の支弁等) 〜 第232条6(小切手の振出し及び公金振替書の交付)
    | A1001E:  第五節 決算 第233条(決算) 〜 第233条2(歳計剰余金の処分)
    |       
    | A120: 「地方自治法について」総務省
    | A150: 「地方自治体の経営責任」 京都府立大学学術報告(公共政策)
    |
    | A160: 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため
    |            の関係法律の整備に関する法律」法律第三十七号(平二三・五・二)
    |
    |
    | A190: 行政 WikPed
    | A190A: 行政機関 WikPed
    |              三つの機能 = 住民代表機能、監視機能、政策立案機能
    |
    | A195A: 議会 WikPed
    | A195B: 議会機能の充実に向けて 全国都道府県議会議長会
    | A195C: 地方議会 WikPed
    | A195D: 日本の地方議会 WikPed
    | A195P: 継続審議 WikPed
    | A195P1: 継続審査 コトバンク
    | A195P2: 閉会中審査:衆議院 継続審査:参議院
    | A195Q: 議会運営Q&A 継続審議/審査 自治体法務研究 2013
    |
    | ***********************************************************************************************************************************
    | B010: 訴えの利益 当事者適格(訴訟用語)
    | B020: 行政処分の概念 行政処分の効力 行政処分の成立・消滅 行政処分の附款 行政処分手続 行政処分と裁量 行政処分の瑕疵
    |
    | B030: 裁量権(コトバ) 行政裁量(Wiki) 行政処分(コトバ) 行政庁の処分(Wiki) 行政裁量:判例3 行政行為(Wiki) 行政行為(コトバ) 行政行為(法学)
    | B030A: 裁量権(HR大学)裁量権とは?重視される背景や裁量権のメリット・デメリットを解説
    |
    | ***********************************************************************************************************************************
    | C000: 多数決
    |
    | C010: 正当な理由 適用する正当な理由 正当な理由裁判例監査請求 厳格な合理性の基準 違憲審査基準
    |
    | C020: 判例から見た管理瑕疵にかかる「責任」の整理
    |
    | C021: 元市長に対する求償金請求控訴事件:国立求償事件  元市長に対する求償金請求控訴事件:行政事件 裁判例集
    |
    | C022: 築地市場移転問題 都議会速記録15 都議会  東京都   築地市場移転問題 (WikiPedia)
    | C022A: 東京地方裁判所に訴状提出:東京都を被告とする住民訴訟:東京都は石原慎太郎元都知事に対して 約578億円を請求せよ
    | C022A:   東京地方裁判所 判決(行ウ)第345号 住民訴訟事件 口頭弁論終結日 令和2年2020年7月21日
    | C022B: 特集:混迷を増す豊洲“盛り土”問題 全貌  NHK: 豊洲市場  NHK: 豊洲訴訟 石原元知事に賠償求めた訴え退ける 地裁
    |
    | C025: 行政救済法 (WikPed)     国家補償法 (WikPed)   行政不服審査法 (WikPed)   行政事件訴訟法 (WikPed)
    | C026:    国家補償法  (S22/1947/10/27 法律第125号)
    | C027:    行政不服審査法 (H26/2014/6/13 法律第68号)
    | C028:    行政事件訴訟法 (S37/1962/5/06 法律第139号)
    |
    | C030: 耐震構造計算偽装事件 姉歯事件
    |
    | C040: 違法性判断基準判例
    |     判決文例1、 判決文例2, 判決文例3, 判決文例4, 判決文例4A
    |
    | ***********************************************************************************************************************************
    | D010: 間違えやすい法令用語/知って得する法律豆知識/etc
    |
    | ***********************************************************************************************************************************
    | E010: 総務省の情報通信政策に関するポータルサイト
    |
    | E020: 情報通信白書のポイント:平成30年版:総務省 第1章〜第6章 & 資料編
    |
    | E030: 情報通信統計データベース:総務省
    |
    | ***********************************************************************************************************************************
    | F000: 不服申立てをすることができる期間(不服申立期間) [1] 審査請求(第18条) ※再調査の請求も同様(第54条)
    |       ・(1) 主観的期間
    |         処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内
    |         (※再調査の請求の決定を経た後に審査請求をする場合は、
    |          その決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内)

    |       ・(2) 客観的期間
    |         (処分があったことを知らなかった場合であっても、)
    |          当該処分があった日の翌日から起算して1年以内

    |
    | ***********************************************************************************************************************************
    | G000: <公共事業評価:国交省>
    |       ・公共事業評価
    |       ・都市局事業評価
    | G010: 公共事業をめぐる最近の動向と今後の課題 〜社会資本整備はどうあるべきか〜
    |   抜粋:
    |     2.公共事業の見直しをめぐる経緯
    |     (1)社会資本の整備状況と公共事業の見直しの背景
    |      ところで、社会資本、公共事業等の概念には、広義・狭義など多義的な意味合いを含み、
    |       これらの定義については様々な分類、見解が存在する。一例を挙げれば、社会資本とは、
    |       「人々が生活を営み、産業が生産活動を行うのに必要不可欠な基盤となる施設」であるとし、
    |       一般的には
    |           @道路・鉄道・港湾・空港等の交通基盤施設、
    |           A上下水道・都市公園・教育・文化・福祉厚生施設等の生活基盤施設、
    |           B河川・砂防・海岸等の国土保全防災施設、
    |           C農林漁業基盤施設等の生産基盤施設
    |         などを総称していうとされている。
    |       また、社会資本の中で、公的な機関が関与して公的資金を出して整備している
    |        ものを公共投資といい、公共事業とは、この公共投資が実際に事業として行わ
    |         れるものをいうとされている 。
    |        以下では、社会資本、公共投資、公共事業はこのような区別を前提として使用
    |         していくものとする。
    |   
    |   
    | G010A: 官民連携とは PPP、PFI 国交省
    |
    | G020: 税の使い道 : 公共事業
    |
    |
    | G050: 環境保全と真の豊かさの実現に向けて公共事業の適正化を求める決議 日本弁護士連合会
    |
    |
    | ***********************************************************************************************************************************
    |
    | ***********************************************************************************************************************************
    | J000: < Vision:ViewPoints  違法基準 >
    | J001: < Vision:ViewPoints  違法性の承継 >
    |
    | J020: 告訴・告発:刑事訴訟法上の訴訟行為
    |
    | J030: 提案/提言/勧告:Recommendation
    | J031: 提案:Suggest
    | J032: 提案/助言/忠告:Advise
    |
    |
    | ***********************************************************************************************************************************
    | K000: 公共事業関連
    | K030: 公共事業の構想段階における 計画策定プロセスガイドライン 国交省
    |
    | ***********************************************************************************************************************************
    | L000: 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
    | L013:   条例の制定:地方自治法 第三章 条例及び規則 第十四条
    |        第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。           
    |           A 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 
    |           B 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは   
    |               禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。        
    | L015: 情報公開法の制度運営に関する検討会 総務省
    |
    | L020:  情報公開制度 東京都
    | L020A:  情報公開条例 H11/1999/3/19条例第五号 東京都
    |       東京都公文書の開示等に関する条例(S59/1984年東京都条例第百九号)の全部を改正する。
    | L020B:  情報公開審査会 東京都
    |       「情報公開審査会」は、12人の委員で構成され、公文書の開示請求に対する決定について、行政不服審査法に基づく不服申立てがあった場合、
    |        実施機関※1の諮問※2に応じて開示、非開示決定の当否を審議するために設置しています。
    |        ※1.「実施機関」とは、東京都の知事、行政委員会、公営企業管理者、警視総監及び消防総監並びに東京都規則で定める行政機関の長をいいます。
    |       ※2.諮問とは、学識経験者等に相談して意見を求めることをいいます。
    |
    | L030:  横浜市の保有する情報の公開に関する条例 H12/2000/2/25 条例第1号
    |
    | ***********************************************************************************************************************************
    | M000: <行(財)政改革関連>
    |      行革1:行財政改革の理論分析            行革2:わが国におけるNPM型行政改革:NewPublicManagement
    |      行革3:日本型NPM:評価システム          行革4:NPMの展開とその帰結
    |      行革5:NPMによる地方公共団体の経営改革    行革6:NPM:NewPublicManagement
    |      行革7:自治体・公務員のコンプライアンス
    | M001:  ニュー・パブリック・マネジメントによる地方公共団体の経営改革 H17/2005/3/07[経済産業ジャーナル] NPM: New Public Management
    |
    | ***********************************************************************************************************************************
    | N000: <百条委員会>

    |      ・地方自治法  ・・第100条
    |       ・百条委員会 WikiPedia
    |       ・百条委員会とは 神戸山手法律事務所
    |
    | ***********************************************************************************************************************************
    | P000: 土地収用法

    |       第1条(この法律の目的)
    |         この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びに
    |         これに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正
    |         且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。
    |       第2条(土地の収用又は使用)
    |         公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供する
    |         ことが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを収用し、又は
    |         使用することができる。
    |       第三章 事業の認定等 第一節 事業の認定:
    |       第15条の14(事業の説明)
    |         ・・・事業の目的及び内容について、当該事業の認定について利害関係を説明しなければならない。
    |        :
    |       第20条 (事業の認定の要件)
    |         国土交通大臣又は都道府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をする
    |         ことができる。
    |          :
    |         三 事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること。
    |         四 土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること。
    |        :
    |       第22条 (専門的学識及び経験を有する者の意見の聴取)
    |         国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において必要があると認める
    |         ときは、申請に係る事業の事業計画について専門的学識又は経験を有する者の意見を求めることができる。
    |        :
    |       第24条 (事業認定申請書の送付及び縦覧)
    |          国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、申請に係る事業が第二十条に
    |          規定する要件に該当しないことが明らかである場合を除き、起業地が所在する市町村の長に対して事業認定申請書
    |          及びその添附書類のうち当該市町村に関係のある部分の写を送付しなければならない。
    |        :
    |       第25条の2 (社会資本整備審議会等の意見の聴取)
    |        2 都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ第三十四条の七第一項の審議会
    |          その他の合議制の機関の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
    |          ただし、第二十四条第二項の縦覧期間内に前条第一項の意見書(都道府県知事が、事業の認定をしようとする
    |          場合にあつては事業の認定をすることについて異議がある旨の意見が記載されたものに限り、事業の認定を拒否
    |          しようとする場合にあつては事業の認定をすべき旨の意見が記載されたものに限る。)の提出がなかつた場合に
    |          おいては、この限りでない。
    |
    |
    | ***********************************************************************************************************************************
    | Q000: <違法事業の処置・処分>

    | Q050: 都市計画決定無効確認等請求控訴事件:主文 東京高等裁判所 平成27(行コ)413 判決言渡:平成28年4月28日 原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第602号

    |       抜粋:
    |       1 都市施設であるxxxxxの整備に係る都市計画決定により,同都市施設の区域内の土地所有者等の法的地位に
    |         直接的影響が生ずると解する法的根拠はなく,都市計画事業の認可により初めて事業区域内の土地所有者等
    |         の法的地位に直接的影響が生ずるものとみるべきであり,同認可を対象とする抗告訴訟を認めればその権利
    |         救済の実効性に欠けるところもないから,同都市計画決定は,行政処分に当たらない。

    | Q060: 都市計画を争う訴訟の現状と課題   

    |      抜粋:
    |       :
    |      都市計画法に基づく都市計画決定については,その処分性を肯定する
    |      最高裁判例は存在しておらず,審査請求を認める規定もない。
    |      もっとも,都市計画決定の適法性が裁判所によって全く審査されないと
    |      いうわけではなく,都市計画事業認可や建築不許可処分の取消訴訟におい
    |      て,都市計画決定の違法性を認定した下級審裁判例も存在している。
    |       :
    |
    | Q100: 変更された都市計画道路区域内の建築不許可処分が取り消された判例   東京高等裁判所第21民事部   
    | Q100A: 変更された都市計画道路区域内の建築不許可処分が取り消された事例   

    |
    | Q200: 民法(明治二十九年法律第八十九号)施行日:(令和五年法律第五十三号による改正)
    |       抜粋:
    |       民法第1条(基本原則)
    |          私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
    |        2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
    |        3 権利の濫用は、これを許さない。
    |       民法第206条(所有権の内容)
    |          所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
   |
   | ***********************************************************************************************************************************
    | X000: 行政評価
    | X010: <KGI・KPI・EBPM・BPR>  「KGI・KPI」  「BPR」  内閣府における「EBPM」への取組
    |
    | X015:  EBPM:Evidence Based Plan Making
    | X016:  政策にEBPMは必要なのか?  RIETI (独行法)経済産業研究所
    |
    | ***********************************************************************************************************************************
    | Y000: 働き方改革特設ページ 厚生労働省 MHLW
    | Y010: 「働き方改革関連法 施行:R1/2019/4/01」の概要
    |
    | ***********************************************************************************************************************************
    | ZZ000: < Vision:ViewPoints  視点/観点 >
    | ZZ010:   思考 情報の質と量 情報の共有
    | ZZ050:   政策評価に関する基本方針
    | ZZ055:   行政評価局の業務運営方針について
    | ZZ060:   政策評価:KGI & KPI & EBPM == BPR
    | ZZ070:   OKR手法 目標管理手法
    | ZZ080:   違法基準
    | ZZ090:   違法性の承継
    |
    | ZZ401:   DX庁:日本の政策
    | ZZ405:   デジタル改革 首相官邸
    | ZZ410:   地方行政のデジタル化 総務省
    |
    | ZZ450:   「藤沢市DX推進計画」及び「藤沢市スマートシティ基本方針」を策定
    | ZZ452:   藤沢市DX推進計画
    | ZZ452A:   藤沢市DX推進体制のイメージ図
    | ZZ453:   藤沢市人材育成基本方針
    | ZZ453A:   藤沢市人材育成の目的図
    |
    | ZZ500:   野村総研 BRI
    | ZZ550:   用語解説 野村総研 BRI
    |        ・ DX(デジタルトランスフォーメーション) NRI ・ 生成AI/生成系AI/Generative AI NRI
    |  
    |  
    | ZZ800:   記事/メディア/他
    | ZZ820:   都政モニターアンケート結果 安全・安心・快適道路整備 調査項目:東京都
    | ZZ820-1:   交差点での渋滞原因:東京都
    |
    | ZZ830:   道路を広くすると渋滞はさらにひどくなる:研究結果
    | ZZ840:   JIJI_巨大利権官庁が公明指定席のわけ_政界Web20220826_JIJICom
    | ZZ841:   JIJI_自民に国交相奪還論内閣改造公明と新たな火種20230811_JIJICom
    | ZZ850:   継続的なビジネスプロセス変革をコアビジネスコンピテンシーに変える
    | ZZ850A:   コンピテンシーとは?:「できる人」に共通する思考や行動の特徴。 人材アセスメントラボ -miidas
    | ZZ850B:   コンピテンシーとは:優れた成果を創出する個人の能力・行動特性のこと。 NRI
    | ZZ850C:   コンピタンス:ある分野や業務に対する適切な知識や技能、能力を持っていることを指す。  Weblio辞書
    |  
    | ZZ860:   NHK政治マガジン
    | ZZ861:   NHK政治マガジン 注目の発言集
    | ZZ861A:   NHK政治マガジン20190415_議員2万人のホンネ_カネはいらない、 秘書が欲しい!
    | ZZ861B:   NHK政治マガジン20190416_議員2万人のホンネ_味方か敵か,議会回事務局
    | ZZ861C:   NHK政治マガジン20190419_議員2万人のホンネ_同僚議員…この人、大丈夫か?
    | ZZ861D:   NHK政治マガジン20190425_議員2万人のホンネ_地方議会は、もういらない!?
    |
    | ZZ880:   無知と不知と既知と未知の違い
    |         @カタチとは
    |         Aファンクションとは
    |         Bファンクショナル・アプローチとは
    |         Cローレンス・D・マイルズ氏:「ファンクショナル・アプローチ:革新的な問題解決の技術」を開発
    |
    |
    | ZZ950:   道路の交通容量とサービスの質に関する研究 平成30年〜令和2年度 基幹研究課題 成果報告書(交通容量編) 一般社団法人 交通工学研究会
    | ZZ952:   交通容量の設定方法 山口県
    | ZZ954:   道路の幅や車線数はどのようにして決める? (株)建設技術研究所
    | ZZ955:   道路構造令
    | ZZ955_1:   第九条の二  : 自転車通行帯 :(min 1.0m) 1.5m〜 : 車道とは構造的に分離されずに設置
    | ZZ955_2:   第三十九条  : 自転車専用道路 :(min 2.5m) 3.0m〜 : 車道から構造的に分離されて設置 幅員〇・五メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設ける
    | ZZ955_3:   第十条    : 自転車道 :(min 1.5m) 2.0m〜 : 車道から構造的に分離されて設置
    | ZZ955_4:   第十条の二  : 自転車歩行者道路 :(min 3.0m) 4.0m〜 : 車道とは構造的に分離されずに設置 (自転車道又は自転車通行帯を設ける道路を除く。)
    | ZZ955_5:   第十一条   : 歩道 :(min 2.0m) 3.5m〜 : 車道とは構造的に分離されずに設置 (自転車道又は自転車通行帯を設ける道路を除く。)
    | ZZ955_6:   第十一条の二: 歩行者の滞留の用に供する部分 :歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る
    |                 歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の
    |                 用に供する部分を設けるものとする。
    |         第十一条の三: 積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員 :積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。
    |
    | ZZ955A:   道路構造令 Wikiソース
    | ZZ955B:   自転車の通行のための道路について 国土交通省 道路局 路政課

    | ZZ956:   道路交通法
    | ZZ956A:   道路交通法 WikiPed
    | ZZ959:   車線 WikiPed
    |
    | ZZ960:   道路法と道路交通法の通行規制の内容に関して考察してみた。
    |
    | ZZ980:   建築基準法違反となる違反建築物とは? 行政処分や罰則、責任の所在 ベリーベスト法律事務所
    |
    | ZZ990:   SDGs関連 外務省
    | ZZ990A:   持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けて日本が果たす役割 外務省
    |
    | ZZ990A1:   「Team Sapporo-Hokkaido」〜GX投資に関するアジア・世界の金融センターの実現〜
    | ZZ990A2:    Team Sapporo-Hokkaido と グリーン・トランスフォーメーション(GX)の推進 R5/2023年6月
    | ZZ990A3:    北海道・札幌「GX 金融・資産運用特区」 R6/2024年2月29日 提案説明資料
    |
    | ZZ990G:   エネルギー・環境 通産省
    | ZZ990G1:   ・ 温暖化対策
    | ZZ990G11:   ・・ グリーン成長戦略
    | ZZ990G11a:    ・・・ 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略(本文)
    | ZZ990G11b:    ・・・ 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略(概略資料)
    | ZZ990G11c:    ・・・ グリーンイノベーション基金事業の基本方針(本文) 令和3/2021年3月12日策定
    | ZZ990G11d:    ・・・ グリーンイノベーション基金事業の基本方針(概略)
    |
    | ZZ990G12:   ・・ GXリーグ基本構想
    | ZZ990G12a:    ・・・ GXリーグ基本構想(本文)
    | ZZ990G12b:    ・・・ GXリーグ基本構想の狙いとは(概要資料)
    | ZZ990G12c:    ・・・ GXリーグが目指す未来
    | ZZ990G12d:    ・・・ GXリーグ基本構想説明動画(第1回説明会抜粋)
    | ZZ990G12e:    ・・・ 世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済的手法等のあり方に関する研究会
    |
    |
    | ZZ995:   「ペーパーレス」関連 DXログ
    |
    | ZZZ:   「民主党 (日本 H10/1998-H18/2016)」 Wiki Ped
    | ZZZ1:   ・ 「民主党 (日本 H08/1996-H10/1998)」 Wiki Ped
    | ZZZ2:   ・ 民主友愛太陽国民連合 (H10/1998-H24/2012) Wiki Ped
 


日本国憲法:S21年 憲法
 日本国憲法の誕生
 日本国憲法: 条文一覧

権力分立 WikPed
 三権分立: separation of powers
 権力が単一の機関に集中すること
 による権利の濫用を抑止し、
 権力の区別・分離と各権力相互間
 の抑制・均衡を図ることで、
 人民の権利や自由の確保を保障
 しようとするシステムである。

公法 WikPed
  公法(英語:public law)とは、
 私法に対置される概念であり、
 一般には、国家と国民の関係の
 規律および国家の規律を行う法
 を意味する用語として用いられる。

 公法の定義に関する観念が未確定な
 部分があることから、どこまでを
 公法に含めるかという問題も、また
 確定的なものではない。

 最も狭い用法では民事法と刑事法と
 対置されて憲法と行政法のみを指す。
 これに租税法、財政法、社会保障法を
 独立の法分野として加える見解もある
 さらには、国際法を公法に含める場合
 もある。

 より広義には、刑法や訴訟法を含める
 場合もあり、私法と公法の二分論的に
 用いられる場合の公法はこの意味に
 理解される場合が多い。

 最広義では、環境法のような私法との
 交錯領域も 公法に含める場合がある

私法 WikPed
  私法(英: private law)とは、
  私人間の関係を規律する法。
  民事実体法ともいう。

訴訟 WikPed

  訴訟とは、紛争の当事者以
    外の第三者を関与させ、そ
    解の判断を仰ぐことで紛争
    を決すること、
    またはそのための手続のこ
    とである。
    
    対義語に自力救済がある。
    
    現代においては、国家の司
    法権の行使によって、その
    権力を背景に紛争を強制的
    に解決するための手続のこ
    とを訴訟といい、調停、仲
    裁、和解などと区別される。
    
    さらに狭い意味では広義の
    訴訟のうち訴訟事件のこと
    のみを訴訟とよび、強制執
    行手続等の非訟事件と区別
    される。
    
    民事訴訟を提起する行為は
    一般に提訴、刑事訴訟を提
    起する行為は起訴と言われ
    る。
    
    また、訴訟に勝利すること
    を勝訴、負けることを敗訴
    と言う。

法律 WikPed

六法 WikPed
 憲法/民法/商法/刑法/
  /民事訴訟法/刑事訴訟法
   (七法)+ 行政法
   ・法律の優位
     法律が存在する場合には、
     行政作用が法律に違反して
     はならない。
   ・法律の留保
     一定の行政作用については、
     法律の根拠がなければなら
     ない。
   ・行政法の内容
     公益優先性や公権力性に尽きる
     ものではなく、
     行政活動の手続・説明責任
    (行政手続法,情報公開制度)
     行政活動に伴う特別の負担に
     対する救済(行政救済法)
     社会福祉の向上(社会保障
     行政)私権相互間の利害調
     整(筆界特定制度など)と
     いった分野にまで及んでい
     る。

(最高)裁判所

法治国家
「形式的法治国・実質的法治国」
       _概念の系譜と現状

憲法・法律等を読み解くうえで
         必要な基礎知識
 公布:周知する目的
  /施行:効力が現実的に発動する
   目的/編/章/節/款/目

   /条:一二三/
   /項:123
   /号:一二三:イロハ:(1)(2)(3)
     :前段 後段 ただし書
法律等を読み解くうえで
  必要な基礎知識必要な基礎知識
法律・政令・省令・告示・通達とは?
法文読解 基礎力養成講座 その1
〜又は・若しくは〜
法文読解 基礎力養成講座 その2
〜又は・若しくは 例文解説〜
法文読解 基礎力養成講座 その3
〜及び・並びに 使用方法と例文解説〜
   (A及びB)並びに(C及びD)
法条例案での語尾の使い方
  否定
  「〜することができない」
  法律上の権利又は能力がないこと
  を表す(罰則規定は設けられない)

  不作為の義務づけ
  「〜してはならない」
   罰則を設けられることがある。
  一定の行為が可能
  「〜することができる」
   するかしないか裁量権(合理性を
   有する場合に限る)を与える場合
     または
    行為をする権利又は能力を
         与える場合
  一定の行為の義務づけ
  「〜しなければならない
       /〜します」
   裁量の余地を与えない場合
  弱い義務づけ
  「〜するものとする/〜します」
  (解釈として,原則や方針を
   示す場合。
   合理的理由があればしなくても
   良いという意味も出てくるので
    用法に注意

  努力義務
  「〜努めなければならない
          /〜努めます」
   努力を強く求める場合

  「〜努めるものとする
          /〜努めます」
   そのように努力していくことを
       原則や方針とする場合

公職 public office

行政法 コトバンク
 ・行政権の組織および作用に
   関する法の総称。
 ・行政法は、権力分立主義を前提
   として、
   行政権を立法によって制約する、
  すなわち、
  「行政権の恣意防止のため」
  法律によって国の行政を行い
   (法律による行政の原則という)
   国民の権利や自由を守ること、
   機関との権限と責任の範囲を
   明確にし能率を高めること
   を目的として観念せられたも
   のである。

公職 public office

公務員 クレアール
日本の公務員 WikPed
   public servant, civil servant
   公共サービスを執行する職員

公共サービス WikPed
   Public services
   通常は政府から市民に対して直接、
   公務員による公的セクターまたは
   民間機関への出資を通して提供さ
   れるサービスを指す。
   この定義には、そのサービスが
   納税額に関わりなく地域の選挙民
   全員に提供されるべきであるとの
   意義が含まれる。
   公共サービスは政府運営か政府出
   資かによらず、社会的・政治的な
   理由によって多くのセクターにつ
   いて規制の対象となっている。
 財源:
   公共サービスの提供や公共投資で
   ある社会資本の整備は、国・地方
   自治体がそれぞれ分担して行って
   いる。
   そのために必要な資金は、国民か
   らの税金・社会保険料で賄うのが
   原則である。
   政府は、集めた税金を、公共の利
   益のために使う。
   道路・公園・ダムなどの社会資本
   の整備をしたり、警察・消防など
   の公共サービスを提供し治安を維
   持したり、生活保護・失業保険・
   的年金などを提供し社会厚生を向
   上させたりしている。
   政府が公共サービスを供給するた
   めには、その
   財源を確保するため徴税を行う。

図解六法
 1.図解六法 2.用語集 3.お勧め六法
 4.法曹に関する制度 5.参考文献集

民法:明治29年 法律第89号
商法:明治32年 法律第48号
刑法:明治40年 法律第45号
第17章 文書偽造の罪 第154条〜
第37章 詐欺及び恐喝の罪 第246条〜
 ・・補助金詐欺 犯罪 厚労省 
コンメンタール刑法 Wiki

民事訴訟法:平成8 109号
刑事訴訟法:S23年法律第131号
刑事訴訟法等の一部を改正する
  法律:平成28年法律第54号
  施行日:平成30年6月01日
  最終更新:平成28年6月03日公布
  附則(施行期日)公日から起算
   して三年を超えない範囲内
   (〜H31/R1/2019/6/01)

憲法第5章 内閣
 ・〔行政権の帰属〕 第65条
   行政権は,内閣に属する。
   関する事項は,地方自治の本旨に
   基いて,法律でこれを定める。
 ・〔内閣の組織と責任〕第66条
   内閣は,法律の定めるところに
   より,その首長たる内閣総理
   大臣及びその他の国務大臣で
   これを組織する。
   2 内閣総理大臣その他の国務
     大臣は,文民でなければな
     らない。
   3 内閣は,行政権の行使につ
     いて,国会に対し連帯して
     て責任を負ふ。

憲法第8章 地方自治
 ・〔地方自治の本旨の確保〕第92条
   地方公共団体の組織及び運営に
   関する事項は,地方自治の本旨に
   基いて,法律でこれを定める。
 ・〔地方公共団体の機関〕第93条
   地方公共団体には,法める
   ところにより,その議事機関と
   して議会を設置する。
   地方公共団体の長,その議会の
   議員及び法律の定めるその他の
   吏員は,その地方公共団体の
   住民が,直接これを選挙する。
 ・〔地方公共団体の権能〕第94条
   地方公共団体はその財産を管理し
   事務を処理し及び行政を執行する
   権能を有し法律の範囲内で条例を
   制定することができる。

内閣府設置法:平成11年法律第89号

人_(法律) person WikiPed
  法的観点から人として扱われる
  (法的人格を認められる)ものを
  指し、自然人と法人から成る。
  「人」であることの効果として、
  その名において私法上の権利・義務
  の主体となる一般的な資格(権利能力)
  が認められる。
  権利の客体である物と対置される概念
  である。ローマ法に由来する。
自然人 natural person WikiPed
法人 juridical person WikiPed

行政 Executive/Administration
              WikiPed
行政機関(府) Government of Japan
              WikiPed
日本国政府 Government of Japan
              WikiPed
行政法 WikiPedia
行政法の概念,行政団体と行政機関

民法 WikiPedia

政府機関関連情報
----------------------------------
 権力分立 WikiPedia  図示
 権力分立 コトバンク
 権力政治 コトバンク
 政治権力 コトバンク
 権力への意志 コトバンク
 権力欲 コトバンク
 権利濫用 コトバンク
 権力の科学 コトバンク
 裁量権 コトバンク
 行政裁量 コトバンク
  行政裁量 Wiki
 裁量処分 コトバンク
 自由裁量 コトバンク
 行政処分 コト  Wiki

 行政行為 コト  Wiki
 行政救済 コトバンク  Wiki

   判例1 判例2 判例3 判例4
 懲戒権行使と制限
 譴責処分/懲戒処分
 羈束処分/覊束処分:きそく
 覊束裁量=羈束裁量=法規裁量
  行政庁の行為のうち 自由裁量
   の余地のない行為。
  法の規定が一義的であって 行政
   庁はそれをそのまま執行しな
   ければならない行為。
 自由裁量
 違法性の承継 最高裁判例
 行政救済 コトバンク
 行政不服審査法 コトバンク
 三権分立 KotoBank
 -------------------------------
記事1:NHK 解説アーカイブス
  「取り調べ全面『可視化』へ」
    : ここに注目!
記事2:取調べ全過程の録音録画
  (可視化)を義務付 共同通信
記事3:社説:取り調べ可視化
    冤罪防止へ拡大すべきだ
     琉球新報
 -------------------------------
 国会法
 衆議院規則
 参議院規則

請願法:(昭和22年法律第13号)
第二条 請願は,請願者の氏名(法人の
    場合はその名称)及び住所(住
    所のない場合は居所)を記載
    し文書でこれをしなければな
    らない。

陳情請願とは:国民の広場
  ・・ 陳情・請願の見本
請願制度の今日的意義と改革動向

弁護士法:昭和23年法律第131号
  ・・ 法律行為
  ・・ 裁判所法

裁判・裁判所関連etc
 ・・ 裁判所トップページ
 ・・ 参考人・証人喚問・etc
 ・・ 裁判官 Wiki
 ・・ 裁判所職員 Wiki

違憲審査基準=LRAの基準 Wiki
 Less Restrictive Alternative,
       LRAの法理(基準)

裁判外紛争解決手続利用の促進に
   関する法律
     平成16年法律第151号
裁判外紛争解決手続(ADR)に
      ついて 法務省
   Alternative Dispute
          Resolution

裁判外紛争解決手続利用の促進に
        関する法律 Wiki

ADR = 裁判外紛争解決 Wiki
事実審/事実の認定/事実問題
法律審/法律問題/法令違反の有無
正当な理由 但し書きetc
正当な理由 裁判例 取締解任
正当な理由 裁判例 監査請求
 - 住民が相当の注意力をもって調査..
 - 情報公開に努めるべきものである
一年基準 WikPedia
日本国憲法第29条 Wiki
・第二十九条 財産権について規定
 1.財産権は、これを侵してはならない。
 2.財産権の内容は、公共の福祉に適合する
  ように、法律でこれを定める。
 3.私有財産は正当な補償の下にこれを
     公共のために用いることができる。
  :
日本国憲法第92条 Wiki
・第九十二条 地方公共団体について規定
日本国憲法第93条 Wiki
・第九十三条 地方公共団体の議事機関
             としての議会
日本国憲法第94条 Wiki
・第九十四条 地方公共団体の条例制定等
      その財産を管理し、
      事務を処理し、及び
      行政を執行する権能を有し、
      法律の範囲内で条例を制定
          することができる。
日本国憲法第95条 Wiki
・第九十五条 地方公共団体の特別法
      住民投票の過半数の同意

正当行為 Wiki

不当 Wiki
不法行為 Wiki
・一般不法行為
 一般不法行為の成立要件は以下の通り。
 1 加害者の故意・過失
 2 権利侵害
 3 損害の発生
 4 侵害行為と損害発生との間の因果関係
 5 加害者の責任能力
 6 違法性
・故意・過失
 故意と過失の意義
 故意は結果発生を認識し容認してること、
 過失とは結果発生を認識すべきであった
 にも拘わらず認識しなかったことをいう。
違法性・不法性
 違法性は行為もしくは状態が法令違反して
  いることをさす(例えば刑法など)。
 不法性は法令の違反とかかわりなく、
  単に道徳上非難されるべきに留まる。
 もしくは民事的事案の場合
    (不法行為も参照)、
 不当な行為であっても違法とはいえない。
 不法も違法も概ね同義で用いられるが、
 どちらかといえば『違法』は法律的
 不法は実質的主観的観念に重きを置いた
  場合に用いられることが多い。

違法性阻却事由_(日本法) Wiki
 通常は法律上違法とされる行為に
 ついて,その違法性を否定する事
 由をいう。日本では,民法上のも
 のと刑法上のものがある。
 @ 民法
  ・正当防衛(民法720条1項);
  他人の不法行為から,自己また
  は第三者の権利を守るために行
  った行為
  ・緊急避難(民法720条2項);
  他人の物より生じた急迫の危難
  から,自己または第三者の権利
  を守るために,その物に対して
  行った行為
  ・自力救済;
  民事法の概念での自力救済(英:
   self-help,独: Selbsthilfe)
  とは,何らかの権利を侵害された
  者が,司法手続によらず実力をも
  って権利回復をはたす事をいう。
  刑事法の自救行為,国際法の自助・
  復仇がこれに該当する。
  これを規定した条文はないが現代
  の民事法は例外を除き禁止されて
  いる。
  広義には正当防衛,緊急避難を含む
  こともある。

時効 Wiki
 ある出来事から一定の期間が経過
 したことを主な法律要件として,
 現在の事実状態が法律上の根拠を
 有するものか否かを問わず,その
 事実状態に適合する権利または法
 律関係が存在すると扱う制度,あ
 るいはそのように権利または法律
 関係が変動したと扱う制度をいう。
 一般には民事法における時効と,
 刑事法における時効とに大別され
 ることが多い。
 また,時効が適用されない案件な
 どもある。
 一部の案件においては時効の期間
 が非常に短いものもある。

 ・「時効」の存在理由       
 時効制度の存在理由の問題には,
 時効は誰を保護する制度かという
 「目的」とその正当化する「根拠」
 という2つの視点が含まれる。
 時効の存在理由として一般に以下の
 3つが挙げられる
 T:永続した事実状態の尊重
  一定の期間継続した事実状態が存
  在する場合,それを前提にさまざ
  まな法律関係が形成されるため,
  そのような法律関係について一定
  の法律上の保護を与えようとする
  もの  取引の安全の保護
 U:権利の上に眠る者を保護しない
  たとえ正当な権利者であったとし
  ても,一定の期間,その権利を行 
  使・維持するために必要な措置を
  採らなかった者を保護する必要は
  ないというもの        
 V:立証の困難の救済
  本来は正当な権利者であったとし
  ても,長期間が経過した後にはそ
  れを立証するのが困難になること
  があるから,過去に遡っての議論
  に一定の限界を設けるというもの
  真の権利者保護を目的とする時効
  制度の根拠
これらの理由は,どれか一つだけをとっ
ても,それであらゆる時効の存在理由を
説明できるものではないとして,時効
制度の存在理由(目的・根拠)を多元的
に考えるのが多数説である。
これらの理由が,種類ごとにその軽重を
変えながら複合して,各種の時効の存在
を支えている。

汚職 Wiki
 議員・公務員など公職にある者が
 自らの地位や職権・裁量権を利用
 して横領や不作為,収賄や天下り
 をしたり,またその見返りに特定
 の事業者等に対し優遇措置をとる
 ことなどの不法行為をいう。
 国際連合腐敗防止条約を始め国際
 法では,汚職は『腐敗』の一部と
 認識されている

行政的腐敗(汚職型)・・例
 行政的腐敗(汚職型)は,主に中級
 から下級の官僚が,許認可権や裁量
 権を恣意的に行使または行使せずに
 特定の者を有利に扱い,その対価と
 して賄賂収受等を行う類型である。
 背景には需給関係の不均衡,社会不
 安,縁故主義,行政の過剰雇用と非
 効率性などがある。

公務員職権濫用罪 Wiki
 刑法193条に規定される[汚職の罪]
 刑法25章に含まれる犯罪類
 型であり,公務員がその職権を濫用
 して,人に義務のないことを行わせ,
 又は権利の行使を妨害する行為を内
 容とする。

懲戒処分の指針について
   人事院事務総長

地方公務員の任命権者とは?
   地方公務員法第6条

「地方自治体をめぐる憲法問題」
   国際文化研修 H29/2017

内閣府HP
地方分権改革:内閣府
 第4次一括法:平成25年〜
  第9次一括法:
   令和元2019年6月7日公布

地方分権改革 アーカイブ:内閣府
     平成5年〜平成13年

地方分権改革推進本部:地方6団体

地方分権の推進を図るための関係
 法律の整備等に関する法律の施行
 に伴う国家公務員共済組合法 及び
  国家公務員共済組合法施行令の
  適用の経過措置に関する政令

地域主権改革 内閣
地域主権戦略会議
地方分権 WikiPedia

地方公共団体 WikPed
地方議会 WikPed
日本の地方議会 WikPed

[地方自治法抜本改正]の考え方
    H22/2010年 総務省
[地方自治法抜本改正]の考え方
  平成23/2011/01/26総務省
どうする[地方自治法抜本見直し]
  H23/2011/01コラム自治総研
   平成23/2011/01/26総務省
地方自治基本法の提案
   平成22/2010神奈川県
内部統制および監査制度に係る
   改正までの道筋
地方自治法等の一部改正法律
 平成29年6月9日法律第54号
  H23/2011/01コラム自治総研
地方公共団体の監査制度に関する
  研究会報告書について(概要)

地方自治法等の改正について
 H29/2017年法律第54号 総務省

地方自治法
  大幅改正 : 公布:2017/6/09   
      : 施行:2020/4/01
・・ 地方自治法 第100条 議会権限
・・ 説明会 公聴会
・・ 地方自治法 第138条議会事務局
・・職員の任免に関する規則
・・人事院規則8-12職員の任免
・・人事院規則8-12職員任免運用
・・用語:任免
・・・職員の任免に関する規則
・・用語:任用

地方自治法施行規則
  (昭和22年内務省令第29号)

国の財政のしくみと役割

地方財政制度

地方財政法
 昭和二十三年法律第百九号

地方公共団体の財政の
   健全化に関する法律
    平成19年法律第94号
    施行日:令和2/4/01

地方行政&地方公務員に対する
  信頼の回復について 総務省

地方公共団体区分/種類 総務省

議会のあり方:長&議会の関係
地方議会・議員のあり方:研究会

条例委任する場合の
   基準設定の類型 内閣府
条例 & 規則  総務省
 規則とは,条例とともに普通地方
 公共団体が制定する自治立法で
 あり,国の法令に違反しない範囲
 で地方公共団体の長が定める。
 議会の議決を必要としない。

市規則&要綱の違い 東村山市
 「規則」は,法律に基づき,市長
 (地方公共団体の長)が,法令に
 反しない範囲で,その権限に属
 する事務に関して制定できます。
 これに対して,「要綱」は法令に
 よる根拠はなく,市の基本的な,
 又は重要な内部事務の取扱いに
 ついて定めたものであり,法的な
 拘束力はありません。
 (法令根拠を有しないものについ
 ては一部例外もあります)

地方公営企業法
地方道路公社法
 昭和45/1970年法律第82号
第三セクター等の現状と,
  課題の解決に向けて:
  地方三公社を中心に 総務省

行政救済・国家賠償法・行服審査法
       関連情報
国家賠償法:S22年法律第125号
 ・国家賠償法の求償における
   重過失要件について 総務省
 公務員の不法行為と国家賠償
 行政不作為に関する
    国家賠償の裁量問題
国家賠償法 1 条における
     違法と過失
国家賠償請求訴訟とは?
   具体的な流れも併せて解説

■ 判例から見た
   管理瑕疵にかかる
     「責任」の整理

■ 元市長に対する
   求償金請求控訴事件
     :国立求償事件 東京高裁判決

■ 国立マンション訴訟 WikiPed

■ 特集:混迷を増す「豊洲“盛り土”問題

* 築地市場移転問題 WikiPed
* 豊洲市場移転問題に関する
   調査特別委員会速記録第十五号
       平成29/2017年6月02日

■ 日野ごみ搬入路
   建設 違法確定

■ 前市政から受け継いできた
    問題に現市政は
     どう対応していくのか

◎ 行政事件訴訟法
     昭和37年法律第139号
 ・・コンメンタール行政事件訴訟法
  ・・行政事件訴訟法の逐次解説

司法権概念と「法律上の争訟」

訴訟 WikPed
訴訟 コトバンク

H16年改正[行政事件訴訟法]概要

行政訴訟 コトバンク

刑事訴訟(手続) WikPed
刑事訴訟 コトバンク

客観訴訟 WikPed

 客観訴訟とは、客観的な法秩序
 の適正維持を目的とする行政訴
  訟のこと。
 客観的訴訟ともいう。
 個人の権利利益の保護を目的と
  するのではなく、法律に定め
  られた者のみが提起できる。
 国民の個人的権利利益の保護を
  目的とする訴訟である主観訴
  訟(主観的訴訟)に対比され
  る。
 客観訴訟・主観訴訟のいずれも
  講学上の概念であり、行政事
  件訴訟法に明確に規定されて
  いるわけではない。

客観訴訟 コトバンク

民事訴訟法:H8年法律第109号
■■行政不服審査法
    平成26年法律第68号
行服法「口頭審査請求できる」例
行政不服審査法 WikPed
□□旧行政不服審査法

行政不服審査法:解説
  S37/9/15日法律第160号
    H19/6/1施行版
行政不服審査法施行令 平成27年
       政令第391号
行政不服審査法施行規則 H28年
    総務省令第5号
行政不服審査会 総務省
行政手続法,行政不服審査法に
    ついての照会窓口のご案内
「行政不服審査制度」
  よくあるお問合せ 総務省
「行政不服審査制度」を
    ご使用ください 官邸
  平成26/2014年6月改正
  平成28/2016年4月施行
  主な改正点;
  (1)公正性の向上
  (2)使いやすさの向上
  (3)国民の救済手段の
         充実・拡大
行政不服審査法18条:審査請求期間
行政関連
行政手続 総務省
行政手続法 総務省
・・行政手続法Q&A 総務省
・・・Q3「処分」とは? 総務省
行政手続法,行政不服審査法に
    ついての照会窓口のご案内
行政手続法
行政手続法施行細則

行政計画
行政不服審査法 総務省
行政不服審査法の概要 総務省
  抜粋:
   不服申立てをすることができる期間
          (不服申立期間)
    (1) 主観的期間
     処分があったことを知った日の
     翌日から起算して3月以内
     ※再調査の請求の決定を経た後
      に審査請求をする場合は、
      その決定があったことを知っ
      た日の翌日から起算して1月
      以内
    (2) 客観的期間
     処分があったことを知らなかっ
     た場合であっても、当該処分が
     あった日の翌日から起算して1
     年以内
行政不服審査法の見直しの経緯など  
行政不服審査法 審査請求
    事務取扱マニュアル 総務省  
行服法flow

-----------------
行政不服審査制度検討会 最終報告
   行政不服審査法及び行政手続法
   改正要綱案の骨子 H19年7月
自治体における行政不服審査制度
   の運用と自治体法務の課題に
   関する調査研究 令和4年3月

行政不服審査法の改善に向けた
   検討会 H3/5/28〜12/21
検討会の開催について
   H3/5/26
第1回(令和3年5月28日)
第2回(令和3年7月1日)
第3回(令和3年8月4日)
第4回(令和3年10月8日)
第5回(令和3年12月2日)
第6回(令和3年12月21日)
行政不服審査法の改善に向けた
  アンケート取りまとめ
行政不服審査法の改善に向けた
  検討会ヒアリング結果概要
検討会 最終報告について:概要
検討会 最終報告について:本体
検討会 最終報告について:別紙
-----------------

審査請求/審査庁の裁決までの流れ
       (概略) 千代田区
行政不服審査法全部改正と
         自治体の対応
行政不服審査における審理主宰者
 に関する一考察 2008年改正法案
審理員の業務における
      課題事例集 総務省
多治見市 是正請求制度

内閣府 総務省 トップ

地方分権改革に関するに提案募集
   の実施方針
提案募集実施方針 H26年4月30日
 地方分権改革推進本部決定

令和元年の地方からの提案と
        検討区分別の状況

監査委員制度の沿革
 S21/1946〜H29/2017
  「財務監査」に加えて「行政/政策
   監査」を追加 H3/1991/4/02

監査制度について 総務省
       「専恣」無き事

外部監査制度 WikiPedia

現行地方公共団体の
  監査機能について
 必須:監査委の専門性&品質向上

監査制度の充実強化に関する
  地方自治法の改正について
  H29/2017年法律第54号改正

都市監査基準 最近改正R1年8月29日

改正地方自治法と監査基準 研究note
抜粋:
これまで地方自治法はその改正の都度
監査制度の充実強化を図ってきた経緯
がある。しかしながら今回の「監査制
度の充実強化」策は監査委員監査制度
の根幹に関わるほど重要な内容を含ん
でいる。
具体的な改正内容は,
@監査委員による監査基準の設定/公表
の義務付けと監査委員監査における監
査基準への準拠性:条の3第1項,第198
A監査委員による長への勧告制度の創
設:第199条条の4 第11・12・15項
B議選監査委員の選任の選択制:
  第196条第1項
C監査専門委員の設置:第200条の2等2
である。

今回改正の基本スタンスは広く地方公共
団体のガバナンスの観点から監査委員監
査制度の見直しを行おうとするところに
あり,その一環として,監査委員監査の
実効性を確保するために,監査制度を充
実強化させようとするための対応とみる
ことができる。
その際の中心に位置付けているのが,監
査委員監査の信頼性の確保であり,その
対応策として,改正法で;
[@監査委員による監査基準の設定・公表
の義務付けと監査委員監査における監査
基準への準拠性]
が規定化されたと理解しなければならな
いであろう。

地方公共団体の財政の健全化に
 関する法律 H19/2007年
 最終更新:H29/2017/6/09公布
 施行日:令和2/2020年4月01日

「地方公共団体の財政の健全化に
   関する法律」とは 総務省

専門情報:日本コ人会計士協会
財務諸表監査における不正
  監査基準委員会報告書240
   H23/2011/12/22

監査制度の充実強化に関する
  地方自治法の改正について
      H29年法律第54号
  解説 by 明治学院大学法学部

監査請求及び訴訟/住民監査請求
監査委員地方自治法第195条

国家行政組織法

国家公務員法

公務員制度改革大綱について
   <内閣官房行政改革推進事務局
    平成13/2001/12/25

公務員制度改革大綱
  閣議決定 平成13/2001/12/25
  ・前文
 ・・・・・         
 近年 政府は 行政改革を最重要
 課題の一つとして位置付け、 
 中央省庁改革により新たな  
 府省体制を確立するとともに 
 内閣機能の強化を図るなど、 
 積極的に改革を推進してきた 
 ところである。       
               
 しかしながら、行政の組織・ 
 運営を支える公務員をめぐっ 
 ては、政策立案能力に対する 
 信頼の低下、前例踏襲主義、 
 コスト意識・サービス意識の 
 欠如など、様々な厳しい指摘が
 なされている。       
               
 真に国民本位の行政を実現する
 ためには、公務員自身の意識・
 行動自体を大きく改革すること
 が不可欠であり、公務員の意識
 ・行動原理に大きな影響を及ぼ
 す公務員制度を見直すことが 
 重要である。        
               
 公務員制度の見直しに当たって
 は、公務に求められる専門性、
 中立性、能率性、継続・安定性
 の確保に留意しつつ、政府のパ
 フォーマンスを飛躍的に高める
 ことを目指し、行政ニーズに即
 応した人材を確保し、公務員が
 互いに競い合う中で持てる力を
 国民のために最大限に発揮し得
 る環境を整備するとともに、そ
 の時々で最適な組織編成を機動
 的・弾力的に行うことができる
 ようにすることが必要である。
 また、行政を支える公務員が、
 国民の信頼を確保しつつ、主体
 的に能力向上に取り組み、多様
 なキャリアパスを自ら選択する
 ことなどにより、高い使命感と
 働きがいを持って職務を遂行で
 きるようにすることが重要であ
 る。            
 このように、正に国民が望む行
 政、国民にとって真に必要な行
 政は何かという観点からの制度
 設計が求められている。   
 ・I 政府全体としての適切な
  人事・組織マネジメントの実現
 ・II 新たな公務員制度の概要

特別職の職員の
  給与に関する法律
地方公務員法
地方公務員制度の概要
 抜粋:B 地方公務員法は,
  特別職(地方公共団体の議会
  の議員,地方公共団体の長,
  副知事,副市町村長等)には
  適用されず,一般職に適用される
地方公務員の区分について
公務員 WikPed 公務員 U-CAN
日本の公務員
日本の公務員:国家公務員
日本の公務員:地方公務員
・・特別職
・・特別職と一般職の比較
行政委員会制度の概要 文科省
 地方公共団体の執行機関として
  は,公選制による首長のほか
  次の様ような趣旨から,
  長から独立した地位・権限
  を有する委員会等が設置
  されている。
    (執行機関多元主義)
 @ 1機関への権力の集中を
  排除し,行政運営の公正妥当
  を期する
 A それぞれの機関の目的に応
  じ,行政の中立的な運営を
  確保する
 B 住民の参加による機関に
  より行政の民主化を確保
  する。

行政管理等 総務省

人事委員会/公平委員会
    の概要 総務省
行政委員会 WikPed

 国や地方公共団体の一般行政
  部門に属する合議制の形態
  をとる行政庁の一つ。人事委員会

・・人事委員会 WikPed
・・公平委員会 WikPed
 
法体系/法令の種類/現行法令
 
公文書等の管理に関する法律
       H21年
 
公文書管理制度
刑法:第17章 文書偽造の罪
    第155条(公文書偽造等)
刑法:第1章 通則 第7条(定義)
 第7条2:この法律において「公務所」
    とは、官公庁その他公務員が
    職務を行う所をいう。
 
公共事業や道路拡張の
   立ち退き料とは
  都市計画道路内の補償は
    どうなってる?
 
生活保護法
厚生労働省
生活保護法による保護の実施要領
    について S38年4月1日
平成30年度生活保護実施要領等
 
土地収用法
 (この法律の目的)第一条
  この法律は、公共の利益となる事業に、
   必要な土地等の収用又は使用に関し
    その要件、手続及び効果並びに
    これに伴う損失の補償等について
    規定し、公共の利益の増進と私有
    財産との調整を図り、もつて国土
    の適正且つ合理的な利用に寄与
    することを目的とする。
 (土地の収用又は使用)第二条
  公共の利益となる事業の用に供するため
   土地を必要とする場合において、その
   土地を当該事業の用に供することが
   土地の利用上適正且つ合理的である
    ときは、この法律の定めるところに
    より、これを収用し、又は使用する
    ことができる。
 (土地を収用し、又は使用することが
         できる事業)第三条
  土地を収用し又は使用することができる
   公共の利益となる事業は、次の各号の
   いずれかに該当するものに関する事業
   でなければならない。
 一 道路法による一般自動車道若しくは
   専用自動車道又は駐車場法路外駐車場
 :
 十五 国又は地方公共団体が設置する電気
      通信設備
 :

     
 (事業の認定の要件)第二十条
  国土交通大臣又は都道府県知事は申請に
  係る事業が左の各号のすべてに該当する
  ときは事業の認定をすることができる。
一 事業が第三条各号の一に掲げるものに
     関するものであること。
二 起業者が当該事業を遂行する充分な意思
     と能力を有する者であること。
三 事業計画が土地の適正且つ合理的な利用
   に寄与するものであること。
四 土地を収用し又は使用する公益上の必要
      があるものであること。   

     
(土地管理者及び関係行政機関の意見の聴取)
         第二十一条
 国土交通大臣又は都道府県知事は事業の認
  定に関する処分を行おうとする場合にお
  いて第十八条第三項の規定により意見書
  の添附がなかつたとき、その他必要があ
  ると認めるときは起業地内にある第四条
  に規定する土地の管理者又は当該事業の
  施行について係のある行政機関若しくは
  その地方支分部局の長の意見を求めなけ
  ればならない。
  ただし、土地の管理者については、
  その管理者を確知することが出来ない時
  その他その意見を求めることができない
   ときは、この限りでない。
2 事業の施行について関係のある行政機関
  又はその地方支分部局の長は、事業の認
  定に関する処分について、国土交通大臣
  又は都道府県知事に意見を述べることが
  できる。
    
第三章の二 都道府県知事が事業認定に関す
   る処分を行うに際し意見を聴く審議会
   等
 第三十四条の七
  都道府県に、この法律の規定によりその
  権限に属させられた事項を調査審議する
  ため審議会その他の合議制の機関を置く
 2 審議会等の組織及び運営に関し必要な
  事項は、都道府県の条例で定める。
    
公共用地取得に関する特別措置法
 (目的)第一条
  この法律は、土地等を収用し、又は使用
  することができる事業のうち、公共の
  利害に特に重大な関係があり、かつ、
  緊急に施行することを要する事業に
  必要な土地等の取得に関し、土地収用法
  の特例等について規定し、これらの事業
  の円滑な遂行と土地等の取得に伴う損失
  の適正な補償の確保を図ることを目的と
   する。
 (特定公共事業)第二条
  この法律において特定公共事業とは、
  土地収用法第三条各号のいずれかに該当
  するものに関する事業
若しくは都市計画
  法の規定により土地を収用し若しくは使用
  することができる都市計画事業のうち、次
  の各号のいずれかに該当するものに関する
  事業又は当該事業に係る土地収用法第十六
  条に規定する関連事業で、起業者が第七条
  (第四十五条において準用する場合を含む。
  )の規定による国土交通大臣の認定を受け
   たものをいう。
  一 高速自動車国道又は一般国道
  :
  四 都の特別区の存する区域又は人口五十万
   以上の市の区域における交通の混雑を緩
   和するため整備することを要する道路、
   駅前広場、鉄道又は軌道で政令で定める
   主要なもの。
  :                  

 租税特別措置法
租税特別措置法 WikiPedia
請願法
請願法 WikiPedia
 請願を行う権利・手続に関する法
 住所氏名を記載した文書によって
 なされるべきことを指定。

請願/陳情 WikiPedia
 参考:
 Application/Demand/Request
 請願=請い願うことである。
 法律用語においては国や地方公共
 団体に意見や要望,苦情の要請
 を行う事
 現在では口頭や電子メールで請願
 することもある
 陳情=請願のうち実情を一切打ち
 明ける事である。
 法律用語としてある問題についての
 決定権をもつ上位の者に実情を説明
 することをいい特に国会や官公庁に
 実情を述べ善処を要請する事という
 意味で使う。
 これは,日本特有の請願の形式。
 地方議会では議員紹介あるものを
 請願,ないものを陳情と称し,原則
 として同様に扱うことがある。

申請 WikiPedia
参考:
  Application/Demand/Request
行政庁に対し許可・認可などを求める
 こと。
自己に対し何らかの利益を付与する処分
(「許認可等」という。)を求める行為

請求 WikiPedia
参考:Application/Demand/Request
 他人に何らかの行為を要求することで
 ある。

「許可/認可/承認」の違い sukkiri
許認可とは?MoneyForward
許認可とは?HeartLand
申請と請求の違い okwave
申請と請求の違い okwave
 【請求】
  当然の権利として,そうしてくれ
  と求めること。
 【申請】
  [国や公共団体などの機関に]
  許可・認可などを願い出ること

法律:成立/奏上  公布  施行
法律等を読み解くうえで
      必要な基礎知識
  編・章・節・款・目・条・項1/2/3
     ・号一/二/三

IT情報部門 行政:法律
国の行政機関HP
総務省
・・自治行政局
   地方公共団体の
    円滑な行政運営を支援
首相官邸 HP
デジタル庁 首相官邸
政策
・・ デジタル社会の実現に
       向けた重点計画

デジタル社会の実現に向けた
    改革の基本方針の概要

デジタル社会を形成する
      ための基本原則
  @オープン・透明、
  A公平・倫理、
  B安全・安心、
  C継続・安定・強靱、
  D社会課題の解決、
  E迅速・柔軟、
  F包摂・多様性、
  G浸透、
  H新たな価値の創造、
  I飛躍・国際貢献)

デジタル改革関連5法
       について
  R3/2021/Sept施行:衆議院調査局
デジタル社会形成基本法
  令和三年法律第三十五号
デジタル庁設置法
   令和三年法律第三十六号
    施行日:令和4年1月1日
デジタル社会の形成を図る
  ための関係法律の整備に関する法律
  民法の一部改正 令和3年法律第37号
    公布日R3/5/19 施行R3/9/1

「裁判のIT化に関する
     法制度の報告書」の紹介
       法務省

裁判のIT化に関する
     法制度の報告書
     TMI総合法律事務所
      R4/2022/2/15

民事訴訟法等の一部を
     改正する法律について

民事訴訟法等の一部を
     改正する法律 全容

民事訴訟法等の一部を
     改正する法律 本文

民事裁判の手続きIT化へ
    改正民事訴訟法が成立
     NHK R4/2022/5/18

国民のための
     情報セキュリティサイト

会議等
・・ 第1回デジタル社会推進会議
・・ デジタル臨時行政調査会作業部会
   法制事務のデジタル化検討チーム
   (第1回)令和4/2022/2/17

ISACを活用する情報共有に
          ついて 総務省
   ISAC:Information Sharing
       and Analysis Center
   「情報共有」は、リスクマネジ
        メントの活動の一環

情報共有の仕組み構築 厚労省

情報共有のメリット

情報共有の在り方が
   企業の明暗を分ける?  

リスクマネジメント

ゼロトラスト 野村総研
ゼロトラストの本質  
指定活用団体の組織、
  ガバナンスコンプライアンス
    に関する論点 内閣府  

官製談合の主な事例と
   防止対策 経済産業課  

公益通報者保護法
  (目的)第一条
   この法律は、公益通報を
    したことを理由とする
   ・解雇の無効
     及び
    不利益な取扱いの禁止等
     並びに
   ・公益通報に関し事業者
     及び
    行政機関がとるべき措置等
    を定めることにより公益通
    報者の保護を図るとともに
    国民の生命、身体、財産そ
    の他の利益の保護に関わる
    法令の規定の遵守を図り、
    もって国民生活の安定及び
    社会経済の健全な発展に資
    することを目的とする。

コンプライアンス WikPed

国民のための
    情報セキュリティサイト
電子メールの仕組み

電子メールの運用管理と保存
  JIIMAからの提言 2017/10
   公益社団法人日本文書情報
     マネジメント協会
電子Mailに於ける
      セキュリティ
DNS:Domaon Mail Server
電子メール WikiPedia
UUCPSMTP/POPIMAP
MIME:HTMLメール/PlainTEXTメール
S/MIME
S/MIMEとは

電子メールクライアント
  Webメール

Webフォーム

電子メール

メール・ヘッダー一覧

なりすましメールを
 メールソースから見破る方法

デジタル手続法とは?

オンライン化を実施する
      行政手続の一覧等

eKYC どこまで理解?
   本人確認、身元確認、
    当人認証、IAL/AAL等、
     金融業界向けに解説

特定電子メールの送信の
      適正化等に関する法律

デジタル改革 首相官邸

地方行政のデジタル化 総務省
DXレポート〜ITシステム

 「2025年の崖」の克服と
  DXの本格的な展開〜 経産省
DX推進ガイドライン 経産省
デジタルトランスフォー
  メーションに向けた研究会

規制改革 > 規制改革推進会議
            内閣府
規制改革(縦割り110番)
・・デジタル技術の積極活用に
   よる行政手続・ビジネス
     様式の再構築
  書面,押印,対面を原則とした
   制度・慣行・意識の抜本的
    見直しに向けた共同宣言

   押印についてのQ&A
   R2/2020年6月19日
   内閣府/法務省/経済産業省

行政手続における書面主義、
  押印原則、対面主義の
  見直しについて(再検討依頼)
   R2/2022/5/22 内閣官房
    規制改革推進会議議長

OnLineにおける行政手続の
  本人確認の手法に関する
  ガイドラインについて
   R1/2019/3/05 内閣官房
  情報通信技術:IT総合戦略室

行政手続におけるオンライン
  による本人確認の手法に関する
  GuideLine 2019/2/25
   各府省情報化統括責任者CIO
          連絡会議決定

発信者情報開示の在り方に
  関する研究会 総務省
発信者情報開示の在り方に
  関する研究会 最終とりまとめ
   及び意見募集の結果の公表
・・発信者情報開示の在り方に
  関する研究会 最終とりまとめ

電気通信事業における
   個人情報保護に関する
    ガイドライン

ガイドライン 解説
 H29年9月:R2年11月更新  

特定電気通信役務提供者の
  損害賠償責任の制限&発信者
   情報の開示に関する法律

公衆   不特定

[電話番号が開示されると
  どうなるの?]
  〜匿名の投稿者を特定する
   発信者情報開示請求者
    に関する議論の現状と
         問題点〜  

規制改革HotLine:地域活性化
   の集中受付」について
規制改革・行政改革ホット
  ライン(縦割り110番)
政府インターネットテレビ
・・ 河野太郎記者会見
・・ 平井卓也記者会見
デジタル・ガバメント
      推進方針:BPR
公共サービス基本法
   H21年 法律第40号
    H27/8/01 基準日

行政機関が行う政策の
     評価に関する法律

行政評価 総務省

四原因説 Four causes WP

目的・目標・手段の
   意味と違い

「目標」や「目的」を正しく
  言い分ける英単語表現集
目的 Goal  WikPed
目標
手段

目標管理型の
  政策評価の実施に関する
   ガイドライン 総務省

地方自治制度 総務省

行政評価局調査 総務省
政策評価 総務省
政策評価ポータルサイト総務省
政策評価に関する法令基本方針
    ガイドライン等総務省
地方公共団体における行政評価
   の取組状況等に関する
    調査結果 総務省
政策評価の取組 東京都
北海道の政策評価
市役所改革 札幌市
行政評価制度 札幌市
行政評価 藤沢市
行政評価 鎌倉市
政策評価 神奈川県
長期的視野に立った
   事業の費用対効果に
     関する研究
EBPMの取組み 内閣府
  Evidence-based
       Policy Making
エビデンスに基づく政策立案
地方公共団体の行政改革取組

最少の経費最大の効果基調講演

EBPM_証拠に基づく政策立案

法律 WikPed

政治 WikPed
政治学 WikPed
政策 WikPed
政策科学 WikPed

システム論 WikPed
システム理論 WikPed
一般システム理論 WikPed
システム開発の要件定義
システム開発の工程・流れ
要件定義〜システム設計 の意味
 要件定義&基本/詳細設計検証
「重箱の隅をつつく」の意味

デイペンダビリティ 信頼性

製造物責任法 (PL法)
  H6/1994/7/01法律第85号
「製造物責任法」WikPed
コンピュータプログラム
動産(=製造物)
プログラム=製造物です

Thinking
PMBOK:
  ProjectManagement
    BodyKnowledge
PMI Japan
ジョン・コッターのリーダーシップ
  論と変革の8段階のプロセス
  リーダーシップvsマネジメント
ピーター・ドラッカー
ドラッガーのリーダーシップ

RPA  総務省
  Robotics Process
      Automation
RPA RPAJapan

人間中心のAI
    社会原則官邸
AI利活用
  ガイドライン 総務省
BPR  野村総研
   Business Process
       Re-engineering
BCP  野村総研
  Bus.Cont.Plan
BCM  野村総研
   Bus. Cont. Management
KPI  野村総研
   Key Performance Indicator
KPI,KGI kaonavi
   KPI/KFS/KGI/OKR/SMART法則
KGI・KPIを立てる意義と、
   KPIツリーの作り方
PDCA  野村総研
CFT 野村総研
   Cross-functional Team
Synergy 野村総研
ゼロトラストとは 野村総研
InfoSharing
NPM WikPed

我国のNPM型行政改革の
 取組み&組織内部マネジメント
    閣議決定 平成15/2003/Jan
        国交省
日本型NPM:評価システムが機能
 する行政経営をいかに実現するか?
NPMの展開とその帰結
  評価官僚制と統制の多元化
ニュー・パブリック・マネジ
 メントによる地方公共団体の
   経営改革:NPM
NPM(New Public
   Management)について
PPP(Public-Private-
  Partnership)協定について
    国土交通省

法務機能実装の方向性のストーリー
      2019年7月 経済産業省
法務部門においてもDX推進は
       欠かせない。 BuzIT
ITSMの成功事例を体系化した
   ガイドラインである。ITIL=
    Information Technology
    Infrastructure Library

地方自治体における
  行政運営の変容と今後の
   地方自治制度改革に
    関する研究会
 
中央省庁等改革 官邸
経済財政諮問会議 官邸
司法制度改革推進本部 官邸
地方創生 官邸

内閣官房 HP
内閣官房 組織図・事務概要
・・行政機構図(2019.8現在)
・・国の統治機構:組織図
・・内閣官房組織図 R2/7/30

人事院 HP
国家公務員関係法令等一覧 人事院

白書等データベースシステム 人事院 HP

総務省 HP

情報通信(ICT政策) 総務省

国家公務員の働き方改革を
  推進するためのテレワーク・
      リモートアクセス
     環境整備実態調査総務省

政策評価に関する法令基本方針
    ガイドライン等  総務省
「行政機関が行う政策の評価に
     関する法律」の骨格
行政機関が行う政策の評価に
         関する法律
「行政機関が行う政策の評価に
      関する法律施行令
「行政機関が行う政策の評価に
   関する法律施行令」の概要
「行政機関が行う政策の評価に
    関する法律施行規則」

DX庁:日本の政策

中心市街地活性化に関する法律

政策評価関連
・・社会資本整備審議会関連
・・社会資本整備審議会令

・・補助金等に係る予算の執行の
    適正化に関する法律
・・補助金等に係る予算の執行の
   適正化に関する法律施行令
・・補助金・交付金等に関する
           法令等
・・道路整備事業に係る国の
   財政上の特別措置に
         関する法律

・・公共事業評価関連

天下り WikPed
 天下りの問題:
 ・官民の癒着、利権の温床化
 ・人材の仲介・斡旋について、中央省庁
  の権限の恣意的な使用
 ・公社・公団の退職・再就職者に対する
  退職金の重複支払い
 ・実質的な終身雇用による官僚の成長意欲
  の低下、及び責任転嫁体質の定着
 ・幹部になりづらくなることによる生抜き
  職員のモチベーションの低下
 ・役職の水増しに伴う産業全体の生産性低
  下と生抜き職員に対する待遇への皺寄せ
 ・天下りポストを確保することが目的にな
  り そのことによる税金の無駄遣いの拡大
 ・公益法人の場合、認可の見返りの天下り
  によって、公益性を損なう  

公正取引委員会  

私的独占の禁止及び公正取引の
  確保に関する法律
   昭和22/1947年法律第54号

独占禁止法 WikPed

政・官・業の癒着をめぐる
  構造汚職
 ―入札談合における
    汚職事件を中心として―
 諸形態:
 (a)政治家が賄賂の対価として
  業者に利益をもたらす汚職
  @企業に有利な法案の作成・
   審議・表決する。
 (b)行政官が賄賂の対価として
  業者に利益をもたらす汚職
  @行政官が企業の利益を図
   って行政権を行使する
 (c)政治家と行政官との関係に
  ついて
  @政治家が自己の地位を
   利用し,企業の利益を図
   って他の公務員に違法な
   職務をあっせんする

財務省
 ・・日本の財政を考える

国税庁
 ・・国の財政:歳出
     〜公共事業関係費〜

都市計画関連etc
都市交通・都市計画調査関連
道路行政関連 国交省
道路行政の簡単解説
・・国交省都市局
・・・都市計画課
・・・・都市計画道路の
       見直し手引き
         総論編
 ・・・・・別冊:参考資料集
・・・・各論編H30/2018/8
・・都市計画 WikiPed
・・都市計画道路 WikiPed
・・・都市計画道路:事業の流れ

・・都市計画法
・・都市計画法施行令
・・都市計画法施行規則
・・都市計画審議会政令
・・都計審活性化の為の提言

都市計画法とは?

北海道開発局の
   組織図及び幹部一覧

都市計画の制度 北海道庁

札幌市総合交通計画
    国交省認定

道路法

道路交通法

自転車道の整備等に関する法律

道路構造令

交通量/渋滞/混雑 関連情報

交通政策基本法

国交省>政策・仕事> 道路

バリアフリー法
  高齢者,障害者等の移動等の
   円滑化の促進に関する法律

バリアフリー新法の解説

歩行空間ユニバーサルデザイン推進

移動等円滑化のために必要な
 道路構造の基準を定める省令

自動車の役立つ知識 MOBY
 ・【路上駐車】駐車禁止違反

まちづくり三法 国交省
地方自治体の経営責任 その1
 京都府立大学学術報告 公共政策
  第3号 2011年12月
地方自治体の経営責任 その2

健全で有能な首長の性格とは
「公務員の倫理性」については
     首長も議員も学ぶべき
諫言に逆らう君主に
     心を許してはならない

市町村長:自治体経営
 特別セミナー:人口減少を
  踏まえた自治体の組織と経営

京都府立大学学術報告公共政策

生活保護法
H30年PT調査実施に向けて
 東京都都市計画協議会H29/3
横浜市都市計画公聴会規則

長期間未整備の都市計画道路を
  めぐる都市計画訴訟に関する
  研究 日本都市計画学会
   都市計画論文集 H20/10

都市計画道路伊東大仁線訴訟
  原判決を取り消す。    
  東京高等裁判所第21民事部
  ・・・都市計画が変更される
  場合においても変更の結果新
  たな都市計画が定められるこ
  とになるのであるから,当該
  都市計画についても,その内
  容は,都市計画法第13条第1項
  各号の定める基準に従って定め
  られなければならないというべ
  きである。
  (都市計画基準)第十三条十一
  都市施設は、土地利用、交通等
  の現状及び将来の見通しを勘案
  して、適切な規模で必要な位置
  に配置することにより・・

伊東市経由熱土第71号:
    都市計画変更決定
    静岡地方裁判所民事第2部
都市計画道路伊東大仁線訴訟を
    事例として

現代行政をめぐる最近の
    −土地行政を念頭に−
都市計画道路の見直し 国交省

  大阪府都市整備部都市計画室
        H29/5/25

公文書等の管理に関する法律

情報システム「ICT」
  IT & 情報部門 ・・ 行政

電子政府・電子自治体推進の
  為の行政手続オンライン化
       関係三法のポイント

行政手続等に於る情報通信技術
  の利用に関する法律
  (平成14年法律第151号)
  (行政手続オンライン化法)
  (通称:情報通信技術利用法)

行政手続等に於る情報通信技術
  の利用に関する法律施行に伴う
  関係法律の整備等に関する法律
  (平成14年法律第152号)
     (整備法)

オンライン化を実施する
  行政手続の一覧等

電子署名に係る地方公共団体の
  認証業務に関する法律
   (平成14年法律第153号)
    (公的個人認証法)

公的個人認証サービスによる
  電子証明書

電子署名及び認証業務
      に関する法律

電子化文書取扱ガイドライン
  電子化文書の法的証拠能力の
  考え方について
  JIIMA 2013年10月10日

行政手続における特定の個人を
 識別するための番号の利用等に
 関する法律 平成25年法律第27号

マイナンバー:社会保障・税番号制度
マイナンバー制度について
・・マイナンバーの必要性?
・・個人情報の管理は安全?
マイナンバー総合サイト
個人番号・マイナンバー:Wiki
ソーシャル・セキュリティー・ナンバー
      社会保障番号/米国:Wiki

押印/捺印
本人確認
本人認証/個人識別
入門ガイド はじめての電子署名
日本における電子署名の適法性
電子契約関連の法律まとめ
脱ハンコから始める業務変革

%%%%%%%%%%%%
%% 国会・政府 %%
%%%%%%%%%%%%
<内閣府情報>
内閣府HP
審議会懇談会等>規制改革

・・契約書に押印なくても
    法律違反にならない?
     内閣府-法務省-経産省
     令和2/2020/6/19

 
第10回 デジタルGov W/G議事

 

<議会行政情報>
法の適用に
  関する通則法

懲戒処分指針について 人事院
慣習法 Wikipedia
辞職勧告決議 Wikipedia
不信任決議 Wikipedia
公職選挙法S25年法律第百号
国会議事運営の理事会協議
  多数決と全会一致の間合い
   参議院常任委員会調査室
         特別調査室

%%%%%%%%%%%%%
%  地方公共団体改革T  %
% 行政(含:監査/審議会)/議会%
%%%%%%%%%%%%%

地方自治体=地方公共団体

地方自治関連 総務省
・・ 地方行政及び地方公務員に
   対する信頼の回復について
   総務事務次官 H18/11/07
・・ 政策  総務省
・・ 地方行財政  総務省
・・ 地方自治制度 総務省
・・・ 地方自治制度の概要
・・・ 地方公共団体の区分

地方制度調査会 総務省
・・地方制度調査会設置法
   S27/1952/8/18法第310
  改H11/1999/7/16法第102
・・ 第33次地方制度調査会
   第5回専門小委員会
    R4/2022/7/25
・・・資料1:当面の審議について
・・・資料2:審議項目1関係資料
・・・参考資料1 地方制度調査
    会の審議項目について
・・・参考資料2 地方六団体に
    対する追加質問及び回答
・・ 第32次地方制度調査会
   R1/22019/6/24
      第19回専門小委員会
・・ 第30次地方制度調査会
   大都市制度の改革及び基礎
    自治体の行政サービス提供
     体制に関する答申
      H25/2013//6/25
・ ・顕在化する地方行政の諸課題
     中間報告
・ ・2040 年頃から逆算し顕在化
   する諸課題に対応するために
    必要な地方行政体制のあり
     方に関する答申
      R2/2020/6/26

特別自治市 総務省
・・特別自治市(仮称)関係資料
・・横浜特別自治市大綱素案骨子
・・特別自治市創設を!
    指定都市市長会議開催
・・特別自治市 Wiki

・・行財政改革の理論分析:行政改革
   行財政改革は、政府の形、
   仕組み、規模などを決める
   最も基本的な公共政策である。

・・行政改革等 総務省
・・地方公共団体の区分 総務省
・・市町村数変遷合併特徴 総務省
都道府県コード Wiki

★ << 地方六団体 >>
 〇 全国知事会
  ・全国知事会規則等?Q済
    2019/07/05
 〇 全国市長会
  ・  全国市長会会則
 〇 全国町村会
  ・ 全国町村長会規約

 〇 全国都道府県議会議長会
 ・標準都道府県議会会議規則等
 〇 全国市議会議長会
 ・ 全国市議会議長会会則
 ・ 標準市議会会議規則
 〇 全国町村議会議長会
 ・全国町村議会議長会規則等?

  地方議会 総務省

  地方議会の役割って?
    地方議員の仕事と
   地方自治の仕組み  
  地方議会における   
     議会事務局の役割 
  議会と議会事務局 NHK
 NHKスペシャル取材班 
  ・地方議員は必要か  
 NHK 記事一覧

地方議会活性化
  シンポジウム2018 総務省
地方議会に関する研究会報告書
 総務省 地方議会に関する研究会

・地方議会/議員のあり方に
           研究会
 概要  本体
地方自治総合研究所
・・判決と地方議会放棄議決:上
・・判決と地方議の放棄議決:下
地方議会・議員に関する研究会
  概要 H29/2017/7 総務省

早大マニフェスト研究会

地方議会正副議長選挙立候補制
  に関する質問主意書 衆議院
    平成30年4月5日
    質問主意書
    質問に対する答弁書

市議会議員除名処分執行停止申立事件
   判例S44/1969/9/20
  S44(行ク)21 大阪地裁

<札幌市情報>
札幌市事案関連
       主要法令リスト

札幌市例規集
札幌市議会基本条例
札幌市議会会議規則

札幌市行政手続条例
札幌市行政不服審査条例

市民活動>市民活動促進
活動促進条例・基本計画
・・第1期市民まちづくり活動促進・
   基本計画 H21年度〜H25年度
・・第2期市民まちづくり活動促進・
   基本計画 H26年度〜H30年度
・・第3期市民まちづくり活動促進・
   基本計画 R1年度〜R5年度

札幌市市民まちづくり活動
  促進条例 H19/12/13
札幌市市民まちづくり活動
  テーブル規則 H20/02/01
札幌市移動等円滑化のために
  必要な道路の構造の基準に
   関する条例 H24/12/13
  第4条 歩道の有効幅員は
   歩行者の交通量が多い道路
   では3.5m以上 その他の
   道路では2m以上とする。

札幌市議会よくわかるガイド

札幌市議会令和元年議会 全記録
  R1/2019/5/13〜6/17

新聞記事:五十嵐氏議長選出へ
  山田氏6月に交代
   最大会派自民党が描く
    次期市議会議長
      想定シナリオ
緊急提言 札幌市議会
  五十嵐議長宛2019/06/20

新聞記事:五十嵐氏議長選出へ

松浦訴訟関連

札幌市内部統制制度の導入
不服申立制度
札幌市行政不服審査条例
札幌市行政不服審査会
北海道行政不服審査会について
北海道行政不服審査法施行条例
北海道行政不服審査会運営要綱

札幌市監査委員制度と監査主点

札幌市監査
札幌市年間監査計画 R2年度

札幌市監査基準
  H16/2004/3/25全部改正
 抜粋:          
 (基本方針)第2条     
  監査委員は,公正で合理的
  かつ能率的な市の行政運営
  確保のため 違法,不正
  の指摘にとどまらず指導に
  重点を置いて監査等を実施
  し,もって,市の行政の 
  適法性,妥当性,効率
  性,の保障を期すものとす
  る。          
札幌市監査委員監査基準
    R2/2020/3/26
 抜粋:          
 (監査委員が行うことと  
  されている監査,検査, 
  審査その他の行為の目的)
  第1条         
  2監査委員は,監査基準に
   従い公正不偏の態度を
   保持し,正当な注意を 
   払ってその職務を遂行 
   する。        

札幌市:住民監査請求の手引き
札幌市:定期監査(工事監査)
  監査報告第5号H31/1/24
  3・2・10環状通No39&No75

自治体学
札幌市議会九時間空転の真相
   :R1/2019年5月13日
自治体議会の改革:会派の弊害
   :R1/2019年6月05日
傍聴市民が全議員に公開質問状
   :R1/2019年6月05日

秋元市長_二期目折り返し

秋元市長_支持率低下2022/Apl

 

%%%%%%%%%%%%
%% 建築基準法関連 %%
%%  & 耐震性関連 %%
%%%%%%%%%%%%

「法」の意義
行政法 WikiBooks
行政 WikiBooks
違法性の意識:故意説/責任説
違法性の意識 WikiBooks
ドイツ職務責任制度における
  「第三者に対して負担する
   職務義務違反」要件に
        ついての一考察
法を守る動機と破る動機
厳密な合理性についての
         一考察
合理性:Rationality
正当性:Justification
正統性:Legitimacy
理不尽:Unreasonable
理不尽に苦しむ「いい人」
     が覚えるべき言葉
違憲審査基準
法律の留保
行政裁量
行政裁量:判例1
行政裁量:判例2
行政裁量:判例3
  裁量権合理性等判断基準
行政裁量:判例4
   重視/考慮すべき事項

裁判 Wiki

 裁判:Court decision)
 とは、社会関係におけ
 る利害の衝突や紛争を
 解決・調整するために
 一定の権威を持つ第三
 者が下す拘束力のある
 判定をいう。
 
 どの国家機関によるど
 のような行為が"裁判"
 と呼ばれるかは、必ず
 しも一様ではないが、
 現代の三権分立が成立
 した法治国家において
 は、"裁判"と言うと一
 般的には(日常的には)
 国家の司法権を背景に、
 裁判所(訴訟法上の裁判
 所)が訴訟その他の事件
 に関して行うものを指
 していることが多い。
 
 だが、裁判と言っても
 国家機関が行うものと
 も限られておらず、国
 家間の紛争について当
 事国とは別の第三者的
 裁判所(国際裁判所)が
 国際法に基づいて法的
 拘束力のある判決を下
 し解決する手続である
 国際裁判というものも
 ある。
 
 日常用語としては、裁
 判所で行われる手続自
 体を"裁判"ということ
 が多いが、法律用語と
 しては裁判所が、法定
 の形式に従い、当事者
 に対して示す判断(また
 はその判断を表示する
 手続上の行為)をいう。 

現代型訴訟の
  当事者適格
   専修コース研究年報

 行政訴訟は、行政上の
 権限監督の手段ではなく、
 民事訴訟法と同じく、裁
 判所の司法裁判権に基づ
 いて運営される制度であ
 り、ここでは、行政活動
 が法律ないしは法律によ
 る原理に適合して行われ
 たかどうかについて判断
 される。

 知識も力もない私人が、
 強大な企業や国を被告と
 して訴えるという形で
 あらわれ、当事者間の
 力の差を生み出すこと
 となった。
 
 「資料や情報の偏在と
  いう問題をもたらす」
  
 企業や国地方公共団体
 などの強者を相手に、
 社会経済的・政治的に
 弱者、あるいは少数者
 と位置づけられる人々
 が提起するという構図
 になっている場合が多
 く 当事者に互換性が
 みられない。
  ==>「情報共有」

 損害賠償から差止へ!
 継続して損害が発生する
 場合においては、将来の
 損害を予防するための
 差止請求が有効であると
 考えられ・・

当事者適格 WP

 個々の訴訟において、当
 事者として訴訟を追行し
 判決などの名宛人となる
 ことにより、有効な紛争
 解決をもたらすことがで
 きる地位をいう。
 
 原告についての当事者適
 格のことを原告適格、被
 告についての当事者適格
 のことを被告適格ともい
 う。
 
 また当事者適格を有する
 者を訴訟追行権を有する
 者という。
 
 当事者適格は、個々の訴
 訟において、その者が訴
 訟を提起する資格がある
 かどうか、訴訟を提起す
 るのにふさわしい属性を
 有しているかどうかを問
 題とするものである。

訴えの利益 Wiki
  紛争を解決するに値する
  だけの利益・必要性のこと

訴訟要件 Wiki
  裁判所が本案判決を可能と
  するための前提要件

訴えの利益 コトバンク
  訴訟によって紛争を解決
  するにあたっては,訴訟を
  利用することを正当化できる
  だけの利益または必要性の
  あるものでなければならない

違法(性)
Criminal defenses
形式的には、法規範に反して
     いる性質をいう。
ただし、違法性の本質について
は後述のように争いがあり、
それに従って定義(特に、
実質的な意味における違法性の
定義)も変わる。
不法性との区別
違法性は行為もしくは状態が
法令に違反していることを
さす(例えば刑法など)
一方、法令に対する違反と
かかわりなく、単に道徳上
非難されるべきにとどまる
または民事的事案の場合
不当な行為であっても、
違法とはいえない。
『不法』も『違法』もおお
むね同義で用いられるが、
むしろ『違法』は
法律的、『不法』は実質的・
主観的観念に重きを置いた場合
に用いられることが多い。

不法行為
ある者が他人の権利ないし
利益を違法に侵害する行為。
また、その場合に加害者に
対し被害者の損害を賠償
すべき債務を負わせる法制度。

行政行為 WikiPed
 行政行為とは 日本の行政法学
 で用いられる概念であり 行政
 庁の処分(行政事件訴訟法3条
 2項)とほぼ同義で用いられる
 処分の中核をなす。

 行政行為(Verwaltungsakt)とは
 ドイツの行政法で用いられる概
 念であり、「官庁が公法の領域
 で個々の事例を規律するために
 行い、直接の法効果が外部に向
 けられる全ての処分、決定その
 他の高権的措置」をいう(連邦
 行政手続法35条)。
 日本の行政法学における行政行
 為の概念はこれを受容したもの
 である。

 [概要]
 行政行為とは 行政の活動の
 のうち 行政目的を実現する
 為に法律により認められた
 権能に基づいて,一方的に
 国民権利義務その他の法律
 的地位を具体的決定する行
 為をさす。
 合意に基づく事なく,国民
 の権利義務に直接効果を与
 える。

 [定義]
 行政行為の定義は様々だが、
 上記のような「官庁が一方的
 に国民の具体的な権利義務を
 決定する」という要素を含む。
 講学上の行政行為を行政処分
 という場合もあるが、
 通例「処分」とは行政事件
 訴訟法などの制定法で用いら
 れる概念である。
 しかし両者は重なることもあ
 る。

 最高裁判所は「行政庁の処分
 (行政事件訴訟特例法1条
 〈現在の行政事件訴訟法3条
 2項〉)を、
 「行政庁の処分とは行政庁の
  法令に基づく行為のすべてを
  意味するものではなく、公権
  力の主体たる国または公共団
  体が行う行為のうち、その行
  為によつて、直接国民の権利
  義務を形成しまたはその範囲
  を確定することが法律上認め
  られているもの

 と定義している(最高裁判決
 昭和39年10月29日民集18巻
 8号1809頁)。

 [不当な行政行為]
 法律違反してはいないが,
 公益に反する判断をしてし
 まった行政行為。
 法律違反はしていないため
 司法審査によって取消され
 ることはない。
 このため,不当な行政行為
 の効力が否定される場合は
 行政庁自らが職権で取り消
 す場合及び行政不服審判法
 等の不服申立てによる場合
 に限られる。

日本における行政不作為に
   関する国家賠償の
      裁量問題
 1 予見可能性の標準
 市民の通知情報
 2 回避可能性の認識
 事実による回避防止性判断
 3 期待可能性の判断
 客観的な期待性判断
 4 法益重要性の対象
 重大な財産損害性判断

行政の不作為に対する
       司法的統制
  行政はあくまでも
  国民の意思である法律を
  執行するにとどまり、行政
  が公益を独占したり、行政
  が優越性をもつことはない。
  国民の意思である法律を執行
  するにとどまり、行政が
  公益を独占したり、行政が
  優越性をもつことはない。

違法性の承継
 複数の行政行為が行われ,
 先行行政行為が後行する行
 政行為の前提となっている
 事がある。
 このような構造になってい
 る場面で先行行為に瑕疵が
 あった場合先行行為の瑕疵
 が後行行為の瑕疵の有無に
 を与えることがある。
 ただし先行行為の瑕疵の程
 度が取消しうべき瑕疵に
 留まる場合瑕疵が存在して
 いたとしても公定力により
 先行行為は取り消されない
 限り有効なものとして扱わ
 れる。
 そして先行行為の出訴期間
 が過ぎれば先行行為の効力
 には不可争力が発生する。
 このように先行行為が有効
 なものとして扱われる時に
 後行行為の瑕疵の有無を争
 う場合先行行為と後行行為
 が一連の手続であること,
 先行行為を争う手続的保障
 れていないことなどを理由
 として違法性の承継を認め
 た判例も存在する。

公共事業違法性判例
   重視/考慮すべき事項
公共事業裁判の研究
   (1)行政事件編

行政組織法
 行政主体/行政機関とは/
 行政機関の権限

行政作用
 違法性の承継・瑕疵の
  治癒・違法性の転換
   ・効力の消滅〜

行為違法確認訴訟可能性
行政事件訴訟法全46条の
      解説と具体例
公共事業を違法
  とした判例
 [事業認定の違法性]の承継
 事情判決:3方1両[得]

違法性の承継を認めた
     最高裁判例

違法性の承継
   の概念

  違法性の承継
   めぐる最近の
    動向と検討

  違法性の承継とは:
  行政行為の争訟期間が過ぎた
   後でも瑕疵を追求する事が
   認められることです。
  ただし条件として複数の行政
  行為が連続して行われなけれ
  ばならず,先行処分の瑕疵を
  特別引継いで後行処分の取消
  訴訟において追求する形式で
  なければなりません。

  違法性承継の存在意義
  @先行処分が既に不可争力に
  なっていても後行処分で先
  行処分違法を主張できる。
  A先行処分に明確な違法主張
   が困難でも,後行処分で
   取消訴訟提起を可能にする
   事で先行処分の違法性を
   問いやすくする。
   よって違法性承継を認める
   かは行政安定と原告救済と
   のバランスを考え判断する
     必要があります。
  因みに先行処分に無効な瑕疵
  があるならば取消訴訟を提起
  するまでもなく後行処分も
       当然無効です。

 行政計画
 行政計画に対する
    法的規制
 行政契約
 行政立法
 行政行為
 行政行為の分類
 行政行為の効力
 公定力
 不可争力
 不可変更力
 自力執行力
 第115回 行政行為の瑕疵
  その1
 第116回 行政行為の瑕疵
  その2
 第117回 行政行為の取消し・撤回
  :
 第137回 行政事件訴訟法
   〜その他の抗告訴訟
  行政行為の瑕疵
 行政行為の瑕疵とは?
  手続の瑕疵:不服審査会への
  諮問が必要にもかかわらず、
  諮問しなかった。
 行政行為の変更
  [取消し・撤回]
 行政行為の取消し
 行政行為の撤回
 行政行為の附款
 効力の維持
 行政法上の強制手段
 行政法上の強制執行
 行政代執行
 行政罰
 行政罰の種類
 行政調査
 
 行政裁量:判例1
  :
 行政裁量:判例2
  :
 行政裁量:判例3
  :
 行政裁量:判例4
  :
 違法性の承継を認めた
   最高裁判例
  :
 「処分を知った日」に
   関する最高裁判例

違法性の承継をめぐる
 最近の動向と若干の検討

違法性承継・瑕疵の治癒
  ・違法性転換の可否

明確性の原則 WikiPedi

通謀虚偽表示

通謀

詐欺罪 WikiPed
詐欺罪とは? 法律相談ナビ

明白性の原則

処分を知った日に関する
     最高裁判例
  平成12(行ヒ)174
    H14/10/24
   裁決取消請求事件
処分を知った日に関する
       最高裁判例
昭和26(オ)392 S27/11/20
農業用宅地買収計画
 並びに裁決取消請求

助成金・補助金不正受給
    判例まとめ
助成金/補助金不正受給の
        事例等

所謂 抗告訴訟の対象たる
 行政庁の公権力行使に
 当たる行為の要件:判例
 行政事件訴訟特例法は
    S37/10/01廃止

公権力行使・私力の行使

行政法を学ぶ
第1回 行政法の-歩き方-3指針
第2回 処分性の基礎
★ 取消訴訟の処分性
第3回 「同意」の処分性
第4回 原告適格の基礎
       (その1)
第5回 第三者の原告適格
       (その2)
第6回 第三者の原告適格
       (その3)
★ 原告適格
第7回 行政処分の違法
第8回 行政裁量論の基礎
       (1)
第9回 行政裁量論の基礎
       (2)
第10回 本案の主張
       =手続の瑕疵
第11回
◎判断過程審査と
  行政事件訴訟法30条
◎判断過程統制
    の手法の2つの型
 「型1」
 ・上位規範
  「社会通念に照らし著しく
    妥当性を欠くか否か」
 ・下位規範
  「他事考慮・評価の過誤・
         考慮不尽」
 「型2」
 ・判断過程の合理性を
      具体的に検討
  裁量基準の内容⇒
   意思決定(審議)過程の
     過誤・欠落の有無
 ---------------------
 「論証過程」
 :実体:処分要件不充足
   行政機関が結論を
    正当化する論理の道筋
 「検討過程」
 :行政決定過程自体
   行政機関の現実
         の行動

■■行政処分の概念

■■行政処分と裁量
  1:覊束処分と裁量処分
  2:行政裁量の行使
  3:裁量権濫用の法理
  4:裁量処分の司法審査方法
  5:行政処分以外の

■■ 処分性の基礎

取消訴訟の判例:訴訟要件
  (処分性と原告適格)基準
取消訴訟:6つの訴訟要件
  訴訟提起可能ポイント

原告適格・訴えの利益・
      団体訴訟 官邸検討

行政書士講座 Fillmore
       :
53回法律制度 有効・無効
       :
■ 110回行政行為の意義
■ 113回行政裁量とは何か
■ 114回行政裁量逸脱濫用
      判断基準
■ 115回行政行為瑕疵1 補記
■ 116回行政行為瑕疵2
■ 117回行政行為取消撤回

・ 判例タイムズ

 リラックス法学部

 法律の情報・実用法学
  
2013年度行政法レジメ
    新潟大
 ・第10回 行政処分と裁量
 ・第11回 行政処分の瑕疵

行政法入門
   :
 ・・ 行政行為の全体像
 ・・・ 行政行為の効力

法規範の定立と
   社会規範の創発

行政違反処分法 法務省
行政上の義務違反の制裁
   内閣府 宇賀克也著

行政書士試験

行政法「行政行為の効力」
行政行為の無効,取消,撤回
行政法:行服申立て 全体像
行政法:行服申立て 内容

地方議会の議決に対する
  司法審査の範囲を拡大
  した最高裁大法廷判決

「裁判所」の仕事」 政府
「裁判員制度」 政府

「国民の司法参加」
    について 官邸

民事陪審は実現できる
 〜民事・行政事件への
  国民参加の具体的検討〜

裁判員裁判:成果と問題点

確認の利益 WikiP

内部監査 放送大学

%%%%%%%%%%%
%   地方公共団体  %
%   「改革」-U   %
% 行政 含:監査/審議会 %
%    & 議会    %
%%%%%%%%%%%
第一法規(株)
 ・ 全地方自治体リンク47
条例Webアーカイブ
      データベース

<東京都情報>
東京都議会会議規則
  懲罰事犯/発議権 No除名
監査委員と監査事務局
・・ 監査委員監査基準
   R1/2019/11/25決定
戦略政策情報推進本部
   ICT推進部のHP
・・ 東京都ICT戦略
行政手続等の
   デジタルシフトの取組
はんこレス(中間処理レス)
  等に向けた総務事務改革

<大阪府情報>
大阪府議会会議規則
  :第14章 懲罰 No除名

<神奈川情報>
神奈川県議会会議規則
  :第9章懲罰Yes/No除名

<横浜市情報>
横浜市会会議規則
 第14章 懲罰 Yes/No除名
録画:議長選挙/指名推薦
 令和元年第2回定例会

平成28年度住民監査請求
    監査結果
議員の議決に対する
損害賠償請求に関するもの
  結果等決定:H29/3/28

<川崎市情報>
川崎市議会会議規則
   :第14章 懲罰No除名
中継録画:議長の選挙
  令和元年第2回臨時会
   R1/5/20 会議第1日

<相模原情報>
相模原市議会会議規則
   :第14章懲罰No除名

<藤沢市情報>
藤沢市例規集
藤沢市例規集発行等規程
藤沢市行政不服審査会条例
市行政手続等における
  情報通信技術の利用に
      関する条例
  (定義)第2条(2)情報通信の
   市の機関:ア 議会,etc

藤沢市議会陳情行服裁決総括
藤沢市議会_黒岩博巳事務局長
   _行服法_2021March02
藤沢市議会_加藤一議長
   _行服法_2021March11

藤沢市議会基本条例
・・第6条4項議会運営原則
     :議長立候補制
市議会会議規則No除名
中継録画:議長の選挙
  議員全員協議会
  令和元年5月14日
中継録画:議長の選挙
    本会議 R1/5/14
藤沢市例規集発行等規程
・・ 藤沢市例規審査規程
情報公開条例
・・第10条「情報の公開」
情報公開条例施行規則
・・第2条行政文書公開請求
・・第8条規則で定る電磁的
藤沢市公印規則S32/8/20
藤沢市電子印規則H5/12/27
藤沢市議会 陳情ICT化 
  陳情 & 行服裁決総括 

島根県浜田情報
議会の運用マニュアル

<境市情報>
議会力向上会議

<鳥取県情報>
開かれた議会
鳥取県議会会議規則N除名

<松山市情報>
議長の任期  松山市議会
議民主的議会運営の為に懲罰を・・
市議会H25/9議会報告
議長辞職勧告決議の動議を

<多治見市>
是正請求制度
・・制度の概要
・・是正請求手続条例
・・条例の構造図
・・条例施行規則
・・是正請求審査会規則

行政法における
     「公益」について

 

規制財政改革が求める
  新たな「公益と営利」
   「官と民」の定義

 

民事裁判の訴状,
  ネット提出可能に
   最高裁が検討

複雑訴訟形態

共同訴訟 - Wikipedia
集団訴訟 - Wikipedia

日本における集団訴訟
  制度に関する緊急提言
  H25/2013/3/25 経団連

おおいた法曹界見聞録
 ・・法廷でモノ言えない当事者
 ・・忙殺される法曹界
    市民の後押しで
     良い関係を

★  AIの法律問題
   「著作権・特許権」を
      弁護士が解説

 
----------------------
★  Skype:電子会議
★  IP電話
★  固定電話
★  インターネット電話
   : Internet phone
★  IPネットワーク
★  VoIP
Internet Protocol: IP 
    : インターネット・
       プロトコル 

OSI参照モデル    
  : 通信機能      
   :  通信プロトコル 
       7階層   

OSIモデル 図表    

コンピュータ      
  ・ネット・ワーク   

  :WAN,MAN,LAN・・
総合行政ネットワーク LGWAN 
総合行政ネットワークLGWAN概要
-----------------------------
-----------------------------
★★ 用語
地方公共団体
申請  請求  請求権
陳情/請願 陳情/請願 Wiki
却下・棄却
任免
任命権者
犯罪   詐欺罪  刑罰
偽証の罪
百条委員会
ワークフローの基礎知識
ワークフロー(業務プロセス)
      改善ガイド
基本用語集
    ら:稟議,か:監査/起案
決裁
 承認と決裁の意味・違い
  承認:意思決定プロセスの
         途中工程
    承認後次の承認者or
         決裁者へ
  決裁:意思決定プロセスの
         最終工程
    然るべき承認を経た後
          に決裁
稟議と決裁
判決_(日本法)
裁決
稟議(書)/起案書/立案書
不服申立 ★
救済三法
不作為の不服申立
違法(行為)
不法行為
既知/未知・無知/不知・無視
無知 WikPed
 #無知と純粋さ
 #無知の自覚と知ある無知
 #無知の罪
公定力
時効
法律関係
法律行為
告訴・告発
犯罪
刑罰
告発状の書式
法令用語一覧
法律等を読み解くうえで
    必要な基礎知識
複雑訴訟形態
裁判関連用語集
公務員職権濫用罪

会派 Wikipedia
院内会派 Wikipedia
会派 法令解釈
会派導入について愛知県豊山町

この20年で変化した
  「地方自治のこれから」
   :前編   :後編

都市・地方都市・地方 Wiki
 抜粋:
 1.東京・大阪・名古屋以外の
 都市
 国交省では三大都市以外を
 地方,三大都市圏以外を
 地方圏と定義している。
 2.第四次全国総合開発計画
 では以下のように分類され
 る。
 第四次全総開計 S62/1987
 策定
  目標年次は,S75/2000
  通称・四全総。 
 2.1地方中枢都市:札幌市,
  仙台市,広島市,福岡市,
   北九州市
 2.2地方中核都市:地方圏
  三大都市圏以外の地域
  における,札仙広福以外の
  県庁所在地 および人口が
  概ね30万人以上の都市
 3.地方中心都市:地方圏に
 おいて生活圏の中心で人口
 10万人程度。
 4.地方中小都市:地方圏に
  おいて人口5万人程度以下
  の都市。

日本の地方議会

憲法 第94条・・条例・・
地方自治法第3章条例/規則第14条
地方自治法第3章条例/規則第15条

選挙
選挙方法
立候補 Candidacy
     RUN: Enter an Election
      Candidate

多数決-1 Majority Vote
      Majority Decision
多数決-2
多数決-3
多数決-4
多数決-5

合理性 Rationality
効果的 Effective
違憲審査基準
違法性
効率 Efficiency

%%%%%%%%%%%%%
%  2019年選挙特集   %
%%%%%%%%%%%%%
選挙推進協会
第19回統一地方選挙

NHK選挙 Web
地方統一選挙

%%%%%%%%%%%%%
%  2020年選挙特集   %
%%%%%%%%%%%%%
選挙ドットコム

%%%%%%%%%%%%%
%  2023年選挙特集   %
%%%%%%%%%%%%%
統一地方選2023特設サイト

 

%%%%%%%%%%%%%
%%  その他   %%
%%%%%%%%%%%%%

AI・ビックデータ利活用
  データ解析技術の発展動向
       日本学術会議:
デジタルフォレンジック
 digital forensics 情報解析技術

 

総務省統計局
: 労働力調査
::労働力調査 用語の解説
::ホーム>統計データ>
  
サービス産業動向調査>
  サービス産業動向調査の結果

 
  [法]と[道徳]  
  [尊徳]と[損得]  
自然科学:Natural Science 
      vs       
道徳科学:Moral Science  
 ---------------------
◇IRカジノ制度の在り方と
 刑法の賭博に関する
  法制との整合性の
   検討にについて 官邸
 抜粋:
 これまでの議論;付帯決議
 「政府は,・・・必要となる
 法制上の措置を講じるに当た
 り,特定複合観光施設区域の
 整備の推進に係る;
 
 @目的の公益性
 A運営主体等の性格
 B収益の扱い
 C射幸性の程度
 D運営主体の廉潔性
 E運営主体の公的管理監督
 F運営主体の財政的健全性
 G副次的弊害の防止等
 
 の観点から,刑法の賭博に関
 する法制との整合性が図られ
 るよう十分な検討を行う」賭博罪及び富くじ罪に
   関する質問主意書
     衆院2013/10/22
 =>答弁本文情報 by 安倍
   衆院2013/11/01政府答弁パチンコは刑法
 第185条の賭博に該当し
  ないと回答 2018/03/01特定複合観光施設区域の
  整備の推進に関する
    法律関係資料
 ---------------------
・刑法刑訴法風営法特定複合観光施設区域
          整備法特定複合観光施設区域の
  整備の推進に関する法律
      2016年ギャンブル等依存症対策
      基本法ギャンブル等依存症対策
    基本法案概要 衆議院ギャンブル等依存症対策推進
    基本計画 官邸 R2/6都道府県ギャンブル等依存症
  対策推進計画 官邸 R1/10神奈川県ギャンブル等依存症
  対策推進計画 概要版 R3
          
 ---弁護士------------
◆カジノxIR/統合リゾート射幸心/技術介入性 X
    賭博罪/風俗営業法射幸心/技術介入性 X
 賭博罪の適用除外となる
  一時娯楽物の判断基準/
     具体例/判例
    
■幸福追求権 大法廷判決
 最高裁昭和25年11月22日
     
 ---------------------
□法と道徳の関係モラルとは?モラルサイエンスモラル・サイエンス
   としての経済学と
       徳の経済学
     
 ---------------------
 
カジノが日本に     
  やってくる! 記事一覧 

 
▲大阪市 大阪港街づくり
  の夢=構想実現にはIR
  推進法案の成立が不可欠
   日経新聞2016/11/22
    
▲カジノIR ジャパン
 
▲国内ニュース
 
▲カジノIR ジャパンIR関連法令 最新記事
 
▲統合型リゾート Wiki
 
 ---------------------
 
インディアン・カジノとは
 概要・事例・問題点
   
インディアン・カジノの
    歴史と発展に関する
    一考察
インディアン・カジノ WP
米国トランプ次期大統領
  米国系カジノ事業者の
  アジア展開への影響
   期待と不安が交錯
       2016-11-22
 
なぜ米カジノ大手はアジア
    進出に熱心なのか
 過当競争に陥る
     アメリカのカジノ
  
     
▲MICEとは 2019/6/07
 Meeting
  Incentive travel
   Convention
    Exhibition/Event
     
---- 横浜市IR情報 ---

★ R3/2021/8/22 山中竹春氏市長
★ R3/2021/9/10 IR誘致撤回   
★ R3/2021年第3回市会定例会  
    において所信表明 映像 
★ 所信表明演説 市会議事録  
★ 山中竹春 市長の部屋    
★ 山中竹春 Webサイト     
  
★ R3/2021/9/10 都市整備局IR
           推進室廃止
横浜IRの誘致に係る     
   取組の振り返り R4/2022/9 
 
★横浜IRの方向性

   R2/2020/8特定複合観光施設区域
          整備法
  別名:IR関連法,カジノ法案 ★TR整備法とそのプレー
     ヤーに関する概説
 

<国家政治政治家>国際法 WikPed国家の資格要件 WikPedモンテビデオ条約1933年WP政治経済論 コトバンク政治経済学 WikPed一般意志 WikPed社会契約論 WikPed民主主義 WikPed
 
・国際法 WikPed国際社会 WikPed
 
・国際関係論 WikPed国際関係 WikPed日本の国際関係 WikPed
 
・国家 WikPed国際機関 WikPed
 
・政治 WikPed権力の正統性
  -伝統的支配  
  -カリスマ的支配
  -合法的支配  政治とは何か コトバンク
政治家 WikPed
 
・経済 コトバンク経済主義Ekonomizm
 
・JMAC日本能率協会
 未来をつかむコンサルティング
・・知恵ぶくろ/べからず集
・・・経営改革の知恵袋 1〜100
 
・経営利益・営業利益
 
・政治家 コトバンク新自由主義 WikPed「新自由主義」という
  謎の言葉〜小さな政府
  という意味 日経BizGate新自由主義 WikPed新自由主義 コトバンク新自由主義「経済思想」
    とはコトバンク新保守主義NeoconservatismマネタリズムMonetarism
 
・「目的意識」の意味を
  例文で解説 メリットは?
    Motivation目的意識
 
<ニュース報道等>
・首相交代劇 2020東電「国有化」の実像
  原発事故から10年 1〜6日本の交通信号機 WikPed
 
 
<信用格付け>
・基礎解説:格付けとは?
  格付け会社や国債の
     格付けを紹介!
 
・信用格付けに関する
  行動規範基本行動規範
   格付投資情報センター
         (R&I)
 ・・信用格付一覧
  2022/7/31 時点
 
・信用格付機関の
  基本行動規範
   credit rating
    agencies:CRAs
      
 
★経営史における
  基チャンドラー理論の
    意義と問題点
 
 
産業人材 
   通産省
 持続的な企業価値の
  向上と人的資本に
   関する研究会
 
 
★兵庫県知事
 No1 
 No2 
 No3 
参:Zone of Interest
参:サイコパス

地方議会関連情報
 
反問権の意義 地方議会
反論権の意義 地方議会
一般財団法人地方自治研究機構
   ・・   調査研究
理念>ビジョン>戦略>戦術>計画

つくば市風力発電 貧弱事件

 都市計画道路:
     横浜藤沢線 関連

無電柱化まちづくり促進事業」の創設

無電柱化 関連法律関連 総務省
なぜ日本で「無電柱化」進まない
  東京23区でも8% 高コスト
   足かせ 5.3億\/km  産経Bz
計画どおりに進まない無電柱化の
  現状とこれから HOME'S
日本で無電柱化が進まない,
  その理由とは サガシバ

交通心理学  放送大学
長期交通需要推計の考え方
  の整理 国交省 H17/2005
自動車走行に係る
  環境影響評価の為の
    産業連携表の拡張
 
交通需要マネジメントの
  現状と課題 フォーラム
 
存在論(・理体学・形而上学)
  Ontology 哲学の一部門
認識論・知識論 Epistemology
   哲学の一部門
 
レトリック と 詭弁
 
唯物論 Materialism
唯心論 Spiritualism
 
社会主義
個人主義義
自由主義
資本主義
市場経済

意思決定のための
  科学的思考
科学とは何か?
 デザイン思考のベース
  となる科学的思考

データ活用リテラシーの
  秘訣 [データ活用力]
   図:全体構想力 5-Step
   図A:全体構想力 5-Step
   動画:活用リテラシー

演繹法と帰納法の違い?

市民科学
高木仁三郎-NHK人物録
 <あの人に会いたい> 動画
 人々が希望をもって生きる為に
   科学がいかに貢献できるか
  その事を抜きに人間の顔を持った
   科学を語ることは出来ない

徳治主義 WikPed
為政者の徳 20230219_道新

政策決定
政策決定過程

DX庁:日本の政策
  決定システムの
   問題点とは?
地方公共団体の
 基幹業務システムの
   統一・標準化
地方公共団体情報
 システムの標準化に
     関する法律
  令和三年法律第四十号

政治思想
 ある政治体制における共生の
  論理や倫理を構想してきた学問

政治哲学:Political philosophy

政治イデオロギーの一覧
 ・・無政府主義
 ・・共産主義
 ・・環境主義
 ・・フェミニズム
 ・・リベラリズム/自由主義
 ・・ナショナリズム
 ・・社会主義

民主主義:Democracy/民主制
 人民が権力を握り、みずから行使
  する政治思想や政治体制

主事/主任/主査/主幹/主務

ナチス:国民社会主義ドイツ労働者党
ホロコースト百科事典
ナチスの恐怖政治が始まる
 ヒトラーは、ドイツ首相に
 就任後、閣議を説得して
 緊急事態を発令し、数多く
 の個人の自由に終止符を打
 った。

独裁者

洞ケ峠を決め込む

嘘:虚偽:falsehood

改竄:falsification, faking, alteration

偽造:counterfeit

文書偽造の罪:文書偽造罪

公文書偽造の罪とは|私文書偽造との
   違い・罪の重さと事例を解説

刑事訴訟法(S23年法律第131号)
   第239条2項

濫用/乱用:abuse
 あること(権利や権限など)や
 ものなどを濫(みだ)りに用いる
 こと。
 特に権利、権限の行使について用
 いられ、ある権限を与えられた者
 が、その権限を本来の目的とは異
 なることに用いることをさすこと
 が多い。
 

公務員職権濫用罪
 刑法193条に規定されている「汚職の罪」
 (刑法25章)に含まれる犯罪類型であり、
 公務員がその職権を濫用して、人に義務の
 ないことを行わせ、又は権利の行使を妨害
 する行為。
 「職権濫用」の意義:
 公務員が、その一般的職務権限(職権)に
 属する事項につき、職権の行使に仮託して
 「実質的、具体的に違法、不当な行為」を
 すること。
法益

法案誤り等再発防止
 〜こうした誤り等が生じた原因は主に、
 法案作成における複層的なチェック体制が
 不十分であったことに加え 法案の正確性を
 確保するためのノウハウについて 実効的な
 チェック手法が必ずしも共有されてなかっ
 たこと〜

HOLOCAUST:ホロコースト
genocide:ジェノサイド

クラウドファンド Wiki
クラウドファンドコトバンク

 

徳島市・新町西地区
 首長の「ちゃぶ台返し」は合法か
  再開発訴訟にみる
  事業推進の難しさ
   日経アーキテクチュア
   H29/2017/11/15日付記事
 

夕張破綻が住民を直撃す
  NHKスペシャル
   H19/2007/5/13

夕張からの報告
 地域の医療は蘇るか
  NHKスペシャル
   H19/2007/10/01

大返済時代 借金200兆円
  始まった住民負担
   夕張財政破綻を受けて
    NHKスペシャル
    H20/2008/4/21

夕張市破綻から10年
 「衝撃のその後」
 若者は去り税金は上がり
 第2の破綻を避けるために
  NHKスペシャル取材班
   H29/2017/7/17

国土技術政策総合研究所
  (国総研)道路調査費等
   H17/2005年度報告
・新たな行政システムに
  関する方向性調査
・行政運営を支える
  データ収集
 支援:トラフィック・カウンター
・新たなニーズに対応した
  道路構造に関する検討
所長メッセージ
  技術ニーズを掘り起こし
  ストーリーに展開する。

企業が求めるイノベーションを
 起こすために まず取り組む
  べきこと

ディール組織:いま組織が
  実践すべきは 関係性の
   イノベーション

思い邪なし:
   稲盛和夫の半生記

人事管理システム の
    特集記事一覧

%%%%%%%%%%%
%  事業経営改革   %
%  CRP/ERP/Agile %
%    /IT/AI   %
%%%%%%%%%%%
創造的破壊
ヨーゼフ・シュンペーター
GPS-Businessの特徴
    概念図
    「思考力」を21世紀の世界で
    必要なコンピテンシー
   これからの社会で活躍する為に
   必要な能力と意識・態度

・ <企業合併>
・・ 例:メガバンクみずほ銀行
・・ ITシステム開発
   発注者/協力者/受注者
    野村HD・スルガ銀行
      ・みずほ銀行
・ <社外取締:監査・監視>
・・ 例:社外取締役3分の1以上
・ <科学・研究>
・・ 例:科学には「3つの作法」がある
・ <ITガバナンス金融機関>
・・ 金融機関のITガバナンス
・・・概要 R1/2019/6/21

 

・ <心理学>
・・エドゥアルト・シュプランガー
   教育学者,哲学者,心理学者

     抜粋
・・心理学 COCOROの法則
    シュプランガーの価値類型
・・・自己実現している人の特徴
・・ アブラハム・マズロー
・・・ 自己実現理論:マズロー
・・ ポジティブ心理学

・ <視点・視野・見識
道新:社説_政治資金規正法見直し
道新:卓上四季_王の全ての家来
道新:卓上四季_カジノ見送り
道新:卓上四季_政府の花見
道新:卓上四季_安倍発言_屁理屈
道新:卓上四季_野次の排除
道新:卓上四季_たわけ者

<用語>
合理性:Rationality
違憲審査基準
合理性の基準
厳格な審査基準
より制限的でない他の選びうる
  手段の基準:LRAの法理

誤謬:Fallacy of Composition
 論理誤謬,Fallacy,誤り,
 論理的誤謬,誤謬論
・・瑕疵:Fault
・・瑕疵:Fault WikiPedia
・・理論:Theory Weblio
・・論理:Logic Weblio
・・論理的:Logically Weblio
・・論理思考:Logical Thinking

・・倫理的:Ethically Weblio
・・倫理的な:Ethical Weblio

・・ 哲学:Philosophy
   認識論・倫理学・存在論
   などを部門として含む。

・・ レトリック
・・ 詭弁
・・ パラドックス
・・ 矛盾
・・ 自己矛盾/撞着語法
・・ 背理法/帰謬法
・・ レジリエンス:Resilience
    変化への対処能力
・・ (心理学)

・・ レジリエンスが必要な理由

・・ 「英断」と「勇断」
 「恐れず思い切って決断する事」
  英断
    decision,resolution,
    decisive judgement
  結果の想定判断-->良好

  勇断
    resolute decision、
    brave decision
  結果の想定判断-->不明,不確定

・・ Resilience:ケンブリッジDic
・・ レジリエンス:カオナビ
・・ レジリエンス:英辞郎
・・ resilience:Weblio

・・ 観念論:Idealism
  日本での訳語:
 存在論:Ontologyにおいては
     唯心論
 認識論においては
     観念論:Idealism
 倫理学説においては
     理想主義:Idealism
・・ 思想:Thought

・・ 弁証法

・・ 弁証法
・・ 唯物弁証法
・・ 弁証法的唯物論m
      :Dialectical Materialism

・・ マルクス主義:Capitalism

・・ 資本主義:Capitalism
・・ 社会主義:Socialism
・・ 共産主義:Communism

・・ 起承転結

 
 <Misc>
無償労働の貨幣評価について

国税庁_民間給与実態統計調査
    勤労給与
厚労省_毎月勤労統計調査全国調査
    労働時間
  厚労省_毎月勤労統計調査全国調査
 

国・都道府県公式 公益法人
・・国家公務員出身者
      在籍状況/公益法人
 
・ コンサルティング
・ コンサルタント
・ フェルミ推定
・ フェルミ推定
・ ボストン ビジネス コンサル
・・How Too Many Rules at Work
  Keep You from Getting
  Things Done.
     by Yves Morieux : TED

・・複雑化する企業環境
  6つのスマート・ルールで
    シンプルに
   by イブ・モリュー TED
・・Introducing Smart Simplicity
   by Boston Consulting Group

NHK政治マガジン:味方か敵か
 議会事務局 〜2万人議員
   アンケート

経世済民:経済
Economy
ディスクール:discours仏

US Census

印章/押印 WikiPedia

実印・・
ハンコの法的効力
ハンコの法的効力2

認印/三文判/実印/銀行印/
      シャチハタとは

会社印鑑と捺印・押印の法的
  効力の知識と正しい使い方
  署名捺印 > 署名のみ
   > 記名押印
   >記名のみ:正式効力なし

印章の法的役割と種類

電子印鑑の法的効力とは:
    押印が必要な文書を
     電子化する際の問題

印鑑の基礎知識

紙文書保存の規制を
    を緩和するe-文書法

紙文書保存の規制を

文書の電子化の促進

 

文書の電子化の促進に向けて
  -文書の電磁的保存等に
   関する検討委員会報告書-
■ 作成に関する要件
 経済産業省の所管する法令に
 係る民間事業者等が行う書面
 の保存等における情報通信の
 技術の利用に関する法律施行
 規則について
 「署名又は押印を行なわなけ
 ればならないものについては
 当該署名等に代えて氏名又は
 名称を明らかにする措置を講
 ずること。

 藤沢市公印規則
   昭和32年8月20日
   令和元年10月1日施行
(印影の印刷及びコンピュータ
 システムによる処理)第10条
公印を押印する文書のうち,
定例的又は定形的なもので,
公印の印影の印刷又はコン
ピュータシステムによる処理
(以下この条において「印刷等」
という。)をすることが適当であると
認められるものは,公印の押印に
代えて公印の印影のの印刷等を
することができる。

印影をスキャンしたもの。

 藤沢市電子印規則
    平成5年12月27日
    平成21年6月1日施行
(定義)第2条
この規則において「電子印」とは,
コンピュータシステムに別表に
掲げるひな形を記録し,かつ,
同システムにより打ち出し,
第7条の規定により告示した
ものをいう。
一ドット毎に作成したもの。
印影をスキャンしたものではない。

藤沢市行政組織規則

情報リテラシー

 ・米国的概念:
 1:情報に対するニーズを認識し,
  必要とする情報の性質と範囲を
  決定できます。
 2:効果的に,そして,能率的に
  必要な情報を見付けられる。
 3:批判的に情報や情報探索過程を
  評価できる。
 4:収集した情報や自らの研究など
  から生み出された情報を管理で
  きる。
 5:より重要で新しい情報を適用し
  て新しい概念や新しい理解を生
  み出せる。
 6:理解しながら情報を用い,情報
  を用いるということの周囲にあ
  る文化的・倫理的・経済的・社
  会的な問題を認識できる
 ・日本的概念:
 1:情報の発生,流通,収集,
  組織,利用のプロセスあるいは
  システム
 2:情報を探し出し,入手するため
  のシステムとサービスの利用法
 3:図書館を含む多様な情報チャン
  ネルと資源の有効性と信頼性を
  評価する方法。
 4:自分の必要とする情報を収集し,
  加工し,保管するための基礎的
  技能
 5:成果発表の方法
 6:広く情報に関する諸問題(著作
  権,プライバシー,情報公開等)
  を理解出来る知識

訴訟のICT化
「特集」いよいよはじまる
     裁判手続のIT化 東京弁護士会Libra

コロナ禍で広がる裁判の
           オンライン化 NHK

民事訴訟のIT化 道新


横浜環状道路(圏央道)事案

村岡新駅事案
東海道線「村岡新駅」構想
     藤沢ー大船間に浮上2019/02/13
地方都市における新駅開設の
        費用負担に関する研究


裁判判例
監査請求却下処分に対する取消請求控訴事件
     平成16年(行コ)88
  原審・水戸地方裁判所H15年(行ウ)第12号
野村-IBM裁判でユーザー側が逆転敗訴
野村HDがIBMに逆転敗訴
野村HDに1.1億円支払い命令
IBM 楽天を米で提訴 2021/3/31 NHK
IBMが楽天を提訴 2021/3/30 Bloomberg

外務省 関連
ミレニアム開発目標(MDGs)
持続可能な開発目標(SDGs)


札幌市 ICTの活用 関連
札幌市ICT活用戦略



デジタル
バーチャル・リアリティ
サイバー
  「コンピュータの」「インターネットの」
    等を指す接頭辞

サイバネティックス人工知能学
 通信工学と制御工学を融合し,
  生理学,機械工学,システム工学を
  統一的に扱うことを意図して作られた学問
 第二次世界大戦の後,ノーバート・ウィーナーに
  よって提唱された。当時はまだ情報理論の発展
   する前であり,自動制御とフィードバックが
   それぞれ発展しても,両方の関連を認識する
   ことにすら年数を要した。
人工知能/AI:
 基本知識/歴史/未来
ディープラーニング(深層学習)
人工知能 WikPed
シンギュラリティ(技術的特異点)とは
AI後進国・日本の課題を
   安心・安全のデータ流通で解決する
デジタルワーカーとは
小さなデジタル化を否定する「DX評論家」
  最初の一歩を阻害するな - IT職場あるある
  日経クロステック Active

N情報セキュリティ対策 JBS

NGAV・EDR・DLPの違いとは?

セキュリティ TechTarget Japan

IT_Security_DMARC


放射線・環状線・環状道
放射線・環状線
環状通


憲法をわかりやすく
権力
権利
義務
理性
理性主義
合理主義
・感覚・経験ではなく,理性・論理
(辻褄)・合理性に依拠する態度。
 理性主義。
・・合理主義哲学(大陸合理論)-
  17世紀ないし18世紀の近代哲学
  認識論における一派。
・・特定の原理・原則・基準・理屈に
  適合するものだけを認識・許容・
  受容する態度。排他主義。
・慣習・伝統・常識に囚われず,
 目的達成のために最短・最効率な
 手段を選択していこうとする態度。
 効率主義。
ESG投資・ESG経営とは?
  本当の企業価値を高めるために
    理解しておきたいポイント
ESGの意味とは?CSRやSDGsとの
  違いや企業での対応法について
          徹底解説
What is the PRI?
【解説】ダイバーシティとは?
  なぜ日本企業は徹底すべき?


「法的にグレー」こそイノベーション
  の源,日本が米国に負ける理由
   日経コンピュータ 2017.02.06


「PISA」国立教育政策研究所 NIER
   OECD生徒の学習到達度調査


CEO 最高経営責任者  WikPed
COO 最高執行責任者  WikPed
CCOOとは?CEO・社長との違いから
 キャリアパスまで解説 en world

CIOとは? 官邸
 ・ 戦略パートナー
   経営陣の一員として,経営戦略を
    展開させるための,ITの観点を
    持った積極的な参加者
 ・ 戦術の実行者
   戦略を実行する上での
    コントロールタワーとして
    実行する責任者
 ・ ニーズに応える支援者
   関係者の問題を把握し,
    ビジネス志向の支援を
    実施する支援者
 ◎ CIOのポテンシャル =
   経験 + 知識 + 人的資質
     + ツール + 組織

PMO・PMとは?

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0001 行政 WikiPedia

 行政: administration   立法および司法と並ぶ国家作用の1つである。
              法律などにより決定された内容を実現する側面に着目して,執行: executive とも呼ぶ。
 
    行政学上の定義
       「政治体系において権威を有する意思決定者によって行われた公共政策の決定を実行することに関連する活動」
        などと定義される。
    行政法学上の定義
       「法律学においては立法や司法と並ぶ一つの国家作用である。立法権,司法権と並び,統治権の一つとして,
        行政を行う権能を行政権」という。
    行政法
       行政の組織・機構に関する行政組織法,
       行政の手続に関する行政作用法
       違法な行政活動によって不利益を被った国民の救済に関する行政救済法
    日本の行政法
       行政組織法
         行政機関
           指揮監督権
           権限の代行
           国家行政組織
           地方行政組織
         公務員
         公物
       行政作用法
         行為形式
           行政立法
           行政行為
           行政契約
           行政指導
           行政計画
         強制措置
           行政強制
           義務違反に対する制裁
             行政罰
             その他の手段
         行政手続
           行政手続法
           行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(行政手続オンライン化法)
         行政調査
         行政情報
       行政救済法
 
0001A 行政計画 WikiPedia

 日本の行政法学で用いられる概念であり,一定の公の目標を設定し,その目標を達成するための手段を総合的に提示する行為。
 
 概要
   行政活動が複雑・多様化した今日において,行政活動の効率性,整合性を確保することを目的として策定される。
   行政権が,何らかの目標を設定し,その目標を実現するための手段を総合的に提示するものは多様であり,
    その期間によって長期計画・中期計画・短期計画,法律の根拠の有無によって法制上の計画(法定計画)・
    事実上の計画,地域によって全国計画・地域計画・地区計画,計画の対象によって,土地利用計画,福祉計画,
    環境計画,エネルギー計画などに分類される。
    
   法的拘束力の観点に立つと,行政計画は次のように分類される。
      拘束的計画
          市民に対する法的効果・拘束力(外部効果)を有するもの (土地区画整理法の土地区画整理事業計画など)
          市民に対する法的拘束力は持たないが,行政機関を拘束するもの (高速自動車国道法の整備計画など)
      非拘束的計画
          国または自治体の行政上の指針を示すもので,法的拘束力は持たないもの (国土総合開発法の全国総合
           開発計画など)
       
      なお,拘束的計画は,必ず法定計画でなくてはならず,外部効果を有する拘束的計画は,策定・公告により私人の
       権利行使に対して制約を加えることができる。
       
      拘束的計画に対して,非拘束的計画の場合には,必ずしも法的根拠は必要でないが,国土開発計画のような,将来の
       国土のあり方が全体として方向づけられ,規定されるような重要な計画の場合には,わが国の民主的統治構造から
        して,法律の根拠を要するとする説も有力である。
        
      行政計画には,その地域的妥当性に応じて全国計画・地域計画・地区計画に大別されるが,計画の整合性から,
       地方計画は全国計画に矛盾抵触するものであってはならない(整合性の原則)。
       
 手続的統制
   行政計画に関する法律は,多くの場合,計画の目標,考慮すべき事項を規律するにとどまるため,計画策定者たる行政には
    広範な内容裁量が認められる。
   行政計画は,行政手続法の適用対象外であり,判例も広範な裁量権を認めている。
       
0001AA0 総務省トップ
0001AA1 総務省トップ > 政策
0001AA2 総務省トップ > 政策 > 地方行財政
0001AA3総務省トップ > 政策 > 国の行政制度・運営 >  行政手続
0001AA4総務省トップ > 政策 > 国の行政制度・運営 > 行政手続 >  行政手続法
 
0001B0 行政手続法の変更 総務省 平成27/2015/4/01〜
   抜粋:
    ・ 国の行政機関に対し,一定の場合に,国民が処分等を求めることができる手続や
    ・ 事業者等が行政指導の中止等を求めることができる手続
    ・ 事業者等が行政指導の行政指導の方式の改正 などが加わりました。
 
0001B 行政手続法 平成五年法律第八十八号 平成二十九年法律第四号による改正 施行日: 平成三十年四月一日
 抜粋:
  
  第一章 総則
   (目的等)第一条
    この法律は,処分,行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し,共通する事項を定めること,
    によって行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について,その内容及び過程が国民にとって
    明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り,もって国民の権利利益の保護に資する
    ことを目的とする。
  
     2 処分,行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について,
       他の法律に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。
    
   (定義)第二条
    この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
     一 法令 法律,法律に基づく命令(告示を含む。),条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。
          以下「規則」という。)をいう。
     二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
     三 申請 法令に基づき,行政庁の許可,認可,免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下
          「許認可等」という。)を求める行為であって,当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこと
          とされているものをいう。
     四 不利益処分 行政庁が,法令に基づき,特定の者を名あて人として,直接に,これに義務を課し,又はその
             権利を制限する処分をいう。ただし,次のいずれかに該当するものを除く。
         イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲,時期等を明らかにするために法令上必要
            手続としての処分
         ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人と
            してされる処分
         ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
         ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって,当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出が
           あったことを理由としてされるもの
     五 行政機関 次に掲げる機関をいう。 
         イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関,宮内庁,
           内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関,
           国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関,会計検査院 
           若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使する
           ことを認められた職員
         ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。) 
     六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に
            一定の作為又は不作為を求める指導,勧告,助言その他の行為であって処分に該当しないもの
            をいう。
     七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって,法令により
          直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるため
          には当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
     八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
         イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)
         又は規則
         ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断する
           ために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
         ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の
           定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
         ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導を
           しようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
   :        
  第二章 申請に対する処分
   (審査基準)第五条
    行政庁は,審査基準を定めるものとする。
    
      2 行政庁は,審査基準を定めるに当たっては,許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものと
        しなければならない。
      3 行政庁は,行政上特別の支障があるときを除き,法令により申請の提出先とされている機関の事務所
        における備付け
         その他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
 
   (標準処理期間)第六条
    行政庁は,申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間
    (法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は,併せて,当該申請が当該
    提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期
    間)を定めるよう努めるとともに,これを定めたときは,これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所
    における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
 
   (申請に対する審査,応答)第七条
    行政庁は,申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず,かつ,申請書
    の記載事項に不備がないこと,申請書に必要な書類が添付されていること,申請をすることができる期間内に
    されたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については,速やかに,
    申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め,又は当該申請に
    より求められた許認可等を拒否しなければならない。
    
   (理由の提示)第八条
    行政庁は,申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は,申請者に対し,同時に,当該処分の
    理由を示さなければならない。
    ただし,法令に定められた許認可等の要件 又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により
    明確に定められている場合であって,当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載
    又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは,申請者の求めがあった
    ときにこれを示せば足りる。
    
      2 前項本文に規定する処分を書面でするときは,同項の理由は,書面により示さなければならない。      
   (情報の提供)第九条
    行政庁は,申請者の求めに応じ 当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを
    示すよう努めなければならない。
    
      2 行政庁は,申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ,申請書の記載及び添付書類に関する事項
        その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
   :        
   
  第四章 行政指導
   (行政指導の一般原則) 第三十二条
    行政指導にあっては,行政指導に携わる者は,いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱しては
    ならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに
    留意しなければならない。
  2 行政指導に携わる者は,その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として 不利益な取扱いをしてはなら
    ない。
  :
  :
  第四章の二 処分等の求め 第三十六条の三
  
   何人も,法令に違反する事実がある場合において,その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠
   となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは,当該処分をする権限を
   有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し,その旨を申し出て,当該処分又は行政
   指導をすることを求めることができる。
  
  2 前項の申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
    一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
    二 法令に違反する事実の内容
    三 当該処分又は行政指導の内容
    四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
    五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
    六 その他参考となる事項
    
  3 当該行政庁又は行政機関は,第一項の規定による申出があったときは,必要な調査を行い,その結果に
    基づき必要があると認めるときは,当該処分又は行政指導をしなければならない。
    
  :
  附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄
   (施行期日)第一条 この法律は,行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
           (平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
  :
  附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
   第一条 この法律は,行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
   
   (経過措置の原則)第五条
        行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた
        行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものに
        ついては,この附則に特別の定めがある場合を除き,なお従前の例による。
   (訴訟に関する経過措置)第六条
        この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の行為を
        経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,当該不服申立てを提起しないで
        この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに
        対する行政庁の裁決,決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,
        当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを
        含む。)の訴えの提起については,なお従前の例による。
      2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる
        場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,この法律の規定による
        改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することが
        できないこととされるものの取消しの訴えの提起については,なお従前の例による。
      3 不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の行為の取消しの訴えであって,この法律の施行前に
        提起されたものについては,なお従前の例による。
0001B1 行政手続法施行細則  平成6/1994年9月30日 公布/施行
 
001H 地方公共団体の財政の健全化に関する法律  平成十九年法律第九十四号 施行日:令和二年四月一日
                   更新:平成二十九年六月九日公布(平成二十九年法律第五十四号)改正
001H1 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」とは 総務省
 
0010 地方公共団体の財政力指標の説明 - 総務省
〇 経常収支比率
   地方税,普通交付税のように使途が特定されておらず,毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)のうち,人件費,扶助費,
   公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当されたものが占める割合。
   
   [経常収支比率] =
   
     [人件費,扶助費,公債費等に充当した一般財源等]  
            /  [「経常一般財源等(地方税+普通交付税等)」+「減収補填債特例分」+「臨時財政対策債」]
  
○ 実質公債費比率
   当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率の過去3年間の平均値で,借入金
   (地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し,資金繰りの程度を表す指標のこと。
   
   「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における早期健全化基準については,市町村・都道府県とも25%とし,財政再生基準に
   ついては,市町村・都道府県とも35%としている。
   
   [実質公債費比率] = [(A+B)−(C+D)]  /  [ E−D ]
     
       A:地方債の元利償還金
       B:準元利償還金
       C:特定財源
       D:元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額
       E:標準財政規模
     
       *準元利償還金(上記B 関連)@からDまでの合計額
        @満期一括償還地方債について,償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合における1年当たりの元金償還金
         相当額
        A一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち,公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの
        B組合・地方開発事業団(組合等)への負担金・補助金のうち,組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められる
         もの
        C債務負担行為に基づく支出のうち,公債費に準ずるもの及び利子補給費
        D一時借入金の利子
       
   可能性の度合いを示す指標ともいえる。
   
   「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における早期健全化基準については,実質公債費比率の早期健全化基準に相当する将来負担
   額の水準と平均的な地方債の償還年数を勘案し,市町村(政令指定都市は除く)は350%,都道府県及び政令指定都市は400%として
   いる。
   
   [将来負担比率] = [ A−(B+C+D)]  /  [ E−F ]
     
       A:将来負担額
       B:充当可能基金額
       C:特定財源見込額
       D:地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額
       E:標準財政規模
       F:元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額
     
       *将来負担額(上記A 関連)
        
        @一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高
        A債務負担行為に基づく支出予定額(地方財政法第5条各号の経費に係るもの)
        B一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額
        C当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額
        D退職手当支給予定額(全職員に対する期末要支給額)のうち,一般会計等の負担見込額
        E地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額,その者のために債務を負担している場合の当該債務の額のうち,当該法人等
         の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額
        F連結実質赤字額
        G組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額
        
       *充当可能基金額(上記B 関連)
        @からEまでの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金
   
○ ラスパイレス指数
   国家公務員行政職俸給表(一)の適用者の俸給月額を100とした場合の地方公務員一般行政職の給与水準。
   職員構成を学歴別,経験年数別に区分し,地方公共団体の職員構成が国の職員構成と同一と仮定して算出するものであり,地方公共団体の
   仮定給料総額(地方公共団体の学歴別,経験年数別の平均給料月額に国の職員数を乗じて得た総和)を国の実俸給総額で除して得る加重平均。

 
0015 全国・全地域の財政力指数番付 全国の地域(都道府県と市区町村)
 
0020_0 政策評価に関する法令,基本方針,ガイドライン等
 総務省トップ/ 政策/ 国の行政制度・運営 /行政評価
0020_01 総務省トップ/ 政策/ 国の行政制度・運営 /行政評価 > 行政評価局調査
0020_02 総務省トップ/ 政策/ 国の行政制度・運営 /行政評価 > 行政評価局調査の流れ図(詳細)
   拡大
  
0020_03 総務省トップ/ 政策/ 国の行政制度・運営 /行政評価 > 行政評価局調査のテーマ選定の基準
0020_0X 総務省トップ/ 政策/ 国の行政制度・運営 /行政評価 > 無電柱化対策に関する調査 H26/2014/8/29
    拡大
   
0020_0X01 無電柱化の推進 国交省
0020_0X02 無電柱化の推進 無電柱化の効果と目的 国交省
0020_0X10 無電柱化の推進に関する法律 平成二十八/2016年法律第百十二号 施行日: 平成二十八年十二月十六日
 
0020_0X20 無電柱化の推進 道路 北海道開発局
 
0020_0X30 もっと知りたい!無電柱化コラム
0020_0X31 電線類地中化工事の進む諸外国の無電柱化率やコスト・手法について,日本と比較してみました。
0020_0X32/a> 無電柱化の課題と整備方式 東京都目黒区
0020_0X33 無電柱化の低コスト化を実現するための新手法提案
 
0020_0X40 電線共同溝の地上機器について
 
 
 
0020 総務省トップ/ 政策/ 国の行政制度・運営 /行政評価 /政策評価ポータルサイト
0020_1 内閣府設置法
0021 行政機関が行う政策の評価に関する法律 (平成 13 年法律第 86号)
     抜粋 ↓
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は,行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより,政策の評価の
    客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに,政策の評価に関する
    情報を公表し,もって効果的かつ効率的な行政の推進に資するとともに,政府の有するその諸活動に
    ついて国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
    
(定義) 
第二条 この法律において「行政機関」とは,次に掲げる機関をいう。 
   一   内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる
       内閣府(次号に掲げる機関を除く。)
   二   宮内庁及び内閣府設置法第四十九条第一項に規定する機関(国家公安委員会にあっては,警察庁
       を除く。)並びに警察庁 
   三   各省(総務省にあっては,次号に掲げる機関を除く。) 
   四   公害等調整委員会 
   
 2   この法律において「政策」とは,行政機関が,その任務又は所掌事務の範囲内において,一定の行政
     目的を実現するために企画及び立案をする行政上の一連の行為についての方針方策その他これらに
     類するものをいう。
 
    (政策評価の在り方) 
第三条 行政機関は,その所掌に係る政策について,適時に,その政策効果(当該政策に基づき実施し,又は 
    実施しようとしている行政上の一連の行為が国民生活及び社会経済に及ぼし,又は及ぼすことが見込 
    まれる影響をいう。以下同じ。)を把握し,これを基礎として,必要性,効率性又は有効性の観点  
    その他当該政策の特性に応じて必要な観点から,自ら評価するとともに,その評価の結果を当該政策に
    適切に反映させなければならない。
    
 2   前項の規定に基づく評価(以下「政策評価」という。)は,その客観的かつ厳格な実施の確保を図る  
     ため,次に掲げるところにより,行われなければならない。                   
   一   政策効果は,政策の特性に応じた合理的な手法を用い,できる限り定量的に把握すること。    
   二   政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見の活用を図ること。                
 
(政策評価の結果の取扱い) 
第四条

第二章 政策評価に関する基本方針
第 五条 政府は,政策評価の計画的かつ着実な推進を図るため,政策評価に関する基本方針(以下「基本方針」
     という。)を定めなければならない。 
     
 2   基本方針においては,次に掲げる事項につき,次条第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるもの
    とする。
   一 政策評価の実施に関する基本的な方針
   二 政策評価の観点に関する基本的な事項
   三 政策効果の把握に関する基本的な事項
   四 事前評価(政策を決定する前に行う政策評価をいう。以下同じ。)の実施に関する基本的な事項
   五 事後評価(政策を決定した後に行う政策評価をいう。以下同じ。)の実施に関する基本的な事項
   六 学識経験を有する者の知見の活用に関する基本的な事項
   七 政策評価の結果の政策への反映に関する基本的な事項
   八 インターネットの利用その他の方法による政策評価に関する情報の公表に関する基本的な事項
   九 その他政策評価の実施に関する重要事項 
 
 3   基本方針においては,前項に掲げる事項のほか,第二十条から第二十二条までの規定に基づき実施し,
    又は実施しようとしている措置その他政策評価を円滑かつ着実に実施するために必要な措置に関する
    事項を定めるものとする。 
 
 4   総務大臣は,審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)
    で政令で定めるものの意見を聴いて,基本方針の案を作成し,閣議の決定を求めなければならない。 
 
 5   総務大臣は,前項の規定による閣議の決定があったときは,遅滞なく,基本方針を公表しなければなら
    ない。 
 
 6   前二項の規定は,基本方針の変更について準用する。 


(基本計画) 
第六条 行政機関の長(行政機関が,公正取引委員会,国家公安委員会又は公害等調整委員会である場合
    にあっては,それぞれ公正取引委員会,国家公安委員会又は公害等調整委員会。以下同じ。)は,
    基本方針に基づき,当該行政機関の所掌に係る政策について,三年以上五年以下の期間ごとに,
    政策評価に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
    
 2  基本計画においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
     一 計画期間
     二 政策評価の実施に関する方針
     三 政策評価の観点に関する事項
     四 政策効果の把握に関する事項
     五 事前評価の実施に関する事項
     六 計画期間内において事後評価の対象としようとする政策その他事後評価の実施に関する事項
     七 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
     八 政策評価の結果の政策への反映に関する事項
     九 インターネットの利用その他の方法による政策評価に関する情報の公表に関する事項
     十 政策評価の実施体制に関する事項
     十一 その他政策評価の実施に関し必要な事項
     
 3  行政機関の長は,前項第六号の政策としては,当該行政機関がその任務を達成するために社会経済
     情勢等に応じて実現すべき主要な行政目的に
    係る政策を定めるものとする。
 4  行政機関の長は,基本計画を定めたときは,遅滞なく,これを総務大臣に通知するとともに,公表
    しなければならない。
 5  前二項の規定は,基本計画の変更について準用する。

(事後評価の実施計画) 
第七条

(事後評価の実施) 
第八条 

(事前評価の実施) 
第九条 

 
(資料の提出の要求及び調査等)
第十五条 総務大臣は,第十二条第一項及び第二項の規定による評価を行うため必要な範囲において,行政
     機関の長に対し資料の提出及び説明を求め,
     又は行政機関の業務について実地に調査することができる。
     
   3   総務大臣は,第十二条第一項及び第二項の規定による評価の目的を達成するために必要な最小
      限度において,地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する
      第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(行政機関の業務と一体として把握される
      必要があるものに限り,前項第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)について,書面に
      より又は実地に調査することができる。
      この場合においては,あらかじめ,関係する地方公共団体の意見を聴くものとする。 
0021A    「行政機関が行う政策の評価に関する法律」の骨格  総務省
     抜粋
目的
    この法律は,行政機関が行う政策評価に関する基本的事項等を定めることに
    より,政策評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な
    反映を図るとともに,政策評価に関する情報を公表し,もって効果的かつ
    効率的な行政の推進に資するとともに,政府の有するその諸活動について
    国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
2    政策評価の実施主体
3    政策評価の在り方
4    予算の作成等における活用
5    政策評価に関する基本方針の策定・公表
6    政策評価に関する基本計画の策定・公表
7    事後評価の実施計画の策定・公表,及び事後評価の実施
8    事前評価の実施
9    評価書の作成・公表
10   政策への反映状況の公表等
11   総務省が行う政策の評価
12   政策評価の実施状況の国会への報告
0022    行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成13年政令第323号) 総務省
       抜粋
内閣は,行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第5条第4項
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,この政令を制定する。
 
 (法第5条第4項の審議会等で政令で定めるもの)第1条
  行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下「法」という。)第5条第4項
  (同条第6項において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは,
  政策評価・独立行政法人評価委員会とする。
 
 (法第7条第2項第2号の政令で定める期間)第2条
  法第7条第2項第2号イの政令で定める期間は,5年とする。
  
2 法第7条第2項第2号ロの政令で定める期間は,5年とする。
 
 法第9条の政令で定める政策)第3条
  法第9条の政令で定める政策は,次に掲げる政策とする。ただし,事前評価の
  方法が開発されていないものその他の事前評価を行わないことについて相当の
  理由があるものとして総務大臣並びに当該政策の企画及び立案をする行政機関
  の長(法第2条第1項第2号に掲げる機関にあっては内閣総理大臣,同項第4号に
  掲げる機関にあっては総務大臣)が共同で発する命令で定めるものを除く。
  
 一 個々の研究開発(人文科学のみに係るものを除く。次号において同じ。)で
   あって十億円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする
   政策
   
 二 個々の研究開発であって十億円以上の費用を要することが見込まれるものを
   実施する者に対し,その実施に要する費用の全部又は一部を補助することを
   目的とする政策
   
 三 道路,河川その他の公共の用に供する施設を整備する事業
   その他の個々の公共的な建設の事業(施設の維持又は
   修繕に係る事業を除く。
   次号において単に「個々の公共的な建設の事業」という。)
   であって十億円以上の費用を要することが見込まれるもの
   の実施を目的とする政策
   
 四 個々の公共的な建設の事業であって十億円以上の費用を要
   することが見込まれるものを実施する者に対し,その実施
   に要する費用の全部又は一部を補助することを目的とする
   政策
   
 五 個々の政府開発援助のうち,無償の資金供与による協力(条約その他の国際約束に
   基づく技術協力又はこれに密接な関連性を有する事業のための施設(船舶を含む。)
   の整備(当該施設の維持及び運営に必要な設備及び資材の調達を含む。)を目的
   として行われるものに限る。)であって当該資金供与の額が十億円以上となること
   が見込まれるもの及び有償の資金供与による協力(資金の供与の条件が開発途上地域
   にとって重い負担にならないよう金利,償還期間等について緩やかな条件が付され
   ているものであって,独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)
   第十三条第一項第二号イの規定に基づき外務大臣が指定する者に対して,その行う
   開発事業の実施に必要な資金を貸し付けるものに限る。)であって当該資金供与の
   額が百五十億円以上となることが見込まれるものの実施を目的とする政策
   
 六 法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により,規制(国民の権利を制限
   し,又はこれに義務を課する作用(租税,裁判手続,補助金の交付の申請手続その
   他の総務省令で定めるものに係る作用を除く。)をいう。以下この号において同じ
   。)を新設し,若しくは廃止し,又は規制の内容の変更(提出すべき書類の種類,
   記載事項又は様式の軽微な変更その他の国民生活又は社会経済に相当程度の影響を
   及ぼすことが   見込まれないものとして総務省令で定める変更を除く。)を
   することを目的とする政策
   
 七 次に掲げる措置について,法律又は法律に基づく命令(告示を含む。)の改正に
   よりその内容を拡充する措置又はその期限を変更する措置(期限を繰り上げる
   ものを除く。)が講ぜられることを目的とする政策
  イ 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)
    第三条第一項に規定する法人税関係特別措置
  ロ 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百五十七条第一号に規定
    する税負担軽減措置等のうち
    税額又は所得の金額を減少させることを内容とするもの(法人の道府県民税
    (都民税を含む。),法人の事業税又は法人の市町村民税に係るものに限る。)
    
 八 前号に掲げるもののほか 国税又は地方税について 租税特別措置法(昭和三十二年
   法律第二十六号)又は地方税法の改正により税額又は所得の金額を減少させる
   ことを内容とする措置(法人税,法人の道府県民税(都民税を含む。),法人の
   事業税又は法人の市町村民税に係るものに限る。)が講ぜられることを目的と
   する政策
0022B    「行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令」の概要 総務省
0022C    行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則(平成19年総務省令第95号)
    抜粋:

     行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成十三年政令第三百二十三号)第三条第六号の規定に基づき,
      行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則を次のように定める。
      
     (令第三条第六号の総務省令で定めるもの)
      第一条 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第六号の総務省令で定
           めるものは,次に掲げるものとする。
       一 国税又は地方税の賦課又は徴収
       二 一定の要件に該当する者が法令により直接に被保険者,加入者等とされる保険,年金,共済,基金等で
          あって当該者がその給付又はこれに類するものを受けるものの保険料,掛金その他これらに類する
          ものの賦課又は徴収
       三 裁判手続及びこれに付随する手続
       四 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分
          (その双方を名宛人とするものに限る。)に係る手続
       五 審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決その他の処分に係る手続
       六 聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続
       七 犯罪の捜査又は少年事件の調査
       八 国税若しくは地方税の犯則事件,金融商品取引の犯則事件又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に
          関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に基づく犯則事件の調査
       九 裁判の執行
       十 補助金等若しくは間接補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律
          第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等若しくは同条第四項に規定する間接補助金等のうち
          国民に対して交付されるものをいう。)の交付の申請手続又は政府若しくは地方公共団体がその債務
          について保証契約をする法人に対する貸付け若しくは出資の申込みの手続
       十一 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条の規定に基づく防衛出動及び同法第七十七条
           の二の規定に基づく防御のための施設を構築する措置
 
0023    政策評価の円滑かつ効果的な実施について(平成15年6月4日局長通知) 総務省
 
0023A    政策評価に関する基本方針(平成17年12月16日閣議決定) 総務省
0023B    政策評価の実施に関するガイドラインPDF(平成17年12月16日政策評価各府省連絡会議了承) 総務省
0023C    規制の事前評価の実施に関するガイドラインPDF(平成19年8月24日政策評価各府省連絡会議了承) 総務省
0023D    政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン(平成22年5月28日政策評価各府省連絡会議了承) 総務省
0023E    租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン(平成22年5月28日政策評価各府省連絡会議了) 総務省
 
0023F      目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン 
           (平成25年12月20日政策評価各府省連絡会議了承)
 総務省
      抜粋
       本ガイドラインは,目標管理型の政策評価(注)の実施に当たっての基本的考え方,実施内容等を明確化し,
       各行政機関における取組の標準的な指針を示したものである。

       本ガイドラインについては,各行政機関の取組の進展等を踏まえ,必要に応じ,目標管理型の政策評価の
       改善及び充実のため,所要の見直しを行う。

       (注)
       「目標管理型の政策評価」とは,行政機関が行う政策の評価に関する法律第6条第2項6号に定める
       「事後評価の対象としようとする政策」に係る評価のうち「政策評価に関する基本方針」(平成17年12月
       16日閣議決定。以下「基本方針」という。)の別紙に定める実績評価方式を用いた政策評価 及び
       あらかじめ設定された目標の達成度合いについて評価する内容を含む,いわゆる「施策」レベルの政策
       の事後評価をいう。

0023G    内閣府における「EBPM」への取組

    抜粋:

   EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)とは,政策の企画をその場限りの
   エピソードに頼るのではなく,政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。
   政策効果の測定に重要な関連を持つ情報や統計等のデータを活用したEBPMの推進は,政策の有効性を高め,国民の
   行政への信頼確保に資するものです。
   内閣府では,EBPMを推進するべく,様々な取組を進めています。
0023G1    EBPM エビデンスに基づく政策立案 に関する有識者との意見交換会報告 議論の整理と課題等 H30/2018/10

    抜粋:

   前書き:
    EBPM(Evidence-based Policy Making,エビデンスに基づく政策立案)は,我が国の経済社会構造が急速に
    変化する中,限られた資源を有効に活用し,国民により信頼される行政を展開することを目指すための取組である。
    
    EBPMの推進には,そのエビデンスを構築する上で必要となる統計等の整備・改善が重要である。また EBPM
    を推進することにより,ユーザー側のニーズを反映した統計等が一層求められ,政策の改善と統計の整備・改善が
    有機的に進むことから,EBPMと統計の改革は車の両輪をなすものとされている。
    
    現在,政府全体で推進されているEBPMについては,平成29年8月からのEBPM推進委員会の開催や,平成30年4月
    から各府省に政策立案総括審議官等が順次設置されるなど,その推進体制は急速に整備されてきている。
    また,政策評価制度を所管する総務省行政評価局では,各府省と共同で女性活躍推進に関する政策効果の分析を始めと
    したEBPMに関する実証的研究に取り組んでいる。
    
    一方,各府省の原局,あるいは官房部局においても,EBPMを推進する意義は理解しているものの,具体的にどの
    ようなデータを集めればよいのか,どのような分析を行えばよいのかなど,EBPMへの取組方のアイディアが
    圧倒的に不足しているのが現状である。
    
    こうした現状を踏まえ,私として,総務大臣政務官に就任したことを機に,エビデンスの創出に携わり,EBPMに
    造詣の深い有識者を招き,これらの方々の御意見や御経験を踏まえた,政府におけるEBPMの推進に向けた課題に
    交換を行うこととし,行政評価局を始めとした関係部局にその事務を行ってもらった。
    意見交換の場は計5回開催し,関係府省からの担当者の出席も得て,政・学・官のEBPM関係者が一堂に会して
    様々な論点について,極めて有意義な議論が展開された。
     :
     
  T: EBPMが求められる背景,意義
    エビデンスに基づく政策形成が求められている背景,これを進めていく意義について
     ・ これまでの我が国の政策決定においては,局所的な事例や体験(エピソード)が重視されてきたきらいがある
     ・ 過去の「慣行」で行われてきた政策は,本来の政策目標達成のため実効性に欠けるものが多い
    などの問題の認識が広がる中で,
     ・ 限られた資源を効果的・効率的に利用し,行政への信頼性を高めるために政策を形成していくことは重要
    であり,このような中でエビデンスに基づく政策立案の推進が必要とされているという認識が示された。
    また,このようなエビデンスを重視することは英国,米国を始めとして世界的潮流と言えるものであるという認識が
    示された。
    関連して,我が国の政策立案能力が国際的に見て落ちているのではないかという危機感も指摘された。
    
    エビデンスの形成は,社会科学の専門性を取り入れ,十分なデータと厳密な方法に基づき,政策オプションの効果や
    費用を分析することが重要であるとの認識が示された。
    このような認識とともに,実際に得ることが可能なエビデンスには様々なレベル,階層性があること,また,定性的な
    分析によって得られるエビデンスもあり得ることなど,様々な見解が示された。
     :
 
0024D0    経済財政諮問会議 首相官邸
0024D01    経済財政諮問会議議員名簿 H13/2001. 1. 6〜
0024D02    経済財政諮問会議
0024D02_03    経済財政運営と改革の基本方針2003 H15
0024D02_06    経済財政運営と改革の基本方針2006 H18
0024D02_15    経済財政運営と改革の基本方針2015 H27
0024D02_16    経済財政運営と改革の基本方針2016 H28
0024D02_17    経済財政運営と改革の基本方針2017 H29
 
0024D    経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2003 平成15年 首相官邸
0024D1    経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006 平成18年 7月 7日 首相官邸
 
0024G    司法制度改革推進本部 官邸
0024G1      日本におけるADRの将来に向けて
     ―「ADR検討会」座長レポート― 平成16年11月30日
0024G2      今後の司法制度改革の推進について 平成16年11月26日
0024G3      行政訴訟検討会最終まとめ−検討の経過と結果−平成16年10月29日
0024G3A         資料2:審議会意見書(抜粋)
0024G3B         資料3:行政訴訟検討会開催経過
0024G3C         資料4:行政訴訟制度の見直しについて検討の方向性が
                  概ね一致していると思われる事項
0024G3D         資料5:行政訴訟検討会における主な検討事項
 
 
0024M    日本評価研究 特集:政策評価制度10年の経験 〜レビューと展望〜
                  Vol.13 No.2 H25/2013/Nov. 日本評価学会

     抜粋:
      ★★ 「政策評価制度10年の経験 〜レビューと展望〜」

            日本の政策評価制度は1997年12月,行革会議「最終報告:H9/1997/12/03」 において
           「評価制度の導入」が提言されたことに始まる。

           その後,1998年の中央省庁等改革基本法において政策評価機能強化が謳われ,1999年
           には内閣府設置法,国家行政組織法改正,総務省設置法によってさらに念を押す形で
           政策評価の推進が求められた。

           それらを受けて2001年に各府省が組織令によって政策評価担当組織を設置し,最後に
           2001年6月「行政機関が行う政策の評価に関する法律」が成立して,この制度は一応の
           完成を見る。

           ただし政策評価制度は当初,各府省にその運用が任されていたこともあって,採用
           される評価方式,外部有識者会議の運用方法,評価シートや評価票の形式や記述
           内容において,かなり多様なスタイルがとられていた。
           もちろん評価書を公表するに際しても,冊子形態で刊行する省もあれば,ホーム
           ページでの公表にとどまるところもあった。

           また当初評価件数が1万件を超え,さまざまな政策評価が膨大な量,毎年公表される
           ことに戦慄を覚えることすらあった後に重点化され件数は大幅に削減された)。

           この政策評価制度を一定の形に集約させようとする努力は,2003年の「経済財政
           運営と構造改革に関する基本方針2003」(2003年6月27日閣議決定)から始まる。

           この基本方針では,次の三点が主張された。
 
           ●定量的な達成目標,達成期限,達成手段が明示されていること。
            何をもって「達成」とするか,評価方法が提示されていること。
            目標期間は1〜3年程度とし,各年度ごとの達成目標が明らかにされていること。
 
           ●政策目標を効率的に達成するため,事業の性格に応じ,予算執行の弾力化を
            行い,各府省は,弾力化に伴う効率化に応じ,これを予算に反映する。
 
           ●複数年度にわたる予算執行に支障のないようにする。

           ★ 「目標管理型の政策評価」
            日本の政策評価はかなりユニークな姿に集約されようとしている。すなわち,定量
            目標の設定,その達成度の測定,測定結果を予算編成に反映するマネジメント型
            モニターの姿である。

            しかしそれが本来の政策評価であると言うのは難しい。
            この方法は限りなくパフォーマンス測定(performance measurement)評価の理論で
            言えば,対象は政策ではなく事業であり,また成果主義を標榜しながら実際には
            活動指標に落ち着くことが多い。
 
            行政サービスを提供する組織のトップダウン管理のイメージが強いので,政策評価の
            外部有識者会議での議論は精緻な業績指標の設定や予算への反映に集中する。
            その上,政策評価とは似て非なる行政事業レビューを意識せざるを得ない制度運用も
            始まっている。
      
          ★「キーワード」
            政策評価制度
            マネジメントサイクル
            制度全般にわたる見直し
            抜本的機能強化

          ★「政策評価」
           政策の改善という意思決定のための判断材料を提供するのが本来の役割

          ★政策評価の基本的な在り方・導入の目的
            @国民に対する行政の説明責任(アカウンタビリティ)
            A国民本位の効率的で質の高い行政の実現
            B国民的視点に立った成果重視の行政への転換

          ★「お手盛り」評価にならない事
            評価の客観性を確保すること
            各府省にまたがる政策についての評価を行うこと
            評価専担組織として 統一性・総合性確保評価を行うこと

          ★「標準的ガイドライン」を基本とすること
            @政策評価の実施を法律上明確に義務付けその着実な実施を図ること
            A政策評価の客観性を確保すること:「評価の客観性の確保」
            B政策評価に関する一連の情報の公表を義務付けること:「国民への説明責任の徹底」

             学識経験者の知見の活用
             国民的議論の活性化
             政策評価の基盤強化
             職員の意識改革

          ●定量的な達成目標,達成期限,達成手段が明示されていること。
             何をもって「達成」とするか,評価方法が提示されていること。
             目標期間は1〜3年程度とし,各年度ごとの達成目標が明らかにされていること。

          ●政策目標を効率的に達成するため,事業の性格に応じ,予算執行の弾力化を行い,
             各府省は,弾力化に伴う効率化に応じ,これを予算に反映する。

          ●複数年度にわたる予算執行に支障のないようにする。
 

      ★★ 「政策評価制度10年の軌跡 〜制度導入以降の省察と今後の展望〜」

          ● キーワード
            政策評価制度,マネジメントサイクル,制度全般にわたる見直し,抜本的機能強化
 

      ★★ 「政策評価と実績測定 〜府省の実績測定における計量・計数の現状〜」

          ● キーワード
            実績測定(パフォーマンス・メジャーメント),実績評価,目標管理型政策評価,行政事業レビュー
 

      ★★ 「政策評価制度における評価の利用
           〜評価の利用」概念の解明と現状の分析〜」

          ● キーワード
            政策評価制度,政策評価法,評価の利用,実用的評価
 

      ★★ 「政策評価とアカウンタビリティ〜法施行後10年の経験から〜」

          ● キーワード
            アカウンタビリティ,権力分立,政策評価法,政策と管理の論理

 
0025    学識・経験者 
   ・「学識」: 学問と知識。また,学問を通じて得た高い見識。 「豊かな人」  .... Weblio 辞書
   ・「学問」: @ 一定の原理によって説明し体系化した知識と,理論的に構成された研究方法などの全体をいう語。
                .... Weblio 辞書
          A 勉強をすること。知識を得るために学ぶこと。また,それによって得た知識。 「 のある人」  
   ・「学識経験者」: 専門領域の学問で評価を受け,豊富な経験と高い見識をもつと社会的に認められる人。
               .... Weblio 辞書
           : people of experience or academic standing 
                      ★日本語のようなきまったいい方は英語にない
 
   ・「市町村都市計画審議会の学識経験者委員の構成に関する研究」
   ・「審議会における学識経験者の役割」:   徳島文理大 学研 究紀要 第75号 平成20.3  松村豊大 
   ・「知識・智識」: @ ある物事について知っていることがら。 「そのことについては何の〜もない」「予備」
                .... Weblio 辞書
             A ある事について理解すること。認識すること。
             B 知恵と見識。
             C 知っている人。知人。友人。
             D 「哲」 〔英 knowledge; ドイツ Wissen〕 認識によって得られた内容。厳密には,独断・
               空想などと区別される真なる認識によって得られた客観的に妥当な命題ないしは命題の
                体系をいう。
               あやふやな信念と区別され,一般に「正当化された真なる信念」として定義される。
             E 「仏」(普通「智識」と書く) 
                 ・・ 仏道に教え導く指導者。導師。善知識。 
                 ・・ 善業ぜんごうを積むため,寺院や公共物の建設に金品を寄付すること。
                 ・・ 心が,その対象物を,心の外にある実在物とみなす働き。 
   ・「blue-ribbon」: ブルーリボン,青リボン,最高名誉賞,栄誉の印,最高の栄誉... 英辞郎 on the WEB
   ・「blue-ribbon advisory panel」: 学識経験者から成る諮問機関」
   ・「blue-ribbon jury」: 特別陪審  「同」special jury 学識経験者から成る諮問機関
   ・「blue-ribbon panel:blue ribbon commission」
                    : 政府任命の学識経験者による会議」
                    : 特別陪審 「同」special jury 学識経験者から成る諮問機関
 
 
0030 総務省トップ > 政策 > 国の行政制度・運営 > 行政評価 > 政策評価ポータルサイト >
             公共事業に関する評価実施要領・費用対効果分析マニュアル等の策定状況  総務省
 
0030D    公共事業評価 国交省
0030D1    公共事業評価の基本的考え方 国交省
0030D2    公共事業評価の仕組み 国交省
0030D3    費用便益分析マニュアル 国交省
 
0030E    公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針(共通編) 総務省
 
0030EX    費用便益分析 WikiPedia
0030EY    現行算定法の問題点 WikiPedia
 
0040 総務省トップ > 政策 > 白書 総務省
0041 総務省トップ > 政策 > 白書 > 地方財政白書 総務省
0042 総務省トップ > 政策 > 白書 > 情報通信白書 総務省
 
0050 総務省統計局 総務省統計局
0051   統計基準・統計分類  総務省
0052   統計データ  
 
0060統計学 statistics 数理統計学 WikiPedia
    統計的手法 : 実験計画/記述統計/推計統計/尺度水準
0061推計統計学 inferential statistics WikiPedia
0061A検定手法:パラメトリックな検定手法:t検定 T-test WikiPedia
0061B検定手法:パラメトリックな検定手法:F検定 F-test WikiPedia
0061C検定手法:パラメトリックな検定手法:分散分析 analysis of variance WikiPedia
0061D検定手法:ノンパラメトリックな検定手法:カイ二乗検定 Chi-squared test WikiPedia
0061E検定手法:ノンパラメトリックな検定手法:カイ二乗検定 Mann-Whitney U test WikiPedia
0061F検定手法:ノンパラメトリックな検定手法:フィッシャーの正確確率検定 Fisher's exact test WikiPedia
0061Gノンパラメトリック手法 non-parametric WikiPedia
    統計学において,ノンパラメトリック (non-parametric) な手法はパラメータ(母数: 母集団を規定する量)について
    一切の前提を設けないものをいう。
    日本工業規格では,分布によらない検定 (distribution-free test) と定義している。
    
    ノンパラメトリック手法はパラメトリック手法と比べて,母集団の分布などの前提を必要としない。
    そのためノンパラメトリック手法は広きにわたり適用できる(汎用性がある)。
    事前に詳しい事が解っていないデータや,社会科学や心理学におけるアンケート調査の分析などにおいて,
    ノンパラメトリック手法は広く使用されている
0062応用数学 WikiPedia
0063確率 probability WikiPedia
0064主観確率 WikiPedia
0065客観確率 WikiPedia
0066確率論 probability theory WikiPedia
0067確率変数 random variable, aleatory variable, stochastic variable WikiPedia
0068ベイズの定理 Bayes' theorem WikiPedia
0068Aベイズ確率 ベイズ統計学 WikiPedia
0069条件付き確率 conditional probability WikiPedia
0070独立 (確率論) independent probability WikiPedia
 
0080Informatix:未来を創る 空間情報イノベーション企業
0080交通まちづくり技術研究所 
0080A   VISITOK http://www.nmdc.jp/frame_visitok.htmlページ 
0080B   VISITOK機能 
0080C   ウェルカム講座
0080D   ウェルカム講座(第6回) 旅行速度の推計 〜交通量分配との比較〜
 
0080E交通シミュレーションによる再現 YouTube
0080E1VISITOK1 YouTube
 
0080J 交通計画支援サイト「MPOデータサービス」
0080J1   ・・交通計画の基礎
0080J2   ・・交通計画支援ソフト 〜交通量配分・交通分析〜
 
0081将来交通需要推計の課題と対応方針の整理  平成15年月03日 - 国交省
 
0082首都圏におけるBPR関数の推定 - 土木学会
0082A均衡配分用BPR式パラメータの推計 - 土木学会
0082B利用者均衡配分におけるリンクコスト関数の検討 - 土木学会
0082C交通量配分 確定的利用者均衡配分の基礎理論 - 東京大学
0082Dリンク交通量を用いた 改良型ロジットモデルのパラメータ推定
0082E新たな将来交通需要推計のモデルについて 〜将来 OD表作成〜 平成20年10月21日 - 国交省
  抜粋:      拡大
  
 
0085路上駐車による走行車両の旅行時間に対する影響に関する実証分析 −効率的な都市交通流の実現に向けて−
0085A「違法駐車に係る制度改革の方向について」に対する意見募集の結果について 違法駐車問題検討懇談会 平成15年7月
0085B違法駐車問題への対処の在り方についての提言 違法駐車問題検討懇談会 平成15年9月
 
0090 ホーム>国土交通省について>審議会・委員会等 国交省
0090A  ★ 社会資本整備審議会
0090A1     ・ 計画部会
0090A2     ・ 都市計画・歴史的風土分科会
0090A3     ・ 道路分科会
0090A3A          過去の開催記録
0090A3B          更に過去の開催記録
0090A4       ・・ 基本政策部会
0090A4A       ・・ 基本政策部会
0090A4B          過去の開催記録
0090A4B1           第七回 基本政策部会概要 平成14年6月07日
0090A4B1A             議事録
0090A4B1B             部会資料
0090A4B1B1               ・ 資料-1 基本政策部会における議論のポイント
                 抜粋:
1.道路行政システムの改革
 @ 評価システムの導入
 (1)評価システムのビルトイン

・ 「事業量確保のための事前評価システム」から「成果を重視する評価システム」へ。
・ B/Cによって判断/決定し,そのためのトゥールとして,アウトカム指標を正式に導入すべき。
・ 区間ごとに,ユーザーサービスの指標化,モニタリング,パフォーマンスレポート,パフォー
  マンスプランとして公開を行うべき。
・ 「成果」型道路行政に向けた組織変更も必要ではないか。
 
2.経済活力の増進・都市の再生
 @ 円滑なモビリティの確保
 ・ 既存道路や現在建設中の道路を見直し,少しの調整や工夫でもっと有効に道路を使えるように
   するための検討を行うべき。
   サービス精神,フレキシビリティを持つべき。
   
3.生活の質の向上
 @ 歩行者・自転車の重視
 ・ 市街地において「車中心」の施策から,自動車利用抑制,生活道路の復権,沿道環境・地球
   環境の改善も考慮した「歩行者・自転車など生活者重視」の施策へ。
 
4.地域づくり・国づくり
 A 個性ある都市・地域の形成
 ・ 地域の住民がNPO等との地域づくりの活動を通じて,道路の使い方と道路整備のあり方を
   考えていくことが大切である。
・ 情報を共有すること,説明責任を果たすこと,その結果,責任を共有すこと,という3段階で
  住民と行政が責任を分担すべき。
・ 誰が地域の魅力のあり方を決定するのかといえば,分権や意志決定権者の問題が議論として大事。
  決定権が地域自体に属するのであればその財源の話が問題になる。決定権と財源の負担の責任を
  分離するとエゴが生じる。
 
5.環境の保全
 @ 地球温暖化の防止
・ ネットワーク整備による渋滞対策だけでなく,自動車交通量の抑制(TDM)にも本格的に取り
  組むべき。
0090A4B1B11                  参考資料1-1 基本政策部会における議論の方向についての試案
                 抜粋:
参考資料1−1 平成14年3月05日
基本政策部会における議論の方向についての試案 − 従来の道路行政からの転換 − 中村英夫

1.現状認識 〜 道路行政転換の機会 〜
  戦後,国道さえも舗装されていないような劣悪な状態からスタートした日本の道路は,およそ
   半世紀にわたり精力的に整備が進められてきた。
  
  この間の道路行政の基本的な姿勢は,「欧米先進国の水準へのキャッチアップ」であり,道路の
   水準はきわめて不十分であるという認識のもとに「量的拡大」を至上命題としてきた。
   
  今日の道路整備水準を見ると,多くの都市部における慢性的な交通渋滞や,年間死者約9,000名
   にも達する交通事故,高速道路ネットワークの地域格差,電線や看板などによる沿道美観の
   欠如など,確かに不十分な部分も少なからず存在するものの 道路の量的ストックはある程度の
    水準にまで形成されたと言える。
    
  そのため,初期においては,道路整備を熱心に望んだ国民も,現在では,地域によってはこれを
   必ずしも歓迎するものとはならなくなっている。
   
  すなわち,道路ストックの増大とともに道路整備の限界効果は大きく減少したのである。
  
  加えて,バブル経済の崩壊を経て経済の低迷が続き,少子高齢化の急速な進展,地球規模の環境
   問題などとあいまって,道路への投資環境の大きな変化が進み,道路行政を取りまく経済社会
   情勢も大きな転換期にあると言わねばならない。
   
  この際,日本の道路行政は,「一定の量的ストックは満たされた」ことを認め,これまでの
  「量的拡大」路線から,必要性の高いものとそうでないものを峻別して,無駄なく投資し,
   あわせて既に形成されたストックを改良して質的向上を図り,有効活用する姿勢に転換すべき
   であると考える。
   
  昨今,有料道路制度,道路特定財源制度,特殊法人民営化など,戦後の道路整備を支えてきた
   システムや制度の改革が強く要請されているが これは道路行政が時代の要請に十分対応できて
   いないがために生じた利用者や国民と道路政策の間の意識のギャップに起因するとも言える。
   
  換言すれば,現在では,既存の道路政策の存続が限界に達していることを意味しており,国民と
   道路行政のギャップが90年代以降急速に目立つようになってきたことを省みれば,道路行政は
   既に時代の変化に遅れをとっているともいえよう。
   
  しかしながら,発想を変えれば,こうした今日の時代の変化と改革への要請は,既存の「量的
   拡大」路線を転換し,「新たな選別的な重点投資と,既存施設の改善と有効活用重視へ」,
   と政策を切り替えるまたとない機会であるとも考えられる。
   
  近年,世に出された英国の交通白書「A New Deal for Transport:Better for Everyone」や,
   ドイツ交通住宅省の年次交通報告「Verkehrs bericht 2000:モビリティーの高い未来への
   構想」でも,このような転換の方向が極めて明確に示されている。
   
  道路行政は他の公共事業部門に先駆け,政策や組織,制度の面で戦後の社会資本整備をリード
   してきたと言って良い。
   
  今こそ,道路行政が再び効率的な公共事業への大転換を先導する役割を果たすことを期待し
   たい。
  
  本部会では,現在の道路行政を取りまく情勢を,今後にわたる「道路行政転換の契機」と
   とらえ,従来の政策の善きものは残し,改めるべきものは改め,今後へ向けて建設的に道路
   行政のあり方を審議すべきと考える。
   
0090A4B1B12                  参考資料1-2 各委員からの提案のポイント
                 抜粋:
参考資料1−2 各委員からの提案のポイント
 
テーマ:生活の質を高める

1.基本的な問題意識と時代認識
  「20世紀の道路整備は 量的対応に終始せざるを得ず 質的対応や公共空間の形成は極めて不十分。
   21世紀初めは,品格,文化,活気と環境に資する都市のシンボルとストックとなる道路整備に
   着手する絶好の機会であり,集中的な整備が必要。」

2.取り組むべき基本政策(今後5年間,あるいは10年間取り組むべき基本政策)
 1)公共空間である道路と都市の再生・再開発で生み出される民有空間(半公共空間)の一体化的な
    整備
   ・河川沿いや駅・線路沿いで,道路・歩行者空間の創造を積極的に図るべき。
 2)道路空間と沿道の文化,賑わい,地権者との協動
   ・十分な歩道を確保し,街路樹が成長しうる道路の整備を図ると同時に,歩行者空間の確保を
     前提に沿道のカフェ等の占用も認めるべき。
   ・街路樹,花の維持管理への地権者の参画をはかり,道路空間を活用したパレードなどのイベ
     ント等への道路空間の開放も行うべき。
   ・道路余剰地の緑地化やその維持管理などには,沿道の市民,高齢者などの積極的な参加を
     歓迎すべき。
 3)都市内の幹線道路の整備による沿道誘発効果
   ・沿道誘発効果,経済効果の高い市街地では 都市の再生と連動して未整備の幹線道路の事業を
     集中的に推進すべき。
 4)昭和43年以前の都市計画道路に対する国の責務
   ・国が必要であると判断し,大臣決定した道路であることを踏まえて,国による期限を
     区切った時限性の積極的な支援が必要不可欠。
   ・同時に,必要性が薄い都市計画道路については早期見直しを行うべき。
 5)密集市街地における生活道路の整備
   ・密集市街地における地区内の生活道路は,防災性向上及び沿道の建替,更新に伴う誘発
     効果は大きいため,国の道路政策の対象とすべき。
 6)密集市街地,スプロール市街地における準幹線道路・幹線道路の整備,及び沿道の市街地
    整備との連動・促進。
   ・密集・スプロール市街地における都市計画道路は,必要な生活幹線道路であるが,未整備
     区間が多く,実現の目途がたっていない。国はその実現化を積極的に支援するために,
     時限性の強力な推進が必要。
 7)文化遺産としての道路整備哲学の再構築。
   ・東京の行幸通りや日本橋,横浜の日本大通りなど,道路空間そのものが文化遺産である
     こと,を再認識しその適切な維持管理にあたるとともに,当初の姿の復元,向上を
     積極的に行うべき。
 8)路面電車(トラム)復権への強力推進。
   ・車道を廃止して路面電車専用としたり,一般自動車の利用制限を行い,歩行者優先の中心
     市街地を維持している欧州の事例を見習うべき。
  
テーマ:経済活力を高める

 最大のポイント
  1. B/Cによって,判断/決定すると謳うこと
  2. そのためのトゥールとして,アウトカム指標を正式に導入すること
  
 1.現在の道路行政に対する認識
 (1)これまでの基本政策方針
    ・ シビルミニマム/全国一律の”均衡ある発展”をベースとした量的拡大重視
 (2)現在の道路行政認識
    ・ 「一定の量的ストックは満たされた」
    ・ 20年遅れの高度経済成長意識の終焉
 2.道路と経済
 (1)道路が持つ経済への貢献
    ・ 「人・物の移動/輸送への貢献」が道路の持つ経済貢献として第一義的。
    ・ 道路建設事業自体の経済効果は副次的効果であり,これが目的化することにより経済的
       非効率が発生
 (2)これからの道路行政の基本方針
    ・ 人・物の輸送効率を高めるという目的に対して,経済効果の高い事業を重点的,選択的に
       行う
    ・ B/C概念の導入
 3.政策化に向けての重要課題
 (1)B/Cの評価基準となる指標の設定
    ・ 投入コストの算定
    ・ アウトカム指標の設定
 (2)事業実施の決定・実施プロセスの見直し
    ・ 企画・決定・実施それぞれの主体者/責任者の見直し
    ・ 企画・決定・実施に関する手続き・関係法整備
    ・ 評価・監督機能のビルトインのしくみ作り
    
  
テーマ:その他

 1.基本的な考え方
 (2)既存道路のマネジメントが道路行政の原点
    ・ 道路ユーザーとの協働作業による現状理解の共有
    ・ 道路ユーザーに対するサービスの評価・診断システムの充実
    ・ 既存道路マネジメントを通て得たニーズに応じた新規事業や改良事業

 2.協働型道路パフォーマンスマネジメントの導入 〜機能と空間の総合管理〜
 (1) ユーザーへのサービスの評価・診断のシステム作り
    ・ 即地主義に基づく区間別管理
    ・ 診断に基づいた,必要な施策や事業の抽出
    ・ サービスベースの組織変更,評価・診断の専門組織化
 (2) ユーザーとの協働型道路マネジメントの導入
    ・ ユーザーの支援と納得に基づく道路マネジメントの
    ・ 「道路清掃の手伝い」に留まらない主導的な協働マネジメント
    ・ モニタリング型ITS技術の活用(歩行者ITSの新たな方向性
    ・ 『市民参画型道路計画プロセス』への展開
0090A4B1B13                  参考資料1-3 基本政策部会に寄せられた意見
0090A4B1B2               ・ 資料-2 論点整理総括表
0090A4B1B3               ・ 資料-3 道路行政における評価の取り組み
0090A4B1B4                  ・ 資料-4 公共交通に対する考え方
0090A4B1B5               ・ 資料-5 都市計画道路の整備方針
資料-5 都市計画道路の整備方針
都市計画道路の整備方針(論点と対応案)

論点1:急激な都市化の進展が終息に向かいつつある現在,
   都市計画道路の整備は,どのように進めるべきか。
 対応案
   都市計画道路及び市街地整備の重点を新市街地から既成市街地にシフト。

論点2:時間も費用もかかる既成市街地における都市計画道路の整備は,どのように進めるべきか。
 対応案
   1. 都市計画道路のうち,自動車交通を円滑に流す機能を重視する道路を明らかにした上で,
       重点的に整備。
   2. 自動車交通を円滑に流す道路については,路上駐停車をなくし,駐車場の出入り口や区画
       道路との小さな交差点を極力少なくして,通過できる交通量を拡大。
      同時に,交通条件を考慮した構造形式の導入や工事期間短縮を図った交差点立体化の促進,
       右左折レーン設置,信号処理等の柔軟な工夫等によって,交差点容量も拡大。
   3. このような道路を実現するためには,当該道路上での駐停車等の制限とともに,停車や
       荷捌きを処理し,駐車場の出入り口を設ける区画道路の整備が必要であり,沿道市街地
       の面的な整備や沿道利用も含めた長期的な取り組みなどの新たな工夫が必要である。
   4.また,民間都市開発の誘発や木造密集市街地の解消など都市再生に資する路線については,
       重点的に整備。
 
0090A4B1B6                  ・ 資料-6 道路の情報化の取り組み
 
0090A4B2  社会資本整備審議会 第9回総会(2010年7月26日)及び 交通政策審議会第7回総会合同会議 議事録
   抜粋:
【井出委員】
  :
  より長期的な計画ということで,インフラ関係は改修期間が30年以上に及ぶものも大量にあるわけですね。
  そうしますと,短期間に政策がいろいろ変わりますと,その調整費用というものが国民に重くのしかかって
   まいります。
  :
  きめの細かいPDCAサイクルを地方との連携を含めてより実施していただきたいというふうに感じています。
  :
  どうしても地方との連携,あるいは地域の現場の問題点というものが政策の立案の場に届いていないという
   ふうに感じていますので,より地域主権戦略会議,こちらとのキャッチボールをしながら,特にPDCA
   サイクルのチェックとアクションの段階で具体的にキャッチボールをしていただくような仕組みをつくって
   いただきたいというふうに考えております。
  :
【馬淵副大臣】
  社会資本整備重点計画とは,平成15年に9本の事業分野,道路,交通安全施設,空港,港湾,都市公園,下水道,
   治水,急傾斜,海岸といったものを一本化したものでございます。
  15年から5年間,そして20年から5年間,5カ年計画を二度にわたってつくってまいりました。
  :
  ・・大規模プロジェクト,こういったものを中止する場合に,今までは一たん始めればとめることができなかったと
   されていた公共事業,これをどのように中止し,また,充実させていくのが適切か。
   地域の声をどのように拾うのか。
  :
  【高橋委員】
  パブリックコメント,せっかくいろいろな方々が書かれるにもかかわらず,あまり重視されていないのではないか
   という印象を持っています。
  もちろん一つ一つに答えていくことは,ほんとうに大変なことなので不可能だと思うのですけれども,やはりパブ
   リックコメントを受け取ってから,それをきちんと吟味したり,あるいはほんとうに気になるコメント,「あっ気
   づかなかった」ということに関しては,実際にそれを書いてくださった方が何を思っているのかということをきちん
   と確認するというか,せっかくの国民の意見ですので,そういう時間的な余裕が持てる形でパブリックコメントを
   募集していけるような体制ができればというふうに感じています。
  :
  【飯尾委員】
  :
  審議会でビジョンを出すのが大変難しいことは,この審議会もたくさんの部会,分科会を下に抱えております。
  普通に考えると積み上げてきたものをどうやってまとめるかという頭になりがちでございますが,そのかぎは,
  先ほど委員からも出てきていましたような分野融合,逆の言葉で言うと縦割りの打破ということだと思いますけども,
  そのことです。
  そのときに議論の進め方としてちょっと考えたほうがいいかなと思うのは,かつてであれば分科会とか部会,あるいは
  審議会,それぞれの守備範囲があって,そういうところで答申をしたことは決まっていくんだから,他人の領域には
  口を出さないようにまとめようということでしょう。
  しかしながら,よそでこうしてくれればもっと楽になるなということも議論の中では出てくるけれども,最後の
  まとめでは出しにくい。
  :
  
  
 
 
0090B  ★ 交通政策審議会
0090B1A     ・ 計画部会
 
0090A10  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年八月二十七日法律第百七十九号)
0090A10A  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年九月二十六日政令第二百五十五号)
 
0090A11  補助金・交付金等に関する法令等 総務省
0090A11_01  公共事業・補助金の一括交付金化について考える H22/2010/12/19  <== このWebサイトは削除されました。
0090A11_02  特集「 社会資本整備総合交付金」が創設されました。
                  協会レビュー 第7号 H22/2010年7月発行 社団法人都市計画コンサルタント協会
0090A11_03  社会資本整備総合交付金に新たな基幹事業 「無電柱化まちづくり促進事業」の創設 令和4/2022年1月27日
                  電線共同溝方式によらずに実施される無電柱化に対する支援制度を創設
0090A11_03A  無電柱化まちづくり促進事業 国交省
 
0090A12  社会資本整備総合交付金 国交省 道路局 環境安全防災課
0090A12A   整備計画提出から交付申請までの手続き 国交省
0090A12B   交付金制度の変遷 国交省
0090A12C   社会資本整備総合交付金交付申請等要領 国交省
 
0090A12M   社会資本総合整備計画書の構成イメージ 国交省
 
0090A12N  電線共同溝の整備等に関する特別措置法 平成七年法律第三十九号
0090A12N1  電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 平成七年政令第二百五十六号
0090A12N2  電気事業法 昭和三十九年法律第百七十号
 
0090A12S0  街路事業(都市計画道路事業)一覧 更新日:2022年4月25日 〜 北海道札幌市
   
-->抜粋
 
 
   抜粋:
1.調査の対象は,道路法が適用される高速自動車国道,一般国道,都道府県道及び市町村道である。
2.平成28年4月1日現在の数値である。
  ただし,東日本大震災の影響により,福島県の市町村道の一部は最新データになっていない部分が
  ある。
3.単位は,延長がキロメートル,道路面積が平方キロメートルである。
4.一路線の中で二つ以上のルートがある場合,1976年版(内容:昭和50年度当初)以前は,新しい
  一つのルートのみ計上していたが,1977年版(内容:昭和51年度当初)からは,全てのルートを
  対象として計上している。
  1976年版(内容:昭和50年度当初)の統計年報から実延長を現道,旧道,新道に区分けして計上
  しており,それ以前の実延長に対応するのは,現道の延長である。
5.各々の数値は,単位未満を四捨五入したため,合計数値と合計欄の数値とが合致しない場合がある。
6.用語の説明
  (1) 「総延長」は,道路法の規定に基づき指定又は認定された路線の全延長である。
  (2) 「重用延長」は,上級の路線に重複している区間の延長である。
  (3) 「未供用延長」は,路線の認定の告示がなされているが,まだ供用開始の告示がなされていない
     区間の延長である。
  (4) 「渡船延長」は,海上,河川,湖沼部分で渡船施設があり,道路法の規定に基づき供用開始され
     ている区間の延長である。
  (5) 「実延長」は,総延長から重用延長,未供用延長及び渡船延長を除いた延長である。
  (6) 「現道」は,旧道,新道以外の道路の延長である。
  (7) 「旧道」は,バイパス等の改築に伴い,改築前の元の道路が他の道路として編成されず,路線の
     中で重複する区間がある場合その元の道路の区間の延長である。
  (8) 「新道」は,バイパス部分が現道に連結されないで,部分的に供用されている区間の延長である。
  (9) 「整備率」は,
     整備率=整備済延長/実延長
     整備済延長=改良済延長(車道幅員5.5m以上)− 混雑度1.0以上の延長(車道幅員5.5m以上)
     
     混雑度=交通量/交通容量 (交通量は平成27年度全国道路・街路交通情勢調査に基づく推計値)
  (10) 「歩道設置道路延長」は,道路の部分として設けられた歩道等の設置道路延長(道路中心線上の
      延長)である。なお,道路の部分として設けられた歩道等とは縁石,防護柵等により車道部と
      区画されたもの又は改築に当たり人家等の障害物により車道部から離れて設けられたもので,
      同一路線の部分として設けられたものである。
  (11) 「中央帯設置道路延長」は,道路の部分として設けられた中央帯のうち,道路びょう等簡易なもの
      で設けられているものを除いたものである。
  (12) 「道路面積」は次のとおりである。
   (イ) 「道路敷」は,道路の境界線(くい)から境界線(くい)までの幅員に対応する面積をいう。
      ただし,調査機関ごとの推計方法により求めた数値である。
   (ロ) 「道路部」は,車道,歩道等,中央帯及び路肩を加えた幅員に対応する面積である。
   (ハ) 「車道」は,車線に停車帯,非常駐車帯及び待避所を加えた幅員に対応する面積である。
  (13) 「路線数」は,一般都道府県道以上で,二つ以上の都道府県及び政令指定都市にわたる場合は各々
      で加算した数であり,また,市町村道についても市町村(特別区を含む。)別に加算した数で
      ある。
  (14) 「規格改良済」は,道路構造令(昭45.10.29 政令第320号)の規格に適合するものである。
      ただし,昭和46年3月31日以前に改築された道路は,旧道路構造令(昭33.8.1 政令第244号)
      の規格に適合するものを改良済とした。
      また,道路法第30条第3項の規定により,道路管理者である地方公共団体が条例で定めた規格
      に適合した都道府県道及び市町村道についても,規格改良済として取り扱う。
      なお,昭和34年3月31日以前に改築された道路については,道路構造令細則案(内務省土木局
      昭和10.6土木会議決定)の規格に適合するものを改良済としている。
  (15) 「未舗装」には防じん処理工法,表面処理工法及び簡易混合式工法によるものを含む。
  (16) 「自動車交通不能区間」は,幅員,曲線半径,こう配その他道路の状況により最大積載量4
      トンの普通貨物自動車が通行できない区間である。
  (17) 「舗装道のアスファルト系」は,アスファルト舗装要綱に基づくものである。
  (18) 「同簡易」は,簡易舗装要綱に基づくものである。
  (19) 「橋梁」は,高架の道路及び桟橋も含む。
  (20) 「橋梁箇所数」は,橋長2メートル以上のすべての道路橋の箇所数である。
  (21) 「道路種別(道路の種類)」は,次のとおりである。
     高速自動車国道
     一般国道(指定区間)
     〃  (指定区間外)
     主要地方道
     一般都道府県道
     市町村道
     《合計》とは,高速自動車国道〜市町村道の計である。
     《一般道路》とは,高速自動車国道を除いた一般国道〜市町村道の計である。
     《国・都道府県道》とは,一般国道及び都道府県道の計である。
     〈一般国道〉とは,指定区間及び指定区間外の計である。
     〈都道府県道〉とは,主要地方道及び一般都道府県道の計である。
0090A12S  社会資本総合整備計画書  平成29年3月28日付 & 平成29年8月17日付   北海道札幌市

抜粋:平成29年3月28日付
番号事業
種別
地域
種別
交付
対象
事業
主体
道路
種別
省略
工種

(基本)
要素事業名事業内容
(延長・面積等)
市町村名全体事業費
(百万円)
区間
H28/2016/3/28
1-A18 街路北海道札幌市直接S街路改築0.6環状通(中央区側) 道路改築 L=0.6km 札幌市1,213南19西11〜西14 幅員:27m    車線数:4→6
1-A19 街路北海道札幌市直接S街路改築0.6 環状通(第2工区) 道路改築 L=0.6km 札幌市1,068南19西7 〜西10 幅員:20→27m 車線数:4→6

H29/2017/3/29
1-A18 街路北海道札幌市直接S街路改築0.6環状通(中央区側) 道路改築 L=0.6km 札幌市1,416南19西11〜西14 幅員:27m    車線数:4→6
1-A19 街路北海道札幌市直接S街路改築0.6 環状通(第2工区) 道路改築 L=0.6km 札幌市  711南19西7 〜西10 幅員:20→27m 車線数:4→6

 
0090A12S1  社会資本総合整備計画のチェック・シート 北海道札幌市
    抜粋:
< 社会資本整備総合交付金チェックシート >
 
 計画の名称 : 快適な市民生活と北海道経済の発展を支える道路交通ネットワーク
          の構築
 
 事業主体名 : 札幌市
                                    チェック欄
 T.目標の妥当性
 
   @上位計画等との整合性
     1)上位計画等と整合性が確保されている。             X
     
   A地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の適合性)
     1)地域の課題を踏まえて目標が設定されている。          X
     
 U.整備計画の効果・効率性
 
   B整備計画の目標と定量的指標の整合性
     1)目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。        X
     
   C定量的指標の明瞭性
     1)指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。   X
      
   D目標と事業内容の整合性
     1)指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。      X
       
   E事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性
     1)十分な事業効果が確認されている。               X
       
     2)事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものと
        なっている。                         X
         
 V.整備計画の実現可能性
 
   F円滑な事業執行の環境
   (事業熟度,住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性)
     1)計画の具体性など,事業の熟度が高い。             X
       
     2)計画に記載された事業に関連する住民,民間事業者等の
        理解が得られている。                    X
   
 
0090A12X  社会資本総合整備計画のチェック・シート 神奈川県藤沢市
0090A12Z  社会資本総合整備計画のチェック・シート 国交省
    抜粋 ↓      拡大
    
 
0090A15 特集「 社会資本整備総合交付金」が創設されました。
                  協会レビュー 第7号 H22/2010年7月発行 社団法人都市計画コンサルタント協会
0090A15A 社団法人都市計画コンサルタント協会
0090A15B 社団法人都市計画コンサルタント協会 概要
0090A15C 新生都市計画コンサルタント協会のビジョン H25/2013年4月
  抜粋:     拡大
  
 
0090A20 公共事業・補助金の一括交付金化について考える H22/2010/12/19
0090A20A 一括交付金で何が変わるのか 〜制度の課題を探る〜  H23/2011年12月01日 東京財団研究所
 
0090A24 公共事業の評価 国交省
0090A24A 公共事業評価の仕組み
0090A24AA  新規事業採択時評価の概要
0090A24AB  完了後の事後評価の概要
0090A24_0  再評価の概要 国交省
0090A24_1   国土交通省所管公共事業の再評価実施要領 国交省
第1 目的 
 
 公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため,再評価を実施する。
 再評価は,事業採択後一定期間を経過した後も未着工である事業,事業採択後長期間が
 経過している事業等の評価を行い,事業の継続に当たり必要に応じその見直しを行うほか,
 事業の継続が適当と認められない場合には事業を中止するものである。
 
第2 再評価の対象とする事業の範囲
 対象とする事業は,国土交通省が所管する以下の種類の公共事業のうち,維持・管理に係る事業,
 災害復旧に係る事業等を除く全ての事業とする。
 ただし,国土交通省が所管する公共事業のうち,いわゆる「その他施設費」に係る事業の再評価
 については,別途定めるところによるものとする。
   (1) 直轄事業
   (2) 独立行政法人等施行事業(特殊法人又はこれに準ずる法人(以下「独立行政法人等」と
     いう。)が行う事業をいう。)
   (3) 補助事業等(国庫からの補助(間接補助を含む。以下同じ。),出資又は貸付に係る,
     事業をいう。ただし(2)に該当するものを除く。)
     
第3 再評価を実施する事業
 1 再評価を実施する事業は,以下の事業とする。
   (1) 事業採択後一定期間が経過した時点で未着工の事業
     「事業採択」とは,「事業費の予算化」とする(以下同じ。)。また,この場合に
     おいて,「一定期間」とは,
        第4の1(3)@及びA1)に掲げる種類の事業については「3年間」,
        第4の1(3)A2)及びBに掲げる種類の事業については「5年間」とし,
     「未着工の事業」とは別紙−1のとおりとする。
   (2) 事業採択後長期間が経過した時点で継続中の事業
     この場合において,「長期間」とは「5年間」とし,「継続中の事業」には一部
     供用されている事業を含むものとする。
   (3) 準備・計画段階で一定期間が経過している事業。ただし,次に掲げる事業で,着工
     時の個別事業箇所が明確なものに限る。
     @ 高規格幹線道路に係る事業,地域高規格道路に係る事業,連続立体交差事業等
       (高速自動車国道又は都市高速道路に係る事業を除く。)で大規模なもの
       (着工準備費を予算化したものに限る。)。
     A 実施計画調査費を予算化したダム事業。
       なお,「準備・計画段階」とは,@に掲げる事業については「着工準備費の予算化
       から事業採択に至るまでの段階」,Aに掲げる事業については「実施計画調査費
       の予算化から河川整備計画に位置づけられるまでの段階」とし,「一定期間」とは
         第4の1(3)@及びA1)に掲げる種類の事業については「3年間」,
         第4の1(3)A2)及びBに掲げる種類の事業については「5年間」
       とする。
   (4) 再評価実施後一定期間が経過している事業
     この場合において,「再評価実施後一定期間が経過している事業」とは,
        第4の1(3)@及びA1)に掲げる種類の事業については,「再評価実施後に
        3年間が経過した時点で継続中又は未着工の事業(一部供用事業を含む。)」
        とし,
        第4の1(3)A2)及びBに掲げる種類の事業については,「再評価実施後に
        5年間が経過した時点で継続中又は未着工の事業(一部供用事業を含む。)」
        とする。
   (5) 社会経済情勢の急激な変化,技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業
     この場合において,再評価の実施の必要が生じているかどうかの判断は,再評価の
     実施主体(第4の1(1)に定める再評価の実施主体をいう。以下同じ。)又は所管
     は外局をいう。以下同じ。)の長が行うものとする。
 2 留意事項
   (1)高速自動車国道に係る事業,都市高速道路に係る事業及び新幹線鉄道に係る事業に
     ついては,工事実施計画の認可をもって事業費の予算化が決定されたとみなす。
   (2) 事業費又は着工準備費が予算化された後,都市計画の決定又は変更が行われた事業
     については,「事業採択」の定義における「事業費の予算化」及び「準備・計画
     段階」の定義における「着工準備費の予算化」を「都市計画の決定又は変更」に,
     また,事業費の予算化後,河川整備計画の策定又は変更が行われ,当該事業が河川
     整備計画中に位置づけられる事業については,「事業採択」の定義の「事業費の
     予算化」を「河川整備計画の策定又は変更」に読み替えることができるものとする。
     
第4 再評価の実施及び結果等の公表及び関係資料の保存
  1 再評価の実施手続
    (1) 再評価の実施主体は以下のとおりとする。
      @ 直轄事業にあっては,地方支分部局等。
      A 独立行政法人等施行事業にあっては,独立行政法人等。
      B 補助事業等にあっては,地方公共団体等,地方公社又は民間事業者等
        (国,独立行政法人等,地方公共団体等又は地方公社以外のものをいう。
        以下同じ。)。
    (2) 再評価の実施時期は以下のとおりとする。ただし,政府予算案の閣議決定時に,
      個別箇所で予算措置を公表する事業については,概算要求書の財務省への
      提出時までとする。
      @ 第3の1(1)に該当する事業のうち,(3)@及びA1)に掲げる種類の事業に
       ついては,事業採択後3年目の年度の1月末までを目途に,(3)A2)及びBに
       掲げる種類の事業については,事業採択後5年目の年度末までに実施する。
      A 第3の1(2)に該当する事業のうち,(3)@及びA1)に掲げる種類の事業に
       ついては,事業採択後5年目の年度の1月末までを目途に,(3)A2)及びBに
       掲げる種類の事業については,事業採択後5年目の年度末でに実施する。
      B 第3の1(3)に該当する事業のうち,(3)@及びA1)に掲げる種類の事業に
       ついては,着工準備費又は実施計画調査費の予算化後3年目の年度の1月末
       までを目途に,(3)A2)及びBに掲げる種類の事業については,着工準備費
       又は実施計画調査費の予算化後5年目の年度末までに実施する。
      C 第3の1(4)に該当する事業のうち,(3)@及びA1)に掲げる種類の事業に
       ついては,再評価実施時から3年間が経過後の年度の1月末までを目途に,
       (3)A2)及びBに掲げる種類の事業については,再評価実施時から5年間が
       経過後の年度末までに実施する。
    (3) 再評価は,次の各号に掲げる種類の事業について,それぞれ当該各号に定め
      るところにより行うものとする。
      @ 直轄事業地方支分部局等は,再評価を行うに当たって必要となるデータの
        収集,整理等(以下「データ収集等」という。)を行い,再評価を受ける
        ために必要な資料(以下「再評価に係る資料」という。)を作成し,直轄
        事業負担金の負担者である都道府県・政令市等に意見を聴いた上で,事業
        の継続の方針(必要に応じて事業手法,施設規模等内容の見直し及び配慮す
        べき事項を含む。)又は中止の方針(中止に伴う事後措置を含む。)(以下
        「対応方針」という。)(原案)を作成し,学識経験者等の第三者から
        構成される委員会(以下「事業評価監視委員会」という。)の意見を聴き,
        対応方針(案)を決定するとともに,対応方針(案)の決定理由等を添えて
        本省等(本省又は外局をいう。以下同じ。)に提出する。
        本省等は,地方支分部局等と協議しつつ,対応方針(案)に検討を加え,
        当該事業の対応方針を決定する。
      A 1) 独立行政法人等施行事業(独立行政法人等が行う補助事業を除く。) 
          独立行政法人等は,データ収集等を行い,再評価に係る資料を作成し,
          関係する都道府県・政令市の意見を聴いた上で,対応方針(原案)を
          作成し,事業評価監視委員会の意見を聴き,対応方針(案)を決定する
          とともに,対応方針(案)の決定理由等を添えて本省等に提出する。
          本省等は,独立行政法人等と協議しつつ,対応方針(案)に検討を加え,
          当該事業の対応方針を決定する。
        2) 独立行政法人等施行事業(独立行政法人等が行う補助事業に限る。) 
          独立行政法人等は,データ収集等を行い,再評価に係る資料を作成し,
          地方公共団体等と十分な調整を図った上で事業評価監視委員会の意見を
          聴き,対応方針を決定するとともに,対応方針の決定理由等を添えて
          本省等に提出し,必要な場合は補助金交付等に係る要求(間接補助事業
          の場合には地方公共団体が実施。
          また,一般国道の新設,改築に係る大臣認可申請を含む。以下同じ。)
          を行う。
          本省等は,対応方針及びその決定理由を踏まえ,当該事業の補助金交付等
          (一般国道の新設,改築に係る大臣認可を含む。以下同じ。)に係る対応
          方針を決定する。
      B 補助事業等地方公共団体等,地方公社又は民間事業者等は,データ収集等を行い,
        再評価に係る資料を作成し,事業評価監視委員会の意見を聴き,対応方針を
        決定するとともに,対応方針の決定理由等を添えて本省等に送付し,必要な
        場合は補助金交付等に係る要求を行う。本省等は,対応方針及びその決定理由
        を踏まえ,当該事業の補助金交付等に係る対応方針を決定する。
    (4) 河川事業,ダム事業については,河川法に基づき,学識経験者等から構成される
      委員会等での審議を経て,河川整備計画の策定・変更を行った場合には,再評価の
      手続きが行われたものとして位置付けるものとする。
      また,独立行政法人等施行事業においても,河川整備計画の策定・変更の手続きの
      実施主体は地方支分部局等又は地方公共団体とする。
  2 再評価結果,対応方針等の公表
    対応方針の決定者及び所管部局等は,
     1(3)@及びA1)に掲げる種類の事業については,原則として当該予算に係る年度の
      前年度の1月末までを目途に,1(3)A2)及びBに掲げる種類の事業については,
      原則として年度予算の支出負担行為の実施計画が承認された後(の支出負担行為の
      実施計画に係らない事業については,独立行政法人等の予算,事業計画及び資金
      計画に係る国土交通大臣認可の後),再評価結果及び対応方針等を,対応方針の
      決定理由,結論に至った経緯,再評価の根拠等とともに公表するものとする。
       ただし,政府予算案の閣議決定時に,個別箇所で予算措置を公表する事業に
       ついては,原則として概算要求書の財務省への提出時に公表するものとする。

0090A24_1A    関東地方整備局事業評価監視委員会規則 国交省 関東地方整備局
0090A24_1B ・・公共事業評価の仕組み 国交省
    抜粋
★ 新規事業採択時評価
    新規事業の採択時において,費用対効果分析を含めた事業評価を行うもの。
       平成10年度から導入。
 
★ 再評価
    事業採択後一定期間(直轄事業等は3年間,補助事業等は5年間)が経過した時点で未着工の事業,
    事業採択後長期間(5年間)が経過した時点で継続中の事業等について再評価を行い,必要に
    応じて見直しを行うほか,事業の継続が適当と認められない場合には事業を中止するもの。
       平成10年度から導入。
 
★ 完了後の事後評価
    事業完了後に,事業の効果,環境への影響等の確認を行い,必要に応じて適切な改善措置,同種
    事業の計画・調査のあり方等を検討するもの。
       平成15年度から導入。
0090A24A1 ・・新規事業採択時評価 平成10年度から導入 国交省
0090A24A2 ・・再評価 国交省
0090A24A3 ・・完了後の事後評価 国交省
0090A24B ・・事業評価の検討体制 国交省
 
0090A25 公共事業評価の基本的考え方 平成14/2002年8月 国交省
 抜粋 ↓
第1章 本指針の考え方
序文
 現下の我が国の厳しい経済財政状況にあって,日本経済の再生に向けた構造改革の取組みが各分野で
 進められており,公共事業についても,その改革に積極的に取り組んでいる。
 
 一方, 国民本位の効率的で質の高い行政の実現,国民に対する行政のアカウンタビリティ
 (説明責任) を果たすこと等を目的として,中央省庁等改革を契機に政策評価制度が導入され,
 平成14年度からは,
   行政機関が行う政策の評価に関する法律(H13年法律第86号)
 に基づき政策評価が実施されている。
 
 公共事業については,その効率性及び実施過程の透明性の一層の
 向上を図るため,政策評価制度の導入に先んじて,公共事業評価
 に取り組んできた。
 
 しかし,依然として国民から厳しい目が向けられており,公共
 事業の実施に携わる者は,これを真摯に受け止め,公共事業評
 価のさらなる改善を図り,事業の厳選・重点化に努めていく必要
 がある。
 
 このとき,評価には現在の科学的知見をもってしても解決でき
 ない多くの課題が残っていること,また評価はあくまで現世代
 の価値観に基づくものであり将来世代の価値観を反映したもの
 でないことを認識した上で,可能な限り論理性を持ち,かつ
 わかりやすい方法で評価を行う必要がある。
  
 以上のことに鑑み,公共事業評価の基本的考え方をここに示す。
 
 1.目的
 
   本基本的考え方は,公共事業評価にあたっての基本等,すべての公共事業評価において尊重
   すべき事項を示すとともに,その評価が厳格なものとなるよう公共事業評価に携わる者の
   基本姿勢と現時点で考え得る評価の方法例を示す。これらにより,真に必要な公共事業の
   より効率的な実施と透明性の一層の向上に資するものとする。
 
 2.公共事業評価の意義と基本姿勢
 
   2.1 公共事業評価の意義
   
     公共事業は,社会資本整備を通じ,「自立した個人の生き生きとした暮らしの実現」,
     「競争力のある経済社会の維持・発展」,「安全の確保」,「美しく良好な環境の
     保全と創造」,「多様性ある地域の形成」に大きな役割を果たすことを期待されて
     いる。
   
     公共事業評価の意義は,これら公共事業の果たす役割を常に念頭におきながら公共
     事業実施の意思決定を行うための重要かつ客観的な材料を提供することである。
     また,事業実施の意思決定プロセスにおける透明性を向上し,国民へのアカウンタ
     ビリティを果たすとともに,予算等の限られた資源の効果的な執行を図るもので
     ある。
     
     さらに,このような取り組みを通じて,評価の体系,指標等を明らかにすることに
     より,事業の多様な効果,影響が整理され,真に必要な公共事業のより効率的な実施
     を目指していくという公共事業の実施に携わる者の共通認識が明確になるとともに,
     事業評価のプロセスを通じて制度等の改善につなげていくことが期待できる。
     
   2.2 公共事業評価に携わる者の基本姿勢
   
      公共事業評価に携わる者は,評価に際し,次のことを常に心がけなければならない。
        (1)真に国民の立場に立って高い理想と厳しい姿勢を持つ。
        
        (2)評価に用いた手法及びデータ並びに評価結果は積極的に公表しアカウンタ
          ビリティの向上に資するとともに,種々の批判に対して真摯に応える。
          
        (3)公共事業評価は,現在の科学的知見を駆使して行うものであるが科学的知見
          には限界があること,及び,現世代の価値観に基づくものであり,将来世代
          の価値観を反映したものではないことを認識し,評価手法の精度や信頼性に
          留意する。
          
        (4)評価に必要な知識,技術の蓄積と向上を図るとともに,国民とのコミュニケー
          ションを通じ,その改善に向けた不断の努力を行う。
 
 3.公共事業評価にあたっての基本事項
 
   3.1 公共事業評価の基本
   
     公共事業評価は,事業実施者が事業の実施に係る意思決定に際して,自ら厳格に行い,
     国民に対するアカウンタビリティを果たすことが基本である。
     
     事業の実施に係る意思決定については,個別事業の実施の是非や各事業の優先性など
     の判断があり,公共事業評価は,それに資する材料を提供する。
     
     そのためには,公共事業評価の客観性,透明性のさらなる向上を図る必要がある。
     
   3.2 公共事業評価の客観性・透明性の向上
   
     公共事業評価は,公共事業の果たす役割を踏まえ,公共事業による様々な効果・
     影響について整理し,科学的知見を最大限に活用して,論理的・客観的に実施
     する。
     
     また,評価に用いた手法を公表し,評価結果が得られる過程を明示するとともに,
     第三者による評価内容のチェックや行政とのコミュニケーションが可能となる
     よう,評価に用いた資料・データを公開する。
     
     なお,現在の評価手法には,事業分野間の整合性の確保,将来の不実性への対応
     などの課題があるため,これらについても取り組み,評価手法の向上に努める
     ことが必要である。
 
   3.3 公共事業評価の効率的な実施
   
      公共事業評価の意義に鑑みて,公共事業評価の実施についても,それが効率的な
      ものとなるよう留意する。
      公共事業評価は,すべての事業について高度で厳密な評価手法を画一的に適用
      すれば良いというものではない。
      
      事業が国民生活,経済社会へ与える影響等を勘案して,評価でどのような情報を
      明らかにすることが求められているか,効果の把握等に関し,どの程度の分析
      精度が必要か,評価のためにどの程度の時間,コストを掛けるか等を検討した
      上で,評価手法を適切に選択する。
 
0090A25A 新規事業採択時評価の概要 国交省
 抜粋 ↓
新規事業採択時評価の流れ
 
事業採択の前提条件の確認
・投資効率は十分か(便益が費用を上回っているか)
・円滑な事業執行の環境が整っているか
↓↓
費用対便益の確認
・総費用,総便益,B/C等を整理
・必要に応じて感度分析結果を整理
↓↓
事業の影響・事業実施環境の把握
(当該事業の目的や地域の実情に応じて必要なものに
ついて評価)
渋滞対策上の効果 が見込まれるか
事故対策上の効果 が見込まれるか
歩行空間の安全性,快適性等の向上 が見込まれるか
災害対策上の効果 が見込まれるか
↓↓
都道府県・政令市等に意見を聞いた上で,学識経験者等の第三者から構成される委員会等の意見を聴取し,
事業採択の可否を判断
 
0090A26 公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針(共通編) 国交省
 抜粋 ↓
第1章 本指針の考え方
第1節 目的
 ○本技術指針は,事業評価における費用便益分析の実施に係る計測手法,考え方などに関して各事業分野において共通的に
  考慮すべき事項について定めたものである。

第2節 位置づけ
 ○各事業所管部局等は,費用便益分析の計測手法等を定める場合,この指針の内容と整合を図る。
  (本技術指針に基づく費用便益分析の実施)
 
第2章 費用便益分析の基本的留意事項
第1節 事業評価における費用便益分析
第1項 新規事業採択時評価
 ○新規事業採択時評価における費用便益分析は,事業全体の投資効率性を評価する。
  (新規事業採択時評価における費用便益分析の考え方)
  ・新規事業採択時評価における費用便益分析は,「事業を実施する場合(with)」と「事業を実施しない場合(without)」
   を比較して行い,事業全体の投資効率性を評価する。
 
第2項 再評価
 ○再評価における費用便益分析は,原則として,「残事業の投資効率性」と「事業全体の投資効率性」の両者による評価を
  実施する。
  (再評価における費用便益分析の考え方)
  ・再評価における費用便益分析としては,事業継続による投資効率性を評価する「残事業の投資効率性」と,事業全体の
   投資効率性を評価する「事業全体の投資効率性」の2つの考え方がある。
  ・前者は,投資効率性の観点から,事業継続・中止の判断にあたっての判断材料を提供するものであり,後者は,事業
   全体の投資効率性を再評価時点で見直すことによって,事業の透明性確保,説明責任の達成を図るものである。
  ・「残事業の投資効率性」の評価にあたっては,再評価時点までに発生した既投資分のコストや既発現便益を考慮せず,
    事業を継続した場合に今後追加的に必要になる事業費と追加的に発生する便益のみを対象とし,事業を「継続した
    場合(with)」と「中止した場合(without)」を比較する。
  ・「事業全体の投資効率性」の評価にあたっては,再評価時点までの既投資額を含めた総事業費と既発現便益を含めた
    総便益を対象とし,事業を「継続した場合(with)」と「実施しなかった場合(without)」を比較する。
  ・詳細については,「第6節 再評価における留意事項」参照。
 
第2節 費用便益分析で算定する評価指標
 ○事業評価にあたっては,原則として費用便益分析を行い,事業の投資効率性を評価する。
 ○事業の投資効率性を様々な視点から判断できる環境を整え 事業評価結果の透明性を高めるため 純現在価値,費用便益比
  経済的内部 収益率の3指標を示す。
 ○費用便益分析の実施にあたっては,常に最新のデータを用いるよう努める。また,費用便益分析の結果は社会経済情勢等
  の変化の影響を 受けることから,これにより算定に係る条件設定やデータ等を見直す必要がある場合は,適宜,費用
  便益分析結果を見直す。
  (評価指標の種類)
  ・費用便益分析の評価指標としては様々なものが考えられるが,一般的に純現在価値(NPV:Net Present Value),
   費用便益比(CBR:Cost Benefit Ratio「B/C」と表記されることが多い。),経済的内部収益率(EIRR:Economic
    Internal Rate of Return)が用いられている。
 
第6節再評価における留意事項
第1項費用・便益の計測
 ○「残事業の投資効率性」の費用及び便益は,「継続した場合(with)」の費用及び便益から「中止した場合(without)」
   の費用及び 便益をそれぞれ除外して求める。
 ○「継続した場合(with)」の費用は,再評価年度前年までの実績値,既投資実績をもとに必要に応じて見直された再評価
   年度以降の 残事業費を計上する。便益は,再評価年度における経済動向等の実績値から必要に応じて見直したものを
   計上する。
 ○「中止した場合(without)」の費用は,再評価年度前年までの実績値,中止しても部分的な供用で必要となる維持・修繕
   等の費用,必要な撤去・原状復旧費用等追加コストを計上する。便益は,既投資額のうち,用地など売却可能な資産の
   売却益(資産価値分)と,中止した場合でも部分的な供用によって得られる便益を計上する。
 ○「中止した場合(without)」の対応として,環境保全や安全確保などの理由により,施設を撤去・原状復旧したり,事業
   規模を縮小し部分的な供用を図るなどいくつか対応案が考えられる。対応案の設定に際しては,事業の進捗状況や追加的
   に必要となる費用などを踏まえるとともに,設定した根拠等を明示する。
 ○「中止した場合(without)」の追加コストは可能な限り貨幣換算して示すことが重要であるが,現時点で貨幣換算が困難
   な場合は,必要に応じて定性的な評価項目として考慮する。
 ○「事業全体の投資効率性」の費用及び便益は,「残事業の投資効率性」における「継続した場合(with)」と同様の考えに
   基づき計上する。
 ○評価の対象期間は,再評価時点において想定される整備スケジュールと事業内容に基づき,事業全体が完成するまでの事業
   実施期間と供用期間により設定する。
  この時,部分的に供用した施設等の費用には,評価対象期間末までに当該施設が機能を果たすために必要な修繕費,更新費
   等を適切に計上する。
 
  (残事業の投資効率性の評価における便益,費用の計測)
  ・「中止した場合(without)」の対応としては,「環境改善や安全確保などの理由により原状復旧し,放置する」場合,
   「原状復旧後,資産を売却し,他用途へ転用する」場合,「事業規模を縮小し,部分的にでも供用を図る」場合など
    いくつか対応案が考えられる。
   これら中止した場合の対応案のうち実現可能な案の中から,再評価の時点における事業の進捗状況,対応案のために
    追加的に必要となる費用など経済効率性の観点などを踏まえ,適切なものを設定するとともに,設定の根拠等を
    明示する。
  ・なお,評価対象事業の中止による他事業への影響や関連する地域開発計画などへの波及的影響についても,必要に
    応じて考慮する。
 
  <費用の計測>
  ・「残事業の投資効率性」の費用は,「継続した場合(with)」の費用から「中止した場合(without)」の費用を
    除外して求める。
   つまり,再評価時点までの既投資額のうち,回収不可能な投資額(埋没コスト)については費用として計上しない
    と考える。
  ・中止した場合に必要な撤去,原状復旧費用等の追加コストとしては主に以下のものが考えられる。
    @部分的な供用のために必要な追加費用
    A中止した場合に,環境保全や安全確保,資産の売却や他への転用などの理由により必要な撤去費用,原状復旧
     費用(仮設,建設中施設等の撤去等)
  ・用地などの売却可能とされる資産であっても,長期的にも他の用途での活用が難しく,売却されずに放置される
   (埋没コストとなる)ことが想定される場合は,「機会費用=0」として,「中止した場合(without)」の資産
   売却益として計上しない。
  ・中止に伴い発生する,負担金,借入金の返還などは財務上の問題であり,主体間の所得移転であって,社会全体
    としてみれば変化しないため考慮しない。
  ・工事一時中止もしくは契約解除に伴い生産活動の機会損失が想定される場合は,中止に伴い発生する工事契約者
    等への違約のための損害賠償金を計上する。
 
  <便益の計測>
  ・「残事業の投資効率性」の便益は,「継続した場合(with)」の便益から「中止した場合(without)」の便益を
    除外して求める。
   つまり,再評価時点までに発生した便益(既発現便益)については便益として計上しないと考える。
  ・現時点では貨幣換算が計測技術上困難なため,費用便益分析の便益として計上されていない効果(例えば,生活
    環境,自然環境,景観等)についても,必要に応じて定性的な評価項目として考慮する。
 
  (評価の対象期間等の設定)
  ・評価の対象期間は,再評価時点において今後の想定される整備スケジュールと事業内容に基づき,事業全体が
   完成するまでの事業実施期間と耐用年数を考慮した供用期間により設定する。
  ・部分的な施設の供用などにより,評価対象期間前までに耐用年数に達する施設がある場合は,当該施設が評価
   対象期間の間,機能を果たすために必要となる修繕費,更新費等を適切に見込む。

 
0090A27費用便益分析マニュアル 平成30年02月 国土交通省 道路局 都市局
  抜粋:
1.本マニュアルにおける費用便益分析の概要 
(1)費用便益分析の趣旨 

○ 費用便益分析は,道路事業の効率的かつ効果的な遂行のため,新規事業採択時評価,再評価,事後評価
   の各段階において,社会・経済的な側面から事業の妥当性を評価し,併せて,評価を通じて担当部局
   においてより効果的な事業執行を促すことを企図するものである。 
   
○ 本マニュアルは,事業評価における費用便益分析を実施するにあたって,現時点で得られた知見に基
   づく標準的な手法についてとりまとめたものであるが,評価自体についても担当部局において独自
   の項目や手法の追加等を検討し,アカウンタビリティの向上を図ることが重要である。 
 
(2)費用便益分析の基本的な考え方

○ 費用便益分析は,ある年次を基準年とし,道路整備が行われる場合と,行われない場合のそれぞれに
   ついて,一定期間の便益額,費用額を算定し,道路整備に伴う費用の増分と,便益の増分を比較
   することにより分析,評価を行うものである。 

○ 道路の整備に伴う効果としては,渋滞の緩和や交通事故の減少の他,走行快適性の向上,沿道環境の
   改善,災害時の代替路確保,交流機会の拡大,新規立地に伴う生産増加や雇用・所得の増大等,
   多岐多様に渡る効果が存在する。 

○ 本マニュアルにおいては,それらの効果のうち,現時点における知見により,十分な精度で計測が
   可能でかつ金銭表現が可能である,「走行時間短縮」,「走行経費減少」,「交通事故減少」の
   項目について,道路投資の評価手法として定着している社会的余剰を計測することにより便益を
   算出する。
   
(4)費用及び便益算出の前提

費用便益分析にあたっては,算出した各年次の便益,費用の値を割引率を用いて現在価値に換算して
分析する。 
本マニュアルでは,費用便益分析にあたり, 
  ・ 現在価値算出のための社会的割引率:4% 
  ・ 基準年次:評価時点 
  ・ 検討年数:50 年 
の数値を用いて計算を行うものとする。
検討年数は,道路施設の耐用年数等を考慮し,50年としている。 

2.便益の算定 
 
(1)交通流の推計 
 
ここでは,費用便益分析を行う上でまず必要となる交通流推計の基本的な手法とチェックすべき点に
ついて示す。 
 
@交通流の推計手法 
 交通流の推計手法としては,道路交通センサスベースの OD 表を用いて,図−2に示す三段階推定法に
 より行うことを原則とする。(交通流を推計するベースとなる OD 表が自動車 OD 表でない場合,「交通
 機関分担」を加えた四段階による推計となる。) 

A対象路線の整備・改良の有無それぞれの場合の交通流の推計のチェック 
 対象とする路線の整備・改良が行われる場合と,行われない場合の交通流推計がなされているか否かを
 既存調査においてチェックする。 
 
    ○ 整備・改良の有無それぞれの場合で交通流を推計しているかどうか。 
 対象とする路線がその他の道路整備プロジェクトを含む全体計画の一部であり,交通流の推計結果に
  大きく影響を与える場合,全体計画の有無について交通流の推計を行い,適切な交通流を設定する。 

 また,既存調査の検討内容が上記にあてはまらない場合,すなわち,整備・改良の有無それぞれの
  場合で交通流を推計していない場合は,B以降で示す交通流の推計方法に従い,交通流を推計する
  必要がある。ただし,整備・改良有の場合は交通流推計を行っているが,無の場合は推計していない
  場合には,Gにより既存調査を活用し整備・改良有の場合の推計と同じ道路網の範囲,OD 表,分布
  交通量を用いて交通流の推計を行う。
 
 また,小規模事業等の場合には,Hにより簡略な推計手法を用いてもよい。 

B道路網の範囲(ネットワークの設定) 
 対象とする道路整備プロジェクトの有無により配分交通量に差があるリンクを全て含むように,道路網
 を設定することを原則とする。 
 ただし,道路網を大きくすると周辺部での交通量の変化が小さくなる一方で分析作業量が大きくなる
 ため,誤差の範囲程度と考えられる部分については,道路網の範囲に含めなくてもよい。 
 
COD 表作成 
 a) ベースとなる OD表 
  交通流推計の際,地域の特性等を考慮してゾーンを設定し,OD 表を作成して推計していくことに
  なる。ここで,その際のベースとなる OD 表については次のものを基本とする。 

    ○ 道路交通センサスをベースとする OD 表。 

 これら以外に, 
   ・ パーソントリップ調査をベースとする OD 表 
   ・ 独自の実態調査をベースとして作成した OD 表 
 等が考えられる。
 
3.費用の算定 
 
4.費用便益分析の実施

 (4)結果の公表
 費用便益分析の結果や用いたデータ,計算手法等は,原則として公表するものとする。
 
0090A28B/C 費用便益比 関係資料 B(総便益)の算出方法 神奈川県県土整備局公共事業評価委員会
 
0090A30費用便益分析 Wikipedia
  
事業が社会に貢献する程度を分析する手法 Cost-Benefit analysis)
 
 国及び対象となる公共事業で評価手法はまちまちであるが,道路評価の例を取れば,最も批判を受け難い
 評価を行っているのは,後発組の日本の直轄道路事業(高速道路,直轄国道の整備)だとされる。
 
 判断となる便益は「走行時間の短縮」,「走行費用の減少」,「交通事故の減少」の3項目だけであり,
 他国のように「雇用の創出」など幅広い意味での経済効果は見込まない。
 
 また,日本では,新規事業の採択基準は B/Cが1.0以上 という制限を課すが,イギリスやフランスでは
 地元の意向なども加味するため,新規事業のB/Cが必ずしも1.0とは限らない。
 
 
0090B    交通政策審議会 国交省
 
0091東京都における公共事業の評価 
0091A 事業評価の仕組みと効果 
 
0092神奈川県県土整備局の公共事業評価 
0092A 公共事業の再評価実施要領 
0092B 公共事業の事後評価実施要領 
0092C 公共事業評価委員会設置要綱 
0092D 懇話会・協議会等の概要 
 
0093横浜市の公共事業評価制度 
0093A 公共事業評価実施要綱 
0093B 公共事業評価実施要綱事務取扱要領 
0093C 公共事業評価委員会運営要綱 
0093D 公共事業評価委員会の傍聴に関する要領 
 
 
0100 ホーム>政策・仕事>都市 国交省
0101 ホーム>政策・仕事>都市都市計画 国交省     => 都市計画法
0101A0 ホーム>政策・仕事>都市>都市計画>都市計画運用指針>政策課題対応型都市計画運用指針策定の趣旨について
0101A ホーム>政策・仕事>都市>都市計画>都市計画運用指針 & (参考)都市計画運用指針の改正について:履歴
0101B ホーム>政策・仕事>都市>都市交通調査・都市計画調査>都市構造の評価に関するハンドブックの策定について(平成26年8月)
 
0101A1_0 都市計画運用指針の改正について 各都道府県知事・各指定都市の長宛 国都計第192号平成28/2016年4月01日
                  国土交通省都市局長
0101A1_1 都市計画運用指針の改正について 各都道府県知事・各指定都市の長宛 平成28/2016年6月13日国土交通省都市局長
0101A1_2 都市計画運用指針改正案(新旧対照表)(X.都市計画決定手続等) 平成24/2012年4月01日国土交通省
0101A1_3 都市計画運用指針改正案(新旧対照表)(V−2 運用に当たっての基本的考え方) 平成23/2011年7月14日国土交通省
0101A1_4 都市計画運用指針改正案(新旧対照表)(W−1−2.2 市町村マスタープラン) 平成23/2011年7月14日国土交通省
 
0101A1 第8版 都市計画運用指針 (平成27/2015年1月〜)平成30年39月国交省

運用指針目次
T.運用指針策定の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
U.運用指針の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
V.都市計画制度の運用にあたっての基本的考え方
  V−1 都市計画の意義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
  V−2 運用に当たっての基本的考え方
   1.総合性・一体性の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
   2.市町村の主体性と広域的な調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
   3.都市の将来像を実現するための適切な都市計画の選択・・・・・・・・・6
   4.適時適切な都市計画の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
   5.マネジメント・サイクルを重視した都市計画・・・・・・・・・・・・・8
   6.情報開示の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
  V−3 自然的環境の整備又は保全について
   1.都市における自然的環境の整備又は保全の意義・・・・・・・・・・・・9
   2.都市計画を定めるに当たっての基本的考え方・・・・・・・・・・・・・9
   3.区域区分と自然的環境に関する都市計画との関係・・・・・・・・・・10
W.都市計画制度の運用の在り方
  W−1 都市計画区域及びマスタープラン
   W−1−1 都市計画区域
    1.都市計画区域の指定に関する基本的な考え方・・・・・・・・・・・13
    2.都市計画区域を指定する地域の選定・・・・・・・・・・・・・・・14
   W−1−2 マスタープラン
    T)マスタープラン全般にわたる事項・・・・・・・・・・・・・・・・15
    U)マスタープラン別の事項
     1.都市計画区域マスタープラン
       (1)基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
       (2)都市計画の目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
       (3)区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針・・・・・19
       (4)主要な都市計画の決定の方針・・・・・・・・・・・・・・・・24
     2.市町村マスタープラン
       (1)基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
       (2)配慮すべき事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
       (3)住民の意向反映,周知等・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
   W−1−3 立地適正化計画
     1.基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
     2.策定主体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
     3.記載内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
       (1)立地適正化計画の区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
       (2)立地の適正化に関する基本的な方針・・・・・・・・・・・・・・35
       (3)居住誘導区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
       (4)都市機能誘導区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
       (5)誘導施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
       (6)駐車場配置適正化区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
       (7)跡地等管理区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
       (8)公共交通等に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
     4.策定手続
       (1)多様な関係者から構成される協議会の活用・・・・・・・・・・・43
       (2)公聴会,都市計画審議会の手続・・・・・・・・・・・・・・・・43
     5.評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
     6.他の計画との関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
     7.策定に当たって配慮すべき事項・・・・・・・・・・・・・・・・・46
  W−2 都市計画の内容
   W−2−1 土地利用
       T)土地利用全般に関する事項
         1.市街地における用途の適正な配置その他適切な土地利用の実現・・・48
         2.市街地の外における都市的土地利用への対応・・・・・・・・・・・49
         3.競争抑制的な土地利用制限の排除・・・・・・・・・・・・・・・・50
       U)個別の事項
         A.準都市計画区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
         B.区域区分
           1.市街化区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
           2.市街化調整区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
           3.区域区分の見直しの考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
           4.関係行政機関との調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
         C.都市再開発方針等
           1.都市再開発方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60
           2.住宅市街地の開発整備の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・62
           3.拠点業務市街地の開発整備の方針・・・・・・・・・・・・・・・63
           4.防災街区整備方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64
         D.地域地区
           1.用途地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
           2.特別用途地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76
           3.特定用途制限地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77
           4.特例容積率適用地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79
           5.高層住居誘導地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81
           6.高度地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82
           7.高度利用地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84
           8.特定街区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86
           9.都市再生特別地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87
           10.居住調整地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89
           11.特定用途誘導地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90
           12.特定防災街区整備地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92
           13.景観地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94
           14.臨港地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94
           15.駐車場整備地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95
           16.風致地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95
           17.緑地保全地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107
           18.特別緑地保全地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108
           19.緑化地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108
           20.生産緑地地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109
           21.歴史的風土特別保存地区等・・・・・・・・・・・・・・・・・123
           22.伝統的建造物群保存地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・130
         E.促進区域
           1.市街地再開発促進区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131
           2.土地区画整理促進区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131
           3.住宅街区整備促進区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133
           4.拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域・・・・・・・・・・133
         F.遊休土地転換利用促進地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・136
         G.地区計画
           1.地区計画に関する都市計画を定めるに当たっての基本的な考え方・・144
           2.地区計画の対象となる区域・・・・・・・・・・・・・・・・・150
           3.地区計画の都市計画において決定すべき事項・・・・・・・・・155
           4.誘導容積型地区計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169
           5.容積適正配分型地区計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・173
           6.高度利用型地区計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・174
           7.用途別容積型地区計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・177
           8.街並み誘導型地区計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179
           9.法第12条の5第8項関連・・・・・・・・・・・・・・・・・182
         H.防災街区整備地区計画等
           1.防災街区整備地区計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・183
           2.歴史的風致維持向上地区計画・・・・・・・・・・・・・・・・187
           3.沿道地区計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・191
           4.集落地区計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・196
         I.立体道路制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・205
   W−2−2 都市施設
      T)都市施設全般にわたる事項
         1.都市施設に関する都市計画の基本的考え方・・・・・・・・・・209
         2.都市施設に関する都市計画の見直しの考え方・・・・・・・・・212
         3.環境・景観への配慮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・212
         4.都市施設の立体都市計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・213
      U)施設別の事項
        A.交通施設
          A−1.交通施設全般
           1.交通体系の基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・216
           2.都市圏の交通施設に関する都市計画の考え方・・・・・・・216
           3.都市計画区域マスタープラン,市町村マスタープランへの位置付け
                                 ・・・・・・・217
           4.地区の交通施設に関する都市計画の考え方・・・・・・・・217
          A−2.道路
           1.都市における道路の機能と道路種別・・・・・・・・・・・218
           2.道路の都市計画の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・218
           3.道路の都市計画の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・224
          A−3.都市高速鉄道
           1.都市高速鉄道の都市計画の考え方・・・・・・・・・・・・226
           2.都市高速鉄道の都市計画の取扱い・・・・・・・・・・・・227
          A−4.自動車駐車場・自転車駐車場
           1.自動車駐車場の都市計画の考え方・・・・・・・・・・・・228
           2.自動車駐車場に関する都市計画の取扱い・・・・・・・・・229
           3.自転車駐車場の都市計画の考え方・・・・・・・・・・・・229
           4.自転車駐車場に関する都市計画の取扱い・・・・・・・・・229
          A−5.自動車ターミナル
           1.自動車ターミナルの都市計画の考え方・・・・・・・・・・230
           2.自動車ターミナルの都市計画の取扱い・・・・・・・・・・230
          A−6.その他交通施設
           1.その他交通施設について・・・・・・・・・・・・・・・・230
           2.通路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・231
           3.交通広場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・231
        B.公園,緑地等の公共空地
          1.公共空地の都市計画の考え方・・・・・・・・・・・・・・232
          2.公共空地の都市計画の変更・・・・・・・・・・・・・・・236
          3.区域区分その他の関連する制度との関係・・・・・・・・・236
          4.民間事業者に係る公園等の整備の方針・・・・・・・・・・238
        C.供給処理施設
          C−1.下水道
            1.下水道の都市計画の考え方・・・・・・・・・・・・・・・241
            2.下水道の都市計画の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・241
          C−2.汚物処理場,ごみ焼却場,その他の廃棄物処理施設
            1.廃棄物処理施設の都市計画の考え方・・・・・・・・・・・242
            2.廃棄物処理施設の計画に当たっての留意事項・・・・・・・242
          C−3.その他の供給施設
            1.その他の供給施設について・・・・・・・・・・・・・・・243
            2.地域冷暖房施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・244
        D.河川及び防水,防砂,防潮の施設
           1.河川の都市計画の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・245
           2.河川等の都市計画の取扱いについて・・・・・・・・・・・・245
           3.防水,防砂,防潮の施設の取扱い・・・・・・・・・・・・・247
        E.教育文化施設,社会福祉施設
           1.教育文化施設,社会福祉施設の都市計画の考え方・・・・・・248
        F.一団地の住宅施設
           1.一団地の住宅施設の都市計画の考え方・・・・・・・・・・・249
           2.一団地の住宅施設の都市計画の取扱い・・・・・・・・・・・249
        G.一団地の官公庁施設
           1.一団地の官公庁施設の都市計画の考え方・・・・・・・・・・252
           2.一団地の官公庁施設の都市計画の取扱い・・・・・・・・・・252
        H.流通業務団地
           1.流通業務団地の都市計画の考え方・・・・・・・・・・・・・253
           2.流通業務団地の都市計画の取扱い・・・・・・・・・・・・・253
        I.一団地の津波防災拠点市街地形成施設
           1.一団地の津波防災拠点市街地形成施設の都市計画の考え方・・255
           2.一団地の津波防災拠点市街地形成施設の都市計画の取扱い・・256
           3.配慮すべき事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・257
        J.一団地の復興拠点市街地形成施設
           1.一団地の復興拠点市街地形成施設の都市計画の考え方・・・・258
        K.防災都市施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・259
   W−2−3 市街地開発事業
       1.市街地開発事業の都市計画の考え方・・・・・・・・・・・・・・260
       2.他の都市計画との関係等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・261
       3.市街地開発事業の都市計画の見直し・・・・・・・・・・・・・・264
   W−2−4 立地適正化計画に基づく措置
       A.都市機能誘導区域に係る措置
         A−1.都市機能誘導区域に係る措置についての基本的な考え方
            1.誘導的手法の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・265
            2.規制的手法の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・265
         A−2.誘導施設に係る届出及び勧告
            1.届出及び勧告に関する基本的な考え方・・・・・・・・・・・265
            2.開発許可との関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・267
         A−3.民間誘導施設等整備事業計画・・・・・・・・・・・・・・268
         A−4.土地区画整理事業の特例・・・・・・・・・・・・・・・・268
         A−5.路外駐車場に係る届出及び勧告・・・・・・・・・・・・・269
         A−6.集約駐車場の特例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270
       B.居住誘導区域に係る措置
         B−1.居住誘導区域に係る措置についての基本的な考え方
            1.誘導的手法の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270
            2.規制的手法の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270
         B−2.都市計画及び景観計画の提案・・・・・・・・・・・・・・271
         B−3.届出及び勧告
            1.届出及び勧告に関する基本的な考え方・・・・・・・・・・・271
            2.開発許可との関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・273
   W−2−5 協定制度及び法人制度による都市計画制度の運用
           1.跡地等管理協定等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・275
           2.都市再生推進法人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・278
  W−3 開発許可制度について
   W−3−1 総論
       1.開発許可制度の意義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・279
       2.良好な宅地水準を確保するための開発許可制度運用の在り方・・280
       3.市街化調整区域における開発許可の在り方・・・・・・・・・・280
       4.居住調整地域における開発許可の在り方・・・・・・・・・・・281
       5.審査基準の明確化等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・281
       6.許可不要の開発行為について・・・・・・・・・・・・・・・・282
   W−3−2 一般的事項
       1.住民等に対する規制の趣旨及び内容の周知・・・・・・・・・・283
       2.執行体制の整備等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・283
       3.開発審査会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・284
       4.農地転用許可との調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・286
       5.居住誘導区域外における届出制との調整・・・・・・・・・・・287
       6.その他の法律による許可,認可等の処分との調整・・・・・・・288
       7.関係者との調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・288
       8.開発許可後の進行管理等・・・・・・・・・・・・・・・・・・289
       9.市街化区域内農地の市街化調整区域編入後の開発許可制度の運用
                                   ・・・289
       10.その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・291
X.都市計画決定手続等
    1.都市計画決定手続に係る基本的考え方・・・・・・・・・・・・・293
    2.個別の都市計画決定手続等について・・・・・・・・・・・・・・293
      (公聴会・説明会の開催等)
    3.都市計画の提案制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・303
    4.都市再生特別措置法に規定する都市計画の提案制度・・・・・・・306
Y.都市計画基礎調査
    1.都市計画基礎調査の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・309
    2.調査結果の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・309
    
0101A2 都市再生特別措置法 (平成十四年四月五日法律第二十二号)
 
0101AA ホーム>政策・仕事>都市>都市計画>都市計画関係法令 国交省
0101AA1 都市計画法
0101AB 都市計画法における事業認可の手続きについて
0101AB1   都市計画事業認可関連
      抜粋
 
      5.おわりに
      最後に,事業認可の事務に携わった中で感じたことと
      心がけていることを述べたい.
       (1) 事務を行う上で感じたこと
         事業認可を得ることで発生する3.(3)a)〜d)の
         4つの効果はどれも意義があると感じているが,地方公
         共団体の担当者に聞いてみると,d)であげた国からの
         財政的な支援を受けることが最も大きな理由であると感
         じている.
       他方,a)b)は土地所有者側への抑止力となっていたり,
       c)は,収用手続きに移行しない場合でも用地交渉の精神的
       負担軽減,計画的な工事発注が可能となり,事業全体の
       計画的な進捗が確保できるという効果が期待されるという
       点において意義は大きい.
       
      しかし,実際には,a)b)を活用したり,c)の収用手続きを
      とった事例は近年なく,財政的な支援を受けることが事業認可
      を受ける大きな目的ではないかと感じている.
      
      (2) 事務を行う上で心がけていること事業認可の手続きを終え
          るまでは補助金の交付申請は受理しないことが「国庫補助
          金交付申請等要領」に明記されている.        
          つまり、事業認可を受けて,はじめて補助金の申請が可能
          となる.                       
          当然ながら,各事業には全体のスケジュールがあり,    ||
          「いつから設計,いつから用地買収,いつから工事,い   ||
          つまでに事業完了」ということが計画されている.事業   ||
          を行うには予算が必要であり,事業認可の時期が遅れて   ||
          しまうと事業全体の行程に影響が出てしまうことになる.  ||
          事業認可の審査にあたっては,前述の認可基準に沿っ    ||
          た審査を丁寧に行う一方で,事業者の事業スケジュール   ||
          に遅れをきたすことがないよう、スケジュールに沿った   ||
          時期に認可ができるよう努めている.           ||
          幸い,各県の担当者の協力もあり事業スケジュールに    ||
          遅れをきたすようなことはなく,円滑に事務を進めるこ   ||
          とができている.  
             
0102 防災街区整備地区計画技術指針について 平成19/2007年6月29日国交省
  防災対策  緊急交通路 :交通安全管理者・警察  緊急輸送路 :道路管理者・都道府県(幹線:国道−県道)
                          >>市町村(市町村道)
0102A 緊急輸送 道路ネッ トワーク計画等の策定について 平成8/1996年5月10日建設省道防発4号
0102B 北海道防災対策基本条例(平成21年4月1日 北海道条例第8号)
0102B1 北海道ホーム > 総務部 > 危機対策課 > 北海道の防災計画
0102B2 北海道ホーム > 総務部 > 危機対策課 > 北海道防災対策推進計画
0102C10 平成24年度 災害に強い強靭な国土構造の形成に資する国土数値情報の整備手法に関する調査業務 業務報告書(本編)
                     国交省
   1)緊急輸送道路
         @高速自動車国道,一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路    1次ルート
         A上記の道路と知事が指定する拠点(指定拠点)とを連絡する道路   2次ルート
         B指定拠点を相互に連絡する道路                  3次ルート
   2)緊急交通路
         @県公安委員会が県内を東西に結ぶ重要路線及びその迂回路を,災害対策基本法に基づく通行規制
           区間として指定する路線
         ※緊急交通路の選定及び指定
           東西大動脈確保のため,静岡県(防災局・建設部)・国土交通省・中日本高速道路鰍ェ被災状況や
            復旧計画状況を把握したうえで選定し,県公安委員会において区間を指定し,警察にて交通規制を
            実施する。
         A被災者の避難及び救出・救助・消火活動等に使用される緊急車両及び啓開作業車両のみ通行可能
          とする路線
         B各流入部で緊急輸送車両又はルート内に起終点を有する車両以外(軽車両を除く)の通行を禁止する。
   3)緊急輸送ルート
         @他県等からの応援部隊を,広域物資拠点や自衛隊活動拠点に投入するための輸送ルート
         ※緊急輸送ルートの選定
           市町からの要請に基づき,地域防災局(土木事務所,政令市,市町村等)が現東名の最寄りインター
           チェンジから投入拠点までを選定し,ルート確保のため応急復旧を実施する。
   4)地震対策オペレーション(緊急輸送路確保のための実践訓練)
         @「緊急交通路指定手順(静岡県)」に基づく実践訓練を,年1回実施
         A参加機関:静岡県(防災局,建設部,地域防災局,土木事務所他),静岡県警本部
          国土交通省(静岡国道,浜松河川国道),静岡市,浜松市,中日本高速道路渇。浜支社
          静岡県建設業協会,静岡県防災エキスパート
         B訓練内容・緊急輸送路等の確保及び緊急交通路の指定
          ・ヘリテレ映像の分析(被害状況等を分析し,応急復旧活動等について検討)
          ・地域防災局と土木事務所,政令市間における道路被害情報の伝達訓練)緊急輸送ルート
            選定の課題と今後の対応

0102C20 1.緊急輸送ルート選定の考え方について 国交省
   <整備対象>
      地震直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な道路として「緊急輸送を確保するため必要な道路」
      (緊急輸送道路)とし,高速自動車国道,一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路並びにこれらの道路と都道府県知事が
      指定するもの(指定拠点)(地方公共団体等の庁舎等の所在地,救援物資等の備蓄地点等及び広域避難地)とを連絡し,又は
      指定拠点を相互に連絡する道路をいう。
      
  表 I-16 緊急輸送道路の区分コード表
区  分説  明備  考
第1次緊急輸送道路県庁所在地,地方中心都市及び重要港湾,
 空港等を連絡する道路
第1次緊急輸送路,第1次輸送確保路線など
 一部名称が異なる
第2次緊急輸送道路第1次緊急輸送道路と市区町村役場,
 主要な防災拠点(行政機関,公共機関
 主要駅,港湾,ヘリポート,災害医療拠点,
 自衛隊等)を連絡する道路
第2次緊急輸送路,第2次輸送確保路線など
一部名称が異なる
第3次緊急輸送道路その他の道路第3次緊急輸送路,第3次輸送確保路線など
 一部名称が異なる
 
          抜粋:
 ● 緊急輸送道路とは
   緊急輸送道路とは,阪神淡路大震災での教訓を踏まえ,地震直後から発生する
   緊急輸送を円滑かつ確実に行うため,高速自動車国道,一般国道及びこれらを
   連絡する幹線的な道路並びにこれらの道路と知事が指定する防災拠点を相互に
   連絡する道路です。
   
 ● 北海道の緊急輸送道路
   北海道では,平成9年度に北海道緊急輸送道路ネットワーク計画を策定し,道路
   の新設・改良,延伸又は廃止等に伴う改訂を平成12年度,平成17年度及び
   平成22年度に行っております。
   対象道路は,既設道路および概ね5箇年内に供用予定の道路を対象とし第1次
   〜第3次緊急輸送道路からなっております
   
 ○ 第1次緊急輸送道路
   道庁,地方中心都市及び重要港湾,空港,総合病院,自衛隊,警察,消防等を
   連絡する道路
   
 ○ 第2次緊急輸送道路
   第1次緊急輸送道路と市町村役場,主要な防災拠点等を連絡する道路
   
 ○ 第3次緊急輸送道路
   第1次及び第2次緊急輸送道路とその他の防災拠点を連絡する道路
   
 
0102D0 ホーム>政策・仕事>道路>道路防災情報>雪防災>道路雪防災の目的 国交省
          抜粋:
○ 日本は,国土の約60%が積雪寒冷の度がはなはだしい,いわゆる雪寒地域であり,
  約4分の1にあたる人が暮らしています。

○ 日本の雪国の都市はヨーロッパや北米の大都市よりより低い緯度に存在しますが,
  降雪深は同等以上となっています。(注1)

○ 大雪が降ると雪崩や路面が凍結しスリップ立ち往生が起こります。

○ このような災害を防ぐために,道路管理者は凍結防止剤の散布や防雪対策による
  冬期の安定した道路交通の確保の推進しています。

○ 大雪や吹雪の際に立ち往生車両によって,緊急通行車両の通行が確保できず,災害
  応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがある場合は,平成26年11月に改正
  された 災害対策基本法  を適用し道路管理者による移動を行います。 
   
 
0102D1 防災街区整備地区計画作成技術指針 国交省
   【解説】 
      ○運用指針における都市計画道路の配置(運用指針から抜粋) 
       道路の都市計画にあたっては,市街地の土地利用形態に整合した配置とする必要がある。 
       住宅系市街地においては,主要幹線街路,都市幹線街路で囲まれた区域内において,通過交通
       を排除し良好な環境を保全するよう,これらの幹線街路を配置することが望ましい。 
       
       都市郊外の住宅系の新市街地においては,1kuを標準とする近隣住区を囲むように主要幹線
       街路,都市幹線街路を配置することとし,これらに囲まれた区域から通過交通を排除し良好な住
       宅地としての環境を保全するようにすることが望ましい。これらに囲まれた区域内においては補
       助幹線街路を適切に配置することが望ましい。
       
       住宅系の既成市街地おいては,現状の市街地形態を勘案し,新市街地における配置の考え方を踏まえつつ,
       主要幹線街路,都市幹線街路で囲まれた区域内において,通過交通を排除し良好な環境を保全するように
       することが望ましい。 
0105 ホーム>政策・仕事>都市>街路・連立・新交通 国交省
0105A ホーム>政策・仕事>都市>街路・連立・新交通>『都市・地域総合交通戦略』策定都市一覧 国交省
0105AA 札幌市総合交通計画 H24/2012/3 国交省認定
  抜粋     拡大
 
0106  大都市都市計画道路進捗状況 平成27年3月31日現在 平成27年都市計画年報(自動車専用道路,新交通システムを除く)
 
0108  ホーム > 政策・仕事 > 都市 >都市交通調査・都市計画調査 国交省
0108AA   PT調査とは? 国交省
0108AA1   PT調査の実施状況・結果概要 国交省
0108AA2   都市交通計画課題に対応した検討事例集 国交省 都市・地域整備局 都市計画課 都市交通調査室(平成16年3月)
 
 
0108AA5   全国都市交通特性調査(全国PT): 都市圏パーソントリップ調査 国交省
 
0108BA  街路交通調査の概要 国交省
0108AB1  各年度の街路交通調査成果 国交省
0108AB11  平成26年度街路交通調査成果の概要 国交省
 
0108AB11F  北海道開発局 国交省
0108AB11J  北海道渋滞対策協議会 国交省 北海道開発局道路
0108AB11J1  北海道渋滞対策協議会 規約 国交省 北海道開発局道路
0108AB11J20  渋滞損失時間


 
0108AB11L  首都圏渋滞ボトルネック対策協議会 国交省 関東地方整備局
 
0108AB12  北海道開発局【総合都市交通体系調査】札幌市総合都市交通体系調査:平成23〜平成29年度 国交省
 
0108AB2  平成23年度街路交通調査成果の概要 国交省
0108AB21  北海道開発局 【総合都市交通体系調査】 札幌市総合都市交通体系調査:平成23〜平成24年度 国交省
0108AB22  北海道開発局 【街路事業調査 都市・地域総合交通戦略策定調査】 札幌市都市・地域総合交通戦略策定調査
            調査期間:平成21〜平成23年度
 国交省
 
0108BC  ホーム > 政策・仕事 > 都市 > 都市交通調査・都市計画調査 > 都市計画基礎調査実施要領の見直しについて
                            国交省
0108BC1    都市計画基礎調査実施要領の見直しについて 国土交通省都市局長発 各都道府県知事殿
                 平成25/2013年6月28日 国交省
0108BC2    都市計画基礎調査実施要領(平成25/2013年6月) 国交省
 見直し要領の活用の留意点
  ○マネジメント・サイクルを重視した都市計画への活用
       集約型都市構造化,低炭素都市づくり,中心市街地活性化,安全・安心まちづくり等,都市計画が直面する課題は
        多様化している。
       個別の都市計画の決定・見直しのみならず都市計画総体としての適切さを確保する上で,都市計画基礎調査による
        客観的なデータやその分析・評価結果の活用が有効と考えられること。
  ○GIS導入・活用の推進
       国勢調査等の統計情報,交通施設等の公共公益施設の情報など,行政や関係機関が保有する詳細なGISデータが
        インターネットを通じて入手可能となってきている。
       GISの活用を前提とした都市計画基礎調査を実施することにより,これら公表データの活用による経費等の削減,
        分析の高度化への対応,都市計画GISや他分野との連携による行政事務の効率化・高度化などへの寄与が考え
        られることから,GISの導入・活用を積極的に推進されたいこと。
       また,GISの導入・活用を進め,あわせて適切なバックアップを保存しておくことにより,大災害時の復旧・復興
        対策を立案実行する際の基礎的データとして速やかな活用が可能であると考えられること。
  
  

    データ作成方法    <調書>       路線名 観測地点名 平日12時間交通量 平日24時間交通量 大型車混入率 混雑度 混雑時平均旅行速度 位置図対応番号    <混雑時平均旅行速度分布図>    <収集方法>       自動車流動量 トリップ数(車種別:乗用車,貨物車等) , 自動車起終点調査    <集計方法>       車種別計,乗用車,貨物車等の車種分類毎に発着地別のトリップ数をとりまとめる。トリップ/日
 
 
0108F  ホーム > 政策・仕事 > 都市 > 都市交通調査・都市計画調査 > 参考資料(都市計画基礎調査関連) 国交省
0108FA  ホーム > 政策・仕事 > 都市 > 都市交通調査・都市計画調査 > 参考資料(都市計画基礎調査関連)
           :【S62要領とH25要領の調査項目対応表】
 国交省
0108FB  ホーム > 政策・仕事 > 都市 > 都市交通調査・都市計画調査 > 参考資料(都市計画基礎調査関連)
           :【都市計画基礎調査データ分析例(案)】
 国交省
0108FC  ホーム > 政策・仕事 > 都市 > 都市交通調査・都市計画調査 > 参考資料(都市計画基礎調査関連) 国交省
0109B0X  社会資本整備総合交付金等について
 
0109B0  国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年十二月二十一日総理府・建設省令第九号)
 
0109D0  社会資本整備総合交付金等について 国交省
0109D0A  整備計画提出から交付申請までの手続き 国交省
0109D0B     交付金制度の変遷 国交省
 
0109D1    社会資本整備総合交付金の概要 国交省

     抜粋: ・ 国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括
         ・ 平成22年創設:地方自治体にとって自由度が高く,創意工夫を生かせる総合的な交付金。

     下記抜粋は 旧URL http://www.mlit.go.jp/common/001126757.pdf に記載されていた内容です。

0109D1A 社会資本整備総合交付金の概要 社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金国交省
 
0109D2 社会資本整備総合交付金交付要綱 平成22/2010年3月26日制定 : 令和4/2022年3月31日 最終改正  国交省
 抜粋:

第1 通則
  社会資本整備総合交付金の交付に関しては,
  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号 以下「適正化法」という。)
   (この法律の目的)第一条
    この法律は,補助金等の交付の申請,決定等に関する事項その他補助金等に係る
     予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。 
   (補助金等の交付の申請)第五条
    補助金等の交付の申請(契約の申込を含む。以下同じ。)をしようとする者は,
     政令で定めるところにより,補助事業等の目的及び内容,補助事業等に要する
     経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え,
     各省各庁の長に対しその定める時期までに提出しなければならない。
    
  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
  
  国土交通省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・建設省令第9号)
  その他の法令及び関連通知のほか,この要綱に定めるところにより行うものとする。
 
第2 目的
  社会資本整備総合交付金は,地方公共団体等が行う社会資本の整備その他の取組を
  支援することにより,
   ・ 交通の安全の確保とその円滑化
   ・ 経済基盤の強化
   ・ 生活環境の保全
   ・ 都市環境の改善 及び 国土の保全と開発
   ・ 住生活の安定の確保及び向上
  を図ることを目的とする。
   
第3 定義
 一 社会資本整備総合交付金
   第2に定める目的を達成するため第8に定めるところにより地方公共団体等が
   作成した社会資本の整備その他の取組に関する計画(以下「社会資本総合整備
   計画」という。)に基づく事業又は事務(以下「事業等」という。)の実施に
   要する経費に充てるため,この要綱に定めるところに従い国が交付する交付金
   をいう。
 二 交付対象事業
   第6に掲げる事業等のうち,社会資本総合整備計画に記載されたもの(法律
   又は予算制度に基づき別途国の負担又は補助を得て実施するものを除く。)を
   いう。
 三 要素事業
   社会資本総合整備計画に記載された個々の基幹事業,関連社会資本整備事業
   又は効果促進事業をいう。
 四 交付金事業者
   社会資本整備総合交付金の交付を受けて交付対象事業を実施する地方公共団体
   等及び地方公共団体からその経費の一部に対して負担金の負担又は補助金の
   交付を受けて交付対象事業を実施する団体等をいう。

第4 交付対象
   社会資本整備総合交付金の交付対象は,地方公共団体等とする。

第5 交付期間
   社会資本整備総合交付金を交付する期間は,社会資本総合整備計画ごとに,
   社会資本整備総合交付金を受けて,交付対象事業が実施される年度
   からおおむね3から5年とする。
第6 交付対象事業
   交付対象事業は,社会資本総合整備計画に記載された次に掲げる事業等とし,
    基幹事業のうちいずれか一以上を含むものとする。
   なお,交付対象事業の細目については附属第U編において定めるものとする。
 一 基幹事業
  イ 社会資本整備総合交付金事業(社会資本総合整備計画の目標を実現するため
    に交付金事業者が実施する基幹的な事業であって,次に掲げる事業をいう。
    以下同じ。)
  @ 道路事業(一般国道,都道府県道又は市町村道の新設,改築,修繕等
    に関する事業)
   A 港湾事業(港湾施設の建設又は改良に関する事業及びこれらの事業以外の
     事業で港湾その他の海域における汚濁水の浄化その他の公害防止のために
     行う事業)
   B 河川事業(一級河川,二級河川又は準用河川の改良に関する事業)
   C 砂防事業(砂防工事に関する事業)
   D 地すべり対策事業(国土交通大臣が指定する地すべり防止区域等における
     地すべり防止工事に関する事業)
   E 急傾斜地崩壊対策事業(急傾斜地崩壊防止工事に関する事業)
   F 下水道事業(公共下水道,流域下水道又は都市下水路の設置又は改築に
     関する事業)
   G その他総合的な治水事業
   H 海岸事業(海岸保全施設の新設又は改良に関する事業及び海岸環境の
     整備に関する事業)
   I 都市再生整備計画事業(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。
     以下「都市再生法」という。)第46条第1項の都市再生整備計画
     (以下単に「都市再生整備計画」という。)に基づく事業等)
   J 広域連携事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成
     19年法律第52号。
     以下「広域活性化法」という。)第5条第1項の広域的地域活性化基盤
     整備計画(以下「広域活性化計画」という。)に基づく事業等)
   K 都市公園・緑地等事業(都市公園の整備,歴史的風土の保存及び都市に
     おける緑地の保全に関する事業)
   L 市街地整備事業(土地区画整理事業等の市街地の整備改善に関する事業)
   M 都市水環境整備事業(良好な都市の水環境の保全又は創出に関する事業)
   N 地域住宅計画に基づく事業(地域における多様な需要に応じた公的賃貸
     住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号。
     以下「地域住宅法」という。)第6条第1項の地域住宅計画(以下単に
     「地域住宅計画」という。)に基づく事業等)
   O 住環境整備事業(良好な居住環境の整備に関する事業)
  ロ 防災・安全交付金事業(社会資本総合整備計画の目標(命と暮らしを守る
    インフラ再構築又は生活空間の安全確保に資するものに限る。)の実現
    (以下「防災・安全対策」という。)のために交付金事業者が実施する
    基幹的な事業であって,次に掲げる事業をいう。以下同じ。)
   @ 道路事業(一般国道,都道府県道又は市町村道の新設,改築,修繕等に
     関する事業のうち防災・安全対策に係る事業に限る。)
   A 港湾事業(港湾施設の建設又は改良に関する事業及びこれらの事業以外
     の事業で港湾その他の海域における汚濁水の浄化その他の公害防止の
     ために行う事業のうち防災・安全対策に係る事業に限る。)
   B 河川事業(一級河川,二級河川又は準用河川の改良に関する事業)
   C 砂防事業(砂防工事に関する事業)
   D 地すべり対策事業(国土交通大臣が指定する地すべり防止区域等に
     おける地すべり防止工事に関する事業)
   E 急傾斜地崩壊対策事業(急傾斜地崩壊防止工事に関する事業)
   F 下水道事業(公共下水道,流域下水道又は都市下水路の設置又は
     改築に関する事業のうち浸水対策その他の防災・安全対策に係る
     事業に限る。)
   G その他総合的な治水事業(総合流域防災対策事業のうち統合河川
     環境整備事業の要件に該当する河川環境整備事業については防災・
     安全対策に係る事業に限る。)
   H 海岸事業(海岸保全施設の新設又は改良に関する事業及び海岸環境
     の整備に関する事業のうち海岸環境整備事業及び海域浄化対策事業
     については,防災・安全対策に係る事業に限る。)
  (I及びJについては欠番)
   K 都市公園・緑地等事業(地域防災計画等に位置づけられた都市公園の
     業その他の防災・安全対策に係る事業に限る。)
   L 市街地整備事業(土地区画整理事業等の市街地の整備改善に関する
     事業のうち都市防災推進事業(市街地液状化対策事業を除く。)
     その他の防災・安全対策に係る事業に限る。)
   M 都市水環境整備事業(良好な都市の水環境の保全又は創出に関する
     事業のうち,下水道関連特定治水施設整備事業その他の防災・安全
     対策に係る事業に限る。)
   N 地域住宅計画に基づく事業(地域住宅計画に基づく事業等のうち
     防災・安全対策に係る事業に限る。)
   O 住環境整備事業(良好な居住環境の整備に関する事業のうち,市街地
     再開発事業(密集市街地の整備改善等市街地の防災性の向上に資する
     ものに限る。)その他の防災・安全対策に係る事業に限る。)
     
 二 関連事業
   社会資本総合整備計画の目標を実現するため,基幹事業と一体的に実施
    する次に掲げる事業等
  イ 関連社会資本整備事業
    社会資本総合整備計画の目標を実現するため,基幹事業と一体的に実施
    することが必要な社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)
    第2条第2項各号(第14号及び当該社会資本総合整備計画に係る基幹
    事業が該当する号を除く。以下同じ。)に掲げる事業(各号(第2号から
    第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事業のうち附属第U編において
    定めるそれぞれの基幹事業としての交付対象要件を満たさないもの,維持
    に関する事業及びレクリエーションに関する施設の整備事業を除く。)
    及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成
    19年法律第112号)第2条第1項各号に規定する公的賃貸住宅の整備
    に関する事業(第1号(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条
    第2号に規定する公営住宅に限る。
    以下同じ。)から第3号までに掲げる事業のうち附属第U編において定める
    基幹事業としての交付対象要件を満たさないものを除く。)
  ロ 効果促進事業
    社会資本総合整備計画の目標を実現するため基幹事業と一体となってその
    効果を一層高めるために必要な事業等(次に掲げるものを除く。効果促進
    事業に係る事業費の合計額(都市再生法第47条の交付金,地域住宅法第
    7条の交付金又は広域活性化法第19条の交付金として社会資本整備総合
    交付金の交付を受け,提案事業(都市再生法第46条第2項第3号,地域
    住宅法第6条第2項第2号又は広域活性化法第5条第2項第3号の事業等
    をいう。)を実施する場合には,当該提案事業の事業費も合計した額)は,
    社会資本総合整備計画ごとに,交付対象事業の全体事業費の20/100
    を目途とする。)
    @ 交付金事業者の運営に必要な人件費,賃借料その他の経常的な経費への
      充当を目的とする事業等
    A 交付対象となる地方公共団体の区域を著しく超えて運行される公共交通
      機関に係る事業等
    B レクリエーションに関する施設の整備事業
    C 附属第U編第2章第2の表に定める事業等
  ハ 社会資本整備円滑化地籍整備事業
    社会資本総合整備計画の目標を実現するため,基幹事業に先行し,又は併せて
    実施する国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第1項に規定
    する地籍調査であって,社会資本整備の円滑化に資するもの
    
第7 単年度交付限度額
  1 交付対象事業に対する毎年度の社会資本整備総合交付金の交付限度額
    (以下「単年度交付限度額」という。)は,次に掲げる式により算出
    された額を超えないものとする。
     単年度交付限度額= (A + B + C + D)
    ここで,A,B,C,Dは,それぞれ
   A:社会資本総合整備計画に位置づけられた基幹事業に係る当該年度の
     国費算定の基礎額の合計額
   B:社会資本総合整備計画に位置づけられた関連社会資本整備事業に係る
      当該年度の国費算定の基礎額の合計額
   C:社会資本総合整備計画に位置づけられた効果促進事業に係る当該年度
     の国費算定の基礎額の合計額
   D:社会資本総合整備計画に位置づけられた社会資本整備円滑化地籍整備
     事業に係る当該年度の国費算定の基礎額の合計額であり,次に掲げる
     式より算出した額とする。
     また,財政法(昭和22年法律第34号)第4条の規定に基づく
     公債対象経費に該当するものとする
  :
  :
  
第8 社会資本総合整備計画の提出等
 1 社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする地方公共
   団体等は,次の各号に掲げる事項を記載した社会資本総合整備計画を作成し,
   画を国土交通大臣に提出するものとする。
   一 計画の名称
   二 計画の目標
   三 計画の期間
   四 計画の目標を達成するために必要な交付対象事業
   五 計画の期間における交付対象事業の全体事業費
   六 老朽化対策を行う事業(この要綱において,附属第U編において長寿命化
     計画の策定を交付対象要件としている基幹事業をいう。)が要素事業に
     ある場合においては,当該要素事業の実施対象施設における長寿命化計画
     の策定状況
   七 基幹事業(関連社会資本整備事業のうち, 社会資本整備重点計画法 
     第2条第2項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)及び住宅確保
     要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第2条第1項第1号から
     第3号までに掲げるものも含む。
      以下この号において同じ。)の費用便益比(なお,費用便益比を算出する
      基幹事業については附属第U編において定めるものとする。)
   八 交付対象事業等の効果の把握及び評価に関する事項
   九 交付対象事業の執行状況に関する事項
   十 その他必要な事項
   
 2 社会資本総合整備計画の作成に当たっては,次の各号に留意するものとする。
 
  一 計画の目標は,計画の期間内における事業等の実施によって実現しようと
     する目標とすること
     
二 計画の目標の実現状況等を評価するための指標
   (以下「評価指標」という。) が;
   
  ・ 定量的指標により適切に設定されており,
  
  ・ これにより交付対象事業の目的が適切に
    表現されていること
        三 計画の目標及び評価指標の設定内容に対して交付対象事業の      構成が妥当であること         四 交付対象事業は,一定の期間内に重点的,効果的かつ効率的に      行われる必要があると認められるものであること         五 交付対象事業は,早期に事業効果の現れるものであること
    3 国土交通大臣は,地方公共団体等から第1項の規定により    社会資本総合整備計画の提出を受けた場合には,当該計画    の内容を確認し,受理するものとする。  4 前3項の規定は,社会資本総合整備計画を変更する場合に    準用する。 第9 交付申請等  1 地方公共団体等は,毎年度,社会資本総合整備計画に定め    られた交付対象事業のうち当該地方公共団体等が社会資本    整備総合交付金を充てて実施するものについて交付申請を    行うものとする。  2 国が負担又は補助をしなければならない割合について個別の    法令等に規定されている場合を除き,要素事業に要する    費用の総額について国費と地方費の割合を定め,要素事業    ごとの国費の割合を固定しないことができることとする。 第10 社会資本総合整備計画の評価  1 地方公共団体等は,社会資本総合整備計画を作成したときは,    これをインターネットの利用により公表するものとする。    交付期間の終了時には,社会資本総合整備計画の目標の実現    状況等について評価を行い,これをインターネットの利用に    より公表するとともに,国土交通大臣に報告しなければなら    ない。    また,必要に応じて,交付期間の中間年度においても評価を    行い,同様に公表及び国土交通大臣への報告を行うものと    する。  2 国土交通大臣は,前項の規定による報告を受けたときは,地方    公共団体等に対し,必要な助言を行うことができる。   :   :    第13 監督等  1 国土交通大臣は都道府県に対し,国土交通大臣及び都道府県    知事は市町村に対し,都道府県知事又は市町村長は当該都    道府県又は市町村が補助する交付金事業者に対し,それぞれ    その施行する交付対象事業に関し,適正化法その他の法令    及びこの要綱の施行のため必要な限度において,報告若しく    は資料の提出を求め,又はその施行する交付対象事業の促進    を図るため,必要な勧告,助言若しくは援助をすることがで    きる。  2 国土交通大臣は都道府県に対し,国土交通大臣及び都道府県    知事は市町村に対し,都道府県知事又は市町村長は当該都道    府県又は市町村が補助する交付金事業者に対し,それぞれ    その施行する交付対象事業につき,社会資本整備総合交付金    の適正な執行を図る観点から監督上必要があるときは,その    交付対象事業を検査し,その結果違反の事実があると認める    ときは,その違反を是正するため必要な限度において,必要    な措置を講ずべきことを命ずることができる。             
0109D2A     社会資本整備重点計画法 国交省
 
0109D3    交付対象事業の要件 国交省   
 
0109D4    社会資本総合整備計画について 国交省
       抜粋:

第1 社会資本総合整備計画について
   1「 社会資本整備総合交付金交付要綱について(平成22年3月26日付」
    国官会第2317号)別添の 「社会資本整備総合交付金交付要綱 (以下
    交付要綱 という 本編第8第1項に規定する社会資本総合整備計画
    (以下「整備計画」という )の国土交通大臣に対する提出は、様式1
    により 作成した書面に、整備計画及び参考図面を添付して、地方整備
    局等(北海道の区域にあっては北海道開発局開発監理部、沖縄県の区域
    にあっては沖縄総合事務局開発建設部、その他の区域にあっては各地方
    整備局企画部をいう。以下同じ )を経由することにより行うものとする。
 :
 :
第3 社会資本総合整備計画の評価について
   1  整備計画を作成して国土交通大臣に提出しようとする地方公共団体等は,
    あらかじめ,次に掲げる事項について,自主的・主体的に検証を行うととも
    に,交付要綱本編第8第1項の規定に基づいて当該整備計画を国土交通大臣
    あてに提出するときは,当該検証の結果(以下「事前評価の結果」という。)
    を当該整備計画に添付するものとする。
      一 目標の妥当性
      二 整備計画の効果及び効率性
      三 整備計画の実現可能性
   2 前項に規定する地方公共団体等は,交付要綱本編第10第1項の規定によ
    り整備計画を公表するときは,インターネットの利用により事前評価の結果
    を合わせて公表するものとする。
 
0109D5    社会資本整備総合交付金に係る用語集 国交省
0109A0  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年八月二十七日法律第百七十九号)
       抜粋:

(この法律の目的)第一条
 この法律は,補助金等の交付の申請,決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行
 に関する基本的事項を規定することにより,補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の
 不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を
 図ることを目的とする。

(定義)第二条 
  この法律において「補助金等」とは,国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものを
  いう。 
   一   補助金 
   二   負担金(国際条約に基く分担金を除く。) 
   三   利子補給金 
   四   その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
 2   この法律において「補助事業等」とは,補助金等の交付の対象となる事務又は事業を
    いう。 
 3   この法律において「補助事業者等」とは,補助事業等を行う者をいう。
 4   この法律において「間接補助金等」とは,次に掲げるものをいう。 
   一   国以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で,補助金等を直接又
      は間接にその財源の全部又は一部とし,かつ,当該補助金等の交付の目的に従つ
      て交付するもの
   二   利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が,その
      交付の目的に従い,利子を軽減して融通する資金
 5   この法律において「間接補助事業等」とは,前項第一号の給付金の交付又は
    同項第二号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。 
 6   この法律において「間接補助事業者等」とは,間接補助事業等を行う者をいう。
 7   この法律において「各省各庁」とは,財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十
    一条に規定する各省各庁をいい,「各省各庁の長」とは,同法第二十条第二項に規定
    する各省各庁の長をいう。 
       
(関係者の責務)第三条
  各省各庁の長は,その所掌の補助金等に係る予算の執行に当つては,補助金等が国民から
  徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し,補助金
  等が法令及び予算で定めるところに従つて公正かつ効率的に使用されるように努めなけれ
  ばならない。
 2   補助事業者等及び間接補助事業者等は,補助金等が国民から徴収された税金その他の
    貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し,法令の定及び補助金等の交付の
    目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接
    補助事業等を行うように努めなければならない。 
  
(他の法令との関係)第四条  
  補助金等に関しては,他の法律又はこれに基く命令若しくはこれを実施するための命令に
  特別の定のあるものを除くほか,この法律の定めるところによる。 
  
第二章 補助金等の交付の申請及び決定 
(補助金等の交付の申請)第五条  
  補助金等の交付の申請(契約の申込を含む。以下同じ。)をしようとする者は,政令で定
  めるところにより,補助事業等の目的及び内容,補助事業等に要する経費その他必要な
  事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え,各省各庁の長に対しその定める
  時期までに提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定)第六条
  各省各庁の長は,補助金等の交付の申請があつたときは,当該申請に係る書類等の審査及び
  必要に応じて行う現地調査等により,当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定め
  るところに違反しないかどうか,補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか,金額の
  算定に誤がないかどうか等を調査し,補助金等を交付すべきものと認めたときは,すみやか
  に補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をしなければならない。 
  
 2   各省各庁の長は,補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付
    の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該各省各庁の長と異なる
    機関が当該申請の提出先とされている場合は,併せて,当該申請が当該提出先とされて
    いる機関の事務所に到達してから当該各省各庁の長に到達するまでに通常要すべき標準
    的な期間)を定め,かつ,これを公表するよう努めなければならない。
    
 3   各省各庁の長は,第一項の場合において,適正な交付を行うため必要があるときは,
    補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすること
    ができる。
    
 4   前項の規定により補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えてその交付の決定
    をするに当つては,その申請に係る当該補助事業等の遂行を不当に困難とさせないよう
    にしなければならない。
 
(補助金等の交付の条件) 第七条
  各省各庁の長は,補助金等の交付の決定をする場合において,法令及び予算で定める補助金
  等の交付の目的を達成するため必要があるときは,次に掲げる事項につき条件を附するもの
  とする。 
   一   補助事業等に要する経費の配分の変更(各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。)
      をする場合においては,各省各庁の長の承認を受けるべきこと。
      
   二   補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の
      使用方法に関する事項
      
   三   補助事業等の内容の変更(各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。)をする場合に
      おいては,各省各庁の長の承認を受けるべきこと。
      
   四   補助事業等を中止し,又は廃止する場合においては,各省各庁の長の承認を受ける
      べきこと。
      
   五   補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた
      場合においては,すみやかに各省各庁の長に報告してその指示を受けるべきこと。
 
 2   各省各庁の長は,補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認め
    られる場合においては,当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り,その交付した
    補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。
 
 3   前二項の規定は,これらの規定に定める条件のほか,各省各庁の長が法令及び予算で定め
    る補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することを妨げるものではない。 
 
 4   補助金等の交付の決定に附する条件は,公正なものでなければならず,いやしくも補助金
    等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者等に対し干渉をする
    ようなものであつてはならない。
    
(決定の通知)第八条
 各省各庁の長は,補助金等の交付の決定をしたときは,すみやかにその決定の内容及びこれに
 条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。 
 
(申請の取下げ)第九条
 補助金等の交付の申請をした者は,前条の規定による通知を受領した場合において,当該通知に
 係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは,各省各庁の長の
 定める期日までに,申請の取下げをすることができる。
 
 2   前項の規定による申請の取下げがあつたときは,当該申請に係る補助金等の交付の決定は,
    なかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消等)第十条
 各省各庁の長は,補助金等の交付の決定をした場合において,その後の事情の変更により特別の
 必要が生じたときは,補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又はその決定の
 内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし,補助事業等のうちすでに経過
 した期間に係る部分については,この限りでない。 
 
 2   各省各庁の長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は,
    天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部
    を継続する必要がなくなつた場合その他政令で定める特に必要な場合に限る
    。 
 3   各省各庁の長は,第一項の規定による補助金等の交付の決定の取消により特別に必要となつ
    た事務又は事業に対しては,政令で定めるところにより,補助金等を交付するものとする。
     
 4   第八条の規定は,第一項の処分をした場合について準用する。

第三章 補助事業等の遂行等 
(補助事業等及び間接補助事業等の遂行)第十一条
 補助事業者等は,法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に
 基く各省各庁の長の処分に従い,善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず,
 いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては,その交付の目的となつている
 融資又は利子の軽減をしないことにより,補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことに
 なることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
 
 2   間接補助事業者等は,法令の定及び間接補助金等の交付又は融通の目的に従い,善良な管理
    者の注意をもつて間接補助事業等を行わなければならず,いやしくも間接補助金等の他の用
    途への使用(利子の軽減を目的とする第二条第四項第一号の給付金にあつては,その交付の
    目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反
    してその交付を受けたことになることをいい,同項第二号の資金にあつては,その融通の
    目的に従つて使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下
    同じ。)をしてはならない。
    
(補助金等の額の確定等)第十五条
 各省各庁の長は,補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては,
 報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る補助事業等の成果が
 補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適合
 すると認めたときは,交付すべき補助金等の額を確定し,当該補助事業者等に通知しなければならない。
 
(是正のための措置)第十六条
 各省各庁の長は,補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において,その
 報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認める
 ときは,当該補助事業等につき,これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対
 して命ずることができる。
 2 第十四条の規定は,前項の規定による命令に従つて行う補助事業等について準用する。
 
第四章 補助金等の返還等
(決定の取消)第十七条
 各省各庁の長は,補助事業者等が,補助金等の他の用途への使用をし,その他補助事業等に関して補助金等
 の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは,
 補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
 2 各省各庁の長は,間接補助事業者等が,間接補助金等の他の用途への使用をし,その他間接補助事業等
   に関して法令に違反したときは,補助事業者等に対し,当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定
   の全部又は一部を取り消すことができる。
 3 前二項の規定は,補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用がある
   ものとする。
 4 第八条の規定は,第一項又は第二項の規定による取消をした場合について準用する。
 
(補助金等の返還)第十八条
 各省各庁の長は,補助金等の交付の決定を取り消した場合において,補助事業等の当該取消に係る部分に
 関し,すでに補助金等が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命じなければならない。
 2 各省各庁の長は,補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において,すでにその額を
   こえる補助金等が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命じなければならない。
 3 各省各庁の長は,第一項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消が前条第二項の規定による
   ものである場合において,やむを得ない事情があると認めるときは,政令で定めるところにより,
   返還の期限を延長し,又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
0109A1  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年九月二十六日政令第二百五十五号)
 
0109D6    社会資本総合整備計画(仮称)の概要 国交省
       抜粋:

1.「整備計画」の単位
   ・「整備計画」は,目標や計画期間を同じくし,一体的に行われる複数の事業で構成する
   ・「整備計画」を構成する各事業(要素事業)の間では,新交付金(国費)の自由な充当
     等が可能。
     
2.策定主体
   ・整備計画は,単独の市町村や都道府県のみで策定することも,複数の事業主体が共同で
     策定することも可。
   ・一の主体が整備計画を複数策定することもできる。
   
3.対象の区域
   ・計画事項として,対象区域を定めることを要しない。※1
   ・一つの整備計画を構成する交付対象事業の実施箇所の広がりは,中心市街地といった
     限定的な地区から,市町村域,さらには都道府県全域といった広域まで,地方公共
     団体が自由に選択可能。※2
     
   ※1 都市再生特別措置法第47条の交付金として新交付金の交付を受けようとするときは,
      計画区域を定めることが必要。
   ※2 広域連携事業では,複数都道府県が連携・協力して取り組む広域的な事業を対象と
      している。
      
4.整備計画の目標,評価指標
   ・計画期間内における交付対象事業の実施によって実現
     しようとする整備計画の目標
      (定性的なものでも可)を記載。
      
   ・計画期間終了後に目標の実現状況等を明確に把握できる
     ようにするため,整備計画の目標を定量化した適切な
     評価指標を設定。
     
5.事前評価・事後評価
   ・事前に,目標の妥当性,計画の効果・効率性,計画の
     実現可能性等の観点から客観的に検討し,これを
     公表。
     
   ・定量的なアウトカム目標等を求めることから,計画終了
     時点では,客観的かつ明確に判明する計画の成否が,
     国民・住民の厳しい評価の目に晒される仕組み。
     
   ・計画期間後は事業評価やその後のフォローアップを踏
     まえ,成果の維持や今後の改善に活かしていく。
     
6.計画期間
   ・おおむね3〜5年。
   
7.新交付金の交付対象事業
   ・整備計画の目標を実現するために必要な複数の事業と
     する。
      (例1)基幹事業と基幹事業(同一年度に実施)
      (例2)基幹事業と関連事業(別年度に実施)
      
   ・整備計画の目標の内容に対して,事業の構成が妥当で
     ある必要。
     
   ・ 一以上の基幹事業が必須。
   
   ・基幹事業と一体で実施する必要がある関連事業(関連
     社会資本整備事業及び効果促進事業)についても
     位置付けることができる。

 
0109M0    社会資本総合整備計画関連   札幌市
 
0110_00  地域自主戦略交付金  内閣府
   抜粋
    地域の自由裁量を拡大するため,「地域主権戦略大綱」(平成22年6月22日閣議決定)等に基づき,
    各府省所管の都道府県向けの投資に係る補助金等の一部を内閣府予算として一括計上することとし,
    平成23年度に地域自主戦略交付金を創設しました。

0110_011  平成24年度地域自主戦略交付金の概要  内閣府
   抜粋
   <主な対象事業>
    ○交通安全施設整備費補助金の一部(警察庁)【拡充】
    ◎消防防災施設整備費補助金(総務省)
    ◎学校施設環境改善交付金の一部(文部科学省)【拡充】
    ◎水道施設整備費補助の一部(厚生労働省)
    ◎社会福祉施設等施設整備費補助金の一部(厚生労働省)【新設】
    ◎農山漁村地域整備交付金の一部(農林水産省)【拡充】
    ◎農山漁村活性化対策整備交付金の一部(農林水産省) 【新設】
    ○農業・食品産業強化対策整備交付金の一部(農林水産省) 【新設】
    ○水産業強化対策整備交付金の一部(農林水産省)【新設】
    ◎工業用水道事業費補助(経済産業省)
    ◎社会資本整備総合交付金の一部(国土交通省)【拡充】
    ○自然環境整備交付金(環境省) 【拡充】
    ☆循環型社会形成推進交付金の一部(環境省) 【新設】
 
  ◎:都道府県及び政令指定都市を交付対象
  ○:都道府県を交付対象
  ☆:政令指定都市を交付対象
  
0110_012  地域自主戦略交付金(政令指定都市分) 交付限度額 平成24年4月6日  内閣府
   抜粋
    平成24年度予算の成立を受け,地域自主戦略交付金の平成24年度予算額(政令指定都市分)について,政令指
    定都市の継続事業の
       事業量等に基づく算定(1号算定)
        と
       客観的指標に基づく算定(2号算定)
     を行い,以下のとおり,交付限度額として設定。
    
     ※ 1号算定は,地域計上分を除く9割及び地域計上分について算定。
       2号算定は,地域計上分を除く1割について算定。
       
                    (単位:百万円)
       政令指定都市名  1号算定  2号算定  交付限度額   比率%
       ------------------------------------------------------------------
       1 札幌市      8,285    21      8,306     6.70
       2 仙台市      2,515    455      2,970     2.40
       3 さいたま市    3,863    423      4,286     3.46
       4 千葉市      3,121    359      3,481     2.81
       5 横浜市      12,595   1,207     13,802    11.14
       6 川崎市      3,881    486      4,367     3.52
       7 相模原市     1,227    235      1,462     1.18
       8 新潟市      5,943    585      6,529     5.27
       9 静岡市      3,571    293      3,864     3.12
       10 浜松市      2,909    596      3,505     2.83
       11 名古屋市     9,222  1,037     10,259     8.28
       12 京都市      3,454   624      4,078     3.29
       13 大阪市      12,785  1,143     13,928    11.24
       14 堺市       3,912   368      4,280     3.45
       15 神戸市      4,342   760      5,103     4.12
       16 岡山市      3,534   698      4,232     3.42
       17 広島市      3,674   514      4,188     3.38
       18 北九州市     7,923   613      8,536     6.89
       19 福岡市      9,893   619     10,512     8.48
       20 熊本市      5,444   770      6,213     5.01
       ------------------------------------------------------------------
         合計     112,094  11,807     123,900    100.00
    
 
0110_15  地域自主戦略交付金の廃止・移行  内閣府
 
0110_18  地域自主戦略交付金交付要綱(交通安全施設整備に関する事業)  内閣府
   「註」
   <交通安全施設>
    交通安全施設には,交通の安全と円滑,交通公害の防止等を目指して,
     都道府県警察(公安委員会)が整備するものと,道路管理者が整備
     するものがあります。
 
    都道府県警察(公安委員会)が整備する交通安全施設には,交通管制
     センター,信号機,車両感知器,交通情報板,道路標識,道路標示
     等があります。
 
0110  国会提出法律案 まちづくり・都市計画・道路計画関連 国交省
0110A    道路法等の一部を改正する法律案:概要 平成25/2013年3月15日 国交省
0110AA    道路法等の一部を改正する法律案:要領 平成25/2013年3月15日 国交省
 
01101B    交通政策基本法案:概要 平成23/2011年3月08日 国交省
01101BB    交通政策基本法案:要領 平成23/2011年3月08日 国交省
01101BB1    交通政策基本法について国交省
01101BB2    交通政策基本法 平成25/2013/12/04 法律第92号
      抜粋 ↓         拡大
     
 
0110C    地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案:概要 平成19/2007年2月13日 国交省
01101CC    地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案:要領 平成19/2007年2月13日 国交省
0110C00    地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (平成十九年法律第五十九号)
 
0110D    広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律案:概要 平成19/2007年2月13日 国交省
01101DD    広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律案:要領 平成19/2007年2月13日 国交省
0110D00    広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 平成十九年法律第五十二号
 
0110E1    中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案
            :概要1 平成18/2006/2/08 国交省
0110E2    中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案
            :概要2 平成18/2006/2/08 国交省
0110EE    中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案
            :要領 平成18/2006/2/08 国交省
0110EEE    中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案
            :法案・理由 平成18/2006/2/08 国交省
0110E00    中心市街地の活性化に関する法律 (平成十年法律第九十二号)
 
0110F    総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案:概要
          平成17/2005年3月01日 国交省
0110FF    総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案:要領
          平成17/2005年3月01日 国交省
0110FF    国土総合開発法 (昭和二十五年五月二十六日法律第二百五号)
 
0113  「みんなで進める まちづくりの話」 国交省
0113A  「まちづくりの計画を決める話」 国交省
0113B  「建物を建てられるところ,建てられないところの話」 国交省
0113C  「土地の使い方と建物の建て方のルールの話」 国交省
0113D  「地区のルールを決める話」 国交省
  抜粋:
  ● 地区計画で定められるまちづくりのルール
 
   1. 地区施設(生活道路,公園,広場,遊歩道など)の配置
   2. 建物の建て方や街並みのルール
     (用途,容積率,建ぺい率,高さ,敷地規模,セットバック,デザイン,生垣化,など)
   3. 保全すべき樹林地 
   
   【策定プロセス】
   
   ・ 地区計画の案は,市町村が条例に基づき,土地所有者等の意見を求めて作成します。
   ・ 地区計画の方針が策定された地区内では,土地所有者等が協定を締結して,市町村に 
      対して地区整備計画の策定を要請することができます。
   ・ 市町村の条例で定めるところにより,地域住民から市町村に対し,地区計画の案の
      申し出ができます。
      
 
0115  道路法 国交省
 
0120  「平成26年度交通の動向」及び「平成27年度交通施策」(交通政策白書)について国交省
0120A    平成27年版交通政策白書について国交省
0120B    「平成26年度交通の動向」及び「平成27年度交通施策」(要旨)国交省
0120C    「平成26年度交通の動向」及び「平成27年度交通施策」国交省
 
0130  地域高規格道路の整備計画検討に関する研究 H16/2004年6月 (社)公益社団法人 土木学会
0130A  地域高規格道路の区間指定について H16/2004年3月30日 国交省
0130AW  地域高規格道路 WikiPedia
 
0131  道路のサービス水準の考え方について H16/2004年 (社)日本道路協会
0132  地域特性の反映とサービス水準を導入した新しい道路設計手法 H17/2005年 (社)日本道路協会
 
0141  公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画 H12/2000年9月 建設省
0142  外部コストを組み入れた「総合的な建設事業コスト評価指針(試案)」 H15/2003年 (社)日本道路協会
0142G  国土技術政策総合研究所 社会資本マネジメント研究センター 国交省
 
0150 道路行政の簡単解説 国交省
0150A    全体版 国交省
    T. 道路の役割

    U. 道路の種類
       1.道路とは  抜粋↓    拡大         道路の区分:道路構造令
        

       2.道路法上の分類/道路別 延長及び物流等のシェア
       3.高規格幹線道路の体系
       4.高規格幹線道路網図
       5.有料道路とは
       6.道路整備事業に係る国の負担・補助
 
    V. 道路をつくる
       1.道路事業の流れ
       2.道路計画
       3.環境影響評価の手続き  抜粋↓    拡大
        
        
       4.道路事業の事業評価  抜粋↓    拡大
        

 
0155 U 道路 名古屋市
 
   抜粋:
    
0160B無償労働の貨幣評価の調査研究 内閣府
  概要版(PDF形式:342KB)
  はじめに・目次(PDF形式:435KB)
  第1章 我が国の無償労働の貨幣評価の推計方法(PDF形式:558KB)
  第2章 我が国の無償労働の貨幣評価額(プリコード方式)(PDF形式:630KB)
  第3章 我が国の無償労働の貨幣評価額(アフターコード方式)(PDF形式:536KB)
  第4章 時間利用調査と無償労働に関する貨幣評価の状況の国際比較(PDF形式:512KB)
  第5章 無償労働SAMの構築について(PDF形式:718KB)
  参考資料1 我が国の無償労働の貨幣評価にあたっての基礎統計(PDF形式:493KB)
  参考資料2 諸外国での時間利用調査を基にした無償>労働の貨幣評価事例(PDF形式:740KB)
  参考資料3 我が国の無償労働の貨幣評価の詳細(2001年,2006年)(PDF形式:530KB)
 
0161 道路事業の評価手法に関する検討委員会 更新日:2008/11/25 国交省
0161_1 第1回道路事業の評価手法に関する検討委員会が開催 平成20年6月12日 国交省
0162 道路を取り巻く最近の状況 資料7 (H25/2013年7月 国交省
0163 弁護士界の"細かすぎる派閥"はこう生まれた 東京3会に16会派、起源は126年前の派閥抗争
0164 法曹人口増は「ワルモノ弁護士」を増やすだけ 弁護士「削減派vs増員派」、両巨頭の見解<上>
0164A 弁護士のニーズは「供給」によって増大する 弁護士「削減派vs増員派」、両巨頭の見解<下>
 
0170 首都圏整備法 (1956/昭和三十一年四月二十六日法律第八十三号)
0171 首都圏整備法施行令 (1957/昭和三十二年十二月六日政令第三百三十三号)
 
0175 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997/平成九年五月九日法律第四十九号)
   (目的) 
      第一条  この法律は,密集市街地について計画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備を促進するために必要な
           措置を講ずることにより,密集市街地の防災に関する機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図り,
           もって公共の福祉に寄与することを目的とする。 
     (定義) 
      第二条  この法律(第十号に掲げる用語にあっては,第四十八条を除く。)において,次の各号に掲げる用語の意義は,
           それぞれ当該各号に定めるところによる。 
       一  密集市街地 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており,かつ,十分な公共施設が整備されていない
          ことその他当該区域内の土地利用の状況から,その特定防災機能が確保されていない市街地をいう。 
       二  防災街区 その特定防災機能が確保され,及び土地の合理的かつ健全な利用が図られた街区をいう。 
       三  特定防災機能 火事又は地震が発生した場合において延焼防止上及び避難上確保されるべき機能をいう。 
       四  防災公共施設 密集市街地において特定防災機能を確保するために整備されるべき主要な道路,公園その他政令
          で定める公共施設をいう。 
       五  防災街区整備事業 密集市街地において特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため,この
          法律で定めるところに従って行われる建築物及び建築物の敷地の整備並びに防災公共施設その他の公共施設の
          整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 
       六  建築物 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号 に規定する建築物をいう。 
       七  建築物の建替え 現に存する一以上の建築物(建築物が二以上の場合にあっては,これらの敷地が隣接するもの
          に限る。)を除却するとともに,当該建築物の敷地であった一団の土地の全部又は一部の区域に一以上の
          建築物を新築することをいう。 
       八  耐火建築物 建築基準法第二条第九号の二 に規定する耐火建築物をいう。
       九  準耐火建築物 建築基準法第二条第九号の三 に規定する準耐火建築物をいう。 
       十  公共施設 道路,公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 
       十一  都市施設 都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第五項 に規定する都市施設をいう。
       十二  都市計画施設 都市計画法第四条第六項 に規定する都市計画施設をいう。 
       十三  都市計画事業 都市計画法第四条第十五項 に規定する都市計画事業をいう。 
       十四  借地権 借地借家法 (平成三年法律第九十号)第二条第一号 に規定する借地権をいう。
           ただし,一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
       十五  借家権 建物の賃借権をいう。ただし,一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。 
       
   第二章 防災街区整備方針 
      第三条  都市計画法第七条第一項 の市街化区域内においては,都市計画に,密集市街地内の各街区について防災街区
           としての整備を図るため,次に掲げる事項を明らかにした防災街区の整備の方針(以下「防災街区整備方針」
           という。)を定めることができる。 
       一  特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区(以下「防災再開発促進地区」という。)
          及び当該地区の整備又は開発に関する計画の概要 
       二  防災公共施設の整備及びこれと一体となって特定防災機能を確保するための建築物その他の工作物(以下
         「建築物等」という。)の整備に関する計画の概要 
      2  国及び地方公共団体は,防災街区整備方針に従い,計画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備を促進する
         ため,第三十一条第一項の特定防災街区整備地区,第三十二条第一項の防災街区整備地区計画,第二百八十一条
         第一項の施行予定者を定める防災都市施設等の都市計画の決定,防災街区整備事業又は防災公共施設の整備に
         関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 
 
0184 平成12年 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12/2000年 法律第73号)について 国土交通省
   抜粋:
 
 

  第147回国会において成立した都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12/2000年5月19日法律第73号)が,
  平成13年5月18日から施行されます。 

  今回の法改正では,活力ある中心市街地の再生と豊かな田園環境の下でのゆとりある居住を実現することこそ
  今後のまちづくりの目標・理念であるとの考え方に基づき,街づくりの手段である都市計画制度について,
  地域の自主性を尊重し,地域特性を活かせる  使い勝手のよい仕組みとなるよう抜本的に見直しました。 

  改正条項:抜粋
  
    (国,地方公共団体及び住民の責務) 
     第三条
    追加 3 国及び地方公共団体は,都市の住民に対し,都市計画に関する
         知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。
  
    (都市計画に関する基礎調査) 
     第六条
    追加 3 国及び地方公共団体は,都市の住民に対し,都市計画に関する
         知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。

 
0185 平成18年  都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案について 国土交通省
0186 平成18年  都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律 国土交通省
0187 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律 法律第四十六号(平一八・五・三一)
 
0199W 都市計画法  WikPedia
0200X 都市計画制度における史的変遷とその現状について 2009/平成21年6月12日
 
0200 都市計画法 (1968/昭和四十三年六月十五日法律第百号)
   抜粋:
 
 

第一章 総則  
(目的) 
 第一条   この法律は,都市計画の内容及びその決定手続,都市計画制限,都市計画事業その他都市計画に関し
      必要な事項を定めることにより,都市の健全な発展と秩序ある整備を図り,もつて国土の均衡ある
      発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

(都市計画の基本理念) 
 第二条   都市計画は,農林漁業との健全な調和を図りつつ,健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を
     確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを
     基本理念として定めるものとする。 
     
(国,地方公共団体及び住民の責務) 
 第三条   国及び地方公共団体は,都市の整備,開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 
 2   都市の住民は,国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し,良好な都市
    環境の形成に努めなければならない。 
 3   国及び地方公共団体は,都市の住民に対し,都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければ
    ならない。 
 
(都市計画に関する基礎調査)
 第六条   都道府県は,都市計画区域について,おおむね五年ごとに,都市計画に関する基礎調査として,
       国土交通省令で定めるところにより,人口規模,産業分類別の就業人口の規模,市街地の面積,
       土地利用,交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての
       調査を行うものとする。
  2 都道府県は,準都市計画区域について,必要があると認めるときは,都市計画に関する基礎調査として,
     国土交通省令で定めるところにより,土地利用その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び
     将来の見通しについての調査を行うものとする。
  3 都道府県は,前二項の規定による基礎調査を行うため必要があると認めるときは,関係市町村に対し,
    資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
  4 都道府県は,第一項又は第二項の規定による基礎調査の結果を,国土交通省令で定めるところにより,
    関係市町村長に通知しなければならない。
  5 国土交通大臣は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,都道府県に対し,第一項又は
    第二項の規定による基礎調査の結果について必要な報告を求めることができる。
    
第二章 都市計画
 第一節 都市計画の内容
 (都市施設)第十一条
  第十一条   都市計画区域については,都市計画に,次に掲げる施設を定めることができる。この場合において,
         特に必要があるときは,当該都市計画区域外においても,これらの施設を定めることができる。 
   一   道路,都市高速鉄道,駐車場,自動車ターミナルその他の交通施設
   二   公園,緑地,広場,墓園その他の公共空地
   三   水道,電気供給施設,ガス供給施設,下水道,汚物処理場,ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
   四   河川,運河その他の水路
   五   学校,図書館,研究施設その他の教育文化施設
   六   病院,保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
   七   市場,と畜場又は火葬場
   八   一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設を
       いう。)
   九   一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他
       の施設をいう。)
   十   流通業務団地
   十一   一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律 (平成二十三年法律第
        百二十三号)第二条第十五項 に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。)
   十二   一団地の復興再生拠点市街地形成施設(福島復興再生特別措置法 (平成二十四年法律第二十五号)
        第三十二条第一項 に規定する一団地の復興再生拠点市街地形成施設をいう。)
   十三   一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律 (平成二十五年法律第五十
        五号)第二条第八号 に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)
   十四   その他政令で定める施設 
     
 (都市計画基準)第十三条
  第十三条   都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。
        次項において同じ。)は,国土形成計画,首都圏整備計画,近畿圏整備計画,中部圏開発整備計画,
        北海道総合開発計画,沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画
        (当該都市について公害防止計画が定められているときは,当該公害防止計画を含む。
        第三項において同じ。)及び道路,河川,鉄道,港湾,空港等の施設に関する国の計画に適合すると
        ともに,当該都市の特質を考慮して,次に掲げるところに従つて,土地利用,都市施設の整備及び
        市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを,
        一体的かつ総合的に定めなければならない。
        この場合においては,当該都市における自然的環境の整備又は保全に配慮しなければならない。 
    :
    :
    :
   十一   都市施設は,土地利用,交通等の現状及び将来の見通しを勘案して,適切な規模で必要な位置に配置
        することにより,円滑な都市活動を確保し,良好な都市環境を保持するように定めること。
       この場合において,市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については,少なくとも
        道路,公園及び下水道を定めるものとし,第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一
        種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域及び準住居
        地域については,義務教育施設をも定めるものとする。 
     
     
 第二節 都市計画の決定及び変更
 (都市計画を定める者) 第十五条
 
 (都道府県の都市計画の案の作成)  第十五条の二
 
  (公聴会の開催等)  第十六条 
  第十六条   都道府県又は市町村は,次項の規定による場合を除くほか,都市計画の案を作成しようとする
         場合において必要があると認めるときは,公聴会の開催等住民の意見を反映させるために
         必要な措置を講ずるものとする。
     2   都市計画に定める地区計画等の案は,意見の提出方法その他の政令で定める事項について
         条例で定めるところにより,その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害
         関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。
     3   市町村は,前項の条例において,住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定
         若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。
          

  (都市計画の案の縦覧等)  第十七条
  第十七条   都道府県又は市町村は,都市計画を決定しようとするときは,あらかじめ,国土交通省令で定める
         ところにより,その旨を公告し,当該都市計画の案を,当該都市計画を決定しようとする理由を
         記載した書面を添えて,当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 
     2   前項の規定による公告があつたときは,関係市町村の住民及び利害関係人は,同項の縦覧期間満了の
         日までに,縦覧に供された都市計画の案について,都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に,
         市町村の作成に係るものにあつては市町村に,意見書を提出することができる。 
     3   特定街区に関する都市計画の案については,政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければ
         ならない。 
     4   遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案については,当該遊休土地転換利用促進地区内の
         土地に関する所有権又は地上権その他の政令で定める使用若しくは収益を目的とする権利を有する
         者の意見を聴かなければならない。 
     5   都市計画事業の施行予定者を定める都市計画の案については,当該施行予定者の同意を得なければ
         ならない。ただし,第十二条の三第二項の規定の適用がある事項については,この限りでない。 

(条例との関係) 
  第十七条の二   前二条の規定は,都道府県又は市町村が,住民又は利害関係人に係る都市計画の決定の手続に
           関する事項(前二条の規定に反しないものに限る。)について,条例で必要な規定を定める
           ことを妨げるものではない。 

  (都道府県の都市計画の決定) 第十八条
  第十八条   都道府県は,関係市町村の意見を聴き,かつ,都道府県都市計画審議会の議を経て,都市計画を
         決定するものとする。 
     2   都道府県は,前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは,
         第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなけれ
         ばならない。 
     3   都道府県は,国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは,
         あらかじめ,国土交通省令で定めるところにより,国土交通大臣に協議し,その同意を得なけれ
         ばならない。 
     4   国土交通大臣は,国の利害との調整を図る観点から,前項の協議を行うものとする。 
     
  (市町村の都市計画に関する基本的な方針) 第十八条の二
(市町村の都市計画に関する基本的な方針) 
  第十八条の二   市町村は,議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の
           整備,開発及び保全の方針に即し,当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条に
           おいて「基本方針」という。)を定めるものとする。 
     2   市町村は,基本方針を定めようとするときは,あらかじめ,公聴会の開催等住民の意見を反映させる
         ために必要な措置を講ずるものとする。
     3   市町村は,基本方針を定めたときは,遅滞なく,これを公表するとともに,都道府県知事に通知し
         なければならない。 
     4   市町村が定める都市計画は,基本方針に即したものでなければならない。 

 (市町村の都市計画の決定)第十九条
  第十九条   市町村は,市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは,
         当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経て,都市計画を決定する
         ものとする。 
     2   市町村は,前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に
         付議しようとするときは,第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市
         計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。
     3   市町村は,都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画(都市計画区域について定めるものに
         あつては区域外都市施設に関するものを含み,地区計画等にあつては当該都市計画に定めようと
         する事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。)を決定しようと
         するときは,あらかじめ,都道府県知事に協議しなければならない。
         この場合において,町村にあつては都道府県知事の同意を得なければならない。 
     4   都道府県知事は,一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め,
         若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から,前項の協議を行うものとする。 
     5   都道府県知事は,第三項の協議を行うに当たり必要があると認めるときは,関係市町村に対し,
         資料の提出,意見の開陳,説明その他必要な協力を求めることができる。 
         
         
 (都市計画の告示等)第二十条
  (都市計画の告示等) 
  第二十条   都道府県又は市町村は,都市計画を決定したときは,その旨を告示し,かつ,
         都道府県にあつては関係市町村長に,市町村にあつては都道府県知事に,
         第十四条第一項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 
     2   都道府県知事及び市町村長は,国土交通省令で定めるところにより,前項の
         図書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所に備え置いて一般の
         閲覧に供する方法その他の適切な方法により公衆の縦覧に供しなければ
         ならない。 
     3   都市計画は,第一項の規定による告示があつた日から,その効力を生ずる。

 (都市計画の変更)第二十一条
  (都市計画の変更) 
  第二十一条   都道府県又は市町村は,都市計画区域又は準都市計画区域が変更されたとき,
          第六条第一項若しくは第二項の規定による都市計画に関する基礎調査又は
          第十三条第一項第十九号に規定する政府が行う調査の結果都市計画を変更
          する必要が明らかとなつたとき,遊休土地転換利用促進地区に関する都市
          計画についてその目的が達成されたと認めるとき,その他都市計画を変更
          する必要が生じたときは,遅滞なく,当該都市計画を変更しなければなら
          ない。 
     2   第十七条から第十八条まで及び前二条の規定は,都市計画の変更(第十七条,
         第十八条第二項及び第三項並びに第十九条第二項及び第三項の規定については,
         政令で定める軽易な変更を除く。)について準用する。この場合において,
         施行予定者を変更する都市計画の変更については,第十七条第五項中「当該
         施行予定者」とあるのは,「変更前後の施行予定者」と読み替えるものとする。

 (都市計画の決定等の提案)第二十一条の二
  <(都市計画の決定等の提案) 
  第二十一条の二   都市計画区域又は準都市計画区域のうち,一体として整備し,開発し,又は
            保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一団の
            土地の区域について,当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗
            要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定
            されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者
            (以下この条において「土地所有者等」という。)は,一人で,又は数人
            共同して,都道府県又は市町村に対し,都市計画(都市計画区域の整備,
            開発及び保全の方針並びに都市再開発方針等に関するものを除く。次項に
            おいて同じ。)の決定又は変更をすることを提案することができる。
            この場合においては,当該提案に係る都市計画の素案を添えなければなら
            ない。
     2   まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法 (平成
         十年法律第七号)第二条第二項 の特定非営利活動法人,一般社団法人若しくは
         一般財団法人その他の営利を目的としない法人,独立行政法人都市再生機構,
         地方住宅供給公社若しくはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして
         国土交通省令で定める団体又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で
         定める団体は,前項に規定する土地の区域について,都道府県又は市町村に対し,
         都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。同項後段の規定は,
         この場合について準用する。 
     3   前二項の規定による提案(以下「計画提案」という。)は,次に掲げるところに従つて,
         国土交通省令で定めるところにより行うものとする。 
        一   当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が,第十三条その他の法令の規定に
            基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。 
        二   当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の
            所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この号に
            おいて同じ。)の区域内の土地所有者等の三分の二以上の同意(同意した者が
            所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつて
            いるその区域内の土地の地積の合計が,その区域内の土地の総地積と借地権の
            目的となつている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)
            を得ていること。 

 (計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等)第二十一条の三
  (計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等) 
  第二十一条の三   都道府県又は市町村は,計画提案が行われたときは,遅滞なく,計画提案を踏まえた
            都市計画(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することと
            なる都市計画をいう。以下同じ。)の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し,
            当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは,その案を作成しなけ
            ればならない。

 (計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議) 第二十一条の四
  (計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議) 
  第二十一条の四   都道府県又は市町村は,計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の
           内容の全部を実現するものを除く。)の決定又は変更をしようとする場合において,第十八条
           第一項又は第十九条第一項(これらの規定を第二十一条第二項において準用する場合を含む。)
           の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に付議しようと
           するときは,当該都市計画の案に併せて,当該計画提案に係る都市計画の素案を提出しなければ
           ならない。 

 (計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置) 第二十一条の五
  (計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置) 
  第二十一条の五   都道府県又は市町村は,計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断
            したときは,遅滞なく,その旨及びその理由を,当該計画提案をした者に通知しなければなら
            ない。 
     2   都道府県又は市町村は,前項の通知をしようとするときは,あらかじめ,都道府県都市計画審議会
         (当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは,当該市町村都市計画審議会)に当該
         計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。 

 第三章 都市計画制限等  第一節 開発行為等の規制 
 (不服申立て)
  第五十条   第二十九条第一項若しくは第二項,第三十五条の二第一項,第四十一条第二項ただし書,第四十二条
        第一項ただし書若しくは第四十三条第一項の規定に基づく処分若しくはこれに係る不作為(行政不服
        審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第二条第二項 に規定する不作為をいう。)又はこれらの
        規定に違反した者に対する第八十一条第一項の規定に基づく監督処分に不服がある者は,開発審査会に
        対して審査請求をすることができる。 
     2   開発審査会は,前項の規定による審査請求を受理した場合においては,審査請求を受理した日から二月
         以内に,裁決をしなければならない。 
     3   開発審査会は,前項の裁決を行なう場合においては,あらかじめ,審査請求人,処分庁その他の関係人
         又はこれらの者の代理人の出頭を求めて,公開による口頭審理を行なわなければならない。 

  第五十一条  第二十九条第一項若しくは第二項,第三十五条の二第一項,第四十二条第一項ただし書又は第四十三条
         第一項の規定による処分に不服がある者は,その不服の理由が鉱業,採石業又は砂利採取業との調整に
         関するものであるときは,公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。この場合においては,
         行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 
     2   行政不服審査法第十八条 の規定は,前項に規定する処分につき,処分庁が誤つて審査請求をすることが
         できる旨を教示した場合に準用する。 
     
第四章 都市計画事業
 
 (施行者)第五十九条
  第五十九条   都市計画事業は,市町村が,都道府県知事(第一号法定受託事務として施行する場合にあつては,国土
          交通大臣)の認可を受けて施行する。
     2 都道府県は,市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては,国土
        交通大臣の認可を受けて,都市計画事業を施行することができる。
     3 国の機関は,国土交通大臣の承認を受けて,国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することが
       できる。
     4 国の機関,都道府県及び市町村以外の者は,事業の施行に関して行政機関の免許,許可,認可等の処分を
       必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき,その他特別な事情がある場合においては,都道府
       県知事の認可を受けて,都市計画事業を施行することができる。
     5 都道府県知事は,前項の認可をしようとするときは,あらかじめ,関係地方公共団体の長の意見を
        きかなければならない。
        
 (認可又は承認の申請)第六十条
  第六十条 国土交通大臣又は都道府県知事は,申請手続が法令に違反せず,かつ,申請に係る事業が次の各号に該当する 
        ときは,第五十九条の認可又は承認をすることができる。 
 
 (認可等の基準)第六十一条 
  第六十一条 国土交通大臣又は都道府県知事は,申請手続が法令に違反せず,かつ,申請に係る事業が次の各号に該当する
        ときは,第五十九条の認可又は承認をすることができる。
    一 事業の内容が都市計画に適合し,かつ,事業施行期間が適切であること。
    二 事業の施行に関して行政機関の免許,許可,認可等の処分を必要とする場合においては,これらの処分があつた
      こと又はこれらの処分がされることが確実であること。
 
 (都市計画事業の認可等の告示)第六十二条
  第六十二条 国土交通大臣又は都道府県知事は,第五十九条の認可又は承認をしたときは,遅滞なく,国土交通省令で定める
        市町村長に,都道府県知事にあつては国土交通大臣及び関係市町村長に,第六十条第三項第一号及び第二号に掲
        げる図書の写しを送付しなければならない。
     2  市町村長は,前項の告示に係る事業施行期間の終了の日又は第六十九条の規定により適用される土地収用法
        第三十条の二の規定により準用される同法第三十条第二項の通知を受ける日まで,国土交通省令で定めるところに
        より,前項の図書の写しを当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
      
第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等

 (社会資本整備審議会の調査審議等)第七十六条
  第七十六条   この社会資本整備審議会は,国土交通大臣の諮問に応じ,都市計画に関する重要事項を調査審議する。 
     2   社会資本整備審議会は,都市計画に関する重要事項について,関係行政機関に建議することができる。
     
 (都道府県都市計画審議会)第七十七条
  第七十七条   この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ,及び都道府県知事の諮問に応じ
         都市計画に関する事項を調査審議させるため,都道府県に,都道府県都市計画審議会を置く。 
     2   都道府県都市計画審議会は,都市計画に関する事項について,関係行政機関に建議することができる。 
     3   都道府県都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,政令で定める基準に従い,都道府県の
         条例で定める。 

  (市町村都市計画審議会)第七十七条の二
 第七十七条の二   この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ,及び市町村長の諮問に応じ
           都市計画に関する事項を調査審議させるため,市町村に,市町村都市計画審議会を置く
           ことができる。 
     2   市町村都市計画審議会は,都市計画に関する事項について,関係行政機関に建議することができる。 
     3   市町村都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,政令で定める基準に従い,市町村の条例で
         定める。 

 
 
0200A 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令:都市計画審議会政令
                (1969/昭和四十四年二月六日政令第十一号)

(都道府県都市計画審議会の組織)
第二条   都道府県都市計画審議会を組織する委員は,学識経験のある者,市町村長を代表する者,都道府県の議会の
      議員及び市町村の議会の議長を代表する者につき,都道府県知事が任命するものとする。 
  :
  :
4   都道府県都市計画審議会に,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことが
   できるものとする。
5   都道府県都市計画審議会に,専門の事項を調査させるため必要があるときは,専門委員若干人を置くことが
    できるものとする。
6   臨時委員及び専門委員は,都道府県知事任命するものとする。

(市町村都市計画審議会の組織) 
第三条   市町村都市計画審議会を組織する委員は,学識経験のある者及び市町村の議会の議員につき,市町村長が
      任命するものとする。 
2   市町村長は,前項に規定する者のほか,関係行政機関若しくは都道府県の職員又は当該市町村の住民のうちから,
    市町村都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。 
3   前二項の規定により任命する委員の数は,五人以上三十五人以内(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
    第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては,九人以上三十五人以内)とするものとする。 
4   前条第四項から第六項までの規定は,市町村都市計画審議会について準用する。
   この場合において,同条第六項中「都道府県知事」とあるのは,「市町村長」と読み替えるものとする。
   
 
0200AA   都市計画審議会活性化のための提言 NPO 法人 日本都市計画家協会
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T 都市計画審議会の機能と使命−私たちの認識
   1.都市計画審議会に求められてきた機能
     ア.利害調整機能
     イ.正当性・妥当性のチェック機能
     ウ.手続き形式を整える機能
   2.都市計画審議会に期待される使命
     A.都市計画行政の透明性を高める使命
     B.都市計画に対する理解を深める使命
     
U 都市計画審議会活性化のための提言
提言1 審議会が果たすべき機能と担うべき使命の確認について
  自治体には,まず,都市計画審議会の活用状況について以下の視点から点検し,
   各自治体のおかれている状況に応じて,都市計画審議会が果たすべき機能と担う
   べき使命を確認することを望みます。
   @都市計画決定手続きの形式を整える機能を果たすだけになっていないか。
   Aチェック機能をより充実させないでよいか。
   B利害調整機能は,都市計画審議会以外の場でどのように果たされているか。
     関係行政機関の委員の役割は,何か。
   C都市計画行政の透明性を高める使命,都市計画に対する理解を深める使命が果た
     されているか。
   D附帯決議や建議その他の方法による意見提出がしにくい雰囲気がないか。
   
提言2 チェック機能について
  都市計画審議会の機能として,チェック機能の一層の充実を図るために,以下の
   ような対応が必要です。
   @担当部局は,計画立案の早い段階から都市計画審議会に意見を求めること
   A重要な案件については,可能なかぎり複数案を検討し提示すること
   B担当部局の案件説明には,案件提出の意図や意味が伝わるように以下を含む
     こと
    − 案件決定の目的
    − 案件決定がもたらすメリットとデメリット
    − デメリットへの対応策
    − 案件に対する合意形成状況と賛否それぞれの意見内容
    − 案件を決定しない場合の損失や問題点
    − 関連して必要となる施策の状況
    − 関連委員会,審議会等における検討状況
   C可能なかぎり,都市計画審議会として現地調査を行うこと
   D学識経験者委員には,中心的にチェック機能を果たすことが期待されるので,
     以下を求めること
    − 自身の専門分野について,専門的な見地からの意見を述べるだけでなく,
       専門分野周辺の関連分野も含めた総合的な見地からの意見を述べること
    − 短期的視点のみで述べるだけでなく,中長期的な視野で述べること,また
       中長期的な「あるべき」論のみでなく,短期的な課題対応にも配慮して
       述べること
    − 地域や業界の利害を超えた公正な観点から意見を述べること
    − 自身の意見を述べるだけでなく,他の委員からの疑問点が十分に解明される
       よう,補足の説明や質問をすること
    − やむを得ず審議会を欠席する場合は,事前に文書等により意見を提出すること
   E都市計画決定等の提案制度や地区計画等の申し出制度による土地所有者等からの
     発議に係る案件については,提案者や申し出者に対する説明責任を果たすため,
     次の提言3と合わせて,公正な視点からのチェックを行うこと
   F案件の実施にあたって留意すべき事項や案件決定の効果をより高めるために実施す
     べき事項,その他審議の過程で議論された重要事項を積極的に附帯意見や附帯
     決議として表明すること
   G当該都市の特性等に理解を求めるため,事務局は,学識経験者委員に対し適切に
     情報提供し,新任の際は視察を行うこと
   H事務局は,十分な時間的余裕をもって資料を事前に送付するとともに,委員からの
     要請があれば事前に議事内容を説明し,あるいは委員からの事前意見聴取を行う
     こと
     
提言3 会議運営について
  単にチェック機能を果たすだけでなく,都市計画行政における透明性を高め,都市
   計画に対する住民等の理解を深めるために,審議会運営においては以下の点に最大
   限留意する必要があります。
   @都市計画行政担当部局と都市計画審議会事務局は,別の組織とすること。やむを
    えず同じ組織が担当する場合は,別の担当者とすること
   A議論を尽くすこと。委員間に疑問や会議運営に対する不満を残した状態で採決等
    により結論を出さないこと
   B会長は,以下に留意して議事を進行すること
    − 担当部局に対する個々の委員の質問や確認に終始するのではなく,委員の意見
       について議論し,審議会としての意思表示に至ること
    − 採決前に各委員に発言を求めること。賛成である,意見がない,分からないと
       いう意見も求めること
    − 特に学識経験者委員に対しては,案件を理解しやすくし,他の委員からの疑問
       点が十分解明されるような発言を促すこと
    − 調査審議が客観的・効率的に進むよう,担当部局や事務局による資料作成や
       説明について助言すること
   D会長は,採決にあたっては以下に留意すること
    − 各委員の賛否を挙手あるいは投票等によって確認することとし,一部委員の
       口頭による意思表示にもとづく曖昧な多数決としないこと
    − 単なる賛否だけでなく,条件付き賛否も問うこと
    − 案件内容を充実させるため,積極的に附帯意見や附帯条件の表明を提起すること
   F審議会開催日程の決定にあたっては,会長と担当部局・事務局の都合だけで決めずに,
     日程調整を十分行うこと
     
提言4 審議組織について
  都市計画審議会の組織については,質が高い審議を効率よく行うために,必要に応
  じて,次のような検討が望まれます。
   @政令に規定された専門委員や臨時委員を活用すること
   A参考人招致などの方法の採用を検討すること
   B必要に応じて専門部会を設け,事前審議あるいは建議事項や附帯決議の詳細検討
    を行うこと
   C政令に規定された常務委員会を設け,軽微な事項の処理に当たることも検討する
     こと
     
提言5 委員の選任について
  委員の選任(再任しないことも含む)に際しては,透明性・公正性を確保し,
  個々の委員の選任について説明責任を果たす必要があります。
  そのためには,選任に関して以下の点の検討が望まれます。
   @ 学識経験者委員の選任にあたっては,審議会等の委員経験の豊富な学識
     経験者のみを候補とするのではなく,学会・職能団体による推薦を受ける,
     それらの団体が作成する委員候補リストを参照する等の方法も含めて,
     委員適任者を広く発掘する努力をすること
   A議会又は各党派に任されることが多い議員委員の選任についても,議会又は
     各党派に対して説明責任を課すこと。一部には,議員委員の数が他の委員の
     数と比べて多い自治体があるが,全体のバランスを考慮して選任すること
   B住民委員を公募する場合は,その目的,公募の条件,選任方法を明示すること
   C充て職委員の任命が必要な場合は,臨時委員や専門委員としての選任の可能性
    を検討すること
   D事務局から独立した機関により委員を選任する,議会の同意を得るなども考える
     こと
   E地方都市などで学識経験者委員の選任が難しい場合は,学識経験者委員の全部
    又は一部を他市町村又は都道府県の委員による兼任とすることも選択肢として
    検討すること
   F欠席の多い委員,際立って発言の少ない委員については,不再任とする可能性が
    あることを事前に明示すること
    
提言6 情報公開及び啓発について
  傍聴の扱い及び議事録の作成・公表に際しては,情報公開制度の趣旨と
  都市計画審議会の果たすべき使命−都市計画行政の透明性を高める使命
  及び都市計画に対する理解を深める使命−に立ち返って下記の事項に
  ついて検討が必要です。
   @傍聴については,傍聴のしやすさと傍聴時における利便を図るため,
    以下の点について最大限の配慮を行うこと
     −広報紙やHP掲載による審議会開催時期の早期公表,傍聴手続きの
      簡便化(郵送以外の方法の採用など),傍聴人数制限の回避,
      傍聴者の待遇改善(資料配布,資料持ち帰り可,机の配備,説明や
      議論の見やすく聞きやすい座席配置)等
   A議事録の作成・公表については,読み手の立場に立って以下の点に配慮
    すること
     −議事録の早期公表,できるだけ詳細な内容の議事録の作成,発言者名
     の記載,議事録閲覧の容易化(ホームページへの掲載,図書館への配備,
     貸し出しなど)
   B審議会開催日時については,一般市民が傍聴しやすい日時(例えば平日なら
    夕刻から,あるいは休日等)の採用も考慮すること
    また,公募の住民委員を始め,審議会委員に対する啓発を兼ねて,都市計画に
    ついての市民向け解説書を作成することも望まれます。
0200AAA   NPO 法人 日本都市計画家協会
0200AAA1   提言: NPO法人 日本都市計画家協会
 
0200AAB   【エッセイ版】あなたの街の都市計画はこんな会議で決めている
 
0200AAC   まちもり瓢論 <都市計画審議会を改革せよ>
0200AAC1   都市・地域・まちづくり編
0200AAC1A   あなたの街の都市計画はこんな会議で決めている 要約版
0200AAC1B   あなたの街の都市計画はこんな会議で決めている 総合版
 
0200AAD   財団法人 都市計画協会
 
0200AAE   計画なき都市再開発  東京大学工学部都市工学科 教授
0200AAE1   実践するための手法(制度): 計画なきところに開発なし
0200AAE2   判例評釈:目黒公園都市計画決定における裁量統制
    東京地判20§2年8月27日判時鰺35号52頁及び東京高判20総年9月H日判時i845号54頁
 
0200AAF   スプロール(sprawl)現象  都市の無秩序・無計画拡大現象
 
0200AAG   新・集合住宅の時代  つくば方式マンションの衝撃b>
 
 
0200S 環状通   WikiPedia
0200W 都市計画道路   WikiPedia
   抜粋:
 
 

「都市の基盤的施設」として都市計画法に基づく「都市計画決定」による日本の道路である。

 種類
   1. 自動車専用道路  都市高速道路,都市間高速道路,その他の自動車専用道路。
   
   2. 幹線街路     都市の主要な骨格をなし,近隣住区等における主要な道路
               または外郭を形成する道路で,発生又は集中する交通を
               当該地区の外郭を形成する道路に連結するもの。
               
   3. 区画街路     宅地の利用に供される道路。
   
   4. 特殊街路     主に自動車以外の交通(歩行者,自転車,新交通システム等)
               のために供される道路。
    
 番号 :
   都市計画道路の名称につける番号があり,次の通りに付けられる。(東京都市計画,
    大阪都市計画(旧都市計画法により都市計画決定されたもののみ)を除く) 
   
   番号は3つの数字からなり,左側から順に,区分・規模・一連番号(○・○・○○)を
    示している。 
 
   区分 :
      1 : 自動車専用道路
      3 : 幹線街路
      7 : 区画街路
      8 : 特殊街路(歩行者専用道路,自転車道,自転車歩行者道)
      9 : 特殊街路(都市モノレール専用道路)
      10: 特殊街路(路面電車)
 
   規模 :
      1 : 代表幅員40 m以上
      2 : 代表幅員30 m以上40 m未満
      3 : 代表幅員22 m以上30 m未満
      4 : 代表幅員16 m以上22 m未満
      5 : 代表幅員12 m以上16 m未満
      6 : 代表幅員8 m以上12 m未満
      7 : 代表幅員8 m未満
 
   一連番号 :
      都市計画区域ごとに,一連番号が付けられる。
 
 
0201 都市計画法施行令 (1969/昭和四十四年六月十三日政令第百五十八号)
   抜粋:
 
 

 第二章 都市計画  
  第一節 都市計画の内容  
(大都市に係る都市計画区域) 
   第三条   法第七条第一項第二号 の大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは,地方自治法
         (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下単に「指定
          という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(指定都市の区域の一部を含む都市
          計画都市」区域にあつては,その区域内の人口が五十万未満であるものを除く。)とする。 

(都市施設について都市計画に定める事項) 
   第六条   法第十一条第二項 の政令で定める事項は,次の各号に掲げる施設について,それぞれ当該
         各号に定めるものとする。 
         一   道路 種別及び車線の数(*1)(車線のない道路である場合を除く。)その他の構造
                        (*1) 施行期日 平成10/1998年10月21日 政令第331号
         二   駐車場 面積及び構造 
          :
(立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設) 
   第六条の二   法第十一条第三項 の政令で定める都市施設は,次に掲げるものとする。 
        一   道路,都市高速鉄道,駐車場,自動車ターミナルその他の交通施設 
        二   公園,緑地,広場,墓園その他の公共空地 
          :

 
0202 都市計画法施行規則 (1969/昭和四十四年八月二十五日建設省令第四十九号)
   抜粋:
 
 

(都市計画区域についての基礎調査の方法) 
   第四条   法第六条第一項 の規定による都市計画に関する基礎調査は,政府又は地方公共団体が同項 に
        定める事項に関して行なう調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行なうものとする。 

(都市計画区域についての基礎調査の項目) 
   第五条   法第六条第一項 の国土交通省令で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。 
     一   地価の分布の状況
     二   事業所数,従業者数,製造業出荷額及び商業販売額
     三   職業分類別就業人口の規模
     四   世帯数及び住宅戸数,住宅の規模その他の住宅事情
     五   建築物の用途,構造,建築面積及び延べ面積
     六   都市施設の位置,利用状況及び整備の状況 
     七   国有地及び公有地の位置,区域,面積及び利用状況 
     八   土地の自然的環境 
     九   宅地開発の状況及び建築の動態 
     十   公害及び災害の発生状況 
     十一   都市計画事業の執行状況 
     十二   レクリエーシヨン施設の位置及び利用の状況 
     十三   地域の特性に応じて都市計画策定上必要と認められる事項

(基礎調査の結果の通知の方法)
   第六条の三   法第六条第四項 の規定による通知は,基礎調査の終了後,遅滞なく,基礎調査の
          結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。

   (都市施設について都市計画に定める事項)
    第七条   令第六条第二項 の国土交通省令で定める種別及び構造の細目は,次の各号に掲げる種別
         及び構造について,それぞれ当該各号に掲げるものとする。 
         一   道路の種別 自動車専用道路,幹線街路,区画街路又は特殊街路の別 
         二   道路の構造 車線の数(特殊街路その他の車線がない道路である場合を除く。),
             幅員並びに嵩上式,地下式,掘割式又は地表式の別及び地表式の区間において
             鉄道又は自動車専用道路若しくは幹線街路と交差するときは立体交差又は平面
             交差の別 
           
 
0202A 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (1980/昭和五十五年五月一日法律第三十四号)
   抜粋:
 
 

 第一章 総則  
(目的) 
 第一条   この法律は,道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道について,沿道整備道路の指定,沿道地区計画の
      決定等に関し必要な事項を定めるとともに,沿道の整備を促進するための措置を講ずることにより,
      道路交通騒音により生ずる障害を防止し,あわせて適正かつ合理的な土地利用を図り,もつて円滑な
      道路交通の確保と良好な市街地の形成に資することを目的とする。 
   
(道路管理者の責務) 
 第三条   道路管理者は,幹線道路の整備に当たつては,沿道における良好な生活環境の確保が図られるよう道路
      交通騒音により生ずる障害の防止等に努めなければならない。 
(国及び地方公共団体の責務) 
 第四条   国及び地方公共団体は,幹線道路における円滑な交通及びその沿道における良好な生活環境が確保される
      べきものであることにかんがみ,道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地
      利用が促進されるよう必要な施策の推進に努めるものとする。
      
 第二章 沿道整備道路の指定等
(沿道整備道路の指定)
 第五条   都道府県知事は,幹線道路網を構成する道路(高速自動車国道以外の道路にあつては,都市計画において
      定められたものに限る。第四項において同じ。)のうち次に掲げる条件に該当する道路について,道路
      交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると
      認めるときは,区間を定めて,国土交通大臣に協議し,その同意を得て,沿道整備道路として指定する
      ことができる。 
 一   自動車交通量が特に大きいものとして政令で定める基準を超え,又は超えることが確実と見込まれるもので
    あること。
 二   道路交通騒音が沿道における生活環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準を超え,
    又は超えることが確実と見込まれるものであること。 
 三   当該道路に隣接する地域における土地利用の現況及び推移からみて,当該地域に相当数の住居等が集合し,又は
    集合することが確実と見込まれるものであること。 
 2   前項の規定による指定は,当該道路及びこれと密接な関連を有する道路の整備の見通し等を考慮した上でなお
    必要があると認められる場合に限り,行うものとする。 
    :
    :
 
0202M 環境省ホーム
0202M1  環境基準・法令等
0202M1A    環境基準
0202M1B    法令・告示・通達
0202M1B1     環境基本法(平成五年法律第九十一号)
0202M1B1A       環境省ホーム >環境基準・法令等 >環境基準 > 騒音に係る環境基準について
 
0202P0 < 建築基準法関連 & 耐震性関連 > 
 0202P 建築基準法 S25/1950年 法律第201号
 0202Pa (道路の定義)第四十二条
 0202X 建築基準法関連年表 as of H30/2018/10/01
 0202XA 建築基準法施行令 S25/1950 政令338号
 0202XX 建築物の耐震改修の促進に関する法律 H7/1995/10/27 法第123号
 0202XX1 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 H7/1995/10/27 政令第429号
  (通行障害建築物の要件)第四条
   第四条 法第五条第三項第二号の政令で定める建築物は,次に掲げるものとする。
一 そのいずれかの部分の高さが,当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に,
  次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該イ又はロに定める距離
  (これによることが不適当である場合として国土交通省令で定める場合においては,
  当該前面道路の幅員が十二メートル以下のときは六メートルを超える範囲において,
  当該前面道路の幅員が十二メートルを超えるときは六メートル以上の範囲において,
  国土交通省令で定める距離)を加えた数値を超える建築物(次号に掲げるものを除く。)
 イ 当該前面道路の幅員が十二メートル以下の場合 六メートル
 ロ 当該前面道路の幅員が十二メートルを超える場合 当該前面道路の幅員の二分の一に
   相当する距離
二 その前面道路に面する部分の長さが二十五メートル(これによることが不適当である
  場合として国土交通省令で定める場合においては,八メートル以上二十五メートル未満
  の範囲において国土交通省令で定める長さ)を超え,かつ,その前面道路に面する部分
  のいずれかの高さが,当該部分から当該前面道路の境界線までの水平距離に当該前面道路
  の幅員の二分の一に相当する距離(これによることが不適当である場合として国土交通省令
  で定める場合においては,二メートル以上の範囲において国土交通省令で定める距離)を
  加えた数値を二・五で除して得た数値を超える組積造の塀であって,建物(土地に定着する
  工作物のうち屋根及び柱又は壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)をいう。)
  に附属するもの。
 0202XX2 通行障害既存耐震不適格建築物(要安全確認計画記載建築物)について 藤沢市 更新:R2/2020/0/011995/10/27 法第123号
  「通行障害建築物の対象となる要件」図面  >拡大
  
 
 
0203 東京都:都市整備局
0203_01 東京都:都市基盤
0203_02 東京都:計画・調査・審議会
0203_02A 東京都:基本計画等
0203_02B 東京都:審議会
0203_02C 東京都:調査・統計等
 
0203_02M 東京都:都道における道路構造の技術的基準に関する条例
0203_02M1  ・・・(車線等) 第三条 
 
0203_03 東京都:まちづくり
0203_03F 東京都:まちづくり:都市計画区域の整備,開発及び保全の方針
0203_03F1 東京都:まちづくり:都市計画区域の整備,開発及び保全の方針:都市計画区域マスタープランの概要
0203_03F2 東京都:まちづくり:都市計画区域の整備,開発及び保全の方針:東京都市計画
 
0203_04 東京都:交通/物流/米軍基地対策
0203_04A 東京都:交通/物流/米軍基地対策:交通施策全般
0203_04B 東京都:交通/物流/米軍基地対策:道路
 
 
0203_1 ・・利用者の視点に立った東京の交通戦略推進会議
0203_1A ・・「利用者の視点に立った東京の交通戦略推進会議設置要綱
0203_1A1 ・・第3章 第四次事業化計画(優先整備路線の選定)
0203_1A1     都市計画道路が完成するまで
0203_1A2     01 優先整備路線の選定の考え方
 
0203_2 ・・「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画) 中間のまとめ」の公表について
0203_2A ・・・・・「東京における整備方針」の概要
0203_2A1 ・・・・・目次
0203_2A2 ・・・・・第1章 東京の新しい道路づくりに向けて
0203_2A3 ・・・・・第2章 将来都市計画道路ネットワークの検証
0203_2A4 ・・・・・第3章 第四次事業化計画(優先整備路線の選定)
0203_2A5 ・・・・・第4章 建築制限の緩和
0203_2A6 ・・・・・第5章 今後の都市計画道路整備に向けた取り組み
0203_2A7 ・・・・・参考資料
0203_2A8 ・・・・・「整備方針(案)」に対するパブリックコメントの結果の概要と対応
  参考
1 「必要性の検証」の基本的な考え方
2 都市問題と評価項目の設定
3 評価項目の考え方
  @ 自動車交通の混雑緩和への貢献
    都市計画道路は,円滑な自動車交通処理はもとより,沿道建物や施設への出入りや荷物の
     積み卸しといった沿道利用など,都市の交通機能を支える重要な役割を担っています。
    このため,一定の自動車交通を処理する都市計画道路は,将来における多様な交通需要に
     対応し,東京の持続的な発展を支えていくために不可欠です。
    その担うべき交通量の目安として,1 日当たり6,000 台を設定し,将来の交通量がこれ
     以上となる都市計画道路の区間は,今後とも東京の都市づくりに必要と考えます。
  :
  :
  G 居住環境地区の形成
    住宅地等では,そこで暮らす人々が静かで安心した生活を送れることが求められます。
    このためには,住宅地等の居住地区を幹線道路で適切な大きさで取り囲み,地区に用事の
     ない通過交通の流入を抑制するとともに,地区内の交通を適切に処理することが必要です。
    このような居住環境地区の形成に必要な都市計画道路は,今後とも良好な住環境の確保
     の観点から必要です。
  
      住宅地等の居住地区では,そこで暮らす人々が静かで安心した生活を送れることが求め
       られます。
      このためには,住宅地等を取り囲むように幹線道路を配置して,本来は,地区内に用事
       のない通過交通の流入を抑制するとともに地区内から出発又は地区内へ到達する自動
       車交通(以下「地区発生・集中交通」という)を適切に処理し,居住環境を確保して
       いくことが必要です。
      ここでは,評価指標として交通事故の危険性をとりあげ,幹線道路に囲まれた居住環境
       地区内の道路のうち,地区発生・集中交通が最も多く利用する道路に着目し,その
       道路を横断する歩行者の安全性から検討を行いました。
       
      具体的には,地区内の道路を横断する人々の多くが,自動車に影響を受けずに安全に横断
       できる自動車交通量を2,500 台/日とし,地区発生・集中交通の利用が最も多い道路の
       交通量がこれを上回らないように幹線道路(歩道あり,2 車線以上)に囲まれた居住
       環境地区の大きさを土地利用により分類した地域ごとに設定しました。(下表)
      各地域に応じて定めた居住環境地区の大きさを満たすために必要な都市計画道路の区間は,
       今後とも良好な住環境の確保の観点から必要です。
       
       
  
 
 
0203_3 ・・総合的な交通政策
0203_4 ・・交通需要マネジメント
0203_4W ・・交通需要マネジメント   WikiPedia
0203_5 ・・総合駐車対策マニュアル ―総合的な駐車対策の推進―
 
0203_6 東京都建設局トップ > 事業別でみる> 道路
0203_6A 東京都建設局トップ > 事業別でみる> 道路> 道路の管理
0203_6K 東京都建設局トップ > 事業別でみる> 道路> 道路の管理> 東京都の緊急輸送道路
・ 第1次:応急対策の中枢を担う都本庁舎,立川地域防災センター,重要港湾,空港等を連絡する路線
・ 第2次:一次路線と区市町村役場,主要な防災拠点(警察,消防,医療等の初動対応機関)を連絡する路線
・ 第3次:その他の防災拠点(広域輸送拠点,備蓄倉庫等)を連絡する路線
 
0203_8X 東京都青少年・治安対策本部
0203_8X1 青少年・治安対策本部 > 交通安全対策 > 交通渋滞対策「ハイパースムーズ作戦」
0203_8X2 青少年・治安対策本部 > 交通安全対策 > 交通渋滞対策「ハイパースムーズ作戦」> なぜ渋滞は起きるのか?
0203_8X3 青少年・治安対策本部 > 交通安全対策 > 交通渋滞対策「ハイパースムーズ作戦」> 渋滞解消の取組と成果
 
 
0203A 神奈川県:都市計画道路の見直しについて & 市計画手続き完了路線一覧表
0203A_0 神奈川県における都市計画道路見直しの流れ
  抜粋 ↓     拡大
  
0203A_1 ・・「都市計画道路見直しのガイドライン」 2006/平成18年3月
  抜粋
4 見直しの進め方
 (1) 見直しの検討対象路線の選定
   見直しの検討対象路線とする都市計画道路は,次の事項について整理を行ったうえで選定する。
    ア 幹線街路
    イ 未着手路線
    ウ 整備済路線
    エ 追加路線
    ア 幹線街路
    
 ア 幹線街路
    見直しは,幹線街路を対象とし,自動車専用道路は対象としない。
 イ 未着手路線
    市町の見直し開始時点で,都市計画決定後20年以上経過しても未着手の路線や区間はすべて
     対象とする。
    なお,都市計画決定(変更)後5年を経過しても工事に着手していない路線や区間については,
     何らかの理由や課題が想定されるため,必要に応じて対象とする。
 ウ 整備済路線
    概成済を含む整備済や,事業中の路線や区間であっても,社会経済状況や目指すべき将来の
     都市像を実現するために,再整備や事業計画の変更など見直しが必要となる場合は対象と
     する。
 エ 追加路線
   「市町村マスタープラン」などで構想的な位置づけの路線であっても,必要に応じて追加の
    検討を行うことができる。
    
 (2) 必要性の検証方法
 ア 「かながわ交通計画」との関係
   見直し対象として選定された路線や区間について,「かながわ交通計画」に一般幹線道路として
    位置づけられている路線は,幹線道路ネットワークの観点から整備が望まれる路線とされている
    ため,必要性が高い路線と判断する。
   一方,それ以外の路線については各々必要性の検証を行う。
   なお,「かながわ交通計画」に位置づけられている路線については,県が主体となって必要性を
   検証する。
 イ 検証項目
   必要性については,主に次の項目を検証する。
     (ア) 自動車の交通機能
     (イ) 歩行者・自転車の交通機能
     (ウ) 土地利用との整合
     (エ) まちづくりとの整合
     (オ) 市街地形成機能
     (カ) 防災機能
     (キ) 環境機能
     (ク) 代替機能
     (ケ) 他事業との整合
     
   (ア) 自動車の交通機能
      通行機能として,道路ネットワークの配置構成から,幹線街路の分類(主要幹線街路,
       都市幹線街路,補助幹線街路)を明確にし,周辺道路の渋滞の緩和に役立つかなどを
       判断する。
      また,沿道・アクセス機能として,中心市街地や商業・業務地に位置するか,産業拠点,
       観光拠点,駅,インターチェンジなどへアクセスしているかどうかを判断することに
       よって,自動車の交通機能から必要性を検証する。
   (イ) 歩行者・自転車の交通機能
      歩行者・自転車通行量の将来の需要も含めた状況を把握し,交通バリアフリー法の重点
       整備地区など福祉の観点からも,歩行者・自転車の交通機能の必要性を検証する。
   (ウ) 土地利用との整合
      周辺の土地利用の状況や今後の動向を把握し,当該都市計画道路の役割との整合性の観点
       から必要性を検証する。
   (エ) まちづくりとの整合
      史跡や文化財などの歴史的・文化的資産,多様な生物生息空間や豊かな環境を有する自然
       的資産の区域と,都市計画道路の区域との重複状況,地域コミュニティの分断など,
       都市計画道路がまちづくりに与える影響を明らかにし,都市計画決定当時からの価値観の
       変化により,路線や区間の必要性に変化が生じているかどうか,まちづくりとの整合性の
       観点から必要性を検証する。
   (オ) 市街地形成機能
     「市町村マスタープラン」などに位置づけられた「まちづくり」の目的の達成に役立つか
      どうかを判断することによって,市街地形成機能から必要性を検証する。
   (カ) 防災機能
     緊急輸送路,避難路,広域避難地,消防活動困難区域などとの配置関係,都市防火区画と幅員の
     関係など,防災機能から必要性を検証する。
   (キ) 環境機能
     大気汚染,騒音,振動,緑化,景観などによる環境機能から必要性を検証する。
   (ク) 代替機能
     当該都市計画道路の機能が,他の道路で代替されているかどうかを把握し,必要性を検証する。
   (ケ) 他事業との整合
     土地区画整理事業などの面整備事業や公園事業などとの関連性や,その事業の動向を把握し,
     他事業との整合性の観点から必要性を検証する。
 ウ 検証の手法
   検証の手法には,定性的または定量的な方法が考えられるが,地域の実情に応じ定めるものとし,
    極力客観的評価に努める。
    
 (3) 総合的判断の手法
  必要性の検証で,路線や区間の機能などを整理し,当該都市計画道路の必要性を総合的に判断する。
  総合的判断にあたっては,高度な専門知識が必要になることや公平性・客観性を確保する観点から,
   学識経験者の意見を聞くことも必要に応じ検討する。
  ここで必要性が低いと判断された路線や区間は,廃止したことによる周辺道路への影響を検証する
   ため,廃止を前提とした道路ネットワークで交通需要の検証(「(7) 交通量の検証」)を行う。
   
  (4) 留保付き存続
  必要性が高いと判断されたが,事業実施時期の見込みが立たない路線や区間は,留保付き存続とする。
  それらの路線や区間については,地権者に長期間建築制限がかかることを考慮し,住民に必要性が
   高いことを説明することとする。
  また,社会情勢の変化や事業化の動向に応じ,適時適切にルート構造などに係る検討を行うとともに,
   住民への情報提供などに努める。
   
 (5) ルート・構造などに係る課題整理
  必要性が高いと判断され,事業実施時期の見込みが立つ路線や区間,または,他事業関連で都市計画
   手続を行う必要がある路線や区間は,ルート・構造などに係る課題整理を行う。
  課題については,必要性の検証結果と併せ,次の項目を整理する。
    ア 地形・地物との整合性
    イ 隣接都市計画区域との整合性
    
  ア 地形・地物との整合性
    河川や鉄道などの地形・地物との制約内容やその程度などを整理する。
  イ 隣接都市計画区域との整合性
    隣接市町にまたがる都市計画道路については,「不存在」,「幅員不整合」,「線形不整合」,
    「不連続」,「重複」といった不整合があるかどうかを精査する。不整合がある場合には,
    この5つのどれに該当するかを整理する。
    
 (6) 課題解決策の検討
   路線や区間の課題整理の結果,課題のない路線や区間は存続(現状の都市計画道路のまま)とする。
   課題を有する路線や区間については,必要性の検証結果から路線や区間の役割を明確にし,その
   機能が十分に確保されるように,線形・幅員や車線数などの変更,新規路線の追加など,課題解決
   を図る変更案を検討する。
  
 (7) 交通量の検証
   車線数の変更,路線や区間の追加や廃止にあたっては,将来交通需要推計を行う。この結果,
    混雑度などに支障があると判断された場合については,再度,課題解決案の検討を行い,
    将来交通需要推計を行う。
   なお,明らかに他の路線や区間へ影響がないと判断される場合,将来交通需要推計を省略する
    ことができる。
 (8) 見直し結果の対応方策
   本ガイドラインにより検討した路線や区間は,存続,変更,追加,廃止のいずれかに分類される。
   分類結果について住民に十分説明するなど,理解が得られるように努める。特に廃止の場合は,廃止の
    理由,周辺道路への交通の影響,都市計画区域内の建築制限の解除などを十分説明し,住民の理解が
    得られるように努める。
    
 (9) 都市計画手続
   見直しの結果,変更,追加,廃止に分類された路線や区間は,速やかに都市計画変更の手続を行う
    ことが必要であるが,手続を進めるにあたっては,都市全体における都市計画道路ネットワークと
    しての一体性,連続性,整合性に配慮することとする。また,廃止に伴い用途地域の変更などが必要な
    場合は,既存の都市計画の変更を検討する。
    
 (10)見直しの時期
   市町は見直し作業に速やかに着手し,早期完了に努める。
   また,次回以降の見直しは,社会経済状況などを考慮しながら適時適切に行うものとし,例えば,
    5年後や10年後などが考えられるが,それぞれの地域の実情に応じて判断する。
   この場合,前回の見直し時において留保付き存続とされた路線や区間は,重点的に検討する。
 
 (11)見直しを進める際の留意点
   本ガイドラインの見直しの進め方フローについてはP12に示すとおりであり,次の事項に留意し進める。
     ア 事業予定者との調整
       見直しの対象路線として選定された路線や区間について,事業予定者が決まっている場合には,
        各検討段階毎に事業予定者と調整を行いながら進める。
       特に,事業実施時期の見込みについては,事業予定者と十分に調整を行う。
     イ 県の役割
       隣接都市計画区域との調整や県が都市計画決定する路線や区間の見直しに伴う調整など,
        広域的な視点から県の判断が必要な場合は,県は必要な調整を行う。
     ウ 住民参加
       見直しにあたっては,住民の理解を得ながら進めることが重要である。住民参加の時期は,
        見直し作業開始段階や,見直し結果の公表段階など様々考えられるが,それぞれ地域の
        実情に応じ行う。
       なお,本ガイドラインの進め方フローは,標準的な考え方を示したものである。
       このため,地域特性などで必ずしもフロー手順で検討できないものについては,柔軟に検討
        項目とステップの調整を行うことや加除することができる。この場合,県や隣接市町に情報を,
        提供して都市計画道路の見直しが円滑に進められるよう努める。
        
        
  
 
0203B00 横浜市都市整備局  横浜市
0203B01 横浜市都市交通課  横浜市
0203B02 横浜市都市交通課業務紹介  横浜市
0203B03 横浜都市交通計画  横浜市
0203B04 横浜都市交通政策推進協議会  横浜市
0203B05 横浜都市交通計画改定部会  横浜市
0203B06 横浜都市パーソントリップ調査・物資流動調査  横浜市
 
0203B 横浜市都市計画道路網の見直し 横浜市
0203B1 横浜市「都市計画道路網の見直しの素案」横浜市
 
0203C 横須賀市「都市計画道路網の見直しについて」H22/2010/3 都市部 横須賀市
 
0203F 福岡市 景観計画 はかた駅前通り地区 都市景観形成地区 平成23年7月都市景観形成地区指定 福岡市
 
0205W 都市計画道路 WikiPedia

   「抜粋」 :   
概説

次の4種類がある。
1.自動車専用道路 都市高速道路,都市間高速道路,その他の自動車専用道路。
2.幹線街路 都市の主要な骨格をなし,近隣住区等における主要な道路または外郭を形成する道路で,
 発生又は集中する交通を当該地区の外郭を形成する道路に連結するもの。
3.区画街路 宅地の利用に供される道路。
4.特殊街路 主に自動車以外の交通(歩行者,自転車,新交通システム等)のために供される道路。

番号

都市計画道路の名称につける番号があり,次の通りに付けられる。(東京都市計画,大阪都市計画
 (旧都市計画法により都市計画決定されたもののみ)を除く)

区分・規模・一連番号 ○・○・○○

区分
1:自動車専用道路
3:幹線街路
7:区画街路
8:特殊街路(歩行者専用道路,自転車道,自転車歩行者道)
9:特殊街路(都市モノレール専用道路)
10:特殊街路(路面電車)

規模
1:代表幅員40m以上
2:代表幅員30m以上40m未満
3:代表幅員22m以上30m未満
4:代表幅員16m以上22m未満
5:代表幅員12m以上16m未満
6:代表幅員8m以上12m未満
7:代表幅員8m未満

連番号

区分ごとに一連番号が付けられる。

0220 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令 (1969/昭和四十四年二月六日政令第十一号)
 
0246 トップページ > くらしのガイド > 住まい・街づくり・交通 > 道路・土地・水道 > みちづくり(道路計画)  世田谷区
0246A    > みちづくり(道路計画)>世田谷のみちづくり(道路新設,拡幅事業) > 道路事業の進め方(都市計画道路・主要生活道路)

  抜粋:  
 
都市計画道路
 1.事業化する路線とその区間の決定(優先整備路線等)
  事業決定の優先順位を明確にし,計画規模や実施時期を検討します。
 2.地元への説明(事業の概要と現況測量調査)
  計画道路沿道の方や権利をお持ちの方などに事業の内容を説明し,ご理解をいただくとともに,現況測量の作業内容を
  説明します。
 3.現況測量調査実施(家屋の形,門塀や樹木の位置等)
  道路計画図の作成や,道路の概略を設計するために必要となる現況測量図を作成します。
 4.地元への説明(用地測量調査)
  計画道路沿道で権利をお持ちの方に道路計画線や事業スケジュールを説明し,ご理解をいただくとともに,用地測量の
  作業内容を説明します。
 5.用地測量調査実施(道路や隣地との土地境界確定等)
  区へお譲りいただく土地面積の確定と,分筆登記のための準備作業です。境界の立会いをお願いします。
 6.都市計画事業の認可(事業決定)
 7.地元への説明(用地補償等)
  用地買収の対象者(アパートなどにお住まいの方も含みます)に,用地取得や建物補償などに関する評価の考え方を
  説明します。
 8.用地交渉・用地売買契約締結
  用地買収の対象者と,用地取得,家屋移転などについて,個別に話し合いを行います。
 9.用地取得・道路工事
  ある程度まとまって用地を取得できた箇所から,道路の工事を行います。沿道の方にご迷惑の掛からないよう,細心の
  注意を払います。
 
 
主要生活道路
 1.事業化する路線とその区間の決定(優先整備路線等)
  事業決定の優先順位を明確にし,計画規模や実施時期を検討します。
 2.地元への説明(事業の概要と現況測量調査)
  計画道路沿道の方や権利をお持ちの方などに事業の内容を説明し,ご理解をいただくとともに,現況測量の作業内容を
  説明します。
 3.現況測量調査実施(家屋の形,門塀や樹木の位置等)
  道路計画図の作成や,道路の概略を設計するために必要となる現況測量図を作成します。
 4.道路計画案の作成
 5.地元への説明(道路計画案と用地測量調査)
  計画道路沿道で権利をお持ちの方に道路計画線や事業スケジュールを説明し,ご理解をいただくとともに,用地測量の
  作業内容を説明します。
 6.道路計画線の決定(計画決定)
 7.用地測量調査実施(道路や隣地との土地境界確定等)
  区へお譲りいただく土地面積の確定と,分筆登記のための準備作業です。境界の立会いをお願いします。
 8.地元への説明(用地補償等)
  用地買収の対象者(アパートなどにお住まいの方も含みます)に,用地取得や建物補償などに関する評価の考え方を
  説明します。
 9.道路事業の着手・道路区域の決定(事業決定)
 10.用地交渉・用地売買契約締結
  用地買収の対象者と,用地取得,家屋移転などについて,個別に話し合いを行います。
 11.用地取得・道路工事
  ある程度まとまって用地を取得できた箇所から,道路の工事を行います。沿道の方にご迷惑の掛からないよう,細心の
  注意を払います。

 
0246B  > 道路・土地・水道 > みちづくり(道路計画)> 都市計画道路,主要生活道路,地先道路  世田谷区
0246BE  > 道路・土地・水道 > みちづくり(道路計画)> 都市計画道路,主要生活道路,地先道路> 都市計画道路と主要生活道路  世田谷区
 
0250 「まちづくり三法」とは何か 国交省       WikiPedia
     抜粋       拡大
     
0250A まちづくり三法の見直しについて 国交省
0251   大規模小売店舗立地法(19898/平成十年六月三日法律第九十一号)
0252   中心市街地の活性化に関する法律(19898/平成十年六月三日法律第九十二号)
0253   土地利用関連 国交省
 
0300 交通政策基本法(2013/平成二十五年十二月四日法律第九十二号)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は,交通に関する施策について,基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め,
    並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより,交通安全対策基本法(昭和四十五年
    法律第百十号)と相まって,交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって国民生活の安定
    向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。

(交通に関する施策の推進に当たっての基本的認識)
第二条 交通に関する施策の推進は,交通が,国民の自立した日常生活及び社会生活の確保,活発な地域間
    交流及び国際交流並びに物資の円滑な流通を実現する機能を有するものであり,国民生活の安定向上
    及び国民経済の健全な発展を図るために欠くことのできないものであることに鑑み,将来にわたって,
    その機能が十分に発揮されることにより,国民その他の者(以下「国民等」という。)の交通に対
    する基本的な需要が適切に充足されることが重要であるという基本的認識の下に行われなければなら
    ない。

第三節 地方公共団体の施策
第三十二条 地方公共団体は,その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた交通に関する
      施策を,まちづくりその他の観点を踏まえながら,当該施策相互間の連携及びこれと関連する
      施策との連携を図りつつ,総合的かつ計画的に実施するものとする。

0300A 交通安全対策基本計画の策定について閣議決定(2015/平成27年2月13日)
0305 交通安全対策基本法施行令(1970/昭和四十五年六月八日政令第百七十五号)
 
0500 交通安全対策基本法(1970/昭和四十五年六月一日法律第百十号)
0505 交通安全対策基本法施行令(1970/昭和四十五年六月八日政令第百七十五号)
 
1100 道路法(1952/昭和二十七年六月十日法律第百八十号)
1100A     「抜粋」:
      第一章 総則
         (用語の定義)
          第二条 この法律において「道路」とは,一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい,
               トンネル,橋,渡船施設,道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設
               又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
                :
      第三章 道路の管理
      第一節 道路管理者
         (路線が重複する場合の措置)
          第十一条 国道の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の
                部分については、国道に関する規定を適用する。                    
             2 都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分に 
                   ついては、都道府県道に関する規定を適用する。                 

             3 他の道路の路線と重複するように路線を指定し、認定し、若しくは変更しようとする者又は  
                他の道路の路線と重複している路線について路線を廃止し、若しくは変更しようとする者は、
                現に当該道路の路線を認定している者に、あらかじめその旨を通知しなければならない。  
         (国道の新設又は改築)
          第十二条  国道の新設又は改築は,国土交通大臣が行う。
                  :
         (都道府県道の管理)
          第十五条  都道府県道の管理は,その路線の存する都道府県が行う。
                :
         (市町村道の管理)
          第十六条  市町村道の管理は,その路線の存する市町村が行う。
                :
      第二節 道路の構造
         (道路の構造の基準)
          第三十条  高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は,次に掲げる事項について政令で定める。
             一  通行する自動車の種類に関する事項
             二  幅員
             三  建築限界
             四  線形
             五  視距
             六  勾配
             七  路面
             八  排水施設
             九  交差又は接続
             十  待避所
             十一 横断歩道橋,さくその他安全な交通を確保するための施設
             十二 橋その他政令で定める主要な工作物の自動車の荷重に対し必要な強度
             十三 前各号に掲げるもののほか,高速自動車国道及び国道の構造について必要な事項
             :
    第六節 自転車専用道路等
      (自転車専用道路等の指定)
       第四十八条の十三   道路管理者は,交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは,
                 まだ供用の開始がない道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に
                 分離されているものに限る。以下本条中同じ。)について,区間を定めて,
                 もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定する
                 ことができる。
 
1101 道路法施行令(1952/昭和二十七年十二月四日政令第四百七十九号)
 
1105 道路交通法(1960/昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
      抜粋:==>
 
1106 自転車道の整備等に関する法律
    抜粋:
  (目的)
   第一条 この法律は,わが国における自転車の利用状況にかんがみ,自転車が安全に通行することができる
       自転車道の整備等に関し必要な措置を定め,もつて交通事故の防止と交通の円滑化に寄与し,
       あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資することを目的とする。
  (定義)
   第二条 この法律において「道路」とは,道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
    2  この法律において「道路管理者」とは,道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法
        第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が改築を行う道路にあつては,国土交通大臣)
        をいう。
    3  この法律において「自転車道」とは,次に掲げるものをいう。
     一 もつぱら自転車の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分
     二 自転車及び歩行者の共通の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分
    4 この法律において「自転車道整備事業」とは,自転車道の設置に関する事業をいう。
1110 道路交通法施行令(1960/昭和35・10・11・政令270号)
1111 道路交通法施行規則(1960/昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号)
1111H  ・ 自転車に係る主な交通ルール
1111H1   ・・ 歩行者に「チリンチリン」が罰金に。自転車で損する改正「道交法」
 
1120 ホーム>政策・仕事>道路>道路構造令・標識令:道路技術基準の体系 国土交通省
 
1150 道路構造令(1970/昭和四十五年十月二十九日政令第三百二十号)  ・・「道路法」に基づく「政令」 国土交通省
                      道路構造令について(2)現行道路構造令改正の経緯:国交省
                      道路構造令   WikiPedia
1150A ホーム>政策・仕事>道路> 道路構造 国土交通省
1150B 道路構造令の解説と運用   WikiPedia
1150C 道路構造令の一部を改正する政令案について  2001/平成13年4月19日 国土交通省

   「抜粋」 :   
1. 改正の背景

    国土交通省では,車道を中心として道路全体の構造を定める現在の考え方を改め,歩行者,自転車,
     路面電車等の公共交通機関,緑及び自動車のための空間をそれぞれ独立に位置付けるとともに,
    これらが互いに調和した道路空間となるよう道路構造の再構築・見直しを図るため,道路構造令の
    改正を行う。
    
1.概要

      i. 自動車から独立した歩行者・自転車の通行空間の確保
          自動車の他に,自転車や歩行者それぞれの交通主体の通行のあり方に着目して,自転車道,
          自転車歩行者道及び歩道の設置要件を明確化するとともに,歩行者の交通量に応じて幅員を
          定めることとする。
        
          また,日常生活において利用される住区内道路(1車線道路)においては,必要に応じて自動車の速度
          を抑制させるためのハンプ(路面の凸部),狭さく等を設置する。
        
      ii. 公共交通機関(路面電車)の通行空間の確保
         路面電車の通行空間である軌道敷,路面電車等から乗降する者の安全を確保するための施設(交通島)
         を位置付けることにより,路面電車,自動車及び歩行者等の安全な通行を確保する。
         
    iii. 「緑」空間の増大
         植樹帯を設置すべき道路の対象を,現行の第4種第1級の道路から第4種第2級の道路まで拡大し,
         都市部の幹線道路(2車線道路を含む。)には,原則として植樹帯を設置する。
        
    iv. 環境負荷の少ない舗装の導入及び舗装の構造基準の性能規定化
        道路交通騒音の低減,集中豪雨時における都市型水害の発生の抑制等に資する「透水性」舗装を都市部の
        道路に導入する。
        また,舗装技術の進展を踏まえ,舗装材の種類による仕様規定を改め,材質をとわず所要の性能を満た
        せばよいこととする性能規定とする。

 
1150D わが国における歩行者道路の歴史・・道路構造基準の変遷から見た考察  国際交通安全学会誌 Vol1.7 No.4 1981/S56/12)
 
1150E 「道路構造令の解説と運用」にみる 日本の道路計画・設計思想の変遷 土木学会論文集D3(土木計画学)
   当論文は 政令「道路構造令」に関わる解説書「道路構造令の解説と運用」の変遷の経緯,位置づけ」,解釈を 整理,体系化したものである。
     対象解説書:
      「道路構造令:改定版(2003/H15/7/24 政令第321号〉に関する解説書「道路構造令の解説と運用:H16/2/13」社団法人:日本道路協会出版。
     
     「抜粋」 :
 
1151   「道路構造令の解説と運用」 平成15年 地区講習会資料(H16/2004/3)  日本道路協会
1151A   ・     :抜粋 「第2章 横断歩道の構造」(2−7〜2−13)  日本道路協会
1152X 道路構造令の一部を改正する政令案について(平成13/2001年4月19日)
 抜粋 :
 1.改正の背景
 国土交通省では、車道を中心として道路全体の構造を定める現在の考え方を改め、歩行者、自転車、路面電車等の
  公共交通機関、緑及び自動車のための空間をそれぞれ独立に位置付けるとともに、これらが互いに調和した道路
  空間となるよう道路構造の再構築・見直しを図るため、道路構造令の改正を行う。
 2.概要
  @ 自動車から独立した歩行者・自転車の通行空間の確保
  A 公共交通機関(路面電車)の通行空間の確保
  B 「緑」空間の増大
  C 環境負荷の少ない舗装の導入及び舗装の構造基準の性能規定化
1152Y 道路構造令の一部を改正する政令案について 関係する各種政令の新旧比較 (1970/昭和四十五年十月二十九日政令第三百二十号)
1152 道路構造令(1970/昭和四十五年十月二十九日政令第三百二十号)
 抜粋 :
第二条
(用語の定義) 第二条

 一    歩道         専ら歩行者の通行の用に供するために,縁石線又はさくその他これに類する工作物
                により区画して設けられる道路の部分をいう。

 二   自転車道      専ら自転車の通行の用に供するために,縁石線又はさくその他これに類する工作物
                により区画して設けられる道路の部分をいう。

 三   自転車歩行者道 専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために,縁石線又はさくその他これに類する
                 工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。

 四   車道         専ら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分(自転車道を除く。)
                をいう。

 五   車線         一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分
                (副道を除く。)をいう。
   :

 十   中央帯      車線を往復の方向別に分離し,及び側方余裕を確保するために設けられる帯状の道路
              の部分をいう。

 十一  副道       盛土,切土等の構造上の理由により車両の沿道への出入りが妨げられる区間がある場合
              に当該出入りを確保するため,当該区間に並行して設けられる帯状の車道の部分をいう。

 十二  路肩       道路の主要構造部を保護し,又は車道の効用を保つために,車道,歩道,自転車道又は
                自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。

 十三  側帯       車両の運転者の視線を誘導し,及び側方余裕を確保する機能を分担させるために,車道に
                接続して設けられる帯状の中央帯又は路肩の部分をいう。

 十四  停車帯      主として車両の停車の用に供するために設けられる帯状の車道の部分をいう。

 十五  軌道敷      専ら路面電車(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十三号 に
              規定する路面電車をいう。以下同じ。)の通行の用に供することを目的とする道路の
              部分をいう。
   :

 十七  植樹帯      専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを
              目的として,樹木を植栽するために縁石線又はさくその他これに類する工作物により
              区画して設けられる帯状の道路の部分をいう。

 十八  路上施設    道路の附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)で歩道,自転車道,自転車歩行者道,
             中央帯,路肩,自転車専用道路,自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に設け
             られるものをいう。

 十九  都市部      市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域をいう。

 二十  地方部      都市部以外の地域をいう。

 二十一  計画交通量  道路の設計の基礎とするために,当該道路の存する地域の発展の動向,将来の自動車交通の
             状況等を勘案して,国土交通省令で定めるところにより,当該道路の新設又は改築に関する
             計画を策定する者で国土交通省令で定めるものが定める自動車の日交通量をいう。

第三条
(道路の区分): 第三条
道路は,次の表に定めるところにより,第一種
から第四種までに区分するものとする。
道路の存する地域
高速自動車国道及び自動車専用道路
又はその他の道路の別
地方部 都市部
高速自動車国道及び自動車専用道路第一種第二種
その他の道路第三種第四種
「註」
  各種の道路は 一定の条件を満たす範囲であれば
  該当する級の一級下の級に区分することができる。
第一種の道路: 第三条 2 一
計画交通量
単位:一日の台数
30,000以上 20,000以上
30,000未満
10,000以上
20,000未満
10,000未満
道路の種類
高速自動車国道平地部第1級第2級第3級
山地部第2級第3級第4級
高速自動車国道
以外の道路
平地部第2級第3級
山地部第3級第4級
第二種の道路: 第三条 2 二
道路の存する地区
道路の種類
大都市の都心部
以外の地区
大都市の都心部
道路の種類
高速自動車国道第1級
高速自動車国道
以外の道路
第1級第2級
第三種の道路: 第三条 2 三
計画交通量
単位:一日の台数
20,000以上 4,000以上
20,000未満
1,500以上
4,000未満
500以上
1,500未満
500未満
道路の種類
一般国道平地部第1級第2級第3級
山地部第2級第3級第4級
都道府県道平地部第2級第3級
山地部第3級第4級
市町村道平地部第2級第3級第4級第5級
山地部第3級第4級第5級
第四種の道路: 第三条 2 四
計画交通量
単位:一日の台数
10,000以上 4,000以上
10,000未満
500以上
4,000未満
500未満
道路の種類
一般国道第1級第2級
都道府県道第1級第2級第3級
市町村道第1級第2級第3級第4級
 
実測交通量  約    250台/時間/車線 ← 実測平均値
  約  1,000台/時間/4車線
  約 12,000台/12時間/4車線 昼間12時間 07:00 〜 19:00
       ↓↓
約 15,600台/日/4車線 日交通量 07:00 〜 06:00  [1日交通量]/[昼間12Hr交通量]= 1.3
   =[昼間12時間交通量] x (1.2) 〜 1.3 

設計交通量     28,800 台/日/4車線 => 462 台/車線/時間日=昼間12Hr x 1.3

  下記表「道路構造令(車線等) 第五条の二:第四種第一級 により
           12,000 x 0.6 =  7,200 台/日/車線 多信号機補正
                   ↓↓
                  x 4 車線
                   ↓↓
           48,000 x 0.6 = 28,800 台/日/4車線 多信号機補正

[注記]  基本交通容量=2,200台/車線/時間 の場合の算定
 

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道路構造令 抜粋
 
  (道路の区分)
  第三条 2 
     第一種の道路は,第一号の表に定めるところにより第一級から第四級までに,
     第二種の道路は,第二号の表に定めるところにより第一級又は第二級に,
     第三種の道路は,第三号の表に定めるところにより第一級から第五級までに,
     第四種の道路は,第四号の表に定めるところにより第一級から第四級までに,
    それぞれ区分するものとする。
    
    ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,該当する級が
     第一種第四級,第二種第二級,第三種第五級又は第四種第四級である場合を除き,
     該当する級の一級下の級に区分することができる。
   
   
[特記]  第4種1級 vs 第4種2級 札幌市の説明 & 国交省 & 市民判断
 
 「一級下の級に区分する事が出来る」との第三条2(道路の区分)記述に関連して派生する次の課題に
 ついて 潜在的問題が内在している為 当記述の「趣旨」を確認する目的で 道路構造令の主管部門で
 ある国交省に下記の問い合わせを行った。
 
 派生する課題(潜在的問題)とは:
   札幌市の環状通内の南19条通は 計画交通量が10,000台交通量/日以上である為 「第4種第1級」で
   あり車道は4車線が確保されている。
 
   しかし 市は当区間を「6車線化」した場合は歩道幅3.5m*2=7mを確保する為に(道路の区分)
   第三条2の「但し書き」を適用して「第4種第2級」に変更した。(但し この「変更」は 都計審に諮って
   はいない。)
 
   ところで 国交省が定める「4段階推計方式」を用いて将来交通量推計を行う場合を考えてみると 
   当道路の道路指標(BPR指標)設定を 第4種第1級とするか第4種第2級とするかによって 結果推計
   交通量は大きく変わる事になる。
  参考:
  交通容量の差は 28,800-24,000 = Δ4,800 台/4車線/日であり
  市が第4種2級4車線で算出した場合に比べるとΔ4,800台の誤差
  が内在している事となる。
  第4種2級6車線の場合の交通容量は 36,000台/日 である事から
  結果として市の「6車線化」事業の「メリット:交通量増加分」は
  36,000-28,800=Δ7,200 台/日となり この交通容量差異を得る
  だけの為に「多大な公共投資」を行うという「不合理な事業判断」を
  行った事に等しい。
  将来交通量が減少する傾向である事を考えると 現状混雑指数=
  0.38〜0.63の区間を更に 指数低下になる事を意味しているとも
  考えられる。
       
   更に 経路指標(OD:Origination & Destination:出発・到着)に依存するOD経路分配係数の影響
   をも勘案すると 個々の道路区間の「4段階推計」結果交通量にも大きな差異が生ずる事になるので
   第4種第1級/第2級の道路区分の「扱い」には要注意である。
   
   特に 現4車線道路を将来推計交通量が4現状車線の場合は交通容量:24.000台/日に収まっている
   のに 札幌市は「6車線化した場合は推計交通量:30,000〜36,000台/日に増大する」ので拡張
   事業が必要であるとのする主張を繰り返して 違法な社会資本整備総合交付金事業を進めている。
      ==> 「助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」違反
   
    BPR:Bureau of Public Roads:U.S. Dept. of Transportation: Federal Highway Adm.
    
道路区分 交通容量 
:台/日
 基本交通量 
:台/日/車線
 補正係数  車線数 
第4種第1級 28,800= 12,000 x 0.6x 4
第4種第2級 24,000= 10,000 x 0.6x 4
--------------------------------------------------------------------
第4種第1級 43,200= 12,000 x 0.6x 6
第4種第2級 36,000= 10,000 x 0.6x 6
  ★ 道路構造令に基ずく最少幅員                拡大              ★ 札幌市の説明 : 第4種2級とした理由 H29/2017/5/02付eMail       「幅員27m内で 車道を6車線 及び 歩道を3.5m を確保する為」との由。        ・ 従って「現4車線」を維持した場合には「第4種1級」として     「4段階推計」で将来交通量を推計すべきである。              拡大             ★ 国交省とのコンタクト:      上記「一級下の級に区分する事が出来る」との第三条2(道路の区分)記述の真意説明を求めた。         <国交省への問い合わせ:H30/2018/10/22>              「道路構造令:道路区分第三条の2」に「該当する級の一級下の級に区分する      ことができる。」との記載があるが「やむを得ない場合」の範囲について       教えて下さい。        A:計画交通量は時代・地域環境等により変化するが その場合は「級」を          上げる事は「禁止」なのか?        B:構造令に規定される 道路/車道/歩道幅員等の確保困難を理由にして区分          等級を上・下させる事は第三条の2の但し書きの趣旨にそぐうものなのか?        C:計画交通量に基づく道路区分等級規定が最優先されるべきであり 上記Bは          認めるべきではないとするのが相応と判断されるが 如何か?                 <国交省の回答:H30/2018/11/02>              道路の区分は,道路の種類,計画交通量,道路の存する地域および地形の状況から      定まるものです。     道路構造令は,政令の性格上,ある程度明確な指標を用いる必要があることから,      道路の区分を設けていますが,道路管理者が当該道路の持つ機能の考え方を踏まえ,      適切に運用されることが重要です。         ★ 結果判断:    「当該道路の持つ機能の考え方を踏まえ,適切に運用されることが重要です。」    との主旨から        「車道部:車線数/車道幅員」は交通量推計に直接影響を与えない    事から 道路区分「第4種第1級」を用いて「4段階推計方式」を行う    事が極めて「相応」であるとの判断に至った。
          (車線等)   第五条    車道(副道,停車帯その他国土交通省令で定める部分を除く。)は,車線により構成される            ものとする。ただし,第三種第五級の道路にあつては,この限りでない。   第五条の二  道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ,計画交通量が次の表の設計           基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路           の車線(付加追越車線,登坂車線,屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)           の数は,二とする。     :     :   第五条の三  前項に規定する道路以外の道路(第二種の道路で対向車線を設けないもの及び第三種第五級の           道路を除く。)の車線の数は四以上(交通の状況により必要がある場合を除き,二の倍数),           第二種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は二以上とし,当該道路の区分及び           地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ,次の表に掲げる一車線当たりの設計基準           交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によつて定めるものとする。
区分 地形 一車線当たりの
設計基準交通量
(単位:一日につき台)
第一種 第一級 平地部 一二,〇〇〇
第二級 平地部 一二,〇〇〇
山地部   九,〇〇〇
第三級 平地部 一一,〇〇〇
山地部   八,〇〇〇
第四級 平地部 一一,〇〇〇
山地部   八,〇〇〇
第二種 第一級   一八,〇〇〇
第二級 一七,〇〇〇
区分 地形 一車線当たりの>設計基準交通量
(単位:一日につき台)
第三種 第一級 平地部 一一,〇〇〇
第二級 平地部   九,〇〇〇
山地部   七,〇〇〇
第三級 平地部   八,〇〇〇
山地部   六,〇〇〇
第四級 山地部   五,〇〇〇
第四種 第一級   一二,〇〇〇
第二級   一〇,〇〇〇
第三級   一〇,〇〇〇
交差点の多い第四種の道路については,この表の一車線当たりの設計基準交通量に〇・六を乗じた値を
 一車線当たりの設計基準交通量とする。
          
  第五条の四   車線(登坂車線,屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は,道路の区分に
            応じ,次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。
            ただし,
            第一種第一級若しくは第二級,第三種第二級又は第四種第一級の普通道路にあつては,交通の状況
              により必要がある場合においては,同欄に掲げる値に〇・二五メートルを加えた値,
            第一種第二級若しくは第三級の小型道路又は第二種第一級の道路にあつては,地形の状況その他の
              特別の理由にやむを得ない場合においては,同欄に掲げる値から〇・二五メートルを減じた値
              とすることができる。
          
  (車線の分離等)
  第六条   第一種,第二種又は第三種第一級の道路(対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。)の
        車線は,往復の方向別に分離するものとする。車線の数が四以上であるその他の道路について,安全かつ
        円滑な交通を確保するため必要がある場合においても,同様とする。
  4 車線(登坂車線,屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は,道路の区分に応じ,次の表
     の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。
         
  5  中央帯には,側帯を設けるものとする。
  6  前項の側帯の幅員は,道路の区分に応じ,次の表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の上欄に掲げる値とするもの
     とする。
     ただし,第四項ただし書の規定により中央帯の幅員を縮小する道路又は箇所については,同表の中央帯に設ける
     側帯の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。 
 
  7  中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には,さくその他これに類する工作物を設け,又は側帯に
     接続して縁石線を設けるものとする。
  8  分離帯に路上施設を設ける場合においては,当該中央帯の幅員は,第十二条の建築限界を勘案して定めるもの
     とする。
  9  同方向の車線の数が一である第一種の道路の当該車線の属する車道には,必要に応じ,付加追越車線を設ける
     ものとする。
 
(副道)
  第七条  車線(登坂車線,屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である第三種又は第四種の道路には,
       必要に応じ,
         副道を設けるものとする。
   2  副道の幅員は,四メートルを標準とするものとする。
 
(路肩)
  第八条  道路には,車道に接続して 路肩を設けるものとする。ただし 中央帯又は停車帯を設ける場合においては
       この限り
        でない。
   2    車道の左側に設ける路肩の幅員は,道路の区分に応じ 次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄
        に掲げる値以上とするものとする。ただし,付加追越車線,登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所,
        長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない
        箇所については,同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる,
 
  7  歩道,自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあつては,道路の主要構造部を保護し,又は車道の効用を保つ
     ために支障がない場合においては,車道に接続する路肩を設けず,又はその幅員を縮小することができる。
     
  10 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては,歩道,自転車道又は自転車歩行者道に接続して,
     路端寄りに路肩を設けるものとする。
  11 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては,当該路肩の幅員については,第二項の表の車道の左側に
     設ける路肩の幅員の欄又は第四項の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに
     必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。
(自転車道)
第十条  自動車及び自転車の交通量が多い第三種又は第四種の道路には,自転車道を道路の各側に設けるものとする。
    ただし 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。 
 2  自転車の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは
    第四種の道路(前項に規定する道路を除く。)には,安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離
    する必要がある場合においては,自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし,地形の状況その他の
    特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。 
 3  自転車道の幅員は,二メートル以上とするものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを
    得ない場合においては,一・五メートルまで縮小することができる。 
 4  自転車道に路上施設を設ける場合においては,当該自転車道の幅員は,第十二条の建築限界を勘案して定める
    ものとする。 
 5  自転車道の幅員は,当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。 
 
  1152Y
(自転車歩行者道)
  第十条の二   自動車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道を
         設ける道路を除く。)には,
          自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし,
          地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合に
          おいては,この限りでない。 
      2   自転車歩行者道の幅員は,歩行者の交通量が多い道路に
          あっては四メートル以上,その他の道路にあっ
          ては三メートル以上とするものとする。 
      3   横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」
          という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員
          については,前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を
          設ける場合にあつては三メートル,ベンチの上屋を設
          ける場合にあつては二メートル,並木を設ける場合
          にあつては一・五メートル,ベンチを設ける場合に
          あつては一メートル,その他の場合にあつては〇・五
          メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。
          ただし,第三種第五級の道路にあつては,地形の状況
          その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,
          この限りでない。 
      4   自転車歩行者道の幅員は,当該道路の自転車及び歩行者の
          交通の状況を考慮して定めるものとする。 
 「参考:例」 環状道:南19条通 

「自転車歩行者道」の幅員:

・ 歩行者が少ない道路  3.0 m 〜
・ 「並木」の幅員    1.5 m 〜


  合計歩道幅員     4.5 m 〜   
 

・ 歩行者が多い道路   4.0 m 〜
・ 「並木」の幅員    1.5 m 〜


  合計歩道幅員     5.5 m 〜

(歩道) 
第十一条   第四種の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。),歩行者の交通量が多い第三種
      (第五級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を
      設ける第三種の道路には,その各側に歩道を設けるものとする。ただし,地形の状況
      その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。 
 2   第三種の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には,安全
    かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては,歩道を設けるものとする。ただし,
    地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。 
 3   歩道の幅員は,歩行者の交通量が多い道路にあつては三・五メートル以上,その他の道路に
    あつては二メートル以上とするものとする。 
 4   横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については,前項に規定する幅員の値に横断
    歩道橋等を設ける場合にあつては三メートル,ベンチの上屋を設ける場合にあつては二メー
    トル,並木を設ける場合にあつては一・五メートル,ベンチを設ける場合にあつては一メー
    トル,その他の場合にあつては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。
    ただし,第三種第五級の道路にあつては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない
    場合においては,この限りでない。 
 5   歩道の幅員は,当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。 
 
(歩行者の滞留の用に供する部分) 
第十一条の二   歩道,自転車歩行者道,自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には,横断歩道,
        乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な
        通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては,主として歩行者の
        滞留の用に供する部分を設けるものとする。 
 
(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員) 
第十一条の三   積雪地域に存する道路の中央帯,路肩,自転車歩行者道及び歩道の幅員は,除雪を
        勘案して定めるものとする。 
 
(植樹帯) 
第十一条の四   第四種第一級及び第二級の道路には,植樹帯を設けるものとし,その他の
        道路には,必要に応じ,植樹帯を設けるものとする。
        ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この
        限りでない。 
 2   植樹帯の幅員は,一・五メートルを標準とするものとする。
 3   次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は,当該道路の構造及び交通の状況,沿道の土地
    利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講
    じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には,前項の規定に
    かかわらず,その事情に応じ,同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とする
    ものとする。 
    
  一   都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間 
  二   相当数の住居が集合し,又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の
     区間

 4   植樹帯の植栽に当たつては,地域の特性等を考慮して,樹種の選定,樹木の配置等を適切に
    行うものとする。 
ページ・トップへ 1152A0 道路構造令の各規定の解説 国土交通省 1152A   ・ 道路構造令について(1) 〜道路構造令の概要〜国土交通省

  抜粋  

ページ・トップへ 1152B   ・ 道路構造令について(2) 〜道路構造の各規定〜国土交通省

  抜粋   1152C   ・ 道路構造令について(3) 〜 特例規定 〜国土交通省 1152C5   道路構造令の運用実態と改善策の方向性 -- 裁量と責任による自立的運用に向けて -- 提言 平成21/2009年1月
                柔軟性のある道路構造令のあり方検討委員会 提言 平成21年1月 国土交通省
       抜粋:
         T.検討の背景.

             道路構造令は,道路の構造につて,地域の実情に柔軟に対応できるように定められている基準であるが,
             その一方で,過大あるいは画一的との指摘も少なくない。
             地域の実情に即した道路整備が今後ますます強く求められる中で,徹底した実態把握を行うことにより
             道路構造令の課題を把握し,改善策を検討する事が重要である。

         
         T 1.道路構造令とは (6)柔軟な運用例
             A1. 5車線的道路整備

              全てを2車線で整備するのではなく,1車線の整備や待避所の設置等と組み合わせて道路整備を行う
              ものである。
              これは,道路の区分の特例措置を適用し,1車線での整備が可能となる1級下の級に区分することや,
              多くの規定が適用除外となる小区間改築の特例措置を柔軟に適用することにより,道路構造令の規定
              の範囲内で実施可能である。
              なお,このような道路整備は,元来から道路構造令上は可能であったが,高知県において,上記の
              ような複数の特例規定を組み合わせた手法が検討・実施され,国においても柔軟な運用例として
              周知を図ったことにより,平成19年度においては34道府県にて実施されるなど,今日では全国的な
              展開を見せている。

         
         T 2.道路構造令を巡る批判や指摘 (3)運用上の課題

             道路構造令には,柔軟な規定があるものの,適用にあたっての判断基準が曖昧であり,地方自治体に
             とって責任ある運用が困難である,との指摘である。
             例えば,運用における地方の声として,地域の状況に応じた裁量性のある規定における「地域の状況」
             の基準が曖昧なために適用に二の足を踏むとの声や,国の基準に従った方が楽であるとの声を伝える
             報道などが見られる。

         
         T 3.実態調査の必要性

             高齢社会やバリアフリー化への対応,厳しい財政状況を反映した一層効率的な道路整備への要請,
             既存ストックの有効活用,自転車や公共交通等自動車以外の交通モードへの転換など,道路の
             あり方に対するニーズは,時代の変化や社会の成熟化と共に,ますます多様化している。

             また,交通の安全性の確保や渋滞の解消など,時代背景を問わない普遍的要請への対応も,依然
             として重要な課題であり続けている。
             道路に対するこれらの様々なニーズは,個々の道路によって一律でないことから,地域に精通した,
             各道路管理者が道路構造令の規定を適切かつ柔軟に適用しつつ,地域の実情に応じてあるべき道路
             の姿を決定することが重要である。  

ページ・トップへ 1152C15   「道路の標準幅員に関する基準(案)」作成趣旨  国土交通省 1152C16   「道路幅員構成」  国土交通省
       抜粋:
     用 語
      (1) 環境施設帯
         「道路環境保全のための道路用地の取得及び管理に関する基準(建設省都計発
           第44号,建設省道政発第30号 昭和49年4月10日付都市局長,道路局長通達)」
           (以下「道路環境保全に関する基準」という。)により取得される道路の部分を
           いう。
      (2) 植樹帯
         街路樹等を植えるために設けられる帯状の道路の部分をいう。
      (3) 歩道等
         歩道,自転車道又は自転車歩行者道をいう。
      (4) 道路幅員 
         中央帯,車道,路肩,植樹帯,歩道等及び環境施設帯(環境施設帯の中の路肩,
         植樹帯,歩道等の部分を除いた部分)の幅員を合計した幅員をいう。
      (5) 側 道 
         環境施設帯の中に設けられ,主として沿道へのサービスを目的とし,通過交通の用に
         供しない道路をいう。

     道路の分類
      (1) 主要幹線道路
         主として地方生活圏及び大都市圏内の骨格となるとともに,高速自動車国道を
         補完して生活圏相互を連絡する道路をいう。
      (2) 幹線道路
         地方部にあっては,主として地方生活圏内の二次生活圏の骨格となるとともに,
         主要幹線道路を補完して,二次生活圏相互を連絡する道路をいう。
         都市部にあっては,その骨格及び近隣住区の外郭となる道路をいう。
      (3) 補助幹線道路
         地方部にあっては,主として地方生活圏内の一次生活圏の骨格となるとともに
         幹線道路を補完し,一次生活圏相互を連絡する道路をいう。
         都市部にあっては近隣住区内の幹線となる道路をいう。
        
     生活圏の分類
       地方生活圏
         ある程度の大きさをもった都市を中心として,いくつかの二次生活圏から構成
         される地域をいう。
       二次生活圏
         大きな買物ができる商店街,専門医をもつ病院,高等学校などかなり広範囲の
         利用圏をもつ都市を中心に一次生活圏をいくつかその中に含む地域をいう。
       一次生活圏
         役場,診療所,中学校などの基礎的な公共施設が集まっていて,それらのサー
         ビスが及ぶ地域をいう。
  1152C17一般道路を対象にした道路構造条件別のQV関係に関する研究
      拡大   拡大
 >
  1152C20裁判所 1152C20A各地の裁判所 1152C20B裁判例情報 1152C20B1  ・ 最高裁判例 1152C20B2  ・ 高裁判例 1152C20B3  ・ 下級裁裁判例 1152C20B4  ・ 行政事件裁判例 1152C20B4A   ・・ 裁判例:平成26年(行ウ)第486号 小石川植物園周辺道路整備工事公金支出差止等請求事件 1152C20B4D   ・・ 裁判例:大阪府知事が昭和63年2月29日付けでした一般国道×号線・A国道に関する都市計画決定
                            大阪地方裁判所第7民事部 1152C20B4L   ・・ 裁判例:注目の判例 行政法 TKCローライブラリー 1152C20B4M   ・・ 裁判例:平成25年度重要判例解説 有斐閣   1152C21道路構造令における行政裁量に関する研究 -- 公共事業裁判の研究 --法政大学 大学院紀要 第68 号抜刷 H24/2012年3月 by 田畑琢己

抜粋:

「考察の基本的要素」
 判断過程の合理性・適切性
 
「行政裁量の問題点」
 行政行為の「要件」・「効果」・「手続」・「過程」
 判断過程およびそこで考慮された判断資料,判断要素に社会通念上著しく妥当を欠く点があるか否か
 事業認定の判断にあたり,代替案を検討しなかったこと及び環境影響評価をしなかったことに,
  裁量権の逸脱,濫用はなかったか
 
三 裁判の評価
 行政裁量の余地が問題となるのは,行政行為の「要件」及び「効果」の2 点に加えて,行政行為が行われる
  「手続」及び「過程」についての裁量そしてコントロールという問題があり得る。
まず,処分を行うための要件が充足されているか否か,という問題(要件)についての判断は,精確に見れば,
少なくとも,
  @一定の事実そのものが存在するか否か(事実の存否),
  A処分のための要件を定めている法律の規定は,どのような意味を有するか(法律の解釈),
  B当該の事実は,この法律が定めている事実に当たるか(事実の法律への当てはめ),といった判断を含む。
また,処分がどのようにして行われるか(判断の手続・過程)のコントロールということは,
  C如何なる手続を(手続の内容),
  D踏んだか踏まなかったか(手続の実行の有無),という事項についてのコントロール(手続のコントロール),
更にまた,行政庁が処分を行うに際し,
  E如何なる事項を(考慮事項の内容),
  F考慮したかしなかったか(考慮の有無),という点についてのコントロール(判断過程のコントロール)を含む。
最後に,処分を行うかどうかについての判断(効果)には,
  Gいかなる処分を(処分の内容),
  Hいつ(処分の時機),
  I行うか行わないか(行為の実行の有無),
等についての判断が含まれる* 28。
 :
 :
四 おわりに
 したがって,道路構造令の行政裁量の司法審査においても,判断代置的審査には至らないが,最小限審査を上回る
 「中程度の審査」の仕方により,主に要件と判断の手続・過程の審査を実施し,公正を疑われないようなやり方で
 実施されたかどうかを中心に審査をすすめるべきである* 40 と考える。


参考資料:
 *1  植下協他『改訂新版 道路工学』朝倉書店2001,p.63
 *2  柔軟性のある道路構造令のあり方検討委員会『道路構造令の運用実態と改善策の方向性』
    2010,p.6(国土交通省道路局HP)
 *3 『 判例自治』272号 2006,p.105
 *4  櫻井敬子他『行政法 第3 版』弘文堂2011,p.111
 *5  櫻井敬子他『行政法 第3 版』弘文堂2011,p.113
 *6  橋本博之『行政裁判と仕組み解釈』弘文堂2009,p.150
 *7  橋本博之『行政裁判と仕組み解釈』弘文堂2009,pp.150-151
 *8  橋本博之『行政裁判と仕組み解釈』弘文堂2009,p.151
 *9  橋本博之『行政裁判と仕組み解釈』弘文堂2009,p.153
*10  藤田宙靖『第4 版改訂版 行政法I(総論) 改訂版』青林書房2009,p.113
*11  藤田宙靖『第4 版改訂版 行政法I(総論) 改訂版』青林書房2009,pp.113-114
*12 『 判例時報』1119号 1984,p.50
*13 『判例時報』1119 号1984,p.66
*14 『判例時報』1119 号1984,p.67
*15 『判例時報』1119 号1984,p.67
*16 道路技術研究会『第七次改訂 道路技術基準通達集』ぎょうせい2002,p.668
*17 『判例自治』164 号1997,p.76
*18 『判例自治』164 号1997,p.82
*19 『判例自治』164 号1997,p.83
*20 『判例時報』1914 号2006,p.43
*21 『判例自治』272 号2006,p.105
*22 『判例自治』272 号2006,p.105
*23 『判例自治』272 号2006,p.105
*24 『判例自治』272 号2006,pp.104-105
*25 『判例自治』272 号2006,p.105
*26 『判例自治』272 号2006,p.105
*27 『判例自治』272 号2006,pp.105-106
*28 藤田宙靖『第4 版改訂版 行政法I(総論) 改訂版』青林書房2009,pp.113-114
*29 『圏央道あきる野IC 事業認定・収容裁決取消請求事件(東京地判平16.4.22)判決文』2004,p.94
*30 D1-Law/ID28131608 p.16(D1-Law のみ掲載)
*31 D1-Law/ID28131608 p.22(D1-Law のみ掲載)
*32 D1-Law/ID28131608 p.22(D1-Law のみ掲載)
*33 藤田宙靖『第4 版改訂版 行政法I(総論) 改訂版』青林書房2009,p.114
*34 山本隆司「日本における裁量論の変容」『判例時報』1933 号2006,p15
*35 山本隆司「日本における裁量論の変容」『判例時報』1933 号2006,p16
*36 『判例時報』1936 号2006,p.66
*37 山本隆司「日本における裁量論の変容」『判例時報』1933 号2006,p15
*38 橋本博之『行政裁判と仕組み解釈』弘文堂2009,p.150
*39 『鞆の浦埋立免許差止請求事件(広島地判平21.10.1)判決文』2009,p.153
*40 原田尚彦「裁判と政策問題・科学問題」『講座 民事訴訟 1 民事紛争と訴訟 初版』弘文堂1984,p.188
ページ・トップへ 1152C25道路構造令における行政裁量に関する研究 -- 公共事業裁判における立証責任の意義 --法政大学 by 田畑琢己 1152C25A公共事業裁判における立証責任の意義:道路構造令における行政裁量に関する研究 1152C26費用効果分析における行政裁量に関する研究─公共事業裁判の研究─ (H24/2012年10月 法政大学 大学院紀要 第69号抜刷 田畑琢己
 抜粋:
 1 はじめに
  :
 裁判所は費用便益分析も判断の内容とし,かつ公正に分析をすべきであるとの東京弁護士会期成会の提言が 
 あるように,費用便益分析の判断内容には充分な司法審査が及んでいないのが現状である。行政法学の主な
 学説や最高裁判所は,行政事件訴訟法第30条を根拠として,行政庁の裁量に基づきなされた処分は,裁量権
 の踰越・濫用があった場合にのみ裁判所の審査の対象となり,このような程度に至らない裁量権の行使の当
 不当の問題については裁判所はこれを審査の対象としない という立場を採っている。
 
 一部の行政法学者は,訴訟要件の拡大や実体審理の方式をめぐって各種の提言をなしてきた。しかし最高裁
 や下級審の判例は殆ど反応を示してこなかった。
 あたかも面倒な科学技術問題には立ち入りたくないという様な態度で,法実証主義を極度に徹底した如き法
 解釈を行うか,形式的には科学技術判断に立入ったように装いながらその実は,行政の判断形成経過を摘示
 して,その過程は合理的だと述べるのみでその理由を述べず裁量濫用を否定している。
 
 憲法学の立場から,判断過程を審査するときにどのような視点から行うかが重要であり,実体的審査も必要
 であると指摘されている。
 
 行政裁量の司法審査に関する学説の中で一番厳しい司法審査といわれる実体的審査でも,「裁判所が全面的
 に自らの目で審理し,裁判官の判断を最優先し 終局的なものとする」に止まり 科学技術的視角からの合理
 的判断ではない。
 
 権力分立の重点は権力相互の牽制にあることに加えて,憲法第31 条及び第76 条の規定からいっても絶対的
 に司法審査に服しない行政行為というものを許容する余地はないという立場から,公共事業の必要性は科学
 技術的視角から合理的な審査を行うべきである。
 :
 2 費用効果分析が争点となった裁判例
 2.1 都市計画道路区域内建築不許可処分取消請求事件
  (静岡地判平15.11.27,東京高判平17.10.20,最(3 小)判平20.3.11)
 2.1.1 事案の概要
 建設大臣は,……都市計画を決定した(以下「原計画決定」という。)。被控訴人(被告)は,……原計画
 決定について,伊東大仁線のうち伊東市東松原町から約180m 区間(本件変更区間)につき幅員を17m に拡幅
 するという内容に変更する旨の都市計画変更決定(以下「本件変更決定」という。)をした。……本件は,
 都市計画法53 条1 項に基づき,それぞれ建築の許可を申請した控訴人(原告)らが,被控訴人から,同法54条
 の許可基準に合致していないとして,これを不許可とする決定を受けたため,その取消を求めた事案である。
 2.1.2 裁判所の判断
 (1)静岡地判平15.11.27
 :
 (2)東京高判平17.10.20
 :
 2.1.3 分析
 静岡地判平15.11.27 は,4 段階推定法が最も標準的,基本的な手法(判示@),上記交通計画策定にあたっ
 ての手順に従っており,手法に不合理な点は見いだせない(判示A),道路網計画の人口予測は高めに設定さ
 れてしまっている問題があるが,それでも上位計画の予測数値を上回っていないので,著しく不合理とまでは
 いえない(判示B)と判示した。判示@からBの結果,人口の増加率よりも発生集中交通量の増加率を高く設
 定したことが必ずしも不合理であるとはいえない(判示C)という考え方を示した。
 この裁判例は,「標準的,基本的な手法」に従って交通量を推測しているため,不合理とはいえないとして
 いる。
 東京高判平17.10.20 は,道路網計画の平成22 年度の将来人口予測は過大に設定(判示@),就業人口を求め
 てこれを就業率で除して求めた推計値を平成22 年度の将来人口予測の支えとしているが,そのような手法に
 よる将来人口予測が有力な方法であるとして一般に採用されていない(判示A)と判示した。判示@とAの結
 果,予測手法の構造自体合理性を欠く(判示B)と総人口の予測について,過大に設定された(判示B)こと
 から,合理性に疑いのあるものといわざるを得ない(判示B)という考え方を示した。
 この裁判例は,一般に採用されていない「予測手法」を採用していたことと,「将来人口予測」が過大であ
 ることから「合理性に疑いのある」としている。
 
 都市計画に関する基礎調査の結果が客観性,実証性を欠く場合には都市計画が違法であるとした 事例である。
 
  1152C30注目の判例 行政法 TKCローライブラリー 1152C30A  [註]
  < 裁量権 >: Discretionary Powers

  < Discretionary >: 任意の,自由裁量の., Buddha's clever discretion,
                         to do something at one's discretion,
              behaving with discretion
                  任意な行動をとることのできる権能 discretionary powers to act

  < Discretional > : 自身の分別や判断に従って 行動または決定する能力を有するまたは使う
                  行政官庁が自由裁量によって行う行政処分
                  a discretional order which is determined freely by an
                       administrative office within set guidelines

  < Discretion > : 思慮分別,慎重,行動の自由,(自由)裁量,手加減
                  the age [years] of discretion 分別年齢 , use one's discretion
                          適宜に計らう,  to use discretion 手加減する
                  with discretion 慎重に ,
                 The matter has been left to his discretion. その件は彼の自由裁量に
                  任されている

  < Discretely >  : 離散的に, 個別的に ,不連続に, 分離して, 個別的に

  < Discrete >   : 分離した,個別的な,別々の (⇔indiscrete); 不連続の, a discrete quantity,
                           discrete device, tea bag discrete packaging bag   1152C31行政書士講座   Fillmore Panning 1152C31A   行政法  < 総論 >     1152C31A47    第47回 民法って何

    民法ではこの権利能力はすべての人(自然人)と法人に平等に与えられるものとしています。
    民法では,個人間のルールを@財産上のルールとA身分上のルール――に大きく分けています。
1152C31A48    第48回 民法を学ぶに当たって
    T.私的自治の原則
    U.民法の体系
       民法 ・ 総則
          
          ・ 財産法 ・・ 物件
                ・・ 債権
                
          ・ 家族法 ・・ 親族法
                ・・ 相続法

    行政書士試験の問題集を買う人の心の中を考えてみましょう。
    
    まず,@心の中に「解説書を一度読み終えたから問題集を買おう」という動機が発生します。
    次に,A書店に並ぶ問題集を見比べて「この過去問は丁寧な解説が載っているので使いやすそう」
      という効果意思が発生します。
    そして,B「レジに行って,『これください』と言おう」という表示意思を持ち,それから実際に
      レジに行って,C「これください!」という表示行為を行って意思表示の完成となります。
    この場合のA〜Cが意思表示に当たります。
    
    このように,内心で決定された意思は効果意思・表示意思を呼び,それを外部に伝達する表示行為
     を行って,初めて意思表示が完成するわけです。
     
    U.契約してもその約束が無効となる場合がある
      意思表示と表示行為が一致していないことを,法的用語では,意思の不存在と言っています。
       意思の不存在には主に次の3つがあります。
         @ 心裡留保
         A 錯誤
         B 通謀虚偽表示

      1)心裡留保
         本当は車を買うつもりは全然ないのに,「車を買います」とディーラーに伝えた場合,
          車を買うという意思表示は有効な意思表示と言えるでしょうか?
         これは,内心的効果意思と表示行為で示された意思とが食い違っている場合で,
          心裡留保(しんりりゅうほ)と言い,食い違いの意思表示を表意者自身は自覚して
          います。
  
         この場合,車を買うという意思表示は原則として有効な意思表示として成立します。
         すなわち,例で挙げた車の購入の場合,車購入の契約は成立します。
         本人にその気がなくても,外に表明した以上,周りの人はそれを真意と捉えるので無効
          とすると混乱しますし,本人も意思表示した以上責任をとるべきだからです。
          
      2)錯誤
         心裡留保とは異なり,内心の意思と表示行為が食い違っていることを表意者自身が気づ
          かない場合を錯誤と言います。
         この場合は,原則としてその意思表示は無効とされます。
         本人が意図していない以上,本人を保護するのが,民法の建前です。
         
         しかし,この場合でも,表示意思があるということは,当然,周囲の人々はそれが真意と
          考えるので,無効となった場合には混乱が生じます。
         そこで,民法は,表意者に重過失がある場合には,錯誤による意思表示でも有効なものと
         して,本人の保護ではなく,周りの人々の保護を図っています。
         
      3)通謀虚偽表示
         相手方と意思を通じて行った虚偽の意思表示を通謀虚偽表示と言います。
         例えば,債権者からの差押えを免れる目的で,まるで財産を譲渡したかのように見せる
          ことがこれに当たります。
         このような法律行為の効果は無効です。
         
         通謀虚偽表示の場合は両当事者に真意が存在しないので,錯誤と異なり,相手方の保護を
         考える必要がありません。
         
         ただし,虚偽の法律行為を信じて,その後に事実を知らない第三者(善意の第三者と言い
          ます)が法律関係に関わってきた場合は,善意の第三者を保護する必要が出てきます。
         民法では,このような場合は,第三者がその虚偽表示を有効であると主張することを認め
          ています。
          
     V.瑕疵がある場合は取消しとなる
       瑕疵(かし)とは欠陥があることで,意思表示の形成過程に瑕疵がある場合にも,混乱が生じます。
       意思表示の形成過程の瑕疵とは,詐欺や強迫です。
       
       これらの場合は,錯誤と異なり,意思と表示の不一致があるわけではありません。
       例えば,詐欺によって売買契約を締結した場合にも,売買契約をしようという意思は存在している
        わけです。
       民法では,この場合は意思表示の効果を無効とはせずに,表意者(被欺罔者:ひぎもうしゃ)に
        取消権を与えるという方法で被欺罔者の保護を図っています。

      1)詐欺
         詐欺は,欺罔行為によって人をだまし,それに基づいて意思表示をさせることです。
         欺罔行為とは故意に事実を偽ることです。
         
         辺鄙(へんぴ)な地域にある土地を売りたくて,鉄道が敷設される予定がないのに
          「この付近には近々鉄道がひかれるので,通勤にも便利になります」と言って,
          土地を売り付けた場合はこれに当たります。
         詐欺の効果は被欺罔者の取消権です。
         
         詐欺の通常の場合は,契約の相手方が欺罔するというものですが,契約当事者以外の
          第三者が欺罔をする場合もあります。
         この場合,被欺罔者が常に取消せるとすると,相手方に予期せぬ損害を与えるので,
         民法では,相手方が欺罔の事実を知っていた場合のみ,被欺罔者の取消権を認めてい
          ます。
         こうして,被欺罔者と相手方の保護の調和を図っています。
         
         また,土地売買の契約において,買主が売主を欺罔して土地を取得し,その土地を
          さらに第三者に転売したときに,売主が元の売買契約の取消権を行使すると,
          転売を受けた第三者が予期せぬ損害を被ることになります。
         そこで,民法では,詐欺による取消しは,善意の第三者に対抗できないとして,第三者
          の保護を図っています。
          
         保護される第三者の範囲は,判例によれば,取消前に詐欺の事実を知らずに利害関係に
          入った者としています。
          
      2)強迫
         他人に畏怖(脅かし)を与え,その畏怖によって意思表示させるのが強迫です。
         強迫による意思表示を取消すことができるのは,詐欺と同様です。
         
         また,この取消は善意の第三者にも主張ができます。
  1152C31A106    第106回 行政法を学ぶに当たって
    T.行政と行政法

    では,そもそも,行政ってなんでしょう?
    
    例えば,県などの行政機関が行う各種の営業の許認可などは,この処分しだいで営業ができたり,
    できなくなったりします。
    そして,申請者は,課税処分があれば,納税の義務を負います。
    このように,これらの行為にはすべて私人の権利義務の内容を決定する行為です。
    これらの行為を行政行為と呼び,これらに共通する性質を研究する学問が行政法と呼ばれている
    ものです。
    
    ところで,行政の主体は国家や公共団体です。言い換えれば,国家や公共団体は政治を行う権力を
    持っているわけですから,私たちにとっては権力の濫用による権利の侵害をするおそれのある,
    警戒すべき存在でもあるわけです。
    一方,警察や消防,ゴミ処理など生活を支えるのになくてはならないサービスを提供してくれる
    のも国や公共団体です。
    
    これらを総合すると,行政法は,国や公共団体の権力濫用を防ぐために権力に制限を加えると同時に,
    必要なサービスを提供させる手段を与えるための権限を認めるものと言えます。
  
    この説明を呼んで,皆さんは,行政法が憲法と非常に似た法であると気づかれたでしょうか?
     憲法は,国民の自由を保障してその侵害を禁じると同時に,国民に社会権を保障して国に必要な
     施策を義務付ける法でしたね。
     しかし,国の権力に制限を加え必要な授権を与える法が憲法ですが,根本的な法典であるため,
     規定が大まかです。
  
    そこで,憲法が目指す目的を達成するために,特に行政府に権限を与え,その濫用を防ぐために
    一連の法として行政法が定められました。
    言い換えれば,行政法には憲法の各論としての位置づけがあるということになります。


1152C31A107    第107回 行政法総論
   T.行政とは何か
      もう一度,行政とは何かについて考えてみましょう。
      憲法の学習でもお話ししましたが,行政は国家作用から立法,司法を除いたものです。
      
      行政の定義がはっきりしていないのは,ゴミ処理のようにとても身近なことから外交や国防などまで,
       行政の範囲はとても広く,行政が行うべきことが多種多様すぎて,これらをもれなく定義することが
       できないからと言えます。
       
      行政を学問として学ぶとき,ある行政作用をどう扱うかについて,その作用によって
        @規制行政
        A給付行政  ――の2つに分類することがあります。
        
      規制行政とは,国民の権利・利益を制限する行政活動のことで,例えば,租税の賦課・徴収,建物の
       建築規制 ――などがこれに当たります。
       
      一方,給付行政とは国民に一定の権利・利益を与える行政活動のことで,例えば,補助金や生活保護費
       の支給,公共施設の提供,道路・公園などの設置・管理――などが該当します。
       
      この分類は,行政の適法性の判断(法律の根拠の要否や行政庁の裁量の広さ)目安と関係します。
      
      例えば,行政による国民の権利の侵害の防止や国民への福祉の実現の面からみると,
       @の規制行政は,国民の権利の侵害につながるので,はっきりとした法律の根拠が必要ですし,
        行政裁量は狭くなります。
       これに対し
       Aの給付行政は,必ずしも法律の根拠は必要ないし,行政裁量も広く,その作用が違法に
        つながることも少ないと言えます。
        
      もっとも,この区分は絶対的なものではありません。
      それは,ある国民にとって利益ある行政作用が,他の国民にとっては侵害に当たる場合があるから
       です。
       
      例を挙げれば,建築確認が出てビルが建築された場合に,日照や景観の面で近隣住民に不都合が
       生じた場合などです。
      
      このような場合には,行政作用の効果は,国と国民の関係だけでなく,国民と国民の関係の利益
       調整にも及ぶこととなり,それが問題となる場合があります。
    
   U.法律による行政の原理
      行政法は,数多い行政法規の総論,通則を明らかにするものとお話ししましたが,行政法の重要な
       原則は「法律による行政の原理」です。
      法律による行政の原理とは,行政活動は法律の定めるところ,法律に従って行わなければならない
        という原則です。
      
      この法律による行政の原則の意義には,
         @自由主義的意義,
         A民主主義的意義  の2つあります。
       @自由主義的意義とは,公権力の国民生活に対する恣意的介入を防ぎ,国民の自由・権利の
         保護を図ること,
       A民主主義的意義は,行政活動を民主的コントロールの下に置くことです。
      
      そして,法律による行政の原理の内容は
         @法律の優位
         A法律の留保  の2つです。
       @法律の優位とは,法律の根拠があるからといって,いくらでも自由に行政活動を行えるわけ
        ではなく,あくまで,行政活動は法律に触れない範囲で,法律に従って行われなければなら
        ないということ,
       A法律の留保とは,行政活動には法律の根拠が必要ということです。
       
      国民の権利や自由を守るためには,国民の代表機関である国会が制定した法律によって権利や自由の
       ルールを制定すべきであることは,憲法でも学習しましたね。
      これは,行政は,国会と法律を通じて国民がコンロトールしていることにほかなりません。
       つまり,国民の権利と自由が確保されていると言えます。
       
      次に,行政法の一般原則を紹介します。主な原則は,5つです。
        @信義誠実の原則(信義則)
        A権利濫用の禁止の原則
        B比例原則
        C平等原則
        Dアカウンタビリティの原則
   
      @の信義則は,民法1条2項に定められていましたね。
       相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという原則で,
        行政上の法律関係にも適用されることがあります。
        
      Aの権利濫用の禁止の原則も,民法1条3項に定められていました。
      この原則も行政庁と国民の間の行為にも念頭に置かれています。
      
      Bの比例原則とは,目的と手段の均衡を要求する法原則です。
      不必要な規制や過剰な規制を禁ずるもので,ある目的を達成する,
      ために規則効果は同じであっても規制される利益に対する制限の
      程度がより少ない他の手段が存在する場合には,その規制は許され
      ないという原則です。
      Cの平等原則とは,行政機関が合理的な理由なく,国民を不平等に
      取り扱ってはならないという原則です。
      Dのアカンタビリティの原則とは,情報公開法の1条に規定され,
      政府等の諸活動を国民に説明する責務がまっとうされなければなら
      ないという比較的新しい原則です。
  
    ところで,法律による行政の原理は
      @法律の優位と
      A能率の留保  と言いましたが,2つの原則の適用範囲は異なります。
      行政活動には常に法律の根拠が必要かといえば,必ずしもそうではない場合が
      あるのです。
    
    法律の根拠が必要なのは,国民の権利の侵害を防ぐためなので,国民の権利や自由
     とは関係ない行政活動や,侵害の及ぶ可能性の少ない行政活動については,必ず
     しも法律の根拠は必要としないと考えられています。
    その理由は,いちいち法律の根拠を必要とすると柔軟で急を要する行政活動の遂行
     に支障を来す場合もあるからです。
     
    具体的には,警察や消防などの急を要する活動や,ゴミ処理などを考えていただけ
     れば分かると思います。法律に縛られて円滑に行政活動が行われないと,かえって
     国民生活に支障が出てしまいますね。
     
    そこで,行政活動のうちの給付行政の一部や,行政内部における事務連絡,行政から
     事実上の国民への働きかけである行政指導などは,法律の根拠はいらないと言われ
     ています。
  
    ただし,法律の根拠がいらない行政活動も,法律に違反することは許されませんので,
     法律優位の原則は常に働いていることになり,当てはまる範囲は,法律優位の原則
     が法律留保の原則よりも広いと言えます。
1152C31A108    第108回 行政作用法の全体構造 1152C31A109    第109回 行政立法とは 1152C31A110    第110回 行政行為の意義
   最初に@行政行為の定義です。最後にA行政行為の分類をします。
   
   T.行政行為の定義
      行政行為とは一文で表すと,行政庁が,
        @ 法律の定めるところにより,
        A その一方的判断に基づいて,
        B 国民の
        C 権利義務その他の法的地位を
        D 具体的に決定する行為      ――ということができます。

      定義のポイントの1つは,Aのその一方的判断に基づくという点で,すなわち,相手の同意がなくても
      法律行為を変動できるということです。相手の同意がなくても法律関係を変動させることができると
      いうことは,当然,法律の根拠が必要です。
 
      また,次のポイントは,Cの権利変動の原因となって法的な規制を伴うという点で,行政行為は,
      行政指導や即時強制(後に解説)とは異なると言えます。
      即時強制は国民に強度な不利益を与え,行政指導も事実上の不利益を与えることはありますが,
      国民に法的な義務を発生させるものではありません。
     
      ところで,判例を読んでいくとしばしば,「処分」や「行政処分」等の用語が使われることがあります。
      処分は,判例によると「国または地方公共団体が行う行為のうち,その行為によって直接国民の権利
      義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」とされています。
      つまり,判例でいう処分は行政行為と言えることがお分かりかと思います。
      
   U.行政行為の分類

      行政行為と一口に言っても,様々なものがあります。行政行為の分類の方法には,まず,国民に利益を
      与えるものかどうかという視点で,
      
        @ 侵害的行政行為
        A 授益的行政行為     ――に分ける方法があります。
      
      例えば,
        国民に義務を発生させる下命や禁止行為は不利益を与える侵害的行為に,
        許可・特許・認可行為は国民に利益を与える授益行政行為に
      分類されます。
      個々の行為については次回から解説しますので,ここでは名前だけ憶えてください。
      
      国民に不利益を与える侵害的行政行為は,
            国民の同意がなければ行えないと考えるべきですし
            権力の濫用を防ぐ必要も生じます。
      
      これに対して,
      国民に利益を発生させる授益的行政行為は
            それほど慎重にならなくても大丈夫です。
      
      つまり,この分類は,このような判断をする目安と言えるのですが,
            侵害的か
            授益的か
        の分類は絶対的ではありません。
      
      例えば,建築確認などで建築許可を与えた場合,建築主にとっては授益的であっても,その建築で日照や
      景観が害される人がいたとしたら,その人にとっては不利益が発生するわけです。
      ある人にとっては授益的な行政行為が,ある人にとっては侵害的であることがあり得るのです。
      
      ですから,この侵害的か授益的かで分ける分類は相対的なものであると言えます。
      
      次に一般的に言われている,行政庁の意思表示を要素とする分類をお話しします。
      この点に着目した分類が,
      
        @法律行為的行政行為
        A準法律行為的行政行為  ――に分ける方法です。
        
      @の法律行為的行政行為は
        行政庁の意思に基づく効果が発生し,
        準法律行為的行政行為は効果が法定されているものです。


      
       法律行為的行政行為には,
           @ 下命, A 禁止, B 許可, C 免除, D特 許, E 認可, F 代理  ―があり,
           
       準法律行為的行政行為には,
           G 確認, H 公証, I 通知, J 受理  ―があります。
      
       この分類は,行政裁量のあり方に影響します。
       つまり,
        法律行為的行政行為では,
           意思に基づく効果が発生する以上,意思形成の自由に対応して行政裁量
            が認められるのに対して,
            
        準法律行為的行政行為では
           効果が法定されている以上,自由な効果の発生は認められず,
           すなわち行政裁量も認められないことになるわけです。
      
       行政裁量が認められるほど,行政行為の適法性も認められやすく,
        逆に
       行政裁量がなければ違法と判断されやすい
       と言えます。
      
       また,法律行為的行政行為は,さらに
      
        @ 命令的行為
        A 形成的行為   ――に分けることができます。
        
       @ 命令的行為
         命令的行為とは,義務を命じ,またこれを発する行為のことです。この結果,国民は自由が制限され
         たり,制限が解かれたりします。
       
         例えば,下命は国民に義務を発生させ,免除はそれを解く行政行為です。禁止と許可も国民に義務を
          発生させたり,解いたりするものですから,命令的行為に当たります。
      
       A 形成的行為
        一方,形成的行為とは,その行為が行われると法律上の効力が発生・変更・消滅するもの(法律関係が
        変動するもの)です。
        その結果,権利や能力,包括的な権利が設定されます。
      
        この例としては特許が挙げられます。また,第三者の行為を補充して効力を完成させたり,第三者に
        代わって行う行為として許可や代理があります。
      
       つまり,形成的行為には,
        @行政庁が主体的に行う行為
        A他人の行為に加えて行政庁が行為をすることで行為が完成する ―2つの場合があるという事です。
 
      
       命令的行為と形成的行為の分類は,行為に瑕疵がある場合の処理に相違が生じます。
       具体的には,
         命令的行為は,本来私人の自由に任されるところに制限を加えるものですので,みだりに行えま
         せん。
         このために,法の解釈の範囲内でしか裁量が認められず,行政による自由な判断に任せられる部分
         はありません。
         このことを覊束裁量(羈束裁量)行為といいます。もちろん,裁判所による審査の対象となります。
 
       また,命令的行為に反して私人がある行為を行っても,本来私人ができる行為であるので,その私人の
       行為の効力は無効となりません。
 
       一方,形成的行為は,行政行為によって初めて法律関係が設定されるもので,本来私人が持っている自由を
       制限するものではありません。
       ですから,行政庁に自由裁量が認められ,形成的行為に反する私人の行為は無効となります。
 
       ただし,命令的行為と形成的行為の区別もどのような場合にも当てはまるものではありませんし,覊束裁量(羈束裁量)
       行為か自由裁量行為かという区別も決定的にできるものではありません。
 
       判例では,自由裁量行為でも裁量の逸脱・濫用がある場合,司法審査の対象となると解釈しています。


1152C31A111    第111回 行政行為のそれぞれ
1152C31A112    第112回 行政行為の効力
1152C31A113    第113回 行政裁量とは何か
   行政裁量とは,一言で言えば,行政行為を行うに際して法律により行政機関に認められた判断の余地のことです。
   
   行政機関に裁量を認めることは,必ずしも良いことばかりではありません。
   行政機関は,歴史的に見ると国民の権利を侵害するおそれが強い機関と言えますので,法律によって行政機関を
    拘束した方が,国民の権利を守ることができるとの見方もできます。
    
   この考え方から導かれる行政の原則が法律による行政ですが,これを徹底するためには,行政には覊束行為,
    つまり裁量の余地がない行為だけを許すことにした方が良いということになります。
    
   しかし,行政府に判断の余地を与えたから直ちに国民の権利が侵害されるとは限りませんし,法律以外でも,
   例えば国民の批判とか,議院内閣制による内閣へのコントロールなど,不当な行為を許さない力は,様々な
    形で存在するわけですから,法律ばかりに頼らなくても人権の保障は可能なわけです。
    
   また,法律は改正に長時間かかるので,行政活動にすべての法律の根拠が必要とすると,そのルールが時代に
    合わなくなってきたときに素早い対応をすることができません。
   さらに,現代の複雑な社会においては,そもそもすべてを法律で規定し尽くすこと自体が無理と言えます。
  
   現代では,行政に求められることは,ゴミの収集,子育て支援,老人や障害者福祉のような身近な問題から,
    外交・国防まで ・・・と複雑多様であってその中には高度で専門的問題も出てきます。
   このような場合には,行政庁の知識と判断能力に期待する方が迅速かつ妥当な解決を期待でき,かえって国民の
    利益になると言えます。
  
   そこで,行政をうまく実施するには,現場の判断を尊重することが望ましいことが少なくない・・・ということ
    から,行政庁の自由な判断に従って判断する余地を認めたものが,行政裁量です。
  
   次に,行政裁量に関わる行為について順を追って説明したいと思います。

   まず,先ほど,裁量が認められない行為として覊束行為という言葉を使いましたが,これは裁量行為の対語といえる
    言葉です。
   つまり,法律が行政機関に政策的・行政的判断の余地を与えない,法律による厳格な拘束を受けた行為のことです。
   一言で言えば,法律によって具体的に指示されたこと以外は一切行えない行為のことで,その例として,建築確認が
    挙げられます。
    
   建築確認は,建築されようとする建物が,適法がどうかの確認するだけの行為です。まさに,覊束行為の典型です。
   
   また,損失補償は,補償の額を行政庁の判断で増減することはできませんので,これも覊束行為ということができます。
   
   これに対して裁量行為とは,法律が行政機関に広範な授権をしているので,行政機関の政策的・行政的判断によって
    行われる行為ということができます。
  
   この裁量行為には,
     @要件裁量
     A効果裁量  ―― という分類があります。
     
    @の要件裁量とは,要件が充足されているかどうかの認定における裁量のことです。
    一方,Aの効果裁量とは,行政行為そのものを行うかどうか,行うとしたらどのような行為を行うかの認定に
     おける裁量のことです。
  
   例えば,「医師が医師としての品位を失うような行為を行った時には,厚生労働大臣が免許を取消したり,
    期間を定めて医業の停止を命ずることができる」という規則があった場合,品位を失うような行為とは
    どのような行為かを行政庁の判断に任せるなら,要件裁量に当たります。
  
   一方,免許の取消しか,営業停止か,またはいずれの処分もしないかを行政庁の判断に任せるなら効果裁量の
    一つといえるのです。
  
   ただし,行政が複雑化した現在では,要件裁量か効果裁量かをきっちりと決めるのは難しくなってきており,
    少なくとも,事例問題の処理ということに関しては,それほど重要な概念ではないと言えそうです。
   
   さて,話は,覊束裁量(羈束裁量)と自由裁量の分類に移ります。
   
    覊束裁量(羈束裁量)行為は前述の覊束行為とは異なり,一応裁量の存在が予定されているものを指しますが,それは
     文言上のことであって覊束という言葉からも分かるように実は法が行政を拘束しているのです。
     
    具体的には,法律が客観的な基準(明文には表れていなくても,通常,人が社会通念で,その基準を満た
     すかどうかを判断することができる基準)を定めていて,その基準に従うことを求めているものが覊束
     裁量と呼ばれるものです。
     
    一般人でも判断ができるような法基準に従って行政行為を行わなければならない,となると行政が独断で
     判断して行為をするわけではないので,裁量行為とはいえ,その裁量の余地は,通念上の基準に合致
     するかどうかの判断しか認められないことになります。
   
    さらに,この基準は法が定めているので,この基準に反した場合,つまり裁量を誤った場合は,その
     行政行為は違法と評価されます。
    
    ★覊束裁量(羈束裁量)は,客観的な基準によるので,裁判所の判断と同様と考えられるため,法規裁量と呼ばれる
    こともあります。
    覊束裁量(羈束裁量)の例には,運転免許の取消し,皇居外苑の使用許可,農地賃貸借の設定・移転の許可などが
    あります。
    ただし,これらはすべて行政学上の許可に含まれるものということに注意してください。
    というのは,許可は,本来国民の自由に任せるべきところを,特別に制限したものを解除することです。
    ですから,言い換えると,自由を制限できるのがどんな場合かは,客観的な基準によって決められる
    べきだと言えるのです。
  
    ★一方,自由裁量は,どのような行政行為をいつするかという点について,純粋に行政庁の政策的・
     専門的判断に委ねられた裁量のことです。
    法による拘束がないことから,法規裁量に対して便宜裁量とも呼ばれます。
  
    この場合,行政府は何が行政の目的に合致し,公益に適するかを,専門的な立場から自由に判断する
     ことになります。
    一般人にとって判断可能な基準に従う必要はありません。
  
    ということは,少々裁量を誤っても,誤ったことの判断は法に照らしては行えないことになります。
    このように,裁量を誤ったにすぎない行政行為を違法行為に対して,不当行為といいます。
  
    当・不当の判断は,法に照らして判断することができないので,原則として不当行為に司法審査は
     及ばないと言えます。
    
    覊束裁量(羈束裁量)と自由裁量を区別する理由は,かつては司法審査が及ぶか及ばないかを分ける基準とされて,
    きましたが今日では,覊束裁量(羈束裁量)は裁量の逸脱や濫用が認定しやすく,自由裁量では逸脱や濫用の認定が
     難しいと言う差くらいしかありません。


ページ・トップへ 1152C31A114    第114回 行政裁量権の逸脱・濫用の判断基準
    前回,行政裁量とは何かをお話ししましたが,その後半でも触れた行政裁量権の逸脱や濫用について,もう少し
    詳しくお話ししたいと思います。
 
    さて,前回お話ししたように原則として行政行為が,司法審査に服し違法と判断されることがあり得るとなると,
    現実問題として,どんな場合に違法と判断されるかということが,重要になってきます。
    そこで,ここでは,行政行為の適法性を判断する基準について考えてみましょう。
    
    まず,その基本は,行政行為が行政裁量を逸脱したり,裁量権の行使の濫用があった場合は,その行政行為は
    違法となることです。
    逸脱・濫用のない行政行為は,裁量の範囲として,行政庁の自由な判断に任され,当・不当の問題が発生する
    のみです。
    
    次に,その判断においては,まず前提として当該行政行為の裁量権が狭いか・広いかを判断します。
    そしてそれに基づいて裁量の逸脱や濫用のあるなしの判断をします。
 
    では,具体的に裁量権の逸脱や行使の濫用といえる場合とはどんな場合でしょう。
 
    1つは,重大な事実誤認です。例えば,人違いなど…。人が違えばその行為がまったく理由なきものとなるのは
    民法の契約でも当事者違いは,契約が無効となったことを思い出してください。
 
    次は,目的違反または動機違反です。
     具体的には,行政庁の判断が法が授権した本来の目的から逸脱した判断をしたとか,不正な動機に基づく
     場合には,行政処分は違法となります。
 
     例を挙げると,組合活動の抑制を図る目的で行われた組合活動家である職員に対する転任処分とか,
     個室付浴場の開業を阻止するための隣接地への児童遊園設置認可処分などが判例上存在します。
 
     このほか,行政処分を行うに当たって,考慮すべきでない点を考慮して判断をしたという他事考慮も,
     目的違反や動機違反の一種と見ることが可能です。
 
     さらに,合理的な理由もないのに国民に異なった扱いをしてはならないという平等原則違反が考え
     られます。
     例えば,行政指導のいかんによって同じに扱われるべきものが事実上は異なった扱いを受けていたと
     したらどうでしょう? 憲法違反と言えますね。
 
     また,例えば,些細な不正に対して不当に苛酷な懲戒処分を行う比例原則違反もあります。権利の
     制約は,発生する害悪の程度に応じて必要最小限度でなければならないとするもので,いわば権力
     が権利の制約をしすぎることを防ぐための原則です。
  
     最後に人権侵害があります。国民の権利を侵害するような行政処分は,違法と評価されるのは当然の
     ことですが,特に人権は権利利益に比較してその制約が違法につながりやすいと言えます。
 
     以上が裁量の逸脱・濫用が見られる主な場合ですが,これらは行政処分の内容に着目してのものです。
 
     しかし,行政処分のうち自由裁量行為については,処分の内容が専門的な判断によって行われるので,
     裁判所が処分内容の適法性を判断するのは,実際には困難です。だからと言って,裁判所がまったくの
     素人だから内容については分からないから,すべて合法というのでは,国民の権利の救済が十分できま
     せんね。
 
     そこで,処分の内容ではなく,判断形成過程に視点をずらして,その合理性を審査することがあります。
     このような判断方法を判断過程審査と呼びます。
  
     先ほど,目的ないし動機違反の中に出てきた他事考慮は,一般にはこの判断過程審査つまり,判断の
     過程において,考慮すべき点を考慮していない
     とか,考慮すべきでない点を考慮して判断したと認められる場合,その結果として行われた
     行政処分は違法  ―とするものです。
  
     またさらに,判断過程において,行うべき事前手続きが取られていないとか,これが不十分である
     ということから,その結果行われた行政処分の効力を否定する方法も存在します。
 
     行政庁は申請に対する処分のような場合には,内部的な審査基準を設定し,その基準の適用に
     当たって必要な事項を申請人に対して示す必要があるとされています。
     決めた基準に従って判断されていることが分かれば,不当なえこひいきや差別が行われて
     いない ――と言えます。
 
     判例は,タクシー免許の申請人には,上記のような公正な手続きによって免許の拒否につい
     て判定を受ける法的利益があるとして,上記手続きを欠く義務違反があるままに行われた
     行政処分を違法としました。
 
     なお,後の回で勉強する行政手続法は,今解説した判例の法理を取り込んで制定された
     もので,手続き面から裁量処分へのコントロールを強化しようとするものだと言えます。
 
     また,行政処分の不作為が違法とされることもあります。
     抗告訴訟でも,義務付け訴訟,不作為の違法確認訴訟は,この点を前提としています。
     まず,法令が効果裁量を否定している場合には,要件がそろったら,これに対応する
     措置をとる義務が行政庁には発生します。
     この場合は不作為が違法になります。
 
     しかし,効果裁量が認められている場合は,要件がそろっても対応する措置をとらなく
     てもいい場合があります。つまり,絶対的ではありませんが,自由裁量行為は不作為が
     違法となりにくいと言えます。
 
     現在では,国民生活が大幅に行政活動に依存していますから,行政の不作為が
     国民生活に支障を発生させることは必須です。
     そこで,効果裁量を認められている場合でも,不作為を違法とする判例も示されています。
 
     具体的には,不作為の継続が著しく不合理と評価される場合には,
         裁量権限界の逸脱=違法性があると見なされます。


1152C31A115    第115回 行政行為の瑕疵〜その1
    前回,行政裁量権の逸脱・濫用がある場合は違法なので,原則として取消しの対象になる
    というお話をしましたが,今回は,違法の程度がはなはだしい場合(行政行為に重大な
    瑕疵があった場合)についてお話ししたいと思います。
    
    前回の復習をすると,取消すべき行政行為は,取消訴訟などにより,取消すことが可能
    でしたね。
    では,行政行為に重大な瑕疵があった場合も,取消訴訟を行って違法と判断されないと
    取消してもらうことはできないのでしょうか?
   
   行政行為に重大な瑕疵があった場合は,行政行為の効力は当然否定されますので,これを
   無効な行政行為と言い,無効等確認の訴えという特別な訴えが行政訴訟法で定められています。
   
   無効な行政行為には公定力,不可走力,自力執行力など一切の法的効力が発生しません。
   行政行為の効力の項でもお話ししましたが,瑕疵の程度がはなはだしい場合は,取消される
   まで有効とすることがあまりにも不合理であることがその理由です。
   
   また,取消すべき行政行為について争うとき,審査請求前置主義といって,取消訴訟の提起の
   前に行政不服申立てを先に行わなければならないということがありましたが,無効な行政行為
   の場合には,この必要もありません。
  
   さらに,違法であることを宣言するにとどめて,行政行為自体の効力を維持する事情判決の
   制度の適用もありません。
   もともと行政行為に効力を認めない以上,事情判決を下す前提そのものがないと言えるからです。
  
   しかし,このように違法の程度がはなはだしい行政行為は無効で,通常の場合と比べてまったく
   扱いが異なることになると,どのような場合が違法の程度がはなはだしいと言えるのかが重要に
   なってきます。
   
   つまり,行政行為が無効となる基準をはっきりさせる必要があるのです。
   
   判例・通説の見解では,行政行為が無効となる要件は,
    @瑕疵の重大性
    A瑕疵の明白性  の2つです。
 
   まず,@の瑕疵の重大性とは,重要な法規違反があることです。                
        行政活動を円滑に行うとか,迅速に行うとかの理由だけでは正当化できないからです。
   そして,Aの瑕疵の明白性とは,瑕疵の存在が外観上明白であることです。           
 
   行政行為に公定力などが発生するのは,行政行為が違法かどうかは必ずしも明らかでないので,  
   自由に有効無効の主張をさせると,法律関係の混乱が生じるおそれがあるからでした。     
   
   ということは,瑕疵が明白な場合には,違法かどうかを裁判所の判断に委ねなくても判断が    
   容易であると言えますので,行政行為の効力を否定するのに特別な手続きは必要ないわけです。 
 
   ところで,この瑕疵の重大性,明白性という要件で行政行為の有効・無効を判断するという    
   のは,この2つの要件が抽象的であることから,柔軟な対応ができるというメリットがります。  
   
    しかし,一方それは,要件を満たす・満たさないの判断がつきにくいというデメリットでも    
    あるわけです。                                     

   そこで,ここでは,どんな場合に無効になるのかを
   @ 主体に対する瑕疵
   A 形式に対する瑕疵
   B 内容に関する瑕疵
   C 手続きに関する瑕疵 に分けて,具体例を通じてお話しします。
 
 
「補記」  出典:法律情報・実用法学

抜粋:

★ 行政行為の瑕疵とは

行政行為が「違法」である場合と,行政行為が「不当」である場合のことをいいます。

違法とは法令などに反すること,不当とは公益に反することです。
           
行政行為が成立するためには主体,内容,手続,形式のすべてが適法かつ正当に行わ
 れることが必要です。
            
 この行政行為の成立要件の いずれか が欠けることを
  行政行為の瑕疵 といいます。

            
よって,行政行為の瑕疵は,主体のない瑕疵,内容の瑕疵,手続の瑕疵,形式の瑕疵に
 分類することができます。
   具体例として,
   
   ・ 主体のない瑕疵→権限のない者の行為
     
   ・ 内容の瑕疵 →内容が不明確,誤っている行為
     
   ・ 手続の瑕疵 →手続上必要な審議会への諮問や相手方の同意がない行為
     
   ・ 形式の瑕疵 →適切な理由付記(理由提示)を要求されてるのにそれを欠いた行為
     行為が挙げられます。
     
     
★ 瑕疵の無効・取消

行政行為に瑕疵がある場合,その行政行為は「無効の行政行為」または「取り消すことが
 できる行政行為」となります。なぜなら,行政行為には公定力や不可争力があります。

もし行政行為が違法である場合,国民は裁判所に訴えることによって,その行政行為を
取り消してもらえる可能性があります。
しかし,国民が一定期間内に訴え出なければ,それ以降もその行政行為は存続することに
なります。

この場合,行政の安定性を図るためにはやむを得ない制度ではありますが,違法性が明らか,
かつ大きい行政行為についてまで,このような原則を貫くことは国民にとって負担が大きく
不合理な結果をもたらします。

この行政行為は「無効の行政行為」として,国民はいつでも効力を否定できます。

以上のような結果,「取り消すことができる行政行為」は,通常の瑕疵のある行政行為,
いわゆるかるい間違いのある行政行為は取消によって効力を否定することができます。

この取消には,取り消されるまでは公定力,不可争力が認められます。
そして「無効の行政行為」は,瑕疵が重大であるなど,一定の要件を満たした行政行為は
いつでも効力を否定することができます。
よってこの無効には,公定力や不可争力がありません。


まとめると,

無効と取消が違うところは,瑕疵が重大かつ明白であれば無効の行政行為。
そうでなければ,取り消すことができる行政行為となります。

 @瑕疵が重大であり明白でもある → 無効
 A瑕疵が重大だが明白ではない → 原則取消,例外無効(下の無効基準で解説)
 B瑕疵が重大ではないが明白である → 取消
 C瑕疵が重大でも明白でもない → 取消


ちなみに,

 無効の行政行為については,取消訴訟以外の訴訟,つまり民事訴訟・当事者訴訟に
  よって
 
 ・ 行政行為の無効を主張したり,
 ・ 無効確認訴訟によって裁判所に無効の確認
 
 を求めることができます。
 
         T.主体に対する瑕疵      主体に対する瑕疵は,        @行政行為をした者にその行政行為をする権限がないない場合        A正当に組織されない合議機関の行為        B他の行政機関の協力または相手方の同意を欠く場合        C行政機関の権限外の行政行為の場合        D行政機関の意思が欠けた場合 ――に分けることができます。           @の行政行為をした者に行政行為をする権限がない例を挙げると,公務員になる         ことができない欠格者が行った行政行為や,任期満了後の公務員が行った行政         行為――が挙げられます。これらは,当然に無効となります。           同じような趣旨から行政行為が無効となる場合として        A正当に組織されない合議機関の行為があります。         正当に組織されないとは,組織・構成に重大な瑕疵がある場合のことで,適法な         招集を欠く場合や,定足数を欠く場合,欠格者を参加させた場合 ――などが         考えられます。          しかし,@Aどちらの場合も例外があります。         例えば,市長の解職が無効であることが後から判明した場合に,これに当てはめる         と後任の市長が行った行為は権限がないと無効となるはずです。                 しかし,それでは行政行為への信頼がなくなるのであえて有効とすることがあります。        また,欠格者が参加した合議でも,欠格者を除いても定足数を満たしている場合は,        特段の事情がない限り決議に違法はないとした判例があります。           Bの他の行政機関の協力または相手方の同意を欠く場合も原則として無効となります。         例えば,行政庁が建築許可を行う場合には,消防庁または消防署長の同意が必要と         されていますので,同意を欠く建築許可は無効になります。          Cの行政機関の権限外の行政行為というのは,その行政庁が担当する事項以外の行政         行為という事物的限界と,地域的限界を超えた行為も無効となります。         行政庁が,法が定めた権限外の行為をするというは,法律による行政の原則を完全に         無視したことに当たりますから,無効となるのは当然です。           そして,行政庁が行政行為をするに当たり,        D行政機関の意思が欠けた場合は,行政庁の判断という裏付けがまったくないわけです         から,行政目的を達成するどころか弊害すら生じるおそれがあります。当然,無効と         なります。           しかし,この場合も錯誤による意思表示には,効力が生じる場合があります。         つまり,国民は行政庁の意思表示が錯誤であるかどうかは分かりませんから,信頼         して何らかの行為を行うことが十分考えられます。         ここではその信頼を守る必要があるので,原則として表示に従って効力が生じるの         です。           錯誤によってなされた表示でも,内容が実現不可能な場合や違法である場合は,例外        として行政行為の効力を否定することが可能です。         民法の世界でも,実現不可能な契約や違法な契約が無効になりましたね。同様の         場合と考えてください。          錯誤かある場合の取扱いの違いは,違法であることの明白性の違いと捉えるといい        でしょう。      U.形式に関する瑕疵      行政行為にある形式が備えなければならないということには,それなりの目的があるはずです。      この目的がまったく達成できない場合は,行政行為は無効になります。           例えば,理由付記が必要なのにこれがまったくない場合は,行政行為は無効になります。      理由を付記しなければならないのは行政に慎重な判断を求めると同時に,不服がある場合に      不服申立ての便宜を図るためです。      この目的が達成できないということは,違法性が重大であると判断されるわけです。         これに対して,理由が付記されているものの,抽象的すぎるなどの不備がある場合も      目的の達成はできませんが,まったくできないというわけ      ではないので違法の程度は重大ではなく,取消しの対象になる行政行為に分類されます。         このほか,形式上の行政行為が無効になる場合は,書面によるべきところを口頭で行った場合,      行政庁の署名・捺印を欠く場合  ――などがあります。        一方,書面の記載内容に不備がある場合や,日付の記載がなかった場合などは,取消しの対象に      なる行政行為と言えます。       V.内容に関する瑕疵      行政行為の内容が事実上実現が不可能な場合や,内容が不明確な場合にも無効になることが      あります。        実現が不可能な例としては,死者に対する医師免許などの付与や,存在しない土地の収用      裁決などがあり,確定可能性がない場合としては,買収すべき土地の範囲が明らかでない      農地買収処分を挙げることができます。            また,農地を巡った判例として,買収しようとする農地の地番と所有者の表示が再三に      わたって誤記され,しかも,誤記による地番に従った土地が存在した場合は,用地買収の      対象が不明確に当たるとしたものがあります。        この際に問題になったのが,当事者にとってどの土地が買収の対象になるかが熟知されて      いた場合は買収の対象となった人への不利益がないのではないか,すなわち,行政行為は      無効とならないのではないかという点です。      この判例では,瑕疵の存在が客観的に明白=誰が見ても瑕疵かあることが分かる場合に      該当するとして,行政行為は無効とされました。        しかし,書面上不明確でも事実上明確な場合,処分を無効としない判例も多くあることに      注意してください。      W.手続きに関する瑕疵      この場合もっとも想定できる例が,法廷の手続きが欠ける場合が挙げられるでしょう。      そのうちでも,利害関係人の権利・利益を担保するため,利害調整を目的とする手続きや      不利益処分における聴聞手続きがまったく欠けている場合は原則として行政行為は,      国民の権利利益の保護のため,無効となると考えていいでしょう。        一方,手続きが行政上の便宜を目的とする場合,例えば,行政の円滑かつ合理的な運営の      ために参考とする程度の手続きを欠いた場合には,取消しの対象になる行政行為と考え      られます。        この手続きが欠けるという場合,判例を見ると,手続きの瑕疵が処分の内容に影響を      与えるか否かが判断理由となる傾向にあります。      内容にまったく影響がないと思える場合には取消し原因にさえならなかった判例も      ありました。          これについては,後に詳しく紹介する個人タクシー事件と群馬中央バス事件を比較      してください。        (個人タクシー事件では,手続きを欠く点が結論に影響を与えた可能性がある点を      指摘して却下処分の効力を否定,群馬中央バス事件では,影響ない点を指摘して処分      の効力を肯定しています)        以上をまとめると,法廷の形式や手続きを全く欠く場合には瑕疵が明白であると言え      ます。      また,重大な違法と言えるかどうかについては,形式を欠く場合には重大な瑕疵と      言えますが,手続きを欠く場合にはそうとも言えない ――ということになります。 1152C31A116    第116回 行政行為の瑕疵〜その2
    T.違法性の承継
      @複数の行政行為が,一つの効果の実現を目指しこれを完成するもの,
       また,そのためには
      A先行行為と後行行為が相結合したものであること
       ――の2つの条件をみたした場合です。
       
    U.瑕疵の治癒・違法な行政行為の転換



1152C31A117    第117回 行政行為の取消し・撤回
    T.職権取消し
      行政庁の側で,ある行政行為は違法であると気づいた場合に,
       私人からの主張を待たずに取消しが行えた方が,法の遵守
       という観点から望ましいと言えます。
       さらに,違法な状態が迅速に解消されるべきだからです。
      
      職権取消し:
       @取消原因が存在する場合
       A権限のある行政庁がその法律上の効力を失わせ
       B既往にさかのぼって初めからその行為が行われなかったと
        同様の状態に服させる行為
        
       現在の通説では,行政行為の職権取消しは,監督権限の中に含まれ,
        監督行政庁は明文の根拠がなくても行政行為を取消すことができる
        とされています。
        
    U.行政行為の撤回
      行政行為の取消しと同じく,行政庁がその判断で行政行為の効力を否定
      するものとして,行政行為の撤回があります。
 
      行政行為の撤回:
       行政行為に
       @新たな事由(義務違反,公益上の必要性等)が発生した場合に,
       A将来にわたりその効力を失わせるためにする行政行為。

    
1152C31A118    第118回 行政行為の附款
1152C31A119    第119回 行政上の強制手段〜その1
1152C31A120    第120回 行政上の強制手段〜その2
1152C31A121    第121回 行政上の強制手段〜その3
1152C31A122    第122回 行政上の強制手段〜その4
1152C31A123    第123回 行政計画と行政契約
1152C31A124    第124回 行政指導
    < 行政手続 >
1152C31A125    第125回 行政上の強制手段〜その3
1152C31A126    第126回 行政上の強制手段〜その4
1152C31A127    第127回 行政計画と行政契約
1152C31A128    第128回 行政指導
1152C31A129    第129回 行政指導
    < 行政救済 >
1152C31A130    第130回 行政救済の全体像
1152C31A131    第131回 行政不服審査法〜行政不服申立ての目的と種類
1152C31A132    第132回 行政不服審査法〜不服申立ての要件と審理手続き
1152C31A133    第133回 行政不服審査法〜執行停止制度と教示制度
1152C31A134    第134回 行政事件訴訟法〜行政事件訴訟の概要と種類
    1.主観訴訟
      主観訴訟とは国民の権利利益の保護を目的とする訴訟で,法律に定める場合にのみ提起
       することができます。(行政事件訴訟法 42条訴えの提起)
        @ 抗告訴訟
          行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟と定義されます(3条1項)。
          つまり,公権力の行使に対して不服を述べるためのものですから,行政活動に
          よって権利利益を侵害された場合に私人が救済を求める手段としては,中心的
          なものになります。
          
            a 取消訴訟
              ァ 処分の取消し訴え(3条2項)
              ィ 裁決の取消しの訴え(3条3項)
            b 無効等確認の訴え(3条4項)
               処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無の確認を求める訴訟の
                ことです。
               行政作用法の分野で,行政行為に重大かつ明白な違法が認められ,
                行政行為が無効になる場合を勉強しましたが,裁判で行政行為の
                無効を確かめるのが,無効等確認の訴えです。
            c 不作為の違法確認の訴え(3条5項)
               行政不服申立てのように申請に対する不作為が対象で,返答があった
                場合にはこの訴訟の対象とはなりません。
               ただ,不作為が違法であるか否かを確認するだけのものです。
            d 義務付けの訴え(3条6項)
            e 差止めの訴え(3条7項)
            
        A 当事者訴訟
          当事者の法律関係を確認し,または形成する処分または裁決に関する訴訟と定義
           されます(4条)。
          抗告訴訟との決定的な違いは,先ほども説明したとおり,公権力の行使について
           争うか,自己の公法上の法律関係について争うかという点です。
            a 形式的当事者訴
              行政庁の処分または効力を争うものでありながら,法令の規定により
               その法律関係の当事者の一方を被告とするものと定義づけられます。
              つまり,法律により形式的には当事者訴訟の形をとりますが,その実質は
               抗告訴訟であるもののことです。
              このような形式があるのは,実質は抗告訴訟であり,行政庁の処分などを
               争うものであっても,当事者間で争わせた方が妥当な場合があるからです。
            b 実質的当事者訴訟
              本来の当事者訴訟と言えるものです。
              これは,まさに当事者の公法上の法律関係に関する訴訟のことで,例えば,
               公務員の地位確認訴訟,公法上の金銭債権の支払い請求訴訟,損失補償の
               請求訴訟がこれに当たります。
               
    2.客観訴訟
      客観訴訟とは行政活動の適法性の確保と客観的な法秩序の維持とを目的とする訴訟です。
        @民衆訴訟
          国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で,自己の
           法律上の利益に関わらない資格で提起するもの(5条)のことで,
            a 住民訴訟
               住民訴訟とは,住民が自ら居住する地方公共団体の監査委員に住民監査請求を行った結果,
               監査の結果自体に不服,又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な
               措置を講じなかった場合などに裁判所に訴訟を起こすことができるという制度である。
               行政訴訟であり,そのうちの客観訴訟の1種である民衆訴訟にあたる。

            b 選挙訴訟
            c 当選訴訟
        A機関訴訟
          国または公共団体の機関相互間における,権限の存否またはその行使に関する紛争
          についての訴訟と定義づけられます(6条)。


1152C31A136    第136回 行政事件訴訟法〜取消訴訟の審理と判決
1152C31A137    第137回 行政事件訴訟法〜その他の抗告訴訟
   @ 無効等確認の訴え
   A 不作為の違法確認の訴え
   B 義務付け訴訟
   C 差止め訴訟
   D 仮の救済制度
    1152C32リラックス法学部 1152C32A  行政手続法 不利益処分について   1152C33A法律勉強奮闘記 1152C33A1  憲法 1152C33A2  行政法   1152C33A5  「法」の意義   1152C33A7  合理性   1152C33B    行政裁量@   1152C33E行政裁量   1152C33F行政裁量とは何か 1152C33F4行政裁量権の逸脱・濫用の判断基準 1152C33F5行政行為の瑕疵〜その1 1152C33F6行政行為の瑕疵〜その2 1152C33F7行政行為の取消し・撤回   1152C33F11行政裁量:判例1 1152C33F11A伊方発電所原子炉設置許可処分取消 訴訟(最判平成4年10月29日)
 全文
抜粋:
  
現在の科学技術水準に照らし,右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり,あるいは
当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議
及び判断の過程に看過し難い過誤,欠落があり,被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には,
被告行政庁(内閣総理大臣)の右判断に不合理な点があるものとして,右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法
と解すべきである。

 
1152C33F12行政裁量:判例2
1152C33F12A林試の森事件(最判平成18年9月4日 判決: 破棄差戻 判例時報1948号26頁)
  都市施設の区域は,当該都市施設が適切な規模で必要な位置に配置されたものとなるような合理性をもって
   定められるべきものである。
1152C33F12A1林試の森事件 最判平成18年9月4日 判決:破棄差戻 判例時報1948号26頁
  本件都市計画決定は,裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となる。」と二審に審理の
  やり直しをさせるため,原判決を破棄し,差し戻しました。
1152C33F12B一般公共海岸占用許可 最判平成19年12月7日 判決:棄却 平成17(行ヒ)163 処分取消,損害賠償請求事件 民集 第61巻9号3290頁 1152C33F12B1      主文
  都市施設の区域は,当該都市施設が適切な規模で必要な位置に配置されたものとなるような合理性をもって
   定められるべきものである。
  その結果,社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものということができ,本件不許可処分は,裁量権の範囲を
  超え又はその濫用があったものとして違法となるものというべきである。
      1152C33F12B2個人タクシー事件 行政処分取消請求事件(最判昭和46年10月28日 判決: 棄却  平成17(行ツ)101 上告を棄却 )
  趣旨を具体化した審査基準を設定し,これを公正かつ合理的に適用すべきとして手続的観点から裁量統制を行っている。
  1152C33F13行政裁量:判例3 裁量の審査に関する最高裁判所の裁判例
  抜粋:
  
  <1> 広汎な裁量が認められたもの 「別紙 1」 
    
    最高裁 昭和53年10月4日 大法廷判決・民集 32 巻 7 号 1223 頁[マクリーン事件](別紙 1)
      昭和50(行ツ)120  在留期間更新不許可処分取消 
      昭和53年10月4日  最高裁判所大法廷  判決  棄却  東京高等裁判所  ==>> 判決本文
    
    抜粋:
    当裁判所は,対象の行政処分を適当と認めるに足りる相当の理由の
    有無の判断について それが違法となるか否かを審査するに
    あたっては 判断が行政の裁量権の行使としてされたもので
    あることを前提として;
    
   ・ 当該判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等に
     より当該判断が全く事実の基礎を欠くかどうか
     
      又は
      
   ・ 事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により当該
     判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らか
     であるかどうか
    
   に関して審理して;
    
        上記が認められる場合に限り,判断が裁量権の範囲を超え
     
         又は
     
     その濫用があったものとして違法であるとすることができる。
      
     民法 第一編 総則 第一章 通則
        (基本原則)第一条3項 権利の濫用は,これを許さない。
  
  
    二 当裁判所の判断 (page 7)
    (二)
     
     処分が違法となるのは,
     
    ・ それが法の認める裁量権の範囲をこえ
         又は
     その濫用があつた場合に限られるのであり,
      
        また,
        
    ・ その場合に限り裁判所は当該処分を取り消すことができる
      ものであつて,行政事件訴訟法三〇条 の規定はこの理を
      明らかにしたものに他ならない。
     :
    その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠く
    ことが明らかである場合に限り,
    
    裁量権の範囲をこえ
       又は
    その濫用があつた
    
    ものとして「違法」となるものというべきである。
    
    
  <2> 合理性の基準に関するもの  「別紙 2」 
    
    最高裁平成4年10月29日 昭和60(行ツ)133  第一小法廷判決・民集 46 巻 7 号 1174 頁[伊方原発事件](別紙 2)
      昭和60(行ツ)133  伊方発電所原子炉設置許可処分取消 
      平成4年10月29日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  高松高等裁判所  ==>> 判決本文
    
    抜粋:
    専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた
    被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から
    行われるべきである。
    
    調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり,
    あるいは 具体的審査基準に適合するとした専門審査会の調査
    審議及び判断の過程に看過し難い過誤,欠落があり,被告行政庁
    の判断がこれに依拠してされた。
     
    上記が認められる場合には,被告行政庁の判断に不合理な点が
   あるものとして,判断に基づく処分は「違法」と解すべきで
   ある。
ページ・トップへ 1152C33F14行政裁量:判例4  裁量の審査に関する裁判所の裁判例
重視すべき事項,考慮すべき事項の考慮の有無・・・概要

                             ==>> 判決全文
  平成19(行ウ)1  事件名:水路使用許可請求事件  裁判年月日:平成20年11月14日  裁判所名:新潟地方裁判所 
 
抜粋:
 
重視すべきでない事項を重視し,他方,当然考慮すべき事項を十分考慮しておらず,その結果,
社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものということができ,前記不許可処分は,裁量権の
範囲を超え,又はその濫用があったものとして違法であるとした事例
  
ページ・トップへ 1152C33F15違法性の承継を認めた最高裁判例
違法な計画に基づく処分は「違法性の承継」を有する・・概要

                             ==>> 判決全文
  昭和24(オ)42  事件名:行政処分取消請求  裁判年月日:昭和25年9月15日  裁判所名:最高裁判所第二小法廷
 
要旨:
 
違反した計画にもとずいて処分が行われたときは,計画に対する不服を申し立てる権利を
失つた後も,処分取消の訴において計画の違法を攻撃することができる。 

本文 抜粋:
都道府県農地委員会や知事が右権限の適正な行使を誤つた結果内容の違法な買収計画にもとずいて
買収処分が行われたならばかかる買収処分が違法であることは言うまでもないところで当事者は
買収計画に対する不服を申立てる権利を失つたとしても更に買収処分取消の訴においてその違法を
攻撃し得るものといわなければならない,然らば右と同一の見解に立つ原判決は正当で論旨は理由
なきものである。
ページ・トップへ 1152C33F16「処分を知った日」に関する最高裁判例
概要

                             ==>> 判決全文
  平成12(行ヒ)174  事件名:裁決取消請求事件 裁判年月日:平成14年10月24日   裁判所名:最高裁判所第一小法廷
 
要旨:
 
「処分があったことを知った日」というのは,告示があった日をいうと解するのが相当である。
 
 [註記]: (旧)行政不服審査法第14条1項 & 3項  (新)行政不服審査法第18条1項 & 2項 
           地方自治法 第18条 

    ただし書に規定するやむを得ない理由につき   
     「何らの主張,立証がある場合」 は「別判断」  
 
本文 抜粋:
3 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。
  その理由は,次のとおりである。
 
 (2) 行政不服審査法14条1項本文の規定する「処分があったことを知った日」
というのは,処分がその名あて人に個別に通知される場合には,その者が処分のあ
ったことを現実に知った日のことをいい,処分があったことを知り得たというだけ
では足りない(最高裁昭和26年(オ)第392号同27年11月20日第一小法
廷判決・民集6巻10号1038頁参照)。

しかし,【要旨】都市計画法における都市計画事業の認可のように,処分が個別の
通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には,
そのような告知方法が採られている趣旨にかんがみて,上記の「処分があったこと
を知った日」というのは,告示があった日をいうと解するのが相当である(原判決
掲記の最高裁昭和60年(行ツ)第207号同61年6月19日第一小法廷判決・
裁判集民事148号239頁は,建築基準法46条に基づく壁面線の指定及びその
公告につき,同旨をいうものである。)。

 (3) 以上によれば,前記のとおり,本件認可の告示がされたのは平成8年9月
13日であり,被上告人がこれに対する審査請求をしたのは同年12月2日であっ
たというのであるから,被上告人が本件認可を現実に知った日がいつであるかにか
かわりなく,同審査請求は行政不服審査法14条1項本文の期間を経過した後にさ
れたものであることが明らかであり,論旨は理由がある。

これと異なる原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反
があり,原判決は破棄を免れない。

そして,同項ただし書に規定するやむを得ない理由につき何らの主張,立証のない
本件においては,同審査請求は同項に違反する不適法なものであるというべきで
あり,本件裁決には違法がないから,第1審判決は正当として是認することができ
被上告人の控訴は,棄却すべきである。

 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
ページ・トップへ 1152C34行政法  WikiPedia
   

行政法とは,行政特有の活動について,私人相互の関係とは異なる規律をする国内法である。

概要

「行政法」には「民法」や「商法」のような統一法典は存在せず,行政法とは行政に関連する諸法律に
共通する原理や仕組みに関する抽象的な理論を意味する。

行政法学は,行政法をはじめとする行政活動に対する法的規律のあり方を研究する学問である。
歴史的には,行政権の権力行使を法的に枠組みをはめることによって制限しようとする発想が基礎に
あった。

伝統的な行政法学は,行政法の特質を,「公益保護の見地から私人相互間の利害調整(私法)を超える
特殊な規律を定めること,さらに,その目的達成のために公権力の行使を認めること」に求めていたが,
現代の行政法の内容は,こうした公益優先性や公権力性に尽きるものではなく,行政活動の手続・
説明責任(行政手続法,情報公開制度),行政活動に伴う特別の負担に対する救済(行政救済法),
社会福祉の向上(社会保障行政),私権相互間の利害調整(筆界特定制度など)といった分野にまで
及んでいる。

  1152C35注目の判例 行政法 TKCローライブラリー 1152C35L平成25年度重要判例解説 有斐閣   1152C35M行政裁量   1152C35P合理性 1152C35P1違憲審査基準 1152C35P2法律の留保   1152C35Q1行政裁量:判例1 1152C35Q2行政裁量:判例2   1152D   ・ DID:Densely Inhabited District(人口集中地区),  総務省    WikiPedia 1152D1   ・ 市街地  WikiPedia   1152E   ・ 道路の「走りやすさ」マップ  国交省 1152E1   ・ 道路の「走りやすさ」マップ 概要 国交省  
1152G・法律の情報・実用法学  法律情報               
  ・・ 憲法とは                      
  ・・ 行政とは                      
  ・・ 行政法とは                     
    ・・・ 行政法の法源                 
         「成文法源」=憲法、法律、命令、条約、条例 
         「不文法源」=慣習法、条理         
    ・・・ 法律による行政の原理             
         「法律による行政の原理」          
             @法律の優位の原則         
             A法律の留保の原則         
             B法律の法規創造力の原則      

1152H・規制速度  警察庁 1152H1・・・前方横切り移動物体の速度測定 平成20年11月28日 秋田高専研究紀要第44号 1152I・最高速度  WikiPedia 1152J・可能交通容量の算出  国交省:国総研 1152K・道路における設計基準交通量の設定  国交省:国総研 1152L・設計時間交通量の算出  国交省:国総研 1152M・交通量  WikiPedia 1152N・車線  WikiPedia 1152P・渋滞  WikiPedia 1152P1・渋滞の現状と施策体系   国交省道路局 1152P1A・道路交通の円滑化/TDM(TrafficDemmand)   国交省道路局 1152P1B・効果的な渋滞対策の推進   国交省道路局 1152P1B1・ポイントは車間距離 "渋滞学"権威が明かす「渋滞吸収運転」とはポイントは車間距離 "渋滞学"権威が明かす「渋滞吸収運転」とは 1152P1D・道路交通の渋滞損失   国交省道路局 1152P1E・道路交通の渋滞損失 プローブ・データを用いた渋滞損失量の数値化に関する基礎的研究  (財)計量計画研究所 1152P1G・道路交通サービス水準の評価手法の検討 土木技術資料   1152P1P・渋滞に関する指標の開設 国交省道路局
*******************************************************************************************
「註」コメント by eMail 国土交通省 H29/2017/12/12 JST 10:59 
 国土交通省「ホットラインステーション」にいただいたお問い合わせについて,担当の関東地方整備局
 東京国道事務所から以下のとおり回答いたします。
 
 【問い合わせ内容】
    下記URLの移動先を教えて下さい。
       [渋滞に関する指標の開設] 国交省道路局
     http://www.ktr.mlit.go.jp/toukoku/info/mobility/sihyou.htm
 【回答】
 
    日頃より国土交通省の事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
    
    該当ページにつきましては,現在公開を終了しております。
    
    今後ともご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
 
 国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所 ktr-toukoku@mlit.go.jp H29/2017/12/12 JST 10:59
*************************************************************************************************

「抜粋」: 掲載当時の情報です。
【渋滞損失】を評価指標として,上下方向別に分析
 
  渋滞の混雑区間を評価する指標として,【渋滞損失】を採用する。
  渋滞損失とは,ある区間を自動車で走行する際に要する基準的な旅行時間(基準旅行時間)から実際の
  旅行時間を引いた 時間(遅れ時間)と定義します。
  なお,各路線において,上下方向でその混雑区間及び混雑原因が異なるため,上下方向別に指標を算出
  して分析しています。
   
◆2種類の【渋滞損失】を評価指標とする
 
  渋滞損失については,収集されたデータに基づき,いくつかの指標が考えられますが,本分析では,
  以下に示す2つの指標を採用しました。 
  
 1)1台当たり渋滞損失時間 :  1台の利用者にとって渋滞によって被った余分な時間
 
    (損失時間,12時間当たりの平均値)
    
 2)渋滞損失額(円/12h):   12時間の通過台数すべての渋滞損失の総和を金額換算したもの
                   (社会的損失額)
 
1)1台当たり渋滞損失時間
 
     時間 =(実際の旅行時間-基準旅行時間)×交通量]  /  [交通量] (単位:分)
     
2)渋滞損失額

     [(実際の旅行時間-基準旅行時間)×交通量]×時間評価値 (単位:円/12h) 
 
注)本調査では,路線によって車種別の交通量が把握できないため,全車種合計の交通量で算定した。
   渋滞に関する語句の解説
渋滞損失時間

  ・ 基準となる旅行時間(基準旅行時間)から実際にかかった旅行時間の遅れ時間を渋滞損失時間
    と呼んでいます。
    よって,「基準旅行時間」から少しでも余分に時間がかかれば,それほど混雑がひどくなく
    ても
    「渋滞損失時間」は発生することになります。
    (ただし,基準旅行時間よりも速く走行できた場合は,「渋滞損失時間」はゼロとしています。)

1台当たり渋滞損失時間
  ・ 1台当たり渋滞損失時間とは,昼間12時間の全交通量当たりの渋滞損失時間の平均値を示します。
    つまり,「渋滞損失時間」がいくらか生じている交通量も,「渋滞損失時間」がゼロの交通量も
    全て合わせて,平均を取ったものです。
    従って,「渋滞損失時間」の発生しない時間帯に通行する交通量が多ければ,「1台当たり渋滞
    損失時間」は,かなり低い値となる場合があります。 

渋滞損失額
  ・ 渋滞損失額とは,1時間毎の平均の1台当たり渋滞損失時間に,その1時間の交通量を掛けて,
    これを昼間12時間の総和を取り,さらに,時間価値を用いて金額換算したものです。 

基準旅行時間
  ・ 基準旅行時間とは,遅れ時間を算定するための基準となる旅行時間です。 

混雑時旅行速度
  ・ 道路交通センサスにおける混雑時速度とは,平日の午前7時〜午前9時,又は午後5時〜午後
    7時のうち混雑する時間帯の混雑方向の旅行速度を示します。
    なお,混雑時とは最も旅行速度が低くなる時間帯,渋滞等が発生している区間については
    渋滞長が最の長くなる時間帯,渋滞等がない区間は時間交通量が最も大きくなる時間帯を
    示します。 
     指標に用いたデータの解説(実際の旅行時間,基準旅行時間)
「実際の旅行時間」データについて

◆一般道路
  ・ プローブカー(調査車両・タクシー)にて取得した平成16年度(平日)のDRM区間別・時間帯別の
    旅行時間の平均値。 
  ・ 平成16年度にプローブカーによる旅行時間調査が行われていない区間は,過年度のデータを採用。 
  ・ 過去にプローブカーによる旅行時間調査が行われていない区間は平成11年の道路交通センサスの
    混雑時旅行速度と時間混雑度(=時間帯別交通量/時間当たり交通容量)から算出。
     
  ※ DRM:Digital Road Map,DRM区間≒交差点区間を示す。
    詳しくは日本デジタル道路地図協会参照
      
◆高速道路・首都高速道路
  ・ 車両感知器にて取得した平成16年の平均的な1ヶ月(平日)の時間帯別地点速度の平均値。 
  ・ 10月前後の工事等の行われていない1ヶ月間のデータを採用。 
 
「基準旅行時間」データについて

◆過去にプローブカーの旅行時間データがある区間
  ・ センサス区間毎に,すべてのサンプルデータに基づいて,旅行時間の短い方から累積10%に
    当たるサンプルの旅行時間を基準旅行時間と設定。 
      
◆過去にプローブカーの旅行時間データがない区間
  ・ 下記の表で定義される自由旅行速度から旅行時間を算出し,基準旅行時間を設定。
   
     表 自由旅行速度の定義  (単位:km/h)
道路種別   沿道状況
 DID内   DID外
高速自動車国道  80    80
都市高速  60    60
一般国道  35    50
主要地方道  30    45
一般都道府県道  30    45
       注)首都高速道路については,規制速度(40,50,60,70,80km/h)から旅行時間を算出し,          基準旅行時間を設定。        ※ DID:Densely Inhabited District(人口集中地区),人口密度5,000人/km2以上の地区。                  詳しくは総務省統計局 http://www.stat.go.jp/data/chiri/index.htm 参照           このページは 国土交通省によって削除されています。 as of H29/217/12/12
 

  
◆一般道路

  ・ 平成11年の道路交通センサスの時間帯別交通量 
      
◆高速道路・首都高速道路

  ・ 車両感知器にて取得した平成16年の平均的な1ヶ月(平日)の時間帯別交通量の平均値。 
  ・ 10月前後の工事等が行われていない1ヶ月間のデータを採用。 
  ※ 道路交通センサス:全国の道路と道路交通の実態を把握し,道路の計画,建設,管理などについての
    基礎資料を得ることを目的とし,昭和3年から概ね3〜5年間隔で実施されている調査。
    
   詳しくは国土交通省参照
          このページは 国土交通省によって削除されています。  as of H29/217/12/12
  1152P1P5   都市圏の交通渋滞対策 都市再生のための道路整備 平成15年3月 国土交通省
(評価書の要旨)
評価の目的,必要性:
   都市圏の交通渋滞は,日本全国で年間約38.1億時間の時間損失を発生しており,道路利用者に
   対する調査でも約6割の人が不満と感じている。本評価書においては,その必要性,有効性及び
   効率性について総合的に評価を実施し,より効率的,効果的な交通渋滞対策の推進に資するとともに,
   国民に対する説明責任を果たすことを目的として評価を実施している。
   
評価の視点
   政策全体 @政策の対象となる渋滞の現状及び道路利用者のニーズからみた政策の必要性について評価
         (政策全体の必要性の評価)
        Aアウトカム指標「主要渋滞ポイント数」を用いて,都市圏の渋滞対策の成果の一部について
          評価(政策全体の有効性の評価)
   関連施策 施策の体系を明らかにした上で,主要な施策について,以下を実施
        @施策の必要性について評価(施策の必要性の評価)
        A当該施策の有効性を確保するための条件について整理(施策の有効性の確認)
   個別事業 主要な施策に係る代表的な個別事業を抽出し,以下について確認
        @上記で確認した必要性に基づき実施される事業であるか(事業の必要性の評価)
        A都市圏の渋滞対策に資する効果は適切に発揮されているか(事業の有効性の評価)
        B当該事業は効率的に実施されているか(事業の効率性の評価)
 
評価手法
   政策全体 @政策全体の必要性について,全国または都道府県ごとの渋滞状況の把握・分析に加え,
         道路利用者のニーズに基づき必要性を評価
        Aアウトカム指標「主要渋滞ポイント数」に関する調査に基づき有効性を評価
   関連施策 @施策の必要性について,区間毎の渋滞量等の渋滞状況の詳細なデータに基づく分析に
         より評価
        A当該施策の有効性を確保するための条件について整理
   個別事業 事業の必要性,有効性,効率性について区間毎の渋滞量等の渋滞状況の詳細なデータに
        基づく分析により評価
 
評価結果
   政策全体 @政策全体の必要性について,渋滞により,我が国において年間約38.1億時間の
         時間損失をもたらしていること等,渋滞の現状を明らかにした上で,道路利用者の
         およそ6割が渋滞に対し不満を持っていること等,渋滞対策に対する利用者のニーズの
         大きさについて明らかにすることで,都市圏の渋滞対策の必要性について明らかにした。
        Aアウトカム指標「主要渋滞ポイント数」を用いて,平成9年度現在で3,200 箇所存在
         した主要渋滞ポイントの緩和,解消数が,平成14年度末までに約1,000 箇所(H13年度
         末時点での見込み値)に達することを確認し,主要渋滞ポイントに係る都市圏の交通
         渋滞対策については,十分な有効性を担保できていることを確認。
   関連施策 @ 施策の必要性の評価
         渋滞状況を表す詳細なデータを用いた分析により,主要な施策の必要性について以下の
         とおり確認した。
         < ボトルネック対策>
          道路ネットワークのごく一部に集中している渋滞に関し,原因となっているボトル
          ネック箇所を特定して集中的な投資を行うボトルネック対策の必要性を確認した。
         < 道路ネットワーク整備>
          環状道路をはじめとする都市圏の道路ネットワークを整備することは,道路ネット
          ワークの完成度がアンバランスである場合の慢性的な交通渋滞の緩和,解消のため
          必要であることを確認した。
         < T D M (交通需要マネジメント) 施策>
          特定時間等に集中する交通等に関し,交通容量拡大策に加え,道路の「利用の仕方の
          工夫」と「適切な利用の誘導」によって円滑な交通流を実現するTDM(交通需要
          マネジメント)施策が必要であることを確認した。
        A 当該施策の有効性を確保するための条件について確認
          施策の当該施策の有効性を確保するための条件について定性的に確認した。
         < ボトルネック対策>
          ボトルネック対策が有効であるためには,
          @対象区間の前後と比較して,対象区間の交通容量が低く,渋滞が集中していることを
            確認し,
          A交通容量低減の原因を分析した上,Bその原因に対応した適切な対策をとることが
            必要であることについて確認。
         < 道路ネットワーク整備>
          道路ネットワーク整備が有効であるためには,
          @都市圏の道路ネットワークがアンバランスであり,
          A結果として一部の路線に交通が集中することで慢性的な渋滞が発生しており,
          B当該事業によってそれらの交通が適切にバイパスされることが必要であることを確認。
         < T D M 施策>
          TDM施策が有効性を発揮するためには,
          @的確な原因の把握,
          A適切な手段の選択,
          B効果の測定,分析及び結果の反映が重要となることについて確認。
   個別事業 渋滞状況を表す詳細なデータを用いた分析により,主要施策に係る代表事業の必要性,有効性,
        効率性について以下のとおり確認した。
        < 交差点に係るボトルネック対策>
         (事業の必要性)
           交差点をボトルネックとして渋滞が発生している箇所における交差点改良事業について,
           実際の旅行速度データ等を用いてボトルネックを明らかにすることで,その必要性
           について確認した。
         (事業の有効性)
           事業実施前後の実際の旅行速度データ等を用いて,事業実施により,当該ボトルネックに
            起因する渋滞が解消され,ボトルネック対策の有効性が確保されるための条件に合致
            する事業であり,実際に渋滞対策に有効であったことを確認した。
         (事業の効率性)
           事業実施前後の旅行速度データ等を用いて,当該事業による時間短縮便益のみを用いた
           費用便益分析を実施した結果,1を大きく上回り,効率的な事業であったことを確認した。
        < 道路ネットワーク整備>
         (事業の必要性)
           隣接地区を結ぶネットワークの渋滞の解消等を目的としたバイパス事業について,旅行
           速度データ等に基づき現道の渋滞状況を明らかにし,都市圏の渋滞対策の観点からの
           必要性について確認した。
         (事業の有効性)
           事業実施前後の旅行速度データ等を用いて,事業実施の結果,道路ネットワークが改善され,
           現道の渋滞が緩和していることを確認し,道路ネットワーク整備の有効性が確保されるための
           条件に合致する事業であり,実際に渋滞対策に有効であったことを確認した。
         (事業の効率性)
           事業実施前後の旅行速度データ等を用いて,本事業による時間短縮便益のみを用いた費用
           便益分析を実施した結果,1を大きく上回ることを確認し,都市圏の渋滞対策の観点からの
           効率性について確認した。
        < T D M 施策>
         (施策の必要性)
           通勤時間帯に集中する交通による慢性的な渋滞の緩和を目的とした並行高速道路のロード
           プライシング施策について,都市圏の渋滞対策の観点からの必要性について定性的に確認した。
         (施策の有効性)
           事業実施前後の旅行速度データ等を用いて,施策実施の結果,並行高速道路の適切な利用が
           誘導され,通勤時間帯への交通集中が緩和し,現道の通勤時間帯の旅行速度が改善され,
           TDM施策の有効性が確保されるための条件に合致する事業であり,実際に渋滞対策に有効で
           あったことを確認した。
         (施策の効率性)
           事業実施前後の交通量データ等により,本施策の実施により,実験期間中の通勤時の交通量は
           倍増したことを明らかにし,本施策の効率性について確認した。
   
   政策への反映の方向
    課題に対応するため,道路行政においては,以下の施策について,より一層の推進を図ることとした。
    <必要なデータ収集体制の確立>
      従来の渋滞に関するデータは,ボトルネック区間の渋滞長,通過時間等であったが,今後は周辺道路を
       含めた面的な渋滞状況の把握が可能なデータ収集体制が必要である。
      このため,平成13年度より,プローブカー等を用いた詳細な渋滞状況データを,より頻繁に取得する
       体制を整えているところであり,平成14年度以降は,全国の渋滞状況について,少なくとも毎年度
       測定し,道路行政のマネジメントに用いることとしている。
    <都市圏交通円滑化総合対策の推進>
      都市圏全体の渋滞対策について,面的な観点から総合的な施策,事業の展開を推進するため,警察庁
       及び建設省(当時)は,平成10年度から,都市圏の安全かつ円滑な交通を確保するための総合的かつ
       計画的な対策を推進することとし,「都市圏交通円滑化総合対策実施要綱」を関係機関に通知し,
       都市圏交通円滑化総合対策を推進している。
      都市圏交通円滑化総合対策とは,通勤圏などのエリアを対象に,交通容量拡大策に加え,交通需要マネー
       ジメント及びマルチモーダル施策を組み合わせた「都市圏交通円滑化総合計画」を関係機関,自治体の
       他,企業,市民等の参画を得て共同で策定し,これを推進することにより,都市圏の交通渋滞の解消・
       緩和,都市交通サービス向上等を図るものである。
       
      「都市圏交通円滑化総合計画」については,平成11 年12 月に2箇所,平成12 年4月に5箇所,平成13年
      10月に5箇所についてそれぞれ交通円滑化総合対策実施都市圏として指定しており,今後とも,より一層
      推進してゆく所存である。
      
      
   渋滞の現状<全国の渋滞状況>
      :
      :
     日本全国における渋滞による総損失時間注1)を算出すると,
       年間38.1 億時間にのぼり,
     これを,費用便益分析に用いる時間価値原単位を用いて金額に換算すると
       約11.6 兆円に達する(図2−1)。  *** 11.6 兆円/38.1 億時間 = 3千円/時間
     これは,一人あたりにすれば,
       年間約30 時間,金額にして約9万円  *** 30時間/360日 = 5分/日
     が渋滞によって失われていることとなる。
     
  1152P1P7   プローブデータを用いた渋滞損失量の数値化に関する基礎的研究 H15/2003/6 JSCE:公益社団法人 土木学会   1152P1PW   技術情報 国交省関東地方整備局 1152P1PW1   技術情報:公共工事等の積算 国交省関東地方整備局   1152P1PX   ・   (財)北海道道路管理技術センター 1152P1PXA   ・   [交差点] (財)北海道道路管理技術センター 1152P1PXX   ・   世界の道路事情 ロンドンの交通事情と渋滞税    (財)北海道道路管理技術センター 1152P1PYA   ・   Traffic congestion    WikiPedia 1152P1PYAJ   ・   渋滞    WikiPedia 1152P1PYB   ・   Traffic congestion reconstruction with Kerner's three-phase theory   WikiPedia 1152P1PYC   ・   Transportation demand management    WikiPedia 1152P1PYCJ   ・   交通需要マネジメント    WikiPedia 1152P1PYCJ1   ・   交通需要マネジメント(TDM)の展開とモビリティ・マネジメント 平成19年3月  国際交通安全学会誌 1152P1PYCJ2   ・   モビリティ・マネジメント   WikiPedia 1152P1PYCJ3   ・   道路交通の円滑化/TDM(TrafficDemmand)      国交省道路局 1152P1PYD   ・   Fundamental diagram of traffic flow    WikiPedia 1152P1PYE   ・   Three-phase traffic theory   WikiPedia 1152P1PYF   ・   Active traffic management   WikiPedia 1152P1PYG   ・   Traffic bottleneck   WikiPedia 1152P1PYH   ・   Kerner’s breakdown minimization principle   WikiPedia   1152P5   ・   交通円滑化対策のためのプローブデータの分析方法に関する研究  国土技術政策総合研究所 1152P5D   ・   平成18年度 道路行政の達成度報告書 & 平成19年度業績計画書 平成19年6月 国土交通省道路局 1152P5D1   ・・・   平成18年度 道路行政の達成度報告書 & 平成19年度業績計画書 平成19年11月 神奈川県道路協議会     1152QS   ・   国土交通省国土技術政策総合研究所・交通工学Vol.40 道路のサービス水準の考え方 国土交通省 1152QT   ・   断面混雑度  都市計画道路の見直しガイドライン 北海道建設部 1152QT1   ・   混雑度  国土省   1152QW   ・   混雑度WikiPedia   (交通)渋滞 WikiPedia    抜粋:
 数値の目安

 基準は「1.0」が,計画時の設計通りの交通量で利用されていることを表す。
 
 混雑度の目安   1.00以下 :道路が混雑することなく,円滑に走行できる。
          1.00-1.25:道路が混雑する可能性のある時間帯が1〜2時間あるものの,
                 何時間も混雑が連続する可能性は小さい。
          1.25-1.75:ピーク時間帯はもとより,ピーク時間を中心として混雑する
                 時間帯が加速度的に増加する可能性が高い状態。
          1.75-2.00:慢性的混雑状態。昼間12時間のうち混雑する時間帯が約50%に 
                 達する。
          2.00以上 :慢性的混雑状態。昼間12時間のうち混雑する時間帯が約70%に
                 達する。
 算定方法

    x=(Q12 * F)/C12    = 混雑度
        Q12 = 昼間12時間の実装交通量
        F   = 大型車混入による補正値
        C12 = 昼間12時間の設計交通容量
        
   なお,大型車混入による補正値(F),すなわち大型車を乗用車に換算した数値は,
         乗用車換算係数(E)とピーク時の重方向大型車混入率(Pt)を用いて
         以下のように求める。 
   F={1+ Pt(E-1)}/100
   
1152QX   ・   定員/満員/混雑  WikiPedia
      < 乗車率の目安 >
 
     乗車率       説明
    ----------  ----------------------------------------------------------------------------
     100%    定員乗車。座席に着くか,吊革に捕まるか,ドア付近の柱に捕まることができる。
     150%    新聞が楽に読める。 
     180%    折りたたむなど無理をすれば新聞は読める。 
     200%    体が触れ合い相当圧迫感があるが,週刊誌程度なら何とか読める。 
     250%    電車が揺れるたびに体が斜めになって身動きがとれず,手も動かせない。 
  1152R・横断歩道  WikiPedia 1152S・信号機  WikiPedia 1152T・交差点  WikiPedia 1152U・パーソン・トリップ Person Trip:PT 国交省     パーソントリップ調査 WikiPedia
「抜粋」
・リンクト・トリップ:Linked Trip(目的トリップ):「人の動き」について,自宅から勤務先までの移動を「出勤」という
  一つの「目的」を達成するための移動(トリップ)。
・アンリンクト・トリップ:UnLinked Trip(手段トリップ):徒歩・バス・鉄道・徒歩による各トリップは,一つの「交通手段」
  による移動(トリップ)。 1152U5・1.調査名称:道央都市圏総合都市交通体系調査(マスタープラン策定調査) 国交省   1152U7A4段階推定法 高知高校  この頁は 既に「削除」されているようです。 as of H30/2018/4/18   1152U7B4段階推定法 東京大学院工学系研究所 1152U7B14段階推定法 第2章 調査・データ分析 東京大学   1152U7C予測評価手法 四段階推定法 計量計画研究所   1152U7E4段階推定法 WikiPedia   1152U9交通計画 WikiPedia   1152U10都市計画 WikiPedia   1152U20地域おこし/地域活性化/地域振興/地域づくり WikiPedia     1152V東京都市圏パーソントリップ調査(交通実態調査)の結果概要  平成22/2010年2月3日 1152V0東京都市圏交通計画協議会 1152V0A東京都市圏パーソントリップ調査 データの提供 1152V1パーソントリップ調査からみた東京都市圏の都市交通に関する課題と対応の方向性 平成24年1月
   抜粋:    拡大
         
   抜粋:    拡大
            1152V5横浜と東京都市圏の交通 第二回パーソン・トリップ調査から 調査季報64 79.12   1152W・交通管理者   日本道路交通情報センター:JARTIC 1152Y・道路管理者  道路法 1152Z・道路管理者  WikiPedia   1153道路構造令施行規則 (1971/昭和四十六年三月三十一日建設省令第七号) 1154車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令 (2001/平成十三年六月二十六日国土交通省令第百三号)   1155道路環境保全のための道路用地の取得及び管理に関する基準について 都市局長・道路局長通知(1974/昭和49年4月10日 都計発第44号 道政発第30号)   1156A用地取得のあらまし 土地総合情報ライブラリー 1156B借家人に対する補償とは 不動産情報サイト   1159L用地買収 WikiPedia   1160道路の標準幅員に関する基準(案) 都市局都市計画課長・道路局企画課長通知(1975/昭和50年7月15日 都計発第40号 道企発第51号)     2100道路運送法 (1951/昭和二十六年六月一日法律第百八十三号)   2200貨物自動車運送事業法 (1989/平成元年十二月十九日法律第八十三号)     6000内閣府の政策ー>共生社会政策ー>交通安全対策 内閣府
計画と対策
   ・・ 「本格的な高齢社会への移行に向けた総合的な高齢者交通安全対策について」の推進状況(平成26年3月)
   ・・ 自転車の安全利用の促進について(平成19年7月10日 中央交通安全対策会議 交通対策本部決定)白書普及啓発交通安全対策に関する調査研究
 
6020自転車運転者も責任が問われます 平成27年6月から自転車運転者講習制度がスタート  政府インターネット・テレビ
  7000国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism:MLIT 7010「交通政策基本計画」の策定について 7011    ・・ 「交通政策基本計画」の策定について:警察庁・経済産業省と発表
            抜粋
               :
                 A. 豊かな国民生活に資する使いやすい交通の実現
                 B. 成長と繁栄のための基盤となる国際・地域間の旅客交通・物流ネットワークの構築
                 C. 持続可能で安心・安全な交通に向けた基盤づくり
7012      ・・ 「交通政策基本計画」: 本文
            抜粋
               :
              ・・・ これらの基本的方針に沿った施策については,特に次の事項に留意しながら,策定・実施されなければならない。
                 @ 適切な「見える化」やフォローアップを行いつつ,国民・利用者の視点に立って交通に関する施策を講ずる
                 A 国,自治体,事業者,利用者,地域住民等の関係者が責務・役割を担いつつ連携・協働する
                 B ICT 等による情報の活用をはじめとして,技術革新によるイノベーションを進める
               :
7013      ・・ 交通政策基本計画について(概要資料)   7050      ・・ 都市交通調査・都市計画調査 7055      ・・ 都市計画GIS 7060      ・・ 街路交通調査 7065      ・・ 都市交通特性調査:PT調査 7055      ・・ 都市OD調査   7100 ・・ 整備効果事例/道路関係データ(交通量・渋滞・環境等) 7110          ・・・・ 道路交通センサス(全国道路・街路交通情勢調査) 7111             ・・・・・・ 全国各地の交通量 北海道開発局   7115 ・・ 一般交通量調査について - 国土交通省 7115A    抜粋 :
    (24) 昼間12時間ピーク比率(%)   Page10
         ピーク時間交通量(上り下りの合計の交通量が最も多い時間帯の交通量)の昼間12 時間交通量に対する割合。

         ピーク比率(%)= [ピーク時間自動車類交通量 / 昼間12時間自動車類交通量]  x 100

    (26) 混雑度   Page10
         交通調査基本区間の交通容量に対する交通量の比。

          混雑度 = 交通量(台/12h) / 交通容量(台/12h)   7300 総合都市交通体系調査の手引き(案)(2007/平成19年9月)  国交省:都市・地域整備局 都市計画課

  抜粋   7500 道路における調査,計画,設計及び評価に関する技術・研究 国交省:国総研 7500A 交通円滑化研究 国交省:国総研 7500B 道路の交通容量における新しい設計法に関する検討  : 一覧2006/H18/3国交省:国総研 7500C 道路の交通容量における新しい設計法に関する検討  : 全文 2006/H18/3 国交省:国総研報告   7501W 交通計画 WikiPedia   7520 道路の交通容量における新しい設計法に関する検討 : 一覧2006/H18/3 国交省:国総研報告 7520A   ・・ 道路の交通容量における新しい設計法に関する検討 : 全文 2006/H18/3 国交省:国総研報告

   抜粋  : 交通容量   7530 道路における設計基準交通量の設定 国交省:国総研報告

                  抜粋 : 設計基準交通量   7540 設計時間交通量の算出 国交省

   抜粋 : 設計時間交通量の算出     7545 国交省ホーム>政策・仕事>道路>道路IRサイト道路IRサイトリンク集 7546 将来交通需要推計手法(道路) 平成22年11月 - 国土交通省 7546A 将来交通需要推計の改善について【中間とりまとめ】 国土交通省 平成22年8月19日
 抜粋:
U.2.情報公開及び総点検について

1.情報公開のあり方について
  今般の推計手法の改善にあたり,年内に以下のとおり情報公開に対応する。
 
 □ 地方支分部局や関係機関で総点検が可能となるよう,推計手法の周知徹底を図る
 
  (既存の通達・ マニュアル等の変更等)
  □ HPによる需要推計及びB/C算出手法の公開を徹底
    
2.総点検について
   
 □ 改善された予測手法により需要推計を実施する。
 □ 推計結果をもとに,平成23年度予算要求事業についてB/Cを計算し,1.0以上であることを確認。
 □ B/Cが1.0未満の場合は,政策目標評価型事業評価による再評価を実施する。(原則年度内)
 □ 総点検の結果は,平成23年度予算に向けた事業評価結果の公表(平成23年1月末又は3月末)に
     合わせて公表する。
      
  【対象事業等※】
   道路・鉄道・空港: 現在事業中の全事業箇所,及びH23年度新規事業箇所
   港湾: 港湾の開発,利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針
   (需要推計の検証結果及び将来フレームについて,港湾管理者に情報提供する)
    ※ 事業とは事業評価制度に基づき採択された事業であり,かつ費用対便益分析にモデルで
      算出した需要推計値を用いるものをいう。
  7547 2.将来交通量推計の手順 国土交通省 関東地方整備局 7548 4.都市交通マスタープランの策定 - 札幌市 7549 市街地における将来交通量の推計と 街路網の幅員構成について - 土木学会北海道支部 技術資料 第19号 昭和38/1963   7550 長期交通需要推計の考え方の整理 国交省   7751W 交通量 WikiPedia 7751X 道路毎の交通量E_NEXCO   7755W 車線 WikiPedia   7760 交通量配分における日交通容量とQ-V式の合理的設定方法に関する研究r:土木学会 7760A ピーク比率     7800国土交通省関東地方整備局 > 道路 > 社会資本整備 >首都圏渋滞ボトルネック対策協議会 7801  首都圏渋滞ボトルネック対策協議会規約(平成25年12月17日)   7810 ホーム>政策・仕事>道路  国交省 7810A ホーム>政策・仕事>道路>道路行政の簡単解説
  国交省   7810F ホーム>政策・仕事>道路>道の歴史
  国交省 7811 ホーム>政策・仕事>道路>道路IRサイト  国交省 7811A ホーム>政策・仕事>道路>道路IRサイト>道路局の組織  国交省 7811F ホーム>政策・仕事>道路>道路IRサイト>整備効果事例/道路関係データ(交通量・渋滞・環境等)  国交省 7811K 全国各地の交通量 北海道開発局  国交省   7820 ホーム>統計情報・白書>統計情報>道路関係統計データ  国交省   7830 ホーム>政策・仕事>道路局トップ > 道路IR > 道路整備効果事例集/道路関連データ >
              道路交通センサスからみた道路交通の現状・推移(データ集)  国交省   7840 道路局トップ > 市民参画型道づくり   国交省道路局 7840A 道構想段階における市民参画型道路計画プロセスのガイドライン 平成17/2005年9月  国交省道路局 7840B 道構想段階における市民参画型道路計画プロセスのガイドライン 平成17/2005年9月  国交省道路局   7845 道路行政の簡単解説  国交省道路局
  抜粋:   7870 ホーム>政策・仕事>道路>ITS 国交省 7871 ホーム>政策・仕事>道路>ITS>技術情報 国交省 7872 道路インフラと自動車技術との連携による次世代ITSの開発  国交省 7875 スマートウェイ推進会議  国交省   7900 ITS システム ITS ジャパン   7925 VICS システム VICS=Vehicle Information and Communication System VICS カーナビ   7920 都市での「脱・クルマ依存」が世界で加速,自動車産業は曲がり角 H30/2018./5/24ダイヤモンド  


  8000 国土技術政策総合研究所(国総研)    ・・  : 8020  ・・ 調査・試験・研究の成果の概要        ・・・  : 8020_30      ・・・ 道路交通分野:自律移動支援システムの技術仕様(案)(2009.5) 8020_31      ・・・ 道路交通分野:道路環境影響評価の技術手法(2013.3全面改定)    ・・  : 8020_50      ・・・ 道路構造物分野: <道路橋の維持管理関連> 道路橋の健全度把握 −道路橋に関する基礎データ収集要領(案)(2007.4) 8020_51      ・・・ 道道路構造物分野: <道路橋の維持管理関連> 道路橋の定期点検に関する参考資料(2013年版)―橋梁損傷事例写真集―(2013.7)    ・・  : 8040_70      ・・・ 都市分野 :アクセシビリティ指標活用の手引き(案)(2014.6)(都市施設研究室) 8040_71      ・・・ 都市分野 :戦略的ストリート形成のための賑わいづくり施策「発見」マニュアル(2014.3)(都市施設研究室) 8040_72      ・・・ 都市分野 :密集市街地整備のための集団規定の運用ガイドブック〜まちづくり誘導手法を用いた建替え促進のために〜(2007.1)        ・・・  8040_76      ・・・ 設計時間交通量の算出 8100  ・・ プロジェクト研究        ・・・  : 8100_3      ・・・ 電力依存度低減に資する建築物の評価・設計技術の開発        ・・・  : 8100_5      ・・・ 道路インフラと自動車技術との連携による次世代ITSの開発 8100_5A

       抜粋:研究の背景と方針  :政府方針
       
       既存インフラの有効活用が重要となっている一方,政府目標(新たな情報通信技術戦略)として
       2020年までにITS等を用いて交通渋滞を半減,2018年までに安全運転支援システム等により交通
       事故死者数を2500人以下とすることが定められています。
       また,欧米でも2015年頃の協調ITSサービスの実展開に向け開発・標準化活動が活発化しています。
       
       そこで,本技術開発では,道路側のセンサ・機器だけでなく,自動車技術とも連携した協調ITSを
       実現するため,民間メーカ等とも協力し必要な技術開発,仕様整備を行います。
       
       車両技術と道路インフラとの連携により,サグ部(道路勾配が上り方向へと次第に変化する区間)
       で生じている高速道路上での渋滞に対して安定・円滑な交通流を実現する交通円滑化・
       安全運転支援システムについて,実証実験等を通して技術開発及び効果評価を行うとともに,システムが
       備えるべき機能水準・仕様を策定します。
       
       さらに,円滑化,安全等多様な協調ITSサービスを普及展開させるため,路車間・車車間で送受信する
       メッセージ,共通端末装置機能,及び高精度な自車位置特定による安全運転支援システムの高度化に
       資する大縮尺道路地図の整備等に関する基盤的な技術基準・仕様案を作成します。
       
       渋滞削減や交通安全に資するITSサービスを提供するために必要な技術仕様や,これらの多様な
       サービスを低コストで普及展開するために基盤となる国際的にも調和を図った技術基準・仕様案を
       官民共同で作成することにより,民間,道路管理者が一体となり新たなITSサービスの普及を促進
       します。
       
       道路インフラ,自動車,通信機器それぞれの情報処理,通信技術等を相互に協調させ,次世代ITS
       サービスを実現します
 
       ・・・  : 8100_14      ・・・ 都市の計画的な縮退・再編のための維持管理技術及び立地評定技術の開発   8200 土木学会(Japan Society of Civil Engineerinng : JSCE) 8201  土木計画学研究発表会・講演集: JSCE 8201A    札幌環状道の計画史的評価に関する研究: JSCE   8400 日本大学理工学部「交通システム工学科」   日本大学理工学部 8400W 交通工学   WikiPedia    
  8500 東京都都市整備局   東京都 8501 東京都都市整備局  まちづくり  東京都 8501A 東京都都市整備局  都市計画の決定手続  東京都 8501AA 東京都都市整備局  都市計画提案制度  東京都   8510 東京都都市整備局  都市整備について  東京都 8512  まちづくり 8515  計画・調査・審議会 8515A  ・・ 基本計画等 8515B  ・・ 審議会 8515B1  ・・ 東京都都市計画審議会 審議会のあらまし 8515C  ・・ 調査・統計等   8530 東京都市圏交通計画協議会   東京都 8530A 東京都市圏交通計画協議会 > 協議会について  東京都 8530B 東京都市圏交通計画協議会 > パーソントリップ調査 > パーソントリップ調査とは  東京都 8530B1 東京都市圏交通計画協議会 > パーソントリップ調査 > パーソントリップ調査結果  東京都 8530B2 東京都市圏交通計画協議会 > パーソントリップ調査 > パーソントリップ調査 活用方法  東京都 8530B3 東京都市圏交通計画協議会 > パーソントリップ調査 > パーソントリップ調査 検討事例  東京都   8550 都道における道路構造の技術的基準に関する条例   東京都 8555 東京都都市計画の提案に関する規則   東京都   8610 神奈川県「交通関係ソフト施策実施事例集」   神奈川県  
X100 環状道路,環状線  WikiPedia
  抜粋:
  道路
  都市に放射方向以外の道路が存在しなかった場合,異なる放射方向間を移動する自動車がすべて都心を通ることになり,
  都心の交通が輻輳する。
  これを解消するため,都心を目的地としない自動車が都心を迂回する道路が必要とされる。

  放射方向が2本のみの場合,すなわち1本の道路が都心を貫通している場合には,この迂回路はバイパス道路となる。
  多数の放射方向のある都市の場合,これらを効率良く連絡する道路として環状道路が整備される。

  大規模な都市には複数の環状道路が整備されることがある。これは,環状道路自体の混雑が激しくなった場合,
  都市の郊外に向かう自動車,他の都市を目指す自動車など,さらに細かく交通を分離するためである。
  X140 大都市圏環状道路の整備 国土交通省 X145   環状道路の成り立ち 国土交通省 X150   環状道路の機能 国土交通省
  抜粋:
  環状道路の整備によって,都心に流入する自動車交通が減少すると,混雑していた都心部の都市機能を再生できる
  ようになります。

  同時に,周辺の核都市間の交流が活発化し,都市圏の構造再編を促します。また,物流拠点が環状道路と放射道路の
  交点に配されることで,物流システムが効率化でき,都市物流の劇的な変革が可能になります。
 
  抜粋:
  

X160 環状道路の内回り・外回り  WikiPedia
  抜粋:
  左側通行の国では(途中で車線が反転することがない限り)時計回りの車が常に外側の車線を利用する。
  逆に反時計回りの車は常に内側の車線を利用する。
X300
[X300_1]:
★ 地中化手法の変遷
[X300_2]:
★ 電線共同溝方式(イメージ)
  X305 電線共同溝の整備等に関する特別措置法  (1995/平成七年三月二十三日法律第三十九号) X310 電気設備に関する技術基準を定める省令 (1997/平成九年三月二十七日通商産業省令第五十二号) X310W 電線類地中化 (電線地中化,電柱地中化)  WikiPedia
      ★ 地中化のメリット    ★ 地中化のデメリット    ★ 地中化の課題(デメリット対策)       X500W 都市問題   WikiPedia   X510 国土交通省国土技術政策総合研究所・交通工学Vol.40 道路のサービス水準の考え方  国土交通省   X520 海老名市道路交通マスタープラン 4 交通量の検証 4−1 将来交通需要の予測方法  海老名市   X600W 人口集中地区   WikiPedia X610W (交通)渋滞   WikiPedia
  抜粋:
   定義
     交通渋滞の定義は,道路管理者や交通管理者ごとに異なっている。
     例えば,警視庁では統計上,下記を渋滞の定義としている(警視庁交通部 交通量統計表)。
      一般道路 : 走行速度が20km/h以下になった状態
      高速道路 : 走行速度が40km/h以下になった状態
    しかし渋滞長がいくら長くても,1回の青信号で信号待ち車列が全て捌ける場合は,一般には渋滞とは呼ばない。
 
    主に日本における原因:
      渋滞の原因は,一般道路と高速道路で異なる。上り坂が渋滞の原因になるのは主に高速道路であって,
       一般道路での渋滞の最大の原因は信号交差点である。   X612W 混雑度   X614 定員 車輛定員 X614A 輸送密度   X630W 日本の道路   WikiPedia X631W 道路特定財源制度   WikiPedia   X640 交通管理者   日本道路交通情報センター:JARTIC X641 道路管理者   道路法 X641W 道路管理者   WikiPedia X650W 最高速度   WikiPedia
           「抜粋」
               道路や鉄道などにおいて,法令の下で,車両がそれ以上の速度を出してはならないとする最高の速度。
                各種交通機関などに対して法令で定められており,制限速度とも規制速度とも言う。   X661W 横断歩道   WikiPedia X6611 横断歩道 区画線の豆知識 【寸法編】 X662W 横断歩道橋   WikiPedia X663W 地下横断歩道   WikiPedia X665W 信号機   WikiPedia X670W 交差点   WikiPedia   X671 ラウンドアバウト:環状交差点の交通方法   政府インターネット・テレビ      WikiPedia X671A 環状交差点(ラウンドアバウト) の導入について     内閣府ホームページ   X671B ラウンドアバウト:環状交差点とは?   国土交通省 X671B1 環状交差点(ラウンドアバウト) の現状   国土交通省 X671B2 環状交差点(ラウンドアバウト) 検討委員会   国土交通省     Y100 警察庁Gov Y101 警察の組織と公安委員会制度Gov Y150 安全快適な交通の確保 警察庁 Y155 速度規制の必要性及び規制速度決定の考え方 警察庁 Y155A 平成18 年度 規制速度決定の在り方に関する調査研究 報告書  警察庁 Y160 規制速度決定の在り方に関する調査研究 警察庁 Y161A      平成20年度 概要       平成20年度 報告書要旨       平成20年度 報告書   Y170警察署長等の行う交通規制事務処理要領の制定について(通達)平成20年6月16日 達(交規)第244号 〔沿革〕 平成22年3月達(交規)第85号改正 警察庁   Y200 道交法改正等警察庁 Y250 「交通規制基準」の一部改正について 警察庁交通局長 平成21/2009年10月29日 警察庁丙規発第23号 Y300 「交通規制基準」の一部改正について 警察庁交通局長 平成23/2011年2月4日 警察庁丙規発第3号 警察庁丙交企発第10号 Y301 一般道路における新たな速度規制基準の概要 警察庁   Y305 「交通規制基準」の一部改正について警察庁交通局長 平成24/2012年1月31日 警察庁丙規発第4号   Y510 公安委員会と道路管理者との間における相互の意見聴取等の取扱い:岐阜県警察GovLocal   Y700 UTMS:新交通管理システム Universal Traffic Management System webio 辞書 Y700A UTMS:新交通管理システム Universal Traffic Management System UTMS協会 Y701   ・ 北海道警察 HP 北海道警察 Y70A1   ・ 交通管制センター 北海道警察 Y702   ・ UTMS・ITCS:高度交通管理・管制システム 神奈川県警察 Y703   ・ VICS:道路交通情報通信システム Vehicle Information and Communication System WikiPedia Y710 一般社団法人UTMS協会 Y720 (公財法)日本道路交通情報センター Japan Road Traffic Information Center:JARTICWikiPedia Y725 インターナビ Internavi WikiPedia Y730 VICS システム VICSシステム   Y740 ITS システム ITS ジャパン Y760 都市での「脱・クルマ依存」が世界で加速,自動車産業は曲がり角 H30/2018./5/24ダイヤモンド   Y820 ThinkingHighways社  Y820A Imtech Traffic & Infra becomes Dynniq社 Y820B IDynniq社  Y820B1 Dynniq - Green Mobility youtube Y820B2 Engaged Smart Transport Project (Innovate UK) youtube Y825 英国・エクセター市における交通制御の実証実験に向けたImtech Traffic & Infra社との渋滞緩和技術に関する共同研究を開始 NTTデータ  
  ZZZ0 憲法・法律関連 ZZZ1 日本法令外国語訳データベースシステム 法務省 ZZZ2 法律 wikiPedia ZZZ3 条例 wikiPedia ZZZ3A 規則 wikiPedia ZZZ3B 訓令 wikiPedia ZZZ3M 告示 wikiPedia ZZZ4 省令 wikiPedia ZZZ4P 官報 wikiPedia
  抜粋:
  省令とは,各省の大臣が制定する当該省の命令をいう。
  法制上の位置づけ
    現行法上は,国家行政組織法第12条第1項に基づき,各省大臣が,主任の行政事務について,法律もしくは
    政令を施行するため,または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて,それぞれその機関の命令として発する。
    
    かつての総理府令および法務府令も,名称および制定権者が異なるのみで,法制上の位置づけは根拠法も含め同じで
    あった。
    内閣府令および復興庁令も,名称・制定権者および根拠法は異なるものの省令と同様の位置づけである(内閣府設置法
    第7条第3項および第4項,復興庁設置法第7条第3項および第4項)。
  種別
    講学上,政令や省令などの「命令」は,
       憲法・法律の規定を実施するために制定される執行命令と,
       法律の委任に基づいて制定される委任命令に
    大別される
  効力
    優劣関係
      省令は,日本国憲法・条約・法律・政令に劣後し,内閣府令,復興庁令および人事院規則と同等の効力を有する。
      憲法 >条約 > 法律 > 政令 > 内閣官房令 = 内閣府令 = 復興庁令 = 省令 = 外局の規則(規則・庁令)
  制限
    省令には,法律の委任がなければ,罰則を設け,又は義務を課し,若しくは国民の権利を制限する規定を設けることが
    できない。  (国家行政組織法第12条第3項)。

ZZZ5 日本の法律一覧  wkiPedia


 
Z000 日本国憲法 S21/1946/11/03
  
Z000B0 六法  Wikipedia

 抜粋:
   憲法,民法,商法,刑法,民事訴訟法(民事手続法),刑事訴訟法(刑事手続法)
Z000B1 民法
 抜粋:

  第一編 総則

  第一章 通則
  
 (基本原則)第一条
     私権は,公共の福祉に適合しなければならない。
   2 権利の行使及び義務の履行は,信義に従い誠実に行わなければならない。
   3 権利の濫用は,これを許さない。
  
  (解釈の基準)第二条
     この法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として,解釈しなければならない。
     
  
  第二章 人
 
  第三章 法人

  (法人の成立等)第三十三条
   法人は,この法律その他の法律の規定によらなければ,成立しない。
   2 学術,技芸,慈善,祭祀し ,宗教その他の公益を目的とする法人,営利事業を営むことを目的と
      する法人その他の法人の設立,組織,運営及び管理については,この法律その他の法律の定める
      ところによる。

  (法人の能力)第三十四条
   法人は,法令の規定に従い,定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において,権利を有し,
    義務を負う。
 
 
  第五章 法律行為

  第一節 総則
  
  (公序良俗)第九十条
   公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は,無効とする。
   
  (任意規定と異なる意思表示)第九十一条
   法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは,その意思に従う。
 
  (任意規定と異なる慣習)第九十二条
   法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において,法律行為の当事者がその慣習による
    意思を有しているものと認められるときは,その慣習に従う。
   
  第二節 意思表示

  (心裡留保)第九十三条
   意思表示は,表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても,そのためにその効力を妨げ
    られない。
   ただし,相手方が表意者の真意を知り,又は知ることができたときは,その意思表示は,無効とする。
 
  (虚偽表示)第九十四条
   相手方と通じてした虚偽の意思表示は,無効とする。
   2 前項の規定による意思表示の無効は,善意の第三者に対抗することができない。
 
  (錯誤)第九十五条
   意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とする。
   ただし,表意者に重大な過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することができない。
 
  (詐欺又は強迫)第九十六条
   詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる。
   2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知って
     いたときに限り,その意思表示を取り消すことができる。
   3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは,善意の第三者に対抗することができない。
 
  (隔地者に対する意思表示)第九十七条
   隔地者に対する意思表示は,その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
   2 隔地者に対する意思表示は,表意者が通知を発した後に死亡し,又は行為能力を喪失したときで
     あっても,そのためにその効力を妨げられない。
 
  (公示による意思表示)第九十八条
   意思表示は,表意者が相手方を知ることができず,又はその所在を知ることができないときは,公示の
    方法によってすることができる。
   2 前項の公示は,公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い,裁判所の
      掲示場に掲示し,かつ,その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。
     ただし,裁判所は,相当と認めるときは,官報への掲載に代えて,市役所,区役所,町村役場
      又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
   3 公示による意思表示は,最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間
      を経過した時に相手方に到達したものとみなす。
     ただし,表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは,
      到達の効力を生じない。
   4 公示に関する手続は,相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の,相手方の所在を
      知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
   5 裁判所は,表意者に,公示に関する費用を予納させなければならない。
 
  (意思表示の受領能力)第九十八条の二
   意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは,その意思
    表示をもってその相手方に対抗することができない。
   ただし,その法定代理人がその意思表示を知った後は,この限りでない。
 
 
 
(代理行為の瑕疵)第百一条
 意思表示の効力が意思の不存在,詐欺,強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことに
  つき 過失があったことによって影響を受けるべき場合には,その事実の有無は,代理人について決する
  ものとする。
   
 2 特定の法律行為をすることを委託された場合において,代理人が本人の指図に従ってその行為をした
    ときは,本人は,自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができ
    ない。
   本人が過失によって知らなかった事情についても,同様とする。
      
(代理人の行為能力)第百二条
 代理人は,行為能力者であることを要しない。
 
(権限の定めのない代理人の権限)第百三条
 権限の定めのない代理人は,次に掲げる行為のみをする権限を有する。
  一 保存行為
  二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において,その利用又は改良を目的とする行為
 
第五章 不法行為
(不法行為による損害賠償)第七百九条
  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を
  賠償する責任を負う。
 
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)第七百二十四条
 不法行為による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間
 行使しないときは,時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも,同様とする。
 Z000B1A 民法完全制覇   Z000B1A5 訴えの客観的併合
 抜粋:
  訴えの客観的併合とは,当事者が同一の訴訟手続において複数の請求を審理することができることを意味する。

   併合の態様として,単純併合,選択的併合,予備的併合 がある。
   
    @ 訴えの客観的単純併合とは,両立しうる複数の請求をそれぞれ無関係に単純に併合し,すべての請求に
       ついて審判を求める場合である。
         
    A 訴えの客観的選択的併合とは,両立しうる複数の請求のうち一つの請求が認容されることを解除条件
       として,他の請求を併合する場合である。
      選択的併合は,旧訴訟物理論において,請求権競合・形成権競合の場合に二重判決を回避するために
       必要とされるものである。
      他方,新訴訟物理論によると,訴訟物は一つであり,攻撃防御方法が複数になるにすぎない。
      
      したがって,新訴訟物理論においては,選択的併合の観念は存在せず,選択的併合は問題とならない。
       最判昭和58年4月14日判決は,選択的併合を認めている。
        選択的併合においては,一つの請求が認容される場合,他の請求に対する審判は不要となる。
        
    B 訴えの客観的予備的併合とは,両立しえない複数の請求について順位をつけ,主位的請求が認容される
       ことを解除条件として,副位的請求を併合する場合である。
      予備的併合の場合,請求に対する審判は原告の指定した順位により,その指示に反した場合には

       
  原告が被告に対して訴え,提起の当初から1つの訴えで複数の請求を併合する場合を固有の訴えの客観的併合という。
  それに対し,訴訟係属中に行う請求の併合を訴えの客観的追加的併合という。

Z000B1B 法律相談     Z010 国家行政組織法 (昭和二十三年七月十日法律第百二十号)
 抜粋:
 (目的)
 第一条   この法律は,内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織
       基準を定め,もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。 
 (組織の構成)
 第二条   国家行政組織は,内閣の統轄の下に,内閣府の組織とともに,任務及びこれを達成するため必要となる明確な
       範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて,系統的に構成されなければならない。 
   2   国の行政機関は,内閣の統轄の下に,その政策について,自ら評価し,企画及び立案を行い,並びに国の行政機関
      相互の調整を図るとともに,その相互の連絡を図り,すべて,一体として,行政機能を発揮するようにしなければな
      らない。内閣府との政策についての調整及び連絡についても,同様とする。 
 (行政機関の設置,廃止,任務及び所掌事務) 
 第三条   国の行政機関の組織は,この法律でこれを定めるものとする。 
   2   行政組織のため置かれる国の行政機関は,省,委員会及び庁とし,その設置及び廃止は,別に法律の定めるところに
      よる。 
   3   省は,内閣の統轄の下に第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第二項の規定により
      当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし,委員会及び庁は,省に,その外局として
      置かれるものとする。 
   4   第二項の国の行政機関として置かれるものは,別表第一にこれを掲げる。 
 第四条    前条の国の行政機関の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は,別に法律でこれを定める。 
 
 第十二条  各省大臣は,主任の行政事務について,法律若しくは政令を施行するため,又は法律若しくは政令の特別の委任に
       基づいて,それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 
    2  各外局の長は,その機関の所掌事務について,それぞれ主任の各省大臣に対し,案をそなえて,省令を発すること
       を求めることができる。
    3  省令には,法律の委任がなければ,罰則を設け,又は義務を課し,若しくは国民の権利を制限する規定を設けること
       ができない。 
Z010A 内閣官房トップページ > 内閣官房の概要 > 内閣人事局 > 国の行政組織について 
Z010B 内閣官房トップページ > 内閣官房の概要 > 内閣人事局 > 国の行政組織について >  国家行政組織
Z010C 内閣官房トップページ > 内閣官房の概要 > 内閣人事局 > 国の行政組織について >  国家行政組織 >  行政機構図
Z010D 内閣官房トップページ > 内閣官房の概要 > 内閣人事局 > 国の行政組織について >  国家行政組織 >  国の行政機関の組織図


Z011 内閣官房トップページ > 組織図・事務概要 > 国家安全保障局
Z011A 内閣官房トップページ > 警察庁について > 警察庁の概要 > 警察のしくみ
Z011B 国の警察機構図



 
Z030 不動産登記法
Z030W 不動産登記法  WikiPedia

 
Z040_00 裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)
   抜粋:
    第一編 総則 第1条〜第5条
      第一条(この法律の趣旨) 日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については,この法律の定めるところに
                   よる。
      第二条(下級裁判所) 下級裁判所は,高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所とする。
       ○2 下級裁判所の設立,廃止及び管轄区域は,別に法律でこれを定める。
      第三条(裁判所の権限) 裁判所は,日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し,
          その他法律において特に定める権限を有する。
       ○2 前項の規定は,行政機関が前審として審判することを妨げない。
      ○3 この法律の規定は,刑事について,別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。
      第四条(上級審の裁判の拘束力) 上級審の裁判所の裁判における判断は,その事件について下級審の
          裁判所を拘束する。
      第五条(裁判官) 最高裁判所の裁判官は,その長たる裁判官を最高裁判所長官とし,その他の裁判官を
          最高裁判所判事とする。
       ○2 下級裁判所の裁判官は,高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし,その他の裁判官を
          判事,判事補及び簡易
          裁判所判事とする。
       ○3 最高裁判所判事の員数は,十四人とし,下級裁判所の裁判官の員数は,別に法律でこれを定める。
      :
      :
    第二編 最高裁判所 第6条〜第14条
     第二編 最高裁判所
      第六条(所在地) 最高裁判所は,これを東京都に置く。
      第七条(裁判権) 最高裁判所は,左の事項について裁判権を有する。
        一 上告
        二 訴訟法において特に定める抗告
      第十条(大法廷及び小法廷の審判) 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては,最高裁判所の
          定めるところによる。
         但し,左の場合においては,小法廷では裁判をすることができない。
       一 当事者の主張に基いて,法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。
         (意見が前に大法廷でした,その法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを
          除く。)
       二 前号の場合を除いて,法律,命令,規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
        憲法その他の法令の解釈適用について,意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
    第三編 下級裁判所編 最高裁判所 第15条〜第38条
     第一章 高等裁判所 第15条〜第22条
      :
      第十六条(裁判権) 高等裁判所は,左の事項について裁判権を有する。
       一 地方裁判所の第一審判決,家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
       二 第七条第二号の抗告を除いて,地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に
         関する決定及び命令に対する抗告
       三 刑事に関するものを除いて,地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告
       四 刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審
      第十七条(その他の権限) 高等裁判所は,この法律に定めるものの外,他の法律において特に定める
         権限を有する。
      第十八条(合議制) 高等裁判所は,裁判官の合議体でその事件を取り扱う。但し,法廷ですべき審理
           及び裁判を除いて,
           その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは,その定に従う。
       ○2 前項の合議体の裁判官の員数は,三人とし,そのうち一人を裁判長とする。但し,第十六条
          第四号の訴訟については,裁判官の員数は,五人とする。
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      :
     第二章 地方裁判所 第23条〜第31条
      第二十三条(構成) 各地方裁判所は,相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。
      第二十四条(裁判権) 地方裁判所は,次の事項について裁判権を有する。
          一 第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟(第三十一条の三第一項第二号の人事訴訟を除く。)
            及び
            第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審
          二 第十六条第四号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
          三 第十六条第一号の控訴を除いて,簡易裁判所の判決に対する控訴
          四 第七条第二号及び第十六条第二号の抗告を除いて,簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告
      第二十五条(その他の権限) 地方裁判所は,この法律に定めるものの外,他の法律において特に定める権限及び他の
             法律において裁判所の権限に属するものと定められた事項の中で地方裁判所以外の裁判所の権限に属
             させていない事項についての権限を有する。
      第二十六条(一人制・合議制) 地方裁判所は,第二項に規定する場合を除いて,一人の裁判官でその事件を取り扱う。
            ○2 次に掲げる事件は,裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし,法廷ですべき審理及び裁判を除いて,
                その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは,その定めに従う。
               一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
               二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪(刑法第二百三十六条,
                  第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪,暴力行為等処罰に関する法律
                  (大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の
                  罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二又は第三条の
                  罪を除く。)に係る事件
               三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
               四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
            ○3 前項の合議体の裁判官の員数は,三人とし,そのうち一人を裁判長とする。
      第二十七条(判事補の職権の制限) 判事補は,他の法律に特別の定のある場合を除いて,一人で裁判をする
            ことができない。
            ○2 判事補は,同時に二人以上合議体に加わり,又は裁判長となることができない。
      第二十八条(裁判官の職務の代行) 地方裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは,
             その所在地を管轄する高等裁判所は,その管轄区域内の他の地方裁判所,家庭裁判所又はその
             高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
            ○2 前項の規定により当該地方裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情が
                あるときは,最高,裁判所はその地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所以外の高等
                裁判所の管轄区域内の地方裁判所,家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方
                裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
      第二十九条(司法行政事務) 最高裁判所は,各地方裁判所の判事のうち一人に各地方裁判所長を命ずる。
            ○2 各地方裁判所が司法行政事務を行うのは裁判官会議の議によるものとし各地方裁判所長が
               これを総括する。
            ○3 各地方裁判所の裁判官会議は,その全員の判事でこれを組織し,各地方裁判所長が,その
               議長となる。
      第三十条(事務局) 各地方裁判所の庶務を掌らせるため,各地方裁判所に事務局を置く。
      第三十一条(支部・出張所) 最高裁判所は,地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため,その地方裁判所
                    の管轄区域内に,地方裁判所の支部又は出張所を設けることができる。
            ○2 最高裁判所は,地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。
    第四章 簡易裁判所 第三十二条(裁判官)〜 第三十八条(事務の移転)
       :
    第四編 裁判所の職員及び司法修習生 第39条〜第68条
     第一章 裁判官 第39条〜第52条
      第三十九条(最高裁判所の裁判官の任免) 最高裁判所長官は,内閣の指名に基いて,天皇がこれを任命する。
            ○2 最高裁判所判事は,内閣でこれを任命する。
            ○3 最高裁判所判事の任免は,天皇がこれを認証する。
            ○4 最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は,国民の審査に関する法律の定めるところにより
               国民の審査に付される。
      第四十条(下級裁判所の裁判官の任免) 高等裁判所長官,判事,判事補及び簡易裁判所判事は,最高裁判所の
           指名した者の名簿によつて,内閣でこれを任命する。
            ○2 高等裁判所長官の任免は,天皇がこれを認証する。
            ○3 第一項の裁判官は,その官に任命された日から十年を経過したときは,その任期を終えるもの
               とし,再任されることができる。
      第四十一条(最高裁判所の裁判官の任命資格) 最高裁判所の裁判官は,識見の高い,法律の素養のある年齢四十年
            以上の者の中からこれを任命し,そのうち少くとも十人は,十年以上第一号及び第二号に掲げる職の一
            若しくは二に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して二十年
            以上になる者でなければならない。
            一 高等裁判所長官
            二 判事
            三 簡易裁判所判事
            四 検察官
            五 弁護士
            六 別に法律で定める大学の法律学の教授又は准教授
           ○2 五年以上前項第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は十年以上同項第一号から
              第六号までに掲げる職の一若しくは二以上に在つた者が判事補,裁判所調査官,最高裁判所事務総長,
              裁判所事務官,司法研修所教官,裁判所職員総合研修所教官,法務省の事務次官,法務事務官又は
              法務教官の職に在つたときは,その在職は,同項の規定の適用については,これを同項第三号から
              第六号までに掲げる職の在職とみなす。
           ○3 前二項の規定の適用については,第一項第三号乃至第五号及び前項に掲げる職に在つた年数は,
              司法修習生の修習を終えた後の年数に限り,これを当該職に在つた年数とする。
           ○4 三年以上第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授の職に在つた者が簡易裁判所判事,検察官
              又は弁護士の職に就いた場合においては,その簡易裁判所判事,検察官(副検事を除く。)又は
              弁護士の職に在つた年数については,前項の規定は,これを適用しない。
       :
       :
     第二章 裁判官以外の裁判所の職員 第53条〜第65条
      第五十三条(最高裁判所事務総長) 最高裁判所に最高裁判所事務総長一人を置く。
            ○2 最高裁判所事務総長は,最高裁判所長官の監督を受けて,最高裁判所の事務総局の事務を掌理し,
               事務総局の職員を指揮監督する。
      第五十四条(最高裁判所の裁判官の秘書官) 最高裁判所に最高裁判所長官秘書官一人及び最高裁判所判事秘書官
            十四人を置く。
            ○2 最高裁判所長官秘書官は,最高裁判所長官の,最高裁判所判事秘書官は,最高裁判所判事の
               命を受けて,機密に関する事務を掌る。
      第五十五条(司法研修所教官) 最高裁判所に司法研修所教官を置く。
            ○2 司法研修所教官は,上司の指揮を受けて,司法研修所における裁判官の研究及び修養並びに
               司法修習生の修習の指導をつかさどる。
      第五十六条(司法研修所長) 最高裁判所に司法研修所長を置き,司法研修所教官の中から,最高裁判所が,
                    これを補する。
            ○2 司法研修所長は,最高裁判所長官の監督を受けて,司法研修所の事務を掌理し,司法
               研修所の職員を指揮監督する。
      第五十六条の二(裁判所職員総合研修所教官) 最高裁判所に裁判所職員総合研修所教官を置く。
            ○2 裁判所職員総合研修所教官は,上司の指揮を受けて,裁判所職員総合研修所における
               裁判所書記官,家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養の
               指導をつかさどる。
      第五十六条の三(裁判所職員総合研修所長) 最高裁判所に裁判所職員総合研修所長を置き,裁判所職員
              総合研修所教官の中から,最高裁判所が,これを補する。
            ○2 裁判所職員総合研修所長は,最高裁判所長官の監督を受けて,裁判所職員総合研修所
               の事務を掌理し,裁判所職員総合研修所の職員を指揮監督する。
      第五十六条の四(最高裁判所図書館長) 最高裁判所に最高裁判所図書館長一人を置き,裁判所の職員の
      中からこれを命ずる。
            ○2 最高裁判所図書館長は,最高裁判所長官の監督を受けて最高裁判所図書館の事務を
               掌理し,最高裁判所図書館の職員を指揮監督する。
            ○3 前二項の規定は,国立国会図書館法の規定の適用を妨げない。
      第五十六条の五(高等裁判所長官秘書官) 各高等裁判所に高等裁判所長官秘書官各一人を置く。
            ○2 高等裁判所長官秘書官は,高等裁判所長官の命を受けて,機密に関する事務を
               つかさどる。
      第五十七条(裁判所調査官) 最高裁判所,各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。
            ○2 裁判所調査官は,裁判官の命を受けて,事件(地方裁判所においては,知的財産
               又は租税に関する事件に限る。)の審理及び裁判に関して必要な調査その他他の
               法律において定める事務をつかさどる。
      第五十八条(裁判所事務官) 各裁判所に裁判所事務官を置く。
            ○2 裁判所事務官は,上司の命を受けて,裁判所の事務を掌る。
      第五十九条(事務局長) 各高等裁判所,各地方裁判所及び各家庭裁判所に事務局長を置き,裁判所,
            事務官の中から,最高裁判所がこれを補する。
            ○2 各高等裁判所の事務局長は,各高等裁判所長官の,各地方裁判所の事務局長は,
               各地方裁判所長の,各家庭裁判所の事務局長は,各家庭裁判所長の監督を受けて,
               事務局の事務を掌理し,事務局の職員を指揮監督する。
      第六十条(裁判所書記官) 各裁判所に裁判所書記官を置く。
            ○2 裁判所書記官は,裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管
                その他 他の法律において定める事務を掌る。
            ○3 裁判所書記官は,前項の事務を掌る外,裁判所の事件に関し,裁判官の
               命を受けて,裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の
               調査を補助する。
            ○4 裁判所書記官は,その職務を行うについては,裁判官の命令に従う。
            ○5 裁判所書記官は,口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官
               の命令を受けた場合において,その作成又は変更を正当でないと認める
               ときは,自己の意見を書き添えることができる。
      第六十条の二(裁判所速記官) 各裁判所に裁判所速記官を置く。
            ○2 裁判所速記官は,裁判所の事件に関する速記及びこれに関する事務を掌る。
            ○3 裁判所速記官は,その職務を行うについては,裁判官の命令に従う。
       :
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    第五編 裁判事務の取扱 第69条〜第83条
     第一章 法廷 第69条〜第73条
      第六十九条(開廷の場所) 法廷は,裁判所又は支部でこれを開く。
           ○2 最高裁判所は,必要と認めるときは,前項の規定にかかわらず,他の場所で法廷を開き,
              又はその指定する他の場所で下級裁判所に法廷を開かせることができる。
      第七十条(公開停止の手続) 裁判所は,日本国憲法第八十二条第二項の規定により対審を公開しないで
          行うには,公衆を退廷させる前に,その旨を理由とともに言い渡さなければならない。判決を
          言い渡すときは,再び公衆を入廷させなければならない。
      第七十一条(法廷の秩序維持) 法廷における秩序の維持は,裁判長又は開廷をした一人の裁判官が
                     これを行う。
           ○2 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は,法廷における裁判所の職務の執行を妨げ,
              又は不当な行状をする者に対し,
              退廷を命じ,その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ,又は処置を
              執ることができる。
      第七十一条の二(警察官の派出要求) 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は,法廷における秩序を
              維持するため必要があると認
              めるときは,警視総監又は道府県警察本部長に警察官の派出を要求することができる。
              法廷における秩序を維持するため特に必要があると認めるときは,開廷前においても
              その要求をすることができる。
           ○2 前項の要求により派出された警察官は,法廷における秩序の維持につき,裁判長又は
              一人の裁判官の指揮を受ける。
      第七十二条(法廷外における処分) 裁判所が他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う
                       場合において,裁判長又は一人の裁判官は,裁判所の職務の執行を
                       妨げる者に対し,退去を命じ,その他必要な事項を命じ,又は処置
                       を執ることができる。
           ○2 前条の規定は,前項の場合にこれを準用する。
           ○3 前二項に規定する裁判長の権限は,裁判官が他の法律の定めるところにより法廷外の
              場所で職務を行う場合において,その裁判官もこれを有する。
      第七十三条(審判妨害罪) 第七十一条又は前条の規定による命令に違反して裁判所又は裁判官の職務の
                   執行を妨げた者は,これを一年以下の懲役若しくは禁錮又は千円以下の罰金
                   に処する。
  Z040_01 裁判所トップページ Z040_01A 裁判所トップページ > 裁判手続の案内 裁判所が扱う事件
 
抜粋:
 
 ・ 裁判所が扱う事件
 
    裁判所が扱っている代表的な事件は,次のとおりです。
    
   1 民事事件 裁判所ページ内  [参考] 民事訴訟法  [参考] 民事訴訟規則
 
   2 行政事件  [参考] 行政事件訴訟法  [参考] 平成16年改正行政事件訴訟法の概要
   
      国や地方公共団体が行った行為に不服がある場合など,行政に関連して生じた争いを
       解決するための手続に関する事件 
        
   3 刑事事件 裁判所ページ内
        
   4 家事事件 裁判所ページ内
   
   5 少年事件 裁判所ページ内
   
   6 医療観察事件  [参考] 医療観察事件 日弁連
  Z040_01AA0 [参考] 平成16年改正行政事件訴訟法の概要
 抜粋:
 第1  改正の経緯
 第2  改正の概要
   国民の権利利益の より実効的な救済手続きの整備
    ・ 行政訴訟をより利用しやすく分かりやすくするための仕組み
        ● 出訴期間等の教示制度の新設
        ● 出訴期間の延長
        ● 抗告訴訟の被告適格の簡明化
        ● 抗告訴訟の管轄裁判所の拡大
    ・ 救済範囲の拡大き
        ● 取消訴訟の原告適格の拡大
        ● 訴訟類型の拡充
          ・・ 義務付け訴訟の法定
          ・・ 差止訴訟の法定
          ・・ 当事者訴訟の一類型として確認訴訟を明示
    ・ 審理の充実・促進
        ● 釈明処分の特則規定を新設
    ・ 本案判決前における仮の救済制度の整備
        ● 執行停止の要件の緩和
        ● 仮の義務付け,仮の差止めの制度の新設
       
 第3  個別的な改正項目の内容
   1 行政訴訟をより利用しやすく,分かりやすくするための仕組み
     (1) 出訴期間等の情報提供(教示)制度の新設
     (2) 出訴期間の延長
     (3) 抗告訴訟における被告適格の簡明化
     (4) 抗告訴訟における管轄裁判所の拡大
   2 救済範囲の拡大
     (1) 取消訴訟における原告適格の拡大
     (2) 訴えを提起できる訴訟類型の拡充
        ア 義務付け訴訟の法定
        イ 差止訴訟の法定
        ウ 当事者訴訟の一類型として確認訴訟を明示
   3 審理の充実・促進の観点から釈明処分の規定を新設
   4 本案判決前における仮の救済制度の整備
     (1) 執行停止の要件の緩和
     (2) 仮の義務付け,仮の差止めの制度の新設
       ア 改正前の行政事件訴訟法
          改正前は,義務付け訴訟や差止訴訟に関する明文の規定は存在していなかった。
          このため,仮の義務付けや仮の差止めが認められる余地はほとんどなく,
          本案判決前における仮の救済制度の整備が十分ではないとの指摘がされていた
          ところである。
       イ 平成16年改正法の内容
          そこで,平成16年改正では,国民の権利利益のより実効的な救済を可能にする
          との観点から,義務付け訴訟や差止訴訟についての明文の規定が設けられたのに
          伴い,仮の義務付け及び仮の差止めの裁判に関する明文の規定が設けられた。
          
          すなわち,仮の義務付けについては,義務付けの訴えの提起があった場合において,
          その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことが
          できない損害を避けるために緊急の必要があり,かつ,本案について理由があると
          みえるときは,裁判所は,申立てにより,決定をもって,仮に行政庁がその処分
          又は裁決をすべき旨を命ずることができることとされた。
                   (第37条の5第1項 「仮の義務付け」)
          
          仮の差止めについては,差止めの訴えの提起があった場合において,その差止めの
          訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことができない損害を
          避けるため緊急の必要があり,かつ,本案について理由があるとみえるときは,
          裁判所は,申立てにより,決定をもって,仮に行政庁がその処分又は裁決をしては
          ならないことを命ずることができることとされた。
                   (第37条の5第2項「仮の差止め」)
          
  Z040_01AA1 裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 民事事件 > 判決に対する上訴ー控訴と上告
 
抜粋:
 
第一審裁判所の判決に不服のある当事者は,判決送達日から2週間以内に上級裁判所に対して控訴をすることができ,
 第二審(控訴審)裁判所の判決に不服のある当事者は,上告をすることができます。
  
つまり,
 第一審の地方裁判所の判決に対しては,管轄を有する高等裁判所に対して控訴することができ,
 第二審の高等裁判所の判決に対しては,最高裁判所に上告することができます。
  
 第一審の簡易裁判所の判決に対しては,地方裁判所に対して控訴することができ,第二審の地方裁判所の判決に
  対しては,高等裁判所に上告することができます。
 
 第三審の高等裁判所の判決に対しては,例外的に,憲法問題がある場合には,最高裁判所に上訴することが
  できます。
  この上訴は,「特別上告」と呼ばれています。
  
 当事者は,第一審の裁判所の判決の法律問題についてのみ不服がある場合には,相手方の同意を得て,直接に
 上告をすることができます。
 これは,「飛躍上告」と呼ばれています。
  
最高裁判所においては,事件は通常5人の最高裁判所判事で構成される小法廷で審理されます。
しかし,憲法問題を含むような事件(一定の例外もあり得る。)については,15人全員の最高裁判所判事で構成
 される大法廷で審理されます。
 
控訴及び上告については,次の点が特徴として挙げられます。
  
控訴については,原判決に不服がある当事者は,常に提起することが
できます。
控訴審では,裁判所は第一審と同様の方法により,事実認定を行います。
  
控訴審は,第一審裁判所の判決に対する当事者の不服の限度で,事実と
 法律の適用を再度審査します。
 
口頭弁論の性格としては,第一審の審理がそのまま継続したものであり,
 第一審の審理で行われた手続は,控訴審でも効力を有します。
  
第一審で提出された資料と,控訴審で新たに加えられた資料が,控訴審
 の判決の基礎となります。
 
 
上告審は,法律問題に関する審理を行い,上告審の裁判所は,原則として
原判決で認定された事実に拘束されます。
 
上告審の裁判所が最高裁判所である場合には,原判決に,
 
  1.憲法解釈の誤りがあることと,
  2.法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由があることが上告の
   理由となります。
  
もっとも,最高裁判所は,原判決に判例に反する判断がある事件
 法令の解釈に関する重要な事項を含む事件については,当事者の上告
 受理の申立てにより,上告審として事件を受理することができます。
  
最高裁判所は,上記1,2の場合には原判決を破棄しなければならず,
 その他のさらに,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反が
 あるときは原判決を破棄することができます。 
   
これに対し,上告審の裁判所が高等裁判所である場合には,上記1,2の
 場合のほかに,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある
 ことも上告の理由とされており,上告の理由がある場合には原判決を
 破棄しなければなりません。
  
Z040_01AA2X 民事訴訟における事実審    コトバンク
民事訴訟では,裁判所は権利あるいは法律関係の存否の判断を行う。
しかし,これを直接に認識することはできないので,具体的な事実(とくに法律が権利の発生等の要件としている主要事実が
重要であるが,これを認識するのに用いられる間接事実,補助事実も重要である)を認定し,これに法律を解釈・適用する
という方法で行う。
この過程を法的三段論法というが,その小前提をなす事実認定の分野を事実問題と称する。
 :
事実問題については,当事者の提出した資料に基づいてのみ判断するのが原則であり(弁論主義),これは口頭弁論で行われる。
事実の認定は事実審裁判所(簡易裁判所,地方裁判所,および控訴審としての高等裁判所)の専権に属し,その適法に確定した
事実は法律審(上告審としての高等裁判所および最高裁判所)を拘束する(民事訴訟法321条1項)。
つまり,法律審裁判所は,原則として事実認定を行わず,事実審裁判所の事実認定を前提として,法の解釈・適用のみを行う。
また,既判力の基準時は,事実審の最終口頭弁論終結時とされている。事実審とされるのは第一審・控訴審および抗告審である。
これに対し,上告審・再抗告審は法律審である(ただし,上告審も事実判断をまったくしないわけではない。民事訴訟法325条3項
など参照)。
Z040_01AA2 事実審・法律審  控訴    コンタクトバンク
裁判が当事者の権利義務を決定するという重大な課題を担うことから,訴訟法は,審級の異なる裁判所が3度にわたって審理を
重ねる三審制度を設けて判決の適正を期している。

各審級間の合理的職務分担を図るため,
   第一審・控訴審(第二審)を法律審としている[事実と法律]の両面から事件を審理する事実審とし,上告審(第三審)を法律審
    している法律面に限って審理を行う法律審としている。  (控訴審と上告審をあわせて上訴審という)

そこで,
    事実の認定(事実問題)事実審は控訴審かぎりで決着をつけることとし,上告審は法令違反(法律問題)法律審を中心に審理
をすることにすれば,単一または少数の裁判所が法的基準の最終的決定の任務を集中的に引き受けることになって,法令解釈の統一
に資する。
Z040_01AA2A 事実認定   WikiPedia
   抜粋:
    事実認定とは,裁判官その他の事実認定者(陪審制における陪審,裁判員制度における裁判官と裁判員など)が,裁判(刑事訴訟・
    民事訴訟)において,証拠に基づいて,判決の基礎となる事実を認定することをいう。
    日本法においては,刑事訴訟では厳しい要件を満たした証拠のみが事実認定の基礎になるのに対し,民事訴訟では証拠となる資格
    (証拠能力)には特に制限がない。いずれの場合も,採用された証拠が事実認定にどのように用いられるか(証明力の評価)は裁判官
    の自由な心証による。 
自由心証主義
     民事訴訟:
       証拠能力
         民事訴訟においては,証拠となる資格(証拠能力)の制限は特にないため,伝聞証拠等であっても証拠として採用される。
         民事訴訟においても違法収集証拠の証拠能力が否定されるべきか否かについては争いがある。
       証明の程度:
         事実の認定について,裁判官は,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して,自由な心証により,事実についての
         主張を事実として採用すべきか否かを判断する(民事訴訟法247条,自由心証主義)。
         必要な証明の程度に関して,最高裁は,「訴訟上の因果関係の立証は,一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく,
         経験則に照らして全証拠を総合検討し,特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を持ちうる
         ものであることを必要とし,かつ,それで足りるものである」と判示している(最高裁昭和50年10月24日判決・民集29巻9 <
         号1417頁,「東大病院ルンバール・ショック事件」)。刑事事件よりは若干緩やかな基準であるということもできる。 Z040_01AA2AB 自由心証主義   WikiPedia
   抜粋:
    自由心証主義(英: Free Evaluation Of The Evidence)とは,訴訟法上の概念で,事実認定・証拠評価について裁判官の自由な判断に
     委ねることをいう。 裁判官の専門的技術・能力を信頼して,その自由な判断に委ねた方が真実発見に資するという考えに基づく。
     
     法定証拠主義(恣意的な判断を防止するため,判断基準を法で定めること)の対概念をなす。歴史的には,かつての法定証拠主義から,
     自由心証主義への変遷がみられる。
     
     なお,自由心証主義といっても,裁判官の全くの恣意的な判断を許すものではない。その判断は論理法則や経験則に基づく合理的な
     ものでなければならない。
Z040_01AA3 差し戻し・差戻し  控訴    コンタクトバンク
 @  差し戻すこと。
 A  「法」 上級審が原判決を取り消しまたは破棄して審理をやり直させるため,事件を第一審または控訴審に送り返すこと。
Z040_01AA2AC 法律審   WikiPedia
   抜粋:
    法律審とは裁判において,法令違反の有無を判断する審級を指す。法律問題のみを扱い,事実問題には原則として触れない。
    
    民事訴訟の場合,上告審が法律審となる。上告審は下級審が認定した事実に拘束される。
    刑事訴訟の場合,一部の控訴審とすべての上告審が法律審であるが,上告裁判所は職権で事実について調査することも可能である
     (刑事訴訟法第411条)。

    
ページ・トップへ Z040_01B 裁判所トップページ > 動画配信 > ビデオ「そこが知りたい!裁判所〜裁判所の仕組みと役割〜」:音声解説付き     Z040_04 事件記録符号 WikiPedia   Z040_05 控訴 WikiPedia
抜粋:
第一審の判決に対して不服がある場合に,上級の裁判所に対してその判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てを
いう。
上訴の一つ.裁判所法16条1号,24条3号,民事訴訟法281条以下,刑事訴訟法372条以下に規定がある。

民事訴訟の場合:
第一審裁判所の判決に不服の有る当事者は,上訴権の放棄や不上訴の合意がなく,上訴人が不服の利益を持つ場合,期間の
定めに従い適式の提起をすることで再度裁判を受けることができる。
 
一般に,第一審が簡易裁判所であれば地方裁判所に,第一審が地方裁判所又は家庭裁判所であれば高等裁判所に控訴する
ことができる(民事訴訟法281条,裁判所法16条1号・24条3号)。

控訴の提起は民事訴訟法281条により,第一審判決に対してすることができる。控訴審の審理は第一審の口頭弁論の続行
(続審制)と考えられ,控訴および付帯控訴提出された不服の主張が審判の対象となる(そのため,控訴人には利益変更
禁止の原則がはたらく)。
 
控訴期間は,判決書の送達を受けてから2週間の不変期間(天変地異以外裁判所が変更できない期間)である(民事訴訟法
285条)。
この期間内に,控訴審を担当する裁判所(控訴裁判所)宛ての控訴状を,第一審の裁判所に提出して,控訴の提起をする。

控訴状に,控訴の理由が記載されていない場合は,控訴状提出から50日以内に,控訴理由書を提出しなければならないと
規定されている (民事訴訟規則 182条)。
もっとも,理由書の提出が期間に遅れても,316条1項2号で却下理由となる上告理由書と異なり,287条が却下理由とはして
いないため,受理してくれる場合もある。
光市母子殺害事件弁護団の懲戒請求をテレビで呼びかけた弁護士に対する損害賠償請求訴訟のように,控訴人(呼びかけた
弁護士)が知事に就任し多忙であった事情もあり,11月27日期限のところ,1通目の理由書を12月12日,2通目の理由書を
翌年1月6日,3通目の理由書を2月16日の第1回口頭弁論期日当日に,それぞれ提出したという事例もあるし,提出しなくても
控訴審は第1審の主張及び証拠に基づき本案の判決を下さなければならないことにはなる。)。

控訴は控訴審の終局判決があるまで取り下げる事が出来る(民訴292条1項)。

控訴審第一回口頭弁論が開始するまでに控訴取下書の提出を行った場合,相手方の同意を要さずに控訴の取下げが行われ,
控訴人は裁判所に支払った手数料の半額の還付の申立てを行える(民事訴訟費用法9条3項1号)。
  
Z040_10 裁判所のページ Z040_11   裁判例情報 Z040_21 裁判官 Wikipedia
   抜粋:
  
    裁判官(英: Judge)は,司法権を行使して裁判を行う官職にある者。
    各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり,陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しない
    ことがあることから,裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。
    
    日本の裁判官
     日本の裁判官は,制度の面からは,最高裁判所の裁判官と下級裁判所の裁判官に分けることができる(憲法79条,80条
      参照)。
     いずれも,国家公務員法上,特別職の国家公務員とされている(同法2条3項13号)。最高裁判所の発表では,2013年4月
      現在の裁判官は2880名(男性77%,女性22%)となっている。
     
     裁判官は,中立の立場で公正な裁判をするために,その良心に従い独立してその職権を行い,日本国憲法及び法律に
      のみ拘束される(日本国憲法第76条)とされる(裁判官の職権行使の独立)と定められている。

    
Z040_22 裁判所書記官 Wikipedia   Z040_23 対審 Wikipedia
   抜粋:
  
    対審とは,対立する当事者が法廷に出頭し,裁判官の面前でそれぞれの主張を述べること。
    
    訴訟は,原則として,対立する当事者が法廷に出頭し,裁判官の面前でそれぞれの主張を述べることにより進行する。
    これを対審といい,民事訴訟や行政訴訟では口頭弁論期日,刑事訴訟では公判期日が該当する。
    
    公開法廷の原則手続の公正確保のために公開が要求される(日本国憲法第82条)。
    対審は公開が原則であるが,特定の場合には,裁判官の全員一致で非公開にすることができる(日本国憲法第82条2項)。
    
    なお,訴訟における事件の争点や証拠の整理を目的として行われる手続(民事訴訟における弁論準備手続,刑事訴訟に
    おける準備手続)は対審には該当せず,当事者以外の公開は要求されない。
  Z040_24 公判  ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
   抜粋:
  
    広義では,事件が裁判所に係属し訴訟手続が終了するまでの一連の手続過程をいうが,狭義には,公判期日における
     訴訟手続をいう。
    
    公判は裁判手続の中心をなし,弁論主義,口頭主義,直接主義,公開主義などの諸原則によって支配され,当事者の
     攻撃,防御活動によって遂行される。
     
    予審を廃止し起訴状一本主義 (予断排除の原則) を採用した現行刑事訴訟法は,公判中心主義に立ち,事件の審判は
     公判においてなされると規定する。
     
    迅速な裁判の実現のため,公判は継続して集中審理をなすべきことが要請されているが,必ずしも守られていない。
    
Z040_24A 公判   Wikipedia
   抜粋:
  
    刑事訴訟において,裁判所,検察官,被告人(弁護人)が訴訟行為を行うために法廷で行われる手続をいう。
    
    公判における訴訟行為を行うために設定される期日のことを公判期日,公判のために開かれる法廷のことを公判廷という。
    
    民事訴訟における口頭弁論に相当する。
 
    憲法第82条により,公判においても公開主義,対審の保障が強く要請される(第286条,第286条の2,第314条等)。
    その他,民事訴訟における口頭弁論と共通する原則として,当事者主義,口頭主義,直接主義なども重要である。
    
    ただし,公判においては,補充的に職権証拠調べが採用されるなど,当事者主義は口頭弁論における場合ほど
    徹底しているわけではない。
    また,逆に口頭主義,直接主義は口頭弁論における場合よりも強く要請される(第43条第1項,第315条)。
    
    2004年(平成16年)には,迅速な裁判の要請にこたえるため,連日開廷・継続審理が裁判所・訴訟関係人に義務
     づけられた(第281条の6)。
     
    また,公判廷においては,法廷の秩序が保たれることが要請されており,そのための権限が裁判所や裁判長に付与
     されている(第281条の2,第288条第2項,第294条,第295条)。

  Z040 裁判  WikiPedia    裁判所トップページ
 裁判は,社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するための,ある一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある
   判定をいう。

 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは,必ずしも一様ではないが,現代の三権分立が成立した
 法治国家において,一般的には,国家の司法権を背景に,裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行う
 ものである。

 日常用語としては,裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが,法律用語としては,裁判所が,法定の
  形式に従い,当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。

 日本における裁判
  形式的意義の裁判
   日本の法令上の用語では,裁判とは,裁判所又は裁判官がその権限行使として法定の形式で行う判断を「裁判」とよび,
    これを形式的意義の裁判という。
   民事訴訟事件・刑事訴訟事件に限らず,民事執行,民事保全,破産等の非訟事件においても,裁判所の判断は裁判と
    いう形式で表示される。

   形式的意義の裁判は,裁判所の権限で行う判断を全て含むため,非訟事件における裁判のように実質上は行政処分に
    当たるようなものもある。
ページ・トップへ   Z049   行政改革推進本部 Z049A     行政改革推進会議   Z050 司法制度改革推進本部 官邸 Z050A     司法制度改革審議会 平成13年7月26日 解散 Z051 司法制度改革のあゆみ  官邸
    平成11/1999年 7月   司法制度改革審議会を内閣に設置
    平成13/2001年 6月   司法制度改革審議会が最終意見書を内閣に提出
           11月   司法制度改革推進法成立
           12月   司法制度改革推進本部を内閣に設置
    平成14/2002年 3月   司法制度改革推進計画を閣議決定
    
    平成16/2004年11月30日 解散
        
  【第154回国会(平成14年 1月〜 7月)で成立した法律】
     ○ 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律
     ○ 弁理士法の一部を改正する法律
     
  【第155回国会(平成14年10月〜12月)で成立した法律】
     ○ 学校教育法の一部を改正する法律
     ○ 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律
     ○ 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
     
  【第156回国会(平成15年 1月〜 7月)で成立した法律】
     ○ 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
     ○ 裁判の迅速化に関する法律
     ○ 民事訴訟法等の一部を改正する法律
     ○ 人事訴訟法
     ○ 司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律
     ○ 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律
     ○ 仲裁法
     
  【第159回国会(平成16年 1月〜 6月)で成立した法律】
     ○ 弁護士法の一部を改正する法律
     ○ 労働審判法
     ○ 刑事訴訟法等の一部を改正する法律
     ○ 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
     ○ 総合法律支援法
     ○ 行政事件訴訟法の一部を改正する法律
     ○ 知的財産高等裁判所設置法
     ○ 裁判所法等の一部を改正する法律
     ○ 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律
     
  【第161回国会(平成16年10月〜12月)で成立した法律】
     ○ 労働組合法の一部を改正する法律
     ○ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 
     ○ 裁判所法の一部を改正する法律 

  平成16年11月30日 司法制度改革推進本部の設置期限到来

Z052 司法制度改革審議会  官邸
 
Z053 日本におけるADRの将来に向けて−−「ADR検討会」座長レポート−−  官邸 平成16年11月30日
Z053A  裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
 
Z054 「今後の司法制度改革の推進について」(司法制度改革推進本部決定)  官邸
Z054A 裁判所における手続の迅速化に関する意見聴取 平成14/2002年12月02日  官邸
Z054A1 「裁判所における手続の迅速化促進方策」のイメージ  官邸
Z054A2 裁判迅速化法案(仮称)に関する基本的見解  H14/2002年11月28日 日本弁護士連合会

     抜粋:↓
1 裁判迅速化に関する日弁連の基本的見解
 
  民事裁判において国民の権利・利益が充実した審理により適正・迅速に実現され,刑事
  裁判において被告人の権利が適正に守られつつ迅速に刑罰権が行使されることが,今日の
  裁判に求められるもっとも重要な要請である。
  
  司法制度改革審議会の意見書が
   「民事裁判制度については,
       まず適正・迅速かつ実効的な司法救済という観点から民事裁判を充実・迅速化
       すること」,
   「刑事司法の目的は,
       公正な手続を通じて,事案の真相を明らかにし,適正かつ迅速に刑罰権の実現
       を図る」
   と述べているのはこの趣旨である。
   
   裁判の「適正・充実」と「迅速」は同時に実現されるべきであり,審理を手抜きして
     迅速化を図ることがあってはならず,審理を充実することにより裁判の迅速化
     をはかる方策が検討されなければならない。
     
  このことは意見書のかかげる改革課題を確実に実現していくことにもつながるのであって
  裁判迅速化法案は「人的,制度的な基盤の総合的な整備推進を図るという趣旨の法律」
  (顧問会議における佐藤幸治座長の発言)でなければならず,名称も「裁判充実・迅速化
  法案」とし,次の諸点が盛り込まれるべきである。

2 裁判充実・迅速化法案の骨子
 
 (1)裁判充実・迅速化法案の掲げる目標
 
   充実した裁判が迅速に行なわれるには,それを可能にするような司法インフラの整備・
   制度改革および,そのための財政措置が同時に講じられなければならない。
   
   すなわち,民事・刑事の訴訟手続について,2年以内に第一審における手続を終了させる
   という目標を達成するために,裁判の迅速と充実をともに実現する観点から,充実・
   迅速化を支える司法インフラを整備する(「司法インフラ倍増計画」)とともに,訴訟等
   の手続を大きく改革しなければならない。
   
 (2)国の責務
 
   国の責務として,次の2つを明定する。
   @ 充実・迅速化を支える司法インフラを整備する,その倍増計画を確立し,そのために
     不可欠な財政面での手当を直ちに実施し,継続する。
   A 充実・迅速を可能にするように民事訴訟法の改正をすすめ,また刑事手続を抜本的に
     改革する。
     
 (3)訴訟関係者の努力義務
 
   裁判官・弁護士・検察官などの訴訟関係者は,日本国憲法および民事訴訟法・刑事訴訟法
   の定めるところに従い,改正・改革された手続・制度を実施し,充実した裁判が迅速に
   なされるように努める。
   
 (4)検証の実施
 
   計画の立案,法改正をし,そのうえで財政措置にもとづく人的・物的基盤を充実させ,
   改正された手続きに従って裁判を実施する。
   そして,一定の時期を経た段階で,司法インフラ・制度面の整備状況および裁判の
   充実・迅速化の達成状況を検証し,その検証結果を立案にフィードバックし,さらに,
   再び財政措置および法改正等を行うというサイクルを確立する。
   
   検証の実施主体は,最高裁判所ではなく,訴訟手続を利用する市民と訴訟関係者から
   なる第三者機関をつくって検証する。
   
   なお,この検証を実施するに際して,裁判の独立を侵害したり,進行中の裁判に影響を
   与えることがあってはならない。
 
3 司法インフラ倍増計画
 
  裁判所,検察庁の人的・物的体制の拡充裁判官,検察官の大幅な増員(すべての裁判所に
  裁判官を常駐させることは必須である),また書記官,家裁調査官,速記官,事務官など
  裁判所,検察庁の職員の増員などの人的拡充と,裁判所の法廷,和解室,準備手続室,
  調停室,市民の身近な場所への裁判所の設置など施設・設備の物的拡充が,裁判を充実・
  迅速化させるために不可欠である。
  
  10年後には,法曹人口が現在のほぼ倍に達する。
  このことをふまえ,明確なスケジュールをたて,10年間で,人,設備,財政措置を,
  それぞれ2倍にしなければならない。

4 制度的基盤の整備・改革
 
  証拠収集,証拠開示などの整備と手続の改革民事裁判のうち,医療過誤,建築紛争,労働
  訴訟,行政訴訟などの専門的事件においては,一方当事者に事実や証拠などの資料が偏って
  いるため実質的に対等な訴訟遂行ができず,そのことが訴訟を長期化させることが多い。
  
  現在,法制審議会において民事訴訟法の改正がすすんでおり,たとえば計画審理の導入の
  ほか,提訴予告通知制度を新設し,当事者照会や裁判所が一定の要件のもとに文書送付
  嘱託,調査嘱託,判定嘱託,現地調査などができる制度が検討されている。
  
  さらに,いわゆるディスカバリー制度を採用するなど,証拠収集手続きを抜本的に拡充
  することが裁判の充実・迅速化のために不可欠である。
  
  行政裁判については,行政側の早期の証拠提出(説明義務)のほか,訴訟要件の大幅な暖和,
  指定代理人制度の廃止,執行停止の原則と仮命令制の創設,専門的な裁判機関の整備などが
  必要である。
  
  刑事裁判において,強制捜査権を持たない被告人・弁護人側は事実や証拠を収集するために
  時間がとられ,また検察官が公益の代表者として強制権限により収集した証拠を被告人・
  弁護人に開示しないために公判における実質的に対等な防御権の行使ができない状態にある。
  
  さらに,捜査段階での供述調書が検察官側の主たる証拠であり,これを争うには密室に
  おける捜査過程を立証しなければならないため,裁判が長期化している。
  
  また,被告人の身体が長期に勾留されるため,弁護人が被告人との打ち合わせに多大な時間
  がとられることも長期化の原因となっている。
  
  こうした事態を,「全面的な証拠開示」,「捜査過程の可視化」,「保釈の拡大」,「接見
  交通権の拡充」などによって抜本的に改革することこそが刑事裁判を充実・迅速化させる。
 
 
 抜粋図:↓     ─> 拡大

ページ・トップへ Z055 行政訴訟検討会最終まとめ−検討の経過と結果−  官邸 平成16/2004年10月29日
抜粋:
行政訴訟検討会(資料1)は,平成13年6月に内閣に提出された司法制度改革審議会の
意見(資料2)において「行政事件訴訟法の見直しを含めた行政に対する司法審査の
在り方に関して「法の支配」の基本理念の下に,司法及び行政の役割を見据えた
総合的多角的な検討を行う必要がある。

政府において,本格的な検討を早急に開始すべきである」との意見が述べられた
ことを受け,内閣に設置された司法制度改革推進本部事務局において開催された。

行政訴訟検討会では,行政訴訟制度の見直しのための検討を行い,その成果を
法案等に反映させるため,平成14年2月18日の第1回会合以降,平成16年10月29日
まで31回の会合(資料3)を開催して検討を行った。

行政訴訟検討会では,平成15年4月25日の第16回会合において,「行政訴訟制度の
見直しについて検討の方向性が概ね一致していると思われる事項」(資料4)に
ついて確認した。

その上で,さらに検討を進め,平成15年7月4日の第19回会合において,行政訴訟
制度の見直しについて行政訴訟検討会の検討状況を踏まえて広く意見等を募る際の
資料とするため,検討の方向性が概ね一致している事項と更に検討が必要な点を
掲げるとともに,その他の主な検討事項について検討会で意見が出されている
考え方と更に検討が必要な点ないし指摘されている問題点を掲げた資料として,
「行政訴訟検討会における主な検討事項」(資料5)をとりまとめた。

行政訴訟検討会では,これを参考資料として行政官庁等からのヒアリングを行うと
ともに,事務局において行った国民の意見募集の結果をも参考にしてさらに検討を
重ねた。 

これらの検討の結果を踏まえ,平成15年10月24日の第24回会合において,座長が
事務局と協議しながら行政訴訟制度の見直しの考え方と問題点を整理した資料と
して作成された「行政訴訟制度の見直しのための考え方と問題点の整理(今後の
検討のためのたたき台)」(資料6)をたたき台として示し,それ以降,今次の
司法制度改革における立法課題について検討を進めた。

その結果,行政訴訟検討会は,平成15年12月22日の第27回会合までの検討結果を
踏まえ,行政に対する司法審査の機能を強化して国民の権利利益の救済を実効的に
保障する観点から,今次の司法制度改革における立法課題について,平成16年1月
6日付けの「行政訴訟制度の見直しのための考え方」(資料7)をとりまとめた。

「行政事件訴訟法の一部を改正する法律」(平成16年6月9日法律第84号)は,
このような行政訴訟検討会の検討の成果を踏まえて立案されたものである。

行政事件訴訟法の一部を改正する法律により,義務付け訴訟・差止訴訟を法定し,
確認訴訟を当事者訴訟の一類型として明示し,取消訴訟の原告適格について適切な
判断を担保するための考慮事項を規定するなど,行政事件訴訟による国民の権利
利益の救済範囲の拡大が図られた。

また,審理の充実及び促進を図るため,裁判所が,釈明処分として,行政庁に対し
裁決の記録や処分の理由を明らかにする資料の提出を求めることができる制度が
新設された。

これらの改革は,行政に対する司法審査の機能を強化して国民の権利利益の救済を
実効的に保障するという,行政訴訟制度の見直しの目的を実現するために重要な
意義を有すると考えられる。 

行政訴訟検討会では,行政事件訴訟法の一部を改正する法律の成立を踏まえ,行政
訴訟制度に関し更に議論を深めておく必要があると考える論点について,平成16年
7月23日の第28回会合以降,引き続き検討を行った。

検討を進めた論点は,行政立法・行政計画の司法審査,裁量に関する司法審査及び
団体訴訟である。
今回の行政訴訟制度改革の意義の上に立って 行政訴訟検討会において上記の論点に
ついて更に議論を深めておくこととした趣旨は,次のようなものである。

すなわち,行政立法・行政計画は,行政過程の初期の段階で行われる行政活動であり,
行政立法については,国民の多様な利益調整が一般的抽象的な形で行われるという
特徴がある。

また,行政計画については,国民の多様な利益調整が一般的抽象的な形で行われる
場合も多く,行政計画は多種多様であり 個別の制度における各計画の性質・位置付け
や具体的な法的効果が様々であるという特徴がある。

一方で,このような行政立法・行政計画についても,国民の権利利益に影響を及ぼす
ものについては,法律上の根拠が必要とされ,その根拠となる法律に従って制定・
立案されなければならないことは,他の行政作用と同様である。

行政立法・行政計画の司法審査に関しては,その制定・立案の過程ないし内容において
違法があった場合における国民の具体的な権利利益の救済の在り方について行政立法・
行政計画の特徴やそれが多様な国民の利害に幅広い影響を及ぼすものであることも
考慮しつつ 新たに法定された差止訴訟や当事者訴訟として明示された確認訴訟の活用
との関係も含め,適切な司法審査の在り方の観点から,更に議論を深めておく必要が
あると認識されたことによるものである。

また 裁量に関する司法審査に関しては,行政事件訴訟法の改正により,義務付け訴訟・
差止訴訟や確認訴訟の活用などにより,多様な行政活動が司法審査の対象として取り
上げられるようになっていくことが予想される中で,行政作用の基準・考慮事項などが
抽象的に規定されている行政活動についても,適切な司法審査が行われる必要が増大
すると考えられる。

そこで,処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出等を行政庁に対して求める
新設された釈明処分の特則の活用により裁量に関する審理の充実を図ることとの関係
も含め裁量に関する適切な司法審査を担保する観点から更に議論を深めておく必要が
あると認識されたことによるものである。

団体訴訟については,処分などにより侵害される利益が特定個人の利益でなく,広く
消費者,地域住民など一般的に共通する集団的利益として把握できる場合にそのような
多数人の共通利益を法律上又は事実上代表する消費者団体,事業者団体,環境保護団体,
住民団体等に訴えの提起を認めることができないかという問題である。

現在,消費者問題の分野では,同時多数被害への対処という観点から具体的な検討が
行われているところであるが,行政需要が多様化してきている中で 必ずしも特定個人
の利益に還元し難い集団的利益についてどのような対処が考えられるかという問題
意識から民事訴訟制度における団体訴訟の位置付けや,行政事件訴訟法の改正により
適切な判断を担保するための考慮事項が法定された一般的な取消訴訟の原告適格との
関係を含め,更に議論を深めておく必要があると認識されたことによるものである。

これらの論点について,検討会において議論をした結果をとりまとめた資料は,資料8
ないし11のとおりであり,よりよい行政訴訟制度の在り方を考えるに当たって,今後の
参考に資することが期待される。 


(参考資料) 

 資料1 行政訴訟検討会委員名簿
 資料2 司法制度改革審議会意見書(抜粋)
   抜粋:↓

  
  ○ 司法制度改革審議会意見書(抜粋)

U 国 民 の 期 待 に 応 え る 司 法 制 度

第 1 民事司法制度の改革

9. 司法の行政に対するチェック機能の強化

行政事件訴訟法の見直しを含めた行政に対する司法審査の在り方に関して,
「法の支配」の基本理念の下に,司法及び行政の役割を見据えた総合的多角
的な検討を行う必要がある。政府において,本格的な検討を早急に開始すべ
きである。

(1) 行政訴訟制度の見直しの必要性
裁判所は,統治構造の中で三権の一翼を担い,司法権の行使を通じて,抑
制・均衡システムの中で行政作用をチェックすることにより,国民の権利・
自由の保障を実現するという重要な役割を有している。
しかしながら,当審議会の議論の中で,現行の行政訴訟制度に関しては,
次のような指摘があった。 すなわち,
(@)現行の行政訴訟制度に内在している問題点として,行政庁に対する
   信頼と司法権の限界性の認識を基礎とした行政庁の優越的地位
   (政策的判断への司法の不介入,行政庁の第一次判断権の尊重,
   取消訴訟中心主義等)が認められており,その帰結として,抗告
   訴訟が制度本来の機能を十分に果たしえていない,
(A)現行の行政訴訟制度では対応が困難な新たな問題点として,行政需要
   の増大と行政作用の多様化に伴い,伝統的な取消訴訟の枠組みでは
   必ずしも対処しきれないタイプの紛争(行政計画の取消訴訟等)が
   出現し,これらに対する実体法及び手続法それぞれのレベルでの手当
   が必要である,
(B)行政事件の専門性に対応した裁判所の体制に関する問題点もある。
 
21世紀の我が国社会においては司法の果たすべき役割が一層重要となること
を踏まえると,司法の行政に対するチェック機能を強化する方向で行政訴訟
制度を見直すことは不可欠である。

このような認識に基づき,行政訴訟制度の見直しに関する当審議会におけ
る議論の中で挙げられた具体的な課題は多岐にわたった。

まず,行政訴訟手続に関する諸課題である。例えば,現行の行政事件訴訟
法上の個別課題として,原告適格,処分性,訴えの利益,出訴期間,管轄,
執行不停止原則等のほか,義務付け訴訟,予防的不作為訴訟,行政立法取消
訴訟等の新たな訴訟類型の導入の可否も問題となる。

さらに,民事訴訟をモデルとした対応とは一線を画した固有の「行政訴訟法
(仮称)」制定の要否も視野に入れることが考えられる。

このほか,個別法上の課題(不服審査前置主義,処分性,原告適格等)の
整理・検討も併せて必要となろう。

また,行政訴訟の基盤整備上の諸課題への対応も重要である。例えば,行政
訴訟に対応するための専門的裁判機関(行政裁判所ないし行政事件専門部,
巡回裁判所等)の整備,行政事件を取り扱う法曹(裁判官・弁護士)の専門
性の強化方策等について,本格的な検討が必要である。

また,法科大学院における行政法教育の充実も求められる。

(2) 司法及び行政の役割を見据えた総合的多角的な検討
この問題に関する具体的な解決策の検討は,事柄の性質上,司法制度改革
の視点と行政改革の動向との整合性を確保しつつ行うことが不可欠であり,
また,行政手続法,情報公開法,行政不服審査法等の関連諸法制との関係,
国家賠償制度との適切な役割分担等に十分留意する必要がある。

さらに,行政委員会の準司法的機能の充実との関係にも配慮しなければなら
ない。

そもそも,司法による行政審査の在り方を考えるには,統治構造の中に
おける行政及び司法の役割・機能とその限界,さらには,三権相互の関係を
十分に吟味することが不可欠である。

国民の権利救済を実効化する見地から,行政作用のチェック機能の在り方と
その強化のための方策に関しては,行政過程全体を見通しながら,「法の
支配」の基本理念の下に,司法と行政それぞれの役割を見据えた総合的
多角的な検討が求められるゆえんである。

政府においては,行政事件訴訟法の見直しを含めた行政に対する司法審査
の在り方に関して,本格的な検討を早急に開始すべきである。
 資料3 行政訴訟検討会開催経過  資料4 行政訴訟制度の見直しについて検討の方向性が概ね一致していると思われる事項  資料5 行政訴訟検討会における主な検討事項  資料6 行政訴訟制度の見直しのための考え方と問題点の整理(今後の検討のためのたたき台)  資料7 行政訴訟制度の見直しのための考え方  資料8 行政立法の司法審査  資料9 行政計画の司法審査  資料10 裁量に関する司法審査  資料11 団体訴訟
ページ・トップへ Z057 公文書等の管理に関する法律  平成二十一年法律第六十六号
 抜粋:
第一章 総則
(目的)第一条 
この法律は,国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が,健全な民主主義の根幹を支える
国民共有の知的資源として,主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ,国民主権の理念に
のっとり,公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により,行政文書等の適正な管理,歴史公文書等の
適切な保存及び利用等を図り,もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに,国及び独立行政法人
等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

(定義)第二条 
この法律において「行政機関」とは,次に掲げる機関をいう。
  一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
  二 内閣府,宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する
    機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては,当該政令で定める機関を
    除く。)
  三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関
    が置かれる機関にあっては,当該政令で定める機関を除く。)
  四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の
    機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。
    )の特別の機関で,政令で定めるもの
  五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で,政令で定めるもの
  六 会計検査院
 2 この法律において「独立行政法人等」とは,独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)
   第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。
 3 この法律において「国立公文書館等」とは,次に掲げる施設をいう。
  一 独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)の設置する公文書館
  二 行政機関の施設及び独立行政法人等の施設であって,前号に掲げる施設に類する機能を有するものとして政令で
    定めるもの
 4 この法律において「行政文書」とは,行政機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書(図画及び電磁的
   記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
   以下同じ。)を含む。第十九条を除き,以下同じ。)であって,当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして,
   当該行政機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
  一 官報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  二 特定歴史公文書等
  三 政令で定める研究所その他の施設において,政令で定めるところにより,歴史的若しくは文化的な
    資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
 5 この法律において「法人文書」とは,独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し,又は取得した文書であって,
   当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして,当該独立行政法人等が保有しているものをいう。
   ただし,次に掲げるものを除く。
  一 官報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  二 特定歴史公文書等
  三 政令で定める博物館その他の施設において,政令で定めるところにより,歴史的若しくは文化的な資料又は学術
    研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
  四 別表第二の上欄に掲げる独立行政法人等が保有している文書であって,政令で定めるところにより,専ら同表下欄
    に掲げる業務に係るものとして,同欄に掲げる業務以外の業務に係るものと区分され    るもの
 6 この法律において「歴史公文書等」とは,歴史資料として重要な公文書その他の文書をいう。
 7 この法律において「特定歴史公文書等」とは,歴史公文書等のうち,次に掲げるものをいう。
  一 第八条第一項の規定により国立公文書館等に移管されたもの
  二 第十一条第四項の規定により国立公文書館等に移管されたもの
  三 第十四条第四項の規定により国立公文書館の設置する公文書館に移管されたもの
  四 法人その他の団体(国及び独立行政法人等を除く。以下「法人等」という。)又は個人から国立公文書館等に寄贈
    され,又は寄託されたもの
 8 この法律において「公文書等」とは,次に掲げるものをいう。
  一 行政文書
  二 法人文書
  三 特定歴史公文書等
 
(他の法令との関係)第三条
公文書等の管理については,他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか,この法律の定めるところ
による。

第二章 行政文書の管理
第一節 文書の作成
第四条 行政機関の職員は,第一条の目的の達成に資するため,当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る並び
    に当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る過程事案が
    軽微なものである場合を除き,次に掲げる事項その他の事項について,文書を作成しなければならない。
  一 法令の制定又は改廃及びその経緯
  二 前号に定めるもののほか,閣議,関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の
    決定又は了解及びその経緯
  三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
  四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
  五 職員の人事に関する事項
  
  Z058 札幌地方裁判所・札幌家庭裁判所 Z058A   札幌地方裁判所の組織図   Z058F 行政訴訟   〜 より実効的な救済手続きへ   裁判所 Courts in Japan   Z060 裁判所 Courts in Japan Z060A   裁判所トップページ > 裁判所について Z060A1   裁判所トップページ > 規則集 Z060A1A   最高裁判所規則集 最高裁判所,最高裁判所事務総局編 図書 Z060A1B   最高裁判所規則 Z060A1BZ1     平成16年4月01日から施行 最高裁判所規則第一号
         (裁判官の人事評価に関する規則)
    抜粋:
      ((人事評価の実施)第一条
      裁判官の公正な人事の基礎とするとともに,裁判官の能力の主体的な向上に資するために,
      判事,判事補及び簡易裁判所判事について,人事評価を毎年行う。
      
      (評価権者等)第二条
      人事評価は,判事及び判事補についてはその所属する裁判所の長が,簡易裁判所判事に
      ついてはその所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の長が,それぞれ行う。
      
      2 地方裁判所又は家庭裁判所の長が行った人事評価については,その地方裁判所又は家庭
       裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官が,調整及び補充を行う。
       
      3 地方裁判所又は家庭裁判所の長について人事評価を行う場合その他裁判官が担当する職務
       に照らして第一項又は前項の方法によることが適当でない特別の事由がある場合は,最高
       裁判所が別に定めるところにより人事評価を行う。
       
      評価の基準等)第三条
      人事評価は,事件処理能力,部等を適切に運営する能力並びに裁判官として職務を行う上で
      必要な一般的資質及び能力の評価項目について行う。
      
      2 評価権者は,人事評価に当たり,裁判官の独立に配慮しつつ,多面的かつ多角的な情報の
       把握に努めなければならない。この場合において,裁判所外部からの情報についても配慮
       するものとする。
       
      3 評価権者は,人事評価に当たり,裁判官から担当した職務の状況に関して書面の提出を受け
       るとともに,裁判官と面談する。
       
      (評価書の開示)第四条
      評価権者は,裁判官から申出があったときは,その人事評価を記載した書面(次条において
      「評価書」という。)を開示する。
      
      (不服がある場合の手続)
      裁判官は,その評価書の記載内容について,評価権者に対して,不服を申し出ることができる。
      
      2 前項の申出があった場合において,評価権者は,必要な調査をし,その結果に基づき,
       その申出に理由があると認めるときは,評価書の記載内容を修正し,その申出に理由がない
       と認めるときは,その旨を評価書に記載する。
       
      3 第二条第二項に規定する高等裁判所長官は,評価権者が行った前項の修正又は記載について,
        調整及び補充を行う。
        
      4 評価権者は,第二項の修正後の評価書(高等裁判所長官が前項の手続により調整又は補充を
        行った場合にはその調整又は補充を行った評価書)の記載内容又は第一項の申出に理由が
        ないと認める旨を,第二項の手続の終了後(高等裁判所長官が前項の手続を行った場合には
        その終了後)に第一項の申出をした裁判官に通知する。
        
      (実施の細則)第六条
      この規則の実施に関し必要な事項は,最高裁判所が定める。
      
      附則
      1 この規則は,平成十六年四月一日から施行する。
      
Z060A1BZ17     平成19年12月27日最高裁判所規則第17号    (民事訴訟規則の一部を改正する規則)
    抜粋:
      民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
      第百二十一条中「面前」の下に「(法第二百三条の三(遮へいの措置)第二項に規定
      する措置をとる場合及び法第二百四条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
      に規定する方法による場合を含む。)」を加える。
Z060A1BZ21     平成15年11月12日 最高裁判所規則第21号
         (電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立て等の方式等に関する規則)
    抜粋:
      (電子情報処理組織による申立て等の方式等)第一条
      一審の民事訴訟手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち,
      当該申立て等に関する民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の規定により
      書面等(書面,書類,文書,謄本,抄本,正本,副本,複本その他文字,図形等人の知覚
      によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)
      によりすることとしているもの(当該申立て等に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
      その他の法律の規定により書面等によりすることとしているものを除く。)であって,
      同規則第三条第一項の規定により当該書面等をファクシミリを利用して送信することにより
      裁判所に提出することができるものについては,同規則の規定にかかわらず,最高裁判所の
      細則で定めるところにより,電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力
      装置を含む。以下同じ。)と当該申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信
      回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を用いて第一審の民事訴訟手続に
      おける申立て等を取り扱う裁判所として最高裁判所の定める裁判所に対しては,電子情報
      処理組織を用いる方法ですることができる。
      
      2 前項の規定により電子情報処理組織を用いて第一審の民事訴訟手続における申立て等を
        取り扱う裁判所が定められたときは,最高裁判所長官は,これを官報で告示しなければ
        ならない。
  
      (電子情報処理組織による申立て等の効果等)第二条
      前条第一項の規定によりされた申立て等については,当該申立て等を書面等によりするもの
      として規定した申立て等に関する民事訴訟規則の規定に規定する書面等によりされたものと
      みなして,当該申立て等に関する同規則の規定を適用する。
      
      2 前条第一項に規定する申立て等のうち,当該申立て等を書面等によりするものとして規定
        した申立て等に関する民事訴訟規則の規定に提出すべき書面等の通数が規定されている
        ものについて,同項の規定により当該申立て等がされたときは,当該申立て等に関する
        同規則の規定に規定する通数の書面等が提出されたものとみなす。
        
      3 前条第一項の規定によりされた申立て等は,同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備え
        られたファイルへの記録がされた時に当該裁判所に到達したものとみなす。
  
      (記名押印等に代わる措置)第三条
      第一条第一項の場合において,当該申立て等をする者は,当該申立て等に関する民事訴訟規則
      の規定により記名押印等(記名押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
      以下この条において同じ。)をすることとしているものについては,当該申立て等に関する
      同規則の規定にかかわらず,自己の氏名又は名称を明らかにする措置であって最高裁判所の細則
      で定めるものをもって当該記名押印等に代えなければならない。
      
      (電子情報処理組織による申立て等に係る訴訟記録の閲覧等)第四条
      第一条第一項の規定によりされた申立て等については,第二条第三項に規定するファイルに記録
      された情報の内容を書面に出力しなければならない。
      
      2 第一条第一項の規定によりされた申立て等に係る民事訴訟法第九十一条第一項又は第三項の
        規定による訴訟記録の閲覧若しくは謄写又はその正本,謄本若しくは抄本の交付は,前項の
        規定により出力された書面をもって行う。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も,同様
        とする。
        
      (適用除外)第五条
      民事訴訟に関する法令の規定が適用され,若しくは準用され,又は民事訴訟の例によることとされ
      ている裁判所における民事事件,行政事件,家事事件その他の事件に関する手続のうち,民事訴訟
      法又は民事訴訟規則の適用を受ける第一審の民事訴訟手続(人事訴訟に関する手続を除く。)以外
      のものについては,この規則の規定は,適用しない。
      
      (細則の官報告示)第六条
      最高裁判所長官は,第一条第一項及び第三条の細則を官報で告示しなければならない。
    Z060A1B1   最高裁判所規則 : Wikipedia Z060A1B2   日本国憲法第77条 : Wikipedia Z060A1C   法令 : laws and regulations : Wikipedia
     抜粋:
     一般に,法律(議会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)の総称。
     日本法における用語法としては,日本の法律と命令のほか,日本国憲法や条例,最高裁判所規則,
     訓令などを「法令」に含めて指す場合もある。
Z060A1C1   命令 (法規) : Wikipedia
     抜粋:
     regulationとは,行政機関が制定する法規のことである。
     立法権と行政権の帰属が一体化している場合には法律と別に命令の意義を論ずる意味はないが,国民の
     権利義務に関する法規範の制定につき公選された議員を構成員とする議会の関与を必要とする制度の
     発達により,立法権と行政権とが分離されると,行政機関が制定できる法規の範囲等が問題になって
     くる。
     
     なお,行政法学では,本項目にいう命令のことを法規命令といい,行政規則(行政機関が定立する定め
     のうち国民の権利・義務に直接関連しないもの)と合わせて行政立法の一つとして扱われる。
  Z060B   裁判所トップページ > 裁判所について > 裁判所の組織 Z060C   簡易裁判所 Z060D   裁判所トップページ > 裁判手続の案内 Z060E   裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A   Z061 ・ 訴訟費用   WikiPedia    民事訴訟費用等に関する法律
    抜粋
 1 日本法上の訴訟費用 
 1.1 民事訴訟
  1.1.1 訴えの提起手数料
  1.1.2 旅費・日当
  1.1.3 書類の作成及び提出費用
  1.1.4 代表者証明書取得費用
  1.1.5 その他
  Z063 ・ 訴状   WikiPedia
       抜粋:
裁判所に民事訴訟を提起するに当たって原告が裁判所に提出
する,訴えの内容について述べた文書をいう。

日本では,主に民事訴訟手続において,争いのある訴訟物を特定して,裁判所に判断を
 求めるために原告本人または訴訟代理人が作成,提出する書面のことを指す。
 
訴えの提起は訴状を裁判所に提出してしなければならないと規定されており(民訴法
 133条1項),裁判所宛の正本に加え,相手方となる被告の人数分の副本を添付する
 必要がある。
 
訴状提出の際に,民事訴訟費用等に関する法律所定の手数料を収入印紙で納付し,訴訟
 費用の概算額の郵便切手を予納する。以下,現行の日本法上の訴状について論じる。
Z063A 準備書面   WikiPedia
       抜粋:
日本の民事訴訟において,口頭弁論での主張の準備のために,
  自らの攻撃防御方法(自らの申立てを基礎づける主張) 
    並びに
  相手方の請求及び攻撃防御方法に対する陳述(答弁,認否,反論等) 
を記載した書面である(民事訴訟法第161条)

意義
民事訴訟においては当事者は口頭弁論をすべきことになっており,当事者は口頭で自己の
 主張をする建前になっている(口頭主義。87条第1項)。
 
しかし,口頭でされる複雑な主張を裁判所や相手方が正確に理解することは困難であるほか,
 それを記憶しつづけることはさらに難しい。
 
また上訴がされた場合,上訴審が当事者の主張を理解するには,もう一度,口頭で当事者の
 主張をはじめから聞き直す必要があるが,これは訴訟経済に反することになる。
 
これらの弊害を解決するため,日本の民事訴訟では,「口頭弁論は 書面で準備しなければ
 ならない。」(161条第1項)と定め,書面主義を大幅に取り入れている。
 
この規定に基づき民事訴訟において提出される書面が準備書面である。

なお,簡易裁判所における審理は簡易・迅速にされることから,「口頭弁論は,書面で準備
 することを要しない。」と定められている(第276条第1項)。 
 
また,債権者が支払督促を申し立て,その後,債務者から異議申立てがあった場合,通常
 訴訟へ(請求金額により,140万円を超えない場合は簡易裁判所,140万円を超える場合は
 地方裁判所)移行するが,この場合,準備書面は,「訴状に代わる準備書面」として,
 裁判所へ提出する。
 
準備書面の陳述
準備書面は口頭弁論での主張の準備のための書面であるから,準備書面を提出しただけでは,
 準備書面に記載された内容が当事者によって主張されたと扱うことはできない。
 
当事者が口頭弁論期日において準備書面の内容を陳述すること(あるいは当事者が準備書面を
 陳述したと裁判所がみなすこと)によってはじめて,準備書面に記載された内容が当事者に
 よって主張されたことになる。
 
実際には,法廷において,裁判官から,「準備書面を陳述しますか?」と聞かれ,「平成○年
 ○月○日付け準備書面を陳述します。」と当事者(原告・被告)が述べることで陳述するの
 が通例である。
 
なお,弁論準備手続終結後の口頭弁論で当事者が弁論準備手続の結果を陳述することにより
 (第173条),弁論準備手続中に提出された準備書面に記載された事項も口頭弁論で主張され
 たものと扱われることとなる
  Z063B 裁判所   裁判手続 民事事件Q&A   Z063B_122   第1 民事訴訟とその手続 2 民事訴訟の審理手続 (2)口頭弁論等
       抜粋:

 Q.  争点及び証拠の整理をする手続の期日には,どのような手続が行われるのですか。
 
 A. 判断に必要な事実関係について当事者間に争いがあり,争点及び証拠の整理を行う
    必要がある事件については,裁判所は,証人に尋問するなどの証拠調べを争点に
    絞って効率的かつ集中的に行えるように準備するため,争点及び証拠の整理手続
    を行うことができます。
   この手続としては,準備的口頭弁論,弁論準備手続,書面による準備手続の3種類が
    あり,裁判所は,事件の性質や内容に応じて最も適切な手続を選択することになり
    ます。
      
   準備的口頭弁論は,公開の法廷において行われ,争点等の整理に必要なあらゆる
     行為をすることができる点に特色があります。
   弁論準備手続は,法廷以外の準備室等において行われる必ずしも公開を必要と
     しない手続で,争点等の整理のために証人への尋問ができないなどの制約があります
     が,一方の当事者が遠く離れた土地に住んでいる場合などには,電話会議システムに
     よって手続を進めることもできます。
   書面による準備手続は,当事者が遠く離れた土地に住んでいるときなどに,両方
     の当事者が裁判所に出頭することなしに準備書面の提出等により争点等を整理する
     手続で,必要がある場合には電話会議システムにより争点等について協議することが
     できます。
         
    これらの手続を終了するに当たっては,裁判所と当事者との間で,その後の証拠調べに
     よって証明すべき事実を確認するものとされています。
  Z064 ・ 録音した証拠と民事裁判 Z064A ・ 「無許可録音」のデータは裁判で証拠として認められるか…パワハラ訴訟を事例に検証 Z064B ・ 「無断録音・無断撮影のデータは,裁判で証拠として使えるの? Z064C ・ 裁判に関係する録音はNG? Z064D ・ 電話会議での裁判 Z064E ・ 裁判での「争点整理」とは?〜弁護士・裁判官の思考 Z064F ・ 裁判の種類〜行政訴訟 Z064G ・ 忘れられる権利は認められる?   インターネット Z064H ・ 情報操作   Wikipedia Z064I ・ 誤報   Wikipedia Z064J ・ 偽証の罪   Wikipedia Z064K ・ 国家的法益   Wikipedia Z064L ・ 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪   Wikipedia   Z064W ・ 法廷メモ訴訟   Wikipedia   Z065 行政訴訟   〜 より実効的な救済手続きへ 〜
 抜粋:
  行政庁の行為に不服がある場合に,裁判所でその違法性を争う裁判。
  つまり,行政庁の行為が国民の権利を損なった場合などに,その誤りを正すための裁判手続き。
 
  裁判所が必要だと判断したときには,処分をした行政庁などから処分の理由などを明らかにする
  資料を提出させることができる。
       

 
Z070 民事保全法
Z071 民事保全法  Wikipedia
Z075 仮処分  Wikipedia

 
Z100 国会法  (昭和二十二年四月三十日法律第七十九号)
Z100A  抜粋:


 第五章 委員会及び委員
   第四十七条  常任委員会及び特別委員会は,会期中に限り,付託された案件を審査する。
     ○2     常任委員会及び特別委員会は,各議院の議決で特に付託された案件(懲罰事犯の件を含む。)に
            ついては,閉会中もなお,これを審査することができる。
   第五十一条  委員会は,一般的関心及び目的を有する重要な案件について,公聴会を開き,真に利害関係を
            有する者又は学識経験者等から意見を聴くことができる。
           
 第六章 会議
   第六十八条  会期中に議決に至らなかつた案件は,後会に継続しない。
            但し,第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は,後会に継続する。
                
Z100W   国会法   WikiPedia   Z110 国家行政組織法 (昭和二十三年七月十日法律第百二十号)
   抜粋:

(目的)

  第一条  この法律は,内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下 「国の行政機関」という。) 
        の組織の基準を定め,もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整える
        ことを目的とする。


間違えやすい法令用語3 行政機関・行政庁・行政官庁
1 行政機関
 
 行政組織を構成し,国や地方公共団体などの行政主体のために行政事務を担任する機関をいいます。
 行政機関が権限に基づきした行為については,行政主体に法律効果が帰属します。
  
 行政機関には,行政庁,補助機関,諮問機関,参与機関,執行機関,監査機関などの種類があり
  ます。
 国家行政組織法には,行政官庁と補助機関等から構成される省・委員会・庁を定め(3A),
  地方支分部局等はその組織の一部をなすものとしています(9等)。
   
 地方公共団体の行政機関については一般的には地方自治法 が,警察,教育等を所掌
  する特別行政機関については特別の法律が,これを定めています。

2 行政庁

 行政主体の意思を決定し,かつ,これを外部に表示する権限を有する行政機関をいいます。各省大臣,
  都道府県知事,市町村長などがその代表者です。行政庁は,原則として独任制ですが,公正取引
  委員会など合議制のものもあります。
  
 行政事件訴訟法で,行政処分の取消や無効確認の対象になる行政処分をするのが,この「行政庁」
  になります。

3 行政官庁
 行政庁のうち,国の行政庁をいいます。
 内閣府,省及び庁の長や委員会は行政官庁(したがって行政庁)ですが,労働局長や税務署長のように,
  内部部局の長や地方支分部局の長の中にも行政官庁(したがって行政庁)たる性格を有するものも
  あります。

4 関係図
   行政機関 → 行政庁・その他 
   行政庁  → 行政官庁・地方公共団体の行政庁
 
  Z110A   行政機関   WikiPedia     Z114 公務員
 Wikipedia
  抜粋:
 公務員(英: public servant, civil servant)は,国および地方自治体,国際機関等の公務(en:public service)
  を執行する人のこと。または,その身分,資格のこと。
   ・ 国際機関の職員は国際公務員
   ・ 中央政府に属する公務員を国家公務員,
   ・ 地方政府(地方自治体)に属する公務員を地方公務員
 
 公務員の身分と職の関係については,アメリカと日本は,はじめに公務員の職(または官職)があって,法令で定
  められた方法により特定の職にあてられた者が公務員の身分を取得するという公務員制度を持っている。
 これに対してフランスやドイツなどのヨーロッパ大陸諸国は,はじめに官吏という身分が存在し,法令に基づいて
  官吏の身分に任命された者が特定の職に補せられるという制度である。
  Z114A 日本の公務員 Wikipedia
  抜粋:
 戦後の日本の公務員については日本国憲法に規定されている。
   ・ 日本国政府及び独立行政法人に属する公務員を国家公務員,
   ・ 地方公共団体に属する公務員を地方公務員
 それぞれ国家公務員法,地方公務員法他,関係法令の定めるところにより職務を遂行する。
 
 日本においては,公務員とは厳密に言えば職業や職種ではなく地位で,国ないしは地方公共団体の職に現にある
 者すべてを言う。
 
 その者の職の選任方法の如何を問わず,また職が立法,司法,行政のいずれの部門に属しているかも問わない。
 会社員という用語が本来会社と雇用関係を有する者全てを差し、職業や職種を指しているのではないのと同様の
 ことである。
 
 したがって,官公庁(日本の行政機関)の職員の場合,その官公庁職員が職業であり,公務員とはその職業の
 責務と権限に基づき定められている地位のことである。
 故に実質的に保護司や消防団員のような,ボランティア的要素を持つ非常勤の,また公立図書館やハローワーク
 の一般職員のような非正規雇用の公務員も存在している。よって,これらの他の公務員や民間人が非常勤の国家
 公務員または地方公務員を兼ねたとしても,いわゆる兼職には該当しない。
 
 特に一般行政職にある者は職業を聞かれた際に公務員と自称する場合が多いが,本質的には公務員とは身分をいう
 ので,職業として官公庁に勤務する場合には所属する官公庁等の職員と表記するのが正しいという意見もある
 (内閣府職員,東京都・日野市職員など)。また、公安系公務員の場合は“警察官”,“消防官”など職種を答える
 こともある。
 
 戦後の日本は,はじめに公務員の職(または官職)があって,法令で定められた方法により特定の職にあてられた
 者が公務員の身分を取得するとするアメリカ型の公務員制度を持っている。
 これに対して戦前の日本や,フランス,ドイツなどのヨーロッパ大陸諸国は,はじめに官吏という身分が存在し,
 法令に基づいて官吏の身分に任命された者が特定の職に補せられるという違いがある。
 
 日本の公務員数は人口1,000人あたり約30人であり主要国中最低である
   米国は人口1000人当たり約80人,
   フランスは85人,
   ドイツは55人など
 一方で公務員一人当たり人件費に換算すると,OECD加盟国における調査対象の15ヶ国のうち最高の水準である。 
 近年の日本のジャーナリズム・国民世論においては,一般に公務員の勤務条件の引き下げ,員数の削減,倫理意識
 及び服務規律の強化を求める意見が支配的である。
 とくに幹部職員が退職後に,所属官庁の関係する企業や政府関係機関に再就職するいわゆる「天下り」の慣行は強い
 批判にさらされている。
 このような背景のもと,中央政府においては2006年(平成18年)の第1次安倍内閣(安倍晋三首相)以降,公務員制度
 改革を特命事項とする大臣が常置され,2008年(平成20年)6月には国家公務員制度改革基本法が成立するなど,
 公務員制度改革が重点的な政策課題として取り組まれている。
 
 
 日本国憲法の規定
 日本国憲法のもとでは,公務員は日本国憲法第15条第2項に基づき,国民全体への奉仕者であって,一部への奉仕者
 ではないとされている。
 また,第99条(第10章最高法規)に基づき,「憲法を尊重し擁護する義務」を負う。

 なお,日本国憲法第15条第1項では「公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。」と規定
 されているが,これは「あらゆる公務員の終局的任免権」が国民にあるという国民主権の原理を表明したものである。

 公務員は法令を遵守するとともに,上司の職務上の命令には“重大かつ明白な瑕疵”(=明らかに違法な点)がある
 場合を除いて,忠実に従う義務を有する(国家公務員法第98条,地方公務員法第32条)。
 
 
 公務員の義務及び権利
 公務員は,国民(具体的には国民の代表者である政府)に対し,法令や条例の定めにより,次のような義務・権利を
 有する。
  公務員の義務と制限
    非正規雇用の者を除き,すべて公務員は,憲法第99条に基づき,憲法を尊重し擁護する義務を負い,任命の辞令
    を受けるに当たってその旨書面で宣誓する。
    また,憲法第15条に基づき,「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務するという一般的な義務を負う。

 その他,公務員の守るべき具体的な義務として次のようなものがある。
 いずれも一般職の公務員に関するものであるが,特別職でも個別の定めでこれに準拠した規定がなされていることが
 多い。
 職務遂行上の義務(職務遂行・職務専念義務。国家公務員法第101条,地方公務員法第35条)
 法令と上司の命令に従う義務(服命義務。国家公務員法第98条第1項,地方公務員法第32条)
 秘密を守る義務(守秘義務。国家公務員法第100条第1項,第109条第12号,地方公務員法第34条第1項,第60条第2号)
 品位と信用を保つ義務(国家公務員法第99条,地方公務員法第33条) - 業務上横領や接待はもちろん,勤務時間外の
 傷害事件,飲酒運転も含まれる
 
 
 他に,会計に携わる者については,予算執行,物品管理において国に損害を与えた場合には,弁償責任の義務がある
 (会計法第41条第1項)。
 
 また,公務員は次のような極めて厳しい制限がある。
 ストライキの禁止など,労働基本権に関し制限又は特別な取扱いがある(政令第201号,及びこれを起源とする国家
 公務員法第102条,地方公務員法第37条)。
 国際労働条約第98号(1949年の団結権及び団体交渉権),市民的及び政治的権利に関する国際規約第22条違反との
 指摘がある。
 中立的な立場を保つため,所定の政治的行為が禁止されている(政令第201号,及びこれを起源とする国家公務員法
 第102条,人事院規則14-7,地方公務員法第36条)。
 
 この点については言論の自由・思想信条の自由を阻害するなどとする違憲性はなく最高裁で合憲判決が下されている
 (猿払事件など)。
 
 営利企業及び非営利事業との関係について制限を受ける(国家公務員法第103条,第104条,地方公務員法第38条第1項)
  - 退職後の再就職の制限,兼業の禁止など NPOやNGOのメンバーとなって活動する事にも制限が課される。

 
Z114B 裁判所職員 Wikipedia
  抜粋:
 裁判所職員とは,日本においては,最高裁判所,下級裁判所及び検察審査会に勤務する職員のことである。

 最高裁判所長官,最高裁判所判事,高等裁判所長官,判事,判事補及び簡易裁判所判事からなる裁判官と,
 それ以外の職員(裁判所調査官,裁判所事務官,裁判所書記官,裁判所技官,家庭裁判所調査官など)に大別される。
 
 裁判所職員は,国家公務員法第2条第3項第13号により,特別職国家公務員とされており,国家公務員法や人事院規則の
 規定は直接に及ばない( ただし,国会や最高裁判所が裁判官以外の裁判所職員の待遇や報酬などを決定するにあたり
 一般職国家公務員に対する人事院規則や人事院勧告の内容が参考とされるなど,事実上一定の影響は受けている)。
 また,定員も総定員法の枠外で,個別法である裁判所職員定員法で定まっている。

 
Z115 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)
  抜粋:
第一章 総則
第一章 総則
(この法律の目的及び効力)第一条
 この法律は,国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切
 な措置を含む。)を確立し,職員がその職務の遂行に当り,最大の能率を発揮し得るように,民主的な方法で,
 選択され,且つ,指導さるべきことを定め,以て国民に対し,公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを
 目的とする。
 
 ○2 この法律は,もつぱら日本国憲法第七十三条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。
 ○3 何人も,故意に,この法律又はこの法律に基づく命令に違反し,又は違反を企て若しくは共謀してはなら
    ない。
    又,何人も,故意に,この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し,虚偽行為をなし,若しくはなそう
    と企て,又はその施行を妨げてはならない。
 ○4 この法律のある規定が,効力を失い,又はその適用が無効とされても,この法律の他の規定又は他の関係に
    おける適用は,その影響を受けることがない。
 ○5 この法律の規定が,従前の法律又はこれに基く法令と矛盾し又はてい触する場合には,この法律の規定が,
    優先する。
 
(一般職及び特別職)第二条
  国家公務員の職は,これを一般職と特別職とに分つ。
 ○2 一般職は,特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
 ○3 特別職は,次に掲げる職員の職とする。
   一 内閣総理大臣
   二 国務大臣
   三 人事官及び検査官
   四 内閣法制局長官
   五 内閣官房副長官
     五の二 内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監
     五の三 国家安全保障局長
     五の四 内閣官房副長官補,内閣広報官及び内閣情報官
   六 内閣総理大臣補佐官
   七 副大臣
     七の二 大臣政務官
     七の三 大臣補佐官
   八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定する
     もの
   九 就任について選挙によることを必要とし,あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要
     とする職員
   十 宮内庁長官,侍従長,東宮大夫,式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁の
     その他の職員
   十一 特命全権大使,特命全権公使,特派大使,政府代表,全権委員,政府代表又は全権委員の代理並びに
      特派大使,政府代表又は全権委員の顧問及び随員
     十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
   十二 日本学士院会員
     十二の二 日本学術会議会員
   十三 裁判官及びその他の裁判所職員
   十四 国会職員
   十五 国会議員の秘書
   十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)
      第四十一条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務
      に従事する職員で同法第四十一条の政令で定めるもののうち,人事院規則で指定するものを除く。)
   十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政
      執行法人」という。)の役員
 ○4 この法律の規定は,一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい,その職を占める者を職員と
     いう。)に,これを適用する。人事院は,ある職が,国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定
     する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
 ○5 この法律の規定は,この法律の改正法律により,別段の定がなされない限り,特別職に属する職には,
     これを適用しない。
 ○6 政府は,一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給,給料その他の給与を支払つては
     ならない。
 ○7 前項の規定は,政府又はその機関と外国人の間に,個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用され
     ない。
  Z116 地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)
  抜粋:
第一章 総則
(この法律の目的)第一条
  この法律は,地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の_任用,人事評価,給与,勤務時間その他の勤務条件,
  休業,分限及び懲戒,服務,退職管理,研修,福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を
  確立することにより,地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び
  事業の確実な実施を保障し,もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。
 
(この法律の効力)第二条
  地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。)に関する従前の法令又は条例,地方公共団体の規則
  若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には,この法律の規定が,
  優先する。
 
(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)第三条
  地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
  第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)
  の職は,一般職と特別職とに分ける。
 2 一般職は,特別職に属する職以外の一切の職とする。
 3 特別職は,次に掲げる職とする。
  一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙,議決若しくは同意によることを必要とする職
   一の二 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
  二 法令又は条例,地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員
    及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
   二の二 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
  三 臨時又は非常勤の顧問,参与,調査員,嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
  四 地方公共団体の長,議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
  五 非常勤の消防団員及び水防団員の職
  六 特定地方独立行政法人の役員
 
(この法律の適用を受ける地方公務員)第四条
  この法律の規定は,一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
 2 この法律の規定は,法律に特別の定がある場合を除く外,特別職に属する地方公務員には適用しない。
 
第二章 人事機関
(任命権者)第六条
 地方公共団体の長,議会の議長,選挙管理委員会,代表監査委員,教育委員会,人事委員会及び公平委員会,
 並びに警視総監道府県警察本部長,市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)
 その他法令又は条例に基づく任命権者は,法律に特別の定めがある場合を除くほか,この法律並びにこれに
 基づく条例,地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い,それぞれ職員の任命,人事
 評価(任用,給与,分限その他の人事管理の基礎とするために,職員がその職務を遂行するに当たり発揮した
 能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。),休職,免職及び懲戒等を
 行う権限を有するものとする。
2 前項の任命権者は,同項に規定する権限の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することがで
  きる。

(人事委員会又は公平委員会の設置)第七条
 都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市は,条例で
 人事委員会を置くものとする。
2 前項の指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による
  人口をいう。
  以下同じ。)十五万以上のもの及び特別区は,条例で人事委員会又は公平委員会を置くものとする。
3 人口十五万未満の市,町,村及び地方公共団体の組合は,条例で公平委員会を置くものとする。
4 公平委員会を置く地方公共団体は,議会の議決を経て定める規約により,公平委員会を置く他の地方公共団体
  と共同して公平委員会を置き,又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して次条第二項に規定する公平委員
  会の事務を処理させることができる。

(人事委員会又は公平委員会の権限)第八条
 人事委員会は,次に掲げる事務を処理する。
 一 人事行政に関する事項について調査し,人事記録に関することを管理し,及びその他人事に関する統計報告
   を作成すること。
 二 人事評価,給与,勤務時間その他の勤務条件,研修,厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず
   研究を行い,その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること。
 三 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し,地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること。
 四 人事行政の運営に関し,任命権者に勧告すること。
 五 給与,勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告すること。
 六 職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこと。
 七 削除
 八 職員の給与がこの法律及びこれに基く条例に適合して行われることを確保するため必要な範囲において,
   職員に対する給与の支払を監理すること。
 九 職員の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し,判定し,及び必要な措置を執る
   こと。
 十 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
 十一 前二号に掲げるものを除くほか,職員の苦情を処理すること。
 十二 前各号に掲げるものを除く外,法律又は条例に基きその権限に属せしめられた事務
2 公平委員会は,次に掲げる事務を処理する。
 一 職員の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し,判定し,及び必要な措置を執る
   こと。
 二 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
 三 前二号に掲げるものを除くほか,職員の苦情を処理すること。
 四 前三号に掲げるものを除くほか,法律に基づきその権限に属せしめられた事務
3 人事委員会は,第一項第一号,第二号,第六号,第八号及び第十二号に掲げる事務で人事委員会規則で定
  めるものを当該地方公共団体の他の機関又は人事委員会の事務局長に委任することができる。
4 人事委員会又は公平委員会は,第一項第十一号又は第二項第三号に掲げる事務を委員又は事務局長に委任
  することができる。

5 人事委員会又は公平委員会は,法律又は条例に基づきその権限に属せしめられた事務に関し,人事委員会
  規則又は公平委員会規則を制定することができる。
6 人事委員会又は公平委員会は,法律又は条例に基くその権限の行使に関し必要があるときは,証人を喚問し,
  又は書類若しくはその写の提出を求めることができる。
7 人事委員会又は公平委員会は,人事行政に関する技術的及び専門的な知識,資料その他の便宜の授受のため,
  国若しくは他の地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人との間に協定を結ぶことができる。
8 第一項第九号及び第十号又は第二項第一号及び第二号の規定により人事委員会又は公平委員会に属せしめら
  れた権限に基く人事委員会又は公平委員会の決定(判定を含む。)及び処分は,人事委員会規則又は公平
  委員会規則で定める手続により,人事委員会又は公平委員会によつてのみ審査される。
9 前項の規定は,法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。
 
第三章 職員に適用される基準
第一節 通則
(平等取扱の原則)第十三条
  すべて国民は,この法律の適用について,平等に取り扱われなければならず,人種,信条,性別,社会的
  身分若しくは門地によつて,又は第十六条第五号に規定する場合を除く外,政治的意見若しくは政治的
  所属関係によつて差別されてはならない。
 
第二節 任用
(任用の根本基準)第十五条
  職員の任用は,この法律の定めるところにより,受験成績,人事評価その他の能力の実証に基づいて行わ
   なければならない。
(定義)第十五条の二
  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
 一 採用 職員以外の者を職員の職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。
 二 昇任 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命すること
   をいう。
 三 降任 職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命すること
   をいう。
 四 転任 職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであつて前二号に定める
   ものに該当しないものをいう。
 五 標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な職(職員の職に限る。以下同じ。)の職務を遂行する上で
   発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいう。
2 前項第五号の標準的な職は,職制上の段階及び職務の種類に応じ,任命権者が定める。
3 地方公共団体の長及び議会の議長以外の任命権者は,標準職務遂行能力及び第一項第五号の標準的な職を
   定めようとするときは,あらかじめ,地方公共団体の長に協議しなければならない。

 
第三節 人事評価
(人事評価の根本基準)第二十三条
  職員の人事評価は,公正に行われなければならない。
2 任命権者は,人事評価を任用,給与,分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
 
(人事評価の実施)第二十三条の二
  職員の執務については,その任命権者は,定期的に人事評価を行わなければならない。
2 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は,任命権者が定める。
3 前項の場合において,任命権者が地方公共団体の長及び議会の議長以外の者であるときは,同項に規定する
  事項について,あらかじめ,地方公共団体の長に協議しなければならない。
 
(人事評価に基づく措置)第二十三条の三
 任命権者は,前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。
 
(人事評価に関する勧告)第二十三条の四
 人事委員会は,人事評価の実施に関し,任命権者に勧告することができる。
 
第五節 分限及び懲戒
(分限及び懲戒の基準)第二十七条
 全て職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。
 2 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、
    この法律 又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給
    されることがない。
 3 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。
 
第六節 服務
(人事評価に関する勧告)第三十二条
 職員は,その職務を遂行するに当つて,法令,条例,地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程
  に従い,且つ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
Z116A 首長 Wikipedia
  抜粋:
行政機関(日本の場合は特に地方公共団体)の長を意味する用語で,広い意味では集団・組織を統率する長を
意味する言葉である。  主に都道府県知事や市町村長など。
  Z145W 日本の公務員 Z146W 特別職   WikiPedia   Z150W 議会   WikiPedia Z150W1 日本の地方議会   WikiPedia Z150W2 日本の地方議会議員   WikiPedia Z150W3 札幌市議会   WikiPedia Z150WX 札幌市議会   札幌市 Z150WX1 札幌市議会基本条例 会派:所属議員1人の場合を含む 札幌市 Z150WX2 札幌市議会基本条例 解説資料   札幌市   Z151W3 日本の政治   WikiPedia
 抜粋:
   国会の種類・会期
   国会は会期制が採られており,会期不継続の原則と一事不再議の原則が定められている。会期不継続の原則とは,
   会期独立の原則ともいわれ,継続審議の議決がなされない限り,会期中に議決に至らなかった議案は
   廃案(消滅)となる原則である。   Z151W5 閉会   WikiPedia
 抜粋:
   会期不継続の原則により,継続審議手続きを経ない議案は原則廃案となる。
   また継続審議をするには,次の国会召集日との間に一日以上の閉会期間を置く必要がある
   (前国会終了日の翌日に次国会召集となった場合は,一部の例外を除き廃案となる)。   Z151W6 廃案と継続審議の違い-20130615 Z151W6A 廃案と継続審議の違い   Z153 衆議院    衆議院 Z155 参議院   参議院 Z155A トップ > 参議院のあらまし > 国会の基礎知識    参議院   Z160 衆議院流と参議院流〜議事運営をめぐる考え方の相違〜   日本国憲法に関する調査特別委員会及び憲法調査会事務局 Z165 参議院の役割,衆議院とはどう違う?    日経新聞   Z210W 内閣   WikiPedia Z211W 内閣 (日本)   WikiPedia Z220W 政府   WikiPedia Z230W 地方公共団体   WikiPedia   Z240 夕張市 Z241 夕張市   WikiPedia   Z250 NPO法人 自治体政策研究所   Z500 地方自治法 (1947/昭和二十二年四月十七日法律第六十七号) eGov Z500_0  「住民の負託にこたえ、活力ある地方議会を目指す全国大会 全国都道府県議会議長会/全国市議会議長会決議 2022/令和4年11月11日 Z500_00  地方自治法の一部を改正する法律 (2023/令和5年5月08日 法律第19号) 衆議院HomePage Z500_01  地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行について(通知)by 総務大臣  総行行_第191号/総行給第23号 令和5年5月08日 総務省HomePage
   抜粋: 
    地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号。以下「改正法」という。)は、令和5年5月8日に公布され、一部を除き令和6年4月1日から施行することとされました。  Z500A 地方自治法 (1947/昭和二十二年四月十七日法律第六十七号) Z500_1 抜粋:   編・章・節・款・条
第一編 総則  
第一章 通則
 第1条
 この法律は,地方自治の本旨 に基いて,地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の
 大綱を定め,併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより,地方公共団体における民主的に
 して能率的な行政の確保を図るとともに,地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。 =>*
     [註] この地方自治の本旨には,住民自治と団体自治の2つの要素があるとされ,        
          住民自治とは,地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素であり,
          団体自治とは,地方 自治が国から独立した団体に委ねられ,団体自らの意思と責任の  
          下でなされるという自由主義的・地方分権的要素であるとされる。          
 
 *=> 事項の大綱を定め 併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより 地方公共団体における
    民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに,地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
 
 第1条の二    地方公共団体は,住民の福祉の増進を図ることを基本として,地域における行政を自主的かつ総合的
  に実施する役割を広く担うものとする。 
 ○2   国は,前項の規定の趣旨を達成するため,国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務,
     全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務
     又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が
     本来果たすべき役割を重点的に担い,住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本と
     して,地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに,地方公共団体に関する制度の策定及び施策の
     実施に当たつて,地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。 
     
 第1条の三    地方公共団体は,普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 
 ○2   普通地方公共団体は,都道府県及び市町村とする。           
 ○3   特別地方公共団体は,特別区,地方公共団体の組合及び財産区とする。  
  
 第2条    地方公共団体は,法人とする。 
 ○2   普通地方公共団体は,地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することと
     されるものを処理する。 
 ○3   市町村は,基礎的な地方公共団体として,第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き,
     一般的に,前項の事務を処理するものとする。 
 ○4   市町村は,前項の規定にかかわらず,次項に規定する事務のうち,その規模又は性質において一般の市町村が
     処理することが適当でないと認められるものについては,当該市町村の規模及び能力に応じて,これを処理
     することができる。 
 ○5   都道府県は,市町村を包括する広域の地方公共団体として,第二項の事務で,広域にわたるもの,市町村に
     関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認め
     られるものを処理するものとする。 
 ○6   都道府県及び市町村は,その事務を処理するに当つては,相互に競合しないようにしなければならない。 
 ○7   特別地方公共団体は,この法律の定めるところにより,その事務を処理する。 
 ○8   この法律において「自治事務」とは,地方公共団体が処理する事務のうち,法定受託事務以外のものをいう。
 ○9   この法律において「法定受託事務」とは,次に掲げる事務をいう。 
   一   法律又はこれに基づく政令により都道府県,市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち,国が
      本来果たすべき役割に係るものであつて,国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして
      法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。) 
   二   法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち,都道府県が本来果
      たすべき役割に係るものであつて,都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして
      法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。) 
 ○10   この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか,法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務に
      あつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に,第二号法定受託事務にあつては別表
      第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり,政令に定める法定受託事務は
      この法律に基づく政令に示すとおりである。 
 ○11   地方公共団体に関する法令の規定は,地方自治の本旨に基づき,かつ,国と地方公共団体との適切な役割
      分担を踏まえたものでなければならない。 
 ○12   地方公共団体に関する法令の規定は,地方自治の本旨に基づいて,かつ,国と地方公共団体との適切な役割
      分担を踏まえて,これを解釈し,及び運用するようにしなければならない。この場合において,特別地方
      公共団体に関する法令の規定は,この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように,これを
      解釈し,及び運用しなければならない。
 ○13   法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合において
      は,国は,地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければなら
      ない。
 ○14  地方公共団体は,その事務を処理するに当つては,住民の福祉の増進に努めるとともに,   
     最少の経費で 最大の効果を挙げるようにしなければならない。            
 ○15  地方公共団体は,常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに,他の地方公共団体   
     に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。              
 ○16  地方公共団体は,法令に違反してその事務を処理してはならない。
     なお,市町村及び特別区は,当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはなら
     ない。
 ○17  前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は,これを無効とする。

第二章 住民
 第10条 市町村の区域内に住所を有する者は,当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
   ○2 住民は,法律の定めるところにより,その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく
      受ける権利を有し,その負担を分任する義務を負う。
      
 第11条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は,この法律の定めるところにより,その属する普通地方公共団体の選挙に
     参与する権利を有する。
     
 第12条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は,この法律の定めるところにより,その属する普通地方公共団体の条例
     (地方税の賦課徴収並びに分担金,使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する
     権利を有する。
   ○2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は,この法律の定めるところにより,その属する普通地方公共団体の事務
      の監査を請求する権利を有する。
      
 第13条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は,この法律の定めるところにより,その属する普通地方公共団体の議会の
     解散を請求する権利を有する。
   ○2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は,この法律の定めるところにより,その属する普通地方公共団体の議会
      の議員,長,副知事若しくは副市町村長,第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長,選挙管理
      委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
   ○3 日本国民たる普通地方公共団体の住民は,法律の定めるところにより,その属する普通地方公共団体の教育委員会
      の教育長又は委員の解職を請求する権利を有する。
      
 第13条の二 市町村は,別に法律の定めるところにより,その住民につき,住民たる地位に関する正確な記録を常に整備して
       おかなければならない。

第三章 条例及び規則
  第14条
  普通地方公共団体は,法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し,条例を制定することができる。 
 ○2   普通地方公共団体は,義務を課し,又は権利を制限するには,法令に特別の定めがある場合を除くほか,
     条例によらなければならない。 
     
  第15条
  普通地方公共団体の長は,法令に違反しない限りにおいて,その権限に属する事務に関し,規則を制定することが
  できる。
 
第五章 直接請求
第一節 条例の制定及び監査の請求
  第75条
  選挙権を有する者(道の方面公安委員会については,当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において
          選挙権を有する者)は,政令の定めるところにより,その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて,
          その代表者から,普通地方公共団体の監査委員に対し,当該普通地方公共団体の事務の執行に関し,
          監査の請求をすることができる。
第六章 議会
第一節 組織
  第89条   普通地方公共団体に議会を置く。
   
  第90条   都道府県の議会の議員の定数は,条例で定める。
   
  第98条   普通地方公共団体の議会は,当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用
        委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き,法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれが
        あることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)
        に関する書類及び計算書を検閲し,当該普通地方公共団体の長,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会
        若しくは公平委員会,公安委員会,労働委員会,農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は
        委員の報告を請求して,当該事務の管理,議決の執行及び出納を検査することができる。
    ○2   議会は,監査委員に対し,当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の
        権限に属する事務で政令で定めるものを除き,法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあること
        その他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関
        する監査を求め,監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施につい
        ては,第百九十九条第二項後段の規定を準用する。
      
第二節 権限
      第100条 普通地方公共団体の議会は,当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び
         収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き,法定受託事務にあつては国の安全を
         害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして
         政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。
         この場合において,当該調査を行うため特に必要があると認めるときは,選挙人その他の関係人の
         出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
     ○2   民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は,この法律に特別の定めがあるものを除く
         ほか,前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の
         関係人の証言を請求する場合に,これを準用する。
         ただし,過料,罰金,拘留又は勾引に関する規定は,この限りでない。 
     ○3   第一項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が,正当の
         理由がないのに,議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは,六箇月
         以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 
     ○4   議会は,選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については,その者から
         職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは,当該官公署の承認がなければ,当該事実
         に関する証言又は記録の提出を請求することができない。
         この場合において当該官公署が承認を拒むときは,その理由を疏明しなければならない。
     ○5   議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは,当該官公署に対し,当該証言又は記録
         の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。
     ○6   当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは,選挙人
         その他の関係人は,証言又は記録の提出をしなければならない。
     ○7   第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の
         陳述をしたときは,これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。 
     ○8   前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは,その刑を
         減軽し又は免除することができる。 
     ○9   議会は,選挙人その他の関係人が,第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは,告発しな
         ければならない。
         但し,虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が,議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白
         したときは,告発しないことができる。 
     ○10  議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし
         又は記録の送付を求めたときは,当該団体等は,その求めに応じなければならない。
     ○11  議会は,第一項の規定による調査を行う場合においては,予め,予算の定額の範囲内において,
         当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要と
         するときは,更に議決を経なければならない。
     ○12  議会は,会議規則の定めるところにより,議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う
          ための場を設けることができる。
     ○13  議会は,議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要が
          あると認めるときは,会議規則の定めるところにより,議員を派遣することができる。 
     ○14  普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資する
          ため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付すること
          ができる。
          この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てる
          ことができる経費の範囲は,条例で定めなければならない。 
     ○15  前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務活動費に係る
          収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。 
     ○16  議長は,第十四項の政務活動費については,その使途の透明性の確保に努めるものとする。 
     ○17  政府は,都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を,市町村の議会に官報及び市町村に特に関係がある
          と認める政府の刊行物を送付しなければならない。 
     ○18  都道府県は,当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に,公報及び適当と認める
          刊行物を送付しなければならない。 
     ○19  議会は,議員の調査研究に資するため,図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報,公報及び
          刊行物を保管して置かなければならない。 
     ○20  前項の図書室は,一般にこれを利用させることができる。 
  第100条の2 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために
         必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。
  
第四節 議長及び副議長
  第103条    普通地方公共団体の議会は,議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。

  第106条    普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき,又は議長が欠けたときは,副議長が議長の職務を行う。
      ○2 議長及び副議長にともに事故があるときは,仮議長を選挙し,議長の職務を行わせる。
      ○3 議会は,仮議長の選任を議長に委任することができる。
    
  第107条    第百三条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において,議長の職務を行う者がないときは
         年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
   
第五節 委員会
  第109条    普通地方公共団体の議会は,条例で,常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。
     ○2   常任委員会は,その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い,議案,請願等を審査する。
     ○3   議会運営委員会は,次に掲げる事項に関する調査を行い,議案,請願等を審査する。 
          一   議会の運営に関する事項 
          二   議会の会議規則,委員会に関する条例等に関する事項 
          三   議長の諮問に関する事項 
 
     ○8   委員会は,議会の議決により付議された特定の事件については,閉会中も,なお,これを審査することが
         できる。
         
     ○9   前各項に定めるもののほか,委員の選任その他委員会に関し必要な事項は,条例で定める。
     
第六節 会議
  第115条    普通地方公共団体の議会の会議は,これを公開する。但し,議長又は議員三人以上の
         発議により,出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは,秘密会を開くことができる。  
     ○2   前項但書の議長又は議員の発議は,討論を行わないでその可否を決しなければならない。
                
  第118条  法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については,
        公職選挙法第四十六条第一項 及び 第四項
        第四十七条, 第四十八条, 第六十八条第一項
        並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。
        その投票の効力に関し異議があるときは,議会がこれを決定する。
    ○2 議会は,議員中に異議がないときは,前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
    ○3 指名推選の方法を用いる場合においては,被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に
       諮り,議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。
    ○4 一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては,被指名人を区分して前項の規定を適用して
       はならない。
    ○5 第一項の規定による決定に不服がある者は,決定があつた日から二十一日以内に,都道府県に
       あつては総務大臣,市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て,その裁決に不服がある者は,
       裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。
    ○6 第一項の規定による決定は,文書を以てし,その理由を附けてこれを本人に交付しなければなら
       ない。
  第119条    会期中に議決に至らなかつた案件は,後会に継続しない。
                
  第123条    議長は,事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的
         記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で
         作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条
         及び第二百三十四条第五項において同じ。)により会議録を作成させ,並びに会議の次第
         及び出席議員の氏名を記載させ,又は記録させなければならない。 
 
     ○2   会議録が書面をもつて作成されているときは,議長及び議会において定めた二人以上の議員が
         これに署名しなければならない。
 
     ○3   会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは,議長及び議会において定めた二人以上の
         議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。 
 
     ○4   議長は,会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを,会議録が電磁的記録をもつて
         作成されているときは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面又は当該事項を記録した
         磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)
         を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。 
 
第十節 懲罰
  第134条 普通地方公共団体の議会は,この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し,
       議決により懲罰を科することができる。 
  ○2 懲罰に関し必要な事項は,会議規則中にこれを定めなければならない。 
 
  第135条 懲罰は,左の通りとする。 
     一 公開の議場における戒告 
     二 公開の議場における陳謝 
     三 一定期間の出席停止   
     四 除名          
  ○2 懲罰の動議を議題とするに当つては,議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
  ○3 第一項第四号の除名については,当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し, 
     その四分の三以上の者の同意がなければならない。    

  第136条 普通地方公共団体の議会は,除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。   
 
  第137条 普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため,又は正当な理由が 
       なくて会議に欠席したため,議長が,特に招状を発しても,なお故なく出席しない者は,  
       議長において,議会の議決を経て,これに懲罰を科することができる。
 
第十一節 議会の事務局及び事務局長,書記長,書記その他の職員
  第138条 都道府県の議会に事務局を置く
    2 市町村の議会に条例の定めるところにより,事務局を置くことができる。
    3 事務局に事務局長,書記その他の職員を置く。
    4 事務局を置かない市町村の議会に書記長,書記その他の職員を置く。ただし,町村においては,
       書記長を置かないことができる。
    5 事務局長,書記長,書記その他の職員は,議長がこれを任免する。
    6 事務局長,書記長,書記その他の常勤の職員の定数は,条例でこれを定める。ただし,臨時の職
       については,この限りでない。
    7 事務局長及び書記長は議長の命を受け,書記その他の職員は上司の指揮を受けて,議会に関する
       事務に従事する。
    8 事務局長,書記長,書記その他の職員に関する任用,人事評価,給与,勤務時間その他の勤務条件,
       分限及び懲戒,服務,退職管理,研修,福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては,この
       法律に定めるものを除くほか,地方公務員法の定めるところによる。
       
第七章 執行機関
第二節 普通地方公共団体の長
第二款 権限
  第147条    普通地方公共団体の長は,当該普通地方公共団体を統轄し,これを代表する。 
 
  第148条    普通地方公共団体の長は,当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。
 
  第149条    普通地方公共団体の長は,概ね左に掲げる事務を担任する。
    1   普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
    2   予算を調製し,及びこれを執行すること。
    3   地方税を賦課徴収し,分担金,使用料,加入金又は手数料を徴収し,及び過料を科すること。
    4   決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
    5   会計を監督すること。
    6   財産を取得し,管理し,及び処分すること。
    7   公の施設を設置し,管理し,及び廃止すること。
    8   証書及び公文書類を保管すること。
    9   前各号に定めるものを除く外,当該普通地方公共団体の事務を執行すること。
 
  第150条    都道府県知事及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この条において  
        「指定都市」という。)の市長は,その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が
        法令に適合し,かつ,適正に行われることを確保するための方針を定め,及びこれに基づき必
        要な体制を整備しなければならない。                          
         一 財務に関する事務その他総務省令で定める事務                   
         二 前号に掲げるもののほか,その管理及び執行が法令に適合し,かつ,適正に行われるこ
           とを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は指定都市の市長が認める
           もの                                      
   ○2   市町村長(指定都市の市長を除く。第二号及び第四項において同じ。)は,その担任する事務
        のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し,かつ,適正に行われることを確保する
        ための方針を定め,及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。  
         一 前項第一号に掲げる事務                             
         二 前号に掲げるもののほか,その管理及び執行が法令に適合し,かつ,適正に行われるこ
           とを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの         
  
第四款 議会との関係
  第176条    普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは,当該普通地方公共団体の長は, 
          この法律に特別の定めがあるものを除くほか,その議決の日(条例の制定若しくは改廃
          又は予算に関する議決については,その送付を受けた日)から十日以内に理由を示して
          これを再議に付することができる。
   ○2   前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは,その議決は,
       確定する。
   ○3   前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては,出席
       議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。
   ○4   普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反
       すると認めるときは,当該普通地方公共団体の長は,理由を示してこれを再議に付し又は
       再選挙を行わせなければならない。
   ○5   前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に
       違反すると認めるときは,総務大臣,市町村長にあつては都道府県知事に対し,当該議決
       又は選挙があつた日から二十一日以内に,審査を申し立てることができる。
   ○6   前項の規定による申立てがあつた場合において,総務大臣又は都道府県知事は,審査の結果,
       議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは,
       当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。
   ○7   前項の裁定に不服があるときは,普通地方公共団体の議会又は長は,裁定のあつた日から六十
       日以内に,裁判所に出訴することができる。
   ○8   前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは,当該議会
       を被告として提起しなければならない。
 
  第177条    普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは,
        その経費及びこれに伴う収入について,当該普通地方公共団体の長は,理由を示してこれを
        再議に付さなければならない。 
      一   法令により負担する経費,法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の
        普通地方公共団体の義務に属する経費 
      二   非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために
         必要な経費 
   ○2   前項第一号の場合において,議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは,
       当該普通地方公共団体の長は,その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出
       することができる。
   ○3   第一項第二号の場合において,議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは,
       当該普通地方公共団体の長は,その議決を不信任の議決とみなすことができる。 
 
  第178条    普通地方公共団体の議会において,当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは,
        直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合に
        おいては,普通地方公共団体の長は,その通知を受けた日から十日以内に議会を解散する
        ことができる。 
   ○2   議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において,前項の期間内に
       議会を解散しないとき,又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり,
       議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは,普通地方公共団体の
       長は,同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。 

   ○3   前二項の規定による不信任の議決については,議員数の三分の二以上の者が出席し,第一項の
       場合においてはその四分の三以上の者の,前項の場合においてはその過半数の者の同意がなけ
       ればならない。 
 
  第179条    普通地方公共団体の議会が成立しないとき,第百十三条ただし書の場合においてなお会議を
       開くことができないとき,普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に
       緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき,又は
       議会において議決すべき事件を議決しないときは,当該普通地方公共団体の長は,その議決
       すべき事件を処分することができる。
       ただし,第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第二百五十二条
       の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長
       の選任の同意については,この限りでない。 
   ○2   議会の決定すべき事件に関しては,前項の例による。 
   ○3   前二項の規定による処置については,普通地方公共団体の長は,次の会議においてこれを
       議会に報告し,その承認を求めなければならない。 
   ○4   前項の場合において,条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める
       議案が否決されたときは,普通地方公共団体の長は,速やかに,当該処置に関して必要と
       認める措置を講ずるとともに,その旨を議会に報告しなければならない。 
 
  第180条    普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で,その議決により特に指定したもの
        は,普通地方公共団体の長において,これを専決処分にすることができる。 

   ○2   前項の規定により専決処分をしたときは,普通地方公共団体の長は,これを議会に報告しな
       ければならない。 
  
 第五款 監査委員
  第195条 普通地方公共団体に監査委員を置く。
  ○2 監査委員の定数は,都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし,その他の市及び町村に
     あつては二人とする。
     ただし,条例でその定数を増加することができる。
 
  第196条 監査委員は,普通地方公共団体の長が,議会の同意を得て,人格が高潔で,普通地方公共
      団体の財務管理,事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である
      者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから,これを
      選任する。
      ただし,条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。
  ○2 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあっ
     ては,少なくともその数から一を減じた人数以上は,当該普通地方公共団体の職員で政令で定
     めるものでなかつた者でなければならない。
  ○3 監査委員は,地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
  ○4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は,常勤とすることができる。
  ○5 都道府県及び政令で定める市にあつては,識見を有する者のうちから選任される監査委員の
     うち少なくとも一人以上は,常勤としなければならない。
  ○6 議員のうちから選任される監査委員の数は,都道府県及び前条第二項の政令で定める市に
     あつては二人又は一人,その他の市及び町村にあつては一人とする。
 
  第197条 監査委員の任期は,識見を有する者のうちから選任される者にあつては四年とし,議員
      のうちから選任される者にあつては議員の任期による。
      ただし,後任者が選任されるまでの間は,その職務を行うことを妨げない。
  第197条の二 普通地方公共団体の長は,監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと
       認めるとき,又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行が
       あると認めるときは,議会の同意を得て,これを罷免することができる。
       この場合においては,議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなけれ
       ばならない。
  ○2 監査委員は,前項の規定による場合を除くほか,その意に反して罷免されることがない。
 
  第198条 監査委員は,退職しようとするときは,普通地方公共団体の長の承認を得なければ
       ならない。
  第198条の二 普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子,夫婦又は兄弟姉妹
        の関係にある者は,監査委員となることができない。
  ○2 監査委員は,前項に規定する関係が生じたときは,その職を失う。
 
  第198条の三 監査委員は,その職務を遂行するに当たつては,常に公正不偏の態度を保持して,
         監査をしなければならない。
  ○2 監査委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
 
 第198条の四 監査基準は,監査委員が定めるものとする。 施行日:令和二年四月一日
  ○2 前項の規定による監査基準の策定は,監査委員の合議によるものとする。
  ○3 監査委員は,監査基準を定めたときは,直ちに,これを普通地方公共団体の議会,長,教育
     委員会,選挙管理委員会,人事委員会又は公平委員会,公安委員会,労働委員会,農業委員会
     その他法律に基づく委員会及び委員に通知すると共に,これを公表しなければならない。
  ○4 前二項の規定は,監査基準の変更について準用する。
  ○5 総務大臣は,普通地方公共団体に対し,監査基準の策定又は変更について,指針を示すと共に,
     必要な助言を行うものとする。
     法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の
     対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をする
     ことができる。
    この場合において,当該監査の実施に関し必要な事項は,政令で定める。
  ○3 監査委員は,第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては,当該普通地方公共団体の財務
     に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の
     執行が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに,特に,
     意を用いなければならない。
  ○4 監査委員は,毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければなら
     ない。
  ○5 監査委員は,前項に定める場合のほか,必要があると認めるときは,いつでも第一項の規定による
     監査をすることができる。
  ○6 監査委員は,当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求
     があつたときは,その要求に係る事項について監査をしなければならない。
  ○7 監査委員は,必要があると認めるとき,又は普通地方公共団体の長の要求があるときは,当該普通
     地方公共団体が補助金,交付金,負担金,貸付金,損失補償,利子補給その他の財政的援助を与えて
     いるものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。
     当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの,当該普通地方公共団体が借入金の
     元金又は利子の支払を保証しているもの,当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定め
     るものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の
     管理を行わせているものについても,また,同様とする。
  ○8 監査委員は,監査のため必要があると認めるときは,関係人の出頭を求め,若しくは関係人について
     調査し,若しくは関係人に対し帳簿,書類その他の記録の提出を求め,又は学識経験を有する者等
     から意見を聴くことができる。
  ○9 監査委員は,監査の結果に関する報告を決定し,これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係の
     ある教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会若しくは公平委員会,公安委員会,労働委員会,
     農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出し,かつ,これを公表しなければならない。
  ○10 監査委員は,監査の結果に基づいて必要があると認めるときは,当該普通地方公共団体の組織及び
      運営の合理化に資するため,前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその
      意見を提出することができる。
  ○11 第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定又は前項の規定による意見の決定は,監査委員
      の合議によるものとする。
  ○12 監査委員から監査の結果に関する報告の提出があつた場合において,当該監査の結果に関する報告
      の受けた普通地方公共団体の議会,長,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会若しくは公平
      委員会,公安委員会,労働委員会,農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は,当該監査
      の結果に基づき,又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは,その旨を監査委員に通知
      するものとする。この場合においては,当該通知に係る事項を公表しなければならない。
 
 第199条の二 監査委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する
      事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,監査
      することができない。
 
 第199条の三 監査委員は,識見を有する者のうちから選任される監査委員の一人(監査委員の定数が二人の
      場合において,そのうち一人が議員のうちから選任される監査委員であるときは,識見を有する
      者のうちから選任される監査委員)を代表監査委員としなければならない。
   代表監査委員は,監査委員に関する庶務及び次項又は第二百四十二条の三第五項に規定する訴訟に
        関する事務を処理する。
  ○3 代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については,
        代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。
  ○4 代表監査委員に事故があるとき,又は代表監査委員が欠けたときは,監査委員の定数が三人以上の
     場合には代表監査委員の指定する監査委員が,二人の場合には他の監査委員がその職務を代理する。
  
 第200条の二 監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができる。
  ○2 監査専門委員は,専門の学識経験を有する者の中から,代表監査委員が,代表監査委員以外の
     監査委員の意見を聴いて,これを選任する。
  ○3 監査専門委員は,監査委員の委託を受け,その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。
    
 第十節 住民による監査請求及び訴訟      参考:住民監査請求・住民訴訟制度について 総務省
  第242条 (住民監査請求) 抜粋:
    普通地方公共団体の住民は,当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体
    の職員について,違法若しくは不当な公金の支出,財産の取得,管理若しくは処分,契約の締結若しくは履行若しく
    は債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)
    と認めるとき,又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る
    事実」という。)があると認めるときは,これらを証する書面を添え,監査委員に対し,監査を求め,当該行為
    を防止し,若しくは是正し,若しくは当該怠る事実を改め,又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通
    地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
    
   2  前項の規定による請求は,当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは,これをすることが
      できない。
      ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。 *1
*1 「正当な理由」 諸判例
 
11・ 正当な理由 裁判例 監査請求 地方自治法 第242条2項
              - 住民が相当の注意力をもって調査・・
              - 情報公開に努めるべきものなのである
 
12・ 最高裁判例 平成17(行ヒ)9 :「正当な理由」 国税通則法65条4項
 
     :
   「正当な理由があると認められる」場合とは,真に納税者の責めに帰することの
   できない客観的な事情があり,上記の様な過少申告加算税の趣旨に照らしても,
   なお,納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいう
   ものと解するのが相当である。
 
13・ 「正当な理由」を巡る問題点 国税庁

   「正当な理由」が認められる場合とは具体的にどのような場合をいうかについて,
   不確定概念であるが故に法令上明らかでなく,専ら法令解釈の問題となるが故に
   決定処分の適否を巡って争訟の場で争われる場合が少なくない。
     
   『正当な理由があると認められるものがある場合』に該当するかどうかは,法の
   解釈適用の問題として,いわゆる法規裁量事項と解されるから,行政庁の自由
   裁量を許したものでもなく,まして行政庁に恣意的な解釈を許容したものでは
   ないことは明白であるから,この規定が憲法三一条に違反するということは
   できない」と判示した。
    ・・ 第三十一条 何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若し
    ・・       くは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない。
      
   一般的には,法令の不知・誤解,事実の誤認及び納税者の単なる主観的な事情に
   基づくような場合はいずれも「正当な理由」があるとは認められないが,納税者
   の責めに帰することができない客観的事情があり,申告当時に法令の解釈適用に
   ついて納税者が誤るのも無理がないと判断されるものについては,裁判所もこれ
   を認めてきたように思われる。
   そして,近年の「正当な理由」の有無が争点になった訴訟事件の内容を見ると
   従前に比べて課税庁の対応を原因とする事例が多くなっているように見受けら
   れる。
      
14・ 最高裁判例 平成1(行ツ)第68 平成2年6月5日 判決文
     
   地方自治法(以下「法」という。)二四二条一項は,普通地方公共団体の住民
   は,当該普通地方公共団体の執行機関又は職員について,財務会計上の違法若
   しくは不当な行為又は怠る事実があると認めるときは,これらを証する書面を
   添え,監査委員に対し,監査を求め,必要な措置を講ずべきことを請求する
   ことができる旨規定している。
     
     
15・ 解説:最高裁判例 平成1(行ツ)第68 平成2年6月5日
    
  一 住民監査請求は,その対象とする財務会計上の行為又は怠る事実を他の事項
    から区別し,特定して認識できるように個別的,具体的に摘示し,また,右
    行為等がには,右行為等の性質,目的等に照らしこれらを一体とみてその
    違法又は不当性を判断複数である場合するのを相当とする場合を除き,各
    行為等を他の行為等と区別し,特定して認識できるように個別的,具体的
    に摘示してしなければならない。
    参照法条:地方自治法242条1項,地方自治法242条の2第1項
      
16・ 正当な理由がある場合
    ・・ 正当な理由がある場合: 判例:スプレー所持
  
17・ 適用する正当な理由
18・ 正統性:legitimacy:正当化する概念
19・ 合理性:rationality
  
20・ 法令用語「正当な理由」・「やむを得ない理由」・「やむを得ない事情」の意味の違い
  
21・ justifiable reason
  
22・ justifiable
  
XX・ 請求期間:一年期間&但し書き

 3  第一項の規定による請求があつた場合において,当該行為が違法であると思料するに
      足りる相当な理由があり,当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難
      な損害を避けるため緊急の必要があり,かつ,当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に
      対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは,
      監査委員は,当該普通地方公共団体の長その他の執行機関
      又は職員に対し,理由を付して次項の手続が終了するまで
      の間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。
      この場合においては,監査委員は 当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下本条において
      「請求人」という。)に通知し,かつ,これを公表しなければならない。 
      
   4  第一項の規定による請求があつた場合においては,監査委員は監査を行い請求に理由がないと認める
      ときは,理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに,これを公表し,請求に理由が
      あると認めるときは,当該普通地方公共団体の議会,長その他の執行機関又は職員に対し期間を示し
      て必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに 当該勧告の内容を請求人に通知し かつ 
      これを公表しなければならない。
      
   5  前項の規定による監査委員の監査及び勧告は,第一項の規定による請求があつた日から六十日以内に
      これを行なわなければならない。 
   
   6  監査委員は,第四項の規定による監査を行うに当たつては,請求人に証拠の提出及び陳述の機会を
      与えなければならない。 
   
   7  監査委員は,前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長
      その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において,必要があると認めるときは,
      関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせる
      ことができる。
     
   8  第三項の規定による勧告並びに第四項の規定による監査及び勧告についての決定は,監査委員の合議に
      よるものとする。 
   
   9  第四項の規定による監査委員の勧告があつたときは,当該勧告を受けた議会,長その他の執行機関又は,
     職員は当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに,その旨を監査委員に通知しなければ
     ならない。この場合においては,監査委員は,当該通知に係る事項を請求人に通知し,かつ,これを
     公表しなければならない。
 
  第242条の2(住民訴訟)
   抜粋:
    普通地方公共団体の住民は,前条第一項の規定による請求をした場合において,同条第四項の規定による
    監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会,長その他
    の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき,又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは
    勧告を同条第五項の期間内に行わないとき,若しくは議会,長その他の執行機関若しくは職員が同条第九
    項の規定による措置を講じないときは,裁判所に対し,同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実
    につき,訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
     一   当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
     二   行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
     三   当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
     四   当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をする
         ことを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求
        ただし,当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の
         規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては,当該賠償の命令をすることを
         求める請求
    
   2 前項の規定による訴訟は,次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。
     一 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は,当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知が
       あつた日から三十日以内
     二 監査委員の勧告を受けた議会,長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は,当該措置
       に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内
     三 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は,当該六十日を
       経過した日から三十日以内
     四 監査委員の勧告を受けた議会,長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は,当該勧告に
       示された期間を経過した日から三十日以内
   3 前項の期間は,不変期間とする。
   4 第一項の規定による訴訟が係属しているときは,当該普通地方公共団体の他の住民は,別訴をもつて
     同一の請求をすることができない。
   5 第一項の規定による訴訟は,当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に
     専属する。
   6 第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは,当該行為を差し止めることによつて人の生命又は
     身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは,する
     ことができない。
   7 第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には,当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の
     相手方に対して,当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は,遅滞なく,その訴訟の告知をしな
     ければならない。
   8 前項の訴訟告知は,当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関しては,
     民法第百四十七条第一号の請求とみなす。
   9 第七項の訴訟告知は,第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求,
     破産手続参加,仮差押若しくは仮処分又は第二百三十一条に規定する納入の通知をしなければ時効
     中断の効力を生じない。
  10 第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については,民事保全法(平成元年法律第九十一号)に
     規定する仮処分をすることができない。
  11 第二項から前項までに定めるもののほか,第一項の規定による訴訟については,行政事件訴訟法
     第四十三条の規定の適用があるものとする。
  12 第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において,弁護士又は
     弁護士法人に報酬を支払うべきときは,当該普通地方公共団体に対し,その報酬額の範囲内で相当
     と認められる額の支払を請求することができる。
  Z500_1_1地方議会の公開と会議録をめぐって レファレンス 平成19年6月号 Z500_1_2議会常任委員会における「休憩」についてその1  2016年10月21日   Z500_1A百条委員会  WikiPedeia
抜粋:

地方自治法第100条第1項には「普通地方公共団体の議会は,当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い,選挙人その他の
関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる」(一部抜粋)との条項があり,この権限は議会の百条調査権
とも呼ばれる。

百条調査権の発動に際しては,証言・若しくは資料提出拒否に対し禁錮刑を含む罰則(同条第3項)が定められており,国会の
国政調査権(日本国憲法第62条)に相当するものである。議会の議決にあたっての補助的権限,執行機関に対する監視機能,
世論を喚起する作用等を有している。
Z500_1B住民訴訟  WikiPedeia
抜粋:

住民訴訟とは,住民が自ら居住する地方公共団体の監査委員に住民監査請求を行った結果,監査の結果自体に不服,
又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じなかった場合などに裁判所に訴訟を
起こすことができるという制度である。
行政訴訟であり,そのうちの客観訴訟の1種である民衆訴訟にあたる。
  Z500_2行政訴訟 体系  WikiPedeia

主観訴訟・・個人的な権利利益の保護を目的とする訴訟
   |- 抗告訴訟・・行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟(3条1項)。 
   |-- 取消訴訟
   |   |-- 処分取消訴訟(3条2項)
   |   |-- 裁決取消訴訟(3条3項)
   | 
   |-- 無効等確認訴訟・・処分・裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟(3条4項)。
   |   |        現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り,提起することができる
   |   |         (36条前段)。 出訴期間の制限はない。
   |   |        取消訴訟により適時に争うことが出来なかった者に補充的に認められ,処分・裁決の取消を適法に提起
   |   |          できる者が提起できる。 
   |   |--  予防的無効確認訴訟(36条前段)・・当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者の訴え
   |   |--  補充的無効確認訴訟(36条後段)・・処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者の訴え
   | 
   |--  不作為の違法確認訴訟・・処分又は裁決をすべきであるにもかかわらず,これをしないことについての違法の確認を求める
   |                           訴訟(3条5項)。
   |               処分・裁決についての申請をした者に限り,提起することができる(37条)。出訴期間の制限は
   |               ない。   判例:不作為の違法確認等請求(昭和47年11月16日 最高裁判例)
   |  
   |--  義務付訴訟・・申請・審査請求に対し相当の期間内に何らかの処分・裁決がされないか,処分・裁決がされた場合,取り
   |   |         消されるべきもの,又は無効もしくは不存在であるときに提起できる(37条の3第1項)。 
   |   |
   |   |--  直接型(非申請型)義務付訴訟・・行政庁が一定の処分をするべきであるにもかかわらず,これがされないときの
   |   |                    訴訟(3条6項1号)。
   |   |                   重大な損害を生ずるおそれがあり,かつ,その損害を避けるために他に適当な
   |   |                    方法がないときに限り,提起することができる(37条の2第1項)。
   |   |                   行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有,
   |   |                    する者に限り提起することができる(37条の2第3項)。
   |   |                   行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から
   |   |                    明らかであると認められ,又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の
   |   |                    範囲を超え,もしくはその濫用となる,と認められるときは,裁判所は,
   |   |                    行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする(37条の2第5項)。
   |   |                    例:原子力発電所の施設改善命令を出すように求める訴訟
   |   | 
   |   |--  申請満足型義務付け訴訟・・一定の処分,又は裁決を求める旨の法令に基づく申請,又は審査請求がされた場合に
   |         |           おいて,当該行政庁がその処分,又は裁決をすべきであるにもかかわらず,これが
   |         |           されないとき,裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう(3条6項2号)。
   |         |           申請又は審査請求をした者に限り,提起することができる(37条の3第2項)。 
   |         | 
   |         |--  行政不作為型・・当該法令に基づく申請,又は審査請求に対し,相当の期間内に何らかの処分,又は
   |         |            裁決がされないとき(37条の3第1項1号)。
   |         |           処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴えを併合して提起しなければならない。
   |         |            (同条3項1号)。
   |         | 
   |         |--  拒否処分型・・申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において,
   |         |          当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在であるとき
   |         |            (同条1項2号)。
   |         |          処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴えを併合して提起しなければならない
   |         |            (同条3項2号)。
   |         | 
   |         |--  仮の義務付・・義務付けの訴えがあった場合において,その義務付けの訴えに係る処分がされない
   |                     ことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり,かつ,
   |                     本案について理由があるとみえるときは,裁判所は申立てにより決定をもって仮に
   |                     行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることができる(37条の5第1項)。
   |                     公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは命ずることができない
   |                       (37条の5第3項)。
   |                     内閣総理大臣の異議(27条)が適用される。
   |                     例→年金の給付の資格認定について,本案を待っていたのでは,生活維持に重大な
   |                      支障がある場合。
   | 
   |--  差止訴訟・・行政庁が処分・裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟(3条7項)。
   |     |    重大な損害を生ずるおそれがある場合で,他に適当な方法がないときに提起できる(37条の4第1項)。
   |     |    一定の処分・裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り,提起
   |     |     することができる。(37条の4第3項)。 出訴期間の制限はない(38条1項)。
   |     | 
   |     |--  仮の差止・・差止めの訴えの提起があつた場合において,その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされること
   |               により生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり,かつ,本案について理由が
   |              あるとみえるときは,裁判所は,申立てにより,決定をもつて,仮に行政庁がその処分又は裁決を
   |               してはならない旨を命ずることができる(第37条の5第2項)。
   |              内閣総理大臣の異議(27条)が適用される。
   |               例:営業停止命令が行われ,重大な損害が予想される場合の処分の差止請求。
   | 
   |--  法定外抗告訴訟・・法定外抗告訴訟(無名抗告訴訟)のうち,義務付け訴訟,予防的不作為訴訟が認められることに争いはない。
   |            不利益排除訴訟につき問題となっているが,判例は不利益排除訴訟を否定している。
   |
   |- 当事者訴訟・・当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の
       |     一方を被告とするもの,公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう
       |       (4条)。
       |     法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は,その法令に別段の定めがある場合を除き,正当な理由があるときは,
       |      その期間を経過した後であつても,これを提起することができる(40条)。
       |     実質的当事者訴訟には法令で出訴期間を定めたものはないので,この規定は形式的当事者訴訟に関するもので
       |     ある。
       |     抗告訴訟に関する規定の準用(41条)
       |     日本において,国家賠償訴訟は民事訴訟として取扱い,行政事件訴訟法の適用を受けないという先例が確立して
       |     いる。
       |     行政庁の権限の行使を訴訟物としないので民事訴訟に近く,ほとんどが民事訴訟の規定により審理される。 
       | 
       |-- 実質的当事者訴訟・・公法上の法律関係に関する訴訟 
       |    公務員の地位確認訴訟
       |    憲法29条に基づく損失補填の請求訴訟
       |    租税の過誤納の返還請求
       |    損失補償(消防法29条3項,水防法28条2項)
       |    日本国籍の確認の訴え
       |    公法上の契約に関する訴訟
       | 
       |-- 形式的当事者訴訟・・当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律
           |        関係の当事者の一方を被告とするもの
           |-- 損失補償の訴え(土地収用法133条3項)・・提起した者に応じて土地所有者又は,起業者が被告となる。
           |-- 特許無効審判・延長登録無効審判に対する訴訟(特許法179条但書)
 
 
客観訴訟・・客観的(非個人的)な法秩序の適正維持を目的とする訴訟。客観訴訟客観的な法秩序の維持を目的とする。 
   |          
   |     
   |- 民衆訴訟 ・・国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で,選挙人たる資格その他自己の法律上の利益
   |   |     にかかわらない資格で提起するものをいう(5条)。
   |   |     法律に定める者に限り,提起することができる(42条)。 
   |   |-- 住民訴訟:住民監査請求(地方自治法第9章第2節第10節第242条の2)
   |   |      ・・住民が,自らの居住する地方公共団体の違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認められる場合,
   |   |         その地方の監査委員に対し監査を求め,その行為に対し必要な措置を講ずべきことを請求することが
   |   |         できる公共団体制度である。直接請求(参政権の1つ)である事務監査請求とは異なる制度である。
   |   |  
   |   |-- 当選訴訟(公職選挙法203条)
   |     
   |- 機関訴訟・・国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう(6条)。
       |    法律に定める者に限り,提起することができる(42条)。 
       |-- 代執行訴訟(地方自治法245条の8第3項)
       |-- 首長と議会との紛争の裁定の訴訟(地方自治法176条7項)
       |-- 国の関与に関する訴え(地方自治法251条の5)
       |-- 都道府県の関与に関する訴え(地方自治法252条)
       
 
Z500_5 抗告 WikiPedia
抜粋:
日本の司法制度における不服申立ての一種であり,決定又は命令に対して,その決定又は命令をした裁判所(原裁判所)の上級裁判所
(裁判所法16条2号。地方裁判所や家庭裁判所でいえば原則,高等裁判所が上級裁判所。高等裁判所決定なら最高裁判所)になされる
不服の申立て,あるいは,この申立てにより開始される上級裁判所における審理・判断の手続をいう。

同一の審級に対する不服申立ては,異議という。

また,行政事件訴訟法第3条の抗告訴訟は,行政訴訟の一典型類型であり,ここでの「抗告」には含まれない。
Z500_6 抗告訴訟 WikiPedia
 
Z500_10 請願制度の今日的意義と改革動向 レファレンス平成18/2006年6月号
 
Z500_15 土地収用法 (昭和二十六年六月九日法律第二百十九号)
Z500_15A 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 (平成十四年七月五日政令第二百四十八号)
 
Z500A 地方自治制度総務省
Z500B 地方自治制度の歴史総務省
 
Z530 地方自治法施行令 (1947/昭和二十二年五月三日政令第十六号) eGov
Z531 地方自治法施行規程 (1947/昭和二十二年五月三日政令第十九号) eGov
Z532 地方自治法施行規則 (1947/昭和二十二年五月三日内務省令第二十九号) eGov
 
Z500E 内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 地方分権改革
Z500E1 内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 地方分権改革 >地方分権アーカイブ
 
Z500E5 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律法律第八十七号(平一一・七・一六)   WikiPedia
 
Z500F 地方分権一括法Weblio辞書
   抜粋:
    地方分権一括法は,1999年7月に成立し,2000年4月から施行されている。全部で475本の関連法案からなる。
    地方分権一括法のコンセプトは,地方分権だ。もっと地方の力を強くしよう,というねらいから設けられた。
    この目的から,地方の自主裁量を高め,逆に国の管理を少なくする。
 
Z500H 三位一体の改革 WikiPedia
 抜粋:
   「三位一体の改革」は,日本において国と地方公共団体に関する行財政システムの3つの改革,すなわち
      「国庫補助負担金の廃止・縮減」
      「税財源の移譲」
      「地方交付税の一体的な見直し」
    をいう。
    
  参考:
   補助金
   抜粋:
     補助金とは,政府が直接的または間接的に公益上必要がある場合に,民間や下位の政府に対して
      交付する金銭的な給付のことである。
  
     なお民間が政府に,もしくは下位の政府が上位または等格の政府に対して,両者の同意を経て
      移譲する金銭は負担金と称されることが多い。
 
   租税
   抜粋:
     租税ないし税(英: tax)とは,法令の定めに基づいて,商売,所得,商品,取引等の行為や財産に
      対して,国や地方公共団体(政府等)が国民や住民から徴収する金銭である。
 
     現代社会においてほとんどの国が物納や労働ではなく「お金(その国で使用されている通貨)」に
      よる納税方法を採用しており,日本では税金と呼ばれている。
     税を賦課することを課税,課税された税を納めることを納税,徴収することを徴税,それらについて
     の事務を税務という。
 
     税制とは「租税制度」を指す用語であり,国家の運営や歳入歳出に係る根幹,また政治経済(経世済民)
      そのものである。
     政府の歳入歳出や財政状況において租税徴収額を減額することを減税,逆に増額することを増税という。
 
   地方交付税
   抜粋:
     地方交付税は,日本の財政制度のひとつ。国が地方公共団体(都道府県及び市町村をいう。)の財源の
      偏在を調整することを目的とした地方財政調整制度である。
 
     目的:
      地方交付税は,
          地方公共団体の運営の自主性を損なうことなくその財源の均衡化を図り,
          国が必要な財源の確保と交付基準の設定を行い,地方行政の計画的な運営を保障する
       ことによって地方自治の本旨の実現と地方公共団体の独立性を強化することを目的としている。


 
Z500W 地方自治法   WikiPedia
Z500W1 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律   WikiPedia
 
Z520W 日本の地方議会   WikiPedia
 
Z600W 審議未了   コトバンク
 抜粋:
  【審議未了】:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
   会期内に議決され成立しなかった議案。会期不継続の原則に従って継続審議の議決が行われないかぎり
    審議未了による廃案となる。審議未了になった議案を次の会期で提出しようとする場合は,新規の
    議案と同様の手続を踏まねばならない。
    
  【審議未了】:デジタル大辞泉の解説
   案件が審議期間中に議決に至らず,継続審議にもならないこと。
   国会では,会期不継続の原則により,会期の終了とともに廃案となる。
  
  【審議未了】:大辞林 第三版の解説
   案件が審議期間中に議決されないこと。通常,次会に継続せず,廃案となる。 
 
Z700W 継続審議/継続審査   WikiPedia
Z701 継続審査   コトバンク
 抜粋:
  【継続審査】continuous deliberation:ブリタニカ国際1大百科事典 小項目事典の解説
   会期中に議決に至らなかった議案を,会期不継続の原則に基づく審議未了の廃案とはせず,
    閉会中および次の会期に審査を継続させること。閉会中審査あるいは継続審議ともいう。
    議案を継続審査とするためには議院の議決を必要とする。
        
Z702トップ > 参議院のあらまし > 国会キーワード > 継続審査 参議院
    「要:見直し! 民意の反映/国会制度・組織の一貫性:要重視!」 H27/2015/11
 抜粋:
     ※ 衆議院では「閉会中審査」,参議院では「継続審査」という呼称を使用している。
 
  会期独立の原則・会期不継続の原則
     憲法は,国会について,一定の期間だけ活動能力を有する会期制を前提としているものと
      解されています(憲法第52〜54条)。
     すなわち,国会の活動は会期中に限られ(国会法第47条第1項),各会期は独立して活動
      するのが原則となります。これを「会期独立の原則」といいます。
     会期と会期との間に意思の継続性は認められず,次の国会(以下「後会」という。)は前の国会
     (以下「前会」という。)の意思に拘束されません。
    そのため,会期中に議決されなかった案件は,後会に継続しないとされています(国会法第68条)。
     これを「会期不継続の原則」といいます。

  継続審査とは
    「会期不継続の原則」の例外として,委員会は,各議院の議決により特に付託された案件については
     閉会中も審査することができ(国会法第47条第2項),閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件(以下
     「議案等」という。)は後会に継続することとされています(国会法第68条ただし書)。
     このように,閉会中に審査することを継続審査※といいます。
     
     この継続審査の対象には,議案等に限らず国政調査事件も含まれますが,このうち,後会に継続するのは,
      議案等だけです(国会法第68条ただし書)。
      
     ただし,議案であっても,予算については,衆議院の先議権(憲法第60条)との関係から,参議院では
      継続審査に付することはできないと解されています。

  継続審査の手続
     閉会中も議案等の審査又は調査を継続しようとするときは,委員会が理由を付して文書で議長に要求しなければ
      ならないとされています(参議院規則第53条)。
     ただし,衆議院では,委員会からの要求がない場合においても,本会議の議決で議案等を閉会中審査に付する
      ことがあります。
     閉会中に委員会の審査が終わったときは,委員長から審査報告書を議長に提出し(参議院規則第72条),議長は
      後会で本会議に付します。
     また,審査を終わらなかったときでも,その旨の報告書を委員長から議長に提出することとされています
     (参議院規則第72条の3)。
     
    参議院では議案につき,閉会中に委員会審査を終えた例がありますが,衆議院にはその例がありません。

  後会継続議案等の取扱い
     議案等が後会に継続した場合,衆議院と参議院で,その取扱いは異なっています。すなわち,
     衆議院では,前会における一切の委員会の手続等は継続せず,継続するのはあくまで議案等のみであると
      解しているので,後会の始めに改めて議長が適当な委員会に付託します。
     一方,参議院では,前会及び閉会中における一切の審査手続は当該案件とは不可分のものであり,これらが
      一体のものとして後会に継続すると解しているので,何らの手続きを経ずに委員会において引き続き審査
      することになります。
      
     なお,継続審査は,衆議院議員の総選挙が行われる場合には,衆参両院ともに行わないのが例です。
     
     また,参議院議員の通常選挙が行われる場合には,参議院においては継続審査を行わないのが例です。
     これは,選挙によって,国会又はその院の構成が変わることを理由としています。
     通常選挙の場合は半数改選ですから,継続性はあると言えなくもありませんが,やはり,院の構成が
      変わると解釈されています。

  
 
 
Z850 一般財団法人:自治体国際化協会(CLAIR)
Z855 ・・・国際経済
Z855A ・・・・・・第1 章 地方の自由及び責任に関する法律等の経緯   一般財団法人:自治体国際化協会(CLAIR)
                                一体性, 近接性
 
 
Z900 総務省(MIC :Ministry of International Affairs and Communications)
Z930 総務省トップ > 政策 > 地方行財政
Z930A 総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方自治制度
Z930AA 総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方自治制度 > 地方自治制度の概要
Z930AB 総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方自治制度 > 地方自治制度の歴史
Z930AC 総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方自治制度 > 地方公共団体の行政改革等
Z930AC_A 地方行政サービス改革の推進に関する留意事項について 平成27/2015年8月28日 総務省
Z930AC_B 地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」の策定 平成17/2005年3月29日 総務省
Z930AC_B1 (参考1)新地方行革指針のポイントPDF 平成17/2005年3月29日 総務省
 
Z930AC_P2 「地方議会・議員に関する研究会」概要 平成29/2017年7月 総務省
Z930AC_P2A1 「地域自治組織のあり方に関する研究会報告書」概要 平成29/2017年7月 総務省
Z930AC_P2A2 「地方議会・議員に関する研究会」報告書 平成29/2017年7月 総務省
 
Z930AC_P2B1 「地方議会・議員に関する研究会」概要 平成29/2017年7月 総務省
Z930AC_P2B2 「地方議会・議員に関する研究会」報告書 平成29/2017年7月 総務省
 
 
Z930AE1  ・・BPR 【 Business Process Re-engineering 】 ビジネスプロセス・リエンジニアリング
Z930AE2  ・・ICT 【 Information and Communication Technology 】 情報通信技術
 
Z931 総務省トップ > 政策 > 国の行政制度・運営 > 電子政府
 
Z932 総務省トップ > 政策 > 国の行政制度・運営 > 行政手続 > 行政管理局が所管する行政手続・行政不服申立てに関する法律等
Z932A  ・・行政手続法
Z932B  ・・行政不服審査法
 
 
Z935 北海道 行政手続の審査基準等一覧(行政改革課)
Z935A 北海道行政手続条例
 
Z940 総務省トップ > 組織案内 > 行政評価局
 
Z950 行政不服審査法
 
Z1010 議会制民主主義==間接民主主義
Z1020 議会制民主主義
 
Z1120 議会制民主主義は死んだ」村山元首相に聞く  時事ドットコム
 
 
Z1220 議会制民主主義(間接民主主義)がなぜ民主主義ではないのか
Z1225 議会制民主主義の諸問題
Z1230 議会制民主主義の諸問題について

 
 
Z1300 行政救済法 (WikiPedia)
行政救済法とは,行政法において,市民の権利が行政によって違法か適法かを問わず侵害された場合,その権利を救済する法律の総称。

内容は大別すると以下のとおり。
国家補償法 損失補償(日本国憲法第29条第3項,適法な行為による損失補償) 刑事補償(日本国憲法第40条)

国家賠償法(日本国憲法第17条,違法な行為による損害賠償)(WikiPedia)

行政争訟法 行政不服審査法(行政権に対する行政争訟)(WikiPedia)
行政事件訴訟法(司法権に対する行政事件訴訟)(WikiPedia)

国家賠償法, 行政不服審査法, 行政事件訴訟法 を合わせて「救済三法」と呼ぶ。

Z1301 国家補償法 (昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)     国家補償法(WikiPedia)
  抜粋:
 第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によつて
 違法に他人に損害を加えたときは,国又は公共団体が,これを賠償する責に任ずる。
 ○2 前項の場合において,公務員に故意又は重大な過失があつたときは,国又は公共団体は,その公務員に対
    して求償権を有する。
 
 第二条 道路,河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは,国
     又は公共団体は,これを賠償する責に任ずる。
 
 ○2 前項の場合において,他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは,国又は公共団体は,これに
    対して求償権を有する。
 
 第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において 公務員の選任若しくは
     監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給,給与その他の費用又は公の営造物の
     設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは,費用を負担する者もまた その損害を賠償する
     責に任ずる。
 ○2 前項の場合において,損害を賠償した者は,内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を
    有する。
 
 第四条 国又は公共団体の損害賠償の責任については,前三条の規定によるの外,民法の規定による。
 
 第五条 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは,その定める
     ところによる。
 
 第六条 この法律は,外国人が被害者である場合には,相互の保証があるときに限り,これを適用する。
 
Z1302 行政争訟 (WikiPedia)
概観
  大別して以下の2つに分けられる。
    行政上の不服申立て(行政権による審判)
    行政訴訟(司法権による審判)

前者のみを「(狭義の)行政争訟」と呼ぶ場合がある。
それぞれの制度については,下記の法律がある。
    行政不服審査法(行政上の不服申立ての一般法)
    行政事件訴訟法(行政訴訟の一般法)
    
Z1303 行政不服審査法(平成二十六年六月十三日法律第六十八号) (昭和三十七年法律第百六十号)の全部を改正する。)   行政不服審査法(WikiPedia)
  交付日:H26/2014/6/13 (H26/2014 法律第68号 出典:WikiPed
  施行日:H28/2016/4/01(H27/2015/11/26 政令第390号) 出典:WikiPed
  附則 :(経過措置)第三条
        行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この法律の施行前にされた行政庁の処分又はこの法律の施行前にされた
         申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
   抜粋:
   第一章 総則
   (目的等)
   第一条   この法律は,行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し,国民が簡易迅速
         かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めること
         により,国民の権利利益の救済を図るとともに,行政の適正な運営を確保することを目的とする。
         
     2   行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てに
         ついては,他の法律に特別の定めがある場合を除くほか,この法律の定めるところによる。
     
   (処分についての審査請求)
   第二条   行政庁の処分に不服がある者は,第四条及び第五条第二項の定めるところにより,審査請求をすることが
         できる。
     
   (不作為についての審査請求)
   第三条   法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は,当該申請から相当の期間が経過したにも   
         かかわらず,行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)
         がある場合には,次条の定めるところにより,当該不作為についての審査請求をすることができる。    
       
          
   (審査請求をすべき行政庁)
   第四条   審査請求は,法律(条例に基づく処分については,条例)に特別の定めがある場合を除くほか,次の各号に
         掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
         
     一   処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)
        をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府
        設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法 (昭和二十三年
        法律 第百二十号)第三条第二項 に規定する庁の長である場合 当該処分庁等
        
     二   宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項 に規定する
        庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長
        
     三   主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣
     
     四   前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁
     :
   (再調査の請求)
   第五条   行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において,法律に再調査の請求を
     することができる旨の定めがあるときは,当該処分に不服がある者は,処分庁に対して再調査の請求をすることが
     できる。
     ただし,当該処分について第二条の規定により審査請求をしたときは,この限りでない。
     2   前項本文の規定により再調査の請求をしたときは,当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ,審査請求
        をすることができない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
       一   当該処分につき再調査の請求をした日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を
          補正すべきことを命じられた場合にあっては,当該不備を補正した日)の翌日から起算して三月を経過しても,
          処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合
       二   その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合
     :
     
   (再審査の請求)
   第六条   行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には,当該処分についての審査請求の
        裁決に不服がある者は,再審査請求をすることができる。
     2  再審査請求は,原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)
        又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として,前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。
     
   (適用除外)
   第七条   次に掲げる処分及びその不作為については,第二条及び第三条の規定は,適用しない。
     一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
     三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て,又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものと
        されている処分)
        
   (審理員)
   第九条   第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。
         以下「審査庁」という。)は,審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては,当該名簿に記載されて
         いる者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに,その旨を
        審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに
        掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第二十四条の規定
        により当該審査請求を却下する場合は,この限りでない。
      一 内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会
      二 内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法第八条に規定する機関
      三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員又は同条第三項
        に規定する機関
    2 審査庁が前項の規定により指名する者は,次に掲げる者以外の者でなければならない。
      一 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に
        係る処分に関与し,若しくは関与することとなる者
      二 審査請求人
      三 審査請求人の配偶者,四親等内の親族又は同居の親族
      四 審査請求人の代理人
      五 前二号に掲げる者であった者
      六 審査請求人の後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人
      七 第十三条第一項に規定する利害関係人
    3 審査庁が第一項各号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては,別表第一の上欄に
      掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
      えるものとし,第十七条,第四十条,第四十二条及び第五十条第二項の規定は,適用しない。
    4 前項に規定する場合において,審査庁は,必要があると認めるときは,その職員(第二項各号(第一項各号に掲げる機関の
       構成員にあっては,第一号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に,前項において読み替えて適用
      する第三十一条第一項の規定による審査請求人若しくは第十三条第四項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ,前項に
      おいて読み替えて適用する第三十四条の規定による参考人の陳述を聴かせ,同項において読み替えて適用する第三十五条
      第一項の規定による検証をさせ,前項において読み替えて適用する第三十六条の規定による第二十八条に規定する審理関
      係人に対する質問をさせ,又は同項において読み替えて適用する第三十七条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴
      取を行わせることができる。
           
   第二節 審査請求の手続(審査請求期間)
   第十八条   処分についての審査請求は,処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該 
         処分について再調査の請求をしたときは,当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から 
         起算して一月を経過した,ときはすることができない。 
         ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。 
      
      2 処分についての審査請求は,処分(当該処分について再調査の請求をしたときは,当該再調査の請求についての決定)
        があった日の翌日から起算して一年を経過したときは,することができない。
       ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。
   
(旧)行政不服審査法 S37/9/15日 (H19/6/1施行版)
 [註] このURL:http://nomenclator.la.coocan.jp/ip/j/jmisc/s37-160b.htm は 削除されています。
      参照

  抜粋: 出典:(旧)行政不服審査法 S37/9/15日 (H19/6/1施行版) 当時のURL記載

(審査請求期間)
第十四条 審査請求は,処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内(当該処分について
     異議申立てをしたときは,当該異議申立てについての決定があつたことを知つた日の翌日から
     起算して三十日以内)に,しなければならない。
     ただし,天災その他審査請求をしなかつたことについてやむをえない理由があるときは,この
     限りでない。
  2 前項ただし書の場合における審査請求は,その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に
    しなければならない。
  3 審査請求は,処分(当該処分について異議申立てをしたときは,当該異議申立てについての決定)
    があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは,することができない。
     ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。
  4 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)
    第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者に
    よる同条第二項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については,
    送付に要した日数は,算入しない。
      3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条         第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書         便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については,送付に要した         日数は,算入しない。      :              (審査請求書の提出)    第十九条  審査請求は,他の法律(条例に基づく処分については,条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を           除き,政令で定めるところにより,審査請求書を提出してしなければならない。     2  処分についての審査請求書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。        一  審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所        二  審査請求に係る処分の内容        三  審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を            経たときは,当該決定)があったことを知った年月日        四  審査請求の趣旨及び理由        五  処分庁の教示の有無及びその内容        六  審査請求の年月日     3  不作為についての審査請求書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。         一  審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所         二  当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日         三  審査請求の年月日     4 審査請求人が,法人その他の社団若しくは財団である場合,総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合        には,審査請求書には,第二項各号又は前項各号に掲げる事項のほか,その代表者若しくは管理人,総代又は代理人の氏名        及び住所又は居所を記載しなければならない。     5 処分についての審査請求書には,第二項及び前項に規定する事項のほか,次の各号に掲げる場合においては,当該各号に        定める事項を記載しなければならない。         一 第五条第二項第一号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 再調査の請求をした           年月日         二 第五条第二項第二号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 その決定を経ないこと           についての正当な理由         三 審査請求期間の経過後において審査請求をする場合 前条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する正当な理由      (口頭による審査請求)    第二十条  口頭で審査請求をする場合には,前条第二項から第五項までに規定する事項を陳述しなければならない。          この場合において,陳述を受けた行政庁は,その陳述の内容を録取し,これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを
         確認し,陳述人に押印させなければならない。      (口頭意見陳述)    第三十一条  審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には,審理員は,当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条          第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければ          ならない。          ただし,当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合          には,この限りでない。       2  前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は,審理員が期日及び場所を指定し,全ての          審理関係人を招集してさせるものとする。       3  口頭意見陳述において,申立人は,審理員の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。       4  口頭意見陳述において,審理員は,申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には,          これを制限することができる。       5  口頭意見陳述に際し,申立人は,審理員の許可を得て,審査請求に係る事件に関し,処分庁等に対して,質問を発する         ことができる。    (審理手続の終結)    第四十一条 審理員は,必要な審理を終えたと認めるときは,審理手続を終結するものとする。     2 前項に定めるもののほか,審理員は,次の各号のいずれかに該当するときは,審理手続を終結することができる。      一 次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に,当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において,        更に一定の期間を示して,当該物件の提出を求めたにもかかわらず,当該提出期間内に当該物件が提出されな        かったとき。        イ 第二十九条第二項 弁明書        ロ 第三十条第一項後段 反論書        ハ 第三十条第二項後段 意見書        ニ 第三十二条第三項 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件        ホ 第三十三条前段 書類その他の物件      二 申立人が,正当な理由なく,口頭意見陳述に出頭しないとき。     3 審理員が前二項の規定により審理手続を終結したときは,速やかに,審理関係人に対し,審理手続を終結した旨       並びに次条第一項に規定する審理員意見書及び事件記録(審査請求書,弁明書その他審査請求に係る事件に関する       書類その他の物件のうち政令で定めるものをいう。同条第二項及び第四十三条第二項において同じ。)を審査庁       提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも,同様とする。    (審理員意見書)    第四十二条 審理員は,審理手続を終結したときは,遅滞なく,審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員          意見書」という。)を作成しなければならない。     2 審理員は,審理員意見書を作成したときは,速やかに,これを事件記録とともに,審査庁に提出しなければ       ならない。   第四節 行政不服審査会等への諮問    第四十三条 審査庁は,審査員意見書の提出を受けたときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,審査庁が主任          の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条          第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に,審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体          の組合にあっては,長,管理者又は理事会)である場合にあっては第八十一条第一項又は第二項の機関に,          それぞれ諮問しなければならない。      一 審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については,条例)に第九条        第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるもの        (以下「審議会等」という。)の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり,かつ,当該議を経て        当該処分がされた場合      二 裁決をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については,条例)に第九条第一項各号に掲げる        機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は        経ることができる旨の定めがあり,かつ,当該議を経て裁決をしようとする場合      三 第四十六条第三項又は第四十九条第四項の規定により審議会等の議を経て裁決をしようとする場合      四 審査請求人から,行政不服審査会又は第八十一条第一項若しくは第二項の機関(以下「行政不服審査会等」と        いう。)への諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から,行政不服審査会等に諮問しないことに        ついて反対する旨の申出がされている場合を除く。)      五 審査請求が,行政不服審査会等によって,国民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の        性質を勘案して,諮問を要しないものと認められたものである場合      六 審査請求が不適法であり,却下する場合      七 第四十六条第一項の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し,又は棄却する処分及び事実上の        行為を除く。)の全部を取り消し,又は第四十七条第一号若しくは第二号の規定により審査請求に係る事実上の        行為の全部を撤廃すべき旨を命じ,若しくは撤廃することとする場合(当該処分の全部を取り消すこと又は当該        事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ,若しくは撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている        場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)      八 第四十六条第二項各号又は第四十九条第三項各号に定める措置(法令に基づく申請の全部を認容すべき旨を命じ,        又は認容するものに限る。)をとることとする場合(当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書        が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)     2 前項の規定による諮問は,審理員意見書及び事件記録の写しを添えてしなければならない。     3 第一項の規定により諮問をした審査庁は,審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては,審査請求人及び       参加人)に対し,当該諮問をした旨を通知するとともに,審理員意見書の写しを送付しなければならない。    第五節 裁決
(旧)行政不服審査法 S37/9/15日 (H19/6/1施行版)  抜粋

(裁決)
第四十条 審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、審査庁は、
     裁決で、当該審査請求を却下する。
  2 審査請求が理由がないときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
  3 処分(事実行為を除く。)についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、裁決で、当該処分の
    全部又は一部を取り消す。
  4 事実行為についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、処分庁に対し当該事実行為の全部
    又は一部を撤廃すべきことを命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する。
  5 前二項の場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは、審査庁は、裁決で当該処分を
    変更し、又は処分庁に対し当該事実行為を変更すべきことを命ずるとともに裁決でその旨を宣言
    することもできる。
    ただし、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実行為を変更すべきことを命ずる
     ことはできない。
  6 処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を
    生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法
    その他一切の事情を考慮したうえ、処分を取り消し又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと
    認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。
    この場合には、審査庁は、裁決で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

(裁決)(裁決の方式)
第四十一条 裁決は、書面で行ない、かつ、理由を附し、審査庁がこれに記名押印をしなければならない。
  2 審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることが
    できる旨並びに再審査庁及び再審査請求期間を記載して、これを教示しなければならない。

(裁決の効力発生)
第四十二条 裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における
      第四十条第三項から第五項までの規定による裁決にあつては、審査請求人及び処分の相手方)に
      送達することによつて、その効力を生ずる。
  2 裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによつて行なう。ただし、送達を
    受けるべき者の所在が知れないとき、その他裁決書の謄本を送付することができないときは、公示の
    方法によつてすることができる。
  3 公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付
    する旨を当該審査庁の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回
    掲載してするものとする。
    この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の
    送付があつたものとみなす。
  4 審査庁は、裁決書の謄本を参加人及び処分庁に送付しなければならない。

(裁決の拘束力)
第四十三条 裁決は、関係行政庁を拘束する。
  2 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し
    若しくは棄却した処分が裁決で取り消されたときは、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対
    する処分をしなければならない。
  3 法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更されたときは、処分庁は、当該処分が
    取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。
  4 法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され 又は変更された
    ときは、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分が取り消され、
    又は変更された旨を通知しなければならない。

(決定)
第四十七条 異議申立てが法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、処分庁は、
      決定で、当該異議申立てを却下する。
  2 異議申立てが理由がないときは、処分庁は、決定で、当該異議申立てを棄却する。
  3 処分(事実行為を除く。)についての異議申立てが理由があるときは、処分庁は、決定で、当該処分の
     全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
    ただし、異議申立人の不利益に当該処分を変更することができず、また、当該処分が法令に基づく審議
     会その他の合議制の行政機関の答申に基づいてされたものであるときは、さらに当該行政機関に諮問
     し、その答申に基づかなければ、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更すること
     ができない。
  4 事実行為についての異議申立てが理由があるときは、処分庁は、当該事実行為の全部若しくは一部を撤
     廃し、又はこれを変更するとともに、決定で、その旨を宣言する。ただし、異議申立人の不利益に事
     実行為を変更することができない。
  5 処分庁は、審査請求をすることもできる処分に係る異議申立てについて決定をする場合には、異議申立
     人が当該処分につきすでに審査請求をしている場合を除き、決定書に、当該処分につき審査請求をす
     ることができる旨並びに審査庁及び審査請求期間を記載して、これを教示しなければならない。
   (裁決の時期)
   第四十四条 審査庁は,行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない           場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき,同項           第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)は,遅滞           なく,裁決をしなければならない。                (処分についての審査請求の却下又は棄却)    第四十五条 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には,審査庁は,          裁決で,当該審査請求を却下する。      2  処分についての審査請求が理由がない場合には,審査庁は,裁決で,当該審査請求を棄却する。      3  審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが,これを取り消し,又は撤廃することにより公の利益に著しい         障害を生ずる場合において,審査請求人の受ける損害の程度,その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他         一切の事情を考慮した上,処分を取り消し,又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは,         審査庁は,裁決で,当該審査請求を棄却することができる。         この場合には,審査庁は,裁決の主文で,当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。             (処分についての審査請求の認容)    第四十六条 処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合           (前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には,審査庁は,裁決で,当該処分の全部若しくは一部を取り            消し,又はこれを変更する。ただし,審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には,            当該処分を変更することはできない。      2  前項の規定により法令に基づく申請を却下し,又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において,次の各号         に掲げる審査庁は,当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは,当該各号に定める措置をとる。        一  処分庁の上級行政庁である審査庁 当該処分庁に対し,当該処分をすべき旨を命ずること。        二  処分庁である審査庁 当該処分をすること。      3  前項に規定する一定の処分に関し,第四十三条第一項第一号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において,         審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは,審査庁は,当該定めに係る審議会等の議を         経ることができる。      4  前項に規定する定めがある場合のほか,第二項に規定する一定の処分に関し,他の法令に関係行政機関との協議の         実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において,審査庁が同項各号に定める措置をとるために必要があると         認めるときは,審査庁は,当該手続をとることができる。             第四十七条  事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には,            審査庁は,裁決で,当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに,次の各号に掲げる審査庁            の区分に応じ,当該各号に定める措置をとる。ただし,審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合            には,当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。        一  処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し,当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し,又はこれを変更すべき            旨を命ずること。        二  処分庁である審査庁 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し,又はこれを変更すること。    (不利益変更の禁止)    第四十八条  第四十六条第一項本文又は前条の場合において,審査庁は,審査請求人の不利益に当該処分を変更し,又は           当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ,若しくはこれを変更することはできない。      (不作為についての審査請求の裁決)    第四十九条  不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたもので           ある場合その他不適法である場合には,審査庁は,裁決で,当該審査請求を却下する。      2 不作為についての審査請求が理由がない場合には,審査庁は,裁決で,当該審査請求を棄却する。            (裁決の方式)    第五十条  裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。      一 主文      二 事案の概要      三 審理関係人の主張の要旨      四 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、        異なることとなった理由を含む。)    2 第四十三条第一項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審査員意見書を      添付しなければならない。    3 審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに      再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。)を記載して、これらを教示      しなければならない。                  (裁決の効力発生)    第五十一条  裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項    及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達された時に、その効力を生ずる。    2 裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによってする。ただし、送達を受けるべき者の所在が      知れない場合その他裁決書の謄本を送付することができない場合には、公示の方法によってすることができる。    3 公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査庁の      掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載してするものとする。この場合において、      その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす。    4 審査庁は、裁決書の謄本を参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に送付しなければならない。        (裁決の拘束力)    第五十二条 裁決は、関係行政庁を拘束する。    2 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した      処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。    3 法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、当該処分が取り消され、又は      変更された旨を公示しなければならない。    4 法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は      その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければなら      ない。            第五章 行政不服審査会等    第一節 行政不服審査会    第一款 設置及び組織    (設置)    第六十七条  総務省に,行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。     2  審査会は,この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。         (組織)    第六十八条  審査会は,委員九人をもって組織する。     2  委員は,非常勤とする。ただし,そのうち三人以内は,常勤とすることができる。         (委員)    第六十九条  委員は,審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律又は行政に関して優れた           識見を有する者のうちから,両議院の同意を得て,総務大臣が任命する。     2  委員の任期が満了し,又は欠員を生じた場合において,国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることが        できないときは,総務大臣は,前項の規定にかかわらず,同項に定める資格を有する者のうちから,委員を任命すること        ができる。     3  前項の場合においては,任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において,両議院の        事後の承認が得られないときは,総務大臣は,直ちにその委員を罷免しなければならない。     4  委員の任期は,三年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。     5  委員は,再任されることができる。     6  委員の任期が満了したときは,当該委員は,後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。     7  総務大臣は,委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに        適しない非行があると認める場合には,両議院の同意を得て,その委員を罷免することができる。     8  委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。     9  委員は,在任中,政党その他の政治的団体の役員となり,又は積極的に政治運動をしてはならない。     10  常勤の委員は,在任中,総務大臣の許可がある場合を除き,報酬を得て他の職務に従事し,又は営利事業を営み,その他         金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。     11  委員の給与は,別に法律で定める。         (会長)    第七十条  審査会に,会長を置き,委員の互選により選任する。     2  会長は,会務を総理し,審査会を代表する。     3  会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。         (専門委員)    第七十一条  審査会に,専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。     2  専門委員は,学識経験のある者のうちから,総務大臣が任命する。     3  専門委員は,その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。     4  専門委員は,非常勤とする。         (合議体)    第七十二条  審査会は,委員のうちから,審査会が指名する者三人をもって構成する合議体で,審査請求に係る事件について調査           審議する。     2  前項の規定にかかわらず,審査会が定める場合においては,委員の全員をもって構成する合議体で,審査請求に係る事件に        ついて調査審議する。            (事務局)    第七十三条  審査会の事務を処理させるため,審査会に事務局を置く。     2  事務局に,事務局長のほか,所要の職員を置く。     3  事務局長は,会長の命を受けて,局務を掌理する。              第二款 審査会の調査審議の手続    (審査会の調査権限)    第七十四条  審査会は,必要があると認める場合には,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人又は第四十三条第一項の           規定により審査会に諮問をした審査庁(以下この款において「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面           (以下この款において「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実の           陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。               (意見の陳述)    第七十五条  審査会は,審査関係人の申立てがあった場合には,当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。           ただし,審査会が,その必要がないと認める場合には,この限りでない。      2  前項本文の場合において,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。          (主張書面等の提出)    第七十六条  審査関係人は,審査会に対し,主張書面又は資料を提出することができる。この場合において,審査会が,主張書面又は           資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。               (委員による調査手続)    第七十七条  審査会は,必要があると認める場合には,その指名する委員に,第七十四条の規定による調査をさせ,又は第七十五条           第一項本文の規定による審査関係人の意見の陳述を聴かせることができる。               (提出資料の閲覧等)    第七十八条  審査関係人は,審査会に対し,審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては,記録された           事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的           記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。           この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,           その閲覧又は交付を拒むことができない。      2  審査会は,前項の規定による閲覧をさせ,又は同項の規定による交付をしようとするときは,当該閲覧又は交付に係る主張書面         又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。      3  審査会は,第一項の規定による閲覧について,日時及び場所を指定することができる。      4  第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は,政令で定めるところにより,実費の範囲内において政令で定める額の         手数料を納めなければならない。      5  審査会は,経済的困難その他特別の理由があると認めるときは,政令で定めるところにより,前項の手数料を減額し,又は免除         することができる。             (答申書の送付等)    第七十九条  審査会は,諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表す           るものとする。    第三款 雑則    (政令への委任)    第八十条  この法律に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,政令で定める。        第二節 地方公共団体に置かれる機関    第八十一条  地方公共団体に,執行機関の附属機関として,この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を            置く。     2  前項の規定にかかわらず,地方公共団体は,当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当        又は困難であるときは,条例で定めるところにより,事件ごとに,執行機関の附属機関として,この法律の規定によりその権限に        属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる。     3  前節第二款の規定は,前二項の機関について準用する。この場合において,第七十八条第四項及び第五項中「政令」とあるのは,       「条例」と読み替えるものとする。     4  前三項に定めるもののほか,第一項又は第二項の機関の組織及び運営に関し必要な事項は,当該機関を置く地方公共団体の条例       (地方自治法第二百五十二条の七第一項 の規定により共同設置する機関にあっては,同項 の規約)で定める。          第六章 補則    第八十三条 (教示をしなかった場合の不服申立て)         行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には,当該処分について不服がある者は,当該処分庁に不服申立書を提出する          ことができる。     2 第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。)の規定は,前項の不服申立書について準用する。     3 第一項の規定により不服申立書の提出があった場合において,当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求をすることができる        処分であるときは,処分庁は,速やかに,当該不服申立書を当該行政庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき,        処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも,同様とする。     4 前項の規定により不服申立書が送付されたときは,初めから当該行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものと        みなす。     5 第三項の場合を除くほか,第一項の規定により不服申立書が提出されたときは,初めから当該処分庁に審査請求又は当該法令に基づく       不服申立てがされたものとみなす。  
 
Z1303_90  行政不服審査法  総務省
Z1303_90_1  行政不服審査会の役割  総務省
   抜粋:  拡大
    
 
Z1303_90A  新たな「行政不服審査法」がスタートしました。総務省
   抜粋:  拡大
    
Z1303_91  行政不服審査法 審査請求事務取扱マニュアル :不服審査超まとめ(審査庁・審理員編)平成28年1月 総務省行政管理局

  抜粋:   拡大
    
はじめに
 
平成26年6月,制定から52年ぶりに不服申立制度を抜本的に改正する行政不服審査法(平成26年法律第68号)が公布され,
平成28年4月1日から施行されることとなっている。
 
この改正により,審査庁が原処分に関与しない職員を審理員に指名し,この審理員が簡易迅速かつ公正に審理を行い,
その結果を審理員意見書として審査庁に提出する審理員制度が導入され,また,審査庁の裁決の判断の妥当性をチェック
するための第三者機関(行政不服審査会等)が新設されるなど,その簡易迅速性をいかしつつ,より公正な手続の下で
権利利益の救済が図られる仕組みに変わることになる。
 
新制度の円滑な施行のためには,国の機関・地方公共団体を問わず,不服申立てに関する事務に携わる職員が,制度を
的確に理解し,適切にその事務を行っていくことが求められる。
本マニュアルは,必ずしも不服申立ての実務経験が十分でない職員であっても,審査庁の職員や審理員として改正後の
不服申立ての事務を適切に処理することができるよう,平成26年度に委託調査として実施した「新たな行政不服審査制度の
下での審理手続等の手法に係る調査研究」の成果も踏まえ,その事務処理の参考例を示すことを主眼として作成したもので
ある。
 
もとより,行政不服審査法に基づく不服申立ては,行政庁の処分を幅広く対象とするものであり,また,個々の法令により,
不服申立ての手続について特例が設けられている場合も少なくなく,個々の事案によっては,本マニュアルと異なる対応を
とることが適当な場合もあり得るところである。
 
したがって,個々の不服申立てについての実際の対応は,処分の性質や背景事情などの個々の事案に即して,簡易迅速かつ
公正に審理・裁決を行う観点から,適切に判断・処理される必要があることはいうまでもないが,本マニュアルが,国又は
地方公共団体における不服申立ての実務の参考として活用され,不服申立制度の適切かつ円滑な運用に資するものとなれば
幸いである。
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  − 目次 −
  
第1編 総論 1
 第1章 不服申立制度の概要 ........................................................ 1
 第2章 審査請求の手続に関係する部署(職員) ...................................... 4
 第3章 審理関係人等 .............................................................. 5
第2編 審査請求 6
 第1章 審査請求手続 .............................................................. 6
  1 審査請求の受付 ................................................................. 6
  2 審査請求の適法性審査(形式審査) .............................................. 11
  3 審査請求書の補正 .............................................................. 20
  4 審理手続を経ないでする却下裁決 ................................................ 22
  5 執行停止 ...................................................................... 23
  6 審理手続の承継 ................................................................ 27
  7 審査請求の取下げ .............................................................. 30
 第2章 審理員の指名 ............................................................. 32
  1 審理員制度の趣旨 .............................................................. 32
  2 審理員の指名手続 .............................................................. 32
  3 審理員を補助する者 ............................................................ 36
  4 審理員の交代 .................................................................. 37
  5 審理員の指名を要しない場合 .................................................... 39
 第3章 審理手続 ................................................................. 41
  1 総則的な留意点 ................................................................ 41
  2 審理関係人に係る手続 .......................................................... 44
  3 審査請求書の送付・弁明書の求め等 .............................................. 49
  4 反論書・意見書 ................................................................ 54
  5 争点の整理等 .................................................................. 57
  6 口頭意見陳述 .................................................................. 62
  7 審理関係人による証拠書類等の提出 .............................................. 71
  8 書類その他の物件の提出要求 .................................................... 75
  9 審理関係人への質問 ............................................................ 79
  10 その他の審理手続 .............................................................. 82
  11 審査請求人等による提出書類等の閲覧等 .......................................... 89
  12 審理手続の併合又は分離 ........................................................ 94
  13 審理員による執行停止の意見書 .................................................. 97
  14 審理手続の終結 ................................................................ 98
  15 審理員意見書 ................................................................. 100 
 第4章 行政不服審査会等への諮問 ................................................ 103
  1 諮問が必要となる場合 ......................................................... 103
  2 諮問手続 ..................................................................... 106
  3 行政不服審査会等における調査審議手続 ......................................... 109
 第5章 裁決 .................................................................... 110
  1 裁決の態様 ................................................................... 110
  2 裁決手続 ..................................................................... 113
  3 裁決後の手続 ................................................................. 120
 第6章 電子的方法の利用 ........................................................ 123
第3編 再調査の請求 125
 第1章 再調査の請求の概要 ...................................................... 125
 第2章 再調査の請求の諸手続 .................................................... 127
  1 再調査の請求手続 ............................................................. 127
  2 審理手続 ..................................................................... 128
  3 決定 ......................................................................... 130
第4編 再審査請求 131
 第1章 再審査請求の概要 ........................................................ 131
  1 再審査請求をすることができる場合 ............................................. 131
  2 再審査請求の手続に関係する部署(職員) ....................................... 133
 第2章 再審査請求手続 .......................................................... 134
  1 再審査請求の受付 ............................................................. 134
  2 再審査請求の適法性審査(形式審査) ........................................... 135
  3 再審査請求書の補正 ........................................................... 136
  4 審理手続を経ないでする却下裁決 ............................................... 136
  5 執行停止 ..................................................................... 136
  6 審理手続の承継 ............................................................... 136
  7 再審査請求の取下げ ........................................................... 136
 第3章 審理員の指名 ............................................................ 137
 4章 審理手続 ................................................................ 138
  1 再審査請求書の送付及び裁決書の送付 ........................................... 138
  2 意見書 ....................................................................... 138
  3 争点の整理等 ................................................................. 139
  4 口頭意見陳述 ................................................................. 139
  5 証拠書類等の提出 ............................................................. 139
  6 書類その他の物件の提出要求 ................................................... 139
  7 その他の審理手続 ............................................................. 139
  8 審理手続の終結 ............................................................... 139
  9 審理員意見書 ................................................................. 140
 第5章 裁決 .................................................................... 141
第5編 その他 142
 第1章 各機関が個別案件の処理とは別に措置する事項 .............................. 142
  1 標準審理期間の設定 ........................................................... 142
  2 審理員候補者名簿の作成 ....................................................... 144
  1 処分時の教示 ................................................................. 146
  2 不服申立てをしようとする者等に対する情報提供.................................. 148
  3 不服申立ての処理状況の公表 ................................................... 149
 第3章 審査請求の処理体制等 .................................................... 150

  − 図表目次 −
  
図1 審査請求に係る大まかな事務手続の流れ .......................................... 3
図2 口頭意見陳述会場の配席(例) ................................................. 65
図3 行政不服審査会等における調査審議手続の大まかな流れ ........................... 109
図4 再調査の請求に係る大まかな事務手続の流れ..................................... 128
図5 再審査請求の構成(例) ...................................................... 131
図6 審理員となるべき者の名簿(例) .............................................. 144

表1 処分についての審査請求書の記載事項 ........................................... 12
表2 不作為についての審査請求書の記載事項 ......................................... 12
表3 代表者等の資格を証明する書面の例 ............................................. 13
表4 審査請求が不適法であって補正できないことが明らかである場合の例 ................ 22
表5 審理員の除斥事由(法第9条第2項) ........................................... 34
表6 審理員が行う主な事務 ......................................................... 35
表7 審理員を指名しない場合(法9条3項)における審理手続等 ........................ 39
表8 利害関係人の具体例 ........................................................... 47
表9 申立てに関する意見聴取を行う審理手続 ......................................... 60
表10 必要な審理を終えたと認めるとき以外に審理手続を終結することができる場合 ....... 99
表11 審査請求手続における事件記録 ............................................... 101
表12 行政不服審査会等への諮問を要しない場合(法43条1項各号) .................... 104
表13 法43条1項1号及び2号の機関 ............................................... 105
表14 事件関係書類の分類・編てつの例 ............................................. 121
表15 電子的方法を利用することが可能であると考えられる手続の例 .................... 123
表16 再調査の請求をすることができる処分 ......................................... 125
表17 再審査請求書の記載事項 ..................................................... 135
表18 再審査請求手続における事件記録 ............................................. 140
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    第1編 総論 第1章 不服申立制度の概要  Page1 (1)不服申立てとは   処分を受けた者が処分をした行政庁を指揮監督する立場にある行政庁に当該処分の取消しを請求するといったように,   行政上の公権力の行使又は不行使に不服がある者が行政庁にその再審査等を求める行為を,一般に,行政上の不服申立て   (以下単に「不服申立て」という。)という。   行政不服審査法(以下「法」という。)は,国民の権利利益の救済を図るとともに,行政の適正な運営を確保すること   を目的として,この不服申立てに関する制度(以下「不服申立制度」という。)の手続等を定める一般法である。 (2)不服申立制度の特徴   不服申立制度は,一般に,行政訴訟と比較すると,次のような特徴がある。   ・ 簡易迅速な手続により国民の権利利益を救済することができること   ・ 費用がかからないこと(例えば,行政事件訴訟とは異なり申立ての手数料が不要である。)   ・ 処分が違法であるか否かにとどまらず,不当であるか否かについても審理することができること   ・ 不服申立てを契機として,行政が自ら処分を見直すことで,行政の適正な運営を確保することができること (3)不服申立制度の対象   法に基づく不服申立ては,原則として,全ての行政庁の「処分」及び法令に基づく   申請に対する不作為が対象となる(法2・3条)。   ここにいう「処分」とは,いわゆる行政処分のほか,人の収容や物の留置など,   公権力の行使に当たる行政庁の行為も含まれる(法1条2項)。   ただし,法に定める一般的な規定を適用することになじまない処分等については,   対象外とされているほか(法7条),処分の根拠等を定める個々の法律(以下   「個別法」という。)に法に基づく不服申立制度の対象外とする旨の規定が   置かれている場合がある。 (4)不服申立ての種類   法に基づく不服申立ての原則は,「審査請求」である(法2・3条)。   ただし,処分についての不服申立てに関しては,例外的に,個別法に特別の定めがある場合には,審査請求の前に   処分庁に対して行う「再調査の請求」や,審査請求の後に更に別の行政庁に対して行う「再審査請求」をすることが   できる。(法5・6条) (5)不服申立てを行うことができる者   処分についての審査請求は,「行政庁の処分に不服がある者」(法2条)がすることができる。この「不服がある者」   とは,行政庁の違法又は不当な処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害さ   れるおそれのある者をいい,当該処分について審査請求をする法律上の利益がある者,すなわち,行政事件訴訟法   9条の定める原告適格を有する者の具体的範囲と同一である。   不作為についての審査請求は,「法令に基づき行政庁に対して処分についての   申請をした者」(法3条),すなわち,当該不作為に係る申請をした者のみがする   ことができる。 (6)不服申立てをすることができる期間  :   処分についての審査請求は,原則として,処分があったことを知った日の翌日から  :   起算して3月(再調査の請求の決定を経た場合は,その決定があったことを知った   日の翌日から起算して1月)以内にしなけれければならない(法18条1項)。  :   ただし,その期間を経過した場合も,「正当な理由」がある場合には,審査請求が   認められる。  :  :   不作為についての審査請求は,申請から相当の期間が経過しても不作為がある   場合には,当該不作為が継続している間は,いつでもすることができる。  :  : 第2章 審査請求の手続に関係する部署(職員)   Page6 審査請求の手続には,おおむね次のような部署(職員)が関係することになる。 (1)審査庁   審査請求を受け,それに対する応答として,裁決を行う行政庁であり,原則として,処分庁等の最上級行政庁が審査庁   となり,処分庁等に上級行政庁がない場合は,当該処分庁等が審査庁となる(法4条)。   審査請求の形式審査,執行停止,審理員の指名,行政不服審査会等への諮問,裁決等といった個々の審査請求に係る   事務のほか,標準審理期間の設定や審理員候補者名簿の作成,情報提供,処理状況の公表といった事務も処理する。   実務上は,審査請求に対する裁決を担当する部署などの職員が,これらの事務を処理することとなる。 (2)審理員   法においては,審理の公正性・透明性を高めるため,審査請求の審理を行う職員を「審理員」として法律上位置付け   ており,審理員が,実際の審査請求の審理に当たって中心的な役割を担う。   法9条1項の規定により審査庁から指名を受けた審査庁に所属する職員が,その事務を処理することとなる。 (3)行政不服審査会等   法においては,裁決の客観性・公正性を高めるため,審査庁に対し,一定の場合を除き,裁決をしようとする際に   行政不服審査会等(行政不服審査会及び法81条により地方公共団体に置かれる機関をいう。以下同じ。)への諮問を   義務付けている(法43条1項)。   行政不服審査会等は,審査庁の諮問を受けて,審理員が行った審理手続の適正性を含め,審査請求についての審査庁   の判断の妥当性をチェックする役割を担うものであり,その調査審議は,構成員である委員等によって行われるが,   行政不服審査会等の組織・運営等について定める法令(条例等)の規定により,その事務局機能を担う部署(国の   場合は,総務省に置かれる行政不服審査会の事務局)の職員が,行政不服審査会等における事務を補佐することに   なる。 第3章 審理関係人等 審査請求の当事者は,審理関係人(審査請求人,参加人及び処分庁等を総称したもの(法28条)。以下同じ。)である。 また,審査請求の手続においては,審理関係人のほか,審理に必要な書類等の所持人等が関係する場合がある。 (1)審査請求人   審査請求をした者である。   なお,具体的な手続は,総代(多数人が共同して審査請求をしようとするときに,三人を超えない範囲で互選することが   できる。   法11条)や代理人(法12条)を通じて行われる場合がある。総代や代理人を選任した場合は,その資格を書面で証明し   なければならず(行政不服審査法施行令(以下「令」という。)3条1項。11ページ参照),また,その資格を失った   ときは,審査請求人は,書面でその旨を審査庁(審理員による審理手続が行われている間は,審理員)に届け出なければ   ならない(同条2項)。 (2)参加人   審査請求人のほか,審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有   するものと認められる者,すなわち,審査請求の結果に法律上の利害関係を有する者が,審理員の許可を得て,又は   審理員の求めにより,審査請求に参加した者である(法13条。46ページ参照)。   なお,具体的な手続は,代理人(法13条4項)を通じて行われる場合がある。 (3)処分庁等   審査請求に係る処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は審査請求に係る不作為に係る行政庁(当該不作為に   係る申請に対する処分を行うべき行政庁。以下「不作為庁」という。)であり,審査請求の相手方(訴訟における被告   に相当)として,弁明書の作成・提出,証拠書類の提出などにより,審査請求に係る処分又は不作為が違法・不当で   ないことを主張することになる。   実務上は,当該処分を担当する部署などの職員が,これらの事務を処理することになる。 (4)審理関係人以外の関係者   以上の審理関係人のほか,審理手続を進める過程で,事案に応じ,次のような者が審査請求の審理手続に関係する場合が   ある。    @ 審理に必要な書類その他の物件を提出する当該物件の所持人(76ページ参照)    A 知っている事実を陳述する参考人(84ページ参照)    B 鑑定を行う鑑定人(85ページ参照)    C 検証を行う場所を所有・管理する者(86ページ参照)   第2編 審査請求 第1章 審査請求手続   Page6 1 審査請求の受付   図1〔1-1〕 【概要】  審査請求は,原則として,審査請求書を提出して行うこととされている。  審査庁の担当職員は,審査請求の受付に当たっては,審査請求書の提出日等を記録する。     拡大        ア 受付処理    @ 通常の審査請求の場合      審査庁の担当職員は,審査請求書が審査庁の事務所に到達したときは,提出日の記録等の受付処理を行う。                              様式例1     <法令>◆ 審査請求は,他の法律(条例に基づく処分については,条例)に口頭ですることができる旨の定めが          ある場合を除き,審査請求書を提出してしなければならない。 ・・法19条1項     [解釈]□ 審査請求書は,審査請求に必要な事項が記載された書面であればよい。     (運用)○ 具体的な受付処理として,審査請求書に受付印を押す文書受付簿に記載する等により,その年月日を           記録する。         ○ 審査請求書が郵便等により提出された場合は,消印等の日付も記録する。         ○ 同種の処分について一定数の審査請求があるなど 当該審査請求事件の処理の効率性を確保する必要性           がある等の場合は,提出日の記録に加えて,適宜事件番号や事件名等を付すことも考えられる。     <法令>◆ 口頭で審査請求をする場合には,法に規定する審査請求書の記載事項を陳述しなければならない。           この場合において,陳述を受けた行政庁は,その陳述の内容を録取し,これを陳述人に読み聞かせて           誤りのないことを確認し,陳述人に押印させなければならない。 ・・法20条,法19条2〜5項    B 提出日の扱い      審査請求書の提出日(審査請求がされた日)は,提出等の状況によって以下のとおりとなる。     a 審査請求書を持参して提出した場合 審査請求書の提出日     b 審査請求書が郵送された場合 審査請求書の発送日     c オンラインによる審査請求の場合 審査庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録日     d 口頭による審査請求の場合 必要な事項を陳述し,当該陳述に係る録取書に押印した日      a)審査請求書を持参して提出された場合     [解釈]□ 審査請求書を提出したときに,処分についての審査請求があったこととなる。        @)処分庁等に審査請求書が提出された場合     <法令>◆ 処分庁等を経由して審査請求がされた場合には,処分庁等に審査請求書を提出したときに,処分に           ついての審査請求があったものとみなされる。・・法21条3項     (運用)○ 処分庁等を経由して審査請求書が送付された場合には,受付処理として,審査請求書が処分庁等に           到達した日を記録する。         ○ 処分庁等が審査請求書の提出等を受けたときは,処分庁等は,審査請求書の提出等があった年月日の           記録を行い,審査請求先となる行政庁に審査請求書を送付する際に,当該年月日を併せて通知する           ことが必要である。        A)誤った教示により審査庁以外の行政庁に審査請求書が提出された場合     <法令>◆ 処分庁が審査請求先を誤って教示したことによりその教示された行政庁に書面で審査請求がされた           ときは,審査請求書が審査庁となるべき行政庁(正しい審査請求先)に送付されるが,審査庁と           なるべき行政庁に送付されたときは,初めから審査庁となる           べき行政庁に審査請求がされたものとみなされる。 ・・法22条1・2・5項     [解釈]□ 審査請求書を審査庁となるべき行政庁に回付した場合には,この場合の審査請求書の提出日は,           「初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみな」されることから,審査           請求人が審査請求書を持参した日となる。     (運用)○ 誤って審査請求先として教示された行政庁から審査請求書が送付された場合には,受付処理として,           審査請求書が当該行政庁に到達した日を記録する。         ○ 誤って審査請求先として教示された行政庁が審査請求書の提出等を受けたときは,当該行政庁は,           審査請求書の提出等があった年月日の記録を行い,審査請求先となる行政庁に審査請求書を送付           する際に,当該年月日を併せて通知することが必要である。      b)審査請求書が郵便又は信書便で提出された場合     <法令>◆ 送付に要した日数は,審査請求期間の計算に算入されない。 法18条3項     [解釈]□ 審査請求書の送付に要した日数は,審査請求期間の計算に算入されないため,発送日が提出日と           なる。         □ 法21条3項又は法22条5項の適用がある場合に,審査庁となるべき行政庁以外の行政庁に審査           請求書を郵便等により提出したときは,上記と同様,発送日が提出日となる。     (運用)○ 審査請求書が郵便等により提出された場合は,消印の日付等(※)が付された封筒等も保管する。     (※ 審査請求書が郵便等により提出された場合は,消印の日付等により確認した発送日(投函日)をもって       審査請求がされた日となる。)      c)オンラインによる審査請求の場合  Page8     <法令>◆ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「オンライン化法」という。)           3条1項及び総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行           規則(以下「オンライン化法施行規則」という。)4条1項の規定により,オンラインで審査           請求がされた場合には,審査庁の使用に係る電子計算機(サーバ等)に備えられたファイルへの           記録がされた時に,審査請求がされたものとみなされる。 ・・オンライン化法3条3項         ◆ オンラインで審査請求をする場合の具体的な方法等は,行政機関等の定めるところによるが           原則として,氏名又は名称を           明らかにする措置(いわゆる本人確認措置)として,電子署名及び電子証明書が必要となる。           ただし,行政機関等がこれに代わる方法を指定している場合には,           当該方法によって本人確認措置を講ずることも可能である。                         ・・オンライン化法3条4項,オンライン化法施行規則4条2項     (運用)○ オンラインで審査請求がされた場合には,受付処理として,審査庁の使用に係る電子計算機           (サーバ等)に備えられたファイルへの記録がされた日を受付簿等に記録する。      d)口頭による審査請求の場合   Page9     <法令>◆ 口頭で審査請求をする場合には,法に規定する審査請求書の記載事項を陳述しなければならない。           この場合において,陳述を受けた行政庁は,その陳述の内容を録取し,これを陳述人に読み           聞かせて誤りのないことを確認し,陳述人に押印させなければならない。                             (再掲) ・・法20条,法19条2〜5項         ◆ 処分庁等を経由して審査請求がされた場合には,処分庁等に必要な事項を陳述したときに,           処分についての審査請求があったものとみなされる。 ・・法21条3項     [解釈]□ 口頭で審査請求がされた場合には,必要な事項が陳述され,陳述人が押印したときに,           審査請求がされたことになる。   イ 不適切な審査請求が行われた場合の対応   Page9     @ 苦情等と審査請求のどちらに該当するのかが不明確な文書が審査請求書として提出された場合       審査庁の担当職員は,早急に当該文書提出者に対し,不服申立制度の趣旨等を説明して審査請求の       意思の有無を確認し,審査請求の意思があると認められれば,審査請求として取り扱う。       不明確な審査請求書の補正→20頁参照     [解釈]□ 審査請求が不適法であっても,審査請求人が審査請求を行う意思が明確であれば,審査           請求書の提出を受けることを拒むことはできない(法には審査請求を不受理とすること           を認める規定はない。)。     (運用)○ 苦情等と審査請求のどちらに該当するのかが不明確な文書が審査請求書として提出された          場合,審査庁の担当職員は,不服申立制度の趣旨を説明した上で,審査請求として取り扱っ          たとしても不適法な審査請求として却下されることになる旨を伝えるとともに,審査請求の          意思の有無を確認した結果,処分の取消し等を求めるものではなく,単なる不満や制度その          ものの改廃を求めるといった内容であることが判明し,苦情の申出などの他の制度によって          より適切に対応し得るものであると認められる場合には,当該制度の窓口等について情報提供          を行うことが考えられる。         ○ 審査請求の意思の有無の確認後,当該文書提出者が審査請求の意思がない旨の意向を示した           場合においても,これらの処理経過については,後日,審査庁の担当職員が不当に審査請求           を取下げさせたといった主張等が行われる可能性を考慮し,記録を作成しておくことが考え           られる。     A 電話,FAX,電子メールで審査請求がされた場合       電話により審査請求をする旨の陳述があった場合や,FAXや電子メールで審査請求がされた場合には,       審査請求書の提出など適法な方法により,審査請求をするよう求める。     [解釈]□ 審査請求は,原則として,審査請求書を提出(オンライン化法に基づきオンラインを利用して           提出する方法を含む。)して行う必要があるため,電話,FAX,電子メールは,適法な審査           請求の方法とは認められていない。       ・・法19条,令4条4項     (運用)○ 運用上の取扱いとしては,審査庁の判断により,次のように取り扱うことが排除されるもの           ではないが,この場合には,適法な審査請求とするため,必要に応じ,補正等を求める。       ・ 審査請求をする旨の電子メール等の記載内容を審査請求書として取り扱う(この場合は,当該審査         請求書について,別途,補正により,審査請求人等に押印をさせる必要がある。)。       ・ 口頭により審査請求をすることができる場合に,電話による陳述を口頭による審査請求として録取する         (この場合は,陳述人に録取書を送付し,押印の上返送させるなど,別途当該審査請求録取書の内容を         陳述人に確認し,押印をさせる必要がある。)。        ○ FAXや電子メールで審査請求がされた場合に,改めて審査請求書の提出を求める際には,その後の          手続を迅速に進める観点から,記載事項に不備がないかを確認し,不備がある場合には,修正した          上で提出するよう求めることが考えられる。    2 審査請求の適法性審査(形式審査)  図1〔1-2〕   Page11     【概要】       審査請求書の受付処理を行った後,審査庁の担当職員は,書面審理等により,その審査請求が適法であるか       否かの確認を行う。        拡大           ア 審査請求の適法性の確認     @ 審査請求書の記載事項等     ・ 必要な記載事項が全て記載されていること     ・ 代表者等の資格を証明する書面が添付されていること     ・ 所要の通数の審査請求書が提出されていること     ・ 押印があること      を確認 ・・法19条2〜5項,令4条1〜3項     a)審査請求書の記載事項     <法令>◆ 審査請求書の記載事項は,表1及び表2のとおり。 ・・法19条2〜5項     (運用)○ 審査請求書の様式については,各行政機関において,参考となる一定の様式を示すことは可能であるが,           当該様式によらない審査請求書が提出された場合であっても,それ自体で審査請求が不適法となるもの           ではない。  様式例1     b)代表者等の資格を証明する書面     <法令>◆ 審査請求書の正本には,審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人           の資格を証する書面を,審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を,審査           請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人の資格を証する書面を,それぞれ添付し           なければならない。 ・・令4条3項     (運用)○ 代表者等の資格を証明する書面の例は,表3のとおり。         ○ 審査庁は,必要に応じて,職権で代表者等が資格を有するかを調査することができる。     拡大          c)提出通数     <法令>◆ 審査請求書の提出通数は,原則(※)として正副2通。          (処分庁等が審査庁である場合は,正本1通のみ。)          (※ オンライン化法3条1項の規定により,オンラインで審査請求がされた場合には,審査請求書の            正副2通が提出されたものとみなされる。) ・・令4条1項,令4条4項     d)押印     <法令>◆ 審査請求書には,原則として審査請求人の押印が必要。           ただし,審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にはその代表者又は管理人,総代を           選任した場合には総代,代理人によって審査請求を行う場合には代理人が押印する。                                ・・令4条2項         (この場合には,審査請求書の正本にこれらの者の資格を証明する書面(表3参照)の添付が必要。)                                ・・令4条3項         (※ 記名,署名,押印等が法令上必要とされる手続について,審査庁等に対して行われる通知を            オンラインで行う場合には,電子署名その他の氏名又は名称を明らかにする措置(オン            ライン化法3条4項・4条4項等)が必要となる。)     [解釈]□ 印鑑に代えて指印とすることに関しては,本人自身がその意思に基づいて審査請求書を作成           していることが明白であること,本人が印章を所有しない等の状況があれば,必ずしも直ちに           違法とまでは言えない場合があると解されている(具体例と,しては審査請求人が収監されて           いる場合で,本人が印章を所有していないときが挙げられる。)。     (注)審査請求人等が外国人の場合     <法令>◆ 審査請求人等が外国人である場合は,署名をもって押印に代えることができる。                      (外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律(明治32年法律第50号)    A 審査請求の対象     ・ 審査請求に係る処分の存在(処分についての審査請求の場合)     ・ 法令に基づき不作為に係る処分について申請がなされており,かつ,当該申請から相当の期間が経過して       いるにもかかわらず,当該申請に対する応答としての処分がなされていないこと(不作為についての審査       請求の場合)を審査請求書の記載事項等により確認        ・・法2条,法3条     <法令>◆ 「行政庁の処分」に不服がある者は,審査請求をすることができる。 ・・法2条         ◆ 法令に基づき行政庁に対して行った処分についての申請から相当の期間が経過したにもかかわらず,           「行政庁の不作為」(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと)がある場合には,           当該不作為についての審査請求をすることができる。 ・・法3条     [解釈]□ 制度の改廃など特定の処分・不作為を対象としない抽象的な不服を申し立てている場合,当該処分           が既に取り消されている場合,公権力の行使に当たる事実上の行為が既に終了している場合などは,           不適法な審査請求となる。         □ 不作為についての審査請求について,「相当の期間」とは,社会通念上当該申請を処理するのに           必要とされる期間を意味し,具体的には,個々の事案に即して適切に判断すべきものであるが,           法令で申請に対する処分をすべき具体的な期間を定めている場合には,この期間が判断基準と           なる。     (運用)○ 行政手続法に基づく標準処理期間が設定されている場合には,標準処理期間の具体的な定め方も           考慮する必要があるが,特段の条件なく一定の期間を設定している場合は,申請に対する処分を           するまでに通常要すべき標準的な期間(行政手続法6条)という標準処理期間の趣旨に照らせば,           この期間を経過していれば,一般には,相当の期間を経過したものとして取り扱うことが適当で           あると考えられる。    B 不服申立人適格(審査請求等ができる者)     審査請求人について,     ・ 「行政庁の処分に不服がある者」であること(処分についての審査請求の場合)     ・ 当該不作為に係る処分について申請をした者であること(不作為についての審査請求の場合)     を確認 ・・法2条,法3条    <法令>◆ 行政庁の処分に「不服がある者」は,審査請求をすることができる。 ・・法2条        ◆ 不作為についての審査請求は,法令に基づき行政庁に対して「処分についての申請をした者」がする          ことができる。 ・・法3条        ◆ 個人や法人のほか,人格なき社団又は財団であっても,代表者又は管理人の定めのあるものは,          その名で審査請求をすることができる。      ・・法10条    [解釈]□ 行政庁の処分に「不服がある者」とは,当該処分について審査請求をする法律上の利益がある者,          すなわち,行政事件訴訟法9条に規定する原告適格を有する者の具体的範囲と同一であり,当該処分          により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者          と解されている。            〔最高裁昭和53年3月14日第三小法廷判決・民集32巻2号211頁(主婦連ジュース不当表示事件)〕        □ 行政事件訴訟法第9条第2項においては,原告適格における「法律上の利益」の有無の判断についての          考慮事項を次のように定めており,不服申立人適格の有無についても,これらの事項を考慮して判断          する必要がある。        ○ 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)(抄)          ・・法2条    (運用)○ 「不服がある者」とは,具体的には,当該処分の相手方のほか,処分の相手方以外の者で当該処分に          より生命,身体,財産等に著しい不利益を受ける(おそれのある)者などが考えられるが,具体的          には,個々の事案に即して,当該処分の根拠法令等に照らして判断する必要がある。    C 審査請求期間      a)基本的事項         処分についての審査請求については,審査請求がされた日(※1)が,         ・ 処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(※2)を経過していないこと         ・ 処分(※3)があった日の翌日から起算して1年を経過していないこと         ・ これらの期間経過後になされている場合には,審査請求期間内に審査請求をしなかったことに           ついての正当な理由(後述b参照)があるかを確認 ・・法18条1項本文,法18条2項本文,           法18条1項ただし書・2項ただし書(※1 審査請求書が郵便等により提出された場合は,           消印の日付等により確認した発送日(投函日)をもって審査請求がされた日となる。)                         ・・ 法18条3項→8頁参照      (※2 再調査の請求の決定を経た後の審査請求の場合は,当該決定があったことを知った日の翌日から               起算して1月)      (※3 再調査の請求の決定を経た後の審査請求の場合は,当該決定)    <法令>◆ 処分についての審査請求は,処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分に          ついて再調査の請求をしたときは,当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の          翌日から起算して1月)を経過したときは,することができない。          ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。 ・・法18条1項        ◆ 処分についての審査請求は,処分(当該処分について再調査の請求をしたときは,当該再調査の          請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年を経過したときは,することができない。           ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。 ・・ 法18条2項    [解釈]□ 「処分があったことを知った日」とは,処分のあったことを現実に知った日をいうが,社会通念上          処分があったことが当事者の知り得べき状態に置かれたときは,特別の事情がない限り,処分が          あったことを知ったものと解すべきものとされる〔最高裁 昭和27年11月20日第一小法廷判決・          民集6巻10号1038頁〕。        □ 「処分があった日」とは,処分が効力を生じた日をいう。        □ 「再調査の請求についての決定があったことを知った日」については,当該決定が決定書の送達に          よってされることから,特段の事情がない限り,決定書の送達がされたとき(公示送達の場合          には,公示がされた日の翌日から起算して2週間が経過した時)に,決定があったことを知った          ものと解される。        □ 審査請求期間の期限が行政庁の休日に当たるときは,一般には,その休日の翌日をもってその          期限とみなされる(行政機関の休日に関する法律2条,地方自治法4条の2第4項)。    (運用)○ 一般には,郵送等の方法により社会通念上当事者が知り得る状態に置かれたときは,特段の事情         (反証)がない限り,処分を知ったものと解してよいと考えられる。        ○ 処分が個別の通知でなく告示等により多数の関係者に画一的に告知すべきものされている場合          には,一般には,そのような告知方法が採られている趣旨に鑑み,当該告示等によって処分を          知ったものと解してよいと考えられる。        ○ 処分の多くは,相手方に到達したときにその効力を生ずるので,処分の相手方が審査請求人で          ある場合に「処分があった日の翌日から起算して1年」という期間が問題となることは少ない          と考えられるが,処分の相手方以外の第三者が審査請求人である場合には,処分があったこと          を後になって知ったため,「処分があったことを知った日の翌日から起算して3月」以内では          あるが,「処分があった日の翌日から起算して1年」の経過後に審査請求がなされるケースも          想定される。      b)審査請求期間の経過後において審査請求をする場合の「正当な理由」      [解釈]□ 「正当な理由」の有無については,個別の事案に即して適切に判断されるべきものであるが,            一般には,例えば,法82条に基づく教示がされず,審査請求人が他の方法でも審査請求期間            を知ることができなかったような場合や誤って長期の審査請求期間が教示され,当該期間内            に審査請求がされた場合などは該当するが,審査請求人の業務の繁忙,病気,出張などの            事情は該当しないと考えられる。    (運用)○ 処分庁が法定の期間よりも長い期間を審査請求期間として教示し,当該期間内に審査請求がされた          場合には,審査請求人が教示の誤りを認識しておらず,審査請求書にその「正当な理由」の記載          がないことも想定されるが,この場合は,不適法な審査請求であるとして補正を命じることなく,          適法な審査請求として取り扱うことが適当である。     拡大        ア 裁決書の作成   Page22    ○ 審理手続を経ないでする却下裁決については,一般の裁決と同様に,裁決書を作成し,審査請求人に     送達する。        ・・→詳細な手続については113頁参照    <法令>◆ 次の場合には,審査庁は,審理手続を経ないで,当該審査請求を却下することができる。                  ・・法24条        ・ 補正命令に対し,審査請求人が,審査庁が定めた相当の期間内に不備を補正しない場合        ・ 審査請求が不適法であって補正できないことが明らかである場合        ◆ 審理手続を経ないで審査請求を却下する場合,審理員の指名は不要。                  ・・法9条1項ただし書   [解釈]□ 不服申立人適格の有無や審査請求期間を徒過した場合の正当な理由の有無などの不服申立         要件が問題となっていて,具体的な審理を実施しなければ判断できないような場合は,         審査請求が不適法であって補正できないことが明らかであるときには該当しない。   (運用)○ 「審査請求が不適法であって補正できないことが明らかである」場合とは,具体的には,         表4のような例が考えられる。     ・・ 法24条2項   表4 審査請求が不適法であって補正できないことが明らかである場合の例    ・ 審査請求をすることができない処分又は不作為について審査請求をした場合    ・ 制度の改廃など特定の処分又は不作為を対象としない抽象的な不服を申し立てた場合    ・ 処分の相手方以外の第三者が審査請求人である場合で,審査請求をすることについて法律上の       利益がないことが明白である場合    ・ 審査請求期間を徒過し,かつ,そのことについて正当な理由がないことが明白である場合    ・ 審査庁となるべき行政庁以外の行政庁に審査請求をした場合(教示が不適切な場合を除く。)

 
Z1303_00 行政手続法(平成五年十一月十二日法律第八十八号)
   抜粋

    第一章 総則Z1303_00
    (目的等)
     第一条   この法律は,処分,行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し,
           共通する事項を定めることによって,行政運営における公正の確保と透明性
           (行政上の意思決定について,その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。
            第四十六条において同じ。)の向上を図り,もって国民の権利利益の保護に資することを
            目的とする。 
      2   処分,行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する
         事項について,他の法律に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。

    (定義)
     第二条   この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
          一   法令 法律,法律に基づく命令(告示を含む。),条例及び地方公共団体の執行機関の規則
                (規程を含む。以下「規則」という。)をいう。 
          二   処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。 
          三   申請 法令に基づき,行政庁の許可,認可,免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する
                処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって,当該行為に対して行政庁が
                諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
          四   不利益処分 行政庁が,法令に基づき,特定の者を名あて人として,直接に,これに義務を課し,
                   又はその権利を制限する処分をいう。ただし,次のいずれかに該当するものを除く。
              イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲,時期等を明らかにするために
                法令上必要とされている手続としての処分
              ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名
                あて人としてされる処分
              ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
              ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって,当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の
                届出があったことを理由としてされるもの
          五   行政機関 次に掲げる機関をいう。
              イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関,宮内庁,
                内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する
                機関,国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関,
                会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に
                権限を行使することを認められた職員
              ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
          六   行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定
             の者に一定の作為又は不作為を求める指導,勧告,助言その他の行為であって処分に該当しない
             ものをいう。 
          七   届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって,法令に
             より直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させる
             ためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。 
          八   命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
              イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)
                又は規則
              ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断する
                ために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
              ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の
                定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
              ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導を
                しようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
                
    (適用除外)
     第三条   次に掲げる処分及び行政指導については,次章から第四章の二までの規定は,適用しない。
          一   国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分 
          二   裁判所若しくは裁判官の裁判により,又は裁判の執行としてされる処分
          三   国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て,又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされる
             べきものとされている処分 
          四   検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導 
          五   刑事事件に関する法令に基づいて検察官,検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導 
          六   国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官,
             国税局長,税務署長,収税官吏,税関長,税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の
             職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令に
             おいて準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会,その職員(当該法令においてその職員と
             みなされる者を含む。),財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導 
          七   学校,講習所,訓練所又は研修所において,教育,講習,訓練又は研修の目的を達成するために,学生,生徒,
             児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者,講習生,訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導 
          八   刑務所,少年刑務所,拘置所,留置施設,海上保安留置施設,少年院,少年鑑別所又は婦人補導院において,
             収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導 
          九   公務員(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家公務員及び地方公務員法
             (昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項 に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員で
              あった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導 
          十   外国人の出入国,難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導 
          十一   専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分 
          十二   相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その
              双方を名宛人とするものに限る。)及び行政指導 
          十三   公衆衛生,環境保全,防疫,保安その他の公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において
              警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の
              職員によってされる処分及び行政指導 
          十四   報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び
              行政指導 
          十五   審査請求,再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の処分 
          十六   前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための
              手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導 
       2   次に掲げる命令等を定める行為については,第六章の規定は,適用しない。 
          一   法律の施行期日について定める政令 
          二   恩赦に関する命令 
          三   命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則 
          四   法律の規定に基づき施設,区間,地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則 
          五   公務員の給与,勤務時間その他の勤務条件について定める命令等 
          六   審査基準,処分基準又は行政指導指針であって,法令の規定により若しくは慣行として,又は命令等を定める機関の
             判断により公にされるもの以外のもの 
       3   第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか,地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれて
           いるものに限る。)及び行政指導,地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に
           置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については,次章から第六章までの規定は,
           適用しない。 
           
    (国の機関等に対する処分等の適用除外)
     第四条   国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて
         人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格において
         すべきこととされているものに限る。)については,この法律の規定は,適用しない。 
      2   次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分であって,当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの
         (当該法人の解散を命じ,若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の
          解任を命ずる処分を除く。)については,次章及び第三章の規定は,適用しない。 
        一   法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人 
        二   特別の法律により設立され,かつ,その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち,その行う業務が国又は地方公共団体の
           行政運営と密接な関連を有するものとして政令で定める法人 
      3   行政庁が法律の規定に基づく試験,検査,検定,登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせ
         る者を指定した場合において,その指定を受けた者(その者が法人である場合にあっては,その役員)又は職員その他の者が当該
         ることに関し公務に従事する職員とみなされるときは,その指定を受けた者に対し当該法律に基づいて当該事務に関し監督上され
         る処分(当該指定を取り消す処分,その指定を受けた者が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる処分又はその指定を受
         けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については,次章及び第三章の規定は,適用しない。 
      4   次に掲げる命令等を定める行為については,第六章の規定は,適用しない。 
        一   国又は地方公共団体の機関の設置,所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等 
        二   皇室典範 (昭和二十二年法律第三号)第二十六条 の皇統譜について定める命令等 
        三   公務員の礼式,服制,研修,教育訓練,表彰及び報償並びに公務員の間における競争試験について定める命令等 
        四   国又は地方公共団体の予算,決算及び会計について定める命令等(入札の参加者の資格,入札保証金その他の国又は地方公共
           団体の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める命令等を除く。)並びに国又は地方公共団体の財産及び
           物品の管理について定める命令等(国又は地方公共団体が財産及び物品を貸し付け,交換し,売り払い,譲与し,信託し,
           若しくは出資の目的とし,又はこれらに私権を設定することについて定める命令等であって,これらの行為の相手方又は相手
           方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。) 
        五   会計検査について定める命令等 
        六   国の機関相互間の関係について定める命令等並びに地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十一章 に規定する
           国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係その他の国と地方公共団体との関係及び地方公共団体相互
           間の関係について定める命令等(第一項の規定によりこの法律の規定を適用しないこととされる処分に係る命令等を含む。) 
        七   第二項各号に規定する法人の役員及び職員,業務の範囲,財務及び会計その他の組織,運営及び管理について定める命令等
           (これらの法人に対する処分であって,これらの法人の解散を命じ,若しくは設立に関する認可を取り消す処分又はこれらの
           法人の役員若しくはこれらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く。) 
           
           
    第二章 申請に対する処分
    (公聴会の開催等)
      第十条   行政庁は,申請に対する処分であって,申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令に
            おいて許認可等の要件とされているものを行う場合には,必要に応じ,公聴会の開催その他の
            適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。 

    第三章 不利益処分 
    第一節 通則
    (処分の基準)
      第十二条  行政庁は,処分基準を定め,かつ,これを公にしておくよう努めなければならない。 
       2   行政庁は,処分基準を定めるに当たっては,不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的な
          ものとしなければならない。
          
    (不利益処分をしようとする場合の手続)
     第十三条   行政庁は,不利益処分をしようとする場合には,次の各号の区分に従い,この章の定めるところにより,
             当該不利益処分の名あて人となるべき者について,当該各号に定める意見陳述のための手続を執らな
             ければならない。 
          一   次のいずれかに該当するとき 聴聞
            イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
            ロ イに規定するもののほか,名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
             ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分,名あて人の業務に従事する者の
             解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
            ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
          二   前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与 
       2   次の各号のいずれかに該当するときは,前項の規定は,適用しない。 
          一   公益上,緊急に不利益処分をする必要があるため,前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができ
              ないとき。
          二   法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされて
             いる不利益処分であって,その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書,一定の職に就いた
             ことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
          三   施設若しくは設備の設置,維持若しくは管理又は物の製造,販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が
             法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において,専ら当該基準が充足されていないことを
             理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測,実験その他客観的な
             認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
          四   納付すべき金銭の額を確定し,一定の額の金銭の納付を命じ,又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付
             を制限する不利益処分をしようとするとき。 
          五   当該不利益処分の性質上,それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者
             の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。
    (不利益処分の理由の提示)
     第十四条   行政庁は,不利益処分をする場合には,その名あて人に対し,同時に,当該不利益処分の理由を示さなければならない。
           ただし,当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は,この限りでない。 
      2   行政庁は,前項ただし書の場合においては,当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を
         示すことが困難な事情があるときを除き,処分後相当の期間内に,同項の理由を示さなければならない。 
      3   不利益処分を書面でするときは,前二項の理由は,書面により示さなければならない。
         
    第二節 聴聞
    (聴聞の通知の方式)
     第十五条   行政庁は,聴聞を行うに当たっては,聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて,不利益処分の名あて人と
           なるべき者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 
          一   予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 
          二   不利益処分の原因となる事実 
          三   聴聞の期日及び場所 
          四   聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 
      2   前項の書面においては,次に掲げる事項を教示しなければならない。
          一   聴聞の期日に出頭して意見を述べ,及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し,
             又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。 
          二   聴聞が終結する時までの間,当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。 
      3   行政庁は,不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては,第一項の規定による通知を,
         その者の氏名,同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面を
         いつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。
         この場合においては,掲示を始めた日から二週間を経過したときに,当該通知がその者に到達したものとみなす。
         
    (代理人)
     第十六条   前条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。
           以下「当事者」という。)は,代理人を選任することができる。 
      2   代理人は,各自,当事者のために,聴聞に関する一切の行為をすることができる。 
      3   代理人の資格は,書面で証明しなければならない。 
      4   代理人がその資格を失ったときは,当該代理人を選任した当事者は,書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。 
     
    (参加人)
     第十七条   第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は,必要があると認めるときは,当事者以外の
           者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者
           (同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し,当該聴聞に関する手続に参加することを求め,又は当該
           聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。 
      2   前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は,代理人を選任することができる。
      3   前条第二項から第四項までの規定は,前項の代理人について準用する。この場合において,同条第二項及び第四項中
         「当事者」とあるのは,「参加人」と読み替えるものとする。 
     
    (文書等の閲覧)
     第十八条   当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項に
           おいて「当事者等」という。)は,聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間,行政庁に対し,当該事案に
           ついてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
           この場合において,行政庁は,第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ,その
           閲覧を拒むことができない。
      2   前項の規定は,当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。 
      3   行政庁は,前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。 
         
    (聴聞の主宰)
     第十九条   聴聞は,行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。 
      2   次の各号のいずれかに該当する者は,聴聞を主宰することができない。 
          一   当該聴聞の当事者又は参加人 
          二   前号に規定する者の配偶者,四親等内の親族又は同居の親族 
          三   第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人 
          四   前三号に規定する者であった者 
          五   第一号に規定する者の後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人
          六   参加人以外の関係人 
           
    (聴聞の期日における審理の方式)
      第二十条   主宰者は,最初の聴聞の期日の冒頭において,行政庁の職員に,予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の
            条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
      2   当事者又は参加人は,聴聞の期日に出頭して,意見を述べ,及び証拠書類等を提出し,並びに主宰者の許可を得て行政庁
         の職員に対し質問を発することができる。 
      3   前項の場合において,当事者又は参加人は,主宰者の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。 
      4   主宰者は,聴聞の期日において必要があると認めるときは,当事者若しくは参加人に対し質問を発し,意見の陳述
         若しくは証拠書類等の提出を促し,又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。 
      5   主宰者は,当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても,聴聞の期日における審理を行うことができる。 
      6   聴聞の期日における審理は,行政庁が公開することを相当と認めるときを除き,公開しない。 
         
    (陳述書等の提出)
      第二十一条   当事者又は参加人は,聴聞の期日への出頭に代えて,主宰者に対し,聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を
              提出することができる。 
      2   主宰者は,聴聞の期日に出頭した者に対し,その求めに応じて,前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
         
    (続行期日の指定)
      第二十二条   主宰者は,聴聞の期日における審理の結果,なお聴聞を続行する必要があると認めるときは,さらに新たな
              期日を定めることができる。
      2   前項の場合においては,当事者及び参加人に対し,あらかじめ,次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければ
         ならない。ただし,聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては,当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
      3   第十五条第三項の規定は,前項本文の場合において,当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法に
         ついて準用する。この場合において,同条第三項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」
         と,「掲示を始めた日から二週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から二週間を経過したとき(同一の当事者
         又は参加人に対する二回目以降の通知にあっては,掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。 
            
    (当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
     第二十三条   主宰者は,当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず,かつ,第二十一条第一項に規定する
            陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合,又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には,
            これらの者に対し改めて意見を述べ,及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく,聴聞を終結することができる。
      2   主宰者は,前項に規定する場合のほか,当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず,かつ,第二十一条第一項に規定
         する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において,これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めない
         ときは,これらの者に対し,期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め,当該期限が到来したときに聴聞を終結する
         こととすることができる。 
            
    (聴聞調書及び報告書)
     第二十四条   主宰者は,聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し,当該調書において,不利益処分の原因となる事実に対する当事者
            及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。 
      2   前項の調書は,聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに,当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後
         速やかに作成しなければならない。
      3   主宰者は,聴聞の終結後速やかに,不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての
         意見を記載した報告書を作成し,第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。 
      4   当事者又は参加人は,第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
         
    (聴聞の再開)
     第二十五条   行政庁は,聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは,主宰者に対し,前条第三項の規定により
            提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第二十二条第二項本文及び第三項の規定は,この場合
            について準用する。 
              
    (聴聞を経てされる不利益処分の決定)
     第二十六条   行政庁は,不利益処分の決定をするときは,第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された
            主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。 
              
    (審査請求の制限)
     第二十七条   この節の規定に基づく処分又はその不作為については,審査請求をすることができない。 
       
    (役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)
     第二十八条   第十三条第一項第一号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において第十五条第一項の通知があった場合に
            おけるこの節の規定の適用については,名あて人である法人の役員,名あて人の業務に従事する者又は
            名あて人の会員である者(当該処分において解任し又は除名すべきこととされている者に限る。)は,
            同項の通知を受けた者とみなす。
      2   前項の不利益処分のうち名あて人である法人の役員又は名あて人の業務に従事する者(以下この項において
         「役員等」という。)の解任を命ずるものに係る聴聞が行われた場合においては,当該処分にその名あて人が
          従わないことを理由として法令の規定によりされる当該役員等を解任する不利益処分については,第十三条
          第一項の規定にかかわらず,行政庁は,当該役員等について聴聞を行うことを要しない。 
 
    第三節 弁明の機会の付与 
    (弁明の機会の付与の方式)
      第二十九条   弁明は,行政庁が口頭ですることを認めたときを除き,弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)
              を提出してするものとする。 
      2   弁明をするときは,証拠書類等を提出することができる。 
         
    (弁明の機会の付与の通知の方式)
     第三十条   行政庁は,弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には,その日時)までに相当な期間を
           おいて,不利益処分の名あて人となるべき者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
         一   予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 
         二   不利益処分の原因となる事実 
         三   弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には,その旨並びに出頭すべき日時
            及び場所)
              
    (聴聞に関する手続の準用)
     第三十一条   第十五条第三項及び第十六条の規定は,弁明の機会の付与について準用する。この場合において,第十五条
            第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と,「同項第三号及び第四号」とあるのは「同条第三号」と,
            第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条」と,「同条第三項後段」とあるのは「第三十一条に
            おいて準用する第十五条第三項後段」と読み替えるものとする。 
              
    第四章 行政指導 
    (行政指導の一般原則)
     第三十二条   行政指導にあっては,行政指導に携わる者は,いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱しては
            ならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに
            留意しなければならない。 
      2   行政指導に携わる者は,その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。
        
    (申請に関連する行政指導)
     第三十三条   申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては,行政指導に携わる者は,申請者が当該行政指導に従う
            意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げる
            ようなことをしてはならない。 
              
    (許認可等の権限に関連する行政指導)
     第三十四条   許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が,当該権限を行使することが
            できない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては,行政指導に携わる者は,当該
            権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことを
            してはならない。 
              
    (行政指導の方式)
     第三十五条   行政指導に携わる者は,その相手方に対して,当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければ
            ならない。
      2   行政指導に携わる者は,当該行政指導をする際に,行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする
         権限を行使し得る旨を示すときは,その相手方に対して,次に掲げる事項を示さなければならない。
          一   当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
          二   前号の条項に規定する要件 
          三   当該権限の行使が前号の要件に適合する理由 
      3   行政指導が口頭でされた場合において,その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは,
         当該行政指導に携わる者は,行政上特別の支障がない限り,これを交付しなければならない。 
      4   前項の規定は,次に掲げる行政指導については,適用しない。 
          一   相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの 
          二   既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
             できない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に
             通知されている事項と同一の内容を求めるもの 
             
    (複数の者を対象とする行政指導)
     第三十六条   同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは,行政機関は,
            あらかじめ,事案に応じ,行政指導指針を定め,かつ,行政上特別の支障がない限り,これを公表しなければならない。
             
    (行政指導の中止等の求め)
     第三十六条の二   法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は,
              当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは,当該行政指導をした行政機関に対し,
              その旨を申し出て,当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
              ただし,当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは,
              この限りでない。 
      2   前項の申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
          一   申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所 
          二   当該行政指導の内容 
          三   当該行政指導がその根拠とする法律の条項 
          四   前号の条項に規定する要件 
          五   当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由 
          六   その他参考となる事項 
      3   当該行政機関は,第一項の規定による申出があったときは,必要な調査を行い,当該行政指導が当該法律に規定する要件に
           適合しないと認めるときは,当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。 
           
    第四章の二 処分等の求め
     第三十六条の三    何人も,法令に違反する事実がある場合において,その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠と
               なる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは,当該処分をする権限を有する
               行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し,その旨を申し出て,当該処分又は行政指導をする
               ことを求めることができる。
      2   前項の申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。 
          一   申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所 
          二   法令に違反する事実の内容 
          三   当該処分又は行政指導の内容 
          四   当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項 
          五   当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由 
          六   その他参考となる事項 
      3   当該行政庁又は行政機関は,第一項の規定による申出があったときは,必要な調査を行い,その結果に基づき必要があると
           認めるときは,当該処分又は行政指導をしなければならない。 
           
           
     第五章 届出
    (届出)
     第三十七条   届出が届出書の記載事項に不備がないこと,届出書に必要な書類が添付されていること
            その他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は,当該届出が法令に
            より当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに,当該届出をすべき
            手続上の義務が履行されたものとする。

 
Z1303_01 総務省トップ > 政策 > 国の行政制度・運営 > 行政手続 > 行政管理局が所管する行政手続・行政不服申立てに関する法律等 > 行政手続法
Z1303_02     <参考> 住民監査請求・住民訴訟制度について ・・総務省
 
 
Z1303_11 総務省トップ > 政策 > 国の行政制度・運営 > 行政手続 > 行政管理局が所管する行政手続・行政不服申立てに関する法律等 > 行政不服審査法
Z1303_11A   ・・ 旧行政不服審査法の概要
Z1303_11AA   ・・ 新行政不服審査法の概要
Z1303_11B   ・・ 旧行政不服審査法Q&A
 
Z1303_12 行政不服審査法関連三法案の概要
 行政不服審査法関連三法案の概要
     行政不服審査法案
     行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
     行政手続法の一部を改正する法律案
     
     抜粋:     拡大
     
 
 
Z1303A0    行政不服審査制度の見直し方針  総務省 平成25年6月21日  報道資料
Z1303A01      ・・行政不服審査制度の見直し方針(概要) 総務省 平成25年6月  報道資料
Z1303A02      ・・行政不服審査制度の見直し方針(基本) 総務省 平成25年6月  報道資料
Z1303A03      ・・行政不服審査制度の見直し方針と20年法案との比較(主なもの) 総務省 平成25年6月  報道資料
 
Z1303B0    行政不服審査法施行令の概要
Z1303B1    行政不服審査法施行令
  (審査請求書の提出)
  第四条 審査請求書は,審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には,正副二通を提出しなければならない。
  
   2   審査請求書には,審査請求人(審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人,
       審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代,審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては
       代理人)が押印しなければならない。
       
   4   第一項の規定にかかわらず,行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律
      第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子
      情報処理組織を使用して審査請求がされた場合(審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合に限る。)
      には,第一項の規定に従って審査請求書が提出されたものとみなす。 
      
  (審査請求書の送付) 
  第五条 法第二十九条第一項 本文の規定による審査請求書の送付は,審査請求書の副本(法第二十二条第三項 若しくは
       第四項 又は第八十三条第三項 の規定の適用がある場合にあっては,審査請求書の写し。次項において同じ。)
       によってする。 
   2   前条第四項に規定する場合において,当該審査請求に係る電磁的記録については,審査請求書の副本とみなして,
      前項の規定を適用する。 
      
 
Z1303C0    行政不服審査法施行規則の概要  法の施行の日(平成28年4月1日)から施行することとする。附則第1条
Z1303C1    行政不服審査法施行規則
 
Z1303C5    総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年三月二十四日総務省令第四十八号)
 
Z1304_00 訴えの利益(WikiPedia)
  抜粋:
 
訴えの利益とは; 
  国家の裁判機関を用いて紛争を解決するに値するだけの利益・必要性のことである。
  これを欠く訴えは不適法として却下される。
  
  民事訴訟においては,原告の請求に対し本案判決をすることが当事者間の紛争を解決するために有効かつ適切であること。
  
  行政訴訟においては,行政処分の取消訴訟の場合,事案において本案判決を下す利益があること。
 
 
Z1304_01 平成16年改正行政事件訴訟法の概要 法務省
 
Z1304 行政事件訴訟法 (昭和三十七年五月十六日法律第百三十九号)
抜粋:
目次

第一章 
  総則(第一条―第七条) 
 
第二章 
  抗告訴訟
 
   第一節 
     取消訴訟(第八条―第三十五条)
 
   第二節 
     その他の抗告訴訟(第三十六条―第三十八条) 
 
第三章 
  当事者訴訟(第三十九条―第四十一条) 
 
第四章 
  民衆訴訟及び機関訴訟(第四十二条・第四十三条) 
 
第五章 
  補則(第四十四条―第四十六条)
★ 記「行政庁の処分とは」
行政庁の法令に基づく行為の すべてを意味するものではなく,
 公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち, 
 その行為によつて,直接国民の権利義務を形成し
  または
 その範囲を確定することが法律上認められているもの
をいうものであることは,当裁判所の判例である。
事件番号 昭和37(オ)296最高裁第一小法廷裁判:S39年10月29日
事件名:ごみ焼場設置条例無効確認等請求 
********************************************************
 国または公共団体の行なう行為のうち,それが仮りに違法な
 ものであるとしても,正当な権限を有する機関によつて取り
 消され または その無効が確認されるまでは 法律上 または
 事実上 有効なものとして取り扱われるものでなければ いわ
 ゆる抗告訴訟の対象たる行政庁の公権力の行使にあたる行為
 とはいえない。
********************************************************

★ 記「重大かつ明白な瑕疵を持つ行政行為は,無効である 裁量権の範囲を超え又はその濫用があれば「違法」である。
 「権利の濫用」は,これを許さない。 民法 第一条3項
事件番号 昭和50(行ツ)120最高裁:S53年10月4日
事件名:在留期間更新不許可処分取消事件・・マクリーン事件
 
  第一章 総則

(この法律の趣旨)
第一条 行政事件訴訟については,他の法律に特別の定めがある場合を除くほか,この法律の定めるところによる。

(行政事件訴訟)
第二条 この法律において「行政事件訴訟」とは,抗告訴訟 ,当事者訴訟 ,民衆訴訟 及び 機関訴訟 をいう。

(抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは,行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
 2   この法律において「処分の取消しの訴え」とは,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する
     裁決,決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
 3   この法律において「裁決の取消しの訴え」とは,審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に
     対する行政庁の裁決,決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
     
 4  この法律において「無効等確認の訴え」とは,処分若しくは
   裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
   
 5   この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは,行政庁が法令に基づく申請に対し,相当の期間内に何らかの処分
     又は裁決をすべきであるにかかわらず,これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。 
     
 6   この法律において「義務付けの訴え」とは,次に掲げる場合に
    おいて,行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずる
    ことを求める訴訟をいう。 
   一  行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれが
      されないとき(次号に掲げる場合を除く。)。 
   二  行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に
      基づく申請又は審査請求がされた場合において 当該
      行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかか
      わらずこれがされないとき。
      
 7   この法律において「差止めの訴え」とは,行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされよう
     としている場合において,行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。 
  (当事者訴訟) 第四条 この法律において「当事者訴訟」とは,当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で      法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴え      その他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。   (民衆訴訟) 第五条 この法律において「民衆訴訟」とは,国又は公共団体の機関の      法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で 選挙人たる      資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起      するものをいう。         
     
民衆訴訟の例:
・ 市長がした公金の支出について不正があるという訴え
・ 地方公共団体が違法な会計処理を行っているという訴え

など,市民が訴えに勝ったとしても,訴えた個人の
       具体的利益にはならないような訴訟。
このような訴訟を民衆訴訟の中でも,住民訴訟といいます。 住民監査請求前置主義: 必ず地方自治法が定める住民監査請求を経てからでなければ, 住民訴訟を提起することはできない。
(機関訴訟) 第六条 この法律において「機関訴訟」とは,国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争に     ついての訴訟をいう。 (この法律に定めがない事項) 第七条 行政事件訴訟に関し,この法律に定めがない事項については,      民事訴訟の例による。 第二章 抗告訴訟   第一節 取消訴訟 (処分の取消しの訴えと審査請求との関係) 第八条 処分の取消しの訴えは,当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても,直ちに      提起することを妨げない。ただし,法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の      取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは,この限りでない。  2  前項ただし書の場合においても,次の各号の一に該当するときは,裁決を経ないで,処分の取消しの訴えを提起      することができる。   一  審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。   二  処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。   三  その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。  3  第一項本文の場合において,当該処分につき審査請求がされているときは,裁判所は,その審査請求に対する裁決      があるまで(審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないときは,その期間を経過するまで),訴訟      手続を中止することができる。           
(原告適格)
第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は,当該処分又は裁決の取消しを求める
     につき<法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においても
     なお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り,提起することができる。
    
  2 裁判所は,処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては,
     当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく,当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分に 
     おいて考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。
    
    この場合において,当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては,当該法令と目的を共通にする関係法令がある 
     ときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし,当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては,当該処分又は 
     裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される 
     態様及び程度をも勘案するものとする。  
         (取消しの理由の制限) 第十条 取消訴訟においては,自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。  2 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には,     裁決の取消しの訴えにおいては,処分の違法を理由として取消しを求めることができない。          (被告適格等) 第十一条 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは,当該       他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には,取消訴訟は,次の各号に掲げる訴えの区分に       応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。        一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体        二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体  2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には,取消訴訟は,当該行政庁を被告として提起しなけれ     ばならない。  3 前二項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には 取消訴訟は 当該処分又は裁決に係る     事務の帰属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。  4 第一項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には 訴状には,民事訴訟の例により     記載すべき事項のほか 次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。      一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁      二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁  5 第一項又は第三項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には,被告は 遅滞なく 裁判所に     対し 前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。  6 処分又は裁決をした行政庁は,当該処分又は裁決に係る第一項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について,     裁判上の一切の行為をする権限を有する。          (管轄) 第十二条 取消訴訟は,被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分,若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する       裁判所の管轄に属する。  2 土地の収用 鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は その不動産又は場所の     所在地の裁判所にも,提起することができる。  3 取消訴訟は 当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも 提起することができる。  4 国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人若しくは別表に    掲げる法人を被告とする取消訴訟は,原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する    地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも,提起することができる。  5 前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であつて,他の裁判所に事実上及び    法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては,当該特定    管轄裁判所は,当事者の住所又は所在地,尋問を受けるべき証人の住所,争点又は証拠の共通性その他の    事情を考慮して,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟の全部又は一部について,当該他の    裁判所又は第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。          (出訴期間) 第十四条 取消訴訟は,処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは,提起することが      できない。ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。  2 取消訴訟は,処分又は裁決の日から一年を経過したときは,提起することができない。    ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。  3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を    教示した場合において,審査請求があつたときは,処分又は裁決に係る取消訴訟は,その審査請求をした    者については,前二項の規定にかかわらず,これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過    したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは,提起することができない。    ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。         
(請求の客観的併合)
第十六条 取消訴訟には,関連請求に係る訴えを併合することができる。
 
 2 前項の規定により訴えを併合する場合において,取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは,
    関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。
    
   被告が異議を述べないで,本案について弁論をし,又は弁論準備手続において申述をしたときは,同意
    したものとみなす。
        
(共同訴訟)
第十七条 数人は,その数人の請求又はその数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と関連請求とで
       ある場合に限り,共同訴訟人として訴え,又は訴えられることができる。
 2 前項の場合には,前条第二項の規定を準用する。
        
(第三者による請求の追加的併合)
第十八条 第三者は,取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで,その訴訟の当事者の一方を被告として,関連請求
      に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
     この場合において,当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは,第十六条第二項の規定を準用
      する。
(原告による請求の追加的併合)
第十九条 原告は,取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで,関連請求に係る訴えをこれに併合して提起すること
      ができる。
     この場合において,当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは,第十六条第二項の規定を準用 
      する。
      
  2 前項の規定は,取消訴訟について民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百四十三条の規定の例による
     ことを妨げない。
      
       (職権証拠調べ) 第二十四条 裁判所は,必要があると認めるときは,職権で,証拠調べをすることができる。       ただし,その証拠調べの結果について,当事者の意見をきかなければならない。        (裁量処分の取消し)   第三十条  行政庁の裁量処分については,裁量権の範囲をこえ又は       その濫用があつた場合に限り,裁判所は,その処分を       取り消すことができる。                              「参考判例」: 最高裁判例 1 最高裁判例 2     (特別の事情による請求の棄却) 第三十一条 取消訴訟については,処分又は裁決が違法ではあるが,これを取り消すことにより公の利益に    著しい障害を生ずる場合において,原告の受ける損害の程度,その損害の賠償又は防止の程度及び方法,     その他一切の事情を考慮したうえ処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは,     裁判所は,請求を棄却することができる。    この場合には,当該判決の主文において,処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。  2 裁判所は,相当と認めるときは,終局判決前に,判決をもつて,処分又は裁決が違法であることを宣言する     ことができる。  3 終局判決に事実及び理由を記載するには,前項の判決を引用することができる。     (取消判決等の効力) 第三十二条  処分又は裁決を取り消す判決は,第三者に対しても効力を有する。  2 前項の規定は,執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。 第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は その事件について 処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を       拘束する。  2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消された     ときは,その処分又は裁決をした行政庁は,判決の趣旨に従い,改めて申請に対する処分又は審査請求に     対する裁決をしなければならない。  3 前項の規定は,申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを     理由として取り消された場合に準用する。  4 第一項の規定は,執行停止の決定に準用する。     (第三者の再審の訴え) 第三十四条 処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で,自己の責めに帰することができない        理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を        提出することができなかつたものは,これを理由として,確定の終局判決に対し,再審の訴えを        もつて,不服の申立てをすることができる。  2 前項の訴えは,確定判決を知つた日から三十日以内に提起しなければならない。  3 前項の期間は,不変期間とする。  4 第一項の訴えは,判決が確定した日から一年を経過したときは,提起することができない。   (訴訟費用の裁判の効力) 第三十五条 国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は,        当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し,又はそれらの者のために,効力を有する。   (無効等確認の訴えの原告適格) 第三十六条 無効等確認の訴えは,当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分        又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で,当該処分若しくは裁決の存否又は        その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに        限り,提起することができる。   (不作為の違法確認の訴えの原告適格) 第三十七条 不作為の違法確認の訴えは,処分又は裁決についての申請をした者に限り,提起することができる。   (義務付けの訴えの要件等) 第三十七条の二 第三条第六項第一号に掲げる場合において,義務付けの訴えは,一定の処分がされないことに          より重大な損害を生ずるおそれがあり,かつ,その損害を避けるため他に適当な方法がない          ときに,限り提起することができる。       2 裁判所は,前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては,損害の回復の         困難の程度を考慮するものとし,損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案する         ものとする。       3 第一項の義務付けの訴えは 行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上         の利益を有する者に限り,提起することができる。       4 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については,第九条第二項の規定を準用する。       5 義務付けの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において,その義務付けの         訴えに係る処分につき,行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の         規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を         超え若しくはその濫用となると認められるときは,裁判所は,行政庁がその処分をすべき旨を         命ずる判決をする。   第三十七条の三 第三条第六項第二号に掲げる場合において,義務付けの訴えは,次の各号に掲げる要件のいずれ          かに該当するときに限り,提起することができる。     一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。     二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において,        当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在であること。   2 前項の義務付けの訴えは,同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り,提起する     ことができる。   3 第一項の義務付けの訴えを提起するときは,次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める     訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において,当該各号に定める     訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは,当該義務付けの訴えに係る訴訟の     管轄は,第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず,その定めに従う。     一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の       訴え     二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等       確認の訴え   4 前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は,     分離しなければならない。   5 義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において,同項各号に定める訴えに     係る請求に理由があると認められ,かつ,その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき,行政庁がその     処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると     認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用と     なると認められるときは,裁判所は,その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決を     する。   6 第四項の規定にかかわらず,裁判所は,審理の状況その他の事情を考慮して,第三項各号に定める訴えに     ついてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは,当該訴えについてのみ     終局判決をすることができる。     この場合において,裁判所は,当該訴えについてのみ終局判決をしたときは,当事者の意見を聴いて,     当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間,義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。   7 第一項の義務付けの訴えのうち,行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは,処分に     ついての審査請求がされた場合において,当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを     提起することができないときに限り,提起することができる。         (差止めの訴えの要件) 第三十七条の四 差止めの訴えは,一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に         限り,提起することができる。         ただし,その損害を避けるため他に適当な方法があるときは,この限りでない。   2 裁判所は,前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては,損害の回復の困難の程度を      考慮するものとし,損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。   3 差止めの訴えは,行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の      利益を有する者に限り,提起することができる。   4 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については,第九条第二項の規定を準用する。   5 差止めの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において,その差止めの訴えに係る処分      又は裁決につき,行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠と      なる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその      裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは,裁判所は,行政庁がその処分又は      裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。         (仮の義務付け及び仮の差止め) 第三十七条の五 義務付けの訴えの提起があつた場合において,その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされ         ないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり,かつ,本案に         ついて理由があるとみえるときは,裁判所は,申立てにより,決定をもつて,仮に行政庁が         その処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)         ができる。   2 差止めの訴えの提起があつた場合において,その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより     生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり,かつ,本案について理由があるとみえる     ときは,裁判所は,申立てにより,決定をもつて,仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を     命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。   3 仮の義務付け又は仮の差止めは,公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは,することができ      ない。   4 第二十五条第五項から第八項まで,第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は,仮の     義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。   5 前項において準用する第二十五条第七項の即時抗告についての裁判又は前項において準用する第二十六条     第一項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは,当該行政庁は,当該仮の義務付けの決定に     基づいてした処分又は裁決を取り消さなければならない。         (取消訴訟に関する規定の準用) 第三十八条 第十一条から第十三条まで,第十六条から第十九条まで,第二十一条から第二十三条まで,第二十四条,           第三十三条及び第三十五条の規定は,取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。   2 第十条第二項の規定は,処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告     訴訟とを提起することができる場合に,第二十条の規定は,処分の無効等確認の訴えをその処分についての     審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。   3 準用第二十三条の二,第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は,無効等確認の訴えについて     する。   4 第八条及び第十条第二項の規定は,不作為の違法確認の訴えに準用する。         (取消訴訟に関する規定の準用) 第四十二条 第十一条から第十三条まで,第十六条から第十九条まで,第二十一条から第二十三条まで,第二十四条,           第三十三条及び第三十五条の規定は,取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。   
 
Z1304A0処分取消訴訟の終局判決(WikiPedia)
Z1304A1判決の効力(WikiPedia)
      抜粋:
 
処分取消訴訟の終局判決
終局判決の類型は次のとおりである。

 訴え却下の判決 
    訴えが不適法であって訴訟要件(本案判決要件)に欠けるとき。
    却下の判決によって訴訟の対象となった行政処分の適法性は確定されるものではない。
  
 本案判決
  ・ 請求棄却判決
     本案審理(処分の違法性の存否)の結果,原告の請求に理由がなく処分は適法であるとして,
     その請求を斥ける判決である。
  ・ 事情判決(特別の事情による請求の棄却) 
     取消訴訟については,処分又は裁決が違法ではあるが,これを取り消すことにより公の利益に
     著しい障害を生ずる場合において,原告の受ける損害の程度,その損害の賠償又は防止の程度
     及び方法その他一切の事情を考慮したうえ,処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合
     しないと認めるときは,裁判所は,請求を棄却することができる。
     この場合には,当該判決の主文において,処分又は裁決が違法であることを宣言しなければ
     ならない(31条第1項)。
     
  ・ 請求認容判決(取消判決) 
     本案審理(処分の違法性の存否)の結果,原告の請求に理由がある(処分は違法である)として,
     処分の全部または一部を取消す判決である。
     行政庁の裁量処分については 裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り 裁判所は,
     その処分を取り消すことができる。(第30条)
   
   
Z1304A1A判決の効力(WikiPedia)
      抜粋:
 
判決の効力
判決には,次の効力がある。

 既判力(確定力) 
   終局判決が確定すると,確定した判決の判断内容は当事者および裁判所を拘束し, その後に
   おいて当事者および裁判所は同一事項について確定した判決の内容と矛盾する主張・判断を
   することができなくなり,法的安定が図られる。
   
 形成力 
   行政庁が取り消さなくても,処分の効力が遡及的に消滅すること。
   第三者効 処分又は裁決を取り消す判決は,第三者に対しても効力を有する(第32条)。
   
 拘束力 
    処分又は裁決を取り消す判決は,その事件について,処分又は裁決をした行政庁その他の
    関係行政庁を拘束する(第33条第1項)
    
 取消判決の効果 
    処分の適法化(積極的効果) 申請を却下・棄却した処分が判決により取り消されたときは,
    行政庁は,判決の趣旨に従い,改めて申請に対する処分をしなければならない(第33条第2項)。
    同申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により違法があることを理由
    として取り消された場合にも準用する(同条第3項)。
    
 反復禁止効果(消極的効果) 
    行政庁は取消判決により,同一事情において同一の理由に基づき,同一人に対して同一の
    内容の処分を再度行うことはできなくなり,同一の過ちを繰り返すことを防止している。

Z1304A2行政事件訴訟の限界(WikiPedia)
      抜粋:
 
行政事件訴訟は行政権の行使に関する事後的な司法審査であり,そこには次のような理論上の限界がある。
統治行為に対する法的判断の限界 たとえ法律的判断が可能であっても司法裁判所は法的判断を自制すると
するのが,通説・判例の立場である。

法律上の争訟性 争訟が当事者間における具体的な権利義務に関するもので,法律を解釈・適用することに
よって,その解決が可能な事案でなければ裁判することはできない。

争訟の成熟性 行政事件について,それを裁判するために争訟が十分に具体化したものでなければ裁判する
ことはできない。

行政事件訴訟以外において権利利益の救済が不可能である行政事件については,争訟は成熟していると
いえる。

行政庁の第一次判断権の尊重 行政庁の第一次的な判断が行われる前に裁判所がこれに代わって判断する
こと 及び行政庁の第一次的な判断に代えて裁判所自らが判断することはできない。

行政裁量の尊重 行政庁の裁量に属する行政行為も司法審査の対象となるが,裁量の踰越・濫用にあたる
ものを除いて,取消しの対象には該当しない(第30条)。

 
Z1304A2_1ザ・ベスト プラス ポイント講義#15 [行政事件訴訟行政法]_1(YouTube)
Z1304A2_2ザ・ベスト プラス ポイント講義#16 [行政事件訴訟行政法]_2(YouTube)
Z1304A2_3ザ・ベスト プラス ポイント講義#17 [行政事件訴訟行政法]_3(YouTube)
Z1304A2_4ザ・ベスト プラス ポイント講義#18 [行政事件訴訟行政法]_4(YouTube)
 
Z1304A2_20公共事業裁判の研究(|)(行政事件編)法学志林第一○九巻第三号(Hosei University Repository)
Z1304A2_20A鞆の浦埋立免許差止請求事件(広島地判平二一・一○・一)
 
Z1304A2_40行政法ザ・ベスト プラス」ポイント講義#13 行政不服審査法(1)(YouTube)
 
Z1304A2_50行政書士試験 合格へのファーストステップ講座 〜行政法編〜(YouTube)
 
Z1304A3行政事件訴訟法(WikiPedia)
    抜粋::
 
第1章 総則
第2条(行政事件訴訟)
  ・主観訴訟-法律上の争訟に当たるもの。 
    ・・抗告訴訟
      ・・・法定抗告訴訟
        ・・・・取消訴訟
          ・・・・・処分取消訴訟
          ・・・・・裁決取消訴訟
        ・・・・無効等確認訴訟
        ・・・・不作為の違法確認訴訟
        ・・・・義務付訴訟
        ・・・・差止訴訟
      ・・・無名抗告訴訟(法定外抗告訴訟)
    ・・当事者訴訟
      ・・・形式的当事者訴訟
      ・・・実質的当事者訴訟
  ・客観訴訟-法律上の争訟に当たらないもの。
    ・・民衆訴訟
    ・・機関訴訟
 
第3条(抗告訴訟)
   「抗告訴訟」とは,行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟である(第3条第1項)。
  ・次の2つは「取消訴訟」といわれる。 
   ・・「処分の取消しの訴え」(処分取消訴訟)(第3条第2項) 
      行政庁の処分(行政行為)その他公権力の行使に当たる行為(裁決,決定を除く「処分」)
       の取消しを求める訴訟。
      具体例 課税処分の取消,違反建築物に対する除去命令の取消,関税法に基づく携帯品の
       留置の取消。
   ・・「裁決の取消しの訴え」(裁決取消訴訟)(第3条第3項)
      審査請求(行政不服審査法),異議申立てその他の不服申立て(「審査請求」という。)
       政庁の裁決,決定その他の行為の取消しを求める訴訟。
  ・「無効等確認の訴え」(無効確認訴訟)(第3条第4項)
     処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟。
  ・「不作為の違法確認の訴え」(不作為違法確認訴訟)(第3条第5項) 
     行政庁が法令に基づく申請に対し,相当の期間内になんらかの処分又は裁決をすべきにかか
      わらず,これをしないこと(不作為)についての違法の確認を求める訴訟。
  ・義務付けの訴え」(義務付け訴訟)(第3条第6項) 
     次の場合に,行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟。
     ・・行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
     ・・行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた
        場合において,当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれが
        されないとき。
  ・「差止めの訴え」(差止め訴訟)(第3条第7項) 
     行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合
      において,行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟。
  ・無名抗告訴訟(法定外抗告訴訟) 
     日本国憲法においては,裁判を受ける権利が広く保障(日本国憲法第32条)されており,
      法定の抗告訴訟によって十分な権利利益の救済がなされず,結果として裁判を受ける権利に
      欠けるところがあれば法定外抗告訴訟(無名抗告訴訟)を解釈論として導くことになる。
 
第4条(当事者訴訟)
 
第5条(民衆訴訟)
 
第6条(機関訴訟)
 
第7条(この法律に定めがない事項)
  ・民事訴訟の例による。
  
第2章 抗告訴訟
 行政事件訴訟の審理手続
 
第1節 ・取消訴訟
 詳細は取消訴訟を参照
 
 
行政事件訴訟法の中心は,抗告訴訟における取消訴訟の内「処分の取消しの訴え(処分取消訴訟)」に
あるので,以下処分取消訴訟について概観する。

処分取消訴訟を提起するための要件(却下されないための要件)は,およそ次のとおりである。

行政庁の「違法な処分(処分性の問題)」の存在(第3条第2項)特に問題となるのは「処分性」と
「原告適格の存在」である。

その他の要件においても注意すべき事項が多く,いわゆる「門前払い」の問題が生じている。

第8条(処分の取消しの訟えと審査請求の関係) 
  自由選択主義(原則) 
    処分の取消しの訴えは,審査請求をすることができる場合においても,原則として
     直ちに提起することができ,両方を同時にすることも出来る。
    審査請求前置主義(例外) 法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た
     後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは,
     提起できない。
    ただし
      1.審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき
      2.処分,処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるために
        緊急の必要があるとき
      3.裁決を経ないことにつき正当の理由があるとき
    には,裁決を経なくても直接出訴できる。
    不服申立てを不適法として却下する裁決の場合は,審査請求前置の要件を充足した
     ことにならない。
    実際には審査請求前置を求める法律が多く,原則と例外の逆転現象が起きている
    (例:都市計画法第52条,建築基準法第96条,介護保険法第196条,生活保護法
     第69条,国民年金法第101条の2等)。
 
第9条(原告適格) 
 
第10条 (取消の理由の制限)
  自己の法律上の利益に関係のない違法の主張を理由として取消を求めることはできない(第1項)。
  原処分主義(第2項)
    原処分の違法を争う場合は,裁決取消訴訟ではなく処分取消訴訟の提起による。
    裁決取消訴訟で原処分の違法を主張することはできない。
    米子鉄道郵便局職員停職(昭和62年04月21日)(最高裁判所判例集)
  裁決主義(例外) 
    法律により裁決の取消しの訴えのみを認めるもので,原処分の瑕疵を主張することができる。
    例:特許法の定める審決等に対する訴訟,電波法96条の2,労働組合法27条の19永源寺第2訴訟
    (最決平成19年10月11日公刊物未登載,大阪高判平成17年12月8日・平成14年(行コ)第106号)
     も参照のこと。
     
第14条(出訴期間) 
  処分又は裁決があったことを知ったときから6か月以内,処分の日から1年以内に提起しなければ
   ならない。
  ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。 
  「処分があったことを知った日」とは,処分の存在を現実に知った日を指すのであって,抽象的な
   知り得べかりし日を意味するのではない(判例)。
  
第16条(請求の客観的併合)
  取消訴訟には,関連請求に係る訴えを併合することができる。
     
第19条(原告による請求の追加的併合)
 
第21条(国または公共団体に対する請求への訴えの変更) 
  裁判所は行政事件訴訟法による取消訴訟の目的たる請求を処分又は裁決に係る事務の帰属する国
   又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは,
   請求の基礎に変更がない限り,口頭弁論の終結に至るまで,原告の申立てにより,決定を
   もって,訴えの変更を許すことができる。
  裁判所は,訴えの変更を許す決定をするには,あらかじめ,当事者及び損害賠償その他の請求に
   係る訴えの被告の意見をきかなければならない。
  訴えの変更の要件(民事訴訟法第143条)を緩和したうえで,訴訟手続が行政事件訴訟から民事
   訴訟に変更され,被告が変更する場合であっても訴えの変更を認めている。
   この規定は取消訴訟の変更を認めるもので,逆のケースは想定していない。
 
第23条 (行政庁の訴訟参加) 
  裁判所は,処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると
   認めるときは,当事者もしくはその行政庁の申立てにより又は職権で,決定をもって,その
   行政庁を訴訟に参加させることができる。
  裁判所は,行政庁の訴訟参加を認める決定をするには,あらかじめ,当事者及び当該行政庁の
   意見をきかなければならない。 
  行政庁の訴訟参加は,被告である国又は公共団体の側にのみ認められると解されている。
  もし原告側への行政庁の訴訟参加を認めてしまうと,機関訴訟に類似した関係が発生するため
   である(機関訴訟は法律の定めによらないと提起できない)。
  補助参加(民事訴訟法第42条)も認められると解されている。
Z1304A3_1行政事件訴訟法・・構成(WikiPedia)
 
Z1304A3_5行政事件 > 取消訴訟 > 取消訴訟の判例を参考に判断される訴訟要件(処分性と原告適格)の基準(YourBengo)
 抜粋:
■ 取消訴訟における過去の判例が重要になる理由

 取消訴訟に関連する過去の判例は以下で説明する通り,法令の基準だけでは判断が難しい訴訟要件の重要な
 証拠になります。
 
・取消訴訟の訴訟要件を判断する基準になる

 訴訟要件とは,訴訟の提起において原告側の請求が審議にかけるべきかどうかを決める条件のことです。
 詳しくは『取消訴訟の訴訟要件』でご確認いただければと思いますが,訴訟要件の有無をめぐって裁判で
 争われるケースが多くあります。

・訴訟要件は法令の基準だけでは具体的に決められない場合がある

 訴訟要件の基準が明確になっていない理由としては,法令による制定内容が曖昧である点が関わっている
 でしょう。以下では訴訟要件に該当する『処分性』と『原告適格』を定めている法令を記載します。
 
 2  この法律において「処分の取消しの訴え」とは,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
   (次項に規定する裁決,決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める
   訴訟をいう。 引用元:行政事件訴訟法 第3条2項

(原告適格)第九条 
 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は,当該処分又は裁決の
 取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由により
 なくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。
 )に限り,提起することができる。 引用元:行政事件訴訟法 第9条

 行政事件訴訟法の条文を見ただけでは処分とは具体的に何を示すのか,回復すべき法律上の利益とは
 何に該当するのか,見当がつかないと思われます。
 法令は裁判における審理の基準になるものですが,裁判事例を参考に各事件の内容に合わせた解釈を
 する必要があるでしょう。
 
・基準が曖昧である訴訟要件|処分性と原告適格

 今回は訴訟要件の中でも,見解が分かれやすい処分性と原告適格の2点に着目して次項以降で判例を取り
 上げていきたいと思います。 それぞれの概要については以下表の通りです。

 簡単にいうと『法廷の審理にかけて解決する価値のある事件か?』という判断であり,法律上で示される
 処分行為や利益(または不利益)の証明によって取消訴訟の提起が認められます。
  
  処分性
    取消を要求する行政庁からの処分における『処分性』の有無。
    ※行政事件訴訟法で定義されている処分に該当するかどうか。 
    
  原告適格
    取消訴訟をすることで権利又は法律上保護された利益の回復があるかどうか。
    ※直接的な利害関係が発生していることで,取消訴訟を提起する原告としての資格が備わっている
    という考え方。
    .

・取消訴訟の判例1 | 処分性の有無が問われるケース

 処分性の有無が問われたケースを基に,取消訴訟の判例を見ていきましょう。
 それぞれの事例において処分性が認められた理由,認められなかった理由について,ポイントになるのは
 行政庁からの処分行為によって特定の人の権利に影響を及ぼすことになるでしょう。
 
・・行政処分の『処分』が定義された事例

 行政処分の『処分』については以下の判例(ごみ焼却場設置条例無効確認等請求)で示されている通り,
 行政の行為によって,原告側(訴える側)が何らかの不利益を被っていることが認められても,その
 行為がなされることによって法律上,個人の権利義務を形成し,または権利義務の範囲を確定することが
 認められない場合は処分性がないとの見解になります。
 
  それ故,仮りに右設置行為によつて上告人らが所論のごとき不利益を被ることがあるとしても,右設置
  行為は,被上告人都が公権力の行使により直接上告人らの権利義務を形成し,またはその範囲を確定する
  ことを法律上認められている場合に該当するものということを得ず,原判決がこれをもつて行政事件訴訟 
  特例法にいう「行政庁の処分」にあたらないからその無効確認を求める上告人らの本訴請求を不適法
  であるとしたことは,結局正当である。
  されば,原判決には所論の違法はなく,論旨は,採用できない。
       引用元:裁判所 ごみ焼却場設置条例無効確認等請求
・・処分性が認められた事例

 処分性が認められた事例について,市町村の施行に関与する土地区画整理事業の事業計画の決定が行政処分 
 として裁判で認められたケースがあります。

 土地区画整理事業については,過去の判例において事業計画の決定が出された段階では個々人の権利義務が
 形成され,またはその範囲を確定するとはいえないとされ,処分性が認められなかったものの,平成20年の
 最高裁判決では以下の通り,事業計画の決定の段階で個人の権利義務に直接的な影響が認められるとして,
 処分性が肯定されました。
 
  そうすると,事業計画の決定の処分性を肯定する結果,その違法を主張する者は,その段階でその取消
  訴訟を提起しておかなければ,後の仮換地や換地の段階ではもはや事業計画自体の適否は争えないことに
  なる。
  しかし,土地区画整理事業のように,その事業計画に定められたところに従って,具体的な事業が段階を
  踏んでそのまま進められる手続については,むしろ,事業計画の適否に関する争いは早期の段階で決着
  させ,後の段階になってからさかのぼってこれを争うことは許さないとすることの方に合理性があると
  考えられるのである。   引用元:裁判所 行政処分取消請求事件
・・処分性が認められなかった事例

 ただし,処分性が認めない事例も多数あり,例を挙げると交通反則金納付通告に対する取消訴訟があります。

 以下の判例で処分性を否定された理由は,交通反則金を納付しなかった場合は行政訴訟ではなく刑事訴訟で
 争うことが妥当であり,行政事件訴訟法に則って解決をする取消訴訟の提起は不適法であるとのことです。
 要は,取消訴訟で解決するべき処分性は見受けられないとの見識だと考えられます。
 
  道路交通法は,通告を受けた者が,その自由意思により,通告に係る反則金を納付し,これによる事案の
  終結の途を選んだときは,もはや当該通告の理由となつた反則行為の不成立等を主張して通告自体の適否
  を争い,これに対する抗告訴訟によつてその効果の覆滅を図ることはこれを許さず,右のような主張を
  しようとするのであれば,反則金を納付せず,後に公訴が提起されたときにこれによつて開始された刑事
  手続の中でこれを争い,これについて裁判所の審判を求める途を選ぶべきであるとしているものと解する
  のが相当である。   引用元:裁判所 行政処分取消
・・処分性の見解が分かれるポイント

 処分性に関する判例の一部を上記で取り上げましたが,処分性の容認が難しくなる
 ケースは以下の要素(要件)が絡んでいるとされています。

   ・ 公権力性
   ・ 個別具体性のある法的地位の変動

 公権力性については,問題となる行政行為によって法的関係を一方的に変動するか
  どうか,といった判断基準になります。
 また,個別具体性のある法的地位に関しては言い換えると,対象者の権利義務の
  範囲を確定させる(制限させる)事実が問われるでしょう。

・取消訴訟の判例2 | 原告適格の有無が問われるケース

 続いて,処分性と同じく可否の判断が難しいとされる原告適格に関連する判例
 についても取り上げていきます。
・・直接的な利害関係が証明できないと原告適格の立証が難しくなる

 原告適格は,行政処分の取消しを求めることにつき法律上の利益を有する者に認められます。
 法律上保護された利益を有する者とは,行政処分によって権利又は法律上保護された利益を侵害され,又は
 必然的に侵害される恐れのある者をいいますが,行政側との直接的な利害関係が証明されないと,法律上
 保護された利益を有する者とは考えにくいと思われます。
・・原告適格が認められなかった判例

 原告適格が認められなかった判例を挙げると,地方鉄道業者における特急料金改定の認可処分の取消訴訟に
 ついて,以下のような判決が下されました。
 
 通勤定期券を購入するなどして鉄道を利用している者は,自己の権利利益を侵害されているとは認められない
 ため,処分取消を求める原告適格を有していないとの見解になります。
 
  地方鉄道法(大正八年法律第五二号)二一条による地方鉄道業者の特別急行料金の改定(変更)の認可処分
  の取消訴訟につき,当該地方鉄道業者の路線の周辺に居住し通勤定期券を購入するなどしてその特別急行
  旅客列車を利用している者は,原告適格を有しない。
     引用元:裁判所 近鉄特急料金認可処分取消等請求事件 裁判要旨
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 また,以下の判例はパチンコ店の営業許可が違法だと見なして取消訴訟を提起した結果になりますが,規制
 している法律が,当該営業制限地域の居住者における個別的利益まで保護する目的を有するとはいえないため
 同じく原告適格が認められませんでした。
 
  風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行令六条一号イの定める基準に従って規定された都道
  府県の条例所定の風俗営業制限地域に居住する者は,同地域内における風俗営業許可処分の取消しを求める
  原告適格を有しない。
     引用元:裁判所 風俗営業許可処分取消 裁判要旨
・・平成17年の改正法で原告適格の条件が拡大された

 上記の裁判事例では,行政庁による行為が自らの権利利益の侵害になっている,あるいは,規制している法律
 個人の個別的権利まで保護する趣旨とはいえないと判断されています。
 
 しかし,平成17年に行政事件訴訟法が改正されてから,法律上の文言のみに限定せず個々の利益の内容や性質
 が考慮されて,第三者における利害関係についても広義的な解釈によって原告適格が認められる可能性が上が
 りました。
・・原告適格の条件拡大が認められた判例

 以下の判例は広義的な解釈が適用された取消訴訟です。都市計画事業による間接的な利害(騒音や振動などの
 公害)であっても,都市計画事業が認可された場合には住民の健康や普段の生活において著しい被害をもたら
 すことを理由に,法律上の保護に相当する具体的利益が認められて原告適格が肯定されました。
 
  都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち同事業が実施されることにより騒音,振動等による健康
  又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は,都市計画法(平成11年法律第160
  号による改正前のもの)59条2項に基づいてされた同事業の認可の取消訴訟の原告適格を有する。
     引用元:裁判所 小田急線連続立体交差事業認可処分取消 裁判要旨

取消訴訟における訴状の書き方 |訴状の提出時に注意するべきポイント ● 民事訴訟法 第133条 ● 取消訴訟を提起するタイミング ■ 取消訴訟における訴状の書き方取消訴訟の訴状は行政庁からの処分や裁決を取り消すために必要な        書類訴状の記載項目訴状のレイアウト例    ■ 訴状の添付資料と送付の仕方登記事項証明書を添えること提出する訴状は被告の数プラス1枚分収入印紙で手数料を支払う必要がある管轄下にある地方裁判所に書類を送る 証拠書類の提出方法について     ■ 取消訴訟を提起するタイミング自由選択主義|審査請求の選択が自由不服申立前置主義|取消訴訟を提起するためには審査請求が必須訴状提出(取消訴訟の提起)には期限が定められている     ■ 取消訴訟の訴状を提出する際の注意点行政書士に訴状を作成してもらうと違法になる証拠書類も合わせて送付すること訴状の書き方など不明な点があれば弁護士に相談すること取消訴訟を提起するタイミング    ■ まとめ  
取消訴訟における6つの訴訟要件|訴訟提起が可能になるポイント  取消訴訟における訴訟要件とは,訴えが適法であることを判断する  基準や条件のことであり,主に6つに分類される訴訟要件の全てを  満たさない限りは不適法として却下されることになります。    取消訴訟の訴訟要件には,取消しを求める対象になる処分性の有無  や処分や裁決を取り消すことで得られる正当な利益など,法律的な  問題が細かく絡んでいます。  難しい事柄にはなりますが,一つ一つの要件を確認していくことで  取消訴訟が可能かどうかを判断できますので見ていきましょう。   ■ 取消訴訟における6つの訴訟要件について取消訴訟は行政庁の処分や裁決を取消しする役割をもつ訴訟要件を満たさない訴えは却下される取消訴訟における6つの訴訟要件とは平成16年度改正法で訴訟要件が拡大され利用しやすくなった ■ 取消訴訟の要件1|処分性   取消訴訟#処分性 Wikipedia処分性が認められる場合処分性が認められない場合  「参考」「財団法人 都市計画協会 都市計画争訟研究報告書」 ■ 取消訴訟の要件2|原告適格(広義の訴えの利益)原告適格は取消訴訟における原告の資格原告適格が認められない場合当事者以外の第三者でも原告適格が認められる ■ 取消訴訟の要件3|訴えの利益(利益が回復する見込み)回復すべき法律上の利益があることが条件訴えの利益がないとされる場合 ■ 取消訴訟の要件4|裁判所管轄取消訴訟を提起する場所(裁判所)の条件被告が法人である場合は特定管轄裁判所が適用される ■ 取消訴訟の要件5|出訴期間主観的出訴期間は6ヵ月客観的出訴期間は1年 ■ 取消訴訟の要件6|被告適格被告になるのは行政主体行政庁が国や公共団体に所属していない場合 ■ まとめ
 
Z1304A3_8     行政書士試験のための憲法・民法・行政法
Z1304A3_8A      ★ 行政書士試験のための「行政法」
Z1304A3_8A1        ★★ 不作為の不服申立
Z1304A3_8A2        ★★ 行政行為の瑕疵
        抜粋:
        《無効な行政行為となる例》
          行為者に関する瑕疵 ・権限のない者による行政行為
                    ・強度の脅迫等,行政庁に全く意思のないままなされた行政行為 
                    
          形式に関する瑕疵  ・書面でする必要があるのに,口頭でなされた行政行為
                    ・理由付記が義務付けられているのに,理由が付記されていない行政行為
                    ・行政庁の署名・捺印を欠く行政行為
                    
          手続に関する瑕疵  ・議会の議決が必要であるのに,議決を経ないでなされた行政行為
          
          内容に関する瑕疵  ・内容が不明確な行政行為
                    ・重大な事実誤認(人違いなど)に基づく行政行為
 
Z1304A4     行政不服審査法と行政事件訴訟法の比較(WikiPedia)
      抜粋:
 
・ 行政不服審査法
    行政不服審査法 行政機関
    行政事件訴訟法 裁判所(独立した司法裁判所)
    
・ 審理の手続
    行政不服審査法 簡略・迅速な手続
    行政事件訴訟法 正式な訴訟手続
    
・ 審査の射程範囲
    行政不服審査法 違法性及び不当性
    行政事件訴訟法 違法性のみ

Z1304A5     行政事件訴訟法と国家賠償法との関係(WikiPedia)
      抜粋:
 
行政庁の違法な処分又は不作為を原因として権利利益を侵害されたときに訴訟によってその救済を図る
方法としては,行政事件訴訟法による取消訴訟等と国家賠償法に基づく損害賠償請求(国家賠償請求・
国家賠償訴訟)の二つがある。
ただし,行政事件訴訟法と国家賠償法における「違法」という概念はそれぞれ異なるという見解がある。

自由選択主義
 これら行政事件訴訟法に基づく取消訴訟等と国家賠償法に基づく損害賠償請求とは,それぞれ自由に
 選択して提起することが可能(「自由選択主義」)であると解されることから,次のような提起の
 組み合わせが考えられる。
 
 なお,行政事件訴訟法の取消訴訟と国家賠償法による損害賠償請求を両方ともに提起した場合には,
 国家賠償法による損害賠償請求は行政事件訴訟法による取消訴訟の関連請求として位置付けられる
  (第13条第1号)。
     1.同時にこれらの両方を提起
     2.行政事件訴訟のみを提起
     3.先に行政事件訴訟を提起し,その後に国家賠償訴訟を提起
     4.国家賠償訴訟のみを提起
     5.先に国家賠償訴訟を提起し,その後に行政事件訴訟を提起

判決効力の差異
 行政事件訴訟法による取消訴訟等と国家賠償法に基づく損害賠償請求において,それぞれの判決の
 効力には次のような差異がある。
 
 行政事件訴訟法による取消訴訟等の結果,勝訴(請求認容判決・取消判決)となると請求の目的と
 なった処分の全部または一部は取消される。
 
 行政事件訴訟法における取消訴訟等の判決の既判力は後の国家賠償訴訟にも及ぶものと解される。
 
 国家賠償法に基づく損害賠償請求の訴訟の結果,勝訴したとしてもその損害賠償請求の原因とされる
 処分は取消されることはない。

Z1304A6     行政裁量(Wikipedia)
       抜粋:
        裁量の逸脱や濫用があるかの判断は,その行政行為を根拠づける規定の目的にしたがって
 
Z1304A7     行政訴訟と民事訴訟の違い|公権力の行使にあたる行政処分とは?(弁護士の総合検索サイト)
    抜粋:
        行政訴訟と民事訴訟の違いは簡単に言うと,訴える相手が国や公共団体の場合は行政訴訟になり,
          私人(民間)同士による争いの場合は民事訴訟になりますが,専門的な言葉を使うと『公権力
          の行使』に該当する処分行為かどうかが一つの基準になります。
         
         公権力の行使については例を挙げると,国や公共団体より下された行政処分のことであり,
          具体的には公務員に対する懲戒処分や確定申告に関する課税処分などがありますが,それらの
          行政処分を取り消すなどの訴訟の提起が法令で認められています。
          
         ただし,行政訴訟と民事訴訟の判断に誤りがあると提起した訴訟が却下または棄却されてしまう
          恐れもあるので,法律上の取り決めや判断を基に行政訴訟に該当する訴えであるかどうかを正しく
          理解する必要があるでしょう。
Z1304A7A     行政事件の法律相談可能な弁護士一覧
 
Z1304A8     取消訴訟(Wikipedia)
       抜粋:
        行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟(抗告訴訟;行政事件訴訟法3条1項)の一種で,行政庁の処分
        または裁決に不服がある場合に,その取消しを求める訴訟をいう(行政事件訴訟法3条2項・3項)。
        実務において,最も多用される訴訟類型の一つである。
 
Z1304A10     行政事件(弁護士ドットコム)
 
Z1304_X0 損害賠償  Wikipedia
  抜粋:
   違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して,
   その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。
   
   適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。
   または埋め合わせとして交付される金銭または物品そのものを指すこともある。
   
   損害賠償制度の目的としては損害の補填と将来の違法行為の抑止などが挙げられる。
Z1304_X1 民法第709条 不法行為による損害賠償)  Wikipedia
Z1304_X2 民法第724条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)  Wikipedia
 
 
Z1305_00 最高裁判所
 
Z1305_XX 民事訴訟の流れ
 
Z1305 札幌地方裁判所
Z1305_1 札幌地方裁判所  手続きの流れ
 
Z1305A 東京地方裁判所
 
Z1305B 横浜地方裁判所
 
Z1306 行政法(WikiPedia)
    行政組織法
     行政手続行政主体に関する法。
      ・ 内閣法
      ・ 国家行政組織法
      ・ 地方自治法(一部)
      ・ 国家公務員法
      ・ 地方公務員法
      ・ 警察法
    行政作用法
     行政手続行政作用に関する法。
      ・ 行政立法
      ・ 行政計画
      ・ 行政行為
      ・ 行政契約
      ・ 行政指導
      ・ 公用負担法
      行政庁は,私人が作為義務・不作為義務を履行しない場合に,強制的に行政行為を実現できる場合がある。
      その際,以下の法律による規律に服する。
      ・ 警察官職務執行法
      ・ 行政代執行法
    行政救済法
     行政手続行政救済に関する法。
      ・ 行政不服審査法
      ・ 行政事件訴訟法
      ・ 国家賠償法
    行政手続法
     行政手続に関する法。
      ・ 行政手続法
 
Z1306A 行政行為(WikiPedia)
    抜粋
     行政行為とは,日本の行政法学で用いられる概念であり,行政庁の処分(行政事件訴訟法3条2項)と
      ほぼ同義で用いられる行政処分とも呼ばれる。本項にて説明する。
     行政行為 (Verwaltungsakt) とは,ドイツの行政法学で用いられる概念であり,行政庁が公法の領域に
      おける個々の事案を規律するためになし,かつ,直接の法的効果が(行政庁の)外部に向けられる全て
      の処分,決定その他の高権的措置をいう(連邦行政手続法35条)。日本の行政法学における行政行為
      概念の模範となった
 
Z1307 民事訴訟法     ==>> 抜粋     
Z1307A    新民事訴訟法の施行に伴う裁判所への訴状その他の書類を提出する際の留意点
               −民事事件を中心として− 平成10年1月14日
Z1307B    改正後の民事訴訟手続の流れ
 
Z1307_1  民事訴訟規則  平成8年12月17日最高裁判所規則第5号     ==>>抜粋
Z1307_2  民事訴訟費用等に関する法律
  抜粋:
  第一章 総則
    (趣旨)
    第一条 
      民事訴訟手続,民事執行手続,民事保全手続,行政事件訴訟手続,非訟事件手続,家事審判手続その他の
      裁判所における民事事件,行政事件及び家事事件に関する手続(以下「民事訴訟等」という。)の費用に
      ついては,他の法令に定めるもののほか,この法律の定めるところによる。
    (当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
    第二条
      民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は
      事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き,以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の
      費用の範囲は,次の各号に掲げるものとし,その額は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
      一 次条の規定による手数料 その手数料の額(第九条第三項又は第五項の規定により還付される額がある
         ときは,その額を控除した額)
      二 第十一条第一項の費用 その費用の額
      三 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の規定による手数料及び費用 その手数料及び費用の額
      四 当事者等(当事者若しくは事件の関係人,その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。
        以下この号及び次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭する
        ための旅費,日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人,法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人
        以上出頭したときは,そのうちの最も低額となる一人についての旅費,日当及び宿泊料) 次に掲げる
        ところにより算定した旅費,日当及び宿泊料の額
        イ 旅費
          (1) 旅行が本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条
             第一項第四号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)
             をいう。以下同じ。)との間のものを含まない場合においては,当事者等の普通裁判籍の
             所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易
             裁判所の主たる庁舎の所在する場所との間の距離を基準として,その距離を旅行するとき
             に通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額(これらの場所が同一となるときは,
             最高裁判所が定める額)。
             ただし,旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払つた交通費の額が
             当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書,乗車券,航空機の搭乗券の
             控え等の文書が提出されたときは,現に支払つた交通費の額
          (2) 旅行が本邦と外国との間のものを含む場合において,当該旅行が通常の経路及び方法による
              ものであるときは,現に支払つた交通費の額(当該旅行が通常の経路又は方法によるもので
              ないときは,証人に支給する旅費の例により算定した額)
         ロ 日当
            出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)に現に要した日数に応じて,
            最高裁判所が定める額。
            ただし,旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを
            含む場合には,証人に支給する日当の例により算定した額
         ハ 宿泊料 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)のために現に宿泊した
           夜数に応じて,宿泊地を区分して最高裁判所が定める額。ただし,旅行が通常の経路若しくは方法に
           よるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には,証人に支給する宿泊料の例により
           算定した額
           
Z1307_3  民事訴訟費用等に関する規則
 
Z1307A 民事訴訟法(WikiPedia)
Z1307A0   複雑訴訟形態
   同一の訴訟において請求や関与する者が複数存在する民事訴訟の訴訟形態を言う。
   一対一の当事者間でひとつの請求について審理する原則的な訴訟形態と比べて,複雑な関係になる
    ことから複雑訴訟形態と呼ばれる。
    
   大きく分けて,二当事者間ではあるが
      ・ 複数の請求が審理される複数請求訴訟と,
      ・ ひとつの訴訟に3名以上が関与する多数当事者訴訟 分類1/分類2
   に分けられる。
   
   ・ 複数請求訴訟とは,一対一の当事者間に,2つ以上の請求が審理される訴訟形態を言う。
      客観的な併合形態である。
   
: 請求の原始的併合
   訴えの提起当初から,複数の請求が審理されている場合のこと。
    固有の訴えの客観的併合ともいう。
  :: 訴えの客観的単純併合
  :: 訴えの客観的選択的併合
  :: 訴えの客観的予備的併合
           : 請求の後発的併合        訴えの提起当初は,1つの請求が審理されていたが,後に他の請求についても         審理される状態となる場合のこと。       :: 訴えの変更 - 原告に主導権(イニシアティブ)          :::  訴えの追加的変更          ::: 訴えの交換的変更       :: 反訴の提起 - 被告に主導権(イニシアティブ)       :: 中間確認の訴え - 原告・被告に主導権(イニシアティブ)       :: 弁論の併合 - 裁判所に主導権(イニシアティブ)       :: 判決の併合 - 裁判所に主導権(イニシアティブ)           ・ 多数当事者訴訟 (分類1)       多数当事者訴訟とは,1つの訴訟に,当事者またはそれに順ずる立場として,        3名以上の者が関与する訴訟形態を言う。主観的な併合形態である。       関与の形態による分類;       :: 同時的多数           同時に3名以上の者が,1つの訴訟に関与する場合。           ::: 共同訴訟               ・ 必要的共同訴訟                 ・・ 固有必要的共同訴訟                 ・・ 類似必要的共同訴訟               ・ 通常共同訴訟           ::: 補助参加訴訟               ・ 補助参加               ・ 共同訴訟的補助参加           ::: 独立当事者参加(三当事者訴訟)       :: 異時的多数           時を異にして3名以上の者が,1つの訴訟に関与する場合。当事者が            変更される場合であり,一対一の形態は維持される。           当事者の交替ともいう。           ::: 任意的当事者変更           ::: 訴訟承継               ・ 当然承継               ・ 参加承継               ・引受承継           ・ 多数当事者訴訟(分類2)       多数当事者訴訟のうち,特に共同訴訟については,訴えの提起当初から        複数の者が関与しているか否かでも分類することができる。             関与開始時による分類       :: 当事者の原始的複数           訴えの提起当初から,共同訴訟の形態を取るもの。           (固有の)訴えの主観的併合という。           ::: 主観的単純併合           ::: 主観的予備的併合 - 認められるかについて争いあり           ::: 主観的選択的併合 - 認められるかについて争いあり       :: 当事者の後発的複数           訴訟係属後に第三者が当事者として関与する場合。           訴えの主観的追加的併合という。           ::: 共同訴訟参加           ::: 参加承継・引受承継(訴訟承継)           ::: 明文のない主観的追加的併合
Z1307A2   懈怠 (法学)
 
Z1307B 訴訟代理人(WikiPedia)
 
Z1307B1 代理人許可申請書(横浜ロード弁護士事務所)
 
Z1307B2 代理人許可申請書(裁判所)
 
Z1310 行政手続法 (平成五年十一月十二日法律第八十八号)     行政手続法(WikiPedia)
 
Z1330 行政不服審査法案に関する勉強会(概要) 平成21/2009年12月28日 総務省行政管理局
 抜粋:
  総務省では,国民の権利利益のより実効的な救済を図るため,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の
   見直しを進めているところ。
  その過程で,第169回国会に提出した改正法案(第171回国会で廃案)に関する論点について,行政不服
   審査法担当の階大臣政務官において8名の有識者(別紙)から意見を聴取することとした。
  有識者から提示された意見について,論点ごとに整理したものは以下のとおりである。
 
Z1330A     行政不服審査法案について(政務官ヒアリング)(別紙)資料 小幡純子 上智大学法科大学院長
Z1330B     行政不服審査法案について(政務官ヒアリング)(別紙)資料 櫻井敬子 学習院大学法学部法学科教授
Z1330C     行政不服審査法案について(政務官ヒアリング)(別紙)資料 橋本博之 慶応義塾大学教授
Z1330D     行政不服審査法案について(政務官ヒアリング)(別紙)資料 福井秀夫 政策研究大学院大学教授
Z1330E     行政不服審査法案について(政務官ヒアリング)(別紙)資料 三木義一 立命館大学法科大学院教授,弁護士
Z1330F     行政不服審査法案について(政務官ヒアリング)(別紙)資料 三宅弘 弁護士,獨協大学法科大学院特任教授
Z1330G     行政不服審査法案について(政務官ヒアリング)(別紙)資料 和久井孝太郎 東京都総務局参事(訟務担当)
 
 
Z1340参考人・証人喚問・etc
Z1340A 公聴会:Hearing    WikiPedia
 
Z1341 参考人  Wikipedia
Z1341A 政府参考人  Wikipedia
 
Z1341B 証人  Wikipedia
Z1342 証人喚問  Wikipedia
    国会の各議院もしくは地方議会の百条委員会において証人を喚問すること。
Z1342A 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 (昭和二十二年十二月二十三日法律第二百二十五号)
Z1342B 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律  Wikipedia
    昭和22年12月23日法律第225号 : 日本の国会において行われる証人喚問の詳細を定めた法律である。略称は議院証言法
 
Z1342C 民事裁判における効果的な人証尋問  基調講演 H23/2011年2月17日 日弁連特別研修より
 
Z1343 政治倫理審査会  Wikipedia
Z1343_1 政治倫理審査会  日本大百科全書(ニッポニカ)の解説
 
Z1343A 政治倫理審査会  衆議院
Z1343B 政治倫理審査会  参議院  参議院政治倫理審査会規程
 
 
Z1350   差止請求権  Wikipedia
Z1352   大阪空港訴訟  Wikipedia
Z1352J   大阪空港公害訴訟 最高裁判決訟  NHK特集
Z1370   審査請求  Wikipedia
Z1371   申請  Wikipedia
  抜粋:
  申請とは,一般に,官公庁などの処理機関に対して,自己の希望を申し立て,一定の許可等の効果を求める
   ことをいう。
  日本法上では,各法分野において多岐に用いられており,行政法上では,行政庁に対し許可・認可などを
   求めること。
  訴訟法上は,「申立て」と同じ意味で用いられる。
  
  申請は原則として申請の受理を行う機関に対して書面(申請書)にて行うが,電子申請・オンライン申請
   などが順次普及しており,書面の必要性は次第に低下している。
  国際社会ではアメリカやシンガポールをはじめさらなる電子化が進んでいることから,日本においても徐々に
   判子や製本などによる官僚主義的で煩雑な作業は一部減少している。
  
  日本法・行政法上の概要
    定義
      法令に基づき,行政庁の許可,認可,免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分
      (「許認可等」という。)を求める行為であって,当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべき
      こととされているものをいう(行政手続法2条3項)。行政手続法は,以下で条数のみ記載する 。
      
      法律における義務
        行政手続法での,行政庁の義務
      義務
        審査基準の設定と公表 
           行政庁は,審査基準を,許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとして定める
           ものとする
              (5条1項 2項)。
           申請の提出先の事務所に備付け等の方法によりを公にしておかなければならない(5条 3項)。
           定めようとする場合には,意見公募手続に従い,審査基準の案及びこれに関連する資料を
           あらかじめ公示し,意見,情報の提出先及び意見提出期間を定めて広く一般の意見を求め
           ければならない(38条)。
        標準処理期間の公表
           事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めたときは,提出先と
           されている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければなら
           ない(6条)。
        審査と応答(7条) 
           申請の形式上の要件に適合しない申請については,速やかに,申請者に対し相当の期間を
           定めて当該申請の補正を求め,又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければなら
           ない。
        理由の提示 
           拒否する処分をする場合は,申請者に対し,同時に,当該処分の理由を示さなければなら
           ない(8条)。
           ただし,申請が審査基準の数量的指標等に適合しないことが申請書の記載等から明らかで
           あるときは,申請者の求めがあったときに示せばよい。
        複数の行政庁が関与する処分 
           他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって
           許認可等の審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない(11条)。
      努力義務
        標準処理期間の設定 
           申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的
           な期間(標準処理期間)を定めるよう努めるなければならない(6条)。
           処分の性質上から審査の期間が変動し困難な場合があるため努力義務とされている。
        情報の提供 
           申請者の求めに応じ,申請に対する処分の時期の見通しや,申請をしようとする者又は
           申請者の求めに応じ,申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の情報の提供に努め
           なければならない(9条)。
        公聴会の開催 
           公聴会の開催その他の適当な方法により申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう
           努めなければならない(10条)。
        複数の行政庁が関与する処分 
           相互に関連する複数の申請に複数の行政庁が関与する場合においては,当該複数の
           行政庁は,必要に応じ,相互に連絡をとり,当該申請者からの説明の聴取を共同して
           行う等により審査の促進に努めるものとする(11条)。
Z1372   請求  Wikipedia
  抜粋:
  請求はは他人に何らかの行為を要求することである。
  
  日本法上の「請求」
    日本における法律用語としては,以下の用例がある。
      憲法上の「請求」
       およそ人権とは国家に対し何らかの行為(作為又は不作為)を請求する権利であるが,裁判など
       一定の行為を請求する権利のことを講学上国務請求権と呼ぶことがある。請願権,裁判を受ける
       権利などがある。
  民法上の「請求」
    民法上,期限の定めのない債権の履行請求は債務者を履行遅滞(同法412条3項)にし(ただし同時履行の
    抗弁権がある場合は遅滞にならない),また,時効中断事由となる(同法147条1号,裁判上の請求につき,
    同法149条)。
  民事訴訟法上の「請求」
    訴状には,「請求の趣旨及び原因」を記載せねばならない(民事訴訟法133条2項2号)。
    民事訴訟法上の「請求」は,訴訟上の請求と呼ばれる。訴訟上の請求とは,原告の被告に対する一定の
    権利主張である。
 
    原告の被告に対する一定の権利主張の当否につき審判を求める申立てを訴えという。
    訴訟上の請求として主張される一定の権利を訴訟物(訴訟の目的物という意味)たる権利関係といい,
    この訴訟物たる権利関係をどのように捉えるのかによって,旧訴訟物理論と新訴訟物理論の対立がある。
 
    なお,訴訟上の請求が,本体は「主張」であるにもかかわらず,請求と呼ばれているのは,給付訴訟,
    確認訴訟,形成訴訟の各訴訟類型のうち,給付請求権の主張である給付訴訟が最初に登場したという歴史的
    経緯に由来するものである。
  刑事手続法上の「請求」
    刑法92条の外国国章損壊罪は,外国政府の請求がなければ公訴を提起することができないとされている。
    つまり,「請求」は,親告罪における告訴などと類似する訴訟条件の一つである。
Z1372A   請求権  Wikipedia
  抜粋:
  請求権とは,他人に対し,一定の行為を請求することができる権利のことである。
  
  日本では,法学で「請求権」という語を使う場合,伝統的にドイツ法学の Anspruch の訳語として使われてきた。
  しかし,最近では英米の法理学において権利概念の分類の一つとして claim という語を用いることがあり,
  その訳語として「請求権」という語が使われることもある。
 
Z1400   改正行政不服審査法リーフレット  総務省
 
Z1500   行政不服審査法全部改正と自治体の対応  〜行政不服審査法の見直しを受けて〜 国際文化研修2015秋 vol. 89
 
Z1510   一般的な手続の流れ及び様式等 一般的な手続の流れ(フロー図).審査請求の事務手続・・ 東京都
 
Z1600   行政不服審査 (参考)不服申立ての流れ・・ 神奈川県
 
Z1650   答申書記載事項のイメージ(案)・・ 横浜市行政不服審査会第2回会議次第 平成28年5月25日  横浜市
Z1650A   請求から裁決までの流れ  横浜市
 
Z1660   新しい行政不服審査制度・・ 川崎市
Z1660A   不服 申立て の手続 の流れ・・ 川崎市
 
Z1700   裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律・・(平成十六年十二月一日法律第百五十一号)
       ADR: Aluternative/Appropriate Dispute Resolution
   抜粋:
   (目的)
   第一条   この法律は,内外の社会経済情勢の変化に伴い,裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに
        民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため,公正な第三者が関与して,その解決
        を図る手続をいう。以下同じ。)が,第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した
        迅速な解決を図る手続として重要なものとなっていることにかんがみ,裁判外紛争解決手続に
        ついての基本理念及び国等の責務を定めるとともに,民間紛争解決手続の業務に関し,認証の
        制度を設け,併せて時効の中断等に係る特例を定めてその利便の向上を図ること等により,
        紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし,もって国民の
        権利利益の適切な実現に資することを目的とする。 
   
   (国等の責務)
   第四条   国は,裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るため,裁判外紛争解決手続に関する内外の動向,
        その利用の状況その他の事項についての調査及び分析並びに情報の提供その他の必要な措置を講じ,
        裁判外紛争解決手続についての国民の理解を増進させるように努めなければならない。
     2   地方公共団体は,裁判外紛争解決手続の普及が住民福祉の向上に寄与することにかんがみ,国との
        適切な役割分担を踏まえつつ,裁判外紛争解決手続に関する情報の提供その他の必要な措置を講
        ずるように努めなければならない
 
Z1700w   裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律・・ WikiPedeia
Z1701   法裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令
Z1702   裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則
Z1705   裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の概要 ・・ 内閣官房
Z1706   法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度・・ 内閣官房
 
 
Z1710   行政訴訟改革等検討委員会 行政訴訟改革要綱案  日弁連
I.行政事件訴訟法の抜本的改正
1 法の支配の理念のもと「国民の権利利益の救済」及び「国民による行政のチェック」を行うという
    行政訴訟制度の目的を明示し,一から新たな行政訴訟制度を作り直す。

  現行の行政訴訟制度は,国民の権利利益の救済という点で不十分なだけでなく,国民による行政の
  チェックという視点が欠落している。しかし,行政訴訟は,違法な行政の行為から国民を守るという
  目的とともに,行政の違法な作用の是正という目的を持っており,法の支配の理念のもとこの2つの
  目的を実現するための,国民のための制度として,行政訴訟制度を設計し直さなければならない。

2 行政訴訟は民事訴訟を妨げない。
  行政の行為に不満があり,司法救済を得たいと思う国民は,行政訴訟,民事訴訟のいずれか,または
  双方を提起することができるものとする。したがって,いわゆる取消訴訟の排他的管轄(公定力)の
  考え方を廃止する。

3 訴訟類型・判決類型を拡大・整備する。
  裁判所は,国民の意図に合致し国民の最も利益となる訴訟形式により審理を進め,判決をする必要がある。
  したがって,行政訴訟としては,現行の類型に加えて,例えば次のような類型を整備するとともに,民事
  訴訟も含めた柔軟な訴えの変更を認める。
   (1) 義務づけ訴訟
   (2) 法律の保護を求める第三者訴訟
   (3) 行政権限不行使の違法確認訴訟
   (4) 計画訴訟
   (5) 行政立法取消訴訟
   (6) 予防訴訟
   (7) 無効等確認訴訟

4 訴訟要件を大幅に緩和する。
  また,行政訴訟の要件として次のような抜本的改正を施す必要がある。
   (1) 訴訟対象の拡大(行政上の意思決定を訴訟対象とする)
   (2) 原告適格の拡大(現実の利益を有する者に認める)
   (3) 団体訴訟(公益代表訴訟)の導入
   (4) 被告適格の改革(行政庁ではなく行政主体を被告とする)
   (5) 管轄制度の改革(原告住所地地方裁判所での訴訟提起を認める)
   (6) 出訴期間の改革(個別法に最短6か月の出訴期間を設けるものとする)

5 裁量の適法性に関し,行政側による主張・立証責任(説明義務)を課す。
  行政訴訟の審理方式として,行政手続法,個別行政実体法の改正に加えて,裁量の適法性に関連する
  行政側による主張・立証責任(説明義務)を賦課する。

6 執行停止を原則化し,仮の権利保護制度を整備する。
  行政訴訟の審理に当っては,次のような制度を設け,または法改正を行い,行政の優越的地位に制約を
  加え,行政訴訟を実効的なものとする。
   (1) 執行停止の原則化
   (2) 仮の権利保護制度の導入

II.国民の行政訴訟に関する経済的負担の軽減
 今回の制度改正では,行政事件訴訟法の改正だけでなく,周辺の法改正も行い,国民が行政訴訟を提起する
 場合の経済的負担を軽減すべきである。
  (1) 印紙代の一律低定額化 例えば一律1000円(民事訴訟費用等に関する法律の改正)
  (2) 法律扶助の充実 行政相手の裁判には,希望者全員に法律扶助がえられる(民事法律扶助法の改正)
  (3) 片面的敗訴者負担制度の導入(訴訟費用,弁護士費用とも行訴法で明確にする)

III.行政訴訟支援の拡大・充実と弁護士の専門性の向上
 弁護士会は,行政訴訟を担当する弁護士の養成と専門性の向上を図り,行政訴訟の現実の担い手を国民に提供
  するために,次の処置をとる。
  (1) 行政事件担当弁護士リストの作成
  (2) 行政訴訟専門の公設弁護士法人の設置
  (3) 行政法・行政訴訟に関する研修の強化・充実
  (4) 行政事件に関する情報ネットワークの構築
  (5) 行政法・行政訴訟に関するシンクタンクの設置
  (6) 法科大学院における行政法教育の支援

IV.公金検査訴訟の創設
 公金検査訴訟を創設する。

V.行政手続法の整備・改正
 行政計画・行政立法・公共事業に関する行政手続を整備する。

VI.行政不服審査法の改正,行政型ADRの改革と充実
 行政不服審査法を改正するとともに(個別法上の前置制度の廃止,個別行政実体法のこの点の先行的改正),
 行政型ADRを改革する。

VII.個別行政実体法の改正指針・スケジュールの策定と実行
 個別行政実体法の改正指針及びスケジュールを策定し,これを実行する。

VIII.判検交流,指定代理人制度の廃止
 いわゆる判検交流及び指定代理人制度を廃止する。

IX.専門的裁判機関の整備・法曹の専門性の強化
 行政訴訟を迅速且つ的確に処理するためには,行政専門部の拡充・充実すべきである。
 法科大学院での行政法教育の充実がなされるべきである。

X.陪審制度または裁判員制度の導入
 行政訴訟の専門性を高めるとともに,国民の常識を行政訴訟に反映させるため,行政訴訟に陪審制度または
 裁判員制度を導入する。

Z1711   「行政訴訟改革要綱案」解説書 H14/2002/11/29 日弁連
Z1712   行政訴訟制度の抜本的改革に関する提言 付行政訴訟法(案)  日弁連 H15/2003/3/13
Z1713   行政訴訟手続(行政訴訟センター)  日弁連
Z1714   行政との新しい関係  日弁連
 
Z1720   弁護士業務の改革と制度改善  日弁連
 弁護士制度の改革(弁護士制度改革推進本部) 
 弁護士倫理(弁護士倫理委員会) 
 市民の意見を反映(市民会議) 
 弁護士業務の改革(弁護士業務改革委員会) 
 弁護士の研修(研修委員会/日弁連総合研修センター) 
 法律サービスの展開(法律サービス展開本部) 
 
 
Z1750   行政訴訟改革について  (公財法)日弁連法務研究財団
 
Z1790_00   平成29年度地方公共団体定員管理研究会 ・・総務省
Z1790_01   平成29年度地方公共団体定員管理研究会 開催要綱 ・・総務省
 
Z1800_00   住民監査請求・住民訴訟制度について   関係資料目次 ・・総務省
Z1800_0   住民監査請求・住民訴訟制度について   参考資料1 ・・総務省
 
Z1800_1X   地方公共団体の監査制度に関する研究会報告   総務省
Z1800_1XA   地方公共団体の監査制度に関する研究会(開催要綱)   総務省
Z1800_1XA1   地方公共団体の監査制度に関する研究会(開催実績)   総務省
    第1回 H24/2012/09/14 第2回 H24/2012/10/18 第3回 H24/2012/11/08 第4回 H24/2012/12/06
    第5回 H25/2013/01/30 第6回 H25/2013/02/21報告書(骨子案) 第7回 H25/2013/03/07報告書(案)
Z1800_1XB   地方公共団体の監査制度に関する研究会報告書について(概要)   総務省
Z1800_1   地方公共団体の監査制度に関する研究会報告書   総務省
抜粋:
 
2 地方公共団体の監査制度の見直しに当たっての論点と方向性
(1)地方公共団体の監査の概念と期待される役割
    地方公共団体の監査制度のあり方は,民間企業における監査との比較において議論されることも多い。
    しかしながら,現在,地方自治法等に基づき監査委員が行っている監査は,
        財務監査,行政監査,決算審査,財政援助団体等監査,各種要求監査
    等広範多岐にわたっており,地方公共団体における「監査」の概念は民間企業における財務諸表監査より
    かなり広いものであると考えられる。
 
   また,地方公共団体の監査を会計監査人による監査が義務付けられている規模の大きな株式会社との比較で
   議論されることがあるが,それぞれの予算制度及び決算制度の仕組みや位置づけが異なることを十分念頭に
   おくことが必要であり,単純な民間企業との比較のみで地方公共団体の監査制度のあり方を考えることは
   適当でない。
   
   地方公共団体の監査委員及び外部監査人の監査は,地方公共団体が行財政運営の適正を確保し,より効率的・
   効果的に事務事業が行われることに資するものであることが求められている。
   
   「監査」には,指摘,保証,指導の様々な機能がありいずれも重要な機能であるが,どの監査主体について
   どの機能により重点を置くかということを念頭において,監査制度の充実強化の方策を考える必要がある。
   
   地方公共団体の監査制度の充実方策については,
      @法令の規定に基づく監査制度そのものに関する課題,
      A監査基準や監査委員事務局職員の人事ローテーションなど制度の運用に関する課題,
      B監査委員や事務局職員の研修の充実等の人的な監査能力の向上に関する課題等,
   それぞれの課題に応じて検討していくことが必要である。
   
   地方公共団体の監査制度の充実強化の方策を講じる際には,実際に機能する制度とする必要があり,新たな
   制度によって地方公共団体の現場が混乱するようなことがないようにしなければならない。
   
   以上を踏まえた上で,地方公共団体の監査制度の充実強化の方策について,
      @監査基準,
      A監査委員の専門性及び独立性の確保,
      B監査委員事務局の専門性及び独立性の確保,
      C内部統制の整備,
      D外部監査制度のあり方,
      E地方公共団体の監査をサポートする体制の構築,
    の順に検討していく。
    
  :
(2)監査基準
  @監査基準の必要性
    現在は,監査委員や外部監査人が監査を行う際には,それぞれの団体や監査主体独自の監査基準を用いて
    監査を行っている。
    また,監査委員の連合組織である全国都市監査委員会や全国町村監査委員協議会が作成している監査基準
    準則を参考とし監査を行っている例もある。
    しかしながら,これらは任意の基準であり,地方公共団体の監査を行う際の全国で統一された監査基準は
    存在しておらず,法令上の位置づけもない。
    地方公共団体の監査機能を充実し,監査結果の信頼性をより高めるためには,監査を行う際に基づくべき
    統一された監査基準が必要である。
    また,全国の地方公共団体に共通のものを導入するためには,監査基準について法令に何らかの根拠を
    置くことが必要であるが,具体的な基準の内容を詳細に規定するのではなく,一定の監査基準に従って
    監査を行わなければならない旨を規定することにとどめることが考えられる。
    
  A監査基準の作成主体
    監査基準は,監査を実施する主体の行動基準,品質基準,責任基準という様々な側面を有している。
    全国で統一された監査基準が存在し,法令によって監査委員や外部監査人が当該基準に従って監査を行わ
    なければならないとすることによって,全国的に一定水準の監査の質が確保されることが期待できる。
    一方で,不適正な予算執行等を監査で指摘できなかった場合,監査の実施主体が監査基準に従って監査を
    行っていた場合は,監査基準を策定した主体も基準の妥当性自体について説明責任を負うことになる。
    監査基準は,監査の実施主体が基準に従って監査を行うことでその責任を果たしたことになる責任基準でも
    あるということを考えると,監査を実施する地方公共団体が自ら作成することは適当でなく,個々の地方
    公共団体とは別の主体が作成することが望ましい。
    その際,地方公共団体が監査基準の作成に適切に関与するという観点からは,国がこれを作成することは
    必ずしも適当でない。
    監査基準の作成主体は,作成するに当たって,地方公共団体の監査委員の連合組織や外部監査人有資格者等
    の意見を積極的に取り入れ,より現場の実情に即したものとすることが考えられる。
    
  B監査基準の内容
    地方公共団体の監査は指摘,保証,指導といった広範な機能を有しており多岐にわたっていることから,
    監査基準はそれぞれの監査に対応できるような内容とすることが必要である。例えば,監査基準には基本的
    事項を定め,監査基準の下により詳細な実施細則や運用マニュアルを定めることも考えられる。
    また,監査基準には必須要件を定めた上で,各地方公共団体が必要に応じて基準を追加することができる
    ようにすることも考えられる。
    
(3)監査委員の専門性及び独立性の確保
  @監査委員の選任方法・選任資格
    地方公共団体の監査の実施主体の専門性を高める観点から,地方公共団体の監査を実施するために必要な
    専門性を確保する新たな仕組みを設け,監査委員の選任資格として専門性を確保されていることを必要と
    することが考えられる。    
    
    必ず議員から監査委員を選任する制度となっていることについては,地方公共団体の監査制度の歴史的
    経緯がある。また,監査結果を指摘する場合に執行機関側に緊張感が生まれるという効果があるとの意見
    もある。
    
    しかしながら,他方で,議員は地方公共団体の内部にある者であることや,短期に交替している例が多い
    ことから,専門性及び独立性が不十分ではないかとの意見もある。
    議員は議会審議の場で執行機関のチェック機能を果たしていくことに集中し,監査はより専門性の高い
    主体が担うこととする方向で検討していく必要がある。
    例えば,必ず議員から監査委員を選出しなければならないとする現行制度を改め,その上限数を設けた上
    で,議員から選出するか否かは地方公共団体の判断に任せる方法が考えられる。
    また,地方公共団体の監査の実施主体に必要な専門性を確保する新たな仕組みを設ける場合は,議員も含
    めて監査委員はその仕組みによって専門性が確保されていることを必要とすることとすることも考えられ
    る。
    
    監査委員は,現行制度では長が議会の同意を得て任命しているが,長は監査を受ける立場であることから,
    より高い独立性を確保するための選任方法については,議会で選挙することも含め,監査委員の正当性,
    客観性を確保する方策を議論していくことが必要である。
  
  A監査委員の権限等
    現行制度では,監査委員は監査の結果に関する報告を決定するとともに,当該報告に意見を付することが
    できることとされている。
    この点について,監査結果報告の中で様々な指摘を行っても,強制的な権限はないので改善策が講じられ
    ない場合もあり,より強い権限を監査委員に付与すべきではないかとの意見がある。
    一方で,監査結果報告に一定の強制力を持たせることとした場合は,監査委員が監査結果報告の中で指摘
    を行う際の要件をより厳しく考えることとなり,かえって指摘がしにくくなるのではないかとの意見もある。
 
    監査結果がより有効に生かされるためには,現在は住民監査請求による監査を行った場合のみ,監査委員は
    期間を示して必要な改善措置を講ずべきことを求める勧告を行うことができることとされているが,他の監査
    についても必要に応じて勧告を行えるようにすることも検討すべきである。
    
    また,監査委員は独任制の執行機関であることから監査結果の決定は,多数決ではなく,監査委員の合議に
    よることとされている。合議は監査に加わったすべての監査委員の意見が一致することが必要であり,合議
    が整わない場合は,合議不調ということになり監査結果が明確にならない。
    
    監査の透明性をより高める観点から,合議に至らない場合でも,監査結果の報告に際しては,具体的な監査
    の内容や個々の監査委員の意見を付記することを制度化することが考えられる。
  
(4)監査委員事務局の専門性及び独立性の確保
  @監査委員事務局の独立性
    監査委員事務局職員の任命権は代表監査委員が有しているが,事務局職員は純粋なプロパー職員ではなく,
    当該地方公共団体の職員が長部局等からの人事異動で事務局に配属され,在職期間も3年程度であるという
    のが実態である。このような状況では,監査のノウハウ等が事務局に蓄積されず専門性及び独立性を確保
    することは困難である。
    
    また,監査を行う側の職員と監査を受ける側の職員が常に入れ替わっていることから身内によるなれあいの
    監査ではないかという批判も生じている。
    
    監査委員事務局職員の独立性を確保するためには,この際,事務局職員人事の問題を正面から考える必要が
    ある。
    
  A監査委員事務局の専門性
    監査委員の監査を十分に補佐できる体制とするためには,監査委員事務局職員は,地方公共団体の財務会計
    制度をはじめ地方行財政制度に精通した専門性の高い職員を専任とすることが望ましい。そのためには,
    前述のように地方公共団体の監査に必要な専門性を確保する新たな仕組みを設けた上で,監査委員や外部
    監査人とは別に事務局職員についても専門性が確保されていることを任命要件とすることや,事務局の職員
    を監査専門職と位置づけることも検討すべきである。
 
    また,事務局職員については監査専門の資格ではなく法務事務や会計事務についての共通の資格を設ける
    ことも考えられる。
 
    専門性の確保のための新たな仕組みを設けた場合は,専門性を確保された者が一定の資質を維持していく
    ことが重要であり,このための仕組みを構築することも必要である。
    
    既に一部の地方公共団体において実施している弁護士,公認会計士等外部の専門家を任期付き職員として
    活用することや,監査事務の一部を公認会計士や監査法人等に委託することも,監査の専門性の確保の観点
    から有効であり,その一般化を図る方策について検討すべきである。
 
    また,専門性の高い外部の人材の活用という観点から,地方自治法第174条の専門委員を監査委員が任命
    できるようにすることも検討すべきである。
  :
  :
(5)内部統制の整備
  @監査制度と内部統制との関係
    地方公共団体において予算の不適正な執行が明らかとなった場合,監査委員や外部監査人が監査で発見でき
    なかった責任を指摘されることが多い。
    しかしながら,予算を執行する当事者である長等の部局において予算執行等の財務会計事務に関する体制が
    十分に整備され適確に運用されていれば,そもそも予算が不適正に執行される可能性は少なくなる。
    これが,いわゆる「内部統制」の整備及び運用の問題である。
    監査制度のあり方と内部統制の整備は密接に関連している。
    事前又は事後にリスクをコントロールすることが内部統制の目的であるから,予算を執行する長等の部局に
    おいて内部統制が整備され適確に運用されている場合は,予算執行の事後チェック機能である監査委員や
    外部監査人の監査は,これを前提としてよりリスクの高い箇所を中心に監査を行うことができる。
    これにより監査の実効性が高まるものと考えられる。
    また,監査委員や外部監査人が監査において指摘した事項について,直接指摘を受けた部局以外においても,
    同様の問題が起こるリスクがある場合に十分な改善策が講じられないなど,現在の監査の指摘は組織全体と
    して十分に活用されていないとの意見がある。
    監査結果をより有効に活用し,指摘された事項について地方公共団体の組織全体で改善策を講じていくため
    にも内部統制の整備は有効である。
    内部統制は無謬性を前提としないことから,地方公共団体においては法令違反等はないものという固定観念
    にとらわれず,必ずリスクが存在することを前提とするという発想の転換が必要である。
    内部統制の基本的な考え方は行政,民間問わず共通のものであることから,株式会社の内部統制の整備の例も
    参考としつつ,地方公共団体の特性を踏まえた内部統制の整備や運用について更に検討することが必要である。
    長等の執行機関による内部統制の整備とその適確な運用,監査委員や外部監査人による監査,議会における
    審議等が相まって地方公共団体の行政運営の適正が確保され住民の信頼がより高まることが期待される。
    
  A内部統制の整備の法制化
    地方公共団体が内部統制を整備しなければならないことを法令で規定した上で,具体的な内部統制については,
    各地方公共団体がそれぞれの実情を踏まえて整備し,運用していくことが考えられる。
    どのような内部統制を整備することが必要であるかについては,地方公共団体の共通の理解を得るために,
    何らかの基準があることが望ましい。
    これについては更に具体的な検討を進める必要がある。
    また,具体的な内部統制の整備や運用の状況については,監査委員や外部監査人の監査対象とするとともに,
    内部統制の運用状況は議会や住民に報告・公表することとし,透明性を高めていくことが必要である。
    
(6)外部監査制度のあり方
  @外部監査の役割
  A外部監査の仕組み
  B外部監査人の専門性
  C外部監査の導入促進
  
(7)地方公共団体の監査をサポートする体制の構築
  @「監査サポート組織」の創設
  A地方公共団体の監査主体に必要な専門性の確保
  B監査基準
  C監査の品質管理
  D研修及び調査研究
  E外部監査への「監査サポート組織」の関わり方
  F外部監査組織の運営費用
  
    
 おわりに
    地方公共団体の監査制度の充実強化が必要であることは地方公共団体関係者の共通認識となっているものと
     考えられる。
     
    しかしながら具体の方策については様々な意見がある。本研究会においてもそれぞれの立場から多様な意見
    があり,活発な議論が行われた。
    
    議論された様々な論点については,必ずしも全ての委員の意見が一致したものではないが,その中である
    程度の方向性が見いだされた点について,各方面における議論の深化を期待してあえて報告書として取り
    まとめることとしたものである。
    
    地方公共団体の監査制度については,今後も様々な場面で引き続き議論されていくことと思われるが,いずれ
    にしても地方公共団体の監査の現場において現実に機能する制度とすることが必要である。
    
    そのためには,地方公共団体をはじめとする様々な関係者の意見を十分踏まえながら,理想とする制度を検討
    した上で,実際に実現可能であるか等も含め更に詳細な制度設計を検討していくことが必要である。
    
    その際には本報告書が議論の参考として広く活用されることを期待する。
        
Z1800_2   地方公共団体の監査制度に関する研究会報告書 参考資料 1〜41  総務省
 
Z1800   住民監査請求の手引き ・・東京都
 
Z1907 行政法講義ノート
 < 実質的な意味における立法は, >
 
 法律,政令などというような法の形式ではなく,「法規」(Rechtssatz)という特定の内容を有する
 法規範を定立する機能をいい,
 
 現在では,およそ一般的・抽象的な法規範全てを定立する機能であるとされている。
 
 
 < 実質的な意味における司法とは, >

 「具体的な争訟について,法を適用し,宣言することによって,これを裁定する国家の作用」
 
 であるとされている。 :芦部信喜『憲法』〔第六版〕2015年,岩波書店 336頁による。
 言い換えると,法律上の争訟,すなわち法律上の関係(権利義務)に関する争いごとを裁断する
 行為のことである。
 
 
 < 実質的な意味における行政については, >
  見解が分かれている。これは行政の多様性に由来する。
 
 行政権がなすべき作用には,警察,教育,社会保障・社会福祉などがあって多様であるし,
 人事も行政の重要な一分野である。
 
 それにもかかわらず,行政という一つの概念にまとめられているため,定義が困難であると考えられる
 のである。
 
 現在の日本においては,こうした困難性を承知の上で積極的な定義づけを試みる説(積極説)も
 いくつか存在するが,むしろ,困難性の故に,実質的な意味の行政について正面から定義づけることを
 断念する消極説が支配的である。
 この説は,立法および司法を上記のように定義した上で,国家の全ての作用(活動,機能)の全体から
 立法と司法を差し引けば,実質的な意味における行政が残ると考えるため,控除説ともいう。
 
 消極説に対して,これでは定義にならないという批判もある。
 たしかに,このような定義には,行政の具体的な内容や特性が明らかにされないという難点がある。
 しかし,立法・司法・行政のいずれも,封建制から絶対王政を経て立憲君主制,さらに共和制への発展
 という歴史に応ずる形で成立した概念であり,このような定義のほうが,幅広い行政を一つのものとして
 捉えやすいという大きな利点がある。
 
 行政は,規制をすることもあるし,逆に給付をすることもある。権力的な手段を使うこともあるし,
 非権力的な手段を使うこともある。
 
 
Z1908 地方自治の新たな動き  ・・地方分権および広域行政を中心に・・
 地域住民に対して
 「地方公共団体の政策決定過程に積極的に参画し自分たちの意向を的確に反映させようとする主体的な姿勢」
 「情報共有」 および「説明責任」
 「多様化する住民ニーズへの対応」
    住民の価値観の多様化,技術革新の進展などにともない,住民が求めるサービスも多様化し,高度化して
    います。
     これに対応するため,専門的・高度な能力を有する職員の育成・確保が求められています。
 「行政改革大綱」
     @ 行政の組織・制度の抜本的改革
     A 地方分権の推進
     B 規制改革の推進
     C 行政事務の電子化など電子政府の実現
     D 中央省庁等改革の的確な実施
     E 今後の行政改革の推進体制
     
 
Z1909 総務省 自治大学校
 
Z1910 2013年度行政法レジュメ
 第1回:行政法の概念,行政団体と行政機関
 抜粋:T . 行政法の概念,行政団体と行政機関
     1 行政とは
     (1)どんな行政活動があるのか。
        @ 行政領域による分類
        A 行政主体(行政団体) による分類
        B 行政作用の性質による分類
          規制行政: 国民や企業の活動を規制する行政
          給付行政: 社会保障や補助金交付,学校設置のように国民生活の基礎的条件を整備したり,
                サービスを提供する行政
          調達行政: 租税の徴収,公務員の採用,土地の収用など行政活動に必要な物的・的資源を
                確保するための行政
          登録・公証行政: 戸籍・住民基本台帳の管理,登記・登録,公証(公の証明) 行為は,
                   国家が国民を把握したり,
              その資格や権利を保障し,経済活動の基盤を整備する上で非常に重要な行政作用
              である
              
     (2)行政活動の手法の多様性
        見ても次のような行政活動が多様であるように,行政活動の手法も多様である。
        市民や企業などに対する活動をものがある。
        @ サービスの提供,施設の利用提供,金銭の交付… …        非権力的な事実行為
        A 情報の提供,アドバイス・相談,苦情の受付… …         非権力的な事実行為
        B 窓口業務(届出の受付,証明書等の交付… … )          非権力的な事実行為
        C 業者との契約の締結や環境保全協定の締結などの法律行為… …   法律行為
        D 強制的な措置(逮捕,立入調査,滞納処分,行政代執行… … )   権力的な行為
        E 許認可,改善命令,免許の取消しなどの行政処分… …       権力的な行為
        F 不服審査,労働委員会の裁決,国税不服審判の裁決など
           (これは紛争解決行為であって,裁判的行為といいうる。)   権力的な行為
        G 政令・省令・規則の制定など立法的行為
           (立法は国会や議会だけが行うのではない)          権力的な行為 立法的行為
        H 計画の策定と実施                        権力的作用  立法行為に類似
           
     (4)行政の目的は何か
      行政活動の目的についても,論者により或いは学問分野により様々の規定が可能であろうが,行政活動の
       正当性を根拠づけるものという観点からは,行政の目的は国民の福祉の増進にあると総括できるだろう。
          
     (5)行政作用の特徴 (公共性・権力性・民主制)
        @ 公共の財産を用いて,公共の目的のために行われる(公共性)
        A 統治権に基づき公権力を行使することができる(権力性)
        B 行政活動は国民の信託に基づくものとして,決定過程の民主性が求められる(民主性)
           
     2 ,行政法とは
     (1)法学の対象としての行政の意味
     (2)行政法の概念
        @ 行政に特有の法
          ・行政活動のなかには公権力を行使したり,公共的役務を実施したり,公の財産を管理すると,
            いう点で一般国民とは違う行政特有のものもある。これらの行政活動は,通常の市民とは
            異なる行政に特有の法的規律を受けることになる。
          ・このような行政活動や行政組織に特有の法規範が行政法学の対象となる行政法である。
        A 統一的法典の欠如
          ・以上の意味での行政法には,「憲法」とか「民法」というように「行政法」という名前を
            持った一つの法律があるわけではない(行政法典の欠如)
        B 行政法総論と行政法各論並びに特殊法論
        C 公法と私法の区別について
          ・憲法や行政法のように,国家機関と国民との関係を規律する法分野を公法といい,それに
            対して,民法や商法のように国民や企業相互の法関係を規律する法分野を私法という。
     (3)行政法の分類
        @ 行政作用法(行政活動の手続や要件,活動の内容,効果などの規律に関する法) 。
        A 行政救済法(行政活動に対する国民の権利救済に関する法)
           行政不服審査法,行政事件訴訟法,国家賠償法など。
        B 行政組織法(行政組織や行政機関の設立・編成・権限等を定める法)
           内閣法や国家行政組織法,地方自治法,地方公務員法… … など。
        
     3 ,行政団体と行政機関(誰が行政を行うのか)
     (1)行政団体(行政主体
       (ア)行政団体(行政主体)の意義
         @ 行政団体(行政主体) とは,行政権を有する団体である。
            (国,新潟県,新潟市,国立大学法人新潟大学など)
         A 行政団体は法人である。すなわち,権利能力を有する。
            財産は団体に帰属し,国民や他の団体との間の法律関係(契約等) の当事者となる。
       (イ)行政団体の種類
         @ 一般行政団体(憲法に基づく統治団体)
           a .国(国= 日本国のこと= は法人格を持つ団体である)
           b .地方公共団体(普通地方公共団体・特別地方公共団体)
         A 特別行政団体(特別行政主体)
           c .独立行政法人(2 0 0 1年1月施行,2 0 1 2年9月時点で1 0 2法人)
           d .国立大学法人(2 0 0 4年4月から)
              国立大学法人は全国で8 6法人ある。大学共同利用機関法人(人間文化研究機構など)
              4法人。
           e .特殊法人(特殊法人も一義的な言葉ではないが,総務省では,「法律により直接設立
             される法人,
              または,特別の法律により特別の設立行為をもって設立される法人のうち,独立行政
              法人を除いたもの」とされている。
              いわゆる公団・事業団などであるが,現在はその多くが独立行政法人となるか,
              民営化された。)
           f .公共組合(土地改良区,土地区画整理組合,健康保険組合など)
           g .地方公社(地方住宅供給公社,地方道路公社,土地開発公社)
           h .地方独立行政法人(2 0 0 4年地方独立行政法人法施行)
              ※ このうち公立大学を設置する法人は公立大学法人と呼称しなければならない
                (地方独立行政法人法§ 6 8@ ) 。
         :
          
 第2回:行政の行為形式
 第3回:現代行政法の基本原理・法治主義
 第4回:行政法に適用される一般法理
 第5回:情報公開・個人情報保護
 第6回(1):行政立法
 第6回(2):行政規則
 第6回(追加):行政計画
 第7回:行政処分の概念
 第8回(1):行政処分の効力
 第8回(2):行政処分の成立・消滅
 第8回(3):行政処分の附款
   1:附款とは行政処分の法律上の効果を制限するために行政庁が付す、付加的な規律を附款という。
     法律では「条件」という用語が用いられることが多いが、学説では次のように区別している。
     cf. 伝統的には「行政行為の効果を制限するために、主たる意思表示に附加された従たる意思
       表示」と説明された(田中二郎など)。
   2:附款の種類
     (1)条件(停止条件と解除条件)
     (2)期限
     (3)負担
     (4)撤回権の留保
     (5)法律効果の一部除外
   3:法定附款
   4:附款の限界
   5:附款と争訟
   6:附款が違法とされた事例
     
 第9回:行政処分手続
    1:日本国憲法と適正手続の要請
    2:行政手続法の制定と概要
    3:行政手続法の適用除外
    4:申請に対する処分の手続
    5:不利益処分の手続
    6:行政手続法が定めるその他の手続
    7:個別法律による手続規定例
    8:自治体の行政手続条例
    9:行政手続法(条例)に関する判例
   10:行政手続法制定前の重要判例
   11:手続的瑕疵と処分の効力について
   12:(補足)行政手続法改正案について
    
 第10回:行政処分と裁量
  1:覊束処分と裁量処分
  2:行政裁量はどのように行使されるのか
  3:裁量権濫用の法理
  4:裁量処分に対する司法審査の方法
  5:行政処分以外の行為形式における裁量
 【補足】
  
 第11回:行政処分の瑕疵
  1:瑕疵とは
  2:瑕疵の諸累計
  3:取消理由となる違法(瑕疵) と 無効理由となる違法(瑕疵)
  4:瑕疵の治癒、違法行為の転換
  5:違法性の承継
           
  拡大
      第12回:行政上の義務履行確保  第13回(1):即時執行  第13回(2):行政調査  第14回:行政契約  第15回:行政指導
Z1910_6_3 (6-3) Y-2.行政計画 2013年度行政法レジュメ
 計画裁量
 
  ・ 最高裁平成18.9.4 判決 平成15(行ヒ)321(判時1948-26,LEX/DB 28111943)
  
      計画策定に際し,考慮すべき事項を正しく考慮しないなど裁量の濫用が認められる場合は,計画が違法と
      されることがある。(都市計画法)
       : 
     他に特段の事情のない限り,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものとなるのであって,本件都市計画
      決定は,裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となるのである。
 
  ・ 東京高裁平成 17.10.20 判決(判時1914-43,LEX/DB 28102325)
      平16(行コ)第14号 民事部判決 各建築不許可処分取り消し請求控訴事件 取消・上告, 上告受理申立
      
      本件変更決定は,不合理な現状の認識及び将来の見通しに依拠してされたものであるから,都市計画法6条1項の
      規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき,都市施設が土地利用,交通等の現状及び将来の見通しを
      勘案して適切な規模で必要な位置に配置されるように定めることを規定する都市計画法13条1項14号,6号(平成
      9年法律第50号改正前のもの) の趣旨に反して違法であるというべきであり,したがって,本件不許可処分は
      いずれも違法であるとして,原判決を取り消し,控訴人らの請求を認容した事例。
  
  ・ 東京地裁平成13.10.3判決 平成6(行ウ)208(判時1764-3,LEX/DB 28062356)小田急線高架事業認可取消訴訟第1審
  
      当時の小田急線の騒音が違法状態を発生させるのではないかの疑念への配慮を欠いたまま都市計画を定めることは,
      単なる利便性の向上という観点を違法状態の解消という観点よりも上位に置くという結果を招きかねない点に
      おいて法的には到底看過し得ず,本件各認可は違法であるとして,一部の原告らの請求を認容した事例。
  
  ・ 最高裁平成18.11.2 上告審本案判決 (判時1953-3,LEX/DB 281112339)小田急訴訟
      ・・・裁判所が都市施設に関する都市計画の決定又は変更の内容の適否を審査するに当たっては,当該決定又は
      変更が裁量権の行使としてされたことを前提として,その基礎とされた重要な事実に誤認があること等により
      重要な事実の基礎を欠くこととなる場合,又は,事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと,判断の過程に
      おいて考慮すべき事情を考慮しないこと等によりその内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認めら
      れる場合に限り,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるとすべきものと解するのが
      相当である。

  
Z1910_8_1 (8-1) [-1.行政処分の効力 2013年度行政法レジュメ
 先行行為と後行行為との間に「違法性の承継」が認められる場合には,先行処分の公定力が制約されることとなる。
 行政処分の効力の発生
   効力発生要件=行政処分が相手方に到達する事
Z1910_8_3 (8-3) [-3.行政処分の附款 2013年度行政法レジュメ
Z1910_8_4 (8-3) [-3.行政処分の附款 2013年度行政法レジュメ
 

Z9010 災害対策基本法 昭和36年法律第223号
 
Z9010 防災基本計画 昭和38年中央防災会議決定
Z9010 国土交通省防災業務計画 平成21 年6月国土交通大臣通知
 
Z9100 国土交通省における危機管理
 
Z9105 防災街区整備地区計画技術指針について 平成19/2007年6月29日 国交省
Z9106 緊急輸送ルート選定の考え方について 国交省
 
Z9150 国土交通省 政策情報 災害・防災情報
Z9160 国土交通省 政策情報 道路
Z9161 国土交通省 政策情報 道路 道路のストック効果
Z9161A  国土交通省 北海道開発局
Z9161B   国土交通省 北海道開発局 防災業務計画 平成28年3月
抜粋:

第1編 総則
 第1章災害予防
  第1節 災害対策の推進
    第2 主要交通・通信機能強化
       ○ 主要な道路,港湾,空港等の基幹的な交通・通信施設等の整備に当たっては,
         各施設等の耐震設計,既存施設等の耐震化の推進,液状化対策を推進すると
         ともに,大都市圏環状道路等の整備を含めた交通ネットワークの多重性・
         代替性の確保に努めるものとする。また,発災時における人流,物流の途絶が
         被災地の災害応急対策の実施に致命的な支障をきたさないよう,また,全国
         規模での輸送活動に大きな影響が生じないよう,各交通施設の間の連携の強化等
         により,陸・海・空にわたる複数の輸送モード及び輸送ルートからなる多重性・
         代替性の確保に努めるものとする。
    第3 都市の防災構造化の推進
     (3) 避難場所,避難路,延焼遮断帯等都市の骨格となる防災施設の整備
       ○ 避難路,延焼遮断帯,緊急輸送道路として機能する道路整備を推進するものと
         する。
       ○ 地形,地質,水系等の自然立地特性を踏まえ,幹線道路や河川,港湾等の連携を
         図りつつ,広域避難場所,一次避難場所,避難路,延焼遮断帯,災害復旧活動の
         支援拠点や復旧資機材・生活物資等の中継基地となる都市公園等の系統的かつ
         計画的な配置を推進するものとする。
       ○ 避難場所等となる都市公園の整備の年次計画等を明らかにした地方公共団体による
         防災公園整備プログラムの策定を推進するものとする。
     (4) 防災上枢要な地域における建築物の不燃化
       ○ 避難場所,避難路,延焼遮断帯等都市の骨格となる防災施設周辺等都市防災上枢要な
         地域においては,都市防災総合推進事業等により建築物の不燃化を促進するものと
         する
    第4 道路施設等の整備及び災害に対する安全性の確保等
       ○ 広域的な社会経済活動への影響を最小化するため,高規格幹線道路や一般国道等の
         災害に強い広域的な幹線道路ネットワーク整備を進め,大規模な災害の発生に対し
         ても代替路となる経路の確保に努めるものとする。
       ○ 災害発生時においても,地域が孤立することなく,日常生活機能を確保できるよう,
         地域の拠点間を結ぶ主要な道路や代替路がない道路等の安全性,信頼性を高めると
         ともに,主要な市街地や交通拠点と高速道路のアクセス強化,簡易なICの増設等に
         よる地域との連携強化などにより道路ネットワーク機能の向上を図るものとする。
         また,都市内道路についても多重性,代替性の確保が可能となるよう体系的に整備
         を推進するものとする。
       ○ 道路施設等の点検を実施し,現況の把握に努めるとともに,必要な防災対策工を
         計画的に実施する道路防災対策等により,安全性及び信頼性の高い道路網の整備を
         図るものとする。
       ○ 道路の通行が危険であると認められる場合,必要に応じ,管理する国道について通行を
         禁止し,又は制限する。この場合においては,警察及び他の道路管理者を始めとする
         関係機関と相互に密接な連絡を行うものとする。
       ○ 避難路,緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路について,災害時の交通の
         確保を図るため,必要に応じて,区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うと
         ともに,無電柱化の促進を図るものとする。
     第8 避難場所・避難路の確保・整備
       ○ 災害発生時において,避難場所に住民が歩いて安全に到達することができるよう十分な
         幅員を有する道路,緊急避難階段,緑道,河川の管理用道路,緊急河川敷道路,砂防
         事業,港湾事業等により整備されたオープンスペース等の整備を推進するものとする。
         
         
第2編 各災害に共通する対策
 第2章災害応急対策
  第6節 災害発生時における交通の確保等 
       ○ 人命の安全,被害の拡大防止及び災害応急対策の円滑な実施に配慮して所管する交通路の
         緊急確保を行う。
     第1 道路交通の確保
       ○ 緊急輸送道路の確保を最優先に実施するため,管理する道路において,道路啓開,仮設等の
         応急復旧や代替路の設定等を行い,道路交通の確保等に努めるものとする。 
       ○ 路上の道路啓開について,状況に応じ,他の道路管理者,警察機関,消防機関,自衛隊等と
         協力して必要な措置を講ずるものとする。
       ○ 放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には,緊急通行車両の通行を確保するため緊急の
         必要があるときは,運転者等に対し車両の移動等の命令を行うものとする。
         運転者がいない場合等においては,自ら車両の移動等を行うものとする。
       ○ 道路管理者である北海道及び市町村に対し,必要に応じて,ネットワークとして緊急通行
         車両の通行ルートを確保するために広域的な見地から指示を行うものとする。

 
              
Z9161L   国土交通省 北海道開発局 緊急輸送道路マップ
Z9163 国土交通省 政策情報 道路 緊急輸送道路
      緊急輸送道路とは;
     .  災害直後から,避難・救助をはじめ,物資供給等の応急活動のために,緊急車両の通行を確保すべき重要な路線で,
        高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路。
Z9163A 国土交通省 ホーム > 政策・仕事 > 道路
 
Z9210 札幌市 防災・防犯・消防
Z9215 緊急輸送道路ネットワーク図
Z9216 緊急輸送道路ネットワーク計画図(1002:札幌市全体 平成28年度
 
 


ID_1105X:
 
道路交通法 : 抜粋

   第一章 総則 
  (定義) 
   第二条   この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 
     一   道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路,道路運送法 
         (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に
           供するその他の場所をいう。 
     二   歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画
         された道路の部分をいう。
     三   車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示に
         よつて区画された道路の部分をいう。
      三の二   本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)第四条
           第一項 に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四
            に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。 
      三の三   自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物に
           よつて区画された車道の部分をいう。 
      三の四   路側帯 歩行者の通行の用に供し,又は車道の効用を保つため,歩道の設けられていない
           道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で,
           道路標示によつて区画されたものをいう。 
     四   横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に
         供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 
      四の二   自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが
           示されている道路の部分をいう。
     五   交差点 十字路,丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と
        車道の区別のある道路においては,車道)の交わる部分をいう。 
     六   安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた
        島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。 
     七   車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合に
        おける当該道路標示により示されている道路の部分をいう。 
     八   車両 自動車,原動機付自転車,軽車両及びトロリーバスをいう。 
     九   自動車 原動機を用い,かつ,レール又は架線によらないで運転する車であつて,原動機付自転車,
        自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下
        「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
     十   原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い,
        かつ,レール又は架線によらないで運転する車であつて,自転車,身体障害者用の車いす及び歩行
        補助車等以外のものをいう。 
     十一   軽車両 自転車,荷車その他人若しくは動物の力により,又は他の車両に牽引され,かつ,レールに
         よらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて,身体障害者用の車いす,歩行補助車等
         及び小児用の車以外のものをいう。 
      十一の二   自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い,かつ,人の力により運転する二輪以上の車
            (レールにより運転する車を除く。)であつて,身体障害者用の車いす,歩行補助車等及び
            小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて,内閣府令で定める
            基準に該当するものを含む。)をいう。 
      十一の三   身体障害者用の車いす 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす
           (原動機を用いるものにあつては,内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。
     十二   トロリーバス 架線から供給される電力により,かつ,レールによらないで運転する車をいう。
     十三   路面電車 レールにより運転する車をいう。 
     十四   信号機 電気により操作され,かつ,道路の交通に関し,灯火により交通整理等のための信号を
         表示する装置をいう。 
     十五   道路標識 道路の交通に関し,規制又は指示を表示する標示板をいう。
     十六   道路標示 道路の交通に関し,規制又は指示を表示する標示で,路面に描かれた道路鋲,ペイント,
         石等による線,記号又は文字をいう。
     十七   運転 道路において,車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて
         用いることをいう。 
     十八   駐車 車両等が客待ち,荷待ち,貨物の積卸し,故障その他の理由により継続的に停止すること
         (貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。),
         又は車両等が停止し,かつ,当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を
         離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
     十九   停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。 
     二十   徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。 
     二十一   追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において,その進路を変えてその追い付いた車両等の
          側方を通過し,かつ,当該車両等の前方に出ることをいう。 
     二十二   進行妨害 車両等が,進行を継続し,又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等が
          その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに,その進行を,
          継続し 又は始めることをいう。 
     二十三   交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染,騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で
          定めるものによつて,人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。 

   第二章 歩行者の通行方法 
   (通行区分) 
   第十条   歩行者は,歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」
        という。)と車道の区別のない道路においては,道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
        ただし,道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは,道路の左側端に
        寄つて通行することができる。 
    2   歩行者は,歩道等と車道の区別のある道路においては,次の各号に掲げる場合を除き,歩道等を通行
       しなければならない。
      一   車道を横断するとき。 
      二   道路工事等のため歩道等を通行することができないとき,その他やむを得ないとき。
    3   前項の規定により歩道を通行する歩行者は,第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分が
       あるときは,当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない
     
   第三章 車両及び路面電車の交通方法 
   (通則)
   第十六条   道路における車両及び路面電車の交通方法については,この章の定めるところによる。 
    2   この章の規定の適用については,自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽引する場合における当該
        牽引される車両は,その牽引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。
    3   この章の規定のうち交差点における交通に係る規定は,本線車道を通行している自動車については,
        適用しない。 
    4   この章の規定の適用については,自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の
        部分とは,それぞれ一の車道とする。 
   
   (通行区分)
   第十七条   車両は,歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路におい
         ては,車道を通行しなければならない。ただし,道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない
         場合において歩道等を横断するとき,又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等
         で停車し,若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは,この限りでない。
    2   前項ただし書の場合において,車両は,歩道等に入る直前で一時停止し,かつ,歩行者の通行を妨げない
       ようにしなければならない。
    3   二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は,
       自転車道を通行してはならない。ただし,道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは,
       自転車道を横断することができる。 
    4   車両は,道路(歩道等と車道の区別のある道路においては,車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)
       の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央
       とし,道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。
       以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。 
    5   車両は,次の各号に掲げる場合においては,前項の規定にかかわらず,道路の中央から右の部分(以下
       「右側部分」
       という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において,車両は,第一号
       に掲げる場合を除き,そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
      一   当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることを
         いう。以下同じ。)となつているとき。
      二   当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。 
      三   当該車両が道路の損壊,道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができない
         とき。
      四   当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において,他の車両を追い越そうとするとき
         (当該道路の右側部分を見とおすことができ,かつ,反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合
         に限るものとし,道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されて
         いる場合を除く。)。 
      五   勾配の急な道路のまがりかど附近について,道路標識等により通行の方法が指定されている場合に
         おいて,当該車両が当該指定に従い通行するとき。 
    6   車両は,安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されている
       その他の道路の部分に入つてはならない。

   (左側寄り通行等)
   第十八条   車両(トロリーバスを除く。)は,車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き,自動車
         及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて,軽車両にあつては道路の左側端に寄つて,
         それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし,追越しをするとき,第二十五条第二項若し
         くは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき,又は
         道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは,この限りでない。
    2   車両は,前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において,歩行者
       の側方を通過するときは,これとの間に安全な間隔を保ち,又は徐行しなければならない
       
   (車両通行帯)
   第二十条   車両は,車両通行帯の設けられた道路においては,道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を
         通行しなければならない。ただし,自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された
         自動車を除く。)は,当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは,当該道路)
         に三以上の車両通行帯が設けられているときは,政令で定めるところにより,その速度に応じ,その
         最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。 
    2   車両は,車両通行帯の設けられた道路において,道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる
       通行の区分が指定されているときは,当該通行の区分に従い,当該車両通行帯を通行しなければならない。 
    3   車両は,追越しをするとき,第二十五条第一項若しくは第二項,第三十四条第一項から第五項まで若しくは
       第三十五条の二の規定により道路の左側端,中央若しくは右側端に寄るとき,第三十五条第一項の規定に
       従い通行するとき,第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行する
       とき,第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき,又は道路の状況その他の事情によりやむを得ない
       ときは,前二項の規定によらないことができる。
       この場合において,追越しをするときは,その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行し
       なければならない
    
   第六節 交差点における通行方法等
   (左折又は右折)
   第三十四条   車両は,左折するときは,あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り,かつ,できる限り
          道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは,その指定された
          部分を通行して)徐行しなければならない。 
    2   自動車,原動機付自転車又はトロリーバスは,右折するときは,あらかじめその前からできる限り道路の,
       中央に寄りかつ,交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは,
       その指定された部分)を徐行しなければならない。
    3   軽車両は,右折するときは,あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り,かつ,交差点の側端に
       沿つて徐行しなければならない。 
    4   自動車,原動機付自転車又はトロリーバスは,一方通行となつている道路において右折するときは,第二項
       の規定にかかわらず,あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り,かつ,交差点の中心の内側
       (道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは,その指定された部分)を徐行しなければなら
       ない。 
    5   原動機付自転車は第二項及び前項の規定にかかわらず,道路標識等により交通整理の行われている交差点に
       おける原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の
       左側部分(一方通行となつている道路にあつては,道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路
       (以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点に
       おいて右折する場合に限る。)は,あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り,かつ,交差点の
       側端に沿つて徐行しなければならない。ただし,多通行帯道路において,交通整理の行われている交差点に
       おける原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により
       指定されているときは,この限りでない。
     6   左折又は右折しようとする車両が,前各項の規定により,それぞれ道路の左側端,中央又は右側端に寄
        ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては,その後方にある車両は,その速度又は
        方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き,当該合図をした車両の進路の変更を妨げては
        ならない。

   (指定通行区分)
   第三十五条   車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点に
          おいて左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は,車両通行帯の設けられた道路において,
          道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは,前条第一項,
          第二項及び第四項の規定にかかわらず,当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければなら
          ない。ただし,第四十条の規定に従うため,又は道路の損壊,道路工事その他の障害のためやむを
          得ないときは,この限りでない。 
    2   前条第六項の規定は,車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向
       指示器による合図をした場合について準用する。
       
   (環状交差点における左折等)
   第三十五条の二   車両は,環状交差点において左折し,又は右折するときは,第三十四条第一項から第五項までの
            規定にかかわらず,あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り,かつ,できる限り
            環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは,その
            指定された部分を通行して)徐行しなければならない。 
    2   車両は,環状交差点において直進し,又は転回するときは,あらかじめその前からできる限り道路の左側端
      に寄り,かつ,できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されている
      ときは,その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

   (交差点における他の車両等との関係等) 
   第三十六条   車両等は,交通整理の行なわれていない交差点においては,次項の規定が適用される場合を除き,
          次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 
      一   車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行
         してくる車両及び交差道路を通行する路面電車 
      二   路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車 
    2   車両等は,交通整理の行なわれていない交差点においては,その通行している道路が優先道路(道路標識等に
       より優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する
       道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き,
       交差道路が優先道路であるとき,又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広い
       ものであるときは,当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 
    3   車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は,交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする
       場合において,交差道路が優先道路であるとき,又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が
       明らかに広いものであるときは,徐行しなければならない。
    4   車両等は,交差点に入ろうとし,及び交差点内を通行するときは,当該交差点の状況に応じ,交差道路を
       通行する車両等,反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する
       歩行者に特に注意し,かつ,できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
   
   第三十七条    車両等は,交差点で右折する場合において,当該交差点において直進し,又は左折しようとする
           車両等があるときは,当該車両等の進行妨害をしてはならない。

   (環状交差点における他の車両等との関係等) 
   第三十七条の二   車両等は,環状交差点においては,第三十六条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず,
            当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 
    2   車両等は,環状交差点に入ろうとするときは,第三十六条第三項の規定にかかわらず,徐行しなければなら
       ない。 
    3   車両等は,環状交差点に入ろうとし,及び環状交差点内を通行するときは,第三十六条第四項の規定にかか
       わらず,当該環状交差点の状況に応じ,当該環状交差点に入ろうとする車両等,当該環状交差点内を通行
       する車両等及び当該環状交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し,かつ,できる限り安全
       な速度と方法で進行しなければならない。
       


 
ZZ50  「交通量・渋滞・混雑」 関連情報
ZZ50A  断面混雑の解釈 北海道 建設部
 
ZZ50B  整備効果事例/道路関係データ(交通量・渋滞・環境等) 国交省
ZZ50B5  効果的な渋滞対策の推進 国交省
 
ZZ50B6  渋滞のメカニズムおよび渋滞対策の全体像 首都大学東京
 
ZZ50B8   札幌市:一般国道230号 自転車走行指導帯設置  国交省
 
ZZ50C  渋滞損失時間 コトバンク
 交通渋滞の度合いを示す指標。本来,有効に使えたはずなのに,渋滞によって失われた時間を示す。
 渋滞損失時間の増大は,経済活動を阻害するほか,二酸化炭素や窒素酸化物などの有害ガス排出量を
 増やして環境悪化につながるため,その短縮が課題となっている。
 
 算出方法は,一人当り,1台当り,一定地域に住む人間全体などさまざまである。
 また,渋滞による損失額を示す指標として,渋滞損失額がある。
 日本では,国土交通省が渋滞損失時間を試算・公表している。
 全国の道路の交通量を調査する道路交通センサスを基に,調査区間ごとに,渋滞がない場合の基準速度
  (人口密度の高い地区の一般国道では時速35キロメートル)と通過時間(基準旅行時間)を定め,
  混雑時との通過時間差を求める。
  
 この時間差に自動車1台当り平均約1.3人が乗車していると仮定して算出する。
 また,これに1時間当りの平均的就業者賃金をかけて渋滞損失額を算出する。日本全体の渋滞損失
  時間は,国土交通省の2002年(平成14)試算によると年間約38億人・時間(国民1人当り年間約30時間)
  であったが,2012年(平成24)には年間約50億人・時間 (国民1人当り年間約40時間)に増えた。
   
  渋滞損失額は約11兆円に達し, 国民一人当り渋滞損失時間は年間約40時間で,これは年間の
   平均自動車乗車時間(約100時間)の4割に達する。
  * 38億人・時間 = 1.27億人* 30時間/人   at 国民1.27億人 2002年(平成14)
  * 50億人・時間 = 1.27億人* 40時間/人   at 国民1.27億人 2012年(平成26)
      
   ↓↓ 渋滞損失額
        
  * 11兆円/50億人・時間 = 2,200円/時間/人 at 国民1.27億人 2012年(平成26)

「参考A」@就業者  Δ 約40時間/年間/人  2,200円/時間/人   => Δ 約 88,000円/Δ40時間/年/人               :                                                 :                  => Δ 約  880億円/Δ40時間/年/100万人               :                                                 :                  => Δ 約  11兆円/Δ40時間/年/1.27億人              ↓  x 1/40/6   「参考B」@就業者  Δ 約10分間/年間/人  2,200円/時間/人  => Δ 約   367円/Δ10分間/年/人        :                                                                          => Δ 約 3.67億円/Δ10分間/年/100万人        :                                                                         => Δ 約  165億円/Δ10分間/45年/100万人         「参考C」@非就業者 Δ 約10分間/年間/人   500円/時間/人  => Δ 約   83円/Δ10分間/年/人                                                                                    => Δ 約 8,300万円/Δ10分間/年/100万人                                                ↓ ↓                                  => Δ 約 37.35億円/Δ10分間/45年/100万人    
  欧米主要都市では,平均乗車時間に占める渋滞損失時間の割合は2割前後にとどまっており,日本は大都市の    環状道路の整備が遅れているうえ,道路全体に対して高速道路の距離が短く,車線も少ないため,欧米より    も渋滞が起きやすいとされている。       なお先進国では,アメリカのテキサス運輸研究所などが渋滞損失時間を定期的に公表しており,日本同様,    アメリカ,ヨーロッパ,アジアでも渋滞損失時間が増大する傾向にある。このため渋滞時などの課金制度    (ロードプライシング)導入のほか,全地球測位システム(GPS)活用による交通制御,自動運転車の実用化    研究などが行われている。     
ZZ50C1  渋滞損失時間  国交省
 
ZZ50D  交差点の設計  愛知県
ZZ50D1  右折車線長算定式における滞留長算出式について   土木学会
 
ZZ50D2  右折車線における滞留長算出式について   道路構造令 第4章 平面交差
ZZ50E  右折車線長算定式における滞留長算出式について   土木学会
 
ZZ50F  一般交通量調査について 国交省 センサス調査関連情報
                抜粋
(21)昼間12 時間自動車類交通量(台/12h)
   午前7 時から午後7 時までに交通量観測地点を通過した自動車類の台数。
 
(22)24 時間自動車類交通量(台/24h)
   午前7 時から翌日午前7 時または午前0 時から翌日午前0 時までに交通量観測地点を通過した
   自動車類の台数。
   12 時間観測区間については,昼間12 時間交通量と昼夜率及び夜間12 時間大型車混入率を
   用いて推定した24 時間交通量を記載。
 
(23)昼夜率
   昼間12 時間自動車類交通量に対する24 時間自動車類交通量の割合。
     
     昼夜率 = [24 時間自動車類交通量] / [昼間12時間自動車類交通量]
 
   12時間観測区間及び交通量観測をしていない区間では,24 時間観測を行った区間の交通量
   データをもとに,昼夜率を設定した。
 
(24)昼間12 時間ピーク比率(%)
   ピーク時間交通量(上り下りの合計の交通量が最も多い時間帯の交通量)の昼間12 時間交通量に
   対する割合。
 
     ピーク比率(%) = [ピーク時間自動車類交通量] / [昼間12時間自動車類交通量]
 
(25)大型車混入率(%)
   自動車類交通量に対する大型車交通量の割合。
 
    大型車混入率(%) = [大型車交通量] / [全車交通量]
    
(26)混雑度
 
   交通調査基本区間の交通容量に対する交通量の比。
 
    混雑度 = [交通量(台12h)] / [交通容量(台12h)]
 
 
ZZ80  理念>ビジョン>戦略>戦術>計画 孫正義
                抜粋
★ 理念 ・・・ 企業の根本的な存在意義や活動意義など。普遍的なもの。たいてい抽象的。
         "理念"はどういうことをやりたいか 「情報革命で人々を幸せにしたい」というのが理念。
        
★ ビジョン ・・理念を具体的にイメージでき共有できようにするもの。
         ビジョンは3〜5年で変わるものではないので右往左往しなくていい。
         共通の理念を共有している・・ビジョンを共有している。
 
★ 戦略 ・・・・ビジョンを達成するための長期的・大局的な計画。
         そのビジョンをどう実現するかが戦略。
        
★ 戦術 ・・・ 戦略に沿った局所的な作戦,技術,方法,など。

★ 計画 ・・・ 短期的な計画。

 
ZZ90 新聞記事などで報道された話題性の高い判例
ZZ95 事件名損害賠償請求事件〔つくば市対早稲田大学風力発電機事件・第一審〕
     平成20年9月29日 裁判所名東京地裁裁判区分判決 事件番号平18(ワ)7294号 
 
ZZ100 つくば市 vs 早稲田大学→風力発電貧弱事件|最高裁判決・公的資金回収・風評被害
ZZ101 つくば市議会だより 第94 号 平成18/2006年11月15日
ZZ102 つくば市議会だより 第112 号 平成22/2010年5月15日
ZZ103 つくば市 庁議付議事案書部 No.6 小型風力発電機設置事業に係る住民訴訟の上告棄却等の
    決定について 平成24/2012年1月31日
 

都市計画運用指針 A−2.道路  「A−2.道路」に戻る
 
1.都市における道路の機能と道路種別
(1)道路の機能
   都市における道路は,以下のような多様な機能を有している。
   @ 都市における円滑な移動を確保するための交通機能
   A 都市環境,都市防災等の面で良好な都市空間を形成し,供給処理施設等の収容空間を
     確保するための空間機能
   B 都市構造を形成し,街区を構成するための市街地形成機能
(2)道路の種別
   道路の都市計画を定めるに当たっては,主として交通機能に着目して次のような道路
   種別を設定し,これらを適切に組み合わせて,道路の機能が十分発揮できるようにする
   必要がある。
   @ 自動車専用道路
     都市高速道路,都市間高速道路,一般自動車道等専ら自動車の交通の用に供する道路
   A 幹線街路
     都市内におけるまとまった交通を受け持つとともに,都市の骨格を形成する道路
   B 区画街路
     地区における宅地の利用に供するための道路
   C 特殊街路
     ア 専ら歩行者,自転車又は自転車及び歩行者のそれぞれの交通の用に供する道路
     イ 専ら都市モノレール等の交通の用に供する道路
     ウ 主として路面電車の交通の用に供する道路
2.道路の都市計画の考え方
(1)都市交通調査に基づく適切な計画の検討
    道路の都市計画を定めるに当たっては,目指すべき都市像を実現するため,放射道路
    や環状道路の配置など,道路の様々な機能が十分発揮できるような配置を検討すると
    ともに,計画交通量に基づく車線数の検討や,歩行者,自転車のための空間,路面電車や
    バス停等の公共交通のための空間の検討など,道路のもつ様々な機能が各道路の担うべ
    き役割に応じて適切に確保されるよう構造等を検討することが望ましい。
    これらの検討は,都市交通調査に基いて行うことが望ましい。
(2)都市における道路の配置等の考え方
   都市における道路の都市計画を定めるに当たっては,広域的な道路網との整合はもと
   より,土地利用や他の都市施設との十分な連携のもとに,自動車専用道路,幹線街路,
   区画街路及び特殊街路を適切に組み合わせることにより都市計画道路網を形成すると
   ともに,都市の骨格となるよう配置することが望ましい。
   また,地形,地質等の自然条件,市街地の形態や現況の土地利用,あるいは保全すべ
   き自然環境,歴史的環境等の社会的条件を踏まえて,以下の考え方により都市計画を定
   めることが望ましい。
    @ 自動車専用道路
      自動車専用道路は,都市間高速道路を国の計画に適合しつつ国土レベルの広域的な自
      動車交通を処理するように適切に定めるとともに,大都市等においては,都市高速道路
      を,幹線街路と連携して広域的な交通や都市内の交通を適切に処理することができるよ
      う配置することが望ましい。
      他の道路との接続は,専用の出入路において広域的な自動車交通を適切に分担するよ
      う接続する道路及び接続位置を定めることが望ましい。この場合,できる限り交通機能
      として規格の高い幹線街路と接続すべきであり,区画街路とは接続しないこととすべき
      である。
      また,他の都市計画道路とは立体交差とすべきである。
    A 幹線街路
      幹線街路は,特に多様な機能を有していることから,次のとおりさらに区分して計画
      することが望ましく,これらの役割分担した道路が適切に組み合わされるよう配置する
      ことにより円滑な交通処理,良好な市街地環境の形成,災害時の防災性の向上等が図ら
      れるようにすることが望ましい。
     ・主要幹線街路
       主要幹線街路は,都市の拠点間を連絡し,自動車専用道路と連携し都市に出入り
       する交通及び都市内の枢要な地域間相互の交通を集約して処理できるよう適切に配
       置することが望ましい。また,主要幹線街路は,特に高い走行機能と交通処理機能
       を有し,都市構造に対応したネットワークを形成するよう計画することが望ましい。
     ・都市幹線街路
       都市幹線街路は,都市内の各地区又は主要な施設相互間の交通を集約して処理す
       ることができるよう適切に配置することが望ましい。特に市街地内においては,主
       要幹線街路,都市幹線街路で囲まれた区域内から通過交通を排除し良好な環境を保
       全するよう適切に配置されることが望ましい。
    ・補助幹線街路
      補助幹線街路は,主要幹線街路又は都市幹線街路で囲まれた区域内において,当
      該区域の発生又は集中する交通を集約し適正に処理することができるよう,また区
      域内において良好な都市環境を実現するため区域内を通過する自動車交通の進入を
      誘導しないよう配置することが望ましい。
      幹線街路は,自動車専用道路とも区画街路とも接続することができるが,自動車専用
      道路とはできる限り交通機能として規格の高い幹線街路と接続することが望ましく,ま
      た,区画街路と接続する場合には区画街路を極力集約して接続することが望ましい。
      また,走行機能と交通処理機能を重視する幹線街路については,交差点において右折
      車線等を考慮した幅員とすべきであり,その他の幹線街路についても極力右折車線等を
      考慮した幅員とすることが望ましい。特に走行機能と交通処理機能を重視する幹線街路
      が他の幹線街路と交差するものについては,原則として立体交差とするべきである。
    B 区画街路
      区画街路は,適切な規模,形状の街区を形成するとともに,幹線街路等で囲まれた区
      域内に発生又は集中する交通を円滑に集散するよう,また区域内を通過する自動車交通
      の進入を誘導しないよう配置することが望ましい。
    C 特殊街路
     ・歩行者専用道等
      特殊街路アに相当する歩行者専用道,自転車専用道,自転車歩行者専用道について
      は,以下の考え方により計画を行うことが望ましい。
      歩行者専用道については,住宅地や商業地等における平面的な歩行者専用道,駅周
      辺部における立体的な歩行者専用道(ペデストリアンデッキ,地下道等)等が考えら
      れ,歩行者の交通の動線と整合を図るとともに,車道との交差をなるべく避け,ある
      いは立体交差を行い,他の道路の歩道や区画街路,公共交通と連携して歩行者交通の
      ネットワークを形成するよう配置することが望ましい。
      自転車専用道等については,通勤,通学,買い物,業務等日常の自転車交通の用に
      供する道路,レクリエーションのためのサイクリングコース等が考えられ,それぞれ
      自転車交通の主要な動線と整合を図るとともに,他の道路や公共交通と連携して自転
      車交通のネットワークを形成するよう配置を行うことが望ましい。
      歩行者専用道等においては,快適な通行の用に供し,良好な都市環境,都市景観の
      形成を図るため,緑化,溜りの空間に配慮して計画を定めることが望ましい。
     ・都市モノレール専用道等
      特殊街路イに相当する都市モノレール専用道等については,鉄道等他の交通機関と
      の接続を確保し都市交通の利便性を増進するとともに,他の都市計画道路と一体とな
      って適切に都市交通を分担し,都市内の主要な地区又は施設を効率的に連絡するよう
      配置することが望ましい。
      都市モノレール専用道等については運行に必要な基本的施設(本線部,支線部,乗
      降部等)を一体的に定めることが望ましい。
      なお,計画に当たっては,他の交通機関との連携を図るため必要となる駅前広場等
      の交通結節施設を計画し,また,今後の高齢化等に配慮し,バリアフリーのために必
      要となる施設に配慮した区域,構造となるように計画を行うことが望ましい。
     ・路面電車道
      特殊街路ウに相当する路面電車道については,鉄道等他の交通機関との接続を確保
      し都市交通の利便性を増進するとともに,他の都市計画道路と一体となって適切に都
      市交通を分担し,都市内の主要な地区又は施設を効率的に連絡するよう配置すること
      が望ましい。
      路面電車道については運行に必要な基本的施設(本線部,支線部,乗降部等)を一
      体的に定めることが望ましい。
(3)空間機能に配慮した道路の計画
   道路の計画に当たっては,例えば以下のように空間機能に配慮することが望ましい。
    @ 道路における良好な都市空間の形成
      都市内道路は,都市内において連続した公共空間を提供し,良好な都市環境を確保す
      る上で重要な役割を担っており,特に歩道や植樹帯は公園,緑地等とあいまって都市内
      の貴重な緑と憩いの空間を提供している。このため,幹線街路の計画に当たっては,地
      域の状況に応じ歩道,植樹帯等の空間を積極的に確保するよう計画することが望ましい。
      区画街路や特殊街路(歩行者専用道等)についても都市内の歩行者ネットワーク等を構
      成する場合については緑化や溜りのための空間を確保していくことが望ましい。
    A 防災機能からの道路の配置
      都市内道路は災害時の避難路や延焼遮断の防災のための空間としての機能を勘案して
      配置することが望ましい。避難路は,平成8年建設省告示第1029号に従い,広域避
      難地又はこれに準ずる安全な場所へ通ずる幅員15m以上の道路又は幅員10m以上の
      緑道とし,避難路の沿道は,建築物の不燃化等を図ることが望ましい。また,避難地と
      なる公園等と一体的に計画することが望ましい。
    B 都市のシンボルとなる道路の計画
      都心部や文化施設の集積地区等で都市の顔となり景観形成の軸となる道路については,
      十分なアメニティ空間が確保された広幅員道路として計画することが望ましい。このよ
      うな都市のシンボルとなる道路については,必要な交通機能を担う車道幅員を確保した
      うえで,全体幅員の過半を車道以外の幅員とすることが望ましく,また,沿道の建築物
      と一体となり都市の顔としてふさわしい景観形成を図ることが望ましい。
      


V−2 個別の都市計画決定手続等について
(公聴会・説明会の開催等)
   法第16条第1項では,都市計画の案を作成しようとする場合において,必要があると
   認めるときは,公聴会説明会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講じ
   ることとされている。これは,都市計画の案が作成された後の手続としての法第17条の
   縦覧及び意見書の提出とは別に,都市計画の案の作成の段階でも住民の意見をできるだけ
   反映させようという趣旨である。
   
   特に,法第16条第1項において公聴会の開催を例示しているのは,住民の意見を反映
   させるための措置として,住民の公開の場での意見陳述の機会を確保するべきという
   趣旨であることに留意する必要がある。
   
   この点,説明会は,都道府県又は市町村が作成した都市計画の原案について住民に説明
   する場と考えられ,公聴会は,都道府県又は市町村が作成した都市計画の原案について
   住民が公開の下で意見陳述を行う場と考えられる。
   
   都市計画への住民参加の要請がますます強まる中で,都市計画決定手続における住民参
   加の機会を更に拡大していく観点から,今後は,都市計画の名称の変更その他特に必要が
   ないと認められる場合を除き,公聴会を開催するべきである。ただし,説明会の開催日時
   及び開催場所が事前に十分周知され,かつ,都市計画の原案の内容と内容についての具体
   的な説明が事前に広報等により行われ,住民がこれを十分に把握し得る場合であって,住
   民の意見陳述の機会が十分確保されているときは,その説明会を公聴会に代わるものとし
   て運用することも考えられるが,この場合においても,住民がその内容を十分把握した上
   で,公開の場での意見陳述を行うための場となるよう十分留意するべきである。
 


日本国憲法: 条文一覧 抜粋

目次 第1章 天皇(1条−8条) 第2章 戦争の放棄(9条) 第3章 国民の権利及び義務(10条−40条) 第4章 国会(41条−64条) 第5章 内閣(65条−75条) 第6章 司法(76条−82条) 第7章 財政(83条−91条) 第8章 地方自治(92条−95条) 第9章 改正(96条) 第10章 最高法規(97条−99条) 第11章 補則(100条−103条)


第2章 戦争の放棄  出典本文   〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕第9条   日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の   行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。   
第3章 国民の権利及び義務  出典本文   〔国民たる要件〕第10条   日本国民たる要件は,法律でこれを定める。   〔基本的人権〕第11条   国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。   この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。   〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕第12条   この憲法が国民に保障する自由及び権利は,国民の不断の努力によつて,これを保持しなければならない。   又,国民は,これを濫用してはならないのであつて,常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。   〔個人の尊重と公共の福祉〕第13条   すべて国民は,個人として尊重される。   生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,   最大の尊重を必要とする。   〔平等原則,貴族制度の否認及び栄典の限界〕第14条   すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的   関係において,差別されない。  2 華族その他の貴族の制度は,これを認めない。  3 栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。    栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。   〔公務員の選定罷免権,公務員の本質,普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕第15条   公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。  2 すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。  3 公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する。  4 すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。    選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。   〔請願権〕第16条   何人も,損害の救済,公務員の罷免,法律,命令又は規則の制定,廃止又は改正その他の事項に関し,平穏に請願する   権利を有し,何人も,かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。   〔公務員の不法行為による損害の賠償〕第17条   何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を   求めることができる。   〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕第18条   何人も,いかなる奴隷的拘束も受けない。   又,犯罪に因る処罰の場合を除いては,その意に反する苦役に服させられない。   〔思想及び良心の自由〕第19条   思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。   〔信教の自由〕第20条   信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。   いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。  2 何人も,宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない。  3 国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。   〔集会,結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕第21条   集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。  2 検閲は,これをしてはならない。通信の秘密は,これを侵してはならない。   〔居住,移転,職業選択,外国移住及び国籍離脱の自由〕第22条   何人も,公共の福祉に反しない限り,居住,移転及び職業選択の自由を有する。  2 何人も,外国に移住し,又は国籍を離脱する自由を侵されない。   〔学問の自由〕第23条   学問の自由は,これを保障する。   〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕第24条   婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持され   なければならない。  2 配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,    個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。   〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕第25条   すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。  2 国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。   〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕第26条   すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。  2 すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。    義務教育は,これを無償とする。   〔勤労の権利と義務,勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕第27条   すべて国民は,勤労の権利を有し,義務を負ふ。  2 賃金,就業時間,休息その他の勤労条件に関する基準は,法律でこれを定める。  3 児童は,これを酷使してはならない。   〔勤労者の団結権及び団体行動権〕第28条   勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は,これを保障する。   〔財産権〕第29条   財産権は,これを侵してはならない。  2 財産権の内容は,公共の福祉に適合するやうに,法律でこれを定める。  3 私有財産は,正当な補償の下に,これを公共のために用ひることができる。   〔納税の義務〕第30条   国民は,法律の定めるところにより,納税の義務を負ふ。   〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕第31条   何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない。   〔裁判を受ける権利〕第32条   何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。   〔逮捕の制約〕第33条   何人も,現行犯として逮捕される場合を除いては,権限を有する司法官憲が発し,且つ理由となつてゐる犯罪を明示する   令状によらなければ,逮捕されない。   〔抑留及び拘禁の制約〕第34条   何人も,理由を直ちに告げられ,且つ,直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑留又は拘禁されない。   又,何人も,正当な理由がなければ,拘禁されず,要求があれば,その理由は,直ちに本人及びその弁護人の出席する   公開の法廷で示されなければならない。   〔侵入,捜索及び押収の制約〕第35条   何人も,その住居,書類及び所持品について,侵入,捜索及び押収を受けることのない権利は,第三十三条の場合を除い   ては,正当な理由に基いて発せられ,且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ,侵されない。  2 捜索又は押収は,権限を有する司法官憲が発する各別の令状により,これを行ふ。   〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕第36条    公務員による拷問及び残虐な刑罰は,絶対にこれを禁ずる。   〔刑事被告人の権利〕第37条   すべて刑事事件においては,被告人は,公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。  2 刑事被告人は,すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ,又,公費で自己のために強制的手続により証人を    求める権利を有する。  3 刑事被告人は,いかなる場合にも,資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することが    できないときは,国でこれを附する。   〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕第38条   何人も,自己に不利益な供述を強要されない。  2 強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができ    ない。  3 何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。   〔遡及処罰,二重処罰等の禁止〕第39条   何人も,実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については,刑事上の責任を問はれない。   又,同一の犯罪について,重ねて刑事上の責任を問はれない。   〔刑事補償〕第40条   何人も,抑留又は拘禁された後,無罪の裁判を受けたときは,法律の定めるところにより,国にその補償を求めることが   できる。       第8章 地方自治  出典本文   「補記」地方公共団体(地方自治体)     第92条    地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。      第93条 地方公共団体には,法律の定めるところにより,その議事機関として議会を設置する。    ○2 地方公共団体の長,その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は,その地方公共団体の住民が,        直接これを選挙する。   第94条 地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有し,法律の範囲内       で条例を制定することができる。      第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は,法律の定めるところにより,その地方公共団体の住民       の投票においてその過半数の同意を得なければ,国会は,これを制定することができない。       

「法」の意義 「厳格な合理性の基準」についての一考察 立命館法学2010 年5・6 号(333・334号)  合理性 : Rationality
   
   抜粋:
   
   わが国の憲法学説は,裁判所による違憲審査権の適切な行使を実現することを目指して違憲審査基準を
   提唱してきた。
   そして,わが国においてもっとも人口に膾炙している違憲審査基準の一つが「厳格な合理性の基準」で
   ある。
   しかし,この内容やその意味することはそれほど明らかでない。
 
 
★ 違憲審査基準 Wikipedia
   
   抜粋:
   
   法令(法律等)が憲法に適合しているか(合憲か違憲か)を裁判所が審査する際に用いる基準。
   
   <憲法と違憲審査基準>
     近代的な憲法の存在理由として人権保障があるため,ある人権が法令によって規制ないし制限され
     ている場合に,その規制・制限が憲法上許されるものであるかという問題を必然的に有することに
     なる。
     つまり,違憲審査基準の問題とは,人権に対する制約を司法審査する過程でどのような基準で判断
     するかという問題である。
     
     法令による人権制限の合憲性/違憲性は一般に,制限目的が合理的で制限手段が合理的かによって
     判断される(制限目的と制限手段が合理性を持つとき,制限は立法府の合理的裁量の限度内といわ
     れる)。
     しかし,実際の司法審査においてその判断は微妙であり,裁判所として合理的/不合理の確信に至
     らない場合も多く,裁判所としてどのような基準で制限目的・制限手段の合理性の有無(立法府の
     合理的裁量の限度)を判断するかの基準が違憲審査基準ないし合憲性判定基準である。
     
     日本における違憲審査基準の理論は,主に日本国憲法の母法であるアメリカ合衆国憲法に関して
     形成されてきたアメリカにおける憲法審査基準を基にして,日本においても憲法学説として整理・
     発展してきたものである。
     ただし,この理論のすべてが現に日本の裁判所の判断において採用されているわけではないのが
     現状である。
     
   <二重の基準の理論>
     二重の基準の理論とは,精神的自由権と経済的自由権を対比して,精神的自由権等の重要な人権
     を制限する立法は,それ以外の経済的自由権等を制限する立法より,厳格な基準によって審査
     されるべきとする理論。
     
     合憲性推定の原則
      そもそも立法府や,議院内閣制における日本の内閣などの行政府が行った行為については,国民
      の意思が少なくとも間接的には反映しているものであることから,それを国民の意思を直接反映
      していない司法府が違憲審査を行い,違憲の疑いがあるものの明らかに違憲であるとまでは断定
      できない行為について違憲と判断することには,一定の自己抑制が働くべきとされる。すなわち,
      民主政の原理, 権力分立原理,司法権の能力の限界を併せ考えれば,裁判所は明白に違憲である
      と判断した場合以外は違憲判決をせず,問題を民主政の過程(選挙や世論や立法府等による議論)
      に委ねるのが適当とされ,原則として法令は合憲と推定し,緩やかな審査基準を採るべきとされる。
  
  
   <違憲審査基準の分類>
     裁判所の違憲審査基準は,人権の種類と制限目的・規制目的により,緩やかな基準,厳格な審査基準,
     合理的差別についての判定基準に大別適用するものとされる。
     
     緩やかな基準
      緩やかな基準には,明白性の原則・合理性の基準と厳格な合理性の基準がある。
        明白性の基準
          明白性の基準とは,法律が著しく不合理であることが明白でない限り合憲とする審査基準で
          ある。明白性の原則ともよばれる。経済的自由権や社会権に積極目的規制がされる場合に
          適用される。
        合理性の基準
          合理性の基準とは,法律の目的・手段が著しく不合理でない限り合憲とする基準である。
          これも,経済的自由権や社会権に積極目的規制がされる場合に適用される。
          明白性の原則と合理性の基準の使い分けには明確なルールはないが,明白性の原則のほうが
          よく主張される傾向にある。
          
     厳格な合理性の基準
      厳格な合理性の基準は,他の緩やかな規制では立法目的を十分達成できないときに限り合憲とする基準
      である。
      緩やかな審査基準が妥当する場合で,消極目的規制の場合に適用される。
      
      この基準は薬局距離制限事件においてはじめて述べられ,経済的自由(この事件では「職業選択の自由」
      に対して採用された。
      この判例が示した基準は「厳格な合理性の基準」と呼ばれるようなり,学界からも支持され定説となる
      に至った。
      
      「社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく,自由な職業活動が社会公共に対
      してもたらす弊害を防止するための消極的,警察的措置である場合には,許可制に比べて職業の自由に
      対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に
      達成することができないと認められることを要する」(最高裁判所判決昭和43年(行ツ)第120号)
      
      後述するLRAの基準が「他の規制手段が不存在のときに合憲」とするのに対して,この基準は「他の
      規制では立法目的を十分達成できないときに合憲」とする点で異なる。
      
     厳格な審査基準
      合憲性推定の原則が排除され,当該規制立法の目的が真にやむを得ない目的(利益)であるか,
      手段(規制方法)が目的を達成するために必要最小限(必要不可欠)なものであるかを判断し
      (過大包摂・過小包摂は許されない),これが認められる場合には当該規制を合憲とする基準。
      精神的自由権等の重要な人権に当てはまる(表現の自由内容規制等)
      
      漠然性ゆえに無効の法理,過度に広汎ゆえに無効の法理,LRAの基準,明白且つ現在の危険,
      利益衡量の基準がある。前4種は公的言論や参政権等の特に重要な人権に適用され,利益衡量
      の基準はそれ以外の重要性がやや劣る精神的自由権等に適用される。
      
      より制限的でない他の選びうる手段の基準(LRAの法理)
       より制限的でない他の選びうる手段の基準(Less Restrictive Alternative,LRA)の法理
       (基準)とは,人権規制立法の手段審査に関して用いられる基準の一つで,当該目的を達成
       するためにより制限的でない他の選びうる手段が存在しない場合に合憲とする基準をいう。
       
       例えば,デモ行進の実施には役所の許可が必要であるとする公安条例があった場合に,この
       制限は公衆の安全・秩序の確保を目的とするから目的は正当だが,許可制より緩い届出制でも
       その目的は達成できるので,この条例は表現の自由に対する過度の規制であり違憲である,
       という具合である。
       表現の自由に対する内容中立規制などの立法の審査基準として有用とされる。
       日本では,裁判所においては表現の自由の規制の違憲審査に「LRAの基準」が使用されたのは
       下級審の裁判例においてのみである。
       
      利益衡量の基準
       得られる利益と失われる利益を比較衡量し,いずれが重大かによって決する手法である。
       
 
 
★ 法律の留保 Wikipedia
   
   抜粋:
   
   「法律の留保」は
     法律による行政(独:Vorbehalt des Gesetzes)
       と
     法律の留保型人権保障(独:Gesetzesvorbehalt)
   
   の2つの意味がある。
  
   <概説>
   
   行政は法律に従わなければならないという原理法律による行政の原理 といい
       権力分立主義の当然の帰結 となるものである。
   
   ドイツの法学者であるオットー・マイヤーはそれを「法律による支配」として捉え,
      ・ 法律の法規創造力,
      ・ 法律の優位,
      ・ 法律の留保
   に分けた。
   
   法律の留保としてオットー・マイヤーが提示した考え方は,行政が私人の自由と財産を侵害する行為に
   ついては 法律の根拠を必要とするというものである。
   
   人権には不可侵性が認められるが,少なくとも人権相互の調整という観点から一定の規制は免れ難いため,
   かかる人権の限界をどのような方法・形式で認定するかが問題となるが,近代立憲主義ではそれは「法律」
   によるべきとされている。
   その意味で「法律の留保」(独:Vorbehalt des Gesetzes)と呼ばれることがある。
   法律による行政の原理は行政上の法の一般原則として現代にまで引き継がれている。
   
   
   法律の留保としてオットー・マイヤーが提示した考え方は,行政が私人の自由と財産を
   侵害する行為については法律の根拠を必要とするというものである。
  
   人権には不可侵性が認められるが,少なくとも人権相互の調整という観点から一定の規制は免れ難いため,
   かかる人権の限界をどのような方法・形式で認定するかが問題となるが,近代立憲主義ではそれは「法律」
   によるべきとされている。
   その意味で「法律の留保」(独:Vorbehalt des Gesetzes)と呼ばれることがある。
   法律による行政の原理は行政上の法の一般原則 として現代にまで引き継がれている。
  
   ただ,この原理はもともとは自由と財産に対する行政の侵害を防ぐというものであったため,法律の内容
   自体に対する防波堤は用意されていなかった(この点で形式的法治主義と英米法由来の「法の支配」との
   差異が説かれることもある)。
   
   19世紀の西欧諸国の憲法や明治憲法では,議会制定法ヘの信頼を前提に,議会の制定法によらなければ憲法
   所定の権利をすることはできないという形での権利保障がとられた。
   議会に最終判断権を委ねるもので,憲法は「法律の範囲内において」権利を保障するという形式が一般的に
   とられていた。
   この意味で「法律の留保」(独:Gesetzesvorbehalt)という語が用いられることもある。
   しかし,「法律」による人権侵害の可能性という問題に対し,この方法では議会のあり方によっては人権
   保障は実のないものとなる。
   権利保障が法律の範囲内で認められるものにすぎない場合には立法権によりほとんど自由に制限しうるもの
   になるからである。
   第二次世界大戦後に制定された日本国憲法やドイツ連邦共和国基本法では,立法部といえども侵害できない
   部分をも含む形での保障を採用している。
   この場合でも私的権利の行使や私的活動が絶対的で無制約というわけではなく,立法による制約の対象と
   なりうるが,ただそれが一定の限度を超える場合には違憲という判断を受けることとなる。
   
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   <法律による行政における法律の留保の範囲>
   法律による行政における法律の留保の範囲は,それによって議会の授権を必要としない行政権の活動範囲
   を画することとなるため議論がある。
   
    権力留保説(有力説) 
      権力的行為形式で行われる行政活動には,法律の根拠が必要であるとする見解。
      侵害的行政活動であるか,受益的行政活動であるかを問わず法律の根拠を要求する。
      権力留保説に対しては法律の根拠と権力の所在の認定という2つの問題を混淆しているという指摘
      がある。
    侵害留保説(判例・実務) 
      個人の権利または自由の侵害にわたる場合に法律の根拠が必要であるとする見解。
      補助金の交付などの授益的行政活動については,法律の根拠は不要であるとする。
      侵害留保説に対しては行政の民主的コントロールという点で問題であり,国民の現実あるいは将来
      生活が行政府によって規定されてしまうことになるという指摘がある。
      
    本質留保説 
      侵害留保説を中核としながら,国土開発計画のような基本的人権にかかわりのある重要な行政活動に
      ついては,その基本的内容について,法律の授権を必要とする見解。
      
    全部留保説 
      行政活動の全部において法律の授権を必要とする見解。
      全部留保説に対しては根拠規範がない限り変化する行政需要に適応できなくなり,またはそれを回避
      するために包括的な授権立法をせざるをえなくなるといった問題が指摘されている。
 
 
 
★ 行政裁量 Wikipedia
   
   抜粋:
   
    行政行為をするに当たり,根拠法令の解釈適用につき行政庁に許された判断の余地。
    
    伝統的解釈では,自由裁量(便宜裁量)法規裁量((覊束裁量(羈束裁量)) に分けられ,後者については司法審査が
    及ぶ と考えられてきた。
    
    しかし,近時においては,区別は次第に重視されなくなり, 行政事件訴訟法30条 は,裁量行為であって
    も裁量の逸脱や濫用 があれば,取り消すことができるとする。
 
   <概要>
   
   自由裁量
     便宜裁量,自由裁量処分ともいわれる。
     
     目的または公益に適するかの裁量である。
     要件該当性についての要件裁量と,いかなる行為をするかについての行為裁量に分けられる。
     
     以下の行為がある。
       ・ 厚生大臣による保護基準の決定(朝日訴訟)
       ・ 国家公務員に対する懲戒処分(神戸税関事件)
       ・ 法務大臣による外国人の在留期間の更新(マクリーン事件)
       ・ 文部大臣の教科書検定
      
   要件裁量 (判断裁量)
     行政裁量のうち,要件判断について認めるもの。
     
       1. 行政庁の政治的・政策的事項に属する不確定概念を法令が用いている場合
       2. 行政庁の専門的・技術的判断を基礎とする不確定概念を法令が使用する場合
       
     法令が多義的・概括的・不確定な概念を用いている場合は,要件裁量が認められるとされる。
     たとえば,非行があった場合に処分が行われるとされている場合, 何が非行か についての裁量。
 
   効果裁量 (行為裁量・選択裁量)
     一般に,行政裁量のうち,行為判断について認めるもの。
     時の裁量,手続の裁量をこれに含める場合もある。
     たとえば,処分をすることが出来るとされ,数種の処分が定められている場合,処分を行うかどうか,
     どのような処分を行うかの裁量。
          
   覊束裁量(羈束裁量)
     法規裁量ともいわれる。法規の解釈適用に関する裁量である。一般に,以下の行為が挙げられる。
       ・ 収用委員会による補償額の決定
       ・ 公安委員会による自動車運転免許の取消
       ・ 農業委員会の農地借地権の設定移転の承認
       ・ 行政機関による課税・非課税の判断,税率の適用
  
     覊束概念とは,行政庁に判断の余地が与えられていないことをいう。
     つまり,一見すると,行政庁に判断余地・裁量の余地が与えられているように見えるが,客観的な
     経験法則により確定することができる場合である。
  
     覊束行為とは,一定の要件に該当する場合に,行政庁が一定の行為をしなければならないこと
     をいう。
  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      
   <行政裁量の統制方法>
   
      立法的統制
        ・ 行政権限の発動要件や効果を詳細に規定
        ・ 審査基準の制定・公表:行政手続法第5条
        ・ 理由付記義務の法定:行政手続法第8条・14条
        ・ 処分基準の制定・公表:行政手続法第12条
        ・ 聴聞等の国民・住民の行政参加手続の法定
        ・ 情報公開制度の充実:情報公開法・情報公開条例

      行政内部的統制 上級庁による監督
        ・ 補助金による国の地方自治体に対する監督
        ・ 会計検査
        ・ 行政監察

      司法的統制
        ・ 裁量処分の取消:行政事件訴訟法第30条
          裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り,裁判所は,その処分を取り消す
          ことができる。
        ・ 司法審査方法
         ・・ 裁量濫用型審査
         ・・ 実体的判断代置方式審査
             裁判所が行政庁の立場に立って全面的に審査をやり直し,その結果と行政庁の判断が
             一致しない場合には,裁判所の判断が優先されて行政行為が取り消されるとする方式
             をいう。
         ・・ 実体的判断過程統制審査
             裁判所が,第三者的立場から,行政庁の判断過程の合理性を審査する方式をいう。
 
 
   却下・棄却        行政不服審査法 ・・・・ 却下裁決(却下決定) ・棄却裁決(棄却決定)      行政事件訴訟法 ・・・・ 却下判決  ・棄却判決
   「形」のチェック=「要件審理」「訴訟要件」 if no ・・> 「却下」裁決(却下決定) / 「却下」判決         訴訟要件は,本案判決(認容判決や棄却判決)を得るための要件で,これを満たさない場合は          訴えは却下されます              ・「処分性」(行政行為に対して不満があること,違法であること)         ・「原告適格」(文句を言う資格が有ること)         ・「訴えの利益」(争う必要が有ること,違法であること)         ・「被告適格」(文句を言う相手を間違えていないこと)         ・「管轄」(文句を言う場所が合っていること)         ・「出訴期間」(文句を言える期間内であること)         ・「審査請求前置」              「中身」のチェック=「本案審理」 if no ・・> 「棄却」裁決(棄却決定) / 「棄却」判決                  ・「実体要件」行政行為の「実態内容」              自己の法律上の利益が侵害されていること(すなわち違法であること)の              具体的事実を主張         ・「本案審理」行政行為の「違法/合法」を判断。         ・「本案判決」(認容判決や棄却判決)

       認容判決を得るためには,         ・ 請求を基礎づける事実として,自己の法律上の利益が侵害されて        いること(すなわち違法であること)の具体的事実を主張しな        いといけません。              ・ 自己の請求が認められるため(認容判決を得るため)には,実体        要件のうち自己が主張立証責任を負う要件事実(請求を基礎         づける事実,請求原因)を主張しなければなりません。              ・ 自己の法律上の利益に関係のない違法のみを主張しても,請求を        基礎づける事実を主張していないことになりますので,請求を        棄却せざるを得ません。   例題:    たとえば,AのBに対する金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求においては,          @AB間において,Aが金●●万円を貸し付け,Bがこれを平成29年3月11日に返還すると       合意したこと,      AAがBに対し@の合意に基づいて●●万円を交付したこと,      B平成29年3月11日が到来したこと          を主張しなければなりません。        この場合,@とBばかりを主張しても,Aを主張しなければ,請求を基礎づける事実を    主張していない    ことになりますので,実体要件を満たしていないことになりますので,請求は棄却され    ます。    この場合ですと,認容判決を得るためには,請求を基礎づける事実として,自己の法律上    の利益が侵害されていること(すなわち違法であること)の具体的事実を主張しないと    いけません。    自己の法律上の利益に関係のない違法のみを主張しても,請求を基礎づける事実を主張    していないことになりますので,請求を棄却せざるを得ません。    
行為の違法確認訴訟の可能性  抜粋:
 
T  はじめに
  本稿 では,行為の 違法確認訴訟では,違法確認訴訟可能性をテーマとする 。
  行為の違法確認訴訟は,行政上の行為違法を確認する訴訟である 。
  行為の違法確認訴訟は議論が深まっていな訴訟類型である。

V  行為の違法確認訴訟の意義
 
 1 行為の違法確認:訴訟の性質
   行為の違法確認訴訟の意義を論ずる前提として,行為の違法確認訴訟はどような性質を持つか
   について検討する。
   
   行為の違法確認訴訟は,行為訴訟と位置づけるこができる。
   行為訴訟とは,行政の行為を争う訴訟である。
   それに対する訴訟類型は法律関係訴訟であり,それは行政に関する法律関係(または権利義務)
   の存否などを争う訴訟である。
   
   行為の違法確認訴訟が行為訴訟であることから,法律関係訴訟との対比を念頭に置きつつ,
   どのような性質を持つかを検討する。
   ここでポイントとなるのは,行為の違法確認訴訟と法律関係訴訟における審査の対象・範囲の
   違いである。
   
   行為の違法確認訴訟は,「行政庁の当該行為が違法であることを確認する」旨の判決を得ること
   を目的とするものであり,訴訟の対象となるのは行政庁の行った行為である。
   
   ここで,行政庁の行為が違法であることを導く審査方法は多数考えられる。
   中でも,行為の違法確認訴訟においては,法律関係訴訟と異なり行政庁の裁量統制を行う事が
   できるため,本稿では裁量統制,とりわけ判断過程統制に着目して検討したい。 
   
   判断過程統制審査は,第三者的立場から行政庁の判断過程を審査するものであるが,その具体的
   な下位基準として,重視すべきでない考慮要素の重視(他事考慮),考慮した事項に対する評価
   が明らかに合理性を欠くこと(評価の明白な合理性欠如),当然考慮すべき事項を十分に考慮し
   ないこと(考慮不尽)等が挙げられる。
   このように,当該審査は,判断過程において考慮された事項,考慮されなかった事項,及び当該
   事項についての評価に着目して判断することができる。
   
   したがって,行為の違法確認訴訟において,判断過程統制審査によって裁量逸脱・濫用を導くに
   あたって,当該行政庁の判断過程において考慮された,あるいは考慮されなかった,原告らの
   実体法上の利益ないし手続的利益等に着目して審査することができるのである。
   この手法により,原告らは,実体法上の利益や手続的利益等を,司法審査の範囲に含めることが
   できる。 
   
   
W  行為の違法確認訴訟の適性
 
 上記Vの検討を通じて,行為の違法確認訴訟の有する機能が発揮されうる場面を検討した。
 しかし,前述の通り,実務では行為の違法確認訴訟が否定されることが多い。
 また, 現実においても行為の違法確認訴訟の提起が許容されなければ,行為の違法確認訴訟の
 機能は発揮されない。
 したがって,上記Vで紹介した事案において行為の違法確認訴訟を提起した場合,確認の利益が
 肯定されるかを検討する必要がある。 
 
 1  確認の利益 
   民事訴訟では,確認の利益の有無は,次の 3 つの観点から判断される。
       (a)解決手段として確認の訴えを選ぶことの適否(方法選択の適否),
       (b)確認対象としてどのようなものを選択するかの適否(確認対象の適否),
       (c)解決すべき紛争の成熟性の観点(即時確定の利益)である。 
     :
 2  事例分析 
   3 つの観点を中心に,確認の利益の有無について判断する。この判断にあたっては,それぞれ
   の機能が確認の利益に結びつくかは問わない。
   結びつかなくとも,確認の利益が肯定されれば,実際の事案において,当該機能が発揮される
   事になると考えられるからである。
   
    @審査請求棄却処分取消,運転免許停止処分取消 昭和53(行ツ)32 昭和55/11/25 民集34巻6号781頁
          判決文

    A都市計画変更決定取消等請求事件 平成20(行ウ)46 東京地判平成20・12・19判タ1296号155頁
         判決文
抜粋:

第1 請求
 1 主位的請求
    被告が平成19年8月2日に告示した東京都市計画地区計画α地区地区計画の変更
    (港区告示第○号)及び東京都市計画第1種市街地再開発事業β地区第1種市街地
    再開発事業の決定(港区告示第○号)をいずれも取り消す。
    2 予備的請求
      前項の変更及び決定がいずれも違法であることを確認する。
第2 事案の概要
  本件は,原告らが被告に対し,被告がした地区計画を変更する決定及び第1種市街地
  再開発事業に関する都市計画の決定について,主位的にこれらの取消しを,予備的に
  これらの違法確認をそれぞれ求める事案である。
 1 前提事実
    本件の前提となる事実は,次のとおりである。
    いずれも当事者間に争いがない事実であるか,証拠等により容易に認めることの
    できる事実であるが,括弧内に認定根拠を付記している。
  :
 2 争点
  (本案前の争点)
    (1) 本件各決定は,抗告訴訟の対象である「行政庁の処分その他公権力の行使に
      当たる行為」に当たるか(行政事件訴訟法3条2項)。
    (2) 原告らは本件各決定の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者であるか
      (行政事件訴訟法9条1項)。
    (3) 予備的請求である本件各決定の違法確認の訴え(実質的当事者訴訟)について,
      原告らが確認の利益を有するか(行政事件訴訟法4条)。
  (本案の争点)
    (4) 本件各決定は違法であるか。
  
     :     B裁決取消等請求事件 平成18(行ウ)21 名古屋地判 平成18/11/30 判例地方自治 292号9頁          判決文          C不作為の違法確認等請求事件 平成6(行ツ)19 最判平成7/3/23 民集49巻3号1006頁          判決文           D助成金支給決定等請求事件,訴えの追加的併合事件 平成17(行ウ)309等 東京地判平成18/9/12          判決文           E行政処分取消等請求事件(最判平成23・6・14 裁判所時報1533号24 頁)平成22(行ヒ)124          判決文           F給水条例無効確認等請求事件 平成15(行ツ)35 最判平成 18/7/14 民集 60巻6号 2369頁          判決文        3 まとめ    以上より,@〜Fの事案において,行為の違法確認訴訟を提起した場合,訴訟要件を充足する    のは,CDEFだと思われる。    :    : X 終わりに    行為の違法確認訴訟は,適法性維持機能,再度考慮機能,予防的救済機能,包括的救済機能を  有する。    具体的な事案に照らして検討すると,再度考慮機能,包括的救済機能は,確認の利益を肯定付ける  要素となる。    適法性維持機能はその他の事情により確認の利益が肯定されたときに当該機能を発揮するが,確認  の利益を肯定付ける要素とはならない。    予防的救済機能は,確認の利益を肯定付ける要素とならず,同機能が発揮されうる場面にて行為の  違法確認訴訟を提起しても当該訴えは不適法となると思われる。    したがって,行為の違法確認訴訟の存在意義は,再度考慮機能及び包括的救済機能を有することに  求められる。    また,再度考慮機能及び包括的救済機能が発揮されうる場面では,法律関係訴訟は同機能を有しない  ことが多いように思われる。    このことから,行為の違法確認訴訟は,そもそも法律関係訴訟を提起できない場面で同機能を発揮  できることは勿論,法律関係訴訟を提起できる場面でも法律関係訴訟が有しない同機能を発揮できる  ことが分かる。    これらは,行為の違法確認訴訟が有する固有の意義である。  :

都市計画道路:横浜藤沢線 関連
 
・ 都市計画道路 横浜藤沢線  神奈川県

大阪都市魅力創造戦略 関連
 
・ 大阪都市魅力創造戦略2020  大阪市

< 分類:自己実現理論  by アブラハム・マズロー >

 
  抜粋出典:自己実現理論

アブラハム・マズローの自己実現理論
 ・自己超越
    (Self-transcendence)
    
 ・自己実現の欲求 
   (Self-actualization)
   
   
 ・承認(尊重)の欲求
   (Esteem)
   
 ・社会的欲求 / 所属と愛の欲求 
   (Social needs / Love and belonging)
   
 ・安全の欲求
   (Safety needs)
   
 ・生理的欲求 
   (Physiological needs)
拡大

★★ 自己超越(Self-transcendence)

マズローは晩年,5段階の欲求階層の上に,さらにもう一つの段階があると発表した。
それが,自己超越 (Self-transcendence) の段階である。 
自己超越者 (Transcenders) の特徴は 

  1. 「在ること」 (Being) の世界について,よく知っている
  2. 「在ること」 (Being) のレベルにおいて生きている
  3.  統合された意識を持つ
  4.  落ち着いていて,瞑想的な認知をする
  5.  深い洞察を得た経験が,今までにある
  6.  他者の不幸に罪悪感を抱く
  7.  創造的である
  8.  謙虚である
  9.  聡明である
  10.  多視点的な思考ができる
  11.  外見は普通である (Very normal on the outside)

★ 生理の欲求 (Physiological needs)
  生命を維持するための本能的な欲求で,食事・睡眠・排泄など。
  極端なまでに生活のあらゆるものを失った人間は,生理的欲求が他のどの欲求よりも最も主要な動機付けとなる。
  一般的な動物がこのレベルを超えることはほとんどない。
  
  しかし,人間にとってこの欲求しか見られないほどの状況は一般的ではないため,通常の健康な人間は即座に
   次のレベルである安全の欲求が出現する。
   
  
  性的欲求もこの段階に含まれるが,交際相手・配偶者の存在は「社会欲求」・相手から愛されるのは「承認の欲求」に
  含まれる。
   
  女性にとっては高所得・資産家男性と結婚することは,お金の力によって「安全の欲求」が満たされるし,それによる
   優雅な生活・良い教育(優秀な子供)は「承認の欲求」も満たしてくれる。
  
  
★ 安全の欲求 (Safety needs)
  安全性,経済的安定性,良い健康状態の維持,良い暮らしの水準,事故の防止,保障の
   強固さなど,予測可能で秩序だった状態を得ようとする欲求。
   
  病気や不慮の事故などに対するセーフティ・ネットなども,これを満たす要因に含まれる。
  この欲求が単純な形ではっきり見られるのは,脅威や危険に対する反応をまったく抑制しない幼児である。
  
  一般的に健康な大人はこの反応を抑制することを教えられている上に,文化的で幸運な者はこの欲求に関して満足を
   得ている場合が多いので,真の意味で一般的な大人がこの安全欲求を実際の動機付けとして行動するということは
   あまりない。
 
 
★ 社会的欲求と愛の欲求 (Social needs / Love and belonging)
  生理的欲求と安全欲求が十分に満たされると,この 欲求が現れる。
  自分が社会に必要とされている,果たせる社会的役割があるという感覚。情緒的な人間関係についてや,他者に受け
   入れられている,どこかに所属しているという感覚。
  愛を求め,今や孤独・追放・拒否・無縁状態であることの痛恨をひどく感じるようになる。
  不適応や重度の病理,孤独感や社会的不安,鬱状態になる原因の最たるものである。
  
  
★ 承認(尊重)の欲求 (Esteem)自分が集団から価値ある存在と認められ,尊重されることを求める欲求。
  尊重のレベルには二つある。低いレベルの尊重欲求は,他者からの尊敬,地位への渇望,名声,利権,注目などを得る
  ことによって満たすことができる。
 
 マズローは,この低い尊重のレベルにとどまり続けることは危険だとしている。
 高いレベルの尊重欲求は,自己尊重感,技術や能力の習得,自己信頼感,自立性などを得ることで満たされ,他人からの
 評価よりも,自分自身の評価が重視される。
 この欲求が妨害されると,劣等感や無力感などの感情が生じる。
 
 
★ 自己実現の欲求 (Self-actualization)
 以上4つの欲求がすべて満たされたとしても,人は自分に適していることをして
  いない限り,すぐに新しい不満が生じて落ち着かなくなってくる。

 自分の持つ能力や可能性を最大限発揮し,具現化して自分がなりえるものにならなければならないという欲求。
 すべての行動の動機が,この欲求に帰結されるようになる。
 芸能界などを目指してアルバイト生活をする若者は,「社会要求」「承認の欲求」を飛び越えて自己実現を目指している。
 
 
 
 これら5つの欲求全てを満たした「自己実現者」には,以下の15の特徴が見られる。
 
  1. 現実をより有効に知覚し,より快適な関係を保つ
  2. 自己,他者,自然に対する受容
  3. 自発性,素朴さ,自然さ
  4. 課題中心的
  5. プライバシーの欲求からの超越
  6. 文化と環境からの独立,能動的人間,自律性
  7. 認識が絶えず新鮮である
  8. 至高なものに触れる神秘的体験がある
  9. 共同社会感情
 10. 対人関係において心が広くて深い
 11. 民主主義的な性格構造
 12. 手段と目的,善悪の判断の区別
 13. 哲学的で悪意のないユーモアセンス
 14. 創造性
 15. 文化に組み込まれることに対する抵抗,文化の超越



欠乏欲求と存在欲求:

マズローは,最初の4つの欲求を欠乏欲求 (Deficiency-needs) ,自己実現の欲求を存在欲求 (Being-needs) として
 まとめることもある。

マズローは,欠乏欲求と存在欲求とを質的に異なるものと考えた。
自己実現を果たした人は少なく,さらに自己超越に達する人は極めて少ない。
数多くの人が階段を踏み外し,これまでその人にとって当然と思っていた事が当たり前でなくなるような状況に陥って
 しまうとも述べている。 

また,欠乏欲求を十分に満たした経験のある者は,欠乏欲求に対してある程度耐性を持つようになる。
そして,成長欲求実現のため,欠乏欲求が満たされずとも活動できるようになるという(例:一部の宗教者や哲学者,
 慈善活動家など)。 

★★ 晩年には,自己実現の欲求のさらに高次に「自己超越の欲求」があると
    した。
1969年にスタニスラフ・グロフと共にトランスパーソナル学会を設立した。

 

 
< 分類:文化的価値  by エドゥアルト・シュプランガー >

 
  朱記出典:心理学 COCOROの法則

シュプランガーの価値類型
  
  人は常に周囲の環境社会と関係をもちながら生活しているが,その社会生活上の諸活動や
   文化の諸領域への関心や価値志向のあり方を見ると,そこには人によって様々な相違が
   見られる。


< 監査制度について 総務省 >

 
  出典:監査制度について 総務省

○監査委員の役割
  
  ・ 監査委員は,主に,地方公共団体の財務事務の執行や経営に係る事業の管理について
    監査を行わなければならないとされているほか,行政事務一般についても監査を行う
    ことができることとされているもの。
    
  ・ 監査委員の監査は,これらの事務の適法性・能率性の確保を図る観点から行われている
    もの。
 
○監査委員制度の基本的な考え方(制度創設時の趣旨説明)
 
  地方自治団体の活動の範囲が拡張されるに従ひまして,其の行政事務の執行はあくまでも
   公正を確保せしめ,いやしくも専恣に流るるが如きことなからしめることが必要であり
   ます,(略)
   
  地方団体の住民又は地方議会は執行機関の行政事務の執行を常に監査する權限を与へられて
   居るのでありますが,何分にも地方自治団体の執行する行政事務は複雑多岐に亘って居る
   のであり,其の執行の適否は住民の権威と専門的知識を兼ね備へた常置機関の精密な監査
   に依らなければ,正確なる判定を下すことは困難であります,
   
  此の趣旨に於きまして新たに監査委員を設けることとし,地方自治団体の行政事務全般の
   監査に当らせることと致したのであります,(略)
   
  地方自治団体,特に都道府県及び大都市の処理する事務が広汎繁多となるに従ひまして 其の
   事務,事業の執行の状況を審査して非違を正し,地方の住民及び議会に常に公共事務の
   内容の実際についての資料を提供せしめますることは,地方自治団体の事務執行の公正と
   能率の向上とを図る上に欠くべからざることでありますばかりでなく,地方の住民及び議会
   に対して自治に対する責任と自覚とを喚起する上にも必要と考へられるのであります,
   
  監査委員は斯かる目的の為に設置せられるものであり,地方自治団体の首長が地方議会の同意
   を得まして,地方議会の議員又は学識経験ある者の中から各各一人乃至三人づつ之を選任
   するのであります,(略)
   
  (昭和21年7月5日衆議院本会議における大村内務大臣による東京都制の一部を改正する
   法律案,市制の一部を改正する法律案,町村制の一部を改正する法律案及び府県制の一部を
   改正する法律案の提案理由説明から抜粋
    
○監査委員の就任状況
  
   抜粋     拡大
  
    
現行の地方公共団体の監査機能について 外部監査制度の基本的な仕組み
  
   抜粋     拡大
  
    
○外部監査制度と監査委員制度の関係
  
   抜粋     拡大
  
    
○監査委員制度の概要
  
   抜粋     拡大
  
  

< 地方自治法等の改正について 平成29/2017年法律第54号 総務省 >

 
  出典:地方自治法等の改正について 総務省

○地方自治法等の一部を改正する法律の概要
  
   抜粋     拡大
  
  

 
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 ・ 先進事例でよくわかる 議会事務局はここまでできる! 2016年6月 議会事務局研究会代表


 
★ 村岡新駅事案
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 ・・ 総合的な都市交通の戦略に基づく施策の推進
村岡・深沢地区総合交通戦略 平成28年3月 湘南地区整備連絡協議会
・ 村岡・深沢地区総合交通戦略 平成28年3月 湘南地区整備連絡協議会調査名称:(村岡・深沢地区)都市・地域総合交通戦略策定調査
 
<神奈川県>
・ 村岡新駅(仮称)の設置について 神奈川県 
 ・・ 東海道本線大船・藤沢間村岡新駅(仮称)設置に関する覚書
  
<藤沢市>
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 ・・ 村岡・深沢のまちづくりにおける最先端ヘルスケア産業拠点の形成について 
     
  
 ・ JR東海道線「村岡新駅」の概要 旅行総合研 タビリス