| 0001 | 行政 WikiPedia
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行政: administration 立法および司法と並ぶ国家作用の1つである。
法律などにより決定された内容を実現する側面に着目して,執行: executive とも呼ぶ。
行政学上の定義
「政治体系において権威を有する意思決定者によって行われた公共政策の決定を実行することに関連する活動」
などと定義される。
行政法学上の定義
「法律学においては立法や司法と並ぶ一つの国家作用である。立法権,司法権と並び,統治権の一つとして,
行政を行う権能を行政権」という。
行政法
行政の組織・機構に関する行政組織法,
行政の手続に関する行政作用法
違法な行政活動によって不利益を被った国民の救済に関する行政救済法
日本の行政法
行政組織法
行政機関
指揮監督権
権限の代行
国家行政組織
地方行政組織
公務員
公物
行政作用法
行為形式
行政立法
行政行為
行政契約
行政指導
行政計画
強制措置
行政強制
義務違反に対する制裁
行政罰
その他の手段
行政手続
行政手続法
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(行政手続オンライン化法)
行政調査
行政情報
行政救済法
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| 0001A | 行政計画 WikiPedia
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日本の行政法学で用いられる概念であり,一定の公の目標を設定し,その目標を達成するための手段を総合的に提示する行為。
概要
行政活動が複雑・多様化した今日において,行政活動の効率性,整合性を確保することを目的として策定される。
行政権が,何らかの目標を設定し,その目標を実現するための手段を総合的に提示するものは多様であり,
その期間によって長期計画・中期計画・短期計画,法律の根拠の有無によって法制上の計画(法定計画)・
事実上の計画,地域によって全国計画・地域計画・地区計画,計画の対象によって,土地利用計画,福祉計画,
環境計画,エネルギー計画などに分類される。
法的拘束力の観点に立つと,行政計画は次のように分類される。
拘束的計画
市民に対する法的効果・拘束力(外部効果)を有するもの (土地区画整理法の土地区画整理事業計画など)
市民に対する法的拘束力は持たないが,行政機関を拘束するもの (高速自動車国道法の整備計画など)
非拘束的計画
国または自治体の行政上の指針を示すもので,法的拘束力は持たないもの (国土総合開発法の全国総合
開発計画など)
なお,拘束的計画は,必ず法定計画でなくてはならず,外部効果を有する拘束的計画は,策定・公告により私人の
権利行使に対して制約を加えることができる。
拘束的計画に対して,非拘束的計画の場合には,必ずしも法的根拠は必要でないが,国土開発計画のような,将来の
国土のあり方が全体として方向づけられ,規定されるような重要な計画の場合には,わが国の民主的統治構造から
して,法律の根拠を要するとする説も有力である。
行政計画には,その地域的妥当性に応じて全国計画・地域計画・地区計画に大別されるが,計画の整合性から,
地方計画は全国計画に矛盾抵触するものであってはならない(整合性の原則)。
手続的統制
行政計画に関する法律は,多くの場合,計画の目標,考慮すべき事項を規律するにとどまるため,計画策定者たる行政には
広範な内容裁量が認められる。
行政計画は,行政手続法の適用対象外であり,判例も広範な裁量権を認めている。
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| 0001AA0 | 総務省トップ
| | 0001AA1 | 総務省トップ > 政策
| | 0001AA2 | 総務省トップ > 政策 > 地方行財政
| | 0001AA3 | 総務省トップ > 政策 > 国の行政制度・運営 > 行政手続
| | 0001AA4 | 総務省トップ > 政策 > 国の行政制度・運営 > 行政手続 > 行政手続法
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| 0001B0 | 行政手続法の変更 総務省 平成27/2015/4/01〜
抜粋:
・ 国の行政機関に対し,一定の場合に,国民が処分等を求めることができる手続や
・ 事業者等が行政指導の中止等を求めることができる手続
・ 事業者等が行政指導の行政指導の方式の改正 などが加わりました。
| 0001B | 行政手続法 平成五年法律第八十八号 平成二十九年法律第四号による改正 施行日: 平成三十年四月一日
抜粋:
第一章 総則
(目的等)第一条
この法律は,処分,行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し,共通する事項を定めること,
によって行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について,その内容及び過程が国民にとって
明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り,もって国民の権利利益の保護に資する
ことを目的とする。
2 処分,行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について,
他の法律に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。
(定義)第二条
この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律,法律に基づく命令(告示を含む。),条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。
以下「規則」という。)をいう。
二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請 法令に基づき,行政庁の許可,認可,免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下
「許認可等」という。)を求める行為であって,当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこと
とされているものをいう。
四 不利益処分 行政庁が,法令に基づき,特定の者を名あて人として,直接に,これに義務を課し,又はその
権利を制限する処分をいう。ただし,次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲,時期等を明らかにするために法令上必要
手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人と
してされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって,当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出が
あったことを理由としてされるもの
五 行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関,宮内庁,
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関,
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関,会計検査院
若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使する
ことを認められた職員
ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に
一定の作為又は不作為を求める指導,勧告,助言その他の行為であって処分に該当しないもの
をいう。
七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって,法令により
直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるため
には当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)
又は規則
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断する
ために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の
定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導を
しようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
:
第二章 申請に対する処分
(審査基準)第五条
行政庁は,審査基準を定めるものとする。
2 行政庁は,審査基準を定めるに当たっては,許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものと
しなければならない。
3 行政庁は,行政上特別の支障があるときを除き,法令により申請の提出先とされている機関の事務所
における備付け
その他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
(標準処理期間)第六条
行政庁は,申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間
(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は,併せて,当該申請が当該
提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期
間)を定めるよう努めるとともに,これを定めたときは,これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所
における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
(申請に対する審査,応答)第七条
行政庁は,申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず,かつ,申請書
の記載事項に不備がないこと,申請書に必要な書類が添付されていること,申請をすることができる期間内に
されたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については,速やかに,
申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め,又は当該申請に
より求められた許認可等を拒否しなければならない。
(理由の提示)第八条
行政庁は,申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は,申請者に対し,同時に,当該処分の
理由を示さなければならない。
ただし,法令に定められた許認可等の要件 又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により
明確に定められている場合であって,当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載
又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは,申請者の求めがあった
ときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは,同項の理由は,書面により示さなければならない。
(情報の提供)第九条
行政庁は,申請者の求めに応じ 当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを
示すよう努めなければならない。
2 行政庁は,申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ,申請書の記載及び添付書類に関する事項
その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
:
第四章 行政指導
(行政指導の一般原則) 第三十二条
行政指導にあっては,行政指導に携わる者は,いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱しては
ならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに
留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は,その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として 不利益な取扱いをしてはなら
ない。
:
:
第四章の二 処分等の求め 第三十六条の三
何人も,法令に違反する事実がある場合において,その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠
となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは,当該処分をする権限を
有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し,その旨を申し出て,当該処分又は行政
指導をすることを求めることができる。
2 前項の申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 その他参考となる事項
3 当該行政庁又は行政機関は,第一項の規定による申出があったときは,必要な調査を行い,その結果に
基づき必要があると認めるときは,当該処分又は行政指導をしなければならない。
:
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄
(施行期日)第一条 この法律は,行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
:
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
第一条 この法律は,行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)第五条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた
行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものに
ついては,この附則に特別の定めがある場合を除き,なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)第六条
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の行為を
経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,当該不服申立てを提起しないで
この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに
対する行政庁の裁決,決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,
当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを
含む。)の訴えの提起については,なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる
場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,この法律の規定による
改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することが
できないこととされるものの取消しの訴えの提起については,なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の行為の取消しの訴えであって,この法律の施行前に
提起されたものについては,なお従前の例による。
| | 0001B1 | 行政手続法施行細則 平成6/1994年9月30日 公布/施行
| 001H | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 平成十九年法律第九十四号 施行日:令和二年四月一日
更新:平成二十九年六月九日公布(平成二十九年法律第五十四号)改正
| 001H1 | 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」とは 総務省
| 0010 | 地方公共団体の財政力指標の説明 - 総務省
〇 経常収支比率
地方税,普通交付税のように使途が特定されておらず,毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)のうち,人件費,扶助費,
公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当されたものが占める割合。
[経常収支比率] =
[人件費,扶助費,公債費等に充当した一般財源等]
/ [「経常一般財源等(地方税+普通交付税等)」+「減収補填債特例分」+「臨時財政対策債」]
○ 実質公債費比率
当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率の過去3年間の平均値で,借入金
(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し,資金繰りの程度を表す指標のこと。
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における早期健全化基準については,市町村・都道府県とも25%とし,財政再生基準に
ついては,市町村・都道府県とも35%としている。
[実質公債費比率] = [(A+B)−(C+D)] / [ E−D ]
A:地方債の元利償還金
B:準元利償還金
C:特定財源
D:元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額
E:標準財政規模
*準元利償還金(上記B 関連)@からDまでの合計額
@満期一括償還地方債について,償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合における1年当たりの元金償還金
相当額
A一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち,公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの
B組合・地方開発事業団(組合等)への負担金・補助金のうち,組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められる
もの
C債務負担行為に基づく支出のうち,公債費に準ずるもの及び利子補給費
D一時借入金の利子
可能性の度合いを示す指標ともいえる。
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における早期健全化基準については,実質公債費比率の早期健全化基準に相当する将来負担
額の水準と平均的な地方債の償還年数を勘案し,市町村(政令指定都市は除く)は350%,都道府県及び政令指定都市は400%として
いる。
[将来負担比率] = [ A−(B+C+D)] / [ E−F ]
A:将来負担額
B:充当可能基金額
C:特定財源見込額
D:地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額
E:標準財政規模
F:元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額
*将来負担額(上記A 関連)
@一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高
A債務負担行為に基づく支出予定額(地方財政法第5条各号の経費に係るもの)
B一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額
C当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額
D退職手当支給予定額(全職員に対する期末要支給額)のうち,一般会計等の負担見込額
E地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額,その者のために債務を負担している場合の当該債務の額のうち,当該法人等
の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額
F連結実質赤字額
G組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額
*充当可能基金額(上記B 関連)
@からEまでの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金
○ ラスパイレス指数
国家公務員行政職俸給表(一)の適用者の俸給月額を100とした場合の地方公務員一般行政職の給与水準。
職員構成を学歴別,経験年数別に区分し,地方公共団体の職員構成が国の職員構成と同一と仮定して算出するものであり,地方公共団体の
仮定給料総額(地方公共団体の学歴別,経験年数別の平均給料月額に国の職員数を乗じて得た総和)を国の実俸給総額で除して得る加重平均。
| 0015 | 全国・全地域の財政力指数番付 全国の地域(都道府県と市区町村)
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| 0020_0 | 政策評価に関する法令,基本方針,ガイドライン等
総務省トップ/ 政策/ 国の行政制度・運営 /行政評価
| 0020_01 | 総務省トップ/ 政策/ 国の行政制度・運営 /行政評価 > 行政評価局調査
| 0020_02 | 総務省トップ/ 政策/ 国の行政制度・運営 /行政評価 > 行政評価局調査の流れ図(詳細)
拡大
| 0020_03 | 総務省トップ/ 政策/ 国の行政制度・運営 /行政評価 > 行政評価局調査のテーマ選定の基準
| 0020_0X | 総務省トップ/ 政策/ 国の行政制度・運営 /行政評価 > 無電柱化対策に関する調査 H26/2014/8/29
拡大
| 0020_0X01 | 無電柱化の推進 国交省
| 0020_0X02 | 無電柱化の推進 無電柱化の効果と目的 国交省
| 0020_0X10 | 無電柱化の推進に関する法律 平成二十八/2016年法律第百十二号 施行日: 平成二十八年十二月十六日
| 0020_0X20 | 無電柱化の推進 道路 北海道開発局
| 0020_0X30 | もっと知りたい!無電柱化コラム
| 0020_0X31 | 電線類地中化工事の進む諸外国の無電柱化率やコスト・手法について,日本と比較してみました。
| 0020_0X32/a> | 無電柱化の課題と整備方式 東京都目黒区
| 0020_0X33 | 無電柱化の低コスト化を実現するための新手法提案
| 0020_0X40 | 電線共同溝の地上機器について
| | 0020 | 総務省トップ/ 政策/ 国の行政制度・運営 /行政評価 /政策評価ポータルサイト
| 0020_1 | 内閣府設置法
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| | 0021 | 行政機関が行う政策の評価に関する法律 (平成 13 年法律第 86号)
抜粋 ↓
| 第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は,行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより,政策の評価の
客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに,政策の評価に関する
情報を公表し,もって効果的かつ効率的な行政の推進に資するとともに,政府の有するその諸活動に
ついて国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは,次に掲げる機関をいう。
一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる
内閣府(次号に掲げる機関を除く。)
二 宮内庁及び内閣府設置法第四十九条第一項に規定する機関(国家公安委員会にあっては,警察庁
を除く。)並びに警察庁
三 各省(総務省にあっては,次号に掲げる機関を除く。)
四 公害等調整委員会
2 この法律において「政策」とは,行政機関が,その任務又は所掌事務の範囲内において,一定の行政
目的を実現するために企画及び立案をする行政上の一連の行為についての方針方策その他これらに
類するものをいう。
(政策評価の在り方)
第三条 行政機関は,その所掌に係る政策について,適時に,その政策効果(当該政策に基づき実施し,又は
実施しようとしている行政上の一連の行為が国民生活及び社会経済に及ぼし,又は及ぼすことが見込
まれる影響をいう。以下同じ。)を把握し,これを基礎として,必要性,効率性又は有効性の観点
その他当該政策の特性に応じて必要な観点から,自ら評価するとともに,その評価の結果を当該政策に
適切に反映させなければならない。
2 前項の規定に基づく評価(以下「政策評価」という。)は,その客観的かつ厳格な実施の確保を図る
ため,次に掲げるところにより,行われなければならない。
一 政策効果は,政策の特性に応じた合理的な手法を用い,できる限り定量的に把握すること。
二 政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見の活用を図ること。
(政策評価の結果の取扱い)
第四条
第二章 政策評価に関する基本方針
第 五条 政府は,政策評価の計画的かつ着実な推進を図るため,政策評価に関する基本方針(以下「基本方針」
という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては,次に掲げる事項につき,次条第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるもの
とする。
一 政策評価の実施に関する基本的な方針
二 政策評価の観点に関する基本的な事項
三 政策効果の把握に関する基本的な事項
四 事前評価(政策を決定する前に行う政策評価をいう。以下同じ。)の実施に関する基本的な事項
五 事後評価(政策を決定した後に行う政策評価をいう。以下同じ。)の実施に関する基本的な事項
六 学識経験を有する者の知見の活用に関する基本的な事項
七 政策評価の結果の政策への反映に関する基本的な事項
八 インターネットの利用その他の方法による政策評価に関する情報の公表に関する基本的な事項
九 その他政策評価の実施に関する重要事項
3 基本方針においては,前項に掲げる事項のほか,第二十条から第二十二条までの規定に基づき実施し,
又は実施しようとしている措置その他政策評価を円滑かつ着実に実施するために必要な措置に関する
事項を定めるものとする。
4 総務大臣は,審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)
で政令で定めるものの意見を聴いて,基本方針の案を作成し,閣議の決定を求めなければならない。
5 総務大臣は,前項の規定による閣議の決定があったときは,遅滞なく,基本方針を公表しなければなら
ない。
6 前二項の規定は,基本方針の変更について準用する。
(基本計画)
第六条 行政機関の長(行政機関が,公正取引委員会,国家公安委員会又は公害等調整委員会である場合
にあっては,それぞれ公正取引委員会,国家公安委員会又は公害等調整委員会。以下同じ。)は,
基本方針に基づき,当該行政機関の所掌に係る政策について,三年以上五年以下の期間ごとに,
政策評価に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
一 計画期間
二 政策評価の実施に関する方針
三 政策評価の観点に関する事項
四 政策効果の把握に関する事項
五 事前評価の実施に関する事項
六 計画期間内において事後評価の対象としようとする政策その他事後評価の実施に関する事項
七 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
八 政策評価の結果の政策への反映に関する事項
九 インターネットの利用その他の方法による政策評価に関する情報の公表に関する事項
十 政策評価の実施体制に関する事項
十一 その他政策評価の実施に関し必要な事項
3 行政機関の長は,前項第六号の政策としては,当該行政機関がその任務を達成するために社会経済
情勢等に応じて実現すべき主要な行政目的に
係る政策を定めるものとする。
4 行政機関の長は,基本計画を定めたときは,遅滞なく,これを総務大臣に通知するとともに,公表
しなければならない。
5 前二項の規定は,基本計画の変更について準用する。
(事後評価の実施計画)
第七条
(事後評価の実施)
第八条
(事前評価の実施)
第九条
(資料の提出の要求及び調査等)
第十五条 総務大臣は,第十二条第一項及び第二項の規定による評価を行うため必要な範囲において,行政
機関の長に対し資料の提出及び説明を求め,
又は行政機関の業務について実地に調査することができる。
3 総務大臣は,第十二条第一項及び第二項の規定による評価の目的を達成するために必要な最小
限度において,地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する
第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(行政機関の業務と一体として把握される
必要があるものに限り,前項第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)について,書面に
より又は実地に調査することができる。
この場合においては,あらかじめ,関係する地方公共団体の意見を聴くものとする。
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| 0021A | 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」の骨格 総務省
抜粋
| 1 目的
この法律は,行政機関が行う政策評価に関する基本的事項等を定めることに
より,政策評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な
反映を図るとともに,政策評価に関する情報を公表し,もって効果的かつ
効率的な行政の推進に資するとともに,政府の有するその諸活動について
国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
2 政策評価の実施主体
3 政策評価の在り方
4 予算の作成等における活用
5 政策評価に関する基本方針の策定・公表
6 政策評価に関する基本計画の策定・公表
7 事後評価の実施計画の策定・公表,及び事後評価の実施
8 事前評価の実施
9 評価書の作成・公表
10 政策への反映状況の公表等
11 総務省が行う政策の評価
12 政策評価の実施状況の国会への報告
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| 0022 | 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成13年政令第323号) 総務省
抜粋
| 内閣は,行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第5条第4項
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,この政令を制定する。
(法第5条第4項の審議会等で政令で定めるもの)第1条
行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下「法」という。)第5条第4項
(同条第6項において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは,
政策評価・独立行政法人評価委員会とする。
(法第7条第2項第2号の政令で定める期間)第2条
法第7条第2項第2号イの政令で定める期間は,5年とする。
2 法第7条第2項第2号ロの政令で定める期間は,5年とする。
法第9条の政令で定める政策)第3条
法第9条の政令で定める政策は,次に掲げる政策とする。ただし,事前評価の
方法が開発されていないものその他の事前評価を行わないことについて相当の
理由があるものとして総務大臣並びに当該政策の企画及び立案をする行政機関
の長(法第2条第1項第2号に掲げる機関にあっては内閣総理大臣,同項第4号に
掲げる機関にあっては総務大臣)が共同で発する命令で定めるものを除く。
一 個々の研究開発(人文科学のみに係るものを除く。次号において同じ。)で
あって十億円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする
政策
二 個々の研究開発であって十億円以上の費用を要することが見込まれるものを
実施する者に対し,その実施に要する費用の全部又は一部を補助することを
目的とする政策
三 道路,河川その他の公共の用に供する施設を整備する事業
その他の個々の公共的な建設の事業(施設の維持又は
修繕に係る事業を除く。
次号において単に「個々の公共的な建設の事業」という。)
であって十億円以上の費用を要することが見込まれるもの
の実施を目的とする政策
四 個々の公共的な建設の事業であって十億円以上の費用を要
することが見込まれるものを実施する者に対し,その実施
に要する費用の全部又は一部を補助することを目的とする
政策
五 個々の政府開発援助のうち,無償の資金供与による協力(条約その他の国際約束に
基づく技術協力又はこれに密接な関連性を有する事業のための施設(船舶を含む。)
の整備(当該施設の維持及び運営に必要な設備及び資材の調達を含む。)を目的
として行われるものに限る。)であって当該資金供与の額が十億円以上となること
が見込まれるもの及び有償の資金供与による協力(資金の供与の条件が開発途上地域
にとって重い負担にならないよう金利,償還期間等について緩やかな条件が付され
ているものであって,独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)
第十三条第一項第二号イの規定に基づき外務大臣が指定する者に対して,その行う
開発事業の実施に必要な資金を貸し付けるものに限る。)であって当該資金供与の
額が百五十億円以上となることが見込まれるものの実施を目的とする政策
六 法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により,規制(国民の権利を制限
し,又はこれに義務を課する作用(租税,裁判手続,補助金の交付の申請手続その
他の総務省令で定めるものに係る作用を除く。)をいう。以下この号において同じ
。)を新設し,若しくは廃止し,又は規制の内容の変更(提出すべき書類の種類,
記載事項又は様式の軽微な変更その他の国民生活又は社会経済に相当程度の影響を
及ぼすことが 見込まれないものとして総務省令で定める変更を除く。)を
することを目的とする政策
七 次に掲げる措置について,法律又は法律に基づく命令(告示を含む。)の改正に
よりその内容を拡充する措置又はその期限を変更する措置(期限を繰り上げる
ものを除く。)が講ぜられることを目的とする政策
イ 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)
第三条第一項に規定する法人税関係特別措置
ロ 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百五十七条第一号に規定
する税負担軽減措置等のうち
税額又は所得の金額を減少させることを内容とするもの(法人の道府県民税
(都民税を含む。),法人の事業税又は法人の市町村民税に係るものに限る。)
八 前号に掲げるもののほか 国税又は地方税について 租税特別措置法(昭和三十二年
法律第二十六号)又は地方税法の改正により税額又は所得の金額を減少させる
ことを内容とする措置(法人税,法人の道府県民税(都民税を含む。),法人の
事業税又は法人の市町村民税に係るものに限る。)が講ぜられることを目的と
する政策
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| 0022B | 「行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令」の概要 総務省
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| | 0022C | 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則(平成19年総務省令第95号)
抜粋:
行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成十三年政令第三百二十三号)第三条第六号の規定に基づき,
行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則を次のように定める。
(令第三条第六号の総務省令で定めるもの)
第一条 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第六号の総務省令で定
めるものは,次に掲げるものとする。
一 国税又は地方税の賦課又は徴収
二 一定の要件に該当する者が法令により直接に被保険者,加入者等とされる保険,年金,共済,基金等で
あって当該者がその給付又はこれに類するものを受けるものの保険料,掛金その他これらに類する
ものの賦課又は徴収
三 裁判手続及びこれに付随する手続
四 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分
(その双方を名宛人とするものに限る。)に係る手続
五 審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決その他の処分に係る手続
六 聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続
七 犯罪の捜査又は少年事件の調査
八 国税若しくは地方税の犯則事件,金融商品取引の犯則事件又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に基づく犯則事件の調査
九 裁判の執行
十 補助金等若しくは間接補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律
第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等若しくは同条第四項に規定する間接補助金等のうち
国民に対して交付されるものをいう。)の交付の申請手続又は政府若しくは地方公共団体がその債務
について保証契約をする法人に対する貸付け若しくは出資の申込みの手続
十一 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条の規定に基づく防衛出動及び同法第七十七条
の二の規定に基づく防御のための施設を構築する措置
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| 0023 | 政策評価の円滑かつ効果的な実施について(平成15年6月4日局長通知) 総務省
| 0023A | 政策評価に関する基本方針(平成17年12月16日閣議決定) 総務省
| 0023B | 政策評価の実施に関するガイドラインPDF(平成17年12月16日政策評価各府省連絡会議了承) 総務省
| 0023C | 規制の事前評価の実施に関するガイドラインPDF(平成19年8月24日政策評価各府省連絡会議了承) 総務省
| 0023D | 政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン(平成22年5月28日政策評価各府省連絡会議了承) 総務省
| 0023E | 租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン(平成22年5月28日政策評価各府省連絡会議了) 総務省
| 0023F | 目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン
(平成25年12月20日政策評価各府省連絡会議了承) 総務省
抜粋
本ガイドラインは,目標管理型の政策評価(注)の実施に当たっての基本的考え方,実施内容等を明確化し,
各行政機関における取組の標準的な指針を示したものである。
本ガイドラインについては,各行政機関の取組の進展等を踏まえ,必要に応じ,目標管理型の政策評価の
改善及び充実のため,所要の見直しを行う。
(注)
「目標管理型の政策評価」とは,行政機関が行う政策の評価に関する法律第6条第2項6号に定める
「事後評価の対象としようとする政策」に係る評価のうち「政策評価に関する基本方針」(平成17年12月
16日閣議決定。以下「基本方針」という。)の別紙に定める実績評価方式を用いた政策評価 及び
あらかじめ設定された目標の達成度合いについて評価する内容を含む,いわゆる「施策」レベルの政策
の事後評価をいう。
| 0023G | 内閣府における「EBPM」への取組
抜粋: EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)とは,政策の企画をその場限りの
エピソードに頼るのではなく,政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。
政策効果の測定に重要な関連を持つ情報や統計等のデータを活用したEBPMの推進は,政策の有効性を高め,国民の
行政への信頼確保に資するものです。
内閣府では,EBPMを推進するべく,様々な取組を進めています。
| 0023G1 | EBPM エビデンスに基づく政策立案 に関する有識者との意見交換会報告 議論の整理と課題等 H30/2018/10
抜粋: 前書き:
EBPM(Evidence-based Policy Making,エビデンスに基づく政策立案)は,我が国の経済社会構造が急速に
変化する中,限られた資源を有効に活用し,国民により信頼される行政を展開することを目指すための取組である。
EBPMの推進には,そのエビデンスを構築する上で必要となる統計等の整備・改善が重要である。また EBPM
を推進することにより,ユーザー側のニーズを反映した統計等が一層求められ,政策の改善と統計の整備・改善が
有機的に進むことから,EBPMと統計の改革は車の両輪をなすものとされている。
現在,政府全体で推進されているEBPMについては,平成29年8月からのEBPM推進委員会の開催や,平成30年4月
から各府省に政策立案総括審議官等が順次設置されるなど,その推進体制は急速に整備されてきている。
また,政策評価制度を所管する総務省行政評価局では,各府省と共同で女性活躍推進に関する政策効果の分析を始めと
したEBPMに関する実証的研究に取り組んでいる。
一方,各府省の原局,あるいは官房部局においても,EBPMを推進する意義は理解しているものの,具体的にどの
ようなデータを集めればよいのか,どのような分析を行えばよいのかなど,EBPMへの取組方のアイディアが
圧倒的に不足しているのが現状である。
こうした現状を踏まえ,私として,総務大臣政務官に就任したことを機に,エビデンスの創出に携わり,EBPMに
造詣の深い有識者を招き,これらの方々の御意見や御経験を踏まえた,政府におけるEBPMの推進に向けた課題に
交換を行うこととし,行政評価局を始めとした関係部局にその事務を行ってもらった。
意見交換の場は計5回開催し,関係府省からの担当者の出席も得て,政・学・官のEBPM関係者が一堂に会して
様々な論点について,極めて有意義な議論が展開された。
:
T: EBPMが求められる背景,意義
エビデンスに基づく政策形成が求められている背景,これを進めていく意義について
・ これまでの我が国の政策決定においては,局所的な事例や体験(エピソード)が重視されてきたきらいがある
・ 過去の「慣行」で行われてきた政策は,本来の政策目標達成のため実効性に欠けるものが多い
などの問題の認識が広がる中で,
・ 限られた資源を効果的・効率的に利用し,行政への信頼性を高めるために政策を形成していくことは重要
であり,このような中でエビデンスに基づく政策立案の推進が必要とされているという認識が示された。
また,このようなエビデンスを重視することは英国,米国を始めとして世界的潮流と言えるものであるという認識が
示された。
関連して,我が国の政策立案能力が国際的に見て落ちているのではないかという危機感も指摘された。
エビデンスの形成は,社会科学の専門性を取り入れ,十分なデータと厳密な方法に基づき,政策オプションの効果や
費用を分析することが重要であるとの認識が示された。
このような認識とともに,実際に得ることが可能なエビデンスには様々なレベル,階層性があること,また,定性的な
分析によって得られるエビデンスもあり得ることなど,様々な見解が示された。
:
| 0024D0 | 経済財政諮問会議 首相官邸
| 0024D01 | 経済財政諮問会議議員名簿 H13/2001. 1. 6〜
| 0024D02 | 経済財政諮問会議
| 0024D02_03 | 経済財政運営と改革の基本方針2003 H15
| 0024D02_06 | 経済財政運営と改革の基本方針2006 H18
| 0024D02_15 | 経済財政運営と改革の基本方針2015 H27
| 0024D02_16 | 経済財政運営と改革の基本方針2016 H28
| 0024D02_17 | 経済財政運営と改革の基本方針2017 H29
| 0024D | 経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2003 平成15年 首相官邸
| 0024D1 | 経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006 平成18年 7月 7日 首相官邸
| 0024G | 司法制度改革推進本部 官邸
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |