基本理念 人が大切にされる社会。市民自らが社会の問題を考え、行政とともに解決策を考え、実行できる社会の実現。
第1章 総則
(名称・所在地)
第1条 本団体は、道路を考える会 と、称する。
本団体は、事務所を札幌市に置く。
(目的)
第2条 従来の道路は、車中心に考えられてきました。しかし、道路はクルマだけのものではありません。歩行者や自転車など、
多様な利用者が安心・安全に利用できる道路空間のあり方、また周辺の住環境を守るという視点をもって、市民と行政が
ともに道路の形を考える。
行政と市民が、道路の問題点を共通認識として共有し、解決に向けて努力し、実際に生かされることを目的とします。
(活動内容)
第3条 市民とともに、道路の設計についての知識の学習と普及に努める。道路の整備計画を、市民に周知する。市民と道路の形と
日々の生活の安心・安全について考える。車の利便性と車の騒音・振動・恐怖感による道路周辺の住環境への配慮いついて
議論し、道路のあり方を考える。
1)道路通信の配布
2)行政から道路についての整備の形・時期・期間・目的等(必要なことは、随時)情報収集。また、説明を求めていきます。
3)市民の考えを、行政へ伝えていきます。
4)市民の意見が実際の道路の形に反映されていくために、既に決まったことについて、柔軟に改善が行われるような行政に
変わっていくために、市民の意識改革。行政側の意識改革を探っていきます。
5)行政と市民の関係は、フラットであり、札幌市の問題の解決は行政だけが考えるのではなく、問題点は市民も共有し、
ともに考えていける様に行政側からも問題点を積極的に市民に訴え、改善策の提供を求めていくことが必要であると考え
ます。
そのためには、問題点を公開していくということが必要であると考えます。問題点があることが、責められるのではなく、
問題が生じることは自然なことであり、それを明らかにしともに解決を考えていける社会になるように、市民に情報を
伝えていきます。情報を基にそれぞれの意見を言い、違う意見があるということはあたり前という認識を広めたいです。
第2章 会員
(会員)
第4条 本団体の会員は、本団体の基本理念および目的に賛同して入会した個人および団体とする。
(会費)
第5条 会費は、会員の自らの意思による寄付金とする。
(入会・退会の方法)
第6条 入会・退会は、各会員の自由意志による。会の代表に入会・退会の旨を伝える。
第3章 役員
(役員の種別)
第7条 本団体の役員は、代表、副代表、会計、会計監査とする。
(職務)
第8条 本団体の代表は、会の活動について、副代表・会員と協議し随時行う、また自らの意思により、会の目的を達成するために
随時行う。
本団体の副代表は、会の活動について、代表・会員と協議し行う、また、自らの意思により会の目的のために随時行う。
会計は、会の活動に係る、お金の記録をする。年に一度、決算を行う。
会計監査は、決算の監査をする。
(任期)
第9条 役員の任期
任期は、3年とする。役員は、任期に関わらず、本人の意思よりやめることが出来る。会員各位に伝え、代わりの役員に
ついて、代表、副代表、会員の話し合いにより、決める。
第4章 会議
(会議)
第10条 本団体は次の会議をおく。
1)総会 年に一度、会計の決算とあわせて、行う。
例会内に行う、決算が、整った次の例会において、行う。
2)例会 毎月第3水曜日 13:00〜15:00 Lプラザ2階打合せコーナーにて行う。
会員各位の活動の報告、これからの活動の予定の共有。活動の提案。活動資金の清算等を行う。また、随時、新規会員
への活動の説明を行う。
例会の日程は、代表、副代表、会員の都合により変更されることがある。
3)議決の必要な時は、随時役員会を開き、決定する。または、議決内容の書かれた書面の回覧および、役員の同意の署名にて、
議決を決定する。
第5章 運営
(資金)
第11条 本団体の運営資金は、会員からの寄付と、広く市民への活動資金の寄付の呼びかけを行い寄付金を、集める。
寄付金の使用目的は、会の活動に限る。
(規約の変更)
第12条 本団体の規約は、会員の指摘と、代表、副代表、会員の合意により随時変更する。
(会計年度)
第13条 会計年度は、1月1日から12月31日とする。
この規約は、2013年10月30日より 発行する。
2014年02月1日一部改定。
2017年12月1日一部改定。
道路を考える会 役員名簿 最新改訂
役職名 氏 名 住 所
代表 中川 洋一(初代副会長) 札幌市中央区南19条■■■■■■■■
副代表 原田 さちこ(初代会長) 札幌市中央区南19条■■■■■■■■
会計 原田 さちこ 札幌市中央区南19条■■■■■■■■
会計監査 西野 郁子 札幌市中央区南20条■■■■■■■■
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