4B:
| 佐藤達也 まちづくり局総合交通計画部長:答弁
環状通未整備区間に関して 平成27年(常任)財政市民委員会:議事録 (原文) 平成27/2015年2月12日
抜粋:
| :
車線数を決定するに当たっては、パーソントリップ調査などから将来交通量を推計し、それに見合
った車線数を確保しております。
直近では、平成18年に実施しました第4回道央都市圏パーソントリップ調査に基づく平成42年の
将来交通量推計から、環状通の交通量は約3万台〜3万5,000台と推計されて
おり、全線6車線での整備が必要であります。
|
| 上田市長回答 環状通整備計画変更に関して H27/2015/3/30
抜粋:
| :
環状通は札幌市の骨格道路網の一路線であり,都心部への通過交通を抑制しながら
周辺道路混雑を緩和するなどの重要な役割り担う道路です。
現在,未整備となっている区間を整備し,全線6車線化する事によって,
環状通の機能が最大限発揮されると考えております。
: |
| 秋元市長から回答 環状通整備計画変更に関して H27/2015/5/13
抜粋:
| :
環状通は札幌市の,平成24年1月に策定した札幌市総合交通において,札幌市の骨格道路網の一路線
に位置付けられており,都心部への通過交通を抑制しながら周辺道路混雑を緩和するなどの重要な役割
を担う道路として6車線での整備を進めることとしております。
札幌市総合交通計画については,学識経験者や有識者,市民委員で構成される策定委員会を設置し,
様々な意見を頂きながら検討を行うとともに,広く市民の方々のご意見を募集するパブリックコメント
を経て,策定に至っておりますので,あらためて環状通だけを対象とした有識者会議を立ち上げる事は
考えておりません。
|
| ★ 秋元市長から回答 環状通整備計画変更に関して H27/2015/6/03
抜粋: 「註」 前回答と同文
| :
環状通は札幌市の,平成24年1月に策定した札幌市総合交通において,札幌市の骨格道路網の一路線
に位置付けられており,都心部への通過交通を抑制しながら周辺道路混雑を緩和するなどの重要な役割
を担う道路として6車線での整備を進めることとしております。
札幌市総合交通計画については,学識経験者や有識者,市民委員で構成される策定委員会を設置し,
様々な意見を頂きながら検討を行うとともに,広く市民の方々のご意見を募集するパブリックコメント
を経て,策定に至っておりますので,あらためて環状通だけを対象とした有識者会議を立ち上げる事は
考えておりません。
|
| 秋元市長から回答 「道路づくり・まちづくり」について H27/2015/6/25
抜粋:
| :
頂いたご意見・ご提案等につきましては,担当である市民まちづり局総合交通計画部交通計画課並びに
建設局土木部道路課が直接お話をお聞きし,その趣旨を市長・副市長へ伝えており,今後も同様に対応
いたします。
: |
| ★ 秋元市長から回答 「札幌市計画に関わる情報提供依頼 H27/2015/7/10
抜粋: 質問「A」〜「H6」
| 「A1」〜「A14」に対する回答:「計画策定」工程履歴関連
環状通の当該区間は昭和40年度に建設省の告示によって6車線の断面構造で都市計画決定しており、
当時の審議会等の資料につきましては、本旨に記録が残っておりません。
なお、平成10年の都市計画法施行令の改正により、車線の数が都市計画で定める時項に含まれた
ため、環状通は平成24年8月14日に車線の数を6で決定しています。
:
「B1」〜「C3」に対する回答:将来交通量関連
将来交通量については,平成18年に実施した第4回道央都市圏パーソントリップ調査に基づき,
平成42年度に既計画道路の整備が全て完了している場合の将来交通量を推計しています。
西7丁目通り〜石山通間は35,600台/日, 石山通〜福住・桑園通間は33,800台/日, 福住・
桑園通〜白石・藻岩通間は25,700台/日と推計しています。
:
「G1」&「G2」に対する回答:南円山地区の事例
ご指摘の区間には元々道路が無く,新たに27m幅員で用地を取得し,昭和53年度に道路を新設して
おります。
当時,地理的な要因などもあり,結果として環状通機能の確保を優先し,歩車道ともに縮小した
断面で暫定整備を行っております。
同区間の将来交通量推計は4万台を超えているため,今後は事業の進捗に併せて,6車線相当の交通
容量の確保策の検討を進めたいと考えております。
:
「H2」に対する回答:「交通渋滞」の判断基準
一般的に交通渋滞とは交差点で滞留した自動車が一回の青信号で交差点を通過できない状態です。
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| 市民コメント:
・ 3 渋滞情報混雑の程度の基準 2)混雑の程度の基準 国家公安委員会告示第12号 H14/2002年4月26日
|
道路の区分 | 「混雑」と表現すべき速度 | 「渋滞」と表現すべき速度
郊外部の高速 自動車国道等 | 60キロメートル毎時以下 | 40キロメートル毎時以下
| 都市部の高速 自動車国道等 | 40キロメートル毎時以下 | 20キロメートル毎時以下
| その他の道路 | 20キロメートル毎時以下 | 10キロメートル毎時以下
| |
|
・ 混雑度
・ 道路構造令 (積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)第十一条の三
積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、
除雪を勘案して定めるものとする。
歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。 |
「H6」に対する回答:「電線等埋設工事」後の「歩道幅変更」
歩道幅を変更する計画はありません。
: |
| ★ 市長回答 : H28/2016/09/14
| 環状通は都心部への通過交通を抑制しながら周辺道路の混雑を緩和するなどの
重要な役割を担う道路です。
6車線の必要性について随時検証を行っております。
直近では平成18年度に実施した第4回道央都市圏パーソントリップ調査に基づき
検証を行っており、現在事業中の区間については、3万台/日以上の交通量に
なると推計しており、全線6車線での整備が必要であることを確認しています。
|
| 4C20:
| 松浦忠議員質問 H31/2019/2/18 平成31年第1回定例会 本会議 議事録
| ・ ・
さて、この建築の2件と土木の1件、1者入札3件、これを見てみますと、建築
の1件は、株式会社丸竹竹田組、もう1件の平成30年9月、昨年の9月ですね。
東白石小学校改築ほか主体工事、これが、実は、岩田地崎・丸竹竹田・中井聖
特定共同企業体であります。
そして、土木の1件が、岩田地崎・旭イノベックス・日進特定共同企業体、1者
入札が3件あるうち、2件が岩田地崎建設。
さて、皆さん、この3件の工事内容、例えば特許技術を持っていて、その会社しか
できないというような条件かといったら、全くそうではありません、これ。
誰でもができるような普遍的な技術です。何で、岩田地崎が、去年、平成30年度で
建築と土木でそれぞれ1者入札になっているのか。
さて、岩田地崎建設は、札幌市の建設局長、そして水道事業管理者を歴任された
長利さんが専務執行役で天下っております。
そして、岩田社長さんは、札幌商工会議所並びに北海道商工会議所の会頭もされて
おります。
そしてまた、いち早く 秋元市長の次期選挙への支援も表明しております、建設
業界として、あるいは商工会議所として。
こういうような構図を考えていくと、誰もが頭の中に連想するものがあるんじゃ
ないですか。
私は、こういうことが、札幌市の土木技術者の最も中心である建設局長を歴任した
人が、あるいは、過去には下水道局長を歴任した人もいました。ずっと、札幌市から
技術の局長が岩田建設には行っていますし、伊藤組にも行っています。
しかし、これを見る限り、伊藤組は1者入札ないんですね。余りにも露骨過ぎる。
ならば、市長として考えなきゃならぬことは、1者入札だったら入札をやり直します、
複数が応募してくるまで、応札してくるまで開封はしません、やり直します、こうす
べきなんです。
私は、なぜこういうことを言うかといったら、かつて、水道局、下水道局など、
大容量の蓄電池を使う設備があります。この蓄電池の入札をめぐって、この蓄電池
メーカーが、水道局や、あるいは下水道局で1者入札を繰り返して、100%に近い落札率
で落札をしておりました。
全国を調べたら、全国で同じ傾向にあって、私は、公正取引委員会にも通知をしました、
調べてくださいと。このごろは、少し影を潜めているようであります。
こういうことが1者入札で応募がないからということで行われれば、まさに、裏で何がしか
のことがない限りあり得ない、これは。
そういうことを防止するために、市長はきちっと知恵を働かせ、当たり前のことをやらな
きゃだめなんです、当たり前のこと。
ましてや、次期選挙をめぐって、4回、上田市長の初選、2回目の選挙、そして、その後、
さらに2期、3期の選挙、4回、自民党は対抗馬を立てて公明党と一緒に戦ったけれども、
上田市長に敗れた。 秋元市長にも敗れた。
そうしたら、自民党も公明党も、いち早くすり寄ってオール与党体制みたいになってきた。
そういう中で、市民の税金がこういう形で不公正に使われていく、不当に使われていくと
いうことは、これは許すべきことではありません。
市長に申し上げます。
今後、1者入札、応札しかなかった場合には、入札は開封しない、不調にする、
こういう制度に改めるべきであります。このことを市長に強く求めておきます。
また、予算議会の特別委員会がありますから、私も、堀川議員と交代して、
市長に出席いただいて、特別委員会でこのことについて市長の見解を具体的に
求めていきたいというふうに思いますので、きょうはこの程度にして終わって
おきます。
反対の理由は、以上であります。
とりわけ、平成19年以前から当選組の議員の皆さん、しっかりと、市民の税金が
公正に使われていくような、そういう仕組みをつくること、これが我々の役割で
あります。
1期、2期の皆さんはそういうことを経験していないから私は問いませんけれども、
少なくとも平成19年以前から当選組の皆さん、3期以上の皆さん、もう一回、この
私の説明を聞いた上で調べてみてください、何があったのか。それが議員の仕事です。
このことを申し上げて、終わります。(拍手)
|
| 4CX: 追記: 20181016
| 住民監査結果 : H28/2016/12/09
| 監査委は自らは一切調査・検証を実施せず 単に 監査請求の個々内容について
市からの説明をそのまま監査結果としたに過ぎない。
事業評価基準「B/C」の論理的な理解不足、算定/算出の入力データの適正な
理解/検証不足による「不合理な監査」は看過できない。
専門的検証も実施せず「裁量権の範囲」とした看過し難い過誤、欠落がある
監査結果に依拠してなされた行政判断は「違法」と解すべきである。
|
| 4D:
| 秋元市長 & 諸部長答弁 環状通関連工事発注中断を求める陳情 H28第243号 提出:H29/2017/2/28
口頭陳述:H29/2017/3/03
抜粋:
4D1:
| 秋元市長宛要望提出 環状通未整備時(4車線)は22,800台/日に関して H29/2015/8/06
4E:
| 秋元市長宛要望提出 環状通未整備時(4車線)は22,800台/日に関して H29/2015/8/06
4E1:
| ★ 秋元市長回答 環状通未整備時(4車線)は22,800台/日に関して H29/2017/8/22
抜粋:
:
環状通は、札幌市の骨格幹線道路網の一路線に位置づけられ、都心部への通過交通の流入を抑制しながら、
周辺道路の混雑を緩和するとともに、後背地の住環境も含め、市内道路交通の円滑化を図るものです。
第4回(平成18年)のパーソントリップ調査の将来推計においても、環状通内側及び周辺道路について、
混雑度の高い箇所が散在することから、6車線化を行い3万台/日を超える骨格幹線道路機能が必要と考えて
います。
: |
4E2:
| 山形まちづくり政策局総合交通計画部長答弁 陳情第243号 H29年常任建設委員会−03月03日 H29/2017/3/03
抜粋:
:
これまでの6車線の必要性の検証についてでございますが、環状通を6車線とすることにつきましては、
これまで約10年ごとに4回実施しておりますパーソントリップ調査におきまして、その都度、必要性を
確認しているところでございます。
第4回の平成18年パーソントリップ調査では、道央都市圏の約10万人からのアンケート結果と人口減少を
見込んだ将来人口予測等を踏まえまして、環状通につきましては、3万5,000台程度の将来交通量となる
ことを確認しております。その結果、6車線が必要となっております。
: |
4F:
| 佐藤達也総合交通計画部長 陳情第220号 平成27年(常任)財政市民委員会:議事録 H27/2015/2/12
抜粋:
| :
平成18年に実施しました第4回道央都市圏パーソントリップ調査に基づく平成42年の将来
交通量推計から、環状通の交通量は約3万台から3万5,000台と推計されており、全線
6車線での整備が必要であります。
:
なお、環状通のうち、6車線で整備が完了している東区、白石区、豊平区の区間では、既に
将来推計並みの約3万台から3万5,000台の交通が流れて おり、ボトルネックとなっている
未整備区間を6車線化することで環状通の機能が最大限発揮されるものと考えております。
: |
4G:
| 吉岡副市長説明 H29/2017/2/23
抜粋:
| :
環状通6車線化事業について 都心混雑対策は大した課題ではありません。
: |
4G1:
| 吉岡副市長回答 H29/2017/4/14
抜粋:
| :
今後、全市的な交通計画を見直す際に、都心部渋滞に関する検討も行っていきたいと考えて
おります。
: |
4G2:
| 市長回答 H29/2017/8/22
抜粋:
| :
環状通は 札幌市の骨格幹線道路網の一路線に位置づけられ 都心部への通過交通の流入を
抑制しながら周辺道路の混雑を緩和するとともに 後背地の住環境も含め 市内道路交通の
円滑化を図るものです。
第4回(平成18年)のパーソントリップ調査の将来推計においても、環状通内側及び周辺
道路について混雑度の高い箇所が散在することから 6車線化を行い3万台/日を超える骨格
幹線道路機能が必要と考えています。
: |
| 4GX: 追記: 20181016
| 住民監査結果 : H29/2017/10/20
| 監査委は自らは一切調査・検証を実施せず 単に 監査請求の個々内容について
市からの説明をそのまま監査結果としたに過ぎない。
将来交通量推計法(4段階推計法)の論理的な理解不足 及び専門的検証不足
による「不合理な監査」は看過できない。
専門的検証も実施せず「裁量権の範囲」とした看過し難い過誤、欠落がある
監査結果に依拠してなされた行政判断は「違法」と解すべきである。
|
4H:
| 秋元市長 & 吉岡副市長 答弁 H30/2018/3/07 平成30年第二部予算特別委員会
議事録画: タイム・スタンプ 〜 21:40
抜粋:
:
・ 都心部交通量データ(H18年)に関わる H29/2/23対話で求めた「詳細データ 及び H42年度の
推計データ」未提供に関して
・ 市答弁: 環状通交通量/6車線化の必要性に関しては 市は十分に説明してきた。
・ 市答弁: 上記データは「市内の交通計画に大きな影響を与えるものではない。」
: |
4I:
| 秋元市長 & 吉岡副市長 答弁 H30/2018/3/19 平成30年第一部予算特別委員会
議事録画 タイム・スタンプ 45:00 〜 57:07 計12分07秒間
抜粋:
:
・ 松浦議員の質疑応答
質問: 松浦議員 要旨
:
・ 都市計画環状通については長い間 将来交通量データについて市に訊ねてきましたが
未だに 明快な回答を得ていません。
・ H29/6/23に市から入手した情報では 現4車線区間の将来交通量は 4車線交通容量以内
です。
・ 市情報(第3回PT調査H6/1994 & 第4回PT調査H18/2006)によると市の南側&西側の
交通量は減少し 北側&東側の交通量は増加すると示されています。
答弁: 総合交通計画部長の米田でございます。
・ 今のご質問に回答させていただきます。
・ 環状通は札幌市の骨格道路幹線網の一つに位置付けられています。
・ 都心部の交通量流入流出を抑止しながら周辺部の混雑を緩和して広範囲の交通円滑化を
図るものです。
・ H18年の第4回PT結果の将来交通推計に基づいて環状通の内側及び周辺道路に混雑の高い
箇所が散在するということで 6車線化を行ない3万台をこえる骨格的な道路幹線機能
が必要と考えています。
| 市民コメント:
・ 当該環状通の6車線化事業に関して 都心部渋滞問題は 大きな課題では
ない。 吉岡副市長回答 H29/2017/2/23
・ 今後、全市的な交通計画を見直す際に、都心部渋滞に関する検討も
行っていきたいと考えております。吉岡副市長回答 H29/2017/4/14
・ 「3万台」 は目標値か? その根拠?
・ 「何故6車線化が必要なのか?」
・ 合理的理由・根拠? 説明が一切為されず決定処分された事業は
「行政裁量権の逸脱」であり「違法」である。
|
・ ご質問の4車での数値ですが これは;
現状の4車のままでの計算量を示したものでして 実際に6車線でやると周辺の道路から
6車線に入り込むという事で3万台以上通るという事で H42年をターゲットとした計算
において6車線化という事で その位置付けに基づいて事業を進めているところです。
| 市民コメント:
・ 「4段階推計法の論理/仕組み」を全く知らない人の発言である。
・ 経路指標(OD情報)と道路特性(BPR情報)を基にして 各経路毎に交通量を
適正分配する仕組みである。
・ 「何が目標か?目標値?根拠?」
・ 「需要交通量の将来減少」が想定されている当該区間を拡張する合理的な
理由は存在しない。
・ 目的・目標管理 ??
|
|
:
:
質問: 松浦議員 要旨
・ 統計学的根拠・数値的な なるほどと思えるデータを示して欲しいが市長の考えを
聞かせて下さい。
答弁: 吉岡副市長 要旨
・ これまでも環状通については 様々な資料を提供させて頂いたところです。
判り易さというところで不十分なところがあったかもしれませんが これまでの
いろいろな場で ご要望頂きました事項については丁寧に説明してきた想いですので
ご指摘の点を踏まえまして 引き続きしっかりと情報提供させて頂ければ思います。
| 市民コメント:
・ 一番有益重要な情報が欠落している事が大問題である。
・ 現状の「都心部交通量」を「何台にしたいのか? 根拠?」
・ 目的・目標管理 ??
・ 「有益な主要情報」の提供が「欠落」している。
|
質問: 松浦議員 要旨
・ 吉岡副市長 きちっと私の求めたことを出してください。 今 やっていくとの事を
云われましたから。
|
|
|
|
| 5:
| 法規制関連
| 地方自治法
| (住民監査請求)第二百四十二条
普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は
当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、
管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある
(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認める
とき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実
(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査
委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を
改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を
補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、
これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる
相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避け
るため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対す
る重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、
監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次
項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合
においては、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下本条において
「請求人」という。)に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
第五款 監査委員
第百九十六条
監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共
団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下この
款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。この場合
において、議員のうちから選任する監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定め
る市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とするものとする。
第百九十九条
監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に
係る事業の管理を監査する。
○7 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、
当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の
財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを
監査することができる。
当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が
借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有
する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二
第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。
○8 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係
人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は
学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
|
| 行政機関が行う政策の評価に関する法律
・ 国民に説明する責務が全うされるようにすること。
・ 政策効果,必要性,効率性,有効性,当該政策の特性に応じて必要な観点から、自ら評価
するとともに、その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければならない。
・ 政策評価は、その客観的かつ厳格な実施の確保を図るため、次に掲げるところにより、
われなければならない。
・ 政策効果は、政策の特性に応じた合理的な手法を用い、できる限り定量的に把握すること。
・ 政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見の活用を図ること。
| 社会資本総合整備計画(仮称)の概要 国交省
抜粋
4.整備計画の目標、評価指標
・ 計画期間内における交付対象事業の実施によって実現しようとする
整備計画の目標(定性的なものでも可)を記載。
・ 計画期間終了後に目標の実現状況等を明確に把握できるようにする
ため、整備計画の目標を定量化した適切な評価指標を設定。
5.事前評価・事後評価
・ 事前に、目標の妥当性、計画の効果・効率性、計画の実現可能性等の
観点から客観的に検討し、これを公表。
| 社会資本総合整備計画のチェック・シート 北海道札幌市
・ 整備計画の目標と定量的指標の整合性
・ 定量的指標の明瞭性
・ 目標と事業内容の整合性
| 公共事業評価の基本的考え方 国交省
抜粋
第1章 本指針の考え方
序文
国民本位の効率的で質の高い行政の実現、国民に対する行政のアカウンタビリティ
(説明責任)を果たすこと等を目的として、中央省庁等改革を契機に政策評価制度
が導入され、平成14年度からは、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」
(平成13年法律第86号)に基づき政策評価が実施されている。
公共事業については、その効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、
政策評価制度の導入に先んじて、公共事業評価に取り組んできた。
しかし、依然として国民から厳しい目が向けられており、公共事業の実施に携わる
者は、これを真摯に受け止め、公共事業評価のさらなる改善を図り、事業の厳選・
重点化に努めていく必要がある。
|
|
| 6:
| 市議会対応関連
| 6B: | 陳情第238号/第239号: 都市計画道路事業政務調査依頼陳情 平成28年第238号,第239号事案
6B0: | 市民陳情を提出 総務委員会 陳情第238号 第239号 提出:HH28/2016/08/15 付託:H28/2016/11/01
6B1: | 総務委員会開催 趣旨説明&審議内容 & 録音記録 第238号 第239号 H28/2016/12/12
6B2: | 総務委員会 議事録」 第238号 第239号 :市HP掲載 H29/2017/3/13
6B3: | 総務委員会 結果通知 「不採択」 第238号 第239号 H28/2016/12/15
| 6C: | 陳情第243号: 陳情提出:環状通工事発注中断を求める 平成28年第243号事案 H29/2017/02/28
6C1: | 市民陳情を提出 建設委員会 第243号 H29/2017/02/28
6C2: | 建設委員会開催 議事録 第243号 H29/2017/03/03
6C2A: | 建設委員会開催 録音 第243号 H29/2017/03/03
6C2B: | 建設委員会 議事録抜粋 市民コメント付 第243号 H29/2017/03/03
6C2C: | 山形まちづくり政策局総合交通計画部長答弁 建設委員会 第243号 H29/2017/03/03
|
|
| X:
| 住民監査請求 & 行政不服審査法 & 他
| X15:
| 札幌市住民監査 請求:平成28年第2号事案 :H28/2016/09/28 「公共事業評価:投資効果に関する事案」
X151:
| 札幌市住民監査 請求:平成29年第1号事案 :H29/2017/08/24 「6車線化拡張の必要性に関する事案」
| X16:
| 札幌市監査員窪田答弁 :(弁護士:就任年月日=平成21年12月23日 第2期目)
平成28年第二部決算及び議案審査特別委員会 平成29年10月月25日 議案の審査
再生録画 抜粋 TimeStamp: 44:53 〜 49:50 < 委員の「役務」に関して >
| X20:
| 札幌市住民監査請求
X20A:
| 住民監査:平成28年第2号事案 H28/2016/09/28 「公共事業評価:投資効果に関する事案」関連情報
| X20B:
| 住民監査:平成29年第1号事案 H29/2017/08/24 「6車線化拡張の必要性に関する事案」関連情報
|
| X40:
| 行政不服審査請求
X40A:
| 行政不服審査請求:平成29年1月請求 「札幌市公共事業評価検討委員会事案」関連情報
| X40B:
| 行政不服審査請求:平成29年8月請求 「札幌市都市計画道路事業に関わる市行政計画決定工程事案」関連情報
抜粋: 稟議書:H29/2107/9/27付 裁決書:H29/2107/9/27付
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| Y:
| 札幌市条例等 関連
Y1:
| 札幌市自治基本条例
・ (基本理念)第4条
・ (まちづくりの基本原則)第5条
・ (まちづくりに参加する権利)第6条
・ (市民の責務)第8条
・ (市長の役割及び責務)第13条
・ (公正で信頼の置ける行政運営の確保)第20条
・ (市政への市民参加の推進)第21条
・ (市民によるまちづくり活動の促進)第23条,
・ (情報提供)第26条
Y2:
| 札幌市市民まちづくり活動促進条例
Y3:
| 札幌市まちづくり戦略ビジョン審議会条例
Y4:
| 札幌市まちづくり戦略ビジョン(ビジョン編)
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