Subject: 緊急:鈴木市長宛メール・・課題:行政不服審査請求2021/08/05付に関して 重要度「最高」 |
From: "H.Miyazaki" <HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp> |
Date: 2022/02/22 19:08 |
To: 藤沢市市長_鈴木恒夫殿 |
宮崎 碩文 様 いつも大変お世話になっております。藤沢市行政総務課です。 さて、2月13日付けで宮崎様から鈴木市長宛のメールを頂戴しておりますが、 宮崎様からの2021年8月5日付けの行政不服審査請求については、行政不服審査法 第1条第2項に規定する「他の法律」の「特別の定め」である地方公務員法第49条の2 第2項に反しているため、却下としております。詳細は同年10月11日付けの裁決書を ご確認ください。 なお、本案件につきましては、1月28日付けのメールでお伝えいたしましたとおり ですので、当該メールをご確認ください。 (参考) ○行政不服審査法(抜粋) (目的等) 第1条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、 国が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための 制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保する ことを目的とする。 2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服 申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 ○地方公務員法(抜粋) (不利益処分に関する説明書の交付) 第49条 任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合に おいては、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。 2以下 略 (審査請求) 第49条の2 前条第1項に規定する処分を受けた職員は、人事委員会又は公平委員会に対してのみ 審査請求をすることができる。 2 前条第1項に規定する処分を除くほか、職員に対する処分については、審査請求をすることが できない。職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。 3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第2章の規定を適用しない。 ******************************************* 藤沢市役所 総務部 行政総務課 法務担当 e-mail:fj-gyousei@city.fujisawa.lg.jp TEL :0466-50-3586(直通) 0466-25-1111(代表) / 2213(内線) FAX :0466-50-8244 *******************************************
Subject: 最重要:貴職発2021/12/13付回答・・「行政不服審査請求」事案 重要度「最高」 Date: Sun, 13 Feb 2022 04:03:38 +0900 From: H.Miyazaki <HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp> Reply-To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp To: 藤沢市市長_鈴木恒夫殿 <fj-gyousei@city.fujisawa.lg.jp> CC: 藤沢市副市長_和田章義殿 <fj-gyousei@city.fujisawa.lg.jp>, 藤沢市総務部長_林 宏和殿 <fj-gyousei@city.fujisawa.lg.jp>, 藤沢市総務部行政総務課長_古澤 泰斗殿 <fj-gyousei@city.fujisawa.lg.jp>, 藤沢市総務部行政総務課法務担当_岡俊宏主幹殿 <fj-gyousei@city.fujisawa.lg.jp>, 藤沢市議_柳田秀憲さん <hidenori_yanagida@me.com>, 藤沢市議_西 智 さん <mail@nishisatoshi.com>
藤沢市市長_鈴木恒夫殿;
件名の貴職回答:2021/12/13付 を熟読しました。
抜粋:
なお,あなたからの,藤沢市議会事務局に所属する
職員に対する出向命令に係る
審査請求につきましては,あなたには請求適格が認められない
ため却下といたしました。
請求の主旨は 以下の通りです。
尚 昨年末のZoom対話の「音声記録」の所在は 2022/02/02付メールにて
総務部行政総務課長古澤泰斗さん宛に お知らせ済みですので既にお聞きの
事と思います。
鈴木恒夫札幌市長が 任命した 議会事務局への出向職員の
「違法・不当」行為を「咎める」事です。
=> 藤沢市議会事務局に所属する職員の
「違法・不当」行為を「咎める」事です。
上記主旨<職員の違法・不当行為を咎める> とする請求が
行政不服審査法の如何なる条項に「反しているのか」 明確な返答を
求めます。
返答期限を R3/2022/2/25(金)厳守とします。
R4/2022/2/13
宮崎碩文
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
-------- Forwarded Message --------
Subject: 「行政不服審査請求」 藤沢市議会事務局出向職員の違法・不当行為 重要度「最高 Date: Thu, 5 Aug 2021 18:24:47 +0900 From: H.Miyazaki <HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp> To: 藤沢市長_鈴木恒夫氏 via 藤沢市コールセンター <ask1000@cc.city.fujisawa.kanagawa.jp> CC: 藤沢市総務部長_林 宏和氏 via 藤沢市コールセンター <ask1000@cc.city.fujisawa.kanagawa.jp>, 藤沢市議会事務局長_藤本広巳氏 via 藤沢市コール・センター <ask1000@cc.city.fujisawa.kanagawa.jp>, 藤沢市議会議長 佐賀和樹 氏 via 藤沢市コール・センター <ask1000@cc.city.fujisawa.kanagawa.jp>
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[註]
当メールは MIME/HTMLメール です。
市職員からの「開封確認」を求めます。
藤沢市行政のPCでは MIME/HTMLメール を「正常に受信できない事」が
あります。
右の下線付き矢印をクリックしてみてください。 =>
ブラウザーで藤沢市のHPが開いたら「正常」です。
「正常」でない場合は 市行政内の「専門部門」にお問い合わせ下さい。
「リンク・アドレス」等を「コピー」してブラウザーに「ペースト」して
ページを開く等は 「正常」機能ではありません。
不明な場合には 当方にコンタクト下さい。
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藤沢市コール・センター 御中;
日頃大変お世話になっております。
お手数をお掛けしますが 当メールを 次の各位に転送下さいますよう
お願いいたします。
藤沢市長 : 鈴木 恒夫 氏
藤沢市総務部長 : 林 宏和 氏
藤沢市議会事務局長: 藤本 広巳 氏
藤沢市議会議長 : 佐賀 和樹 氏
宮崎碩文
R3/2021/8/05
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宛先:藤沢市長 鈴木 恒夫 氏
写し:藤沢市総務部長 : 林 宏和 氏
藤沢市議会事務局長: 藤本 広巳 氏
藤沢市議会議長 : 佐賀 和樹 氏
日付:令和3/2021年8月05日
発信:宮崎碩文
藤沢市■■■■■■■
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
件名: 行政不服審査請求 藤沢市議会事務局出向職員の不当・違法行為を糺す
副題:藤沢市議会への陳情請求の「ICT利活用」
当書をもって 件名「行政不服審査」を請求します。
本件に関しては「口頭意見陳述」を求めます。 法的根拠:下記参考情報00-参考1
まえおき:
そもそも 本事案は 次の「重大な5課題」についての「不知or無知」がもたらせた結果
であり「公職」にあるものとして 極めて「悪質な違法行為」であるといえましょう。
事案Ⅰ:議会事務局長&以下局員、市議会議長&全議員 が 次の法律・条例に関して
全く「不知or無知」であったこと。
参1 : 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
参2 : 藤沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
事案Ⅱ:議会事務局長&以下局員、市議会議長&全議員 が 次の法律に関して
全く「不知or無知」であったこと。
参3 : 地方自治法第六章:議会 第十一節:議会の事務局及び事務局長
事案Ⅲ:議会事務局長&以下局員、市議会議長&全議員 が 次の法律に関して
全く「不知or無知」であったこと。
参4 :藤沢市議会基本条例:第8章:議会事務局等の体制整備
事案Ⅳ:議会事務局長&以下局員が 次の法律に関して 全く「不知or無知」であったこと。
参6 : 刑法:第十七章:文書偽造の罪 第百五十五条:公文書偽造等
事案Ⅴ:藤沢市のICT利活用の主要な仕組みである「eMail」が「送受信者間で正しく情報通信」が
出来ていないこと。
送信者からの「MIME/HTML形式メール」が 市職員には「正しく」受信されない為 双方の
情報共有が行われず「意思疎通が図れぬ」ために 結果として 重大な誤認識が発生して
いるのが「現状」です。
Webページ作成と同様の「MIME/HTML」言語を eMailにも適用する事は ネット上の「情報
流通」の「要の手法」です。
市職員の「ICTリテラシー(識字度)の欠如」を 早急に「解決」することは急務です。
CIOの「職務遂行」を求めます。
請求の主旨:
鈴木恒夫札幌市長が 任命した 議会事務局への出向職員の「違法・不当」行為を「咎める」事です。
仔細は 下記参照5_ID33に記載の通り。
抜粋:
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黒岩さんは 総務部長として 法務担当部門・IT推進部門・職員部門などを統括
管理されて来られて R2/2020/4/01に 現:市議会事務局長に就任されました。
執行機関:市長部門を調査・監視する責務を有する議決機関:議会の補助部門に
転じて 出向職として 地方自治体:札幌市の更なる充実・発展に尽力される事が
期待されました。
しかしながら 黒岩さんは 関連法:参1・条例:参2に関し「未精通」であるのみ
ではなく 地方自治法:参3・藤沢市議会基本条例:参4 等の「本旨を逸脱」した
うえに なんとしたことか 公文書偽造:参6まで「犯し」てしまいした。
上記の内容は全て 昨年4月に 前議長:松下賢一郎氏をはじめ 複数の議員諸氏と
直接電話・メール・コンタクトを通して 次の重要「出来事」の「真偽」を確認
した結果明らかにされたものにです。
・ 議会事務局発当方宛の通知・連絡諸情報出典の真偽
・ 前議長の発言判断の真偽、行政不服
・ 当方発行服法審査請求に対する松下議長名弁明書の真偽
・ 審理委開催口頭説明会対話内容の真偽
・ 議長発行服審査会長宛諮問書面の真偽
・ 行服審査会長発議長宛答申書の議長認識の有無
・ 全議員名義発の行服採決書面の議員周知徹底の有無・真偽
・ 議会事務局の新旧総務課長との対話:裁決書発行事案 3月~4月
・ 諸書面内容の妥当性確認 etc
ご承知のように 幾度も 栗岩さんとのコンタクトを試みましたが「コロナ禍」
「議会」等の事情があった事でしょうが 本件に関わる一切の「対話」無き事は
「看過」すべき事ではありません。
この度 当「行政不服審査請求」を行うに当たっては 上記の種々実態に鑑みて
最高裁判断「違法性の承継:参W,参X,参Y」を「基準・根拠」としています。
< 本旨 >
上記全てを踏まえて 「地方自治体:藤沢市の健全性」を維持し「札幌市議会」
の「市民の代表者として存在性」を顕示・確保することを切望します。
議決機関:議会への「陳情:提案・提言」制度は 執行機関:市長部門の「情報
提供・情報公開」制度を通して入手した諸情報を精査・分析した結果を示して
議員諸氏と共に「より優れた藤沢市の構築」を目指す有意義な「手段」です。
「陳情件数」の多寡を憂いて「利用者の利便性向上」を標榜する
「ICT活用法」の「本旨を歪める」等 公務員が為してはいけない
「最たる」行為です。
議員の「不知」を補完しつつ 「業務・事務の効率化を図る事」こそが当該ICT
法の本旨です。
貴事務局員を「指導」する事こそが 議会事務局長の最も「重要な責務」なの
ではないでしょうか。
ちなみに 請求件数の多寡に関連して「藤沢市情報公開条例」では
如何に対処しているのか 御認識でしょうか。
「不知」であれば「熟読」されることをお勧めします。
藤沢市は [@city.fujisawa.lg.jp]という世界で唯一の通信網上のeメール住所
を有して居ます。
藤沢市は 世界標準規約の一つとしてSMTP/POPを扱う「eメール通信処理装置」を
既に有しています。
上記のことから 当該「行政手続き条例」は 全庁的に対応可能な状態にあります。
然るに 黒岩さんは R2/3/06議院運営委員会:陳情R1第28号に際する議員からの問い
に対して「行政手続き条例:第3条第1項」を「曲解に基づく説明」を行い議員に
誤認識を「植え付け」たことは 極めて「重要な瑕疵」であると言わざるを得ません。
以上 記述した全実情を 議長以下市議全員に「公的説明」を行い 当該陳情事案の
「再評価」をみずから 議会及び請求者市民に対して「要請」すべきです。
尚 当「行服審査請求」に当たっては「口頭陳述を要請」します。
< 参考情報 >
参1 : 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
参2 : 藤沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
参3 : 地方自治法第六章:議会 第十一節:議会の事務局及び事務局長
参4 : 藤沢市議会基本条例:第8章:議会事務局等の体制整備
参5 : 公務員の種類と数
参6 : 刑法:第十七章:文書偽造の罪 第百五十五条:公文書偽造等
参W : 「違法性の承継」最高裁見解
参X : 「違法性の承継」法解説
参Y : 「違法性の承継の概念」法解説
参Z : 本事案に関わる 全履歴情報 藤沢市議会_陳情行服裁決総括 --------------------------------------------------------------------------------------------
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<参考情報00>
参考1:行政不服審査法
参考2:地方自治法 第六章議会 第十一節事務局等 第百三十八条
参考2:高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
参考3:情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
参考4:藤沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
参考5:藤沢市議会_陳情行服採決総括(Excelファイル) (HTMLファイル)
抜粋: 上記ファイル内「行動履歴」シートの左列「ID」番号を引用
ID 1~ 4:事務局とのコンタクト履歴
5~11:ICT利活用による 陳情提出3件 履歴
12 :行政不服審査請求を提出 関連:議会陳情_ICT利活用
15 :松下議長発 審理員宛「弁明書」を受理
16 :行服審査:口頭陳述
17 :加藤議長が行服審査会に「諮問書」提出
18 :出口審査会長から加藤議長宛に「報告:答申」通知
19 :陳情viaICT:当市の行政・議会の「改善・改革」提言に関する件
20 :藤沢市沢市行政不服審査会:出口裕明会長宛 藤沢市行服請求
21 :藤沢市議会の名義で「裁決書」と題する郵便書簡を受理
22 :陳情via書面:ICTでの陳情を求める 昨年来の[ICT申請に関わる]全てのプロセスを解決する目的
24A :「陳情説明資料」を議会事務局に送付:添付ファイル付
25 :陳情:録音記録 趣旨説明 事務局長説明 質疑栗原 質疑境 質疑友田 質疑原田
討論北橋 討論友田 討論境 討論柳沢 採決
27 :加藤議長から「陳情の結果のお知らせ(通知)」入手
28 :藤沢市議会議長、議会運営委員会委員長 及び 諸議員 宛て「提言」を送信
28B :Re: 藤沢市議会への「提言:ICT利活用」
29 :総務省へ問い合わせ 「行政不服審査法」の「地方議会」対応について
29A :総務省から回答 「行政不服審査法」の「地方議会」対応について
30 :加藤議長への問い合わせメール
30A :事務局から回答
32 :藤沢市IT推進課宛メール総括_市ICTSys
33 :藤沢市「行政不服審査請求:市議会事務局長:黒岩博巳氏」
34 :藤沢市「行政不服審査請求:市議会議長:加藤 一 氏」
「ICT利活用:陳情 R1第28号」に関わる議会運営委員会の「不当な審査処分」
34A :議会事務局総務課から回答
35 :後任事務局長_藤本氏宛に「行政不服審査請求:市議会事務局長 黒岩博巳氏宛」を送信。
36 :後任議長_佐賀和樹氏宛に「行政不服審査請求:市議会議長 加藤 一 氏宛」を送信。
37 :市議会_佐賀和樹議長宛メール:「行服審査請求」事案に対する対応判断を求めた。
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