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[註]
当メールは MIME/HTMLメール です。
市職員からの「開封確認」を求めます。
藤沢市行政のPCでは MIME/HTMLメール を「正常に受信できない事」が
あります。
右の下線付き矢印をクリックしてみてください。 =>
ブラウザーで藤沢市のHPが開いたら「正常」です。
「正常」でない場合は 市行政内の「専門部門」にお問い合わせ下さい。
「リンク・アドレス」等を「コピー」してブラウザーに「ペースト」して
ページを開く等は 「正常」機能ではありません。
不明な場合には 当方にコンタクト下さい。
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藤沢市コール・センター 御中;
日頃大変お世話になっております。
お手数をお掛けしますが 当メールを 次の各位に転送下さいますよう
お願いいたします。
藤沢市長 : 鈴木 恒夫 氏
藤沢市総務部長 : 林 宏和 氏
藤沢市議会事務局長: 藤本 広巳 氏
藤沢市議会議長 : 佐賀 和樹 氏
宮崎碩文
R3/2021/8/05
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宛先:藤沢市長 鈴木 恒夫 氏
写し:藤沢市総務部長 : 林 宏和 氏
藤沢市議会事務局長: 藤本 広巳 氏
藤沢市議会議長 : 佐賀 和樹 氏
日付:令和3/2021年8月05日
発信:宮崎碩文
藤沢市■■■■■■■
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
件名: 行政不服審査請求 藤沢市議会事務局出向職員の不当・違法行為を糺す
副題:藤沢市議会への陳情請求の「ICT利活用」
当書をもって 件名「行政不服審査」を請求します。
本件に関しては「口頭意見陳述」を求めます。 法的根拠:下記参考情報00-参考1
まえおき:
そもそも 本事案は 次の「重大な5課題」についての「不知or無知」がもたらせた結果
であり「公職」にあるものとして 極めて「悪質な違法行為」であるといえましょう。
事案Ⅰ:議会事務局長&以下局員、市議会議長&全議員 が 次の法律・条例に関して
全く「不知or無知」であったこと。
参1 : 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
参2 : 藤沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
事案Ⅱ:議会事務局長&以下局員、市議会議長&全議員 が 次の法律に関して
全く「不知or無知」であったこと。
参3 : 地方自治法第六章:議会
第十一節:議会の事務局及び事務局長
事案Ⅲ:議会事務局長&以下局員、市議会議長&全議員 が 次の法律に関して
全く「不知or無知」であったこと。
参4 :藤沢市議会基本条例:第8章:議会事務局等の体制整備
事案Ⅳ:議会事務局長&以下局員が 次の法律に関して 全く「不知or無知」であったこと。
参6 : 刑法:第十七章:文書偽造の罪
第百五十五条:公文書偽造等
事案Ⅴ:藤沢市のICT利活用の主要な仕組みである「eMail」が「送受信者間で正しく情報通信」が
出来ていないこと。
送信者からの「MIME/HTML形式メール」が 市職員には「正しく」受信されない為 双方の
情報共有が行われず「意思疎通が図れぬ」ために 結果として 重大な誤認識が発生して
いるのが「現状」です。
Webページ作成と同様の「MIME/HTML」言語を eMailにも適用する事は ネット上の「情報
流通」の「要の手法」です。
市職員の「ICTリテラシー(識字度)の欠如」を 早急に「解決」することは急務です。
CIOの「職務遂行」を求めます。
請求の主旨:
鈴木恒夫札幌市長が 任命した 議会事務局への出向職員の「違法・不当」行為を「咎める」事です。
仔細は 下記参照5_ID33に記載の通り。
抜粋:
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黒岩さんは 総務部長として 法務担当部門・IT推進部門・職員部門などを統括
管理されて来られて R2/2020/4/01に 現:市議会事務局長に就任されました。
執行機関:市長部門を調査・監視する責務を有する議決機関:議会の補助部門に
転じて 出向職として 地方自治体:札幌市の更なる充実・発展に尽力される事が
期待されました。
しかしながら 黒岩さんは
関連法:参1・条例:参2に関し「未精通」であるのみ
ではなく 地方自治法:参3・藤沢市議会基本条例:参4 等の「本旨を逸脱」した
うえに なんとしたことか 公文書偽造:参6まで「犯し」てしまいした。
上記の内容は全て 昨年4月に 前議長:松下賢一郎氏をはじめ 複数の議員諸氏と
直接電話・メール・コンタクトを通して 次の重要「出来事」の「真偽」を確認
した結果明らかにされたものにです。
・ 議会事務局発当方宛の通知・連絡諸情報出典の真偽
・ 前議長の発言判断の真偽、行政不服
・ 当方発行服法審査請求に対する松下議長名弁明書の真偽
・ 審理委開催口頭説明会対話内容の真偽
・ 議長発行服審査会長宛諮問書面の真偽
・ 行服審査会長発議長宛答申書の議長認識の有無
・ 全議員名義発の行服採決書面の議員周知徹底の有無・真偽
・ 議会事務局の新旧総務課長との対話:裁決書発行事案 3月~4月
・ 諸書面内容の妥当性確認 etc
ご承知のように 幾度も 黒岩さんとのコンタクトを試みましたが「コロナ禍」
「議会」等の事情があった事でしょうが 本件に関わる一切の「対話」無き事は
「看過」すべき事ではありません。
この度 当「行政不服審査請求」を行うに当たっては 上記の種々実態に鑑みて
最高裁判断「違法性の承継:参W,参X,参Y」を「基準・根拠」としています。
< 本旨 >
上記全てを踏まえて 「地方自治体:藤沢市の健全性」を維持し「札幌市議会」
の「市民の代表者として存在性」を顕示・確保することを切望します。
議決機関:議会への「陳情:提案・提言」制度は 執行機関:市長部門の「情報
提供・情報公開」制度を通して入手した諸情報を精査・分析した結果を示して
議員諸氏と共に「より優れた藤沢市の構築」を目指す有意義な「手段」です。
「陳情件数」の多寡を憂いて「利用者の利便性向上」を標榜する
「ICT活用法」の「本旨を歪める」等 公務員が為してはいけない
「最たる」行為です。
議員の「不知」を補完しつつ 「業務・事務の効率化を図る事」こそが当該ICT
法の本旨です。
貴事務局員を「指導」する事こそが 議会事務局長の最も「重要な責務」なの
ではないでしょうか。
ちなみに 請求件数の多寡に関連して「藤沢市情報公開条例」では
如何に対処しているのか
御認識でしょうか。
「不知」であれば「熟読」されることをお勧めします。
藤沢市は [@city.fujisawa.lg.jp]という世界で唯一の通信網上のeメール住所
を有して居ます。
藤沢市は 世界標準規約の一つとしてSMTP/POPを扱う「eメール通信処理装置」を
既に有しています。
上記のことから 当該「行政手続き条例」は 全庁的に対応可能な状態にあります。
然るに 黒岩さんは R2/3/06議院運営委員会:陳情R1第28号に際する議員からの問い
に対して「行政手続き条例:第3条第1項」を「曲解に基づく説明」を行い議員に
誤認識を「植え付け」たことは
極めて「重要な瑕疵」であると言わざるを得ません。
以上 記述した全実情を 議長以下市議全員に「公的説明」を行い 当該陳情事案の
「再評価」をみずから 議会及び請求者市民に対して「要請」すべきです。
尚 当「行服審査請求」に当たっては「口頭陳述を要請」します。
< 参考情報 >
参1 : 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
参2 : 藤沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
参3 : 地方自治法第六章:議会
第十一節:議会の事務局及び事務局長
参4 : 藤沢市議会基本条例:第8章:議会事務局等の体制整備
参5 : 公務員の種類と数
参6 : 刑法:第十七章:文書偽造の罪
第百五十五条:公文書偽造等
参W :「違法性の承継」最高裁見解
参X :「違法性の承継」法解説
参Y : 「違法性の承継の概念」法解説
参Z : 本事案に関わる 全履歴情報 藤沢市議会_陳情行服裁決総括
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<参考情報00>
参考1:行政不服審査法
参考2:地方自治法
第六章議会 第十一節事務局等 第百三十八条
参考2:高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
参考3:情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
参考4:藤沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
参考5:藤沢市議会_陳情行服採決総括(Excelファイル) (HTMLファイル)
抜粋: 上記ファイル内「行動履歴」シートの左列「ID」番号を引用
ID 1~ 4:事務局とのコンタクト履歴
5~11:ICT利活用による 陳情提出3件 履歴
12 :行政不服審査請求を提出
関連:議会陳情_ICT利活用
15 :松下議長発
審理員宛「弁明書」を受理
16 :行服審査:口頭陳述
17 :加藤議長が行服審査会に「諮問書」提出
18 :出口審査会長から加藤議長宛に「報告:答申」通知
19 :陳情viaICT:当市の行政・議会の「改善・改革」提言に関する件
20 :藤沢市沢市行政不服審査会:出口裕明会長宛
藤沢市行服請求
21 :藤沢市議会の名義で「裁決書」と題する郵便書簡を受理
22 :陳情via書面:ICTでの陳情を求める
昨年来の[ICT申請に関わる]全てのプロセスを解決する目的
24A :「陳情説明資料」を議会事務局に送付:添付ファイル付
25 :陳情:録音記録 趣旨説明
事務局長説明
質疑栗原
質疑境
質疑友田
質疑原田
討論北橋
討論友田
討論境
討論柳沢
採決
27 :加藤議長から「陳情の結果のお知らせ(通知)」入手
28 :藤沢市議会議長、議会運営委員会委員長
及び 諸議員 宛て「提言」を送信
28B :Re:
藤沢市議会への「提言:ICT利活用」
29 :総務省へ問い合わせ 「行政不服審査法」の「地方議会」対応について
29A :総務省から回答 「行政不服審査法」の「地方議会」対応について
30 :加藤議長への問い合わせメール
30A :事務局から回答
32 :藤沢市IT推進課宛メール総括_市ICTSys
33 :藤沢市「行政不服審査請求:市議会事務局長:黒岩博巳氏」
34 :藤沢市「行政不服審査請求:市議会議長:加藤
一 氏」
「ICT利活用:陳情
R1第28号」に関わる議会運営委員会の「不当な審査処分」
34A :議会事務局総務課から回答
35 :後任事務局長_藤本氏宛に「行政不服審査請求:市議会事務局長
黒岩博巳氏宛」を送信。
36 :後任議長_佐賀和樹氏宛に「行政不服審査請求:市議会議長
加藤 一 氏宛」を送信。
37 :市議会_佐賀和樹議長宛メール:「行服審査請求」事案に対する対応判断を求めた。
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