Subject: 「行政不服審査請求」 藤沢市議会事務局出向職員の違法・不当行為  重要度「最高
From: "H.Miyazaki" <HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp>
Date: 2021/08/05 18:24
To: 藤沢市長_鈴木恒夫氏 via 藤沢市コールセンター
CC: 藤沢市総務部長_林 宏和氏 via 藤沢市コールセンター
  藤沢市議会事務局長_藤本広巳氏 via 藤沢市コール・センター
  藤沢市議会議長 佐賀和樹 氏 via 藤沢市コール・センター


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   不明な場合には 当方にコンタクト下さい。

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藤沢市コール・センター 御中;

    日頃大変お世話になっております。
    お手数をお掛けしますが 当メールを 次の各位に転送下さいますよう
  お願いいたします。

   藤沢市長     : 鈴木 恒夫 氏 
   藤沢市総務部長  : 林  宏和 氏
   藤沢市議会事務局長: 藤本 広巳 氏     
   藤沢市議会議長  : 佐賀 和樹 氏

宮崎碩文
R3/2021/8/05

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宛先:藤沢市長 鈴木 恒夫 氏 

写し:藤沢市総務部長  : 林  宏和 氏
   藤沢市議会事務局長: 藤本 広巳 氏     
   藤沢市議会議長  : 佐賀 和樹 氏

日付:令和3/2021年8月05日

発信:宮崎碩文
   藤沢市■■■■■■■
   HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp


件名: 行政不服審査請求 藤沢市議会事務局出向職員の不当・違法行為を糺す
      副題:藤沢市議会への陳情請求の「ICT利活用」     

  当書をもって 件名「行政不服審査」を請求します。 
  本件に関しては「口頭意見陳述」を求めます。  法的根拠:下記参考情報00-参考1 

まえおき:

 そもそも 本事案は 次の「重大な5課題」についての「不知or無知」がもたらせた結果
 であり「公職」にあるものとして 極めて「悪質な違法行為」であるといえましょう。

  事案Ⅰ:議会事務局長&以下局員、市議会議長&全議員 が 次の法律・条例に関して
      全く「不知or無知」であったこと。
           参1 : 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
           参2 : 藤沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

  事案Ⅱ:議会事務局長&以下局員、市議会議長&全議員 が 次の法律に関して
      全く「不知or無知」であったこと。
         参3 : 地方自治法第六章:議会 第十一節:議会の事務局及び事務局長
  事案Ⅲ:議会事務局長&以下局員、市議会議長&全議員 が 次の法律に関して
      全く「不知or無知」であったこと。
         参4 :藤沢市議会基本条例:第8章:議会事務局等の体制整備
  事案Ⅳ:議会事務局長&以下局員が 次の法律に関して 全く「不知or無知」であったこと。
         参6 : 刑法:第十七章:文書偽造の罪 第百五十五条:公文書偽造等       
  事案Ⅴ:藤沢市のICT利活用の主要な仕組みである「eMail」が「送受信者間で正しく情報通信」が
      出来ていないこと。
      送信者からの「MIME/HTML形式メール」が 市職員には「正しく」受信されない為 双方の
      情報共有が行われず「意思疎通が図れぬ」ために 結果として 重大な誤認識が発生して
      いるのが「現状」です。     
      Webページ作成と同様の「MIME/HTML」言語を eMailにも適用する事は ネット上の「情報
      流通」の「要の手法」です。
      市職員の「ICTリテラシー(識字度)の欠如」を 早急に「解決」することは急務です。
      CIOの「職務遂行」を求めます。

請求の主旨:

 鈴木恒夫札幌市長が 任命した 議会事務局への出向職員の「違法・不当」行為を「咎める」事です。

 仔細は 下記参照5_ID33に記載の通り。
  抜粋: 
   --------------------------------------------------------------------------------------------
    黒岩さんは 総務部長として 法務担当部門・IT推進部門・職員部門などを統括
   管理されて来られて R2/2020/4/01に 現:市議会事務局長に就任されました。

   執行機関:市長部門を調査・監視する責務を有する議決機関:議会の補助部門に
   転じて 出向職として 地方自治体:札幌市の更なる充実・発展に尽力される事が
   期待されました。

   
しかしながら 黒岩さんは 関連法:参1・条例:参2に関し「未精通」であるのみ
   ではなく 地方自治法:参3・藤沢市議会基本条例:参4 等の「本旨を逸脱」した
   うえに なんとしたことか 公文書偽造:参6まで「犯し」てしまいした。


   上記の内容は全て 昨年4月に 前議長:松下賢一郎氏をはじめ 複数の議員諸氏と
   直接電話・メール・コンタクトを通して 次の重要「出来事」の「真偽」を確認
   した結果明らかにされたものにです。                  
    ・ 議会事務局発当方宛の通知・連絡諸情報出典の真偽          
    ・ 前議長の発言判断の真偽、行政不服                 
    ・ 当方発行服法審査請求に対する松下議長名弁明書の真偽        
    ・ 審理委開催口頭説明会対話内容の真偽                
    ・ 議長発行服審査会長宛諮問書面の真偽                
    ・ 行服審査会長発議長宛答申書の議長認識の有無            
    ・ 全議員名義発の行服採決書面の議員周知徹底の有無・真偽       
    ・ 議会事務局の新旧総務課長との対話:裁決書発行事案 3月~4月     
    ・ 諸書面内容の妥当性確認  etc                   

   ご承知のように 幾度も 黒岩さんとのコンタクトを試みましたが「コロナ禍」
   「議会」等の事情があった事でしょうが 本件に関わる一切の「対話」無き事は
   「看過」すべき事ではありません。

   この度 当「行政不服審査請求」を行うに当たっては 上記の種々実態に鑑みて
   最高裁判断「違法性の承継:参W,参X,参Y」を「基準・根拠」としています。

   < 本旨 >   
   上記全てを踏まえて 「地方自治体:藤沢市の健全性」を維持し「札幌市議会」
   の「市民の代表者として存在性」を顕示・確保することを切望します。

   議決機関:議会への「陳情:提案・提言」制度は 執行機関:市長部門の「情報
   提供・情報公開」制度を通して入手した諸情報を精査・分析した結果を示して
   議員諸氏と共に「より優れた藤沢市の構築」を目指す有意義な「手段」です。

   「陳情件数」の多寡を憂いて「利用者の利便性向上」を標榜する
  「ICT活用法」の「本旨を歪める」等 公務員が為してはいけない
  「最たる」行為です。


   議員の「不知」を補完しつつ 「業務・事務の効率化を図る事」こそが当該ICT
   法の本旨です。
   貴事務局員を「指導」する事こそが 議会事務局長の最も「重要な責務」なの
   ではないでしょうか。

   ちなみに 請求件数の多寡に関連して「藤沢市情報公開条例」では
   
如何に対処しているのか 御認識でしょうか。
   「不知」であれば「熟読」されることをお勧めします。

   藤沢市は [@city.fujisawa.lg.jp]という世界で唯一の通信網上のeメール住所
   を有して居ます。
   藤沢市は 世界標準規約の一つとしてSMTP/POPを扱う「eメール通信処理装置」を
   既に有しています。

   上記のことから 当該「行政手続き条例」は 全庁的に対応可能な状態にあります。

   然るに 黒岩さんは R2/3/06議院運営委員会:陳情R1第28号に際する議員からの問い
   に対して「行政手続き条例:第3条第1項」を「曲解に基づく説明」を行い議員に
   
認識を「植え付け」たことは 極めて「重要な瑕疵」であると言わざるを得ません。

   以上 記述した全実情を 議長以下市議全員に「公的説明」を行い 当該陳情事案の
   「再評価」をみずから 議会及び請求者市民に対して「要請」すべきです。

   尚 当「行服審査請求」に当たっては「口頭陳述を要請」します。

  
     < 参考情報 >
    参1 : 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
    参2 : 藤沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
    参3 : 
地方自治法第六章:議会 第十一節:議会の事務局及び事務局長
    参4 : 藤沢市議会基本条例:第8章:議会事務局等の体制整備
    参5 : 
公務員の種類と数
    参6 : 刑法:第十七章:文書偽造の罪 第百五十五条:公文書偽造等
    参W :
「違法性の承継」最高裁見解
  参X :
「違法性の承継」法解説
  参Y : 
「違法性の承継の概念」法解説
  参Z : 
本事案に関わる 全履歴情報 藤沢市議会_陳情行服裁決総括   
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<参考情報00>
参考1:行政不服審査法
参考2:地方自治法 第六章議会 第十一節事務局等 第百三十八条
参考2:高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
参考3:情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律                               
参考4:藤沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
参考5:藤沢市議会_陳情行服採決総括(Excelファイル) (HTMLファイル)
 抜粋: 上記ファイル内「行動履歴」シートの左列「ID」番号を引用
 ID 1~ 4:事務局とのコンタクト履歴
    5~11:ICT利活用による 陳情提出3件 履歴
  12   :行政不服審査請求を提出 関連:議会陳情_ICT利活用
  15   :松下議長発 審理員宛「弁明書」を受理
  16   :行服審査:口頭陳述 
  17   :加藤議長が行服審査会に「諮問書」提出
  18   :出口審査会長から加藤議長宛に「報告:答申」通知
    19    :陳情viaICT:当市の行政・議会の「改善・改革」提言に関する件
  20  :藤沢市沢市行政不服審査会:出口裕明会長宛 藤沢市行服請求
  21  :藤沢市議会の名義で「裁決書」と題する郵便書簡を受理
  22  :陳情via書面:ICTでの陳情を求める 昨年来の[ICT申請に関わる]全てのプロセスを解決する目的
  24A   :「陳情説明資料」を議会事務局に送付:添付ファイル付
  25  :陳情:録音記録 趣旨説明 事務局長説明 質疑栗原 質疑境 質疑友田 質疑原田
               討論北橋 討論友田   討論境   討論柳沢      採決
  27  :加藤議長から「陳情の結果のお知らせ(通知)」入手
  28  :藤沢市議会議長、議会運営委員会委員長 及び 諸議員 宛て「提言」を送信
  28B  :Re: 藤沢市議会への「提言:ICT利活用」
    29   :総務省へ問い合わせ 「行政不服審査法」の「地方議会」対応について
    29A  :総務省から回答 「行政不服審査法」の「地方議会」対応について
  30  :加藤議長への問い合わせメール
  30A  :事務局から回答
    32    :藤沢市IT推進課宛メール総括_市ICTSys
  33  :藤沢市「行政不服審査請求:市議会事務局長:黒岩博巳氏」  
  34  :藤沢市「行政不服審査請求:市議会議長:加藤 一 氏」
        「ICT利活用:陳情 R1第28号」に関わる議会運営委員会の「不当な審査処分」
  34A  :議会事務局総務課から回答
  35  :後任事務局長_藤本氏宛に「行政不服審査請求:市議会事務局長 黒岩博巳氏宛」を送信。
  36  :後任議長_佐賀和樹氏宛に「行政不服審査請求:市議会議長 加藤 一 氏宛」を送信。
    37    :市議会_佐賀和樹議長宛メール:「行服審査請求」事案に対する対応判断を求めた。
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